SSブログ

産経ニュース 中国、インドが主張する実効支配線を越えて道路を建設していたことが判明 [政治]

産経ニュース 中国、インドが主張する実効支配線を越えて道路を建設していたことが判明 →インド側反発「インフラ整備を進めて領有権を主張するのは中国の常套手段だ」

nice!(12)  コメント(0) 

山田宏 自民党参議院議員 わが国の姿勢は単純に「約束をまず守れ」のみ。小学生レベルだ。だいたいわが国に10億出せとの要求にこだわり、合意に盛り込んだのは韓国でしょ。馬鹿馬鹿しくて付き合ってられないのが、我々の本心。 [政治]

山田宏 自民党参議院議員 わが国の姿勢は単純に「約束をまず守れ」のみ。小学生レベルだ。だいたいわが国に10億出せとの要求にこだわり、合意に盛り込んだのは韓国でしょ。馬鹿馬鹿しくて付き合ってられないのが、我々の本心。

nice!(1)  コメント(0) 

百田尚樹さんがリツイート 【ド正論】大物俳優「韓国で慰安婦だったって女がね…カメラが来ると泣くんだけど休憩でカメラ向いてないとガハハって歯出して笑うんだよ…あれは嘘だよ、オレは役者だからわかる!」 [政治]

百田尚樹さんがリツイート 【ド正論】大物俳優「韓国で慰安婦だったって女がね…カメラが来ると泣くんだけど休憩でカメラ向いてないとガハハって歯出して笑うんだよ…あれは嘘だよ、オレは役者だからわかる!」

nice!(0)  コメント(0) 

百田尚樹さんがリツイート 津田大介「ダウンタウン浜田の黒塗りは黒人差別」⇒ツイッター民「お前が金髪にしているのは白人差別?」⇒津田「僕の金髪はいつでも変えられるから白人差別じゃない」~ネットの反応「浜田の黒塗りはいつでも戻せなかったのかw」「このロジックが理解できん…」 [政治]

百田尚樹さんがリツイート 津田大介「ダウンタウン浜田の黒塗りは黒人差別」⇒ツイッター民「お前が金髪にしているのは白人差別?」⇒津田「僕の金髪はいつでも変えられるから白人差別じゃない」~ネットの反応「浜田の黒塗りはいつでも戻せなかったのかw」「このロジックが理解できん…」

nice!(1)  コメント(0) 

上念 司さんがリツイート  高須院長が語ったチベットの現状が顔面蒼白レベルだった!中国の行為を世界が報道しない想像を絶する理由が判明!!! [政治]

上念 司さんがリツイート  高須院長が語ったチベットの現状が顔面蒼白レベルだった!中国の行為を世界が報道しない想像を絶する理由が判明!!!


nice!(0)  コメント(0) 

上念 司さんがリツイート 【動画あり】ウーマン村本、#朝生 騒動を受け心境「僕に学んでくれたらうれしい。僕も学ぶ」 [政治]

上念 司さんがリツイート 【動画あり】ウーマン村本、#朝生 騒動を受け心境「僕に学んでくれたらうれしい。僕も学ぶ」

nice!(0)  コメント(0) 

渡邉哲也 慰安婦問題 すでに解決済みであり、合意で米国を交えそれを再確認した話 ですから、破棄や修正を求めることは、すでに解決済みの問題まで白紙化するという話 であれば、段階的な経済制裁をすればよいのだと思います。まずは大使の召還から始め、ノービザ廃止などを勧めればよい [政治]

渡邉哲也 慰安婦問題 すでに解決済みであり、合意で米国を交えそれを再確認した話 ですから、破棄や修正を求めることは、すでに解決済みの問題まで白紙化するという話 であれば、段階的な経済制裁をすればよいのだと思います。まずは大使の召還から始め、ノービザ廃止などを勧めればよい

nice!(1)  コメント(0) 

渡邉哲也 日本側が北朝鮮化というゴールを提示すればよい。現在も安倍総理の平昌オリンピック欠席に続いて、再度の駐韓大使一時帰国が検討されているようですが、さらにこれに平昌オリンピック自体のボイコット→ビザ復活→経済制裁と加えてやればもっと面白いことになりそうです。 [政治]

渡邉哲也 日本側が北朝鮮化というゴールを提示すればよい。現在も安倍総理の平昌オリンピック欠席に続いて、再度の駐韓大使一時帰国が検討されているようですが、さらにこれに平昌オリンピック自体のボイコット→ビザ復活→経済制裁と加えてやればもっと面白いことになりそうです。

nice!(1)  コメント(0) 

渡邉哲也 モリカケ3年 アベ8年 いつか花咲く事もある お花畑に蛆が湧く■「テレビでは一部しか伝わらない」モリカケばかりの批判に立憲民主党が反論 [政治]

渡邉哲也 モリカケ3年 アベ8年 いつか花咲く事もある お花畑に蛆が湧く■「テレビでは一部しか伝わらない」モリカケばかりの批判に立憲民主党が反論

nice!(0)  コメント(0) 

小坪慎也さんがリツイート 外国人生活保護受給者数 [ 2014年第一位 大阪府 ]/都道府県別統計とランキングで見る県民性 [政治]

小坪慎也さんがリツイート 外国人生活保護受給者数 [ 2014年第一位 大阪府 ]/都道府県別統計とランキングで見る県民性

nice!(0)  コメント(0) 

高橋洋一 日馬富士と貴乃花と相撲の世界について、経済学者が率直に思うこと 「改革」「改革」とは言うけれど… [政治]

高橋洋一 日馬富士と貴乃花と相撲の世界について、経済学者が率直に思うこと 「改革」「改革」とは言うけれど…

nice!(0)  コメント(0) 

高橋洋一 FIRE AND FURY→トランプタワーで火災発生 [政治]

高橋洋一 FIRE AND FURY→トランプタワーで火災発生

nice!(1)  コメント(0) 

韓国「日韓合意の再交渉は求めないけど、謝罪しろ」 KAZUYA [政治]

韓国「日韓合意の再交渉は求めないけど、謝罪しろ」 KAZUYA

nice!(0)  コメント(0) 

【断舌一歩手前】平成30年、憲法改正の唯一のチャンス![桜H30/1/9] [政治]

【断舌一歩手前】平成30年、憲法改正の唯一のチャンス![桜H30/1/9]

今回は、新年になり多事多難な3年間がスタートした日本の政治日程を、憲法改正を軸に整理していきます。
nice!(0)  コメント(0) 

【頑固亭異聞】「象徴天皇」を考える[桜H30/1/9] [政治]

【頑固亭異聞】「象徴天皇」を考える[桜H30/1/9]

守るべきものと、正すべきもの。日本のために論陣を張ってきた“ガンコ者たち”が集い、時事をはじめとする様々なテーマについて、互いに一家言を交えていきます!
キャスター:三輪和雄・佐波優子・富岡幸一郎
■ 「象徴天皇」を考える
nice!(0)  コメント(0) 

【Front Japan 桜】「日韓合意」は何だったのか / 中国・北朝鮮支援「フェイク文書」は誰が流したか?[桜H30/1/9] [政治]

【Front Japan 桜】「日韓合意」は何だったのか / 中国・北朝鮮支援「フェイク文書」は誰が流したか?[桜H30/1/9]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:有本香・福島香織
■ ニュースPick Up
■ 「日韓合意」は何だったのか
■ 中国・北朝鮮支援「フェイク文書」は誰が流したか?
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2235 日弁連と朝鮮人 [余命三年]

余命三年時事日記 2235 日弁連と朝鮮人
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2235-%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e3%81%a8%e6%9c%9d%e9%ae%ae%e4%ba%ba/ より

民主党政権時代は地獄でしたな。
朝鮮学校補助金関連
救う会(ブルーリボンバッジ)から:
ttp://www.sukuukai.jp/mailnews/item_2342.html
救う会全国協議会ニュース(2010.11.09)
■朝鮮学校への留意事項は国庫補助決定時−文科審議官、自民党政調2部会が抗議を決議
 本日、平成22年11月9日午前8時より自民党は、党本部で文部科学部会・拉致問題対策特別委員会合同会議を開催し、朝鮮学校への国庫支援問題を議論した。横田滋・家族会前代表、西岡力救う会会長が出席したほか、朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会の萩原燎代表が参加した。
 文部科学省から前川喜平・大臣官房総括審議官、尾崎春樹・大臣官房審議官(初等中等局担当)、和田勝行・初等中等局財務課高校修学支援室長が出席し、11月5日に文部科学大臣が決定した「朝鮮学校に対する高校授業料無償化の審査基準等の決定」について説明した。その後、横田元代表、西岡会長、萩原代表が意見表明を行なったあと、参加議員が文部科学省出席者に厳しい質問と意見を開陳した。最後に、「政府の決定に対する抗議決議」(下記)を採択した。
 横田前代表、西岡会長は、朝鮮高級学校で現在使用されている「現代朝鮮歴史高級3」の拉致問題に関する記述、「2002年9月、朝日平壌宣言発表以後、日本当局は《拉致問題》を極大化し、反共和国、反総連、反朝鮮人騒動を大々的に繰り広げることで日本社会には極端な民族排他主義的雰囲気が醸成されていった」との訳文を示しながら、金正日が拉致を認めて謝罪したことや、朝鮮総連が拉致はでっち上げだと強弁してきたことに謝罪したことを全く取り上げておらず、被害者救出への努力を、「反朝鮮人騒動」、「民族排他主義」だと非難するもので、肉親を数十年も理不尽に北朝鮮に奪われている家族の立場からは到底容認できない侮辱であり、人権侵害だ。また、教育基本法第2条(教育の目標)の、「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に明らかに反するなどと述べた。
 5日の文部科学大臣談話では、教科書の記述などに対して留意事項を付して自主的改善を促し、対応状況の報告を求めるとされている。西岡会長がその点について、上記のような教科書の記述について改善を求める留意事項は、いつ付されるのかと尋ねたところ、尾崎春樹・大臣官房審議官は、(国庫支援の対象とする)指定の時だと答えた。カネを出すことを決定した時点で、改善を求めるということだ。
 家族とわれわれの必死の運動を「反朝鮮人騒動」だと誹謗して名誉を傷つけ、人権を侵害する問題記述をそのままにした状態で、国庫補助を行うと明言したのだ。このような暴挙が強行されるならば、座り込みなどを含むあらゆる手段を使って反対の声を挙げなくてはならない。
 現時点では担当官僚の回答である。政治主導をうたう民主党政権は政治決断によって、少なくとも拉致に関する問題記述について、国庫補助決定の前に朝鮮学校に改善を求めるという政治決断を下して頂きたい。拉致問題対策本部長である菅直人総理の責任ある決断を強く求めるものだ。
■朝鮮学校を教育内容を問わずに高校授業料無償化の対象とすることに対して強く抗議する決議
 高木義明文部科学大臣は、11月5日、朝鮮学校を高校授業料無償化の対象とするか審査する際に、教育内容を問わないとする「審査基準」を正式に公表した。まず、教育とは内容そのものであり、「教育内容を問わない」ことは文部科学省の責任放棄に他ならない。
さらに、「審査基準」の原案となったのは、文部科学省に設置された「検討会議」がまとめた「判断基準」であるが、密室で審議が行われ、委員や議事録が一切非公開であっため、結論の公平性や妥当性を国民が検証することができなかったこと、この「検討会議」が、今後も密室で朝鮮学校に対する具体的な審査まで行うことも、極めて重大な問題である。 そのうえで、朝鮮学校では、金日成・金正日に対する徹底した個人崇拝のもと、客観的な事実に基づく朝鮮の歴史ではなく、「金日成・金正日の家系史」が教育されている。さらに、朝鮮戦争は米国・韓国が引き起こした、大韓航空機爆破事件は韓国のでっち上げ、拉致問題についても日本当局が極大化したなどの、虚偽・捏造の歴史が教育されている。これは、「歴史教育」あるいは「民族教育」と呼べる内容ではなく、到底、国民の税金を投入して無償化する事を容認できるものではない。
 朝鮮学校については、教育内容をはじめ朝鮮総連との関係など国会でも数々の問題点が指摘され、拉致被害者家族なども教育内容を問わずに無償化することに反対している。そもそも日本は、北朝鮮に制裁を課し一切の支援をしていない。朝鮮学校は朝鮮総連の下部組織であり、その朝鮮総連は北朝鮮労働党の配下に置かれている。代理受領される支援金が北朝鮮に還流されないことを確認することが出来ないことからも問題である。
 高木大臣はそうした意見を一切、考慮することなく、当初の方針通り、朝鮮学校を無償化対象とする審査基準を決定した。しかも、国会審議における高木大臣の答弁は、論点のはぐらかしに終始し、わが党が厳しく追及しない限り、政府内の検討状況も明らかにしないなど極めて不誠実であり、国民への説明責任を果たしているとは言えない。
 以上の理由から、高木大臣が教育内容を問わずに朝鮮学校を無償化する審査基準を決定した事に強く抗議するとともに、この基準を即刻撤回することを強く求める。

平成22年11月9日
自由民主党政務調査会
文部科学部会
拉致問題対策特別委員会
以上
(朝鮮学校補助金関連)

.....小宮山洋子と一緒。もし民主党のおごりと油断がなかったら完璧に日本は乗っ取られていただろう。

琵琶鯉
匿名希望さま、連日の投稿 大変参考になっております。ありがとうございます。
反日日弁連会長談話。会員の方々はどのように思っておられるのでしょうか?
高額な会費を徴収されておりますが、それがスイスのジュネーブで何故か日弁連の出先機関である事務所があり、そこで反日に勤しんでいる事は、衆議員の杉田水脈さんが証言してますね。
しかし、日弁連会長談話に距離を置いている弁護士さんは4000人ほどとか、是非とも知りたいですね。日本人の方はこの方々に仕事を依頼した方が良いですよね。(琵琶鯉)

山ほととぎす
匿名希望様、「諸悪の根源マンセー日弁連」で次々と貴重なデータを出してくださいまして、有難うございます。
「2170」で「裁判官の再任等に関する決議」(1972.5.20=青年法律家協会の宮本康昭判事補の再任について)を読みました。
次に、「青年法律家協会」と「公安調査庁の調査対象団体」について書きます。
■青年法律家協会(青法協)
1954(昭和29)年に憲法を擁護し平和と民主主義及び基本的人権を守ることを目的に設立された。当初は、弁護士、学者のほか裁判官も加入していた。1984年に青法協裁判官部会は青法協本部と分離して如月会となり、青法協の裁判官組織は終了した。
● 平賀書簡問題:1969.9.14 札幌地裁で「長沼ナイキ基地訴訟」(=地元住民が基地予定地の保安林指定解除処分を行った農林大臣の処分の取消を求める訴訟)を担当していた福島重雄裁判長に対して当時札幌地裁の平賀健太所長が原告の申立を却下するよう示唆した書簡を渡した。福島重雄判事は青法協の会員であった。
〇 最高裁は、1969.11青法協加入の裁判官に脱会勧告を行った。
〇 1970.4最高裁岸盛一事務総長は、「政治的色彩を帯びた団体に裁判官が加入するのは好ましくない」という趣旨の談話を発表した。
● 宮本康昭判事補再任拒否事件:1971.3.31宮本判事補(青法協会員)は、最高裁判所から裁判官への再任を拒否された。
◎ 「裁判官の再任・新任拒否等に関する決議」1972.5.20日弁連定期総会決議
〇 1973.9福島裁判長は、長沼ナイキ訴訟判決で、自衛隊は違憲との判決を出した。
■ 公安調査庁の「調査対象団体」
〇 「青年法律家協会」も公安調査庁の調査対象団体(監視団体)となっている。
〇 公安調査庁では、旧オウム真理教(現Aleph、ひかりの輪)、犯罪組織(暴力団)、日本共産党、革マル派・中核派などの新左翼、右翼団体や行動する保守(右派系市民グループ)、朝鮮総連、沖縄で「琉球独立」などと唱える勢力などの情報を収集している。
〇 また、一部の労働組合や労働争議支援団体、反戦運動・反基地運動、原子力撤廃・反核運動、市民オンブズマンなど行政監視グループ、部落解放・女性解放など人権擁護運動(アムネスティ・インターナショナル、自由法曹団、日本国民救援会、青年法律家協会等)、消費者団体(生活協同組合や産地直送運動・環境保護団体)、言論団体(日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議等)などについても情報収集を行っているとされる。
ttps://www.weblio.jp/wkpja/content/%E5%85%AC%E5%AE%89%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%BA%81_%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%AF%BE%E8%B1%A1

日弁連は25日付で、「全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」として以下の会長声明を公表した。
 近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
 弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
 当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日 日本弁護士連合会 会長 中本和洋

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様、プログに参加の皆様
本当にご苦労様です。
さて、鎌倉九郎様のプログです。
「日弁連会長の年頭あいさつ 弁護士自治のトップが政治的な発言を行う事への違和感」とありました。
ttps://kamakurasite.com/2018/01/05/以下略。
ご参考まで。
龍藏拝
.....秘書のほうへ連絡をお願いする。

ひかりちょういち
初夢
来たる1月9日(金正恩の誕生日の翌日)未明、アメリカ合衆国の軍隊が北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の主要軍事施設を、ステルス機やミサイル等で壊滅させる。
北朝鮮は即座に、韓国(大韓民国)首都ソウル及び(38度線から通常兵器で攻撃できる)あらゆる都市を壊滅させる。ただし、使用した兵器の一定数は、老朽化・メンテナンス不足のため本来の効果は発揮できない。
黒電話男はおそらく、生き延びるが、指導力は失われる。ムンジェイン韓国大統領は、ソウル攻撃の際「何故か」無傷。北からの攻撃が一段落した後、即座に半島統一を宣言。通称「大朝鮮国」発足。
中共(中華人民共和国)はこれを承認し即座に国交を樹立。釜山に在朝人民解放軍基地を設置する。『済州島には置かない(アメリカとの密約)』
アメリカは旧北朝鮮内に在朝米軍基地を設置。朝鮮半島での南北の同盟関係が逆転する。統一された一国家で対立する(公式には対立まではしていない。)二国のの軍隊が、駐留する事になる。
我が日本では、マイナンバーの精査により、「日本人」「外国人」そして「二重国籍者」が区分けされる。「二重国籍者」の内、[ブラジルなど国籍離脱を認めていない国の国籍は保留したとしても、)その他の国籍保持者は、元国からの国籍離脱を承認した書類が提出されていなければ、帰化取り消しとなり、元国籍としての扱いになる。
例えば父親が帰化取り消しとなった場合、母親が日本人ならば日本人の国籍が有ります。
しかし、「母親も帰化取り消しになった日本人の場合」本人がいくら日本人だと言ったとしても根拠など有りません。たひね。
今(2020年1月1日)、日本にいる人間はマイナンバーによって三種に区分けされました。

KG
いや、凄いですね。日便連の勧告表明声明には反吐が出ます。
育児放棄が日本死ねを流行らせようとしましたが
日便連死ねという宣告が必要です。
優游涵泳
原則的に慰安婦関連にはノータッチだった余命サイトも、日弁連に絡むと避けては通れない事柄にさせられてしまった様ですね。
それにしても、弁護士ってのは本当に「法律のエキスパートなのか?」としか評価出来無い表明ばかりで、驚きを隠せません。
先ず”従軍慰安婦”などと言う用語を恥ずかしげも無く多用して居る様ですが、従軍者については下記の規定がありました。
・従軍希望者は陸軍ならば陸軍省、海軍は大本営海軍幕僚に出願して許可を得る事。
出願後、陸軍ならば従軍免許証、海軍ならば従軍許可書が発給され、陸海軍共に官憲に請求された時すぐに開示できるよう、従軍中は常時携帯するよう定められて居りました。
つまり、これらを所持せぬ者を”従軍者”と扱う事は、弁護士資格の無い者を弁護士と呼ぶのと等しい行為ですし、意図的に従軍者として混同させているのであれば、詐欺やそれに準ずる犯罪行為を弁護士会が組織ぐるみで行ってる事になります。
因みに、陸軍ですと従軍者は最高司令部配属、海軍は海軍指揮官に服従と定めてありましたので、”従軍慰安婦”とやらが居たのならば、多くの将兵にとっては上級部署の者、下手すりゃ上官と致した事になります。
これじゃ、強制なんて出来ませんね。
そもそも、特殊慰安所の実態は遊郭で、監督官庁は陸軍省でも海軍省でも無く、内務省であり担当部署は警察署でした。
つまり、軍が特殊慰安所に関与すると言う事は、省を飛越た越権行為に当たる訳です。
更に外地での従業員の管理には外務省も絡んで来ますから、軍は益々好き勝手出来ませんでした。
外務省がへそを曲げれば、戦争の落とし所が軍にとって不利な条件で決まってしまうかも知れませんしね。

出来るのは遊郭営業者に、「どこそこに、店出さない?」っと話を持ち掛ける程度でしたし、国に助力を願いたければ陸軍省、或は海軍省から内務省に御願いするしかありません。
法律家を名乗る者がこの様な簡単な法規も知らぬとは、お笑い草です。
更に補完すれば、過去に軍と警察は衝突した事もあり、軍が警察の面子を潰す行為を戦時下で行うのは、軍にはデメリットしか残りません。
結論を言えば、軍が特殊慰安所に関与する事は”法的”にも”状況的”にも不可能でした。
せいぜい出来るのは、開店普請、警護、医療支援、客になる事ぐらいです。
弁護士と言うのは弁護する士だから弁護士と名乗る事が出来るのであって、その主務は詐欺に加担する事でも、冤罪の被害者を創造する事でもありません。
弁護士と名乗りたければ、冤罪の被害者である日本の弁護を行うべきであって、詐欺に加担したり、冤罪の被害者を創造したいのであれば、法曹暴力団員とでも名乗れば宜しい。
それならば、テロ支援の代紋も箔が付いて丁度良い塩梅となる事でしょう。

.....事象が集約してきているのと、朝鮮人利権集団日弁連の活動には人権、ヘイト、慰安婦等、何でもありだからね。残るは後続関係、宗教関係というところかな。
nice!(1)  コメント(0) 

「アベガー!」も説得力を失う長期政権の好景気!ただ、人手不足はこんなとこでも・・・w KAZUYA [政治]

「アベガー!」も説得力を失う長期政権の好景気!ただ、人手不足はこんなとこでも・・・w KAZUYA

nice!(0)  コメント(0) 

【1月9日配信】チャンネルくららの冬期講習「センター試験に出る?!論理問題」平井基之 小野義典【チャンネルくらら】

【1月9日配信】チャンネルくららの冬期講習「センター試験に出る?!論理問題」平井基之 小野義典【チャンネルくらら】

nice!(0)  コメント(0) 

【沖縄の声】沖縄県が観光収入を過大発表、米軍ヘリが伊計島に予防着陸[H30/1/9] [政治]

【沖縄の声】沖縄県が観光収入を過大発表、米軍ヘリが伊計島に予防着陸[H30/1/9]

平成30年1月8日月曜日に放送された『沖縄の声』。毎週月曜日では、キャスターのボギーてどこんが沖縄マスコミが決して報道しない沖縄の”反社会的勢力(沖縄サヨク)”によるヘイワ運動の実態を独自の情報網を元にありのままにお伝えする番組です。
※ネット生放送配信:平成30年1月8日、19:00~
出演:
   ボギーてどこん(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   たかさん(FM21コメンテーター)
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2234 ら特集岩手弁護士会 [余命三年]

余命三年時事日記 2234 ら特集岩手弁護士会
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2234-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e5%b2%a9%e6%89%8b%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a/ より

岩手弁護士会
ttp://www.iwateba.jp/about/announce

PDFファイルいわゆる共謀罪法案の国会提出に反対する会長声明
2017年1月26日
岩手弁護士会会長 小笠原基也

PDFファイル安保法制採択から1年を経過し、改めて安保法制の運用・適用に反対し、廃止を求める会長声明
2016年(平成28年)10月28日日 岩手弁護士会会長 小笠原 基也

PDFファイル安全保障法制改定法案の採決強行に抗議する会長声明
2015年(平成27年)09月29日
岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

PDFファイル安全保障法制改定法案に反対する会長声明
2015年06月17日岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

PDFファイル災害対策を理由とする「国家緊急権」の創設に反対する
2015年(平成27年)04月23日岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

2014年10月10日
PDFファイル集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
本年7月1日、安倍晋三内閣は、「いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」と称して、従来「自衛権発動の三要件」の第1要件とされていた「我が国に対する武力攻撃が発生した場合」に加え、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも自衛権を行使できるとする閣議決定を行った。すなわち、従来の政府の憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認したのである。集団的自衛権の本質は他国防衛であり、自国が攻撃されていないにもかかわらず、多国間の戦争に軍事的に関与することを意味する。そのような集団的自衛権の行使は、前文で平和的生存権を確認し、第9条で戦争の放棄と戦力の不保持及び交戦権の否認を定めることで、恒久平和主義を謳う日本国憲法の下では許されない。そうであるからこそ、過去数十年にわたる政府解釈においても、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされてきたのである。従来の政府解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する本閣議決定は、日本国憲法の基本原理である平和主義に反するといわざるを得ない。また、同時に、閣議決定により集団的自衛権の行使を容認することは、憲法改正手続きをとらずして、閣議により憲法を改正するに等しく、厳格な憲法改正手続きを定めた第96条を潜脱するものであり、ひいては憲法によって国家権力を制約するという立憲主義にも反するものである。安倍晋三内閣は、「いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に集団的自衛権の行使を容認するというが、日本が他国の戦争に参加すれば、逆に相手国からの攻撃にさらされ、テロの標的となることもあり、むしろ国民の命と平和な暮らしに重大な危険をもたらすことになりかねない。また、集団的自衛権の行使要件は極めて曖昧で、時々の政府の判断により恣意的に解釈して運用されかねず、歯止めにはなり得ない。この点、国会審議において、政府自身も、「原油の供給難などで日本経済が打撃を受ける場合でも集団的自衛権を行使しうる」として、集団的自衛権の行使が際限なく広がる可能性を示している。以上、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は、内容的にも手続的にも明らかに憲法に違反するものであるから、当会はこれに強く抗議し、その撤回を求めるとともに、憲法に反する閣議決定を前提とする関係法の改正等はしないことを求めるものである。2014年10月2日 岩手弁護士会 会長 桝 田 裕 之

PDFファイル集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
2014年5月2日 岩手弁護士会 会長 桝 田 裕 之

PDFファイル特定秘密保護法案の強行採決に強く抗議する会長声明
平成25年11月28日岩手弁護士会 会長村井三郎

PDFファイル特定秘密保護法の制定に反対する会長声明
特定秘密保護法の制定に反対する会長声明
政府は,平成25年10月25日,「特定秘密の保護に関する法律」案(以下「法案」という。)を閣議決定し,衆議院に提出した。当会は,平成24年5月9日,平成23年8月8日に「秘密保全のための法制のあり方に関する有識者会議」が「秘密保全のための在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)において提言した秘密保全法の制定について,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義等,憲法上の諸原理と相対立するものであることから,その制定に強く反対する意見を表明した。そこでは,①保護される「秘密」の概念が曖昧で広汎であること,②「秘密」の指定を行政機関が恣意的に行うことで統制・隠蔽される情報が無制限に拡大するおそれがあること,③処罰範囲が拡大し,適正手続および罪刑法定主義に反するおそれがあること,④正当な情報取得行為に萎縮効果を招くこと,⑤罰則を適用する刑事裁判手続においても「秘密」の内容が明らかにされないままで裁判が行われるおそれがあること,⑥「適性評価制度」は、対象者のプライバシーを侵害し,思想・信条等を理由とする差別的な取扱いがされるおそれがあること,⑦正しい情報を隠蔽されることで再び戦争の災禍を引き起こしたり,原発事故情報や感染病情報などが隠蔽されることで国民に健康被害が生じさせるおそれがあること等の問題点を指摘した。ところが,このたび閣議決定された法案は,基本的に報告書において提言されている秘密保全法の制度設計を基本としており,次のような根本的な問題点が依然として残されたままになっている。第一に,「特定秘密」を防衛,外交,特定有害活動の防止及びテロリズムの防止の4類型としているが,それぞれの定義が曖昧な上,指定の要件として,当該事項が「我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれ」がある場合と抽象的に定めるのみであるため,解釈次第で非常に広範囲に「特定秘密」が指定されるおそれがある。
第二に,秘密指定に関して,「政府は,特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し,統一的な運用を図るための基準を定めるものと」し(18条1項),その「基準を定め,又はこれを変更しようとするときは,(中略)優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。」(同条2項)としているが,ここで定められる基準というのは抽象的な運用基準に過ぎず,かつ、有識者の意見は政府を拘束するものではないことや実際に行われる個々の秘密指定をチェックする機能がないことからすれば,行政機関の長による恣意的な秘密指定がされるおそれがある。
第三に,有効期間の延長に関して,「指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるときは,(中略)内閣の承認を得なければならない。」(4条3項)としているが,行政機関の長の判断を追認する形で内閣の承認がされることが予想されるため,指定が恒久化する危険性が高い。
第四に,処罰規定において,「特定秘密」の取扱者や秘密の提供を受けた者の故意による漏洩の他,その未遂犯,過失による漏洩を処罰し(22条),また,共謀,独立教唆,扇動も処罰の対象としている(24条)が、例えば、故意に未必の故意を含むとすれば,「特定秘密」に関して,明確にその認識がないまま情報取得を試みた場合についても広範に処罰されるおそれがある。そのようなことは,罪刑法定主義を含む適正手続の保障(憲法31条)に反するのみならず,取材等の情報取得活動に重大な萎縮効果を生じさせるおそれがあるため,国民の知る権利が著しく侵害される危険性が高い。この点、法案は,「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」(21条1項)とし,「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,かつ,法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは,これを正当な業務による行為とするものとする。」(同条2項)としているが,21条1項の規定は,抽象的な訓示規定に過ぎないため,これにより報道又は取材の自由が担保される保障は何もない。また,同条2項の「専ら公益を図る目的」については,捜査側の認定・判断にかかるため、「専ら」という要件について消極的な解釈がされる危険がある。しかも,「著しく不当な方法」という文言自体が非常に抽象的なものであることから,どのような行為が「著しく不当な方法」と評価されるのか事前に予測することが困難であり,恣意的な解釈がされる可能性がある。このようなことから、捜査対象となることをおそれることによる取材等の情報取得活動に対する萎縮効果は計り知れない。以上のとおり,特定秘密保護法案の危険性はなお高いものといわざるを得ない。国民の基本的人権や国会の最高機関性を侵し,国民主権を有名無実化させる危険性を含む本法案について閣議決定がされたことは誠に遺憾である。よって,当会は特定秘密保護法が制定されることに強く反対するものである。
2013年11月18日 岩手弁護士会 会長 村 井 三 郎

2013年08月30日
PDFファイル憲法第96条改正に反対する会長声明
憲法第96条改正に反対する会長声明
昨今、憲法第96条に定められた憲法改正の発議要件を、衆参各議院の総議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へと緩和しようとする動きが活発になっている。7月21日に行われた参議院選挙においても、憲法第96条の改正を目指す政党が多数の議席を獲得することとなった。しかし、憲法第96条の改正は、以下で述べるとおり、単なる手続要件の改変にとどまらず、憲法の自殺行為といっても過言ではないから、当会としては強く反対する。憲法は、一般的な法律とは全く性質が異なり、立憲主義のもと、国民の基本的人権を守るために、国家権力の組織を定め、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあるので、その濫用を防止するために国家権力に縛りをかけることを目的としてできた国の基本法であり、最高法規である(憲法第97条)憲法第96条が憲法改正について法律よりも厳しい要件を要求しているのは、最高法規として多数決によっても侵し得ない基本的人権や平和主義を定めた憲法を改正するためには、充実した十分慎重な議論を尽くすことが必要とされているからである。憲法改正の発議要件が「過半数」に緩和されれば、時の政権与党は常に憲法改正発議ができることとなる。そうすれば、充実した十分慎重な議論という本来国会が果たすべき役割を放棄して、時の政権による安易な改正発議を誘発することとなり、憲法の安定性は損なわれ、国家権力による権力の濫用を防止するという憲法の役割は著しく損なわれる。その帰結として、憲法が掲げる基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義という核心的な価値を形骸化させる危険を招くこととなる。「国民投票があるから国会の発議要件は引き下げても良い」という議論もあるが、時の多数者の判断が誤ることがあることは人類の歴史上明かであり、単純な多数決ではなく、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求して、より充実かつ慎重な議論を要求している発議要件は独自の重要性を持っている。したがって、「国民投票があるから国会の発議要件は引き下げても良い」ということには決してならない。また、「戦後一度も憲法が改正されてこなかったのは改正要件が厳格すぎるからである」という批判もあるが、諸外国(アメリカや韓国等)では日本と同等かそれ以上に厳格な改正要件を定めながら、改正をしてきているのであって、そのような批判はあたらない。憲法が、施行以来66年間経過しても一度も改正されてこなかったのは、それだけ憲法が広く国民の支持を受け、改正の必要性が認められてこなかったからに他ならない。以上のとおり、憲法第96条を改正することは、国の基本的な在り方を不安定にし、立憲主義と基本的人権尊重の立場に反するものとして極めて問題であり、許されないものと言わなければならない。当会としては、かかる憲法第96条の改正発議要件緩和に強く反対するものである。以上平成25年8月30日
岩 手 弁 護 士 会 会長 村 井 三 郎

PDFファイルオスプレイの普天間基地配備の撤回及び飛行訓練中止を求める会長声明
オスプレイの普天間基地配備の撤回及び飛行訓練中止を求める会長声明
1 昨年(2012年)10月、米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイ12機が、沖縄県普天間基地に配備され、以来飛行訓練が続けられている。
2 オスプレイは、オートローテーション機能に欠陥があることや、回転翼機モードと固定翼機モードの切り替え時の不安定さ、風の影響を受けやすい操縦性等、多くの構造的欠陥のあることが専門家から指摘されている。現に、オスプレイは、その開発段階から事故を繰り返し、量産体制に移行した後も事故が絶えず、2006年から2011年までの5年間で58件の大小の事故が発生していることが、米軍資料で明らかになっている。特に、2010年4月にアフガニスタンでの墜落事故により乗組員4人が死亡、2012年4月にモロッコでの墜落事故により乗組員2人が死亡、同年6月にフロリダ州で墜落事故により乗組員5人が負傷、同年7月にノースカロライナ州で民間空港に緊急着陸、同年9月には同州の市街地に緊急着陸するなど、乗組員はもとより、無関係である民間人の生命・身体の安全等に対する重大な侵害を及ぼす墜落事故の発生が危惧されてきた。
3 オスプレイが強行配備された普天間基地は、宜野湾市の市街地のただ中に位置し、「世界一危険な飛行場」と言われ(2010年7月29日福岡高裁那覇支部判決参照)、ひとたび墜落事故が起きれば大惨事に至ることは明白である。普天間基地へのオスプレイの強行配備は、墜落事故発生の高度の危険性からすれば、周辺住民の生命・身体の安全等を無視するものとして決して許されるべきことではない。
4 オスプレイの配備には、沖縄県の全自治体が反対しており、昨年9月にオスプレイ配備に反対する県民大会が開催され、また、本年1月には東京に沖縄県全自治体の代表が集って反対集会が行われたことから明らかなように、沖縄県民は配備反対の強い意思を示している。沖縄県以外でも、多くの自治体・首長が、オスプレイの配備や飛行訓練に反対する意見書・決議を表明している。しかし、米国政府は昨年配備を強行したばかりか、本年夏には12機を普天間基地に追加配備する方針であり、さらに2016年までには嘉手納基地にCV-22オスプレイ(空軍仕様機)を配備する計画があることが報じられている。
5 また、オスプレイは今後、沖縄県内だけではなく、本県上空を含む東北六県を通過する2ルートを始め、全7ルートにより全国各地で高度150メートルの低空飛行訓練を行うことが予定されている。オスプレイの飛行による墜落や騒音、回転翼による強い下降気流等による環境破壊の危険は、沖縄県にとどまらず全国に広がっている。
6 オスプレイを普天間基地に強行配備したこと及び今後全国各地において低空飛行訓練が予定されていることは、国民の生命・身体・財産に対する重大な脅威であり、人格権(日本国憲法13条)、財産権(29条)、平和のうちに生存する権利(前文、9条、13条など)等を保障する日本国憲法の精神に反し、到底看過できない。
1 よって、当会は、米国政府に対し、オスプレイの普天間基地への配備を撤回し、本県を含む我が国上空での飛行訓練を行わないよう求めるとともに、日本国政府に対し、オスプレイの普天間基地配備を撤回し、わが国上空での飛行訓練を行わないよう米国政府と交渉するよう求めるものである。
2013年(平成25年)5月7日 岩手弁護士会 会長 村井三郎

2013年11月25日
PDFファイル復興事業用地の確保のための特例法の制定を求める要望
平成25年11月28日岩手弁護士会会長 村井三郎

2014年11月28日
PDFファイル「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明
2014年11月27日 岩手弁護士会 会長 桝 田 裕 之

2015年07月24日
PDFファイル少年法適用年齢の引下げに反対する会長声明2015年(平成27年)7月24日岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

PDFファイル夫婦同氏の強制についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法750条の改正を求める会長声明
2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、夫婦同氏を定める民法750条について、婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと、夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと、個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして夫婦同氏制が合理性を欠くとは認められないことを理由として、憲法13条、同14条1項及び同24条に違反するものではないと判示した。しかしながら、民法第750条は婚姻にあたり夫婦同氏を強制しており、その結果、夫の氏を称する夫婦が圧倒的に多く、夫婦の氏を平等に尊重することができない制度となっている。同条は、憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳及び婚姻の自由、同第14条及び同第24条保障する平等権並びに女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(氏及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。この点、今回の最高裁大法廷判決においても、5名の裁判官(女性裁判官3名全員を含む)が、民法第750条は憲法第24条に違反するとの意見を述べた。そのうち、岡部喜代子裁判官の意見(櫻井瀧子裁判官、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)は、夫婦同氏の強制によって個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていることを指摘し、その要因として、女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さ、事実上の圧力など様々なものがあることに触れており、夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示し、また、通称使用が可能であるとはいえ、夫婦同氏制によって婚姻をためらう事態まで生じさせている現在、夫婦別氏を全く認めないことに合理性が認められないと指摘している。さらに、木内道祥裁判官の意見は、夫婦同氏の強制は、憲法24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示し、「家族の中での一員であることの実感、夫婦親子であることの実感は、同氏であることによって生まれているのであろうか」と疑問を投げかけながら、夫婦同氏の強制は憲法第24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示している。法制審議会は、1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また、国連の女性差別撤廃委員会は夫婦同氏を強制する民法第750条について、日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず、国会は、上記各規定を放置してきたものである。今回の最高裁大法廷判決における山浦善樹裁判官の反対意見も、1996年の法制審議会の答申以降相当期間を経過した時点において、民法第750条が憲法の諸規定に違反することが国会にとっても明白になっていたと指摘している。したがって、当会は、国に対し、民法第750条を速やかに改正することを強く求める。
2016年(平成28年)3月25日 岩手弁護士会 会長 藤田治彦

.....カジノは反対するけどパチンコには一切触れないね。なんでだろう???
nice!(1)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2233 ら特集札幌青森弁護士会資料 [余命三年]

余命三年時事日記 2233 ら特集札幌青森弁護士会資料
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2233-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e9%9d%92%e6%a3%ae%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e8%b3%87%e6%96%99/ より

ら特集⑪札幌青森弁護士会
札幌弁護士会
高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2009/15.html
政府が第174回国会に提出した、いわゆる高校無償化法案(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」)は、3月16日の衆議院本会議で与党などの賛成多数により可決され、参議院に送付された。問題となっている朝鮮学校が無償化の対象となるか否かについては、同法案の規定により「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの」に該当することが必要とされている。この点、政府は、朝鮮学校において「日本の高校に類する教育」が行われているかどうかを判断するとの立場を取っているが、一方で、朝鮮学校を当面は無償化の対象から外す方針であるとも伝えられている。さらに、政府は、当初から朝鮮学校を除外する前提であったとの報道もあり、朝鮮学校が朝鮮民主主義人民共和国の影響下にあることとの関連性が指摘されているところである。また、朝鮮学校については、教育内容の確認ができないといった意見も報じられているが、朝鮮学校の教育課程に関する情報は、各種学校の認可を受ける際に必要に応じて提出されており、朝鮮学校自らもホームページ等で公開している。現に、わが国のほとんどの大学が、朝鮮学校の卒業生に入学資格を認めている。本法案の趣旨は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため…授業料を徴収しない」(本法案の理由)ことにある。教育を受ける機会は、政治・外交問題に左右されてはならず、朝鮮学校に通う生徒についても等しく保障されるべきものである。朝鮮学校が本法案の適用対象外とされ、その生徒が高等学校、専修学校、インターナショナル・スクール、中華学校等の生徒より不利益な取扱いを受けることは、法の下の平等(憲法第14条)、ひとしく教育を受ける権利(同第26条第1項)の趣旨に反しており、国際人権規約(社会権規約第2条第2項、第13条。自由権規約第26条)、人種差別撤廃条約第5条等が禁止する差別にもあたる。また、全ての児童に対する教育についての機会の平等や、少数民族に属する児童が存在する国において自己の文化を享有し、自己の言語を使用する権利を保障した子どもの権利条約第28条、第30条の趣旨にも反するものと言わざるを得ない。よって、当会は、高校無償化法案の適用において、朝鮮学校が不当に排除されることのないように強く要請する。2010年3月26日 札幌弁護士会 会長  高崎 暢

青森県弁護士会
ttp://www.ao-ben.jp/html/4-2kai.html
死刑執行に抗議する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20161121sikeikougi.pdf
1 2016年11月11日,福岡拘置所において1名の死刑が執行された。前回の死刑執行からわずか7か月余りでの執行である。当会は,再三にわたり,死刑執行に抗議をしてきたが,またも死刑執行がなされたことに対し,強く抗議する。
2 日本弁護士連合会は,2016年10月7日,第59回人権擁護大会において,「日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであること。」等を内容とする宣言を採択し,政府に対し,死刑廃止を目指すことを求めるとともに,日本弁護士連合会としても,死刑廃止に向けた取り組みをすすめる旨表明している。
3 また,国際的にみても死刑廃止はその趨勢であり,世界で死刑を廃止又は停止している国は141か国に上っている。死刑を存置している国が57か国あるものの,2014年に実際に死刑を執行した国は少なく,日本を含めて22か国であった。すでに,全世界の大半の国において死刑の執行はなされていない。こうした状況を受け,2014年,国際人権(自由権)規約委員会は,政府に対して「死刑廃止を十分に考慮すること」等の勧告を行っている。しかし,政府は,かかる勧告を無視し、さらには日本弁護士連合会の宣言に抗うかのごとく死刑執行をしたもので,当会としても到底容認することはできない。
4 当会は,これまでも死刑執行に対し,抗議をしてきているところであるが,今回も短期間のうちに死刑執行が繰り返されたことに対し,強く抗議するとともに,直ちに死刑執行を停止し,死刑廃止に向けての全社会的議論を開始することを求める。2016年(平成28年)11月21日青森県弁護士会 会長 竹 本 真 紀

死刑執行に抗議する会長声明
2017年(平成29年)7月24日青森県弁護士会会長岩谷直子
ttp://www.ao-ben.jp/data/20170724seimei.pdf

死刑執行に抗議する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/sikeikougiseimei.pdf
2016年(平成28年)2月20日青森県弁護士会 会長 竹 本 真 紀

「死刑執行に関する会長声明」(2015/8/11)
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150811-3.pdf
2015年(平成27年)8月12日青森県弁護士会会長 竹 本 真 紀
いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20170619seimei.pdf
2017年(平成29年)6月15日,いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)は,参議院本会議において参議院法務委員会の中間報告がなされた上で,同委員会の裁決が省略されるという異例な手続により,本会議での採決が行われ,成立した。当会は,本法案が市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強いとして,これまで一貫して反対してきた。本国会における政府の説明にも関わらず,一般市民が捜査の対象になりうるのではないか,「組織的犯罪集団」に「一変」したといえる基準が不明確ではないか,計画段階の犯罪の成否を見極めるために,メールやLINE 等を対象とする捜査が必要になり,通信傍受の拡大など監視社会を招来しかねないのではないか,などの様々な懸念は,払拭されていない。また,277にも上る対象犯罪の妥当性や更なる見直しの要否についても,十分な審議が行われたとも言い難い。本法案は,我が国の刑事法の体系や基本原則を根本的に変更するものであり,報道機関の世論調査においては,政府の説明が不十分であり,今国会での成立に反対であるとの意見が多数存していた。にもかかわらず,衆議院法務委員会において採決が強行され,また,参議院において上記のとおり異例な手続を経て成立に至ったことは,極めて遺憾である。当会は,本法律が恣意的に運用されることがないように注視し,今後成立した法律の廃止に向けた取り組みを行う所存である。
2017年(平成29年)6月19日
青森県弁護士会 会長岩谷直子

いわゆる共謀罪法案の国会提出に反対する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20170220seimei.pdf
政府は,本年秋に予定されている臨時国会以降に,これまで3回も廃案となった共謀罪法案を修正したうえで提出する方針であると報道されている。共謀罪法案とは,長期4年以上の懲役、禁錮等の刑を定める600以上もの犯罪について,犯罪の遂行を共謀したというだけで,それ自体を処罰の対象とする法案である。近代刑法の大原則は,犯罪の意思があるだけでは処罰せず,あくまでも犯罪の意思が具体的な行為として外部に現れた際に初めて処罰の対象とするというものである。我が国の刑法も,法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則であり,犯罪の未遂や予備行為の処罰は例外的なものとされている。したがつて,犯罪の客観的な準備行為よりも前の,まさに犯罪の意思が合致するだけで処罰してよいという共謀罪の新設は,近代刑法の大原則に反するといわざるを得ない。これまで政府が提案してきたように,刑法犯を含めて600を超える犯罪について,予備よりも前の段階の単なる意思の疎通を犯罪とすることは,これまでの我が国の近代刑事法の体系を根本から覆すものである。また,現在の共謀共同正犯では「黙示の共謀」も認められており,謀議の場にたまたま居合わせたり, 日配せがあつただけでも共謀があつたと認定される可能性がある。共謀罪が新設されたならば,このような黙示の共謀だけで犯罪が成立することになり,処罰の範囲が著しく拡大するおそれがある。更に,共謀罪の存在それ自体が,国民の言論の自由・集会の自由。結社の自由に対して,多大な萎縮効果を及ぼすおそれもある。さらに,「共謀」の立証のためには,国民の会話,電話,電子メール等を捜査の対象とすることにならぎるをえず,国民のプライバシー侵害の危険性は著しく増大る。また,共謀罪の取り締まりのために,司法取引による密告の勧誘,捜査官のおとり捜査(潜入捜査)などの活用も予想され, 日本国憲法が保障する適正手続の保障が害されるおそれも大きい。政府は,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を批准するために「共謀罪」を新設しなければならないと説明している。 しかし,同条約は,締結国はそれぞれ国内法の基本原則に基づく立法上・行政上の措置をとればよいことを定めており,締結国には組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求めているに留まる。我が国では,すでに現行法上,刑法をはじめとする個別の法律において,内乱予備罪,外患誘致陰謀罪,殺人予備罪など組織的犯罪集団による犯行が予想される重大な主要犯罪について予備罪及び陰謀罪が規定されており,未遂に至らない段階での対応が可能である。したがって,政府が説明するように,条約を批准するために「共謀罪」を新設する必要性など全くない。以上のとおり,政府の提案する共謀罪法案は,近代刑法の大原則に反するばかりか,基本的人権を脅かし,刑事司法における適正手続を害するなど,極めて危険なものである。よつて,当会は,改めて,共謀罪の新設に強く反対する。
2017(平成29)年2月20日 青森県弁護士会 会 長 竹 本 真 紀

共謀罪法案に反対する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150811-1.pdf
共謀罪法案に反対する会長声明
政府は,本年秋に予定されている臨時国会以降に,これまで3回も廃案となった共謀罪法案を修正したうえで提出する方針であると報道されている。共謀罪法案とは,長期4年以上の懲役、禁錮等の刑を定める600以上もの犯罪について,犯罪の遂行を共謀したというだけで,それ自体を処罰の対象とする法案である。近代刑法の大原則は,犯罪の意思があるだけでは処罰せず,あくまでも犯罪の意思が具体的な行為として外部に現れた際に初めて処罰の対象とするというものである。我が国の刑法も,法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則であり,犯罪の未遂や予備行為の処罰は例外的なものとされている。したがつて,犯罪の客観的な準備行為よりも前の,まさに犯罪の意思が合致するだけで処罰してよいという共謀罪の新設は,近代刑法の大原則に反するといわざるを得ない。これまで政府が提案してきたように,刑法犯を含めて600を超える犯罪について,予備よりも前の段階の単なる意思の疎通を犯罪とすることは,これまでの我が国の近代刑事法の体系を根本から覆すものである。また,現在の共謀共同正犯では「黙示の共謀」も認められており,謀議の場にたまたま居合わせたり, 日配せがあつただけでも共謀があつたと認定される可能性がある。共謀罪が新設されたならば,このような黙示の共謀だけで犯罪が成立することになり,処罰の範囲が著しく拡大するおそれがある。更に,共謀罪の存在それ自体が,国民の言論の自由・集会の自由。結社の自由に対して,多大な萎縮効果を及ぼすおそれもある。さらに,「共謀」の立証のためには,国民の会話,電話,電子メール等を捜査の対象とすることにならぎるをえず,国民のプライバシー侵害の危険性は著しく増大する。また,共謀罪の取り締まりのために,司法取引による密告の勧誘,捜査官のおとり捜査(潜入捜査)などの活用も予想され, 日本国憲法が保障する適正手続の保障が害されるおそれも大きい。政府は,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を批准するために「共謀罪」を新設しなければならないと説明している。 しかし,同条約は,締結国はそれぞれ国内法の基本原則に基づく立法上・行政上の措置をとればよいことを定めており,締結国には組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求めているに留まる。我が国では,すでに現行法上,刑法をはじめとする個別の法律において,内乱予備罪,外患誘致陰謀罪,殺人予備罪など組織的犯罪集団による犯行が予想される重大な主要犯罪について予備罪及び陰謀罪が規定されており,未遂に至らない段階での対応が可能である。したがって,政府が説明するように,条約を批准するために「共謀罪」を新設する必要性など全くない。以上のとおり,政府の提案する共謀罪法案は,近代刑法の大原則に反するばかりか,基本的人権を脅かし,刑事司法における適正手続を害するなど,極めて危険なものである。よつて,当会は,改めて,共謀罪の新設に強く反対する。
2015年(平成27年)8月11日
青森県弁護士会 会長 竹本真紀

安全保障関連法の適用・運用に反対し,その廃止を求める決議
ttp://www.ao-ben.jp/data/anpohouhaisiseimei.pdf
第1 決議の趣旨
当会は,安全保障関連法の適用・運用に反対し,国会に対して,その速やかな廃止を求める。
第2 決議の理由
1 平成27年9月,自衛隊法等既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法」と新法である「国際平和支援法」(本決議では,これら二つの法律を併せて「安全保障関連法」という)とが成立し,これらは平成28年3月末までに施行される予定となっている。
2 安全保障関連法が施行され,政府がその適用・運用を開始すれば,日本は自国が武力攻撃を受けていない場合でも他国に対する武力行使を可能とする集団的自衛権の行使ができるようになり,自衛隊は他国軍による武力行使との一体化が懸念されている後方支援活動やPKO協力活動において武力行使に至る危険のある駆け付け警護活動に従事することが可能となる。このような安全保障関連法は,恒久平和主義の理念の下,戦争放棄,武力行使の禁止及び交戦権の否認等を定めた憲法9条に違反する。
3 平成26年7月,政府は歴代内閣が日本国憲法下において一貫して禁じてきた集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をした。この閣議決定は厳格な憲法改正手続を定めた日本国憲法96条を潜脱するものであり,立憲主義に反するとして当会をはじめ多くの批判を浴びたにもかかわらず,政府は平成27年5月,国会に前記閣議決定を実現するための安全保障関連法案を提出した。その国会審議期間中には,衆議院憲法審査会の参考人として出席した3名の著名な憲法学者全員が同法案について憲法違反であると意見を述べ,また,当会のみならず,大部分の憲法学者,元内閣法制局長官,元最高裁判所判事等のきわめて多くの専門家が同法案の違憲性を指摘した。さらに,これまで憲法問題や政治運動に関わることがなかった学生や主婦等を含む多くの市民からも反対の声が上がった。ところが,政府はこうしたきわめて多くの専門家からの憲法違反の指摘や市民からの反対の声に対しても十分な説明を行わず,国会における審議及び国民的議論も不十分であつたにもかかわらず,同法案の採決が強行され,安全保障関連法が成立した。このような安全保障関連法の成立過程は, 日本国憲法の基本理念である立憲主義及び国民主権原理を蔑ろにしており,民主主義を踏みにじるものである。
4 以上のとおり,集団的自衛権の行使等を容認した安全保障関連法は,日本国憲法の基本理念である恒久平和主義に反し,その理念の下に規定された憲法9条に違反している。そして,安全保障関連法の成立過程は,立憲主義に反するものである。
第3 結論
よつて,当会は,政府が安全保障関連法を適用・運用することに反対し,国会に対して,その速やかな廃止を求める。
以上のとおり決議する。2016年(平成28年)2月20日 青森県弁護士会

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し,撤回を求める会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20140818seimei.pdf
平成26年7月1日,内閣は,「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使すること」は,憲法上許容されると考えるべきであるとする閣議決定を行った。これは,集団的自衛権の行使を容認するものであり,集団的自衛権の行使はできないとする従来の政府の憲法解釈を変更するものである。集団的自衛権の行使容認は,自国が攻撃されていないにもかかわらず,他国間の戦争に,日本が参加することに道を開くものである。集団的自衛権の行使は,前文で平和的生存権を確認し,第9条で戦争放棄,戦力不保持及び交戦権否認を定めた恒久平和主義をとる日本国憲法の下では許容できないとするのが,従来の政府解釈であり,学説における通説的な見解である。閣議決定によって憲法による歯止めを緩和させる方向へ解釈変更を行うことは,憲法によって国家権力を制約するという立憲主義に反するとともに,厳格な憲法改正手続を定める第96条を潜脱して国民の意見が反映されないままに実質的に憲法改正を行うことになる。その上,この閣議決定は,一定程度,集団的自衛権の行使を限定するものとしているが,限定する文言は極めて幅の広い不確定概念であり,内閣の解釈によって現実的な運用の幅は大きく,歯止めとして機能することは期待できない。むしろ,内閣の判断による恣意的な運用を可能とするものである。以上のとおり,この閣議決定は憲法に反しているので,当会は,この閣議決定に強く抗議するとともに,その撤回を求める。
平成26年8月18日 
青森県弁護士会 会 長 源 新 明

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20140519%20s.pdf
1 政府解釈によると,集団的自衛権とは,「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を, 自国が直接攻撃されていないにもかかわらず, 実力をもって阻止する権利」とされている。政府は, これまで集団的自衛権について, 日本国は, 国際法上集団的自衛権を有しているものの,「憲法第9 条の下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており, 集団的自衛権を行使することは, その範囲を超えるものであって, 憲法上許されない」としてきた。ところが, 現在,政府は, 集団的自衛権行使に関するこれまでの政府の解釈を変更し, 集団的自衛権行使を限定的とはいえ容認する方向性を表明している。この政府の方針は, 閣議決定により政府見解を変更し, あるいは集団的自衛権の行使容認を前提とした法律を制定することによって, 憲法改正手続を経ることなく, 実質的に憲法改正を行おうとするものである。
2 憲法は, 国家権力を制限して, 国民の基本的人権を保障することを目的とした国の最高法規である。したがって, 集団的自衛権の行使は許されないとする確立した政府解釈は, 憲法尊重擁護義務( 第9 9 条) を負う国務大臣や国会議員によってみだりに変更されるべきではないし, 憲法より下位にある法律によって憲法解釈の変更を図ることは, 立憲主義に正面から反する行為である。また,憲法前文と憲法9 条に規定されている平和主義は,「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」「恒久の平和を念願し」「平和のうちに生存する権利を有することを確認」して設けられた憲法の重要な基本原理である。したがって, 従来憲法9 条の下において集団的自衛権の行使は許されないとしていた政府解釈を閣議決定や法律の制定によって容認する方向に変更して, 実質的な憲法改正を図ることは, 立憲主義にも平和主義にも反するもので, 憲法上許されるものではない。
1 よって, 当会は, 憲法の基本原則を尊重する立場から, 政府が集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行うことに強く反対するものである。
平成2 6 年5 月1 9 日 
青森県弁護士会 会 長 源 新 明

「災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する会長声明」(2015/7/13)
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150713.pdf
2015年(平成27年)7月13日青森県弁護士会 会長 竹本真紀

「少年法の適用年齢の引き下げに反対する会長声明」(2015/8/11)
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150811-2.pdf
2015年(平成27年)8月11日青森県弁護士会 会長 竹本真紀

.....今日、明日にも、北朝鮮ミサイルがふってくるか、日韓断交かというときに、われわれも安倍総理任せで指をくわえているわけにはいくまい。少なくとも反日、反政府姿勢にどっぷりつかった日弁連の会長声明を読むだけで、この組織が有事に日本と日本人のために戦う組織であると思う日本人はいないだろうから、有事に備えて、とりあえずは全国ツアーをはじめよう。
 会長メッセージの中には変な日本語があるが、極端な誤字脱字以外は訂正せず原文のままにしてある。

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2232 ら特集⑨秋田弁護士会資料②4 [余命三年]

余命三年時事日記 2232 ら特集⑨秋田弁護士会資料②4
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2232-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e2%91%a8%e7%a7%8b%e7%94%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e8%b3%87%e6%96%99%e2%91%a1%ef%bc%94/ より

「憲法改正国民投票法案」に反対する決議
ttp://akiben.jp/statement/2006/09/post-46.html
2006年9月12日 公開
本年5月26日,政府与党と民主党は,それぞれ憲法改正手続きのための国民投票法案,いわゆる「憲法改正国民投票法案」を衆議院に提出した(以下,それぞれ「与党案」「民主党案」という)。憲法改正国民投票は,主権者である国民が,国の最高法規である憲法のあり方について意思を表明するというもので,主権者の基本的な権利行使にかかわる国政上の重大問題であるから,あくまでも国民主権及び基本的人権の保障の原理に立脚して定められなければならない。とりわけ,国民投票にあたっては,何よりも投票者各人が自由かつ適切に意思形成できるため,公正・公平で十分な情報提供がなされ,広く国民的議論が不当な干渉なしに自由になされることが必要である。そのためには,国民投票に関する運動は自由でなければならないし,表現の自由が最大限保障されなければならない。また、憲法改正案やそれに対する賛成・反対の意見についての周知・広報が公正・公平になされ、情報が国民に十分伝わるようにされなければならない。更に、国民投票の投票結果に国民の意思が正確に反映される方法が採用されなければならない。しかしながら,与党案は,①裁判官等特定公務員等の運動の全面禁止,②公務員の地位利用による運動の制限,③教育者の地位利用による運動の制限等,国民投票運動について罰則付きの禁止制限規定を定め,さらに組織的多数人買収及び利害誘導罪等の罰則を設けている。かような禁止制限規定や罰則は,主権者の基本的な権利行使である国民投票運動の自由の制限としては広範に過ぎるし,構成要件が不明確なため,国民投票運動に甚だしい萎縮効果をもたらしかねない。したがって、投票者各人の自由な意思形成に不可欠な国民的議論が保障されない与党案には重大な問題があるといわざるを得ない。また,与党案及び民主党案は,各議院の議員数を踏まえて広告放送時間数や新聞広告の寸法及び回数を割り当てるとしている。しかし、本来、憲法改正案やそれに対する賛成・反対の意見については、議会の多数意思とは別に、公平・中立に国民に提示される必要がある。与党案等では、改正案の広報に各議院の多数意思が強く反映されることになって、その広報が公正・公平になされると言えず,国民の自由かつ適正な意思形成を阻害する危険性がある。さらに,与党案は,賛成投票の数が有効投票総数の2分の1を超えた場合に国民の承認があったものとするとしている。しかし,最高法規である憲法の改正という重大性を考えれば,少なくとも改正に賛成する投票数が総投票数の2分の1を越えるか否かで決すべきである。また,与党案及び民主党案は最低投票率制度を導入していないが,国民の意思を十分かつ正確に反映させるためには国民投票が有効となるための最低投票率に関する規定を設けるべきである。このように,与党案及び民主党案は,投票結果に国民の意思を正確に反映させる制度的保障が不十分である。「憲法改正国民投票法案」の与党案及び民主党案には,以上に述べたとおり,国民主権とそれを担保するための表現の自由の保障の観点からみて重大な問題がある。当会は,「憲法改正国民投票法」が国民の主権行使という重大事に関わることから,上記のような看過できない問題点を含んだ与党案,民主党案いずれに対しても,これに反対する意思を表明するものである。 以上決議する。
2006年(平成18年)9月12日秋 田 弁 護 士 会

日本国憲法施行70周年にあたり立憲主義及び憲法の基本原理の堅持を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2017/05/post-113.html
2017年5月3日 公開
1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されてから70周年を迎えた。日本国憲法は、多くの国民が犠牲となった先の大戦を真摯に反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという決意に基づき、個人の自由及び権利を保障するために国家権力を憲法によって制限するという立憲主義を基本理念とし、基本的人権の尊重、恒久平和主義、国民主権を基本原理として制定され、施行後70年にわたり、多くの国民から支持されてきている。しかし、以下のように、近年の日本国憲法を取り巻く状況は深刻であり、現在、大きな試練にさらされている。第一に、安保法制の問題である。政府は、2014年(平成26年)7月の閣議決定で、歴代内閣が踏襲してきた、憲法第9条の下においては集団的自衛権は行使できないとする憲法解釈を変更し、その行使が容認されるとの解釈改憲を行った。そして、同閣議決定に基づき、政府及び与党は、2015年(平成27年)9月19日、集団的自衛権の行使を可能とする安保法制を成立させた。同法制に対しては、憲法学者の大多数に加え、内閣法制局元長官、最高裁判所元長官及び同元判事からも違憲であるとの指摘がなされ、多くの国民も反対の意思を表明していたにもかかわらず、国会では十分な審議がなされないまま、強行的に採決された。このような解釈改憲及びこれを根拠とする安保法制の強行採決は、国家権力を憲法によって制限するという立憲主義の基本理念をないがしろにする行為であるばかりか、集団的自衛権の行使は、恒久平和主義の原理から認められず、安保法制は違憲である。当会は、2016年(平成28年)2月26日付けの総会決議により、国会に対してかかる安保法制を廃止する立法措置を求めるとともに、政府に対して同法制に基づく措置を発動しないことを求めている。第二に、緊急事態条項(国家緊急権)の問題がある。2016年(平成28年)11月から開かれた衆参両院の憲法審査会において、創設の必要性が主張されている。この緊急事態条項は、戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害等、平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家秩序維持のために、立憲的な憲法秩序を一時停止する非常措置をとる権限(国家緊急権)を行政府に認めるものである。しかし、どのような場合に緊急事態宣言を発するかの判断が基本的に行政府に委ねられ、その宣言がなされた場合には、立法権限の一部を行政府が行うばかりか、行政府の判断で国民の権利をも制限することが可能となってしまい、立憲主義の崩壊を招きかねない。かかる条項については、ナチス、ヒトラーがこれを濫用して権力を掌握した上で、全体主義の下で多くの人命を奪い人権侵害を招いたという悲惨な歴史を忘れてはならない。そもそも、このような緊急事態への対処は、事前に綿密な対応体制を検討し、法律を制定することによって十分に対応できるものであって、憲法に新たな規定を創設する必要性は全く認められない。当会は、日本国憲法施行70周年にあたり、国会及び政府に対して、個人の自由及び権利を保障するために国家権力を憲法によって制限するという立憲主義並びに日本国憲法の基本原理を堅持することを求める。
2017年(平成29年)5月3日秋田弁護士会 会長  三 浦  広 久

陸上自衛隊情報保全隊による監視活動に抗議し、監視活動の中止と調査結果の全容公開を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2008/02/post-39.html
2008年2月13日 公開
1 平成19年6月6日、陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊が、自衛隊のイラク派兵に反対する市民や団体の集会等を監視し、その情報を「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」「情報資料について」といった資料にまとめ分析していたことが明らかとなった。当時の久間防衛大臣も、国会における答弁において、情報保全隊がこのような情報収集活動を行っていたことを認めているが、上記資料には、参加者の個人名や発言内容だけでなく、参加者の写真も情報として収集されていた。上記のうち、陸上自衛隊東北方面情報保全隊が作成した「情報資料について」には、平成15年10月から平成16年2月までの、秋田県を含む東北地方における市民や団体による集会、街頭宣伝、ビラ配布等の活動や動向に関する情報が収集・記載されており、自衛隊のイラク派遣に反対する活動や、消費税値上げや年金制度に関する集会等も含まれ、さらには東北地方の市町村議会、国会議員の発言やマスコミ記者の取材活動までもが監視対象とされていたことが判明している。
2 このように、陸上自衛隊情報保全隊が組織的・系統的・日常的に市民や団体の活動を監視してその情報を収集・分析・管理保管することは、国民の自由な意見表明に対する不当な圧力となりかねず、表現の自由・集会の自由に対する強い萎縮効果をもたらすものであるから、憲法21条の趣旨に反する。また、陸上自衛隊情報保全隊が、上記集会等の参加者の個人名や発言内容を記録したり写真撮影を行って、これら情報を収集・分析・管理保管することは、国家権力が市民の政治的思想に関する情報を取得するもので、思想及び良心の自由を保障した憲法19条の趣旨に反するだけでなく、個人のプライバシーや肖像権を侵害するもので憲法13条の趣旨に反する。そもそも、陸上自衛隊情報保全隊は、自衛隊の保有する内部情報の保全のための組織であり、この目的に必要な限定された範囲での情報収集活動しかなしえないと考えられるので、上記のような市民や団体に対する監視や情報収集活動は与えられた権限を逸脱したものと言える。また、上記監視活動は、陸上自衛隊情報保全隊の情報保全業務のために必要なものでないことも明らかであるから、法令の定める掌握事務を遂行するために必要な場合に限って個人情報の保有が許されるとした行政機関個人情報保護法3条1項にも反する。さらに、陸上自衛隊情報保全隊が、このような違憲・違法な監視活動を行ってきたことは、国家権力の濫用を抑制し国民の権利・自由を保障するという立憲主義にも違反する。
1 以上のとおり、陸上自衛隊情報保全隊及び同東北方面情報保全隊による市民や団体に対する監視や情報収集は、違憲・違法なもので許されない。当会は、政府及び防衛省に対して厳重に抗議するとともに、このような監視行為を直ちに中止し、第三者機関を設置するなどして陸上自衛隊情報保全隊の監視活動について調査をしたうえで、その調査結果をすべて公表することを強く求めるものである。
2008年(平成20年)2月13日  秋田弁護士会会長 木 元 愼 一

憲法違反の安全保障関連法による南スーダンPKOに対する新任務付与に反対する会長声明ttp://akiben.jp/statement/2016/11/post-109.html
2016年11月22日 公開
2015年??(平成28年)11月15日、政府は、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣する陸上自衛隊の部隊に、昨年9月に成立した安全保障関連法に基づく新任務である駆けつけ警護を付与することを盛り込んだ実施計画を閣議決定し、あわせて国家安全保障会議において宿営地の共同防護ができることを確認した。駆けつけ警護は、離れた場所で襲われた国連職員やNGO職員らを助けに向かう任務であり、宿営地の共同防護は、他国のPKO要員らとともに武装勢力から宿営地を守る任務である。駆けつけ警護では、襲撃されている他国要員等を守るための武器使用が認められ、宿営地の共同防護では、外国の軍隊の部隊の要員とともに、宿営する宿営地に攻撃があったときに当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するために武器使用が認められている。これらの任務は、敵対勢力の反撃次第で戦闘行為に発展する可能性があり、その場合には憲法第9条が禁止する武力の行使又は武力による威嚇に抵触するものである。また、陸上自衛隊の派遣先となっている南スーダンは、2013年12月の大統領派と副大統領派の戦闘を機に激しい戦闘状態が続き、2015年7月には首都ジュバで両派による大規模な戦闘が発生し、多数の市民が死亡したと報道されており、国連南スーダン派遣団も「暴力や武器衝突の報告が増加していることを非常に懸念している」と認めている。このような状況下において「駆けつけ警護」などの危険な任務を付与された陸上自衛隊が派遣されようとしているのであり、その任務遂行のために武器を使用することになれば、自衛隊員が政府軍や反政府軍の兵士を殺傷したり自らも犠牲になる可能性が極めて高く、自衛隊が戦闘行為に巻き込まれることになる。このような事態は、当会がこれまで安全保障関連法が憲法違反であると主張し、日本が戦争に巻き込まれることになると懸念してきたことの現実化であって、到底容認するはできない。よって、当会は、政府に対し、改めて憲法違反の一連の安全保障関連法の廃止を求めるとともに、南スーダンに派遣する陸上自衛隊に対し「駆けつけ警護」「宿営地共同防護」の新任務を付与することとした閣議決定等の撤回を求める。
2016年(平成28年)11月22日秋田弁護士会 会長  外山 奈央子

オスプレイの普天間基地配備の撤回を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/02/post-62.html
2013年2月13日 公開
垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイ(以下,「オスプレイ」という。)が沖縄普天間基地に配備されたことについて,沖縄県では,全県をあげて強く反対し,配備撤回を求めている。オスプレイは,「オートローテーション機能」(エンジン停止時に,機体が落下する際に生じる気流を利用して安全に着陸する機能)に欠陥があり,また,回転翼機モードと固定翼機モードの飛行モードの切替時に不安定さがあるなど,専門家から,構造上重大な危険をはらんでいるとの指摘がなされている。現に,オスプレイは,開発段階から重大事故を繰り返し,量産体制に移行した後も事故が絶えず,2006年からの5年間で58件の大小の事故が発生していることが,米軍資料で明らかになっている。ごく最近も,2012年4月にはモロッコでの訓練中に墜落し,搭乗員2名が死亡する等の事故を起こし,同年6月にもフロリダ州で訓練中に墜落して乗員5名が負傷する事故を起こしている。オスプレイの配備は,現状においてさえ「世界一危険な飛行場」と評されている普天間飛行場の危険性をより一層増大させるものであり,同飛行場周辺住民の生命・身体の安全という見地から決して許されるべきものではない。のみならず,アメリカ海兵隊環境審査報告書によると,配備後のオスプレイは,沖縄本島のほぼ全域を飛行するだけでなく,全国7ルートで低空飛行訓練をすることが予定されていることも明らかになっている。東北においても,青森県,秋田県,山形県の奥羽山脈沿を飛行する「ピンクルート」,青森県,岩手県,福島県の奥羽山脈沿いを飛行する「グリーンルート」を,高度150メートルという低空での飛行訓練が計画されている。そのため,オスプレイの飛行による墜落の危険,爆音や風圧による生態系を含む環境破壊などが危惧される事態は,沖縄県だけではなく,日本全国に広がっているといわねばならない。よって,当会は,このようなオスプレイ配備に対して強く抗議し,アメリカ政府に対して,オスプレイの普天間飛行場のみならず,我が国への配備の即時撤回と全ルートでの低空飛行訓練の中止を強く求めるとともに,日本政府に対して,オスプレイの我が国への配備と全ルートでの低空飛行訓練計画を白紙に戻すべく,アメリカ政府と交渉するように強く求めるものである。
2013年(平成25年)2月13日  秋田弁護士会    会長 近 江 直 人


少年法「改正」法案に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2008/03/post-38.html
2008年3月17日 公開
本年3月7日に国会に提出された、少年法の一部を改正する法律案は、①一定の場合に犯罪被害者等による少年審判の傍聴を認めると共に、②犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の要件を緩和することを主たる内容としている。しかし、同法案には、下記に述べるような重大な問題が存在することから、本法案には反対の意思を表明する。
1 犯罪被害者等による少年審判の傍聴を認める点について
 本法案は、被害者等の傍聴を許す家庭裁判所の判断基準について「少年の年齢 及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」としている。しかし、これでは、少年の更生の観点から相当とはいえない場合にまで犯罪被害者等の審判傍聴を許すという運用になりかねず、問題である。そもそも少年審判は、事件からそれほど時間を経過していない段階で行われるものであることから、少年の反省を深める機会が必ずしも十分とはいえないことは関係者の了解するところであって、そのような中でも少年に発言を促し、事件の内容や少年の認識などの点について聴取し、「懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促す」(少年法22条)ことができるようにすることを目的としている。しかし、犯罪被害者の傍聴を認めるとすれば、年齢的にも未熟な少年が、犯罪被害者等の目を気にするあまり発言を控えることになりかねず、その結果間違った事実認定が行われる危険があると共に、表層的な反省の態度を示すにとどまってしまうなどの事態が危惧され、少年審判の目的を達成することができないおそれがある。また、このように時期的にも早い段階での傍聴は、被害者の心情を害する危険も存在するのであって、実際にも、本年3月4日には、大阪で逆送された刑事事件の公判で遺族が少年に暴言を吐き、あまつさえ暴力もふるった事件があったばかりであり、上記弊害の蓋然性は極めて高いといえる。犯罪被害者が事実を知りたいという心情には配慮する必要があるが、必ずしも審判傍聴という方法ではなく、例えば家庭裁判所調査官が説明するなどという、より被害者の心情に配慮した方法なども考えられるところであって、審判の被害者傍聴はその弊害の方が大きいというべきである。
2 犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の要件を緩和する点について
法案は、従前の法律記録の閲覧・謄写に関する規定のあり方を逆転し、原則としてこれを公開するものとする内容になっている。しかし、これでは、少年の身上経歴等の少年のプライバシーに関わる事項まで閲覧謄写の対象となり、少年のプライバシーが侵害されるだけではなく、その後の少年の更生を困難にしかねない。また、近時マスメディアが過剰な報道を繰り広げる事態も生じており、このような改正の結果、被害者がマスメディアから過剰な取材を受け、個人情報が漏出し、思わぬ利用のされ方をする危険性があることに鑑みるならば、その弊害は大きいものと言わなければならない。他方で、現状のもとでも正当な理由がある場合であって、裁判所が相当と認めるときは閲覧・謄写が可能なのであるから、被害者等の権利を守るという点は現状の仕組みをより丁寧に被害者等に知らせることや、各種支援制度の拡充をすることによって達成することが可能である。よって、上記の問題点を含む本法案に対しては、強く反対するものである。
2008年(平成20年)3月17日  秋田弁護士会   会長 木 元 愼 一

「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」に対する意見
ttp://akiben.jp/statement/index.html
2007年(平成19年)10月2日  秋田弁護士会    会長 木 元 愼 一

少年法「改正」法案の参議院における修正を求める声明
ttp://akiben.jp/statement/index.html
2007年(平成19年)5月14日  秋田弁護士会    会長 木 元 愼 一

2005-07-07少年法等「改正」法案に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2005/07/post-52.html
2005年7月7日  秋田弁護士会    会長 面 山 恭 子

少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/07/post-96.html
2015年7月29日 公開
1 平成27年6月17日に公職選挙法の一部を改正する法律が可決・成立し,選挙権年齢が18歳に引き下げられることになった。同法附則11条は,「民法,少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」と定めており,少年法の適用年齢について,18歳に引き下げる方向での議論が進められている。しかしながら,選挙権年齢と少年法の適用年齢を法的に一致させなければいけない必然性はない。たとえば,現行民法は,行為能力を認める年齢として,「20歳をもって成年とする」と定めているが,身分行為である養子縁組行為や遺言能力は15歳で認めており,制度の目的や子どもの判断能力により適用年齢を区別している。さらに,喫煙や飲酒は20歳を区分年齢としているが,パチンコ店の入店は18歳,サッカーくじの購入は19歳を区分年齢としており,子どもの成熟度を考慮した年齢区分がなされることもある。したがって,少年法の適用年齢を18歳に引き下げるべきかどうかは,「成年年齢を18歳と定めた」という理由で単純に決せられるものではなく,18歳,19歳の者による犯罪の現状,その者の成熟度,現行少年法制が果たしてきた役割を踏まえた上で,犯罪予防や更生の仕組みなど社会全体の利益の視点から,詳細かつ具体的に検討し,決せられるべきである。
2 この点,年長少年(18歳以上20歳未満の少年)の,平成25年における一般刑法犯検挙人員の総数は1万1234人であるところ,罪名別に見ると,殺人20人(0.2%),強盗192人(1.7%),強姦56人(0.5%),放火18人(0.2%)など凶悪犯罪が占める割合は成人と比べて極めて低く,窃盗5320人(47.4%),遺失物等横領2681人(23.9%)など,大半は比較的軽微な犯罪で占められている。 現在は大学進学率が向上したことなどもあって,18歳,19歳になっても経済的に自立できる年長少年は多くなく,社会経験も豊富とはいえない場合が多い。また,若年層は,未だ人格形成の途上にあり,対人関係を構築するのが不得手なこともあり,他者に共感する感情や想像力に乏しい場合も見られる。これまでの少年法制では,保護主義の見地から年長少年の事件については,全件家庭裁判所に送致するものとし,必要に応じ観護措置決定を行い,鑑別所や家庭裁判所調査官により専門的科学的知見に基づいて少年の行動鑑別,心理鑑別を行った上で,審判を行い,個々の少年の要保護性に応じた処分を行ってきた。その趣旨は,このような若年者の犯罪の特徴を踏まえると共に,特に非行少年の場合,家庭で虐待を受けていたり,学校や地域で疎外されていたりするなど,自らの力ではどうにもならない事情により厳しい環境に置かれるケースも見られること,他方で若年者は未だ人格形成の途上にあって,可塑性に富み,犯罪傾向は進んでいないことが多いことから,犯罪の軽重だけではなく,少年の課題に沿った対応を行い,その立ち直りの機会を与えるためであった。
3 仮に,少年法の適用年齢を引き下げることとすると,比較的軽微な罪を犯した18歳,19歳の者の資質・環境上の問題点が十分に解消されないまま,大半が起訴猶予により何らの対応もなされないまま社会に戻ることになり,問題点を一層増幅させ,重大な犯罪に発展させかねないケースも生じかねない。さらに,若年者が実名報道され,起訴猶予されずに公開の裁判にさらされた上で,前科者となることもあり,その結果人生の早い段階において将来における就職等の機会を失わせてしまい,更生の機会を奪う結果にもなりかねない。なお,現行の少年法下においても,16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合には,原則として検察官に送致され,成人と同じ刑事手続により処罰されるのであり,18歳以上であれば死刑の言い渡しを受ける場合もあり,少年法の適用があるからといって,重大事案への対応ができないということはない。
2 以上のとおり,成人年齢の引き下げがなされたとしても,人格形成途上の若年者の犯行であるということについては何ら変わりがなく,これまで少年法が対象としてきた,個別の事案に応じた保護処分を中核とする対応の必要性については全く変わるものではない。このような実態を踏まえずに,少年法の適用年齢を一律に引き下げることは社会全体の利益という視点からも相当とは言い難く,少年犯罪の実情の把握が欠けており,有効に機能している少年法制を理由もなく覆すものにほかならない。よって,当会は,少年法の適用年齢の引下げに強く反対するものである。
2015年(平成27年)7月29日  秋田弁護士会    会長 京 野 垂 日


東日本大震災等の被災者への「法的支援事業」特別措置法の制定を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2012/02/post-18.html
当会は、東日本大震災の被災者を支援するため、日本弁護士連合会、日本司法支援センターなどと協力しながら、被災地での法律相談活動に弁護士を派遣し、県内の避難者のための法律相談活動を行うなど、被災者の法的ニーズに応えるための活動をしてきた。被災地での法律相談の際には総合法律支援法に基づく民事法律扶助を利用して活動を行ったが、同法に基づく現行の民事法律扶助を利用しての活動には限界があることが判明した。同法は、弁護士等による法的サービスをより身近に受けられるようにするための支援について定めており、資力の乏しい者にも民事裁判等手続の利用をより容易にする民事法律扶助事業をひとつの中核の事業と定めているところ、民事法律扶助の利用のためには資力要件が課されており、支援の対象も裁判所による民事裁判手続に限定されている。しかし、被災者に対して資力の有無を申告させ確認することは、震災により苦しんでいる被災者への配慮に欠け、法的救済を求める被災者に対して大きな負担を強いることになりかねない。また、今回の東日本大震災の被災地においては、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」、原子力損害賠償紛争解決センターといった、裁判外の法的問題の解決手続きが作られているところ、民事法律扶助事業では裁判外の手続の利用を正面から認めてこなかったが、被災地の法的問題の解決のためには、このような手続の利用を促進させる必要がある。 以上から、当会は、東日本大震災の被災者支援のため、
(1)資力で被災者を選別しない法的支援事業の創設
(2)民事裁判に限定されない柔軟な支援の実現
を内容とする「法的支援事業」特別措置法が早急に制定されることを求める。2012年2月9日  秋田弁護士会    会長 三 浦  清

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(いわゆる「カジノ解禁推進法」)の成立に強く抗議し,廃止を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2017/06/post-117.html
2017年(平成29年)6月30日  秋田弁護士会    会長 三 浦 広 久

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2014/07/post-84.html
2014年(平成26年)7月1日  秋田弁護士会    会長 加 藤 謙

消費者庁・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2016/01/post-101.html
2016年(平成28年)1月19日  秋田弁護士会   会長 京野垂日

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2231 ら特集⑨秋田弁護士会資料②3 [余命三年]

余命三年時事日記 2231 ら特集⑨秋田弁護士会資料②3
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2231-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e2%91%a8%e7%a7%8b%e7%94%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e8%b3%87%e6%96%99%e2%91%a1%ef%bc%93/ より

ら特集⑨秋田弁護士会資料②3
秋田弁護士会②
特定秘密の保護に関する法律の成立に抗議する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/12/post-76.html
2013年12月7日 公開
12月6日深夜の参議院本会議において,特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)が可決,成立した。特定秘密保護法に対しては,当会だけではなく,国民各層からも,① 恣意的に特定秘密と指定され,官僚に不都合な情報隠しなどに濫用されるおそれがあること,② 行政機関から独立した立場でチェックする第三者機関の設置が先送りされていること,③ 60年という長期間の秘密指定が可能となることから,主権者である国民による検証が事実上不可能となるおそれがあること,④ 処罰範囲があまりにも広範であるため,官僚の情報隠しを追及しようと呼びかけただけでも煽動罪の嫌疑で逮捕され,厳罰を科せられかねないことから,国民の知る権利が脅かされ,国民の正当な政府批判までもが萎縮するおそれがあること, など様々な問題点が指摘されており,これらの問題点が国民に浸透するにつれ,国民からの反対が増えてきている。
そもそも,特定秘密保護法制を設けることは,この夏の参議院選挙では与党の公約として明示されておらず,選挙の争点にもなっていなかったことから,国民の間で十分に議論をし,意見表明をする時間を十分にとる必要があったものである。それにもかかわらず,政府与党が,多数を頼みにして,特定秘密保護法の問題点を解消しないまま,参議院での十分な審議を行わないまま採決を強行したことは,熟議を不可欠の前提とする民主主義の観点から,極めて問題があり,遺憾である。当会は,特定秘密保護法の成立に抗議するとともに,引き続き,同法を改廃して,これまで当会が指摘をしてきた問題点を解消するよう求めていく所存である。
2013年(平成25年)12月7日  秋田弁護士会 会長 江野 栄

参議院国家安全保障特別委員会において特定秘密の保護に関する法律案の強行採決が行われたことに対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/12/post-75.html
2013年12月6日 公開
 昨日,参議院国家安全保障特別委員会において,特定秘密の保護に関する法律案(以下「法案」という。)の強行採決が行われ,参議院本会議に法案が送られた。いうまでもなく民主主義国家においては,主権者である国民に対し,国政に関するあらゆる情報ができるだけ正確に提供されることが不可欠である。国の安全保障のあり方も主権者である国民が決めるべきことであるから,同様に情報提供されることが不可欠である。やむを得ず例外的に秘密にせざるを得ない情報があっても,秘密とされる情報は,明確な基準により限定されるべきものである。法案に対しては,当会だけではなく,国民各層からも,
① 特定秘密の対象が広範であいまいであることから秘密とすべきではない情報も恣意的に特定秘密と指定され,官僚に不都合な情報隠しなどに濫用されるおそれがあること,
② 特定秘密の指定・解除などが適正に行われているかを行政機関から独立した立場でチェックする第三者機関の設置が先送りされていること,
③ 60年という長期間の秘密指定が可能となることから,主権者である国民により検証がなされる時点では既に関係者が生存していないという問題があること,
④ 処罰範囲があまりにも広範であるため,官僚の情報隠しを追及しようと呼びかけただけでも煽動罪の嫌疑で逮捕され,厳罰を科せられかねないことから,国民の知る権利が脅かされ,国民の正当な政府批判までもが萎縮するおそれがあること,など様々な問題点が指摘されており,法案の問題点が国民に浸透するにつれ,国民からの反対が増えてきている。政府与党が法案の問題点を解消しないまま強行採決を繰り返し,法案の成立を急ぐ理由も理解できない。参議院で慎重審議を行えば次々と問題点が明らかになり法案成立が遠のくことをおそれたからではないかとの疑い,また,いったん法案が成立してしまえば国民が法案の問題性を忘れてしまうことを期待しているのかもしれないとの疑いを禁じ得ない。しかし,特定秘密保護法制を設けることは,この夏の参議院選挙では与党の公約として明示されておらず,選挙の争点にもなっていなかったことから,国民の間で十分に議論をし,意見表明をする時間を十分にとる必要があったものである。民主主義においては多数決原理が働くが,多数決が必ずしも正しいとは限らないことから,多数決により決定する前提には,十分に議論を尽くし,少数意見にも耳を傾けることが不可欠であり,少数意見が正当であれば,多数意見を修正されることもあり得る。それにもかかわらず,政府与党が,質疑を途中で打ち切り,数を頼みにして,法案の問題点を解消しないまま,参議院国家安全保障特別委員会での採決を強行したことは,熟議を不可欠の前提とする民主主義の観点から,極めて問題があり,遺憾である。当会は,本法案を参議院本会議で十分に審議し,当会が指摘する問題点が解消できない場合は,これを廃案とすることを求める。仮に,本法案が本会議で拙速に審議・可決されて成立した場合には,これに抗議するとともに,引き続き,特定秘密の保護に関する法律の改廃により,これまで当会が指摘をしてきた問題点が解消されるよう求めていく所存である。2013年(平成25年)12月6日  秋田弁護士会 会長 江 野   栄

特定秘密保護法案の衆議院での強行採決に抗議する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/index.html
2013年(平成25年)11月27日  秋田弁護士会 会長 江 野   栄

特定秘密保護法案に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/11/post-72.html
2013年(平成25年)11月11日  秋田弁護士会    会長 江 野   栄

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書
ttp://akiben.jp/statement/2013/09/post-70.html
2013年9月17日秋田弁護士会会長  江  野     栄

憲法96条の発議要件緩和に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/06/post-66.html
2013年6月24日 公開
1 日本国憲法第96条第1項第1文は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と憲法改正の発議要件を定めている。これについて、自由民主党(以下「自民党」という。)は、2012年4月27日に発表した「日本国憲法改正草案」の中で、第96条の憲法改正の発議要件を衆参各議院の総議員の過半数にする改正案を打ち出し、6月20日には、7月の参議院選挙の公約としている。また、日本維新の会も同様の提案をしている。
2 日本国憲法は、国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると定め(第11条、第97条)、憲法の最高法規性を宣言し(第98条)、裁判所に違憲立法審査権を与え(第81条)、公務員の憲法尊重擁護義務を定めている(第99条)。これらの規定は、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあることから、その濫用を防止するために国家権力に縛りをかけるという立憲主義の立場を明確にしているものである。憲法第96条の改正規定は、これらの条項と一体のものとして、憲法保障の重要な役割を担うものである。このように、憲法が国の基本的なあり方を定める最高法規であることから、その改正には、国会での審議においても、また国民投票における国民の議論においても、慎重な議論が十分に尽くされることが求められる。そのため、憲法第96条は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による発議と国民投票における過半数の賛成を必要と定めたのである。仮に、その時々の政権により、充実した十分な議論が尽くされないまま憲法の改正がなされるとすると、国民の基本的人権の保障や立憲主義の理念をなし崩しにされる危険があるのであって、そのような事態は絶対に避けなければならない。このような見地から、国会の発議要件を「過半数」に緩和しようとする改正案は、憲法の基本原則に抵触するものである。
3 さらに、現行の小選挙区制を前提とした選挙制度のもとでは、たとえある政党が過半数の議席を獲得したとしても、大量の死票が発生するため、その得票率は有権者の5割に到底及ばない場合があり得る。さらに、投票価値の不平等は未だ改善されていないのであるから、このような状況下で、各議院の総議員の過半数の賛成で憲法改正が発議できるとすれば、それは国民の多数の支持を得ていない改正案の発議を容認することになるおそれがある。
4 比較法的見地からしても、憲法第96条の改正を正当化する理由は見当たらない。すなわち、諸外国の規定を見ると、法律と同じ要件で改正できる憲法(軟性憲法)は極めて少数であり、ほとんどの国が法律の制定より厳しい憲法改正要件を定めている(硬性憲法)。その内容は国によって異なるが、韓国・ルーマニア・アルバニア等では日本と同様に議会の3分の2以上の決議と国民投票を要求している。また、ベラルーシ、フィリピン等では、日本よりも更に厳しい要件を定めており、日本の憲法第96条の改正要件が、特別に厳しいものであるとは言えない。さらに、国民投票を要しないとする場合にも、再度の議決が要求されるものや、連邦制で支邦の同意が要求されるものなど様々な憲法改正手続を定めている憲法が存在する。例えば、アメリカでは、連邦議会の3分の2以上の議決と州による承認が必要とされている。このように、世界中には様々な憲法改正規定が存在し、日本国憲法よりも改正要件が厳しい憲法も多数存在する。諸外国の憲法改正規定を根拠として、発議要件の緩和を正当化させることはできない。
1 以上のとおり、憲法第96条について提案されている改正案は、国の基本的なあり方を不安定にし、基本的人権の尊重と立憲主義に反し、許されないものである。当会は、憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条改正提案には強く反対するものである。以上
2013年(平成25年)6月24日  秋田弁護士会    会長 江 野   栄

海賊行為対処法案」に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2009/06/post-32.html
2009年6月11日 公開
政府は,ソマリア周辺海域における海賊事件の多発を契機に自衛隊法上の海上警備行動として自衛隊を派遣し,衆議院は,本年4月23日,「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(海賊行為対処法案)を可決し,同法案は参議院に送付され,本年5月27日より参議院にて審議が行われている。しかし,同法案の内容は,以下述べるとおり,憲法9条に抵触するおそれがあり,立憲主義の見地から問題があり,今後の自衛隊のあり方を根本から変容させる危険を有しているため同法案には反対である。
 第1 自衛隊の海外派遣は,憲法9条に抵触するおそれがある。日本国憲法9条は,「国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する」旨宣言しており,自衛隊については,政府の公式解釈によっても自衛のための任務を有し,かつその目的のために必要相当な範囲の実力部隊であるとしている。このような領土防衛を主たる任務とする自衛隊を,海賊対策を名目に公海に派遣することは,憲法9条に抵触するおそれがある。また,法案は,対象行為を日本船舶だけでなく外国船舶を含む全ての船舶に対する海賊行為にまで拡大し,地理的な制約も課していないため,海賊対処を名目に世界中の公海に自衛隊が派遣される余地があり,問題が大きいといわざるを得ない。さらに,海賊対処を名目に他国の軍事的な戦略に組み込まれるような事態が生じることがあれば,日本国憲法の禁止する集団的自衛権の行使がなし崩し的に行われる結果となりかねず,問題は深刻である。
 第2 武器使用規定の緩和も憲法9条に抵触しかねない。法案は,海賊と目される船舶が制止措置に従わず,著しく接近したり,つきまとったり,その進行を妨げる行為をした場合には,相手から発砲を受けるなどしていなくとも先行的に船体射撃を行うことをも許容する規定となっており(第6条,第8条2項),従前の武器使用規制を大幅に緩和する内容となっている。自衛官にまで停船射撃等の権限を与えることは,武力による威嚇,さらには武力行使に至る危険性があり,武力行使を禁止した憲法9条に反する事態が危惧される。
 第3 自衛隊によって対処する必要がない。そもそも海賊行為等は、本来警察権により対処されるべきものであり、自衛隊による対処には疑問がある。海賊行為抑止のための対処行動は,警察権行使を任務とする海上保安庁によることとすべきであって,本法案のように自衛隊派遣を可能とする恒久法を制定する必要はないというべきである。さらに法案の体裁としても,今回の法案が,ソマリアの政情不安を背景とするソマリア沖・アデン湾における海賊問題を契機としており,国連安保理決議も同地域を対象としていることからするなら,同地域の推移を見る上でも時限立法によるのが筋であって本法案のような恒久法を策定しなければならない立法事実が存在していない。以上指摘した問題に加え,本法案は,その適用範囲が広範に及び,自衛隊の活動範囲が無限定に拡大するおそれがあるにも関わらず,自衛隊の海賊対処行動は,防衛大臣と内閣総理大臣の判断のみでなされ,国会には事後報告で足りるとされており(第7条),民主的コントロールの欠如も著しい。 「海賊」問題の真の解決には,中央政府が崩壊し,政治的・経済的混乱が続くソマリアの秩序回復とその復興支援が不可欠であり,同時にソマリア周辺国の地域協力による海賊対策のための警備能力向上支援のため技術的・財政的援助が必要とされる。今必要とされているのはこのような日本国憲法の精神に即した非軍事的な措置を中核とする平和的対処であって,本法案の制定には反対である。
2009年(平成21年)6月11日  秋田弁護士会会長 伊 勢 昌 弘

各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議
ttp://akiben.jp/statement/2012/05/post-7.html
2011年2月25日 公開
当会は,わが国における人権保障を推進し,国際人権基準の実施を確保するため,2008年の国際人権(自由権)規約委員会の総括所見をはじめとする各条約機関からの相次ぐ勧告をふまえ,国際人権(自由権)規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度の導入及び国連の「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した,真に政府から独立した国内人権機関の設置を政府及び国会に対して強く求める。以上のとおり決議する。2011年(平成23年)2月25日秋田弁護士会
提 案 理 由
1 個人通報制度について
 個人通報制度とは,人権条約の人権保障条項に規定された人権が侵害されているにも拘わらず,国内での法的手続を尽くしてもなお人権救済が実現しない場合,被害者個人等が各人権条約の定める国際機関に通報し,救済を求める制度である。この個人通報制度を実現するためには,各条約の人権保障条項について個人通報制度を定めている選択議定書等を批准するなどの手続が必要である。残念ながら,日本の裁判所は,人権保障条項の適用について積極的とはいえず,民事訴訟法の定める上告の理由には国際条約違反が含まれず,国際人権基準の国内実施が極めて不十分となっている。そのため,各人権条約における個人通報制度が日本で実現すれば,被害者個人が各人権条約上の委員会に見解・勧告等を直接求めることが可能となり,日本の裁判所も国際的な条約解釈に目を向けざるを得ず,その結果として,日本における人権保障水準が国際基準にまで前進し,また憲法の人権条項の解釈が前進するなどの著しい向上が期待される。
2 国内人権機関の設置について
国連決議及び人権諸条約機関は,国際人権条約及び憲法などで保障される人権が侵害され,その回復が求められる場合には,司法手続よりも簡便で迅速な救済を図ることができる国内人権機関を設置するよう求めており,多数の国が既にこれを設けている。国内人権機関を設置する場合,1993年12月の国連総会決議「国内人権機関の地位に関する原則」(いわゆる「パリ原則」)に沿ったものである必要がある。具体的には,法律に基づいて設置されること,権限行使の独立性が保障されていること,委員及び職員の人事並びに財政等においても独立性を保障されていること,調査権限及び政策提言機能を持つことが必要とされている。日本に対しては,国連人権理事会,人権高等弁務官等の国連人権諸機関や人権諸条約機関の各政府報告書審査の際に,早期にパリ原則に合致した国内人権機関を設置すべきとの勧告がなされており,また,国内の人権NGOからも国内人権機関設置の要望が高まっている。現在,わが国には法務省人権擁護局の人権擁護委員制度があるが,独立性等の点からも極めて不十分な制度である。このような状況の中で,日本弁護士連合会は,2008年11月18日,パリ原則を基準とした「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱」を発表した。さらに,2010年6月22日には,法務省政務三役が「新たな人権救済機関の設置に関する中間報告」において,パリ原則に則った国内人権機関の設置に向けた検討を発表するなど,国内人権機関設置に向けた機運は高まってきている。
3 当弁護士会は,わが国における人権保障を推進し,また国際人権基準を日本において完全 実施するための人権保障システムを確立するため,国際人権(自由権)規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度を一日も早く採用し,パリ原則に合致した真に政府から独立した国内人権機関をすみやかに設置することを政府及び国会に対して強く求めるものである。

2004-01-29自衛隊のイラク派遣の中止を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2004/01/post-58.html
2004年1月29日  秋田弁護士会    会長 虻 川 高 範

教育基本法改正に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2006/11/post-45.html
2006年11月14日 公開
本臨時国会において,教育基本法改正法案の審議可決がなされようとしている。しかしながら,同法案は教育の憲法である教育基本法を改正するための法案であるから,十分な国民的な議論が必要であるにも関わらず,その議論は不十分であると共に,その内容にも後述のように重大な問題点が含まれており,現段階での教育基本法の改正に対しては,強く反対の意思を表明せざるをえない。
1 教育に対する国家の不当な支配が及ぶおそれ
 政府案における最大の問題は,現行法10条の「(教育は)国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」との規定を削除した上,教育について「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と規定し,法律によりさえすれば国が教育内容に介入することを可能としている点である。このように法律によりさえすれば国家が教育へ介入することを可能とする仕組みは,法律制定が可能となる多数派による教育現場への介入を招くおそれが存在すると共に,教育現場に政治的な対立や,政治的な介入を招き,教育現場における自主性,自立性がそこなわれるおそれがある。
2 審議が不十分であって,国民の理解も得られていない。
政府案2条は,教育の目的を実現するための目標として,公共の精神,道徳心,日本の伝統・文化の尊重,郷土や国を愛する態度を育てることなどを挙げる。しかし,その内容は多義的抽象的であって,その具体的内容及びその実現のあり方をめぐっては,広範な国民的な議論とその認識の共有が必要であるが,その審議は未だ不十分であり,国民の十分な理解が得られているとはいえない。また,こうした愛国心教育の法定は,その評価を伴うことによって,思想及び良心の自由を侵害するおそれも存在する。そもそも教育のありかたについては,現在生じている教育の問題点(いじめの問題,ゆとり教育の歪みとして生じた必修科目の履修漏れ問題など)を十分に分析し,その対応策を議論していくことが必要であって,政府案の掲げる教育の目標が現在生じている問題への対処法として十分なものであるとは到底いえない。以上の観点から,改正のための改正とも評しうる拙速な教育基本法の改正に対しては反対である。
206年?(平成18年)11月14日  秋田弁護士会    会長 菅 原 佳 典

「憲法改正国民投票法案」の慎重審議を求める声明
ttp://akiben.jp/statement/2007/04/post-44.html
2007年4月9日 公開
現在,衆議院では,日本国憲法の改正手続のための国民投票法案(いわゆる「憲法改正国民投票法案」)が審議されており,与党は3月27日に修正案を発表し,今国会中に同法案を成立させるという安倍首相の決意や,強行採決も辞さない方針であるとの報道がなされている。憲法改正国民投票は,主権者である国民が,国の最高法規である憲法のあり方について意思を表明するものであり,最も重要な主権行使である。したがって,当会が昨年9月12日に意見表明したとおり,国民投票にあたっては、国民が自由に自己の意見を表明することができ,憲法改正案及びそれに対する意見の周知・広報が公正・公平になされるなど、主権者の意思形成が適確に行われ,国民投票の結果に国民の意思が正確に反映される方法が採用されなければならない。ところが,与党の修正案では,罰則は削除したものの公務員や教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定はそのまま残されており,これは主権者の意見表明の自由の制限としては広範に過ぎるものである。また,同修正案では,最低投票率の規定を設けていないため,少数の賛成によって憲法改正がなされるおそれがあり,国民の意思を十分かつ正確に反映するものとはなっていない。国会に与野党二つの国民投票法案が提出されてまだ1年足らずであり,法案の内容が国民に十分に周知され、国民の間で議論が尽くされているとはいえないのであり,国会での審議もいまだ不十分である。しかも統一地方選挙を経て参議院議員選挙が予定されているこの時期に、最重要法案である国民投票法の成立を急ぐことは全く不適切である。憲法改正という国家の最重要課題にかかる国民投票法が,上記のような重大な問題を残したまま,十分な審議もなしに性急に制定されることは,国民主権とそれを担保するための表現の自由の保障の観点から絶対に看過できない。よって,主権者の意思を反映させるという国民投票制度の本来の目的・趣旨を生かすためにも,国会においてさらに慎重な審議がされることを強く求めるものである。
2007年(平成19年)4月9日  秋田弁護士会    会長 木 元 愼 一

.....さりげなく、さらりと「密告制度の設置」だって。バックは共産党なんだなあ。
<当弁護士会は,わが国における人権保障を推進し,また国際人権基準を日本において完全 実施するための人権保障システムを確立するため,国際人権(自由権)規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度を一日も早く採用し,パリ原則に合致した真に政府から独立した国内人権機関をすみやかに設置することを政府及び国会に対して強く求めるものである。>
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2230 信州味噌栃木県弁護士会② [余命三年]

余命三年時事日記 2230 信州味噌栃木県弁護士会②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2230-%e4%bf%a1%e5%b7%9e%e5%91%b3%e5%99%8c%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a1/ より

明日にも「日韓断交」なんて状況では、利敵行為組織や集団はグレー以上の可能性があればあぶり出しておく必要がある。
たとえローカル弁護士会であろうと、日本国民に対するメッセージであれば、周知拡散が目的であろうから、このような発信は大歓迎だろうと思うが、違うかな。

死刑執行に抗議する会長声明
本年3月25日,大阪拘置所及び福岡拘置所において,各1名に対する死刑の執行が行われた。
 現在,死刑を廃止又は停止している国は140か国であり,死刑存置国58か国の2倍以上に上り,死刑廃止は国際的な潮流となっている。また,OECD加盟国のうち,死刑制度を存置している国は,日本・韓国・米国の3か国のみであるが,韓国は17年以上にわたって死刑の執行を停止,米国の19州は死刑を廃止しており,死刑を国家として統一的に執行しているのは日本のみである。こうした状況の中で,国際人権(自由権)規約委員会は,2014年,日本政府に対し,死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。また,国連総会は,同年12月18日,全ての死刑存置国に対し,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議を過去最高数である117か国の賛成多数で採択した。
 日本弁護士連合会は,2015年12月9日,岩城法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出し,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,世界の情勢等について調査するなどし,死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論がなされる間,死刑の執行を停止すること等を求めていた。
 このような勧告,決議案及び要請に対し,政府は,慎重な議論を尽くさず,2015年12月18日に2名の死刑執行を行ったばかりでなく,12月18日の執行からわずか4か月足らずの間にふたたび死刑執行を行った。このことは,死刑廃止が国際社会の潮流となっていることを無視し,国際社会の要請を蔑ろにするものであり,極めて遺憾である。
 また,2014年3月には,いわゆる袴田事件について,静岡地方裁判所が再審開始決定をし,袴田巌氏は48年ぶりに釈放された。袴田事件によって,日本社会は,冤罪の恐ろしさとともに死刑という不可逆的な刑罰のもつ問題点を強く認識したはずである。
 特に,裁判員制度においては,死刑を法定刑とする事件も対象となるので,一般市民から選出された裁判員が死刑判決に関与することになる。そのため,裁判員制度の実施にあたっては,死刑制度に関する的確な情報のもと,死刑制度の存廃についての十分な国民的議論が尽くされることが必要不可欠である。
 しかしながら,現在においても,死刑制度に関する情報の開示は不完全であり,死刑制度の存廃についての十分な国民的議論が尽くされているとは言い難い。
 当会は,このような我が国の死刑制度に関する現状を踏まえ,政府に対し,死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くされるまでの間,死刑の執行を停止することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月21日
栃木県弁護士会
会 長 室 井 淳

安保法制改正法案の強行採決に強く抗議し,同法の廃止を求める会長声明
平成27年9月19日,参議院本会議において,国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案(以下「本法案」という)が強行採決された。栃木県弁護士会は,この暴挙に強く抗議する。
 本法案は,集団的自衛権の行使を可能とすることで,自衛隊が集団的自衛権の名のもとに海外へ武器を持って出かけ,アメリカ軍その他の軍隊と一体となって戦闘行為に加担することを容認するものである。すなわち,本法案は,自国の防衛という範囲を大きく超えて武力の行使を可能にするものであり,憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の平和主義を根底から覆すものであるため,明らかに憲法9条に違反する。多くの憲法学者や歴代内閣法制局長だけでなく,元最高裁長官も「集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べている。また,本法案は,解釈によって憲法9条2項改正と同様の結果を得ようとしているものであるので,憲法96条1項を潜脱し立憲主義を否定するものである。
 先月23日に栃木県弁護士会主催の本法案反対のパレードが開催されたが,全国各地でもこのような反対運動が数多く開催されていることからしても,老若男女問わず多くの国民が本法案に懸念を示していることは明白である。
 にもかかわらず,政府は,このような国民が示していた懸念の声に全く耳を傾けることなく,衆議院に引き続いて参議院における採決を強行したものであるから,民主主義を根底から破壊し,我が国の憲政史上に重大な禍根を残したと言うべきである。
 栃木県弁護士会は,本法案の成立に断固として抗議するものであり,改めて法律の廃止を求めるものである。
2015年9月28日
栃木県弁護士会
会 長   若 狭 昌 稔

安保法制改正法案の強行採決に抗議し廃案を求める会長声明
本年7月15日に衆議院平和安全法制特別委員会で、翌16日には衆議院本会議で、国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案(以下「本法案」という。)の強行採決が行われた。
 本法案は、これまで憲法9条のもとでは認められないとされてきた集団的自衛権の行使を可能とし、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、自衛隊が海外において他国の軍隊と一緒に武力を行使することを認めるものである。これは、戦後70年、我が国が維持してきた恒久平和主義を根底から覆すものである。また、本法案は、憲法改正手続を経ることなく憲法9条を実質的に変えるものであり、立憲主義に反するものである。
 当会は、集団的自衛権の行使を容認する現在の流れに対し、恒久平和主義や立憲主義に反するとの意見を幾度となく表明してきた。また、日本弁護士連合会や各地の弁護士会も同様の意見を表明している。圧倒的多数の憲法学者や歴代の内閣法制局長官も本法案を違憲であると断じている。そして、各種世論調査によれば、国民の大多数が国会における政府による本法案の説明は不十分であるとしており、今国会での成立に反対している。このような状況にもかかわらず、本法案の強行採決が行われており、立憲民主主義を蔑ろにしているといわざるをえない。
本法案を成立させることは、憲政史上最大の汚点を残すことになる。
 当会は、本法案の強行採決に強く抗議し、本法案を参議院において廃案とするよう強く求める。加えて、当会は、国民と共に本法案の廃案に向けた取り組みを全力で行っていく決意である。
2015年(平成27年)7月23日
栃木県弁護士会

日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する総会決議
決議の趣旨
栃木県弁護士会は、集団的自衛権の行使を容認し自衛隊を海外に派遣し他国軍隊の武力行使を支援する活動等を認める法案に、強く反対する。
決議の理由
1 日本政府は、2014年7月1日、集団的自衛権の行使容認等を内容とする閣議決定を行なった。そして、2015年4月27日日本の集団的自衛権の行使を前提とする新たな日米防衛協力のための指針を合意し、同年5月14日安全保障法制や自衛隊の海外活動等に関する法制を大きく改変する法案を閣議決定して、翌15日国会に提出した。
2 前記法案は、従来日本国憲法において許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認するとともに、自衛隊を海外のあらゆる地域の戦闘現場付近まで派遣し、米軍及び他国軍隊に対し、弾薬・燃料等の軍事物資の提供や輸送、その他の役務の提供等の支援活動を行うことを可能としている。これは、外国で戦争をしている他国軍隊の武力行使に対する積極的協力を意味し、我が国が戦争や戦闘行為に巻き込まれる危険を生じさせるものである。
3 我が国は、第二次世界大戦でアジア・太平洋地域の人々に甚大な被害を与えるとともに、自らも原子力爆弾や空襲、沖縄の地上戦等で多くの被害者を生み、兵士として送り出した多くの国民の命を失わせたことについての真摯な反省から、日本国憲法の前文及び9条で徹底した恒久平和主義を基本原理とすることを誓った。そしてこの誓いを守ることにより平和国家として世界の信頼を得てきたのである。戦争は最大の人権侵害であり、日本国憲法のよって立つ恒久平和主義は断じて変えてはならないと考える。
4 ところが、前記法案は、この日本国憲法前文及び9条の恒久平和主義に真っ向から反するものであり、戦後70年培ってきた国際的信頼を無にしてしまうものである。しかも、憲法の根本原理を改変するものであるにもかかわらず、主権者たる国民に十分な説明もなく、国民的議論も経ず、閣議決定や日米防衛協力のための指針見直しの合意を先行するということは、国民主権の基本原理に反するものであり許容できない。 5 国民の基本的人権を守るため憲法が制定され、国家権力は憲法に従わなければならないとする立憲主義を基本原理とする我が国において、前記法案は、憲法改正の手続きを経ないまま、法律で憲法を実質的に改変しようとするものであって、立憲主義に反し、到底許されるものではない。
6 当会はこれまで、憲法改正の発議要件を緩和して憲法改正を容易にしようとする動きに対し2013年5月25日付け総会決議により反対するとともに、内閣法制局長官交替人事等により集団的自衛権行使を容認しようとする政府の動きに対して2014年3月27日付け会長声明により反対の立場を表明し、さらに2014年7月7日には前記集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に対し抗議する旨の会長声明を発したが、改めて日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する立場を表明するものである。
2015年(平成27年)5月23日
栃木県弁護士会定時総会
http://www.tochiben.com/http://www.tochiben.com/

栃木県弁護士会ホームページより引用です。
まだまだあると思いますが、とりあえずここまで。
こういうのを堂々とホームページに載せる神経がわからないです。
日本国民を舐めているのでしょうね。

.....ここの弁護士会の日本語は、どうも変だね。
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2229 信州味噌栃木県弁護士会① [余命三年]

余命三年時事日記 2229 信州味噌栃木県弁護士会①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2229%e3%80%80%e4%bf%a1%e5%b7%9e%e5%91%b3%e5%99%8c%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a0/ より

信州味噌栃木県弁護士会①
明けましておめでとうございます。
余命様、余命プロジェクトの皆様、お世話になっております。
弁護士会の目眩のするような記事の数々に圧倒されています。
栃木県の弁護士会も、もれなくお仲間みたいなので、投稿させていただきます。

いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正法案が成立したことに強く抗議する会長声明
1 政府は今年3月21日、いわゆる共謀罪(以下「共謀罪」という。)の創設を含む組織的犯罪処罰法改正法案(以下「本法案」という。)を通常国会に提出し、本法案は5月23日、衆議院本会議にて可決された後、6月15日の参議院本会議で可決され、成立する運びとなった。栃木県弁護士会では、昨年10月27日付で「いわゆる共謀罪の創設に反対する会長声明」(以下「声明」という。)を発出したが、本法案が成立したことについて強く抗議し、直ちに廃案とすることを求める。
2 声明では、共謀罪の適用対象としての「組織的犯罪集団」が何ら限定にはなっておらず、思想良心の自由、表現の自由、結社の自由を侵害する危険性が高いことを指摘したが、本法案の国会審議でも明らかとなったとおり、その定義は不明確かつあいまいであるうえ、政府の答弁が二転三転しており、その適用範囲が全く定まっていない。
3 また、「準備行為」を要件としたとしても、処罰範囲を限定したものといえないと声明では述べたが、本法案においてもその問題点は何ら解消していない。
 本法案では、「準備行為」を「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の行為」としているが、上記行為が外見のみでは判断できないうえ、国会答弁によれば準備行為の前から捜査を行うことは可能であるとされている。だとすれば、準備行為が処罰範囲拡大の歯止めとして機能することは考えにくい。かえって、捜査機関から犯罪の計画段階にあると認定された場合、準備行為前から捜査の対象とされることによって、尾行や監視等によりプライバシーを侵害され、民主制の大前提である表現活動や思想良心が萎縮的効果により、制約される危険性が高いことは自明である。
4 本法案では共謀罪の対象犯罪が277にまで減らされたというが、いまだに対象犯罪が広範に過ぎるうえ、著作権法違反や森林法違反などが含まれる一方、公職選挙法違反、政治資金規正法違反やいわゆる権力犯罪が除外されており、その選別が恣意的かつ不合理である。我が国の刑事法体系を大幅に変更するような共謀罪の創設にあたっては、対象犯罪の立法事実を一つ一つ丁寧に検討しなければならないところ、この点に関する国会審議はなおざりとしかいいようがない。
5 政府は、共謀罪を創設することが国連越境組織犯罪防止条約(以下「パレルモ条約」という。)を批准するための条件であるかのような説明を行い、本法案の目的をテロ対策であると強弁したうえ、「テロ等準備罪」なる呼称を用いている。これらの説明や表現は次に述べるとおり、「印象操作」を用いて、世論を誤導するために行われているとしかいいようがない。
 そもそも、当初の法案には、「テロ」の文言すらなかったし、わが国は数々のテロ対策の国際条約に加盟しているのであるから、共謀罪を創設しなくとも、パレルモ条約を批准することに支障はない。パレルモ条約がテロ対策を直接の目的とするものではないことは、国連の立法ガイド作成に関わったニコス・パッカス教授も認めている。
 しかも、本法案は組織的犯罪集団を処罰対象としているものであるから、欧米で最近頻発しているいわゆる「ローンウルフ型」のテロに対する歯止めとはならない。
6 本法案が成立するに至る国会審議のありようについても、極めて問題が多かった。まず、法務大臣が本法案の答弁に問題があることから、野党の同意を得ないまま政府参考人を常時同席させたほか、首相を含め関係者の答弁が不一致、矛盾していることの追及の機会も十分に与えられず、審議が尽くされないままとなっている。本法案は、今まで3度も廃案となった違憲のおそれがある、国民の人権に関わる極めて重大な法案であるにもかかわらず、与党が最初から審議時間ありき、結論ありきの審議を行い、最終段階では参議院法務委員会の採決を省略するという、戦後憲政史上の汚点といえる成立過程をたどった。
 さらには、衆議院通過後の国連人権理事会の特別報告者ケナタッチ氏の質問、批判にも、政府は一切耳を傾けず、国連人権理事会の理事国でもあるわが国の国際的な信頼を失墜させかねない行為に及んでいる。
7 本法案が成立したことにより懸念されるのが、本法案の実効性を高めるために、共謀罪を通信傍受の対象とする法改正がなされることである。そのような法改正がなされるのであれば、一層の監視社会化が進行することは火を見るより明らかであり、絶対に許されるべきではない。
8 以上のとおり、本法案については、その内容及び成立過程ともに重大な問題を含んでいるものであり、当会としてはこのような法案が成立してしまったことについて断固抗議し、直ちに廃案とすることを強く求める。 2017年(平成29年)6月15日
栃木県弁護士会
会長 近 藤 峰 明

死刑執行に抗議する会長声明
2016年(平成28年)11月24日
栃木県弁護士会
会長 室 井 淳 男
本年11月11日,福岡拘置所において,1名の死刑確定者に対する死刑の執行が行われた。
 現在,死刑を廃止又は停止している国は140か国であり,死刑存置国58か国の2倍以上に上り,死刑廃止は国際的な潮流となっている。また,OECD加盟国のうち,死刑制度を存置している国は,日本・韓国・米国の3か国のみであるが,韓国は17年以上にわたって死刑の執行を停止,米国の19州は死刑を廃止しており,死刑を国家として統一的に執行しているのは日本のみである。こうした状況の中で,国際人権(自由権)規約委員会は,2014年,日本政府に対し,死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。また,国連総会は,同年12月18日,全ての死刑存置国に対し,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議を過去最高数である117か国の賛成多数で採択した。
 日本弁護士連合会は,本年,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,我が国において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すこと,また,代替刑として,刑の言渡し時に「仮釈放の可能性がない終身刑制度」,あるいは,現行の無期刑が仮釈放の開始時期を10年としている要件を加重し,仮釈放の開始期間を20年,25年等に延ばす「重無期刑制度」の導入等を政府に求めた。
 また,当会も,本年3月25日の死刑執行について,政府に対し,死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くされるまでの間,死刑の執行を停止することを求める会長声明を発した。
 このような勧告,決議案,要請及び声明に対し,政府は,慎重な議論を尽くさず,本年3月25日に2名の死刑執行を行ってからわずか8か月足らずの間に死刑執行を行った。このことは,死刑廃止が国際社会の潮流となっていることを無視し,国際社会の要請を蔑ろにするものであり,極めて遺憾である。
 また,今回死刑が執行された事件は,裁判員裁判において死刑判決が言い渡されたものであるが,裁判員制度においては,一般市民から選出された裁判員が死刑判決に関与することになる。そのため,裁判員制度の実施にあたっては,死刑制度に関する的確な情報のもと,死刑制度の存廃についての十分な国民的議論が尽くされることが必要不可欠である。
 しかしながら,現在においても,死刑制度に関する情報の開示は不完全であり,死刑制度の存廃についての十分な国民的議論が尽くされているとは言い難い。
 当会は,このような我が国の死刑制度に関する現状を踏まえ,政府に対し,死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くされるまでの間,死刑の執行を停止することを改めて強く求めるものである。
いわゆる共謀罪の創設に反対する会長声明
1 本年8月26日、「組織犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪(テロ等組織犯罪準備罪)」の新設を内容とする組織犯罪処罰法改正案(以下、「新法案」という。)が国会提出される旨の報道がなされた。その後、本年の臨時国会への提出は見送られたと報道されたが、今後同法案が国会に提出される可能性は高い。同法案は、罪名や要件に変更が加えられているものの、実質的には、平成15年以降、3度国会に提出され廃案となっている、いわゆる共謀罪の創設を目的とするものである。
2 いわゆる共謀罪とは、二人以上の者が犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪類型である。
 新法案はテロ等組織犯罪準備罪の要件について、犯罪の遂行を2人以上の者が計画し、計画者の「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の準備行為が行われたとき」を要件とすることで、処罰範囲を限定したものとしている。しかし、「共謀」が「計画」になったとはいえ、行為ではなく思想や内心自体が処罰される危険性があり、近代刑法の原則に反するというべきである。また「準備行為」を要件としたとしても、たとえばATMから預金を引き出すといった単なる私生活上の行為が、犯罪の実行のための資金の取得と見なされる可能性があるなど、予備罪より前の危険性が低い行為を広く含みうるおそれがあり、その適用範囲が限定されたものとは考えられない。そのため、たとえ「計画」や「準備行為」を要件としても、テロ等組織犯罪準備罪は、処罰範囲が捜査機関の運用に委ねられる可能性があり、従来からの問題点が解消されたものとはいえない。
3 また、報道によると、新法案では、テロ等組織犯罪準備罪の適用対象は、その目的が長期4年以上の懲役・禁錮にあたる罪を実行することにある団体である「組織的犯罪集団」に限定されるとしている。しかし、対象犯罪が600以上にのぼるため、過度の規制となりうるうえ、単に「団体」としていたのを「組織的犯罪集団」に変更したとしても、対象となる団体の範囲は不明確であることから、その運用によっては適法な活動をする団体が組織的犯罪集団とされてしまう可能性がある。すなわち、市民団体がマンションの建設に反対して現場で座り込みをしたり、労働組合が徹夜も辞さずに団体交渉を続けようと決めるだけで、組織的威力業務妨害罪や監禁罪のテロ等組織犯罪準備罪とされる危険性がある。そのため、新法案によっても、憲法上保障された思想・良心の自由、表現の自由、結社の自由を大きく侵害する可能性が高い。
4 さらに、共謀ないし計画は二人以上の者の合意であるから、その捜査対象は市民の会話、電話、ファックス、電子メールなどになる。そのため、テロ等組織犯罪準備罪を実効的に取り締まるためには、通信傍受法の対象犯罪の拡大、手続の緩和など、捜査機関がより国民のプライバシーを把握しやすくなるような法制度が必要になる。通信傍受の適用範囲を拡大する刑事訴訟法改正案が成立した情勢に鑑みると、テロ等組織犯罪準備罪の新設は、捜査の名の下に通信傍受が頻繁に行われるなど、市民のプライバシーが侵害されることが常態化しかねない危険性をはらんでいる。
5 加えて、政府は、共謀罪の創設を目的とする法案は、国連越境組織犯罪防止条約を批准するために成立させる必要があると説明してきた。
 しかし、同条約は国際的な組織犯罪を防止することを目的とする条約であるにも関わらず、政府の準備する法案は国境を越えるという性質である「越境性」が要件にされておらず、立法目的を越えて規制を行う過度に広汎な立法であると言わざるを得ない。
 また、同条約は、組織犯罪に関連する重大な犯罪について、合意により成立する犯罪が未遂以前で処罰可能とされていれば批准することができるところ、我が国の刑罰法規はかなりの範囲の犯罪について予備や陰謀など未遂以前の行為を処罰する規定を備えており、且つ判例上未遂以前の段階である予備罪についても共謀共同正犯の成立も認められている。そのため、いわゆる共謀罪の規定を創設せずとも条約の批准は可能であり、いわゆる共謀罪の創設は不要である。
6 以上のように、新法案は我が国の刑法体系の大原則に反し、基本的人権の保障と深刻に対立する上、過度に広汎な処罰の危険性を内包するものであり、国連越境犯罪防止条約の批准にも不要であり、従来の共謀罪法案の問題点が解消されたとはいえない。したがって、当会は共謀罪法案に反対するとともに、政府に対し新法案の提出を断念するよう求めるものである。
2016年(平成28年)10月27日
栃木県弁護士会
会長 室 井 淳 男

ttp://www.tochiben.com/topics/topicslist.php 栃木県弁護士会ホームページより引用です。

.....「法案が成立した」「法が成立した」???
何か違和感がある。日本語って難しいなあ。

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2228 愛知県弁護士会④ [余命三年]

余命三年時事日記 2228 愛知県弁護士会④
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2228-%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a3/ より

自由な社会のために!秘密保護法を阻止しよう
愛知県弁護士会 秘密保護法対策本部ニュース 第26号
国連特別報告者デビット・ケイ氏が、特定秘密保護法を批判
秘密保護法対策本部  四橋 和久
国連人権理事会が任命した特別報告者で「表現の自由」を担当する米カリフォルニア大アーバイン校のデビッド・ケイ教授が、記者会見において、日本政府によって脅かされる報道の自由、表現の自由の危機について語り、特定秘密保護法について次のような批判をしました。 表現の自由に関連して、メディアに対して暗雲のようにかかるプレッシャーとして、特定秘密保護法があります。この特定秘密保護法については、どう解釈するかということについて、かなりの時間を要して政府のみなさんと話をしましたが、2つの懸念すべき点があります。
 1つ目の懸念は、それはジャーナリストに対する保護です。つまり非常にデリケートな、例えば日本の安全保障政策に関する何か記事を書くとか、震災に対する準備、あるいは原発に関する政策とか、こういった非常にセンシティブなことをジャーナリズムが記事にするときには、ジャーナリストは保護されているわけです。  でも、こういった関心事は、日本の国民のみなさんにとって、もっとも関心の高いトピックであるにも関わらず、この特定秘密保護法のもとで機密であるということで、情報の開示を規制されうるトピックでもある。偶然なのかわかりませんが、もっとも国民の関心が高い部分が規制されうるのです。ですから、ジャーナリズムに対して厳しい罰はないという話を解釈で言うのではなくて、やはり法律を変えるというところから根本的に手を打つべきである。
 もう1つは、公益通報者保護法についてです。これは内部告発に対する保護の法律ですが、やはり一般社会に対して情報を届けようとするジャーナリストのみなさんに対して、内部告発をした者を守る力が非常に弱い。特定秘密保護法も含めてですが、公益通報者保護法もやはり実態としての力は弱いことを懸念している。結局のところ、内部告発をした人は良心から行ったことによって罰せられる、ということが起きる可能性がまだまだある。
 それ自体問題ですけれども、さらにもっと問題であるのは、日本の国民のみなさんが情報にアクセスすることができないということです。

シンポジウム「秘密保護法を監視する」(3月26日 於 愛知県弁護士会館)
 秘密保護法は2013年12月に成立した。一年後の14年12月に完全施行され、昨年12月に施行1年をむかえた。制定直前には反対運動も盛り上がったものの、今、秘密保護法に関心を持っている市民はどれだけいるのだろうか。いや、市民だけではない、弁護士も、だ。3月26日に開催されたシンポジウム「秘密保護法を監視する」は、秘密保護法に対する関心の「風化」に対する危機意識から企画された。

 はじめに、法制定の前後を通して問題点の取材を続けてきた毎日新聞の青島顕記者による「秘密保護法のこれから」という内容の報告が行われた。秘密保護法によって会計検査院が検査できない「領域」が生まれたことが、憲法90条に違反する、と会計検査院が指摘した。にもかかわらず、はっきりした改善がなされていないこと。政府内の監視機関も、僅か165件の文書を見ただけで、合格のお墨付きを与えた。しかし165件は、秘密を指定した省庁自身が選んだものであったこと。国会議員によって構成される情報審査会が、議席数に比例して議員が選出されるため、多数決によって特定秘密の指定の監視が十分できないこと。同審査会に内部告発者の保護の制度が未だに作られていないこと。あの2013年12月の法制定直前に、政権が何とか法を通そうと安請負した濫用防止の制度が、予想通り、機能していないことが次々に指摘された。秘密保護法によって目に見えてかわったことがないからといって、安穏としてはいられない。秘密保護法は有事が起こった時に威力を発揮するはずだ、という同記者の指摘には説得力があった。
 休憩を挟んでパネルディスカッションが行われた。これには筆者も参加し、秘密保護法の立法過程の文書が法制定前には国会議員に対しても国は公開しなかったこと、法制定後は、情報の公開によって外国との関係に不当な影響を及ぼす、という内容に不開示事由を変えてきたこと、取消訴訟で地方裁判所が国の判断を全面的に認めたことを報告した。また、市民代表として参加した内田隆氏は、自身が事務局をつとめるNPOで特定秘密を対象とした不開示決定に対して異議申立を行っていること、何が秘密かもヒミツにするばかりか、不開示情報の枚数すら明らかにしないこと、その一方で、審査会で行われる筈のインカメラ審理が特定秘密の指定の濫用に対してはある程度の歯止めになるのではないか、といった点が報告された。討論の中で筆者は、秘密保護法の影響として、「安全保障」「テロ」「スパイ」といった秘密保護法が用いる用語に対する「慣れ」が情報の「不開示慣れ」を行政機関にもたらすとともに、誤った社会通念となって情報公開や裁判例の後退をもたらしているのではないか、という指摘をした。そして、秘密保護法運用の懸念、というテーマで筆者と青島氏の意見が一致したのは、秘密保護法違反容疑による捜索、差押えの危険だ。逮捕をする必要はなく、捜索、差押えで公安によって情報が収集されてしまえば、それでもはや報道はできなくなるからだ。すでに私戦予備罪の容疑でフリーライターのパソコンが押収されているが、私戦予備罪に比べて、秘密保護法違反容疑による捜索差押えは、より、やり易くなるだろう、と。
 秘密保護法の濫用を防ぐのは、現在のところ、ジャーナリストと市民の監視である。困難な課題であることは間違いない。だからこそ、今、秘密保護法について考える意義を実感したシンポジウムであった。(了)

マイナンバー法の施行延期を求める会長声明
2015年9月11日 意見・声明の一覧
2015年10月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に定める12桁の個人番号(マイナンバー)の通知が開始され、2016年1月から個人番号の利用等が開始される。
個人番号は、税や社会保障等の分野において、広く、個人・事業者・行政で利用される番号であり、人を雇用する法人、個人事業主など、広範な民間人がこの個人番号(及びそれと結びついた機微な個人情報)を取り扱うようになる。また、この個人番号は、他人と重複しない、原則生涯不変の個人識別番号であるから、これが漏えい等した場合は、個人情報の名寄せのマスターキーとなり、プライバシーに対する重大な危険を生じさせる。
 そこでマイナンバー法の施行のためには、国民が個人番号についての十分な知識と漏えいの危険性についての認識を持っていることが必要であるとともに、政府及び個人番号を取り扱う事業者が、漏えいに対する十分な準備・対策を行っていることが必要である。
 ところが、平成27年9月3日発表の内閣府による「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」によると、今年7月の時点で、個人番号制度の「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」(46.8%)と「知らなかった」(9.8%)を合わせると、「内容を知らない」と答えた国民が56.6%にものぼっている。
 またその他の調査においても、中小零細企業・個人事業主等を中心として、施行準備・対策はほとんど進んでいない状況が分かる。さらに、本年6月の日本年金機構からの年金情報流出事件については、不正アクセスによる情報流出事案検証委員会の報告書にて、「日本年金機構、厚生労働省ともに、(略)事前の人的体制と技術的な対応が不十分であったこと」、「インシデント発生後においては、現場と幹部の間、関連する組織間に(略)、情報や危機感の共有がないこと等が原因と指摘され、日本年金機構のみならず、番号制度運用の中心である厚生労働省においても漏えい対策が不十分であったことを露呈した結果となった。
 このような周知不足、準備・対策不足の状況の中で、個人番号を通知し、各事業者等でその番号の収集を開始するようなこととなれば、番号の目的外収集や漏えい、便乗した詐欺行為の発生など、相当の社会的混乱を招来することは必至である。前記年金情報流出問題から、政府は番号制度を基礎年金番号との連結開始を延期することとしたが、それだけでは予想される混乱の対策としては不十分である。
 当会は、現行のマイナンバー制度自体が、プライバシーに対する高い危険性を有しているものであるとしてこの間強く反対してきたところであるが、少なくとも、上述のように、周知不足、準備・対策不足の中で、当初の導入計画ありきで個人番号の通知や収集を開始することは、相当の社会的混乱を招くことが予想される。したがって、まず政府は十分な周知・準備を行うべきであり、国民において相当程度の周知が図られたと評価でき、かつ政府及び個人番号を取り扱う事業者が、漏えいに対する十分な準備・対策を行っていると評価できる時期まで、番号通知および法の施行の延期を求めるものである。
2015年(平成27年)9月11日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦

集団的自衛権の行使を容認する安全保障法制等の法案に反対する会長声明
政府は、5月14日、自衛隊法、周辺事態安全確保法、武力攻撃事態法等の関連10法案を一括して一部改正する「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平和安全法制整備法案)と新法である「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(国際平和支援法)(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定し、同月15日、現在開催されている第189回通常国会に本法案を提出した。
本法案は、これまでの政府の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認した昨年7月1日の閣議決定を具体立法化した内容を含むとともに、本年4月27日に国内法制に先行して見直しが合意された「日米防衛協力のための指針」を法制化した内容となっている。

日本国憲法は、先の戦争に対する真摯な反省とそこから得た痛切な教訓から、前文で平和的生存権を確認し、第9条で戦争放棄、戦力不保持及び交戦権否認を定め、徹底した恒久平和主義を採用している。このような日本国憲法の理念に照らし、これまで政府は、幾多の議論を経ながらも「自国が直接武力攻撃されていないのにもかかわらず、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力で阻止する、集団的自衛権の行使は、憲法第9条の下において許容される、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまる自衛権の行使を超えるものであって、憲法上許されない」(1981年5月29日の衆議院の政府答弁書)、集団的自衛権行使を認めたいということであれば、「憲法改正という手段を当然とらざるを得ない」(1983年2月22日衆議院予算委員会・角田禮次郎内閣法制局長官答弁)というように、憲法第9条の下で集団的自衛権の行使は許されないという憲法解釈を確立してきた。集団的自衛権の行使を容認する昨年7月の閣議決定及びこれを具体化する本法案は、これまでの政府の解釈によって確立されてきた集団的自衛権の行使は許されないとの憲法第9条の内容を、憲法改正の手続を経ることなく立法によって事実上変更するものであり、立憲主義に明らかに反している。
 加えて、本法案は、これまでの政府の解釈では憲法上許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認することはもとより、以下の問題点からも、憲法第9条に違反するものといわざるを得ない。
本法案においては、新たに自衛隊が武力行使できる場合として、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(存立危機事態)という概念が規定されている。しかし、そもそも存立危機事態という概念自体が不明確であり、その時々の政府の判断により自衛隊の海外での武力行為を認めることになりかねず、国会の事前承認についても緊急時の例外を認めており、歯止めとして機能するか否かは甚だ疑問であり、武力行使を容認する場面が際限なく広がっていくおそれは極めて大きいといわざるを得ない。
 次に、「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(重要影響事態安全確保法案)は、「わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)には、日本周辺に限らず地理的な制約なしに、「現に戦闘行為が行われている現場」以外の場所において、自衛隊が米軍その他の外国軍に対する後方支援として弾薬の提供や兵員の輸送、戦闘機等への給油・整備等も可能としている。しかし、重要影響事態との概念自体不明確であるとの問題があるばかりでなく、このような自衛隊の後方支援は、他国軍隊の武力行使と一体とならざるを得ず、憲法第9条で禁止されてきた海外での武力行使に道を開くものとして、憲法第9条に違反する。
さらに、新法である国際平和支援法案では、「国際社会の平和と安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、わが国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」(国際平和共同対処事態)には、自衛隊が戦争を遂行する他国の軍隊に対して弾薬の提供や兵員の輸送、戦闘機等への給油・整備等の後方支援活動を行うことを可能としている。しかし、このような自衛隊の後方支援は、他国軍隊の武力行使と一体とならざるを得ず、憲法第9条で禁止されてきた海外での武力行使に道を開くものとして、憲法第9条に違反する。
 以上のとおり、本法案は、憲法前文及び第9条の恒久平和主義に違反するとともに、憲法改正手続によることなく事実上の立法により憲法第9条を改変するものであり、立憲主義を否定するものとして、到底容認できない。当会は、2013年10月11日付「集団的自衛権の行使容認及び国家安全保障基本法案の国会提出に反対する意見書」、2014年3月10日付「解釈改憲によって集団的自衛権行使を可能とする内閣総理大臣発言に抗議する声明」、2014年5月3日付「『憲法解釈変更』による集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明」、2014年7月3日付「集団的自衛権行使容認を内容とする閣議決定の撤回を求める会長声明」において、繰り返し、解釈変更による集団的自衛権行使容認の動きに対し、反対の意思を表明してきた。
このような再三の指摘にもかかわらず、昨年7月1日の閣議決定が撤回されることなく、本法案の閣議決定及び国会への提出が行われたことに対し、当会は「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を使命とする弁護士の団体として強く抗議するとともに、本法案が廃案となることを求める。
2015年(平成27年)6月8日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦

自由な社会のために!秘密保護法を阻止しよう~秘密保護法対策本部ニュース 第24号
[会長声明] 共謀罪の新設に反対する会長声明
政府が、本年秋に予定されている臨時国会以降に、これまで3回も廃案となった共謀罪法案を、修正したうえで提出する方針であると報道されている。
 過去にいずれも廃案となった共謀罪法案とは、長期4年以上の懲役、禁錮等の刑を定める600以上もの犯罪について、遂行を共謀しただけで処罰の対象としようとする法案である。
 政府が、仮に共謀罪法案に何らかの修正を加えたとしても、犯罪の結果が発生しておらず、犯罪の実行行為もその準備行為すら行われていない段階、「共謀」しただけでこれを犯罪とし、捜査、処罰の対象とすることが、共謀罪の新設が絶対に許されない根本的な問題である。
 近代刑法は、国民の内心の自由の保障と国家権力の濫用を防ぐため、犯罪の意思を有するだけでは処罰せず、目に見える外形的な行為が行われた時に初めて処罰の対象とすることを原則とし、我が国の刑事法体系においても必要な場合に限って「未遂」を処罰し、ごく例外的に極めて重大な犯罪に限って、着手以前の「予備」を処罰している。ところが、共謀罪は、人の内心の意思のみをもって人を処罰することとなり、国民の内心の自由が保障されず、国家権力がこれを濫用して国民の内心を監視するおそれがある。
 具体的には、共謀の場にたまたま居合わせていたことや目配せを受けただけでも、さらには、犯罪遂行の「共謀」と解される書き込みがなされているSNSに参加しているだけでも「共謀」があると認定される可能性がある。当該「共謀」とされる意思に犯罪を実行する真意があるか否かを判定することは、極めて恣意的になる蓋然性が高くなる。その結果として、国民にとっては、共謀罪での処罰を避けるため、自由な言論表現や行動を自粛せざるを得なくなり、憲法で保障されている表現の自由、集会の自由、結社の自由などの基本的人権が制約されることになる。
 今後、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律による電話などの傍受の対象犯罪が拡大すれば、捜査機関が、「共謀罪」捜査のもとに広汎な市民間の電話、電子メール、SNS等を監視することが予測される。
 政府は、このような「共謀罪」が必要な理由として、国連越境組織犯罪防止条約(以下、「本条約」という)を批准するためであると説明する。  しかし、本条約は、我が国が本条約第5条第1項(a)(i)を選択し、組織犯罪に関連する重大な犯罪について、合意により成立する犯罪が未遂以前に犯罪が可罰的とされていれば、批准が可能である。そして、我が国は、内乱予備陰謀罪、外患に関する予備陰謀罪、私戦予備陰謀罪、殺人予備罪、強盗予備などの重大犯罪について予備罪を規定し、航空機の強取、サリン等による人身被害、放射能による人の生命等の危険などのテロ行為についても予備罪を規定しているので、本条約の批准のために、共謀罪を新設する必要は認められない。
当会は、2006(平成18)年2月14日の会長声明において「共謀罪」の新設に反対してきたが、冒頭に述べた政府の動向に鑑み、あらためて「共謀罪」の新設に強く反対する。
2015年(平成27年)3月31日
愛知県弁護士会 会長 花井 増實

[リレーコラム] キョーボーザイってなんですの?
日弁連共謀罪法案対策本部委員 四橋 和久
今回は共謀罪が出てきたので、共謀罪と秘密保護法の関係について説明します。
秘密保護法には、共謀だけで処罰する規定があります(同法25条)。
秘密保護法が共謀だけで処罰する定めを設けていることに、この法の言論統制法たる性格をよく示しています。そして、共謀罪は秘密保護法が設けた「共謀罪」を、ほかの犯罪についても成立するようにしよう、というものですから、これが成立してしまうと、より一層私たちの自由を縛るものとなってしまいます。さらに気になるのは、以前の共謀罪法案が修正されているにもかかわらず、修正された内容が一切知らされていない点です。直前まで内容が知らされなかった秘密保護法とそっくりです。しかし、今度こそ、国民が反対しているにも拘らず、国会に提出されて強行採決される秘密保護法のようなことは、絶対に認めるわけにはいきません。
 集団的自衛権の行使を可能にして、平和憲法を破壊しようとしている情勢からすると、秘密保護法と共謀罪をセットで使うことで、日本が戦前の状況に逆戻りする危険性があるのです。
これはもう、国民が一丸となって、共謀罪制定を阻止すべきです。

さあ、ご一緒に、「ちょっと待てちょっと待て、共謀罪♪」
[ご参加ください] 集団的自衛権行使のための法整備に反対する
愛知大集会・パレード
日時
2015年6月14日(日)午前10時開会
10時から集会 11時からパレード
会場
白川公園
(地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅4番又は5番出口)
主催
愛知県弁護士会
学習会の講師を派遣します! お気軽にご相談ください。
愛知県弁護士会 人権・法制係  052(203)1651

・・・どうやら、地方弁護士会長自ら反日デモを主宰してるみたいですね。
では。
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2227 愛知県弁護士会③ [余命三年]

余命三年時事日記 2227 愛知県弁護士会③
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2227-%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a2/ より

ちょこ
憲法施行70年を迎える日に寄せる会長談話
2017年5月 3日
今日、日本国憲法は70年目を迎えます。1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法は、戦後わが国が平和のうちに繁栄し、国際社会から高い信頼を得るのに重要な役割を果たしてきました。主権者たる国民は、戦後憲法が施行されてから今日までの間、憲法の精神をはぐくむと共に、憲法と現実社会との相克の中で生じる困難を克服しようと行動してきました。また、私たち弁護士も、司法の一翼を担う者として、ときに生じる憲法違反の実態を是正しようと取り組んできました。
 昨年夏の参議院選挙から選挙権年齢が引き下げられ、18歳以上の若い人たちにも選挙権が認められました。若い世代と憲法の状況について語る時間を共に過ごしたいと思います。
 憲法は、国家権力の濫用から自由や権利を護るため主権者である国民が定めたきまりであり、国家権力を制限、拘束するものです。これを立憲主義といいますが、日本国憲法は、個人よりも国家が尊重され国民の自由や権利が侵害されてきた戦前、戦中の歴史に対する深い反省の下、立憲主義を理念として制定されたものです。世界人権宣言(1948年採択)に先駆けて豊富な人権規定を定め、世界に例をみない徹底した恒久平和主義を採用しています。日本国憲法は、私たち国民の自由や権利を護るために過去の反省を踏まえ、また未来への指針を示している大切な拠り所です。
 21世紀となった今日、私たちの社会は新たな課題を抱えています。貧困と格差の広がりにより、個人が尊厳をもって労働し生存する権利が脅かされるという極めて深刻な事態が常態化しています。また、他国と協調するという理由のもとに、恒久平和主義に反する集団的自衛権の行使を可能とした安保法制が敷かれ、立憲主義の危機ともいえる状況も生じています。最近の憲法改正をめぐる議論では、個人よりも国家を重視することや、緊急事態条項(国家緊急権)により一時的に権限を内閣に集中させるといった意見が発表されていますが、それらが認められれば、国民の自由や権利を護るため国家権力を制限するという立憲主義は大きく損なわれることとなってしまいます。
 私たち主権者が立憲主義を脅かす新たな問題を克服するためには、十分な情報が得られ、権力から監視されることなく自由闊達な議論ができ、熟慮のための十分な時間を与えられることが必要です。現在、国会では、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案が審議されています。監視社会につながるおそれがあると心配されます。今こそ、国民に知る権利と自由に議論をする場が十分に保障されることが大切です。
 私たち弁護士は、70年を振り返る今こそ、弁護士の使命として、一人ひとりが個性豊かに次の時代を志向する主権者たる国民のため、日本国憲法の理念に反する諸問題の克服に果敢に取り組んで行く最大限の努力をすることを誓い、主権者と共に考え行動していきたいと思います。
2017年(平成29年)5月3日
愛知県弁護士会 会長 池田 桂子

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
子どもたちは人類の未来を担うものであり、平和な社会を築くためには、その育ちを平等に保障することも、とても大切なことです。その対象は、朝鮮学校で学ぶ子どもたちも決して例外ではありません。日本国憲法第26条1項、同第14条、国際人権規約A規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条、人種差別撤廃条約第5条は、子どもたちに普通教育及びマイノリティ教育を受ける学習権を保障しており、その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされています。
ところが、自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、政府に対し、同党の北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めました。同「要請」第7項は朝鮮学校に対する補助金の交付について「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」としています。
 この声明は、地方自治体の運営に具体的な影響を及ぼしており、河村たかし名古屋市長は、2016年3月4日の名古屋市議会定例会の場において、「北朝鮮」政府による核実験等を理由に、愛知朝鮮学園に対する2016年度の補助金の全部又は一部の支給を停止すると表明するに至っています。
 国の行為による核実験等は極めて政治的・外交的事由であって、朝鮮学校で学ぶ子どもたちが責めを負うべきものであろうはずがありません。補助金は、地域で学び成長する子どもたちのために分け隔てなく支給されるべきものであって、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと差別されることがあってはなりません。
 2014年8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回~第9回定期報告に関する最終見解」においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校向け補助金の割当ての継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、「韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する」と指摘しており、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しています。
 朝鮮学校に対する補助金停止措置は、政治的対立や恨みを次世代に負の連鎖として引き継がせるものです。これでは、決して平和な社会を築くことはできません。また、その措置は、朝鮮学校に通う子どもたちにとって、重い経済的負担を実質的に課すのみならず、地域社会からの疎外感を増幅させるものであって、これらを容認することは到底できません。
 これらの理由から、当会は、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の停止を地方公共団体に指導・助言しないよう求めるとともに、地方公共団体に対して、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めます。
2016(平成28)年3月28日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦

少年事件の実名報道に対する会長声明
2017年3月22日 意見・声明の一覧
 本年2月8日発売及び同月23日発売の「週刊新潮」は、名古屋市で発生した殺人事件等について、被告人である元少年の実名を挙げ、顔写真を掲載しました。
 この実名報道は、少年の非行について、氏名、年齢、職業、容ぼうなど本人であるとわかる(推知できる)ような記事又は写真の報道を禁止した少年法第61条に明らかに違反する行為です。
 少年法は、成長の途上にあって将来の可能性ある少年について、たとえ大きな過ちがあったときも、その健全な成長を援助することを通じて(少年法第1条)、犯罪のくり返しを防ぐことを基本理念としています。それは、憲法第13条の個人の尊重、すなわち一人ひとりの「人間の尊厳」を認めあう民主的理念に由来しています。国際的にも、国連子どもの権利条約は、罪を問われる子どものプライバシーを尊重される権利を認め(第40条第2項(b)(ⅶ))、少年司法運営に関する国連最低基準規則第8条も「少年犯罪者の特定に結びつくいかなる情報も公表してはならない。」と定めています。
 重大凶悪な少年非行の原因背景をみると、少年たちは、非行に至る前に、大人たちの不適切な扱いや不良な環境によって、健全な成長を妨げられ、適切な人間関係を形成できない結果、他者に対する加害行為につながってしまっているというのが現実です。少年法は、そのような実態に対する科学的な認識に基づいて、少年の人格を尊重する扱いを通じて自己肯定感を回復し、成長発達を援助するための適切な扱いをすることを目的としています(子どもの権利条約第40条第1項もこのことを謳っています。)。少年の非行については、少年個人の責任に帰して済ませる問題ではなく、子どもの健全な育ちを保障すべき社会全体の責任の問題であると冷静に考えるべきです。
 そして、少年法第61条は、少年が犯した過ちの公表、暴露によって、その人格が否定されることがない社会環境においてこそ、少年法の精神は活かされ、少年の更生も可能になるという合理的な認識に基づいているのです。
 今回の実名報道は、以上のような少年法の精神や少年非行問題に関する国際規範に照らすと、何ら合理性も正当性も認められません。
 現実には報道以外のインターネット上で、既に実名等の情報が拡散されていますが、それもプライバシー権の侵害の違法行為であり、実名報道を正当化するものではありません。さらには、被害者側が実名等で報道されることとの対比も議論されますが、名誉・プライバシー権保護の理念は被害者とその遺族についても尊重されなければなりません。「週刊新潮」の今回の実名報道は被害者の遺影写真を表題に添付する無作法により被害者の名誉と肖像権を侵害し、そっとしておいてほしい遺族の感情を傷つけていることが懸念されます。したがって、被害者報道も少年の実名等の報道を正当化する根拠となるものではありません。
 報道の自由もまた憲法が保障する重要な権利ではあります。しかし、このような事件がなぜ起きたのか、その原因や背景を冷静に分析することが大切であり、実名を公表したり顔写真を掲載したりすることが社会の正当な関心に応える道ではありません。
 今回の実名報道は、元少年の人格を否定することに加えて、その周辺の人々と元少年との関係にも打撃を与え、元少年の社会との関係を断ち切り、更生を妨げかねないという意味において、メディアによる苛酷な私的制裁にほかなりません。一時の世論として犯人の人格さえも完全に葬りたいという処罰感情や排斥的感情が広がることがあっても、報道機関はひとりの人間の人格も否定してはならないという節度を保つことこそ、報道の使命であるというべきです。
 当会は、2005年11月10日付で「週刊新潮の実名報道に対する会長声明」を発表したほか、これまでなされた同様の報道に対し、少年法第61条を遵守するよう重ねて強く要請してきました。特に、本事件に関する「週刊新潮」による実名報道・写真掲載については、2015年2月6日付「少年事件の実名報道に対する会長声明」でも実名報道・写真掲載をすることのないよう要請していたところです。それにもかかわらず、その後も複数回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾であるといわざるを得ません。
 このような「週刊新潮」の対応に鑑みれば、3月24日に予定されている判決の後にも同じ過ちを繰り返すことが強く危惧されます。
 当会として、今回の実名報道が、明らかに少年法に違反し、かつ、犯罪報道として適正さを欠いていることについて厳重に抗議するとともに、「週刊新潮」を含む報道機関に対して、少年法第61条を遵守し、今後同様の実名報道、写真掲載等がなされることがないよう強く要請します。
2017年(平成29年)3月22日
愛知県弁護士会
会 長 石 原 真 二

南スーダン自衛隊の駆け付け警護等の新任務の運用中止と 部隊撤収を求める会長声明

政府は、11月15日、南スーダンPKO活動(UNMISS 国連南スーダン共和国ミッション)に派遣される陸上自衛隊施設部隊に「駆け付け警護」及び「宿営地の共同防護」の新しい任務を付与する閣議決定を行った。新しい任務を帯びた陸上自衛隊施設部隊第11次隊の主力部隊が11月30日青森から出国し(残存部隊も12月には出国)、12月12日から第11次隊による新任務の運用が始まった。
 駆け付け警護は、離れた場所にいる国連やNGO(非政府組織)の職員等が武装勢力から襲われた場合に現場に駆け付けて救護に当たる活動であり、宿営地の共同防護は、自衛隊と他国の部隊の共同宿営地を武装勢力の襲撃等から防護する活動である。いずれも、昨年改正された「国連平和維持活動等に対する協力に関する法律」(改正PKO法)によって新たに認められた活動である。同法は、自衛隊が駆け付け警護等の活動を行う場合の武器使用の範囲を拡大し、自己保存型の武器使用だけでなく任務遂行のための武器使用を認めた。
 南スーダンでは、7月に首都ジュバにおいて政府軍と反政府勢力の大規模な武力衝突、戦闘があり、市民数百名や中国のPKO要員が殺害され、10月には同国東北部における政府軍と反政府勢力の戦闘で60人以上が死亡した等の報道がされている。このような情勢下で自衛隊が駆け付け警護等の新しい活動に従事するなら、自衛隊が戦闘に巻き込まれて、自衛隊員が他国の兵士や民間人を殺傷し、また殺傷される危険性が極めて大きい。PKO法に基づいて自衛隊を派遣するためには、①紛争当事者の間で停戦合意が成立していること、②受け入れ国及び紛争当事者が派遣に同意していること等が前提になる(いわゆるPKO参加5原則)。しかし、南スーダン政府と反政府武装勢力の間で停戦合意が維持されているとは考え難い。実際に、反政府勢力の指導者であるマシャール前副大統領は10月20日に「7月に起きた戦闘で、和平合意と統一政権は崩壊した」と述べ、また、UNMISSの軍司令官代理は11月24日に「和平合意が維持されているとは言えない」と述べている。
 このような南スーダンの現下の情勢のもとで、派遣部隊に駆け付け警護及び宿営地共同防護の新たな任務を付与することは、仮に改正PKO法が違憲でなかったとしても、同法に違反する。
 前記閣議決定は、反政府武装勢力が系統だった組織性を持たず、支配地域を確立したとは言えないから南スーダンには「国家に準ずる組織」はなく、武力紛争にあたらないとしている。しかし、現実にUNMISSに対する政府軍の襲撃も発生しており、自衛隊が駆け付け警護等の新任務の遂行のため南スーダン政府軍との間で銃火を交える可能性もあるから、仮に政府解釈の立場に立ったとしても、自衛隊が憲法違反の武力行使に至る可能性は否定できないと言わざるを得ない。
 当会は、上記の理由から、政府に対して、南スーダンに派遣された陸上自衛隊に駆け付け警護及び宿営地共同防護の新任務を運用することを直ちに中止するとともに、南スーダンからの自衛隊の撤収を求める。 2016(平成28)年12月13日
愛知県弁護士会 会長 石原真二

自由な社会のために!秘密保護法を阻止しよう
愛知県弁護士会 秘密保護法対策本部ニュース 第27号
秘密保護法対策本部
本部長  石原  真二
日頃より、弁護士会の活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
 政府は、多くの反対の声を押し切り、十分な議論をしないまま、2013年12月6日、特定秘密の保護に関する法律(以下、「秘密保護法」といいます。)を強行採決により成立させ、同法は、2014年12月10日施行されました。秘密保護法は、民主主義社会の根幹である国民の知る権利や報道の自由を侵害するものであり、国民主権を形骸化するものです。国会内の監視機関もその実効性に大きな疑問があり、重罰規定による報道機関等へのけん制もあって、秘密保護法の運用を監視する機能は十分とはいえません。
 衆議院情報監視審査会が本年3月30日に提出し公表された年次報告書には、「審査会において、特定秘密そのものではない事項についても、政府は『答弁を差し控える』旨の答弁をすることが多かった。情報が開示されないと審査会の任務である特定秘密の指定が適正かどうかの調査ができないとの発言が委員からなされているところである。(略)会長から、審査会は特定秘密に関する国民と政府との接点にあるとの観点から、国益と国民の利益をよく勘案し、より良い方向性を作っていけるように関係者が努力する必要がある旨の指摘が幾度もされているところである。(略)政府においては、特に、国会に対する説明責任と審査会に対する情報提供の在り方について改めて検討するべきである。」(報告書12頁)と記載されています。国民を代表する国会議員で構成される情報監視審査会に対しても情報が提供されないようでは、秘密保護法が適切に運用されているかチェックすることができず、ひいては、国民が主権者として重要な問題について判断することが困難となってしまいます。
 このように国民主権や民主主義に重大な問題を引き起こす秘密保護法は、絶対に廃止されなければなりません。
 愛知県弁護士会は、秘密保護法対策本部を設置し、秘密保護法制定前から現在に至るまで市民団体と共に集会を開き、街頭宣伝活動や秘密保護法反対のシンポジウムを開催するなどして一貫して同法に反対してきました。また、秘密保護法の運用を監視するためのシンポジウムを開催するなどして、市民と共に常に高い関心を持ち続ける運動もしています。
 施行2年目の本年度も、市民の皆様と共にこれまで以上に厳しく秘密保護法の運用を監視し、これまで以上に強く同法の廃止を求めて参ります。

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2226 愛知県弁護士会② [余命三年]

余命三年時事日記 2226 愛知県弁護士会②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2226-%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a1/ より

ちょこ
秘密保護法対策本部ニュース 第29号(4月24日発行)
いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
本日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が衆院本会議で審議入りした。
 共謀罪法案については、表現の自由や思想・良心の自由を侵害する重大な危険性、捜査権の濫用のおそれ、国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となりプライバシーを侵害する危険性などが指摘されて、日本弁護士連合会や各地の弁護士会、刑法や憲法の法学研究者の団体、日本ペンクラブ等の多くの団体から、制定に反対する声明、意見が出されていた。  当会も、2015(平成27)年3月31日に『共謀罪の新設に反対する会長声明』、2017(平成29)年3月14日に『いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明』を出してきた。
 しかし、以下のように、指摘されてきた多くの問題点が残されたまま、共謀罪法案は審議入りされた。
 共謀罪の適用される主体が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定されている点は、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当することになるだけでなく、共謀罪法案第6条の2第2項によると、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に不正権益を得させる等の目的で計画をした場合は、計画をした者が「組織的犯罪集団」に所属していなくても共謀罪が成立することになる。
 政府は、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要することから、共謀罪ではなく準備罪であると説明したが、裏を返せば、ATMから預金を引き出す行為や日用品の購入、散歩等の日常的な行為であっても、計画に基づく準備行為とみなされれば逮捕されるということであり、捜査機関の判断次第で逮捕できることに変わりはない。また、捜査機関が、上記の日常的な行為が準備行為であることを証明するため、準備行為をした者の自白を強要する蓋然性が高まり、冤罪が発生する危険性も大である。
 共謀罪の対象犯罪を676の犯罪から277の犯罪に減らした点は、政府が以前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下、「TOC条約」という)を締結するために、対象犯罪を減らすことはできないと説明していたことと、明らかに矛盾している。対象犯罪を減らすことに問題がないのであれば、共謀罪法案を新設しないでTOC条約を締結することも可能である。市民にとっては、刑罰の対象とされる犯罪が減るのではなく、新たに277もの共謀罪が新設されることになり、立法事実のない犯罪の新設を認めることはできない。
 TOC条約がテロ対策とは無関係であること、日本はテロ防止関連13条約を締結しており、既に充分なテロ対策がなされていることは従前の声明でも述べたが、TOC条約の制定過程において、日本政府がテロ行為をTOC条約の犯罪リストに加えることに反対していた事実も明らかになった。
 以上のように、共謀罪法案は、思想・良心の自由という基本的人権を侵害するおそれが極めて高く、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれも高く、テロ対策という名の下、政府が広く市民や団体を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
 よって、当会は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案が国会審議によって廃案とされることを強く求める。
2017(平成29)年4月6日
愛知県弁護士会 会長 池 田 桂 子

ご参加ください!
共謀罪の廃案を求める集会・パレード
日時:2017年5月27日(土)13:30 開会
(13:30~ 集会、14:15~ パレード)
★プラカードなどは共謀罪廃案に関係するものをご持参ください!★
会場:名古屋・栄 エンゼル広場
(地下鉄名城線「矢場町」駅 1・2・4・6番出口)
主催:愛知県弁護士会
いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
2017年4月10日 お知らせの一覧
本日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が衆院本会議で審議入りした。
 共謀罪法案については、表現の自由や思想・良心の自由を侵害する重大な危険性、捜査権の濫用のおそれ、国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となりプライバシーを侵害する危険性などが指摘されて、日本弁護士連合会や各地の弁護士会、刑法や憲法の法学研究者の団体、日本ペンクラブ等の多くの団体から、制定に反対する声明、意見が出されていた。
当会も、2015(平成27)年3月31日に『共謀罪の新設に反対する会長声明』、2017(平成29)年3月14日に『いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明』を出してきた。
 しかし、以下のように、指摘されてきた多くの問題点が残されたまま、共謀罪法案は審議入りされた。
 共謀罪の適用される主体が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定されている点は、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当することになるだけでなく、共謀罪法案第6条の2第2項によると、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に不正権益を得させる等の目的で計画をした場合は、計画をした者が「組織的犯罪集団」に所属していなくても共謀罪が成立することになる。
 政府は、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要することから、共謀罪ではなく準備罪であると説明したが、裏を返せば、ATMから預金を引き出す行為や日用品の購入、散歩等の日常的な行為であっても、計画に基づく準備行為とみなされれば逮捕されるということであり、捜査機関の判断次第で逮捕できることに変わりはない。また、捜査機関が、上記の日常的な行為が準備行為であることを証明するため、準備行為をした者の自白を強要する蓋然性が高まり、冤罪が発生する危険性も大である。
 共謀罪の対象犯罪を676の犯罪から277の犯罪に減らした点は、政府が以前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下、「TOC条約」という)を締結するために、対象犯罪を減らすことはできないと説明していたことと、明らかに矛盾している。対象犯罪を減らすことに問題がないのであれば、共謀罪法案を新設しないでTOC条約を締結することも可能である。市民にとっては、刑罰の対象とされる犯罪が減るのではなく、新たに277もの共謀罪が新設されることになり、立法事実のない犯罪の新設を認めることはできない。
 TOC条約がテロ対策とは無関係であること、日本はテロ防止関連13条約を締結しており、既に充分なテロ対策がなされていることは従前の声明でも述べたが、TOC条約の制定過程において、日本政府がテロ行為をTOC条約の犯罪リストに加えることに反対していた事実も明らかになった。
 以上のように、共謀罪法案は、思想・良心の自由という基本的人権を侵害するおそれが極めて高く、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれも高く、テロ対策という名の下、政府が広く市民や団体を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
 よって、当会は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案が国会審議によって廃案とされることを強く求める。
2017(平成29)年4月6日
愛知県弁護士会 会長 池 田 桂 子



いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明
政府は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案を、「テロ等準備罪」と呼び名を変えて、今国会に提出する予定である。
 今回の改正案は、過去に国会で3度も廃案となった「共謀罪」法案と比べ、呼び名以外にもいくつか修正が加えられたと報道されているが、法のもつ危険性は何ら修正されていない。
 第1に、「共謀」を「計画」に修正した点については、「計画」とは、犯罪の順序や方法を考えることであり、「共謀」と何ら変わらない。
 第2に、共謀罪の適用される主体を、「団体」から「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に修正した点については、「その他の組織的犯罪集団」が明確に定義されておらず、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当すると国会で答弁されていることから、犯罪成立の限定機能を果たしていない。
 第3に、共謀罪の成立のために、計画だけでなく、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要すると修正した点については、たとえば、生活費として使うために預金を引き出した行為であっても、犯罪実行のための資金の準備と判断されて「準備行為」にされかねないこと、「その他の~準備行為」が非常に曖昧かつ広汎なことから、計画自体を処罰するのと変わらない。
 第4に、対象犯罪を長期4年以上の刑を定める676の犯罪から277の犯罪に修正した点については、絞り込んだ基準が不明であるし、依然としてテロ対策や組織犯罪と関係ない犯罪が多数含まれている。
 以上のように、報道されているような修正を加えたとしても、従来の「共謀罪」同様、犯罪の実行に着手していない段階で処罰することから、表現の自由、思想・良心の自由を侵害するものであることはいうまでもなく、現行刑法の体系を根本から変容させることになる。
 また、以前、国会では、目配せがあっただけでも、「共謀」に当たると説明されており、何をすれば「計画」に当たるか予測できないことから、罪刑法定主義に反し、市民は処罰をおそれ、自由な行動、自由な言論の自粛を余儀なくされる。
 さらに、捜査機関が、「計画」がなされた証拠を収集するために、市民間の会話、通話、電子メール、SNS等を監視し、市民のプライバシーを侵害する危険性も高い。
 政府は、これまで、共謀罪が必要な理由として、国連越境組織犯罪防止条約(以下、「本条約」という。)を締結するためと説明していたが、今般、テロ対策という理由を持ち出してきた。しかし、そもそも、本条約は、経済的な利益を得ることを目的とする組織を対象とする条約であり、テロ対策とは本来無関係である。日本は、テロ防止関連13条約を締結して、既に充分なテロ対策がなされており、想定されるテロ行為も、現行の法律又は個別条文の修正で対策できることが、国会の答弁において明らかにされた。本条約を締結する必要性は認めるが、外務省によると、本条約を締結するために共謀罪を新設したのは、ノルウェーとブルガリアの2か国だけであり、前述した日本の法整備からすると、共謀罪を新設しなくても本条約を締結することは可能である。
 以上のように、報道されている政府の法案は、「共謀罪」と何ら性格を異にすることなく、市民の権利を著しく侵害する危険性があるだけでなく、テロ対策という名の下、政府が市民を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
よって、当会は、政府が、いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに断固反対する。
2017(平成29)年3月14日
愛知県弁護士会 会長 石 原 真 二

いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
2017年4月10日 お知らせの一覧
本日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が衆院本会議で審議入りした。
 共謀罪法案については、表現の自由や思想・良心の自由を侵害する重大な危険性、捜査権の濫用のおそれ、国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となりプライバシーを侵害する危険性などが指摘されて、日本弁護士連合会や各地の弁護士会、刑法や憲法の法学研究者の団体、日本ペンクラブ等の多くの団体から、制定に反対する声明、意見が出されていた。
 当会も、2015(平成27)年3月31日に『共謀罪の新設に反対する会長声明』、2017(平成29)年3月14日に『いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明』を出してきた。
 しかし、以下のように、指摘されてきた多くの問題点が残されたまま、共謀罪法案は審議入りされた。
 共謀罪の適用される主体が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定されている点は、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当することになるだけでなく、共謀罪法案第6条の2第2項によると、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に不正権益を得させる等の目的で計画をした場合は、計画をした者が「組織的犯罪集団」に所属していなくても共謀罪が成立することになる。
 政府は、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要することから、共謀罪ではなく準備罪であると説明したが、裏を返せば、ATMから預金を引き出す行為や日用品の購入、散歩等の日常的な行為であっても、計画に基づく準備行為とみなされれば逮捕されるということであり、捜査機関の判断次第で逮捕できることに変わりはない。また、捜査機関が、上記の日常的な行為が準備行為であることを証明するため、準備行為をした者の自白を強要する蓋然性が高まり、冤罪が発生する危険性も大である。
 共謀罪の対象犯罪を676の犯罪から277の犯罪に減らした点は、政府が以前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下、「TOC条約」という)を締結するために、対象犯罪を減らすことはできないと説明していたことと、明らかに矛盾している。対象犯罪を減らすことに問題がないのであれば、共謀罪法案を新設しないでTOC条約を締結することも可能である。市民にとっては、刑罰の対象とされる犯罪が減るのではなく、新たに277もの共謀罪が新設されることになり、立法事実のない犯罪の新設を認めることはできない。
 TOC条約がテロ対策とは無関係であること、日本はテロ防止関連13条約を締結しており、既に充分なテロ対策がなされていることは従前の声明でも述べたが、TOC条約の制定過程において、日本政府がテロ行為をTOC条約の犯罪リストに加えることに反対していた事実も明らかになった。
 以上のように、共謀罪法案は、思想・良心の自由という基本的人権を侵害するおそれが極めて高く、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれも高く、テロ対策という名の下、政府が広く市民や団体を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
 よって、当会は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案が国会審議によって廃案とされることを強く求める。
2017(平成29)年4月6日
愛知県弁護士会 会長 池 田 桂 子

一覧はこちらで見られます。
ttps://www.aiben.jp/news/cat1/
死刑執行に対する会長声明
2017年12月19日 お知らせの一覧
本日、東京拘置所において、死刑確定者2名に対して死刑が執行された。内1名は犯行当時19歳の少年であり、犯行当時少年だった死刑確定囚の死刑執行は、永山則夫元死刑囚が1997年8月に死刑を執行されて以来である。今回の死刑執行は、金田勝年前法務大臣在任時の本年7月以来5か月ぶり、また、上川陽子法務大臣の本年8月就任後、初めての死刑執行である。2012年12月に第2次安倍内閣となってから、これまで合計19名の執行がなされていたところ、これで合計21名の死刑執行がなされたことになる。
 当会を含めた多数の弁護士会及び日本弁護士連合会は、本年7月13日の死刑執行の際にも、これに対し抗議する声明を発表し、死刑執行を停止するよう求めた。それにも関わらず、上川法務大臣が本日の死刑執行を命じたことは極めて遺憾であり、当会は、今回の死刑執行に対し強く、政府に抗議する。
 死刑は、かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であり、死刑の廃止は国際的な趨勢である。2016年12月末現在、死刑を廃止又は停止している国は141か国に及び、世界の中で3分の2以上を占めている。そして、OECD(経済協力開発機構)加盟国34か国のうちでも、死刑を残置しているのは、日本、米国、韓国の3か国だけであるが、韓国は事実上の死刑廃止国であり、米国も多くの州で死刑廃止ないし死刑の執行停止が宣言されており、死刑を国家として統一的に執行しているのは、日本だけである。
 2016年12月に国連総会は死刑存置国に対する死刑執行停止を求める決議を加盟国193か国のうち117か国の賛成により採択した。従前より、日本政府は、国連自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討するべきであるなどの勧告を繰り返し受け続けている。
 判決には常に誤判の恐れがつきまとうところであり、日本においては、これまでにも4件の死刑確定事件についての再審無罪が確定している。誤って死刑が執行されればそれは二度と取り返しのつかないことであり、絶対に回避されなければならないことである。2014年3月27日には、静岡地方裁判所でいわゆる袴田事件の再審決定がなされ、同日、袴田巌氏が48年ぶりに釈放されたことは記憶に新しい。死刑確定者として死の恐怖と隣り合わせで長年拘束を受けてきた袴田氏が拘置所を出たときの姿は、私たちの脳裏に焼き付いている。このとき、私たちは、えん罪の恐ろしさを通じて、死刑制度の問題についても学んだところである。
 こうした死刑制度の重大な問題性や国際的な死刑廃止への潮流に鑑み、日本弁護士連合会においても、2016年10月7日に開催された人権擁護大会において、死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言(いわゆる福井宣言)を採択し、その中で2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであると宣言した。
 当会としても死刑制度の廃止に向けて議論を深めるために行動することを決意し、改めて、死刑廃止を含む刑罰制度全体の改革を求め、それが実現するまでの間、死刑に関する情報を国民に公開し、死刑執行の停止を求め続けることをここに改めて表明するものである。
2017年(平成29年)12月19日
愛知県弁護士会
会 長 池 田 桂 子

おまけ
当会の意見表明に対してなされた大量の「懲戒請求」についての会長談話
当会の行った意見表明に対して、平成29年度に入り数度にわたって、当会所属弁護士を対象に懲戒を求める旨の書面が、特定の団体から送付されてきています。その後、同じ団体から、当会所属弁護士全員を対象に懲戒を求める旨の書面が、平成29年11月13日に586通、同年12月13日に365通が、それぞれ送付されました。
 当会は上記のような送付物の取り扱いについて慎重に検討して参りました。
これらの「懲戒請求」は、懲戒請求の文言の記載はあるものの、弁護士会の活動自体に対して反対の意見を表明するものであり、懲戒制度が予定している懲戒請求ではないことから、今般、弁護士又は弁護士法人に対する懲戒請求としては受理しないことと致しました。
 弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するために弁護士への信頼を維持するための重要な制度です。弁護士は、時として、国家機関に対して批判者の立場に立って行動しなければならないことがあることからも、弁護士会には、弁護士自治が認められており、弁護士会の懲戒権はその根幹をなすものとして、適正に行使・運用されなければなりません。
 今回の請求のご趣旨は、弁護士会に対するご意見・ご批判として承りますとともに、皆様には、弁護士会の懲戒制度につきまして、ご理解いただきますようにお願い申し上げます。
以上
2017年(平成29年)12月25日
愛知県弁護士会
会 長 池 田 桂 子

.....凄いね。まともに開き直っているね。個人の懲戒請求書を「送付物」だって。
個人が署名捺印している懲戒請求書なのになぜ「特定の団体」がでてくるのか。問題があるならその「特定の団体」を公表すれば良いだろう。

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2225 愛知県弁護士会① [余命三年]

余命三年時事日記 2225 愛知県弁護士会①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2225-%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a0/ より

ちょこ
余命様
皆様
おはようございます。
さて、他の読者様が秋田県弁護士会の活動を投稿されておりましたので、こちらは愛知県弁護士会の輝かしい活動をご報告までに。
秘密保護法対策本部ニュース 第32号(12月25日発行)
2017年12月27日 お知らせの一覧
報 告
講演と対談「共謀罪のある社会」~廃止に向けての第一歩~
秘密保護法対策本部 委員  浮葉 遼
1 はじめに
12月2日、東別院ホールにて、共謀罪廃止に向けて、京都大学大学院法務研究科教授の髙山佳奈子氏を招き、表記の講演と対談を行った。
2 講演
本年6月15日に成立した共謀罪には様々な問題がある。髙山氏は、手続きの問題と内容の問題に整理し、説明した。
まず、手続きの問題。国会では、提出された順に法案を審議するルールがあるが、共謀罪法案は、先に提出された性犯罪への対策を強化する刑法改正案を押しのけて審議された。また、国会法56条の3第1項の必要性や同2項の緊急性の要件を満たさないにも関わらず、中間報告により委員会採決が省略された。こうやって国がルールを守らないことは、国際的な信用の低下に繋がる。
次に、内容の問題。諸外国の共謀罪法では、適用の対象となる「組織的犯罪集団」や処罰される行為となる「計画」に何らかの限定がされているが、日本は無限定であり、恣意的な適用が可能となっている。また、これまでの最高裁判例では、予備罪の処罰をするためには、処罰に値する実質的危険を必要としてきたが、共謀罪法は、抽象的な危険のみで処罰できてしまう。
続いて、髙山氏は、政府がテロ対策として国連国際組織犯罪防止条約に批准するために共謀罪の創設が必要であると説明してきたことについても問題を指摘する。しかし、政府の説明と異なり、日本には既に多くの予備罪・準備罪があることなどから、同条約の要求は満たしている。それどころか、驚いたことに共謀罪法案にはテロ対策の条項が一切ない。共謀罪法案をテロ対策のためだとして支持する国民がいるとしても、それは政府がテロ対策のためと説明をしたによる勘違いでしかない。正しい情報がなければ、正しい判断はできない。自由な情報の流通が阻害されると、民主主義は機能しなくなる。
3 対談
四橋和久委員をコーディネーターに、髙山氏と当対策本部副本部長の中谷雄二委員による対談が行われた。
中谷委員は、共謀罪が社会に与える影響について述べた。共謀罪は、内容の無限定さゆえに誰でも逮捕される可能性がある。そして、一度逮捕されてしまえば、後に身の潔白が証明されようが失った社会的地位は二度と回復されない。この不利益の甚大さから、市民は、逮捕されるかもしれないという可能性に怯えることとなる。
髙山氏は、漫画を例にあげた。漫画家の中には著作権法違反の共謀とされることを恐れ、表現活動を自粛する者が出てくる。小説や音楽も同様である。
今は、実感が薄いであろう。しかし、今後、逮捕者が1人でも出てしまえば、他人事では済まされない。逮捕に至っていないだけで、既に捜査はされているのかもしれない。二人は、共謀罪の廃止を強く呼びかけた。
4 おわりに
共謀罪の成立から半年経ったが、参加者は150人に及び大盛況であり、廃止に向けての第一歩となった。当対策本部は、今後も共謀罪廃止に向けた活動を続けていく。
秘密保護法対策本部ニュース 第31号(10月30日発行)
報 告
日本弁護士連合会人権擁護大会シンポジウム第2分科会
「情報は誰のもの?~監視社会と情報公開を考える」報告
人権擁護大会シンポジウム第2分科会実行委員会 委員  加藤光宏
10月5日、滋賀県大津市で開催された標記シンポジウムに集まった780人もの参加者のお目当ては、間違いなくエドワード・スノーデン氏だった。会場に配置された3つのスクリーンには、あのスノーデン氏の顔が大写しにされた。ロシアと会場とを結んでのライブインタビューである。
スノーデン氏は、米国政府が無差別に通話記録、メールなどの大量監視を行っていた事実について、「あれほどの大量の監視をしていても、9.11テロは防げなかった。テロは、大量監視を正当化しない」と述べた。そして、このようにいかにも正当な理由があるかのような行為について、我々は常に懐疑的であるべきであり、その「理由」が本当なのかを検証すべきだと訴えた。それこそが、自由の形態なのだと。
スノーデン氏がプライバシーについて語った言葉の中で印象的なものを紹介しておきたい。「政府は監視について、隠すことがないなら恐れることはない、という趣旨のことを述べます。しかし、プライバシーとは、何かを隠す権利ではないのです。プライバシーは自由な生活を保障するための権利なのです」。つまり、プライバシーがなければ、人はあるがままの自分ではいられない、と言っているのだ。示唆に富んだ言葉といえよう。
スノーデン氏のライブインタビューに先立ってなされた、日弁連の委員による、総論、監視、公文書管理・情報公開の各基調報告では、青森県弁護士会の田村智明弁護士が「かつては放っておいてさえもらえれば、プライバシーは守られました。しかし、今はいつ誰が自分の情報を集め利用しているのか、わからなくなっています。だから、どのように監視され、どのように歯止めをかけるのかを知っておく必要があるのです」と訴えた。現代のプライバシー問題は、従前とは次元が異なる領域にあるのである。
この点については、基調講演を行った米国弁護士のスティーブン・シャピロ氏も強調していた。
「プライバシーについての法的な思考のベースは、アナログ時代に形づくられたものであり、現代のデジタル時代に追いついておらず、時代遅れとなっているのです」と。
シャピロ氏は、米国での大量監視の実情も具体的に報告してくれた。米国では、ありとあらゆる通話が政府によって記録されている。通話内容が記録されているのではなく、電話番号、即ちどの番号からどの番号に通話がされたかの記録だ。そして、誰かターゲットが定まると、たちまち通話記録を解析し、そのターゲットと直接通話した者、さらに、その者と通話した者と広げていくことで、ターゲットの周辺の人間関係を洗い出すというのである。9.11テロ以来、「次のテロ防止」を旗印に、大量監視に突き進んでいるとのことであった。
シンポジウムの最後は、東京弁護士会の出口かおり弁護士をコーディネーターに、シャピロ氏、京都大学教授の曽我部氏、共同通信社の澤氏によるパネルディスカッションであった。
公権力による大量監視、特定の案件に特化した監視(GPS捜査)などの問題が話し合われた後、「国家による監視を国民が監視する」ために情報公開・公文書管理の重要性について議論が交わされた。日米の情報公開の実情に対する澤氏のコメントが印象的である。「米国では情報公開を請求すると、時間がかかるが、きちんと情報が開示される。日本は時間は守るが、ほとんど開示されない(「ノリ弁」と呼ばれる黒塗りの状態)」と。
非常に示唆に富み、考えさせられるシンポジウムであった。また、情報公開・文書管理の重要性を再認識させられた。
(了)

お知らせ
講演と対談
「共謀罪のある社会―廃止に向けての第一歩」
【と き】
2017(平成29)年12月2日(土) 午後1時30分~午後4時15分[開場 午後1時]
【ところ】
東別院ホール (名古屋市中区橘2-8-55)
※地下鉄名城線「東別院駅」4番出口より西に徒歩約5分
【ゲスト】
◯講 師
髙山 佳奈子さん
東京都生まれ 京都大学大学院法学研究科教授(刑事法)
日本刑法学会理事、「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」呼びかけ人
<主要著書>
『故意と違法性の意識』(1999年、有斐閣)、『共謀罪の何が問題か』(2017年、岩波ブックレット)
◯対談者
中谷 雄二さん
京都府生まれ 1984年弁護士登録(36期)
愛知県弁護士会秘密保護法対策本部副本部長、「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」共同代表、秘密保護法対策弁護団共同代表
入場無料・事前予約不要 どなたでもご参加いただけます(定員400名)
講演と対談「共謀罪のある社会―廃止に向けての第一歩」(12月2日)
2017年10月12日 お知らせの一覧
私たちの反対を無視して、今年6月15日に成立した共謀罪法は、はやくも7月11日に施行されています。しかし、共謀罪は、個人の内心を処罰し、市民監視を前提とする危険な法律です。こんな共謀罪法は廃止しなければなりません。その第一歩として、共謀罪法の問題点がどこにあるのか、『共謀罪の何が問題か』の著者で刑事法学者の髙山教授の講演と、弁護活動においてどのように共謀罪の適用を阻止していくのかなどをテーマとした弁護士の対談を行います。ぜひご参加ください。
と き
2017(平成29)年12月2日(土) 午後1時30分~午後4時15分 [開場 午後1時]
ところ
東別院ホール (名古屋市中区橘2-8-55)
※地下鉄名城線「東別院駅」4番出口より、西に徒歩約5分
ゲスト
◯講 師
髙山佳奈子さん
東京都生まれ 京都大学大学院法学研究科教授(刑事法)
日本刑法学会理事、「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」呼びかけ人
<主要著書>
『故意と違法性の意識』(1999年、有斐閣)
『共謀罪の何が問題か』(2017年、岩波ブックレット)
◯対談者
中谷雄二さん
京都府生まれ 1984年弁護士登録(36期)
愛知県弁護士会秘密保護法対策本部副本部長、「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」共同代表、秘密保護法対策弁護団共同代表
入場無料・事前予約不要 どなたでもご参加いただけます。(定員400名)
秘密保護法対策本部ニュース 第30号(6月30日発行)
いわゆる「共謀罪」法の成立に抗議する会長声明
平成29年6月15日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が参議院にて採決が強行され成立した。
 当会は、本年4月6日に『いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明』を出して、街頭宣伝活動を行い、5月27日には約1300名の参加を得て「共謀罪法案の廃案を求める集会パレード」を実施し、法案の廃案を目指して運動を行ってきた。
 衆議院及び参議院の審議において、政府は、277の対象となる罪にテロとは関係がない罪が多数含まれているのではないか、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結は「共謀罪」の新設をしなくても条約締結ができるのではないか、共謀罪法案の構成要件とされる「団体」「計画」及び「準備行為」の特定が不分明ではないかなどの点につき十分な説明をしておらず、「共謀罪法案」は、その審議の過程において、刑罰法規の基本である立法事実の確定がなく、刑罰の構成要件が不分明で罪刑法定主義にも反することが明らかになっている。
 国民の多くが「共謀罪法案」に対して反対の声や疑問の声を上げるなかで、5月23日の衆議院に続き、6月15日参議院で採決が強行されて、「共謀罪」法が成立したことは、日本の刑罰法体系に取り返すことができない禍根を残すばかりか、警察による社会の監視が日常化し、市民の運動・活動や企業・団体の活動に重大な萎縮をもたらし、人権の根幹である思想良心の自由が侵される危険を高める。
 当会は、この「共謀罪」法の成立に対し満腔の抗議をし、今後も同法の廃止を求めて継続的な活動をおこなうことを決意する。
2017(平成29)年6月15日
愛知県弁護士会  会長  池 田 桂 子

報  告
「市民を監視する法律はいらない!」―共謀罪法案の廃案を求める集会・パレード―
(5月27日 於 名古屋・栄 エンゼル広場)
秘密保護法対策本部  委員  浮 葉   遼
1 はじめに
政府は、過去3度も「共謀罪」創設に向けた法案を国会に提出しているが、3度とも廃案となった。ところが、問題を克服しないまま名前を変えて、4度目の法案を提出した。そこで、当会が主催者として、5月27日、久屋大通公園のエンゼル広場にて、共謀罪法案の廃止を求める集会・パレードを開催した。弁護士110人を含む約1300人の市民に参加いただき、新聞やテレビでも大きく取り上げていただいた。
2 リレートーク及びメッセージ
まずは、池田桂子会長。審議すればするほど疑問が湧いてくる法案に、強く反対すると決意を表明した。
続いて、名古屋大学大学院法学研究科教授(憲法学)の本秀紀氏。共謀罪が制定されると、監視や密告を恐れることで、他人と関わることに消極的になる。その結果、人との繋がりが断たれてしまう。
次に、日本キリスト教団名古屋中央教会牧師の草地大作氏。共謀罪は、同教団の牧師124人が逮捕された戦前の治安維持法の復活だ。過去の弾圧事件を繰り返させてはいけない。
また、元駐中国大使の丹羽宇一郎氏からは、心の中にまでストーカー、探偵者がはびこり、声なき声の市民を含め国民主権、基本的人権の根幹を奪おうとする共謀罪法の神髄が見え隠れしている、声なき声は賛成となる、声をあげようと、メッセージが寄せられた。
大塚耕平参議院議員、近藤昭一衆議院議員、島津幸弘子衆議院議員からもスピーチがあり、共謀罪法案は、普通に生活していれば関係ないと考えるのは間違いである、罪となる実行準備行為が不明確なので内心の自由の侵害に繋がる、秘密保護法、共謀罪法案ときて、日本が暗黒郷になりつつある、冤罪が増えるおそれがある、共謀罪法案は権力が民を監視する社会の礎となる、など様々な問題点が鋭く指摘されました。また、ビジネス弁護士の声明が代読され、謀罪法案の対象に金融商品取引法のインサイダー取引、法人税法の偽りにより税を免れる行為、特許権侵害などビジネスに関わる罪を入っており、節税のための勉強会が組織犯罪集団に該当する可能性があり、弁護士もインサイダー取引に該当しないと意見書を出して国と見解が異なれば、弁護士も共謀罪で起訴することができるなどと、ビジネスへの脅威に警鐘を鳴していると紹介された。
3 パレード
花井本部長代行の出発宣言の後、池田会長を先頭に横断幕やプラカードを手に栄のデパート群を行進し、「共謀罪反対!」「市民を監視する法律はいらない!」などと沿道の市民に訴え、午後3時30頃に終了した。
4 おわりに
6月15日、法案が参議院で採決強行されて「共謀罪」法が成立したが、当本部は「共謀罪」法の廃止を求める活動をさらに継続する。
ご参加ください!!「共謀罪」の廃案を求める集会・パレード(5月27日)
政府は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案を国会に提案し、現在、国会で審議されています。
今回の改正案は、過去に国会で3度も廃案となった「共謀罪」法案と比べ、テロ等準備罪という呼び名以外にもいくつか修正が加えられていますが、報道等で指摘されているように、同法の危険性は、従前の「共謀罪」法案と何ら変わりません。
条文上、一般市民も対象となり、「計画」「準備行為」という抽象的な要件で処罰されることになるので、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれが高いのです。
また、政府はテロ対策と説明しますが、共謀罪の対象犯罪は277もあり、およそテロとは関係ないものが入っています。警察が「計画」や「準備行為」を見つけるために、広く市民や団体を監視するので、内心の自由を侵害し、言論を萎縮させることにもなります。
愛知県弁護士会は、共謀罪法案に反対し、廃案を求めます!
5月27日(土)、集会・パレードを開催しますので、是非ご参加ください。
日時
2017年5月27日(土)13:30 開会
(13:30~ 集会 14:15~ パレード)
会場
名古屋・栄 エンゼル広場
(地下鉄名城線「矢場町」駅 1・2・4・6番出口)
○● プラカードなどは共謀罪廃案に関係するものをご持参ください!●○
■お問合せ■
愛知県弁護士会[人権・法制係] [電話]052-203-4410
(平日 9:00~17:00)
主催:愛知県弁護士会
20170527_共謀罪の廃案を求める集会・パレード.pdf
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2224 ら特集10仙台弁護士会④2 [余命三年]

余命三年時事日記 2224 ら特集10仙台弁護士会④2
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2224%e3%80%80%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a3%ef%bc%92/ より

平成27年03月12日 道徳の教科化等に反対し学校教育法施行規則改正案及び学習指導要領改訂案に反対する意見書
ttp://senben.org/archives/5747
仙台弁護士会  会長 齋藤拓生
第1 意見の趣旨
文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会は、平成26年10月21日「道徳に係る教育課程の改善等について(答申)」を発表したが、ここで答申されている、道徳を「特別の教科 道徳」(仮称)として位置付けること、検定教科書を導入すること、子どもの道徳性に対して評価を加えること等の内容は、国家権力による公教育への不当な介入を許し、憲法及び子どもの権利条約が保障する個人の尊厳、幸福追求権、思想良心の自由、信教の自由、学習権、成長発達権及び意見表明権等を侵害するおそれがあるので、反対である。また、この答申に沿った学校教育法施行規則の改正及び学習指導要領の改訂は行われるべきでなく、現在公表されている各改正・改訂案に反対する。
第2 意見の理由
1 中央教育審議会答申の内容
(1)答申までの経緯
ア 平成25年1月15日閣議決定により設置された教育再生実行会議は、平成25年2月26日、「いじめの問題等への対応について(第一次提言)」において、いじめによる痛ましい事案を繰り返さないためには、子どもをいじめの加害者にも、被害者にも、傍観者にもしない教育を実現する必要があるとして、そのためにまず第一に行うべきこととして、道徳の教科化、道徳の教材の抜本的充実と、指導内容の充実及び効果的指導方法の明確化等を提言した。
イ これを踏まえて、文部科学省(以下「文科省」)は、同年3月26日、「道徳教育の充実に関する懇談会」を設置し、文科省が道徳の副読本として作成した「心のノート」の改定作業を行うとともに(改定された「心のノート」は「私たちの道徳」と名称を変え、平成26年度から全国の小中学校に配布されている。)、現行の道徳教育の改善方策について審議した。同懇談会は、平成25年12月26日、審議結果を「今後の道徳教育の改善・充実方策について(報告書)」にとりまとめ、公表した。同報告書では、現行の道徳教育を肯定的に評価した上で更に充実を図るべきものとし、その方策として、道徳を「特別の教科」として位置付け、学校教育法施行規則や学習指導要領の改訂等に取り組むべきであること、道徳教育の評価方法について検討すべきであること、道徳教育に検定教科書を導入すべきであること等が提案された。
ウ 上記報告書を受けて、文部科学大臣は、平成26年2月17日、中央教育審議会(以下「中教審」)に対し、「道徳に係る教育課程の改善等について(諮問)」として、教育課程における道徳教育の位置づけや、道徳教育の目標、内容、指導方法、評価等について、上記報告書における提言も踏まえて検討するよう諮問した。
エ これに対して、中教審は、同年10月21日、「道徳に係る教育課程の改善等について(答申)」を答申した(以下「本答申」)。
(2)本答申の内容本答申の主な内容は以下のとおりである。
① 道徳の時間を「特別の教科 道徳」(仮称)として教育課程に位置づけること現在は正式な教科ではない「道徳の時間」を、「特別の教科 道徳」(仮称)として学校教育法施行規則に位置づけ、併せて学習指導要領に示す目標、内容等についても、より体系的・構造的で明確なものとすることとした。
② 検定教科書を導入すること
「特別の教科 道徳」(仮称)の中心となる教材として、全ての児童生徒に無償給与される検定教科書を導入することが適当であるとし、また、学習指導要領の改訂においては、教科書の著作・編集や検定の実施を念頭に、これまでよりも目標や内容、内容の取扱い等について具体的に示すなどの配慮が求められるとした。
③ 評価を導入すること
「特別の教科 道徳」(仮称)について、指導要録等に示す評価として、数値などによる評価は導入すべきではないとしつつも、現行の道徳教育については十分な評価活動が行われていないとして、児童生徒の学習意欲を促し、また学校や教員の指導改善のためにも、評価についても改善を図る必要があるとした。その他、教員の指導力向上のための方策をとることや、教員免許、大学の教員養成課程の改善の必要性等が答申された。
2 本答申の問題点
本答申を受けて、文科省は、平成26年度内に学習指導要領を改定し、教 科書作成の指針となる解説書と教科書検定基準も平成27年夏までに作成、平成30年度にも道徳の教科化を実施する方針を示し、平成27年2月4日には、学校教育法施行規則、学習指導要領の一部改正案等を公表した。しかし、本答申の内容は、以下に述べるとおり、憲法及び子どもの権利条約が保障する個人の尊厳、幸福追求権、思想良心の自由、信教の自由、学習権、成長発達権及び意見表明権を侵害するおそれがあるもので問題がある。
(1)道徳の時間を「特別の教科 道徳」(仮称)として教育課程に位置づけることの問題点
ア 上記のとおり、本答申は、「特別の教科 道徳」(仮称)として学校教育法施行規則に位置づけ、学習指導要領についても、目標、内容等について、より体系的・構造的で明確なものとするよう改定すべきとしている。これは、現行の道徳教育を肯定的に評価した上で、さらにこれを充実させようとするものである。
イ しかし、そもそも現行の道徳教育は、国家が特定の価値観を「善きもの」と評価することで、子どもの内心に介入し、国家が一定の価値観を公定し、受け入れることを強制することになるおそれがあるものであり、問題がある。すなわち、現行の道徳教育は、平成18年の教育基本法「改正」により、「豊かな情操と道徳心を培う」こと(同法2条1項)及び「伝統と文化を尊重しそれらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」こと(同条5項)が定められたことに伴い、平成20年に学習指導要領が改定され、「道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の基本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に活かし、豊かな心を持ち、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、公共の精神を尊び、民主的な社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」とされた。そして、学習指導要領の中では、道徳において指導すべき内容が定められており、例えば、中学校の学習指導要領では、「日本人としての自覚をもって国を愛し」、とされている。しかし、自国を愛するかどうか、またどのような内容の愛国心を有し、それをどのように表現するかは、個人の価値観に委ねられるべき事項であり、国家により押し付けられるものであってはならない。上記のような、学習指導要領の定めは、国家が、国を愛することは「正しいこと」「善いこと」であるとの一定の価値観を公定し、その受け入れを強制することによって、個人がどういう価値観を持つかという内心の自由に介入することになりかねない。また、同学習指導要領中の「日本人としての自覚をもって」、「父母、祖父母に敬愛の念を深め…充実した家庭生活を築く」、「教師や学校の人々に敬愛の念を深め、協力してよりよい校風を樹立する」、「友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、互いに励まし合い、高め合う」等の内容についても同様であって、自己のアイデンティティの中で国籍に重きを置くのか、自分の父母や祖父母に対しどのような思いを抱くのか、自校の教師等に敬愛の念を持つのか、家庭生活や校風について何を求めるのか、友人の存在についての考え方、友人との間でどのような関係を育むのか、それらは各人の自由に委ねられるべき問題である。これらの内容は、外国籍の子どもや、あるいは親らから虐待を受けている子どもら、不登校やいじめに苦しんでいる子どもらも多数おり、そのような立場からは当然異なった考えがあって然るべきところ、このような指導により疎外感、絶望感を感じる可能性があることへの配慮にも欠けている。
ウ そもそも、学習指導要領において道徳教育の内容としているのは、自 分自身、他の人との関わり、自然や崇高なものとの関わり、集団や社会とのかかわり、といった人の在り方や生き方に関することであるが、何を「善い生き方」、「正しい生き方」とするかは、個々人によって異なるものである。日本国憲法は、「個人の尊厳」を中核として、幸福追求権を保障し、また、思想良心の自由、信教の自由、学習権を保障しており、また、子どもの権利条約も、子どもの成長発達権及び意見表明権を中核となる権利として保障するとともに、思想良心及び宗教の自由を保障し、さらに、「子どもの人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限まで発達させること」を子どもに対する教育が指向すべきこととしている。これら憲法及び子どもの権利条約が保障する権利は、いずれも、個人の内心、個人が有する価値観や生き方に対し、国家が望ましいと考える一定の価値観をもって介入したり、強制したりすることを禁ずるものである。これら憲法や子どもの権利条約の原理に照らせば、公教育としての道徳教育は、あくまで、子どもたち一人一人が、多様な生き方や人生の在り方があることを前提として、自らの生き方や考え方を探求して自分なりの価値観を確立することにより成長発達し、その自分なりの価値観に従って自らの幸福を追求していくことができるよう、子どもたちが自ら思索を深めていくための素材の提供の場であるべきである。道徳教育の教科化は、上記の趣旨に反するものである。この点、日本弁護士連合会の「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」(平成22年3月18日)においても、学習指導要領に基づく道徳教育が、国家が一方的な観念を子どもに植え付けるものとなりかねず、子どもの思想・良心の自由との抵触を生じさせ、教育に対する「不当な支配」にあたるおそれがあることが指摘されている。また、最高裁判所も、いわゆる旭川学テ事件において、公教育における教育内容への国家の介入は許されない旨判示している(最高裁昭和51年5月21日大法廷判決)。しかし、現行の道徳教育は、前記のとおり、このような危険を有しているものと言わざるを得ない。本答申は、このような現行の道徳教育の根本的な問題を指摘・改善することなく、むしろ肯定的に捉えている点で、まず問題がある。
エ そして、更に、これが「教科化」されることは、学校教育法や学習指導要領による教科内容の拘束力が生じ、また、指導内容が体系化、細分化されて、より一層国家による道徳教育への統制を強めることになるものである。現に、現在公表されている改正学指導要領案においては、道徳教育の目標として、現行の学習指導要領の内容に加え、「人間としての生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う」とされており、「道徳科」で教える「道徳性」が「よりよく生きるための基盤」だとした上で、その「道徳科」で教える内容について、現行学習指導要領よりも記載の仕方をより明確にし、また、内容的にも一歩推し進めた内容としている(例えば、「郷土の発展に努める」とされていたものが、「進んで郷土の発展に努めること」と改められていたり、「勤労の尊さ」の部分に、「勤労を通じて社会に貢献すること」が付加されていたり、「より高い目標をめざし、希望と勇気をもって着実にやり抜く強い意志を持つ」とされていたものが、「より高い目標を設定し、その達成を目指し、勇気と希望をもち、困難や失敗を乗り越えて着実にやり遂げること」と結果まで求める内容に改められていたりする)。そして、これらについて、生徒が自らを振り返って成長を実感したり、これからの課題や目標を見つけたりすることができるよう工夫することとされている。このような改正学習指導要領案に示されている「道徳科」の内容は、正に上記で危惧したような、ある価値観を国家が正しいものと定め、それを子どもらに教え、その特定の価値観の修得までも求めるものとなる。なお、改正学習指導要領案中には、「多様な見方や考え方のできる事柄について、特定の見方や考え方に偏った指導を行うことのないようにする」等の記載もあるが、学習指導要領の定める道徳教育の目標、内容自体にもともと上記のとおり特定の価値観が盛り込まれているのであり、既に矛盾があり、同記載によって上記危惧するところを回避することはできない。したがって、道徳の「教科化」は、憲法及び子どもの権利条約が保障する人権を侵害する危険性を高めるものであり、極めて問題である。
(2)検定教科書を導入することの問題点
次に、本答申は、「特別の教科 道徳」(仮称)の中心となる教材として検定教科書を導入することとした。もとより検定教科書制度自体、表現の自由や学問の自由、子どもの学 習権を侵害し憲法に適合しないという問題が指摘されているものである が、殊に道徳教育において検定教科書が導入されるということは、検定制度を通じて、国家が推奨する特定の道徳的価値が「善い」もの「正しい」ものとして、明確に示されることを意味するのであり、極めて問題が大きい。現に、本答申は、学習指導要領の改訂においては、教科書の著作・編集や検定の実施を念頭に、これまでよりも目標や内容、内容の取扱い等について具体的に示すなどの配慮が求められるとも述べており、検定制度を通じて、国家が公定する特定の価値観が明示された教科書のみが採用され、教育されることは必至である。このことは、道徳教育を担当する教師の創意工夫の余地を奪うことになる点で教師の教育の自由を侵害する危険があり、また、そのような教育を通じて、子どもたちは、国が定める特定の価値観の受け入れを強制されることになる恐れが強く、子どもの思想良心の自由や学習権を侵害する危険が大きい。なお、この点について、検定教科書の導入に肯定的な立場からは、教科書検定はバランスの取れた内容かどうかを見るためのものであり国が一律に価値観を押し付けるものではないとか、政治的中立性などのバランスへの目配りも必要である等の意見もある。しかし、教科書検定は学習指導要領等を前提として行われるところ、上記に一部例示したとおり、学習指導要領における道徳教育の目標や内容自体に既に特定の価値観が示されているのであるから、教科書検定に合格するためには当該特定の価値観を記載した教科書を作成しなければならず、また、教師は教科書を使用しなければならないから、結果として特定の価値観を「教科書に書かれた正しいもの」として子どもらに押し付けることになることは必至である。特に、平成26年に改定された教科用図書の検定基準、教科用図書検定審査要項では、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解等がある場合にはそれらに基づいた記述がされていること、教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合を検定不合格要件として明記すること等が新たに基準として付加されており、これによれば、学習指導要領に示された特定の価値観を記載することは避けられない。しかも、政府見解というものは、まさに意見が分かれる事柄に対する一定の見解にすぎないのに、これが教科書に記載されるということはそれが「正しい」という印象を子どもらに与えざるを得ないし、その時々の政治的影響を受けることになり政治的中立性の確保とはむしろ逆の結果を招く。これら改定教科書検定基準等の問題については、同年12月19日付で日弁連も意見を述べているとおりであり、道徳教育に検定教科書を導入することは問題である。
(3)評価を導入することの問題点
さらに本答申は、現行の道徳教育については十分な評価活動が行われていないとして、「評価」についても改善を図る必要があるとし、実質的に、これまで特に評価がなされていなかった道徳について、評価を導入することを求めている。これは、教科化及び検定教科書の導入と連動して、道徳教育に対する国家による統制を格段と強めるものである。本答申が考える評価の対象は、道徳性の獲得であり、評価を通じて、児童生徒が「自らの成長を実感し、学習意欲を高め、道徳性の向上」を図ること、また、教員も「道徳教育に関する目標や計画、指導方法の改善に取り組む」ことが期待されるとしている。しかし、前記のとおり、道徳を教科として、体系的、細分化して学習指導要領に定め、その指導のために検定教科書を使用して、これによる道徳性の獲得を評価するとすれば、それは、子どもたちに学習指導要領等に定められた国家が公定する特定の価値観の受け入れを強制し、これと異なる価値観を有する子どもに不利な評価をもたらすことにならざるを得ない。確かに本答申は、数値などによる評価を行うことは不適切であるとしている。しかし、一方で、評価に当たっては、「作文やノート、質問紙、発言や行動の観察、面接など、様々な方法で資料等を収集」し、児童生徒の道徳性を「多面的、継続的に把握し、総合的に評価していく必要性がある」としている。このような評価方法は、子どもの内心や人格そのものを評価の対象とし、それに優劣をつけることになるおそれが大きい。したがって、道徳性を「評価」することの問題は全く払拭されていない。そもそも、前記のとおり、人の生き方や在り方などの内面を問題にしている道徳教育について、これを憲法や子どもの権利条約が保障する権利に抵触せずに「評価」するということはおよそ不可能であって、許されないと考えるべきである。
(4)小括
以上のとおり、本答申が示した道徳の教科化、検定教科書の導入、評価の導入は、いずれも、またそれぞれが相まってより一層、道徳教育への国家による統制を強めるものであり、憲法が保障する子どもの幸福追求権、思想良心の自由、信教の自由、学習権を侵害し、個人の尊厳を傷つけ、また子どもの権利条約が保障する成長発達権や意見表明権等を侵害するおそれが大きい。
3 道徳の教科化等を断行する必要性がない
(1)本答申の内容は、上述した通り憲法に反する恐れが大きく、問題がある上、そもそもこのような教育課程の変更を行う必要性もない。
(2)前記1(1)に記載したとおり、今回の道徳の教科化等は、元々は第二次安倍内閣に設置された教育再生実行会議による「いじめの問題等への対応について(第一次提言)」において、いじめ問題への対策として必要であるとして提言されたことが始まりであった。ところが、本答申においては、上記提言におけるいじめの問題への対策としての必要性や、いじめを防ぐための道徳教育という視点は消え去っている。改正学習指導要領案においても、わずかに「いじめの防止や安全の確保等にも資することとなるよう留意」と触れられているのみである。もとよりいじめの問題の背景には、社会全体の構造や現在の子どもたちが置かれた教育環境等様々な要因があるのであり、子どもに対し道徳教育を強化することで解決されるものではない。したがって、前記のとおり現行の道徳教育自体に問題がある中で、さらにこれを強化し教育への統制を強めることになる本答申の内容は、前記2のとおり問題が大きい上に、そもそも全く理由がなく必要性を欠くものである。
(3)また、いじめや不登校の問題等、現在の子どもを取り巻く様々な困難な状況に対しては、道徳の教科化等による統制の強化では対応できない。前記のとおりいじめの問題等の背景には様々な要因があると考えられるが、その一つとして、国連子どもの権利委員会の第3回総合所見でも勧告されているとおり、教育現場での過当競争が子どもを追い詰めていること、過度の競争が、いじめ、精神障害、不登校、中途退学、自殺などを助長している可能性が指摘されている。このことからすれば、いじめ等の問題の解決のためには、学校等が、子どもたちが伸び伸びと成長発達し、学ぶ喜びを実感できるような場所となるよう、教育制度の抜本的な見直しが必要なのであって、道徳の教科化等はそれと逆の方向を志向するものであり、ただでさえ過度な競争と管理の中に置かれている教育現場に対し、より一層国家による統制を強め、人の内面についてまでも競争を持ち込みかねない。そもそも、本答申は、「はじめに」として、「道徳教育は、個人のよりよ い人生の実現はもとより、国家・社会の持続的発展にとっても極めて重要な意義をもっている」などとして、国家のための道徳教育の重要性を強調するが、このような本答申の教育に対する基本的考え方自体が、憲法に相反し、誤りであると言わざるを得ない。教育は国家のための人材を作ることではない。憲法及び子どもの権利条約が保障する権利からすれば、教育の在り方は、1人1人の子どもがその人格、能力を最大限まで発達させ、自由かつ独立の人格として成長することを指向すべきであり、国家の人材育成のために教育を利用するようなことは決して許されない。
(4)本答申が公表されて以降、道徳の教科化等については、本意見書と同様に国家による価値観の押し付けを危惧して批判し、あるいは慎重な議論を求める意見が新聞社説等において数多く報じられている。ところが、それらの意見にもかかわらず、早々に改正学校教育法施行規則案、改正学習指導要領案が公表されている状況であり、国は世論の声を無視したまま教科化等を断行しようとしていると言わざるを得ない。このような改正の進め方自体に、国家による不当な教育への介入の危険を感じざるを得ない。
4 まとめ
以上のとおり、本答申が示した道徳の教科化、検定教科書の導入、評価の導入等は、国家が公定する特定の価値観の受け入れを強制することとなる点で憲法及び子どもの権利条約が保障する個人の尊厳、幸福追求権、思想良心の自由、信教の自由、学習権、成長発達権及び意見表明権を侵害するおそれがあるものであり、反対である。したがって、本答申に沿った学校教育法施行規則の改正や学習指導要領の改訂は行われるべきでないから、現在公表されている各改正案・改訂案に反対する。以 上

平成27年03月12日 共謀罪の新設に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/5742
政府は2015年(平成27年)1月14日,犯罪の謀議に加わる行為を処罰する「共謀罪」の創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について,通常国会への提出を見送る方針を固めた。しかしこれは,集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案の審議を優先するためであり,同法案の国会通過の目途がつけば,共謀罪法案が国会に提出される可能性が高い。最近発生したフランス紙襲撃テロ事件やシリア日本人人質事件を受けて,共謀罪の創設論が早い段階で再燃することも予想される。「共謀罪」とは,犯罪の実行行為がなくとも合意をしたというだけで処罰するものである。しかし,近代刑法の大原則は,犯罪の意思だけでは処罰せず,それが具体的な行為として外部に現れた際に初めて処罰の対象とするものである。準備以前の,合意のみで処罰するという共謀罪の新設は,上記の大原則に反するものである。また,共謀罪の構成要件も,何をもって「共謀」とするのかが全く明確ではない。このような共謀罪が新設・施行された場合は,国民の言論の自由・集会の自由・結社の自由等に対する多大な萎縮効果を及ぼすことは明らかである。実際に,これまで政府により主張された共謀罪の対象は,法定刑が長期4年以上の懲役または禁固にあたる犯罪全てに及び,600を超える共謀罪を新設するもので,市民生活に制約を及ぼすことは疑いなく,上記のような基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれは極めて高い。政府は,テロ組織やマフィアなどの犯罪集団による国際的犯罪に対応するため共謀罪の創設が不可欠であり,テロ組織根絶を目指すFATF(テロ資金根絶を目指す政府間組織「金融活動作業部会」)からも,2000年(平成12年)12月に日本国が署名した国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国連越境組織犯罪防止条約)を批准するための国内法整備を要請されており,そのためにも共謀罪が必要である,と説明してきた。しかし,広範な犯罪類型に関しての一般的な法律の形式での共謀罪立法は必要ない。すでに現行法上,刑法をはじめとする個別の法律において,内乱予備罪,外患誘致陰謀罪,私戦予備罪,殺人予備罪等,テロと関連しうる各種の予備罪が定められており,テロ行為に関しては未遂に至らない予備または陰謀の段階での犯罪を処罰しうるのである。したがって,国連越境組織犯罪防止条約を批准することは現行法制下においても十分に可能なのである。テロ犯罪撲滅の必要性を否定するものではないが,そのために共謀罪を新設する必要性は全くないのである。当会は,これまで2005年(平成17年)7月,同年10月,及び2006年(平成18年)5月にそれぞれ共謀罪に反対する会長声明を発しており,2006年(平成18年)5月の会長声明においては,捜査機関が共謀事実の捜査名目で一般市民の会話を傍受したり,電話や電子メールのやり取りを監視したりする社会の到来に対する危惧を表明している。しかし,現在,通信傍受法についても対象犯罪の拡大や手続の簡略化など,捜査機関の権限強化が図られようとしている。共謀罪と改正通信傍受法が成立することになれば,両者が相まって,平穏な市民生活が脅かされる危険が生じることは必然である。共謀罪は,今後,構成要件に修正を加える等して,法案として国会に提出される可能性が高い。しかし,いかに修正し,必要性を強弁したとしても,上記の通り「共謀罪」は本質的に近代刑法の大原則に反しており,一般市民の基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすものである。よって,当会は,あらためて,この共謀罪の新設に強く反対する。
2015年(平成27)年3月12日仙台弁護士会会長 齋 藤 拓 生

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2223 ら特集10仙台弁護士会④1 [余命三年]

余命三年時事日記 2223 ら特集10仙台弁護士会④1
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2223-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a3%ef%bc%91/ より

仙台弁護士会④
仙台弁護士会
ttp://senben.org/archives/category/statement2015
平成27年08月27日 民法の成年年齢引下げに反対する会長声明
2015(平成27)年8月27日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5914
選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が本年の通常国会で成立した。同法附則では、民法等の法令の規定について検討し、必要な措置を講ずるとされており、これを受けた与党自由民主党は、成年年齢に関する特命委員会を設置した。同委員会は7月24日、民法第4条の成年年齢を、現行の20歳から18歳に引き下げるべきとする提言をとりまとめることとしたと報じられている。しかし、民法の成年年齢を引き下げることには以下のような問題がある。
第1に、未成年者取消権喪失による消費者被害増加の問題がある。
民法は、5条2項で、未成年者の法律行為の取消権を定めており、成年年齢が18歳に引き下げられた場合、18歳、19歳の若者が取消権を奪われることになる。進学や就職により、初めて親元を離れて新生活を始める者が多い年代である18歳、19歳の若者に取消権があることによって、社会経験が乏しく、判断能力が不十分な若者が保護されてきたものであり、それまでと全く違う環境で、相談できる第三者が周囲にいない状態に初めて置かれた若者が消費者被害を受けやすいことを考えると、このような年代こそ未成年者取消権によって保護されなければならない。この点、消費生活センターにおいては、未成年者取消権を失う20歳から相談件数が急増するとの報告がある。20歳の誕生日を狙って勧誘を行う悪質業者の存在も指摘されており、未成年者取消権の存在が若者を消費者被害から守る抑止力となっていることは明らかである。このため、成年年齢を引き下げれば、未成年者取消権を失った18歳、19歳の若者の消費者被害が増加することが容易に想定される。成年年齢の引下げを求める平成21年10月28日付の法制審議会の意見でも、成年年齢の引下げ前に、若者の自立を促す施策や消費者被害の拡大防止のための施策が実施されるべきとされているが、そのような施策の実施は未だ不十分な状況にあり、このような現状で成年年齢を引き下げれば、若者の消費者被害が増大することは明らかである。
第2に、クレジットカード使用の増加により、若者の多重債務が増加する危険があるという問題がある。未成年者がクレジットカードを作成する際には親権者の同意が必要とされており、20歳を境にクレジットカードの使用が大きく増加しているとの報告も存在していることを考えると、未成年の間はクレジットカードの作成、使用が抑制されていると推認される。成年年齢を引き下げた場合、新たに成年となった18歳、19歳の若者のクレジットカードの作成、使用の大幅な増加が予測されるところ、現代社会ではクレジット決済を利用した電子商取引により、非常に簡単に高額商品を購入することができるため、18歳、19歳の若者のクレジットカードの作成、使用が増加すれば、高額商品の購入により、高校生を含む若者の多重債務が増加する危険性が高い。
 第3に養育費支払が求められる期間が短縮されてしまう問題がある。養育費は未成熟子に対する監護費用の分担とされているが、実務上成年に達した後は打ち切られることが多い。また、成年に達した子自身が大学に進学した場合の学費等を扶養料として親に請求することは、法律上可能であるが、実務上の困難があるとみられている。そうした状況において、成年年齢が引き下げられるならば、家庭の経済事情等により将来を選択する幅が狭まる若者が増加することは明らかである。公職選挙法の選挙権年齢の引下げと異なり、民法の成年年齢の引下げには以上のような様々な問題が生じ、若者に多くの不利益を及ぼす。よって、当会は、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに反対するものである。
2015(平成27)年8月27日仙台弁護士会会長岩渕健彦

平成27年07月23日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明2015年(平成27年)7月23日仙台弁護士会 会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5880

平成27年07月17日 安保関連法案の衆議院採決の強行に抗議し,本法案の廃案を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/5877
本年7月15日,衆議院の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において,いわゆる平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)の採決が強行され,翌16日,本会議において可決された。 本法案は,我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず,他国間の戦争に加わっていくことを意味する集団的自衛権の行使を可能にするとともに,自衛隊の武器使用権限及び他国軍隊に対する支援活動を大幅に拡大するものである。 当会は,本年6月19日付けの会長声明で,本法案が,憲法第9条に違反し,また,憲法改正手続(憲法第96条)を潜脱して実質的に憲法第9条を改変する点で立憲主義及び国民主権にも反することを指摘して,その成立に反対し,廃案を求める意見を表明していた。このような本法案の違憲性は,法案が5月26日に審議入りした後も,審議が進むにつれて解消されるどころか,むしろより明らかとなっていた。すなわち,本年6月4日に開催された衆議院憲法審査会で,与野党の推薦により参考人として出席した憲法学者3名全員が,集団的自衛権行使を可能にすることは憲法違反であると言明し,同月22日に行われた特別委員会の参考人質疑でも,元内閣法制局長官2名が,集団的自衛権の行使容認は憲法違反であるなどと述べた。また,本法案に関する見解を明らかにした2名の元最高裁判事や,多数の憲法学者,文化人らも,本法案は憲法に違反するとして反対の意思を表明しており,このような状況の下,直近の各種世論調査においては,本法案に関する政府の説明は不十分であるとの声が8割に達し,今国会での成立に反対との声は6割を超えていた。ところが,与党は,本法案について,特別委員会での採決を強行したうえ,衆議院本会議において本法案を可決した。元最高裁判事や元内閣法制局長官を含む多くの法律家,学者,文化人らによる憲法違反との指摘や,多くの国民の反対・懸念の声を無視して,本法案の採決を強行し可決したことは暴挙というほかない。 本法案は,集団的自衛権の行使を容認するという法案の根幹部分において憲法第9条に違反するうえ,「存立危機事態」の概念の不明確性から,時の政府・与党の判断により歯止めのない集団的自衛権行使が行われる危険性も高い。その他,本法案が予定する他国軍隊への支援活動は,他国の武力行使との一体化が避けられないなど,本法案は多くの基本的な部分で憲法に違反している。本法案の根幹ないし基本部分における違憲性を払拭することは不可能とも言え,廃案とするほかない。よって,当会は,衆議院における拙速な審議及び採決の強行に強く抗議するとともに,良識の府である参議院において十分な審議を尽くし,本法案を廃案とすることを求める。
平成27(2015)年7月17日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦

平成27年06月17日 憲法違反の安保関連法案に反対し,その廃案を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/5860
自衛隊法,武力攻撃事態法,周辺事態法,国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案,及び新規立法である国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)が内閣により国会に提出さ れ,現在衆議院で審議されている。しかしながら,本法案は,内容面及び手続面の双方から見ても憲法違反であることは明らかであり,廃案にされるべきである。 内容面についてみると,本法案は,「存立危機事態」(我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態)に集団的自衛権の行使を可能としている。しかし,集団的自衛権の行使は,当会がこれまで繰り返し指摘してきたとおり,我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず,他国間の戦争に加わっていくものであって,憲法第9条に違反し許されない。また,「存立危機事態」の概念も漠然としていて不明確であるため,歯止めのない集団的自衛権行使を事実上容認するものと言わざるを得ない。政府及び国会は,本年6月4日に開催された衆議院憲法審査会で,与野党の推薦により参考人として出席した憲法研究者3名全員が,集団的自衛権行使を可能にすることは憲法違反であると言明したことを重く受け止めるべきである。また,本法案は,「重要影響事態」(我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態)における「後方支援活動」や「国際平和共同対処事態」(国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって,その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従って共同して対処する活動を行い,かつ,我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの)における「協力支援活動」を可能としている。これらは,他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるところ,その活動範囲については地理的限定を撤廃したうえ,「現に戦闘行為が行われている現場」以外の場所での活動を許容している。また,支援内容も拡大され,イラク特措法等で禁止されていた戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油や弾薬の提供までをも可能としている。これでは,他国軍隊の武力行使との一体化は避けられず,憲法第9条第1項が禁止する「武力の行使」にあたり,許されない。さらに,本法案は,戦闘行為に発展しかねない自衛隊の武器使用権限の拡大を規定しており,憲法第9条等が定める恒久平和主義に反する。 手続面についてみると,本法案は,昨年7月1日の集団的自衛権の行使容認閣議決定及び本年4月27日に改定された日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)を具体化する立法であるところ,閣議決定やガイドライン改定は,集団的自衛権の行使は憲法違反であるとして長年積み重ねられてきた政府解釈や自衛隊の米軍に対する軍事的支援についての制約を,国民的議論を経ないまま一内閣の一存で覆そうというものであった。本法案は,この延長線上にあり,憲法第9条を憲法改正手続(憲法第96条)によらずに法律によって事実上改変するものである。このような手法は,国家権力を憲法による制約の下に置くこととした立憲主義に反すると同時に,主権が国民に存することとした国民主権にも反する。よって,当会は,憲法の定める恒久平和主義や立憲主義,国民主権に反する本法案に反対し,その廃案を求める。平成27(2015)年6月17日仙台弁護士会 会長 岩 渕 健 彦

平成27年06月17日 労働者派遣法の改正案に断固反対し、廃案を強く求める会長声明
平成27(2015)年6月17日仙台弁護士会会長岩渕健彦
ttp://senben.org/archives/5858

平成27年04月24日 少年法の「成人」年齢引下げに反対する会長声明
平成27(2015)年4月24日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5801

平成27年04月24日 災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/5803
与党自由民主党は、東日本大震災時の災害対応不備を理由に、日本国憲法に緊急事態条項すなわち「国家緊急権」の新設を含む憲法改正の国会発議を行う方針を固め、準備と議論を進めている。国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限と解され、行政府への強度の権力集中と基本的人権の制限を内容とするため、立憲主義を破壊する大きな危険性を孕んでいる。現憲法も、かかる危険性を重視して、国家緊急権を規定していない。従って、国家緊急権の創設については極めて慎重な検討を要するところ、東日本大震災時の災害対応について国家緊急権規定が存在すれば適切な対応ができたという事実は全く認められず、国家緊急権創設の必要性を見出すことはできない。そもそも、国家緊急権の有無にかかわらず、災害対策においては「事前に準備していないことは緊急時にはできない」という大原則が存在し、事前の計画策定、訓練、法制度への理解といった事前準備こそがもっとも重視されるべき鉄則である。例えば、発災直後に被災者に食料等の物資が届かなかったこと、医療が充分に行き届かなかったことなどは、既存の災害法制としては十分整備されていたにもかかわらず、避難所等の運営の仕組みにつき事前の準備が不足していたことが主な原因である。また、当会が被災各自治体に行った調査でも、大規模災害の発生を想定した行政職員の人員確保の仕組みが事前に構築されていなかったこと、必要な財政支出や復興計画策定の方法につき既存の制度を前提とした緊急時のための準備が欠け、また震災後の中央省庁・被災自治体の連絡・調整が必ずしも円滑に進められなかったこと(いわゆる縦割り行政の弊害)等が混乱及び復旧の遅れを招いたという結果が出ている。更に福島第一原発事故に伴う避難指示においても、行政府は、災害対策基本法や原子力災害特別措置法上防災計画の策定義務があるにもかかわらず「原発事故は起こらない」と油断し、何ら準備をしなかったため、多大な混乱と被害の拡大が生じた。このように東日本大震災において明らかとなった様々な問題のほとんどは、既存の法制度に基づく事前準備が不十分であったことに起因しており、事前準備の不足は国家緊急権を創設すれば克服できるというものではない。以上のとおり、災害対策は国家緊急権規定が存在せずとも十分になしうるのであり、かえって国家緊急権を創設することは被災者・被害者を含む国民の基本的人権を不当に制限することになりかねない。従って、国家緊急権を設ける必要性・正当性は認められない。 よって、当会は、東日本大震災において甚大な被害を受けた被災地の弁護士会として、災害対策を理由とする国家緊急権創設のための憲法改正に強く反対する。
2015年(平成27年)4月24日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦

平成27年04月10日 夫婦同姓強制及び再婚禁止期間等の民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明
2015(平成27)年4月10日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5789

平成27年03月17日 通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明
ttp://senben.org/archives/5758
2015年3月13日
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明
埼玉弁護士会  会長 大倉  浩
千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代
栃木県弁護士会 会長 田中  真
静岡県弁護士会 会長 小長谷 保
兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子
滋賀弁護士会  会長 近藤 公人
岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人
金沢弁護士会  会長 飯森 和彦
岡山弁護士会  会長 佐々木浩史
鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘
熊本県弁護士会 会長 内田 光也
沖縄弁護士会  会長 島袋 秀勝
仙台弁護士会  会長 齋藤 拓生
福島県弁護士会 会長 笠間 善裕
山形県弁護士会 会長 峯田 典明
岩手弁護士会  会長 桝田 裕之
青森県弁護士会 会長 源新  明
愛媛弁護士会  会長 田口 光伸
2014(平成26)年9月18日,法制審議会は,「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した(以下,本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団関連犯罪の①銃器犯罪,②薬物犯罪,③集団密航,④組織的殺人の4類型に限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。このたび本答申に基づく通信傍受法の改正法案が国会に上程されたが,私たちは,以下の理由から,本答申に基づく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。重大な犯罪に限定されず通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につき判断した最高裁判所平成11年12月16日第三小法廷決定は,「重大な犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループである振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定するのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設した上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺罪(同法3条13号)や組織的恐喝罪(同14号)が規定されているのであるから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定することも可能である。また,本答申の基礎とされた「新時代の刑事司法制度特別部会」がまとめた「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」は,「通信傍受は,犯罪を解明するに当たっての極めて有効な手法となり得ることから,対象犯罪を拡大して,振り込め詐欺や組織窃盗など,通信傍受の必要性・有用性が高い犯罪をも含むものとすることについて,具体的な検討を行う」としている。これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会が反対している共謀罪や特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が企図される危険も大きい。常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く通信傍受法が定める通信事業者による常時立会は,傍受記録の改ざんの防止と通信傍受の濫用的な実施を防止するという2つの機能を果たしていた。傍受対象通信を通信事業者等の施設において暗号化した上で送信し,これを捜査機関の施設において自動記録等の機能を有する専用装置で受信して復号化することにより,傍受を実施するという答申が提言する技術的措置は,通信傍受記録の改ざんの防止という点は確保できるかもしれないが,無関係通信の傍受など通信傍受の濫用的な実施を防止するという点が確保されるとは考えられない。従来の通信傍受法の運用において,この常時立会という手続があることで,「他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」という補充性の要件が実務的に担保されてきたものである。しかし,答申のような手続の合理化・効率化がなされれば,捜査機関は令状さえ取得すれば簡単に傍受が可能となるので,安易に傍受捜査に依存することになることは必至であり,補充性要件による規制が実質的に緩和されることとなり,濫用の危険は増加する。盗聴社会の到来を許さないここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪」とあわせて,盗聴社会の到来を招く危険がある。捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題ではなく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅かす問題である。よって,私たちは,本答申にもとづく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2222 ら特集10仙台弁護士会③2 [余命三年]

余命三年時事日記 2222 ら特集10仙台弁護士会③2
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2222%e3%80%80%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a2%ef%bc%92/ より

平成28年02月27日 地域司法の基盤整備に関する協議結果を受けて改めて司法の機能充実を求める決議
ttp://senben.org/wp-content/uploads/2016/02/tiikisihou_280227.pdf
地域司法の基盤整備に関する協議結果を受けて改めて司法の機能充実を求める決議
日本弁護士連合会(以下「日弁連」と言う)と最高裁判所(以下「最高裁」と言う)との間で、2014年(平成26年)9月から地域司法の基盤整備に関する協議が続けられてきたが、この協議を受けて、最高裁は、本年1月に、①労働審判実施支部について、これまでは全国2か所の支部のみであったものを、2017年(平成29年)4月から、さらに3か所の支部においても実施すべく準備に着手すること、②裁判官非常駐支部及び家庭裁判所出張所について、本年4月から1支部に支部長を置いて常駐化させるとともに、3支部及び2家裁出張所で裁判官のてん補回数を増加させること等の方針を表明した。このような最高裁の対応は、身近で利用しやすい司法の基盤整備を進めるものであり一定の評価に値するものである。しかし、今回拡大された労働審判実施支部と裁判官非常駐支部への常駐やてん補回数を増加する支部の数は極少数にとどまっており、全体的には不十分な結論と評価せざるを得ない。当会は、裁判所支部管内の司法基盤の整備・拡充を重要課題と位置づけ、2009年(平成21年)2月の定期総会において「司法過疎の解消に向けて裁判所・検察庁の支部機能充実を求める決議」を採択するとともに、2011年(平成23年)2月の定期総会においては「仙台地方裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議」を採択し、県内の全ての地方・家庭裁判所支部に裁判官を速やかに常駐させ、裁判所支部の人的・物的基盤を整備すること等を求める意見を表明してきた。このように当会が繰り返し求めてきたにも関わらず、仙台地裁管内の支部が上記①②のいずれの対象にもならなかったことは、遺憾と言わざるを得ない。そもそも、今回最高裁が示した結論では、支部管内の多くの住民は、労働紛争を迅速に解決でき市民の満足度が高い制度と評価されている労働審判の利用が大きく制約されている状態が改善されないばかりか、裁判官非常駐支部在住の住民は、裁判官による裁判手続それ自体を受ける機会が制限された状態が、何ら解消されないまま放置されてしまうことになる。また、今回の協議結果では、合議事件の取扱支部を拡大するような結論は示されておらず、当会が見直しを求めてきた裁判手続を本庁に集約する流れについても大きな前進は見られない。宮城県内においては、全ての支部において労働審判が実施されておらず、また、仙台地裁登米支部には裁判官が常駐していない。合議事件、不動産競売、債権執行事件についても仙台地裁本庁に集約されており、支部では扱われていない。このような現状の見直しが図られなければ、支部管内在住の住民の多くが、十分な司法サービスを受ける機会を奪われ、憲法が保障する裁判を受ける権利を著しく制限されることになってしまう。特に、東日本大震災で多大な被害を被った県北の沿岸地域をはじめ県内各地に、依然として震災に関連し、あるいは復興に関連する事件が相当数存在することに鑑みれば、裁判手続が本庁に集約化されることは、支部管内に所在する被災地の復旧・復興を妨げる結果となりかねない。地域司法の基盤整備は急務であり、国は、司法予算を増額したうえで、速やかに対処する必要がある。以上のような状況を踏まえ、当会は、裁判所支部管内における市民の裁判を受ける権利を実質的に保障するために、これまで採択してきた決議内容の実現を改めて要求するとともに、下記の事項を、司法予算を増額したうえで実現するよう、重ねて強く要求する。
(1)労働審判が実施されていない仙台地裁管内各支部をはじめとする各地の裁判所支部に労働審判を導入すること
(2)仙台地裁登米支部をはじめとする各地の非常駐支部に、裁判官を速やかに常駐させ、裁判所の人的・物的基盤を整備すること
(3)仙台地裁本庁をはじめとする各地の地裁本庁に集約されている合議事件、執行事件等各裁判手続は、支部管内でも可能な限り取り扱うようにすること
以上の通り、決議する。2016年(平成28年)2月27日仙台弁護士会会長岩渕健彦
提案理由
1 日弁連と最高裁との協議結果の公表
日本弁護士連合会(以下「日弁連」と言う)は、2011年(平成23年)5月27日定期総会において「民事司法改革と司法基盤整備の推進に関する決議」を可決させ、その後、民事司法改革推進本部の設置,民事司法改革グランドデザインの策定・改訂、「民事司法を利用しやすくする懇談会」の設置に向けた働きかけ等、司法基盤の整備を含む民事司法の諸課題の改革に取り組んできた。そして,2014年(平成26年)3月19日「民事司法改革に取り組む基本方針」が日弁連理事会で採択され,日弁連の意見として確定している諸課題について,①運用改善で実現を目指すもの,②従来の法改正プロセス(法制審議会等)で実現を目指すもの,③政府に新検討組織を設置して実現を目指すものに分類・整理し,適切な方法で実現を目指すこととされた。これらの日弁連の民事司法改革に向けた動きと議論に並行して、最高裁判所(以下「最高裁」と言う)からの働きかけに基づき、日弁連は、最高裁との間で、2014年(平成26年)9月から、民事司法改革に関する協議を開始し、4つの部会を設置した上で協議を行ってきた。上記4部会の中の「基盤整備」部会の協議で、日弁連は、労働審判実施支部の拡大、非常駐支部・家裁出張所の運用改善、合議事件取扱支部の拡大等についての提案を行い、その必要性を裏付ける事実関係の調査結果及び各種データ等の資料を提示する等の対応をしてきたが、本年1月15日の協議会において、最高裁から、裁判所支部に関し、以下のような回答がなされ、上記部会での協議は終了した。
① 労働審判実施支部の拡大
平成29年4月から、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部、広島地裁福山支部の3支部において、労働審判事件の取扱いを開始することができるよう準備を開始し、併せて、労働審判員候補者の推薦母体との間で調整を進めていくこととする。
② 裁判所支部の裁判官常駐化
平成28年4月から、松江地家裁出雲支部に支部長を置いて常駐化させる。また、平成28年4月から、静岡地家裁掛川支部、神戸地家裁柏原支部、高松地家裁観音寺支部の3支部について、てん補回数を増加させる方向での準備を進める。
③ 家庭裁判所出張所の運用改善について
平成28年4月から、さいたま家裁飯能出張所、岡山家裁玉島出張所の2出張所のてん補日を増加させる方向で準備を進める。
2 協議結果の問題点
以上の最高裁の回答は、日弁連が提示した、労働審判実施支部の拡大、非常駐支部・家裁出張所の運用改善の要請の一部を受け入れ、身近で利用しやすい司法の基盤整備を進めるものであり、一定の評価が可能な内容である。しかし、今回拡大された労働審判実施支部と裁判官非常駐支部への常駐やてん補回数を増加する支部等の数は全国の支部等のうちのごく少数にとどまっている。また、上記部会の主要なテーマの一つであった合議制事件取扱支部の拡大については、「各支部の事件処理状況、最寄りの合議制取扱庁までのアクセスを前提とした場合、現時点で合議制取扱支部を増加させなければならない事情があるとは考えていない」として運用改善が見送られた。さらに、裁判官の増員や調停室の不足解消等の人的物的体制の整備やそれに伴う司法予算の増大については、特段の前進は見られなかった。
3 当会の活動と上記協議結果に対する評価
これまで当会は、裁判所支部管内の司法基盤の整備・拡充を重要課題と位置づけ、2009年(平成21年)2月の定期総会において「司法過疎の解消に向けて裁判所・検察庁の支部機能充実を求める決議」を採択するとともに、2011年(平成23年)2月の定期総会においては「仙台地方裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議」を採択し、県内の全ての地方・家庭裁判所支部に裁判官を速やかに常駐させ、裁判所支部の人的・物的基盤を整備すること、仙台地裁本庁に集約されている合議事件、労働審判、執行事件等各司法手続を支部管内でも可能な限り取り扱うようにすること等を求める意見を表明してきた。さらに、これらの決議の趣旨について地域の住民や地方自治体関係者らの理解を得て、各地から司法基盤の整備を求める声が上がるのを促すために、宮城県内の栗原市、石巻市において、「地域の司法を考える」と銘打った市民集会を開催してきた。このように当会が繰り返し求めてきたにも関わらず、仙台地裁管内の支部が上記①②のいずれの対象にならず、合議制事件取扱支部が拡大されることも見送られた。このような結果は誠に遺憾と言わざるを得ない。
4 具体的な問題点
労働審判の実施が一部の支部に限られていることや裁判官が常駐していない支部が存在することについては、以下のような具体的な問題点が指摘されている。まず、労働審判については、地方でも頻発する労働紛争を迅速かつ適切に解決できる点で利用者の満足度が高い制度と評価されているが、上記のような事情から、支部管内の住民の多くはこの制度を容易に利用できる状況にはない。そのため、本庁と隣接する支部以外の住民が時間と交通費等を負担してまで申立てをするケースは必ずしも多くはないのが実情であり、支部管内に居住する住民の多くは事実上この手続の利用を断念せざるを得ない状況となっている。非常駐裁判所では、ただでさえ数少ないてん補日に様々な事件を集中的に取り扱わざるを得ず、中には人証取り調べの制限が行われるなど、各事件について十分な審理がなされているとは言い難い支部も見受けられる。また、民事保全、証拠保全やDV防止法の保護命令等の迅速性が求められる事件においても、審尋期日が速やかに開廷されなかったり、裁判官の非てん補日には裁判官常駐庁に記録使送をするなどの事務対応が必要となるため、発令まで時間を要することになってしまうとの状況が見受けられる。さらに、合議事件が開廷されていない地裁支部管内の当事者、関係人、弁護士は、行政訴訟・医療過誤訴訟等の複雑な民事事件や、法定刑の重い刑事事件の際には、本庁や他の実施支部まで移動を余儀なくされている。特に、宮城県内においては、東日本大震災で多大な被害を被った県北の沿岸地域をはじめ県内各地に、依然として震災に関連し、あるいは復興に関連する事件が相当数存在することに鑑みれば、裁判手続が本庁に集約化されることは、支部管内に所在する被災地の復旧・復興を妨げる結果となりかねな い。5 司法基盤の偏在と裁判を受ける権利の侵害以上のように特定の地域の住民が裁判手続において不利益な扱いを受けることは、国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)との関係で看過できない問題を生じさせている。裁判を受ける権利は、国民が司法を通じてその権利を実現するための重要な権利であり、その保障は、国民が単に裁判所で裁判を受けられることを意味するのではなく、誰もが適正・迅速な裁判が受けられるような実質的な内容を伴うものでなくてはならない。このような裁判を受ける権利の実質化の観点から、2001年(平成13年)に公表された司法制度改革審議会意見書は、「司法制度改革の3つの柱」の第1として「国民の期待に応える司法制度とするため、司法制度をより利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのあるものとする」ことを定め、「国民の期待に応える司法制度の構築(制度的基盤の整備)」を目標として掲げている(上記審議会意見書1頁)。国民の裁判を受ける権利の保障と、国民の期待に応える司法制度構築の要請は、本庁地域と支部地域との間で何ら異なるものではなく、国民に司法サービスを提供するに当たっては、これらの地域間に格差があってはならない。
6 地方創生と司法基盤整備の国民的視点
(1)地域の司法基盤の整備・充実は、現在政府が主要なテーマとして掲げる
「地方創生」の観点からも極めて重要である。2014年(平成26年)11月に成立した「まち・ひと・しごと創生法」は、人口の東京圏への一極集中を是正するために、①豊かな生活を安心して営める地域社会をつくる、②地域社会を担う多様な人材を確保する、③地域における多様な就業を創出することを課題とし、これら三つを一体として推進することを目的として掲げているが、それぞれの地域で、生活の安全と事業の安定が確保される環境を整備するためには、市民の悩みごとや企業紛争を身近で迅速に解決してくれる裁判手続を整備することが不可欠である。そして、市民の司法アクセスを拡充するためには司法の利用者である市民が地域から声を上げ、具体的な制度の実現を提言することが重要である。
(2)裁判所法によれば、地方裁判所の支部や出張所の配置を決めることや支部に勤務する裁判官を定めることができるのは最高裁であるが(同法31条等)、最高裁は、司法基盤整備の具体化について意見を求められると、限られた予算と人的体制の中でしか考えられないという回答を繰り返してきた。しかし、司法を利用する市民にとってみれば、司法基盤の偏在は、前述したように切実な問題であり、国民の裁判を受ける権利に関わる重要な人権課題である。上記審議会意見書においては、司法の国民的基盤の確立が、1つ大きな課題とされているが、この視点は、裁判員裁判への国民の参加のような場面だけではなく司法基盤の整備を検討するにあたっても基本に置く必要があり、最高裁は、司法基盤整備について、より積極的に「国民の期待と信頼に応える司法制度」を実現(上記審議会意見書1頁)するための責務を果たすべきである。 7 司法予算増額の必要性
最高裁が上記の責務を果たすためには、その実施に要する司法予算が確保される必要がある。上記の司法制度改革審議会意見書は、裁判所等の人的物的体制の充実を含む司法制度改革を実現するため、司法に対して財政面から十分な手当をすべく、政府に対して、必要な財政以上の措置について特段の配慮を求めている。ところが、裁判所関連予算は、裁判員裁判対策の点を除けば年々減少を続け、上記審議会意見書が出された以降も、国家予算に占める割合は約0.3%台で推移しているのが実情である。このような政府の措置は、審議会意見書が求めた司法に対する財政上の特段の配慮を政府が怠ってきたことの現れに他ならず、国民の裁判を受ける権利を充実させるべき責務を果たしていないと評価されてもやむを得ないものである。「ただ一人の声であっても、真摯に語られる正義の言葉には、真剣に耳が傾けられなければならず、そのことは、われわれ国民一人ひとりにとって、かけがえのない人生を懸命に生きる一個の人間としての尊厳と誇りに関わる問題である」(上記審議会意見書5頁)という司法に期待される役割の根本に立ち返り、国は市民の身近にあって、利用しやすく頼もしい司法を実現するために真摯な対応をすべきである。
8 むすび
以上のような理由により、当会は、裁判所支部管内における市民の裁判を受ける権利を実質的に保障するために、これまで採択してきた決議内容の実現を改めて要求するとともに、今般最高裁から示された協議結果に対応する、労働審判実施支部の拡充、非常駐支部の解消、裁判手続の本庁集約化傾向の見直しを、司法予算を増額したうえで実現することを求め、本決議に及ぶもである。以上

平成28年01月08日 消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/6099
平成28(2016)年1月8日仙台弁護士会 会長 岩 渕 健 彦
平成28年01月08日 夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6096
平成28(2016)年1月8日 仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦
平成27年12月22日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明
平成27(2015)年12月22日仙台弁護士会 会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/6054
平成27年09月19日 安全保障関連法案の参議院採決の強行に強く抗議し, 同法の廃止を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/5965
本日,参議院本会議において,いわゆる平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案の採決が強行され,同法律が成立した。本法律は,我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず,他国間の戦争に加わっていくことを意味する集団的自衛権の行使を可能にするとともに,自衛隊の武器使用権限及び他国軍隊に対する支援活動を大幅に拡大するものである。当会はこれまで,本法案が,憲法第9条に違反し,また,憲法改正手続(憲法第96条)を潜脱して実質的に憲法第9条を改変する点で立憲主義及び国民主権にも反することを指摘して,その成立に反対し,廃案を求める意見を繰り返し表明してきた。本法案は本年5月26日に衆議院で審議入りしたが,この間,衆議院憲法審査会に参考人として出席した3名の憲法学者全員が,集団的自衛権行使を可能にすることは憲法違反であると言明し,また,衆参両議院の特別委員会の参考人質疑でも,元内閣法制局長官が,集団的自衛権の行使容認は憲法違反であると述べるなど,本法案の違憲性は審議が進むにつれて解消されるどころか,むしろより一層明らかとなっていた。加えて,元最高裁判所長官を含む最高裁判事経験者や圧倒的多数の憲法学者,文化人らも,本法案は憲法に違反するとして反対の意見を相次いで表明しており,このような状況の下,各種世論調査においても,本法案に関する政府の説明は不十分であるとの声が8割に達し,今国会での成立に反対との声は6割を占める状態が続いていた。当会は,憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の動きが明らかになって以降,様々な集会やシンポジウムを開催してきたが,本年9月6日には,本法案に反対する大規模野外集会を開催した。この野外集会には,当会の企画としては過去に例のない約3500名もの市民が結集し,憲法で権力を縛るという立憲主義を確認し,憲法違反の本法案を廃案にするまで闘い抜くとのアピールを採択した。また,この間,学生や子を持つ母親を含む様々な人々がデモや集会に参加し,本法案に反対する動きは全国各地に広がっている。ところが,与党は,本法案について,参議院の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会での採決を強行したうえ,参議院本会議において本法案を可決し成立させた。多くの法律家,学者,文化人らによる憲法違反との指摘や,多数の国民の反対・懸念の声を無視して,本法案の採決を強行し,本法律を成立させたことは,立憲主義と民主主義を踏みにじる暴挙というほかなく,絶対に認めることができない。本法律は,集団的自衛権の行使を容認するという法案の根幹部分において憲法第9条に違反するうえ,「存立危機事態」の概念の不明確性から,時の政府・与党の判断により歯止めのない集団的自衛権行使が行われる危険性も高い。その他,本法律が予定する他国軍隊への支援活動は,他国の武力行使との一体化が避けられないなど,本法律は多くの基本的な部分で憲法に違反しており,このような違憲性を取り除くためには,本法律を廃止するほかない。よって,当会は,憲法違反の本法律の参議院採決の強行に強く抗議し,本法律の廃止を求めるとともに,本法律の廃止に向けて市民と一丸となり最後まで全力で取り組む決意であることをここに表明する。
平成27(2015)年9月19日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦

平成27年09月17日 「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例」の警察職員による立入調査等の規定に強く反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/5959
現在開会中の宮城県議会において,「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例案」(以下,「本条例案」という)が議員提案され,9月定例会での成立に向けて議論されている。 本条例案は,公安委員会の指示により警察職員が令状(事前審査)なしに「知事指定薬物等を業務上取り扱う場所その他必要な場所」への立入調査をする権限,また関係者に質問する権限を認めており(第16条第3項),さらに立入調査を拒む等した者や,質問に対する答弁をしなかった者に対しては20万円以下の罰金に処するとしている(第32条第3号)。しかし,これらの規定は,以下に述べるとおり重大な問題がある。まず,本条例案が定める立入調査は,警察職員がこれを行うことからすれば,直ちに違法薬物の摘発及び薬物の所持者・管理者の逮捕等に繋がる可能性が高く,実質的には刑事手続である捜索に該当しうる。捜索は,憲法35条により,裁判所が発付する令状に拠らねばならないと定められているが,本条例案の立入調査は無令状での捜索を実質的に認める内容となっており,憲法に違反するおそれが強い。また,本条例案が定める質問権は,警察職員の質問に答弁しなかった者に対して罰金を科するとして,対象者の答弁を強制するものである。しかし,かかる質問権は,警察職員により行われる点,対象者の答弁内容によっては立入調査と同じく即時の逮捕等に繋がることからすれば,実質的には刑事手続における取調べに該当しうるものである。憲法38条は,何人も自己に不利益な供述を強制されないとして黙秘権を保障しているところ,罰金により答弁を強制する本条例案は,この点でも憲法に違反するおそれが強いと言わざるを得ない。 本条例案は,立入調査や質問の権限について「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」という規定を設けている(第16条第5項)。しかし,刑事責任の追及を直接的な目的としない手続においても令状主義の保障は及びうるし,刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を有する行政手続においては黙秘権が保障される(最高裁昭和47年11月22日大法廷判決を参照)。したがって,上記の規定は本条例案の憲法違反のおそれを払拭するものではない。 本条例案は,形式的には行政手続によって,刑事責任追及のための資料の取得収集を可能とするものであり,憲法及び刑事訴訟法の規制を潜脱するものであり,憲法違反の疑いがきわめて強い。なお,警察職員による立入調査等を認めた規定については,仙台地方検察庁も,憲法違反の可能性に言及している。 以上の理由により,当会は,「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例」の,警察職員による立入調査等の規定に強く反対する。
2015(平成27)年9月17日仙台弁護士会会長  岩渕 健彦

平成27年08月27日 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の衆議院通過に抗議し,同法案に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/5917
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(以下,「本法案」という)が,2015(平成27)年8月7日,衆議院にて可決された。しかし,本法案には,当会が従前指摘してきた通り,以下のような重大な問題点がある。まず,通信傍受について,対象犯罪の拡大と手続簡略化を認めている点である。通信傍受(盗聴)は,憲法の定める令状主義に違反するおそれが強い上,通信の秘密やプライバシー権を侵害する捜査手法であることから,組織的な重大犯罪のみを対象とし,かつ通信事業者の立会が要件とされているものである。ところが,本法案は,通信傍受の対象を,傷害・窃盗・詐欺・恐喝等の一般的な犯罪にまで拡大することとし,さらに通信傍受を行う際の通信事業者による立会を不要とする手続簡略化を行うこととしている。これは,憲法に違反する疑いが極めて強い法改正であり許されない。いわゆる組織性の要件も抽象的であり,暴力団等の犯罪的組織に限られず通信傍受がなされる可能性がある。また,通信傍受の際に捜査に関わらない警察官を立ち会わせる運用が検討されているようであるが,通信事業者の立会と比較するとその公正さの担保は著しく欠けていると言わざるを得ない。本法案は,捜査機関が不当に広く一般市民の通信を傍受しうる内容となっている。次の問題点は,本法案がいわゆる司法取引(捜査・公判協力型協議・合意制度)の導入を認めている点である。本法案にいう司法取引は自らの罪を認めることで罰を軽減するものではなく,他人の罪を捜査機関に告げることで自己の罰を軽減しうるというものである。このような制度は「引っ張り込み(自己に有利な結果を得るために他人の罪をねつ造し,無実の他人を陥れること)」の危険を大幅に高め,それによる誤判・えん罪を増加させるものであり,そもそも導入されるべきではない。本法案は,司法取引の協議については弁護人の関与を義務付けることとしているが,司法取引によってえん罪の被害を受ける危険性があるのは取引に使われる(犯人として告げられる)側の者である。取引をする側の者に弁護人を付けたとしても,かえって弁護人を被疑者・被告人の権利擁護と社会正義(えん罪防止)の板挟みに陥らせるだけであり,根本的な解決になっていない。なお,本法案の中には,刑事事件全体でみればほんの一部とはいえ取調べの可視化を明文で認め,附帯決議において可視化の義務がない場合でも可視化の努力を求めている点や,国選弁護制度を拡充している点など,被疑者・被告人の権利擁護について,一定程度前進している部分も見受けられる。しかし,全体として見た時には上記のような大きな問題が残っており,かえって被疑者・被告人その他一般国民に対し重大な人権侵害をもたらすおそれのある法案となっている。当会は,衆議院が本法案の問題点を看過し,本法案を可決したことに対して強く抗議し,本法案の廃案を求める。
2015(平成27)年8月27日仙 台 弁 護 士 会会長  岩渕 健彦

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2221 ら特集10仙台弁護士会③1 [余命三年]

余命三年時事日記 2221 ら特集10仙台弁護士会③1
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2221-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a2%ef%bc%91/ より

仙台弁護士会③
平成28年02月27日 安全保障関連法等の廃止を求め、立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を訴える決議
ttp://senben.org/wp-content/uploads/2016/02/anpo_280227.pdf
個人の尊重を核心的価値に据えた日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を基本原理とする我が国の最高法規であり(憲法第98条)、天皇、国会議員、国務大臣等の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法第99条)。これは、憲法によって国家権力に縛りをかけ、その濫用を防止することにより国民の権利を保障しようとする立憲主義を表したものである。しかし、近時、新たな安全保障関連法制の制定に見られるような立憲主義を否定する動きや、日本国憲法の基本原理を著しく軽視して、基本的人権の保障を危うくするような事態が相次いでいる。昨年9月19日未明、いわゆる平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案が参議院本会議で採決が強行された(以下両法案を併せて「本法案」といい、本法案成立後のものを「本法」という。)。本法は、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず、他国間の戦争に加わっていくことを意味する集団的自衛権の行使を可能にするとともに、他国軍隊に対する兵站支援や武器防護のための武器使用などを認めるものである。当会はこれまで、本法案が、憲法第9条に違反し、また、憲法改正手続(憲法第96条)を潜脱して実質的に憲法第9条を改変する点で立憲主義及び国民主権にも反することを指摘して、その成立に反対し、廃案を求める意見を繰り返し表明してきた。本法は、集団的自衛権の行使を容認するという法案の根幹部分において、戦争、武力による威嚇及び武力の行使を放棄した憲法第9条に違反するうえ、「存立危機事態」の概念の不明確性から、時の政府・与党の判断により歯止めのない集団的自衛権行使が行われる危険性も高い。また、本法が予定する他国軍隊への支援活動は、他国の武力行使との一体化が避けられないなど、本法は多くの基本的な部分で憲法に違反している。このような憲法違反の法制度を作ることは立憲主義の否定に他ならない。上記法案が可決される以前にも、当会はこれまで、日本国憲法の基本原理を軽視して、基本的人権の保障を危うくする動きに対して繰り返し警鐘を鳴らしてきた。中でも、2013年(平成25年)12月6日に強行採決された特定秘密保護法に関しては、国民の知る権利(憲法第21条)を広汎な刑罰規定により制限することで、行政に対する民主的コントロールという縛りを緩めてしまうものであり、国民主権(憲法前文、第1条)の趣旨に反していることから、強い危惧の念を表明してきた。また、当会は、現在参議院法務委員会に付託中の刑事訴訟法等改正法案に盛り込まれている通信傍受(盗聴)の対象犯罪拡大と手続簡略化は、通信の秘密(憲法第21条第2項)及びプライバシー権(憲法第13条)を侵害するものであると指摘してきた。教育の分野においても、公教育の場における愛国心教育を推進するおそれがある2006年(平成18年)の教育基本法改正が思想良心の自由に抵触するおそれがあることを指摘し、強い懸念を表明してきた。それにも関わらず、昨年3月には学校教育法施行規則の改正や学習指導要領の改訂により道徳の教科化等が導入されたが、国家が特定の価値観の受け入れを強制することとなりかねず、思想良心の自由(憲法第19条)、信教の自由(憲法第20条第1項第2項)等を保障する日本国憲法の基本原理とも反するおそれがある。また最近は、外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱や大規模災害等において憲法秩序を一時停止する緊急事態条項の創設を主張する動きもあるが、その立法事実が災害対策を理由とするものであれば、既に整備されている災害法制に基づく事前の準備の充実を図れば足りるのであって、緊急事態条項を創設する必要性は認められない。そもそも緊急事態条項は行政府への強度の権力集中と基本的人権の広範な制限を内容とするため、時の為政者によって濫用されることにより、立憲主義及び日本国憲法の基本原理がないがしろにされる大きな危険性を孕んでいる。本法案において憲法第9条が政府・与党の都合の良いように解釈され、本法案の採決が強行された経過からすれば、仮に緊急事態条項が創設された場合、その条項の適用の場面においても、政府・与党の都合の良いように解釈され、濫用され、引いては、立憲主義及び日本国憲法の基本原理がないがしろにされるおそれを強く感じざるを得ない。このように立憲主義を否定する法制や立憲主義及び日本国憲法の基本原理をないがしろにするような事態が相次いでおり、また将来にわたり検討されていることに対し、強い危機感を抱かざるを得ない。当会は、基本的人権の擁護を使命とする弁護士の団体として、憲法に違反する安全保障関連法及び特定秘密保護法を廃止することを求めるとともに、立憲主義を否定する動きや、立憲主義及び日本国憲法の基本原理を著しく軽視して、基本的人権の保障を危うくするような法制度に反対し、立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を強く訴えるものである。以上のとおり、決議する。
2016年(平成28年)2月27日仙台弁護士会 会長岩渕健彦
提案理由
第1 立憲主義の意義
個人の尊重を核心的価値に据えた日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を基本原理とする我が国の最高法規であり、これに反する法律等は効力を有せず(憲法第98条第1項)、裁判所により違憲・無効の判断が下される(憲法第81条)。また、天皇、国会議員、国務大臣等の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法第99条)。これらは、国家権力を行使する者に対し、憲法によってその権力に縛りをかけ、濫用を防止するという立憲主義を表したものである。この立憲主義の趣旨は、一人ひとりを個人として尊重し(憲法第13条)、一人ひとりの人権保障を確たるものにすることにある。したがって、立憲主義の否定は、個人の尊重という憲法の中核的価値や人権保障の否定につながり、到底許されるものではない。しかしながら、近時、いわゆる安全保障関連法制の制定に見られるような立憲主義を否定する動きや、日本国憲法の基本原理を著しく軽視して、基本的人権の保障を危うくするような事態が相次いでいる。第2 2014年(平成26年)7月1日閣議決定と安全保障関連法1 国内議論の積み重ねや国会審議の軽視第2次安倍内閣は、2014年(平成26年)7月1日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。これは、「集団的自衛権の行使は憲法違反である」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を国会審議も経ず、また国民的議論もせずに、一内閣の判断で覆すものであった。当会は、同日、本閣議決定に強く抗議し、その即時撤回を求める会長声明を発した。また、日米両政府は、2015年(平成27年)4月27日、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定した。これは、現行のいわゆる安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」を標榜し、集団的自衛権行使や後方支援の拡大など安全保障関連法を先取りするものであった。さらに、安倍首相は、同年4月29日、米国上下両院議員の前での演説の中で、いまだ国会に上程されていなかった安全保障関連法案について「この夏までに成立」することを言明した。これは、国民主権(憲法前文、第1条)及び「国権の最高機関」(憲法第41条)である国会の審議を軽視する態度であったと言わざるを得ない。
2 市民、弁護士会、有識者らの指摘の軽視当会を始めとする全国の弁護士会や市民、有識者が憲法違反、立憲主義違反を指摘するなか、政府与党は、2015年(平成27年)9月19日未明に参議院本会議において、自衛隊法など既存の10法を一括して改正する平和安全法制整備法案と新設の国際平和支援法案(以下、併せて「安全保障関連法案」という。)の採決を強行した。
3 安全保障関連法案の違憲性安全保障関連法案は、憲法違反の集団的自衛権行使を可能とし、米軍等の武力行使に自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど憲法第9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認を覆すものであった。例えば、自衛隊法及び武力攻撃事態法の改正により「存立危機事態」における集団的自衛権の行使を可能とした。しかし、同改正では「存立危機事態」の内容をなす「我が国と密接な関係にある他国」に対する「武力攻撃」が発生し、これにより「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」がある場合に、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」を認めているが、その概念は漠然としており範囲も不明確であり、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法第9条に反する。また、周辺事態法の改正により、それまでの「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(周辺事態)を「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)に変更し、自衛隊が地理的限定なく後方支援活動を行うことができるようにしている。さらに、国際平和支援法は、我が国の平和と安全への影響がなくても、国際社会の平和と安全を脅かす「国際平和共同対処事態」が発生し、当該事態に関連した国連の決議があれば、自衛隊が地理的限定なく後方支援活動を行うことを可能としている。加えて、重要影響事態法(周辺事態法の改正)では、従来イラク特措法で「非戦闘地域」のみで許容されていた後方支援活動の範囲を広げ、現に戦闘行為が行われている現場でなければ戦闘地域内であっても後方支援活動を可能としているほか、後方支援活動の内容についても、弾薬の提供並びに戦闘作戦行動のために発進準備中の米軍等の航空機に対する給油及び整備といったこれまで認められていなかった活動まで可能としている。これらの後方支援活動は、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力する兵站活動であり、海外における自衛隊と他国軍隊との武力行使の一体化は避けられず、「自衛のための必要最小限度の実力」を超えるものであり、憲法第9条に違反する。
4 砂川事件最高裁判決
安倍首相や一部の議員は、砂川事件最高裁判決は集団・個別の区別なく自衛権を認めている以上、憲法上集団的自衛権の行使も認められる旨主張している。しかし、砂川事件最高裁判決の趣旨は、憲法第9条第2項の「戦力不保持」からくる自国防衛の不足を補うための米軍駐留は一見明白に憲法に反するとは言えないというものであって、他国防衛である集団的自衛権が同判決の射程に入り込む余地はない。砂川事件最高裁判決によって、安全保障関連法の合憲性を基礎づけることは不可能であり、上記の主張を法律家団体として見過ごすことはできない。
5 小括
以上のとおり、上記閣議決定及び安全保障関連法は、憲法第9条の縛りを破るという内容的意味、及び憲法改正手続によらずに憲法第9条の意味内容を実質的に改変したという手続的意味のそれぞれにおいて立憲主義を否定するものである。
第3 立憲主義及び日本国憲法の基本原理を軽視する近時の動き
立憲主義及び日本国憲法の基本原理を軽視する政府等の動きは、上記法案が可決される以前にも頻発しており、当会はこれまで、これらを顧みず、基本的人権の保障を危うくする動向に対して、以下の通り繰り返し警鐘を鳴らしてきた。
1 特定秘密保護法
(1)基本的人権侵害のおそれ
2013年(平成25年)12月6日に強行採決された特定秘密保護法(翌年12月10日施行)には、当会の
2014年(平成26年)2月22日「特定秘密保護法の廃止を求める決議」などで指摘してきたとおり、憲法上看過できない多くの重大な問題が存在している。まず、同法は、特定秘密の範囲が広範かつ不明確であり、恣意的な秘密指定をチェックし是正するための監視機関も設けておらず、国民が主権者として国政に関する情報を取得する「知る権利」の保障に反し、国民主権の原理にもとるものである。また、同法は、特定秘密取扱者による故意の漏えいのみならず過失漏えいも処罰の対象としているなど、その処罰範囲は広範かつ不明確であるため、罪刑法定主義(憲法第31条)の観点から重大な疑義がある。さらに、特定秘密を取扱う者を選別する適性評価制度は、精神疾患に関する事項、信用状態等といった機微にわたるプライバシー情報が調査項目になっており、プライバシー権(憲法第13条)や思想・良心の自由(憲法第19条)を侵害する危険がある。その上、秘密漏えい行為等による特定秘密保護法律違反被告事件において、「特定秘密」の内容が明らかにされないまま有罪とされてしまうおそれも否定できず、被告人の防御権及び裁判を受ける権利(憲法第31条、第32条、第37条、第82条)を侵害しかねない。(2)国家権力に対するチェック機能の弱体化
以上のような基本的人権侵害のおそれのほかに、同法は、国家権力に対するチェック機能を弱体化させる危険を孕んでいる。いわゆる安保法制においては、「存立危機事態」には武力行使が許されることとなるが、特定秘密保護法の運用基準においては、秘密指定されうる事項として、「(別表1号防衛に関する事項につき)自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究のうち、b(略)アメリカ合衆国の軍隊との運用協力に関するもの」が明記されている。そのため、武力行使の要件に該当するかどうかの基本的な情報が秘密指定され、国民や国民の代表である国会に何ら明らかにされないまま、「存立危機事態」として武力行使が決定・行使されてしまう危険がある。また、国会を通じた内閣のコントロールという観点においても、国会議員への特定秘密の提供は行政機関の長等の裁量に委ねられており(特定秘密保護法第10条)、議院の国政調査権(憲法第62条)や議員の質問権(国会法第74条から第76条)を制約しかねず、国会が内閣をコントロールする議院内閣制や国会の最高機関性の趣旨を没却させかねない。
(3)小活
以上のとおり、特定秘密保護法は、国民の基本的人権を制限し、国家権力の横暴に対するチェック機能を弱体化させるものであって、立憲主義及び日本国憲法の基本原理を没却させるおそれが極めて大きいと言わざるを得ない。
2 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案等の刑事法制に関する動向
現在、参議院には、通信傍受(盗聴)の対象犯罪拡大と手続簡略化や、司法引(捜査・公判協力型協議・合意制度。他人の罪を捜査機関に告げることで自己の刑責を軽くする制度)の導入を盛り込んだ刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(以下「刑訴法等改正法案」という。)が上程されている。当会では、上記の法律案について、これまで、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の衆議院通過に抗議し、同法案に反対する会長声明(2015年(平成27年)8月28日)において、刑訴法等改正法案が、衆議院にて可決された際、衆議院が同法案の問題点を看過し同法案を可決したことに対して強く抗議し、同法案の廃案を求めた。また、当会は、これまで共謀罪の新設が具体化する度ごとに、共謀罪に反対する会長声明を発し、捜査機関が共謀事実の捜査名目で一般市民の会話を傍受したり、電話や電子メールのやり取りを監視したりする社会の到来に対する危惧を表明してきた。政府は2015年(平成27年)1月14日、犯罪の謀議に加わる行為を処罰する「共謀罪」の創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、通常国会への提出を見送る方針を固めたが、これは、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案の審議を優先するためであり、参議院に継続している刑訴法等改正法案とともに、依然として予断を許さない状況は続いている。これらの制度は、捜査機関に強大な権限を付与するとともに、捜査の対象を拡大させるものであって、その濫用による人権侵害や誤判えん罪を助長しかねず、刑罰法規として、実体的・手続的におよそ適正とは言い難いものである。また、これらの制度は、特定秘密保護法とともに、捜査機関の権限濫用による人権侵害の危険を増大させるものであり、基本的人権に対する重大な脅威となりかねない。
3 国家による教育統制のおそれ
(1)教育基本法の改正
2006年(平成18年)12月22日、第1次安倍内閣は、教育基本法を改正した。この改正は、旧教育基本法が第1条において教育の目的として掲げていた「個人の価値をたっとび」の文言を削除し、教育の目標として「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」を明記するものである。これは、すべての国民を個人として尊重する憲法の精神に則り、「個人の価値」を最大限尊重することを教育の目的に据えて教育の憲法と言われた教育基本法の理念を、「公共の精神」を養う目的のもとで後退させるものであった。また、改正教育基本法は、「国を愛する心をはぐくむ」を教育の目標として掲げるが、国を愛する心情は、個人の内心の自由に属する問題であり、公教育の場で「国を愛する」ことが当然であると教えることは、内心の自由を保障する憲法第19条に抵触するおそれがある。
(2)教育法制の危惧すべき動き
その後も、教育法制に関しては、2014年(平成26年)1月17日、教科書検定基準等を改正し、検定教科書には時の政府の見解を明記することを要請する動きや、同年6月20日、国(文部科学大臣)の関与権強化を含む教育委員会制度見直しを主たる内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正」がなされるといった動きが相次ぎ、国家による教育統制を危惧すべき事態が進行している。(3)道徳の教科化
このような流れの中、政府は、2015年(平成27年)3月27日、学校教育法施行規則の改正及び学習指導要領の改訂を行い、道徳を「特別の教科道徳」として位置付けること、検定教科書を導入すること、子どもの道徳性に対して評価を加えることを決定し、小学校においては平成30年度から、中学校においては平成31年度から、この改正・改訂内容を完全施行することとした。しかし、こうした道徳教育は、国家が特定の価値観を「善きもの」と評価することで、子どもの内心に介入し、一定の価値を受け入れることを強することに?がりかねない。
(4)日本国憲法の趣旨と当会の意見
日本国憲法は、個人の尊重を中核として、思想良心の自由、信教の自由、学習権を保障している。これら憲法が保障する権利は、いずれも、個人の内心、個人が有する価値観や生き方に対し、国家が望ましいと考える一定の価値観をもって介入したり、強制したりすることを禁ずるものである。当会は、これまで2015年(平成27年)3月12日「道徳の教科化等に反対し学校教育法施行規則改正案及び学習指導要領改訂案に反対する意見書」において以上の問題を指摘してきたところであるが、2006年(平成18年)の教育基本法の改正以降の一連の教育法制の改正・改訂は、国家による教育統制を強め、個人の尊重よりも国家の利益が優先される価値観に基づく教育がなされる危険性を高めるものであり、憲法が保障する個人の尊厳、思想良心の自由、信教の自由等を侵害するおそれのあるものと言わざるを得ない。
第4 大規模災害を理由とする緊急事態条項創設に向けた政府の動向
このような立憲主義及び日本国憲法の基本原理を軽視する動きの中で、最近は、外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱や大規模災害等において憲法秩序を一時停止する緊急事態条項の創設が企図されている。与党自由民主党は、東日本大震災時の災害対応不備を理由に、日本国憲法に緊急事態条項を創設することを内容とする憲法改正の国会発議を行う方針を掲げており、安倍首相も同趣旨の発言をしている。しかし、当会の2015年(平成27年)4月24日付け会長声明において指摘したとおり、緊急事態条項は戦争や大規模災害時などの非常事態において国家の存立を維持するために立憲的な憲法秩序を一時停止して、行政府への強度の権力集中と基本的人権の制限を内容とするものであり、時の為政者によって濫用されることにより立憲主義及び日本国憲法の基本原理がないがしろにされる大きな危険性を孕んでいる。そのため、緊急事態条項の創設については極めて慎重な検討が必要である。東日本大震災時の災害対応が十分でなかったのは既存の災害法制に基づく事前の準備が不足していたことが原因であって、緊急事態条項が存在すれば適切な対応ができたという事実は全く存在せず、災害対策を理由とする緊急事態条項創設の必要性・相当性は認められない。そもそも緊急事態条項は行政府への強度の権力集中と基本的人権の広範な制限を内容とするため、時の為政者によって濫用されることにより、立憲主義及び日本国憲法の基本原理がないがしろにされる大きな危険性を孕んでいる。本法案において憲法第9条や、砂川事件最高裁判決が政府・与党の都合の良いように解釈され、本法案の採決が強行された経過からすれば、仮に緊急事態条項が制定された場合、その条項の適用の場面においても、政府・与党の都合の良いように解釈され、濫用され、引いては、立憲主義及び日本国憲法の基本原理がないがしろにされるおそれを強く感じざるを得ない。第5 むすびこれまでに掲げた動きは、個々の法制度が憲法に適合するか否かという問題にとどまらない。安全保障関連法及び特定秘密保護法による法制度は、対外的には憲法第9条に違反して武力行使による加害や被害の危険を増大させる一方で、対内的には国家による国民の監視・統制を強めるおそれに結びつくものである。また、上記のような刑事法制、国家による教育統制及び大規模災害を理由とした緊急事態条項の創設に向けた動きも、国家による国民の監視・統制を強めるものであり、立憲主義及び日本国憲法の基本原理に反して人権を侵害する危険が大きいものである。このような動きが積み重なれば、立憲主義が破壊され、人権保障が後退するおそれは否定できず、近時の憲法をとりまく一連の動向に対しては強い危機感を抱かざるを得ない。以上のような経緯を踏まえ、当会は、基本的人権の擁護を使命とする弁護士の団体として、憲法に違反する安全保障関連法及び特定秘密保護法の廃止を改めて求めるとともに、上記のような憲法秩序を破壊し、人権保障を後退させるおそれのある法制度に反対し、立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を強く訴えるものである。以上

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2220 ら特集10仙台弁護士会②2 [余命三年]

余命三年時事日記 2220 ら特集10仙台弁護士会②2
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2220-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a1%ef%bc%92/より

平成28年12月22日 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」
(いわゆる「カジノ解禁推進法」)の成立に抗議し、同法の廃止を求める会長声明
2016年(平成28年)12月22日 仙台弁護士会 会 長 小野寺 友 宏
ttp://senben.org/archives/6560
平成28年11月17日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6505
本年11月11日,福岡拘置所において,死刑確定者1名に対する死刑の執行が行われた。金田勝年法務大臣による初めての死刑執行であり,第二次安倍内閣の下での死刑執行は10回目で,合わせて17名になる。死刑制度は,罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき,その可能性を完全に奪うという問題点を有しているものであり,また,誤判・えん罪による生命侵害という取り返しのつかない危険を内包するものである。2014年(平成26年)3月27日に,静岡地方裁判所が,袴田巖氏の第二次再審請求事件について再審を開始し,死刑及び拘置の執行を停止する決定をしたことは,えん罪による生命侵害の危険性を現実のものとして世に知らしめたものとして記憶に新しい。 世界に目を向けても,死刑を廃止又は停止している国は140か国に達しており,第69回国際連合総会(2014年12月18日)において,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が117か国の賛成により採択されている。また,同年7月23日に採択された国連自由権規約委員会の第6回日本定期報告に関する総括所見は,死刑廃止を目指す自由権規約第二選択議定書への加入を考慮することや,再審あるいは恩赦の申請に死刑執行停止効果を持たせたうえで死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度を確立することなどを勧告している。それゆえ,当会はこれまで,政府に対し,死刑の執行を停止した上で,死刑制度の存廃について,国民が十分に議論を尽くし意見を形成するのに必要な情報を広く国民に公開して,国民的議論を行うよう繰り返し求めてきた。また,日本弁護士連合会は,本年10月7日に開催された第59回人権擁護大会において,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,死刑制度についての国民的議論の契機となっている。そのような中,政府が国民的議論のための情報開示を十分に行わないまま今回の死刑執行を行ったことは,死刑制度が基本的人権に関わる極めて重要な問題であることへの配慮を著しく欠いたものであり,死刑の執行を停止し死刑制度の存廃を含む抜本的な検討と見直しをする必要性を軽視したものであると言わざるを得ない。よって,当会は,政府に対し,今回の死刑執行について断固抗議するとともに,死刑制度が最も基本的な人権に関わる重大な問題であることを踏まえ,死刑廃止が国際的潮流となっている事実を真摯に受け止め,死刑の執行を停止した上で,死刑制度の犯罪抑止効果,死刑囚の置かれている状況,死刑執行の方法,えん罪と死刑の関係など死刑に関する情報を広く国民に公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を開始するよう改めて求める。
2016年(平成28年)11月17日 仙台弁護士会会長小野寺友宏

平成28年10月20日 憲法違反の安保法制の廃止を求めるとともに南スーダンPKOに対する運用・適用に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/6488
2015年(平成27年)9月19日に強行採決された「平和安全法制整備法」(※1)及び「国際平和支援法」(※2)(以下併せて「安保法制」という)は、本年3月29日に施行された。そして、安保法制によって改正されたPKO法(※3)に基づき、同年11月から南スーダンPKO(国連平和維持活動)の部隊として派遣される予定の陸上自衛隊東北方面隊に対して「駆け付け警護」・「宿営地共同防護」の任務付与が検討され、それに向けた武器使用等の訓練がなされているとの報道がなされている。「駆け付け警護」では、襲撃されている他国要員等を防護するための武器使用が認められ(改正PKO法第26条第2項)、「宿営地共同防護」では、外国の軍隊の部隊の要員と共に宿営する宿営地に攻撃があったときに当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための武器使用が認められている(同法第25条第7項)。これらの任務は、敵対勢力の反撃次第で戦闘行為に発展する可能性があり、その場合には憲法第9条が禁止する「武力の行使」又は「武力による威嚇」に抵触する。そして、本年8月12日に採択された国連安保理決議は、陸上自衛隊が参加するPKO部隊であるUNMISS(国連南スーダン・ミッション)の指揮下に置かれる部隊の増派を決定するとともに、その部隊は国連要員や民間人らへの攻撃に「積極的に対処する」としているため、陸上自衛隊が戦闘行為に関わる可能性は一層増していると言える。そもそも陸上自衛隊の派遣先である南スーダン共和国は、2013年(平成25年)12月から政府と反政府勢力との間で激しい戦闘状態が続き、本年7月にも大規模な戦闘があり、本年10月8日にも首都ジュバ近郊で民間人が襲撃され、多数の市民が死亡したとの報道がなされており、UNMISSも国内各地で暴力や武力紛争が増加していることに懸念を示している。このような状況下における派遣は、憲法第9条との矛盾抵触を防ぐために定められたPKO実施の要件(「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動」(同法第3条第1号イ。いわゆるPKO5原則の第1ないし第3原則))を満たしているのか疑わしく、派遣自体に憲法上の疑義があるため、情報を開示した上で派遣継続の是非について慎重に判断されるべきである。当会は、安保法制は憲法第9条に違反することを指摘して、その成立に反対し、廃案を求める意見を繰り返し表明してきた。安保法制が施行された現在においても、これらの法律が違憲であることに変わりはなく、その運用・適用は認められない。そして、今、安保法制によって改正されたPKO法に基づいて憲法違反の自衛隊活動が実行されかねない事態が迫っている。よって、当会は、引き続き憲法違反の安保法制の廃止を求めるとともに、その運用・適用に強く反対し、その具体的場面として検討されている南スーダンPKOへの「駆け付け警護」及び「宿営地共同防護」の任務付与に反対する。
2016年(平成28年)10月20日仙台弁護士会会長 小野寺 友 宏

平成28年07月21日 犯行時少年に対する死刑判決を受けての会長声明
ttp://senben.org/archives/6410
殺人罪等に問われた犯行時18歳7か月の少年に対する裁判員裁判事件において,仙台地方裁判所は,2010年(平成22年)11月25日に死刑を言い渡した。その後,控訴審(仙台高等裁判所)でも結論が維持され,本年6月,最高裁判所は弁護側の上告を棄却し,死刑判決が確定するに至った。この事件は,裁判員裁判で初めて少年に対して死刑を言い渡したということで社会の注目を集め,少年に対する死刑適用の是非や手続保障,審理のあり方について考える契機となった。死刑制度は,罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき,その可能性を完全に奪うという問題点を有しているのであり,また,誤判・えん罪による生命侵害という取り返しのつかない危険を内包するものである。このような死刑制度自体の問題を踏まえると,死刑適用の問題,とりわけ犯行時少年に対する死刑の適用については極力慎重な判断が求められる。すなわち,1994年(平成6年)に我が国でも発効した子どもの権利条約第37条が18歳未満の子どもに対して死刑を科すことを禁止し,少年法第51条も同様の定めをしている。これは,18歳未満で重大な事件を起こした少年の場合,成育過程においていくつものハンディを抱えていることが多く,精神的に未成熟であることから,あらためて成長と更生の機会を与え,自らの行為の重大性に向き合わせようとする趣旨である。そして,これらの法の趣旨は,子どもの権利条約の前文に引用されている少年司法運営のための国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)が少年の年齢を区別することなく,「少年とは,各国の法律制度の下において,犯罪について成人とは違った仕方で取り扱われている児童又は若者をいう」(第2条2(a))とした上で,「死刑は少年が行ったいかなる犯罪についても科してはならない」(第17条2)と規定していることをも併せ考慮すれば,犯行時18歳・19歳のいわゆる年長少年についても尊重されるべきであり,その更生可能性の評価・判断は成人の場合以上に慎重を期して行われる必要がある。以上に鑑みれば,犯行時18歳以上の少年に対する死刑選択が争点となりうる事件については,捜査段階からの十二分な適正手続の保障はもとより審理のあり方についても慎重な検討が求められる。しかし,現在までこれらの点に関する議論の進展が見られない。よって,当会は,国に対し,死刑制度が最も基本的な人権に関わる重大な問題であることを踏まえ,死刑廃止が国際的潮流となっている事実を真摯に受け止め,死刑の執行を停止した上で,犯行時18歳以上の少年に対する死刑選択が争点となりうる事件の捜査段階からの手続保障及び審理のあり方について検討することを求めるとともに,犯行時18歳以上の少年に死刑を科すことを許容することの是非についてより一層の国民的議論を深めるための諸施策の実施を求める。
2016年(平成28年)7月21日仙台弁護士会会長 小野寺 友 宏

平成28年04月28日 栃木県女児殺害事件の第一審判決を受けて,改めて取調べの全面可視化を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6257
2005(平成17)年に栃木県今市市(現:日光市)にて小学1年生の女児が殺害された事件(以下「本件」という)の裁判において,2016(平成28)年4月8日,宇都宮地方裁判所は被告人に対し有罪判決を下した。本件は,裁判所が判決において「客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできない」と明言したほど客観的証拠が乏しく,そのため捜査段階で作成された被告人の自白調書が重要な証拠となった。被告人は,自白調書は取調官からの強要・誘導により作成されたものであり,任意性及び信用性がないことを主張していたが,取調べの一部録画映像が法廷で再生された結果、裁判所は自白調書の任意性及び信用性を認め,被告人を有罪と認定した。本件で,最初に被告人が女児殺害への関与を認めたとされるのは別件の商標法違反での起訴後勾留されているときであったが,その時点では取調べは録音・録画されておらず,裁判に提出された自白調書及び取調べの一部録音・録画映像は,その後に殺人罪で逮捕勾留された段階での取調べにおいて作成及び録音・録画されたものであった。結果的に,本件においては取調べの一部録画映像が有罪認定に大きく寄与したといえる。裁判員が判決後の会見で「録音・録画で判断が決まった」「録音・録画がなければ判断は違っていた」等と発言していたことも報道されている。本件及びその判決は,現在参議院で審議されている「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という)の,いわゆる取調べの一部可視化の重大な問題点を浮き彫りにしている。すなわち,本法案は,裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件について逮捕・勾留されている被疑者に対する取調べの録音・録画を義務づけているが,上記事件以外の取調べでは録音・録画を義務づけていない。本件では,被告人が女児殺害への関与を認めたのは録音・録画が義務付けられていない商標法違反の事件での起訴後勾留中においてなされたものであったため,本法案によっても当該取調べが録音・録画される保障は全くなく,どのような取調べ状況の中で自白をするに至ったのかを客観的に検証することができない。そもそも,取調べの可視化(録音・録画)は,捜査機関による暴力・強要や誘導といった不当な取調べを防止し,取調べの適正を確保することにより,虚偽自白の強要・誘導,ひいてはえん罪を防止することを目的としている。しかし,可視化の対象事件を限定してしまうと,本件のように対象事件以外の事件での逮捕・勾留中の取調べの適正を検証することができず,結果として過去のえん罪事件と同様に密室での取調べによる虚偽自白が生まれる基盤を十分に残すものとなってしまう。本法案は,このような虚偽自白やえん罪の温床を制度として認めてしまいかねないものになっている。また,本法案は,上記の可視化対象事件であっても逮捕・勾留されていない被疑者に対する任意の取調べについては録音・録画を義務づけていないし,取調べの録音・録画が義務づけられている場合であっても,捜査機関の判断により録音・録画をしなくてもよいとする例外を広範に認めている。そのため,本法案は,可視化対象事件であっても捜査機関の都合で録音・録画をする取調べを選択できるようにするものと言え,結果として捜査機関にとって都合の良い取調べ場面のみ録音・録画され,裁判に利用されるという事態が生じかねない。これが取調べの可視化の目的と相容れないことは明らかである。当会は,2013(平成25)年11月14日付け「法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会に対する意見書」においても上記のような一部可視化の危険性を指摘していたが,本件の判決を受け,また本法案が衆議院を通過し現在参議院で審議されている状況を踏まえ,改めて一部可視化の危険性を指摘するとともに,本法案に反対し,全事件における取調べの全過程の可視化を義務付けるよう求める。
2016年(平成28年)4月28日仙台弁護士会会長小野寺友宏

平成28年03月28日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6182
本年3月25日,大阪拘置所及び福岡拘置所において,死刑確定者2名に対する死刑の執行が行われた。岩城光英法務大臣による昨年12月に続く2度目の死刑執行であり,第二次安倍内閣で死刑が執行されたのは9回目で,合わせて16人にのぼる。 死刑制度は,罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき,その可能性を完全に奪うという問題点を有しているものであり,また,誤判・えん罪による生命侵害という取り返しのつかない危険を内包するものである。それゆえ,当会はこれまで,政府に対し,死刑の執行を停止した上で,死刑制度の存廃について,国民が十分に議論を尽くし意見を形成するのに必要な情報を広く国民に公開して,国民的議論を行うよう繰り返し求めてきた。そして,ここ数年の動きを見ると,2014年(平成26年)3月27日には,静岡地方裁判所が,袴田巖氏の第二次再審請求事件について再審を開始し,死刑及び拘置の執行を停止する決定をしたが,これは,えん罪による生命侵害の危険性を現実のものとして世に知らしめたものであった。 世界に目を向けても,死刑を廃止又は停止している国は140か国に上っており,また,同年7月23日に採択された国連自由権規約委員会の第6回日本定期報告に関する総括所見は,死刑廃止を目指す自由権規約第二選択議定書への加入を考慮することや,再審あるいは恩赦の申請に死刑執行停止効果を持たせたうえで死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度を確立することなどを勧告している。そのような中,政府が,前回の執行からわずか3か月後に今回の死刑執行を行ったことは,死刑制度が基本的人権に関わる極めて重要な問題であることへの配慮を著しく欠いたものであり,死刑の執行を停止し死刑制度の存廃を含む抜本的な検討と見直しをする必要性を軽視したものであると言わざるを得ない。よって,当会は,政府に対し,今回の死刑執行について,断固抗議するとともに,死刑制度が最も基本的な人権に関わる重大な問題であることを踏まえ,死刑廃止が国際的潮流となっている事実を真摯に受け止め,死刑の執行を停止した上で,死刑に関する情報を広く国民に公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を開始するよう改めて求める。
2016年(平成28年)3月28日仙台弁護士会会長岩渕健彦

平成28年02月27日 表現の自由の危機的状況に対する懸念を表明するとともに表現の自由の確立に全力を挙げて取り組む宣言
ttp://senben.org/archives/6168
民主主義社会においては、政治上の意思決定は、最終的に市民によって行われるものであり、適切な意思決定をするためには、その前提として、市民に対し十分な情報が提供されると共に、それに基づく自由な議論がなされることが必要不可欠である。その意味で、マスメディアの報道の自由を含む表現の自由及びその保障のもとでの自由な意見表明は、まさに民主主義、国民主権の根幹を為すものである。それ故、日本国憲法は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めた上で(第11条、第97条)、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(第21条第1項)と定めている。ところが、今、この表現の自由を取り巻く環境は、危機的状況にあるものと言わざるを得ない。政府は、2013年(平成25年)12月6日、特定秘密保護法を強行採決により成立させた。同法は、表現の自由の大前提ともいうべき国民の知る権利を大きく制限する点において、表現の自由に対する重大な脅威である。この採決に先立ち、当時の自由民主党石破茂幹事長は、国会前で行われていた法案反対デモに対し、同年11月29日の自身のブログに、「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます」とのコメントを掲載している。しかしながら、特定秘密保護法案の拙速な強行採決が為されようとする状況下において、多くの市民が国会周辺で成立阻止を訴える行動に出ることは、表現手段の選択肢が限られている主権者たる国民にとって、表現の自由として行使し得る重要な活動であって、かかる評価は、表現の自由の本質を全く理解していない発言と言わざるを得ない。この1年を振り返ってみても、2015年(平成27年)4月、自由民主党情報通信戦略調査会が特定のテレビ番組の内容に関して放送局幹部を呼び出して事情聴取を行ったことや、同年6月、自由民主党若手議員らの勉強会において、出席者である元NHK経営委員が特定の地方新聞について「潰さないといけない」などと発言したことに続き、会合に参加していた複数の与党議員からも、いわゆる安保関連法案を批判する報道に関し、「マスコミを懲らしめるには広告料収入をなくせばいい。文化人が経団連に働き掛けてほしい」などと、マスメディアに対する威圧とも言うべき発言が相次いでなされたことなどが報じられている。政府と密接な関係にある与党におけるこれらの動きは、表現の自由に対する事実上の圧力となりかねず、ひいては表現の自由に対する萎縮的効果を生ぜしめるものとして、看過できない。同年11月には、放送業界の第三者機関である放送倫理・番組向上機構(BPO)も、自由民主党の上記事情聴取について、「放送の自由とこれを支える自律に対する政権党による圧力そのものであるから、厳しく非難されるべきである」と警鐘を鳴らしているところである。このような中、報道番組において、安倍政権や安保関連法案に批判的だった著名キャスターらが相次いで降板する事態に対し、一部報道によれば、放送局の報道現場の自粛・自制や、放送局内における政権の意向を忖度する空気感も指摘されているところである。これが事実であるとすれば、まさに報道の自由の衰退であり、民主主義の重大な危機であると言わざるを得ない。最近では、自由民主党高市早苗総務相が、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波停止を命じる可能性に言及したが、これは「政治的な公平性」を理由として、政権による報道の自由への恣意的かつ不当な介入を許すことにも繋がり兼ねない。近時、安倍晋三首相は、災害対策を理由とする緊急事態条項の創設を含む憲法改正を志向し、最近の報道では、夏の参議院選挙の争点として、憲法改正を掲げる意向である旨が報じられている。このような情勢からして、今後、憲法改正論議が高まることも十分に予想される。憲法改正には様々な角度からの多種多様な意見があるが、かかる我が国の戦後の大きな政策転換が議論されるこの時期においては、何にも増して、表現の自由が尊重され、十分な情報の中、国民・市民らが自由に意見を表明し、自由闊達な議論・討論のもとで、民主的な合意形成が行われることが必要不可欠である。このような時期である今だからこそ、民主主義社会における表現の自由の重要性が再確認されなければならない。他方で、自由で民主的な社会を実現するためには、市民が社会に関する事実や他者の意見を正しく知ることが保障されなければならないが、市民の知る権利の保障、特に権力に対する監視は、マスメディアの報道の自由なくしては実現され得ない。マスメディアは、報道の自由が市民の知る権利に奉仕し、権力を監視するために保障されていることに重要な意義があることを再認識し、権力からの不当な干渉に動じることなく、政権に対する批判、異論を含む多様な報道を行う責務を担っていることを、改めて、強く自覚すべきである。当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする法律家の団体として、今まさに、表現の自由を取り巻く環境が危機的状況にあることに懸念を表明し、政府、与党及びマスメディアに対し、以下のとおり求める。
1 政府及び与党は、民主主義社会における表現の自由の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、市民の表現行為、及び、マスメディアの報道の自由を脅かす不当な干渉・妨害を行わないこと。
2 マスメディアは、報道の自由が市民の知る権利に奉仕し、権力に対する監視を役割とすることを改めて認識し、権力による不当な干渉を排除して、批判、異論を含む多様な報道を実現する責務を果たすべく努力すること。当会は、民主主義社会における表現の自由の重要性を改めて広く市民に訴えるとともに、今後も一致団結して、自由で多様な言論が保障された社会を実現すべく、表現の自由を確立するために全力を挙げて取り組んでいく決意であることを、ここに表明するものである。以上のとおり宣言する。
2016年(平成28年)2月27日仙 台 弁 護 士 会会 長 岩 渕 健 彦

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2219 ら特集10仙台弁護士会②1 [余命三年]

余命三年時事日記 2219 ら特集10仙台弁護士会②1
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2219-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a1%ef%bc%91/ より

仙台弁護士会
ttp://senben.org/archives/category/statement2015
平成29年02月25日 共謀罪(テロ等準備罪)法案に反対する決議
ttp://senben.org/archives/6747
政府は,2017年(平成29年)の通常国会に,「テロ等準備罪」に関する法案(以下,「本法案」という)を提出する方針である。 本法案は,名称は変更されているものの,その内容は,犯罪の実行に至らない「計画(共謀)」それ自体を処罰の対象とするという点において,過去に3度国会に提出され,いずれも廃案となったいわゆる「共謀罪」法案と本質は変わらない。 現在までの報道等によれば,本法案は,法定刑が一定以上の犯罪の実行を目的とする組織的犯罪集団において,当該犯罪の計画(共謀)を二人以上で行い,その計画をした者のいずれかが当該犯罪の実行のための準備行為をした場合に,その計画行為を処罰の対象とする,という内容になるとされている。現に,政府は,処罰対象が組織的犯罪集団における行為であるという点,及び犯罪の計画(共謀)だけでなく一定の準備行為が行われた場合に処罰されることになるという点で,従来の「共謀罪」法案とは内容を異にするとの説明をしている。しかし,上記のような要件を定めたとしても,従来の「共謀罪」法案の問題として指摘されていた,処罰範囲が過剰に拡大しうる危険性は払拭されていない。まず「組織的犯罪集団」という要件が定められるとしても,法定刑が一定以上の犯罪を目的とする継続的結合体であるとされれば,これに該当することになるのであって,対象の限定としては不十分である。また,「準備行為」が行われることを処罰の条件とするとしても,「準備行為」の概念が曖昧かつ広範にすぎて限定の意味をほとんど持ち得ず,何ら対象の明確化・対象拡大の歯止めにならない。すなわち,本法案は,誰のどのような行為が犯罪として処罰されるのかが極めて不明確であり,罪刑法定主義及びその派生原則である明確性の原則等に反するものである。さらに,本法案が成立した場合には,共謀(テロ等準備)の嫌疑によって,民間の団体や,同団体を構成する個人間における話し合いの内容が捜査の対象とされうることになる。その場合,集会・結社等の表現の自由が侵害されるおそれがあることはもとより,思想・良心等の内心の自由までも侵害されるおそれがある。共謀(テロ等準備)の捜査のために2016年(平成28年)の法改正により適用対象が大幅に拡大されることとなった通信傍受(盗聴)が行われる場合,その人権侵害のおそれはさらに大きいものとなるであろう。
上記の通り,本法案は,これまでの共謀罪法案にはなかった一定の処罰要件を定めるものであったとしても,人権保障の観点から見て,容認しうるものではない。 政府は条約批准の必要性,及びテロ対策の必要性を強調する。しかし,政府が批准しようとしている「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は,国際マフィアの資金洗浄に対抗する趣旨の条約でありテロ対策とは関係ない上,条約批准のために共謀罪の制定が必須であるとはされていない。また,テロ行為に関しては現状の各種立法によっても準備段階での処罰が相当程度可能となっている。現状に加えて新しい類型のテロ行為に対応する必要がある場合には,個別に相当性を吟味しつつ立法を行うべきなのであり,一定以上の法定刑を有する犯罪を網羅的に,テロ行為に繋がる蓋然性の有無を問わず処罰対象とする本法案を正当化することはできない。
既に政府は廃案となった共謀罪法案に対する批判を受けて対象犯罪数を絞り込んだとされるが,数を絞ったとしても,どのような場合に処罰されるかが不明確なまま,共謀段階の行為の広範な処罰を可能にするという共謀罪の本質的な問題は変わらない。 当会は,これまで2005年(平成17年)7月,同年10月,2006年(平成18年)5月,2015年(平成27年)3月及び2016年(平成28年)12月に,それぞれ共謀罪法案に反対する会長声明を発して,共謀罪法案が市民生活に制約を及ぼすこと,基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれがあることを訴え,共謀罪法案を批判してきた。本法案にも同様の批判が当てはまる。
 よって,当会は,改めて本法案に反対するとともに,本法案を国会に提出しないよう求めるものである。 以上の通り,決議する。2017年(平成29年)2月25日仙台弁護士会会 長 小野寺 友 宏

提 案 理 由
第1 はじめに
政府は,2017年(平成29年)の通常国会に,「テロ等準備罪」に関する法案(以下,「本法案」という)を提出する方針である。 本法案は,名称は変更されているものの,その内容は,犯罪の実行に至らない「計画(共謀)」それ自体を処罰の対象とするという点において,過去に3度国会に提出され,いずれも廃案となったいわゆる「共謀罪」法案と本質は変わらない。  現在までの報道等によれば,本法案は,法定刑が一定以上の犯罪の実行を目的とする組織的犯罪集団において,当該犯罪の計画(共謀)を二人以上で行い,その犯罪計画をした者のいずれかが当該犯罪の実行のための準備行為を行った場合に,その計画行為を処罰の対象とする,という内容になるとのことである。現に,政府は,処罰対象が組織的犯罪集団における行為であるという点,及び犯罪の計画(共謀)だけでなく一定の準備行為が行われた場合に処罰されることになるという点で,従来の「共謀罪」法案とは内容を異にするとの説明をしている。
 しかし,上記のような要件を定めたとしても,従来の「共謀罪」法案の問題として指摘されていた,処罰範囲が過剰に拡大しうる危険性は払拭されていない。  以下,本法案の問題点を指摘する。
第2 共謀罪と人権侵害の危険性
1 犯罪の着手に至っていない段階での広範な処罰を可能とすること
 犯罪の成立を肯定するためには,法益(法的な保護に値する利益)に対する加害行為(法益侵害行為,法益侵害の現実的危険性を生じさせる行為)が,法律によって事前に犯罪として定められていなければならない(罪刑法定主義,憲法第31条)。この罪刑法定主義は,何が犯罪の対象になるのかを法律で事前に定めることにより,国民の予測可能性とそれに基づく自由な活動を保障する(自由主義の原理)。それ故,犯罪を法定する場合には,何が犯罪となるのかを明確にしなければならない(明確性の原則)。また,法益侵害の現実的危険性のない行為を犯罪と定めたり,規制目的に照らして過度に広範な処罰規定を定めることも,国民の自由を不当に侵害するものであって罪刑法定主義に反し,許されない。
共謀罪は,法益侵害の現実的危険性が生じない段階での合意(概括的なものや黙示的な合意も排除されない)を処罰の対象とするため,その範囲は自ずと広くなり,明確性を失わせ,憲法に定める集会・結社の自由等の表現の自由を侵害し,さらには思想・良心の自由をも侵害するおそれがあり,憲法に違反するおそれが大きい。
2 現行刑法の予備罪よりもはるかに広範囲の行為が処罰対象となること
現行刑法にも予備罪,すなわち,法益侵害の現実的危険性がある犯罪の着手に至っていない段階での行為の処罰を予定する規定は存在する。しかし,現行刑法は予備罪を総則において規定しておらず,一般的な可罰性が与えられているわけではない。各則の中でも「内乱」等の一定の重大な犯罪について,例外的かつ個別的に予備を処罰することを定めているのみであり,適用対象を厳格に絞り,かつ予備の成立には結果発生との具体的関連性において,当該犯罪に直接役立つかどうか等の客観的・実質的な危険性を要求することで,過度に広範な処罰にならないよう制限していると言える。このように現行の予備罪は,特定の構成要件に着目してその謀議行為を処罰するものであるのと比して,共謀罪は,一定以上の法定刑を有する犯罪全体について,個々の犯罪の特性は考慮せずにその計画(共謀)を処罰するものであって,極めて広範囲の行為が処罰対象となるものである。
第3 共謀罪が導入された場合に生じ得る問題点
1 処罰範囲はテロ準備行為だけではないこと
本法案に関し,政府は,本法案がテロ対策を目的としたものであることを強調し,「テロなどの準備行為があってはじめて罰する法案であり,従来の『共謀罪』とは全く違う」「厳格な組織犯罪の要件が課されており,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ない」と説明している。
しかし,この説明は国民に対する誤導である。テロ対策が目的であれば,テロ行為を目的とした集団の結成を処罰する等の規定の新設を,個別に検討すべきなのである。 組織的犯罪等処罰法では,「団体」の定義は,「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって,その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」とされており,さらに,本法案では,対象を「組織的犯罪集団」として法定刑が一定以上の犯罪を目的とする団体に絞り込むことが予定されているようである。しかし,いずれにしても規制及び処罰の対象はテロ行為に限られるものではない。 本法案によれば,詐欺集団や,未成年者で結成する不良集団等,テロ行為を行う蓋然性が低い集団も共謀罪の適用対象に含まれうる。更には,例えば,政府や企業の行おうとしている施設建設に反対する住民運動のような,それ自体は全く違法性のない活動をしている人々が,組織的な威力業務妨害罪(組織犯罪処罰法第3条第1項第12号)を共謀している団体であるとされて,適用対象になるおそれさえ否定できないのである。また,後述するように,捜査に関しては事前の司法審査が十分に及ばないため,犯罪と全く無関係の団体が摘発対象となる可能性も否定できない。  政府の説明は,あたかも共謀罪の対象となるのがテロリスト集団,またはそれに相当する重大な犯罪を目論む集団だけであり,市民生活に影響は全く出ないかのような誤解を招来するものであり,誤導というほかない。
2 「準備行為」という処罰要件の導入によっても処罰対象は限定されないこと
 上記の政府の説明においては,「準備行為」という要件の導入が示唆されている。  これは,「準備行為」という処罰要件の導入により,単なる謀議だけで処罰されることはなくなるから,処罰範囲の不当な拡大は起こり得ず,構成要件の明確性も保たれる,という趣旨と解される。  しかし,「準備行為」は,具体的にどのような行為がこれに該当するのかは明確でない。すなわち,武器の調達等に限らず,預金口座への振込等,本来は適法で危険性のまったくない行為も「準備行為」に含まれうるし,実務の運用によっては,インターネットによる情報収集等も「準備行為」に含まれる可能性もある。  したがって,「準備行為」という処罰要件を設けたとしても,その要件では限定の意味をほとんど持ち得ず,何ら対象の明確化・対象拡大の歯止めにならないのである。 政府の説明は,「準備行為」要件の導入によって,提出予定法案が従前否決されてきた共謀罪法案と別個のものに生まれ変わったかのような誤解を国民に与えるものであり,この点でも誤導というほかない。
3 捜査機関による人権侵害の危険が増大すること
 また,いかに処罰要件を旧来の共謀罪法案よりは限定したとしても,捜査の現場において共謀罪に該当する行為が存在したか否かの第一次的な判断は警察が行うのであり,警察に捜査を開始する権限があることを看過すべきではない。  ある複数の人間の集まりが「組織的犯罪集団」と言えるか,何をもって犯罪の「計画」とするか,何をもって「準備行為」と捉えるか,これらの判断は,最終的には裁判所が行うところである。しかし,最初に犯罪の構成要件に該当する可能性のある行為があるか否かを判断し,捜査を行うのは警察・検察等の捜査機関であり,実際には多くの場合,警察である。多くの事件では逮捕や捜索差押の前段階において警察が対象者を任意同行して事情聴取する等のことが現実的に行われている。  共謀罪が導入されるならば,現場の警察官が,他の犯罪に関するものと同じく,共謀罪の捜査に関して第一次的な判断権を有することになる。しかし,その結果として,無実の人間に共謀罪の疑いをかけて任意同行したり事情聴取したりする等の事態が生じる危険性が否定できない。この場合,逮捕や起訴に至ることがなくとも,その可能性を提示されながらの任意同行や事情聴取は,大きな不安感を対象者及び当該対象者の周囲の人間に与えることとなる。その結果として,本来憲法上保障されているはずの,市民の社会的活動や権利主張を萎縮させ,表現の自由を阻害するおそれが大きい。2016年(平成28年)の法改正により対象範囲が拡大し,手続が簡略化されることとなった通信傍受(盗聴)捜査と組み合わされた場合,その脅威はより大きいものとなる。また,逮捕時の実名が報道されるなど事実上相当の不利益を被る日本の現状においては,対象となった個人の社会的名誉や人間関係が破壊されることにもなりかねない。 共謀罪の構成要件は通常の刑法犯よりも曖昧かつ広範な解釈の余地を残すものであるから,警察が誤った解釈や恣意的な運用を行い,人権が侵害される危険は,通常の犯罪に比してもより大きなものとなる。
第4 政府による正当化の説明について
1 条約締結との関係及びテロ対策の必要性との関係について
(1)政府は,共謀罪提案の根拠として,国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(パレルモ条約・TOC条約)を締結するために必要だと説明してきた。しかし,この政府の説明は,以下に述べるとおり,共謀罪提案の正当化理由にならない。まず,同条約は,国際マフィアの資金洗浄に対抗することを主目的とした条約であり,現在政府が強調しているテロ対策とは必ずしも関連がない。 次に,同条約は共謀罪法案を成立させなくとも締結が可能である。すなわち同条約は,「締約国は,この条約に定める義務の履行を確保するため,自国の国内法の基本原則に従って,必要な措置をとる」(第34条第1項)と規定しており,締約国は,条約の文言をなぞる必要はなく,条約の精神に忠実であれば,かなり広い範囲の裁量が認められているのである。実際に,同条約を批准するために新たな立法を行った国は2カ国(ブルガリアとノルウェー)しか存在しておらず,ほとんどの国は,既存の国内法で条約の要求を満たしていると判断して批准していることが判明している。また,国連薬物犯罪事務所(UNODC)が2002年に作成した「国際組織犯罪防止条約を実施するための立法ガイド」のパラグラフ51においても,共謀罪を導入しなくても組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとれば条約締結が可能とされている。日本では,重大犯罪や組織的な犯罪については既に予備罪や準備罪,共謀罪が個別に定められており,効果的な措置はとられている。なお,フランス,ドイツ,オーストリア,スイス,イタリア,韓国等においては従前から刑法典において犯罪的組織の結成や犯罪的組織への参加が規制されており,アメリカ合衆国の一部の州やイギリスの刑法典においては共謀罪そのものが定められている。このことを理由にして,日本においても共謀罪処罰を導入すべきであるとする意見もある。しかし,外国法に共謀罪やそれに類似した規定があることは,日本における共謀罪の新設の理由にはならない。日本法を外国法と比較するに際しては,個別規定の文言を単純に取り出して論ずるべきではなく,ある規定を各国の刑事実体法に組み込んだ場合に,刑事手続も含めて裁判及び刑罰のシステムがどのようにはたらきうるかという点を全体的に考察して,その適否を検討すべきである。
(2)政府は,2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催にあたり,テロ犯罪を防止する必要があり,そのために本法案がどうしても必要である,と主張している。しかし,日本は現在すでにテロ行為を防止するために作成・発効された13の条約すべてを締結し,「航空機の強取等の処罰に関する法律」や「サリン等による人身被害の防止に関する法律」等を制定しており,テロ行為の準備段階での処罰は共謀罪を新設しなくとも可能となっている。さらに新しい類型のテロ行為の防止に関しても,個別の法律の改正,立法等によって対処が可能であろう。共謀罪の成立によらなければテロ行為が防止できない,という事実は全くない。したがって,テロ対策の必要性は本法案提出を何ら正当化するものではない。
2 対象犯罪数を減少させたとしても,本法案の危険性はなくならないこと
 政府はまた,懲役・禁錮4年以上の全ての罪を対象とするとしてきた従来の方針を変え,対象となる犯罪の数を減少させたとも報道されている。  しかし,対象犯罪数が従来の案より減少したとしても,上記で述べてきたような本法案の基本的な危険性がなくなるものではない。共謀罪は,罪刑法定主義及びそこから派生する明確性の原則等の原則に反し,人権を侵害するおそれがあるものなのであって,対象となる犯罪の数が減少すれば許容されるというような問題ではない。
第5 まとめ
 政府の提出しようとしている共謀罪法案には,上記の通り,犯罪の着手以前の行為を広範囲にわたって処罰対象とすること,構成要件が不明確であることなど,罪刑法定主義及びそこから派生する原則に反する大きな問題があり,処罰範囲の不当な拡大を招くおそれが大きく,結果として憲法で保障された国民の人権を侵害する危険が大きい。このような法案を提出することは,基本的人権の擁護及び社会正義の実現を使命とする弁護士会として断固として許すことができない。  よって,当会は共謀罪(テロ等準備罪)法案に反対する。以上

平成29年02月09日 公文書管理条例の制定を求める意見書(仙台市)
2017年(平成29年)2月9日仙台弁護士会会長 小野寺友宏
ttp://senben.org/archives/6698

平成29年02月09日 公文書管理条例の制定を求める意見書(宮城県)
2017年(平成29年)2月9日仙台弁護士会会長 小野寺友宏
ttp://senben.org/archives/6688

平成29年01月26日 民法の成年年齢引き下げに反対する意見書
2017年(平成29年)1月26日 仙台弁護士会 会 長 小野寺 友 宏
ttp://senben.org/archives/6587

平成28年12月22日 共謀罪(組織犯罪準備罪)法案に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/6562
政府は,2017年(平成29年)の通常国会に,「組織犯罪準備罪」創設を含む組織犯罪処罰法改正法案を提出する予定であると報道されている。
本法案は,名称が変更されているが,その内容は,実質的には,過去に3度国会に提出され,いずれも廃案となったいわゆる「共謀罪」法案と変わりない。本法案では,犯罪の計画を二人以上で行い,その計画をした者のいずれかが当該犯罪の実行のための準備行為を行った場合に,計画という行為そのものが処罰の対象となるものと思われる。この点については,従前の「共謀罪」法案で,犯罪の計画(共謀)のみでも処罰の対象となるとされていた内容が変更されているものの,本法案においても,準備行為それ自体が犯罪結果発生の危険性を有する行為であることまでは要求されていない。すなわち,本法案は,法益侵害の結果またはその危険を生じる可能性がない行為までも処罰することを可能にするものであり,犯罪の実行行為,つまり法益侵害の結果またはその危険を発生させる行為のみを処罰するという刑法の原則に反するものであり,ひいては憲法の保障する内心の自由を侵害するものである。また,処罰されるか否か,すなわち起訴されて有罪となるか否かに関わらず,本法案により,共謀(組織犯罪準備)の嫌疑によって,団体や,団体を構成する個人の話し合いの内容が捜査の対象とされると,それだけでも,国民の表現活動や権利運動などが制限されかねず,表現の自由をはじめとする人権が侵害されるおそれがあることになる。こうした捜査に,2016年(平成28年)法改正により適用対象が大幅に拡大されることとなった通信傍受(盗聴)捜査が組み合わされる場合,通信の秘密も害されるなど,その人権侵害のおそれはさらに大きいものとなる。憲法は国民の内心の自由,思想・信条の自由その他表現・結社・集会等の自由を保障しているのであり,本法案は,憲法に基づく人権保障の観点から見た場合,到底容認しうるものではない。政府は,本法案提出にあたり,東京五輪に向けたテロ対策の必要性を強調するものと思われる。しかし日本は国連のテロ対策に関連する13の条約により,既に国内法を十分に整備している。テロ対策の名目をもって本法案を正当化することはできない。当会は,これまで2005年(平成17年)7月,同年10月,2006年(平成18年)5月及び2015年(平成27年)3月に,それぞれ共謀罪法案に反対する会長声明を発しており,市民生活に制約を及ぼすこと,基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれがあることを唱え,共謀罪法案を批判してきた。本法案にもほぼ同様の批判が当てはまる。よって,当会は,来年の通常国会への法案提出に先立ち,改めて本法案に反対する。
2016年(平成28年)12月22日 仙台弁護士会 会 長 小野寺 友 宏

nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2218 ら特集10仙台弁護士会①2 [余命三年]

余命三年時事日記 2218 ら特集10仙台弁護士会①2
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2218-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a0%ef%bc%92/ より

平成29年03月15日 特定秘密の保護に関する法律の廃止等を求める意見書
ttp://senben.org/archives/6773
2017年(平成29年)3月15日仙台弁護士会会 長 小野寺 友 宏
当会は、これまで特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号、2014年(平成26年)12月10日施行)(以下「本法」という。)について、2013年(平成25年)12月13日付会長声明、2014年(平成26年)2月22日付総会決議、同年8月19日付意見書及び同年11月13日付会長声明により、国民の知る権利の保障を害し、国民主権の基本原理にもとるなど多くの憲法上の問題点があることから本法の全面廃止を繰り返し求めてきた。ところが、本法は廃止されないばかりか、施行から2年が経過し、運用上の課題も徐々に明らかになってきた。そこで、以下のとおり、改めて本法の全面廃止を求めるとともに、本法の全面廃止までの間、以下のとおり本法の一部規定の即時廃止や運用の見直しを求めるものである。
意 見 の 趣 旨
1 本法は、民主主義にとって不可欠な国民の知る権利を侵害し、憲法に反するものであるから、当会は、同法が施行された現時点においても、同法の全面廃止を改めて求める。
2 本法の全面廃止までの間、次のとおり、本法の一部規定の即時廃止ないし運用の見直しを求める。
(1) メディアの正当な取材行為や市民による情報源に対するアクセスに対する保護を徹底すべきであり、捜査手続ないし公判手続を通して、これらの行為に対して漏えい罪の教唆(本法25条1項、23条)ないし取得罪(本法24条)を適用すべきではない。
(2) 本法においては、別表によっても何が特定秘密であるか明確にならないところ、さらに広範な処罰を認めることとなる独立教唆類型ないし共謀類型(本法25条)については、処罰範囲が無限定に広がることとなるのであり、直ちにこれを廃止すべきである。
(3) 国民主権の観点から、行政情報は原則として国民の共有財産(公共財産)であって国民に対して公開されるべきものであるから、行政機関の長は安易な秘密指定をしないよう特に留意すべきである。とりわけ行政機関の違法行為については、特定秘密に指定してはならないことを本法において明確に定めるべきである。
(4) 国権の最高機関である国会の権能である国政調査権の行使や衆参両院の情報監視審査会の勧告に対しては、法的拘束力を持たせるべきである。
(5) 本法又は公益通報者保護法において、各行政機関、内閣府独立公文書管理監及び情報監視審査会を通報先とする内部通報者保護規定を設けるべきである。
(6) 指定権者である行政機関の長は、主権者たる国民の民主的統制を経るためにも可能な限り指定期間が短くなるような運用を徹底すべきである。
(7) 特定秘密が記載された文書については、保存期間満了後、情報公開がなされるように、原則として全てを国立公文書館等に移管しなければならない旨の規定を公文書管理法等に設けるべきである。
意 見 の 理 由
当会は、上記のとおり、本法について、①特定秘密の範囲が広範かつ不明確で、恣意的な秘密指定がなされるおそれがあるため、知る権利の保障を害し、国民主権の原理にもとること、②秘密指定等の適正をチェックする独立した第三者機関が存在しないこと、③処罰範囲も広範かつ不明確であり、罪刑法定主義の観点からも重大な疑義が存し、国民やメディアにも深刻な萎縮効果をもたらすこと、④適性評価制度により国民のプライバシーや思想・良心の自由を侵害されるおそれがあること、⑤被疑者・被告人の防御権及び裁判を受ける権利を侵害しかねないこと、⑥国会、国会議員の活動を制約しかねないこと、⑦そもそも立法事実がないこと、などを指摘し、同法は廃止するほかないことを訴えてきた。 当会は、現在においても本法の廃止を求めるものであるが、本法の施行から2年が経過し、同法の運用上課題も徐々に明らかになってきたことも踏まえ、本意見書により現時点での総括をすることとした。意見の理由については、以下のとおりである。第1 憲法の人権保障に対する重大な制約となること本法には、人権保障との関係、特に表現の自由・国民の知る権利との関係で、情報にアクセスする側を不当に処罰しかねないという問題があり、メディア・市民活動の萎縮が懸念される。
1 特定秘密は、本法の別表一~四(防衛、外交、特定有害活動-スパイ-の防止、テロリズムの防止に関する各事項)に掲げる事項とされるが、例えば防衛に関する事項では「自衛隊の運用」とあるとおり、特定秘密の範囲が広範かつ不明確で、恣意的な秘密指定がなされるおそれがあるため、知る権利の保障を害し、国民主権の原理にもとるものである。 本法の別表及び「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(以下「運用基準」という。)を総合しても、秘密指定できる情報は極めて広範であり、恣意的な特定秘密指定の危険性が解消されていない。また、本法には、違法・不当な秘密指定や政府の腐敗行為、原発事故などの大規模な環境汚染の事実等を秘密指定してはならないことを明記すべきであるのに、このような規定がない。とりわけ、行政機関の違法行為については、秘密指定してはならないことが運用基準に定められたが、メディアや市民が違法秘密を暴いて摘発された際の無罪主張の法的根拠として、本来本法において明記すべきである。
2 一方、本法「第七章 罰則」において、漏えい罪(23条)の教唆類型や取得罪(24条)など、特定秘密の取扱業務に従事しないメディアや市民も処罰対象とされている。ここでいう「教唆」とは、刑法の一般原理と異なり、特定秘密の取扱業務従事者が実際に漏えい行為に着手することは不要とされている。加えて、これらの行為の未遂、過失も罰せられるほか、上記違反についての共謀も罰するとする。共謀については、漏えい行為等の実行を計画し、それについて合意しただけで処罰されることとなり、処罰範囲も極めて広範かつ不明確となるおそれがある。本来、法益侵害の危険を発生させる実行行為のみを処罰するという刑法の基本原則に反するものであり、共謀については、結果として個々人の考え(思想・良心)を罰することになり、憲法19条からも、憲法31条に定める罪刑法定主義の観点からも重大な疑義が存し、国家権力による恣意的運用を許すおそれがあり、市民の情報へのアクセスやメディアの正当な取材行為にも深刻な萎縮効果をもたらすものである。
3 かかる危険性に加え、実際に逮捕・勾留ないし捜索差押の対象となり、又は公訴提起された場合などには刑事手続上様々な点が問題となる。
(1)逮捕・勾留、差押に伴う問題点について
未遂、独立教唆等にとどまり、秘密情報が漏えいしていない事件では、被疑事実を特定するために秘密情報をそのまま逮捕令状等に記載できず(記載すれば、そのこと自体が秘密漏えいに該当しかねない(本法23条2項、10条1項1号ロ参照))。したがって、逮捕・勾留や捜索差押令状の記載自体からは、被疑者は、自身がどのような秘密に接近(アクセス)したことで逮捕・勾留、捜索差押を受けているのか分からないため、何らの防御もとれないこととなる。また、捜査に伴いメディアが使用しているパソコンなどが捜索差押されることとなれば、メディアに対する強力な規制になり得、その萎縮効果も極めて大きなものとなる。 本法は、その条文の文言上も、秘密の対象となる事項が非常に広範な定め方になっていることから、捜査機関が法律を濫用し、恣意的な逮捕・勾留や捜索差押をするとすれば、メディアは取材行為、市民は情報へのアクセスを行うこと自体を躊躇するようになるため、本法の存在自体が、メディアの正当な取材行為や市民の情報へのアクセスをも著しく萎縮させてしまうことになる。
(2)外形立証について
また、本法違反で起訴された場合、秘密の立証につき、政府は外形立証(①秘密の指定基準が定められていること、②当該秘密が国家機関内部の適正な運用基準に則って指定されていること、③当該秘密の種類、性質、秘扱いする由縁等を立証することにより、当該秘密が実質秘であることを推認する方法)によって行うとしている。しかし、仮に外形立証によるとすると、被告人側において実質秘性の反証を行うことになるが、外形的事実に関する反証に限定されてしまえば、被告人の防御権は著しく制限されてしまうことになる。また、本法の罰則が公務員法等の秘密漏えい罪などが1年以下の懲役等と規定されている事と比べて、法定刑が10年以下の懲役等と著しく重くなったため、量刑問題の重要性は格段に大きくなっている。犯情立証において行為責任の要となるのは、行為による被害の大きさであり、漏えい行為が具体的にどのような被害や危険性を生じさせたかという点の立証が不可欠となるところ、外形立証ではこの点が明らかにならない。そうすると、外形立証は量刑判断に関しても、著しく不相当である。
(3)重い刑罰が規定されていること
これまで、公務員が職務上知ることのできた秘密を遺漏した場合、国家公務員であれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることとされていたのに対して、本法では、特定秘密情報を扱う公務員や民間業者が情報を漏らした場合には懲役10年以下の刑罰が科されることとなるほか、情報を漏らすように働きかけた民間人らに対しても、懲役5年以下の刑罰が科されることとされている。
このように、本法は、これまでに比して著しく重い刑罰が科されることが規定されているため、このような点からも、メディアの取材行為や市民の情報へのアクセスに対して与える萎縮効果は計り知れないものがある。
4 国家機密に対するメディアの取材行為や市民の情報アクセスを刑事罰の対象としてはならないことは、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則。2013年6月)にも明記されており、アメリカやヨーロッパの実務においても、このような保障は実現されている。国連人権(自由権)規約委員会も、2014年(平成26年)7月31日、日本政府に対して、秘密指定には厳格な定義が必要であること、メディアや人権活動家の公益のための活動が処罰の対象から除外されるべきことなどを勧告した。この点、メディアに対する保護規定(本法22条)は不十分であり、公益のために秘密を開示したメディアや公務員を処罰の対象から除くことが求められる。すなわち、本法の「第6章 雑則」に規定されている22条は、1項で知る権利に「配慮」すると定められているがその実効性は期待し難く、2項で、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。」と定めるものの、「著しく不当な方法」か否かは第一次的には捜査機関側が決めるものであるから、実効性は担保されない。
5 以上のような問題点については、2014年(平成26年)2月22日付当会総会決議においても指摘してきたが、これらの問題点の大部分はメディアや市民に対して漏えい罪の教唆や取得罪を適用しなければ解消されるものである。また、本法25条に定める独立教唆類型や共謀類型の処罰規定については、刑法の実行行為者を処罰するという基本原則に抵触するものであり、このような広範かつ不明確な処罰類型は即時廃止すべきである。
第2 秘密指定権者である行政機関についての問題点
1 秘密指定の構造的な問題
(1)本法成立に至る経緯を振り返ってみると、2007年(平成19年)8月10日に日米間において締結された軍事情報包括的保護協定(GSOMIA)では、「秘密軍事情報を受領する締約国政府は、自国の国内法令に従って、秘密軍事情報について当該情報を提供する締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えるために適当な措置をとること」(6条(b))とされており、ここにいう「適当な措置」として本法が制定されている。このような流れを背景に、本法別表一においては広範な軍事情報を秘密指定できるように規定されるに至っている。そして、特定秘密に指定された情報は、「特定秘密の提出が我が国の安全保障に著しい支障をおよぼすおそれがある」(国会法102条の15第5項)という要件を当然に満たすことになり、国会に対する特定秘密の提供も拒めることとなっているなど、安全保障に関する情報については、構造的に秘密とされうる法制となっている。 秘密指定により充分な情報公開がなされないことが危惧される事例として、南スーダンPKO(国連平和維持活動)の部隊としての陸上自衛隊東北方面隊派遣が挙げられる。2016年(平成28年)12月12日からは「駆け付け警護」・「宿営地共同防護」の任務が実施可能となっているが、南スーダンPKOがPKO実施の5要件を満たしているのか疑わしく、派遣自体に憲法上の疑義があるため、情報を開示した上で派遣継続の是非について慎重に判断されるべきであることは、当会が指摘してきたところである(仙台弁護士会2016年(平成28年)10月20日付「憲法違反の安保法制の廃止を求めるとともに南スーダンPKOに対する運用・適用に反対する会長声明」)。 報道によれば2016年(平成28年)7月の陸上自衛隊の日報の一部が廃棄されたとされていたが、後に存在が確認され生々しい現場の実態が明らかになった。PKO活動に際して生じた出来事の情報については、「自衛隊の運用」(本法別表一イ)に該当するものとして秘密指定の対象となりうるため、何でも秘密指定される懸念が払拭できず、南スーダンPKOが憲法9条から導かれるPKO5原則に合致するものであるか否かを明確にするためにも、政府には、安易な秘密指定は許されず、情報の公開が求められるというべきである。この点を考えるにつき、航空自衛隊のイラク派遣が憲法9条に反するとした2008年(平成20年)4月17日の名古屋高裁判決を忘れてはならない。けだし、同判決で国が秘密としていた航空自衛隊が米兵を運んでいたという実態が明らかにされたからである。これらの情報が秘密指定されれば、国民はPKO活動の実態を何も知ることができなくなり、主権者としての判断もできなくなろう。
(2)また、本法別表二(外交に関する事項)について秘密指定の運用が懸念される事例として、高江ヘリパッド建設予定地付近を通る沖縄の県道70号が共同使用地になった際の協定書などの公文書について、日米両政府の同意を得ずに沖縄県が県情報公開条例に基づき開示決定したのは違法だとして、国が県に決定取消しを求めた行政訴訟が挙げられる。この事件当時は、本法施行前であったため、当該公文書が秘密指定されることはなかったが、県情報公開条例に則り沖縄県知事が開示決定を出したところ、国は、当該文書が日米双方の合意がない限り公表しないとされている日米合同委員会議事録の一部にあたり、米国から同意しないとの回答を得たとして、県情報公開条例7条1号(法令の規定により公開できない情報)及び7号(県,国等の事業に関する情報)に違反すると主張している。 本法施行後は、このような文書についても秘密指定されることにより開示しないことが正当化されるおそれがあり、知る権利ないし情報公開法制上の問題がある。この事例は国の地方公共団体への関与のあり方(地方自治法257条の2以下参照)についても大きな問題を提起した。
(3)公文書管理法も遵守されていない
公文書管理法4条は、「行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」と規定し、その一号において「法令の制定又は改廃及びその経緯」を挙げている。しかし、2014年7月1日の集団的自衛権の閣議決定に関して意見を聞かれた内閣法制局の検討過程の記録が残っておらず、文書は作成されていない、とされている。
閣議決定案件の審査ないし意見は、軽微なものではないため、「処理に係る事案が軽微なものである場合」に当たらない以上、集団的自衛権の閣議決定に関して意見を聞かれた内閣法制局の検討過程の記録については文書作成義務を負う場合に該当する。したがって、内閣法制局が検討過程の文書を作成していなかったとされていることは、公文書管理法4条に違反する運用であったといえる。
2 行政機関による秘密指定に関する監督は機能しない
(1)行政機関による特定秘密指定に関する監督としては、内閣総理大臣による指揮監督の他、内閣保全監視委員会および内閣府独立公文書管理監があるが、いずれも行政機関内部による監督である。
政府の恣意的な秘密指定を防ぐためには、すべての特定秘密にアクセスすることができ、人事、権限、財政の面で秘密指定行政機関から独立した公正な第三者機関が必要である。内閣総理大臣及び内閣保全監視委員会は、行政機関の内部機関そのものであるし、独立公文書管理監には、特定秘密にアクセスする権限がない。また、独立公文書管理監を補佐する情報保全監察室についても出向職員の秘密指定機関への出戻り(リターン)がありうる制度となっているなど独立性確保のための制度がない。これらの点は、当会2014年(平成26年)2月22日付総会決議においても指摘してきたが、全く改善されていない。
(2)会計検査院
憲法は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査する」と定め、行政機関内部でも独立性を確保された会計検査院の検査により法的見地から決算内容の合法性と適格性を担保している。
しかしながら、政府は、2016年(平成28年)2月12日、「会計検査院に対する特定秘密の提供について」との政府見解を示し、「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがない」とは言えないと時の政府が判断する場合には、「会計検査院に対する特定秘密の提供が認められない」こととなった。
これは、本法という法律によって、憲法の上記財政規範を制限しようとするものであり、憲法秩序に明確に反する。
3 以上からは、行政機関は、秘密指定機関として情報公開に消極的であるばかりか、このような秘密指定機関の運用を是正する制度的保障がないと言わざるを得ない。
国民主権の観点からは、行政情報は原則として国民の共有財産(公共財産)であって、司法的統制が及びにくい防衛・外交に関する行政情報こそ国民に広く公開され、主権者たる国民の民主的統制を及ぼすべき必要性が本来的に高いはずである。行政機関の長は、安易に秘密指定をしないような運用を徹底すべきである。
第3 国会による民主的統制にも限界がある
1 国政調査権との関係
各議院又は各議院の委員会が、行政機関に対し、国政調査権(憲法62条)を具体化した国会法104条1項の規定によりその内容に特定秘密である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が同条2項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかったときは、その議院又は委員会は、同条3項の規定により、その報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。しかし、内閣が声明さえ出せば合法的に報告又は記録の提出を拒否できることから、国政調査権が骨抜きになるおそれがある。
2 情報監視審査会
そこで、特定秘密に対する国会の監視機能を強化するために衆参両院に情報監視審査会が設置されたが、以下のとおり同審査会は有効に機能し得ない。
(1)第1に、国会法102条の15は、内閣が、特定秘密の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の声明を出しさえすれば、特定秘密を国会に提出しなくてもよいとしており、情報監視審査会の委員でさえも特定秘密を見ることができない場合が広く存在することが予想されるので、実効的な監視は到底期待できない。
(2)第2に、情報監視審査会の委員は、衆議院及び参議院で各8名ずつのみで組織され、各会派の議員数に比例させるとしている(衆議院情報監視審査会規程2条及び参議院情報監視審査会規程2条)ため、与党及び本法に賛成する立場の議員が委員の大多数を占めることになるところ、与党及び本法に賛成する立場の議員が本法の運用を監視することとなり、チェック機能を果たし得ない事態が想定し得る。同審査会については、チェック機能が充分果たされるような委員構成がなされるべきである。
(3)第3に、本法においては、情報暴露に関する公務員以外への制裁の禁止、情報源及び内部通報者の保護等が規定されていないため、報道機関が特定秘密にアクセスすることは極めて困難となり、また、公益通報者保護法上も過剰な秘密指定を公益通報した者を保護する規定、特に刑事上の免責を認める規定を有していない。よって、メディアへの情報提供、行政機関職員等の内部通報等は期待できず、国政上特定秘密に関連する事項が問題になって情報監視審査会で検討する必要が生じたような場合を除くと、情報監視審査会は必要な端緒情報を得ることが極めて難しく、活発に機能することを期待できないことは明らかである。 情報暴露に関する公務員以外への制裁の禁止、情報源及び内部通報者の保護、違法・不当な秘密指定を公益通報した者を保護する明文の規定が設けられるべきである。
(4)第4に、情報監視審査会が特定秘密の指定を解除すべきだと判断したとしても、なし得るのは勧告だけであり、法的拘束力はないという点である(国会法102条の16)。特定秘密の適正な指定を確保するため情報監視審査会の判断に法的拘束力を持たせるべきである。
3 国会には、国民の知る権利に奉仕するために政府を監視し、健全な民主制を支えていく責任が課せられている。国会にこのような機能を果たさせるためには、本法や国会法の抜本的な改正が必要である。
第4 公文書管理・情報公開との関係での課題
1 指定権者である行政機関の長は、秘密指定をする場合でも5年以内でできる限り短い有効期間とすべきであり、長期間秘密指定が継続されることがない運用を徹底すべきであること
本法4条は、特定秘密の有効期間を5年以内とし、延長する場合は5年に延長し、有効期間が通じて30年を超えるときには内閣の承認が必要であるとしているが、指定権者である行政機関の長の判断を追認する形で内閣の承認がなされることが予想される。また、30年を超えて秘密とされていた情報を事後的に検証しても、遅きに失することが容易に予測される。南スーダンPKO派遣の真実の姿がこれから30年後明らかにされても殆ど事後検証の意味がないであろう。したがって、指定権者である行政機関の長は、原則5年以内で有効期間をできるだけ短く設定すべきであるし,安易に有効期間が延長されることがないよう厳格な運用をすべきである。
2 特定秘密が記載された文書は国立公文書館へ移管されるべきであること
特定秘密が記載された文書が不適正に廃棄されることを防ぐには、特定秘密が記載された文書は廃棄せず、基本的には全てが国立公文書館等に移管するものとすべきである。
本法4条6項は、指定の有効期間を30年超とすることについて内閣の承認が得られなかった特定秘密が記録された行政文書ファイル等は保存期間満了とともに国立公文書館等に移管しなければならないものとし、運用基準は、その他に、「行政機関の長は、指定の有効期間が通じて30年を超える特定秘密に係る情報であって、その指定を解除し、または指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち、保存期間が満了したものは、公文書管理法第8条第1項の規定にかかわらず、歴史公文書等として国立公文書館等に移管するものとする」としている(運用基準15ページ)。
これらの規定は、後世の国民により特定秘密の指定等の経緯を監視し、当該特定秘密を前提になされた政治を事後的に検証することを可能にするためのものである。この考え方によれば、行政機関の長において定める指定期間がたまたま30年以下であったからといって、指定等の経緯を監視する必要性がないということにはならない。ところが、特定秘密指定の有効期間が30年以下の場合には、当該特定秘密が記録された行政文書ファイル等は保存期間満了後に内閣総理大臣の同意を要件として廃棄することも可能となる(公文書管理法8条1項,同法5条5項)。そのため、行政機関の長が、内閣総理大臣の同意を得て廃棄してしまうと、特定秘密の指定等や当該特定秘密を前提になされた政治を事後的に検証する機会が奪われてしまう。このような観点からすると、本法4条6項は、特定秘密の指定及び解除を検証・監視するための規定としては不十分であるから、原則的に特定秘密が記載された全ての行政文書を国立公文書館等に移管する旨の規定が公文書管理法等に設けられなければならない。
第5 結論
以上のとおり、本法には多くの問題があり、知る権利をはじめとする憲法上の人権を大きく制約するものであるから、全面的に廃止されるべきである。また、全面的な廃止に至るに先立ち、上記の意見の趣旨に掲げた本法の一部規定の即時廃止、そして運用の見直しを速やかに実施する必要がある。  以 上

nice!(1)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2217 ら特集10仙台弁護士会①1 [余命三年]

余命三年時事日記 2217 ら特集10仙台弁護士会①1
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2217-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%8610%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a0%ef%bc%91/ より

仙台弁護士会① 1
ttp://senben.org/archives/category/statement2015

平成29年12月15日 仙台高等裁判所・仙台地方裁判所に対し、裁判所庁舎入口付近における所持品検査に関する意見書
ttp://senben.org/archives/7098
仙台高等裁判所 長官 秋吉淳一郎 様
仙台地方裁判所長 大善文男 様
平成29年12月15日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎
意 見 書
平成30年1月15日より,仙台高等裁判所・仙台地方裁判所庁舎入口付近において,ゲート式金属探知機及び手荷物開披による所持品検査(以下,「所持品検査」といいます)を実施することが予定されているとのことです。 当会としても,裁判所庁舎内における安全を保持することの必要性を一切否定するものではありません。しかし,裁判所は本来,三権の一翼であり市民の人権保障の砦です。また,裁判の公開は憲法で保障されており,自由な傍聴が認められるべきです。裁判所は市民に対して開かれた場所であるべきであり,そもそも一律の所持品検査の是非についても議論があるところですが,仮に所持品検査を行うとしても,その方法は,安全保持の目的に関連する,最小限度のものでなければなりません。
 御庁の予定している所持品検査の方法は,来庁者にゲート式の金属探知機を通過させるだけでなく,来庁者に対して手荷物を開披させるというものです。しかし,手荷物は,プライバシー権及び人格権に強くかかわるものであり,来庁者に対して手荷物の開披を強制することは,言わば来庁の度に自己のプライバシー権と人格権を一部放棄させるに等しい結果となります。このような検査方法は,裁判所の来庁管理の在り方として最小限度のものとは到底言えず,人権侵害の危険すら孕んでいるものと言わざるを得ません。以上の理由で,当会は御庁に対し,下記の通り申し入れます。
1 御庁が仮に所持品検査を実施するとした場合であっても,一般来庁者に対し一律に手荷物の開披を求めることはプライバシー権及び人格権との関係で重大な問題を含むものであることから,一律に手荷物開披を行うことがない検査方法に変更していただきたい。
2 前項の通り,一律に手荷物開披を行うことのない検査方法が実現するまでの間は,所持品検査の実施を延期していただきたい。
3 所持品検査の実施方法・実施期間について,弁護士会・報道機関等のみならず,市民に対して広く情報を提供し,意見を述べる機会を確保していただきたい。

平成29年07月27日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6938
本年7月13日,大阪拘置所と広島拘置所において,死刑確定者2名に対する死刑の執行が行われた。金田勝年法務大臣による2回目の死刑執行であり,第二次安倍内閣の下での死刑執行は11回目で,合わせて19名になる。死刑制度は,罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき,その可能性を完全に奪うという問題点を有しているものであり,また,誤判・えん罪による生命侵害という取り返しのつかない危険を内包するものである。2014年(平成26年)3月27日に,静岡地方裁判所が,袴田巖氏の第二次再審請求事件について再審を開始し,死刑及び拘置の執行を停止する決定をしたことは,えん罪による生命侵害の危険性を現実のものとして世に知らしめた。
 世界に目を向けても,死刑を法律上廃止している国と事実上廃止(10年以上死刑が執行されていない国を含む。)している国は2016年12月末現在141か国に達しており,第71回国際連合総会(2016年12月19日)において,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が国連加盟国193か国のうち117か国の賛成により採択されている。また,2014年7月23日に採択された国連自由権規約委員会の第6回日本定期報告に関する総括所見は,死刑廃止を目指す自由権規約第二選択議定書への加入を考慮することや,再審あるいは恩赦の申請に死刑執行停止効果を持たせたうえで死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度を確立することなどを勧告している。
 それゆえ,当会はこれまで,政府に対し,死刑の執行を停止した上で,死刑制度の存廃について,国民が十分に議論を尽くし意見を形成するのに必要な情報を広く国民に公開して,国民的議論を行うよう繰り返し求めてきた。また,日本弁護士連合会は,2016年(平成28年)10月7日に開催された第59回人権擁護大会において,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,死刑制度についての国民的議論の契機となっている。そのような中,政府が国民的議論のための情報開示を十分に行わないまま今回の死刑執行を行ったことは,死刑制度が基本的人権に関わる極めて重要な問題であることへの配慮を著しく欠いたものであり,死刑の執行を停止し死刑制度の存廃を含む抜本的な検討と見直しをする必要性を軽視したものであると言わざるを得ない。とりわけ,死刑が執行された2名の内1名は,再審請求中であったとのことである。金田法務大臣は記者会見において,一般論としつつ「再審請求をしているから,執行しないという考えは採っていない」と明言した。再審請求中に死刑を執行することは,誤判・えん罪の可能性を審査する再審の機会を奪うことにほかならず,裁判を受ける権利(憲法32条),適正手続保障(憲法31条)との関係で重大な問題を孕む。このような問題を解消するためにも,再審請求に死刑執行停止効を持たせる規定の導入を検討すべきである。よって,当会は,政府に対し,今回の死刑執行について断固抗議するとともに,死刑制度が最も基本的な人権に関わる重大な問題であることを踏まえ,死刑廃止が国際的潮流となっている事実を真摯に受け止め,死刑の執行を停止した上で,死刑制度の犯罪抑止効果,死刑囚の置かれている状況,死刑執行の選定基準やプロセス,死刑執行の方法,誤判・えん罪と死刑の関係など死刑に関する情報を広く国民に公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を開始するよう改めて求める。
2017年(平成29年)7月27日仙台弁護士会会長  亀 田 紳一郎

平成29年06月22日 共謀罪(テロ等準備罪)の強行採決に抗議し,その廃止を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6884
2017年(平成29年)6月15日,参議院本会議においていわゆる共謀罪(テロ等準備罪)の創設を含む組織的犯罪処罰法の一部改正法(以下,「本法」という)が採決された。
本法は,「組織的犯罪集団」という犯罪成立のための要件や,「準備行為」という処罰条件を定めているものの,その内容は曖昧不明確で,処罰限定機能が期待できず,刑法の大原則である罪刑法定主義に反するものであるだけでなく,対象となる277の犯罪に,テロ対策とは無縁であるものを数多く含んでいる。それゆえ,当会は,本法の制定は,国家権力が一般市民の活動を監視する事態を招くおそれがあり,ひいては国民の表現の自由,思想良心の自由をはじめとする人権を侵害するおそれがあるとして,一貫して反対を表明してきた。 本法に対しては,日本弁護士連合会や全国の弁護士会及び法学者の団体,日本ペンクラブ等からも制定に反対する声明や意見が相次いで出されており,さらには国際連合特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏からも人権侵害の危険性が指摘される等,様々な方面から問題点の指摘がなされていた。しかし,政府は,これらの問題点について,国会の場で十分に審議し,また適切な答弁を行うことなく,衆議院法務委員会において法案の採決を強行した。さらには,参議院本会議においても,国会法56条の3に定める「特に必要があるとき」及び「特に緊急を要するとき」の要件を満たすとは考えられない状況であったにもかかわらず,参議院法務委員会の中間報告を行った上で同委員会の採決を省略するという異例の手法で採決を強行した。このような採決手法は,議会制民主主義の根幹を揺るがすものであって,到底是認できない。そして本法は,上記の様々な問題をはらんだまま,早くも2017年(平成29年)7月11日に施行されようとしている。 当会は,今回の強行採決に対し強く抗議し,改めて本法の廃止を求めると共に,社会正義の実現及び人権の擁護を担う法律家の団体として,廃止までの間,本法が恣意的に運用され,国民の人権が侵害されることのないよう,厳しく監視をしていく決意を新たにし,ここに表明するものである。
2017年(平成29年)6月22日仙台弁護士会会 長 亀 田紳一郎

平成29年06月22日 旧優生保護法下において実施された優生手術及び人工妊娠中絶の被害者に対する謝罪、補償等の適切な措置を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6882
1948年に制定された旧優生保護法(1996年に改正され、母体保護法と名称が変更されている。)は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として定め(第1条)、1996年に至るまで、対象者本人の同意による優生手術(優生上の理由による不妊手術)、対象者本人の同意を得ず都道府県優生保護審査会の審査による優生手術及び優生思想に基づく人工妊娠中絶が行われてきた。このうち優生手術は、全国で約25,000件も行われ、宮城県で約1400件(厚生労働省の資料による。)が行われた。 「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とする優生手術及び人工妊娠中絶は、たとえ対象者の形式的な同意があったとしても、対象者の自己決定権、生殖能力を持ち子どもを産むか産まないかいつ産むか何人産むかを決定するリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康・権利)の侵害及び対象者への差別という重大な人権侵害にほかならない。 国際機関である自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、強制不妊手術の被害者に対する謝罪や補償について、勧告を行ってきた。しかし、日本政府は、手術は旧優生保護法に基づき適法に行われたものであって、補償の対象とならないとの見解を示し、これまで何らの補償等の適切な措置を取っていない。他方、法律に基づき強制不妊手術を実施してきたドイツ、スウェーデンでは2000年を迎える前に謝罪と補償の措置が取られている。 今般、日本弁護士連合会は2017年(平成29年)2月16日付で旧優生保護法下において実施された優生思想に基づく優生手術及び人工妊娠中絶に対する補償等の適切な措置を求める意見書を採択した。 当会も、優生手術及び人工妊娠中絶の被害者が受けた人権侵害は重大であること、被害者は高齢化しつつあり救済が急がれること、年月の経過により被害認定に必要な資料の散逸の危険があり実際に一部の資料がないとされていることから、国に対し、被害者に対する謝罪、補償等の適切な措置、資料の保全及び実態調査を速やかに行うことを強く求めるものである。
2017年(平成29年)6月22日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎

平成29年06月14日 共謀罪(テロ等準備罪)法案に改めて反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/6867
2017年(平成29年)5月23日,衆議院本会議において,いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下,「本法案」という)が採決され,衆議院を通過した。 本法案の内容は,犯罪の実行に至らない「計画(共謀)」それ自体を処罰の対象とするという点において,過去に3度国会に提出され,いずれも廃案となったいわゆる「共謀罪」法案と,本質は変わらない。
本法案は,犯罪成立のために「組織的犯罪集団」という要件を定めてはいるが,その内容が曖昧で一般市民が対象とされる恐れがあるほか,テロリズムと関係のない犯罪が多数含まれている。「組織的犯罪集団」の概念自体がテロとは無関係に拡大するとすれば,同要件による処罰限定機能は全く期待できない。
また,「準備行為」が行われることを処罰の条件とするとしても,「準備行為」の概念は曖昧かつ広範であり,同要件による処罰限定機能も同じく期待できない。 衆参両院の法務委員会における政府閣僚の答弁は,これらの問題点に対する十分な回答とはなっておらず,本法案が成立し施行された場合に生じるであろう人権侵害の危険性は,全く取り除かれていない。それにも関わらず,現在, 本法案は,参議院において採決されようとしている。 当会は,2017年(平成29年)2月25日の総会決議において,本法案に反対した。 改めて,本法案への反対を表明するとともに,本法案の廃案を求める。
2017年(平成29年)6月14日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎

平成29年05月18日 学校教育における教育勅語の使用に強い懸念を表明する会長声明
ttp://senben.org/archives/6844
本年3月31日,政府は,「学校において,教育に関する勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であると考えているが,憲法や教育基本法(平成18年法律第120号)等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないと考えている」との答弁書を閣議決定した。この政府答弁の後にも,幼稚園など教育現場の毎日の朝礼で子どもたちが教育に関する勅語(教育勅語)を朗誦することについて,「教育基本法に反しない限りは問題のない行為であろうと思います」との答弁(4月7日の衆議院内閣委員会における義家弘介文部科学副大臣発言)がなされるなどしており,上記政府答弁に対しては,教育現場における教育勅語の活用を容認する姿勢を示すものとして,報道機関や教育研究者を含む多数の識者らから強い懸念が表明されている。教育勅語は,主権在君の国家護持のため,臣民に天皇・皇室国家への忠誠を求めたものであり,大日本帝国憲法下で教育の根本理念とされ,軍人勅諭や治安維持法等とともに戦争遂行のための思想統制的役割を果たしたと評価されている。このような教育勅語が,戦後,個人の尊重を核心的価値に据え,基本的人権の尊重,国民主権及び恒久平和主義を基本原理として制定された日本国憲法と相容れないものであることは明らかである。衆参両議院も,日本国憲法施行後の1948年(昭和23年)6月19日に,教育勅語の排除・失効確認の決議をしている。とりわけ,衆議院本会議における「教育勅語等排除に関する決議」は,「これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は,明らかに基本的人権を損い,且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い,」「これらの詔勅を排除」すると述べていた。近時,閣僚を含む一部政治家等から,教育勅語に含まれる親孝行や家族の和等の徳目をことさら強調して,「日本が道義国家を目指すべきだという核の部分は取り戻すべきだ」「大変素晴らしい理念が書いてある」などといった教育勅語を擁護ないし肯定する発言もなされている。しかし,これらの徳目は,天皇が臣民に対して「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と求める文章の一部として書かれたものである。教育勅語の一部を抜き出して擁護ないし肯定する言説は,教育勅語の本質から目をそらすものと言わざるを得ない。教育勅語が本質的・根本的に日本国憲法の基本原理と相容れないことに鑑みれば,学校教育の場,とりわけ道徳の授業の場において,教育勅語の全体又は一部を教材とし,これを肯定的に評価する形での指導を行うことが不適切であることは明らかである。
よって,当会は,教育勅語が日本国憲法の基本原理と相容れないものであることをここに確認するとともに,学校教育の場において教育勅語の全体又は一部を教材とし,これに基づく指導がなされることに強い懸念を表明するものである。2017年(平成29年)5月18日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎

平成29年04月27日 司法修習生に修習給付金を支給する制度を創設する裁判所法改正に対する会長声明
ttp://senben.org/archives/6821
平成29年4月19日,司法修習生に対して修習給付金を支給する制度を創設する裁判所法改正案が参議院本会議で可決され,成立した。これによって,平成29年11月1日以降に採用される司法修習生に対しては月額13万5000円の基本給付金が支給されるほか,住居費を補助する住居給付金や転居費を補助する移転給付金も支給されることになった。 平成23年11月に司法修習生に対する給費制が廃止され,修習資金を貸し付ける貸与制に移行したことは,法曹になるための経済的な負担を増大させ,法曹志願者減少の一つの要因となっていた。そもそも法曹は三権の一翼である司法の担い手として,公共的な使命・役割を負っているものであるから,法曹養成については国が責任を負うべきである。そして,司法修習生は法曹として必要な能力を身に付けるために司法修習に専念する必要があるのであるから,国の責務として司法修習生に対して経済的支援をすることは不可欠であった。このたびの裁判所法改正による修習給付金の創設は,法曹養成については本来国が責任を負うべきことを改めて確認し,法曹志願者の減少を食い止めるための大きな一歩となり得るものであり,法改正の実現に尽力した国会議員をはじめとする多くの方々に敬意を表する。しかし,修習給付金の創設で法曹になるための経済的負担の問題の全てが解決するわけではない。法曹になるための経済的負担の軽減は,法曹を志望する者に門戸を閉ざすことのないよう,またより多くの有為な人材が法曹を目指すことになるよう,今後も取り組まなければならない課題である。また,貸与制下で司法修習を終えた65期から69期,そして貸与制下で現在も司法修習を受けている70期の司法修習生は,多額の債務を負う等の不利益を被ったままである。貸与制下で司法修習生だった者への給付や貸与金の返還免除等の救済策が講じられるべきである。 当会は,修習給付金の創設の意義を踏まえつつ,今後も引き続き,法曹になるための経済的コストの軽減を含む法曹養成制度の改善に向けて取り組みを進める所存である。2017年(平成29年)4月27日仙台弁護士会会長亀田紳一郎
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2216 余命の女性軍団アラカルト29 [余命三年]

余命三年時事日記 2216 余命の女性軍団アラカルト29
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/09/2216-%e4%bd%99%e5%91%bd%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e8%bb%8d%e5%9b%a3%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%8829/ より

慶子
余命様、スタッフの皆様、関係者の皆様、集う皆様お疲れさまです。
24日に21日付けの配達証明が届いています。内容は皆様と同じで札幌弁護士会からです。それと先程見かけた弁護士ドットコムニュースに中本和洋会長の談話が載ってました。
全国の弁護士会に「特定団体」から、一定の意見表明を行ったことについて、全国21弁護士会に対して800名を超える者から懲戒請求が求められているが、懲戒請求の形をとりながら、内容は弁護士活動を(意見表明を)批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものでないとおっしゃってます。
特定団体って?よく解らないけど♪似たような話題の時に、私が捉えた非行の解釈をコメントさせていただいた所と一緒なら(会長声明に異論無しなら)各弁護士も同列ですよねだったはず。朝鮮学校補助金問題とは書かれてないから違うお話しかな?
ところで今年も残すところ1週間、早いですね。ブログの更新がない時は遅いというか1日が長いです。みんなで待ちくたびれてる時、引退希望の長老さんが超ハードと…何もお手伝いできず申し訳ありません。
と言いながら、皆様の激励コメントが挙がるのを待って癒されてました。自分も多忙なので弁護士会からの封書もどなたかが報告してくださるのを 待って1行で済ませ、本当にごめんなさいと思っています。
道産子の私としては、今年程カッカした年もなく、門前払いの検察は許すまじになり只今も継続中です。蓮舫中国共産党関連検索が朝鮮総連関連に移行中で、間に政府への怒りと田嶋某、山尾某、辻本某、それと福島某の声を聞くだけでお怒り度がMaxの年でもありました。
北朝鮮の難破船問題の対応にも激怒で、日本人の悠長な気質は変われないのかと悲しい思いも致しました。で、ヘイトスピーチ?そんなのは何の役にも立ちません。朝日新聞死ねに異論がないのが日本人です。そういえば選挙前に朝日新聞出身の議員が~と入れた気がするのですが、あのあともしかしたら足立議員の事だったのかな?と、勘の鈍った頭で考えました。無責任なコメントを反省してます…。
私としては朝鮮総連放置が許せず、朝鮮人は一人残さず送還に韓国とは断行ではなく断絶が願いです(怒)!
泥棒を乗せたボロ船を忌々しく思いながら見て、数年前の北海道警察と函館税関の不祥事を改めて眺めれば、検察関連も裁判所も腐って腐りきって腐敗の域にあると…その先は戦後の政府要人。覚醒剤や拳銃はヤクザや芸能人、政治家に警察関係者、他に社会的地位にある機関も関係してる。恐ろしい事です。蓮舫検索で広がるばかりでした。
今年の私的〆は、ブログ1919の匿名さん。余命様コメント・・・・まさに正論。ほとんどが赤字の投稿も珍しいと述べたところに集約されていると思っています。
ここからはネット転向組というブログ?からです。
民戦系在日朝鮮人が日本政府に対して1952年10月23日提出の外人登録切替に対する6条件(民戦とは在日朝鮮統一民主戦線の略。北朝鮮系団体で日本共産党と結びつきが強く連携して日本国内の治安を掻き乱してきた)より
1)、民戦は現在すでに密入国している20万人の朝鮮人をかばうために登録拒否運動を行っていると伝えられているがこれを法務省で取消すこと
2)、登録は徴兵調査でないことを表明されたい
3)、治安機関の登録証明検査の態度を改められたい
4)、期日までに登録できない者については事情を考慮の上罰則適用主義を緩和されたい
5)、登録証明書に写真をはらないで済むようにされたい
6)、入管令に貧困層で国家の負担となる者は送還するとあるが特に悪質者以外には適用されないことを確認されたい

ところで在日外国人登録と韓国の兵役については「余命3年時事日記」というブログが取り上げ、今後は在日韓国人にも兵役が課せられると主張しているが果たして技術的に可能なものであろうか?日本は60年前の木村法相の約束に縛られる事になるのではないだろうか(引用此処まで)
とありました。
木村法相のとは、同ブログにあった「出入国管理白書の、昭和34年以降おおむね5年おきに発行。朝鮮人の密入国者。戦後5年間の特殊な時期を除き概ね1950年代は毎年2,000人、1960年代は毎年約1,000人。密入国者は日本国内で犯罪を犯した者と共に母国に送還のはずが(政府は)特別在留許可という仕組みを利用し、昭和49年の例では概ね8割程度の送還対象者に特別在留許可を与えた。」事を指しているのでしょうか?
またこれと別ですが、
2012年11月12日、政府は9月25日の閣議で法務省の研忠雄人権擁護局長の後任に萩原秀紀東京地裁判事を起用しましたが、この萩原秀紀という人、実は創価学会の帰化在日朝鮮人(金秀紀)だったようです。東京地裁といえばサムスンの特許侵害を認めなかったところ。
とありました(未確認)。
戦後の政府は敗戦国の呪縛から未だに逃れられずにいるというのが解るのですが、問題はいつまでそんな事を続けるつもりですかという事です。国益第一の議員でも選挙に負ければ記憶に残らずの人がいる一方で、日本死ね!の自分第一が僅差で当選。吐き気がします。
参議院選挙では繋がる候補者はきっちり潰してしまいましょう!
なんだろ…脇道に入ってしまいました。脇道ついでに余命ブログを四字熟語にしてみたら感興籠絡になった事をお伝えしたいです。全く関係ない事を調べている時に見つけた熟語で、意味も知らなかったんですが、目に見て心に感じ、感動して奮い立つことらしいです。
長くなりましたがあと少しお願いします。もっとはっきり言ってスッキリしたい思いもありますが年明けには変わっているかも知れないので。以下は生活保護関連で拝借しましたものです。
行間が空いてるので直したいのですができなくなりました。このまま送信してみます。 読み捨ていただければと勝手なお願いをして失礼致します。どうぞ皆様体調にはくれぐれも気をつけられて、新しい年をお迎えください。本当に今年もありがとうございました。
朝鮮人は日本の国力を削ぎ落とすために留まっているのです!ゴキブリ以下以外に何があるのでしょうか?
昭和31年、どうして朝鮮人の生活保護が14万人、率にして日本人の10倍以上になったのだろうか。今日も朝日新聞1956年4月26日の記事を紹介するが、理由が書かれている。朝鮮人・韓国人の脅しに、日本の役所が屈服していたのが原因であった。

集団的圧力で甘い査定
デタラメ受給のふえた一番大きな理由は、関係省庁がひところの朝鮮人の集団圧力に屈して、ろくろく調べもせず甘い査定をし、それがそのまま持ち越されたためといわれる。大阪ではさる27年、そのころあった”民戦”(在日朝鮮人人民戦線)の指導で生活保護費の受給によって、再軍備予算を減らそうと、各区役所や福祉事務所に50人から100人の朝鮮人が連日押しかけ、座りこみや職員をおどすなど数十件の検挙騒ぎを起こした。このため28年には受給者が前年に比べ一挙に41%も増えたという。
 都下の調布市でも28年夏ごろ当時の町役場や地方事務所へやはり約五、六十人が押しかけ、一度に五、六十世帯の申請を出して、うちかなりの者が受給に成功している。
 また福祉主事が身の危険を感じて調査できなかった(岡山)。ケースワーカーの帰宅を待ちぶせたり、家をとりまいておどすので子供がおびえて困った(青森)。何かあると県庁や市の福祉事務所に押しかけ、課長や所長をつるし上げたり、カン詰めにして生活保護を要求した(静岡)。無記名の脅迫文書を、福祉事務所へ何回も投げ込んだり、汚物を牛乳ビンに入れて事務所に投げ込んだ(群馬)。朝鮮人学校の生徒が多数やってきて、先生への保護費支給を要求した(山形市)といった例はザラだ。

朝鮮人の多くは、集団で生活していて団結力が強く、明らかにウソと分ってもお互いにかばいあうので、日本人の場合のように隣近所での聞き込みができず、収入や資産を的確につかめないことも影響しているようだ。空地に豚がたくさんいるので調べたが、その所有者についてはだれも黙秘権をつかってしゃべらないため、みすみす所有者と分りながら保護せざるをえなかった(兵庫)例もある。

関連記事
日本人なみに引下げ 厚生省で研究 朝鮮人への生活保護
朝鮮人の生活保護 朝日新聞1956年4月15日記事(1)
朝鮮人の生活保護 朝日新聞1956年4月15日記事(2)
記事によれば、当時朝鮮人の組織であった「民戦」が、日本の国家予算を朝鮮人に対する生活保護に振りむける事により、自衛隊の予算を減らそうと画策していたようだ。
今日でも支給されている在日朝鮮人・韓国人に対する生活保護も同じ意図を持っていると理解すべきであろう。すなわち、朝鮮人や韓国人を豊かにするために日本の国家財政を疲弊させ、我が国の国力を削ごうとする、政治活動なのである。

こつる
日本万歳!
にほんをせんたくチャンネルについて、私はダウンロードの上、音声ファイルmp3に変換して、5分ごとに分割して爺様とせんたくさんの美声を、すきま時間に聞いています。分割するには、
このフリーソフトを使っています。
「mp3分割におすすめのフリーソフトと簡単にトラック分ける方法」
ttp://affikatsu.com/mp3-split-free-soft-11359/
そして文字おこしボランティアについてですが、余命ブログ関係者が出演しているものについては協力したいなと、と思い自分がどこまでできるかちょっとやってみました。
私はちょこちょことあいた時間に入力するしかないので、一日10分入力してみるとして、直近の せんたくチャンネル(72分10秒) の開始10分後からどこまで文字おこしできるかやってみたら、2分3秒でした。
下記に入れますね。

開始10:00~
余命 で、あさってちょっと、仲間内で集まろうかと、いうような話になっているんですが、ま、実際にブログでもちょっと書いておりますけども、まあちょっと、悲惨というか、涙無しでは、というような、というような部分があったんですけどね。
実際に、そういう流れというものが今につながっている訳ですね。

せんたく はい

余命 で、あの当時はですね、実際に黒子というよりは、全体をこう、見てるというような、傍観者的なというものが、あったんですけども、ああいうざまを見ましてね、やっぱりなにかやらなきゃしょうがないだろう、という形で、それをもってここまできているわけです。

せんたく はい

余命 ある意味、これからいろいろお話しすることがあると思いますが、かなりすさまじい戦いではあったわけですね。今だからちょっと、笑って言えることですが、まあ、とにかく、漫画みたいな、そういう喧嘩やってきましてですよ。で、そういうものなんかは、当時は妄想というようなことでもって、半分逃げをはかりながら、という形で情報提供をしてきたんですね。
で実際にもう、寿命がいくらもないんだから、なに言ったっていいよ なんて形で、初代がんばってきたわけですよ。
で、一体なんで、ということなんかに入ってしまうと、また今日のテーマとちょっと、違うようなので、またこれは別の機会ということになると思いますが、実際に戦後の蛮行を、もう許すまじという形で、~12:03ここで終了。

※その、あの、などは適宜。

文字おこしした後も、再度音声を聞いてまちがいをチェックすると、合計で20分消化しています。
この調子だと私のレベル(普通レベルの入力速度)で、10分間映像の文字おこしに5日間かかります。なので、映像を10分間単位で数個分割していただけると、たとえば30分映像だと単純計算でざっくり3週間納期で納品できると思います。
一人でひとつの映像を文字お越ししたほうが統一感はあると思いますが、今回は仕上がり品質は別にしてとにかくやってみよう、という感じでしたので分割して希望者に渡すと、早いのではないかと思います。

そして、なりすまし防止で、「ブログを複数人で書いていく」以下の流れではどうでしょうか?

管理者:せんたくさん
1、管理者がgmailアカウント1個取得
2、上記をもとにBlogger ブログ 1個開設
3、文字おこし希望者数人へメールにて招待と、音声ファイルをダウンロード形式で送る。
4、希望者は文字起こしたものを下書きとしてアップする(公開しない)
※管理者は不適切投稿を削除できる。
ttps://support.google.com/blogger/answer/42673?hl=ja
5、管理者は4を統合する。
※Blogger じゃなくて他のブログでもいいかと思いますが、アメブロとgooブログは文字制限があるので、それ以外がいいと思います。
※厳密にするため希望者一人あたりひとつのブログを立ち上げてもいいと思います。

この投稿をせんたくさんに送らない理由は・・・余命ブログ関係者出演映像のみボランティア参加したいから(笑)!
実際入力してみると、爺様の声は注意深くきいて、せんたくさんの声はさっくりと聞き流す自分を感じました。ごめんなさい、せんたくさん・・。
そしてこの流れなら、せんたくさんに限定せず、余命の今後、ほかに映像出たときにも流用できるんじゃないでしょうか?
ファンクラブの集いのときに、ちょっとした仕事の打ち合わせができたら、より読者の皆様との連帯感が出ていいかな、と思いました。

ミカンの実
日本が大好きです。余命様、スタッフの皆様、ファンのみなさま、いつも本当にありがとうございます。東証アローズで、日本株が買われて景気も良くりそうな感じになりましたね。めでたいことです。
懲戒請求されている弁護士会、ご愁傷様です。恨むのなら、自分達の無知を恨みなさいね。どこの国も、またどこの歴史を鑑みても売国奴は重罪です。日本だけ例外ということはありません。死刑でよろしいのです。
中国も朝鮮も裏切り者はどうなっていったか私達よりも良くご存知でしょう?。裏切っていなくてもロス市長のように用済みになれば友愛(?)されますしね。
北朝鮮のことは、戦争ではなく、このまま経済制裁で上手くやっていけたらいいのですが。餓死者が多いか戦争での被害者が多いか、いずれにせよ朝鮮半島は大混乱するのでしょう。 今更日本に泣きついてきても日本は絶対に助けません。というか助けるだけの余裕はありません。裏切り者を助けて恩情を与え、きちんと更生させるというのは神でも難しい。そういうことを「できる!」と思うのは勝手ですが。それこそ神をも恐れない行為です。そういう思い上がりのお人好し行為が敗戦を引き寄せて戦後の不幸を呼び寄せました。しかし事実を知ってしまえば真反対に加速をつけて進んで行きます。日本はどんどん良くなっていくし、今年は良いことばかり起こるでしょう。Kの逆法則は本物で、実在するのでしょう。私も経験していますが、もの凄いです。この余命ブログで命を救われ、大事な財産を守り、さらに資産を増やして行った人は多いはずです。私もその中の1人です。感謝します。

琵琶鯉
おはようごさいます。琵琶鯉です。
皆さま、いつも感謝しております。
さて、ここにきて日本再生に向けて、其々の役割分担が明確になってまいりましたね。
余命チームやそれを取り巻く私達日本人国民による反日勢力(売国奴と便衣兵の洗い出し)のテロリスト推薦リストの作成。(法曹界の浄化は国民しかできません。)
議員によるマスメディアの浄化活動(法制度化)
この火付け役が、皆様もご存知の行橋市議の小坪議員です。詳しくは小坪議員のblogをご覧ください。ただ、そこで興味深い内容で直ぐ実行出来る項目がありました。(政府が指示すれば即、完了)。
それが、テレビの各局の視聴者人数の公表化。これって、しれっと、凄い事と思いません?モロにスポンサーに影響しますよね(^^;フフフ 。
中国、韓国、北朝鮮については官邸が安倍総理の地球儀俯瞰外交に沿った形で順調に韓国は断交へ、北は拉致問題と核問題を解決しない限り滅亡へ、中国も次第に国際社会から色々批判されているようですし。
より多くの国民が覚醒し、日本の為に働く機会が得られますように祈っております。
そして、国防に携わる皆様方の御武運を合わせて祈っております。(琵琶鯉)
nice!(0)  コメント(0) 

2018年1月9日 ザ・ボイス 宮崎哲弥 [政治]

2018年1月9日 ザ・ボイス 宮崎哲弥

nice!(0)  コメント(0) 

【DHC】1/9(火) 百田尚樹×有本香×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】1/9(火) 百田尚樹×有本香×居島一平【虎ノ門ニュース】

nice!(1)  コメント(0) 

朝のニュース解説 田中秀臣 2018年1月9日 [政治]

朝のニュース解説 田中秀臣 2018年1月9日

9:47 北 住民 被爆ほ?
https://youtu.be/biVbDFM5Z1Y?t=9m47s
11:50 慰安◯合意 再交渉 裁判所も認めずしゅ
https://youtu.be/biVbDFM5Z1Y?t=11m50s
15:41 ブレグジット 再交渉が大変ら
https://youtu.be/biVbDFM5Z1Y?t=15m41s
19:05 南北会談 北はどう出るじ?
https://youtu.be/biVbDFM5Z1Y?t=19m5s
24:47 外務省 韓国に釘を刺すお!
https://youtu.be/biVbDFM5Z1Y?t=24m47s
27:17 日米 株価続伸 このまま続くのか?
https://youtu.be/biVbDFM5Z1Y?t=27m17s
37:02 エンディング
https://youtu.be/biVbDFM5Z1Y?t=37m2s
nice!(1)  コメント(0)