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【言いたい放談】安倍総理のバルト3国・東欧歴訪と欧州の政治力学[桜H30/1/18] [政治]

【言いたい放談】安倍総理のバルト3国・東欧歴訪と欧州の政治力学[桜H30/1/18]

今回は、安倍総理のバルト3国・東欧歴訪と、独仏の勢力争いについて話し合っていきます。
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「韓国で泥棒やりすぎ日本へ」韓国人が窃盗容疑で逮捕 やはり報じないあの新聞 KAZUYA [政治]

「韓国で泥棒やりすぎ日本へ」韓国人が窃盗容疑で逮捕 やはり報じないあの新聞 KAZUYA

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【新聞世論調査】83%の人が「韓国の追加要求は聞くな」ってさ! KAZUYA [政治]

【新聞世論調査】83%の人が「韓国の追加要求は聞くな」ってさ! KAZUYA

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オノコロってどんな意味?【CGS いときょう 縄文ホツマツタヱの旅 第23回】 [政治]

オノコロってどんな意味?【CGS いときょう 縄文ホツマツタヱの旅 第23回】

今回の縄文ホツマツタヱの旅はオノコロという言葉が出てきます。どんな意味なのでしょうか。
そして、アイウエオには意味が込められておりその意味について詳しく解説していただきました。
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【1月18日配信】楽しく学ぼう!シリア現代史 第36回「後継者問題の発生」内藤陽介 平井基之【チャンネルくらら】 [政治]

【1月18日配信】楽しく学ぼう!シリア現代史 第36回「後継者問題の発生」内藤陽介 平井基之【チャンネルくらら】

シリアに久々のクーデター発生!?バッシャール・アサド心臓発作で、後継者問題が浮上します。
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【沖縄の声】反基地活動の現場にも現れる「関西生コン」とは?相手にされない翁長知事[桜H30/1/18] [政治]

【沖縄の声】反基地活動の現場にも現れる「関西生コン」とは?相手にされない翁長知事[桜H30/1/18]

平成30年1月17日水曜日に放送された『沖縄の声』。番組編成により毎週水曜日では栗秋琢磨、宮平大作のコンビで沖縄の反基地活動家の実態を暴いていくとともに、コラムコーナー『宮平大作のうちなー美らグルメ』をお送りします。
※ネット生放送配信:平成30年1月17日、19:00~
本日のネタ
●関西生コン●ICAN●辺野古
●警官が車制止 違法●相手にされない翁長知事
●怪しいピンク教団●共産党●大作パッパが懲役6か月に控訴
出演:
   宮平 大作(沖縄支局担当キャスター)
   栗秋 琢磨(沖縄支局担当キャスター)
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【今週の御皇室】来るべき譲位、秋篠宮殿下に揺るぎない「お立場」を[桜H30/1/18] [政治]

【今週の御皇室】来るべき譲位、秋篠宮殿下に揺るぎない「お立場」を[桜H30/1/18]

今回は、今上陛下の譲位と皇太子殿下の即位に隠れて軽視されがちな、秋篠宮殿下の「お立場」について、世論喚起させていただきます。
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【Front Japan 桜】米中関係が険悪になると二階氏が訪中~古森義久 / 平昌五輪で南北合同チーム / 中国支配のスリランカ・ハンバントタ港 / 経団連の春闘方針[桜H30/1/18] [政治]

【Front Japan 桜】米中関係が険悪になると二階氏が訪中~古森義久 / 平昌五輪で南北合同チーム / 中国支配のスリランカ・ハンバントタ港 / 経団連の春闘方針[桜H30/1/18]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:水島総・髙清水有子
■ 平昌五輪で南北合同チーム
■ 中国支配のスリランカ・ハンバントタ港
■ 経団連の春闘方針
■ 米中関係が険悪になると二階氏が訪中
 ゲスト:古森義久(産経新聞ワシントン駐在客員特派員・麗澤大学特別教授)
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【台湾CH Vol.216】テレビ朝日が台湾人差別か? / 『広辞苑』改訂版で新たな誤記 / 米下院の台湾旅行法可決で中国激怒[桜H30/1/18] [政治]

【台湾CH Vol.216】テレビ朝日が台湾人差別か? / 『広辞苑』改訂版で新たな誤記 / 米下院の台湾旅行法可決で中国激怒[桜H30/1/18]

【日台交流頻道】第216集,朝日電視台的「台湾人」差別待遇 / 新版『廣辭苑』中有新的「一中」錯誤 / 美衆院通過「台灣旅行法」 / 兩位台灣前總統之會
本節目使用日台的語言。 本集報導:①李登輝前総統與陳水扁前総統相隔12年的感動會面。②朝日電視台節目被疑為迎合中國而侮台灣。③岩波書店『廣辭苑』新版中出現新的「一中」誤記。④美衆院一致通過「台灣旅行法」,中國激怒眼紅。
主播:永山英樹・謝惠芝
台湾チャンネル第216 回は、①李登輝元総統と陳水扁元総統が12年ぶりに会見。②テレビ朝日の番組が「台湾人」を「台湾の方」と表現。それが台湾侮辱と疑われる理由とは。③岩波『広辞苑』改訂版に「一つの中国」宣伝に基づく新たな誤記が。④米下院が台湾旅行法を可決。中国を激怒させるその内容。
キャスター:永山英樹・謝恵芝
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【アデン湾・海賊対処】第9次 派遣海賊対処行動支援隊・第2波 出国[桜H30/1/18] [政治]

【アデン湾・海賊対処】第9次 派遣海賊対処行動支援隊・第2波 出国[桜H30/1/18]

活動拠点・ジブチにおけるP-3C哨戒機の警備や、司令部要員としての活動など、ソマリア沖・アデン湾における自衛隊の海賊対処行動を陸地で支える派遣海賊対処行動支援隊(第9次:陸上自衛隊第9師団)第2波が出国した模様を、指揮官へのインタビューと併せ、お送りします。
[平成30年1月15日 成田空港]
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【世界は今… #88】スイスの吹雪と停電 / 豪州の中国人パイロット養成 / 「セクハラ告発」を批判したカトリーヌ・ドヌーヴの謝罪と主張 / 水野久美・ヤップ島レポート[桜H30/1/18] [政治]

【世界は今… #88】スイスの吹雪と停電 / 豪州の中国人パイロット養成 / 「セクハラ告発」を批判したカトリーヌ・ドヌーヴの謝罪と主張 / 水野久美・ヤップ島レポート[桜H30/1/18]

日本国内と各国在住の草莽日本人が「草莽国際情報ネットワーク」特派員となり、多岐に亘る様々な生の現地情報をお送りします!
司会:水島総・水野久美
■ 水野久美のミクロネシア連邦・ヤップ島レポート
■ スイス・イギス - ヌッシオ吉田道子さん
・スイスの吹雪と停電
・在スイス日本人のお正月
■ オーストラリア・メルボルン - 山村恵美子さん
・メルボルンで本格おせち料理
・オーストラリアの急騰する食品価格
・中国人パイロット養成
■ フランス・パリ - 山口昌子さん(ジャーナリスト・元産経新聞パリ支局長) ※ スタジオ出演
・「セクハラ告発」を批判したカトリーヌ・ドヌーヴの謝罪と主張
・難民問題をめぐる作家ル・クレジオの発言
・日仏修好通商条約160周年
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山田宏 【「慰安婦」謝罪碑書き換え】奥茂治被告が控訴「大半が通訳されず重大な欠落」出国禁止は長期化へ [政治]

山田宏 【「慰安婦」謝罪碑書き換え】奥茂治被告が控訴「大半が通訳されず重大な欠落」出国禁止は長期化へ

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上念 司‏  奇跡w この動画の1時間00分30秒ぐらいのところ。「いろいろ調べたらちょっと不安になったので今日手持ちのビットコイン全部売ってきました。」 [政治]

上念 司‏  奇跡w この動画の1時間00分30秒ぐらいのところ。「いろいろ調べたらちょっと不安になったので今日手持ちのビットコイン全部売ってきました。」

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上念 司 ICANの本部ってスウェーデンでしたっけ?スウェーデン産のお花畑ってことでOK?? [政治]

上念 司 ICANの本部ってスウェーデンでしたっけ?スウェーデン産のお花畑ってことでOK??

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渡邉哲也 ICAN 単なる民間のNPOなどの集合体であり、勝手に押しかけてきて、総理に面会をもとめ、実現しないと批判するのは非常識かつ失礼な行為です。日本という民主主義国家と日本人への冒涜です。 [政治]

渡邉哲也 ICAN 単なる民間のNPOなどの集合体であり、勝手に押しかけてきて、総理に面会をもとめ、実現しないと批判するのは非常識かつ失礼な行為です。日本という民主主義国家と日本人への冒涜です。

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小坪慎也さんがリツイート 与党議員の不倫には 目くじらを立てて非難して ご自分の不倫報道には 「むき出しの好奇心には屈しない」でお終い プライベートな事は答えないって? おまけに開き直って若い燕を懐に抱え混むとか… [政治]

小坪慎也さんがリツイート 与党議員の不倫には 目くじらを立てて非難して ご自分の不倫報道には 「むき出しの好奇心には屈しない」でお終い プライベートな事は答えないって? おまけに開き直って若い燕を懐に抱え混むとか…

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高橋洋一 モリカケで、総理の関与、総理の意向。豊洲で、地下水検査から豊洲は危険。フェイクニュースはまだまだいっぱいあるぞ笑笑。無知なマスコミをだますのは簡単だからな [政治]

高橋洋一 モリカケで、総理の関与、総理の意向。豊洲で、地下水検査から豊洲は危険。フェイクニュースはまだまだいっぱいあるぞ笑笑。無知なマスコミをだますのは簡単だからな

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高橋洋一 日本にもあるある。金融緩和でハイパー、国債暴落。消費増税の景気への影響は軽微。財政破綻・財政危機。みんなフェイクだろ→米トランプ氏、フェイクニュース大賞で挑発 [政治]

高橋洋一 日本にもあるある。金融緩和でハイパー、国債暴落。消費増税の景気への影響は軽微。財政破綻・財政危機。みんなフェイクだろ→米トランプ氏、フェイクニュース大賞で挑発

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高橋洋一 【日本の解き方】北朝鮮めぐる中露の表と裏 西側主導の南北統一に警戒感、韓国引き込んで国益確保狙う [政治]

高橋洋一 【日本の解き方】北朝鮮めぐる中露の表と裏 西側主導の南北統一に警戒感、韓国引き込んで国益確保狙う

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2018年1月18日 ザ・ボイス 有本香 [政治]

2018年1月18日 ザ・ボイス 有本香

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【DHC】1/18(木) 有本香×金美齢×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】1/18(木) 有本香×金美齢×居島一平【虎ノ門ニュース】

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2018年1月18日 おはよう寺ちゃん活動中 [政治]

2018年1月18日 おはよう寺ちゃん活動中

7:12 五輪 アイスホッケー南北合同チーム結成
https://youtu.be/1BOQgeCmjYU?t=7m12s
12:11 地方インフラ 縮め方探る
https://youtu.be/1BOQgeCmjYU?t=12m11s
15:27 TPP11 凍結22品目
https://youtu.be/1BOQgeCmjYU?t=15m27s
19:47 阪神大震災から23年 東京だけ一極集中
https://youtu.be/1BOQgeCmjYU?t=19m47s
29:49 財務省内で企む金融所得増税
https://youtu.be/1BOQgeCmjYU?t=29m49s
37:02 エンディング
https://youtu.be/1BOQgeCmjYU?t=37m2s
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余命三年時事日記 2303 こめびつわさび茨城県弁護士会④ [余命三年]

余命三年時事日記 2303 こめびつわさび茨城県弁護士会④
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/17/2303-%e3%81%93%e3%82%81%e3%81%b3%e3%81%a4%e3%82%8f%e3%81%95%e3%81%b3%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a3/ より

茨城県弁護士会のサイトに掲載されている2009年から2017年にまでの、67の声明・決議のうち、特定秘密保護法に関する声明は3件あり、いずれの声明も反対の立場で書かれ、法の成立後には廃止を求めています。

2013(平成25年)12月26日 特定秘密保護法の早期の改廃を求める会長声明 佐谷道浩
2013(平成25年)11月20日 特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明 佐谷道浩
2012(平成24年)5月17日 秘密保全法制定に反対する会長声明 安江祐
ところで、これらの声明が2012,2013年に発出されたものであるのに、リンクurlのパスが,,,/2014/09/,,,というディレクトリ?なのが気になりました。
■特定秘密保護法の早期の改廃を求める会長声明2013(平成25年)12月26日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20131227_002.pdf
1 特定秘密の保護に関する法律(以下,「本法」という。)が,平成25年12月6日,第185回臨時国会において成立した。
2 当会は,同法案に対して,平成25年11月20日付「特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明」において,本法の危険性を指摘し,その制定に強く反対してきた。
3 本法は,①秘密の指定について行政機関の恣意的な文言解釈による濫用の危険が高いこと,②秘密情報にアクセスし,秘密指定の適正さを担保する内閣から独立した第三者機関が何ら設置されていないこと,③秘密取扱者を選別するための適性評価に際し,調査によって対象者のプライバシーが過度に侵害されるおそれがあること,④特定秘密の漏えい,取得行為等が重く処罰され,漏えいの共謀,教唆,煽動も処罰の対象となり,極めて広汎な処罰が不明確な規定により定められていること,⑤本法違反の処罰に関する刑事裁判の公判廷においても特定秘密は明らかにされず,裁判の公開原則に反するおそれが高いこと等,多くの問題点を有する。
4 本法は,政府が国政上の重要な情報を独占し,国民の情報への接近を害し,「知る権利」の実現を害するものである。また,本法の知る権利への配慮規定は何ら具体的内容を伴わず,本法の成立により報道機関等の取材に対する萎縮的効果が今後生じることが強く懸念される。
 このように,本法は国民が最終的に国家の政治的意思を決定する民主政の危機を招き国民主権を形骸化するおそれを強く有するものである。
5 また, パブリックコメントをはじめ、各方面から強い反対意見や慎重審議を求める意見があったにもかかわらず、提案から成立まで40日余という短期間で可決成立させたことは法案審議のあり方としても問題がある。
6 したがって,当会は本法の早期の改廃を含めるとともに,上記の弊害を無くすための取り組みを継続することを表明するものである。
平成25(2013)年12月26日 
茨城県弁護士会 会長 佐谷道浩

※この法律は、「国民一般を対象とする秘密保護法制」では無いと思います。マスコミにおもねた印象操作でしょうか。
■特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明2013(平成25年)11月20日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20131120.pdf
政府は,本年10月25日,「特定秘密の保護に関する法律案」(以下,「本法案」という。)を臨時国会に提出し,会期中の成立を目指している。当弁護士会は,以下の理由に基づき,本法案の成立に強く反対する。
1 法案の概要
本法案の概要は,以下のとおりである。
(1)行政機関の長が防衛・外交,スパイ・テロ活動の防止等に関する情報を「特定秘密」に指定する。(2)この特定秘密を取り扱う業務を行う者を「適性評価」により選別する。(3)特定秘密は,適性評価によってこれを漏らすおそれがないと認められた者のみが取り扱うものとし,(4)特定秘密の取扱者が秘密を漏らしたときは,10年以下の懲役等に処する。特定秘密を保有する者の管理を害する行為により,秘密を取得した者も同様に処罰する。秘密取扱者が秘密を漏らす行為を遂行することを共謀,教唆,煽動した者は,5年以下の懲役とする。
2 本法案の問題点は多々あるが,特に問題がある点について述べる。
(1)立法事実の不存在
 現在,国家機密の保護に関する法律としては,国家公務員法,自衛隊法等が存在する。「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の報告書」に紹介されていた情報漏えい事件8件は,現行法で対応可能な事案である。国民一般を対象とする秘密保護法制を必要とする情報漏えいの事実は,政府により示されておらず,何ら認められないものである。
(2)特定秘密の指定について
 秘密指定の対象事項は,①「防衛に関する事項」,②「外交に関する事項」,③「特定有害活動の防止に関する事項」,④「テロリズムの防止に関する事項」の4分野とされるが,その範囲は広範であり,不明確である。特に「特定有害活動」及び「テロリズム」は本法案12条2項において定義が定められているが,その定義自体に「おそれがあるもの」(特定有害活動)や「その他の主義主張」(テロリズム)といった広範で曖昧な文言が用いられている。秘密指定者は,自己の恣意的な文言解釈により,多岐にわたる情報を特定秘密と指定することが可能である。行政機関による恣意的な秘密指定により,民主政下の情報の流通が害されることとなる。
 具体的には,原子力発電所事故による放射性物質拡散に関する情報が,「テロリズムの防止に関連する事項」として秘密指定され一般国民に伝わらず,国民の避難などの生命身体に関わる安全や,原発の是非に関する政治的意思形成を害されるといった事態が強く懸念される。
(3)適性評価について
特定秘密の取扱者を選別する際の適性評価は,調査対象者のプライバシーを著しく侵害するものである。  すなわち,その調査項目は,精神疾患,飲酒についての節度,信用状態といった他人に知られたくない事項に及び,調査対象者本人のみならず,その家族,家族以外の同居人にまで及ぶ。本人の同意を調査の条件としても,公務員等の職務に就いている場合は,調査対象者が同意を拒むことは立場上困難である。
(4)罰則について
 本法案は,前記のように「特定秘密」に指定された情報の漏えい,その共謀,教唆,煽動,更には,情報の「管理を害する行為による」取得を重く処罰する。
これは,市民にとって,重要,有用な情報の流通を著しく害する危険を有するものである。
 特に,報道機関等は,「特定秘密」が何か,秘密取扱者が誰か,「管理を害する行為」が何かが明確にわからないのに,官庁,出入り業者等に取材をし,「特定秘密」として指定されていた情報の報道をすれば重く処罰される危険がある。
 かかる事態は,罪刑法定主義に反するものと評価できる。
 さらに,特定秘密保護法違反に関する刑事裁判手続においては,漏えいされたとされる秘密の内容が,逮捕状,勾留状及び起訴状においても明示されないまま手続きが進行し,判決文においても明示されないおそれがある。このように,被疑者被告人が被疑事実等が不明確なまま刑事裁判等を受けることは,被疑者被告人の防御権を害し,裁判の公開原則にも違反するものと言える。
(5)国民の「知る権利」に対する侵害について
 秘密保護法案においては,特定の情報の取扱者(公務員に限られない)を行政機関が定め,この者が情報を漏らすこと(過失も含む)を厳しく処罰し,取扱者から情報の「管理を害する行為により」情報を取得した者も厳しく処罰する。
 情報取扱者の情報漏えい共謀,教唆,煽動した者も処罰されることから,「特定秘密」の漏えいに関わったとされた者は,広く処罰される可能性がある。
 そして,当該情報を秘密と知らずに取材すること自体に逮捕勾留の危険がある以上,報道機関等の取材活動は活発さを失い,市民にとって価値のある情報が自粛により報道されなくなる事態が生じる。
 また,取材対象者たる公務員等は,自己への逮捕勾留の危険をおそれ,記者等に対して,情報提供を一切拒絶することが予想される。
 このように,本法案は,国民の情報への接近そのものを処罰するものであり,憲法21条の定める表現の自由の保障を損なう危険性を強く有するものである。
 そして,報道機関等の取材に対する萎縮的効果を生じさせ,国民の「知る権利」の実現を害し,国民が最終的に国家の政治的意思を決定する民主政の危機を招くものである。
3 結語
 現在,一部野党との間で修正協議が行われているが,報じられている修正内容から見て,上記の問題点は何ら解消されるものではない。
 以上の理由から,当会は,本法案の成立に強く反対するものである。
2013(平成25)年11月20日 茨城県弁護士会 会長 佐谷道浩
※平成25年に制定された法律とは目名前が違いますが、この声明発出当時は民主党政権下であったと覚えております。民主党政権において制定されていたら、実際この声明が懸念するような自体が起きていたのでしょうか。

■秘密保全法制定に反対する会長声明2012(平成24年)5月17日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20120517.pdf
 平成23年8月8日、政府の要請に基づき、秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議が「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)を政府に提出し、現在政府は秘密保全法案の制定を企図している。同法案は今国会においてはその提出が見送られたが、政府は未だ同法案の制定を目指す意思を変じていない。
 しかしながら、報告書の提案する秘密保全法案は、以下に述べるように,憲法上の諸権利を侵害するなど重大な問題を含んでおり,到底容認できるものではない。
1 立法事実を欠くこと
 報告書は,情報漏洩事件の発生を受け,国の利益や国民の安全を確保するためには,秘密保全法制の整備が必要であると指摘する。しかし,我が国には既に国家(地方)公務員法や自衛隊法等の秘密保全法制が存在しており,新たな立法の必要はない。また,立法のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案ではない。さらに,過去の情報漏洩事件はほとんどが起訴猶予とされており、新たに重い法定刑を定めるまでの立法事実は存在しない。
2 「特別秘密」の概念が過度に広範で不明確であること
 報告書は,罰則をもって保全されるべき「特別秘密」について,「①国の安全②外交③公共の安全及び秩序の維持」の三分野がその対象となるとしつつ,「自衛隊法の防衛秘密の仕組みと同様に,『特別秘密』に該当しうる事項等を別表であらかじめ具体的に列挙した上で,高度の秘匿の必要性が認められる情報に限定する趣旨が法律上読み取れるように規定」すれば特別秘密の対象を十分に限定できるとする。
 しかし,三分野のそれぞれの概念自体が曖昧である上,特別秘密の対象事項を自衛隊法の別表4のように網羅的に列挙するのであれば,十分な限定であるとはいえない。さらに,特別秘密の指定権者が行政機関等であり,第三者機関によるチェックの仕組みもないのであるから,国民が知るべき情報が行政機関等の恣意的な判断により「特別秘密」に指定され,国民の知る権利が不当に侵害されるおそれがある。
3 罪刑法定主義に反するおそれがあること
 報告書は,「特別秘密」を故意又は過失により漏えいする行為,「特別秘密」の「特定取得行為」等を処罰の対象とするとしているが,「特別秘密」の概念が広範・不明確であることは前述のとおりである。
 また,報告書は,「特定取得行為」として二つの行為類型をあげつつ,他方で,「特定取得行為は,犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもの」であるともいう。そうすると,実際の条文では,「特定取得行為」の構成要件に「その他社会通念上是認できない行為を手段として特別秘密を取得する行為」というような曖昧な文言が取り込まれる危険性がある。
 このような広範・不明確な構成要件は,いかなる行為が処罰されるのかを予測しえないものであり罪刑法定主義に矛盾・抵触するおそれがある。
4 報道や取材の自由に重大な影響を及ぼす恐れがあること
「特別秘密」「特定取得行為」の概念が広範・不明確であるため,報道関係者は,いかなる情報をいかなる手段で取材することが「特別秘密」の「特定取得行為」に該当するのかを判断し難い。そのため,処罰をおそれて取材行為が萎縮することとなり,報道や取材の自由が侵害されるおそれがある。取材や報道の萎縮は,国民の知る権利の侵害にもつながるものである。
5 適性評価制度によりプライバシー権が侵害されるおそれがあること
「適性評価制度」においては,特別秘密を取り扱わせようとする者(対象者)及びその配偶者等の人定事項のほか,学歴・職歴,外国への渡航歴,犯罪歴,信用状態,薬物・アルコールの影響,精神の問題に係る通院歴等が調査されることとなる。これらの情報は対象者等のプライバシー情報であり,十分に保護される必要があるが,報告書においては,これらの情報の保護の在り方について十分な検討がなされていない。
6 国民の裁判を受ける権利が侵害されること
 秘密保全法違反を理由に起訴された場合,検察側は「特別秘密」の内容を明らかにしないものと考えられるが,このような裁判は公開裁判であるとはいえず,国民の裁判を受ける権利は実質的に侵害される。
 また,「特別秘密」の内容が明らかにされなければ,被告人や弁護人が「特別秘密」該当性を争いたくとも争いようがなく,被告人の防御権が侵害される。
 さらに,弁護人が弁護活動のために秘匿された国家秘密に接近しようとすれば、その調査活動が独立教唆、共謀等の罪に問われる可能性があるため、弁護活動は著しく制約されてしまうこととなる。
7 推進すべきは情報公開であること
 日本の主権は国民にあるが,国民が国政について議論を尽くし意思決定を行うためには,必要な情報が公開されることが必要不可欠である。しかし,情報公開法や情報公開条例が制定されているとはいえ,いまだ国民には十分な情報公開がなされていないのが現状である。国民主権を実質的なものとするためには,情報公開法制の整備が急務である。秘密保全法の制定は,情報公開推進の流れに真っ向から逆行するものである。
8 結論
 以上の理由から,当会は,当該秘密保全法の制定には反対であり,法案提出に強く反対の意思を表明する。
2012年(平成24年)5月17日 
茨城県弁護士会  会長 安江祐

茨城県弁護士会のサイトに掲載されている67の声明・決議のうち、平和安全法制に関しする声明を9件発出しています。いずれも集団的自衛権等を取り上げてこれに反対の立場で発出しています。
2016年(平成28年)3月10日 安全保障関連法の廃止を求める声明 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
2015年(平成27年)9月19日 「平和安全法制」法案の参議院本会議における強行採決に抗議し,関連法の早期の改廃を求める会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)8月4日 「平和安全法制」法案の衆議院本会議における採決強行に抗議するとともに,改めて同法案に反対する会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)7月16日 安全保障関連法案に反対し,衆議院本会議における強行採決に抗議する声明 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
2015年(平成27年)6月10日 「平和安全法制」の制定に反対する会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)6月10日 災害対策を理由とする「国家緊急権」の創設に反対する会長声明 木島千華夫 2014(平成26年)5月24日 閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対する決議 茨城県弁護士会
2014(平成26年)5月1日 閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対する会長声明 後藤直樹
2014(平成26年)2月14日 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認及び国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明 佐谷道浩

※関東弁護士会連合会のサイトに、2016年(平成28年)の、この声明が見当たりません・・・。
ttp://www.kanto-ba.org/declaration/
■安全保障関連法の廃止を求める声明 2016年(平成28年)3月10日 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/1f4e2689be1bf526c26d9ee6b73ce4ac.pdf
関東弁護士会連合会では,昨年9月18日の平成27年度定期弁護士大会において「武力ではなく対話による平和の実現を求め,集団的自衛権行使を容認する閣議決定,当該閣議決定に基づく日米防衛協力のための指針並びに平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案の撤回,廃案を求める決議」を採択し,集団的自衛権の行使や海外での武力の行使を容認する同法案等の撤回,廃案を求めましたが,その翌日である9月19日未明に参議院本会議において,いわゆる安全保障関連法が可決されました。
 安全保障関連法は,憲法第9条等の定める恒久平和主義の実質的内容を根本から改変してしまうものであり,近代憲法の基本理念である立憲主義に違反します。
 日本国憲法では,憲法に反する法律は効力を有しないと定めていますが(第98条第1項),集団的自衛権の行使容認を定める安全保障関連法は,もっぱら対話(外交)による平和の実現という憲法の基本原理に違背し,憲法第9条などに違反するものであり無効です。
 また,政府は憲法に反する安全保障関連法について,憲法改正手続を経ずに,法案を国会に提出し,さらには十分な審議をしないまま強行採決を行いました。このようなことは,日本が憲法を無視し,法の支配がなされていない国として,国際社会からの信用を著しく低下させるものであると考えます。
 そこで,関東弁護士会連合会と管内の13の弁護士会の会長は,昨年夏に引き続き,本年1月25日から3月29日までの2か月間,安全保障関連法の廃止を求め,各地で一斉行動を実施しておりますが,引き続き安全保障関連法施行が予想される3月29日までの20日間,計13か所において全力を挙げて一斉行動に取り組んでまいる所存です。
 なお,一斉行動の締めくくりとして,最終日3月29日(火)には,新潟県弁護士会の街頭宣伝行動の他,以下のとおり埼玉弁護士会の街頭宣伝行動と静岡県弁護士会のシンポジウムが行われることになりました。
2016年(平成28年)3月9日
関東弁護士会連合会 理事長 藤田善六
伊藤茂昭(東京弁護士会会長) 三宅弘(第二東京弁護士会会長)
石河秀夫(埼玉弁護士会会長) 木島千華夫(茨城県弁護士会会長)
橋爪健(群馬弁護士会会長) 關本喜文(山梨県弁護士会会長)
平哲也(新潟県弁護士会会長) 岡正晶(第一東京弁護士会会長)
竹森裕子(横浜弁護士会会長) 山本宏行(千葉県弁護士会会長)
若狭昌稔(栃木県弁護士会会長) 大石康智(静岡県弁護士会会長)
髙橋聖明(長野県弁護士会会長)
※関東弁護士会連合会は,東京高等裁判所管内にある13の弁護士会の連合組織です。
※PDFが画像なので書き起こしました。「実質的な憲法の改正に反対」・・・「改正」と使うことは、今の憲法が良くない、と認識してるのですね。
■「平和安全法制」法案の参議院本会議における強行採決に抗議し,関連法の早期の改廃を求める会長声明 2015年(平成27年)9月19日
tpp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2015/09/20150919.pdf
「平和安全法制」法案は、2015年7月15日の衆議院平和安全法制特別委員会、同月16日での衆議院本会議に続き、同年9月17日には参議員平和安全法制特別委員会において、同月19日未明には参議員本会議でも与党によって採決が強行され、可決、成立した。
 しかし、本法案については、従前から、圧倒的多数の憲法学者と歴代内閣法制局長官が憲法に違反しているとの認識を示しており、また先日は、元最高裁判所長官も、報道機関の取材に対し、集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ないと述べるなど、その違憲性が明らかとなっている。
当会は、法律専門家を構成員とする団体として、これまで2014年5月1日付会長声明、同月24日付け総会決議、本年6月10日付け会長声明及び8月4日付け会長声明により、憲法の改正手続を経ることなく、閣議決定による政府見解の変更や法律の制定によって、実質的な憲法の改正を行うことに断固反対することを幾度と無く繰り返し表明してきた。日本弁護士連合会や他の弁護士会、各地の弁護士会連合会も本会と同様に繰り返し本法案に反対する旨表明してきたところである。
 それにもかかわらず、「良識の府」と呼ばれたきた参議員においても、当会らの意見を全く顧みることなく、またしても与党によって採決が強行されたことは大変遺憾であり、到底容認できるものではない。当会は、この採決の強行につき、最大級の非難をもって抗議する。
言うまでもなく、憲法は、国の最高法規であり、それに違反する法律は効力を有するものではない(日本国憲法第98条第1項)。このような憲法に違反する法律が存在すること自体、異常であると言わざるを得ない。
 よって、当会は、立憲主義の見地から、法律の制定をもって憲法規範を変更することになる「平和安全法制」について、その早期の改廃を求めるべく、今後も全力を挙げて取り組む所存である。
2015年(平成27年)9月19日 茨城県弁護士会 会長 木島千華夫

※PDFが画像のため書き起こしました。
■「平和安全法制」法案の衆議院本会議における採決強行に抗議するとともに,改めて同法案に反対する会長声明2015年(平成27年)8月4日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2015/08/20150804_2.pdf
政府は、これまでの歴代内閣が一貫して行使しえないとしてきた集団的自衛権について、憲法を改正することなく、2014年7月1日に行使を容認する閣議決定を行い、これを受けて本年5月15日に「平和安全法制」法案を国会に提出した。そして、本法案は、同年7月15日に衆議院平和安全法制特別委員会で、翌16日に衆議院本会議で、共に与党によって採決が強行され、可決した。
しかし、本法案については、本年6月4日の衆議院憲法審査会における参考人を始め、圧倒的多数の憲法学者と歴代内閣法制局長官が憲法に違反しているとの認識を示すなど、その違憲性が明らかとなっている。  更に、上記特別委員会での強行採決前には、安倍晋三総理大臣自ら、本法案について国民の理解が進んでいない旨答弁している。それにもかかわらず、本法案について採決が強行されたことは、民意をも無視するもので、与党の対応は独善的といわざるを得ない。
 このように、本法案について、その違憲性が明らかであること、民意を無視したことの二重の意味で採決が強行されたことは極めて遺憾であり、到底容認できるものではない。
本法案は、憲法の根幹たる立憲主義にかかわる特に重要なものであり、特に慎重に審議すべきである。今後の参議院での審議に際し、強行採決が繰り返されたり、ましてや憲法59条2項による衆議院での再可決がなされたりして成立するようなことは、決してあってはならない。
 当会は、法律専門家を構成員とする団体として、これまで2014年5月1日付け会長声明、同月24日付け総会決議及び本年6月10日付け会長声明において、憲法の改正手続きを経ることなく、閣議決定による政府見解の変更や法律の制定によって、実質的な憲法の改正を行うことに断固反対することを繰り返し表明してきた。また、衆議院本会議で強行採決がされた本年7月16日には、関東弁護士会連合会理事長及び同連合会管内の他の12の弁護士会会長と共同で、衆議院本会議における強行採決に抗議する声明を表明した。
 当会は、衆議院で本法案の採決が強行されたことを強く非難し抗議するとともに、立憲主義の見地から、法律の制定をもって憲法規範を変更することになる「平和安全法制」の制定に改めて断固反対するものである。
2015年(平成27年) 8月4日 茨城県弁護士会 会長 木島千華夫

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余命三年時事日記 2302 ら特集富山県弁護士会② [余命三年]

余命三年時事日記 2302 ら特集富山県弁護士会②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/17/2302-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e5%af%8c%e5%b1%b1%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a1/ より

組織犯罪処罰法の改定(いわゆる共謀罪の新設)に反対する声明
政府は3月21日、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の改定法案を国会に上程し、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪の遂行の計画」を処罰するものとしていわゆる共謀罪を新設しようとしている。報道によれば、この改定法案が成立した場合に新設される共謀罪は277に上るという。
 共謀罪法案は、過去に3度国会に上程されたが、広範な世論の反対により3度とも廃案となったものである。
 政府は、我が国が締結しているいわゆる国際組織犯罪防止条約を批准するためには共謀罪新設が必要不可欠であり、また、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックでのテロを防止する対策として共謀罪が必要だと説明している。しかし、国際組織犯罪防止条約は本来、組織的経済犯罪の防止を主旨とするものであってテロ対策を目的とするものではなく、この条約を批准する上で共謀罪が必要不可欠ではないことは、過去の共謀罪法案の審議の中で明らかになっている。また、我が国は国連のテロ関連条約の全てに加盟し、テロ対策に必要な国内法整備を既に終えているうえ、殺人予備罪や凶器準備集合罪等々により重大な犯罪について未遂以前の段階から処罰できる体制を整えているのであり、テロ対策目的での共謀罪新設の立法事実は認め難い。
さらに政府は、処罰対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に限定し、また、犯罪遂行の計画に加えて実行準備行為が要件になっているとして、過去の共謀罪法案とは異なるとしきりに強調する。しかし、正当な活動を行っていた団体も結合の目的が犯罪を実行する団体に一変したと認められる場合は「組織的犯罪集団」に該当するものとされるが、そうした一変があったか否かはひとえに捜査機関の判断にかかっている。また、実行準備行為の要件にしても、資金の手配や下見等々、危険性の乏しい中立的な行為であっても「準備行為」と判断される。したがって、処罰対象を絞り、あるいは捜査機関の権限濫用を防止するために要件が加重されたとは到底言えず、過去の共謀罪法案とその本質は何ら変わっていない。
 そもそも我が国の刑事法の体系は、法益侵害に向けられた具体的な危険性がある行為を処罰することを原則としており、未遂犯の処罰は例外であり、より前段階である予備罪や陰謀・共謀罪は重大な犯罪について極めて例外的に処罰することとしている。これは、かつて行われた国家の恣意的な刑罰権行使による人権侵害を排除し、刑事法の人権保障機能を十全に果たすための基本原則である。今般政府が新設しようとする共謀罪は、この基本原則を根底から覆すものである。
 共謀罪法案が成立したときには、捜査機関は、団体・組織の日常活動をいわば大手を振って査察できることになろう。共謀罪の立件にはどんな計画・目的を持っていたか内心の探求が必須であるから、「自白」の強要や盗聴捜査が横行し、スパイ潜入捜査等も行われ、プライバシー侵害と監視の中で市民の自由な活動が萎縮することは必定である。
そして、共謀罪は、その成立要件がきわめて曖昧であるため、捜査機関の恣意的な解釈・運用を許すものとならざるを得ない。捜査機関が摘発したい団体・組織を狙い撃ちし、共謀罪を口実に構成員を逮捕・捜索することによってその団体・組織にダメージを与えて活動を阻害し、その結果、結社の自由、表現の自由はもとより、思想信条の自由という内心の自由をも侵害することが強く懸念される。戦前、この共謀罪とまさに本質を同じくする治安維持法のいわゆる目的遂行罪が濫用され、当県では世に「泊事件」と呼ばれる冤罪事件が生まれたことを決して忘れてはならない。よって、当会は、今般政府が行おうとしている組織犯罪処罰法の改定(いわゆる共謀罪の新設)に強く反対し、国会がこの法案を速やかに廃案にするよう求めるものである。
2017(平成29)年3月23日
富山県弁護士会 会長  山  本  一  三

司法試験合格者数のさらなる減員を求める17弁護士会会長共同声明
1. 日本弁護士連合会は,本年3月の臨時総会決議(以下,「日弁連臨時総会決議」という。)において,現行の法曹養成制度の下で,法曹志望者が毎年大幅な減少を続けており,こうした状況が続くなら我が国の司法と民主主義を担う人的基盤を脅かす危険があるとし,平成27年度司法試験合格者数が1850人であった状況の中で,「まず,司法試験合格者数を早期に年間1500人とすること」を,可及的速やかに実現すべき緊急の課題として,全国の会員・弁護士会と力を合わせて取り組むことを表明した。
2. 制度発足後,現実の法的需要を大幅に超える2000人前後の合格者(法曹有資格者)が毎年供給される反面,裁判所の新受件数に現れているとおり,法曹に対する従来型の需要は増加するどころか近年減少を続け,新しい活動領域の拡充も,供給の増加を吸収する規模には至らなかったため,有資格者の過剰供給の弊害は年々顕在化してきた。
 司法試験を合格し,司法修習を終了しても,法曹として就職・就業できない者が12月の一括登録時で400人を超え,その1ヶ月後でも200人を超えているという異常事態が,平成23年12月(一括登録時464人,1ヶ月後326人)から昨年(一括登録時468人,1ヶ月後225人)まで続いてきた。また,新人法曹が抱える貸与型奨学金や修習中の貸与資金は,利用者平均で350万円にのぼることも判明している。
 こうした中で,法曹の魅力,司法試験の魅力は,年々確実かつ急速に失われてきた。その結果として,法科大学院適性試験の受験者数は,試験が開始された平成15年には5万4千人であったものが,昨年3621人,本年3286人にまで激減し,司法試験受験者も,平成16年には4万3千人であったものが,昨年は8016人となり,さらに本年は6899人にまで激減するに至っている。現状は,法曹志望者の減少傾向に歯止めが利かなくなっている状態にあり,政府の法曹養成制度検討会議が平成25年6月26日取りまとめで指摘した,「多様で有為な人材を法曹に確保することが困難となる危機」は,現実化するに至っている。
 多様で有為な人材が法曹を志望せず,試験の選抜機能が働かず,就職環境や法曹に就いた後のOJTの環境も厳しいとなれば,新規法曹の質が低下することも必定である。
 日弁連臨時総会決議が,昨年の1850人の現状に対し,まず1500人へと合格者数を減員することを緊急課題としたのも,現行の法曹養成制度がこのような深刻な危機の状態にあるとの認識を反映したものである。
3. 法務省は,本年9月に,本年度の司法試験合格者数は1583人であると発表した。数字だけを見ると,日弁連総会決議が緊急課題とした1500人への減員に結果として近づいたともいえる。しかし,昨年度も本年度も受験者数に対する合格者数の割合(合格率)は同一の23%であるから,本年度の合格者の減少は,昨年度と比べ法曹志望者が大幅に減少した結果もたらされたという見方をする意見もあり,政策的な減員がなされたか否か明らかでない状況にある。
 日弁連臨時総会決議は,「更なる減員については法曹養成制度の成熟度や現実の法的需要,問題点の改善状況を検証しつつ対処していくべきもの」としているところ,現行の法曹養成制度は,法曹志望者の激減に合わせて,法科大学院適性試験や司法試験の受験者が上記の通り著しく激減した結果,制度の成熟の前提となる多様で有為な人材の確保そのものが危機に瀕する実態にある。また,現実の法的需要が,平成15年以降,倍近くに増えた法曹有資格者の過剰供給を吸収できる状態から程遠い実態にあり,そのことの弊害がますます顕在化していることも,すでに明瞭である。
この間に,法曹有資格者が,既に何年にもわたり,登録年度ごとに供給過多が発生し,そのもとで法曹界に様々な困難が積み重なっていることを考慮すれば,政府が,次年度以降に向け,さらに大幅な減員を行う方針を速やかに採用しなければ,供給過剰による弊害の進行を食い止めることはできず,社会に法曹界の魅力ある将来像を提示することは困難となり,結果として人材の法曹離れの傾向を止めることもおぼつかず,さらに法曹養成制度の危機を深めるという悪循環が繰り返されることになる。
4. 法曹は司法を担う人的基盤であって,司法制度は法の支配と人権擁護の基盤となる国家制度である。いま,供給過剰による弊害の進行を食い止め,法曹を目指すことの魅力を保持することは,司法制度存立の基礎を維持するために不可欠な事柄である。そこで,われわれは,共同で,政府に対し,次年度以降の司法試験合格者数を,さらに大幅に減員する方針を,速やかに採用することを強く求めるものである。以 上
2016年(平成28年)12月27日
埼玉弁護士会  会 長  福 地 輝 久
千葉県弁護士会 会 長  山 村 清 治
栃木県弁護士会 会 長  室 井 淳 男
群馬弁護士会  会 長  小此木   清
山梨県弁護士会 会 長  松 本 成 輔
長野県弁護士会 会 長  柳 澤 修 嗣
兵庫県弁護士会 会 長  米 田 耕 士
三重弁護士会  会 長  内 田 典 夫
富山県弁護士会 会 長  山 本 一 三
山口県弁護士会 会 長  中 村 友次郎
大分県弁護士会 会 長  須 賀 陽 二
仙台弁護士会  会 長  小野寺 友 宏
福島県弁護士会 会 長  新 開 文 雄
山形県弁護士会 会 長  山 川   孝
秋田弁護士会  会 長  外 山 奈央子
青森県弁護士会 会 長  竹 本 真 紀
札幌弁護士会  会 長  愛 須 一 史

死刑執行に対する会長声明
2016年3月25日、大阪拘置所及び福岡拘置所において各1名に対して死刑が執行された。岩城光英法務大臣による2015年12月18日以来2度目の死刑執行であり、第2次安倍内閣以降、死刑が執行されたのは9回目で、合わせて16人になる。
 当会は、2016年1月28日、死刑執行に関する会長声明を発表し、死刑執行に対し強く抗議するとともに、死刑執行を停止した上で、死刑制度の存廃についての国民的議論を深めるために死刑に関する情報を広く国民に公開することを政府に求めた。また、日本弁護士連合会は、2015年12月9日に、岩城法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して、死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し、死刑制度に関する世界の情勢について調査の上、調査結果と議論に基づき、今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと、そのような議論が尽くされるまでの間、すべての死刑の執行を停止すること等を求めていた。2014年3月、静岡地方裁判所が袴田巖氏の第二次再審請求事件について、再審を開始し、死刑及び拘置の執行を停止する決定をした。現在、東京高等裁判所において即時抗告審が行われているが、もし死刑の執行がなされていたならば、まさに取り返しのつかない事態となっていた。袴田氏は48年ぶりに釈放されたが、その心身に不調を来しており、袴田事件は、えん罪の恐ろしさはもちろんのこと、死刑制度の問題点を浮き彫りにしている。
 死刑の廃止は国際的な趨勢であり、世界で死刑を廃止または停止している国は140か国に上っている。死刑を存置している国は58か国であるが、2014年に実際に死刑を執行した国は更に少なく、日本を含め22か国であった。いわゆる先進国グループであるOECD(経済協力開発機構)加盟国(34か国)の中で死刑制度を存置している国は、日本・韓国・米国の3か国のみであるが、韓国は17年以上にわたって死刑の執行を停止、米国の19州は死刑を廃止しており、死刑を国家として統一して執行しているのは日本のみである。こうした状況を受け、国際人権(自由権)規約委員会は、2014年、日本政府に対し、死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。
 当会は、これまでの死刑執行に対して抗議してきたところであるが、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、死刑執行を停止した上で、死刑制度の存廃についての国民的議論を深めるために死刑に関する情報を広く国民に公開することを改めて求める。
2016(平成28)年5月26日
富山県弁護士会 会長 山 本 一 三

夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明
1. 2015年(平成27年)12月16日、最高裁判所大法廷は、夫婦同氏の強制を定める民法第750条は憲法第13条、同第14条、同第24条のいずれにも違反するものではないと判断した。
その理由としては、婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと、夫婦同氏の強制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと、などが挙げられている。
2. しかしながら、かねて日本弁護士連合会が「選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正に関する決議」(1996年10月25日)において指摘したとおり、民法第750条は、憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳、同第24条及び同第13条が保障する婚姻の自由、同第14条及び同第24条が保障する平等権を侵害している。
 また、民法第750条は、我が国が1985年(昭和60年)に批准した女性差別撤廃条約の第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」にも反するものである。
3. 今回の最高裁大法廷判決においても、5名の裁判官(3名の女性裁判官全員を含む。)が、民法第750条は憲法第24条に違反するとの意見を述べた。
そのうち岡部喜代子裁判官の意見(櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)は、夫婦同氏の強制によって個人識別機能に対する支障や自己喪失感等の負担がほぼ妻に生じていることを指摘し、その要因として、女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さと、事実上の圧力など様々なものがあることに触れた上で、夫婦同氏の強制が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示している。
 この点、多数意見(全て男性の裁判官)は、夫婦同氏の強制が合理性を欠くとは認められないとか、いわゆる通称使用の広まりで氏の変更の不利益は「一定程度は緩和され得る」などと説示している。しかしながら、問題となる合理性とは、夫婦が同氏であることの合理性ではなく、夫婦が別の氏を称することを全く認めないことの合理性であると捉えるべきであろう。また、木内道祥裁判官の意見にあるとおり、法制化されない通称では、それを許容するか否かの判断を相手方に委ねざるをえず、通称を使用すること自体、決して容易ではないのが実情である。
4. ところで、法制審議会は、1996年(平成8年)に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、男女とも婚姻適齢を満18歳とすること、女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別姓制度の導入を答申していた。
 また、国連の自由権規約委員会は、婚姻年齢に男女の差を設ける民法第731条及び女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733条について、女性差別撤廃委員会は、これらの規定に加えて夫婦同氏を強制する民法第750条について、それぞれ、日本政府に対し改正するよう重ねて勧告を行ってきた。
 法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず、国会は、上記各規定を放置してきたものである。今回の最高裁大法廷判決における山浦善樹裁判官の反対意見も、1996年(平成8年)の法制審議会の答申以降相当期間を経過した時点において、民法第750条が憲法の諸規定に違反することが国会にとっても明白になっていたと指摘している。
 今回の最高裁大法廷判決における多数意見も、自らの判断が選択的夫婦別氏制度に「合理性がないと断ずるものではない」ことをあえて明らかにしている上、寺田逸郎裁判官も補足意見において「これを国民的議論、すなわち民主主義的なプロセスに委ねること」が相当である旨を説示しているところであり、この問題についての議論を事実上国に促したものと考えられる。そこで、国会は直ちに夫婦別氏制度の導入について改めて議論をなすべきである。
5. 一方、上記同日、最高裁判所大法廷は、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条について、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとして、憲法第14条第1項及び同第24条第2項に違反するとの判断を下した。
この点、民法第733条を違憲であるとした点については一定の評価ができる。しかしながら、DNA検査技術の進歩により生物学上の父子関係を科学的かつ客観的に明らかにすることができるようになった現在においては、血統の混乱防止という立法目的を達成するための手段として、再婚禁止期間を設ける必要性は完全に失われているというべきであり、100日を超えない期間についても、女性にのみ再婚禁止期間を存続させる理由はない。
6. よって、当会は、国に対し、民法第750条及び同第733条並びにこれらの規定とともに法制審議会にて改正が答申され、国連の各委員会から勧告がなされている同第731条(婚姻適齢)も速やかに改正することを強く求める。
2016年(平成28年)3月28日 
富山県弁護士会 会長 水谷 敏彦

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余命三年時事日記 2301 ら特集富山県弁護士会① [余命三年]

余命三年時事日記 2301 ら特集富山県弁護士会①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/17/2301-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e5%af%8c%e5%b1%b1%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a0/ より

富山県弁護士会です。

決議文・意見書・会長声明一覧
ttp://tomiben.jp/statement
2017.12.21
生活保護基準引き下げを行わないよう求める会長声明
2017.11.24

平成29年司法試験結果に対する会長声明
2017.09.22
地方消費者行政の一層の強化を求める会長声明
2017.08.29
民法の成年年齢引下げに反対する会長声明
2017.06.27
組織的犯罪処罰法の改定(いわゆる共謀罪の新設)に抗議する会長声明
2017.04.20
修習給付金を支給する制度を創設する裁判所法改正についての会長声明
2017.03.24
組織犯罪処罰法の改定(いわゆる共謀罪の新設)に反対する声明
2016.12.27
司法試験合格者数のさらなる減員を求める17弁護士会会長共同声明
2016.05.26
死刑執行に対する会長声明
2016.03.28
夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明
2016.02.26
消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明
2016.01.28
死刑執行に対する会長声明
2016.01.20
司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
2015.09.24
安全保障関連法の採決に抗議する会長声明
2015.09.03
少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明
2015.08.31
労働時間規制の大幅緩和を内容とする「労働基準法等の一部を改正する法律案」の成立に強く反対し,その廃案を求める会長声明
2015.07.23
事前拒否者に対する訪問や電話による取引の勧誘を禁止する制度の導入を求める会長声明
2015.07.08
集団的自衛権行使容認に反対し、安全保障法制関連法案の廃案を求める決議
2015.06.24
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明
2015.05.28
集団的自衛権行使容認と安全保障法制改定法案に反対する会長声明
2015.02.18
司法試験合格者数の削減を求める決議
2015.02.05
商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明
2014.11.28
特定秘密保護法の施行に反対し廃止を求める会長声明
2014.05.27
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
2014.04.23
商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和に反対する会長声明
2014.03.17
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明
2013.11.27
改正金融商品取引法施行令に商品先物取引に関する市場デリバティブを加え、 商品先物取引についての不招請勧誘禁止を維持することを求める会長声明
2013.10.30
特定秘密保護法案に対する会長声明
2013.10.30
生活保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明
2013.04.24
生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明
2013.03.28
法曹人口の急激な増加を改め、司法修習生に対する適切な経済的支援を求める声明
2013.03.06
「福井女子中学生殺人事件」再審異議審決定に関する会長声明
2012.11.28
取調べの可視化を求める会長声明
2012.02.29
「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」に対する反対の会長声明
2012.02.10
全面的国選付添人制度の実現を求める決議
2011.11.30
「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する会長声明
2011.10.12
各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議

司法修習費用の貸与制の施行を延期する法律成立にあたっての会長声明
生活保護基準引き下げを行わないよう求める会長声明
厚生労働省は,2017年12月8日の第35回生活保護基準部会において,2018年度から生活扶助基準本体や母子加算を大幅に引き下げる案(以下,「厚労省案」という。)を示した。2004年からの老齢加算の段階的廃止,2013年からの生活保護史上前例のない大幅かつ広範な生活扶助基準の引き下げ(一世帯当たり平均6.5%,最大10%),2015年からの住宅扶助基準引き下げ・冬季加算の削減に引き続くもので,特に,子どものいる世帯と高齢世帯が重大な影響を受ける。
厚労省案によれば,子どものいる世帯の生活扶助費は,都市部の夫婦・子2人世帯で13.7%(2万5310円)も削減され,母子加算が平均2割(都市部で2万2790円の場合4558円),3歳未満の児童養育加算(1万5000円)が5000円削減され,学習支援費(高校生で5150円の定額支給)が廃止される可能性がある。また,高齢(65歳)世帯の生活扶助費は,都市部の単身世帯で8.3%(6600円),夫婦世帯で11.1%(1万3180円),それぞれ削減される可能性がある。
今回の引き下げの考え方は,生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10%の階層)の消費水準に合わせるというものである。
しかし,日本では,生活保護の捕捉率(生活保護を利用する資格のある人のうち実際に利用している人が占める割合)が2割以下といわれており,第1・十分位層の中には,生活保護基準以下の生活をしている人たちが極めて多数含まれている。この層を比較対象とすれば,際限なく生活保護基準を引き下げ続けることにならざるを得ず,合理性がないことが明らかである。そして,まさに今回の厚労省案は,この懸念が顕在化したものであり,際限ない生活保護基準引き下げの始まりととらえるべきものである。特に,第1・十分位の単身高齢世帯の消費水準が低すぎることについては,生活保護基準部会においても複数の委員から問題として指摘がなされている。また,同部会報告書(2017年12月14日付)も,検証結果を機械的に当てはめると子どもの健全育成のための費用が確保されないおそれがあること,一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準を捉えていると絶対的な本来あるべき水準を割ってしまう懸念があることに注意を促しているところである。
いうまでもなく,生活保護基準は,憲法25条1項がすべての国民に権利(生存権)として保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化した基準であり,最低賃金,地方税の非課税基準,各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準,就学援助などの諸制度と連動している。生活保護基準の引き下げは,生活保護利用世帯の生存権を直接脅かすとともに,生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすものである。
今般,厚生労働省は,大幅削減案に対する大きな反発を考慮し,削減幅を最大5%にとどめる調整に入ったとの報道もある。しかし,そもそも,従前の前例のない大幅かつ広範な生活保護基準の引き下げにより,憲法25条1項が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害され違憲であるとして全国各地で生活保護基準引き下げ違憲訴訟が提起されている中で,そこからさらに,5%であっても削減を行うことなど許されないというべきである。また,削減の根拠に合理性がない以上,削減幅を縮小したから許されるというものではない。さらに今回の引き下げは,これまでの度重なる生活保護基準の引き下げによって既に「健康で文化的な最低限度の生活」を維持しえていない生活保護利用者を一層追い詰め,それだけでなく,市民生活全般の地盤沈下をもたらすものであり,容認できない。
よって,当会は,厚労省案の撤回は当然の前提として,本年末に向けての来年度予算編成過程において,いっさいの生活保護基準の引き下げを行わないよう,求めるものである。
2017(平成29)年12月20日
富山県弁護士会 会長 山 口 敏 彦

平成29年司法試験結果に対する会長声明
第1 声明の趣旨
1. 当会は,平成29年司法試験合格者数の決定にあたり「1500人程度」という政策上の人数確保ありきで「質の確保」という大前提が遵守されなかったのではないかとの疑義を表明する。
2. 当会は,政府に対し,法曹の魅力を取り戻し,法曹の質を確保するため,司法試験合格者数について直ちに見直し,年間合格者数を1000人以下とするように求める。
第2 声明の理由
1. 本年9月12日,平成29年司法試験結果が発表された。本年の受験者数は5967人と昨年の6899人より932人減少し,また,本年の合格者数は1543人と昨年の1583人から40人減少した。昨年より受験者数が大幅に減少したにもかかわらず,合格者数はほぼ昨年並みとされた結果,受験者全体に占める合格者の割合は昨年の22.9%に対し,本年は25.9%と上昇した。ところで,2015(平成27)年6月30日の法曹養成制度改革推進会議では,司法試験合格者について,当面「1500人程度」は輩出されるよう必要な取組を進めるとされた一方,輩出される法曹の「質の確保」が大前提とされていたところ,受験者数が大幅に減少したにもかかわらず合格者数は微減に止まったというアンバランスな結果は,本年の合格者数決定にあたり「1500人程度」という政策上の人数確保ありきで法曹の「質の確保」という大前提が遵守されなかったのではないかとの疑義を生じさせるものである。当会は同年2月の総会で司法試験合格者数を年間1000人以下にすることを求める決議をしているが,これに反する大量の合格者数は勿論のこと,このような受験者が大幅に減少した中での合格率上昇は,司法試験の選抜機能を損なわせ,法曹の質の低下を招く危険性が高く,極めて遺憾である。
2. 一方,2007(平成19)年から2013(平成25)年まで毎年2000人を超える司法試験合格者を輩出し続けた結果,司法修習を終了したものの12月の一括登録時点で弁護士登録せず,裁判官,検察官にもなっていない者(以下,「未登録者」という。)が急増し,その数は,2011(平成23)年から昨年まで毎年400人以上にも上っている。そして,昨年の司法修習終了者に占める未登録者の割合は25.8%という状況である。
また,法曹需要の増加が進まないため,新人弁護士の給与水準の低下,固定給のない採用形態(ノキ弁)や司法修習終了後の即時独立(即独)が増加するなど,新人弁護士の苦境が報道されるようになって久しい。各種統計上,弁護士全体の収入も大幅な減少傾向にあり,問題は新人のみに留まらない。
このような状況のなか,法科大学院適性試験受験者が,2011(平成23)年7249人,2012(平成24)年5967人,2013(平成25)年4945人,2014(平成26)年4091人,2015(平成27)年3621人,2016(平成28)年3286人,本年3086人と減少の一途を辿り,適性試験が開始された2003(平成15)年に比べ10分の1以下にまで激減しているように,有為な人材が法曹界を敬遠する傾向に歯止めがきかなくなっている。優れた人材が供給されなければ,将来的な弁護士の質の低下は必至である。
さらに,弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としている(弁護士法第1条)が,行き過ぎた弁護士増加は,その使命を果たすための前提となる弁護士活動の基盤と弁護士自治を破壊する。これにより最終的に不利益を被るのは国民である。
このような数々の悪影響は,司法制度改革による急激かつ大幅な合格者増員政策に起因するものであり,既に弁護士過剰となっている現状において,早急かつ大幅な司法試験合格者の減少が不可欠である。よって,引き続き当会は政府に対し,司法試験合格者数を1000人以下とするよう求める。
2017(平成29)年11月22日
富山県弁護士会 会長 山 口 敏 彦
地方消費者行政の一層の強化を求める会長声明
近年、全国の消費生活センターに寄せられる消費者被害等に関する相談件数は毎年90万件前後と高水準で推移している。しかも、高齢者についてのこの10年間の相談件数の推移を見ると、年齢が高い層ほど増加傾向が強く、判断力が低下した高齢者を狙った悪質商法や詐欺商法による被害が深刻さを増している。しかし、実際に消費者被害に遭った人の中で消費生活センター等の行政の相談窓口に相談・申出をした人はわずか7.0%にとどまる(消費者庁「平成28年版消費者白書」98頁)。年間90万件に上る相談件数はあくまでも氷山の一角に過ぎない。また、消費者庁の推計によれば、潜在的な被害を含む消費者被害の合計額は、2015年(平成27年)は約6.1兆円に上る(同白書135頁)。
このように消費者被害の実態が深刻さを増す中で、被害の発生を未然に防止し、また事後的に救済するために、地方消費者行政の一層の充実が求められている。とりわけ、地方消費者行政の体制を維持していく上で財政基盤を確保することが極めて重要であるところ、現在の地方消費者行政の財政基盤は、地方消費者行政推進交付金等の国の支援により支えられている。しかし、同交付金の適用対象は2017年度(平成29年度)までの新規事業に限定されており、このままでは地方消費者行政の体制確保が後退するおそれがある。
また、現在、地方公共団体が担っている消費者被害の防止・救済に関する事務の中で、消費生活情報のPIO―NETへの登録事務や違反業者への行政処分事務、消費者安全法に基づく重大事故情報の通知事務、適格消費者団体への支援事務等については、日本国内の消費者被害情報を集約し、広域的被害を防止するという意味合いを持つ。これらの事務は国と地方公共団体相互に利害関係がある事務であり、消費者被害防止・救済のために全国的な水準を向上させる必要性が大きいため、国が恒久的に財政負担を負うべきである。
さらに、今後の地方消費者行政の役割として、他部署・他機関との連携による高齢者見守りネットワークの構築や官民連携によるきめ細やかな消費者啓発・見守りの実施が重要である。また、違法な事業活動に対する法執行件数が減少しており、商品事故に関する原因究明や商品テスト担当職員が減少しているのも現状である。そのため担当職員の人員増加及び専門的資質の向上に向けて、国民生活センターによる研修実施や教材提供を一層拡充するなど、具体的な政策を検討すべきである。
そこで、当会は、消費者行政の体制整備を一層推進し、消費者被害の発生の防止を図るため、国に対し、以下の施策をとるよう求める。
1 地方消費者行政推進のための交付金の継続
国は、地方公共団体の消費者行政の体制・機能強化を推進するための特定財源である「地方消費者行政推進交付金」の実施要領について、2017年度(平成29年度)までの新規事業に適用対象を限定している点を、2018年度(平成30年度)以降の新規事業を適用対象に含めるよう改正するとともに、消費者行政の相談体制、啓発教育体制、執行体制等の基盤拡充に関する事業を適用対象に含めるよう改正し、同交付金を少なくとも今後10年程度は継続すべきである。
2 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担
国は、地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち、消費生活相談情報の登録事務、重大事故情報の通知事務、違反業者への行政処分事務、適格消費者団体の活動支援事務など、国と地方公共団体相互の利害に関係する事務に関する予算の相当部分について、地方財政法第10条を改正して国が恒久的に財政負担する事務として位置付けるべきである。
3 地方消費者行政職員の増員と資質向上
国は、地方消費者行政における法執行、啓発・地域連携等の企画立案、他部署・他機関との連絡調整、商品テスト等の事務を担当する職員の配置人数の増加及び専門的資質の向上に向け、実効性ある施策を講ずべきである。以 上
2017(平成29)年9月20日
富山県弁護士会 会長 山 口 敏 彦

民法の成年年齢引下げに反対する会長声明
1. 当会は、若年者への消費者被害の拡大を防止する観点から、現時点での民法の成年年齢引下げに反対する。
2. 選挙年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選挙法の一部を改正する法律が2016年6月19日に施行された。これを受けて、政府は、現在、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることを議論している。
しかし、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることには多くの問題がある。 3. そのうちの大きな問題の一つは、18歳、19歳の若年者が、未成年者取消権を失うことにより、若年者への消費者被害が増加する可能性が高いことである。
 若年者は、社会経験が不十分なことや被害にあったときの対応能力を十分に備えていないことから、様々な消費者被害に巻き込まれやすい。加えて、18歳、19歳という年齢は、就職、進学、転居等の人生における大きな節目を迎え、直接悪質業者の勧誘に曝され、高額の支払いを伴う契約を締結させられる機会が一気に増える時期である。
そこで、民法は、未成年者が単独で行った法律行為は未成年者であることのみを理由に取り消すことができるよう定め、未成年者の保護を図ってきた(民法第5条第2項)。
そして、未成年者取消権は、未成年者に違法もしくは不当な契約締結を勧誘しようとする悪質な事業者に対する大きな抑止力となってきた。このことは、未成年者取消権を失う20歳から消費者被害の相談件数が急増すると国民生活センターが報告していることから明らかである。
 したがって、18歳、19歳の若年者が未成年者取消権を失えば、消費者被害に巻き込まれる可能性が高まることは確実であって、民法の成年年齢引下げは若年者への消費者被害の増加につながる大きな危険を有している。
4. また、若年者に対する消費者被害増加を防止するためには、若年者または消費者全般を保護するための法改正や、より一層の消費者教育の拡充が重要である。
しかし、我が国では、そのような施策の実施は現時点では十分であるとはいえず、そもそも、若年者の消費者被害の実態に対する理解も十分とはいえない。
 成年年齢を引き下げる前に、こうした若年者への消費者被害拡大を防止し、若年者が安心して社会に出られるように施策が十分に準備されている必要がある。
そして、そのような施策が十分なものといえるかについて、国民全体で検討し、議論を重ねた上で、成年年齢引下げの是非を判断していくべきである。
5. 当会は、民法の成年年齢の引下げについては、若年者への消費者被害拡大を防止するための十分な施策の準備と、時間をかけた国民的議論を経た上で決定していく必要があると考える。
 よって、これらが実現していない現時点において、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることには反対する。 以上
2017(平成29)年8月28日
富山県弁護士会 会長 山 口 敏 彦

組織的犯罪処罰法の改定(いわゆる共謀罪の新設)に抗議する会長声明
去る6月15日、参議院本会議において、いわゆる共謀罪(テロ等準備罪)の新設を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改定案の採決が行われ、同法案は賛成多数で可決成立した。参議院法務委員会での審議が尽くされないまま、委員会採決を省略して本会議での採決が強行されるという、異例の手続きによる成立であった。
 これまで当会は、以下の理由から改定に強く反対してきたところである。即ち、第1に、テロ対策目的での共謀罪新設を必要とする立法事実は認め難いこと、第2に、処罰対象を絞り、あるいは捜査機関の権限濫用を防止するために犯罪成立要件が加重されたとは言えず、過去に3度廃案になった共謀罪法案とその本質は変わっていないこと、第3に、法益侵害に向けられた具体的な危険性がある行為を処罰対象とし、未遂犯すら例外とし、より前段階の予備罪や陰謀・共謀罪は重大な犯罪について極めて例外的に処罰することを原則としている我が国の刑事法体系を根本から覆すものであること、第4に、共謀罪の成立要件がきわめて曖昧であるため、捜査機関の恣意的な解釈・運用を許すものとなること、第5に、犯罪計画や目的といった内心の探求が不可欠となり、自白の強要や盗聴捜査等が横行し、プライバシー侵害と監視の中で市民の自由な活動が萎縮するおそれがあること、である。
 共謀罪は、犯罪の「共謀」という内心を処罰対象とするため、人の内心を探求する捜査を拡大・助長するものであり、思想・良心の自由(憲法19条)、表現の自由、通信の秘密(21条)、プライバシー権(13条)といった憲法上の基本的人権を侵害するおそれが大きい。また、犯罪の成立要件が曖昧であるため、犯罪構成要件の適正さと明確性を求める適正手続条項(31条)にも抵触する可能性がある。この共謀罪の捜査及び処罰によって民主主義の過程そのものが回復不能なまでに傷つけられることを危惧せざるを得ない。
 当会は、かかる憲法違反の疑いのある法律が成立したことに対し強く抗議するとともに、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする職能集団として、今後とも、本法律の廃止に向けた取組みを続けることを表明するものである。
2017(平成29)年6月21日
富山県弁護士会 会長 山 口 敏 彦

修習給付金を支給する制度を創設する裁判所法改正についての会長声明
2017年4月19日、司法修習生に対して修習給付金を支給する裁判所法の一部改正法が成立し、同年11月から修習を開始する司法修習生から、修習給付金が支給されることになった。
 2011年に給費制が廃止され、修習資金を貸与する制度(貸与制)に移行してから司法修習生は、修習のために約300万円の貸与金を負担することとなり、法科大学院や大学の奨学金の債務も合わせて多額の債務を負担する者が少なくない。近年法曹志望者は激減しているが、このような経済的負担の重さが一因となっていることが指摘されており、当会でも2013年3月28日付の「法曹人口の急激な増加を改め、司法修習生に対する適切な経済的支援を求める声明」などにより、司法修習生の経済的支援の必要性を訴えてきたところである。
 今回の裁判所法の改正により支給されることになる修習給付金は、貸与制導入以前の給費よりは金額は少ないものの、司法修習生が充実した司法修習を行うための経済的支援の制度として、大きな一歩を踏み出すものである。当会は、この制度の創設を歓迎し、この間、司法修習生に対する経済的支援の制度の創設に賛同しご尽力いただいた国会議員や、署名活動等に協力いただいた市民の皆様に対して、あらためて心より感謝申し上げる。
ところで、今回の改正では、2011年11月から2016年11月までに司法修習生に採用された者には、給付金制度が遡及的に適用されないことになっている。しかし、今回の法改正がなされるに至った背景として、近年、弁護士の所得が著しく低下している現実があることを忘れてはならない。すなわち、1年目の弁護士の所得の中央値は、2010年は524万円であったのに対して、2015年は317万円となっており、約40%も減少している。司法修習費用の貸与を受けている者の中には、大学や法科大学院の学費のための奨学金の返済を行わなければならない者もあることを考えれば、このような経済的状況において貸与金を返済することは、相当な困難を伴うものである。このような現実を踏まえて今回の法改正の背景を考えれば、既に司法修習を終え、また、現在司法修習を受けている貸与制世代に対しても、新たな制度と同等の経済的支援がなされなければならない。
 そもそも、司法制度は、三権の一翼として、法の支配を社会の隅々まで行き渡らせ、市民の権利を実現するための社会に不可欠な基盤であり、法曹は、その司法を担う重要な役割を負っている。このため国は、司法試験合格者に法曹にふさわしい実務能力を習得させるための司法修習を命ずるとともに、司法修習生に修習専念義務を課して、原則として兼業等を行うことを禁止している。このような制度のもとに司法修習に専念して、司法を担う重要な役割を果たそうとする者に対して、多額の司法修習費用を負担させたまま放置することは、制度の趣旨にも反するものといえる。そこで、当会は、政府に対し、2011年11月から2016年11月までに司法修習生に採用された者に対して、少なくとも今回の法改正により創設される修習給付金と同等の経済的支援がなされるよう、さらなる法改正等の対応を行うことを求める。以 上
2017(平成29)年4月20日
富山県弁護士会 会長 山 口 敏 彦

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余命三年時事日記 2303 こめびつわさび茨城県弁護士会④ [余命三年]

余命三年時事日記 2303 こめびつわさび茨城県弁護士会④
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/17/2303-%e3%81%93%e3%82%81%e3%81%b3%e3%81%a4%e3%82%8f%e3%81%95%e3%81%b3%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a3/ より

茨城県弁護士会のサイトに掲載されている2009年から2017年にまでの、67の声明・決議のうち、特定秘密保護法に関する声明は3件あり、いずれの声明も反対の立場で書かれ、法の成立後には廃止を求めています。
2013(平成25年)12月26日 特定秘密保護法の早期の改廃を求める会長声明 佐谷道浩
2013(平成25年)11月20日 特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明 佐谷道浩
2012(平成24年)5月17日 秘密保全法制定に反対する会長声明 安江祐
ところで、これらの声明が2012,2013年に発出されたものであるのに、リンクurlのパスが,,,/2014/09/,,,というディレクトリ?なのが気になりました。
■特定秘密保護法の早期の改廃を求める会長声明2013(平成25年)12月26日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20131227_002.pdf
1 特定秘密の保護に関する法律(以下,「本法」という。)が,平成25年12月6日,第185回臨時国会において成立した。
2 当会は,同法案に対して,平成25年11月20日付「特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明」において,本法の危険性を指摘し,その制定に強く反対してきた。
3 本法は,①秘密の指定について行政機関の恣意的な文言解釈による濫用の危険が高いこと,②秘密情報にアクセスし,秘密指定の適正さを担保する内閣から独立した第三者機関が何ら設置されていないこと,③秘密取扱者を選別するための適性評価に際し,調査によって対象者のプライバシーが過度に侵害されるおそれがあること,④特定秘密の漏えい,取得行為等が重く処罰され,漏えいの共謀,教唆,煽動も処罰の対象となり,極めて広汎な処罰が不明確な規定により定められていること,⑤本法違反の処罰に関する刑事裁判の公判廷においても特定秘密は明らかにされず,裁判の公開原則に反するおそれが高いこと等,多くの問題点を有する。
4 本法は,政府が国政上の重要な情報を独占し,国民の情報への接近を害し,「知る権利」の実現を害するものである。また,本法の知る権利への配慮規定は何ら具体的内容を伴わず,本法の成立により報道機関等の取材に対する萎縮的効果が今後生じることが強く懸念される。
 このように,本法は国民が最終的に国家の政治的意思を決定する民主政の危機を招き国民主権を形骸化するおそれを強く有するものである。
5 また, パブリックコメントをはじめ、各方面から強い反対意見や慎重審議を求める意見があったにもかかわらず、提案から成立まで40日余という短期間で可決成立させたことは法案審議のあり方としても問題がある。
6 したがって,当会は本法の早期の改廃を含めるとともに,上記の弊害を無くすための取り組みを継続することを表明するものである。
平成25(2013)年12月26日 
茨城県弁護士会 会長 佐谷道浩

※この法律は、「国民一般を対象とする秘密保護法制」では無いと思います。マスコミにおもねた印象操作でしょうか。
■特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明2013(平成25年)11月20日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20131120.pdf
政府は,本年10月25日,「特定秘密の保護に関する法律案」(以下,「本法案」という。)を臨時国会に提出し,会期中の成立を目指している。当弁護士会は,以下の理由に基づき,本法案の成立に強く反対する。
1 法案の概要
本法案の概要は,以下のとおりである。
(1)行政機関の長が防衛・外交,スパイ・テロ活動の防止等に関する情報を「特定秘密」に指定する。(2)この特定秘密を取り扱う業務を行う者を「適性評価」により選別する。(3)特定秘密は,適性評価によってこれを漏らすおそれがないと認められた者のみが取り扱うものとし,(4)特定秘密の取扱者が秘密を漏らしたときは,10年以下の懲役等に処する。特定秘密を保有する者の管理を害する行為により,秘密を取得した者も同様に処罰する。秘密取扱者が秘密を漏らす行為を遂行することを共謀,教唆,煽動した者は,5年以下の懲役とする。
2 本法案の問題点は多々あるが,特に問題がある点について述べる。
(1)立法事実の不存在
 現在,国家機密の保護に関する法律としては,国家公務員法,自衛隊法等が存在する。「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の報告書」に紹介されていた情報漏えい事件8件は,現行法で対応可能な事案である。国民一般を対象とする秘密保護法制を必要とする情報漏えいの事実は,政府により示されておらず,何ら認められないものである。
(2)特定秘密の指定について
 秘密指定の対象事項は,①「防衛に関する事項」,②「外交に関する事項」,③「特定有害活動の防止に関する事項」,④「テロリズムの防止に関する事項」の4分野とされるが,その範囲は広範であり,不明確である。特に「特定有害活動」及び「テロリズム」は本法案12条2項において定義が定められているが,その定義自体に「おそれがあるもの」(特定有害活動)や「その他の主義主張」(テロリズム)といった広範で曖昧な文言が用いられている。秘密指定者は,自己の恣意的な文言解釈により,多岐にわたる情報を特定秘密と指定することが可能である。行政機関による恣意的な秘密指定により,民主政下の情報の流通が害されることとなる。
 具体的には,原子力発電所事故による放射性物質拡散に関する情報が,「テロリズムの防止に関連する事項」として秘密指定され一般国民に伝わらず,国民の避難などの生命身体に関わる安全や,原発の是非に関する政治的意思形成を害されるといった事態が強く懸念される。
(3)適性評価について
特定秘密の取扱者を選別する際の適性評価は,調査対象者のプライバシーを著しく侵害するものである。  すなわち,その調査項目は,精神疾患,飲酒についての節度,信用状態といった他人に知られたくない事項に及び,調査対象者本人のみならず,その家族,家族以外の同居人にまで及ぶ。本人の同意を調査の条件としても,公務員等の職務に就いている場合は,調査対象者が同意を拒むことは立場上困難である。
(4)罰則について
 本法案は,前記のように「特定秘密」に指定された情報の漏えい,その共謀,教唆,煽動,更には,情報の「管理を害する行為による」取得を重く処罰する。
これは,市民にとって,重要,有用な情報の流通を著しく害する危険を有するものである。
 特に,報道機関等は,「特定秘密」が何か,秘密取扱者が誰か,「管理を害する行為」が何かが明確にわからないのに,官庁,出入り業者等に取材をし,「特定秘密」として指定されていた情報の報道をすれば重く処罰される危険がある。
 かかる事態は,罪刑法定主義に反するものと評価できる。
 さらに,特定秘密保護法違反に関する刑事裁判手続においては,漏えいされたとされる秘密の内容が,逮捕状,勾留状及び起訴状においても明示されないまま手続きが進行し,判決文においても明示されないおそれがある。このように,被疑者被告人が被疑事実等が不明確なまま刑事裁判等を受けることは,被疑者被告人の防御権を害し,裁判の公開原則にも違反するものと言える。
(5)国民の「知る権利」に対する侵害について
 秘密保護法案においては,特定の情報の取扱者(公務員に限られない)を行政機関が定め,この者が情報を漏らすこと(過失も含む)を厳しく処罰し,取扱者から情報の「管理を害する行為により」情報を取得した者も厳しく処罰する。
 情報取扱者の情報漏えい共謀,教唆,煽動した者も処罰されることから,「特定秘密」の漏えいに関わったとされた者は,広く処罰される可能性がある。
 そして,当該情報を秘密と知らずに取材すること自体に逮捕勾留の危険がある以上,報道機関等の取材活動は活発さを失い,市民にとって価値のある情報が自粛により報道されなくなる事態が生じる。
 また,取材対象者たる公務員等は,自己への逮捕勾留の危険をおそれ,記者等に対して,情報提供を一切拒絶することが予想される。
 このように,本法案は,国民の情報への接近そのものを処罰するものであり,憲法21条の定める表現の自由の保障を損なう危険性を強く有するものである。
 そして,報道機関等の取材に対する萎縮的効果を生じさせ,国民の「知る権利」の実現を害し,国民が最終的に国家の政治的意思を決定する民主政の危機を招くものである。
3 結語
 現在,一部野党との間で修正協議が行われているが,報じられている修正内容から見て,上記の問題点は何ら解消されるものではない。
 以上の理由から,当会は,本法案の成立に強く反対するものである。
2013(平成25)年11月20日 茨城県弁護士会 会長 佐谷道浩
※平成25年に制定された法律とは目名前が違いますが、この声明発出当時は民主党政権下であったと覚えております。民主党政権において制定されていたら、実際この声明が懸念するような自体が起きていたのでしょうか。

■秘密保全法制定に反対する会長声明2012(平成24年)5月17日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20120517.pdf
 平成23年8月8日、政府の要請に基づき、秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議が「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)を政府に提出し、現在政府は秘密保全法案の制定を企図している。同法案は今国会においてはその提出が見送られたが、政府は未だ同法案の制定を目指す意思を変じていない。
 しかしながら、報告書の提案する秘密保全法案は、以下に述べるように,憲法上の諸権利を侵害するなど重大な問題を含んでおり,到底容認できるものではない。
1 立法事実を欠くこと
 報告書は,情報漏洩事件の発生を受け,国の利益や国民の安全を確保するためには,秘密保全法制の整備が必要であると指摘する。しかし,我が国には既に国家(地方)公務員法や自衛隊法等の秘密保全法制が存在しており,新たな立法の必要はない。また,立法のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案ではない。さらに,過去の情報漏洩事件はほとんどが起訴猶予とされており、新たに重い法定刑を定めるまでの立法事実は存在しない。
2 「特別秘密」の概念が過度に広範で不明確であること
 報告書は,罰則をもって保全されるべき「特別秘密」について,「①国の安全②外交③公共の安全及び秩序の維持」の三分野がその対象となるとしつつ,「自衛隊法の防衛秘密の仕組みと同様に,『特別秘密』に該当しうる事項等を別表であらかじめ具体的に列挙した上で,高度の秘匿の必要性が認められる情報に限定する趣旨が法律上読み取れるように規定」すれば特別秘密の対象を十分に限定できるとする。
 しかし,三分野のそれぞれの概念自体が曖昧である上,特別秘密の対象事項を自衛隊法の別表4のように網羅的に列挙するのであれば,十分な限定であるとはいえない。さらに,特別秘密の指定権者が行政機関等であり,第三者機関によるチェックの仕組みもないのであるから,国民が知るべき情報が行政機関等の恣意的な判断により「特別秘密」に指定され,国民の知る権利が不当に侵害されるおそれがある。
3 罪刑法定主義に反するおそれがあること
 報告書は,「特別秘密」を故意又は過失により漏えいする行為,「特別秘密」の「特定取得行為」等を処罰の対象とするとしているが,「特別秘密」の概念が広範・不明確であることは前述のとおりである。
 また,報告書は,「特定取得行為」として二つの行為類型をあげつつ,他方で,「特定取得行為は,犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもの」であるともいう。そうすると,実際の条文では,「特定取得行為」の構成要件に「その他社会通念上是認できない行為を手段として特別秘密を取得する行為」というような曖昧な文言が取り込まれる危険性がある。
 このような広範・不明確な構成要件は,いかなる行為が処罰されるのかを予測しえないものであり罪刑法定主義に矛盾・抵触するおそれがある。
4 報道や取材の自由に重大な影響を及ぼす恐れがあること
「特別秘密」「特定取得行為」の概念が広範・不明確であるため,報道関係者は,いかなる情報をいかなる手段で取材することが「特別秘密」の「特定取得行為」に該当するのかを判断し難い。そのため,処罰をおそれて取材行為が萎縮することとなり,報道や取材の自由が侵害されるおそれがある。取材や報道の萎縮は,国民の知る権利の侵害にもつながるものである。
5 適性評価制度によりプライバシー権が侵害されるおそれがあること
「適性評価制度」においては,特別秘密を取り扱わせようとする者(対象者)及びその配偶者等の人定事項のほか,学歴・職歴,外国への渡航歴,犯罪歴,信用状態,薬物・アルコールの影響,精神の問題に係る通院歴等が調査されることとなる。これらの情報は対象者等のプライバシー情報であり,十分に保護される必要があるが,報告書においては,これらの情報の保護の在り方について十分な検討がなされていない。
6 国民の裁判を受ける権利が侵害されること
 秘密保全法違反を理由に起訴された場合,検察側は「特別秘密」の内容を明らかにしないものと考えられるが,このような裁判は公開裁判であるとはいえず,国民の裁判を受ける権利は実質的に侵害される。
 また,「特別秘密」の内容が明らかにされなければ,被告人や弁護人が「特別秘密」該当性を争いたくとも争いようがなく,被告人の防御権が侵害される。
 さらに,弁護人が弁護活動のために秘匿された国家秘密に接近しようとすれば、その調査活動が独立教唆、共謀等の罪に問われる可能性があるため、弁護活動は著しく制約されてしまうこととなる。
7 推進すべきは情報公開であること
 日本の主権は国民にあるが,国民が国政について議論を尽くし意思決定を行うためには,必要な情報が公開されることが必要不可欠である。しかし,情報公開法や情報公開条例が制定されているとはいえ,いまだ国民には十分な情報公開がなされていないのが現状である。国民主権を実質的なものとするためには,情報公開法制の整備が急務である。秘密保全法の制定は,情報公開推進の流れに真っ向から逆行するものである。
8 結論
 以上の理由から,当会は,当該秘密保全法の制定には反対であり,法案提出に強く反対の意思を表明する。
2012年(平成24年)5月17日 
茨城県弁護士会  会長 安江祐

茨城県弁護士会のサイトに掲載されている67の声明・決議のうち、平和安全法制に関しする声明を9件発出しています。いずれも集団的自衛権等を取り上げてこれに反対の立場で発出しています。
2016年(平成28年)3月10日 安全保障関連法の廃止を求める声明 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
2015年(平成27年)9月19日 「平和安全法制」法案の参議院本会議における強行採決に抗議し,関連法の早期の改廃を求める会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)8月4日 「平和安全法制」法案の衆議院本会議における採決強行に抗議するとともに,改めて同法案に反対する会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)7月16日 安全保障関連法案に反対し,衆議院本会議における強行採決に抗議する声明 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
2015年(平成27年)6月10日 「平和安全法制」の制定に反対する会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)6月10日 災害対策を理由とする「国家緊急権」の創設に反対する会長声明 木島千華夫
2014(平成26年)5月24日 閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対する決議 茨城県弁護士会
2014(平成26年)5月1日 閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対する会長声明 後藤直樹
2014(平成26年)2月14日 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認及び国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明 佐谷道浩

※関東弁護士会連合会のサイトに、2016年(平成28年)の、この声明が見当たりません・・・。
ttp://www.kanto-ba.org/declaration/
■安全保障関連法の廃止を求める声明 2016年(平成28年)3月10日 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/1f4e2689be1bf526c26d9ee6b73ce4ac.pdf
関東弁護士会連合会では,昨年9月18日の平成27年度定期弁護士大会において「武力ではなく対話による平和の実現を求め,集団的自衛権行使を容認する閣議決定,当該閣議決定に基づく日米防衛協力のための指針並びに平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案の撤回,廃案を求める決議」を採択し,集団的自衛権の行使や海外での武力の行使を容認する同法案等の撤回,廃案を求めましたが,その翌日である9月19日未明に参議院本会議において,いわゆる安全保障関連法が可決されました。
 安全保障関連法は,憲法第9条等の定める恒久平和主義の実質的内容を根本から改変してしまうものであり,近代憲法の基本理念である立憲主義に違反します。
 日本国憲法では,憲法に反する法律は効力を有しないと定めていますが(第98条第1項),集団的自衛権の行使容認を定める安全保障関連法は,もっぱら対話(外交)による平和の実現という憲法の基本原理に違背し,憲法第9条などに違反するものであり無効です。
 また,政府は憲法に反する安全保障関連法について,憲法改正手続を経ずに,法案を国会に提出し,さらには十分な審議をしないまま強行採決を行いました。このようなことは,日本が憲法を無視し,法の支配がなされていない国として,国際社会からの信用を著しく低下させるものであると考えます。
 そこで,関東弁護士会連合会と管内の13の弁護士会の会長は,昨年夏に引き続き,本年1月25日から3月29日までの2か月間,安全保障関連法の廃止を求め,各地で一斉行動を実施しておりますが,引き続き安全保障関連法施行が予想される3月29日までの20日間,計13か所において全力を挙げて一斉行動に取り組んでまいる所存です。
 なお,一斉行動の締めくくりとして,最終日3月29日(火)には,新潟県弁護士会の街頭宣伝行動の他,以下のとおり埼玉弁護士会の街頭宣伝行動と静岡県弁護士会のシンポジウムが行われることになりました。
2016年(平成28年)3月9日
関東弁護士会連合会 理事長 藤田善六
伊藤茂昭(東京弁護士会会長) 三宅弘(第二東京弁護士会会長)
石河秀夫(埼玉弁護士会会長) 木島千華夫(茨城県弁護士会会長)
橋爪健(群馬弁護士会会長) 關本喜文(山梨県弁護士会会長)
平哲也(新潟県弁護士会会長) 岡正晶(第一東京弁護士会会長)
竹森裕子(横浜弁護士会会長) 山本宏行(千葉県弁護士会会長)
若狭昌稔(栃木県弁護士会会長) 大石康智(静岡県弁護士会会長)
髙橋聖明(長野県弁護士会会長)
※関東弁護士会連合会は,東京高等裁判所管内にある13の弁護士会の連合組織です。
※PDFが画像なので書き起こしました。「実質的な憲法の改正に反対」・・・「改正」と使うことは、今の憲法が良くない、と認識してるのですね。
■「平和安全法制」法案の参議院本会議における強行採決に抗議し,関連法の早期の改廃を求める会長声明 2015年(平成27年)9月19日
tpp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2015/09/20150919.pdf
「平和安全法制」法案は、2015年7月15日の衆議院平和安全法制特別委員会、同月16日での衆議院本会議に続き、同年9月17日には参議員平和安全法制特別委員会において、同月19日未明には参議員本会議でも与党によって採決が強行され、可決、成立した。
 しかし、本法案については、従前から、圧倒的多数の憲法学者と歴代内閣法制局長官が憲法に違反しているとの認識を示しており、また先日は、元最高裁判所長官も、報道機関の取材に対し、集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ないと述べるなど、その違憲性が明らかとなっている。
当会は、法律専門家を構成員とする団体として、これまで2014年5月1日付会長声明、同月24日付け総会決議、本年6月10日付け会長声明及び8月4日付け会長声明により、憲法の改正手続を経ることなく、閣議決定による政府見解の変更や法律の制定によって、実質的な憲法の改正を行うことに断固反対することを幾度と無く繰り返し表明してきた。日本弁護士連合会や他の弁護士会、各地の弁護士会連合会も本会と同様に繰り返し本法案に反対する旨表明してきたところである。
 それにもかかわらず、「良識の府」と呼ばれたきた参議員においても、当会らの意見を全く顧みることなく、またしても与党によって採決が強行されたことは大変遺憾であり、到底容認できるものではない。当会は、この採決の強行につき、最大級の非難をもって抗議する。
言うまでもなく、憲法は、国の最高法規であり、それに違反する法律は効力を有するものではない(日本国憲法第98条第1項)。このような憲法に違反する法律が存在すること自体、異常であると言わざるを得ない。
 よって、当会は、立憲主義の見地から、法律の制定をもって憲法規範を変更することになる「平和安全法制」について、その早期の改廃を求めるべく、今後も全力を挙げて取り組む所存である。
2015年(平成27年)9月19日 茨城県弁護士会 会長 木島千華夫

※PDFが画像のため書き起こしました。
■「平和安全法制」法案の衆議院本会議における採決強行に抗議するとともに,改めて同法案に反対する会長声明2015年(平成27年)8月4日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2015/08/20150804_2.pdf

政府は、これまでの歴代内閣が一貫して行使しえないとしてきた集団的自衛権について、憲法を改正することなく、2014年7月1日に行使を容認する閣議決定を行い、これを受けて本年5月15日に「平和安全法制」法案を国会に提出した。そして、本法案は、同年7月15日に衆議院平和安全法制特別委員会で、翌16日に衆議院本会議で、共に与党によって採決が強行され、可決した。
しかし、本法案については、本年6月4日の衆議院憲法審査会における参考人を始め、圧倒的多数の憲法学者と歴代内閣法制局長官が憲法に違反しているとの認識を示すなど、その違憲性が明らかとなっている。  更に、上記特別委員会での強行採決前には、安倍晋三総理大臣自ら、本法案について国民の理解が進んでいない旨答弁している。それにもかかわらず、本法案について採決が強行されたことは、民意をも無視するもので、与党の対応は独善的といわざるを得ない。
 このように、本法案について、その違憲性が明らかであること、民意を無視したことの二重の意味で採決が強行されたことは極めて遺憾であり、到底容認できるものではない。
本法案は、憲法の根幹たる立憲主義にかかわる特に重要なものであり、特に慎重に審議すべきである。今後の参議院での審議に際し、強行採決が繰り返されたり、ましてや憲法59条2項による衆議院での再可決がなされたりして成立するようなことは、決してあってはならない。
 当会は、法律専門家を構成員とする団体として、これまで2014年5月1日付け会長声明、同月24日付け総会決議及び本年6月10日付け会長声明において、憲法の改正手続きを経ることなく、閣議決定による政府見解の変更や法律の制定によって、実質的な憲法の改正を行うことに断固反対することを繰り返し表明してきた。また、衆議院本会議で強行採決がされた本年7月16日には、関東弁護士会連合会理事長及び同連合会管内の他の12の弁護士会会長と共同で、衆議院本会議における強行採決に抗議する声明を表明した。
 当会は、衆議院で本法案の採決が強行されたことを強く非難し抗議するとともに、立憲主義の見地から、法律の制定をもって憲法規範を変更することになる「平和安全法制」の制定に改めて断固反対するものである。
2015年(平成27年) 8月4日 茨城県弁護士会 会長 木島千華夫

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