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百田尚樹 「沖縄は中国にあげたらいい」と言う男を、沖縄タイムスが大絶賛。 そうか…沖縄タイムスは沖縄を中国に差し上げたいのか。 [政治]

百田尚樹 「沖縄は中国にあげたらいい」と言う男を、沖縄タイムスが大絶賛。 そうか…沖縄タイムスは沖縄を中国に差し上げたいのか。

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余命三年時事日記 2180 諸悪の根源マンセー日弁連45 [余命三年]

余命三年時事日記 2180 諸悪の根源マンセー日弁連45
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/04/2180-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a345/ より

匿名希望
「高校無償化」制度について,全ての外国人学校を対象にすることを求める会長声明
2010年03月17日更新
現在国会で審議されている「高校無償化」法案の適用において,下記の理由により,朝鮮高級学校を含む全ての外国人学校を対象とする制度となることを求める。

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」案(いわゆる「高校無償化」法案)が,今国会に上程され,昨日衆議院で可決され,参議院に回付されている。
高校無償化法案は,日本が批准している社会権規約13条2項Cの定める高等教育への無償教育の漸進的な導入を実現するものであり,大いに歓迎すべき法案である。
ところが,新聞報道等によると,政府内では政治的配慮から,朝鮮学校を無償化の対象から排除することも検討されているとのことである。
しかしながら,そもそも,高校無償化法案第2条1項には,制度の対象となる「高等学校等」に「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれると規定されている。そして朝鮮高級学校は,それぞれ都道府県知事から各種学校としての認可を受け,確立されたカリキュラムにより安定した教育が長年にわたって実施されており,実際に,国公立大学を含む日本全国のほぼすべての大学が,朝鮮高級学校の卒業生に対し,「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として大学受験資格を認定していることなどからすれば,朝鮮高級学校が上記「高等学校等」に該当しないとする理由はない。
 そうであれば,日本の私立学校や他の外国人学校と区別して,朝鮮高級学校のみを高校無償化制度の対象から除外することは,合理的理由のない差別であって,憲法14条の平等原則等に反し,教育機会の平等と母国語による民族教育を受ける権利を保障した子どもの権利条約28条,30条等に反すると言わざるをえない。そればかりか,国連の人種差別撤廃委員会が「子どもの教育に人種差別を持ち込むものだ」と懸念を表明したように,人種差別撤廃条約が禁止する「人種的憎悪及び人種差別の正当化・助長」(4条)につながりかねないものであり,許されるものではない。

現在日本には10校の朝鮮高級学校があり,そのうちの1校が神奈川県にある。この高校が高校無償化から排除されることは,県内における人権侵害であり,当会としても,高校無償化法案の適用において,朝鮮高級学校が不当に排除されることのないよう,朝鮮高級学校を含む全ての外国人学校を対象とする制度となることを強く求めるものである。
2010(平成22)年3月17日
横浜弁護士会
会長  岡部 光平
匿名希望
神奈川県に対し、神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒への学費補助を行うことを求める会長声明
2017年03月09日更新
神奈川県が2016年度の交付決定を留保している、県内の朝鮮学校5校を運営する学校法人神奈川朝鮮学園(以下「学園」という。)に通う児童・生徒に対する「外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金」(以下「学費補助」という。)について、黒岩祐治神奈川県知事は、2017年2月8日、2017年度の当初予算案に計上しないことを明らかにした。
その理由について、学園に通う児童・生徒に対する学費補助は学園が使用する教科書に拉致問題を明記する改訂がなされることが前提となっていたにもかかわらず教科書の改訂ができない状態が続いていることを挙げている。
 しかし、学園で使用している教科書は、全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会が作成しているもので、学園単独で改訂できるものではない。
 学園は、2012年度をもって学園に対する運営費補助金が打ち切られてから、拉致問題について独自教材を用いて授業を行い、神奈川県職員の見学まで認めている。また、その独自教材については、神奈川県が拉致問題に関する記述が明確になされていると評価するものとなっている。
 それにもかかわらず、教科書の改訂に固執し学費補助の予算計上をしなかった神奈川県の対応は、朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権(憲法第26条第1項、同第13条)を侵害するおそれや、我が国が批准する国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約に違反するおそれが大きい。
 また、他の外国人学校に通学する児童・生徒に対する学費補助については教科書の記載内容が問題とされたことはなく、学園に通う児童・生徒に対してのみ教科書の記載内容を理由に学費補助を行わないのは、学園に通う児童・生徒に対する差別として憲法第14条に違反するおそれが大きい。
 さらに、県が教科書の記載内容を学費補助の条件とすることは、私学の自主性の尊重をうたった教育基本法や私立学校法の趣旨に反するといわざるを得ない。
 そもそも、運営費補助金の代償として2014年度から開始された学費補助は、従来交付されていた運営費補助金よりも低額にとどまるという問題こそあれ、子どもたちには国際情勢・政治情勢に左右されることなく安定的に教育を受ける機会を確保したいという趣旨で始められたもので、子どもの教育を受ける権利や教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化する重要なものである。学園に通う児童・生徒は、拉致問題についても教科書改訂がなされていないことについても何ら責任はないのであり、補助金を交付しないことはこの学費補助制度の趣旨に反する。そしてその結果として、学園に通う児童・生徒は、十分な学費を受けることができないという経済的損害のみならず、日本社会から疎外されたという大きな心の痛手を被っている。
 神奈川県は、多文化共生、国際交流を重視し、学園とも長年信頼関係を築いてきた。当会は、神奈川県に対し、これまでどおり人権を擁護する基本姿勢を維持すること、現在留保している2016年度の学費補助の速やかな実施及び2017年度の予算案への計上を求めるものである。

2017年(平成29年)3月9日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
匿名希望
共謀罪の制定に反対する会長声明
2006年01月12日更新
第156回国会に「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれて提案された共謀罪は,衆議院の解散により廃案となった。
さらに,一度廃案となった共謀罪は,第159回国会に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として再提出され,昨年8月の衆議院解散により再び廃案となった。
総選挙後に召集された第163回特別国会に同じ法案が再上程され,衆議院法務委員会において審議が行われたが,与党議員からも法案の問題点が指摘され,特別国会では成立には至らなかった。
それにもかかわらず,今年1月に召集される第164回通常国会では成立が図られようとしている。
共謀罪は,「団体の活動として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀」した者は,死刑又は無期若しくは長期10年を越える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪については5年以下の懲役又は禁錮,長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪については2年以下の懲役又は禁錮に処するとするものである。
 法案では,犯罪の実行の着手に至らない「共謀」それ自体を処罰の対象とする。「共謀(合意)」することで犯罪が成立することになり処罰することになれば,まさに「意思」を処罰するものであって,「行為」を処罰するわが国の刑法の基本原則に反するものであり,その構成要件も不明瞭であって罪刑法定主義にも反すると言わざるを得ない。
 また,法案は単に「団体の活動として」としか規定していないのであるから,政治団体,市民団体、労働団体等の活動にも共謀罪が適用される可能性がある。
 そして,政府が国会に提出した共謀罪は,すべての純粋な国内犯罪にも適用可能な一般的規定として提案されている。
さらに政府は,審議の中で対象犯罪が615になることを明らかにした。
これだけ多くの犯罪が,実行行為がなくしかも構成要件が不明確なまま共謀罪として処罰されることは,あまりにも問題が多いと言わなければならない。
横浜弁護士会は,提案されている共謀罪については,刑法の基本原則に反し,人権保障機能にも反するものであるので,共謀罪を制定することには反対である。

2006(平成18)年1月12日
横浜弁護士会
会長 庄司 道弘

匿名希望
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明
2016年03月25日更新
1「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という)が2015(平成27)年8月7日,衆議院本会議にて可決された。本法案に対して,当会は同年6月11日付で会長声明を出し,「捜査・公判協力型協議・合意制度」(以下「本合意制度」という)の導入と「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(以下「通信傍受法」という)の改正について,以下のとおり重大な問題があることを指摘した。
2 本合意制度については,第1に「引っ張り込み」の危険など新たなえん罪を生み出す危険性が認められること,第2に犯罪者に対して捜査機関に協力することによる免責あるいは責任軽減を制度的に認めるものであり裁判の公平や司法の廉潔性に抵触するおそれが大きいこと,第3に弁護人自身が他人の犯罪立証に制度的に組み込まれ場合によってはえん罪に加担させられかねないこと,という点である。
 通信傍受法については,現行法では対象犯罪を薬物犯罪,銃器犯罪,組織的な殺人,集団密航の4類型に限定していたものが,本法案では窃盗,強盗,詐欺,放火,殺人,傷害その他一般犯罪まで広く対象犯罪を拡大しようとしており,国民の通信の秘密やプライバシーが侵害されるおそれが格段に高くなる,という点である。
3 この点,確かに衆議院の審議においては,本合意制度については捜査機関と被疑者又は被告人が協議する過程に弁護人が常時関与することとすること,検察官が本合意制度を活用すべきか否かの判断に当たって「当該関係する犯罪の関連性の程度」を考慮要素に加えたこと,という修正が加えられた。そして,附帯決議では協議や合意を記録化することが明記された。
 しかしながら,これらの修正では当会が指摘した上記の問題点について根本的な見直しがなされたとは到底いうことはできない。これらの修正によっても,弁護人には「他人」の犯罪に関する資料は当然のように開示されず,捜査段階においては自らが弁護人となっている被疑者に関する資料も開示されることはない。このような状況において,弁護人が協議に常時関与したからといって「他人」の犯罪について適正な判断ができないという点は何ら変わりがない。また,「当該関係する犯罪の関連性の程度」を考慮要素に加えたとしても,法文上は全く関係のない他人の犯罪が排除されているわけではない。本合意制度も利益誘導による供述に依拠するという構造は変わっておらず,えん罪を生み出す危険性が減少したとは言えない。
4 また,衆議院の審議においては,通信傍受法についても事後に傍受記録の聴取等の許可の請求,不服申立ての教示を追加すること,などの修正が加えられた。
しかしながら,衆議院での法案審議により現行法下でも犯罪と関係のない会話が実に85%にも上ることが明らかとなっているところ,本法案により対象犯罪を一般犯罪にまで拡大し,かつ要件が緩和されたことにより,犯罪とは無関係な会話や通信が盗聴され,傍受される危険性はこれまでとは桁違いに大きくなると言わざるを得ない。上記の修正によって通信の当事者に対して事後に傍受記録の聴取等の許可の請求及び不服申立ての教示がなされることとなっているが,通信の当事者に通知されるのは捜査機関が通信内容を証拠として利用する場合だけであり,それ以外の圧倒的多数の通信内容については,傍受されたこと自体が通知されず,当事者には不明なままとなってしまう。
5 このように,修正内容についても多くの問題が残されているにもかかわらず,本法案は衆議院本会議にて可決されるに至ってしまった。衆議院本会議にて可決された本法案は上記の問題点をいずれも看過するものであり,極めて不十分である。
 そこで,当会は,衆議院が可決させた本法案は看過しがたい問題点があることを改めて指摘し,参議院においては,上記の問題点を十分考慮した上で,冤罪の防止を図り,適正手続の保障を徹底するという観点から,本法案の抜本的見直しがなされることを求めるものである。

2016年(平成28年)3月24日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子

匿名希望
入管法改悪に反対する会長声明(2006年3月27日)
今国会にテロ対策として「出入国管理および難民認定法」改正案(以下、「本法案」という。)が上程され、すでに審議に入っています。本法案は、(1)特別永住者を除くすべての外国人に対する上陸審査時の指紋、顔写真等のデータ提供の義務づけ、(2)退去強制事由の新設などを主な内容とするものです。
(1)の指紋押捺制度の新設は、かつて品位を傷つける取扱いにあたると批判されて撤廃された外国人登録法の指紋押捺制度の復活であり、押捺を一律に強制することは外国人のプライバシー権を侵害するものであって許されません。
また、既に在留資格を取得して在留している外国人の再入国時にまでデータ提供を義務づけることは、対象範囲が広範に過ぎます。
さらに、仮に旅券所持者との同一人性確認のためにデータ提供の必要性があるとしても上陸審査時に確認すれば十分であり、データを長期間保存する必要はないはずです。にもかかわらず、国会答弁によれば70〜80年間保存し、犯罪捜査にも利用するとされています。
このように無限定なデータ提供制度の導入とデータの活用は、外国人を一律に犯罪予備軍とみなして監視の対象とするものです。
(2)の退去強制事由として、「公衆等脅迫目的の犯罪行為、その予備行為、その実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として法務大臣が認定する者」という規定が新設されようとしています。退去強制は、日本社会から強制的に排除する点で重大な不利益を課すものであり、少なくとも要件の明確化と適正手続きの保障が必要不可欠です。しかし、本法案は、「その実行を容易にする行為」とはどの程度の行為を指すのか不明確であるばかりでなく、「行うおそれがある」というだけで未だなんらの行為も行っていない者を対象とする点で、要件が広範かつあいまいで行政機関による恣意的解釈がなされる余地が非常に大きいものです。
 日本に入国する外国人は年間約700万人、外国人登録者数は約200万人にのぼるなど国際化が進展する中で、外国人を監視対象としてとらえることは、却って日本社会の中で外国人を孤立させ、多民族・多文化共生社会の理念に逆行するものです。
よって、当会は、本法案に反対します。

2006年(平成18年)3月27日 京都弁護士会
会 長 田 中 彰 寿
匿名希望
弁護士による依頼者密告制度(ゲートキーパー立法)に反対する会長声明(2006年3月23日)
1、2003年6月、FATF(OECD加盟国等で構成されている政府間機関である金融活動作業部会)はマネー・ロンダリング及びテロ資金対策を目的として、従前から対象としていた金融機関に加え、弁護士などに対しても、不動産の売買等一定の取引に関し、金銭の移動がマネー・ロンダリングやテロ資金の移動であるとの「疑わしい取引」を金融情報機関(FIU)に報告することを義務づける勧告を出した。
 これを承け、政府の国際組織犯罪・国際テロ対策推進本部は、2004年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定し、その中でFATF勧告の完全実施を決めた。 さらに、2005年11月17日には、この勧告実施のための措置として、現在金融庁に置かれている金融情報機関(FIU)を警察庁に移管すること、法律案の作成は警察庁が行い、この法案は2007年の通常国会に提出することなどを決定した。
 FATF勧告が求める内容からすれば、弁護士は、「疑わしい取引」を報告しなければならず、かつ、報告したことをその依頼者に開示することは禁止され、通報しておけば依頼者との関係では民事責任を免れるものの、通報しなかった場合には刑事罰その他の制裁が科されるという内容の法律となる。
このような法制度は、依頼者に対する民事免責と処罰や懲戒をもってする心理的強制によって、結局は「疑い」のレベルに至らないあらゆる情報までを、依頼者には内密にして通報することを求めるものであり、まさしく、広範な「弁護士による依頼者密告制度」を創設するものといわなければならない。
 当会は、以下のとおり、この「弁護士による依頼者密告制度の法制化」(ゲートキーパー立法)に強く反対する。
2、この制度は、弁護士の守秘義務を侵害し、市民と弁護士との信頼関係を決定的に損なうことになる。
弁護士と依頼者の信頼関係が維持されることは、依頼者の権利利益を擁護するための弁護士活動の必須不可欠の大前提というべきである。そのために、弁護士は、職務上知り得た依頼者の秘密を守るべき義務を負担している。一般的にも、依頼者が弁護士に話した内容については堅く秘密が守られ、弁護士は、依頼者の秘密をあくまで守り抜く存在であると信じられている。それゆえに、弁護士に真実を語り、また、弁護士は真実が語られるからこそ、法を遵守して行動するように適切に助言することができるのである。
にもかかわらず、依頼者が信頼して弁護士に打ち明けた事実が、依頼者に知らされることなく国家機関に開示されるとなれば、このような信頼関係を構築・維持することは到底不可能である。そして、市民は弁護士に真実を語ることを躊躇することになり、弁護士が適切な助言をすることもできず、却って違法行為を助長することになりかねない。
3、また、この制度は、市民の弁護士に対する信頼を傷つけ、弁護士の国家権力からの独立性を危うくするものである。
弁護士は、刑事弁護を始めとして、警察機関との対抗関係の中で市民の人権を擁護することを重要な職責の一つとしており、市民の間にその職責に対する期待と信頼が存在している。
 ところが、「疑わしい取引」を警察庁に報告するという制度を設けることになると、弁護士と警察庁とが犯罪捜査において協力関係にあること、あるいは、その統制下に置かれているような外観を作り出すことになり、一般市民の弁護士に対する信頼を決定的に傷つける。また、弁護士が、刑罰をもって通報を義務づけられるというのでは、弁護士が国家権力から独立して市民の人権を擁護するという使命も果たし得なくなる。弁護士は市民の守り手ではなく、警察機関とともにする市民の監視役になってしまい、職業としての弁護士制度の崩壊を招き、ひいては民主的な司法制度の根幹を揺るがしかねないものである。
4、現に諸外国においても、アメリカでは、アメリカ法曹協会(ABA)は、報告義務を課すことにより却って違法行為を助長するとの理由による強硬な反対運動がなされており、未だ立法化の動きはない。カナダでは一旦法制化されたが、弁護士会による法律の執行の差止仮処分が認められ、政府が弁護士への適用を撤回している。同様に国内法制化されたベルギーやポーランドでは、弁護士会がこの制度の違憲性を指摘して、行政・憲法裁判所に提訴し係争中である。このように、諸外国でも反対運動が続けられている。
5、よって、当会は、今回の政府決定を容認することはできず、強く反対し、「弁護士による依頼者密告制度の法制化」(ゲートキーパー立法)を阻止するため、日弁連とともに反対運動を強力に展開していくことを決意する。

2006年(平成18年)3月23日
京都弁護士会
会 長 田 中 彰 寿
.....弁護士が正義だとか人権擁護だとかを語るとしらけるよな。
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上念 司さんがリツイート 米国のCNBCが、日米韓の同盟を不安定化させて北朝鮮に利する行為であるとして、慰安婦問題の再協議を日本に要求する姿勢を見せている韓国・文大統領を批判しています。米国の堪忍袋の緒が切れてきましたね。 [政治]

上念 司さんがリツイート 米国のCNBCが、日米韓の同盟を不安定化させて北朝鮮に利する行為であるとして、慰安婦問題の再協議を日本に要求する姿勢を見せている韓国・文大統領を批判しています。米国の堪忍袋の緒が切れてきましたね。

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【言いたい放談】偽善と国民の安全、女性と社会への影響力[桜H30/1/4] [政治]

【言いたい放談】偽善と国民の安全、女性と社会への影響力[桜H30/1/4]

今回は、日本が他山の石とすべき悲惨な「偽装難民事件」についてご報告いただくと共に、女性の社会進出についても話し合っていきます。
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高橋洋一 韓国外交の国際的信用失墜。そんな不誠実韓国が、デタラメ北朝鮮と話うといっても、目くそ鼻くそ会談になりそう→韓国ムン大統領「合意は誤りだった」元慰安婦らに謝罪 [政治]

高橋洋一 韓国外交の国際的信用失墜。そんな不誠実韓国が、デタラメ北朝鮮と話うといっても、目くそ鼻くそ会談になりそう→韓国ムン大統領「合意は誤りだった」元慰安婦らに謝罪

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余命三年時事日記 2179 諸悪の根源マンセー日弁連41 [余命三年]

余命三年時事日記 2179 諸悪の根源マンセー日弁連41
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/04/2179-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a341/ より

匿名希望
人種差別撤廃条約に関する第1・2回日本政府報告書に対する日弁連レポート
2001年 1月19日
日本弁護士連合
第2部 定住外国人に関する諸問題
1.在日韓国・朝鮮人の外国人登録上の国籍欄の表示
A.結論と提言
日本政府は、在日韓国・朝鮮人の外国人登録上の国籍欄の表示を、現在の 「韓国」と「朝鮮」に分けて記載することを廃止し、統一表示にすべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、23項において、「在日韓国・朝鮮人は、朝鮮半島が韓国と北朝 鮮に分かれている現状から、彼らの自由意思に基づき韓国籍を取得している者及びこれを取得していない者に大別される」と記述するが、日本政府は、在日韓国・朝鮮人(日本の朝鮮半島及び台湾に対する植民地支配の結果、日本に居住することを余儀なくされた者とその子孫で、その多くが特別永住資格をもつ者をいう)にかかる外国人 登録上の国籍欄の表示を「韓国」と「朝鮮」の2種類に分けていることに言及していない。
C.日弁連の意見
戦後、在日韓国・朝鮮人は、1947年5月2日に交付施行された外国人登録令によって、外国人登録を義務付けられた。その際、在日韓国・朝鮮人の外国人登録上の国籍欄の表示は、「朝鮮」の表示で統一され、1948年に朝鮮半島が「朝鮮民主主義人民共和国」と「大韓民国」に分断した後も、表示は「朝鮮」表示で統一されていた。ところが、日本政府は、その後、大韓民国官憲発給の国籍証明等の資料を添えて国籍の表示を「韓国」と記載して届出をした場合は、国籍欄の表示を「韓国」とするという取扱をし(1966年(昭和41年)9月30日民事甲第2594号民事局長通達)現在に至っている。
しかし、日本政府は、他の分断国家国民の外国人登録について、かかる外国人登録上の国籍欄の表示上の区別は行ったことはなく、現在も行っていない。
事実、在日中国人について、中華人民共和国出身者及び中華民国(台湾)出身者いずれについても、外国人登録上の国籍欄の表示は「中国」1つであり、ドイツ統一前の在日ドイツ人について、西ドイツ(ドイツ連邦共和国)出身者、東ドイツ(ドイツ 民主共和国)出身者いずれも、日本の外国人登録上の国籍欄の表示は「ドイツ」であった。
日本政府は在日韓国・朝鮮人についてのみ外国人登録上の国籍欄の表示を「韓国」と「朝鮮」の2種類に分けている。
在日韓国・朝鮮人の外国人登録において、かかる国籍欄の表示上の区別がなされていることを利用し、日本政府は、過去には「韓国」表示の者には永住資格を与え、「朝鮮」表示には与えないという取扱を行った。
最近においても、146回臨時国会において、与党の一部は、「韓国」表示の在日韓 国・朝鮮人には地方選挙権を与え、「朝鮮」表示の在日韓国・朝鮮人にはこれを与えない結果となる法案を衆議院に提出している。
これは、在日韓国・朝鮮人について外国人登録上の国籍欄の表示が「韓国」と「朝鮮」に区別されていることを利用してなされており、単に表示上の問題を超えた実体的取扱いの区別をもたらしている。
これは、明らかに中国やドイツ等の他の分断国家の民族には行われない人種・民族を理由とした差別的取扱であり、国及び地方のすべての公の当局及び機関による差別を禁じた第2条1項(a)に反する。
したがって、在日韓国・朝鮮人にかかる外国人登録上の国籍欄の表示における区別を廃止し、統一表示を直ちに実施すべきである。
2.国及び地方の公の当局及び機関による差別の禁止
A.結論と提言
条約第2条1項(a)及び4条(c)の義務を履行するため、日本政府は、公務員による、人種差別的表現、人種的優越または憎悪に基づくあらゆる思想の流布、人種差別の扇動、その他あらゆる人種差別行為を禁止し、処罰するための法律を制定すべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、第2条の記述において、憲法及び地方自治法の諸規定を引用し、 国民が国及び地方公共団体から人種等を理由に差別されないことが保障されており、人権の尊重は公務員にとって最も基本的な原則であると述べている。しかしながら、現実には、東京都知事によって人種差別の助長または扇動に該当する発言がなされ、放置されているという問題が起きている。
C.日弁連の意見
(1)石原慎太郎東京都知事は、2000年4月9日、陸上自衛隊第1師団創設記念式典において、「今日の東京を見ますと、不法入国した多くの三国人、外国人が凶悪な犯罪をですね、繰り返している。もはや東京における犯罪の形は過去と違ってきた。こういう状況を見まして、もし大きな災害が起こった時には大きな大きな騒擾事件すらですね、想定される。そういう状況であります。こういうものに対処するためには、なかなか警察の力をもっても限りとする。ならばですね、そういう時に皆さんに出動願って、都民のですね災害の救助だけでなしに、やはり治安の維持も、一つ皆さんの大 きな目的として遂行していただきたいということを期待しております。」(以下、「石原発言」と言う。)と発言した。
石原発言は、自衛隊法81条1項により内閣総理大臣に対して部隊の出動要請を為す権限を有する都道府県知事が、自衛隊に対し、定住外国人をはじめ在日外国人への軍事的圧迫を呼びかけたに等しい。これは、1923年の関東大震災時際に数千名の朝鮮人が虐殺された事実を想起させる、日本社会の民族排外的要素の現れである。
(2)この石原発言は、2000年8月31日付日弁連「要望書」において、「人種差別 撤廃条約第1条に規定する『人種差別』行為に該当するとともに、同条約第4条(c)の趣旨から地方自治体の長に求められる人種差別の助長や扇動の防止義務に違反するおそれを有」し、「在日中国人、在日韓国・朝鮮人の平和の裡に差別されず幸福に生きる基本的人権(日本国憲法前文、第14条1項及び第13条)を侵害する」ものと認定された。
同要望書の趣旨は、「貴殿が東京都知事として出席し挨拶した2000年4月9日の陸上自衛隊第1師団創設記念式典において『三国人』という発言『不法入国した多くの三国人、外国人が大災害時には大騒擾事件を起こすので、その際には自衛隊の治安出動をお願いする。』との趣旨の発言をした件につき、人権救済の申立を受けて調査した結果、貴殿がこのような人種差別的発言を今後再びすることがないよう」というものである。
(3)しかし、同要望書が石原知事宛に送付される直前に発売された「週刊現代」(20 00年9月2日号)誌上で、石原知事は、「東京にはやらなければいけないことが、山ほどある。治安も考えなければならない。新宿や池袋にいる不法入国の外国人がそのうち災害などのドサクサにまぎれて何をやりだすかわからない。いま府中刑務所には2犯以上の重複犯が服役している。その定員2000人のうち、四百数十人が三国人、 外国人です。ちなみに三国人というのは差別用語じゃありませんからね。それが使えないと外務省も困るよ。で、こないだ閣議了解したそうだね。」と発言している。石原 知事は、同年4月19日に、都議会民主党に宛てて交付した文書においては、「不法入国した外国人のことを不法入国した三国人と表現しました。」「一般の外国人の皆さんの心を傷つけるつもりは全くないので、今後は誤解を招きやすい不適切な言葉を使わぬように致します。」と述べているが、上記週刊誌の記事はかかる石原知事の釈明が信用に値しないことを物語っている。
また、石原知事は、1973年に出版された著書「機密報告」(学芸書林)の中で、 在日韓国・朝鮮人の密集居住地域を「第三国人部落」と、在日韓国・朝鮮人の民族団体を「三国人同盟」「第三国人連盟」と、各々表現しているのであるから、上記の釈明はそもそも虚偽である。
さらに、石原知事は同月16日のテレビ朝日の番組「サンデープロジェクト」においても「北鮮」なる差別用語を用いて、「兵庫県在日韓国朝鮮人教育を考える会」から謝罪を求められたが、回答すらしないでいる。
(4)上記の各事実と石原知事の年齢・経歴からすれば、石原知事が「三国人」なる言葉を、それが旧植民地出身者及びその子孫である在日中国人及び在日韓国・朝鮮人を対象とした差別用語であることを十分に認識しつつ用いたのであって、同知事は確信的な人種差別行為を行ったことは明らかであるし、かつ、日弁連の要望に反して今後も行う可能性が高いことが明らかである。
(5)なお、上記(1)記載の日弁連「要望書」は、4名の在日韓国・朝鮮人弁護士を申立人とする、2000年4月13日付の日弁連人権擁護委員会への人権救済申立に応えて出されたものであるが、同弁護士らは同日付で東京法務局に対しても人権救済申立を行っている。この申立に対して東京法務局は、申立人らに一切の調査・聴取も行わないまま、同年10月20日付で処理結果が伝えてきた。
当該処理結果「申立てに係る石原慎太郎東京都知事の発言は、我が国に不法に入国した外国人の中には凶悪な犯罪を犯す者が少なくなく、大災害時には大騒擾事件の発生すら予想されるとして、治安維持の遂行についても自衛隊に期待したいとの同知事の政治的信条を述べたものであり、『三国人』という言葉も、このような文脈や、同知事自身が外国人の意味で用いた旨釈明していることなどに照らすと、在日韓国・朝鮮人や在日中国人に対する蔑称として、これらの人々を殊更差別する意図で用いられたものとは認められませんでした。従って、『三国人』という言葉の使用によって、直ちに在日韓国・朝鮮人や在日中国人について何らかの人権が侵害されたとは認められず、 また、都知事発言によって、大災害時の自衛隊の治安出動により、これらの人々の生命・身体が危険に晒される可能性が発生したものとも認めることができません。」(全文)というものである。当該処理結果は、上記(2)の日弁連の要望書中の認定とも乖離し、同(3)(4)記載の事実も何ら考慮に入れられていないものにすぎない。
(6)以上、石原東京都知事の発言は国又は地方の公の当局又は公の機関が人種差別を助長し又は扇動することを許さない条約第4条(c)に反し、かかる言動について何ら措置を講じない国は、人種差別を非難しあらゆる形態の人種差別を撤廃する政策を遅滞なく遂行することを定めた条約第2条1項に反するものである。
3.朝鮮人学校女子学生に対する差別言辞・言動・暴行
「第9部 女性に対する複合差別の問題」において、言及する。
4.参政権
A.結論と提言
日本政府は、在日韓国・朝鮮人に対して、その地域住民としての実体から、少なくとも地方参政権(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権並びに被選挙権)を行使するための地位を付与すべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、24項において、在日韓国・朝鮮人の参政権について、日本国 籍を有していないことから参政権等通常外国人には与えられていない権利は与えられておらず、国内法上他の外国人と基本的に同等の取扱となっている旨記述し、同報告書(67項)において、地方自治体の中には、外国人施策など審議し意見具申を行うことのできる「外国人市民代表者会議」を設置したり、審議会等に外国人に対し一定枠を確保しているところもあるとことに言及しているにとどまる。
理 由
戦前、在日韓国・朝鮮人は「帝国臣民」であり、日本に在住していた男子の朝鮮人・ 台湾人は、衆議院の選挙権も被選挙権もともに有していた。
1945年12月、日本政府は、朝鮮人および台湾人に選挙権を行使させない措置をとり、1947年5月、外国人登録令を施行し、彼らを「当分の間、これを外国人とみなす」ものとし、外国人登録を義務付けた。
日本政府は、対日平和条約(サンフランシスコ講和条約)の発効(1952年4月 28日)を機に、平和条約発効によって、在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は日本に在住する者も含めてすべて「日本国籍」を喪失し、したがって「外国人」になったとの見解を打ち出した。これは、法務府(現在の法務省)の「民事局長通達」(1952年4月19日民事甲438)によって示された。
しかし平和条約には、国籍が変わることを直接に定めた規定はなく、右の措置は、日本政府の独自の見解によったものである。
このように日本政府は、戦後一方的に在日韓国・朝鮮人の日本国籍からの離脱を宣言し、在日韓国・朝鮮人にそれまで与えていた衆議院の選挙権・被選挙権等の参政権を剥奪した。他方、在日韓国・朝鮮人は、日本の植民地支配の結果、日本に居住することを余儀なくされたものとその子孫でありながら、納税の義務を課され、日本の政治的意思決定に全面的に服従せざるを得ない地位におかれている。
社会的実体としても、在日韓国・朝鮮人はすでに5世、6世の世代が存在し、日本において永住権を取得し、平穏に日本の地域社会に定着している。
日本政府は、かかる政治的無権利状態にある在日韓国・朝鮮人に、日本の政治に参加するための諸権利を与える措置を何ら講じていない(なお、地方自治体が設ける外国人市民代表者会議等は、単に地方自治体に外国人が意見具申するに過ぎず、あくまで諮問的なものに過ぎない)。
在日韓国・朝鮮人が、日本の植民地支配の結果、日本において居住を余儀なくされた経緯及び永住資格を有し、日本の地域社会の構成員として生活している実態からすれば、少なくとも地方政治レベルにおいて在日韓国・朝鮮人の意思を地方政治に反映させる手段である地方参政権を付与すべきである。
最高裁判所も「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するとして、政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから我が国に在留する外国人の内でも永住者であってその区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議 会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と判示して(1995年2月18日・民集49 巻639頁)、永住外国人に地方公共団体に関する選挙権を与えることは合憲と判断している。
また、被選挙権についても、大阪地方裁判所1997年5月28日判決は、永住外 国人につき地方公共団体の被選挙権を与えるか否かは議会の裁量である旨判示しており、永住外国人に地方参政権を付与することについての憲法上の疑義はない。
これらの在日韓国・朝鮮人が日本に居住を余儀なくされた経緯、日本の地域社会の定着した構成員として生活している実態、戦後一方的に日本国籍並びにそれに付随して参政権を剥奪された経緯、永住外国人に対し地方公共団体の選挙権・被選挙権を与えることに憲法上の問題はない旨の裁判所の判断等に鑑みれば、すべての段階における政治に参与する権利の享有にあたって人種または民族的出身による差別なしに権利の保障を締約国に命じた第5条(C)の趣旨に照らし、少なくとも、地域社会の住民としての実体を有する在日韓国・朝鮮人に対して、地方参政権を行使するための地位 が付与されるべきである。
C.日弁連の意見
5.公務就業権
A.結論と提言
日本政府は、公務員の任用につき、当該公務が公権力の行使又は公の意思 の形成への参画に携わるものかどうかという曖昧な基準によって在日韓国・朝鮮人の公務就任を排斥する取扱いを直ちに廃止する措置をとるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、第5条「公務就業権」(68項)において、「我が国では、公権 力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とする」と言及し、日本政府も、在日韓国・朝鮮人は外国人として、公務員に就任するについてかかる制約に服するという取扱いを行っている。
C.日弁連の意見
外務公務員法は明文で「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者」を排除しているが(7条1項)、国家公務員法及び地方公務員法は公務員の資格を日本国民に限定してはいない。
しかし、日本政府は、「公権力の行使又公の意思の形成への参画にたずさわる公務員 となるためには、日本国籍を必要とする」とし、単なる技術的な職務についてのみ外国人を任用できるという立場をとってきた。その結果、競争試験により採用される一般職国家公務員については、人事院規則8-18により、公務員採用試験の受験資格を外国人には認めていない。したがって、一般職公務員について在日韓国・朝鮮人その他の外国人を採用した実績はない。
また地方公務員については、採用試験の受験資格として日本国籍の保有が必要である旨を一方的に記載し、外国人の受付を拒否するという手法で受験資格を外国人に限定している地方公共団体が多く存在する(1997年4月1日時点で、職員採用にかかる国籍条項を条件付で撤廃している地方自治体は、川崎市、横浜市、大阪市、神戸市、神奈川県及び高知県の2県4市に過ぎない)。
在日韓国・朝鮮人等の定住外国人が公務員の職に就く権利は、少なくとも職業選択 の自由によって保障された基本的人権である。議会の意思に基づかない行政庁の見解によって、外国人の基本的人権を制限するような重大な差別的取扱いをすることは許されない。
また、「公権力の行使又は地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる職」というだけでは具体的にいかなる職を指すのか不明確である。日本政府は、外国人の地方公務員への採用について、「公権力の行使、または地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる職につくことが将来予想される職員の採用試験において、外国人にも一般的に受験資格を認めることは適当でない。」(1973 自治省)とし、現実には、日本政府は、地方自治体に対して一貫して、外国人を一般事務職や一般技術職等の地方公務員に採用することは基本的に認められないと指導している。
しかし、日本国籍の有無をもって在日韓国・朝鮮人の公務就任をこのように一般的に制限することは、旧植民地時代、日本国家が在日韓国・朝鮮人に対して、日本国籍を与え、戦後在日韓国・朝鮮人の意思を問うことなく一方的に日本国籍を喪失せしめたことや、在日韓国・朝鮮人が植民地支配終了後も日本に居住を余儀なくされ、法的にも永住権を取得し、日本の国家権力の全面的な支配を受けている事実からすれば、合理的な根拠をもたない。
仮に、国民主権原理を根拠に形式的に国籍をもっていることを任用の要件とする場合であっても、その場合の公務員とは、国家の意思の形成に直接関与し、かつ、その決定に重大な影響を及ぼす裁量を伴なう職務を行うものに限定すべきである。
東京高裁1997年11月26日判決は、東京都の管理職選考試験の受験を外国人であることを理由に拒否された在日韓国・朝鮮人2世の管理職受験資格確認訴訟において、国家公務員にも地方公務員にも在日外国人が就任できる職種があり、憲法の保障が及ぶと判断している。特に地方公務員は国家公務員と比べ、就任し得る職務の種類は広く、外国人を任用することが許される管理職もあるとの判断を示し、一律に外国人の管理職への任用を認めないのは相当でなく、受験の機会を奪うことは管理職への昇任の道を閉ざし、憲法に違反するものと結論づけた。
さらに、憲法8章(地方自治)の規定の趣旨から、日本に住む外国人のうち、地域に根付き、自治体とも密接な関係をもっている在日韓国・朝鮮人が自分達の意思を自治体の事務処理に反映させ、さらに自らこれに参加していくことを「望ましい」と評価している。
以上から、当該公務が公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わるものかどうかという曖昧な基準によって在日韓国・朝鮮人の公務就任を排斥することは、労働、職業の自由な選択についての権利を定めた第5条、同(e)(ⅰ)に反する差別的な取扱であり、直ちに是正すべきである。

6.外国人登録証の常時携帯義務
A.結論と提言
永住外国人である在日韓国・朝鮮人に対して外国人登録証明書の常時携帯を義務づけること及びこの違反に行政罰を科すことは、第5条(d)(ⅰ)(移 動の自由)に反する。日本政府は直ちにこの制度を廃止すべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、第5条「移動と居住の自由」の項(69項)において、永住外 国人である在日韓国・朝鮮人について外国人登録証の常時携帯義務が課されていること及びこの違反者について行政罰が科されていることについて言及がない。
C.日弁連の意見
日本政府は、在日韓国・朝鮮人に対して、外国人登録証の常時携帯を義務付けており、その違反は行政罰の対象となっている。現在、在日韓国・朝鮮人の95%以上が日本で生まれた2世以後の者であり、在日韓国・朝鮮人は日本において平穏に居住し、身分関係・居住関係の明確性において日本国民と異なるところはない。日本国民には身分登録証等の携帯義務は課されていない。
国連規約人権委員会は、第4回日本政府報告書審査に対する最終見解において、永住外国人が外国人登録法を常時携帯していないことを刑罰の対象とし、刑事差別を課していた差別的な法律を廃止するよう再度勧告をしたが、日本政府は、1999年に外国人登録法を改正して刑事罰のみ廃止したが、依然常時携帯義務違反は行政罰の対象となっており、差別は完全には解消されていない。
7.再入国許可制度の問題点(第5条(d)(ⅱ))
A.結論と提言
出入国管理及び難民認定法26条による再入国許可制度の運用にあたり、永住資格を持つ在日韓国・朝鮮人の出国の自由及び自国に戻る権利を侵害してはならない。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、再入国許可の有効期間の特例について言及するのみである(2 8項)。
C.日弁連の意見
第5条(d)(ⅱ)は、「いずれの国(自国を含む。)からも離れ、及び、自国に戻る 権利」を平等に享有することを保障している。
日本の出入国管理及び難民認定法は、事前に再入国の許可を受けて出国した外国人に限って、当該外国人の有していた在留資格を失うことなく、再び日本に入国することを認めている(入管法26条)。そして再入国を許可するか否かは、法務大臣の自由裁量に委ねられている。外国人にとっては、再入国の許可を受けずに出国すれば、それまで有していた在留資格を失うことになり、再び日本に入国できる保障はなくなるので、日本に生活の本拠を有している外国人にとっては、再入国の許可が得られるか否かは、日本国外に一時旅行することができるか否かを事実上左右する事項となっている。
在日韓国・朝鮮人の大多数は、永住資格をもち、日本で生まれ、日本で育ち、終生日本で生活することを予定している人々である。こうした永住者に対して、再入国の許否を法務大臣の自由裁量にかからしめる取扱いは、実質的にこれら永住者の出国及び入国の自由を著しく阻害する。永住者の生活の本拠は日本社会に存在しているのであり、第5条(d)(ⅱ)にいう「自国に戻る権利」には、「永住国に戻る権利」が含まれると解せられるのであるから、永住者には自由に出国し、再入国する権利があるというべきである。再入国の許可を法務大臣の自由裁量にかからしめることは、かかる「自国に戻る権利」に対する侵害となる。
特に、日本に生まれ、日本で育ち、終生日本を生活の本拠とすることを事実上予定している大多数の在日韓国・朝鮮人にとっては、日本は国籍国以上に第5条(d)(ⅱ)にいう「自国」であり、「自国に戻る権利」について、日本国籍を有する者と別異の取扱いをすべき合理的な理由はない。
ところが、ごく最近であるが、こうした日本生まれで日本育ちの永住権を有する韓国人に対して、同人が指紋押捺拒否をしたことを理由に再入国許可申請に対する不許可処分がなされた事例につき、最高裁判所は、再入国を許可するか否かは法務大臣の広範な裁量権に属するとした上で、同人に対する再入国不許可処分は未だ裁量権の範囲を越え、またはその濫用があったものとして違法であるとはいえないと判示している(最高裁1998年4月10日判決)。
在日韓国・朝鮮人らの永住者に対して、かかる取扱いをする日本政府及び裁判所の対応は第5条(d)(ⅱ)に反する行為であり、直ちに是正されるべきである。
なお、この問題について国連規約人権委員会は、1998年に採択された第4回日本政府報告書審査に対する最終見解において、在日韓国・朝鮮人らのような永住者については、再入国の許可を取得する必要性を廃止することを、日本政府に対し強く要請すると勧告したが、それ以後も日本政府は何ら改善措置をとっていない。
8.国籍についての権利
A.結論と提言
在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は、サンフランシスコ講和条約の発効と同時に日本国籍を喪失した扱いとなっているが、日本政府は、彼らについて日本国籍選択の機会を与えることは検討すべき課題である。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書には、在日韓国・朝鮮人等日本の旧植民地出身者が日本国籍を離脱 した扱いとなった経緯やその後に日本国籍を有しないことを理由とする差別的取扱いについて何ら言及はない。
C.日弁連の意見
在日韓国・朝鮮人等の日本の植民地支配下にあった朝鮮半島、台湾出身者及びその子孫は、日本の国法上、日本国民(当時は臣民)とされていた。戦後日本政府は、まず1945年12月衆議院選挙法の改正を行い、これらの者に選挙権を行使させない措置をとった。
続いて、日本政府は、1947年5月2日、「外国人登録令」(勅令207)によって、「台湾人及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」と定め、これによって新たに外国人登録が義務付けられた。
しかし、サンフランシスコ講和条約には、旧植民地出身者の国籍について定めた規定はなく、また日本政府のかかる取扱いは行政府の通達によりなされ、これは国籍の得喪を議会の定める法律によるとする日本国憲法10条にも反する取扱いであった。
植民地の独立に伴なう国籍処理については、ヨーロッパ諸国においては旧宗主国に居住する旧植民地人に対して二重国籍もしくは国籍の選択を認めるなど旧植民地出身者の意思を尊重する方法がとられた。例えば、旧西ドイツでは、1956年国籍問題 規正法を制定し、併合によりオーストリア人に付与されたドイツ国籍は、オーストリア独立の前日にすべて消滅すると定めると共に、一方でドイツ国内に居住するオーストリア人については意思表示によりドイツ国籍を回復する権利すなわち国籍選択権が認められた。
これに対して日本は一方的に日本に居住する在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者の日本国籍を喪失させる取扱いを行った。
その結果、在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は外国人の地位におかれ、一般外国人と同様の規制を受けることとなった。
現在、在日韓国・朝鮮人については、本報告書において指摘するように様々な制度的差別が存在するが、そのほとんどは、在日韓国・朝鮮人が日本国籍をもたない外国人であることを根拠とするものである。しかも今日居住している在日韓国・朝鮮人は、そのほとんどが日本で生まれ日本で永住資格を有する者たちであり、国籍国との実質的なつながりは薄れてきている面もある。
かかる日本国籍喪失の経緯及び実態並びに喪失後の在日韓国・朝鮮人が受けている制度的差別の実態からすれば、在日韓国・朝鮮人について国籍選択の権利を認めないことは、国籍についての権利を定めた第5条(d)(ⅲ)に反する差別的取扱いというべきである。
なお、現行の国籍取得の制度である「帰化」は、対象者について独立生計能力等を要求し、かつその許否は日本政府の裁量であるので、かかる帰化制度があることを理由に日本政府の在日韓国・朝鮮人に対する国籍取得にかかる差別的取扱いを合理化することはできない。
9.朝鮮人学校の資格問題(第5条(e)(ⅴ))
A.結論と提言
日本政府は、朝鮮人学校の在学生・卒業生に対し、これに相応する日本の小中高校、大学の在学・卒業資格を認めていないが、これは条約5条(e)(ⅴ)に違反する差別であり、かかる差別的取扱いは直ちに是正されるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書31項には、「在日韓国・朝鮮人が日本の学校教育を受けることを希 望しない場合は、その多くが韓国・朝鮮人学校に通学している。韓国・朝鮮人学校については、その殆んどが各種学校として都道府県知事の認可を受けているところである。
各種学校の教育内容については法令上特段の定めがなく、その修了者については一般的に高等学校卒業者と同様以上の学力があると認定することが困難であることから、大学への入学資格は与えられていない。 なお、国内の外国人学校で学ぶ外国人生徒について、大学への進学の道を制度的に開くため、1999年9月に大学入学資格検定の受験資格の弾力化を図ることとしている。また、大学を卒業していない者についても大学院において個々人の能力を審査することにより、大学院に進学できる道を開くため、同様に1999年8月に大学院入学の弾力化を図ることとしている」との記述がある。
C.日弁連の意見
日本の各地には、民族の文化・歴史・言語等民族教育を承継発展させる目的で学校法人として設立されている朝鮮人学校がある。これらの学校の中には、日本の小中高校及び大学教育と同等の内容をもってその教育を実施しているにもかかわらず、日本 政府は、一律に学校教育法第1条の規定に該当しない学校であるとして、これら朝鮮人学校の在学生と卒業生にその相応する小中高校及び大学と同等の在学及び卒業資格を認めず、法律に根拠をもつ公的資格を認定する試験を受験させない。
大学を例にとると、朝鮮人学校の高校を卒業した者に対して、日本の多くの大学は入学受験資格を認めていない。国立大学は95校中受験資格を認めるものはゼロ、公立大学の場合は57校中30校、私立大学の場合は431校中220校が、受験資格を認めているが、国立大学、その他受験資格を認めていない公立・私立の大学を目指す朝鮮人学校の生徒は、その受験資格を得るために、大学入学資格検定(大検)を取得することを余儀なくされている。近時、朝鮮人学校などの小中高校生を対象とした通学定期券の平等取扱いや高校体育祭参加が認められるなど一定の改善も認められるが、朝鮮人学校の在学生・卒業生に対して、実質的には日本の学校と差異がないにも拘わらず形式的理由により、相応する資格を認めないことは、第5条(e)(ⅴ)に反する差別である。
日弁連では、1997年に人権擁護委員会による調査報告書を採択し、これに基づき1998年日本政府に対し、かかる事態を速やかに解消するよう勧告書を出したが、未だ改善の動きは見られない。
また、1998年6月国連の子どもの権利委員会は、日本政府の第1回報告書の審査後に採択した最終見解の中で、在日韓国・朝鮮人の子ども達が高等教育機関へのアクセスにおいて不平等な取り扱いを受けていることに懸念を表明し、彼らを含む少数民族の子ども達に対するあらゆる差別的取り扱いを除去するよう勧告したほか、同年11月、国連規約人権委員会は、第4回日本政府報告書審査に対する最終所見の中で、朝鮮人学校が承認されないことについての懸念を表明したが、日本政府はその後も、この問題を解決するための措置を講じていない。
10.朝鮮人学校に対する財政援助の問題
A.結論と提言
日本政府は、民族教育を実施する朝鮮人学校に対しても財政的援助を行う措置をとるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書には、朝鮮人学校に対する財政的援助については言及がない。
C.日弁連の意見
私立学校振興助成法においては、助成の対象を学校教育法第1条に定める私立学校としているので(第2条)、朝鮮人学校は、同法の主要な補助である同法第4条(大学及び高等専門学校に対する研究・教育に関する経常経費の2分の1以内の補助)、第8条(学校法人が行うその学生生徒の学費に関する貸与の援助)、第9条(都道府県が行う小中高校に対する補助の一部国庫負担)に定める私立学校助成資金の交付の対象にされていない。
同法では、第18条により、準学校としてわずかに私立学校法の第64条4項の各種学校としての補助金の対象となっているにすぎない。
私立学校振興助成法が私立学校として認められて適用される小中高校に対しては、都道府県が毎会計年度の予算から同法に基づく助成金を支出し、国はこれに対して、日本私学振興財団法の定めるところにより同財団を通じてその一部を負担することになっており、私立学校に交付される助成金の金額は都道府県により決定されるので一律ではないが、朝鮮各級学校が各種学校として受けている補助金は、およそ学校教育法第1条に準拠する学校の10パーセント程度である。
大学校についても、朝鮮大学校その他外国人の大学校については、私立大学の助成に関する法律の適用はないので、私立大学に対する助成金に相当する国庫助成金は全く支給されない。
その結果、保護者負担が増大するとともに、児童生徒の教育施設が日本国民である児童生徒が通学する一般の学校に比較して劣化せざるを得ない状況を招来し、さらに教職員等学校関係者の給与も低額となり、民族文化の維持・承継・発展とその子どもらに愛情と使命感を持つ教職員らの犠牲の下に教育が維持されている現状である。
以上のとおり、朝鮮各級学校及び朝鮮大学校とのその児童・生徒・学生及びその保護者、学校の教職員など関係者は、いずれも私立小中高及び私立大学の助成に比較して、国及び都道府県ともに著しい不利益、かつ不平等な扱いをうけていることは明らかである。
これは明らかに朝鮮人学校に通う在日韓国・朝鮮人及びその保護者に対する差別的取扱であり、教育を受ける権利について差別的取扱いを禁じた条約5条(e)(ⅴ)に反する。
11.公立学校における民族学級の制度的・組織的取組
A.結論と提言
日本政府は、在日韓国・朝鮮人を対象とした公立学校における民族学級の設置・維持について制度的・組織的に取組み、かつ民族教育を施す教師の身分保障を明確にする措置を講ずるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書(30項)には、日本政府は、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう、地方自治体に対して指導を行っており、実際にいくつかの地方公共団体においてそのような学習機会が提供されているとの記述がある。
C.日弁連の意見
公立小中学校においては、韓国・朝鮮の歴史、文化、言葉などを教授しないことから、大阪府、京都府、兵庫県、東京都及び神奈川県などの在日韓国・朝鮮人の多住地域の公立小中学校で民族学級が設けられている学校がわずかに存在する。民族学級については、学校が自主的に運営するものが大半であり、その取組は必ずしも制度的・組織的に位置付けられていない。
また、同じ地域に住みながらも、ある学校には民族学級があり、道を隔てた隣の学校には民族学級がないなど、その格差が著しい。また民族学級設置校においても、民族学級を学校教育の一環として捉えるのか、民族学級で子供達を教える民族講師を学校職員として捉えるのかなどの点をめぐって、地方自治体の見解は明確ではない。
条約5条(e)(ⅴ)の教育を受ける権利における平等的取扱い及び文化的分野に置いて特定の人種的集団又は個人の十分な発展・保護のための保護、措置を定めた2条2項の観点から、民族学級の制度的・組織的な位置付けを行うと共に、民族講師への身分保障を明確に行うことが必要である。
12.国民年金制度
A.結論と提言
在日韓国・朝鮮人高齢者(1926年1月1日以前に生まれた人達)及び 同障害者(1982年1月1日時点で障害のあった20歳以上の人達)が国民年金に加入できず、老齢福祉年金・障害基礎年金(の障害福祉年金引継ぎ 給付分)支給対象とならないことは、条約第5条(e)(ⅳ)に反し憲法にも抵触するおそれがあるので、日本政府は上記の者にも上記年金が支給され るよう、国民年金法に関する昭和56年法律第86号附則5項及び昭和60年法律第34号附則25条1項、32条1項等の改正等を実施する措置をとるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、21項において、社会保障制度について内外平等の原則にたって適用されており、国民年金の支給に当り国籍要件は撤廃されていると記述している。
C.日弁連の意見
国民年金制度は、1959年の制度発足当初、その加入者は日本国民に限られていた。その後、日本は1981年に「難民の地位に関する条約」を批准し、これは翌1982年の1月1日から発効し、それに伴ない国民年金法における国籍要件も撤廃され、在日外国人も国民年金に加入できるようになった。
しかし、これはすべての在日外国人を対象とするものではなく、現時点においても、 国民年金制度上、以下のとおり在日外国人と日本人の間に差別的な取り扱いが行われている。すなわち、
1) 1986年4月1日時点で60才を超えている在日外国人(1926年4月1日以前に生まれた在日外国人)は、老齢福祉年金の支給対象となっていない。しかし、同じ年齢にある日本人のうち、1961年4月1日時点で50才を超えていた人は 老齢福祉年金の対象となり、50歳未満の人は制度発足時に国民年金に加入し、老齢年金の支給対象となっている。
2) 1982年1月1日時点で20才を超えている在日外国人障害者には、基礎年金或 いは福祉年金は支給されない。しかし、制度発足時に同様の状態にあった日本人には、その事由発生の時期により障害・遺族基礎年金が支給されている。国民年金等の社会保障制度は社会の構成員が社会的弱者を集団で経済的に支えようとする制度である。在日韓国・朝鮮人は、永住権にもとづき、日本に平穏に定着し、日本社会の実質的な構成員である。しかも彼らは納税の義務を履行している。
在日韓国・朝鮮人について、老齢福祉年金、障害基礎年金(の障害福祉年金引継ぎ給付分)の支給対象としていない国民年金法の関連規定は、在日韓国・朝鮮人を日本国民と差別して扱うものであり、そうした差別には合理的理由は存在せず条約 5条(e)(ⅳ)に反し、憲法25条、14条、98条に抵触するおそれがある。
よって、日本政府は、速やかに関連法規を改正し、救済措置を講ずるべきである。

.....懲戒請求の事由である憲法第89条違反を無視してとぼけたために、その何百倍というブーメランが在日社会全体を直撃している。上記のほとんど赤字の事例を見ればさすがに日本人は怒るだろう。日弁連は終わったな。
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世界には、科学より迷信が優先される場所はまだある!土着信仰って例えばこんなの… KAZUYA [政治]

世界には、科学より迷信が優先される場所はまだある!土着信仰って例えばこんなの… KAZUYA

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【1月4日配信】楽しく学ぼう!シリア現代史 第35回「ターイフ合意」内藤陽介 平井基之【チャンネルくらら】 [政治]

【1月4日配信】楽しく学ぼう!シリア現代史 第35回「ターイフ合意」内藤陽介 平井基之【チャンネルくらら】

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Front Japan 桜・新春生放送スペシャル キャスター討論「転換期の日本-私達はどう生きる?」 [政治]

Front Japan 桜・新春生放送スペシャル キャスター討論「転換期の日本-私達はどう生きる?」

出演:小山和伸
   葛城奈海
   佐藤健志
   佐波優子
   saya
   富岡幸一郎
   西村幸祐
   前田有一
司会:水島総
各番組のキャスター陣が集い、それぞれの立場・視点から平成30年を展望する「Front Japan 桜」新春特別版を生放送で お送りします!
どうぞご覧ください!
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【謹賀新年】新たなる決意〜新年「靖國神社昇殿参拝」と「皇居一般参賀」の集い[桜H30/1/4] [政治]

【謹賀新年】新たなる決意〜新年「靖國神社昇殿参拝」と「皇居一般参賀」の集い[桜H30/1/4]

頑張れ日本全国行動委員会として、新年最初の集い。靖国神社の英霊の皆様に新たな決意をご報告し、皇居にて皆で新年を祝う「天皇陛下万歳」。
今年も一年が始まりました。
[平成30年1月2日 靖國神社、皇居]
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小坪慎也 【改憲を目指して】地方議員の組織化は必須 [政治]

小坪慎也 【改憲を目指して】地方議員の組織化は必須

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渡邉哲也 マイナンバー拒否してる人なんて雇用できませんからね〜給与支払いしたと税務署が認めてくれない。 不法営業と不法就労がタッグ組むしかないので、摘発も容易になるでしょうね。 [政治]

渡邉哲也 マイナンバー拒否してる人なんて雇用できませんからね〜給与支払いしたと税務署が認めてくれない。 不法営業と不法就労がタッグ組むしかないので、摘発も容易になるでしょうね。

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渡邉哲也 個人とマイナンバーの紐付けはNUIXで簡単にできる。活用が始まっており、応用したシステムが各所に入っているわけです。 [政治]

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渡邉哲也 あらあら、赤字化していましたからね。 紙での配布が限界を迎えつつあるのでしょう。 [政治]

渡邉哲也 あらあら、赤字化していましたからね。 紙での配布が限界を迎えつつあるのでしょう。

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渡邉哲也 確かに拒否しても罰則はないですが、口座開設を断られます。 [政治]

渡邉哲也 確かに拒否しても罰則はないですが、口座開設を断られます。

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小坪慎也さんがリツイート 沖縄県が観光収入を過大発表 基地の恩恵少なく見せ、反米に利用か [政治]

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高橋洋一 金正恩は日米韓の中で最弱の文氏を狙ってきた。五輪をエサにして騙すつまりだろう。文氏しか騙す相手がいないとは詰まったな [政治]

高橋洋一 金正恩は日米韓の中で最弱の文氏を狙ってきた。五輪をエサにして騙すつまりだろう。文氏しか騙す相手がいないとは詰まったな

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2018年1月4日 ザ・ボイス 有本香 [政治]

2018年1月4日 ザ・ボイス 有本香

14:27 女性議員を増やす法案 国会再提出へ
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=14m27s
20:43 去年の交通事故死 68年ぶりに過去最少
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=20m43s
23:31 ザ・フォーカス
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=23m31s
27:19 ご意見紹介
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=27m19s
27:45 後半戦オープニング
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=27m45s
31:21 ニュース
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=31m21s
35:09 北と韓国、南北通信チャンネルでの連絡を再開
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=35m9s
39:44 警察庁が銀行に暴◯団情報を提供
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=39m44s
42:21 ネットゲーム依存は「病気扱い」WHOが指定の方針
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=42m21s
44:19 イランがアメリカを「内政干渉」と激しく非難
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=44m19s
47:12 エンディング
https://youtu.be/jZt_6m2eJbM?t=47m12s
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朝のニュース解説 佐藤健志 2018年1月4日 [政治]

朝のニュース解説 佐藤健志 2018年1月4日

7:31 米朝 北京で極秘協議ほ
https://youtu.be/oR6SIylMlX8?t=7m31s
14:32 イランのデモ 全土に拡大しゅ
https://youtu.be/oR6SIylMlX8?t=14m32s
17:35 景気予測 来年 秋まで拡大 75%ら
https://youtu.be/oR6SIylMlX8?t=17m35s
20:03 トランプ大統領 誕生から もうすぐ1年じ
https://youtu.be/oR6SIylMlX8?t=20m3s
29:44 平成について考えるお
https://youtu.be/oR6SIylMlX8?t=29m44s
38:26 エンディング
https://youtu.be/oR6SIylMlX8?t=38m26s
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余命三年時事日記 2178 諸悪の根源マンセー日弁連40 [余命三年]

余命三年時事日記 2178 諸悪の根源マンセー日弁連40
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/04/2178%e3%80%80%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a340/ より

匿名希望
勧告書
日弁連総第99号 2013年(平成25年)12月24日
日本弁護士連合会
会長 山 岸 憲 司
当連合会は,特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパン(その後,一般社団 法人グリーンピース・ジャパンが事業を承継)の申立てに係る人権救済申立事件(2007年度第19号人権救済申立事件)につき,貴殿に対し,以下のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨 水産庁職員であるX氏(農林水産省水産庁遠洋課捕鯨班課長補佐,当時)は,2007年(平成19年)2月15日,オーストラリアABCラジオ等複数の海外メディアのインタビューにおいて,南氷洋にて火災事故を起こした日本の調査捕鯨船の救援を,近在にいた反捕鯨団体である国際環境保護団体グリーンピース・インターナショナル(以下「グリーンピース」という。)の保有船やシーシェパードの保有船に要請するかとの質問に答える中で,「いえ,彼らはテロリストですから」との発言をした。
かかる発言は,グリーンピースの名誉権を侵害するとともに,その結社の自由を侵害するおそれのあるものであるから,貴殿は,水産庁の職員をして,特に申立人のような政府に批判的な立場をとる特定の私人や団体に対し「テロリスト」という呼称を公の立場において安易に使用しないよう指導を徹底することを勧告する。
第2 勧告の理由
上記発言は,ラジオ録音媒体等から認定され,かつ,水産庁も当連合会の照会に対し,X職員は多くのマスコミから質問を受ける中で,「過去に何度も船を衝突させる等のグリーンピースによるきわめて危険な暴力行為はいわば環境テロリズムであり,日鯨研(調査捕鯨実施主体)がこのようなテロ行為を行う団体の助力を受けるとは思わない」旨回答し,水産庁としても「過去グリーンピースが調査捕鯨船に対し何度も船を衝突させた行為はテロ行為・犯罪行為と認識している」旨回答している。したがって,X課長補佐(当時)の発言は,過去に南氷洋において日本の調査捕鯨船とグリーンピース保有船の衝突事故が複数回発生したこと をもって,グリーンピースがテロ行為を行う団体であるとする水産庁の認識を背景とした,同庁職員としての発言であると認められる。
確かにグリーンピース保有船による別紙「調査報告書」で検討した3回の衝突事故は,捕鯨の現場に行って直接的な抗議活動を行うグリーンピースの活動方針に起因して生じたことは否定できない。
また,南氷洋において船舶を使って日本 船に接近し抗議活動ないし妨害活動を行うという手法は,操船上直ちに減速,停船や方向転換をなしえないこと等から,調査捕鯨船等の航行に一定の支障を生じさせることも否定できない。かかるグリーンピースの本件の反捕鯨活動は,海上 衝突予防法上の責任の所在は別としても,その態様が,南極海という厳しい環境の中で日本捕鯨船に接触,衝突などの結果を生じさせたほど接近した面は否定し得ず,現行の国内及び国際法秩序のもとでは一定の刑事法犯罪を構成する可能性も否定できないものと思われる。したがって当連合会としても,南極海におけるグリーンピースの別紙「調査報告書」で検討した3回の事故を惹起させた本件の 態様の抗議,妨害活動については問題があると評さざるを得ない。
しかし,かかる行為をもって「テロリスト」であると政府もしくは政府職員が公言することが許されるかどうかは全くの別問題である。政府職員が,特定の私人ないし市民団体を名指しで「テロリスト」と公言する場合,その言葉の衝撃性もあり,当該私人や団体が社会から容易に排除され,表現の自由,結社の自由が侵害されるおそれが強く懸念される。しかも,「テロ行為」ないし「テロリスト」との用語は,概念として極めて曖昧であり,政府の解釈によっていかようにも広げられるおそれがあることは当連合会も従前から懸念を表明してきたところである。「テロ行為」ないし「テロリスト」との用語は,手段・態様,目的,意図の観点から厳格に限定して使われる必要があり,少なくとも市民に恐怖感を与え,又 は政府に何らかの政策を強要することを目的とする行為であり,かつ,人の生命 若しくは身体に重大な危険をもたらし又は社会的基盤となる施設等を破壊することを意図する行為であることを,中核として理解するべきである。
 グリーンピースは,現在も南氷洋において意図的な船舶衝突行動をとり続ける シーシェパードとは別団体と認められ,グリーンピース自体の反捕鯨活動には上記のとおり問題点もあるものの,調査捕鯨船に自船を意図的に衝突させて,人の生命若しくは身体に重大な危険をもたらすことを意図した「テロ行為」と認めることは困難である。

加えて,グリーンピースは,核実験反対運動の中から1971年(昭和46年) 頃結成され,1990年以降,日本海の核廃棄物投棄事件を告発して日本政府や 世論からも一定の評価を受けたり,地球温暖化問題などにも取り組み「国連環境 計画(UNEP)オゾン層保護賞」を受賞し,国際連合において最も高い資格(総合 協議資格「General Consultative Status」)を保有し,現在までその資格が剥奪された事実はない。
同協議資格がある団体は,国連との間で相互利益的な作業関係を構築できるものとされ,経済社会理事会の新たな検討事項を提案することもでき,国連,特別総会及びその他の政府間協議へ招待される。「総合協議資格」を有するものに,グリーンピース以外に,「セーブ・ザ・チルドレン」,「国境なき医 師団」等があり,当連合会も限定された分野において専門性を有している団体として「特別協議資格 Special Consultative Status」を保有している。また,各国当局による環境テロリストの認定において,少なくともグリーンピースはテロリストと認定されていない。
このようなグリーンピースの活動実態と水産庁が指摘する衝突事故の実態に照らせば,水産庁の職員が,同庁のグリーンピースはテロ行為を行う団体との認識を背景に,同団体に関して「彼らはテロリストですから」と公言したことは,グリーンピースの名誉権を侵害するとともに,グリーンピースを団体として社会から排除し,その結社の自由を侵害するおそれがあるものと判断される。
よって,当連合会は,農林水産大臣に対し,前記のとおり勧告する。

なお,申立人グリーンピース・ジャパンに対しては,本件事案が南極海における日本の調査捕鯨に対する法秩序に反する可能性のあるグリーンピースの妨害活動を背景としていることから,今後,現行法秩序に尊重した活動態様を取るよう助言することとした。
詳細は,別紙「調査報告書」記載のとおりである。
.....今後、このような活動に関してオンブズマン的に対応するのが「やまと」である。当然、状況に応じて法的に対抗することになる。それが「うずしお」の役割だ。

匿名希望
ボディスキャナー導入等についての意見書
2011年(平成23年)8月19日 日本弁護士連合会
意見の趣旨
現在,空港における保安上の理由から,ボディスキャナーの採用に向けた動きが見られるが,ボディスキャナーには身体上のプライバシー及び健康被害に関する重大な問題があることから,第一に,ボディスキャナー実証実験実行委員会の議事録,提出資料その他議論のために必要な資料を公開すべきこと,第二に,十分な情報公 開に基づいて十分な議論,検討が行われるべきであること,第三に,以上を踏まえて,ボディスキャナーの採用が是とされたとしても,法律によるべきことを求める。
意見の理由
1 ボディスキャナーについて
(1) ボディスキャナー ボディスキャナーとは,人の身体に対して,衣服の上からミリ波を照射することにより,衣服の内側の身体の体型や,さらには身体の中を透視し,異物ないし危険物を発見することができる装置であり,その映像は,人を裸にした場 合と同じように身体のラインを見ることができるものもあれば,さらに人体の中まで見ることができるものもある。
(2) アメリカにおける状況 アメリカでは,2009年のクリスマス,デルタ空港の航空機内にナイジェリア人男性が爆弾を持ち込み,自爆を試みるという事件が発生したとされている(以下「クリスマステロ」という。)。このとき使用された爆発物は化学薬品 であり,金属探知機では探知することができないものであった。
クリスマステロ以前からアメリカ国内のいくつかの空港にボディスキャナー 装置は設置されていたが,同テロ以降,金属以外の爆発物の検知のためにボディスキャナーの設置を増強すべきとの声が強くなっているとされる。
堤未果「アメリカからが消える」(扶桑社新書,2010年4月発行) では,アメリカ国内の19の空港に40台が設置されているという。
また,同書には,ボディスキャナーにより人工肛門が検知されその場で下着 をまくり職員に見せなければならなかった男性,乳ガン手術のために胸に埋め 込んだシリコンが検知され職員から丹念に身体を調べられた女性のエピソードが紹介されている。
(3) その他世界各国における状況
その他の欧米各国でも,ボディスキャナーを既に導入したか,導入(試験導 入も含む。)することを明らかにしている。
2010年3月13日には,航空保安に関するアジア太平洋地域共同宣言において,クリスマステロで金属探知機では発見することができない化学物質が爆薬として使用された事態を受け,「個人のプライバシー及び安全を尊重しなが ら,持込みが禁じられている物質を検知し,またそのような物質の機内への持込みを阻止するために現代技術を活用する」とされ,かつ,同会合では,ボディスキャナー導入に関する積極的なプレゼンテーションが行われたとのことである。
2 日本における検討状況と政府による説明内容
(1) 実証実験実行委員会設置に先立つ国土交通省による記者発表
日本においても,2010年3月30日,国土交通省は,上記共同宣言等を踏まえ,同年7月を目途に,ミリ波型のボディスキャナーを中心に,成田空港でボディスキャナーの実証実験を行うことを発表した。実証実験を行う3種類のうち1種類は,完全に身体のラインが映るものであった。
また,同発表においては,この実証実験の実施準備のため,実施方法や評価手法等を検討する「ボディスキャナー実証実験実行委員会」を同年4月に設置し,実証実験で使用された機種の検知能力を評価するとともに,プライバシー保護等の導入に向けた課題について検討するとした。
(6) 情報公開に消極的な国土交通省国土交通省が設置したボディスキャナー実証実験実行委員会の情報公開度が極めて低いことと合わせて,国土交通省は,ボディスキャナー実証実験に関する文書の開示請求に対しても極めて消極的である。
すなわち,関連文書としては「我が国の航空保安検査においてボディスキャナー導入を検討することについて」(平成22年3月25日航空局)と題する文書があり,同文書には,「プライバシー保護との兼ね合い」,「健康安全への影響」といった項目がある。誰もが強い関心を抱く問題である。
しかし,国土交通省は,「プライバシー保護との兼ね合い」の記載内容については,「プライバシーの保護とボディスキャナーの検知能力との関係について述べられており,このような情報が公になると,保安検査に関する検査法について少なからず推測が可能であり,法第5条第4号『犯罪の予防,鎮圧又は捜査,その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす』に該当する」と理由説明し,「ボディスキャナー機材ごとにプライバシー保護の状況に差異があるため,こうした情報が公になると,これからその導入の検討を行うに当たり,国民の誤 解や憶測を不当に招き,混乱を生じさせるおそれがあるため,法第5条第5号 『不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの』に該当する」,「健康 安全への影響」の記載内容については,「ボディスキャナー機材の特徴に関する情報が含まれているが,こうした特徴がもたらす健康への影響については検証がなされていないため,これが明らかとなると,これからその導入の検討を行うに当たり,中立性が不当に損なわれるおそれがあるほか,国民の誤解や憶測 を不当に招き,混乱を生じさせるおそれがある」と理由説明して不開示としている。
3 ボディスキャナー実施の必要条件
ボディスキャナーの実施については上記のような重大な問題があることからすれば,
(1)情報公開を踏まえた国民的議論が行われる必要があり,
(2)その結果,導入を可とする場合であっても,法律に基づいて実施されるべきである。以下, 詳述する。
(1) 情報公開を踏まえた国民的議論の必要性
以上に述べたとおり,政府は,ボディスキャナーによる健康被害の可能性については具体的な説明を行っていない。また,被検査者のプライバシー保護についても,実証実験におけるプライバシーを配慮した条件設定を実際に導入するに当たってどのように維持し,あるいは修正すべきなのかなど,その考え方の基礎も含めて明らかにしていない。このままでは国民的に十分な議論・判断を行うことはできない。
したがって,十分な情報公開を行った上で,十分な国民的議論を行い,ボディスキャナーの問題点を国民にとって明らかなものとし,導入の是非及び条件 について検討すべきである。健康への影響についても調査がなされ,その調査結果が公表される必要性がある。
導入の是非を検討するについては,ボディスキャナー導入により侵害されうる人権がプライバシー権や健康そのものであることから,導入について必要不可欠なやむにやまれぬ利益があるか(目的),ボディスキャナー導入という手段がその目的達成のための必要最小限のものに止まるか(手段)が厳密に検討されなくてはならない。
(2) 法律を制定して実施すること手による接触検査かボディスキャナーによる検査かを選択できるとしたとしても,法的に明文化しておかなければ,事実上,ボディスキャナーによる検査が強制される可能性があり,なし崩し的にボディスキャナーが行われる可能性がある。また,健康被害に関する調査や,調査結果に基づくボディスキャナーの中止や修正などの必要性などを考慮すると,法的規制は必要不可欠である。
法的規制にあたっては,ボディスキャナーが検査対象人物を丸裸にするに等しいものであり一般人の心理的抵抗が大きいと考えられること,保安検査主体による恣意的選別の危険性があること,画像保存がなされた場合には不必要な閲覧や画像流出の危険性もあるので,検査対象人物のプライバシーや健康に配慮した条件設定が不可欠である。
4 結論 以上述べたところから明らかなとおり,ボディスキャナー導入にあたっては,まずは必要にして十分な議論をするために必要な資料を公開した上で国民的議論を行うべきであり,その上で,ボディスキャナーに関する法律を制定し,法律に基づいて検査を実施すべきである。
.....日弁連はテロ防止よりボディーラインにこだわりがあるようだな。
 とりあえず、ここまでアップした。中ロは放置して韓国を縛り付け、北朝鮮問題で外圧を使い、在日や反日勢力を駆逐するという安倍シナリオが実現しそうな流れだね。
 余命の外患罪攻勢と弁護士への懲戒請求作戦は検察も日弁連も門前払い、無視作戦で成功したように見えたのだが、これが余命得意の肩すかし「実は」作戦で、土俵は海外だった。まあ、在日や反日勢力のみなさんは指をくわえてみているしかなさそうだ。

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ウーマン村本氏、終わらぬ炎上/米人気YouTuber、とんでもない動画をアップするなど KAZUYA [政治]

ウーマン村本氏、終わらぬ炎上/米人気YouTuber、とんでもない動画をアップするなど KAZUYA

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余命三年時事日記 2177 諸悪の根源マンセー日弁連39 [余命三年]

余命三年時事日記 2177 諸悪の根源マンセー日弁連39
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/04/2177-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a339/ より

匿名希望
内閣総理大臣 福 田 康 夫 殿
日弁連総第 98 号 2008(平成20)年3月24日
日本弁護士連合会
会長 平山正剛
勧告書
当連合会は、学校法人横浜山手中華学園、学校法人東京朝鮮学園及び学校法人神 奈川朝鮮学園並びにそれらに通う児童・生徒の各保護者の会からの申立に基づいて調査したところ、中華学校及び朝鮮学校は、自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を学ぶ権利をも実現するもので、確立したカリキュラムの中で安定的に教育を行ってきたものであるにもかかわらず、指定寄付金制度等の適用から排除されているものであり、また、朝鮮高級学校の卒業生ないし卒業見込生に関しては、大学・専門学校の入学試験を受験する資格の一律の認定の適用から排除されている。このことは、欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールなどが指定寄付金制度等の適用を受けていることに比しても、また、他の外国人学校の卒業生ないし卒業見込生が入学試験を受験する資格を一律に認められていることに比しても、差別的な取扱いに当たるものであり、これらの学校に通い又は通おうとする生徒の学習権を侵害することとなるものである。
よって、次のとおり速やかに善処されるよう勧告します。
[勧告の趣旨]
1 日本に所在する中華学校及び朝鮮学校並びにこれらと同等のいわゆる外国人学校について、所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度の適用対象法人等に該当しないとの取扱いを改め、指定寄付金制度の本旨に従って、関連告示を改正するなどしてこれら学校が適用対象に該当するとの取扱いを行うべきである。
2 同様に、日本に所在する中華学校及び朝鮮学校並びにこれらと同等のいわゆる外国人学校について、所得税法及び法人税法上の特定公益増進法人に該当しないとの取扱いを改め、特定公益増進法人制度の本旨に従って、関連告示を改正するなどしてこれら学校が適用対象に該当するとの取扱いを行うべきである。
3 日本に所在する朝鮮学校の卒業生ないし卒業見込生の大学・専門学校の入学試 験を受験する資格について、学校教育法上、「高等学校を卒業した者と同等以上 (に準ずる)」とされる対象となる学校に朝鮮高級学校が該当しないとの取扱いを改め、関連告示を改正するなどして同学校がこれに該当するとの取扱いを行い、もって同学校の卒業生ないし卒業見込生が個別審査によらずとも一律に大学・専門学校の入学試験を受験する資格を得られるようにすべきである。
4 なお、上記1項及び2項の関連で、現行の私立学校助成制度が学校教育法1条に基づく認可を受けた学校と認可を受けていない学校との間の大きな格差を出現させている問題については、当連合会が既に1998(平成10)年2月20日付け勧告書をもって勧告しているところであるが、未だ改善されていないことから、この点についても引き続き改善が図られるべきであることを、改めて付言する。
[勧告の理由] 別紙調査報告書記載のとおり。

匿名希望
外国人の出入国・在留管理を強化する
新しい体制の構築に対する意見書
2005年(平成17年)12月15日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
現在、政府の犯罪対策閣僚会議、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部及び法務省において、テロ及び外国人犯罪の未然防止並びに不法滞在者の減少を目的とした、外国人の出入国・在留管理を強化する新しい体制の構築の検討が急速に進められている。また、これに併せて自由民主党から、新たな入国管理施策への提言が行われている。
当連合会は、上記の外国人の出入国・在留管理を強化する新しい体制の構築に対し、次のとおり意見を述べる。
1 政府は、すべての外国人(特別永住者等を除く)に対し、出入国時に指紋情報及び顔情報という生体情報を提供させて、旅券に記載された者と旅券所持者との同一性の確認や過去に退去強制を受けた者の情報、指名手配容疑者の情報などとの照合を行うことを検討している。このような生体情報の提供の義務化については、プライバシー権ないし自己情報コントロール権の制約にあたるものであるから、テロや犯罪防止などとの関係でその必要性や効果の有無、より制限的でない方法の有無など、その採否を含めて慎重に検討すべきである。仮にこのような制度を導入するとしても、指紋情報提供の義務化は、憲法13条や品位を傷つける取扱いの禁止(自由権規約7条)に抵触するものであるので採用するべきではない。また、特別永住者だけではなく、既に入国審査を経て在留資格を取得して在留している外国人が一時出国した後に日本に再入国するときも、情報を提供すべき対象から除外するべきである。
2 政府は、外国人の入国時に生体情報の提供を義務化する制度を導入することを前提と して、取得した生体情報を外国人の入国後も保管し、外国人の在留管理及び犯罪捜査な どのために利用することを検討している。過去に退去強制を受けた者・指名手配容疑者 ・テロリストとされる者等の生体情報との照合の手続を通過して入国した外国人すべて について、何らの嫌疑がないにもかかわらず、犯罪捜査などに利用するため、電子化さ れた生体情報を集積して引き続き管理・監視の対象とすることは、外国人に対しても等 しく保障されるべき基本的人権であるプライバシー権ないし自己情報コントロール権を 侵害し、とりわけ、行政機関の保有する個人情報の他の行政機関等への提供が、行政機 関の長による相当性などの判断のみに基づいて可能となっている現状では、その弊害は 著しい。また、外国人のみを対象として管理・監視を強めることは、かえって外国人と 共生する安定した日本社会の形成を阻害することとなりかねない。したがって、取得し た生体情報は、出入国審査において旅券上の情報や過去に退去強制を受けた者の情報な どとの照合を完了した時点で直ちに消去するべきであり、外国人の入国後もこれを保管 して上記の目的のために利用することには反対する。
3 政府が、現行の市町村が行っている外国人登録制度を見直し、IC在留カード(仮称)を発行してその取得・携帯を義務化すること、勤務先・学校等に外国人の受入れに関する報告義務を課すこと、並びにこれらの出入国情報や在留情報、警察庁・外務省その他関係機関から提供される外国人の情報を集中的かつ一元的に管理して情報の総合管理機能を充実・強化することは、外国人のプライバシー権ないし自己情報コントロール権を侵害し、外国人に対する差別的取扱いにもあたるものであるから、反対する。
4 政府が、旅館業者による外国人宿泊客の本人確認を実施するに当たっては、その目的 ・要件などを法律で明確に定めるべきである。ただし、外国人のプライバシー権ないし 自己情報コントロール権の保護の必要性から、旅券の写しを旅館業者に保管させたり、 外国人宿泊客から取得した情報の警察等への提供を義務付けるなどの取扱いをしないも のとすべきである。
5 政府が、関係省庁の協議により認定されたテロリストの上陸を拒否し、又は退去強制 する制度を導入することについては、「反テロリズム」の名のもとに恣意的な解釈が行 われ、難民条約などの国際人権法に違反したり、民族自決権を否定したりすることのないよう、テロリストの定義を明確かつ厳格なものとしなければならず、また、テロリスト と認定して上陸を拒否し又は退去強制する措置を採るにあたっては、十分に適正な手続 が保障されるべきである。

.....政府の法改正は常に自分たちを標的にしているとしてすべて反対ということだね。もうこんな組織いらないね。
匿名希望
朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長声明
文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表した。
現在の施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象とする一方、これに該当しない学校についても、日本との国交の有無にかかわらず、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしているが、改正案は、かかる個別指定の根拠条文を削除するものである。
今回の改正案の趣旨について、下村博文文部科学大臣は、2012年12月28日の定例記者会見において、拉致問題の進展がないこと等を理由として朝鮮学校の指定の根拠を削除する内容の省令改正である旨の発言を行っており、上記省令改正案が、朝鮮学校を制度の対象から除外することを目的とするものであることは明らかである。
当連合会が2010年3月5日付けの「高校無償化法案の対象学校に関する会長声明」において指摘したとおり、高校無償化法の趣旨・目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与すること」にあり、これは、子どもの権利条約28条も求めているものである。また、同条約や国際人権(自由権)規約が、民族的アイデンティティの保持や、民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を保障していることに鑑みれば、インターナショナルスクールや民族学校についても無償化の対象となり得る現行の省令は、正しい方向性を持っている。さらに、法案審議の過程でも、高校無償化制度の対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解として明らかにされている。
 これに対して、今回の改正案は、国交がないということや、拉致問題の進展の度合いなどの子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない事柄を根拠に就学支援金の給付を否定するものであり、憲法14条などが禁止する差別的取扱に当たる。
 また、全国の朝鮮学校は、2010年11月末までに現行の法令に基づく上記指定の申請を適法に終えているところ、今般の省令改正は、申請から2年以上も経過した段階で、申請の根拠となる法令の規定を消滅させて、朝鮮学校の申請を遡及的に門前払いとしようとするものであり、手続的にも重大な疑義がある。
 よって、当連合会は、日本に居住する全ての外国人や民族的少数者が、差別なく民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を享受することができるよう、上記省令改正案を撤回するとともに、朝鮮学校からの申請について、現行の法令及び審査基準に基づき速やかに審査を終結させるよう、強く求めるものである。

2013年(平成25年)2月1日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

匿名希望
人種差別の撤廃に関する委員会 第58会期 人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解 (仮訳)
CERD/C/58/CRP.
CERD/C/58/Misc.17/Rev.3
2001年3月20日
日本
1. 委員会は、日本の第1回及び第2回定期報告(それぞれの提出期限は1997年1月14日、1999年1月14日)を、2001年3月8日及び9日に開催された第1443回及び第1444回会合において審査し、以下の最終見解を採択した。
A. 序論
2. 締約国との建設的な対話を開始する機会を特に歓迎する。委員会は広範な政府省庁を代表する大規模な代表団が出席したことに意を強くした。また、締約国が認めているように、その最初の報告の準備に際し、NGOコミュニティが関わったことにも意を強くした。
3. 委員会は、締約国が、報告作成のためのガイドラインに従って作成し提出した詳細かつ包括的な報告及び委員会の委員により行われた広範な質問事項に対し代表団が提供した口頭による追加的な情報を歓迎する。また、委員会は報告の審査の後提出された書面による追加的な回答を歓迎する。
B. 肯定的要素
4. 委員会は、いくつかの種族的及び民族的マイノリティの人権並びに経済的・社会的及び文化的発展を促進するために締約国が行った立法及び行政面での努力、特に、(i)1997年の人権擁護施策推進法、(ii)1997年のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、(iii)部落民に対する差別撤廃のための一連の同和対策事業特別措置法を歓迎する。
5. 委員会は、アイヌの人々を、その独特の文化を享受する権利を有する少数民族として認めている最近の判例に関心をもって留意する。
6. 委員会は、既存の人権基準の啓発に向けての取組み、特に、外務省のウエブサイトにあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約を含む基本的な人権に関する条約のテキスト全文を掲載し広報していることを歓迎する。委員会は、また、諸条約の実施状況に関する締約国の報告及びそれぞれの国連のモニタリング機関による最終見解についても同様の配布がなされていることを歓迎する。
C. 懸念事項及び勧告
7. 委員会は、人口の民族的構成比を決定することに伴う問題に関する締約国の意見に留意する一方、報告の中にこの点に関する情報が欠けていることを見い出している。委員会の報告ガイドラインにおいて要請されているように、人口の民族的構成比についての完全な詳細、特に、韓国・朝鮮人マイノリティ、部落民及び沖縄のコミュニティを含む本条約の適用範囲によってカバーされているすべてのマイノリティの状況を反映した経済的及び社会的指標に関する情報を次回報告の中で提供するよう、締約国に勧告する。沖縄の住民は、特定の民族的集団として認識されることを求めており、また、現在の島の状況が沖縄の住民に対する差別的行為につながっていると主張している。
8. 本条約第1条に定める人種差別の定義の解釈については、委員会は、締約国とは反対に、「世系(descent)」の語はそれ独自の意味を持っており、人種や種族的又は民族的出身と混同されるべきではないと考えている。したがって、委員会は、締約国に対し、部落民を含む全ての集団について、差別から保護されること、本条約第5条に定める市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利が、完全に享受されることを確保するよう勧告する。
9. 委員会は、憲法第98条が、締約国によって批准された条約が国内法の一部であると定めているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の規定が、国の裁判所においてほとんど言及されていないことにつき、懸念をもって留意する。条約の規定の直接適用は、その規定の目的、意味及び文言を考慮して、個別のケース毎に判断されるとの締約国からの情報に照らし、委員会は、国内法における本条約及びその規定の地位につき、締約国から明確な情報を求める。
10. 委員会は、本条約に関連する締約国の法律の規定が、憲法第14条のみであることを懸念する。本条約が自動執行力を持っていないという事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第4条及び第5条に適合するような、人種差別を非合法化する特定の法律を制定することが必要であると信じる。
11. 委員会は、本条約第4条(a)及び(b)に関し、「日本国憲法の下での集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と整合する範囲において日本はこれらの規定に基づく義務を履行する」旨述べて締約国が維持している留保に留意する。委員会は、かかる解釈が、本条約第4条に基づく締約国の義務と抵触することに懸念を表明する。委員会は、その一般的勧告7(第32会期)及び15(第42会期)に締約国の注意を喚起する。同勧告によれば、本条約のすべての規定が自動執行力のある性格のものではないことにかんがみれば、第4条は義務的性格を有しており、また人種的優越や憎悪に基づくあらゆる思想の流布を禁止することは、意見や表現の自由の権利と整合するものである。
12. 人種差別の禁止全般について、委員会は、人種差別それのみでは刑法上明示的かつ十分に処罰されないことを更に懸念する。委員会は、締約国に対し、人種差別の処罰化と、権限のある国の裁判所及び他の国家機関による、人種差別的行為からの効果的な保護と救済へのアクセスを確保すべく、本条約の規定を国内法秩序において完全に実施することを考慮するよう勧告する。
13. 委員会は、高官による差別的発言及び、特に、本条約第4条(c)に違反する結果として当局がとる行政的又は法的措置の欠如や、またそのような行為が人種差別を助長し扇動する意図を有している場合にのみ処罰可能であるとする解釈に、懸念を持って留意する。締約国に対し、将来かかる事態を防止するために適切な措置をとり、また本条約第7条に従い、人種差別につながる偏見と戦うとの観点から、特に公務員、法執行官、及び行政官に対し、適切な訓練を施すよう要求する。
14. 委員会は、韓国・朝鮮人、主に児童、学生を対象とした暴力行為に係る報告及びこの点に関する当局の不十分な対応に対し懸念を有するものであり、政府に対し、当該行為を防止し、これに対処するためのより毅然たる措置をとることを勧告する。
15. 在日の外国国籍の児童に関し、委員会は小学及び中学教育が義務的でないことに留意する。委員会は、更に、「日本における初等教育の目的は、日本人をコミュニティのメンバーたるべく教育することにあるため、外国の児童に対し当該教育を受けることを強制することは不適切である。」との締約国の立場に留意する。委員会は、強制が、統合の目的を達成するために全く不適切であるとの主張に同意する。しかしながら、本条約第3条及び第5条(e)(v)との関連で、委員会は、本件に関し異なった取扱いの基準が人種隔離並びに教育、訓練及び雇用についての権利の享受が不平等なものとなることに繋がり得るものであることを懸念する。締約国に対し、本条約第5条(e)に定める諸権利が、人種、皮膚の色、民族的又は種族的出身について区別なく保障されることを確保するよう勧告する。
16. 委員会は、韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリティの学生が日本の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するための努力は払われているが、委員会は、特に、韓国語での学習が認められていないこと及び在日韓国・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを受けていることに懸念を有している。締約国に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対する差別的取扱いを撤廃するために適切な措置をとることを勧告する。また、日本の公立学校においてマイノリティの言語での教育へのアクセスを確保するよう勧告する。
17. 委員会は、締約国に対し、先住民としてのアイヌの権利を更に促進するための措置を講ずることを勧告する。この点に関し、委員会は、特に、土地に係わる権利の認知及び保護並びに土地の滅失に対する賠償及び補償を呼びかけている先住民の権利に関する一般的勧告23(第51会期)に締約国の注意を喚起する。また、締約国に対し、原住民及び種族民に関するILO第169号条約を批准すること及び(又は)これを指針として使用することを慫慂する。
18. 日本国籍を申請しようとする韓国・朝鮮人が自分の氏名を日本語名に変更することを求められるいかなる行政的又は法的要件ももはや存在しないことに留意するが、委員会は、伝えられるところによれば、当局が引き続き申請者に氏名を変更するよう求めており、また、韓国・朝鮮人は差別を恐れそのようにせざるを得ないと感じていることに懸念を表明する。個人の氏名は文化的・民族的アイデンティティの基本的な要素であることを考慮しつつ、委員会は、締約国に対し、このような慣行を防止するために必要な措置をとるよう勧告する。
19. 委員会は、締約国に受け入れられた難民の数が最近増加していることを留意しつつ、待遇に関する異なった基準が、一方でインドシナ難民に、他方で限られた数の他の国民的出身の難民に適用されていることを懸念する。インドシナ難民は住居、財政的支援及び政府の援助による日本語語学コースへのアクセスがあるのに対し、これらの援助は概して他の難民には適用されていない。委員会は、締約国に対し、これらのサービスについてすべての難民に対して等しい給付資格を確保するための必要な措置をとることを勧告する。また、この観点から、締約国に対し、すべての避難民が有する権利、特に、相当な生活水準と医療についての権利を確保するよう勧告する。
20. 委員会は、国家賠償法が本条約第6条に反し、相互主義に基づいてのみ救済を提供することに懸念を有する。
21. 委員会は、締約国に対し、今後の報告書の中で、特に、裁判所による適切な補償の提供を含めた本条約の違反に特に関係している判例について報告することを要請する。
22. 委員会は、次回の締約国の報告が、ジェンダー並びに国民的及び民族的集団に分類した社会・経済的データ、並びに性的搾取と暴力を含むジェンダーに関連した人種差別を防止するためにとられた措置に関する情報を提供することを勧告する。
23. 締約国に対し、次回の報告に、(i)1997年の人権擁護施策推進法及び人権擁護推進審議会の任務及び権限、(ii)1997年のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、(iii)地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律及び同法律が2002年に終了した後に、部落民に対する差別を撤廃するために考えられている戦略、の影響に関する更なる情報を提供するよう求める。
24. 締約国が本条約第14条に規定する宣言を行っていないことに留意し、委員会はこのような宣言の可能性につき検討するよう勧告する。
25. 委員会は、締約国に対し、1992年1月15日に第14回締約国会合において採択された本条約第8条6の改正を批准するよう勧告する。
26. 委員会は、締約国に対し、報告を提出した時点から直ちにこれを一般に公開し、また、報告書に関する委員会の最終見解についても同様に公開するよう勧告する。
27. 委員会は、締約国に対し、第3回定期報告を、第4回定期報告と併せて、2003年1月14日までに提出し、また、同報告にはこの最終見解の中で取り上げられたすべての点を含むことを勧告する。(訳注:訳文中の「締約国」は日本を指す)

.....魔の手が国連まで伸びてきた。目標があぶり出されてロックオンされつつある。
国際テロリスト&北朝鮮スパイラルがはじまっている。しかし、あらためて思うが日弁連はひどいね。

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