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【謹賀新年】平成三十年 新春の御挨拶[桜H30/1/1] [政治]

【謹賀新年】平成三十年 新春の御挨拶[桜H30/1/1]

チャンネル桜代表・水島総ほか、各レギュラー番組の出演者達より、新春を迎えての御挨拶を申し上げます。
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桂 春蝶 村本君の言ってる事は山本太郎氏と同じ。山本氏も「竹島なんか韓国にあげたらいい」と言ってた。 軍事的衝突が起きぬ為に、軍事力防衛力を高めるのだ。安全保障は簡単に得られるものではない。「攻められたらあげたらいい」って、そんな事したら数ヶ月で日本がなくなるよ!! [政治]

桂 春蝶 村本君の言ってる事は山本太郎氏と同じ。山本氏も「竹島なんか韓国にあげたらいい」と言ってた。 軍事的衝突が起きぬ為に、軍事力防衛力を高めるのだ。安全保障は簡単に得られるものではない。「攻められたらあげたらいい」って、そんな事したら数ヶ月で日本がなくなるよ!!

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小坪慎也さんがリツイート 村本大輔「日本は非武装中立に」 井上「侵略されたらどうするの?」 村「白旗上げて降参」 田原「尖閣は中国に取られる」 村「取られてもいい」 井「敵を殺さないと自分が殺される状況になったら?村「殺されます」 李「沖縄も取られていいの?」 村「元々中国から取ったんでしょ?」 [政治]

小坪慎也さんがリツイート 村本大輔「日本は非武装中立に」 井上「侵略されたらどうするの?」 村「白旗上げて降参」 田原「尖閣は中国に取られる」 村「取られてもいい」 井「敵を殺さないと自分が殺される状況になったら?村「殺されます」 李「沖縄も取られていいの?」 村「元々中国から取ったんでしょ?」

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高橋洋一 高橋洋一が大胆に占う「2018年日本経済・外交の行方」 [政治]

高橋洋一 高橋洋一が大胆に占う「2018年日本経済・外交の行方」

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余命三年時事日記 2155 諸悪の根源マンセー日弁連⑯ [余命三年]

余命三年時事日記 2155 諸悪の根源マンセー日弁連⑯
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2155-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%af/ より

匿名希望
会員に対する逮捕及び長時間の身柄拘束について
去る6月17日午前11時50分ころ、東京都台東区上野公園水上音楽堂付近路上において、当連合会会員内藤隆弁護士が逮捕され、翌18日午後9時ころまで約33時間身柄を拘束された。
本事案では、逮捕当日、上野公園水上音楽堂において、「今こそ安保をなくそう6・17集会」が開催される予定になっており、警察官(機動隊)によって、同集会参加者に対し検問及び所持品検査が行われていたこと、同弁護士は他2名の弁護士とともに集会主催者からの依頼を受けて違法な検問及び所持品検査を監視する弁護活動に従事していたこと、逮捕直前、約10名の機動隊員が会場付近において集会参加者と思われる学生4名に対し、同意を得ることなく身体や着衣に触れ、所持している鞄を引っ張ったり、ナップザックを開け所持品検査をするなどの行為に及んだこと、内藤弁護士は、それらの状況を現認して直ちに現場にかけつけ、機動隊員に対して、違法な検問であるから止めるように注意するとともに、周囲を取り囲まれて動けなくなっている学生らの側に行くべく取り囲んでいる機動隊員の背後から中に割って入ろうとしたこと、その行動により公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、上野警察署に引致されたこと、その際同弁護士は、弁護士記章を背広の胸に付けていたことが認められる。
ところで前記の如き警察による検問・所持品検査については、既に当連合会としては、昭和45年6月3日、憲法が保障する国民の「表現の自由」、「適正手続の保障」、「書類・所持品の不可侵性」に関する基本的人権の侵害である旨、警察庁長官、警視総監等関係者に警告を行っており、同警告より20年を経過した今日においても前記のような検問・所持品検査が行われていることは誠に遺憾であり、関係者に猛省を促すものである。
また、前記内藤弁護士の活動については、弁護士の職務は訴訟関係に限られず、訴訟以前の当事者間の法律問題について、予防的見地から当事者の要請に応える必要があり、更に公衆に対する良き助言者であり、指導者であることが要請されている(昭和63年3月23日付の当連合会の沖縄県警本部長に対する、池宮城紀夫弁護士の逮捕事件に関しての警告)のであって、まさに弁護士としての正当な業務活動である。
本件機動隊員等の同弁護士に対する違法な逮捕及びその後に続く長時間の身柄拘束は、弁護士の正当な職務行為に対する重大な侵害行為であり、一弁護士個人の問題に止まらず、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士全体にとって、到底看過することはできない。
昭和62年の池宮城弁護士違法逮捕に続き、内藤弁護士が違法に逮捕された今回の事件の発生に鑑み、警察庁及び警視庁、各都道府県警本部等関係機関に対して、弁護士の負っている社会的責務に対する理解と弁護士の正当な業務行為の尊重をここに改めて強く要請するものである。
1990年(平成2年)11月14日
日本弁護士連合会
会長 中坊公平

匿名希望
日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準
(平成21年11月17日理事会議決) 全部改正 平成21年11月17日
改正 同 22年11月17日
(目的)
第1条 この運用基準は、日本弁護士連合会(以下「本会」という。)が推薦(以下「本
会推薦」という。)する最高裁判所裁判官候補者(以下「候補者」という。)の選考に ついて民主的かつ公正な手続を確保し、最高裁判所裁判官推薦諮問委員会(以下「委 員会」という。)が国民の負託に応えられる最もふさわしい候補者を答申することがで きるように必要な事項を定める。
(委員会への諮問)
第2条 本会は、本会推薦を行う場合には、あらかじめ委員会に対し、候補者の推薦を
諮問することができる。
(候補者の第一次推薦手続)
第3条 委員会は、本会から候補者推薦の諮問があった場合には、会員(弁護士である
会員をいう。以下同じ。)及び弁護士会に対し、候補者として推薦するにふさわしいと
思料する会員の推薦(以下「第一次推薦」という。)を依頼する。
2 会員及び弁護士会は、委員会に対して第一次推薦を行うことができる。ただし、弁
護士会が行う第一次推薦を除き、50名以上の会員の推薦を必要とする。
3 会員及び弁護士会は、会員を第一次推薦するときは、委員会に直接推薦し、又は弁
護士会連合会を通して推薦するものとする。
4 弁護士会連合会は、委員会に推薦を取り次ぐ際に、当該候補者の選考に関する意見
を付すことができる。
5 委員会は、第一次推薦を依頼する場合、会員の意見を直接又は間接に反映できるよ
うな手続を定め、会員への周知に努めるものとする。
(推薦基準)
第4条 委員会は、本会推薦の基準を定め、かつ、これを会員に公表する。
(委員会の審議)
第5条 委員会は、第一次推薦のあった候補者について、委員会に出席を求め、質問す
る等の適宜の方法により選考のための審議を行う。
2 委員会は、第一次推薦のあった候補者に関する資料その他審議に必要な資料の蒐集
及び調査のため、会員及び弁護士会に対して情報の提供を求めることができる。
(委員会の答申)
第6条 委員会は、第一次推薦のあった候補者の中から本会推薦にふさわしい適正な人
数の候補者とその順位を選考し、答申内容を議決する。
(本会推薦及び理事会報告等)
第7条 会長は、本会推薦の手続が完了したときは、本会推薦にかかる候補者の氏名(職 務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名を併記する。以下この条において同じ。)並びに審議の経過及び内容を理事会に報告する。
2 会長は、最高裁判所裁判官の任命行為が完了したときは、本会が推薦し、任命され
た最高裁判所裁判官の氏名及び推薦理由を会員に公表する。
附 則(平成21年11月17日全部改正) この運用基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月17日改正) 第7条第1項の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

匿名希望
最高裁判所裁判官任命諮問委員会の設置を求める意見書
意見書全文(PDF形式・47KB)
2003年6月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
2001年6月の司法制度改革審議会意見書は「最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置」の検討を求め、これを受けて、司法制度改革推進本部の法曹制度検討会において検討がなされています。
第12回法曹制度検討会(2002年11月12日)、第13回法曹制度検討会(同年11月28日)および第14回法曹制度検討会(同年12月10日)においてこの問題が取り上げられ、各委員の見解が表明されました。そして、各委員の見解は、座長の議事整理メモ(「最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置」について)にまとめられ、顧問会議に報告されることになりました。法曹制度検討会における各委員の意見は、現行の最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性の観点から大きな問題があることについては一致したものの、今後検討会において具体的方策を検討していくことについての意見一致は見られず、積極意見とともにいくつかの疑問点や消極意見が表明されています。
しかしながら、今般の司法制度改革において、司法機関の頂点にある最高裁判所の裁判官の選任過程について改革に手をつけることができなかったなどという事態となれば、国民の司法改革に対する期待を大きく損なうことになります。
日本弁護士連合会は、最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置のたたき台として、2002年12月に日弁連司法改革実現本部において「最高裁判所任命諮問委員会の設置に関する提案」(裁判所法の一部を改正する法律案・最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置に関する法律案)を作成し、司法制度改革推進本部の法曹制度検討会で配布させていただいています。今後、司法制度改革推進本部において、最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置の具体的方策の提案がなされることを強く望むものです。
以下、法曹制度検討会で出された「任命諮問委員会設置」に対する疑問、消極論についての意見を述べます。
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)

匿名希望
高校無償化法案の対象学校に関する会長声明
→English
今国会に提出された、いわゆる高校無償化法案(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」)について、朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁措置の実施等を理由に、朝鮮学校を対象校から外すか否かが、政府内で検討されている。
しかし、本法案の趣旨は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する」(法律案の理由)ことにある。教育を受ける機会は、政治・外交問題に左右されてはならず、朝鮮学校に通う子どもたちについても変わることなく保障されるべきものである。
また、朝鮮学校については、教育課程等の確認ができないとの考え方も報道されているが、朝鮮学校の教育課程に関する情報は、各種学校の認可を受ける際に必要に応じて提出され、朝鮮学校自らがホームページ等でも公開しているのであるから容易に調査可能であり、現に、ほとんどの大学は朝鮮学校卒業生に入学資格を認めている。
朝鮮学校に通う子どもたちが本法案の対象外とされ、高等学校、専修学校、インターナショナル・スクール、中華学校等の生徒と異なる不利益な取扱いを受けることは、中等教育や民族教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、さらには、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約が禁止する差別にあたるものであって、この差別を正当化する根拠はない。
当連合会は、高校無償化法案の適用において朝鮮学校が不当に排除されることのないように強く求めるものである。
2010年3月5日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

匿名希望
冤罪防止を目的とする検察組織及びその捜査の在り方に関する第三者検証機関の設置について(申入れ)
申入書全文(PDF形式・14KB)
2010年10月5日
日本弁護士連合会
本申入書について
日弁連は、2010年10月5日付けで、冤罪防止を目的とする検察組織及びその捜査の在り方に関する第三者検証機関の設置についての申入書をとりまとめ、法務大臣に提出しました。
本申入書の趣旨
冤罪防止を目的とする、検察組織及びその捜査の在り方に関する第三者検証機関を設置されたい。
前項の検証機関において、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)及び検察官手持ち証拠の全面開示をはじめとする冤罪防止策の導入について、今般の大阪地方検察庁特別捜査部による郵便不正事件の誤起訴及び証拠の改ざん事件の検証結果を踏まえた、積極的且つ迅速な検討を行わせることとされたい。
第1項の検証機関は、検察庁から独立した第三者的立場の外部有識者のみによって構成することとし、日弁連が推薦する弁護士もこれに含められたい。

匿名希望
刑法全面「改正」に関する声明
法務省は、昭和51年6月11日、刑法の全面「改正」について、政府案を作成するため、「現段階における一応の考え方」を公表した。
このうち、騒動予備罪と外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱罪の削除、起訴前犯罪事実の報道にかんする「みなし規定」の復活、12個の法定刑軽減の処置などは、いずれも国民的批判の成果であり、もともと当然のことであるといわなければならない。
これに対し、公務員の機密漏示罪・企業秘密漏示罪・不定期刑・保安処分の新設など、幾多の問題が昭和49年5月29日付法制審議会答申による改正刑法草案のまま残されていることはきわめて重大である。これらの問題は、すべて、人権侵害の危険を防止し、適正な処罰を実現するための、正しい刑法のあり方を根底から破壊するものとして厳しく批判されてきたのである。しかし、法務省は、依然としてこれらの「事項については、改正刑法草案の規定に実質的な修正を加える必要はない」との見解を明示している。
こうして、治安優先の国家主義的色彩が強いという非難を浴びてきた改正刑法草案の基調がすこしも変更されていないことに、私たちは改めて強い憤りを禁じえない。
国民主権の現行憲法もとで、真に国民のための刑法改正を推進するのであれば、本来、改正刑法草案そのものを白紙に返し、主権在民の立場に立って作業をなすべきものである。もし「今後における各界からの意見及び批判を十分に考慮する」というのが法務省の真意であるならば、直ちに、右のことを厳格につらぬくべきである。
私たちは、これからも、ひろく国民とともに、このような刑法全面「改正」を阻止するために全力をつくす決意である。
1976年(昭和51年)6月12日
日本弁護士連合会会長 柏木博

匿名希望
改めて秘密保護法の廃止を求める会長声明
本日、特定秘密の保護に関する法律が施行された。
当連合会は、本法律に対して、国民の知る権利を侵害し国民主権を形骸化するものであるとして、法案段階から再三にわたって反対の意見を表明してきた。その理由は、国が扱う情報は、本来国民の財産として国民に公表・公開されるべきものであるにもかかわらず、本法律は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲が広範かつ曖昧であり、第三者のチェックができず、チェックしようとする国民、国会議員、報道関係者等を重罰規定によって牽制する結果、主権者国民が正しい意思決定を行うために必要な情報にアクセスできなくなるからである。
2014年7月26日に国際人権(自由権)規約委員会が日本政府に対して出した本法律に関する勧告意見においても、同様の懸念が表明されているところであり、その施行令や「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」等を考慮しても、これらの懸念は、何ら払しょくされていない。しかも、2013年12月の本法律制定過程においても、主権者に対する十分な説明は存在せず、国民的な議論が尽くされたとは到底言えないのであり、民主主義国家における主権者の信任を得たものとはおよそ評価できない。
したがって、まずは本法律を廃止し、制度の必要性や内容について、改めて一から国民的な議論を行うべきである。
当連合会は、政府に対し、改めて本法律の廃止を強く求め、引き続き本法律の廃止のための活動を行っていく所存である。
加えて、国民主権の確立のために不可欠な情報公開制度・公文書管理制度の改正、ツワネ原則に則した、国民の知る権利及びプライバシーの保護の規定を明文化する立法の実現に尽力するとともに、本法律が施行された後も濫用されないよう監視し続けることを表明する。
2014年(平成26年)12月10日
日本弁護士連合会
会長 村 越  進
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余命三年時事日記 2154 諸悪の根源マンセー日弁連⑯ [余命三年]

余命三年時事日記 2154 諸悪の根源マンセー日弁連⑯
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2154-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%af/ より

匿名希望
君が代斉唱時の不起立等を理由とした懲戒処分取消等請求訴訟の最高裁判決に対する会長声明
本年1月16日、最高裁判所第一小法廷は、東京都内の教諭ら計約170人が、入学式などにおける国歌斉唱の際に起立斉唱あるいは伴奏を命じる校長の職務命令に従わなかったことを理由にされた停職、減給ないし戒告の懲戒処分の取消し及び国家賠償を求めた計3件の訴訟の上告審判決で、上記職務命令は憲法19条に違反しないことを前提としつつ、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消し、一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断し、戒告を受けた教諭らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。
これまで当連合会は、君が代について、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、君が代の起立・斉唱・伴奏に抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条により憲法上の保護を受けるものと解されることを指摘し、君が代の起立・斉唱・伴奏行為は日の丸・君が代に対する敬意の表明をその不可分の目的とするものであるから卒業式等においてこれらを職務命令で強制することは思想・良心の自由を侵害するものであると重ねて表明してきた(平成23年6月10日付け会長声明等)。
したがって、今回の判決が戒告処分を容認した点は強く批判されるべきものであるが、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた合計2人について「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」と取り消した点は、注目されるべきである。すなわち、本判決は、不起立等の行為が教員個人の歴史観ないし世界観等に由来するものにとどまり、式典の積極的な妨害に及ばない場合は、戒告処分が累積してもより重い減給以上の処分を選択するのは違法であるとの判断を示したものであり、君が代不起立に対する処分の濫用に一定の歯止めをかけたものと評価し得る。
この点について、本判決に補足意見を付した櫻井龍子裁判官は、起立斉唱することに自らの歴史観・世界観との間で強い葛藤を感じる職員が、式典の度に不起立を繰り返すことで処分が加重され不利益が増していくと、「自らの信条に忠実であればあるほど心理的に追い込まれ、上記の不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状態に置かれる」として、このように過酷な結果を職員個人にもたらす懲戒処分の加重量定は法の許容する懲戒権の範囲を逸脱すると厳しく批判している。
また、反対意見を述べた宮川光治裁判官は、本件職務命令が憲法19条に違反するとの理由に加え、懲戒処分の裁量審査について、戒告処分であっても勤勉手当の減額、退職金や年金支給額への影響等の実質的な不利益を受けること、他の処分実績との比較でも過剰に過ぎ比例原則に反することを指摘し、たとえ戒告処分であっても懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱すると明快に述べている。
以上の補足意見と反対意見の趣旨からも、本判決は、東京都及び立川市公立学校の教職員に対する国歌斉唱時の起立・斉唱・伴奏の強制や、大阪府で昨年来続いている教職員に国歌起立斉唱を強制する服務規律条例の制定や教育基本条例案による懲戒分限基準の策定への厳しい警告となるものといえる。
当連合会は、これまでの関連する声明を踏まえ、改めて、東京都、立川市及び各教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱・伴奏を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請するとともに、あわせて、大阪府及び大阪市の各地方議会に対し、君が代不起立に対し分限免職を可能とする教育基本条例を制定しないよう求めるものである。
2012年(平成24年)1月19日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

匿名希望
公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明
橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は、本年5月25日、大阪府議会議長に対し、政令市を含む府内公立学校の入学式や卒業式などで君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける条例案を提出した。さらに、橋下府知事は、「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と述べ、政令指定都市の教職員も含めて、起立・斉唱しない教職員について免職処分の基準を定める条例案を9月の府議会で審議する意向を示している。
地方自治体の首長が当該自治体の教職員に対し、免職を含む処分の制裁を公言して君が代斉唱時の起立・斉唱を求め、これを条例によって強制することはかつてない事態であり、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない。
個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心に従って君が代斉唱時に起立を拒否する外部的行為は、当然、思想・良心の自由の保障対象となる。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代斉唱の際に起立すること自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、国や地方自治体が、教職員に対し君が代を斉唱する際に起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するものと言わざるを得ない。なお、地方公務員である教職員は、「全体の奉仕者」ではあるが、そのことが、公務員の職務の性質と無関係に、一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠となるものではないことは言うまでもない。
また、国旗・国歌法制定時には、上記の過去の歴史に配慮して、国旗・国歌の義務づけや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁が国会でなされ、同法に国旗・国家の尊重を義務づける規定が盛り込まれなかった経緯がある。こうした立法経緯に照らせば、君が代斉唱時に起立を義務づける条例は、条例制定権を「法律の範囲内」とした憲法94条に反するものである。
さらに、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じてその個性に応じて行わなければならないという教育の本質的要請に照らし(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決)、子どもの学習権充足の見地からは、教育の具体的内容及び方法に関して、子どもの個性や成長・発達段階に応じた教師の創意や工夫が認められなければならない。したがって、子どもの学習権に対応するため、教員には、公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において教育の自由が保障されている。この趣旨は、教育行政の独立を明確に定めた教育基本法16条1項にも現れている。
ゆえに教員の思想・良心の自由及び教育の自由に対する強制は特に許されず、教育の内容及び方法に対する公権力の介入も抑制的でなければならない(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」、2011年2月9日付け「『国旗・国歌』を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明」)。
当連合会は、上記観点に立って、大阪府議会に対し、提出された条例案が可決されることのないように求めるとともに、大阪府議会及び府知事に対して、府内公立学校の教育現場に介入して、教職員に対し君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。
2011年(平成23年)5月26日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮健児

匿名希望
卒業式の国歌斉唱時における着席を呼びかけた行為を威力業務妨害として有罪とした最高裁判決に対する会長声明
本年7月7日、最高裁判所第1小法廷は、都立高校の卒業式に来賓として出席した同校の元教諭が、卒業式の開式前に列席者に対して国歌斉唱時における着席を求める呼びかけをした行為が威力業務妨害罪に当たるとして訴追された件につき、全員一致の意見で元教諭の上告を棄却し、高裁の有罪判決の結論を是認した。
本判決は、表現の自由につき「民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならない」としつつも、「意見を外部に発表するための手段…が他人の権利を不当に害するようなものは許されない」との一般論に基づいて、元教諭の行為につき、「その場の状況にそぐわない不相当な態様で行われ、静穏な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」と結論付け、これを威力業務妨害の罪に問うても憲法21条1項に反しないとしている。
元教諭の一連の行為は、東京都が、卒業式等において教職員に対し、一律に国歌斉唱時の起立斉唱を強制していることを思想・良心の自由の侵害であると問題提起をするものであるところ、国歌「君が代」の起立・斉唱については、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、その強制が自らの思想・良心の自由を侵害すると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法上の保護を受けるものと解される。したがって、「国歌斉唱のときに立って歌わなければ教職員は処分される、国歌斉唱のときにはできたら着席してほしい」などと保護者らに呼びかけた元教諭の行為は、教職員らの思想・良心の自由の侵害を未然に防ごうとしたものであるから、元教諭に刑事罰を科すことは人権侵害に対する表現行為として極めて慎重な考慮を要する。
いうまでもなく、表現の自由は民主主義の死命を制する重要な人権であり、裁判所は、「憲法の番人」として、表現の自由に対する制約についてその必要最小限性を厳格に審査すべきである(2009年第52回人権擁護大会宣言「表現の自由を確立する宣言~自由で民主的な社会の実現のために~」)。
しかるに本判決は、元教諭の行為をただ「不相当」であると断じ、また、その発生させた結果についても「卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」(ただし、卒業式の開始は2分程度遅れただけである。)と抽象的に述べるのみでその違法性を肯定しており、元教諭の表現行為の上記の憲法上の重要性との厳密な利益衡量をしておらず、かつ、刑事罰が真にやむを得ないものであるかどうかについての考察もなされていない。
思想・良心の自由の侵害という重要な憲法問題に関わる本件の表現行為についていともたやすく処罰を認めた本判決は、憲法で保障された精神的自由の重要性を軽視するものといわざるを得ない。
当連合会は、裁判所が表現の自由に対する制約について厳格に審査すべきであることを、ここに改めて宣明する。
2011年(平成23年)8月5日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児

匿名希望
「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明
本年1月28日、東京高等裁判所は、都立学校の教職員らが、東京都と東京都教育委員会(都教委)に対し、国歌斉唱・ピアノ伴奏の義務のないこと等の確認と、式典における国歌斉唱・国旗掲揚を事実上強制する通達発出による損害賠償を求めて提起した訴訟について、原判決を覆し、教職員らの請求をいずれも却下・棄却する判決を言い渡した。
本件で問題とされたのは、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の式典において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした上記通達の合憲性及び国歌斉唱などの義務不存在の確認の可否であった。
一審の東京地方裁判所は、「起立したくない教職員、斉唱したくない教職員、ピアノ伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱等させることは、いわば、少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であると思料する」として、国歌斉唱などの義務がないことなどを認め、憲法上の思想・良心の自由を尊重する判断を示していた。
これに対し、今回の東京高裁判決は、国歌をピアノ伴奏する義務の有無が問われた最高裁判所の判決(2007年2月27日)を無批判に踏襲し、君が代斉唱などが「直接的にその歴史観等を否定する行為を強制するものではないから、客観的にはその歴史観等と不可分に結び付くものということはできない」として、教職員の思想・良心の自由は侵害されないと判示した。
しかし、個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は、思想・良心の自由の保障対象となるのである。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、君が代斉唱などを当然に受忍すべきものとすることは、憲法の思想・良心の自由の保障等の意義を没却するものと言わざるを得ない。また、教育とは、旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)も述べるように、「教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われ」る「人間の内面的価値に関する文化的営み」であり、だからこそ、「教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請され」、子どもの学習権を確保するためにも、教師の自由な創意と工夫の余地が確保されなければならないのである。教師に対し国歌斉唱やピアノ伴奏を強制することは、結局のところ教師の自由な創意と工夫を大きく阻害することにつながるものであり許されないと考える(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」)。
当連合会は、上記のような観点から、国旗・国歌の強制に対し、上記意見書を発表するなどして、警鐘を鳴らしてきた。当連合会は、本件の上告審において、最高裁が、外部的行為が内心的自由の表出であることを受け止め、日本国憲法及び国際人権法の水準にかなう判断を行うよう求めるものである。
2011年(平成23年)2月9日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

匿名希望
預貯金口座をマイナンバーにより検索できる状態で管理することに反対する会長声明
政府は、金融機関に対し、預貯金口座情報をマイナンバー又は法人番号によって検索できる状態で管理しなければならないことを義務付け、金融機関が預貯金者等に対してマイナンバーの告知を求めることができるようにすることなどを内容とする法案を提出した。
この制度の目的は、社会保障制度の所得・資産要件を適正に調査することや、適正・公平な税務執行の観点から社会保障給付の際の資力調査や税務調査の効率性を高めるという点にあると説明されている。
マイナンバー制度は、官と民における、社会保障と税分野の様々な個人データを、生涯不変の一つのマイナンバーで管理し、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合して利用することを可能とするものであるが、これにより、市民の自己情報コントロール権は形骸化するとともに、諸外国で深刻な社会問題化しているように大量の情報漏えいや、なりすましなどのプライバシー侵害のリスクを更に高めることになる。当連合会はかねてより、高度情報通信が進展する中で、「プライバシー権を保障する基盤が整備された上で、利便さを追求できる社会」を実現すべきと考え、
①プライバシー保護のために、まずは情報保有機関に分散されている個人情報の同一性確認が目的を超えて「容易には」できず、情報結合もされないシステムを確立した上で、情報の活用が検討されるべきであること、
②オーストリアなどで行われている分野別番号での管理が参考となることを提言してきた。
その視点から、マイナンバー法については、民間分野での利用範囲の拡大を目指していることも含め、繰り返し、その危険性に警鐘を鳴らしてきた。預貯金口座をマイナンバーで管理することは、民間分野でのマイナンバーの利用範囲を著しく拡大し、預貯金口座における預貯金者の生活と密接な関連を有する預貯金情報(日付・金額・支払先などは重要な個人情報である。)全体も含めてマイナンバーによる検索が可能となり、情報漏えい等が発生した場合のプライバシー侵害のおそれは極めて重大である。他方、多くの金融機関において本人確認が容易ではない口座が多く存在し、全ての口座についてマイナンバーによる検索を実現するためには膨大な負担があること、金融機関の口座のみのマイナンバーによる検索では、結果として対象者や対象法人の一部の資産のみを把握することになり、むしろ社会保障における調査や税務執行が不公平になる可能性があるなどの制度上の問題点が生ずる。
以上のように、社会保障や税務執行の適正・公平の目的には合理性が認められるものの、預貯金口座に付番することは、プライバシー侵害の危険性が極めて高くなる反面、社会保障や税務執行の適正・公平に十分資するとは言えず、むしろ適正を欠き、不公平な結果を生ずるおそれがあり、手段としての合理性が認められない。
したがって、マイナンバーによる預貯金口座の付番制度化に反対するとともに、改めて分野別の情報管理の方法等を含めた「高度情報通信が進展する中で実現すべき社会」のあり方が検討されることを要請する。
2015年(平成27年)3月10日
日本弁護士連合会
会長 村 越   進
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余命三年時事日記 2153 諸悪の根源マンセー日弁連⑮ [余命三年]

余命三年時事日記 2153 諸悪の根源マンセー日弁連⑮
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2153%e3%80%80%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%ae/ より

匿名希望
金大中事件の特赦にあたり
韓国大法院は本日、金大中氏に対し、上告を棄却する旨の判決を云い渡し、これにより同氏の死刑が確定したが、全斗煥大統領の特赦により死一等を減じられ、無期懲役となった。
当連合会は、昨年5月、同氏が逮捕、拘禁され、公訴を提起されるに至る経過、それに続く軍事法廷における審理の異常さ、極刑という重大な結果について判決文が公表されない等すべてが世界人権宣言・国際人権規約の趣旨に明白に反しており、同氏の基本的人権が侵害されているとの視点から、日本政府が、韓国当局に対し、同氏の裁判につき公正な措置をとるよう、外交その他あらゆる努力を尽くされることを日本政府に対し再三要望して来た。
また、金大中氏が問われた罪は、国家保安法違反・反共法違反・内乱陰謀罪・戒厳令違反・外国為替管理法違反であるが、法定刑中死刑を含むものは、国家保安法違反のみであり、公訴事実によると、同氏が、韓国民主回復統一促進国民会議(韓民統)日本本部の議長に就任したことを以て国家保安法第1条第1号に該当するというが、これに関する事実は、すべて同氏の日本滞在中における言動である。当連合会人権擁護委員会がこの事実の存否を調査したところ、同氏が、右議長に就任した事実も、また、その可能性すらもないことが判明した。当連合会は、この調査書を日本国政府及び国連事務総長に送付し、同氏を救済するため速かに有効・適切な措置を講じられるよう強く要望しているところである。このたびの全斗煥大統領の特赦処置により、金大中氏の生命は救われることになったが、同氏に対する国家保安法違反の事実につき無実が証明されないばかりでなく、人権の回復もなされなかったことは、まことに遺憾である。
日本政府は、金大中氏問題に関するこれまでの消極姿勢を改め、今後引続きとり得るあらゆる方法をもって、同氏の人権を救済するための措置を講じられることを強く要望するものである。
1981年(昭和56年)1月23日
日本弁護士連合会
会長 谷川八郎

匿名希望
金大中氏拉致事件について
昭和48年8月、当時、日本に在留していた金大中氏が、不法に拉致されて韓国に連行されたことは、日本国の主権が侵害されたばかりでなく、人身の自由、表現の自由等の基本的人権が侵されたものであって、われわれはこのことに重大な関心を払うとともに、氏の人権と自由の完全な回復を期待していた。しかるに、日韓両国政府のいわゆる政治決着により、人権の完全なる回復が実現しなかったことは誠に残念なことであった。
本年2月29日、氏の公民権が回復し、政治活動に復帰するに至ったことは喜ばしいことと考えていたところ、本年5月17日再び韓国官憲により逮捕・拘禁され、このたび、内乱罪、反共法違反、国家保安法違反等の罪名により起訴されるに至った。
しかも、新聞報道によれば、氏は逮捕された後、相当に過酷な取調べを受け、弁護士や家族との接見を最近に至るまで許されず、また、公訴事実の内容も裁判開始の時まで明らかにされなかったばかりか、さらには、公訴事実の内容には、純然たる政治活動、言論活動と考えられるものが含まれている。このようなことは、世界人権宣言、国際人権規約の趣旨に明白に反しているばかりでなく、公訴事実に氏の日本における言動が含まれていることは、いわゆる政治決着の趣旨にも反しているものといわざるを得ない。
世界人権宣言、国際人権規約は、基本的人権を、国家主権や国境を超えて尊重しようとする精神に貫かれているものであり、このことは国際人権規約の批准国が60ヶ国になっている現在、世界の普遍的な観念になりつつあるということができる。
われわれは、韓国政府当局が、世界人権宣言、国際人権規約の趣旨を尊重し、金大中氏の裁判について、手続的にも内容的にも、基本的人権を尊重した公正な態度をとることを切に希望する次第である。
また、日本政府に対しては、右のような観点から、氏の人権の擁護のため可能な限りの、外交的その他あらゆる努力を尽くすことを要望するものである。
1980年(昭和55年)8月21日
日本弁護士連合会
会長 谷川八郎

匿名希望
刑事訴訟法(いわゆる弁抜き法案)の一部改正案が刑事法部会で可決されたことに対する談話
法制審議会刑事法部会は、いわゆる「弁護人ぬき裁判」を可能とする刑事訴訟法一部改正案の要綱を原案どおり可決して総会に報告することとなった。日本弁護士連合会はこの改正案要綱が弁護人依頼権に重大な制約を加えるという点で、憲法上疑義があり、かつ現在の刑事裁判の実態からしてもそのような危険な立法の必要がないことを強く訴えてきた。
審議が刑事法部会に移された時、われわれは、刑事裁判の実情や問題点、弁護士会をも含めて法曹の対処方法を部会の専門家において充分検討し、法改正の必要性の審議から入ることを期待していた。日弁連側委員は、この法改正がハイジャック防止と無関係だという指摘に止まらず、現在の刑事裁判のうち審理遅延と称されている事案について詳細な事実調査結果を部会に提示して法改正の不必要性、不当性を理解してもらおうとしたのである。しかるに刑事法部会における審議はわずか2回にすぎず、そこでは法改正の必要性に関する討議は殆ど顧慮されず、違憲の疑いも晴れぬままに立法技術のみの検討に止って本日の報告となったのはまことに遺憾である。
われわれは、この危険きわまる法改正とその背景を国民に訴えてその理解のもとに断固、法改正を阻止する決意である。
註 昭52・12・19記者発表

匿名希望
オウム真理教への破壊活動防止法の団体解散処分請求についての会長談話
公安調査庁長官は、1996年7月11日、公安審査委員会に、破壊活動防止法(以下、「破防法」という)に基づく、オウム真理教に対しての団体解散指定処分の請求をした。
当連合会は、過日、本年度定期総会において、破防法は、法律そのものが違憲の疑いが強いものであり、とりわけ団体規制たる解散指定は、憲法の保障する思想・信条の自由、集会・結社の自由及び言論の自由等の基本的人権を侵害することが明白であることから、その適用に反対し、公安調査庁長官に対しては、解散指定処分の請求をしないとの決定をするよう強く求めることを決議し、その旨同長官に申し入れた。
しかるに、今回、同長官が、公安審査委員会に対して上記請求をしたことは、極めて遺憾であり、その決定に強く抗議する。
破防法の団体解散指定は、1952年の法制定後43年間、一度もその適用がなされていない。それは、この法律の主要条項が基本的人権の侵害を惹起するおそれのあることから違憲の疑いが強く、慎重な扱いがなされてきたものといえる。今般のオウム真理教の行動に対しては、極めて強い社会的非難があり、同教団の行動に対して数々の刑事訴追等がなされるべきことと、破防法の適用とは区別して考えられるべきことは、当連合会の総会決議で指摘するとおりである。
よって、当連合会は、あくまでも破防法に基づく解散指定処分には反対するものであり、今後、公安審査委員会においては、証拠の扱いを含めて、破防法の違憲性と危険性を十分認識された上、厳正なる審査の下、慎重なる判断をなされるよう求めるものである。
1996年(平成8年)7月12日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

匿名希望
秘密取扱者適格性確認制度に対する説明責任を求めるとともに、秘密保全法制定に反対する会長声明
2013年3月15日、衆議院内閣委員会において、委員から防衛省の内部資料として入手したという「身上明細書」を示しつつ、親族等についてまで調査が行われているのではないか等との質問があった。これに対して、防衛省高官は、「身上明細書」の真正性及び秘密取扱者適格性確認制度の運用について、自衛隊の秘密保全に影響を及ぼすおそれがある等として回答をしなかった。
同日の報道によれば、上記身上明細書は、19項目にわたり個人情報を記入するもので、自衛隊員のみならずその親族・友人等の個人情報、所属宗教団体や趣味のクラブ等の所属団体等センシティブな個人情報をも記載させるものとなっている。
秘密取扱者適格性確認制度は、秘密を取り扱う者等の個人情報を調査し、よって秘密を取り扱う者としての適格性を評価し判断しようとする制度であり、政府が法案提出を予定している秘密保全法制における適性評価制度を事実上、先取りしたものである。
政府において、国民の理解と支持の下で秘密保全法制を制定する考えがあるのであれば、上記の衆議院内閣委員会における質問において相当程度具体的な回答がなされてしかるべきである。しかるに、一切回答がなかったことにより、現行の制度が不明であるだけでなく、秘密保全法制によってどのような適性評価制度を想定されているのかも不明のままとなっている。
適性評価制度については、当連合会において、情報管理の手法として有効性に疑問があるのみならず、市民のプライバシー等の人権侵害のおそれがあるという問題点を度々指摘してきたところであり、多くの団体や有識者においても同様に問題点を指摘してきている。 当連合会の2012年4月27日付け「秘密取扱者適格性確認制度に関する会長声明」では、本人の同意を得ずに実施されている適格性の確認を直ちに中止するとともに、不適格と判断された者の人数、調査事項、その方法及び範囲等、その具体的な運用を明らかにすることを求めているところである。
政府は、そのような適性評価制度を、防衛省における運用実態さえ全く明らかにしないまま、秘密保全法制に組み込んで制定しようとしているのである。政府が現行制度の運用状況等について説明責任を果たさない実情に鑑みれば、秘密保全法制の立法過程及び実施過程においても、これまでと同様、国民に対して説明責任が果たされないであろうことが十分に予想されるのであり、秘密保全法制の制定が許されないことは、より一層明らかである。
よって、当連合会は、政府において秘密保全法案を国会上程しないことを求めると同時に、改めて、秘密取扱者適格性確認制度において、本人の同意を得ずに実施されている適格性の確認を直ちに中止するとともに、その具体的な運用を明らかにすることを求める。
2013年(平成25年)4月17日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

匿名希望
長崎市長に対する暴力事件について
昨日、本島等長崎市長が、市庁舎前において短銃で撃たれ、1か月の重傷を負うという事件が発生した。
本島市長が、去る昭和63年12月7日、長崎市議会本会議において、一般質問に答えるかたちで「天皇に戦争責任はあると思う」旨発言したことに関連し、その後、暴力的、脅迫的行為をもって、その発言を撤回させ言論を抑圧しようとする事態が相次いでいたが、昨日の事件は、それが白昼のテロ行為という最悪の事態にまで立ち至ったことを示している。
 いうまでもなく、表現の自由は、憲法の保障する基本的人権のうち、最も重要なものの一つであり、当該意見に対する立場の如何を問わず、最大限かつ無条件に保護されなければならない。それは民主主義社会の不可欠の基礎をなすものであり、国民が等しく守り、発展させていかなければならないものである。
 しかるに、長崎市長の発言に対する一連の行為は、暴力と脅迫によって言論の自由を抑圧しようとするものであって、基本的人権の尊重及び民主主義を基盤とする憲法秩序に対する重大な挑戦であり、断じて許されるべきものではない。
 当連合会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士並びに弁護士会の立場から、今回のテロ行為に対し厳重に抗議し、今後とも表現の自由の確立に向けて一層の努力を続けることを表明するものである。
1990年(平成2年)1月19日

日本弁護士連合会
会長 藤井英男

匿名希望
大逆事件死刑執行100年の慰霊祭に当たっての会長談話
1910年(明治43年)、明治天皇の殺害を計画したとして幸徳秋水ら26名が刑法73条の皇室危害罪=大逆罪(昭和22年に廃止)で大審院に起訴された。大審院は審理を非公開とし、証人申請をすべて却下した上、わずか1か月ほどの審理で、1911年(明治44年)1月18日、そのうち2名について単に爆発物取締罰則違反罪にとどまるとして有期懲役刑の言渡しをしたほか、幸徳秋水ら24名について大逆罪に問擬し、死刑判決を言い渡した。死刑判決を受けた24名のうち12名は翌19日特赦により無期懲役刑となったが、幸徳秋水を含む残り12名については、死刑判決からわずか6日後の1月24日に11名、翌25日に1名の死刑の執行が行われた。いわゆる大逆事件である。本年は死刑執行から100年に当たる。
幸徳秋水らが逮捕、起訴された1910年(明治43年)は、同年8月に日本が韓国を併合するなど絶対主義的天皇制の下帝国主義的政策が推し進められ、他方において、社会主義者、無政府主義者など政府に批判的な思想を持つ人物への大弾圧が行われた。そのような政治情勢下で発生した大逆事件は、戦後、多数の関係資料が発見され、社会主義者、無政府主義者、その同調者、さらには自由・平等・博愛といった人権思想を根絶するために当時の政府が主導して捏造した事件であるといわれている。戦後、大逆事件の真実を明らかにし、被告人となった人たちの名誉を回復する運動が粘り強く続けられた。
死刑執行から50年の1961年(昭和36年)1月18日、無期懲役刑に減刑された被告人と、刑死した被告人の遺族が再審請求を行い(棄却)、1990年代には死刑判決を受けた3人の僧侶の復権と名誉回復がそれぞれの宗門で行われ、2000年(平成12年)12月には幸徳秋水の出生地である高知県中村市(現在、四万十市)が幸徳秋水を顕彰する決議を採択、2001年(平成13年)9月には犠牲者6人を出した和歌山県新宮市が名誉回復と顕彰を宣言する決議を採択した。
また、当連合会は、1964年(昭和39年)7月、東京監獄・市ヶ谷刑務所刑場跡慰霊塔を建立し、大逆事件で12名の死刑執行がなされたことへの慰霊を込め、毎年9月、当連合会と地元町内会の共催で慰霊祭を開催してきた。
政府による思想・言論弾圧は、思想及び良心の自由、表現(言論)の自由を著しく侵害する行為であることはもちろん、民主主義を抹殺する行為である。しかも、裁判においては、上記のとおり、異常な審理により実質的な適正手続保障なしに、死刑判決を言い渡して死刑執行がなされたことは、司法の自殺行為にも等しい。大罪人の汚名を着せられ、冤罪により処刑されてしまった犠牲者の無念を思うと、悲しみとともに強い怒りが込み上げてくる。
当連合会は、大逆事件を振り返り、その重い歴史的教訓をしっかり胸に刻むとともに、戦後日本国憲法により制定された思想及び良心の自由、表現(言論)の自由が民主主義社会の根本を支える極めて重要な基本的人権であることを改めて確認し、反戦ビラ配布に対する刑事弾圧や「日の丸」・「君が代」強制や、これに対する刑事処罰など、思想及び良心の自由や表現(言論)の自由を制約しようとする社会の動きや司法権を含む国家権力の行使を十分監視し続け、今後ともこれらの基本的人権を擁護するために全力で取り組む所存である。また、政府に対し、思想・言論弾圧の被害者である大逆事件の犠牲者の名誉回復の措置が早急に講じられるよう求めるものである。
2011年(平成23年)9月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
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余命三年時事日記 2152 諸悪の根源マンセー日弁連⑭ [余命三年]

余命三年時事日記 2152 諸悪の根源マンセー日弁連⑭
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2152-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%ad/ より

匿名希望
第52回定期総会・市民の理解と支持のもとに弁護士自治を維持・発展させる決議
2001年(平成13年)5月25日
日本弁護士連合会
弁護士自治は、行政機関や裁判所などの国家権力による監督を排し、強制加入制を採る弁護士会自らが弁護士の資格付与及び弁護士に対する監督・懲戒を行うことによって、弁護士の職務の独立性を保障しようとするものである。これは、弁護士が市民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという公共的使命を果たすため不可欠のものであり、そのための制度的な担保である。したがって、弁護士に対する綱紀・懲戒手続は、弁護士会の機関において弁護士自らの手によって行われなければならないのであり、我々は、綱紀委員会及び懲戒委員会の外部委員の過半数化や懲戒請求者に対する司法審査請求権の付与等には、弁護士自治の趣旨に反するものとして、強くこれに反対するものである。
 しかしながら、弁護士自治は、市民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するためのものであるから、市民の理解と支持のうえに成り立つものであり、弁護士や弁護士会の活動に対する市民の意見や批判を一切認めないなどという独善的なものであってはならないことはいうまでもない。司法が市民にとって身近で開かれたものとなることが求められている今日、弁護士自治を維持・発展させるために、我々は、市民の意見や批判に対しては謙虚に耳を傾ける必要がある。自治には重い責任が伴うものであり、弁護士自治に対する市民の理解と支持をより強固にするための努力を怠ってはならない。

我々は、司法に対する国民的基盤の確立が喫緊の課題とされているこの時期に、綱紀・懲戒手続のより一層の迅速化、透明化、実効化を図るため真摯に努力するとともに、弁護士自治を否定する制度改悪に対しては強く反対し、市民の理解と支持のもとに弁護士自治を維持・発展させるための不断の努力を誓うものである。
以上のとおり決議する。

匿名希望
刑務所職員と刑務所新設に関する日弁連の提言【行刑改革会議第3分科会関連】

趣旨と理由(PDF形式73KB)
2003年9月19日
日本弁護士連合会
本提言について
提言の趣旨
第1  職員の人権意識の改革のための人権教育
刑務官に対し、受刑者の人間性を認めるような感性を養うための実践的な人権教育を行うべきである。
刑務官に対する人権教育は、国際的な人権基準を基礎に置き、国連や他の国際的・国内的なNGOと連携して実施しなければならない。

籠絡事故の防止は、適切な研修によって、受刑者と刑務官の積極的な人間関係の作り方を学ぶ中で、また従来の担当制を廃し、刑務官による集団処遇・責任体制とすることによって図られるべきであり、籠絡事故防止のために受刑者と刑務官の通常の私語を取り締まることは行き過ぎであって、このような規則は見直されなければならない。

第2  職員の任用と労働条件について
職務に適した人格、能力、素養等を有する職員の大幅増員を図る。
職員一人当たりの受刑者数(負担率)を減少させる。
残業を減らし、年休を消化できる勤務体制を確立する。
収容目的の効果的な達成を図るため、医療、衛生、人格調査、刑務作業、教科指導、生活指導その他被収容者の処遇に関する専門的知識及び技能を有する職員を確保する。
可能な限り、精神科医、心理学専門家、ソーシャルワーカー、教師、職業教育指導官、体育指導官などの専門的資格を有する者を加える。
女性刑務官を増加させ、女性職員が希望する場合の男性刑務所での勤務を増加させる。
他省庁・地方自治体・民間との人事の交流を図り、様々な専門職を活用する。
第3 刑務官をめぐる法制度
刑務官の団結権を保障し、職員団体(労働組合)の結成を認める。
刑務所組織内部の監視機能を高めるため、職員に違法行為の報告義務を課し、違法不当な行為についての内部告発をした場合の不利益取扱いの禁止などの保護規定を設ける。
階級制度と専門官制度を調和させる。
個別的事情に配慮しつつ、収容施設間にまたがる人事異動を行うようにする。
第4 刑務所新設とその手法、とりわけ民営化、PFIと一部業務の外部委託の是非をめぐって
過剰拘禁の緊急対策として、刑事拘禁施設のある程度の新設は避けられない。しかし、長期的には拘禁者数の抑制を基本とした政策を採るべきである。
新しい刑事施設の建設に当たっては、広い共用スペースをとり、夜間は独房で過ごす方式で設計すべきである。
刑務所の運営そのものを民営化することは、その財政的なメリットははっきりせず、大きな弊害が予測されるため、反対である。
刑務所建設だけのPFI方式は、運営の民営化に比べて、問題点は少ないが、施設そのものを所有する刑務所産業が生まれると、運営の民営化やさらなる刑務所建設に拍車がかかり、被拘禁者数を減らすための努力がおろそかにされる可能性があり、その導入には慎重な検討が必要である。
刑務所の非権力的作用を行う部門、例えば教育部門、作業指導や食事の供給、図書館などを民間に外部委託(アウトソーシング)することは、弊害が少なく、メリットが見込めるので、導入することに賛成である。

匿名希望
いわゆる「団体規制法案」衆議院可決に関する会長談話
本日、衆議院は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案を可決した。
この法律案は、オウム真理教が、無差別大量殺人行為を行ったことに対し、その責任を明らかにしないまま活動を続けていることから、国民がオウム真理教に対して抱いている不安と疑念にこたえるため、その観察と事件再発防止等を目的とするものと説明されている。
当連合会は、現在、住民の中に不安や疑念が存在し、その解消のための対策が必要であることについては十分に理解している。しかしながら、法律案の定める観察処分や再発防止処分は、その要件に厳格さを欠き、オウム真理教以外の団体にも適用される危険性なしとせず、このような法律案を直ちに成立させる必要性や緊急性が必ずしも具体的に明らかにされていないことなどから、当連合会はこの法律案には憲法上の重要な問題点が含まれていることを指摘してきた。
以上の趣旨から当連合会は、国会において、立法のもつ影響をも考え、慎重な審議が行われるよう求めていたところ、衆議院において、適用範囲を限定するための修正が行われ、施行に当たっての濫用を防ぐための附帯決議がなされたものの、短期間の審議において、上記問題点についての多くが十分には解明されないまま審議を終え可決したのは、遺憾といわざるを得ない。
この立法のもつ憲法上の重要性に鑑み、参議院においては、慎重な審議がなされることを強く求めるものである。
1999年(平成11年)11月18日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹

匿名希望
破防法適用棄却決定に対する声明
本日、公安審査委員会は、オウム真理教を対象とする破壊活動防止法(以下、「破防法」という。)に基づく解散指定処分の請求を棄却する旨の決定をした。
当連合会は、かねてより破防法が違憲の疑いの極めて強い法律であり、とりわけ同法の定める団体規制は、憲法の保障する基本的人権を侵害するものであること明白である旨を指摘し、その適用に反対してきた。
昨年5月の定期総会においても、公安調査庁長官に対し、解散指定処分を請求しないよう求める決議を満場一致で採択し、同年9月には、公安審査委員会に対しても同請求を却下するよう求めるとともに、仮に審査手続に入るにしても公正かつ適正な手続により、同教団に対する解散指定処分をしないよう申し入れた。
今回の決定は、同教団の将来的な破壊活動を行う明らかなおそれに対する実体的判断に基づき、その適用を否定したものであり、その結論は当然とはいえ、憲法の下での人権保障と民主主義を護りぬいたものとして、これを心から歓迎する。かかる決定をなすに至った公安審査委員各位の高い見識とご努力に対しては、深く敬意を表するものである。

ところで、当連合会は、破防法に基づく団体規制の適用には、憲法上の観点から今後とも反対するものであり、従って今回の決定が実体審理に基づく棄却の決定であることは不十分なものであり、法適用を否定し、請求自体を却下すべきであったと考える。加えて、今回の破防法適用に関する一連の手続の過程、とりわけ公安調査庁による同法の弁明手続のあり方、公安審査委員会の審査における非公開手続、証拠採用手続等々には、公正かつ適正なものであるかにつき、重大な疑義が存する。今回の手続が、適正手続のあり方に重大な禍根を残すことを危惧するものであり、今後とも破防法についての調査・研究活動を続ける所存である。 当連合会は、本日の決定によって、とりあえず本件について破防法の適用が回避されたことを、心から歓迎するとともに、オウム真理教の信徒によるとされる一連の犯罪行為については、厳正な手続による刑事裁判を通じて、真相の解明と責任を明らかにさせ、かつ破産手続等により教団の民事責任が追及されるべきと考える。今後関連して生起する問題についても、継続して注目していくことを明らかにする。
1997年(平成9年)1月31日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

匿名希望
破壊活動防止法適用に関する声明
オウム真理教に対して破壊活動防止法の団体解散の指定の規定を適用する動きが急浮上してきている。村山首相は、慎重対応の姿勢と伝えられているが、一時は、適用に積極的な法務省・公安調査庁の結論を尊重する方向を打ち出しており、法務省・公安調査庁は、引き続き適用に向けた作業を進めている。
当連合会は、昭和27年3月28日人権擁護大会の前身であった人権擁護委員会春季総会において、破壊活動防止法は「新憲法の精神に悖り、基本的人権を侵害するもの」として、その成立に反対の立場を決議した。
破防法は上記のとおり法律そのものが憲法上問題があるが、それとは別にオウム真理教への適用にも大きな問題がある。
オウム真理教の今回の一連の行為は、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって」なされたか否か、また現在のオウム真理教に「継続又は反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由がある」といえるかは疑わしい。
破防法8条は、解散の指定を受けた団体の役職員、構成員であった者は「団体のためにするいかなる行為もしてはならない」と規定し、違反者は処罰されることになっている。「ためにする行為」という要件があいまいで、信教の自由等との関係で問題をはらんでいるだけでなく、オウム真理教の構成員らの活動を徹底して禁止し、犯罪者として処罰するなら、処罰を恐れた彼らが地下に潜行してしまい、信者の社会復帰、家族のもとへの帰還等に多大の支障が生じかねない。
財産の管理上にも問題がある。破防法10条は、団体解散指定処分が「訴訟手続によってその取消を求めることのできないことが確定したとき」になって初めて、当該団体が財産整理義務を負うと規定している。財産整理を後回しにし、そのうえ団体の自主清算を認める破防法では、オウム真理教教団財産の一刻も早い凍結、清算を求める市民の声に反し、被害者の公正・迅速な被害回復の願いにも応え得ない。
6月30日東京都と東京地検は、宗教法人法によるオウム真理教に対する解散命令の請求を東京地裁に行い、現在審理が進められている。宗教法人法による解散命令の場合には、裁判所の選任する清算人によって清算手続が行われるのであるから、財産清算の上でも公正さを保つことができ、被害者の救済にも資するものとなる。宗教法人法による解散命令が一刻も早く出されることこそ現在の喫緊の課題である。
破防法の団体規制、解散指定の規定は、同法が成立して以来今日まで一度も適用されてこなかった。にもかかわらず、今回、適用要件もあいまいなまま、オウム真理教に対しこれが適用された場合、ことはオウム真理教への適用の適否にとどまらず、日本の民主主義、国民の人権にとって由々しき事態を招くこととなる。
当連合会は、オウム真理教への破防法の適用に反対するとともに、政府が将来に禍根を残さないようその政治責任を厳正に果たすことを強く要望する。
1995年(平成7年)10月6日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献

匿名希望
レッド・パージ国家賠償請求訴訟神戸地裁判決に関する会長談話
神戸地方裁判所は、日本共産党の党員又はその同調者であることを理由とする免職処分又は解雇を受けた3名の原告が国を被告として、救済措置を命じる立法を行わなかった違法な不作為により損害を被った等として行った国家賠償請求訴訟について、本年5月26日、原告らの請求を棄却する判決を下した。
神戸地裁は、マッカーサー書簡は共産党員又はその同調者を排除すべきことを要請する指示であると解釈したうえで、その指示は占領下において超憲法的効力を有していたから、原告らに対する免職又は解雇は有効であり、平和条約発効後もその効力を失わないこと、レッド・パージによる免職又は解雇により受けた損害について、政府が救済措置を行うべき作為義務を負っていたものと認めることはできないことなどを理由として、国家賠償法上の国の責任を否定した。
当連合会は、レッド・パージにより免職又は解雇された申立人らからの人権救済申立事件について、これまで2度にわたり、慎重な調査を経たうえで、レッド・パージは憲法で保障された思想良心の自由、法の下の平等という民主主義の根幹に関わる人権の侵害であり、占領下の連合国最高司令官といえどもかかる人権侵害は許されないこと、日本政府も占領下でレッド・パージを積極的に推し進めようとしていたと認められること、そうである以上、平和条約発効後に主権を回復した日本政府は自主的にレッド・パージによる被害の回復を図るべき責任があったこと等を前提として国の人権侵害性を認め、可及的速やかに、被害回復のための名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告してきた。
今回の判決は、国家賠償法上の賠償責任を否定したが、これまで当連合会が2度にわたり勧告しているとおり、レッド・パージにおける日本政府の責任は重大であると言わざるを得ない。今回の判決では、レッド・パージによって生じた損失について補償することについては、憲法上、立法府の政策的判断に委ねられていると判示しているが、政府は上記勧告に対して今日まで何ら立法府への働きかけをしていない。当連合会は、政府に対し、改めて、当連合会の勧告の趣旨を踏まえて、レッド・パージの被害者の被害回復のための適切な措置を講ずることを求める。
2011年(平成23年)6月3日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
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【新春 DHC】1/1(月) 青山繁晴・すぎやまこういち【真相深入り!虎ノ門ニュース 2018年新春SP】 [政治]

【新春 DHC】1/1(月) 青山繁晴・すぎやまこういち【真相深入り!虎ノ門ニュース 2018年新春SP】

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【上念司】 おはよう寺ちゃん活動中 2018年1月1日 [政治]

【上念司】 おはよう寺ちゃん活動中 2018年1月1日

6:40 2018年 株価予測を大分析ほ!
https://youtu.be/uQhqLA6TheQ?t=6m40s
19:54 自民党総裁選の行方しゅ
https://youtu.be/uQhqLA6TheQ?t=19m54s
30:37 米朝開戦か? キタ情勢 展望ら
https://youtu.be/uQhqLA6TheQ?t=30m37s
41:09 エンディング
https://youtu.be/uQhqLA6TheQ?t=41m9s
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余命三年時事日記 2151 諸悪の根源マンセー日弁連⑬ [余命三年]

余命三年時事日記 2151 諸悪の根源マンセー日弁連⑬
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2151-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%ac/ より

主婦です
こんにちは~主婦です。
私も、「H29.12.26 朝日新聞、朝刊地域版記事」の転載をされていた<山脈(やまなみ)行進曲>さんと同じ京都府南部に住んでますが、産経に変えちゃったので知りませんでしたが、こんなのあったんですね。
21弁護士会に「全員を懲戒請求」
「朝鮮学校補助の声明巡り」
(略)
中本会長は25日、特定の団体を通じて大量の懲戒請求が送付されているとしたうえで、「請求の形を取りながら会の活動を批判するもので、請求として取り上げることは相当ではない」などとする談話を発表した。
読んだ感想として、「懲戒請求の意味、割りとわかってんじゃん!回の活動に対する批判どころか、弁護士会の存在価値自体がまだあるのかどうか、中の人にまともな人間がどれだけ残っているのかの確認の為に(少なくとも私は)懲戒請求に参加したんだよ。」でした。
弁護士会の色んな声明文は何時どこで誰がかんがえて、何人ぐらいが賛同したんでしょうね。
殆どの弁護士が、声明文の発表がされてからも内容を知らないなんて物が多いような気がしますが・・・。
誰か、通りすがりの弁護士の先生はいらっしゃいませんか~
弁護士会の中の人、とか声明文を発表する事務手続きとかに関係した方、面白い裏話しりませんか~(笑)
皆様、良いお年をお迎え下さい!!

匿名希望
陸上自衛隊による市民監視についての意見書
意見書全文(PDF形式・28KB)
2007年10月23日
日本弁護士連合会
本意見書について
2007年6月6日に明らかとなった陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民及び市民運動についての監視は、憲法19条、同21条、同13条の趣旨及び行政機関個人情報保護法3条1項に反する違法な行為であることから、防衛省は、直ちに、このような監視行為を全面的に中止するとともに、今回の監視活動につき第三者機関を設置して調査をした上で、その調査内容及びその結果をすべて公表すべきであると日弁連は判断し、2007年10月31日付で意見書を防衛大臣等に提出致しました。
意見書の要旨は以下のとおりです。
陸上自衛隊の市民監視は憲法違反である。
2007年6月6日に明らかとなった、陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民及び市民運動の監視は、憲法19条,同21条、同13条の趣旨に反するものである。

陸上自衛隊が市民及び市民団体等を監視することを正当化する根拠が存在しない。
防衛省は陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民監視は正当なものであったとしているが、上記国民監視が正当であったと判断すべき根拠は全くない。
陸上自衛隊の行動は行政機関個人情報保護法違反である。
 陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による上記所為はさらに行政機関個人情報保護法にも違反する。

.....自分たちの憲法違反はよい憲法違反???

匿名希望
従軍慰安婦問題に関する会長声明
本年6月4日、「明るい日本」国会議員連盟発足に際して、同連盟会長に就任した奥野誠亮元法相は、「『従軍』慰安婦はいない、商行為として行われた」、「軍は戦地で交通の便をはかったかもしれないが、強制連行はなかった」と発言し、同席した同連盟事務局長板垣正参議院議員も、「性的虐待のイメージを植え込む教科書のあり方はおかしい」などと語った。板垣議員については、これに先立つ本年5月28日の自民党総務会においても同趣旨の発言を行ったと伝えられている。
 しかし、これら「『従軍』慰安婦」問題は、軍事的性的奴隷としての被害の典型であり、軍の関与と強制の事実は今日、明白な歴史的事実となっている。
 ちなみに、日本政府は当初は「従軍慰安婦」への軍の関与を否定していたが、事実を明らかにする文書が発見されるにおよんで、1992年7月の第1次報告書で、軍の関与を認め、翌93年8月の第2次報告書で、「総じて強制であった」とも認めている。

一方、国連人権委員会は、本年4月19日には、女性に対する暴力廃絶決議を行い、ラディカ・クマラスワミ特別報告者の「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」に留意するとして、これを承認したが、この報告書は、日本の「従軍慰安婦」問題につき、これを軍事的性的奴隷制であると断定し、国家の法的責任を認める、被害者個人への補償、謝罪等を勧告している。
当連合会は、1993年、第36回人権擁護大会における「戦争における人権侵害の回復を求める宣言」、1995年1月の「『従軍慰安婦』問題に関する提言」において、日本政府に対し、被害者への謝罪と補償、国民への歴史教育を行うよう求めてきた。
かかる歴史的事実と内外のこの問題への普遍的な人権思想に立脚した対応に反し、両氏が公的立場にありながら、「従軍慰安婦」被害者の人間的尊厳を著しく傷つける前記発言を行ったことに強く抗議するとともに、日本政府は、このような発言が後を絶たないことを深刻に受け止め、被害者への謝罪と補償、国民への歴史教育等の措置を速やかに講ずるべきである。
1996年(平成8年)6月20日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

匿名希望
「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」に関する声明
昨日、国連人権委員会「女性に対する暴力とその原因及び結果に関する特別報告官」ラディカ・クマラスワミ氏による、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国及び日本への訪問調査に基づく「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」が発表された。その内容によれば、「従軍慰安婦」問題の解決のために、極めて率直にその解決を提言するものである。
報告書によれば、日本政府への勧告として、(1)「慰安婦」制度が国際法の下で、その義務に違反するものであることを承認すること、(2)害者に対して、ファン・ボーベン報告の基準に基づく補償をすること、(3)「慰安所」に関連する全ての文書・資料を完全に開示すること、(4)名乗り出た被害者女性に対して、公的に謝罪すること、(5)歴史教育を実践すること、(6)「慰安所」への徴募及び収容に関与した犯行者を特定し、処罰することを掲げている。
日弁連は、昨年1月に、「従軍慰安婦」問題に関する提言を発表し、その中で、「慰安婦」問題解決のために、真相究明、公的謝罪、被害者個人への賠償、歴史教育の徹底、常設仲裁裁判所の利用等を提言してきた。今回のクマラスワミ氏の報告書は、日弁連のこの提言を是とするものであり、意を強くするとともに、また、被害者の女性達が求めてきたもの、ICJ(国際法律家委員会)をはじめとするNGOからの提言にあるものとも大方で一致する。これは、この勧告の内容にあるものが、国際社会の中で、「従軍慰安婦」問題の解決の方向を一致して指し示すものとなったことを意味する。
現在、進められている「女性のためのアジア平和国民基金」が、日弁連の提言を満足させるものでないことをこれまでも述べてきたが、今回の報告書の内容は、国際社会の中でも同様に考えられていることをより明らかにした。
日弁連は、この報告書が、国連人権委員会で採択されることを強く望むものであるが、日本政府が、国連人権委員会の正規の勧告がなされるのを待つことなく、自主的にこの報告にそった解決に着手することを求める。いまや解決の方向は指し示された。その実行を逡巡することなく、政府が一日も早く解決への一歩を踏み出すことが、国際社会の中で、日本が名誉ある地位と評価を得る最後の機会であると考える。日弁連は、本問題の解決のために今後とも尽力することを誓うものである。
1996年(平成8年)2月7日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献

匿名希望
自衛隊法の一部を改正する法律案に関する会長談話
政府は10月5日、テロ対策特別措置法案(略称)とともに自衛隊法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を国会に提出した。
改正案は、自衛隊の部隊等による警護出動の制度の新設などに加え、第96条2項の新設により、防衛秘密保護規定を導入しようとするものである。
しかし、改正案には、次のような特徴といくつかの重要な問題点がある。
まず改正案は、1985年に国会に提出されたものの、廃案となった国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案(いわゆる国家秘密法案)とその重要な部分で重なり合う内容と特徴を有している。
また、防衛秘密は防衛庁長官の専権によって指定されることとされており、かつ、その範囲は著しく包括的であり広範である。
さらに、その処罰の対象者として民間人や報道関係者も含まれ、処罰範囲も「共謀」「教唆」「煽動」のほか「過失」もその対象となるなど、著しく拡大されている。
当連合会は、上記国家秘密法案に対し、1985年(昭和60年)10月19日の第28回人権擁護大会において、同法案に反対する決議を行い、さらにその後、同法案についての「修正案」が再提出される動きがあったことに対しても、1987年(昭和62年)5月30日の定期総会において、同趣旨の反対の決議を行った。今回提出された改正案も、これらと同様に国民の知る権利、言論・報道・出版の自由に対する重大な侵害のおそれを含むものであり、また、罪刑法定
以上の観点と経過にかんがみ、国会に対し、今回の自衛隊法の一部改正案の審議にあたっては、基本的人権尊重を基本原則とする日本国憲法の理念にてらし、慎重に審議されることを強く求めるものである。
2001年(平成13年)10月15日
日本弁護士連合会
会長 久保井 一匡

匿名希望
「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する決議
本文
現在、国会に提出されている「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」は、人権侵害の危険が極めて大きい。
その問題点は、次のとおりである。
防衛・外交にかかわる「国家秘密」の内容が、実質的に、広範囲・無限定であり、行政当局の恣意的専断を許すことになる。
「探知・収集」、「外国に通報」、「他人に漏らす」などの実行行為及び過失犯など、その行為類型もすべて、広範囲・無限定であり、調査・取材活動、言論・報道活動、日常的会話等のすべてが含まれる。
死刑を含む重罪の提案は、合理的な根拠を欠き、時代の流れに逆行して、著しく異常なものである。
予備・陰謀罪と独立教唆犯の提案も、また、罪刑法定主義と行為責任主義の原則に違反する。
今日、政治問題の多くが何らかの形で防衛・外交問題に結びついていること、国民がそれと知らないで「国家秘密」に接触する場合もありうることなどを考えるならば、刑罰による権力的統制が国民の言論活動と日常生活のすみずみに至るまで広く波及し、国民主権主義と民主主義の根幹が脅かされるおそれは、まことに大きい。
われわれは、この法律案に強く反対し、速やかに撤回されることを切望する。
右決議する。
昭和60年10月19日
日本弁護士連合会

匿名希望
放送法の「政治的公平性」に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書
→English
意見書全文 (PDFファイル;133KB)
2016年4月14日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2016年4月14日付けで「放送法の『政治的公平性』に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書」を取りまとめ、2016年4月27日付けで総務大臣に提出しました。
本意見書の趣旨
1 政府が放送事業者の放送番組について、放送法4条1項2号の「政治的に公平であること」の該当性を自ら判断し、その判断に基づいて放送事業者に対する行政指導や電波法76条に基づく無線局の運用の停止等の処分を行うことは、放送による報道の自由を侵害するものとして許されない。
2 政府は、上記に反する見解を撤回し、放送局の自律的な取組によって放送倫理が確立されることを尊重すべきである。

匿名希望
テレビ朝日前報道局長の証人喚問に関する会長声明
今般、テレビ朝日の椿貞良前報道局長の日本民間放送連盟(以下「民放連」という)放送番組調査会における発言をめぐり、同調査会の議事録及び録音テープが郵政省の求めに応じて提出され、かつ衆議院政治改革特別委員会において同氏に対する証人喚問が実施されるという異例の事態が発生した。
報道の自由は、民主主義の根幹たる国民の知る権利に奉仕するものとして憲法で保障されており、国政上も最大限尊重されなければならない。
報道に関わるマスメディアは主権者たる国民の政治的意思決定に必要かつ十分な情報を提供すべき責務があり、これに対する権力の不当な介入や干渉とそうした危険は未然に排除されなければならない。
すなわち、言論に対する批判、反論は自由な討論を通じて行うのが民主主義の鉄則であり、多種多様なメディアにおいて国民の参加のもとに論議を重ね、その結果改めるべき点があれば、当該メディアが自主的に解決すべきものと考える。
今般十分にこのような討議や検討を経ないまま、国会が性急に当事者ならびにその関係者に対し証人喚問などを行ったことは、以上の原則からいっても慎重さを欠くものと言わざるを得ない。今後もこのようなことが繰り返されるならば報道を萎縮させるおそれがあり、これまで報道の自由ひいては国民の知る権利の擁護に深く関わってきた当連合会として深い憂慮を禁じ得ない。
また、郵政省などがテレビが免許事業であることを理由に報道内容などにいたずらに介入することのないよう強く自制を求めたい。
民放連が設置した放送番組調査会はマスメディアの自律、自治機関であり、マスメディアによる人権侵害をマスメディア自身の努力によって防止することを求めた当連合会の第30回人権擁護大会(昭和62年熊本市)における「人権と報道に関する宣言」の趣旨に沿うものとして高く評価される。
しかるに、同調査会における発言の詳細が同調査会での十分な討論及び了解を得ることなく公表されたことは、マスメディア自身がその自律、自治を放棄したに等しいものであり、極めて遺憾である。
民放連は報道の自由の重要性と、それを擁護し発展させるべき責務があることを深く自覚され、報道の自由に対する介入や干渉に対して断固たる態度で臨まれるよう強く要望する。
以上のとおり声明する。
1993年(平成5年)11月19日
日本弁護士連合会
会長 阿部三郎
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余命三年時事日記 2150 諸悪の根源マンセー日弁連⑫ [余命三年]

余命三年時事日記 2150 諸悪の根源マンセー日弁連⑫
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2150-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%ab/ より

弁護士という職業は自分の都合のいいように理屈をこねればいいというものだった。
もはや社会的地位は完璧に失墜しているな。
「2148 余命の女性軍団アラカルト四季の移ろい26」や「お知らせ2」が実態なんだな。
闘争方針が決まり、シナリオに基づいた布石もすんだ。あとは粛々と進めるだけである。
それにしても日弁連の会長声明はひどいね。日本人は目覚めると怖いよ。

匿名希望
日本放送協会に対する放送命令に関する会長談話
総務大臣は、11月10日、日本放送協会(以下「NHK」という。)に対し、短波ラジオ国際放送で北朝鮮による拉致問題を重点的に取り扱うことを命じた。今回の放送命令は、これまでの「時事」、「国の重要な政策」及び「国際問題に関する政府の見解」という抽象的な表現とは異なり、個別具体的な事項を特定して放送を命じたものである。
もとより、北朝鮮による拉致問題は、国民の安全に対する重大な侵害である。同問題は拉致被害者にとって人権侵害の最たるものであるだけでなく、国家主権の侵害にも該当するおそれのある事柄であるため、政府一体となり、全力をあげて外交努力等、被害者の救出のために懸命の取組が続けられていることは高く評価するものである。そして、北朝鮮にいる被害者を励ましつつ、この問題に関する国際的な理解を深める手段として、同国際放送に対する期待が大きいのも事実である。
しかし、表現の自由、報道の自由は民主主義の根幹であり、放送の自律性の理念が最大限に保障されなければならない。今回のNHKへの放送命令は、あまりにも性急に過ぎるのではないかと判断する。
すなわち、放送命令は、放送法に根拠を有するものの、政府による放送に対する介入という性格を有することは否定できず、個別具体的な事項に関する放送命令は、放送法が定める放送番組編集の自由や、憲法が保障する報道の自由に抵触するおそれがあるといわざるを得ない。
当連合会は、放送命令が有する上記の問題点に鑑み、政府に対し、個別具体的な事項に関する放送命令を繰り返さないよう求めるとともに、NHKに対し、今後も、放送番組の自主的な編集を貫くよう求めるものである。
2006年(平成18年)11月20日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

匿名希望
日・米重大犯罪防止対処協定及びその実施法案に対する意見書
本意見書について
日弁連は、2014年4月18日付けで「日・米重大犯罪防止対処協定及びその実施法案に対する意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、外務大臣、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長に提出しました。
本意見書の趣旨
「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」の締結についての承認、及び「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律」に関しては次の問題点がある。
①日米捜査共助条約の運用状況から見て制度新設の必要性に疑問があること
②自動照会システムであるため自動照会の要件を確認する仕組みとなっておらず、照会の濫用をチェックすることができないこと
③対象犯罪が広範に過ぎると考えられること
④対象となる指紋情報等の範囲が広すぎること
⑤提供された指紋情報等が本来の利用目的以外の目的で利用される可能性があること
⑥提供される情報が将来拡大されるおそれがあること
以上の問題点が克服・解決されない限り、本協定の締結は承認されるべきではなく、本実施法案は成立させるべきではない。

匿名希望
問題となっている日弁連の会長声明についてですが、ご丁寧に日弁連は自身のホームページに会長声明を公開しており、昭和年代のものもあります。テロ関係の会長声明だけを検索したければ、「テロ site:nichibenren.or.jp」という風に検索すればできます。懲戒請求にわざわざ言及して会長声明を出すところを見れば、日弁連も焦っていると思います。もしかすると、日弁連にとって都合の悪い会長声明などを削除するなどの手段をとるかもしれませんから、ウェブ魚拓などで記録を残した方がよいかもしれませんね。

匿名希望
特定秘密保護法案について改めて廃案を求める会長声明
特定秘密保護法案に関連して、自由民主党の石破茂幹事長が、自身のブログで、議員会館付近での同法案に反対する宣伝活動に対して、「絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と述べたことにつき、厳しい批判の声が上がり、その後、記事の撤回と謝罪がなされたことなどが大きく報道された。
テロとはまったく異質な市民の表現行為をとらえて、テロと本質が同じであると発言したことについては、当連合会としても、表現の自由を侵害するもので許されないと考える。
特定秘密保護法案においては、第12条2項で「テロリズム」の定義が記載されている。これに対しては、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がそれ自体でテロリズムに該当すると解釈されるのではないかとの疑義が示され、問題であると指摘されている。
この点について、政府は、「人を殺傷する」などの活動に至る目的としての規定であるとし、石破幹事長も説明を修正したが、政権与党の幹事長が、上記のような発言をしたことは、その後発言が修正されたとはいえ、市民の表現行為が強要と評価され、直ちにテロリズムに該当すると解釈されることもありうるという危険性を如実に示したものということができる。
特定秘密保護法案については、その危険性を懸念する声が日に日に増しており、マスコミ各社の世論調査などによってもそのことが明らかとなっている。それにもかかわらず、衆議院では法案の採決が強行され、その拙速な審議が強く批判されている。このような状況において、やむにやまれず法案への反対を訴える市民の行動をとらえて、政権与党の責任者が、市民の宣伝活動について、テロ行為と本質が変わらない、主義主張を強要すればテロとなり得るなどと発言することは、甚だ不適切であり、特定秘密保護法が成立した場合に、表現の自由やその他の基本的人権を侵害するような運用がなされるのではないかとの危惧をますます大きなものにしたといわざるを得ない。
このようなテロリズムの解釈の問題については、国会審議でも疑念が指摘されたが、政府は条文の修正をしようとしない。この法案については、秘密の範囲が広範であいまいであり、秘密の指定が恣意的になされかねないこと、それをチェックすべき第三者機関の設置が先送りされたままであること、報道の自由をはじめとする表現の自由に対する萎縮効果があることなどの問題点が指摘されており、これに加えて、テロの定義が広がり、国民の正当な政府批判までが取締りの対象になる危険性が明らかになったのであって、このような問題点が払拭されないまま、この法案を成立させることは許されないというべきである。
よって、当連合会は、人権侵害のおそれがより明らかになった特定秘密保護法案について改めて廃案を求める。
2013年(平成25年)12月3日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

.....自分たちが告発されているのをご存じないようだね。

AZ
>個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促進を求める決議
めちゃくちゃですね(笑)犯罪者からしか出ない文言がちらほらと。公安や自衛隊を「俺たちに監視させろ」とは良くぞ言ったものです、彼らの言うところの第三者とは在日反日である事などとっくにバレているというのに。
超監視社会とは戦争法と同じく印象操作、あたかも正論に見せかける為の造語ですね。稚拙な手法ですけれど悪質ですよ、今更なんですけれど。
現実は超発信社会、誰も彼もがネットワークを通じて発言、発信可能な時代になりました。それぞれ監視されるのでは無く自ら見られたがっているのが実際のところですよ。プロフィールや意見、果ては生活自体を公開しPVだのRTだのいいねを求めている。見られたくなければ発信しなければ良いだけです。監視されると感じるのは後ろめたさというか、犯罪やってる自覚があるんでしょうねえ。
面白いのが最後の「決議する」です。決議という以上、組織内で異論がない状況まで揉まれた結果と私は解します。弁護士さん方はこれ、反対表明しないと賛同しているとみなされますよ(笑)共謀罪関連だけでも充分犯罪行為です。反社会的、反倫理的決議に対して社会正義の徒が黙りでよろしいのでしょうか?もう「賛同したわけでない」は通用しないですよね。
AZ

匿名希望
逃亡犯罪人引渡法に関する決定について
本日、東京高等裁判所第5特別部は、現在逃亡犯罪人引渡法に基づき東京拘置所に拘禁中の張振海氏につき、中国に引渡すことができる旨の決定を下した。今後事件は、同法14条に基づき法務大臣が張振海氏を中国政府に引き渡すことが相当かどうか判断した上、引渡を命じるか釈放を命ずるか決せられることになる。
しかるにわが国は、少なくとも犯罪の一部が実行された国であり、被疑者を確保しているところから、国家主権の行使として張振海氏の行ったハイジャック事件につき裁判を行い適正な処罰を課す権利を有しているところ、この裁判に係わる主権を放棄することにつながる「犯罪人引渡し」には、きわめて慎重な配慮が必要なことはいうまでもない。
まさしく決定がいうように、「政治犯」でないとしても、「政治犯に準ずるもの」ではないか等、引渡しの「相当性」判断にあたっては、なお検討を要する多くの事項がある。
ところで請求国に引渡した場合拷問の恐れがあったり、請求国の刑事手続きにおいて、特に人権保障に欠けるものである場合や、請求国の裁判において、被請求者がその政治的意見により不利益を被る恐れがある場合は引渡請求を認めないとすることは、逃亡犯罪人引渡法第14条の趣旨であり、かつまた先進諸国においては既に共通の合意事項といっても過言ではない(拷問等禁止条約第3条、ヨーロッパ評議会閣僚委員会勧告No.R[80]9等参照)。
前記、裁判所の決定が、その理由で「中国の実情を伝える各種の証拠や書類によると、中国では捜査官憲による行き過ぎた取調べがおこなわれ、刑事裁判手続きにおいても『公正な裁判を求める国際的な準則』が保障されておらず、その傾向は天安門事件以後顕著であるとされ、人権規約の趣旨に反する扱いがなされるおそれが予見されると指摘するものが少なくない。これに対して、中国側の資料中には、その点の危惧を払拭し、あるいは本人にそのような事態が生じるおそれがないことを保証するに足りるだけの明確な資料は見あたらない。ここに問題が伏在していることを否定できない。」と述べている。
このような状況を踏まえ、安易に引渡せば取り返しのつかない事態が発生する可能性があること、この問題が既に国際的関心事となっていることを十分配慮し、いやしくも被請求者張振海氏の基本的人権を不当に侵害したとの非難を内外から招かぬよう、法務大臣に対して慎重な配慮を要望する。
1990年(平成2年)4月20日
日本弁護士連合会
会長 中坊公平 勧告No.R(
匿名希望
公共事業による環境破壊に関する決議
空港、新幹線、道路、原子力施設等の公共事業による環境破壊の影響によって、周辺住民が日夜深刻な被害と不安に苦しめられている。これは、国、地方自治体およびその他の関係諸団体が、従来、公共性の名のもとに、環境に対する事前の影響評価をすることなく、安易にその新増設を行い、しかも、被害が発生してもその実態調査すら行わず、有効な対抗策をなおざりにした結果にほかならない。
よって、われわれは、国・地方自治体およびその他の関係諸団体に対して、すみやかに次の施策を講じるよう要請する。
既存の公共事業については、被害の実態を把握し、発生源対策の強化、損害の賠償等、被害者の十分な救済をはかること。
現在、計画中のものはもとより建設工事が進行中の公共事業においても、地域住民の反対、または被害発生の不安があるものについては、事業計画を再検討するため、工事を中止し、当該事業について、住民参加のもとに環境に対する十分な影響評価を行うこと。
国は、将来における被害の発生を根絶するため、環境に対する影響の予測を中心とした科学的調査の実施・資料の公開・住民参加などを根幹とする環境保全対策に関する法律を制定すること。
右決議する。
1975年(昭和50年)11月15日
第18回於名古屋市

匿名希望
刑事訴訟法(いわゆる弁抜き法案)の一部改正に着手したことに対する声明
法務省は、ハイジャック防止対策の一つとして、いわゆる過激派裁判の迅速を図るためと称し弁護人なしで刑事裁判手続を進めることができるよう刑事訴訟法の一部改正を企図して策定中とのことである。
ハイジャックを防止し根絶すべきことは、日本弁護士連合会としても心から希求するところである。
しかし、ハイジャックの防止、根絶と刑事裁判手続の迅速化とは本来何のかかわりあいもないことである。いうまでもなく、日本国憲法は、被告人は如何なる場合でも資格ある弁護人の弁護をうけることができる旨を規定し、被告人の基本的人権と公正な裁判の保障とを確保している。今回伝えられるような弁護人なしで刑事裁判手続を進める措置を許すことは、理由の如何を問わず、右の憲法の要請に真向から反する。
当会は、公正な司法の運営につき大きな責任を有する法務省が、右のような日本国憲法に反し、刑事裁判制度の根底をゆるがすが如き刑事訴訟法の改正に着手することのないよう強く要望する。

昭52・11・9記者発表

匿名希望
海賊行為対処法案に反対する会長声明
→English
政府は、本年3月13日、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を閣議決定し、同法案は同日、第171回通常国会に提出され、4月23日に衆議院で可決された。 同法案は、海賊行為に関する罪を定めたうえで、海上保安庁に海賊行為への対処をさせるとともに、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得たうえで自衛隊に海賊対処行動を命ずることができるとし、さらに、自衛官及び海上保安官に停船射撃等の武器使用を認めようとするものである。
同法案は、領海の公共秩序を維持する目的の範囲(自衛隊法3条1項)を遙かにこえて、自衛隊の活動地域を公海にまで拡張し、また、対象行為を日本船舶だけでなく外国船舶を含む全ての船舶に対する海賊行為にまで拡大し、しかも、恒久的に自衛隊海外派遣を容認するものである。自衛隊の海外派遣の途を拡大し、海外活動における制約をなし崩しにしていくものであり、憲法9条に抵触するおそれがある。今一度、日本国憲法が、先の大戦の尊い犠牲のうえに、憲法9条を制定したことを思い起こすべきである。そもそも海賊行為等は、本来警察権により対処されるべきものであり、自衛隊による対処には疑問がある。海賊行為抑止のための対処行動は、警察権行使を任務とする海上保安庁によることとすべきである。
また、自衛官にまで停船射撃等の権限を与えることは、警察官職務執行法第7条に定める武器使用の範囲をこえ、武力による威嚇、さらには武力行使に至る危険性があり、この点においても武力行使を禁止した憲法9条に反する事態が危惧される。
加えて、自衛隊の海賊対処行動は、防衛大臣と内閣総理大臣の判断のみでなされ、国会へは事後報告で足りるとされるのであり(同法案第7条)、国会を通じた民主的コントロール上も大きな問題がある。
海賊行為等は、深刻な国際問題であり、ソマリア沖の問題について国連安保理決議がなされているなど、問題解決のために、国際協力が重要であることは明らかである。しかし、わが国が今、海賊対策としてなすべきことは、日本国憲法が宣言する恒久平和主義の精神にのっとり、問題の根源的な解決に寄与すべく、関係国のニーズに配慮しながら人道・経済支援や沿岸諸国の警備力向上のための援助などの非軍事アプローチを行うことである。国連海洋法条約や国連決議が各国に対し要請する海賊行為の抑止のための協力義務も、あくまで各国の憲法や法制の範囲内でのものである。
よって、当連合会は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の制定に反対する。
2009年5月7日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠
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余命三年時事日記 2149 読者の皆様へ [余命三年]

余命三年時事日記 2149 読者の皆様へ
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2149%e3%80%80%e8%aa%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%81%b8/ より

おかげさまで順調に推移している。
まだ1日だが百万円というレベルになっており、本日もスタッフ全員に休みはない。
 1000万円、500万円、300万円、100万円のご寄付の連絡があったが、全部、確認が取れていない。どうもいたずらのようだ。まあ、4日になればわかるだろう。
 また、連日、日弁連の異常会長声明がさらされている。事実関係がはっきりしているため証拠としては最適である。いずれの声明も反日、朝鮮よりの偏向スタイルに貫かれており、有事における便衣兵処分は必至である。訴訟基金「うずしお」は役に立つだろう。
日本で初の訴訟基金である。すでに外患罪とテロ三法のスパイラルにはいっており、とくにテロリスト関係は「支援、擁護する者みな同じ」という状況であるから、日本で苦労して告発、告訴する意味がなくなっている。  ISのテロ関係では有田芳生をはじめとする集団が告発され、今般、民事告訴される。川崎デモの関係でも弁護士~裁判官~行政トップ川崎福田市長~黒田知事~東京、横浜地検が対象となっている。
 まあ、欧米でテロリストとして登録されても、日本人なら口座凍結程度で命にかかわる話ではない。社会的に抹殺されるだけであるから、家族に頼ればなんとか生きていけるだろう。現実にヤクザは普通?に生活しているからな。
 ただ、この対象が在日となるとそうはいかない。国際テロリストを日本国内に野放しというわけにはいかないのだ。強制収容、強制送還という処分になる。
日本国内で検察が不起訴で頑張っても、外圧の防御は正直無理である。有事はもちろんであるが、日韓断交でも帰化朝鮮人を含めて同様に事態が起こりうる。
 上述の告訴、告発の予定で進む限り、それは必然の流れである。
 国家間の断交、国交断絶というものは、いかなる事態になろうとも対応しないということで、その事態の中には戦争も含まれるから事実上の宣戦布告である。
 日韓が断交となった場合、日弁連や反日組織が日本人や日本のために韓国と戦うという図式はまずありえないから、国籍は日本でも、帰化人同様に敵性国民という扱いになる。
実際は便衣兵という扱いにならざるを得ない。
 現状、アップしている過去の日弁連の声明のうち、反日、反国家の件についてはしかるべき対応をとるつもりである。
 新年といっても、まだご挨拶もできないが、たとえ夏になろうとも結果を出して「おめでとう」と言いたいね。

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余命三年時事日記 2148 余命の女性軍団アラカルト四季の移ろい26 [余命三年]

余命三年時事日記 2148 余命の女性軍団アラカルト四季の移ろい26
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/01/2148-%e4%bd%99%e5%91%bd%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e8%bb%8d%e5%9b%a3%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e3%81%ae%e7%a7%bb%e3%82%8d%e3%81%8426/ より

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
12月25日付け日弁連会長さん談話についてです。会長さんのお考えを解きほぐしてみました。
★「全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」
★「近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。」
↑「800名を超える者から」。
☆「者(もの)とは→《「物」と同語源》人。多く、他の語句による修飾を受ける。卑下・軽視する場合や、改まった場合に用いられる。」
☆「者(もの)とは→〔「もの(物)」と同源〕人。古来、単独で用いられることはごくまれで、多く連体修飾語を伴って用いられる。
〔「人」に比べて卑下したり軽視したりするような場合に用いられることが多い〕」(コトバンクより)
各々のご意思を元に権利の行使を以て懲戒請求に参加なさった「800名を超える」日本国民の皆さんを、「者」(もの)と表現なさっていますね。
上の辞書引用によると、「もの「物」と同語源」で、多くは「卑下」「軽視」の場合に用いられるともあります。
表現にはその前提として感情や思想がありますし、その感情や思想を生んだ理由や原因は必ず存在します。
「800名を超える」日本国民に対する「者」(もの)との表現。理由や原因からなる会長さんの感情、思想の表れと捉えて良いでしょうか。
会長さん(も日本国民のお一人ですよね)にとって日本国民とは、『朝鮮人学校補助金支給要求声明』の存在の前では「者」(もの)なのかな、と思いました。
また「特定の団体を通じて」(日本再生大和会さんの事ですね)とあります。
☆「団体とは→1 ある目的のために、人々が集まって一つのまとまりとなったもの。
2 二人以上の者が共同の目的を達成するために結合した集団。法人・政党など。」
☆「団体とは→① 人々の集まり。仲間。くみ。むれ。 〔明治時代につくられた語〕
② 同じ目的を達成するために意識的に結合した集団。法人・政党など。」(コトバンクより)
会長さん仰るところの「特定の団体」である日本再生大和会さんは上の辞書を引用しますと、「ある目的」、つまり日本国民全員に根拠と権利がある外患罪告発と、同じく国民全員に根拠と権利がある懲戒請求の書類案と書類作成、発送の手続きをなさった国民の「人々」の「集まり」ですね。
国民が各々のご意思を以て権利をスムーズに行使する為の、準備と発送を行った国民有志の集まり、て事で良いのかな。
だから組織対組織の構図では無いですね。
あくまで『違法』『確信的犯罪行為』の声明を出された弁護士会組織とその構成員に対し、その声明により生存権を脅かされている日本国民お一人お一人の権利である懲戒制度の平等な利用です。
「通じて」とありますから大丈夫かなと思いつつ、組織対組織の構図で捉えてらしてないかと念の為書きました。
そしてひげにゃんさんが仰ってましたが自分も全く同じ思いです、「一定の意見表明」とは何でしょう。会長さん自らきちんと仰って頂きたいものです。やましいから言えない、と取られても仕様の無い表現です。
★「これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。 弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糺すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。」
↑「反対の意見」とあります。賛成・賛同の対義語が「反対」です。今回の懲戒請求の根拠を理解頂けていないご発言と思いました。
☆各単位弁護士会さん宛て書類より
『懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。』
☆日弁連さん宛て書類より
『懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である。』

↑懲戒請求の根拠は『違法』で『確信的犯罪行為』です。『違法』『確信的犯罪行為』に賛成・賛同か「反対」かの「意見」は存在しません。
 賛成・賛同か「反対」かの「意見」は、『違法』で『確信的犯罪行為』な声明を出され、その認識が無いまま今も声明を継続する当事者組織と構成員の皆さんが「表明」し、もし「反対」であれば「批判」するものであって、声明を『違法』『確信的犯罪行為』とし、懲戒を求めた日本国民が「反対」の「意見」を「表明」しているのでは無いです。
そもそも会長さんが懲戒請求を「反対の意見」と捉えてらっしゃるのは、やはり『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は『違法』でも『確信的犯罪行為』でも無いし、賛成・賛同とお考えになっているて事ですね。その表れですね。

更に「弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。」とあります。
先日の札幌弁護士会さん含めた今までの結果理由もそうでしたが、会長さんも組織と「個々」とを切り離すお考えと思いました。
声明を出したのは組織であって、「個々の弁護士」では無いし、だから「取り上げることは相当ではない。」と。
しかし声明を出した各組織を構成するのは、構成員お一人お一人の筈です。ですからその構成員お一人お一人、つまり構成員全員に賛否を問い、未だ継続中の声明の責任を求め、懲戒を求めるのは当然の事と思います。
それでも最初(第五次)の懲戒請求では弁護士さん全員では無く、各会長さんと幹部の方々、数名の弁護士さんが対象となりました。でも未だに殆どの弁護士会さんが結果を出されていませんね。
自分ちの場合ですが、まだ結果を出されていない内、調査開始お知らせの日付が一番古い(6月26日)大阪弁護士会さん(日弁連さん会長さんの所ですね)から、半年も経つのに未だに結果が来ません。
日弁連さんと関弁連さんを除いた22件(神奈川県は2件)の内、結果を頂いたのはまだ6件です。しかも懲戒を求めない結果の理由も、こちらが求めた懲戒事由に真正面から答えるのを避けたものばかりです。
余命さんの仰る『そもそもこの懲戒請求事案は「朝鮮人学校補助金支給要求声明の違法性」を正面から否定すればいいだけの話である。』を皆さん避けてらっしゃる。

こちらが求める事由に対する結果が未だ全く出されない以上、最終的に組織の構成員全員にその責任を問うのは当然の事と思います。
『今年の私的〆』と慶子さんが仰ってました『1919 2017/9/28余命の論客④』記事、匿名さんご投稿より引用させて頂きます。(余命さんが『.....まさに正論だね。しかし、ほとんどが赤字の投稿も珍しい。』と仰ってました匿名さんご投稿を再確認出来ましたし助かりました、慶子さんありがとうございました。)↓
☆『・そもそも最初から個々の会員に懲戒請求していたわけではなく、初めは日弁連会長、次に幹部と外患罪告発してきたが、違法状態が取り除かれなかった背景があり、それによって「弁護士への国民の信頼が揺らいだ」ことを持って個々の会員に懲戒請求するのは、プロセスとして自然である。』
また憲法違反で外患行為な『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は、外患罪でも告発されていますね。そして告発されている外患誘致罪の法定刑は死刑のみです。↓
☆刑法
『(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。』(e-Gov法令データより)
☆「外患誘致罪の法定刑
本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)。」(Wikipedia「外患罪」より)

『1919 2017/9/28余命の論客④』匿名さんご投稿から引用。↓
☆『・朝鮮学校補助金支給声明自体が外患罪を構成している。』
☆『・外患罪の法定刑は死刑のみであり、罰金刑ではないから、法人ではなくその構成員を犯罪主体と捉えざるを得ない。』
☆『・判例は法人の犯罪能力を否定している。』
↑外患罪を構成する『朝鮮人学校補助金支給要求声明』が死刑のみの外患誘致罪で問われる以上、弁護士会法人では無く声明を発出した法人を組織する構成員にその罪を問うものとなる、て事ですね。そしてその告発対象は各組織のトップである会長さん(と第五次からは幹部の方々も)になっています。
しかし未だ外患罪告発が受理に至らず、告発の途中(第五次)から懲戒請求が加わりました。先述記事の匿名さんご投稿から。↓
☆『・弁護士の懲戒権・監督権は都道府県や省庁にないから、法人の解散や営業停止などの行政処分をもって刑罰とすることは困難である。したがって、外患罪告発が受理されない限り、懲戒請求以外の手段はない。』
↑各会長さんへの外患罪告発が受理されないのであれば、罰を求める他の手段は懲戒請求しか無い、て事ですね。
また上に書きました通り外患誘致罪は法定刑が死刑のみであり、告発対象が法人各組織の構成員となる以上、その構成員全員が外患誘致罪の対象となりうるとも考えます。ですからやはり懲戒請求も各組織の構成員である弁護士さん全員に問うべきであると考えます。
ですから「弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、」の「非行」は(余命さんも何度か仰っていますが)犯罪行為に変わりますので「個々の弁護士の犯罪行為につきこれを糾すものであるから、」となりますが、「これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。」は相当ではないと思います。
★「弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。」
↑ひげにゃんさんと寺ちゃんさんがお書きになってましたね。『「市民」ではなく、「日本国民」』な筈ですし、『市民(?)』ハテナ?と。
またKGさんは『基本的人権の前に、「日本人の、」という言葉が抜けています。』と仰ってます。
そして田作りさんは『違和感』と仰っています。皆さんと同じ思いを自分も真っ先に抱きました。
そこに『違和感』を感じるのは日本国民の皆さんだからこそ、なのですよね。
でも同じ日本国民である会長さんは、その認識は特にお持ちでは無い様ですね。
日本国憲法にある『基本的人権』は、日本国籍を持つ日本国民の為に存在します。↓
☆日本国憲法
『第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。』
☆弁護士法
『(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。』(e-Gov法令データより)

コトバンクの「国民」を読みますと、六つある辞書引用の内、
☆「国民とは→国家を構成し、その国の国籍を有する者。国政に参与する地位では公民または市民ともよばれる。」
と一つだけ(デジタル大辞泉)ですが、「市民」の表記は見られました。
でも憲法を始めとした日本の法を語るのに、国民の為の「基本的人権」を語るのに、憲法にある日本国民でも日本人でも無く、先ず「市民」と仰る会長さんに、日本国民の為の『基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする』を求める事は果たして可能でしょうか。
「市民」としか仰らない会長さんに「弁護士の信頼性の維持」は可能でしょうか。
一体どこの「市民」の「基本的人権」を守っておられるのでしょうか。
「市民」の「基本的人権」を守る会長さんは「弁護士の正当な活動」を本当に「確保」出来ているのでしょうか。
日本国民では無く「市民の基本的人権を守る」為に、「高度の自治が認められている」のでしょうか。
国民では無く「市民」の為に「弁護士の懲戒権」が存在するのでしょうか。
やはり会長さんにとって日本国民とは「者」(もの)であって、「市民」とは別の存在であるとの認識でしょうか。
疑問ばかりです。
★「当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋」

↑声明を『違法』『確信的犯罪行為』と訴える「800名を超える」日本国民を「者」(もの)と表現なさり、『違法』『確信的犯罪行為』声明への国民の必死の権利行使である懲戒請求の根拠を理解もなさらず「反対の意見」と仰り、「個々」の弁護士さんの犯罪行為かどうかも糾さず「懲戒請求として取り上げることは相当ではない。」と仰り、国民を「市民」とだけ表現なさる会長さん。日本国民を馬鹿にしたこの会長さんに懲戒請求を求めても、今後も取り上げる事は一切無いだろうと思いました。
そもそも会長さんが最初の時点で責任を以て懲戒請求にきちんと対応なさっていれば、声明を出した各弁護士会さん傘下の弁護士さん全員が懲戒請求の対象になる事もなかったのに。それすらも理解なさっていないのです。会長さんとしてのご自覚が全く見えません。
声明を出したのは組織であって、「個々の弁護士」では無いし、だから「取り上げることは相当ではない。」と弁護士さん「個々」の責任回避をなさっただけで無く、「各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。」は会長さんご自身の責任回避でもあると読みました。
つまりこの談話は会長さんご自身の責任回避と読みました。懲戒請求を回避する逃げ道を探した結果が、この談話だったと言う事でしょうか。
日本国民が『違法』『確信的犯罪行為』と、未だ受理もされない告発以外の唯一の手段である懲戒請求制度で訴えているのにこれです。
トップの方が日本国民を「者」(もの)と表現する弁護士さん皆さんの前で、日本国民はもう為す術もないのでしょうか。
田作りさんが仰ってました。
『こうして意見を述べることも、反日の人や外国人に目をつけられ、平穏な生活を脅かされるのではないか、と心配にもなります。』と。
署名なさり懲戒請求に参加なさった皆さんに多かれ少なかれ、田作りさんが仰った不安は必ずあると思います。それもそうです、戦後日本における朝鮮人の恐ろしい蛮行を皆さんご存知ですし、未だにミサイルを飛ばしてくる北朝鮮傘下の民族学校への利益差し止めを訴えているのですから。正直云いますと何をされるか判ったものじゃない。
それでも尚、その不安を押し、勇気を出され、権利を持つ日本国民のお一人として懲戒請求に参加なさった国民皆さんを卑下するご発言ばかりのこの談話。
コトバンク辞書によりますと談話は「非公式な意見」とありますから、その重要度はさして重いものでは無いかも知れません。それでも会長さんのご発言には変わりありません。
北朝鮮の核とミサイルによる脅威は日々増し、日本国民全員の生存権が日々脅かされる今も尚、外患行為を認識せず声明を撤回もせず、懲戒請求に真摯に応える事も無いこの様な会長さんが仕切る日弁連さんを始めとした各弁護士会さんと構成員の弁護士さん全員に自治権の発動を求めるのは、やはり無理な事だったのでしょうか。
「高度の自治が認められている」組織にも関わらず、日本国民の生存権を脅かす『違法』『確信的犯罪行為』の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を未だ撤回する事も無く継続中。
余命さんが仰る通り性善説で法を運用するのは危険な事だと強く理解しました。
そして個人的な思いは、やはり拉致の被害にあわれた方々のご家族の血税までも朝鮮学校に使って欲しいの声明、また日本国民のお子さんお一人お一人を危険に晒してまで、ミサイルを飛ばしてくる北朝鮮傘下の朝鮮学校のお子さんを優遇する(日本人のお子さんを犠牲にする行為と捉えてますから、当然に優遇です)声明と考えていますし、だからさっさと引っ込めて頂きたいです。
怒りの余り文章の整理が出来ないまま長文なまま文も乱れたままで、大変失礼致しました。(四季の移ろい)
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