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【新春女性討論】平成30年・これからの女性像[桜H30/1/6] [政治]

【新春女性討論】平成30年・これからの女性像[桜H30/1/6]

パネリスト:
 有村治子(参議院議員)
 葛城奈海(防人と歩む会会長・やおよろずの森代表)
 我那覇真子(「沖縄の声」キャスター)
 saya(シンガー)
 八木景子(映画監督)
 山口昌子(ジャーナリスト・元産経新聞パリ支局長)
 山本優美子(なでしこアクション代表)
司会:水島総

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大和心への回帰 241.日本盟主論⑰ 男系男子継承の意味を隠す日本乗っ取り勢力の暗躍。 [政治]

大和心への回帰 241.日本盟主論⑰ 男系男子継承の意味を隠す日本乗っ取り勢力の暗躍。
http://www.yamatogocoro.com/article/456015567.html より

神武天皇から今上天皇まで125代、皇紀2678年の歴史を刻む世界最長にして最古の天皇家。

ロ―マ法王、英国王家、米国大統領…いかなる世界の名だたる名士、権力者であろうとも一目置いて平伏す存在であるのは、最長最古の皇帝であることだけではなく、全て男系男子による継承で今日に至っているからである。

わが国は、大東亜戦争や東日本大震災など壊滅的打撃を被ったのは、恰も天から与えられた試練のように思われるが、奇跡的な復活を遂げ、今日に至っているのも、万世一系天皇を国體としてきたことによるものである。

歴史上、女性天皇は推古天皇など10代8名(内2代は重祚)即位されているが、いずれも男系天皇であり、寡婦及び未婚。男系男子の天皇が即位するまでの繋ぎとしての役割を負っていたとされる。

従って、今上天皇までの125代にわたり、全て男系男子天皇で継承されている。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%A4%A9%E7%9A%87

来年4/30を以て、今上天皇が皇太子に譲位されることは確定している。

悠仁殿下ご誕生によって、一旦浮上した女性天皇推進論は鎮静化されたかに見えたが、今回の譲位問題を契機に、再び女性天皇推進派が暗躍している。

女性天皇推進派には、二通りある。

一つ男系男子の継承の意義や意味に対して、無知または無関心による層である。
あるいは日本が今日に至るまで日本たる由縁が、国體にあることに無頓着な層と言っていいだろう。

女系天皇と女性天皇を混同していたり、「過去にも女性天皇が即位しているから問題ないのでは…」などといった知識やしきたりを理解していない層である。
こうした層は、女性天皇推進派の誘導にいとも簡単に洗脳されてしまいかねない。

二つ目は、反日左翼特亜傀儡日本乗っ取り工作勢力である。

彼らは、男系男子の血筋を貫いてきた天皇家の意義については、ひた隠しにしている。

女性天皇の即位について、女性差別や女性蔑視などに論旨をすげ替えて、無知な平和ボケ国民に洗脳しようとしているが、このような論旨を主張する勢力(メディアや人権派と称する弁護士など)は、すべて反日左翼特亜傀儡日本乗っ取り工作勢力であると考えて間違いないだろう。

彼らにとって最も知られたくないのは、一貫した男系男子の血筋による継承である。

仮に女性天皇が即位して、一般男性との間に誕生した子を即位させた瞬間、神武天皇に繋がる男系男子のDNAは途絶えることになるからである。

これによって、日本の国體は崩壊し国威が消失するからである。

皇室のルーツについて、今回は日ユ同祖論などを持ち出すつもりはなく、機会あれば次に譲るものとして、今回は男系男子の血筋を日本人として正しく把握しておくことが肝要と考えたからである。

なお、日ユ同祖論について関心のある方は以下をご参考に。
https://matome.naver.jp/m/odai/2145361057979404501?page=1

筑波大学名誉教授の村上和雄博士は、世界で初めてDNAの解読に成功された細胞学の第一人者として知られているが、氏によれば縄文人直系と言われる日本人のもつYAP遺伝子は、日本人以外ではチベット地方の一部の民族など極めて稀有で限定されたDNAであるとされる。

特徴としては、父から男子にのみ遺伝するDNAであるということ。
神武天皇に繋がる天皇家の男系男子の系譜は、YAP遺伝子によって2700年近く継承され続けて今日に至っているのである。

日本盟主論は、YAP遺伝子をもつ日本人の特性が、21世紀以降の人類社会を牽引する唯一の切り札になりうることを探る狙いがある。

一先ず今回は、女性天皇推進派の誘導に乗ることは、尊厳ある日本の崩壊に繋がることを全国民が知ることを伝えたかったからである。

YAP遺伝子をもつわれわれ日本人が、新たな歴史転換の牽引者となる考察については、稿を改めたい。
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「殺すぞ」発言を報道された西宮市長 でも実はマスコミが悪かった? KAZUYA [政治]

「殺すぞ」発言を報道された西宮市長 でも実はマスコミが悪かった? KAZUYA

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【1月6日配信】桜林美佐の国防ニュース最前線「軍事力を放棄すれば戦争にならない?」宗像久男元陸将【チャンネルくらら】 [政治]

【1月6日配信】桜林美佐の国防ニュース最前線「軍事力を放棄すれば戦争にならない?」宗像久男元陸将【チャンネルくらら】

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【日本の病巣を斬る!】♯20 高須克弥降臨SP!③ [政治]

【日本の病巣を斬る!】♯20 高須克弥降臨SP!③

【日本の病巣を斬る!】
2018年より、文化人放送局にて配信スタート!
是非ご覧ください!2月末を持ちまして文化人TVサポーターズから完全移行いたします。
☆出演者☆
杉田水脈(衆議院議員)
菅原道仁(脳外科医)
千葉麗子(元アイドル・執筆家)
☆ゲスト☆
孫向文(中国人漫画家)
上念司(経済評論家)
高須克弥(高須クリニック院長)
11月23日収録(ニコ生)
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♯76 報道特注【富士山を世界遺産にしたカリスマ小田全宏登場!①】 [政治]

♯76 報道特注【富士山を世界遺産にしたカリスマ小田全宏登場!①】

12月25日収録
【レギュラー出演者】
生田よしかつ(築地まぐろ仲卸三代目)
足立康史(日本維新の会)
和田政宗(自由民主党)
上念司(経済評論家)
【ゲスト】
小田全宏(社会教育者)
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日本に空母なかったのはアメリカのせい?だったら反米派の人は文句ないよね♪自衛隊に空母はよ! KAZUYA [政治]

日本に空母なかったのはアメリカのせい?だったら反米派の人は文句ないよね♪自衛隊に空母はよ! KAZUYA

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【沖縄の声】沖縄の教育を正すために、ボギー&ゲンちゃんが提言[桜H30/1/6] [政治]

【沖縄の声】沖縄の教育を正すために、ボギー&ゲンちゃんが提言[桜H30/1/6]

平成30年1月5日金曜日に放送された『沖縄の声』。本日は、沖縄が抱える教育問題についてキャスターのボギーてどこんとげんちゃんが教育を正すための提言をお送ります。
※ネット生放送配信:平成30年月1月5日、19:00~
出演:
   ボギーてどこん(沖縄支局担当キャスター)
   ゲンちゃん(沖縄支局担当キャスター)
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国防・防人チャンネル-今週のダイジェスト・平成30年1月6日号 [政治]

国防・防人チャンネル-今週のダイジェスト・平成30年1月6日号

チャンネル桜がお送りする安全保障専門チャンネル『国防・防人チャンネル』。この1週間にお送りした番組をダイジェストでお届けします。月額500円+税で、これらの番組を全てご覧いただけます。どうぞご加入をよろしくお願いいたします!
◆国防防人チャンネルへは下記のURLから
 http://ch.nicovideo.jp/kokubo-sakimori
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余命三年時事日記 2193 諸悪の根源マンセー日弁連55 [余命三年]

余命三年時事日記 2193 諸悪の根源マンセー日弁連55
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2193-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a355/ より

匿名希望
弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に反対する
兵庫県弁護士会
兵庫県弁護士会は、弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に強く反対する。
この制度は、資金洗浄、テロ資金対策として、不動産の売買等一定の取引について、資金が犯罪収益あるいはテロ関連であると疑われる場合に、依頼者本人に通知することなく、警察庁に対して報告する義務を定めるものであり、弁護士の守秘義務の観点から看過できない問題を有している。
 すなわち、守秘義務は、弁護士法において、弁護士にとって、権利であるとともに義務であると定められている。そして、このことは、弁護士に相談あるいは依頼する者にとって、秘密が守られるからこそ全ての事情を弁護士に対して説明することができることを意味する。秘密が守られないおそれがあれば、依頼者は、弁護士に対して安心して全ての事実を打ち明けることができない。そうなれば、弁護士は事実関係の全容を把握した上で、適切な処理をすることができず、その結果、相談者は弁護士から適切な助言、弁護活動を受けることができなくなる。
 このような観点から、弁護士が業務を行う上で最も重要な義務の一つである守秘義務を侵すおそれのある報告義務を課す旨の立法は、そもそも容認できるものではない。
 2005年(平成17年)11月17日、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、報告先である金融情報機関を、従来の金融庁から犯罪捜査機関である警察庁に移管することを決定した。しかし、疑わしい取引が警察庁に報告がなされることになれば、その情報は、マネー・ロンダリング等に限定されず、それ以外の犯罪についての捜査の端緒ないし情報として、警察内部において流用されないとの保証はない。
 一般市民からすれば、マネー・ロンダリング、テロ資金に限らず、弁護士に相談する過程で依頼者の秘密、情報が捜査機関である警察に提供されるという危惧を抱かざるをえなくなる。
 このような事態は、国家権力からの独立を保障して国民の適切な弁護を受ける権利を保障しようとする弁護士制度を根幹からゆるがすものである。さらには、国民の法の支配への信頼を根底から揺るがせ、法治主義と民主主義を危うくするものである。
よって、兵庫県弁護士会は、弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に強く反対するものである。
以上


匿名希望
秘密保全法制定に反対する会長
秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議は、2011年(平成23年)8月 8日、同法制を早急に整備すべしとする報告書を取りまとめた。これを受けた政府は現在法案化作業を進めており、国会提出を目指している。
 しかしながら、前記報告書による秘密保全法制は、次に述べるとおり、知る権利 取材・ 報道の自由に重大な脅威を与え、関係者のプライバシーを広範に侵害し、ひいては国民主権原理に反するものである。
 まず、秘密保全法制では、1国の安全、2外交、3公共の安全及び秩序の維持の3分野 において、行政機関が特に秘匿を要すると判断する秘密を「特別秘密」と指定することができるとされ、指定に対する第三者のチェックもない。このため、原発情報 放射能情報 等、政府 自治体にとって都合の悪い情報 本来市民に知らされるべき情報が、広範に「特別秘密」に指定されることにより隠蔽されるおそれが高い。
 また、「特別秘密」の概念が広範かつ曖昧であるため、これを漏洩する行為を処罰する規定は罪刑法定主義に反することはもちろんのこと、漏洩についての独立教唆罪、共謀罪、扇動罪の規定がマスコミの取材活動、報道活動に対して及ぼす萎縮効果は、計り知れないものがあるといわなければならない。このように秘密保全法制は、知る権利に対する重大かつ深刻な侵害である。
 さらに、秘密保全法制では、人的管理として、「特別秘密」を取り扱う者の適性評価制度が導入されている。すなわち、秘密情報を取り扱う者にその適性があるかどうかを判断するため、政府機関は、その者の家族関係、信用状態、精神の問題にかかる通院歴など重大 なプライバシーにかかる事柄 思想・信条にかかわる広範な情報まで調査ができることと されている。のみならず、秘密情報を取り扱う者の行動に影響を与え得る者までもが政府 機関による調査の対象とされるため、対象は無限に広がる可能性がある。
 秘密保全法制は、関係者のプライバシー 思想・信条の自由に対しても、重大かつ深刻 な侵害である。
 このように、秘密保全法制は、その内容において憲法上の様々な権利を侵害するもので ある。また、法制化の手続においても、前記有識者会議の議事録が作成されていないばかりか、議事メモまでもが廃棄され、公開された資料は改ざんされるなど民主主義社会にあるまじき秘密主義が横行している。内容においても手続においても、国民主権原理に違反するものと言わなければならない。
本会は、このような憲法違反の秘密保全法制定に強く反対する。

2012年(平成24年)5月16日
大阪弁護士会
会長 藪野恒明

匿名希望
「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の抜本修正を求める会長声明
厚生労働省は、本年2月27日、「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」(以下「省令案」という。)の概要を発表し、3月28日を期限としてパブリックコメントを募集している。これは、昨年12月に成立した「生活保護法の一部を改正する法律」(以下「改正生活保護法」という。)について、本年7月からの本格施行を前に行われる規則改正に関するものである。
 改正生活保護法については、申請手続の厳格化等によって、いわゆる「水際作戦」を合法化するとの批判や懸念が各方面からあがり、国会審議においては、これらの批判や懸念を解消する方向での法文修正、答弁、附帯決議などがなされたところである。しかしながら、省令案は、以下の諸点において、これらの法文修正等の意義を没却する看過し難い内容を含んでおり、生活保護申請時の窓口対応によって不幸な結果に至った数々の事案が過去発生していることに鑑みても、到底容認できない。
 第1に、改正生活保護法第24条第1項は、従来、口頭でも良いとされていた申請について申請書の提出を必須とするように読める内容であったため批判を招いた。そこで、申請行為と申請書の提出行為が別であることを明確にする法文修正が行われ、参議院厚生労働委員会附帯決議でも「申請行為は非要式行為であり、・・・口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱い・・・に今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」とされたのである。
ところが、省令案は、「保護の開始の申請等は、申請書を・・・保護の実施機関に提出して行うものとする」として、修正前の法文とほぼ同内容の表現に戻されており、原則として口頭申請は認められないという誤解を招く内容となっている。
また、省令案は、「ただし、身体上の障害があるために当該申請書に必要な事項を記載できない場合その他保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は、この限りではない」として、口頭申請が認められる場合が身体障害等の場合に限定されるように読める内容となっており、現行の運用指針(生活保護手帳別冊問答集問9-1「口頭による保護申請について」)よりも後退している。 さらに、改正生活保護法第24条第1項ただし書は、単に「当該申請書を作成することができない特別な事情があるときは」という表現であるのに、省令案は、「保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は」として、特別の事情の有無の判断権を実施機関に委ねる表現へと後退している。
 第2に、改正生活保護法第24条第2項は、従来、保護決定までの間に可能な範囲で行えばよいとされていた要否判定に必要な書類の提出について、申請書にすべて添付しなければならないように読める内容であったため批判を招いた。そこで、これまでの取扱いに変更がないことを明確にするためにただし書を設けるという法文修正が行われ、国会答弁を踏まえて前記附帯決議でも「要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」とされた。しかし、省令案には、この点に関する記述が一切存在せず、国会答弁や附帯決議に反している。
 第3に、改正生活保護法では、扶養義務者に対する通知義務を定めた第24条第8項、扶養義務者に対して報告を求めることができるという第28条が新設されたが、扶養義務者に対する扶養の要求が強められ、事実上扶養できないことが保護の前提条件とされるのではないかとの批判を招いた。これに対し、厚生労働省の会議資料や国会答弁では、「福祉事務所が家庭裁判所を活用した費用徴収を行うこととなる蓋然性が高いと判断するなど、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限ることにし、その旨厚生労働省令で明記する予定である」と繰り返し説明されていた。ところが、省令案では、原則として通知や報告要求を行うが、「保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高くないと認めた場合」等に例外的に通知等を行わないものとしている。これは、原則と例外を完全に逆転させるものであって、背信的とさえ言える。
 以上のとおり、本省令案には、重大な問題が多々含まれており、生活保護を必要とする市民をいたずらに萎縮させ日本国憲法第25条で保障されている生存権を脅かしかねない。生活困窮者の支援に取り組む専門実務家団体として、当会は、本省令案の内容を到底容認できず、上記の国会答弁や附帯決議等を真摯に反映させた内容に抜本的に修正することを求めるものである。

2014年(平成26年)3月13日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃

匿名希望
橋下徹氏の日本軍「慰安婦」問題に関する発言に対する会長
日本維新の会の共同代表であり大阪市長である橋下徹氏は、公の場で、本年5月13日、日本軍「慰安婦」問題に関して、戦時下にあっては「慰安婦」制度が必要であったとの発言を行った。また、同日、同氏は、沖縄県の普天間飛行場で米海兵隊司令官と会談した際に、米兵の性犯罪防止対策の文脈で「風俗業を活用して欲しい。」と進言したこともあきらかにした。
国政政党の共同代表であり、かつ、大阪市長として市民の人権擁護に関する諸施策 教育行政、労働行政等を統括し公権力を行使する立場にある公人が、戦時下の性暴力という最も深刻な人権侵害を正当化し、また、女性の人としての尊厳を深く傷つける発言を行ったことは、極めて不適切といわざるをえない。
 政府は、1993年(平成5年)8月4日の河野官房長官談話において「慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷付けた問題である。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを して繰り返さないという固い意を改めて表 する。」としている。
 また、当会は、1998年(平成10年)3月10日の会長において、検定教科書から「慰安婦」問題の記述を削除すべきでないと指摘し、「国際化の進んでいる今日、われわれの子どもたちが、将来にわたって国際社会のより一層の信頼を獲得し名誉ある地位を得ていくためには、自国のたどった歴史的事実を正しく認識することが必要である。」と表 している。
 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする立場から、国政政党の共同代表であり大阪市長である橋下氏が、人権を軽視する風潮を助長し、人権侵害を容認するような発言をしたことに強く抗議する。

2013年(平成25年)5月27日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃

匿名希望
綱紀委員会の情報漏洩に関する会長談話
当会会員の綱紀委員会での審査に関して、その議決内容が本日一部マスコミで報道された。
綱紀委員会での議事は非公開とされ、綱紀委員及び職員等には、綱紀委員会の議決に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされていることから、綱紀委員会での議決内容は、弁護士会として厳重な管理がなされるべきことはいうまでもない。当会においてこのような事態が生じたことは極めて遺憾である。当会としては、情報漏洩の経緯に関する事実を調査し、再発防止のため最善の努力を尽くす所存である。

2014年(平成26年)1月15日
大阪弁護士会会長 福原 哲晃
匿名希望
カルデロン・ノリコさん一家の在留問題に関する会長声明
報道によれば、退去強制令書発付処分を受けた日本生まれの日本育ちのフィリピン人 の中学1年生であるカルデロン・ノリコさんと両親が家族全員の在留特別許可を求めていた問題で、東京入国管理局は両親が自主的に帰国することを表明しない場合には、ノリコさんも含めて強制送還すると迫り、両親が自主帰国することを表明したことを受けて、ノリコさんだけに在留特別許可を付与したという。
 子どもの権利条約は「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離さ れないことを確保する。」(9条1項)と明記し、同項但書の定める例外は、当局が「司法の審査に従うことを条件として」「その分離が児童の最善の利益のために必要である」と決定する場合に限られている。かかる決定は児童虐待等の事情のために、親子分離が子の福祉の観点から必要やむを得ないと裁判所が認めた場合などの例外的な場合になされるものであるところ、ノリコさんの最善の利益のために親子分離が必要であるとは認められないばかりか、退去強制令書発付処分は司法審査を条件としてなされる処分でもないため、本件は同項但書の例外に該当する場合ではない。
 日本生まれ、日本育ちでタガログ語も全くできないノリコさんに対して強制送還処分 を執行することは「児童の最善の利益」に反することは明白であるというべきである。 しかるに、中学1年生という両親の保護の下で成長発達をする段階にあるノリコさんを 含めた一家全員が収容されて強制送還されるかもしれないとの恐怖を与えることによって、一家に親子分離を条件とする入管当局の提案を受け入れることを迫るのは、子どもの権利条約3条1項の「児童の最善の利益原則」を無視するものと言わざるを得ない。
当会は一家の親子分離を事実上強いたものといえる今回の法務大臣及び入国管理局の方策を強く非難する。また、残念ながら両親はやむなく帰国を選択したところ、今後ノリコさんに保障されている「定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」(子どもの権利条約9条3項)を侵害することがないよう、両親がノリコさんとの面会をするために来日するときは、上陸特別許可を付与するとともに、長期滞在を認めるよう強く希望する次第である。

2009年(平成21年)3月23日
大阪弁護士会
会長上野 勝
匿名希望
民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明
大阪市内のJR鶴橋駅周辺などの街頭において、在日コリアンに対する民族差別を扇動する言動が繰り広げられている。たとえば、「出ていけ、出ていけ、朝鮮人。」、「殺せ、殺せ、朝鮮人。」、「鶴橋大虐殺を実行します。」などの発言がなされている。
 これら集団的言動は、憲法第13条が保障する個人の尊厳人格権を根本から傷つけるものであり、在日コリアンの自由 安全を脅かし、そのアイデンティティを否定するものであるだけでなく、日本人も含めた居住者の平穏に生活する権利を侵害するものである。
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第20条第2項は、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」と定めている。いわゆる人種差別撤廃条約第2条第1項(d)は、「いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」と規定している(同条約第1条は、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先」を人種差別としている。)。
 さらに同条約第4条柱書は、「人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。」と定めている。
 わが国が批准しているこれらの国際人権条約に照らしても、現在行われている民族差別を扇動する集団的言動は、表現の自由として保護される範囲を逸脱している。
日本弁護士連合会は、2004年(平成16年)10月の人権擁護大会で、「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択し、多文化の共生する社会を築き上げるべく全力を尽くすことを宣言している。
 また、近畿弁護士会連合会は、2010年(平成22年)3月の理事会で、「在日コリアンの子どもたちに対する差別を非難し、差別防止のための施策の充実を求める決議」を採択している。
 当会は、民族差別を扇動する集団的言動が、大阪市内の街頭でなされている現状を深く憂慮し、基本的人権を尊重するわが国において、そのような集団的言動が法的にも許容されないことを表表明する。

2013年(平成25年)7 月2日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃
.....今、擁護している連中が仮想敵なんだが、有事には在日と心中する気かね。
売国日本人がどうなろうと知ったことではないが、必死になって擁護している連中は嘘つき、裏切り民族だぜ。家族や姻戚が哀れだな。

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NHKに受信料支払っている人間はバカ バカ 大バカ [政治]

NHKに受信料支払っている人間はバカ バカ 大バカ

★①2018年2月18日【日】告示の東京都【町田市】議会議員選挙に【NHKから国民を守る党】町田市政対策員の【深沢ひろふみ】が立候補する予定です。090-5492-2378
★②2018年4月8日【日】告示の埼玉県【春日部市】議会議員選挙に【NHKから国民を守る党】春日部市政対策員の【酒谷和秀】が立候補する予定です。080-3033-6911
★③2018年4月8日【日】告示の東京都【練馬区】議会議員補欠選挙に【NHKから国民を守る党】練馬区政対策員の【松田わたる】が立候補する予定です。080-1323-3234
★①~③の地域でビラ配りやポスティングのボランティアを募集しています。お問い合わせは各候補者の携帯電話か【090-3350-0267】までお願いいたします。
★NHK撃退シールがNHK撃退グッズにパワーアップ
あなたの郵便番号・ご住所・お電話番号・お名前と書いたメールを
タイトル【シール希望】として
tachibanakumi0112@hotmail.co.jp
まで送信して下さい。
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足立康史 【NHK紅白歌合戦】NHKの敵として「暴力、差別、圧力、忖度」が登場し反響… [政治]

足立康史 【NHK紅白歌合戦】NHKの敵として「暴力、差別、圧力、忖度」が登場し反響…

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生田よしかつ 片方でムダの垂れ流しを平気でやってるクセに大事な下水道の売却だと[exclamation]大阪「市」で同じ事をやった顧問がイイとこ見せようとして東京「都」でやろうとしてるってトコだろ。知事&顧問団はどこまで東京を壊してぇの?青島がまともに見えてきたよ… [政治]

生田よしかつ 片方でムダの垂れ流しを平気でやってるクセに大事な下水道の売却だと[exclamation]大阪「市」で同じ事をやった顧問がイイとこ見せようとして東京「都」でやろうとしてるってトコだろ。知事&顧問団はどこまで東京を壊してぇの?青島がまともに見えてきたよ…

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上念 司 沖縄の新聞がデマを拡散する。全く反省なしですね。沖縄県民の方、ぜひリンク先の依田さんのレポートをお読みください。 [政治]

上念 司 沖縄の新聞がデマを拡散する。全く反省なしですね。沖縄県民の方、ぜひリンク先の依田さんのレポートをお読みください。

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上念 司 日本テレビでひでー煽りやってるぞ。人口減少で国家破産だってさ。AIで仕事がなくなる大失業時代とか別のところで言ってなかったか?AIで仕事減るなら人口減少でちょうどいいじゃない。こいつら自分で矛盾していることに気づかんのか?? [政治]

上念 司 日本テレビでひでー煽りやってるぞ。人口減少で国家破産だってさ。AIで仕事がなくなる大失業時代とか別のところで言ってなかったか?AIで仕事減るなら人口減少でちょうどいいじゃない。こいつら自分で矛盾していることに気づかんのか??

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渡邉哲也 あくまでも民主党政権時の政府側参考人の一意見に過ぎず、参考人も「難しい」としているに過ぎない。 最終的には憲法判断になるのでしょうが、できないとは言えないと思います。政治マターともいえる。 [政治]

渡邉哲也 あくまでも民主党政権時の政府側参考人の一意見に過ぎず、参考人も「難しい」としているに過ぎない。 最終的には憲法判断になるのでしょうが、できないとは言えないと思います。政治マターともいえる。

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渡邉哲也 外国人の土地問題 に関しては、まず、保存登記の義務化を行い、所有権者の特定と適正な課税を行う必要がある。 マイナンバーを利用して一定期間内に申請がない土地に関しては国有化してしまえばよいのだと思います。 [政治]

渡邉哲也 外国人の土地問題 に関しては、まず、保存登記の義務化を行い、所有権者の特定と適正な課税を行う必要がある。 マイナンバーを利用して一定期間内に申請がない土地に関しては国有化してしまえばよいのだと思います。

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渡邉哲也 政府の意思次第で出来るでしょう。法的には有効なのですから [政治]

渡邉哲也 政府の意思次第で出来るでしょう。法的には有効なのですから

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小坪慎也さんがリツイート アリさんマーク引越社はブラック企業ではありません。 素晴らしい企業です。 [政治]

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小坪慎也さんがリツイート ユニオンは組合員が傷病手当受給の休職中でも街宣やイベント司会、講演会には駆り出します。更に、本人負担分の保険料170万円は払おうとしません。傷病手当の原資は勤勉な社員が納める高額な保険料。第二の生活保護と言われ運用の見直しも必須『ユニオンとブラック社員 』 [政治]

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高橋洋一 マスコミそのものが素人集団だからねえ。これはマスコミの本質的な問題 [政治]

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高橋洋一 競っても仕方ないけど笑。オレなんか新聞を読まなくなってから20年。カネ払って読むところがないよ [政治]

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高橋洋一 この意見。上から目線だとかなり叩かれる。不愉快な人にはかなり不愉快だろう笑 [政治]

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高橋洋一 AI。プログラム経験の有無で受け止め方が大違い。経験ある人は単なるプログラム。オレもその一人だがプログラムは活用するだけという立場。経験ない人はSF的で人を脅かす存在。SFはオレも大好きだがあくまでFICTION。現実になったらというけどSO WHAT?職業選択時にちょっと考えればいいだけ [政治]

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高橋洋一 【日本の解き方】AI時代に消えゆく「士業」、役人の仕事こそ代替可能だ 残るのは付加価値生む仕事 [政治]

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余命三年時事日記 2192 諸悪の根源マンセー日弁連54 [余命三年]

余命三年時事日記 2192 諸悪の根源マンセー日弁連54
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2192-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a354/ より

匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明
2006年(平成18年)4月20日
兵庫県弁護士会 会長 竹本 昌弘
報道によりますと、与党は今月21日から「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下、「本法案」という)の修正案に関する審議入りを決定し、今国会での成立を期そうとしています。
 本法案は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下、「国連条約」という)に基づき国内法化を図るものとして2003年の通常国会から審議されてきたものですが、いわゆる「共謀罪」の新設を含むことから、日弁連を初め当会も昨年7月21日及び10月6日の2度にわたり会長声明を発し、強く反対してきました。
 報じられている修正案では、第一に、適用対象の団体を「その共同の目的が罪を実行することにある団体である場合に限る」とする、第二に、「行為」を「犯罪の実行のためにする行為」や「犯罪の実行のために資する行為」として、何らかの準備行為を要件として加える、とされています。
 しかしながら、第一の点については、ここにいう「団体」は、恒常的な組織のみを意味するわけでなく、一時的に形成された複数人の集まりをも含むと解される余地もあります。従って、例えば市民団体にも共謀罪が適用されることになりますから、国連条約が取締りを求めるマフィアなど組織的な犯罪集団に限定されません。
また、第二の点については、何らかの準備行為を加えるとしても、それは共謀罪の成立を立証するために証拠が必要だという当然の理を述べたにすぎず、何ら、共謀罪の成立範囲を限定したことにはなりません。
このように、修正案も、共謀罪を限定したものとは到底言えません。
 また、(1)共謀罪が導入されると、犯罪捜査においても、広範囲の盗聴やメールの傍受などが必要になり、取調べにおいても自白強要の傾向が強まり、人権侵害の頻発、警察が市民生活の隅々まで入り込む監視社会をもたらす危険がある、(2)自首による刑の減免が規定されることから密告などの風潮も強まりかねないなどの、当会の2度の声明で指摘した問題点も、全く解決されていません。
 このように、本法案は、仮にこのように修正しても、思想信条の自由など重要な基本的人権を侵害し、自白強要の取調方法が強まり、監視社会を招くなど、市民生活にとって重大な脅威になるものであり、当会は、強く反対します。


匿名希望
組織的犯罪対策立法に関する会長談話
1999年(平成11年)5月28日
兵庫県弁護士会 会長 丹治 初彦
政府は、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」及び「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」の三法案(いわゆる「組織的犯罪対策立法」法案)について、一部修正のうえ、今国会において成立を図ろうとしています。  伝えられている修正案では、通信傍受の対象犯罪を薬物関連、銃器関連、集団密航、組織的に行われた殺人に限定するなどの部分的な修正を施しているとのことですが、この修正案を含めて今回の法律案は、将来の犯罪行為についても傍受の対象とする通信傍受という新たな捜査手法を導入し、組織的犯罪の重罰化をはかり、広範囲な犯罪類型にマネー・ローンダリングの処罰規定を設けるなど、国民の人権侵害の危険に直結し、且つ刑事司法制度の根幹にかかわる大きな改変をもたらすものであり、犯罪とは無関係な多くの通信が捜査機関の監視に晒されることになるなど、通信の秘密やプライバシーの権利との関係でも見過ごすことのできない問題点を含んでいます。  そこで、国会が、これらの法律案について、多くの市民の意見を聴いたうえで、十分な議論を尽くし、慎重な審議をされるよう強く求めてゆきたい所存です。
匿名希望
「兵庫県国民保護計画案」に反対する声明
2006年(平成18年)1月23日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
1) 兵庫県国民保護協議会は、今月18日に開催された第3回協議会において、「兵庫県国民保護計画案」(以下「計画案」という)をまとめた。
 当弁護士会は、既に成立した「武力攻撃事態法」やこれを具体化する「国民保護法」などの一連の有事法について、基本的人権の保障など憲法の諸原理に照らして、その内容に問題があることを指摘して、その成立に反対の意見表明をしてきた。
 今回まとめられた計画案も、基本的人権保障などの憲法上の諸原理に照らして多くの問題を含んだ内容となっている。
2)先に当弁護士会で発表した「兵庫県国民保護計画作成に対する意見書」(2005年7月22日付)でも指摘したとおり、国民保護措置の実施にあたって、万が一にも基本的人権を侵すことのないようにするには、国民保護措置ごとにどのような人権と抵触する危険があるのかを具体的に指摘して、人権侵害を防止するための具体的な方策を国民保護計画に規定する必要がある。
 ところが、計画案においては、その総論部分において、「県民の自由と権利を最大限に尊重する」という抽象的な人権擁護規定をおいている以外には、放送事業者の自律性の保障に言及しているなど若干の人権への配慮をした規定を設けているだけで、第2編以下の各論において人権保障に関する具体的な言及がほとんどなく、極めて不充分な内容である。
 例えば、国民保護措置の中には、生活関連施設や周囲への立入禁止措置、警戒区域の設定に伴う立入禁止措置など、罰則による強制を伴う措置もある。その実施が恣意的に行われれば、取材活動や住民の移動の自由などの人権を侵害する恐れがあるがこれら人権との調整に関しては何ら規定されていない。自衛隊や米軍の行動が住民の生命身体等の安全を脅かすことのないよう調整する等の規定もない。国民保護に関する啓発においても、保護措置と人権保障との関係について平素から啓発活動が行われるべきことが明記されるべきである。
 いわゆる有事と言われる事態において、様々な事実上の人権侵害が行われ、また、有事に備えるという理由から平時においても人権侵害が行われる危険があることは、歴史の教えるところであり、人権擁護規定を抽象的に定めるだけでは、人権侵害を防止することはできない。
 このように計画案には、国民保護措置の実施によって発生する人権侵害を防止するための具体的規定を十分に定めていないという重大な欠陥がある。
3)また、兵庫県では、これまでに住民らの意見を直接聞く機会としては、十分な広報も行わず、資料も不充分なままで、短期間に一度だけ実施されたパブリックコメントの募集と一度の県民保護フォーラムの開催があっただけであり、県民のあいだに国民保護計画の概要が未だに殆ど知られていない状況である。
 国民保護計画の内容が、住民の人権保障に直接関わり、また、住民の生命、身体、財産の安全にとっても重要な意義を有すること、また、国民保護措置の実施を直接担う地方公共団体の職員、運輸関係など指定公共機関、指定地方公共機関の職員の安全にとって、国民保護計画に具体的な安全配慮のための規定がなされる必要があること、からすれば、国民保護協議会での審議において、公聴会を開催するなどして、住民や職員らの意見を聴取する十分な機会を設けて、これを反映するべきであった。今からでも県知事は、国民保護計画を策定する上で、住民らから直接に十分な意見を聞くべきである。
4) 以上の通り、当弁護士会は、基本的人権保障のための具体的規定を欠いたまま、しかも住民らの意見を十分に聴取することもなく、「兵庫県国民保護計画案」を策定することに反対するものである。
以上

匿名希望
「生活保護法の一部を改正する法律案」に反対する会長声明
1 本年5月17日、政府は、「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下、「改正案」という。)を閣議決定した。
この改正案には、憲法25条による生存権保障に鑑み、主に以下の2点に おいて特に看過しがたい問題がある。一つは、保護開始申請における申請書 提出及び書類の添付の義務付けの問題であり、もう一つは、保護開始時ある いはそれ以降の保護実施機関から扶養義務者への通知・調査の問題である。
2 まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請にあたっては、「要保護者 の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した 申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。
 しかし、要保護者に対しては生存権保障の見地から迅速な保護開始決定が強く要請されるのであり、生活保護窓口における申請の段階においては簡便さが強く求められる。
 現行生活保護法24条1項は、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていない。また、裁判例では口頭による保護申請も認められている(大阪高裁平成13年10 月19日判決・裁判所ウェブサイト、さいたま地裁平成25年2月20日判 決・裁判所ウェブサイトなど)。実務の運用においても、厚生労働省は、保護を利用したいという意思の確認ができれば申請があったものとして取り 扱い、実施機関の責任において必要な調査を行い、保護の要否の決定をなすべきものとしている。
 このような、生活保護の申請について添付書類等を要しないとする現行生活保護法の取扱いは、生存の危機における保護の遅延は、国民の生命身体に対し取り返しのつかないダメージを与えかねないという事実認識に基づいている。現に貧困その他の事情により生存を脅かされている状況にある国民 に対し、即時に最低限度の生活を保障して生存の危機から離脱させることは、 憲法25条による生存権保障の中核的要素の一つであり、生活保護申請にあたっては申請の意思表示のみで足り、何らの添付書類も必要とされないとい う現行生活保護法の取扱いは、この憲法の精神を体現したものである。
 改正案では、申請書に必要事項の記載や書類の添付を要する旨が強調されており、記載事項や添付書類の不備に藉口した申請の不受理を招く懸念がある。また、困窮した要保護者に申請段階で過度の負担を課すことで申請を断 念してしまう事態を招きかねない。実際に、生活保護の窓口においては、今なお生活保護申請を事実上受領しない「水際作戦」と呼ばれる違法な扱いが 散見されているが、改正案はかかる「水際作戦」を合法化しようとするものであって、憲法25条による生存権保障の趣旨に反している。
3 また、改正案24条8項は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、要保護者の扶養義務者に対して、厚生 労働省令で定める事項を通知することを義務付けている。それだけでなく、改正案28条2項は、保護実施機関は、保護開始後も扶養義務者に随時調査を行うことができると定めている。
このような改正案による扶養義務者に対する通知・調査の制度の新設は、本来生活保護が必要な状況にある国民に対し、親族間の軋轢やスティグマ (恥の烙印)を恐れて保護申請を断念させるという弊害をもたらす危険性が 高い。生活保護制度の利用資格がある者のうち、実際に生活保護を利用している者の割合(捕捉率)は、2割程度であると言われており、このように現状においても高いとは言えない補足率をさらに低下させ、一層生活保護の申請を委縮させる危険性がある改正案は、憲法25条による生存権保障の観点からは、到底容認することはできない。
4 生活保護制度は、生存権保障のための最後のセーフティーネットである。格差と貧困が深刻な社会問題となっているわが国において餓死・孤立死・ 自死や貧困を背景とする犯罪や虐待などの悲劇を防ぐために、生活保護など社会保障制度が果たすべき役割はますます拡大している。
 改正案は、経済的困窮者を生活保護の利用から締め出すものであり、憲法 25条による生存権保障の観点から到底容認できない。
よって、当会は、改正案の見直しを強く求める。

2013年(平成25年)5月23日 兵庫県弁護士会
会長鈴木尉久
匿名希望
国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める
1 今般、神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所から、当会が民事調停委員及び家事調停委員の候補者として推薦した日本国籍を有しない会員各1名、計2名について、民事調停委員及び家事調停委員として任命上申しない旨の回答 があった。
 神戸家庭裁判所は、2003年(平成15年)以降、日本国籍を有しない会員について家事調停委員への任命上申拒否を繰り返してきた。今般が8回 目の拒否である。神戸地方裁判所の同様の任命上申拒否も2回目である。神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所からは、いずれも、公権力を行使し国家意思の形成に参画する公務員である調停委員の任命には日本国籍が必要である として、従前と全く同様、日本国籍を有しないことのみを理由に任命上申を しないとの説 があった。
2 当会は、推薦にあたり、2名の会員が人格、識見に優れていることのみならず、公務歴一覧を掲載した推薦状も添付したにもかかわらず、両裁判所の対応は従前と全く同様であった。
 当会では、2010年(平成22年)2月から11月の間に4度の を 発し、裁判所の対応を繰り返し非難してきた。また、2012年(平成24 年)2月には、最高裁判所に対し、この問題について神戸地方裁判所及び神 戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため、裁判 所法第82条、第80条第1号に基づく不服申立を行うとともに、国籍を問わず調停委員の任命を求める会長 を発したが、最高裁判所からは、何ら理由を示さずに司法行政上の監督権を行使しないとの回答がなされたに過ぎない。
残念ながら、この度も、裁判所から の趣旨を無視する任命拒否が繰り返されたため、これに対して強く抗議するため、改めて本 を発する次第である。
3 「民事調停法」、「家事事件手続法」及び「民事調停委員及び家事調停委員 規則」においては、調停委員の任命資格として日本国籍を有することを要件と定めておらず、法令上、調停委員に国籍要件は存在しない。
 裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく日本国籍の有無で異なる取扱をするものであって、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反すると言わざるを得ない。
4 そもそも調停制度の目的は、市民間の紛争を当事者間の話し合いにより裁判手続を経ずに解することにあり、調停委員の職務は、専門的知識もしくは社会生活上の豊富な知識経験を生かし、当事者の互譲による紛争解を支援することにあって、そこに強制的な契機はない。調停委員への就任は、その実質的な職務内容を見る限り、公権力の行使というにはほど遠く、重要な施策の定これへの参画としての側面も認められない。
 調停委員として真に必要な要件は、当事者の互譲による紛争の解に向けて、専門的もしくは社会生活上の知識経験人格識見などを発揮できる者ということに尽きるのであって、国籍の如何は問題とならないというべきである。
 事実、最高裁判所は、1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)までの間、日本国籍を有しない台湾籍の大阪弁護士会会員を西淀川簡易裁判所民事調停委員に任命し、定年退職時には大阪地方裁判所所長より表 彰を受けたとの実例が存在しており、外国籍の弁護士が調停委員となっても 何ら不都合がないことを如実に示している。
5 さらに、より広い視野に立ってこの問題を検討するに、2010(平成2 2)年3月26日には国連の人種差別撤廃委員会は第3乃至6回日本政府報告書の審査の総括所見で外国籍調停委員の採用を認めない最高裁の措置に懸念を表し、再考を求めているところである。
 近時、国内においては外国人差別、排外的な動きが広がりつつあるところ、国籍のみを理由として調停委員から排除する裁判所の姿勢は、こうした差別・排外主義に対して誤ったメッセージを与えるものとなりかねない。なお、 こうした外国人差別の動きに対しては、京都地方裁判所において、本年10 月7日、学校法人京都朝鮮学園周辺でのヘイトスピーチに対して学校近辺で街頭宣伝禁止と損害賠償を命じるという積極的な判がなされた。
 こうした情勢をも踏まえれば、国家として共生社会を積極的に推進することが求められているというべきであり、裁判所は、今こそ、外国籍を理由として調停委員の任命を認めないという従来の措置を変更するべきである。
6 当会としては、今後も、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会、同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつこの問題に取り組むとともに、調停委員の採用に国籍の如何を問わない体制の確立に向け、今後さらに働きかけを強めていく所存である。

2013年(平成25年)11月28日
兵庫県弁護士会
会長 鈴木尉久
匿名希望
ゲートキーパー立法に反対する会長声明
2006年(平成18年)1月18日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
当会は、弁護士に対して、一定の取引に関し疑わしい取引を警察庁に報告する義務を課す、いわゆるゲートキーパー立法に強く反対する。
  2005年(平成17年)11月17日、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、弁護士などに対しても一定の取引に関して犯罪収益またはテロ関連が疑われるものについて報告義務を課すFATF(OECD加盟国を中心とする政府間機関である金融活動作業部会)勧告の完全実施、ならびに報告先である金融情報機関(略称FIU)を警察庁とすることを決定した。
 この制度は、資金洗浄、テロ資金対策として、不動産の売買等一定の取引について、資金が犯罪収益あるいはテロ関連であると疑われる場合に、警察庁に対して報告する義務を定めるもの(ゲートキーパーは「門番」を意味する)であるが、弁護士の守秘義務、国家権力からの独立という観点から極めて重大な問題を有している。
 守秘義務は、弁護士法において、弁護士の権利であるとともに義務であると定められている。それは弁護士の業務の重要性に鑑み、その適切な遂行を制度的に保障するためのものである。弁護士に相談あるいは依頼する者にとって、秘密が守られるからこそ全ての事情を弁護士に対して説明することができるのであって、秘密が守られない虞があれば、依頼者は、弁護士に対して安心して全ての事実を説明することができない。そうなれば、弁護士は事実関係の全容を把握できず、適切な処理ができないこととなり、相談者は弁護士から適切な助言、弁護活動を受けることができなくなってしまう。
 このような観点から、弁護士が業務を行う上で最も重要な義務の一つである守秘義務を侵すおそれのある報告義務を課す旨の立法は、そもそも容認できるものではない。
 さらに、今回予定されている制度は、報告先である金融情報機関を、犯罪捜査機関である警察庁とするものである。従前の構想では報告先は金融庁とされていた。金融庁が報告先である場合は、同庁において資金の流れが適切か否かを検討、判断し、当該取引がマネーロンダリング等に該当すると判断した場合に、捜査機関に対して情報を提供することになる。ところが、疑わしい取引が警察庁に報告がなされることになれば、その情報は、マネーロンダリング等に限定されず、それ以外の犯罪についての捜査の端緒ないし捜査中の事件に関する情報として、警察内部において流用されないとの保証はない。
 一般市民からすれば、マネーロンダリング、テロ資金に限らず、弁護士に相談する過程で依頼者の秘密、情報が捜査機関である警察に提供されるおそれを生じることになる。
 このような事態は、弁護士の国家権力からの独立を保障したうえで国民の適切な弁護を受ける権利を保障しようとする弁護士制度の根幹をゆるがすものである。
 当会は、人権擁護と社会正義実現の観点から、このようなゲートキーパー立法に強く反対するものである。 以上

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余命三年時事日記 2191 諸悪の根源マンセー日弁連53 [余命三年]

余命三年時事日記 2191 諸悪の根源マンセー日弁連53
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2191-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a353/ より

匿名希望
弁護士会が橋下徹氏の処分検討の方針 市長当時の発言で
1月2日 6時46分
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6年前、当時大阪市長だった橋下徹氏のもとで行われた市の職員を対象にしたアンケート調査が不当労働行為とされたのに、橋下氏が決定に従わず「市の公務員は何百人もクビですよ」などと発言したとして、弁護士会が懲戒処分を検討する方針を決めたことがわかりました。
 大阪市は橋下氏が市長だった平成24年、職員およそ3万人を対象に、労働組合の活動や政治活動の経験についてアンケート調査を行いましたが、これについて翌年の平成25年、大阪府労働委員会が不当労働行為とする決定を出し、その後、市の労働組合が起こした裁判でもアンケートの違法性を認める判決が確定しました。
 この問題で、裁判を起こした労働組合とは別の組合が「橋下氏は労働委員会からこうした行為を繰り返さないと誓約文を出すよう命じられたのに従わなかった。さらに『大阪市の公務員は何百人もクビですよ』などと違法な発言をした」として、弁護士としての橋下氏を懲戒処分にするよう大阪弁護士会に申し立てていました。
 申し立てを受けて大阪弁護士会が「弁護士としての品位を失う行為だ」として、懲戒処分を検討する方針を決めたことが関係者への取材でわかりました。
 これについて橋下氏の秘書は「今の段階ではコメントできない」としています。


匿名希望
弁護士に依頼者を密告させる「ゲートキーパー立法」に反対する会長声明
2002年(平成14年)10月7日
兵庫県弁護士会 会長 藤野 亮司
1 ゲートキーパー立法とは
 ゲートキーパーとは「門番」を意味する。現在マネーロンダリングを防止するために、弁護士をマネー流通における国の「門番」にしようとする立法の準備がなされている。これがゲートキーパー立法である。立法では、弁護士は、依頼人が「マネーロンダリングの疑いのある取引」をしている場合、国に対してそれを通報する義務を負うことになる。通報したことを依頼者に内報したり、通告を怠った場合、弁護士は処罰される。すなわち、刑罰の強制をもって、弁護士に依頼者を密告させる法律である。
 「マネーロンダリングの疑いのある取引」とは特殊な取引に見えるが、実は広い概念である。(1)ベンチャービジネスに関与して欲しいと依頼を受けたが当面法的業務がない場合、(2)打合せに来るのは依頼者の親族で依頼者本人には会ったことがない場合、(3)依頼者が通常の報酬より高額の報酬を支払った場合等、弁護士の業務では日常起こりうる依頼であるが、このような場合も、「マネーロンダリングの疑いのある取引」にあたり、弁護士は国に密告する義務を負う可能性がある。これは、後記の通り弁護士の守秘義務を失わせる極めて危険な法律である。
 立法は、OECDの金融活動作業部会(FATF)によって勧告という形で準備されている。通常、国際機関の勧告は条約のような法的拘束力がないが、OECD関係の勧告は、履行しないと世界市場から排除されることから、事実上強力な拘束力をもっている。勧告がなされれば、わが国でもそれに準拠した国内法が制定されるのは確実であり、その準備が進められている。
2 結論
 当会は、弁護士に依頼者を密告させる「ゲートキーパー立法」に以下の理由で反対するものである。
(1) 弁護士の守秘義務
 弁護士職業の特色は、単に高度の法的専門職と言うだけでなく、国と一定の対抗関係に立ちつつ、依頼者の人権と法的利益を擁護することにある。このような弁護士の職業が有効に機能するためには、依頼者との信頼関係の形成が不可欠である。その信頼の基盤となるのは、弁護士が依頼者の秘密を守る権利を有し義務を負うからである。
 民事訴訟法(197条2項)、及び刑事訴訟法(149条)が、弁護士に対し職務上知り得た秘密についての証言拒絶権を与え、またわが国の刑法(刑法134条1項)が、正当な理由がないのに、依頼者の秘密を漏らすことを犯罪としているのはこのような弁護士の権利と義務を法律上のものとして規定したものである。弁護士法も、その23条において「弁護士又は弁護士であった者はその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」と定めている。依頼者は秘密を打ち明けて弁護士に事務を委任するのであるから、秘密を他に漏らさないことは、弁護士の義務として最も重視されるものである。又この義務が遵守されることによって、弁護士の職業の存立が保障されるのである。
 ところが、依頼者がうち明けた秘密が、国に通報されるという制度ができれば、国との対抗関係の中で依頼者の人権・法的権利を守るという弁護士の職業の基盤をなす原則が根底から覆されてしまい、依頼者である市民の弁護士に対する不信感が引き起こされて依頼者との信頼関係の形成が不可能となる。又、弁護士は依頼者の正当な利益を守ることを通じて社会正義を実現することを業としてきた。しかし、充分な根拠もなく依頼者の秘密を国に密告することを義務づける法制度は、弁護士の根本的な職業倫理を侵すものである。業務の中で密告の対象という視線で依頼者を見るようになった場合、弁護士は依頼者の正当な利益を守ることを通じて社会正義を実現するという業務を自ら放棄することになる。
 弁護士の守秘義務は永い歴史の過程を経て形成され、その重要性と有効性が確認されてきた弁護士の職務における基本原理である。守秘義務は依頼者の正当な権利の擁護を実行するために、不可欠な制度であり、司法が正しく機能するためには、その最大限の尊重がなされなければならない。依頼者の疑わしい取引について弁護士に対し、金融機関と同様同一の通報義務を課する制度は、この弁護士の職務における基本原則と意義を理解しない点で重大な誤りを犯している。
(2) 他の手段によるマネーロンダリングの防止
 確かにマネーロンダリングの防止は重要であり、弁護士がマネーロンダリングが荷担することがあるとすればそれは許されるべきではない。従って、弁護士が、取引の対象が犯罪収益であることを確定的に知っていた場合は、かかる取引を止めるように依頼者を指導すべきである。又、かかる事実を知りながら、適切な措置をとらなかった弁護士は弁護士倫理に違反するものとして懲戒の対象とすべきである。更に、弁護士は、依頼者が上記の指導にもかかわらず、取引を停止しないときは、その代理人を辞任し、それ以上の法的助言を拒否するべきである。
 又、日本弁護士連合会は、弁護士のマネーロンダリングへの荷担は、ゲートキーパー法によらなくても充分防止できるのである。マネーロンダリングの防止は我々が等しく尽力すべき重要な課題であるが、だからといってマネーロンダリング対策のために守秘義務を失わせることは重大な誤りである。
(3) 立法事実の不存在
 そもそも、わが国では弁護士がマネーロンダリングに深く関わっていることを示す事例の報告はない。このことは法務省も認めているところである。確かに国際的な規制の方向には充分考慮する必要はあるが、少なくともわが国においては、弁護士に対してマネーロンダリングの疑いのある活動について報告義務を制度化する前提たる立法事実が存在しないのである。従って、わが国において、このような報告義務を制度化する必要は皆無であると言わざるを得ない。
以上


匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明
2005年(平成17年)7月21日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
現在、国会において、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」といいます)が審議されています。
 本法案において、「共謀罪」の新設がはかられていますが、共謀罪は、以下のとおり重大な問題をはらんでおり、人権保障上看過できないものであります。
1.共謀罪は、長期4年以上の刑を定める犯罪について、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者を、5年以下の懲役または禁固もしくは2年以下の懲役または禁固に処するものです。
2.ここに「共謀」とは、犯罪を共同で遂行しようという意思を合致させる謀議あるいは謀議の結果として成立した合意を言います。したがって、共謀罪は、犯罪の実行に着手することはおろか何らの準備行為をすることも必要なく、単なる犯罪の合意を処罰するもので、客観的な行為があって初めて犯罪が成立するという我国刑法の大原則に反するものです。
 また、共謀という概念自体が曖昧なものであり、思想自体を処罰するおそれが大きく、思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由など、憲法上の基本的人権が重大な脅威にさらされることになります。
 さらに、共謀罪では会話や電話、メール等の内容が犯罪を構成することになり、その内容を察知するため盗聴などの捜査が行われ、合意を立証するため自白偏重を招く危険性もあります。
3.また、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」という要件では、対象が、本法案制定の根拠となった「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」が求めている国際的な組織的犯罪集団に限定されていないため、一般の政党、NPOなどの市民団体、労働組合、企業等の活動も処罰の対象となるおそれがあります。たとえば、市民団体が、マンションの建設に反対して着工現場で座り込みをしたり、労働組合が、妥結するまで徹夜も辞さずに団体交渉を続けようと決めるだけで、組織的威力業務妨害罪や監禁罪の共謀をしたとして処罰されかねません。
4.このように、共謀罪は、基本的人権を侵害し、監視社会を招くなど、市民生活にとって重大な脅威となるものであり、当会は、その新設に強く反対します。


匿名希望
2015年3月13日
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する 18弁護士会会長共同声明
埼玉弁護士会 会長 大倉 浩 千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代 栃木県弁護士会 会長 田中 真 静岡県弁護士会 会長 小長谷 保 兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子 滋賀弁護士会 会長 近藤 公人 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人 金沢弁護士会 会長 飯森 和彦 岡山弁護士会 会長 佐々木浩史 鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘 熊本県弁護士会 会長 内田 光也 沖縄弁護士会 会長 島袋 秀勝 仙台弁護士会 会長 齋藤 拓生 福島県弁護士会 会長 笠間 善裕 山形県弁護士会 会長 峯田 典明 岩手弁護士会 会長 桝田 裕之 青森県弁護士会 会長 源新 明 愛媛弁護士会 会長 田口 光伸
2014(平成26)年9月18日,法制審議会は,「新たな刑事司法制 度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した(以下, 本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団 関連犯罪の1銃器犯罪,2薬物犯罪,3集団密航,4組織的殺人の4類型に 限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。
 このたび本答申に基づく通信傍受法の改正法案が国会に上程される予定だが,私たちは,以下の理由から,本答申に基づく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。
 重大な犯罪に限定されず
 通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につき判断した最高裁判所平成11年12月16日第三小法廷決定は,「重大な 犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。
 詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループである振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定するのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設した上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺 罪(同法3条13号)や組織的恐喝罪(同14号)が規定されているのであるから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定することも可能である。
 また,本答申の基礎とされた「新時代の刑事司法制度特別部会」がまとめた「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」は,「通信傍受は,犯罪を解明するに当たっての極めて有効な手法となり得ることから,対象犯罪を 拡大して,振り込め詐欺や組織窃盗など,通信傍受の必要性・有用性が高い犯罪をも含むものとすることについて,具体的な検討を行う」としている。
 これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会 が反対している共謀罪や特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が企図される危険も大きい。
常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く
 通信傍受法が定める通信事業者による常時立会は,傍受記録の改ざんの防止と通信傍受の濫用的な実施を防止するという2つの機能を果たしていた。傍受対象通信を通信事業者等の施設において暗号化した上で送信し,これを捜査機関の施設において自動記録等の機能を有する専用装置で受信して復号化することにより,傍受を実施するという答申が提言する技術的措置は,通信傍受記録の改ざんの防止という点は確保できるかもしれないが,無関係 通信の傍受など通信傍受の濫用的な実施を防止するという点が確保されるとは考えられない。
 従来の通信傍受法の運用において,この常時立会という手続があることで,「他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明ら かにすることが著しく困難であるとき」という補充性の要件が実務的に担保 されてきたものである。しかし,答申のような手続の合理化・効率化がなされれば,捜査機関は令状さえ取得すれば簡単に傍受が可能となるので,安易に傍受捜査に依存することになることは必至であり,補充性要件による規制 が実質的に緩和されることとなり,濫用の危険は増加する。
盗聴社会の到来を許さない
 ここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃 案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪」とあわせて,盗聴社会の到来を招く危険がある。
 捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題ではなく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅かす問題である。
よって,私たちは,本答申にもとづく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。


匿名希望
兵庫県警自動車警ら隊隊員による捜査書類ねつ造事件に関する会長声明
2004年(平成16年)7月2日
兵庫県弁護士会 会長 滝本 雅彦
1新聞報道によれば、兵庫県警自動車警ら隊(以下「警ら隊」という)において、2002年及び2003年の2年間だけでも「微罪処分手続書」、「少年事件簡易報告書」などの捜査書類約300件のねつ造(以下「本件ねつ造」という)が発覚し、約180名の隊員の内100名前後が関与していたということである。また、このようなねつ造は10年以上前から行われていたという。
2 警ら隊においては、隊員は軽微な事件を含めて検挙件数に応じて勤務実績が評価され、表彰、昇任、異動の際の重要な資料にされていたことや隊員に検挙目標を設定させノルマ達成を強いていたため、隊員は本件ねつ造により検挙実績を水増ししたものである。
3 新聞報道が事実であるならば、本件ねつ造は、虚偽公文書作成・同行使罪などの刑法犯に該当する違法行為であり、市民の権利と自由を保護し、犯罪の予防、鎮圧を職責としている警察官にあるまじき行為であることは言うまでもない。まして、自らの栄達のために市民の人権を平気で犠牲にするとは、人権感覚の欠如がはなはだしく言語道断といえる。
 のみならず、きわめて多数の隊員が多年にわたり書類のねつ造に関与していたことから、組織的に行われていた疑いが濃厚であり、かつ警察内部のチェックシステムが全く機能しなかった点で、警察に対する市民の信頼を根底から揺るがす由々しき事態というほかない。
4 当会としては、兵庫県公安委員会及び兵庫県警察本部に対して、市民の信頼を回復し、本件のような不祥事の再発を防止するために、以下のことを強く求める。
(1)本件ねつ造に関して、市民が参加した第三者機関による調査を行うこと
(2)本件ねつ造に関する調査結果をすべて公表すること
(3)本件ねつ造に関与した職員及び幹部職員に対する厳重な処分
(4)警察官に対する人権教育の徹底
(5)本件ねつ造の背景にある目標設定やノルマ達成を強いる組織体質を改め、警察官自身の人権保障を図ること
(6)市民参加による警察から独立した監査システムを創設すること

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余命三年時事日記 2190 諸悪の根源マンセー日弁連52 [余命三年]

余命三年時事日記 2190 諸悪の根源マンセー日弁連52
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2190-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a352/ より

匿名希望
新しい難民認定手続に関する意見書
2006年10月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
2004年6月、難民認定制度に関する部分を含む出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立し、2005年5月以降、新しい難民認定手続が実施されています。日弁連では、施行後1年を経過した新しい難民認定手続について、その間の運用の状況をふまえ、2006年10月17日の理事会において意見をとりまとめ、同月23日に法務大臣に提出しました。
意見の要旨は以下のとおりです。
1.異議申立機関について
異議申立制度・難民認定制度全体を実効性のあるものとするため、入国管理や外交政策を所管する省庁から独立した異議申立機関を設置すべき
2.難民審査参与員制度について
参与員の人選については、専門性・公正性の確保のため、UNHCR・当連合会などからの推薦を全体の3分の2以上とすることを制度化すべき
参与員に対する研修の拡充・待遇の見直し
参与員の事務を補助する独自の事務局を設置すべき
記録の開示・釈明の機会の付与
代理人の人数の制限等の禁止
参与員の意見形成のあり方については、合議体によって意見を形成すべき
決定の理由・参与員の意見の詳細化
3.難民申請者の法的地位について
仮滞在許可の除外事由である「直接本邦に入った」の要件について、第三者の検証が可能な資料を明らかにすべき
仮滞在許可を受けた者に適切な保護措置を講ずるものとし、困難な場合は、一定条件下での就労を認めるべき
仮滞在許可の審査期間は2週間程度とし、その間、退去強制手続が進行するなどないようにすべき
4.退去強制手続との関係について
難民申請者に対する在留特別許可については、人権書条約や人道的な配慮を根拠とした保護の必要性を重視するとともに、許否の基準を公表し判断の理由を示すべき
異議申立手続においても、難民申請者に対する在留特別許可の拒否を必ず審査すべきものと解釈・運用すべき
退去強制手続は訴訟準備・係属中も停止されるべき
5.一次審査手続における適正手続の保障について
難民認定手続における適正手続保障の実現のため、以下の諸方策などを講じること
すべての資料に対する意見の陳述・釈明の機会の付与
インタビューへの立会いなど、弁護士の代理人としての活動を認めるべき
一次審査手続における処分について、詳細な理由の付記
6.難民認定制度に対するアクセスについて
難民認定制度に対するアクセスを容易にすること
7.通訳人について
通訳能力の水準を確保するため、能力の審査・研修などの措置を講じるべき


匿名希望
外務省の「密約」問題調査に関する意見書
2010年1月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連では、「外務省の「密約」問題調査に関する意見書」を2010年1月15日付けで取りまとめ、同年2月1日に外務大臣、いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会宛に提出しました。
本意見書の趣旨
日弁連は、外務省に設置された「密約」問題に関する有識者委員会に対し、その調査報告書に、以下の事項を反映するよう求める。
 日本とアメリカとの間で取り交わされたとされる「密約」に関連する行政文書のこれまでの管理状況。仮に、同文書を外務省が廃棄したのであれば、廃棄の時期及び廃棄の理由。
外務省による情報公開法5条3号の解釈及び運用を再考すること。
 外務省による情報公開法10条及び11条の手続違反の原因を究明し、同手続を誠実に履践する体制を整備すること。
作成から30年が経過した外交文書については、原則公開とする制度を確立すること。

(※本文はPDFファイルをご覧下さい)
匿名希望
「民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱」に対する会長声明
本日、法制審議会は、公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。一昨年、第136回国会における民事訴訟法改正案の審議において、公務秘密文書について、監督官庁が承認しないものは一律文書提出命令の対象から除外され、いわゆるインカメラ手続の対象にもされないなど、不合理な官民格差を生じ、司法判断の及ぶ範囲が狭められていたことに各界から批判が集中し、修正削除されたうえ、附則と附帯決議によって政府に対し、再検討が求められるに至ったことは記憶に新しい。
法制審議会において、上記附則と附帯決議を踏まえて、本要綱案を作成すべく努力されたことについては敬意を表したい。
しかし本要綱は、(1)文書提出義務を全ての文書に一般化すること、(2)公務文書の提出義務の存否の実質判断を裁判所ができるようにすること、(3)公務文書についてもインカメラ手続の対象とすることなど、上記附帯決議が要求していた趣旨に照らすとなお不十分な点が多い。
 とりわけ「刑事訴訟記録等」を一律に文書提出命令の対象から除外していることは明らかに不合理であり、今日、様々な民事・行政訴訟で刑事訴訟記録が立証手段として果たしている重要な役割に照らすと到底容認できない。
 また文書提出命令の除外対象となる「公務秘密文書」の定義が広きに失することや公務文書について濫用されるおそれも強い「専ら文書の所持者の利用に供する文書」という提出除外事由を認めていることも問題である。
 さらに「防衛・外交文書」と「犯罪・捜査文書」について、監督官庁が提出義務がないとの意見を述べたときは、裁判所は、提出義務の存否そのものでなく、意見の相当性について審査するとしている点も、司法権尊重の上記附帯決議の趣旨に照らすと問題があると言わざるを得ない。
 インカメラ手続について、「防衛・外交文書」や「犯罪・捜査文書」については事実上、その対象とされないおそれが強いことも批判されるべきである。
 提出除外事由に該当しないことの立証責任を申立人に課していることも、情報公開法案においては、官庁が不開示事由の立証責任を負っていることと対比すると整合性を欠き、国民に過大な負担を課するおそれが強い。
 当連合会は、この要綱に基づく法律案が国会に提案される場合には、以上のような点についてその修正を求めて、国会の内外において、全力を尽くす決意である。

1998年(平成10年)2月20日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

匿名希望
情報公開訴訟におけるインカメラ審理の法制化を求める会長声明
最高裁判所は、2009年1月15日、沖縄の米軍ヘリ墜落事故にかかる国を被告とする情報公開訴訟に関し、福岡高等裁判所が不開示情報について実質的なインカメラ審理(裁判所だけが文書等を直接見分する方法により行われる非公開の審理)を行うことを認めた検証物提示命令を破棄し、改めてこれを却下する旨の決定(以下「本決定」という。)を下した。
 本決定は、その理由として、現行法に明文の規定がない以上、文書の所持者にインカメラ審理を受忍すべき義務はない、とした。しかし、他方で、本決定は、明文の規定を置くことでインカメラ審理を採用できることは認め、しかも、泉裁判官は、インカメラ審理を「国民の知る権利の具体化として認められた行政文書開示請求権の司法上の保護を強化し、裁判の信頼性を高め、憲法32条の裁判を受ける権利をより充実させるもの」と評価し、また、宮川裁判官は、「インカメラ審理の導入について情報公開制度を実効的に機能させるために検討されることが望まれる」と述べており、5人の裁判官のうち、2名がインカメラ制度導入に積極的な姿勢を示していることは注目に値する。
 当連合会は、これまで、情報公開訴訟におけるインカメラ審理について様々な観点から検討を加えた上で、ヴォーン・インデックス(不開示とした情報の項目と不開示とした理由について、文書で説明すること)を行った上でなお不開示事由の相当性についての判断ができないときは、インカメラ審理を行う旨、情報公開法を改正すべきであるとの提言をしてきた。
 本決定により、立法により情報公開訴訟にインカメラ審理手続を導入する正当性及び必要性はさらに明確になったといえる。法制化に向けての関係各位の取り組みを求めると共に、当連合会としても、一層、取り組みを強化する決意を表明するものである。

2009年1月23日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

匿名希望
普天間飛行場代替施設に関するボーリング調査の中止を求める 会長声明
防衛施設庁は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古沖への移転計画に関し、現地技術調査と称して、普天間飛行場代替施設建設予定海域において63カ所にわたるボーリング調査を実施しようとしている。
 建設予定海域は、沖縄県が「自然環境の厳正な保護を図る区域」と指定している区域で、文化財保護法や鳥獣保護法等で保護され、絶滅が危惧されているジュゴンが棲息し、その採餌場所となっている藻場が存するところでもある。
上記ボーリング調査について、学者・研究者ら専門家は、同調査を行うことによって、ジュゴンの生息への重大な影響のおそれを指摘し、サンゴ礁等海域環境の保全の観点からも重大な疑念を指摘しているところである。
ところが、防衛施設庁は、上記ボーリング調査は「事前調査」であって、環境影響評価手続の対象外であると主張して、環境影響評価手続に先立ち実施をしようとしている。
 当連合会は、2000(平成12)年7月14日付「ジュゴン保護に関する要望書」による普天間飛行場代替施設計画について厳正な環境影響評価手続をなすよう求めているところであるが、環境影響評価法は事業の実施に先立ち環境影響評価手続の実施を義務づけ、事前に環境への影響の程度を予測・評価して、当該事業を実施するか否かの意思決定手続に反映させようというものであるのに、上記ボーリング調査は、環境影響評価手続を実施する前に、評価の対象とすべき環境の現状を変更してしまうことになり、これから行われる環境影響評価手続について、環境への影響の程度の正確な予測・評価を不能にしてしまい、環境影響評価法の趣旨をないがしろにするものである。
 同代替施設建設計画に関しては、本年4月28日に方法書が縦覧に供されて環境影響評価手続が始まったばかりであるが、当連合会は、防衛施設庁に対し、上記ボーリング調査を直ちに中止し、あらためて、ボーリング調査も本体工事の一体をなすものとして、環境影響評価法に基づく、適正な環境影響評価手続を実施することを求めるものである。

2004年(平成16年)5月14日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛
匿名希望
普天間市民駐車場の利用拒否に関する人権救済申立事件(勧告・要望)
アメリカ合衆国海兵隊普天間基地司令官宛て勧告、宜野湾市長宛て要望
2016年2月26日
普天間市民駐車場の利用拒否に関する人権救済申立事件(勧告・要望) (PDFファイル;378KB)
申立人らは、米軍に対するオスプレイ配備反対運動をしつつ、普天間市民駐車場を利用する市民であるところ、ワッペンやシンボルカラーのチョッキ等を身につける等により、オスプレイ配備反対の意思表示をしたことにより、それぞれ本件駐車場又は本件駐車場に付設する施設(トイレ)の利用を拒否された。
 これらの行為は、米軍に抗議する者を排除するというものであり、思想・信条による差別的扱いであるとともに、米軍に対する反対行動を制圧する極めて不当な行為であり、基本的人権を侵害する悪質な行為であるとして、アメリカ合衆国海兵隊普天間基地司令官及び宜野湾市長に対し、以下のとおり勧告及び要望した事例。
1 アメリカ合衆国海兵隊普天間基地司令官宛て勧告
(1) 今後米軍に対する抗議行動を行う市民が本件駐車場及びその付設トイレを利用することを理由として本件駐車場を閉鎖しないこと。
(2) 宜野湾市及び宜野湾市観光振興協会に対し、米軍に対する抗議行動を行っている市民に本件駐車場及びその付設トイレを利用させないよう求めないこと。
(3) 兵士を巡回させて米軍に対する抗議行動を行っている市民が本件駐車場を利用しているか否かを監視しないこと。
2 宜野湾市長宛て要望
(1) 市民に対し、ワッペンやシンボルカラーのチョッキ等を身につける等により、米軍の活動に対する反対の意思を表示して米軍に対する抗議行動を行っていること、過去に米軍に対する抗議行動に参加したことがあることなどを理由として、本件駐車場及びその付設トイレの利用を拒否することがないようにすること。
(2) 宜野湾市が策定した「普天間市民駐車場管理要綱」の、「駐車場使用にあたっての禁止事項」第3項の例示部分は、火気の持ち込みを除き削除し、「※駐車場入り口に看板を設置(図3参照)」の記載は削除した上、今後、米軍への抗議行動で本件駐車場を利用しないよう求める看板を設置しないこと。


匿名希望
公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案」に対する会長声明
本日、政府は公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案」を国会に上程した。
 一昨年、第136回国会における民事訴訟法改正案の審議において、公務秘密文書について、監督官庁が承認しないものは一律文書提出命令の対象から除外され、いわゆるインカメラ手続の対象にもされないなど、不合理な官民格差を生じ、司法判断の及ぶ範囲が狭められていたことに各界から批判が集中し、修正削除されたうえ、附帯決議及び附則によって政府に対し、再検討が求められるに至ったことは記憶に新しい。今回提出された改正案は、上記附帯決議及び附則に応えていないばかりか、従来の裁判所における解釈・運用をむしろ狭く制限する危険さえあるものと言わざるを得ない。
第一に、刑事記録等の一律除外は、すべての文書を提出命令の対象とし、提出義務の存否を司法権の判断に服させるべきとする一般義務化の趣旨に反する。これでは、交通事故による民事損害賠償訴訟、拘置所、警察の代用監獄などにおける人権侵害を理由とする損害賠償訴訟、官官接待や贈収賄などについての住民訴訟・株主代表訴訟など、刑事記録等を証拠として利用する必要がある事件の審理が困難になるおそれがある。
 第二に、自己使用文書の提出除外については、そもそも公務文書の中に「専ら文書の所持者の使用に供する公文書」が存在するのかという疑問があるうえ、提出を拒絶する理由として濫用されるおそれがある。
 第三に、「公務秘密文書」の定義が余りにも広く概括的であって、公務文書の提出範囲を狭く解する裁判実務を導くおそれがある。
 第四に、「防衛・外交文書」と「犯罪・捜査文書」について、監督官庁が提出義務が無いとの意見を述べたときは、裁判所は、提出義務の存否そのものでなく、意見の相当性について審査するとしている点も、司法権尊重の上記附帯決議の趣旨に照らすと問題があると言わざるを得ない。
 第五に、提出除外事由に該当しないことの立証責任を申立人に課したものと解釈される余地があることも、情報公開法案においては、官庁が不開示事由の立証責任を負っていることと対比すると整合性を欠き、国民に過大な負担を課するおそれが強い。
 当連合会は、上記附帯決議の趣旨に則り、今国会で、上記各点について適切な修正がなされるよう、全力を尽くす決意である。

1998年(平成10年)4月10日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹
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余命三年時事日記 2189 諸悪の根源マンセー日弁連51 [余命三年]

余命三年時事日記 2189 諸悪の根源マンセー日弁連51
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2189-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a351/ より

匿名希望
「改正京都府個人情報保護条例」についての意見書(2006年5月30日)
京都府議会議長 殿
京都府知事 殿
京都府教育委員会委員長 殿
京都府選挙管理委員会委員長 殿
京都府人事委員会委員長 殿
京都府監査委員 殿
京都府公安委員会委員長 殿
京都府警察本部長 殿
京都府労働委員会会長 殿
京都府収用委員会会長 殿
京都府海区漁業調整委員会会長 殿
京都府内水面漁場管理委員会会長 殿
京都府個人情報保護審議会委員長 殿
2006(平成18)年5月30日
京都弁護士会
会長 浅岡 美恵
京都府は、2005(平成17)年12月の府議会において、京都府個人情報保護条例を改正し、同条例は2006(平成18)年4月1日から施行された(以下、当該改正前のものを「旧条例」、改正後のものを「新条例」という。)。
本会は、旧条例の制定および改正について、これまでにも意見を述べてきたところであるが、今回、かかる条例改正について、改めて以下のとおり意見を述べる。
第1 意見の趣旨
1 京都府議会に対し、センシティブ情報収集禁止原則の例外、本人収集原則の例外、目的外利用・提供禁止原則の例外の各規定が、公安委員会及び警察本部長以外の実施機関に適用されないように条例を速やかに改正するよう求めるとともに、各実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く)に対し、条例改正までの間も、従前どおり上記規定による例外を認めない運用とすることを求める。
2 公安委員会及び警察本部長に対し、新条例がセンシティブ情報の収集等につき新たな権限を付与するものではないことに留意し、個人情報の取り扱いについて慎重に行うことを求める。
3 各実施機関及び個人情報保護審議会に対し、「公共の安全と秩序の維持」(意見の理由4(1)参照)目的という例外規定の運用について、早急にガイドラインを作成するなど限定化、明確化するための措置を講ずることを求める。
第2 理由
1 今回の改正内容
本年4月1日から施行された新条例には、以下の内容が新たに盛り込まれることとなった。
実施機関の範囲の拡大
実施機関に、公安委員会と警察本部長が追加された。
センシティブ情報収集禁止原則の例外規定の追加
「思想、信条及び信教に関する個人情報、個人の特質を規定する身体に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(以下、「センシティブ情報」という。)」の収集は原則禁止とされているところ(旧条例4条3項本文・新条例4条3項本文)、その例外として、従前は、(a)「法令等に基づくとき」(旧条例4条3項ただし書き)、(b)「京都府個人情報保護審議会の意見を聴いて行うとき」(旧条例4条3項ただし書き)のみが規定されていたが、新条例では、これらに加えて、(c)「個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき」(新条例4条3項ただし書き2号)、(d)「犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持(以下、「犯罪の予防等」という。)を目的とするとき」(同3号)が追加された。
本人収集原則の例外規定の追加
 個人情報の収集は、原則として本人から収集しなければならないところ、その例外として、「犯罪の予防等を目的とするとき」(新条例4条4項ただし書き5号)が追加された。
個人情報利用・提供禁止原則の例外規定の追加
収集目的以外の目的のために個人情報を利用・提供することは原則として禁止されているところ(旧条例5条1項本文)、その例外として、「犯罪の予防等を目的とするとき」(新条例5条1項ただし書き4号)が追加され、同様に、オンライン提供原則禁止の例外として「犯罪の予防等を目的」とする場合(新条例6条1項3号)、および、個人情報取扱事務登録の適用除外事務として「犯罪の予防等に係る事務」(新条例11条5項3号)が追加された。
不開示事由の追加
個人情報の不開示事由として、「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある」場合(新条例13条2項3号)が追加された。
個人情報存否応答拒否規定の新設
 従前から、実施機関の保有する個人情報について、開示請求(旧条例12条)、訂正請求(旧条例19条)、利用停止請求(旧条例22条)により、個人がどのような情報を保有されているのかを知り、誤った情報や不正な利用・提供などについて是正する方法が保障されていたところ、新条例では、上記3つの手続きすべてにおいて、「個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、……不開示情報を開示することとなるとき」(新条例13条の2、19条の2、22条の2)には、個人情報の存否応答を拒否できるという規定が新設された。 2 意見の趣旨1について
(1) 上記1のとおり、今回の改正によって公安委員会と警察本部長が実施機関に追加された。これは、公安委員会及び警察本部長についても個人情報保護条例による個人情報保護のための規制を及ぼそうとするものという意味では評価できる。
この点、「京都府個人情報保護条例の実施機関の範囲についての提言」(平成17年9月京都府個人情報保護審議会)(以下、単に「提言」という。)1(1)イにおいても、「公安委員会及び警察本部長においては、膨大かつ高度の秘匿性が要求される個人情報を取り扱っており、個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人情報の権利利益の保護を図る必要性は、京都府の他の実施機関と異なるところはなく、むしろ取扱う個人情報の内容を考慮すれば、個人情報の適正な取扱いの確保等に係る要請は他の実施機関に比べて高いというべきである」とされており、かかる規制の必要性の考え方それ自体については異論がない。
(2) そもそも、自己の個人情報をコントロールする権利は憲法13条により保障されたものである。条例が、個人情報の収集目的・根拠の明確化、目的達成に必要最小限度の収集(4条1項)、適法かつ公正な収集手段(同条2項)を規定するとともに、センシティブ情報収集禁止原則、本人収集の原則、目的外利用・提供禁止原則等を定めているのはここから導かれるものである。特に、センシティブ情報は、人の人格の核心に直結した情報であり、あるいは社会的差別に容易につながるおそれのある情報であることから、その収集は原則として行ってはならず、必要性が認められる場合であっても必要最小限度とされるべきである。
(3) 新条例では、公安委員会及び警察本部長を実施機関に追加したことに伴い、上記1のとおり、センシティブ情報の収集禁止原則、本人収集原則、目的外利用・提供の禁止原則についての例外規定が設けられた。
これらの例外規定は、公安委員会及び警察本部長が犯罪捜査等を責務としており、その扱う個人情報の内容について秘匿性が強く求められること、都道府県警察は警察庁長官の指揮監督に服することなどの特殊性から設けられたものと考えられる(提言1(1)エ参照)。そうであれば、これらの例外規定が適用される実施機関は、公安委員会及び警察本部長のみに限定されるべきである。
 ところが、新条例の上記1の規定は、公安委員会及び警察本部長のみならず、その他のすべての実施機関に及ぶ形で規定されている。これは、広範に例外を認めることにつながり、原則と例外を逆転させるおそれがある。
(4) 以上のとおり、前記の憲法および条例の趣旨からするならば、センシティブ情報収集禁止原則の例外(新条例4条3項ただし書き3号)、本人収集原則の例外(同条4項ただし書き5号)、目的外利用・提供禁止原則の例外(新条例5条1項但し書き4号)は、公安委員会と警察本部長についてのみ適用があるよう、速やかな条例改正により限定されなければならず、条例改正までの間も同様の運用がなされなければならない。 なお、他府県、たとえば新潟県においては、犯罪の予防等目的という例外は、「公安委員会又は警察本部長が事務を行うとき」に限定した規定の仕方をしており、このような規定の仕方は十分に可能である。
3 意見の趣旨2について
(1) センシティブ情報の収集について、旧条例においては、実施機関は、法令等に基づくときであるか、第三者機関である個人情報保護審議会の意見を聴かなければ、これを収集することができなかった。
しかし、新条例4条3項ただし書き3号に列挙された目的は、警察法2条1項後段に規定された警察の責務と同様であり、かつ、同号においては個人情報保護審議会の意見を聴くことが要件とされていないため、実質的には公安委員会及び警察本部長によるセンシティブ情報収集については何の制限も課していないかのような規定ぶりとなっており、原則と例外が逆転してしまっている。
 しかしながら、警察の責務は、司法警察、行政警察、警備警察、公安警察と広範に及んでおり、これらのすべてについてセンシティブ情報の収集を無限定に認めることは必要性もなく、却って濫用のおそれが極めて大きい。
もちろん、前記2で述べた憲法及び条例の趣旨からすれば、新条例の規定が公安委員会及び警察本部長に新たな権限を付与するものではなく、他の法令等に基づく正当な権限があって初めて収集できるものであることは当然である。
 京都府も、センシティブ情報収集の禁止原則に例外を設けるべきではないとのパプリックコメントに対して、「警察による個人情報の収集・利用等も正当な権限の範囲内で行わなければならないことは当然の前提となっています」と答え、また、府議会総務常任委員会において、猿渡総務部長も、新条例4条3項ただし書き2号・3号は「新たな権限を付与するものではない」ことを明言している。
(2) 以上のとおり、新条例が公安委員会及び警察本部長に対してセンシティブ情報収集についての新たな権限を付与するものではないことに留意し、公安委員会及び警察本部長による個人情報の取扱いは慎重に行われなければならない。
4 意見の趣旨3について
(1) 上記1のとおり、新条例では、「犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)」(4条3項ただし書き3号、同条4項5号、5条1項4号、6条1項3号、11条5項3号、同条6項)、「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持」(13条2項3号)など「公共の安全と秩序の維持」という概念が多用されている(以下、これらの概念を合わせて「公共の安全と秩序の維持」という。)。
かかる「公共の安全と秩序の維持」を目的として個人情報を収集・利用・提供する場合、結果として、条例における重要な規制をいずれも受けないような規定ぶりとなっている。
(2) 「公共の安全と秩序の維持」とは、警察法2条1項後段の文言から来ているものと考えられるが、その概念の外延は決して明確でない。
 社会情勢の変化に応じて「公共の安全」や「秩序」の内容は変わり得るところ、条例上、当該目的該当性の判断を実施機関自体に委ねており、社会的少数者の個人情報保護がないがしろになされる可能性が懸念される。
(3) 「公共の安全と秩序の維持」概念の多用について、京都府は、既に警察法2条1項によって認められている警察の権限の行使に新たなルールを条例によって加えるものである旨の説明を行っている。
しかし、そもそも警察法2条1項は、警察の一般的な責務を定めた規定であり、これを一般的な権限規定と見ることができるかは疑問の余地が残るところである。同条項は組織法にすぎず、個々の警察活動の一般的な権限規定と見ることはできないと考える学説も有力である。
権限規定か否かという点をおくとしても、憲法上、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……最大の尊重を必要と」(13条後段)されるのであるから、権利自由の制限は必要最小限度に留められなければならないのは自明の理であるから、事柄に応じた適切な取扱いを個々に定めるべきである。
 この点、提言では、「例外規定の内容は、個人情報保護という基本的人権に関わるものであることから、できる限り限定的で明確にすべきであり、将来的には警察業務の特殊性を考慮しつつ公的な利益と個人の基本的人権との調整点をより具体化した形で調整し、規定することが適当である。」(提言1(1)オ)と将来的課題として先送りされている。
 しかし、個人情報保護の重要性に鑑みるならば、決して将来的課題として放置するべきではなく、一刻も早く限定化、明確化の検討を行い、「公共の安全と秩序の維持」という一般的、包括的概念による実質的な条例の適用除外の状態をなくすべきである。たとえば、提言も、「警察法第2条第1項後段に係る事務のすべてについて一律に例外規定を適用することは適当ではなく、運転免許証の発給や道路使用許可申請受理等の事務については、他の実施機関と同様に取り扱うことを考慮すべきである。」(提言1(1)オ)としているように、個人情報保護審議会の諮問を経て、ガイドラインの作成をすることなどにより、個人情報取扱事務単位での実務の運用に沿った限定化、明確化は可能と考えられる。
(4) 以上のとおり、「公共の安全と秩序の維持」目的という例外規定の運用について、早急にガイドラインを作成するなど限定化、明確化するための措置を講ずることを求める。


匿名希望
取引履歴開示についての金融庁ガイドライン改正に対する意見書(2005年8月18日)
2005年(平成17年)8月18日
金融庁長官 五 味 廣 文 殿
京都弁護士会
会 長 田 中 彰 寿
取引履歴開示についての金融庁ガイドライン改正に対する意見書
意 見 の 趣 旨
1 貸金業者の取引履歴開示義務は信義則(民法1条2項)に基づくものである旨を明記するべきである。
2 取引履歴開示請求の際の顧客本人の確認手続きの明確化については、以下の方法による場合には、顧客本人及び本人から依頼を受けた代理人としての確認方法としては十分かつ適切なものと明記するべきである。
? 顧客本人が取引履歴の開示を求めた場合には、本人の生年月日、本籍、住所等、通常、本人しか知り得ない情報を即座に正確に回答したとき
? 顧客の代理人として、弁護士・司法書士が取引履歴の開示を求めた場合には、生年月日、住所等本人特定情報及び委任を受けた旨を記載し、かつ、所属弁護士会・所属司法書士会、事務所所在地、職名、代理人氏名等を記した代理人就任通知書の提出があったとき
3 貸金業者が顧客又は顧客の代理人たる弁護士・司法書士の求めに応じて取引履歴の開示に応じる場合に、手数料、謄写代等名目の如何を問わず費用を請求してはならない旨を明記するべきである。
意 見 の 理 由
1 金融庁ガイドライン改正案作成の経緯と概要
 金融庁は貸金業関係の取引履歴開示に関して別添資料のようなガイドライン改正案を策定し、平成17年9月2日までをパブリックコメントの期間としている。金融担当大臣は、同年8月12日の記者会見で、「先般7月19日に最高裁において貸金業が債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情がない限り信義則上取引履歴を開示する義務を負うとの趣旨の判決が出されました。」「今般の最高裁判決を受け、事務ガイドラインにおいても正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には、行政処分の対象となり得ることを明確化することといたしたところでございます。」「なお、これに併せて弁護士等の代理人を通じる場合を含め、取引履歴の開示が求められた際の本人確認の手続きについても明確化することといたしました」と発表しているが、本件ガイドラインの内容は最高裁判決の趣旨とは大きく異なっている。
 今回の取引履歴開示に関するガイドライン案の内容は、取引履歴開示拒否が行政処分の対象になることが明記されたことと、取引履歴開示の本人確認手続きの定めに分けられる。後者の内容は、顧客本人が開示請求をする場合には、いわゆる本人確認法施行規則4条記載の書類(以下「本人確認書類」という)、例えば、印鑑登録証明書、外国人登録証明書、戸籍抄謄本、住民票、各種健康保険証、各種年金手帳、運転免許証等の原本提出を求めている。
 また、顧客の代理人が開示請求をする場合には、イ、本人確認書類(写しを含む)に加えて、ロ、委任状原本が必要とされる。当該委任状は本人確認書類の原本が提出された場合には認め印による押印で足りるが、本人確認書類が写しである場合には実印による押印が必要とされ、この場合、印鑑登録証明書は当然に必要とされよう。さらに、ハ、代理人確認書類としては委任状に事務所住所、電話番号等の連絡先が記載されていることを必要としている。
2 取引履歴開示義務が信義則を根拠とする趣旨の明記について
貸金業の規制等に関する法律第13条第2項で禁止されている「偽りその他不正又は著しく不当な手段」に該当するおそれが大きい行為として事務ガイドライン3−2−2に列挙している事項に、顧客等の弁済計画の策定、債務整理その他の正当な理由に基づく取引履歴の開示請求に対してこれを拒否すること、を加えて貸金業者の取引履歴開示義務を明確化することは賛成である。
 しかし、改正ガイドライン案は取引履歴開示の根拠として、3−2−8(1)本文で「個人情報保護法の趣旨を踏まえ」としているが、取引履歴開示義務と個人情報保護法とは無関係である。すなわち、個人情報保護法が施行される平成17年4月1日の何十年も以前から、多重債務者から依頼を受けた弁護士が、破産・任意整理・過払い金返還請求等(以下「債務整理」という)の依頼を受けて受任し、貸金業者等に対し、受任通知を出し、依頼者の取引履歴の開示ないし債権調査票の提出を求めた場合、貸金業者等はこれに応じてきたし、まして手数料を要求することもなかった。弁護士が受任していない案件につき受任通知を出すことはないから、委任状の写しの提出も求められることもなかった。
この従前の実態を前提に平成17年7月19日言い渡しの最高裁判決は、貸金業法19条が貸金業者に帳簿の作成・備え付け義務を課しているのは、債務内容に疑義が生じた場合には紛争を速やかに解決することを図った趣旨であるし、金融庁事務ガイドライン3−2−7が債務内容の開示に協力しなければならない旨記載されていたのも貸金業法の趣旨を踏まえたものと解している。また、同判決は、顧客がその債務内容を正確に把握できない場合には、弁済計画を立てることができなくなったり、過払金があるのにその返還が請求できないばかりか、さらに弁済を求められるなど大きな不利益を被る可能性があるのに対し、貸金業者には特段の負担は生じないとして信義則を根拠として開示義務を認めたのである。
 従って、貸金業者の取引開示義務は個人情報保護法とは無関係な法的性質をもっており、同法の、「他の法令の規定により開示することとされている場合」(同法25条3項)に該当し、個人情報取扱事業者が本人からの個人情報の開示等の求めに応じる手続きを定めることができる旨定めている規定(同法25条1項、29条1項、3項、4項)から除外される場合である。
よって、無用な混乱を避けるために取引開示義務の根拠が信義則にあることを明記するべきである。
3 本人確認手続きについては従来通りの扱いで足りる旨を明記するべきである
本人確認手続きに関する今回の金融庁改正ガイドライン案は、最高裁の前記趣旨を踏みにじるものである。すなわち、従来、多重債務者から依頼を受けて案件処理にあたってきた弁護士は、受任通知書の送付のみで事務を遂行してきたし、特段、それで問題が生じた事例はほとんどなかった。前記最高裁判決はその実態を是認したのである。しかるに、金融庁改正ガイドライン案は、前記の通り、本人確認書類をいわゆる本人確認法施行規則4条に準拠して提出することを求めている。最高裁が認めた取引履歴開示請求を事実上制限しようという趣旨である。従前の取り扱いで明確化を欠くところなど全くなかったのであるから、今回の改正ガイドライン案は、明確化とは無関係なもので開示請求に障壁を設ける結果となってしまうことは明白である。
改正ガイドライン案が依拠している本人確認法は、その1条の目的で明記されているように、テロに対する資金供与や組織犯罪に対する資金供与等が金融機関を通じてなされること、及び預金口座等の不正利用を防止することを目的としている。債務者が自己の債務内容の詳細を知るための行為について、犯罪行為に関係する行為規制法に依拠させることは筋違いであるだけでなく、債務者に過重な負担を強いるものであって不当な扱いである。
よって、従来どおり、以下の場合には確認方法としては十分かつ適切なものと明記するべきである。
? 顧客本人が取引履歴の開示を求めた場合には、本人の生年月日、本籍、住所等、通常、本人しか知り得ない情報を即座に正確に回答したとき
? 顧客の代理人として、弁護士・司法書士が取引履歴の開示を求めた場合には、生年月日、住所等本人特定情報及び委任を受けた旨を記載し、かつ、所属弁護士会・所属司法書士会、事務所所在地、職名、代理人氏名等を記した代理人就任通知書の提出があったとき
4 手数料等費用の請求をしてはならない旨明記するべきである
貸金業が顧客等から開示請求を受けた場合、手数料、謄写代等名目の如何を問わずに費用請求を許すことは、経済的に困窮している債務者にとって開示請求を事実上困難にするものである。他方、貸金業者にとって、「保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり」(前記最高裁判決)、特段の経済的負担を課すようなものではない。
貸金業者が顧客又は顧客の代理人たる弁護士・司法書士の求めに応じて取引履歴の開示に応じる場合に、手数料、謄写代等名目の如何を問わず費用を請求してはならない旨を明記するべきである。
以 上

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余命三年時事日記 2188 諸悪の根源マンセー日弁連50 [余命三年]

余命三年時事日記 2188 諸悪の根源マンセー日弁連50
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2188-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a350/ より

匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明(2005年7月29日)
 平成15年の通常国会から衆議院解散に伴う廃案を挟んで4国会にわたって継続審議となっている「犯罪の国際化および組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「法案」といいます)は、今国会において審議日程に上っておりますが、同法案に規定されている「共謀罪」は、以下のとおり、看過できない問題を含んでいます。
 共謀罪とは、「長期4年以上の刑を定める犯罪」(強盗、殺人などの重大犯罪だけでなく、窃盗・横領・背任や公職選挙法違反などを含む合計600以上もの犯罪)について、「団体の活動として」「当該行為を実行するために組織により行われるもの」の「遂行を共謀した」場合に成立し、これに一定の有期懲役刑を科すものです。すなわち、共謀罪が成立するためには、犯罪を遂行しようとした意思を合致させる謀議、あるいは謀議の結果としての合意があれば足り、凶器や犯行のための道具の準備なども不要であるばかりでなく、組織的犯罪集団の行為である必要もなく、「犯行の合意」という誠に不明確な概念により処罰できるようになります。これは、外形的行為のない意思の段階では処罰しないという我が国の刑法の大原則に反するばかりではなく、思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由など憲法上の基本的人権に対する重大な脅威となるものです。
 また、共謀罪の捜査は、具体的な法益侵害行為を対象とするものではなく、会話、電話、メールなどのあらゆるコミュニケーションの内容を対象とし、客観的な裏付け証拠がないため、捜査の自白への依存度を高めて自白獲得偏重となり、既に制定されている「犯罪捜査の通信傍受に関する法律」の適用範囲の拡大等、通信の秘密やプライバシーの侵害にもつながりかねません。
 そもそも、共謀罪の新設は、「国際的な犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下「条約」といいます)の批准に必要なものと説明されておりますが、条約では、3条1項において、適用範囲に関して「性質上越境的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するもの」に限定されているにもかかわらず、法案では「団体」や対象犯罪に関して何らの限定がなされておらず、同条約の趣旨ともかけ離れたものです。
よって、当会は、法案に規定されている「共謀罪」は、刑法の基本原則に反し、思想・表現の自由などの憲法で保障された基本的人権に対する重大な脅威であるので、この新設に反対するものです。

2005年7月29日
京 都 弁 護 士 会
会 長 田 中 彰 寿
匿名希望
衆議院で可決された盗聴法案に反対する声明(1999年6月2日)  昨日(6月1日)、衆議院本会議で盗聴法案を含む組織的犯罪対策法案が可決され、法案は参議院に送付されたが、極めて遺憾である。
 当会は、昨年4月1日に常議員会決議をあげて、盗聴法案は国民の基本的人権を侵害する危険が極めて高いものであることを指摘し、今日まで様々な反対運動を展開してきた。
 今回、衆議院で可決されるに際し、若干の修正がなされたが、当会が指摘してきた盗聴法案の本質的な問題点は何ら解消されていない。対象とされる犯罪の数は減ったものの、依然として予備的盗聴、事前盗聴、別件盗聴を認めているため、現に犯罪が行われていないにもかかわらず、しかも、犯罪と関係のない通信についても盗聴することが可能となっている。また、2人以上による犯罪の可能性さえあれば盗聴の対象とされ、犯罪者が電話をする相手方であれば誰でも盗聴の対象となるため、犯罪組織だけでなく一般市民や団体、労働組合、マスコミなども盗聴と対象となる。盗聴される通信施設も公衆電話や携帯電話、ファックス、インターネットなどすべてに及び、盗聴期間も事実上無制限となっている。立会人を常時付けることにはなったが、立会人には被疑事実は示されず、しかも、立会人は通信内容を聞くことができないためため、犯罪と関係のない通信の盗聴を防止することには役立たない。結局、警察がNTTなどの通信施設内においてほとんど制約を受けることなく盗聴できることになっている。このような盗聴法案は、修正されたとはいえ憲法21条(通信の秘密を保障)や35条(捜索場所や差押物の明示を要求している令状主義)に違反する疑いが極めて強いものである。
そこで、当会は、参議院での徹底した十分な審議を求めるとともに、盗聴法案の廃案を求めるものである。

1999年(平成11年)6月2日
京都弁護士会
会長 村 山 晃
匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明(2003年8月19日)
共謀罪の新設に反対する会長声明
共謀罪を新設する「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)が、2003年3月に国会に上程され、現在、衆議院で継続審議となっている。
 この共謀罪とは、団体の活動として、組織により行われるものの遂行を共謀した者に対して、長期4年以上10年以下の懲役・禁錮の刑を定める罪を共謀した場合には2年以下の懲役・禁錮、死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役・禁錮の刑を定める罪を共謀した場合には5年以下の懲役・禁錮を科すというものである。
この共謀罪の新設は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下「犯罪防止条約」という。)の批准に伴うものとされている。国内法の整備が必要だとしても、処罰範囲の拡大は必要最小限であるべきである。しかし、犯罪防止条約においては、その適用範囲は「性質上越境的なものであり、且つ、組織的な犯罪集団が関与するもの」に限定されているはずであるにもかかわらず、法案においてはこの「越境性」「組織的な犯罪集団の関与」が抜け落ち、条約批准に伴う国内法整備という範囲を超えて過度に適用範囲を拡大している。
 また、この共謀罪は、実行行為の着手のみならず予備行為さえも要件としておらず、共謀それ自体を処罰するものとなっており、構成要件がきわめて広範かつ曖昧な上に処罰時期を著しく前倒しにするものである。これでは、団体内の個人どうしが犯罪行為の相談をしただけで、具体的危険性が生じるかどうかも不明な段階であっても、上記刑罰が科されることになりかねない。
 さらに、現行法上、予備行為が処罰されるのはごく限られた重大犯罪とされているが、この共謀罪においては500以上にものぼる非常に広範な犯罪が対象とされてしまうのである。
 しかも、このような行為の捜査は、具体的な被害事実から出発するのではなく、会話、メールなどのやりとりそのものを取り締まることになり、盗聴法の適用範囲の拡大など不当な監視・管理の強化につながることになる。
このように、共謀罪の新設は、構成要件の明確性を欠き、処罰時期を著しく早め、処罰範囲を一気に拡大して、事実上刑法を全面改悪するに等しいものである。これは罪刑法定主義に反し、言論の自由、結社の自由などの基本的人権に対する重大な脅威である。
よって、当会は、共謀罪の新設に反対する。

2003年(平成15年)8月19日
京都弁護士会  塚 本 誠
匿名希望
京都府国民保護計画作成に対する意見書(2005年9月8日)
2005年(平成17年)9月8日
京都弁護士会
会長 田 中 彰 寿
はじめに
当会は、これまでいわゆる「有事法制法案」に反対し、また、国民保護法案について、その内容の危険性と問題点を指摘してきた。昨年6月にも、国民保護法案など有事法制関連7法案・3条約承認案件が参議院で可決されたときに、国民保護法案の問題点として、「武力攻撃事態等の発生の可能性という立法事実自体や、そこで想定される住民避難等の措置の実現可能性に疑問があるばかりか、平時から国民に非現実的な危機意識を植え付け、知る権利をはじめとする国民の人権を制約する危険性を有するなどの問題点がある」と指摘し、「当会は、国際協調主義に則り、非軍事的方法を真摯に模索探究し、平和主義を実現していくことこそが基本的人権の尊重であることを確認し、今後、有事法制3法及び有事法制関連7法等の発動が決してなされることのないよう強く求めるものである。」という会長声明を出したところである。それは、特定の思想信条や政治的立場からではなく、法律家としての良心に基づき、基本的人権を擁護する立場からである。
 昨年、国民保護法が成立し、国が作成した「国民の保護に関する基本指針」および「都道府県国民保護モデル計画」に基づいて、今年度中に都道府県において、国民保護計画の作成が行われる予定となっている。京都府においても、既に国民保護協議会が開催され、京都府国民保護計画(以下、単に国民保護計画という)の策定中である。国民保護法に対する評価は別として、現実に法に則り国民保護計画が具体的に策定される以上は、それが万が一にも基本的人権を侵すことのないよう、十分な配慮の上で策定されなければならないことは当然である。
 本意見書は、現在、京都府において検討されている国民保護計画の策定にあたって、人権保障上留意すべき点を中心として、既に公表されており今回の策定に当たっても重要な参考とされるであろう「都道府県国民保護モデル計画」(以下「モデル計画」という)に即して、できる限り具体的に指摘し、意見を述べるものである。
第1 本意見書の要旨
 本意見書では、モデル計画を検討対象としつつ、国民保護計画に関し、その策定時期、人権保障上特に規定すべき内容及び留意点、策定に際しての意見聴取等について指摘し、意見を述べている。
すなわち、
1 第2「各地方公共団体が独自に基本的人権を尊重した国民保護計画を作成することが可能であること」では、
(1) 2005(平成17)年度中に国民保護計画を完成するという政府の方針に固執するのではなく、また、モデル計画を単に引き写しただけの国民保護計画を作成するのではなく、各地方公共団体独自に広く府民や国民保護計画に関係する者の意見を聞いて、軍事作戦優先ではなく、住民の生命身体財産の安全を優先し、かつ住民の基本的人権を侵害する恐れのない国民保護計画を作成すべきであること、国民保護協議会委員に弁護士委員を加えるべきこと、
(2) 各地方公共団体独自に、武力攻撃事態に至らないためにいかなる役割を果たせるかを積極的に検討する必要があることを述べている。
2 第3「基本的人権及び平和主義を尊重した国民保護計画の作成」では、
(1) 日本国籍以外の住民の人権保障を図るために国民保護計画で具体的な定めをおくべきこと、
(2) 各国民保護措置のうちで特に人権保障上問題となりうる措置に関して、モデル計画では、人権保障のための手続き保障や具体的な定めを欠いているので、これらの措置を取り上げて、人権保障のために具体的に盛り込むべき事項を指摘している。
3 第4「国民保護法が定める強制措置の内容とその問題点について」では、
(1) 国民保護法が定めている強制措置については、その実施のための手続きや関係者が拒否できる「正当な理由」を具体化しないと人権侵害の恐れが強い、という観点から、国民保護計画に具体的に定めるべき事項や検討すべき事項を指摘し、
(2) 更に強制措置の対象となる運送事業者や医療関係者など関係者について、単に事業者側だけではなく、実際に国民保護措置に従事することとなる労働者側の意見も聞きながら国民保護計画を作成すべきであることを指摘している。
4 第5「『平素からの備えや予防』について」では、モデル計画の内で特に「第2編 平素からの備えや予防」の項目を取り上げて検討を行った。
まず、武力攻撃事態等によって発生した国民保護法でいうところの「武力攻撃災害」と自然災害とは本質的に違うという観点から、
(1) 国民保護計画の定める訓練や啓発活動では、この違いを充分に意識した活動を行う必要があること、
(2) 自然災害への対策と武力攻撃災害への対策とを誤解させて住民の協力を求め、更には住民の協力を事実上強制することのないように、国民保護計画で具体的な定めをおく必要があること、
などを指摘し、そして、
(3) 国民保護法が単にいわゆる「有事」が発生した場合だけではなく、それ以前の「平時」からの備えを求める点において、有事の脅威のみを強調して平素からの対策を行った場合、憲法で定める平和主義や人権保障との抵触の危険があるという観点から、モデル計画の問題点を指摘し、平和主義や人権保障を侵害することのない国民保護計画とするために具体的に配慮すべき点を指摘している。
5 第6「安全配慮義務について」では、
(1) 実際に国民保護措置に従事する地方公共団体の職員や指定地方公共機関など関係者の生命身体の安全を確保するために、国民保護法に定められた抽象的な安全配慮義務に関する規定を具体化する規定を国民保護計画に盛り込むとともに、
(2) 国民保護計画を作成するにあたり、国民保護措置に実際に従事することとなる職員や労働者の意見を聞き、その意向を反映させる必要があることを指摘している。
6 第7「報道の自由、知る権利への配慮をした国民保護計画」では、いわゆる「有事」において、知る権利や報道の自由が最大限に保障されなければならないという観点から、モデル計画に盛り込まれた規定では、知る権利や報道の自由、更には国民の表現の自由への保障としては不充分であること、また、指定公共機関、指定地方公共機関に指定された放送事業者の自律性を保障するためにも不充分である点を指摘した。
そして、これらの人権や放送事業者の自律性を保障するために国民保護計画に具体的に定められるべき事項を指摘している。

匿名希望
組織的犯罪対策立法に関する会長声明
1999年(平成11年)8月12日
兵庫県弁護士会 会長 丹治 初彦
本日「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」及び「刑事訴訟法の一部を改正する法律」の三法が成立した。
 これら三法には、国民の基本的人権を侵害する憲法上重大な問題点が存していることは、当会の平成11年5月28日付会長談話で指摘したとおりであり、当会常議員会においても立法化に反対し、慎重な審議を求めてきた。また、国民各界、各層からも多くの異論が出された。それにもかかわらず、国会において徹底した審議がなされたとは到底考えられず、三法の成立をみたことは、まことに遺憾というほかない。
 当会は、引き続き、三法の廃止を求めるとともに、いささかも市民の権利が侵害されることがないよう最大の努力をすることを表明するものである。


匿名希望
『「テロ等準備罪」(共謀罪)法案の成立に強く抗議し、同法の廃止を求める会長声明』(2017年6月15日)
本日、衆議院に引き続き、「良識の府」ともいわれる参議院においてまでも、十分な審議が尽くされないまま共謀罪法案が強行可決されたことに対し、当会は以下のとおり強く抗議する。
 共謀罪法案は「テロ等準備罪」という名前を冠してはいるが、その実態は、これまでの当会会長声明で指摘してきたとおり、「共謀罪」に他ならない。
 本年1月からの通常国会における共謀罪法案の審議を通じて、テロ対策とは名ばかりであること、この法案の制定が国連越境組織犯罪防止条約の要請に基づくものとはいえないこと等が明らかとなった。そしてさらには、捜査機関が「組織的犯罪集団」と判断しさえすれば、いかなる市民の集まりであってもそこでなされる会話等が捜査機関の監視の対象となり、逮捕、捜索・差押えという強制捜査が可能となることまで明らかとなった。
 参議院の審議では、「組織的犯罪集団」の周辺者までが捜査・適用対象となるという答弁等がなされ、適用対象の明確性に対する疑念がさらに強められた。また、国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏により、プライバシー保護や刑罰法規の明確性の原則との関係で同法案は問題がある、との警鐘が鳴らされた。
 このように数多の問題があり、かつ、十分な議論がなされていない状況下で、採決を行うことは許されない。「特に必要があるとき」(国会法56条の3第1項)という要件が存しないにもかかわらず「中間報告」を強行し、「議院が特に緊急を要すると認めたとき」(同条第2項)という要件が存しないにもかかわらず本会議での審議に付したという今回の経緯は、異常というほかない。これでは、中間報告があった案件について、委員会での審議に代わって「議院の会議において審議」した(国会法56条の3第2項)とも到底認められない。振り返っても、衆議院法務委員会では30時間しか、参議院法務委員会ではわずか17時間50分しか審議がなされていない。全体として、本国会での採決手続には重大な違法の疑いがあるというべきであり、このような民主主義の根幹を揺るがすやり方に対して、断固として抗議する。
 当会は、共謀罪法案の廃案を求める街頭宣伝活動を継続して行いつつ、本年6月1日には221名の賛同所属会員とともに、京都新聞に同法案に反対する意見広告を掲載するなどして、広く市民の方々に向けて同法案の危険性を訴えてきた。
 当会は、日本国憲法12条前段の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と規定されていることを重く受け止め、今回の参議院における可決に対し、強く抗議する。そして、同法の廃止を目指して市民とともにあらゆる行動に取り組むこと、万が一、同法の適用事例が発生した場合には当会と所属会員は全力をあげて同法が憲法違反であることを明らかにし、市民の権利を擁護する決意であることを、ここに表明する。

2017年(平成29年)6月15日
京 都 弁 護 士 会
会長 木 内 哲 郎
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余命三年時事日記 2187 諸悪の根源マンセー日弁連49 [余命三年]

余命三年時事日記 2187 諸悪の根源マンセー日弁連49
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2187-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a349/ より

匿名希望
「速やかに朝鮮学校を高校無償化の対象に指定する手続を進めることを求める会長声明」(2011年2月15日)
 2010年4月1日から、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「高校無償化法」という。)が施行され、高校無償化制度(高等学校等就学支援金制度を含む。)がスタートした。朝鮮学校については、同制度スタートと同時に高校無償化の対象とはされず、文部科学大臣の諮問機関として2010年5月26日に設置された「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」(以下「検討会議」という。)によって、高校無償化の対象として指定されるか否かが判断されることとなった。2010年8月30日、検討会議の報告(「高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について」)が発表され、朝鮮学校については、同報告を踏まえて2010年11月5日に決定された「(高校無償化法)施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(以下「規程」という。)に基づき、高校無償化の対象とするか否か最終判断されることとなった。規程の発表を受け、全国にある全ての朝鮮学校が、2010年11月30日までに申請手続を完了している。
 しかしながら、2010年11月23日に起きた韓国・延坪島での軍事衝突事件の直後、上記申請に対する指定手続が停止される措置がとられる事態となった。報道によれば、「問題の重大性を考え、いったん停止するのが望ましい」と判断した菅直人内閣総理大臣自らが、高木義明文部科学大臣へ手続停止の指示を行ったとのことであった。
 上記停止措置について定めた明文上の規定はどこにも存在しない。このような措置は、法律による行政の原理を逸脱し、法治国家として許されない。
 のみならず、上記停止措置は、遅滞なく申請の審査を開始しなければならないとする行政手続法7条にも違反する。
 しかも、朝鮮学校と同様の規程に基づき同時期に申請を行った横浜市内のインターナショナルスクールについては、通常通り手続が進められており、朝鮮学校の指定手続のみが、恣意的に中断されたままである。
 このような事態に鑑み、本年1月17日には、学校法人東京朝鮮学園が、文部科学大臣に対し、東京朝鮮中高級学校を高校無償化の対象として指定することを求める異議申立てを行った。しかしながら、本年2月4日、高木義明文部科学大臣は、上記停止措置の理由について、「北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであり、政府を挙げて情報収集に努めるとともに、不測の事態に備え万全の態勢を整えていく必要があることに鑑み、当該指定手続を一旦停止しているもの」との回答を行い、未だ指定手続を再開していない。文部科学大臣自らが明らかにした上記停止措置の理由は、政治的・外交的判断以外の何ものでもなく、「外交上の配慮などにより判断するべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断するべきものであ」るとした政府の統一見解や、「家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が、安心して勉学に打ち込める社会をつくるため」(文部科学省ホームページより抜粋)に創設された高校無償化制度の趣旨に反する。
 そもそも、当会会長声明(2010年3月16日付「朝鮮学校に通う子どもたちを高校無償化の対象から排除しないことを求める会長声明」)でも述べた通り、朝鮮学校を高校無償化の対象から除外することは、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害し、平等原則にも反する。規程に基づく指定手続は朝鮮学校を念頭に置いたものであり、朝鮮学校のみに対して別枠の手続を設けて結論を先延ばしにしてきたこと自体が、朝鮮学校に通う子どもたちに対する人権侵害である。
 約1ヶ月後には2010年度の3年生の卒業も迫っており、高校無償化制度の趣旨に即した政府の適正な判断が、一刻も早く示されなければならない。
 以上より、当会は、上記停止措置を解除し、速やかに朝鮮学校を高校無償化の対象として指定する手続を進めることを強く求めるものである。

2011年(平成23年)2月15日
京都弁護士会
会長 安 保 嘉 博

匿名希望
朝鮮・韓国人学校高等部卒業者に国立大学の入学資格を求める要望書(2003年3月26日)
2003年(平成15年)3月26日
文部科学大臣 遠 山 敦 子 殿
京都大学総長 長 尾 眞 殿
京都工芸繊維大学学長 木 村 光 佑 殿
京都教育大学学長 林 田 隆 紀 殿
京都弁護士会 田 畑 佑 晃
要 望 書
第1 要望の趣旨
わが国内の朝鮮・韓国人学校高等部を卒業した生徒に対し、国立大学の入学資格を認める取扱いをされるよう、再度要望します。
第2 要望の理由
1.新聞報道によれば、文部科学省は、国立大学の受験資格が認められていない外国人学校の中で、欧米系のインターナショナルスクールの卒業生にのみ受験資格を与え、朝鮮学校・韓国学園・中華学校などのアジア系外国人学校(民族学校)には受験資格を認めない方針を明らかにしたとされています。
2.ところで本会は、2000年(平成12年)1月11日、京都府内の各国立大学に対して、わが国にある朝鮮・韓国人学校の高等部を卒業した生徒に、入学資格を認める取扱いをされるよう要望しました(別紙のとおり)。
日本弁護士連合会も、1998年(平成10年)2月20日、内閣総理大臣等に対して、下記勧告書(要旨)を提出しております。

日本国に在住する外国人が自国語ないし自己の国および民族の文化を保持する教育をする学校と大学校及びその卒業者について、日本国の学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害であり、かかる事態を速やかに解消させるべきである。
そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。
3.世界人権宣言・国際人権規約・権利条約は、すべての子どもが等しく教育を受ける権利、初等教育については無償で受ける権利、独自の民族教育を受ける権利等を保障しているにもかかわらず、国は,朝鮮・韓国人学校を学校教育法第一条に定める「学校」として認めず、何らの助成をしないばかりか、高等部を卒業した生徒に、高校卒業資格や国立大学の入学資格を認めない等の措置を取り続け、その結果、朝鮮・韓国人学校に通う生徒や保護者は甚大な不利益をうけています。
今般、文部科学省が、欧米系のインターナショナルスクール出身者だけに国立大学受験機会の拡大を認めながら、アジア系外国人学校出身者を排除することには合理的な根拠を欠くとともに、教育の国際化にも逆行するものであると言わざるをえません。
本会は、改めて、わが国にある朝鮮・韓国人学校の高等部を卒業した生徒に、国立大学の入学資格を認めるよう取り扱われるよう要望します。
以 上


匿名希望
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する会長声明(2006年9月11日)
朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という)が,2006年(平成18年)7月5日,テポドンを含むミサイルを発射したとの報道以降,日本各地で,朝鮮学校に通う子どもたちと朝鮮学校が,心ない人たちによる嫌がらせに遭ってます。
 しかしながら,朝鮮学校及び朝鮮学校に通う子どもたちには,北朝鮮がミサイルを発射したとされることについて何の責任もありません。
 在日コリアンの多くは植民地時代に来日して以来,民族的少数者として長期にわたり差別を受けてきており,朝鮮学校に通う子どもたちへの嫌がらせも,この差別と根を同じくするものです。私たちの社会は,未だにこのような差別を克服できていません。しかし,民族・文化の違いを違いとして受け止め,理解し,お互いの人権を尊重する社会こそが望ましい社会です。
 また,憲法及び国際人権規約等は,人種や民族による差別を厳しく禁じています。在日コリアンの子どもたちにも,かかる差別を受けることなく生活し,学校に通う権利が保障されています。在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせはこれらの権利を侵害するものであり,決して許されるものではありません。
 当会は,在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせが決して行われないよう,また,一人ひとりがお互いの人権を尊重し,共生できる社会をつくるよう,強く訴えます。
そして,当会は,今後も国籍・民族が異なっても,お互いの人権を尊重し,共生できる社会の実現に向けて,積極的に取り組み続ける決意を表明します。
以 上

2006年(平成18年)9月11日
京都弁護士会
会長 浅岡 美恵

匿名希望
「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)
1 2009年(平成21年)12月4日(金)午後1時頃、京都市南区にある京都朝鮮第一初級学校校門前において、授業中に、「在日特権を許さない市民の会」等のグループ数名が、「朝鮮学校、こんなものは学校ではない」「こらあ、朝鮮部落、出ろ」「お前らウンコ食っとけ、半島帰って」「スパイの子どもやないか」「朝鮮学校を日本から叩き出せ」「北朝鮮に帰ってくださいよ」「キムチくさいねん」「密入国の子孫やんけ」などの罵声を拡声器等で約1時間に渡って同校に向かって大音量で浴びせ続けるという事件があった。その際には、公園に置いてあった朝礼台を同校の門前まで運んだり、門前に集まって門を開けることを繰り返し求めたり、公園にあったスピーカーの線を切断するなどの行為も行われた。 2 このグループは、同校に隣接する勧進橋児童公園の使用を巡って、同校を批判しているようである。
しかし、今回の行為は、公園の使用状況に対する批判的言論として許される範囲を越えて国籍や民族による差別の助長・煽動に該当するものであり、このような嫌がらせや脅迫的言動はいかなる理由であっても決して許されず、在日コリアンの子どもたちの自由と安全を脅かし、教育を受ける権利を侵害するものである。同時にこれらの行為は、憲法第13条及び世界人権宣言第1条・第2条・第3条をはじめ、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける人の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念及び規定に反する。
3 これらの嫌がらせや脅迫的言動は、朝鮮学校に通う子どもたちやその家族、朝鮮学校関係者など在日コリアンに不安と恐怖を生み出しており、国籍や民族による差別をなくすための早急な対策を講じることが必要である。インターネット上で公開されている動画を見る限り、これらの行為は違法な行為に該当する可能性があるので、警察において必要な対処をすべきである。
 当会は、前記憲法及び国際人権法に基づく責務として、各関係機関に対して、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受けることなく安全・平穏に生活し、教育を受ける権利を保障し、そのための方策を講じ、実現することを要請する。
 当会は、今後、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、いっそう積極的に取り組む決意である。
以 上

2010年(平成22年)1月19日
京都弁護士会
会長 村 井 豊 明
匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明(2006年4月27日)
現在、衆議院法務委員会において、共謀罪を導入するための「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法案」が審議されています。
 共謀罪は、死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役・禁錮の刑が定められている罪に当たる行為について、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀」する行為を犯罪として処罰するというものです。
 これは、犯罪の実行行為どころか予備行為さえなくても、黙示の合意も含めて合意さえあれば処罰の対象となり、しかも処罰対象とされる「共謀」の概念が極めて曖昧である点で、近代刑法の原則である罪刑法定主義をくつがえすものです。また、対象犯罪が600以上の広範なものとされている上、共謀罪摘発・立証のために電話・メールの盗聴など捜査手法の拡大が懸念されます。さらに、共謀を持ちかけた者が合意後に自首すれば刑が減免され、持ちかけられた者のみが処罰されることから、はじめから密告することを目的として共謀を持ちかけるという事態も起こり得ます。このように、共謀罪が導入されると、人と人とのコミュニケーションそのものを処罰することにより、表現の自由ひいては思想・信条の自由が侵害され、互いに疑心暗鬼に陥る監視社会化が進むことになります。
 現在、与党から修正案が提示され、対象となる団体を「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る」とするとともに、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において」との文言を加えるとして、一見上記問題点に配慮したかのようです。しかし、その内実は、前者については、いったん犯罪の共謀がなされるとそれが団体の共同の目的であるとされてしまい、結局は対象となる団体の範囲を限定する効果を持ちませんし、後者についても、共謀罪の成立を立証するためには実務上必要であると修正前に政府が説明していたものを条文化したにすぎず、実質的には修正ではありません。このように、いずれの修正内容も共謀罪の成立を限定することにはならず、共謀罪の持つ根本的な問題を何ら解消していないことは明らかです。
よって、当会は、共謀罪の制定そのものに強く反対し、廃案を求めます。
以 上

2006年(平成18年)4月27日
京 都 弁 護 士 会
会 長 浅 岡 美 恵
匿名希望
難民認定手続等の改善に向けての意見書
2002年11月12日
日本弁護士連合会
本意見書について
日本政府が難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書を遵守し,領域内にいる難民を差別・例外なく難民として認めるため,日本では,以下の点の難民認定制度の改善が必要である。
 難民申請期限の徒過という形式的な理由のみによって難民申請を不認定とするいわゆる60日ルール制度を撤廃すること
法務省入国管理局が難民認定手続を所管している現状を改め,入国管理や外交政策を所管する省庁から独立した第三者機関による難民認定手続を確立すること
 難民認定手続における適切な調査と判断を行うことのできる専門家としての難民認定官を採用し,育成すること
 難民認定手続における適正手続保障の実現のため,以下の諸方策などを講じること
審査における聴取への立会など弁護士の代理人としての活動を認める
判断の前提となる全ての資料に対して意見を述べたり釈明をする機会を申請者に与える
難民認定の結果について詳細な理由を付記する
難民申請中の者に対して原則として審査終了までの間の在留資格を付与するなど,難民申請中の者の法的地位を確立すること
空港や港の一般旅客に見えやすい位置に諸外国語による難民認定申請書やパンフレットを配置し,庇護を求める外国人について難民認定機関に通知することなどによって申請に便宜をはらう義務を公務員に負わせるなど,庇護希望者の難民認定制度に対するアクセスを容易にすること
難民認定を受けた者の日本社会への定住支援のため,各省庁やNGOから構成する総合支援機構を設置し,生活全般にわたる保護・支援プログラムを策定・実施すること

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余命三年時事日記 2186 諸悪の根源マンセー日弁連48 [余命三年]

余命三年時事日記 2186 諸悪の根源マンセー日弁連48
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2186-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a348/ より

匿名希望
いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
2017年04月27日更新
政府は、本年3月21日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法一部改正案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、衆議院に提出した。
 当会は、2016年12月8日付けで「いわゆる共謀罪新法案の国会提出に反対する会長声明」を発しているところであるが、それにもかかわらず本法案が提出されたことは極めて遺憾であり、改めて本法案に対する当会の意見を表明する。
 本法案では、①犯罪主体について、従前「組織的犯罪集団」とされていた規定が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と改められており、また、②対象犯罪を676から277に減じたとされている。
 ①の「テロリズム集団」の文言は、テロ対策を標榜しつつテロとの関係が明らかでなかった政府原案に対する批判を受けて急遽追加されたものであるが、本法案には「テロリズム集団」の定義規定はない。「組織的犯罪集団」の意義が捜査機関によって恣意的に解釈され、摘発される対象が拡大する危険性が高いという問題点は何ら解消されていない。
 すなわち「テロリズム集団」の文言が加わったとしても、処罰範囲の限定にならないことは明白である。
 また、②についても、仮に対象犯罪が277に減じられたとしても、組織的犯罪やテロ犯罪と無縁のものも依然として対象とされている。共謀罪は、「行為」を処罰する我が国の刑法の基本原則を否定するものである以上、いかに対象犯罪数を減らそうとも、軽々に認められるものではない。
 つまり、本法案は、過去3回も廃案になった共謀罪の問題点が何ら解消されていないのである。
 当会が従前指摘していたとおり、構成要件が不明瞭であって罪刑法定主義にも反する本法案は、共謀という意思の連絡自体が犯罪として捜査対象となるために、通信傍受の対象とされた場合監視社会化を招き、憲法の保障する思想・良心の自由、表現の自由、通信の秘密及びプライバシーなどを侵害し、基本的人権の行使に対して深刻な萎縮効果をもたらすおそれがある。
 当会は、本法案の閣議決定および衆議院提出に対して、改めて抗議すると共に、本法案の廃案を求めるものである。

2017(平成29)年4月26日
神奈川県弁護士会
会長 延 命 政 之

匿名希望
憲法改正国民投票法案についての意見書(2006年10月13日)
2006年(平成18年)10月13日
衆議院議長 河 野 洋 平 殿
参議院議長 扇 千 景 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
自由民主党総裁 安 倍 晋 三 殿
民主党代表 小 沢 一 郎 殿
公明党代表 太 田 昭 宏 殿
日本共産党委員長 志 位 和 夫 殿
社会民主党党首 福 島 みずほ 殿
国民新党代表 綿 貫 民 輔 殿
新党日本代表 田 中 康 夫 殿
衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会 御中
参議院憲法調査会 御中
京都弁護士会
会長 浅 岡 美 恵
憲法改正国民投票法案についての意見書
1 はじめに
第164回国会に、自民党・公明党から日本国憲法の改正手続に関する法律案(以下、与党案という)が、民主党から日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(以下、民主党案という)が提出された。それらの法案は継続審議となったが、今臨時国会においては、本格的な審議がなされるものと思われる。
 民主党案は、国民投票(憲法改正について国民の承認に係る投票)のほかに「国政における重要な問題に係る案件」を入れているので、その部分は独自のものであるが、その他の部分は、与党案と民主党案とは、法律の形式として同じものである。
 与党案、民主党案には、投票権(20歳以上か18歳以上か)、公務員・教育者の地位利用の制限の有無、国民の承認の要件(有効投票総数の過半数か、投票総数の過半数か)などにおいて相違点があるものの、国民投票の期日(両2条)、投票のやり方(改正案ごとに、一人一票・両48条)、投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限、政党等による放送及び新聞広告、無効の訴訟などについて、それぞれについて検討すべき論点が多々あるにかかわらず、それらの点を含めて多くの点で一致している。
このような状況を踏まえて、本意見書は、とくに問題となる点に絞って意見を述べるものである。憲法改正を目的とした憲法改正国民投票法案を制定すること自体の是非をめぐって議論があるが、すでに国会に法律案として有力な2つの法案が上程されているということもあり、両法案の内容に沿った形での意見とする。 なお、民主党案にある「国政における重要な問題に係る案件」に関する国民投票については、ここでは取り上げない。
2 基本的な視点
いわゆる国民投票法は、国の基本原則である憲法を改正するにあたって国民が意思表明を行うことについての手続法という重要な法律であり、憲法96条に即して言えば、「国会の発議」を受けての「国民の承認」のための手続法である。
 国民投票とは、国会が行ったそれぞれの項目ごとの発議に対して、主権者である国民(選挙権者)が行う賛否の投票行為である。その投票行為により、憲法改正がなされ、あるいは、現行憲法が維持され、その後の国の根本的な方向が定まることとなる。
 国民主権の具体的な発露というべき大切な意思表明が各人の自由な意思により行われるためには、発議の内容についての正確で豊富な情報が提供されること、国民(単に、選挙権者だけでなく、未成年者、滞在外国人を含む)の間で活発な議論がされること、また、各人の自由な意思表明が保障されることなどが必要である。その意味で、国民の投票行為に向けた一連の国民投票活動は最大限保障されるべきであり、国家ないしマスメディアは、必要な活動は積極的に行うと共に国民の国民投票運動を阻害するような活動は厳に慎まなければならない。
 国会の発議の形態(形式)から投票無効に至るまでのすべての局面において、国民が明確に意思を表明できるように、手続的、制度的に保障されることが大切である。
3 国民投票までの期間
この点について両法案とも、「憲法改正を発議した日から60日以降180日以内において、国会の決議した期日」を国民投票の期日としている。
 両法案の言う期間は、憲法改正案の内容が確定して投票日までの期間である。この間に、国民は発議された改正案の内容を知り、その当否を判断し、自らの意見を他の者に伝え、国民的な議論を十分に尽くしたうえで、投票日に自らの意思を表明するということになる。そのための期間としてどの程度が必要かということである。
 国会では、平成12年1月に両議院の憲法調査会が設置され、今日まですでに6年以上の間、断続的であるが憲法改正についての議論がなされてきた。憲法改正案の発議の後は、「国民の承認」という新たな手続きをとるために、国会ではなく国民の間における議論が必要となる。この法案では、国会で決めれば60日(約2ヶ月)とすることも可能となるが、60日では発議前に国会において議論がなされてきた期間と比較しても短過ぎるし、何よりも、憲法改正という重要問題について国民の議論を尽くすための期間としては極めて不十分である。
 また、憲法改正の都度ごとに期間において120日の幅があることについても、国会の多数派がその都度発議の内容によって期間を伸縮できることとなり、国会の裁量として広すぎるものである。
よって、国民投票の期間は、最低「150日以上210日以内」とすべきである。
4 投票権
 投票権者の年齢として、与党案20歳以上、民主党案18歳以上という違いがある。国民投票によって憲法改正(ないし現状維持)がなされることの正当性を担保するためには、出来るだけ多くの国民の賛否によって決められる必要がある。我が国の18歳以上20歳未満の者が、この問題についての投票を行う能力がないとは到底考えられない。よって、「18年(歳)以上の者」とするのが妥当である。
なお、民主党案では「国会の議決により16歳以上の者も案件によっては投票権がある」としている。しかし、いかなる案件について16歳以上とするかの基準は示されておらず、またその基準を設定するのは容易ではないので、画一的に18歳以上とする規定が望ましいと考える。
5 改憲発議ないし投票の方法
 両法案とも、憲法改正の発議は「内容において関連する事項ごとに区分して行う」とし、また、投票は「国民投票に係る憲法改正案ごとに、1人1票」としている。
 一括投票とする考え方については、投票権者である1人1人の国民の意思が正確に投票に反映されないという批判を受けて退けられたが、両法案とも「個別の条項ごと」の投票とはなっていない。よって国会の「内容において関連する事項」かどうかの判断により、一括投票と同じ問題点が浮上することになる。
 他方、複数の条項が密接に関連し、投票の結果としてその一部だけが成立した場合には憲法全体として齟齬が生じる場合があることも考えられる。よって、条項の間において密接に関連ないし連動している場合は、その部分をまとめて賛否を問うことはありうることである。
よって、原則的には個別の条項ごととし、例外的に「密接に関連(連動)する事項ごと」とするべきである。 6 国民の承認の要件
 国民の承認について、憲法は「国民投票においてその過半数の賛成を必要とする」とする。そして、その「過半数」の母数として、与党案は有効投票総数とし、民主党案は投票総数とする。他に選挙権者(有権者)総数という考え方もあるが、両案とも採用していない。
 国民投票は憲法改正に賛成かどうかを問うものであり、賛成以外の区分けは問題とされていない。改正された憲法が投票権を有する者のみならず広く国民(及び国内で生活ないし滞在する外国人)に適用されることをも考えると、憲法改正のためには、投票権者総数の過半数とまでは言わないにしても、投票をした者の過半数の賛成を必要とすべきであり、承認要件としての過半数の母数としては、投票総数とするのが妥当である。
7 公務員・教育者についての国民投票運動の禁止
 投票権者を含めて国民の投票行為に向けての一連の国民投票活動は最大限保障されるべきであることは、「2 基本的な視点」において述べた通りである。ここで特に問題とすべきは、与党案の公務員等、並びに、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定である。その違反には、刑事罰が予定されている。  憲法改正の発議から投票日までの間、国民各自が自らの経験や見識に基づいて意見を述べ、他の人々と議論を行うことが、よりよい憲法を作る(現行憲法を維持することを含めて)うえで不可欠である。その意味で、公務員や教育者のそれまでの経験や見識は広く国民に共有されるべきものである。
 そもそも国民投票活動とは「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為」とされており、当選を得又は得しめない目的を要件とする選挙運動とは全く異質のものであるから、公職選挙法に規制があるからといって、国民投票活動にも同様の規制が必要ということにはならない。
 公務員・教育者の地位利用という場合、どのような行為が地位利用に該当するかについての判断が難しく、ともすればその適用が濫用され、公務員・教育者の自由な国民運動活動が制限されるおそれがある。
大学の教員が憲法改正案について講義、講演、研究会などで意見を表明する行為は、まさに本来の職務の一環であり、小中学校、高等学校の教員が、憲法改正をテーマに取り上げて授業をすることは本来の教育活動である。このように、とりわけ、教育者の場合は、その職務そのものが地位利用による国民投票活動として禁止されることになるおそれがある。
よって、地位利用による国民投票活動の禁止の規定は百害あって一利もなく、民主党案のように削除されるべきである。
8 組織的多数人買収及び利害誘導罪
 与党案は、国民投票活動に関し、組織による多数の投票人に対する買収と利害誘導について罰則規定を設けている。前項の地位利用等とは異なり、国民すべての国民投票活動に関係する規定である。
 前項でも触れたように、国民投票活動という概念自体、あいまいで広いものである。買収などに該当する場合の構成要件も不明確であり、捜査機関による広汎な規制を招きかねないものである。本来自由であるべき国民投票活動について、不必要に萎縮させる結果をもたらす恐れがある規定である。
よって、民主党案のようにこの規定は削除されるべきである。
9 広報協議会、政党による放送・新聞広告
 両法案とも、国民に対して憲法改正案の周知のための組織として憲法改正案(国民投票)広報協議会が予定され、政党が放送・新聞広告において憲法改正案に関する意見を表明することについて便宜が図られている。
 広報協議会は、憲法改正案について国民投票公報を作成し、また、憲法改正案に関する説明会を開催することになっており、広報作成に当たっては賛成意見・反対意見を公正かつ平等に扱うものとし、また、説明等については客観的かつ中立的に行うとしている。しかし、広報協議会の委員は、原則として、各会派の所属議員数の比率により割り当てることとなっており、憲法改正の賛成派が多数を占めることを当然の前提としている。
 しかし、国会での発議の段階が終わり国民投票の段階では、その改正案(発議)の賛成・反対がニュートラルな形で議論されなければならず、国民に対して憲法改正案の内容を知らせる組織は、その構成自体が公平(賛成反対同数)なものでなければならない。よって、上記の広報協議会の委員の割り当て方法は不適当である。広報協議会に、賛成と反対の委員を平等に割り当てるべきである。
 また、政党は、無料で、憲法改正案に対する意見を放送し、新聞広告することができることになっており、その際の放送、広告の回数(頻度)は「議員の数を踏まえた」ものであることが予定されている。
 しかし、発議を受けての国民投票の場面では、賛成・反対は対等に扱われるべきであり、このような偏頗な割り当ては、賛成派に偏したものであり不当である。政党は自らの力で必要な活動を行うべきであり、むしろ、無償で意見表明が保障されるべきは、政党ではなく1人1人の国民である。よって、政党の無料での放送・新聞広告といったお手盛りの規定自体必要なく、削除されるべきである。
10 無効訴訟
 両法案は、国民投票に関し異議のあるものは、中央選挙管理委員会を被告として、国民投票の結果の告示後30日以内に東京高等裁判所に訴訟を提起することができるとしている。
 国民(投票人)の裁判を受ける権利を実質的に保障するという観点から、その管轄を各地の高等裁判所に置くというのも1つの考え方であるが、憲法改正案という全国一体として確定が必要な事案の性質上、各地の裁判所ごとの管轄ではなく、東京高等裁判所のみに管轄を置くというのもまた1つの考え方である。
 しかし、国民投票を無効とする事実について、国民が国民投票の後すぐに分かるかどうか疑問がある。国民投票の後一定期間を経過して、広く国民に国民投票を無効とする事実が分かってくるというのが通常であると考えられるが、両法案では、そのような場合でも30日を経過しているということで、その効力を争えないということになる。
憲法改正という事案の重要性に鑑みると30日の期間は短すぎる。申立期間は最低90日とすべきである。 以上

匿名希望
「朝鮮学校を高校無償化の対象から排除しないことを求める会長声明」(2013年1月24日)
文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。)施行規則(以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令案(以下「省令案」という。)に関するパブリックコメントの実施を公表した。
 この省令案の内容は、施行規則第1条第1項第2号において外国人を専ら対象とする各種学校で高校無償化法の対象になるものとして定められた(イ)外国の学校の高等学校と同等の課程を有するもの、(ロ)文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたもの、(ハ)それ以外の高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものという類型のうちの(ハ)を削除するというものである。
 しかしながら、「教育の機会均等に寄与すること」(高校無償化法第1条)という目的に合致するものとして就学支援金支給の対象とされたはずの3類型のうちの(ハ)の類型のみを高校無償化法の対象から排除するべき根拠について、本パブリックコメントは何も述べておらず、立法事実もない。
 この(ハ)の規定の主な対象として想定されていたのは、朝鮮学校である。2010年(平成22年)11月5日に高校無償化法施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程の公表を受け、同月30日までに全国の全ての朝鮮学校が申請手続を行っている。
 ところが、同月23日に起きた韓国・延坪島での軍事衝突事件の直後、何の明文上の根拠もなく上記申請に対する指定手続が停止され、2年以上指定されないまま現在に至っている。
 しかるところ、今回の省令案は、朝鮮学校に対する指定手続について恣意的に結論を出さないまま2年以上も放置した上に、指定手続の根拠条項そのものを無くすというものであり、法律による行政の原理を逸脱し、法治国家として許されないものである。また、(ハ)の類型として指定済みの外国人学校については経過措置を設けるとしていることとあわせて見れば、実質的には朝鮮学校のみを高校無償化法の対象から排除することによって、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであり、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約及び国際人権規約等の禁止する差別にあたるものである。
以上により、当会は、施行規則第1条第1項第2号ハの規定を削除することに反対する。そして、朝鮮学校に対し、速やかに施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定手続を進めることを改めて強く求めるものである。

2013年(平成25年)1月24日
京 都 弁 護 士 会
会長 吉 川 哲 朗
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余命三年時事日記 2185 諸悪の根源マンセー日弁連47 [余命三年]

余命三年時事日記 2185 諸悪の根源マンセー日弁連47
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2185-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a347/ より

匿名希望
民事訴訟法の文書提出命令規定改正に関する決議(1999年6月8日)
1998年(平成10年)4月に国会に提出された「民事訴訟法の一部を改正する法律案」は、今第145国会まで継続審議となっていたが、本年5月7日の情報公開法の成立に伴い、ようやく本格的審議が始まろうとしている
 1996年(平成8年)6月に新民事訴訟法が成立したが、その法案にあった公文書の文書提出命令の規定に関する部分は、公文書の提出を監督官庁の承認に係らせるという不当な内容であったために国会審議において削除された。そして、この部分については、附則で、情報公開制度の検討と並行して検討し2年を目途に必要な措置を講ずることとされ、「不合理な官民格差を設けない」、「司法判断を尊重すること」などの附帯決議が付せられた。新民訴法は、昨年1月1日から施行されたが、公文書は文書提出義務の対象外とされたままになっており、裁判実務にも支障を生じている。一日も早い、公文書を文書提出命令の対象とする法改正が求められる事態となっている。
 しかしながら、現在審議の対象となっている改正法案は、上記附帯決議の趣旨に照らして大きく後退しており、重大な欠陥を含んでいる。
 第一の問題は、「刑事訴訟記録及び少年事件記録の一律除外規定」である。本改正法案は、公文書・私文書の別を問わず文書提出義務の一般義務化を規定しながら、刑事訴訟記録等についてはその内容にかかわりなく一律に文書提出命令の対象外としている。これは、文書提出義務の一般義務化を後退させ、不合理な官民格差をもたらすものである。
 この規定によれば、犯罪被害者の損害賠償訴訟、廃棄物不法投棄責任や製造物責任を問う訴訟、企業経営者の不正を追及する株主代表訴訟、薬害・公害訴訟等において必須の重要証拠となる刑事訴訟記録等が、一律に提出命令の対象から除外されることになる。法務省は、文書送付嘱託や刑事確定記録法などで足りると主張するが、文書送付嘱託等では、記録を保管する行政庁等の判断により民事訴訟への記録提出が拒否される例が少なからずある。
 文書提出命令の対象としなければ、行政的判断によって民事訴訟に記録が提出されず、民事上・行政上の責任を追及しようとする被害者や市民にとって権利救済上の大きな障害となることは明らかである。真実に基づいた適正な民事訴訟の実現のために、刑事訴訟記録等を提出命令の対象とすることが、どうしても必要である。
 刑事訴訟記録等には、関係者のプライバシーの侵害につながる情報が含まれるため、その利用に当たっては裁判所の適切な配慮が必要であるが、本改正法案のように刑事訴訟記録等を一律に除外するのではなく、民事訴訟上の必要性をも勘案してその採否を民事裁判所の判断に委ねるのが相当であり、上記附帯決議の趣旨にも合致する。
 この規定は、足かけ6年に及ぶ法制審議会の民訴法改正論議の中でも、また新民訴法公布後2年近くの再検討の期間にもほとんど議論されないまま、二度目の法制審議会民訴法部会における審議の最終段階になって突然提案され法案に入れられたもので、その手法は非民主的で審議会軽視も甚だしく、手続的にも極めて問題である。
よって、刑事訴訟記録等の一律除外規定は、削除されるべきである。
 第二の問題は、公務秘密文書を「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれのあるもの」と定義している点である。従来の判例では、公務秘密とは、「国家の利益又は公共の利益に重大な損失又は不利益を及ぼすもの」とされているのに対し、秘密の範囲が拡大されている。「おそれがあるもの」という要件もあいまいであり、より厳格に規定すべきである。
 以上の他に、公務員の自己使用文書を一律に除外する規定は不合理であり、また防衛外交・犯罪捜査関連文書について「監督官庁の提出義務がない旨の意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り提出を命ずることができる」とする規定も、裁判所の司法判断を事実上排除する結果となりかねず、上記附帯決議の趣旨に反するものである。
このように、本改正法案は内容においても手続においても極めて大きな問題をはらむものであり、慎重審議のうえ以上の点について修正を加えるべきである。
以上のとおり、決議する。

1999年(平成11年)6月8日
京都弁護士会
匿名希望
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」についての声明(1999年12月2日)
1 本法案は、無差別大量殺人行為を行った団体による当該行為の再発防止を目的とし(1条)、具体的にはオウム真理教を対象とするものと言われている。
 なるほど、サリン事件をはじめとする被害関係者らの怒りや関係自治体住民の不安が表明されており、何らかの対策が望まれていることは理解できる。しかし、本法案には以下に述べるとおり多くの問題があり、本法案の制定が適切な方法であるかは、さらに十分な検討を要する問題である。
2 本法案による規制措置の観察処分(5条2項)では、定期報告義務を課し、令状なしの立入検査(7条2項、13条2項)を認め、その拒否に対し1年以下の懲役刑が課され(38条)、再発防止処分(8条2項)では、土地建物の取得や使用、役員の団体活動、加入の勧誘、現金等の受贈がすべて禁止される。これは、およそ団体としての活動を事前かつ広汎に禁止するものであり、憲法の保障する「結社の自由」(憲法21条1項)「住居の不可侵」(憲法35条)「居住の自由」(憲法22条1項)「適正手続の保障」(憲法31条)など、基本的人権を著しく制約するものである。
 観察処分の要件(5条1項)や再発防止処分の要件(8条1項)は、例えば、無差別大量殺人行為当時の役員が現在の役員であれば足り、破防法と異なり必ずしも将来の危険性を問わない点で破防法以上に問題である。
3 公安審査委員会は、オウム真理教に対する破防法7条に基づく解散指定請求に対し、1997年1月31日、「将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれ」が認められないとして棄却決定をしている。現時点において「無差別大量殺人事件の再発防止」を目的に本法案を制定すべき具体的必要性(立法事実)が存在するかについて、十分に検証されているとは言い難い。
4 本法案は、11月2日の閣議決定からわずか2週間余りで衆議院を通過した。衆議院 では一部修正がなされたが、上記の問題は依然残されたままであり、本法案についての 論議以前にその具体的内容すら周知されていないのが現状である。本法案が、破防法の 特別法として広く市民の重要な基本的人権に多大な影響を及ぼすものであることに照ら すと、これは極めて憂慮すべき事態である。
よって、本法案については、市民的な議論を十分に尽くすべきであり、本国会における拙速な採決を避け、冷静かつ慎重な審議を強く求めるものである。

1999年(平成11年)12月2日
京都弁護士会
会長 村 山 晃
匿名希望
教育基本法改正に反対する会長声明(2006年9月15日)
政府は,教育基本法改正法案を閣議決定し,すでに前国会においては衆議院での審議が開始された。同法案は継続審議となっているが,当会は,以下のとおり,教育基本法の改正には反対である。
 文部科学省の説明資料は,教育基本法の改正理由を,「近年,子どものモラルや学ぶ意欲の低下,家庭や地域の教育力の低下などが指摘されており,若者の雇用問題なども深刻化しています。このような中で,教育の根本にさかのぼった改革が求められており,・・・国民全体で教育改革を進め,我が国の未来を切り拓く教育を実現していくため,教育基本法を改める必要があります。」と説明している。
 しかし,そもそも子どもを取り巻く種々の問題があるとしても,それが現行教育基本法の不備によるものであるとは考えがたく,教育基本法「改正」の前提となる立法事実の検証は不十分である。例えば,国際連合子どもの権利委員会は,1998年には,日本政府の報告書に対し,「児童が,高度に競争的な教育制度のストレス及びその結果として余暇,運動,休息の時間が欠如していることにより,発達障害にさらされている」と指摘して,適切な措置をとることを勧告し,2004年には,この勧告について,「十分なフォローアップが行われなかった」と再度指摘している。しかし,こうした現状は,現行教育基本法の改正によって解決されるものではなく,むしろ,現行教育基本法の理念が十分に生かされることによって解決されるべき課題であって,あえて今,これを改正しなければならない必要性は認められない。
 加えて,教育基本法改正法案は,次のとおり,様々な問題点を有している。
改正法案の前文は,現行法の前文にはない「公共の精神を尊び」「伝統を継承し」との文言を新たに加えている。また,改正法案は,教育の目的を定めた現行法第1条から「個人の価値をたつとび」の文言をはずし,「必要な資質を備えた」の文言を新たに加えている。このように,憲法の基本理念たる個人の尊厳を教育制度においてあらためて確認した現行法の「個人の価値をたつとび」の文言を,教育の目的からはずし,逆に,解釈・運用によっては個人の尊厳と対峙する場面もあり得る「公共の精神」や「伝統」を前面に押し出していることから,改正法案が,教育における個人の尊厳の理念を大きく後退させ,国家にとって都合のよい人材育成の手段としての教育を推進しようとするものではないかと懸念される。
 次に,改正法案の第2条は,その第5号において,「伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛する・・・態度を養うこと」としている。しかし,「伝統」「文化」という本来多義的な概念について,これらを尊重する態度の養成を法律上の教育目標と定めることは,教育の現場においては,その意味を一義的なものとして指導しその達成度を評価するということにならざるを得ない。「国と郷土を愛する・・・態度を養うこと」についても同様であり,改正法案によれば,価値的な概念・多義的な概念を,国の定める一義的な内容として教え込むことになりかねない。すなわち,本来多義的概念である「愛国心」が,改正法案のもとでは,国の定める一義的な概念に収斂されていくおそれが強い。
 したがって,かかる規定は,「愛国心」の強制にもつながりかねないものであり,憲法第19条が保障した思想及び良心の自由を侵害するおそれがある。例えば、国旗及び国歌に関する法律については、当時政府が強制しないと説明していたにもかかわらず、現在東京都の学校で、起立・礼・斉唱などが一律に強制される事態となっている。教育基本法が制定された場合、同様に、「愛国心」などの強制が全国に広がるのではないかとの懸念を払拭できない。
 また,「わが国」を愛する態度を養うことを目指す教育は,在日外国人の思想・良心の自由を侵害するおそれもある。
 さらに,改正法案の第16条第1項は,現行法第10条第1項の「教育は・・・国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」の部分及び同条第2項を削除して,「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべき」との文言を加え,第17条において,政府が教育振興基本計画を定めるものとしている。しかし,そもそも現行法第10条は,戦前の国家統制教育に対する深い反省から,教育の自主性を尊重し,教育に対する不当な支配・介入を抑止すべく規定されたものであって,だからこそ,同条2項において,教育行政の目標を,教育目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に限定している。改正法案は,「不当な支配に服することなく」という文言を残しつつも,上記現行法の規定を削除することによって,教育に関する国の国民に対する責任を曖昧にし,法律の規定や政府の教育振興基本計画の定めによる教育現場への国家介入・国家統制を容易にするものであり,現行法第10条の趣旨を没却しかねない。
 このように,教育基本法改正法案は,そもそも立法事実の検討が不十分である上,その内容も,日本国憲法の掲げる個人の尊厳の理念を覆滅しかねない様々な問題点を有するものである。
よって当会は,同法案に反対し,これを廃案にするよう求めるものである。

2006年(平成18年)9月15日
京都弁護士会
会長 浅 岡 美 恵

匿名希望
「朝鮮学校に通う子どもたちを高校無償化の対象から排除しないことを求める会長声明」(2010年3月16日)
今国会に上程された「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」(以下「高校無償化法案」という。)について、現在国会で審議がなされている。この法案においては、「高等学校の課程に類する課程を置くもの」として文部科学省令で定める各種学校についても対象として規定されている(第2条1項5号)。
 報道によれば、当初、高校無償化法案については、各種学校として認可されている外国人学校をもその適用対象とすることが念頭に置かれていた。ところが、中井洽拉致問題担当相が、拉致問題とからめて無償化の対象から朝鮮学校を外すよう川端達夫文部科学相に要請したことをきっかけに、朝鮮学校に通う子どもたちを本法案の対象外とする動きが表面化することになった。
 しかしながら、朝鮮学校が各種学校としての認可を都道府県知事から受けており、教育課程の確認が容易であること、現在、ほぼ全ての大学において「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮学校卒業生の受験資格が認められ、現に国公立をはじめとする多くの大学に朝鮮学校卒業生が進学していることからすれば、朝鮮学校が「高等学校の課程に類する課程を置くもの」に該当することは明らかであり、朝鮮学校に通う子どもたちのみが無償化の対象から排除されるべき理由はどこにもない。
 それにも関わらず、国公立及び私立学校、そして専修学校、インターナショナルスクールや中華学校等の各種学校が無償化の対象となる中、朝鮮学校に通う子どもたちのみが無償化の対象から排除されることは、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約及び国際人権規約の禁止する差別にあたることはもとより、憲法第26条1項及び第14条1項に反するものである。また、「教育の機会均等に寄与すること」(第1条)を目的とする同法案の趣旨とも全く相容れないものである。このような子どもたちの教育を受ける権利に関する問題が、拉致問題等の政治的理由により左右されるべきでないことは言うまでもない。
 以上の理由により、当会は、朝鮮学校に通う子どもたちを高校無償化の対象から排除しないことを強く求めるものである。

2010年(平成22年)3月16日
京 都 弁 護 士 会
会 長 村 井 豊 明
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余命三年時事日記 2184 諸悪の根源マンセー日弁連46 [余命三年]

余命三年時事日記 2184 諸悪の根源マンセー日弁連46
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2184-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a346/ より

匿名希望
組織的犯罪対策に対する3法案に関する会長声明
1999年06月10日更新
本年6月1日、衆議院本会議において、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」案(いわゆる盗聴法案)、「組織犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」案、「刑事訴訟法の一部を改正する法律」案の組織的犯罪対策3法案が、賛成多数により可決された。
 盗聴法案は、通信傍受の対象犯罪を薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的殺人に限定するなどの修正がなされた。しかしながら、修正されたとはいえ本法案は、傍受対象が組織的犯罪だけに限定されていないこと、将来の犯罪のための傍受(事前盗聴)、令状に記載されない別件事件の傍受(別件盗聴)、犯罪と関係する会話かどうかを識別する該当性判断のための傍受(予備的盗聴)が認められていること、立会人に捜査機関の違法な盗聴を防止する実質的な権限が与えられていないこと、当事者に通知される傍受記録は刑事記録に使用されうるものだけにとどまっていること、盗聴期間が最大30日と長期であることなどの問題点はなんら解決されていない。
 また本法案の審議は、公聴会も開かれず、十分な審議時間も確保されないまま採決・可決されたもので、日弁連ないし当会などが指摘してきた問題点について十分に審議を行ったものとはいえず、基本的人権にかかわる重要法案の審議としては極めて不十分なものといわざるを得ない。
 神奈川県においては、日本共産党の緒方国際部長(当時)宅が神奈川県警により組織的継続的に電話盗聴されていた事件が発生し、神奈川県警幹部の承認に基づく組織的盗聴の事実が判決により認定されたにもかかわらず、警察は未だ謝罪しないどころか、その事実を認めようとすらしていない。
 従って、本法案によると、捜査機関により無制限に、かつ秘密裏に盗聴が行われ、犯罪とは無関係な多くの私信が捜査機関の監視下にさらされる危惧を拭い得ない。これらは憲法で保障された通信の秘密(第21条2項)、プライバシーの保護(第13条)、適正手続の保障(第31条)、令状主義(第35条)に抵触する疑いが強い。
 また、他2法案についても、構成要件が曖昧な組織的犯罪に対する重罰化の問題、広範囲な犯罪類型を対象とし、犯罪収益等などという曖昧な概念を構成要件とするマネーロンダリング規制の問題、被告人の反対尋問権が保障されるかという問題等、指摘される諸問題は解決されないままとなっている。
よって、当会は、上記3法案について参議院において慎重かつ徹底した審議がなされるよう強く求めるものであり、現状のままでの制定には強く反対する。

1999年(平成11年)6月10日
横浜弁護士会
会長  岡本 秀雄
匿名希望
「行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定に関する会長声明
2012年05月10日更新
本年2月14日、政府は、いわゆる「社会保障・税共通番号制」に係る法律(正式名称「行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、略称「マイナンバー法」)案を閣議決定し、国会に提出した。
 この法案は、全ての国民と外国人住民に対して、社会保障と税の分野で共通に利用する識別番号(マイナンバー)を付けて、これらの分野の個人データを、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合(データマッチング)することを可能にする制度(社会保障・税共通番号制)を創設しようとするものである。  共通番号制度については、日本弁護士連合会が、昨年7月29日付意見書において、
①具体的な必要性や利用目的が全く明らかにされていない上、費用の概算も効果の試算も公表されていないこと、
②プライバシー権(自己情報コントロール権)の核心的内容である情報主体の「事前の同意」による情報コントロールをないがしろにしていること、
③共通番号が納税者番号として個人から事業者、事業者から税務当局への流れ(民→民→官)の中で広く利用されることに伴い、いわゆる「なりすまし」などのプライバシー侵害が多発する可能性などの問題点を指摘し、その抜本的見直しを要求してきた。
 しかし、その後の抜本的な再検討のないまま法案が提出されたことに対して、日弁連は本年2月16日、プライバシー権を危殆に瀕せしむる制度の拙速な法律化であるとして、本法案に強く反対する会長声明を公表した。
 当会としても、
(1)この共通番号制度により想定されている各行政分野(年金、労働保険、介護、生活保護、介護保険、税務等)の情報は、個人の私生活全般に及ぶ広汎なものであり、サイバーテロ等の個人情報に対する脅威も増大する現代において、情報漏えいの危険を完全に除去することはできないこと、
(2)プライバシー情報は一旦漏えいすると、取り返しのつかない被害を招くおそれがあること、 (3)個人情報等のマッチングの範囲については、大幅に政省令に委ねられており、行政の濫用に対して民主的統制を及ぼすことが極めて困難であること、
(4)基本的人権のうちでも人格的尊厳や自己決定権に深く関わるプライバシー権を著しく侵害するおそれがあるにもかかわらず、いまだ国民に法案の内容が理解されていない可能性が高いことから、同法案に反対するものである。

2012(平成24)年5月9日
横 浜 弁 護 士 会
会 長 木 村 保 夫

匿名希望
「ゲートキーパー立法」に反対する会長声明
2006年01月12日更新
2005年11月17日、政府は、金融情報機関(FIU)を金融庁から警察庁に移管する方針を決めた。
マネーロンダリングまたはテロ資金対策のため、金融機関を金融取引におけるゲートキーパー、すなわち門番とすべく、マネーロンダリング等の疑いがある取引があった場合、FIUへ報告する義務を負わせている。政府は、このゲートキーパーとしての役割を弁護士にも担わせる方針である。
 しかし、FIUを金融庁から警察庁に移管した上で、弁護士に対し、依頼者がマネーロンダリング等を行っているとの「疑い」を持った場合に、その「疑わしい取引」につき警察庁への報告義務を負わせることは、「国家権力からの独立性」という弁護士の存立基盤を揺るがしかねない重大な問題を孕んでおり、到底容認することはできない。

弁護士は、国民の人権と法的利益を擁護するために、国家権力から独立し、場合によっては国家権力と対抗関係に立つことを要請される。弁護士自治が認められているのも、弁護士が、国家権力から独立した人権擁護の担い手として、いかなる権力にも屈することなくその職責を果たすことを可能ならしめるために他ならない。
 このように、弁護士が国家権力から独立した法律専門家としての地位を保障され、職務上知り得た秘密を保持する権利を有するとともに、依頼者に対し高度の守秘義務を負うことで、依頼者は弁護士に対して、初めて、全てをうち明けて法的助言を受けることが可能となる。弁護士にこの高度の守秘義務があることで、市民は、秘密のうちに弁護士と相談する権利が保障されることになるのである。
 ところが、弁護士が単なる「疑い」をもったにすぎない段階において、「疑わしい取引」を警察庁へ報告するということは、依頼者にとっては、自分の秘密を捜査機関へ密告されたに等しく、依頼者の弁護士への信頼を決定的に損なうことになる。
  
その結果、このような報告制度のもとでは、依頼者は弁護士を信頼して全ての事実をうち明けることはできず、また依頼者が密告を怖れて全ての事実をうち明けないとすれば、弁護士も、不十分な事実を前提とした不十分な助言・弁護しかなしえず、その法律専門家としての任務を効果的に遂行できなくなるのである。
 弁護士がマネーロンダリング等に関与すれば、当然、弁護士倫理に反し懲戒処分の対象となる。これまでにおいても弁護士は、依頼者との面談の中で、マネーロンダリング等の疑いを感じ取れば、依頼者に対しその可能性を指摘し、改善、中止を促すことが期待でき、それにより、マネーロンダリング等を未然に防止することが可能であった。しかし、マネーロンダリング等に該当する可能性を本人に報告することなく、警察庁に報告することが義務付けられた場合、依頼者は、犯罪に該当する可能性のある行為については、弁護士に対しても口を噤むこととなり、従前可能であった犯罪の未然防止も不可能となる。
 当会も、マネーロンダリング及びテロ資金対策の重要性については否定するものではない。ただこの点は、会員に対する研修を実施し、この問題に対する注意を喚起することで、マネーロンダリング等の防止は十分に図れると考える。
以上のとおり、弁護士に対し、「疑わしい取引」について警察庁への報告義務を課すことは、弁護士の「国家権力からの独立性」という弁護士制度の存立基盤を危うくし、弁護士と依頼者との信頼関係を損なうだけでなく、これまで弁護士が果たしてきた犯罪の未然防止の役割を不可能ならしめた上に、依頼者に対しては適切な法的助言を受ける機会を奪う結果をもたらしかねないのである。
 よって、当会は、弁護士に対し警察庁への報告義務を課そうとするゲートキーパー立法に強く反対する。
以上

2006(平成18)年1月12日
横浜弁護士会
会長 庄司 道弘
匿名希望
住民基本台帳法改正法案に関する声明(1999年7月13日)
現在国会では、住民基本台帳法の一部を改正する法律案が審議中であるが、この法案には、下記のような問題が存在する。
まず、第一に、収集される情報が制限されていない点である。すなわち、法案では、保有情報を氏名、生年月日、男女の別、住所及び住民票コードの基本4情報としている。しかし、その反面、住民基本台帳カードの発行に関し、各自治体によるそのカードを利用した他の目的での利用を予定しており、収集される情報の範囲について明確な制限規定を置いていない。そのため、自治体独自の活用として、どのような情報がコンピューターに記録されることになるのかは、事実上無限定であり、無制限な情報が集積される危険性がある。
次に、利用についての制限が確保されていない点である。すなわち、法案は、本来の目的以外での利用をしてはならない旨規定するのみで、提供目的違反に対する罰則規定もない。そして、行政機関によるデータベースと他のデータベースのコンピューター処理での結合を禁止していない。特に、データの結合禁止が規定されていないことは、オンラインによりネットワーク化されたシステムの中で、将来、税務、医療、教育、年金・福祉、家族、犯罪情報など無制限な情報の集約とその相互利用を可能とするものであり、住民基本台帳法の目的を著しく逸脱する危険性をはらんでいるといえる。
さらに、国民による情報のコントロールが十分に図られていない。すなわち、現行の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)では、処理情報の開示請求権を認め、開示請求による書面開示を原則として義務づけているが、開示請求対象外事項と不開示事項を広範に認めることで、個人情報の保護が実質的に形骸化している。また、情報の目的外利用について、個人の中止請求権も認められていない。そして、法案は、個人情報の訂正についても、訂正の申出及び再調査の申出ができるだけであって、訂正請求権を認めていないため、どのように訂正されるのかは、保有機関の判断にゆだねられているのである。これでは、情報が間違っていても適正に訂正することができない。
加えて、適正な管理による個人情報の保護も図られていない。すなわち、法案は、実施機関が外部に個人情報の処理を委託できることを原則として認めている。また、データ内容の正確性・最新性については、個人情報保護法において、抽象的に措置を講ずることを努力規定として定めるのみである。これでは個人情報の適切な保護が図れない。
このように、法案が成立すれば、個人に関するさまざまな情報が、さまざまな機関に、保有される危険があり、その利用の実態を知ることができず、しかも知りえたとしても、訂正する適切な権利が与えられないという状況を招くおそれがある。これは、国家による国民の集中管理であるといえ、憲法13条が保障するプライバシー権の侵害以外のなにものでもない。
よって、当会は、このような住民基本台帳法の一部を改正する法律案について、強く反対するものであることを意見表明するものである。

1999年(平成11年)7月13日
京都弁護士会
会長 村 山 晃
匿名希望
「テロ等準備罪」(共謀罪)法案の閣議決定・国会上程に抗議し、廃案を求める会長声明(2017年3月23日)
1.政府は、当会を含む弁護士会その他の強い反対にもかかわらず、2017年(平成29年)年3月21日に「テロ等準備罪」(以下「共謀罪」という。)を新設する法案を閣議決定し、国会に上程した。
2.この法案が新設しようとしている共謀罪は、①「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の団体の活動として、②「2人以上で計画」した場合に、③計画(共謀)した者の内の誰かが「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」を行った場合を処罰する、④対象犯罪は長期4年以上の罪676の内277まで絞る、という内容である。
しかし、この内容については、以下のような問題点がある。
① 「テロリズム集団その他の」というのは例示列挙でしかなく「組織的犯罪集団」を限定するものとはなり得ない。それゆえ、テロとは無関係な市民の集まりが、捜査機関(警察)の評価次第でテロリズムとは関係なく「組織的犯罪集団」として扱われ、捜査される恐れがある。そもそも、「テロリズム集団」とは何かの明確な定義もなく、如何なる団体が「テロリズム集団」と認定されるのかが不明であり、「テロ等準備罪」という名称自体がミスリードである。
② 「2人以上で計画」した場合は、実質的に合意を言い換えたものに過ぎず、犯罪の成立範囲を限定するものとはならない。
③ この「準備行為」は、既存の「予備罪」よりも手前の段階の行為とされており、具体的な結果発生に向けられた行為である必要がないため、捜査機関(警察)の評価次第で日常生活上の単なる預金の引き出しや散歩が「準備行為」と判断され、捜査対象となる恐れがある。
④ 政府は、2005年(平成17年)11月には、質問趣意書に対する答弁書において、「国際組織犯罪防止条約第5条は、『長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪』を行うことを合意することの犯罪化を義務づけているので、組織的な犯罪の共謀罪の対象犯罪について更に限定することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている。」として、600以上の罪から限定することはできないという閣議決定をしている。最近でも金田法務大臣は「条約との関係で過不足なく担保する方針である」と答弁していた。それにもにもかかわらず、対象犯罪の絞り込みをしたこととの整合性について何ら説明されていない。更に、絞り込み後も、詐欺破産罪等テロ抑止目的との関係が希薄と考えられるものが依然として対象犯罪に含まれており、如何なる基準で絞り込みをしたのかが不明である。
 結局、この法案においても、処罰範囲の広範さや不明確さの問題は解消されないままである。
3.現行刑法の体系では、法益侵害があったものを処罰するのが原則であり、少なくとも法益侵害の危険性のある実行行為の段階に至ってはじめて処罰するのが基本である。実行行為に至らない準備行為の段階では法益侵害の危険性が低いため、一部の重大犯罪についてのみ例外的に予備罪として処罰されるにすぎない。そして、共謀は、その予備罪よりも更に前の段階に位置するのであって、法益侵害の危険性はさらに低い(実際に実行行為に至るのかどうかさえ不明な共謀もある。)。それにもかかわらず、この法案では277もの数の共謀罪が一律に新設されることになる。それゆえ、この法案は、現行刑法の体系を根本から覆し、処罰時期を大幅に前倒しして、過去の行為とその結果ではなく、個人の意思や将来の危険性を処罰するに等しいものと言わなければならない。
 また、本法案には共謀を持ちかけて自分は自首すれば処罰を免れることができるという自首減免規定による一種の密告制度が規定されているほか、共謀罪の捜査には、人と人との会話内容を把握することが必須であるため、通信傍受(盗聴)捜査対象犯罪の更なる拡大、捜査訴追協力型司法取引制度の利用の拡大を招き、さらには室内盗聴やおとり捜査等の新たな捜査手法導入の根拠となることも予想されるなど、捜査機関による監視社会、密告奨励社会の出現を促進する危険がある。
4.この間、新聞等においても共謀罪の問題が継続的に取り上げられ、様々な団体から反対の意見が表明され、世論調査においては、当初「法案賛成」が「法案反対」を上回っていたが、これが逆転する変化が起きている。その変化は、共謀罪のもつ問題性、危険性が市民の間に理解され、テロ対策のために必要という政府の説明に疑念が生じてきたことを表しているというべきである。にもかかわらず、「テロ対策として必要」と述べるばかりで、共謀罪がもつ本質的な危険を覆い隠したまま、与党は本法案を承認し、政府は閣議決定のうえ国会に上程した。
当会は、かような閣議決定・国会上程に強く抗議し、共謀罪の成立に断固反対し、廃案を求める。

2017年(平成29年)3月23日
京 都 弁 護 士 会
会長 浜 垣 真 也
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余命三年時事日記 2183 諸悪の根源マンセー日弁連44 [余命三年]

余命三年時事日記 2183 諸悪の根源マンセー日弁連44
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2183-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a344/ より

東京地方裁判所平成19年6月25日判決
ウ 更に、本件弁護士懲戒申立てについて検討するに、弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定して、弁護士懲戒制度の運用の公正を担保するため一般人にも弁護士に対する懲戒申立権を認めているが、弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから、懲戒事由の存在について相当な根拠もなくなされた懲戒 請求で、一般人においても必要な注意をすれば相当な根拠を欠くことを知り得た場合には、当該懲戒請求は違法であり、請求者は当該弁護士に対して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。

.....「弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから」 >これが理由になるかね???
そもそもが

「弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
と規定しており、何ら条件を付していない。地裁の判事がこのレベルでは日本の将来は危ないな。それにしても日本語が理解できない判事がいるとはねえ...。

匿名希望
いわゆる人権擁護法案、個人情報保護法案、行政機関の保有する個人情報保護法案に反対し、住民基本台帳ネットワークシステムの稼働の延期を求める緊急会長談話
2002年05月23日更新
平成14年(2002年)5月23日
横浜弁護士会会長 池田 忠正
現在、国会にはいわゆる人権擁護法案、個人情報保護法案、行政機関の保有する個人情報保護法案が上程され議論をよんでいます。
プライバシーをはじめとする憲法上の人権は、個人生活上の幸福に不可欠であるばかりでなく、民主主義社会が健全に成り立っていく前提でもあります。したがって、人権擁護あるいは個人情報保護のための立法がなされること自体については異論のないところでしょう。しかしながら、現在上程されているこれらの法案は果たして人権擁護や個人情報の保護のために役立つのか、極めて疑問と言わざるを得ません。
人権擁護法案において新たに設置が予定されている人権救済機関たる人権委員会は、法務省の外局とされ必要十分な専任職員をおかず、しかも、その事務を地方法務局に委任するなど、日本弁護士連合会が提唱している内閣府の所轄に属する独立行政委員会とは懸け離れたものになっており、その独立性と実効性には重大な疑問があると言わざるを得ません。しかも、かかる独立性の保障のない機関が報道機関に対しても規制権限を有することになることから、政府による言論統制に道を開く危険すらあるのです。
 個人情報保護法案にしても、日本弁護士連合会が提唱した各業種ごとに個人情報保護のための規制のあり方を詳しく検討して個別法を制定していくという方向をとらずに、むしろ民間部門を広く一律に規制の対象とし、しかも規制方法として主務大臣の改善・中止命令違反に対し両罰規定を伴う罰則を以って臨むなどしており、民間部門が広く監督官庁の監視下に置かれ、政府によって民間の情報がコントロールされる危険があります。また、法案は言論表現の自由とりわけ報道の自由に対する配慮に著しく欠け、報道機関の取材活動が大きな制約を受ける可能性があります。
 一方、行政機関の保有する個人情報保護法案は、日本弁護士連合会の提唱する個人情報の収集制限を基本とするものではなく、むしろ個人情報収集制限については明確な規定もおかずに、しかも、行政機関内部における利用目的の変更や行政機関内部及び行政機関同士の情報提供も容易にできるなど、行政機関が一旦取得した個人情報の利用に対する歯止めも緩く、個人情報保護は名ばかりになっています。しかも、この法案がこのように個人情報保護にとって不十分なものであるにもかかわらず、本年8月から、国民総背番号制に道を開き、政府が国民の個人情報を一元管理する危険が強く指摘される住民基本台帳ネットワークが稼働しようとしています。
 これらの法案が、抜本的な修正もなしに成立するならば、政府は国民の個人情報を歯止めなく利用し、国民は政府に情報をコントロールされ民主主義社会の根幹が揺るがされる危険すらあります。
 私は横浜弁護士会の代表者として、これらの法案の抜本的修正と住民基本台帳ネットワークの稼働の延期を強く求めます。


匿名希望
憲法記念日会長談話
2017年05月02日更新
本年5月3日で日本国憲法が施行されて70年になります。
国内外で多くの犠牲者を生んだアジア太平洋戦争への反省を踏まえ、私たちは、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義を3つの基本原則とする新しい憲法を制定しました。  大日本帝国憲法の下では、人権は、臣民としての権利にすぎず、法律の定めによってどのようにも制限されるものでしたが、日本国憲法の下では、私たちは、ひとりひとりかけがえのない個人として尊重され、誰もが生まれながらに侵すことのできない基本的人権を持っているとされています。  しかしながら、この1年を振り返って、とりわけ、この神奈川県においても、川崎で在日コリアンの人々への差別や憎しみをあおるヘイトスピーチデモが行われたり、津久井やまゆり園で19人もの障がい者が殺害されるという痛ましい事件が発生した際に障がい者に対する差別的な言説が行われたり、福島原発事故避難者である子どもへのいじめに対し学校や教育委員会による適切な対応がなされなかったり、小田原で市職員が生活保護受給者を訪問する際に差別的な文言を印刷したジャンパーを着ていたことが発覚したりするなど、少数者の人権が侵害されるさまざまな事件が相次いでいます。  また、国政についてみると、現在国会で審議中の組織犯罪処罰法改正案は、いわゆる共謀罪の創設を含むものですが、内心の自由(思想良心の自由)や表現の自由等を侵害するおそれの極めて高いものです。  人権を保障するために憲法により国家権力を制限する立憲主義も、危機に瀕しています。  安全保障関連法をめぐって、昨年11月15日に、南スーダンの国連PKOに派遣されている自衛隊に対し、「駆け付け警護」などの新たな任務が付与されたことから、自衛隊が、政府軍、反政府軍を始めとする武装勢力と戦闘を行うという、憲法第9条の禁止する武力の行使へと発展しかねません。また、本年5月1日から、改正された自衛隊法95条の2に基づき、防衛大臣は自衛隊に対して米海軍の補給艦の武器等防護を命ずるに至りましたが、これは、まさに外国の軍隊のために、現場の自衛官の判断により敵対勢力に対する武器使用を認めるものであって、実質的な集団的自衛権の行使になりかねない、極めて危険なものです。安全保障関連法の適用・運用次第で、この国のあり方や命運が左右されかねない危険な状況があります。  そして、衆議院憲法審査会では憲法を改正し緊急事態条項を盛り込むべきか否かが議論されていますが、緊急事態条項は人権保障と権力の分立を一時的に停止する規定であり、立憲主義を破壊する危険性があり、慎重の上にも慎重な議論が必要です。   日本国憲法施行70年を迎えるにあたり、神奈川県弁護士会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体として、こうしたさまざまな問題について、さらにいっそう真摯に取り組み、人権が十分に保障され、憲法が生かされる社会を目指して、努力を重ねていきたいと思います。
2017年(平成29年)5月3日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之

匿名希望
「生活保護法の一部を改正する法律案」の国会再提出に反対する会長声明
2013年10月10日更新
第1 声明の趣旨
「生活保護法の一部を改正する法律案」は,生活保護を必要とする状態にある者による生活保護申請を受理しないことを助長するものであり,また,生活保護申請に対する萎縮効果が著しいため,国会再提出に反対するとともに,再提出された場合には,直ちに廃案とすることを求める。
第2 声明の理由
 生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)が,本年6月4日衆議院で可決されたが,参議院で審議中に国会会期末を迎え廃案となったところ,この秋の臨時国会に再提出されることが確実視されている。
しかしながら,改正案には,以下に述べるとおり,看過できない問題がある。
 改正案はこれまで違法とされた生活保護申請を受理しないことを助長する改正案は,「特別の事情があるとき」を除き,申請書を提出しなければならないとし(24条1項),生活保護の要否判定に必要な書類を添付しなければならないとしている(24条2項)。
これに対し,現行の生活保護法(以下「現行法」という。)は,「保護は・・・申請に基いて開始するものとする。」(7条),「保護の実施機関は,保護の開始の申請があつたときは,保護の要否,種類,程度及び方法を決定し・・・なければならない。」(24条1項)と定めるだけで, 生活保護の申請について,申請書の提出による要式行為としておらず,生活保護の要否判定に必要な書類の添付も要件としていない。
 したがって,現行法下では,生活保護を必要とする状態にある者(以下「要保護者」という。)による保護利用意思が確認できるにもかかわらず,申請書や,保護の要否判定に必要な書類の提出がないとして,保護申請を受理しないことは,違法である。
この点,政府は,先の通常国会の衆議院厚生労働委員会において,従前の運用を変更するものではないと答弁しているが,そうであれば,そもそも現行法24条を改正する立法事実を欠くはずである。
これまで違法とされてきた,申請書や,生活保護の要否判定に必要な書類の添付がないことを理由に,生活保護申請を受理しないことを,この改正案は,「特別の事情」がないとして,許容し,合法化するものであって,断じて容認できない。
改正案は要保護者による生活保護申請に対する萎縮効果が著しい
現行法は,民法の定める扶養義務者による扶養について,生活保護に優先して行われるものとするにとどめ(4条2項),現に扶養がなされた場合に収入認定をして,その分保護費を減額する。扶養を受けられることは生活保護の消極的要件とされていない。
要保護者の中には,偏見や軋轢をおそれて,自己の経済的困窮状態を扶養義務者である親族にも知られたくない人が多くおり,ドメスティックバイオレンスやストーカー行為の加害者である扶養義務者たる配偶者から逃れている人もいる。
 然るに,改正案は,生活保護の実施機関が,生活保護の開始決定に先立ち扶養義務者に対して書面で通知をしなければならないとし(24条8項),扶養義務者等に対しても報告を求めることができるとし(28条2項),生活保護の実施機関による要保護者や扶養義務者の資産及び収入等についての調査先官公署等に資料の提供義務を課し(29条2項),生活保護の実施機関による調査権限を強化している。
 しかし,改正案のように調査権限を強化したところで,民法の定める扶養義務は,協議,調停,審判等の手続を経なければ具体化しない以上,実質的な意義や効果に乏しい。
かえって,生活保護実施機関から扶養義務者への通知や報告要求に端を発する軋轢をおそれて,要保護者が生活保護申請を躊躇することは必定であり,保護申請に対する萎縮効果が著しく,断じて容認できない。
結語
 生活保護は,憲法25条が保障する生存権の根幹であり,経済的困窮者の餓死や孤独死が社会問題となっている現状においては,受給できるか否かが人の生死にも直結する。
 生活保護法改正の理由として,不正受給対策の必要性も掲げられているが,厚労省によれば,不正受給は,生活保護費全体の0.5%に過ぎず,しかも,不正受給とされるケースの大部分は,収入認定漏れである。これは,ケースワーカーの増員によって対応可能な問題であり,また対応すべき問題である。
 むしろ,2010(平成22)年4月9日付けで厚生労働省が公表した「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」によれば,現行法の下ですら,生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)は2割ないし3割程度に過ぎないと推測されているのである。
 それ故,真に必要な生活保護法の改正は,補足率を上げるためのものでなければならない。
 ところが,改正案は,これまで違法とされてきた,申請書や,生活保護の要否判定に必要な書類の添付がないことを理由に,生活保護申請を受理しないことを助長するものであり,また,生活保護申請に対する萎縮効果が著しいため,かえって補足率を低下させることは明白であり,憲法25条が保障する生存権を有名無実化しかねないものである。
よって,改正案の国会再提出に反対するとともに,再提出された場合には,直ちに廃案とすることを求める。

2013年(平成25年)10月9日
横浜弁護士会
会長 仁平 信哉
匿名希望
朝日元記者事件の代理人弁護士に対する業務妨害事件についての会長声明
2015年03月13日更新
本年2月7日に、当会会員弁護士の所属する法律事務所に対し、約8時間に431枚の送信者不明のファクシミリが送り付けられ、送信データがファクシミリのメモリー容量の限度を越える事態となって通常のファクシミリ受信が不能となるなど、同事務所の業務が妨害されるという事件が起きた。ファクシミリの内容は、この弁護士の依頼者である従軍慰安婦に関する記事を書いた朝日新聞元記者に対する中傷、その家族のプライバシーに触れるもの、従軍慰安婦問題に対する揶揄などであった。さらに同月17日にも、同様なファクシミリ送信が開始されたため、同事務所ではファクシミリ機から用紙を引き抜いて対応せざるをえなかった。
 この元記者に関しては、2014年5月以降その勤務先の北星学園大学に対し、学生に危害を加える旨脅迫したり、元記者の解雇を迫る事件が起きているが、被害を受けた上記弁護士は、週刊誌発行会社等を被告とする名誉毀損の損害賠償等請求事件の原告元記者の弁護団の事務局長を務めている。
 そもそも、この元記者と勤務先の大学に対するこのような脅迫・強要は、直近でもこの2月にも続いている。このような行為は、脅迫罪・強要罪にあたることはもとより、大学の自治をも脅かすものであって許しがたい違法行為である。また、インターネット上には、同記者のみならずその家族についても脅迫的な書き込みがなされている。このような行為は、元記者の勤務する大学や家族まで巻き込んで、元記者の表現の自由、報道の自由を暴力的な形で攻撃するものであり、到底看過できないものである。関係機関は、一刻も早い厳正な法的措置をとるとともに、被害の拡大を防止すべきこと、論を待たない。
 この弁護士に対する業務妨害は、違法かつ悪質な嫌がらせ行為に他ならない。
弁護士は、裁判での代理人として行動しているものであり、依頼者の人権を守るための行動である。 このような代理人弁護士に対する悪質な妨害行為は、暴力的な行為によって自分の意見を実現しようとするものであり、裁判制度の否定であるとともに、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とする私たち弁護士に対する重大な挑戦であり、断じて許されるものではない。このような手法が許容されるならば、法というルールによって紛争を解決するという社会的仕組自体がその存立の基盤を失うことにつながる。
 私たち横浜弁護士会は、今後ともこのように弁護士業務妨害に屈することなく、その対策に一層取り組むことを表明するとともに、このような暴力的な攻撃を直ちに中止させるために、関係機関に対し一刻も早く厳正な法的措置を求めるものである。

2015(平成27)年3月12日
横浜弁護士会
会長 小野  毅
匿名希望
神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒に対して、他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に、補助金を交付することを求める会長声明
2014年07月11日更新
神奈川県は、平成26年度から外国人学校生徒等支援事業を開始することとし、本年3月にその事業費を含む予算が可決され、同事業が実施されることとなった。これは、平成25年2月12日に行われた朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」という)の核実験を理由として、神奈川県内に5校を運営する神奈川朝鮮学園(以下、「朝鮮学園」という)に対する年間約6,300万円の運営費補助金を打ち切ったことに対する代償措置といえる事業であり、生徒である子どもたちには責任はないことを明確な形としたもので、評価されるべき措置である。
 しかるに、この事業について神奈川県議会の委員会審議において、朝鮮学園に通う児童・生徒に対する外国人学校生徒等支援事業の実施にあたっては、朝鮮学園が「教科書編纂委員会に対して、拉致問題の記述のある教科書への早期改訂を要請すること、改訂されるまでの間、同学園が拉致問題に関する独自教科書を作成し、当該教科書を使用した適正な授業を実施することの確認の上で執行されたい」との意見が付された。これを受けて、神奈川県知事は、外国人学校のうち唯一朝鮮学園に通う児童・生徒に対してだけ、朝鮮学園が拉致問題を明確にした授業を実施すること、拉致問題を明確に記述した独自教科書を作成すること、授業を公開することなどを補助金交付の条件とするかのような発言を行った。
 もし、外国人学校生徒等支援事業の実施において、朝鮮学園に通学する児童・生徒に対してのみ、他の外国人学校には要求していない条件を求めるのであれば、憲法第14条に定める平等原則に違反する違法な差別といわざるを得ない。補助金の支給対象を定めることは行政裁量が認められるものではあるが、北朝鮮という国の行為を理由として個人に対する支援の有無を決するとすれば、他事考慮あるいは裁量を大幅に逸脱したものといわざるを得ない。
 朝鮮学園に通う児童・生徒への公的支出は、他の私立学校・外国人学校に比べてきわめて少額にとどまっている現状において、生徒に対してまで補助金の支出すら行われないとすれば、憲法26条が保障する子どもが教育を受ける権利にも影響を及ぼしかねず、子どもの権利条約第28条第29条が保障する教育における機会平等、財政的援助ならびに文化的アイデンティティーの尊重にも違反することになりかねない。また、補助金交付の条件として、県が教科書の作成や、教科書の内容にまで踏み込むとすれば、私学の自主性の尊重をうたった教育基本法や私立学校法の趣旨に反することとなるおそれが極めて高い。
 神奈川県は、多文化共生、国際交流を重視し、朝鮮学園とも長年信頼関係を築いてきたが、このような措置は、これまでの信頼関係を覆すのみならず、国際情勢・政治情勢について何の責任もない朝鮮学園の児童・生徒にだけそのしわ寄せを及ぼすものである。朝鮮学園の卒業生の大半は、日本の大学・専門学校等へ進学したり、日本企業への就職をするなど、日本あるいは神奈川の社会の一員である。
 このような点から、当会は、神奈川県に対し、朝鮮学園に通う児童・生徒に対して、他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に、外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金の交付を行うことを強く求める。

2014(平成26)年7月10日
横浜弁護士会
会長 小野 毅
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教えて!ニュースライブ正義のミカタ 2017年1月6日 20170106 [政治]

教えて!ニュースライブ正義のミカタ 2017年1月6日 20170106

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余命三年時事日記 2182 諸悪の根源マンセー日弁連43 [余命三年]

余命三年時事日記 2182 諸悪の根源マンセー日弁連43
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2182-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a343/ より

日弁連の実態がさらされている。諸悪の根源マンセー日弁連と呼称される理由が次々と明らかになっている。他のサイトでも取り上げられつつあって、日弁連は火消しに躍起になっているようだ。
しかし、ここまで明らかになると負のスパイラルにしかならない。少なくとも弁護士を名のる以上は、外患罪誘致罪なるものを聞いたことはあるだろう。日本国憲法において絶対刑法である「有罪=死刑」の適用事態が近づいている。
本来、有事法であるはずの外患誘致罪が、日本においては、実は実質的には平時法であって、有事には戦時国際法におけるテロ、ゲリラ、便衣兵なるものの即決処刑の根拠法になっていることをそろそろ在日や反日勢力のみなさんにも伝えた方が良いと思うがな。
巷間、愛国無罪という言葉が飛び交うようになっている。大変、物騒な言葉で、ほとんど誤用されているようだ。しかし、それにはそれなりの理由がある。
「売国奴許すマジ」という感情は万国共通の国民感情であり、今般の日弁連会長「朝鮮人学校補助金支給要求声明」問題だけではなく、数々の異様な朝鮮寄りの偏向スタイルはその典型例としてあげられる。
戦時国際法や外患誘致罪による処刑は法によるものでざっくり言って合法的処刑であるが、愛国無罪はいかなる売国行為であれ、明らかに違法である。平時であれば刑法で、戦時であっても戦時犯罪となり処罰される。結果として売国奴に対する犯罪は告発する者がいないので無罪という図式である。

匿名希望
調停委員・司法委員および人権擁護委員についての実質的な国籍要件に関する意見書
2015年07月09日更新
趣 旨
当会は、最高裁判所が、「弁護士となる資格を有する者、民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者または社会生活の上で豊富な経験知識を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」であれば、日本国籍の有無にかかわらず、等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命することを求める。
また、司法委員についても、最高裁判所に対し、日本国籍を有することを選任要件とする取扱を速やかに変更し、日本国籍の有無にかかわらず、適任者を選任する扱いとするよう求める。
人権擁護委員については、人権擁護委員法6条は、憲法14条に違反するので、国会においてただちに見直すことを求める。
理 由
人権としての「公務就任権」
当会には、外国人(日本国籍を有しない者を指す。以下同じ。)の会員で、調停委員・司法委員に相応しい人格識見を有しながら、これまでの最高裁判所の運用からして、調停委員・司法委員に任命されることはないと予測される会員がいる。また、人権擁護委員としても適任でありながら、外国人の会員であるため、市町村議会の議員の選挙権を有しておらず、法律上、人権擁護委員への就任が認められない会員がいる。
このような取扱いは、弁護士だけでなく、一般の市民であっても同じであり、調停委員・司法委員あるいは人権擁護委員に適任であったとしても、外国人であれば、これらの委員への就任は認められていない。
そもそも、憲法14条は法の下の平等をうたい、また、マクリーン事件最高裁大法廷判決(最大判昭和53年10月4日)でも、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ(る)」とされている。
「公務就任権」は、職業選択の自由(憲法22条1項)の一つであり、また個人がその能力・個性等を発揮しつつ社会において活動するなど自己実現の面においても極めて重要であり人格権(憲法13条)としての側面も有している。したがって、「公務就任権」は原則として、外国人にもその保障が及ぶと解すべきであり、日本国籍を有しないことを理由として不合理な区別を行うことは、法の下の平等に反し、許されない。もっとも、国民主権の原理により、一定の公務については、外国人の公務就任権が制限されることもあると解される。 この点、最高裁判所は、国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治のあり方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条、15条1項参照)に照らし、「住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの」(以下「公権力行使等公務」という。)に、外国人が就任することは、日本の法体系の想定するところではないという判断を示している(最大判平成17年1月26日)。
この判決については、日本弁護士会連合会も、2009年3月18日に「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を公表し、「広範な範囲の公務員について、その具体的職務内容を問題とすることなく公権力行使等公務員として当然に外国人の就任を拒絶することを認めるものであり不当である」と意見を述べているところであり、その内容について疑問がないわけではない。その点についてはここでは措き、以下では、上記最高裁の平成17年大法廷判決に基づき、公務の内容が「公権力行使等公務」にあたるかどうかを基準に、外国人が、調停委員・司法委員および人権擁護委員へ就任することが制限されていることについて、憲法14条に反するかどうかを判断する。
なお、これらの委員のほかにもさまざまな公務について、外国人がそれに就任することが制限されているが、本意見書においては、弁護士会が推薦に関わっているこれらの委員に絞って、検討し、意見を述べることとする。
調停委員・司法委員について
法律等の規定について
民事調停委員及び家事調停委員規則(以下「調停委員規則」という。)1条は、調停委員の採用について、「民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満であることを要しない。」と定めている。また、同2条では、欠格事由を定めているが、ここでも国籍等を欠格事由とする規定はない。
また、司法委員については、司法委員規則1条においてその選任要件について「良識のある者その他適当と認められる者であること」と定めがあるだけである。同規則2条では、欠格事由を定めているが、ここでも国籍等を欠格事由とする規定はない。
すなわち、法律にも、調停委員規則・司法委員規則にも、民事調停委員・家事調停委員及び司法委員について、国籍を要求する条項はない。
現在の運用
現在、各弁護士会は、地方裁判所・家庭裁判所の推薦依頼に基づいて、調停委員候補を推薦し、各家庭裁判所又は地方裁判所より調停委員候補を最高裁判所に上申し、その上申を受けて最高裁判所が任命する扱いがなされている。司法委員については、各地方裁判所からの推薦依頼を受けて、各弁護士会が司法委員候補を推薦し、各地方裁判所が任命する扱いになっている。
そして、これまで兵庫県弁護士会・仙台弁護士会・東京弁護士会・大阪弁護士会等が外国籍の会員を調停委員ないし司法委員の候補者として推薦したところ、調停委員については最高裁に上申しない等の回答が各地方乃至家庭裁判所からなされ、あるいは司法委員については地方裁判所からその採用が拒否されている。
最高裁判所の考え方
これを受けて、日弁連が、最高裁にその理由を照会したところ、最高裁判所事務総局人事局任用課は、2008年10月14日付で、「照会事項について、最高裁判所として回答することは差し控えたいが、事務部門の取扱は以下のとおりである。」として、法令等の明文上の根拠規定はないとしながらも、「公権力の行使に当たる行為を行い、もしくは重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とする公務員には、日本国籍を有する者が就任することが想定されていると考えられるところ、調停委員・司法委員はこれらの公務員に該当するため、その就任のためには日本国籍を必要と考えている。」との回答があった。
検討
調停制度の目的は、市民の間の民事もしくは家事の紛争を、当事者の話し合いおよび合意に基づき、裁判手続に至る前に解決することにある。
その中にあって、市民の調停委員の本質的役割は、専門的知識もしくは社会生活の上での豊富な知識経験を活かして、当事者双方の話し合いの中で、助言や斡旋、解決案の提示を行い、合意を促して、当事者の互譲による紛争解決を支援することにある。
このような職務の内容に鑑みれば、調停委員の職務は、「公権力行使等公務」にあたるということはできないというべきである。
確かに、調停調書は確定判決と同一の効力を有するが、それは「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したとき」(民事調停法16条、家事事件手続法268条)であり、当事者間の合意による紛争解決の意思が尊重されるのであり、当事者の合意が得られない場合には調停は不成立となる。また、調停に代わる決定(民事調停法17条)ないし調停に代わる審判(家事事件手続法284条)もあるが、調停委員は意見を聞かれるだけであり、あくまで決定ないし審判は裁判所が行うこととされている。したがって、これらのことを理由に調停委員が「公権力行使等公務」にあたるということも適当でない。
また、司法委員に関しては、裁判所が必要と認めるときに、和解の補助をしたり、事件について意見を述べたりすることが認められるにすぎず、その職務の内容は純然たる裁判官の補助機能にすぎず、やはり、「公権力行使等公務」には当たらない。
とするならば、外国人であることを理由に調停委員・司法委員への採用を認めない最高裁判所の運用は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する。
さらに、何ら法律等の規定もないのにかかる運用をしているのは、法治主義にも反するというべきである。
なお、最高裁判所は、1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)までの間、日本国籍を有しない台湾籍の大阪弁護士会会員を西淀川簡易裁判所民事調停委員に任命し、定年退職時には大阪地方裁判所所長より表彰を受けたという実例が存在しており、かかる事実は、外国人の弁護士が調停委員となって何ら不都合がないことを如実に示している。
なお、国連の人種差別撤廃委員会は、2010年3月9日第3ないし第6回の日本政府報告書の審査の総括所見において、日本国籍を有しない者を家庭裁判所の調停委員から排除する日本政府の立場に懸念を表明し、さらに2014年8月28日には、第7ないし第9回の日本政府報告書の審査の総括所見において、かかる日本政府の立場に改めて懸念を表明している。
人権擁護委員について
使命・職務 人権擁護委員は、人権擁護委員法第2条により、その使命は、「国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めること」とされている。そしてその職務は、同法11条により、「①自由人権思想に関する啓蒙及び宣伝をなすこと ②民間における人権擁護運動の助長に努めること ③人権侵犯事件につきその救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること ④貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること ⑤その他人権の擁護に努めること」とされている。
選任
人権擁護委員は、市町村長が、その市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会実業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村議会の意見を聞いて委員候補者を法務大臣に推薦をし、さらに都道府県弁護士会及び同人権擁護委員連合会の意見を聴いた上で、その適任か不適任かを決め、適任者を委員に委嘱して、選任される(人権擁護委員法6条)。
検討
上記人権擁護委員の職務の内容を検討するに、①②④⑤は、その性質上明らかに「公権力行使等公務」とはいいがたいが、③についても、そこでいう適切な処置は具体的に以下のように講じられることからして、その職務の内容は、「公権力行使等公務」にはあたらない。
すなわち、人権侵犯事件において、人権擁護委員は、調査が終了次第、遅滞なく口頭又は文書で法務局長又は地方法務局長に結果を通報し、処理について協議し、その後、法務局長又は地方法務局長等が、委員の調査結果を基に被害者の救済のため、事案に応じた適切な処置を執ることとされている。このことからすれば、人権侵犯事件について、適切な処理を執る権限を有しているのは、法務局長または地方法務局長等であって、個人としての人権擁護委員ではない。人権擁護委員はあくまで法務局長又は地方法務局長の職務を補佐するにすぎないものである。さらに、人権擁護委員は、法務大臣の指揮監督にも服する(人権擁護委員法14条)こととされており、その意味でも、その枠内で公務に従事するにすぎないのである。
これらのことからするならば、人権擁護委員の職務は、「公権力行使等公務」には当たらないというべきであり、その職務への就任に日本国籍を要件とすることは、合理的な理由のない差別であり、憲法14条に違反するというべきである。
結論
日本には現在多くの外国人が生活しており、グローバル化が進む中、多民族・多文化共生社会の形成が不可欠である。多民族・多文化共生社会の形成にとって、できるだけ広く外国人にも公務就任の機会を保障することも重要である。
また、我が国に暮らす外国人の中には、在日コリアンなど、サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた旧植民地出身者及びその子孫などの特別永住者も多数存在する。これらの人々にとっては、いまや日本こそがその生活の基盤であり、日本人とかわらない生活実態を持っており、歴史的な経緯等に鑑みても、日本国籍を有しないというだけで、調停委員・司法委員及び人権擁護委員の公務に就任することが一切認められないということは、合理的な理由がないというべきである。
また、外国人であるというだけで、これまで社会のさまざまな分野で十分な経験を積み、高い能力、識見等を有しながら、それを調停委員、司法委員、人権擁護委員という仕事において発揮するチャンスを奪われているのは、社会にとっても有用な人材を登用できないという意味で大変大きな損失である。
さらには、調停制度の利用者には多くの外国人が含まれていることからも、外国人の調停委員が採用される意味合いは大きく、また、現在地域社会において多くの外国人が生活している実態に鑑みれば、その地域社会において外国人が人権擁護委員として活動する意義も大きい。
これらの理由から、当会は、意見書の趣旨のとおり実現することを求める。
以上

2015(平成27)年7月8日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子

匿名希望
一部外国人学校を高校無償化制度の対象外とする文部科学省令の改正に反対するとともに、朝鮮高級学校を含むすべての外国人学校に対して、速やかに高校無償化制度が適用されることを求める会長声明
2013年02月14日更新
2010年3月31日、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「高校無償化法」という。)が成立し、同年4月1日から施行され、高校無償化制度が始まった。
しかし、朝鮮高級学校については、同制度開始と同時に高校無償化の対象とはされず、今日においてもその対象となっていない。
当会は、これまで2010年3月17日付で「『高校無償化制度』について、全ての外国人学校を対象にすることを求める会長声明」を発表し、朝鮮高級学校のみを高校無償化制度から除外することは高校無償化法の趣旨から許されないことを指摘している。
しかしながら、今日においてもなお、朝鮮高級学校は高校無償化制度からとりこぼされてしまっている。
このような状況に対し、一度は文部科学省において、朝鮮高級学校を含む全ての外国人学校を高校無償化制度の対象とすべく前向きに判断する旨の姿勢が示された。
ところが、近時、これが大きく後退し、朝鮮高級学校のみならず一部の外国人学校をそもそも高校無償化制度の埒外におこうとする省令の改正が具体的に進められている。
しかし、国家間に政治的な対立があることが、今まさに私たちの社会の一員として生活し、高等学校に通っている生徒に対する高校無償化制度を適用しないことの理由にはならない。つまり、そもそも高校の無償化は子どもの教育を受ける権利の問題なのであり、国家間の政治的な対立とは関係しないのである。
すなわち、朝鮮高級学校を含む一部外国人学校をそもそもの高校無償化制度から除外しようという省令の改正は、これらの学校に対する合理的理由のない差別であって、憲法14条の平等原則等に反し、教育機会の平等と母国語による民族教育を受ける権利を保障した子どもの権利条約28条、30条等に反すると言わざるをえない。
既に国連の人種差別撤廃委員会は朝鮮高級学校を高校無償化制度から除外することについて「子どもの教育に人種差別を持ち込むものだ」と懸念を表明している。かかる省令の改正がなされるのであれば、それは人種差別撤廃条約が禁止する「人種的憎悪及び人種差別の正当化・助長」(4条)につながりかねないものであり、決して許されるものではない。
現在日本には10校の朝鮮高級学校があり、そのうちの1校が神奈川県にある。また、今般議論されている文部科学省令の改正がなされれば、他の外国人学校も高校無償化制度から除外される可能性もある。このように一部の外国人学校に限って高校無償化制度を適用しないことは、県内に学ぶ一部の生徒を差別的に取り扱うことに他ならず重大な人権侵害であり許されない。当会としても、一部の外国人学校を高校無償化制度から除外しようとする文部科学省令の改正に反対するとともに、未だ無償化がなされていない朝鮮高級学校を含むすべての外国人学校に対し、速やかに高校無償化制度が適用されることを求めるものである。
以上

2013年(平成25年)2月13日
横浜弁護士会
会長  木村 保夫
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中韓を知りすぎた男 「人生には必ず第二幕がある」 2018年1月5日

中韓を知りすぎた男 「人生には必ず第二幕がある」 2018年1月5日
http://kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-1137.html より

あけましておめでとうございます。

年末、ブログ復活の予告にたいして多くの方よりコメントを頂き
只々感激しております。懐かしいお名前も数多く拝見して勇気が湧いて
きました。その中でもいつも見識高いコメントをお書きになっている
ナポレオン・ソロ氏の文面を見て衝撃を受け、深く心を痛めています。
そこで今日は政治・経済を離れて私の2017年以前を総括してみます。

私も9年前、町医者でPSA(前立腺がんを疑う目安となる数値)が
5以上あると言われました。別にPSAの数値を計ってほしいと頼んだわ
けでもないのに、医者が気を利かして血糖値測定のついでにPSAの数値も
計った。ちなみに医者が言うには「PSAが4ng/ml以上10ng/mlの場合は
グレーゾーン」といわれ、陽性とは確定されないものの、より詳しい検査が
必要です一度大手の病院で針生検を受けてください。針生険をする場合
2~3日の入院が必要です」と言われました。

当時(2008年)は人生の第二幕を想定して、4つあった会社の一つ
(父親が創設)を弟に譲り、二つ目は韓国に設立した会社で支社長をして
いた韓国人に譲り、三つ目はノベルティー専門の会社を解散、四つ目は
女性ばかりの17人の会社を経営していました。この会社の販売先は60%
全国の生協で、製造は中国やスリランカで、かなり利益を出していました。
当時この4つの会社を迷惑の掛からないように静かに引退して第二幕を上
げるべく準備をしていました。つまり忙しくて入院などしている場合では
なかった。

大手病院にいる娘が「一度私の病院でPSAの数値を計ってみる必要がある」
と娘に言われ仕方なしに行きました。5年ぶりに計ったPSAの数値は11も
あり、娘に「早急に針生険をして確認をする」と言われました。ほとんど
前立線癌だということです。しかし娘の助言を無視して、覚悟を決めて大手
病院も町医者も行くのをやめました。

私はその時すでに70歳になっていました。十分に生きた。癌治療をして
2~3年寿命が延びてもその間、癌治療の抗がん剤で苦しむくらいならこの
まま静かに死を迎えたいと考えました。私は人生には必ず第二幕はあると考
え、65歳を起点に事業を全てやめて自分自身を作り替えるべしで、仏教哲学
の勉強を始めるつもりでした。商売で追い立てられて一生を終えたくなかった。
しかし実際は会社を整理するのに約5年間、私は70歳になっていました

その前から、中国で痛い目にあっている中小企業のために、私の経験上、
中国の実体とその恐ろしさを分かってもらいたくて、57歳頃からブログ
で中国での工場経営のノウハウと中国人の正体を暴いていました。

私のブログを株式会社主婦の友社の国際室室長「林定昭氏」がよく見ら
れていて、「是非とも出版したい」と言われ、喜んでOKしましたが、
結局半年後独立した林氏の株式会社メトロポリタンプレスで出版しました。

私が考えていた第二幕の内容「仏教哲学の勉強」ではなく、いつの間にか
生意気にも政治・経済・歴史の文筆業に変わっていっていました。
それというのも偶然計ったPSAの数値によって前立線癌の疑い有と言われ
てから命の時間を75歳前後と決めていました。それ故、常に背水の陣の
つもりで、追い立てられる気持ちで書き綴っていました。

2017年75歳誕生日の2か月前、突然排尿時に強烈な痛みを伴って血尿が
でました。町医者で見てもらったら「膀胱に石がたまっている、尿道を通
るときに痛みと血尿が出る」とのこと、後日大手病院の紹介状もらって行
きますと即刻入院と手術を言われました。

内容は膀胱腫瘍切除,その際ついでに前立腺切除と針生険をするとのこと。
当日手術の際、若い医者は私の背中にする下半身麻酔注射を2回失敗、
慌てて老練の医者を呼んできて相談、老練の医者は担当の若い医者に全身
麻酔を指示しました。

ところが私は運悪く風邪を引いていて熱が38度もあり頻繁に咳が出て血圧
も異常に高かった。入院の前日「その体調では、下半身の麻酔は何とか
大丈夫だが、もし全身麻酔を言われたら断りなさい」と娘に言われていました。

老練の医者が全身麻酔を私に告げた時、その医者に「このような体調不良
で、全身麻酔をしても大丈夫ですか?」と言ったら、手術前の私の数値を
見て慌てて若い担当医を手術部屋から連れ出しました。3分くらいで戻って
きて怒った声で手術中止を私に告げました。

翌朝退院するときに若い担当医に「体調が戻れば、もう一度見てもらいます」
と告げて家に戻りましたが、しかしその病院で手術する気は全くありません
でした。その後、尿道を石が通ることもなく、平気で毎日を過ごしています。

「前立腺がんの疑いがあり」と町医者から言われてから既に9年が経って
います。その時点で命の時間を75歳と決めていたのです。しかし75歳に
なっても癌の兆候が一向に現れません。はっきりさせる為に大手商社が
経営している大阪の住友病院にいって調べてもらいました。初めて紹介で
行った住友病院の受付は、天井が高く明るくて、まるで一流ホテルのフロ
ントデスクのようでした。

住友病院の医者に10年間の過去の経緯を話して、もし癌ならば命の残り
時間を調べてくださいとお願いしました。医者は手順として、まず癌検査
の前段階でPSAの数値を計って見ましょうと言われました。
癌の疑いがありと言われてから既に9年が経っている以上トンデモナイ
数値が出てくる可能性があります。ちなみに20ng/mlを越えると前立腺
がんの確率は90%パーセント以上となり、既にリンパ節などに転移して
いる可能性もあるとのこと。

ところが、ところがですよ、出てきたPSAの数値が5だったのです。
もちろん4以上は前立腺がんの可能性はありますが、医者が言うには
「もし癌なら11が5に下がったりしないが、はっきりさせる為に
針生険をしますか?」と笑みを浮かべながら私の顔をみました。そして
医者は「PSAが5以上あるということは貴方が前立腺肥大だからです。
老年になれば80%が前立腺肥大です」

つまり癌の疑いが限りなく薄れたのです。75歳に設定した命の時間を
父親がなくなった85歳に設定しなおしました。神様に命の時間を10年間
いただいたのです。以上が2017年の病院顛末記です。

去年2017年は何もする気が無く1年が無為に過ぎていきました。ソロ氏が
感じた「人生の谷」に私も居たような気がしています。ソロ氏が自分の
不運を「朝の来ない夜はない」と言い切ったように、世の中には、幸福も
不幸もありません、ただ考え方でどうにでもなります。
生きることの最大の不幸は明日に依存して今日を失うことだと思います。

2018年最初のブログは、政治を離れて私の病院顛末記を書いてみました。
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中韓を知りすぎた男 復活の日 [政治]

中韓を知りすぎた男 復活の日
http://kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-1137.html より

今年も残すところあと数日になりました。

来年からぼちぼち私の拙いブログを再開する予定です。
去年の12月から1年間ブログを怠けてしまいました.体調がすぐれなかった
せいもありますが、それより不気味な恐怖に負けてしまい、結果軽いうつ病に
なり精神的に気弱になってしまったからです。
しかしこの1年間多くの方から励ましの言葉を頂き、お陰で体調も徐々に回復し、
精神的にも立ち直ってきました。

1月のトランプ米大統領就任で幕を開けた今年はまさに激動の1年でした。
来年もこのような激動の1年が待ち受けていますが、幸いにも安倍首相の
頑張りで日本だけが際立って安定した1年でした。

さて、いまの多くのマスコミや愚かな左翼が支持する「反戦平和」は日本国の
前進を阻む悪魔の囁きだと気づいてください。「反戦平和」は一見正義風に
聞こえますが、ただしそれは耳に心地よいだけの女子供の正義なのです。
エゴと策謀が渦巻く国際社会の場ではむしろ戦争を呼び込むだけです。
常に「反戦平和」という口に甘い社会正義ふうな言葉を土台にしてしか
物事を考えられない左翼たちは、世界の歴史や、人間の本性を全く知らない
無知からきていると私は思っています。

それでは皆様よいお年を

(来年は1月5日から書き始めるつもりです。
何処まで続けられるか分かりませんが
がんばってみます)
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テレ朝小松アナ「安倍政権が最悪なら対案を出すべき」青木理「…」 KAZUYA [政治]

テレ朝小松アナ「安倍政権が最悪なら対案を出すべき」青木理「…」 KAZUYA

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縁切りたいけど近すぎる!法の概念がないアノ国はこう取り扱えば万事解決? KAZUYA [政治]

縁切りたいけど近すぎる!法の概念がないアノ国はこう取り扱えば万事解決? KAZUYA

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