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余命三年時事日記 2215 2018/01/07アラカルト③ [余命三年]

余命三年時事日記 2215 2018/01/07アラカルト③
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/08/2215-20180107%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a2/ より

アブラゲ
余命爺様、スタッフの皆様、そして日本を愛する同志の皆様、
明けましておめでとうございます。
爺様
かず先生と並んでのツーショットのイラスト入りの年賀状届きました。有難うございます。
さて、私の所にも札幌弁護士会から議決書が送られて来ました。たった3枚の中に細かい字がびっしりと書き込まれていました。余程軽費を削減したかったのでしょうか?
内容は既に皆様ご報告の通りです。
特に、今回の議決書の内容は他の弁護士会のそれが屁理屈の言い訳一辺倒だったのに加え、「そういう訳だからこれ以上懲戒請求するなよ!」と釘を差しに来ている感じがします。
やはり四季の移ろい様の仰る通り余命ブログを読んで色々文章を考えたのでしょうね。きっと今後の余命軍団の動きに戦々恐々なのでしょう。姑息この上無い札幌弁護士会ですが、こんなことをすれば、かえって余命軍団諸氏の闘争心の火に更に油を注ぐ自殺行為なのだとお気付きにならなかったのでしょうか?(結局余命ブログで曝されてケチョンケチョンに突っ込まれて撃沈されてしまいましたね。ははは。)
それから、懲戒請求開始を通知したままダンマリを決め込んでいる他の弁護士会の皆様、蛸壺に入ってほとぼりが冷めるのを待っているのかも知れませんが、今後、熱く成ることはあっても冷めることは絶対に有りません。あなた方も同罪ですので同じく首を洗ってお待ち下さい。
話しは変わりますが、前々からずっと気になっていたのですが、去年の後半、共謀罪が審議が大詰めを迎えた頃ぐらいからでしょうか、やたらと電車内での痴漢被害騒ぎが頻発していましたが、それに対して公明党が申し合わせたかのように共謀罪が決議されるタイミングを狙って性犯罪の厳罰化法案の審議をぶつけて妨害して来ました。もしかしたら公明党が電車を使ったテロを画策していて、一連の動きは世間の目を共謀罪から逸らさせることと、テロの実験ではないかと私には思えて仕方ありません。
ご存じかと思いますが去年6月JR平井駅で中国女が痴漢被害に会ったと騒いで電車が止まる事件が有りました。
【引用始まり】
平井駅 冤罪騒ぎで電車遅延→無罪の男性の逮捕に乗客が猛抗議!
東京都のJR総武線の平井駅で冤罪騒ぎが発生した為に電車が大幅に遅延!その理由は中国人女性がつり革持ってスマホを弄っていた男性に触られたと騒ぎだし手出しをする。警察が来て周りの乗客が無実だと証言しても逮捕、連行した事に対して炎上中!
1 平井駅の中国人女性による冤罪騒ぎの流れ2 平井駅の冤罪騒ぎのtwitterの情報3 平井駅の冤罪騒ぎのまとめ
平井駅の中国人女性による冤罪騒ぎの流れ
6月2日の夜23時50分ごろの総武線の電車内の騒ぎで電車が平井駅に緊急停止する流れになります。
中国人女性が体を触られたと電車内で騒ぎだす

中国人女が電車内にある「緊急停止ボタン」押して電車を平井駅で緊急停止させる

中国人女が体を触ったとを認めない男に殴ったり蹴ったりする

警察が電車内に到着する(下記にtwitter画像有り)

周りの乗客が無罪(=冤罪)だと警察に伝える!
(冤罪の男性は片手がつり革もう片手がスマホと周りも証言する)

警察は周りの目撃者の意見を無視して冤罪男性を連行しようとする

電車の中が騒然となりひと悶着ある。

ホームでも訳がわからずに騒ぎ出して野次馬も集まってくる

無罪である事を周りの乗客も目撃し警察に伝えたが男性は警察に逮捕され連行される
という流れになっています!
ここで問題なのがわめきだした女性が体を触られたと訴えた男性はつり革とスマホを持っていたと周りの乗客が目撃していて警察にも証言したのに警察は男を強制的に連行された事!
そして中国人女性は冤罪被害の男性に電車内で暴力をふるった事!
女性が緊急停止ボタンを押して電車を遅延させたことにより数万人に影響を与えた事などがあげられます!
平井駅の冤罪騒ぎのtwitterの情報
平井大変な事になってきた pic.twitter.com/1CKdyXgrUY
— ういり (@tosol56) 2017年6月2日
平井駅の冤罪騒ぎのまとめ
6月2日の深夜24時前後にJR総武線内の電車内で発生した中国人女性による冤罪騒ぎで緊急停止ボタンを押して乗客数万人に影響を与えました!
その中国人女性も冤罪容疑の男性も小松川警察署に連行されたのでその後どうなったのかは小松川警察署 03-3674-0110 へ 平井駅の件で確認する必要がります!
事件発生が深夜の24時前後であった為に事情聴取や取り調べは翌朝までかかるのかもしれません!
男性が認めればすぐに釈放される場合が多いですが認めない場合は数時間にわたり拘束されて取り調べされている可能性はあるでしょう!
被害女性のスカートの衣類の繊維が男性の手や腕に付着していないかのチェックもされているのかもしれません!
周りの乗客が冤罪だと伝えても警察は聞く耳を持たなかったという事は被害女性の言い分が100%に近い形で通ってしまう恐ろしい現実があるようです!
こんな状況であると示談目当てに冤罪を仕掛けてくる悪い女性グループも出てきてもおかしくない状況です!
朝の通勤ラッシュ以外にも常時、女性専用と男性専用車両を造る必要もあるのかもしれないし電車内の防犯カメラも必要なのかもしれないですね!(特に東京、大阪、名古屋)
今回の騒ぎは男性がホームから線路内に降りて逃げるニュースではなくて冤罪で騒がれた場合に周りに目撃者がいたとしても男性側はどうなってしまうのか?という事がリアルに証明された形となってしまいました!
今後の取り調べなどの結果どうなったのかはメディアで取材してもらえるとこの件で納得いっていない乗客の方がいるのですっきりすると思います。
ただ今回は冤罪の可能性が高いですが逆の場合(本当の場合)にも今回のように動画で犯人を写したり被害女性の助けになる行動を周りの乗客の方々がしてあげて欲しいとは思います!
ttp://news7-web.com/jr-hiraieki-twitter/
【引用終わり】
幸にも車両が空いていて複数の目撃者がいたおかげで冤罪が証明されたけれど、もし朝の殺人的なラッシュ時にこんな疑いかけられたらどうなっていたでしょうか?
混雑しているので無実を証明してくれる証人が居ない→被害女性の言い分が一方的に認められる→迷惑禁止条例違反若しくは強制わいせつ罪で投獄→会社に居られなくなる等々考えるとゾッとします。
さらに、
> 中国人女性がつり革持ってスマホを弄っていた男性に触られたと騒ぎだし手出しをする。警察が来て周りの乗客が無実だと証言しても逮捕、連行した <
にもかかわらず中国人女には何のお咎めも無し。
一体日本の警察は何処の国の為に働いているのでしょうか?
万一、冤罪被害の男性が中国女の仲間で小芝居を打っていたとしても、痴漢被害を訴えるだけで簡単に電車を止めること (テロ行為) が出来るのが証明された事には変わりありません。
そもそもこれ程痴漢冤罪被害が何年も何年も前から社会問題化しているのに、なぜ、国交大臣、国交省、鉄道会社は一向に何の対策も取らないのでしょうか?
一部の鉄道会社が、アリバイ作りのごとく対策として車内カメラを設置したそうですが、ぎゅうぎゅう詰めのラッシュアワーにはそんなもの何の役にも立つわけがありません。
一番効果的な対策としては、男性専用車両を設けて男性女性を分離するのが良いと思いますが、鉄道会社は「そういうニーズが無い」とトボケています。しかし、国民の大半が痴漢冤罪被害防止の為に男性専用車両を作ることに賛成しているというアンケート結果がでています。
【産経新聞より引用】
女性の7割が「男性専用車両」賛成 痴漢冤罪防止を期待
2017.6.28 15:31
男性専用車両への賛否(女性)
昨今、痴漢の冤罪問題が取り沙汰されることも多いが、「男性専用車両」に賛成する人はどの程度存在するのか--マクロミル調べ。[ITmedia]
通勤や通学で電車を利用する女性のうち、「男性専用車両」の導入に賛成する人は73.9%--調査会社マクロミルの調査でこうした結果が出た。
理由は、「痴漢トラブルが相次いでおり、電車が止まるのは迷惑だから」「痴漢の冤罪(えんざい)防止につながるから」「女性専用車両はあるのに、男性専用車両がないのは不平等だから」などの声が集まった。
男性専用車両の導入について、男性側の意見を聞いたところ、導入賛成派は65.1%。理由は、「痴漢と間違われたくないから」「現状では、いつ冤罪のターゲットにされてもおかしくないから」「女性ばかり優遇するのは不公平だから」などが挙がった。
ttp://www.sankei.com/life/news/170628/lif1706280049-n1.html
【引用終わり】
因みに痴漢被害対策の名目で女性専用車両の導入を強く主張したのは創価学会の婦人部だそうですが、冤罪も含めて痴漢犯罪件数は全く減っていません。男性専用車両設置に関してはダンマリです。そうなってしまうと都合が悪い事が有るのでしょうか??
ここまで来ると何が何でも『日本の男は皆痴漢』のレッテル貼りをしたくてしょうがない反日売国奴等の意図が垣間見えるようです。
去年の年の瀬にはこんな事件も有りました。
【産経新聞より引用】
集団痴漢の合言葉は「1902」…埼京線の先頭車両に集まった卑劣な男たち
衝撃事件の核心2017.12.4 12:00
インターネット上で痴漢情報を交換する掲示板を見て集まった男4人が、JR埼京線の電車内で集団で女性に痴漢したとして、警視庁板橋署に強制わいせつ容疑で逮捕された。男らが閲覧していた掲示板は、特定の電車を指す数字や隠語などの“合言葉”を使い、あくまで「妄想」という体で痴漢のしやすい車両や、女性の容姿などの情報を交換。ネット上の「妄想」にとどまらず、現実世界で悪質な犯罪行為を助長している実態が浮き彫りとなった。
混雑する車内で…周囲の乗客が異変察知
7月19日夜。帰宅時間帯で混み合うJR埼京線板橋駅の下りホームで、快速電車の乗降客の整理をしていたアルバイトの男性(19)が、車内の異様な雰囲気を察知した。
若い女性の周囲を取り囲み、不審な動きをする4人の男たち。男性が注視していると、「こいつら、痴漢だ」と別の乗客が口々に訴えた。男性は非常ボタンを押し、電車を停止させて駅員に通報。男たちは駆けつけた警察官によって板橋署に連行された。
その後の防犯カメラなどの捜査で、4人が女性の着衣の中に代わる代わる手を入れるなどのわいせつな行為を行っていたことが判明。板橋署は強制わいせつ容疑で、東京都や神奈川県に住む30~40代の男4人を逮捕した。中には、京大理学部卒のIT関連企業役員もいたという。
4人の間に面識はなかったものの、同署は「共謀して」犯行に及んだと認定。複数の容疑者の携帯電話に、痴漢に関する情報を交換する共通のインターネット掲示板の閲覧履歴があったからだ。
表向きは“妄想”も…実体験書き込み
容疑者らが閲覧していたとみられるのは、「痴漢体験告白」などと題したインターネット掲示板。「この掲示板の書き込みは全てフィクションです」などと記されており、表向きは“妄想”を投稿する掲示板をかたっているが、実際には痴漢に向いている電車の情報や、実体験が書き込まれている。
《今日の1902はどうでした?》
《1902で女の子泣かすなよ…妄想にも礼儀あり》
掲示板では、実際の被害者を目の当たりにしたような、生々しいやりとりも交わされている。「1902」は、今回事件のあった午後7時2分の新宿発川越行き埼京線快速電車を意味する隠語で、「1902の1-1」であれば、同電車の1車両目1番前のドア付近を指す。
容疑者らはこの掲示板をみて「1902」の「1-1」に乗り込み、同じ女性にわいせつな行為をしたとみられる。
痴漢増やす温床…警戒強める警察当局
調べに対し、3人は「周りの乗客が女性を触っているのを見て、ムラムラして触ってしまった」などと痴漢をした事実を認め、もう1人は「触ろうとしたが、手が届かなかった」と否認しているという。
それでも、4人がお互いの共通の目的を認識し、女性に近づいたことに変わりはない。逃げ場のない車内で4人の男に囲まれた女性は、どれほどの恐怖と屈辱を感じただろうか。
ところで、問題の掲示板のトップ画面には、こんな注意書きもある。
《体験告白掲示板は、擬似的体験に近づき、実際の犯罪を無くす為に存在します。(中略)痴漢・レイプ・売春等は許されない犯罪行為です》
この注意書きを書いた人物は、閲覧者が実際に卑劣な事件を起こし、4人もの逮捕者が出た事実をどのように受け止めているのだろうか。捜査当局は、こうした掲示板が痴漢を増やす温床になっているとみて、警戒を強めている。
ttp://www.sankei.com/premium/news/171204/prm1712040004-n1.html
犯人グループの国籍は明かされていませんが、日本男児を貶めるための売国奴による犯行でしょう。

.....現在、朝鮮人利権に特化した日弁連の各弁護士会会長声明全国縦断祭りが始まっている。外患罪告発に対する全国地検の返戻文書祭りも始まるそうだ。川崎デモの告訴もはじまるそうだし、米国ではツイッター社のテロリスト支援関係や日本人国際テロリスト告発もはじまると聞いている。やっとここまできましたな。

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
この青野慶久さんという方の「俺ルール」に合わせろ!という主張を全然理解できません。
ご自分が原因なのに「かなりのストレス」とか不思議な方ですね。
芸能人や水商売じゃあるまいし、「通称」なるものを止めればすべてがすぐ解決する話だと思いますが。以上です。
夫婦別姓求め夫が提訴へ IT企業社長「多様な価値認めて」
東京新聞 2018年1月8日 朝刊
ttp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018010802000113.html
結婚して妻の姓に変えたソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京)の社長青野慶久(よしひさ)さん(46)が、夫婦別姓を認めない現行の法制度は違憲だとして、国に損害賠償を求め、東京地裁に九日提訴する。代理人弁護士によると、夫婦別姓を巡って、結婚後に姓を変えた男性側が訴訟を起こすのは珍しい。
青野さんは結婚前に現在の会社を起業。二〇〇一年に結婚した際、妻の希望に応じて自らの姓を「西端」に変更したが、仕事は旧姓の「青野」を通称使用してきた。
「結婚前は妻が姓を合わせてくれるものと思っていた。『姓が二つあるのも面白い』と深くは考えずに変えたものの、実際にやってみると、日々苦労の連続でした」
普段は通称を使用していても仕事の公式書類は「西端」のサインを求められることも多く、毎回ルールを確認しながらの記入が必要に。出張の際のホテルや航空券の名義も、パスポート名と合わせるために「西端」の姓を使わざるを得ないという。
「ビジネスの世界で一分一秒の短縮をしているのに、こういう手間はかなりのストレス」と青野さん。保有する自社株の名義替えにかかった費用は約八十万円。さらに株の名義が「西端」姓で公表されるため、投資家からは社長が自社株を保有していないと誤解されることもあった。
一五年十二月、最高裁は夫婦別姓を認めない民法七五〇条の規定を合憲と判断。判決は「通称使用が広まることで不利益は緩和される」とした。
青野さんは「通称使用でも不利益は十分に大きい。同姓か、別姓か選べるようにすれば誰も困らないはずだ。これは女性だけの問題ではない」と訴える。
訴訟では、日本人夫婦は民法に基づいて同姓が強制されるのに対し、日本人が外国人と結婚した場合には戸籍法の規定により同姓か別姓を選べる点に着目。日本人同士の結婚にだけ夫婦別姓を認めない現在の法制度は、法の下の平等を保障する憲法一四条などに違反すると主張する。
青野さんは「今の日本には生き方、働き方など多様な価値観がある。結婚しても姓を変えたくないという人もいる。そういう多様な個性を尊重できる社会を目指すべきで、今回の訴訟が一つの契機になればいいと思う」と話す。(岡本太)
<民法と戸籍法> 民法七五〇条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定し、夫婦同姓の根拠となっている。一方、日本人が外国人と結婚した場合、外国人に戸籍がないため、民法の適用外となり、夫婦別姓となる。ただ、結婚などに伴う手続きを定めた戸籍法の規定により、届け出によって夫婦同姓を選ぶことができ、事実上、同姓か別姓か選択できる仕組みになっている。

.....東京新聞の記事だからな。それがすべて。
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三橋貴明 お詫びと腑に落ちない件について [政治]

三橋貴明 お詫びと腑に落ちない件について
https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/day-20180108.html より

 皆様、お久しぶりです。というほど、お久しぶりではございませんが、お久しぶりでございます。
 1月6日から8日(本日)まで、何があったのか、ご報告申し上げます。

 実は、お恥ずかしい話ですが、1月5日の夜に夫婦喧嘩、しかも激しい夫婦喧嘩をしてしまいました。

 最後に、妻がかなりきつい言葉をわたくしにぶつけ、一瞬、カッとなったわたくしは、妻の左ほほを平手打ちしてしまいました。

 いかなる事情があろうとも、妻に対する暴力が許されるはずもなく、斬鬼の念に堪えない思いでございます。心か反省すると同時に、後悔の念でいっぱいです。

 妻及びご家族、お客様、及びパートナー会社、社員の皆様に、心からお詫び申し上げます。

 本当に、申し訳ありませんでした。

 わたくしの平手打ちを受け、妻は110番に通報。警察が我が家を訪れ、翌6日早朝にわたくしは逮捕され、高輪署に拘留されることになってしまいました。

 結果、ブログ・メルマガの更新ができなくなりました。

 改めて書きますが、いかなる事情、経緯があろうとも、妻を平手打ちするなどということは許されるはずがなく、深く、深く、反省する次第でございます。

 繰り返し、お詫び申し上げます。

 逮捕、拘留は納得がいくといいますか、当然の話なのですが、「腑に落ちない」のはここからです。

 なぜか、翌7日の時点で、わたくしが逮捕されたという「報道」が流されたのでございます。

『経済評論家の三橋貴明容疑者を逮捕 妻への傷害容疑
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25424070X00C18A1CC1000/
 妻にけがをさせたとして、警視庁高輪署は7日までに、経済評論家の三橋貴明(本名・中村貴司)容疑者(48)=東京都港区=を傷害の疑いで逮捕した。同署によると、同容疑者は容疑を否認している。
 逮捕容疑は5日夜、港区の自宅で10代の妻と口論になり、腕にかみついたり顔を平手で殴ったりするなどして約1週間のけがをさせた疑い。(後略)』

 弁護士から、「読売や朝日で報道されている」と聞いた時点で吃驚したのですが、自宅に戻り、検索してみると、ほとんどのメディアが報じているじゃないですか!

 わたくし共の「夫婦喧嘩」が、それほど凄い事件なのでしょうか。

 しかも、わたくしは「容疑」は認めています。何というか、出鱈目な報道ばかりで、いちいち訂正するのも面倒なので、上記の通り、事実をご報告させて頂きます。

 さらに吃驚したのは、本日、わたくしが裁判所に勾留質問(拘留を続けるかどうかの質問)のために高輪署を出ようとしたところ、何と目の前に「カメラの縦列」が並んでいたのです。

 当然ながら、手錠をしたわたくしは良い被写体ということで、パシャパシャとフラッシュの音が鳴り響きました。

 これまでも色々と経験しましたが、手錠をしたままカメラのフラッシュにさらされることになるとは、さすがに想像もしていませんでしたよ。
 幸いなことに、寛容なる妻がすぐに被害届を取り下げてくれたため、わたくしは本日、拘留不要ということで釈放されました。

 釈放され、高輪署の外に出ると、報道陣の大群に囲まれ、
「三橋さん、○○なんですか!?」
「奥様とは、これからどうされるんですか!?」
 等々の「例の質問攻め」に会い、基本的に無視していたのですが、あまりにもしつこいので、最後に、
「マスコミの連中にこれだけ言ってやる! くそくらえ!」
 と、中指を立てて追い払いました。
 こう言っては何ですか、そんなに目くじら立てて追っかけるようなネタかよ!(でも、マスコミのテレビカメラの前で「くそくらえ」と、できたのは、少し気持ちよかった)

 そうすると、アナウンサーが、
「はい、三橋さんがくそくらえ!と叫んで去っていきました」
 とか、何とか言っていた。何なんだ、お前らは・・・。
 
 いずれに致しましても、ご迷惑をおかけした皆さまに、改めて心からお詫び申し上げます。

 今後は、世界に自慢できるような幸福な家庭を築くべく努力して参りますので、今後もご指導、ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。
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渡邉哲也 【速報】韓国政府、日韓合意破棄をあす発表と一部報道 「10億円は返還」 [政治]

渡邉哲也 【速報】韓国政府、日韓合意破棄をあす発表と一部報道 「10億円は返還」

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小坪慎也 三橋貴明氏の逮捕に際して、保守に思うこと【同士撃ちは見たくない】 [政治]

小坪慎也 三橋貴明氏の逮捕に際して、保守に思うこと【同士撃ちは見たくない】

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高橋洋一 ガチンコでやるなら年2場所くらいにしないと怪我人続出で力士がいなくなってしまうよ。いずれにしても差別化をどうするかが新団体設立のポイント→貴乃花親方が新たな相撲団体を設立か 講談社編集長「断言します」 [政治]

高橋洋一 ガチンコでやるなら年2場所くらいにしないと怪我人続出で力士がいなくなってしまうよ。いずれにしても差別化をどうするかが新団体設立のポイント→貴乃花親方が新たな相撲団体を設立か 講談社編集長「断言します」

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【エネルギーは現在 #1】あまりに呑気で危うい日本のエネルギー事情[H30/1/8] [政治]

【エネルギーは現在 #1】あまりに呑気で危うい日本のエネルギー事情[H30/1/8]

国家の存亡にとって必要不可欠なエネルギー政策。 では、日本のエネルギーの現在(いま)は一体どうなっているのか? 福島第一原発事故をきっかけに迷走し始めた日本のエネルギー問題と今後について、作家の川口マーン惠美とエネルギーコンサルタントの小野章昌が世界的視点から詳しく検証し、問題提起するエネルギー専門番組。
キャスター:
 川口マーン惠美(作家)
 小野章昌(エネルギーコンサルタント)
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【頑固亭異聞】年改まっても朝日は朝日[桜H30/1/8] [政治]

【頑固亭異聞】年改まっても朝日は朝日[桜H30/1/8]

守るべきものと、正すべきもの。日本のために論陣を張ってきた“ガンコ者たち”が集い、時事をはじめとする様々なテーマについて、互いに一家言を交えていきます!
キャスター:三輪和雄・佐波優子・富岡幸一郎
■ 年改まっても朝日は朝日
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【Front Japan 桜】2020年 日本はどう変わるのか? / 駅伝とオリンピック / 難民と、彼らを利用する人たち~映画『ジュピターズ・ムーン』[桜H30/1/8] [政治]

【Front Japan 桜】2020年 日本はどう変わるのか? / 駅伝とオリンピック / 難民と、彼らを利用する人たち~映画『ジュピターズ・ムーン』[桜H30/1/8]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:渡邉哲也・鈴木くにこ・前田有一
■ ニュースPick Up
 ・三橋貴明氏 逮捕について
■ 2020年 日本はどう変わるのか?
■ 駅伝とオリンピック
■ 難民と、彼らを利用する人たち
 今週の映画:『ジュピターズ・ムーン』
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上念 司 三橋氏、保釈された模様。今後は「李下に冠を正さず」で、二度と逮捕されることのないように努めてほしい。取り急ぎ。 [政治]

上念 司 三橋氏、保釈された模様。今後は「李下に冠を正さず」で、二度と逮捕されることのないように努めてほしい。取り急ぎ。

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上念 司 経済学の本も読んでなければ勉強もしてない人が定義の間違った言葉でリフレ政策批判。あのな、変動相場制の国では財政出動が効くための条件があるんだよ。そういうメカニズム理解してなかったっていう批判してんだぜ。あくまでその主張をな。 [政治]

上念 司 経済学の本も読んでなければ勉強もしてない人が定義の間違った言葉でリフレ政策批判。あのな、変動相場制の国では財政出動が効くための条件があるんだよ。そういうメカニズム理解してなかったっていう批判してんだぜ。あくまでその主張をな。

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小坪慎也 【成人式】地方議員として成人式の考え方。着飾る子は聴かざる子? [政治]

小坪慎也 【成人式】地方議員として成人式の考え方。着飾る子は聴かざる子?

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高橋洋一 水道事業で海外は再公営化が流れ。そういう議論は欧州での水道民営化の歴史をみたほうがいい。民営化されて7割以上が民営化されてから、場合によっては再公営化になっている。日本の場合ほぼゼロからスタート。はじめのうちは「民営化」で現状よりましになるケースを探せる可能性はあるな [政治]

高橋洋一 水道事業で海外は再公営化が流れ。そういう議論は欧州での水道民営化の歴史をみたほうがいい。民営化されて7割以上が民営化されてから、場合によっては再公営化になっている。日本の場合ほぼゼロからスタート。はじめのうちは「民営化」で現状よりましになるケースを探せる可能性はあるな

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高橋洋一 失敗事例を反面教師として現状より改善できるものをやるだけ。水道では規模の経済が働くのでその活用がポイント。これは今の制度や組織ではやりにくい。民営化で外資導入は結構まぬけな方法なので外資規制して既存の官組織を会社化するのが得策。もちろん料金規制は必須 [政治]

高橋洋一 失敗事例を反面教師として現状より改善できるものをやるだけ。水道では規模の経済が働くのでその活用がポイント。これは今の制度や組織ではやりにくい。民営化で外資導入は結構まぬけな方法なので外資規制して既存の官組織を会社化するのが得策。もちろん料金規制は必須

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高橋洋一 韓国と北朝鮮の「南北会談」になんの期待も抱いてはいけない [政治]

高橋洋一 韓国と北朝鮮の「南北会談」になんの期待も抱いてはいけない

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イギリス公文書記録!天安門事件殉死者数、実際には10倍! KAZUYA [政治]

イギリス公文書記録!天安門事件殉死者数、実際には10倍! KAZUYA


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【1月8日配信】江崎道朗のネットブリーフィング「元米太平洋艦隊司令官「真珠湾攻撃の 背景にはコミンテルンの謀略があった」小野義典【1月8日配信】 [政治]

【1月8日配信】江崎道朗のネットブリーフィング「元米太平洋艦隊司令官「真珠湾攻撃の 背景にはコミンテルンの謀略があった」小野義典【1月8日配信】

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2018年1月8日 ザ・ボイス 長谷川幸洋 [政治]

2018年1月8日 ザ・ボイス 長谷川幸洋

7:53 あす韓国と北朝鮮の高官級会談 米トランプ大統領も期待
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=7m53s
15:47 安倍総理がデフレ脱却宣言に意欲
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=15m47s
20:50 自治体による保育施設の立ち入り調査 65%にとどまる
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=20m50s
24:15 ザ・フォーカス
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=24m15s
28:24 ご意見紹介
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=28m24s
29:08 後半戦オープニング
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=29m8s
34:22 ニュース
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=34m22s
38:19 バノン氏 内幕本の発言を「後悔している」とトランプ大統領に謝罪
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=38m19s
41:59 沖縄で米軍ヘリが不時着
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=41m59s
43:54 財務省山梨の国有地の無断使用を50年黙認の後 格安販売
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=43m54s
46:33 ドイツで政権発足を目指す連立協議が始まる
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=46m33s
47:56 エンディング
https://youtu.be/hByIcUwYr-0?t=47m56s
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【オキラジ】沖縄防衛情報局1月8日(月) 14:59 - 15:57 [政治]

【オキラジ】沖縄防衛情報局1月8日(月) 14:59 - 15:57

出演者
局長:我那覇隆裕
主任:我那覇真子
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【DHC】1/8(月) 青山 繁晴×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】1/8(月) 青山 繁晴×居島一平【虎ノ門ニュース】

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2018年1月8日 あさラジ! 須田慎一郎 [政治]

2018年1月8日 あさラジ! 須田慎一郎

0:09 アジアで広がる電子マネー
https://youtu.be/e96FihJzFYE?t=9s
4:43 明日 南北朝鮮 会談
https://youtu.be/e96FihJzFYE?t=4m43s
10:44 日本経済 幸先のいいスタート
https://youtu.be/e96FihJzFYE?t=10m44s
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余命三年時事日記 2214 2018/01/07アラカルト② [余命三年]

余命三年時事日記 2214 2018/01/07アラカルト②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/08/2214-20180107%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a1/ より

ヒタヒタ
日弁連および各地域弁護士会の会長声明は今も生きている。外患が発生し、更なる外患の発生が懸念される今現在もなお生き続けている。しかも、懲戒請求によって外患罪違反を指摘しているにもかかわらず訂正も撤回もしていない以上、会長が変わったために引き継ぎの不備からついうっかり放置してしまったという言い訳は通用しない。
懲戒すれば外患罪を認めることになり、訂正・撤回すれば突き上げられ、放置しても先送りにしかならない。保身を考えれば突き上げられるのが一番ましなはずなのにそうしないのは、突き上げだけでは済まないからだと考えると合点がいく。

.....自縄自縛という形になっているから、今後の予測がつかないね。

日本発進
皆様お疲れ様です!
私は普段から、反日国家も、テロリストも反日勢力も、日本に仇成す在日や自ら進んで運命を共にする人達を、あえて『犯罪者・犯罪集団』と例えるようにしています。
大義名分、時代背景、罪の種類・重さ、現在進行形・過去に関係なく、『その行為が犯罪かどうか』で説明する方が年齢層・予備知識関係なく説明しやすいと思ったからです。
平和ボケが強いのはむしろ『犯罪者側』だったようですね。
敵を欺くには味方からといいますが、それも時と場合によるのは当然のことですよね。
日本人の多くは確かにお人好し、平和ボケという一面があるのかも知れませんが、実は情報操作されてきた為に事実を知らなかっただけのことだと思います。それは、私自身そうだったから感じることです。
それ以外の人は、全てわかっていたけど腸煮えくり返りながら挽回のチャンスを待ち忍耐で日々を生きていた…あるいは事実を知っていても、何やっても駄目だとか、あきらめや無力感、あるいは自浄効果を信じ待ち許してきた人達だったと思うのです。
しかし、もう状況は一変しています。平和ボケに誘導されてきた日本人が爆発的に減ることがあっても、微増でも増えることは今後あり得ません。
『犯罪者』に自浄効果は期待できないこと・超えてはならない一線を越えていること・日本再生はもう既に始まって大詰めを迎えていること、これらの事実を知れば一瞬で意識が変わって行きます。
一方で、『犯罪者』達は、同胞に不利な情報を遮断して(結果的に有利になる情報まで遮断)まで情報操作した為に、油断・隙だらけ、なんでもかんでも『犯罪者側に都合よく解釈』。今までの成功体験が忘れられず、『致命的な平和ボケの醜態』を晒し続けていると思います
『憲法』も『法律』も『なんでもかんでも犯罪者側に都合よく解釈できる神経』はまさに『典型的な平和ボケ』です、
『懲戒請求』や『共謀罪』等、重い罪を犯してきたものを庇うが為に、軽い罪の者まで巻き込んで(結果的には自ら飛び込んでいる)壮大なスパイラルに陥っていることにも全く気がつけていないようです。
『犯罪者の致命的なその平和ボケ』は死ぬその時まで治らないかも知れませんが、『普通のまっとうな人間の平和ボケ』は『ある一瞬で完治する(目が覚める)』ということが想像できないのでしょうね…
(日本発進)

ミカンの実
余命様スタッフの皆様、年賀状届きました。
嬉しかったです。本当にありがとうございます。
勇気百倍[×]?嬉しさと喜び[×]?やる気元気いただきました。
イラスト素晴らしかったです。嬉し涙出ました。
手帳に入れていつも見てます。
もしもどこかでオフ会などあるようでしたら、このハガキを持って参加するようにします。
ありがとうございます。
とりあえず報告まで。
今年もさらに飛躍して行く年となりますね。

あきつしま
いつもありがとうございます。ささやかながら応援させて頂いております。
ご存知かとは思いますが、昨夜辺りから、ミラー・サイト様が閲覧出来なくなっています。(当方はスマホです)
尚、別件ですが、中信・南信の平安堂書店の大型店舗では、余命本が売れ筋コーナーが定位置になりつつあります。

あきつしま
ミラー・サイト様が繋がるようになりました。ご報告まで。
蕎麦焼酎
皆様のコメント並びに、今迄の反日の数々の投書、改めて勉強になります。これからも宜しくおねがい致します。


朗報!「超音速ミサイル 量産へ 国産「ASM3」、抑止力強化」英国には気を付けてくださいね!
「F35運用米艦、近く佐世保へ=第7艦隊海域展開開始-対北朝鮮、中国で・米海軍」特亜三国へのけん制・・・?
「米、核兵器の役割拡大へ」「米、イラン5団体に制裁 弾道ミサイル開発に関与」「米ロ核軍縮合意全壊の恐れも」世界情勢は刻々と展開されています。安部さん、宜しくお願い致します。お知らせまで
国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、近辺にはお気をつけ下さい。
ttps://mainichi.jp/articles/20180107/k00/00m/010/099000c
防衛省は国産では初めての超音速の空対艦ミサイルとなる「ASM3」の開発を完了し、2019年度から量産を始める。航空機から発射して艦船を撃破する用途のために03年度から開発を始めていた。
17年7月まで計15回の実射試験を重ね、昨年末に分析を終えた。音速の3倍のマッハ3以上の速度で艦船に迫り、迎撃がより困難になる。島しょ防衛などを担う航空自衛隊のF2戦闘機に配備し、抑止力を強化する。
「ASM3」の射程は百数十キロと既存のミサイルと同程度だが、新型のジェットエンジンを搭載したことで速度をマッハ3以上に引き上げた。03年度から約390億円を投じて新型エンジンの研究・開発を続けていた。
防衛省は昨年、従来より射程を伸ばした護衛艦搭載型の対艦ミサイルの開発にも成功しており、19年度以降の予算化を目指す。また、これらの技術を応用して、地上発射型の対艦ミサイルの改良も進める。 ミサイル装備の強化は、海洋進出を強める中国が念頭にあり、防衛省はこれらのほかに戦闘機搭載の長射程巡航ミサイルの導入に着手。18年度予算案には、米国製の射程約900キロの「JASSM(ジャズム)-ER」など3種類の長射程巡航ミサイルの導入関連経費約22億円も計上した。また、ロケットで打ち上げた後に超音速で滑空させる高速滑空弾などの研究費として計約100億円を盛り込んだ。島しょ防衛をにらみ、探知・迎撃されにくいミサイルの技術革新を進めたい考えだ。
英国とは戦闘機に搭載する中距離対空ミサイルの共同研究を進めており、18年度から研究試作に着手する。標的を探知するための日本の技術と、射程を伸ばす英国の技術を組み合わせ、F35戦闘機への搭載を念頭に高性能ミサイルの開発を目指す。
世界的にはミサイルの高速化・長射程化が加速しており、米国やロシア、中国などはマッハ5以上の「極超音速」のミサイルの実用化を目指している。防衛省幹部は「島しょ防衛では艦船の接近を防いだり、反撃したりするミサイルの性能が重要だ。世界の潮流に置いていかれないように性能向上を図る必要がある」と指摘している

F35運用米艦、近く佐世保へ=第7艦隊海域展開開始-対北朝鮮、中国で・米海軍
ttps://www.jiji.com/jc/article?k=2018010700282
横須賀基地(神奈川県)に拠点を置く米海軍第7艦隊は7日、強襲揚陸艦「ワスプ」が6日に同艦隊が管轄する海域に入ったことを明らかにした。ワスプは配備先の佐世保基地(長崎県佐世保市)に向かっており、近く到着するとみられる。ワスプは短距離離陸・垂直着陸できる海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機F35Bを艦載可能で、岩国基地(山口県岩国市)に配備されている同機を艦上で運用。挑発を繰り返す北朝鮮や、東シナ海や南シナ海で軍事活動を活発化させる中国をけん制する狙いがある。
佐世保基地に到着後、同基地に配備されている強襲揚陸艦「ボノム・リシャール」と交代する。2017年秋に到着する予定だったが、米自治領プエルトリコなどハリケーン被災地の救援活動のために遅れていた。今月2日に経由地ハワイを出港した。(2018/01/07-16:34)

米、核兵器の役割拡大へ
ttps://jp.reuters.com/article/idJP2018010701000957
【ワシントン共同】トランプ米政権が2月にも発表する核戦略の中期指針「核体制の見直し」(NPR)の概要が7日判明した。中国やロシア、北朝鮮に対する圧倒的な優位性を確保するため、局地攻撃を想定した低爆発力の小型核の開発を検討、核兵器の役割を拡大し、核攻撃の抑止・反撃に限定しない方針を盛り込む。柔軟な核運用を前面に出す内容で「核なき世界」を掲げたオバマ前政権からの戦略転換となりそうだ。掲げたオバマ前政権からの戦略転換となりそうだ。米政府の説明を受けた複数の議会関係者や外交筋が明らかにした。
新指針は大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)、戦略爆撃機の「3本柱」を堅持する。

米、イラン5団体に制裁 弾道ミサイル開発に関与
ttps://jp.reuters.com/article/us-iran-sanction-idJPKBN1ET2JF
[ワシントン 4日 ロイター] ? 米政府は4日、弾道ミサイル開発に関与したとして、イランの5団体を制裁対象に指定した。米国内に所有する資産を凍結するほか、米国人との取引を禁止する。 ムニューシン財務長官は声明で「イラン政府は国民の経済的福祉よりも弾道ミサイル開発を優先させている」と批判した。米財務省によると、対象となったのはいずれもイランのシャヒード・バケリ企業グループの傘下団体。同グループは弾道ミサイルの開発と製造に関与している。

米ロ核軍縮合意全壊の恐れも
ttps://jp.reuters.com/article/idJP2018010601000956
ミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領(86)は、30年前に自ら米国と結んだ中距離核戦力(INF)廃棄条約を巡り、米国とロシアが互いを条約違反と非難し合う状況を懸念し、条約が破綻すれば国際社会が築き上げてきた核軍縮合意が全壊する恐れがあると警告した。その上でトランプ米大統領、プーチン・ロシア大統領に対し、両首脳が直接この問題に取り組み、政治主導で解決を目指すよう呼び掛けた。6日までに共同通信の取材に書面で回答した。ノーベル平和賞受賞者でもあるゴルバチョフ氏は、両国指導者に「全壊を許さない賢明さが十分に備わっていると期待している」と述べた。

某リストの有名人
お偉い弁護士のセンセー達に寒中見舞いを送ろう。
あれれ住所が判らないやw
住所録は何処かなぁ?
法曹資格を持つ、半ば公人とも思えるセンセー達の重要な情報、みんなで共通で持っていてもイイよね?
事務所じゃ無くて、御家族と一緒に住む、暖かいご家庭、御自宅の。
事務所に送ったら失礼だもんねw
ネットの何処かに、住所録、あるよね、きっとw
無ければ作るだけw
facebookでも、はすみリストみたいに一般人の個人情報が晒されても問題無いようだから、公人である弁護士の個人宅の住所、電話番号等がリスト化されて公表されても、同じ事で何ら問題は無いと確信する。

.....いかなる事情があれ、また公人であっても、平時における個人情報は問題がある。入管通報とか事件性があるものでも公開は難しい。投稿の件を含め、しばき隊の個人情報公開事件でも当人が告訴されていないだけで明らかな犯罪であると思量する。
有事、戦争状況となれば事態はまったく変わるし、担当は治安機関、自衛隊である。一般人が動く話ではない。

ヒタヒタ
日弁連の会長声明が広く国民に向けた物である以上、非公開や会員限定にすることは、それが外患罪の犯行声明であることを認めることになる。かといってそのまま放置しておくと、日々増え続ける嫌韓反韓日本人の目に触れてその怒りを買うことになる。
警告だの何だのと好き放題のたまってきたツケが一気にのしかかってきて押しつぶされる日もそう遠くは無い。

.....「日弁連会長とは距離を置く弁護士会もあり、その数は4000人」と記述したところ、おそらくは弁護士だと思うが、内部情報ラッシュである。これは投稿を隔離して確認作業中、とりあえず一般投稿のほうを優先する。とはいっても、炎上がはじまっており、結局は地検と同じように全国の弁護士会が同じことをやっていたということになりそうだ。
現在、21弁護士会の会長幹部が外患罪で告発されている。「朝鮮人学校補助金支給要求声明」について日弁会長と傘下の弁護士会会長及び幹部に対するものであるが「俺たちだけが告発されるのは不公平」「全国の弁護士会も告発しろ」「差別するな」という話である。内ゲバはともかく、まあ、一回りするしかないね。
日弁連が朝鮮人利権集団であるだけでなく、ミサイル問題や竹島問題をはじめ、日本の国益に関する中国や韓国の国防動員法にも意図的にまったくふれていないことも有罪=死刑である外患罪告発理由になるだろう。
このあとメディアを一回りということになるのだろうが、対外情勢がそれまでもつかどうか心配だね。


余命様、スタッフの皆様、同志の皆様、感謝申し上げます。
「オウム菊地直子元信者の無罪確定」ありえませんね!
「中国船が一時領海侵入尖閣周辺、今年初」張子の虎中国!本当の眠れる獅子が、目覚めると・・・。
「外国人留学生数26万7千人 4年連続で増加」文部科学省売国邁進中!犯罪者(スパイ、テロ、不法滞在者)育成中なのかな~!お知らせまで
国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方ご自愛なさって下さいませ。

オウム菊地直子元信者の無罪確定
ttp://www.sankei.com/affairs/news/180105/afr1801050015-n1.html
オウム真理教による平成7年5月の東京都庁郵便物爆発事件に関与したとして殺人未遂幇助罪に問われた菊地直子元信者(46)の逆転無罪判決が5日、確定した。無罪とした最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)の昨年12月25日付決定について、検察側、元信者側がいずれも期限内に異議を申し立てなかった。教団による一連の事件で全面無罪が確定したのは2人目。刑事裁判が続くのは地下鉄サリン事件などで殺人罪などに問われた元信者、高橋克也被告(59)のみとなった。1審東京地裁の裁判員裁判は菊地元信者を懲役5年としたが、2審東京高裁が逆転無罪を言い渡し、最高裁も検察側の上告を棄却した。

最高裁人事
ttp://www.sankei.com/affairs/news/180101/afr1801010002-n1.html
最高裁人事(1日)東京地裁所長(東京高裁部総括判事)安浪亮介▽定年退官 東京地裁所長奥田正昭
【東京地裁所長】
安浪 亮介氏(やすなみ・りょうすけ)東大卒。昭和58年判事補。最高裁人事局長、静岡地裁所長などを経て平成28年2月から東京高裁部総括判事。60歳。奈良県出身。

中国船が一時領海侵入尖閣周辺、今年初
ttps://this.kiji.is/322564846615839841
7日午前9時50分ごろから、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船4隻が相次いで侵入し、約1時間半航行して領海外側の接続水域に出た。中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入したのは昨年12月30日以来で、今年初めて。第11管区海上保安本部(那覇)によると、1隻は機関砲のようなものを搭載。巡視船が4隻に対し領海から出るよう警告した。

外国人留学生数26万7千人 4年連続で増加
ttps://www.kyobun.co.jp/news/20180105_01/
日本学生支援機構はこのほど、日本の大学などに在籍する外国人留学生数(2017年5月1日現在)が4年連続で増加し、前年比2万7755人増の26万7042人だったと発表した。高等教育機関に在籍する留学生数は18万8384人(前年比1万7262人増)、日本語教育機関に在籍する留学生数は7万8658人(同1万493人増)だった。内訳は▽大学院 4万6373人(同2895人増)▽大学(学部) 7万7546人(同5317人増)▽短期大学 1915人(同385人増)▽高等専門学校 559人(同5人減)▽専修学校(専門課程) 5万8771人(同8536人増)▽準備教育課程 3220人(同134人増)▽日本語教育機関 7万8658人(同1万493人増)。国公私立別では私立が最も多く22万1755人となり、全体の83.0%を占めた。国立は4万1454人、公立は3833人だった。地方別では関東が最も多く14万9815人となり、全体の56.1%を占めた。都道府県別では東京が最も多く10万3456人となり、全体の38.7%を占めた。専攻分野別では人文科学が最も多く12万4305人となり、全体の46.5%を占めた。次いで社会科学の6万7664人、工学の3万804人などとなり、教育は3221人だった。出身国別では中国が最も多く10万7260人となり、全体の40.2%を占めた。次いでベトナムの6万1671人、ネパールの2万1500人、韓国の1万5740人、台湾の8947人と続いた。出身地域別ではアジアが全体の93.3%を占め、24万9242人に上った。
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余命三年時事日記 2213 ら特集⑨秋田弁護士会資料② [余命三年]

余命三年時事日記 2213 ら特集⑨秋田弁護士会資料②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/08/2213%e3%80%80%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e2%91%a8%e7%a7%8b%e7%94%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e8%b3%87%e6%96%99%e2%91%a1/ より

秋田弁護士会①2
憲法違反である安保法制法の廃止を求める決議
ttp://akiben.jp/statement/2016/02/post-105.html
2016年2月26日 公開
昨年9月19日に成立した自衛隊法等の10法を一括して改正する「平和安全法制整備法」及び新法である「国際平和支援法」(以下併せて「安保法制法」という。)は,憲法に違反し無効である。したがって,当会は,国会に対して同法を廃止する立法措置を行うよう求め,政府に対して同法の規定に基づく措置を発動しないことを求める。 以上のとおり決議する。2016年(平成28年)2月26日秋田弁護士会
決 議 理 由
安保法制法は,一昨年7月1日の閣議決定における憲法9条の解釈変更を経て,昨年5月15日に法案が国会に提出され,その後,同年7月15日に衆議院本会議において,同年9月19日に参議院本会議において,いずれも強行的に採決され,成立した。これは、日本弁護士連合会や当会をはじめとする全国の弁護士会、圧倒的多数の憲法学者や元最高裁判所裁判官,歴代の元内閣法制局長官など多くの法律専門家が法案の違憲性を訴え,国民の過半数が反対しているという世論調査結果をも無視した暴挙であった。安保法制法は,以下のとおり,憲法に違反し,無効である。
 第1に,安保法制法は,「存立危機事態」と認められる場合に,世界のどこであっても,自衛隊が米軍その他の外国軍隊とともに武力を行使することを可能としている。しかし,「存立危機事態」という概念自体が不明確であって,時の政府の恣意的な解釈によって日本を戦争行為に踏み出させかねない。これは,まさに憲法9条が禁じる「武力の行使による国際紛争の解決」を許すものであり,憲法に違反する。
 第2に,安保法制法は,「重要影響事態」に該当すれば,自衛隊が米軍その他の外国軍隊の後方支援をすることを認めている。しかし,「重要影響事態」という概念が不明確であるばかりか,自衛隊の後方支援活動は,現に戦闘行為が行われている現場以外であれば,その危険がある地域でも可能とし,武器以外であれば弾薬の提供等までをも可能としている。かかる後方支援は,他国の武力行使との一体化と見られるものであって,憲法9条に違反する。
 第3に,安保法制法は,「国際平和共同対処事態」に該当すれば,個別立法によらずに,自衛隊が協力支援活動等を行うことができるとしている。この協力支援活動等の対象には,国連が統括しない有志連合等による「国際連携平和安全活動」も含まれ,活動内容に「安全確保業務」や「駆け付け警護」が追加され,さらに,自衛隊に任務遂行のための武器使用を認めている。しかし,自衛隊が,国際平和協力の名のもとに,有志連合等による国際紛争への介入に協力し,武器使用による安全確保業務,すなわち治安維持活動にまで従事することは,他国の武力行使と一体化するものであって,憲法9条に違反する。
 第4に,安保法制法は,国際平和支援法を除き,国会による事前承認の例外を認めており,政府の考え方次第で国会の事前承認を不要とされかねない危険性を有している。加えて,国会での審議では,特定秘密保護法により十分な情報が提供されない可能性が高く,民主的コントロールが不十分である。
 第5に,安保法制法は,徹底した恒久平和主義を定め,平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し,立憲主義の基本理念に真っ向から反している。さらに,憲法9条の解釈変更により実質的改正をしようとした点は,国民主権の基本原理にも反している。
 以上のとおり,安保法制法は憲法に違反し,無効であるといわなければならない。したがって,当会は,国会に対して安保法制法を廃止する立法措置を行うよう求め,政府に対して同法の規定に基づく措置を発動しないことを強く求めるとともに,これらを実現するため,秋田県民及び国民とともに全力を尽くす決意である。以上

安保法制改正法の成立に抗議する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/09/post-99.html
2015年9月19日 公開
参議院本会議において,自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,周辺事態船舶検査活動法,国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律を改正する「平和安全法整備法」,及び恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法」(以下,これらを総称して「本法」という。)が,本日可決,成立した。
 当会は,本法の数々の問題点と共に本法が憲法第9条の恒久平和主義に反して違憲であり,憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとする点で国民主権の基本原理にも反しているとして,本法案の廃案を求める会長声明を、本年5月21日,7月16日,9月14日にそれぞれ発してきた。本法については,圧倒的多数の憲法学者のみならず,歴代の内閣法制局長官,元最高裁判所長官、元最高裁裁判官も違憲性や法案の問題点を指摘していたばかりか,75名もの元裁判官が連名で反対声明を発表していた。また,国民の間でも,本法が憲法に違反しているとの理解と,日本が他国の戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がり,それに連れて,年齢や立場を超えた市民各層による反対運動が全国各地で盛り上がりを見せている。各種世論調査においても,本法に反対又は少なくとも今国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っていた。
 このように,多くの国民及び有識者から反対の声があったにもかかわらず,最高法規である日本国憲法に違反する本法を採決したことは,国民主権を無視し,わが国の民主主義を根底から覆す暴挙である。当会は,政府・与党が衆議院及び参議院において本法の採決を強行し,可決,成立させたことに対して,強く抗議するとともに,今後は本法の廃止に向けて引き続き取り組んでいくものである。
2015年(平成27年)9月19日  
秋田弁護士会 会長 京 野 垂 日

安保法制改正法案の本国会での強行採決を許さない会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/09/post-97.html
2015年9月14日 公開
現在、参議院において審議中の自衛隊法、武力攻撃事態対処法、周辺事態法、周辺事態船舶検査活動法、国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律の改正案である「平和安全法整備法案」、及び恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法案」(以下、これらを総称して「本法案」という。)について、政府は、衆議院と同様、野党の反対を押し切って参議院でも強行採決を企図しているとの報道がなされている。 また、参議院の審議が長引いた場合、憲法59条2項に基づく衆議院の再議決により本法案の成立を図ろうとする動きもある。当会は、既に、本法案が、憲法9条の恒久平和主義に反して違憲であること、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするもので国民主権の基本原理にも反していること、そのほか数々の問題点を挙げて、本法案の廃案を求める会長声明を本年5月21日に発表している。さらに、本法案が衆議院の委員会及び本会議において強行採決されたことに対し、国民の声を無視した与党の専横であって、近代国家の常識である立憲主義に反する暴挙であるとして、これに強く抗議する旨の会長声明を7月16日に発表したところである。本法案については、圧倒的多数の憲法学者のみならず、歴代の内閣法制局長官も違憲性や法案の問題点を指摘しているばかりか、元最高裁判所長官もその違憲性を指摘している。また、国民の間でも、本法案が憲法に違反しているとの理解と、日本が他国の戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がり、それに連れて、年齢や立場を超えた市民各層による反対運動が全国各地で日に日に盛り上がりを見せている。各種世論調査においても、本法案に反対又は少なくとも本国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っている。政府も、本法案が衆議院において審議されている段階から「国民の理解が進んでいない」と自認していた。また、本法案について審議がなされていた参議院の特別委員会においては、防衛省の統合幕僚監部が5月26日の衆議院での審議入りと同時に本法案の成立を前提とする会議を開催していた旨の文書が明らかになった。このような行為は、国会の審議を軽視するばかりか、立憲主義も無視するものであり、政府の国民主権無視の態度を示すものである。さらに、ここに至って与党幹部から「国民の理解が不十分でも成立させる」旨の発言がなされている。しかし、多くの国民及び有識者の反対の声にもかかわらず、参議院の委員会及び本会議において、数で勝る与党により本法案を強行採決し、あるいは、憲法59条2項による衆議院の再議決により一院の決議のみで成立させることは、国民主権を無視し、わが国の民主主義を根底から覆す暴挙である。当会は、政府・与党が本国会において本法案の採決を強行せず、本法案を廃案とすることを強く求めるものである。
2015年(平成27年)9月14日  
秋田弁護士会 会長 京 野 垂 日


憲法違反の安全保障法案に反対する秋田弁護士会歴代会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/09/post-98.html
2015年9月14日 公開
自国が攻撃されていないにもかかわらず他国間の戦争へ軍事的に関与することを可能にする集団的自衛権の行使は,前文で平和的生存権を確認し,9条で戦争放棄,戦力不保持及び交戦権の否認を規定し,徹底した恒久平和主義を定めている日本国憲法に明らかに違反します。日本政府は,これまで一貫して,「日本が直接武力攻撃されていないにもかかわらず,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使は,憲法9条の下において許容される我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまる自衛権の行使を超えるものであって,憲法上許されない」との憲法解釈を堅持してきました。
 ところが,安倍内閣は,昨年7月1日,歴代の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認する閣議決定を行い,本年7月16日には,同閣議決定を法制化する安全保障法案を衆議院で通過させ,同法案は現在,参議院で審議されています。集団的自衛権の行使を容認する安全保障法案は,日本国憲法に違反するものであると同時に,憲法改正手続きを経ることなく憲法規範を変更するものであり,国家権力を制限することによって国民の基本的人権を保障しようとする立憲主義にも反します。
 私たち秋田弁護士会の歴代会長は,基本的人権を擁護し,社会的正義の実現を使命とする弁護士として,違憲立法である安全保障法案の廃案を求めます。
2015年(平成27年)9月14日
秋田弁護士会 1984年度会長 加 藤   堯
1985年度会長 内 藤   徹
1988年度会長 金 野 和 子
1989年度会長 豊 口 祐 一
1990年度会長 沼 田 敏 明
1991年度会長 加 賀 勝 己
1992年度会長 廣 嶋 清 則
1996年度会長 渡 部   聡
1997年度会長 阿 部 讓 二
1998年度会長 平 川 信 夫
1999年度会長 川 田 繁 幸
2000年度会長 田 中 伸 一
2002年度会長 柴 田 一 宏
2003年度会長 虻 川 高 範
2004年度会長 湊   貴美男
2005年度会長 面 山 恭 子
2006年度会長 菅 原 佳 典
2007年度会長 木 元 愼 一
2008年度会長 佐々木   優
2009年度会長 伊 勢 昌 弘
2010年度会長 狩 野 節 子
2011年度会長 三 浦   清
2012年度会長 近 江 直 人
2013年度会長 江 野   栄
2014年度会長 加 藤   謙
2015年度会長 京 野 垂 日


安保法制改正法案の強行採決に抗議し廃案を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/07/post-92.html
2015年7月16日 公開
政府が本年5月15日に国会に上程した,自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,周辺事態船舶検査活動法,国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律の改正案である「平和安全法制整備法案」,及び,恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法案」(以下これらを総称して「本法案」という。)が,7月15日に衆院平和安全法制特別委員会にて与党による強行採決が行われ,本日衆議院本会議にて野党の反対を押し切って強行採決された。
 当会は,既に本年5月21日に,本法案の数々の問題点と共に本法案が日本国憲法9条の恒久平和主義に反して違憲であることを指摘するとともに,憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとする点で国民主権の基本原理にも反しているとして,本法案の廃案を求める会長声明を発表した。その後,6月4日に行われた衆議院憲法審査会の参考人質疑において,与党が推薦した長谷部恭男早稲田大学教授は,本法案が憲法違反であるとの意見を述べ,野党推薦の2名の憲法学者も同様の意見を述べた。その後のマスコミによる調査においても,圧倒的多数の憲法学者が本法案の違憲性を指摘しているばかりか,6月22日の衆議院特別委員会の参考人質疑では元内閣法制局長官2名が本法案の違憲性を指摘するに至っている。また,国民の間でも,本法案が憲法に違反しているとの理解が広がり,本法案により集団的自衛権行使が認められて自衛隊の活動範囲が拡大することにより,日本が戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がっている。世論調査では,本法案に反対又は少なくとも今国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っている。このような状況にも関わらず,本法案が衆議院の委員会及び本日衆議院本会議において,数で優る与党により強行採決がなされたことは,国民の声を無視した,与党の専横であって,近代国家の常識である立憲主義に反する暴挙と言わねばならない。当会は,憲法に反する本法案について与党が衆議院で行った強行採決に強く抗議するとともに,良識の府である参議院での慎重審議により,憲法に反する本法案を廃案とすることを強く求める。
2015年(平成27年)7月16日  
秋田弁護士会 会長 京 野 垂 日

集団的自衛権行使容認及び安保法制改正法案に反対する会長声明
2015年(平成27年)5月21日  秋田弁護士会  会長 京 野 垂 日
ttp://akiben.jp/statement/index.html
集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2014/05/post-82.html
2014年(平成26年)5月22日  秋田弁護士会    会長 加藤 謙

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し、その撤回を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2014/07/post-85.html
2014年7月11日 公開
本年7月1日、安倍内閣は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものである。その行使を容認することは、他国領土や海外での武力行使の途を開くものであり、憲法前文及び第9条の恒久平和主義と相容れないものである。歴代の内閣も、集団的自衛権の行使は憲法第9条の許容するところではないということを繰り返し確認してきたところである。このような憲法の基本原理に関わる重大な変更を、憲法改正手続を経ることなく、憲法に拘束される内閣が閣議決定で行うということは、立憲主義を真っ向から否定するものである。今回の閣議決定では「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされている。しかし、これ自体、極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が大きい。これまで自衛権行使の要件の核心とされてきたのは「我が国に対する急迫不正の侵害があること」というものであったが、本閣議決定の内容はこの限定を解き、我が国に対する急迫不正の侵害がない場合にも、政府による武力行使の途を開くものであり、これまでの日本国憲法の下で、戦争をしない平和国家である日本という国の在り方を根本から変えることになる。当会は、昨年12月20日及び本年5月22日に、集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明を発表してきたところであるが、今回の閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法律の改正等に、反対するものである。2014年(平成26年)7月11日  
秋田弁護士会 会長 加 藤  謙

憲法解釈の変更による集団的自衛権の容認と国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/12/post-77.html
2013年12月20日 公開
集団的自衛権は,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利とされる。これまで歴代政府は,憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限にとどまるべきものであると解しており,集団的自衛権を行使することは,その範囲を超えるものであって憲法上許されないとしてきた。
 ところが,安倍内閣総理大臣(以下「安倍総理」という。)は,総理就任後,集団的自衛権の(憲法解釈の)見直しは安倍政権の大きな方針の一つと述べ,総理の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)を再開させた。安保法制懇は,集団的自衛権の行使容認論者とされる有識者で構成されており,2008年にまとめられた「集団的自衛権の行使を求める報告書」で検討された4類型(公海におけるアメリカ艦艇の防護,アメリカに向かう弾道ミサイルの迎撃等)に限ることなく,集団的自衛権を全面的に容認する方向で検討作業を行っている。
 安保法制懇による報告書のとりまとめは来年以降に先送りされることになったが,安倍総理は,今年8月には内閣法制局長官を更迭し容認論者に交代させ,先の臨時国会では,日本版NSC(国家安全保障会議)設置法を成立させるとともに,特定秘密保護法案を衆参両議院で強行採決しており,集団的自衛権の行使の容認に向けた取組を加速している。 今後は,安保法制懇に集団的自衛権の行使を全面的に容認する報告書を提出させ,政府解釈の変更をし,集団的自衛権の行使を「可能」とする国家安全保障基本法案の国会提出を目指すものと考えられる。しかし,我が国の安全保障防衛政策は,立憲主義を尊重し,憲法前文と9条に基づいて策定されなければならない。憲法は,前文で平和的生存権を確認し,9条で戦争放棄,戦力不保持及び交戦権否認を定めるなど徹底した恒久平和主義を採用している。この憲法前文や9条の恒久平和主義の基本原則を,時々の政府や国会の判断で解釈を変更することはもとより,法律を制定することによってこれを根本的に変更することは,政府や立法府を憲法による制約の下に置いている立憲主義に反し,許されないものである。
 よって,当会は,集団的自衛権行使を禁じる確立された憲法の解釈を政府の都合で強引に変更してこれ容認することや,集団的自衛権の行使を求める憲法違反の法案が国会に提出されることに,立憲主義の見地から,強く反対する。
2013年(平成25年)12月20日  
秋田弁護士会会長 江 野   栄

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余命三年時事日記 2212 ら特集⑧秋田弁護士会資料① [余命三年]

余命三年時事日記 2212 ら特集⑧秋田弁護士会資料①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/08/%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e2%91%a7%e7%a7%8b%e7%94%b0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e8%b3%87%e6%96%99%e2%91%a0/ より

ら特集⑧秋田弁護士会資料
秋田弁護士会①1
ttp://akiben.jp/statement/2016/02/post-105.html
外国籍の調停委員・司法委員・参与員の採用を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2017/12/post-124.html
1 2003年10月に兵庫県弁護士会が、神戸家庭裁判所からの家事調停委員推薦依頼に対し、韓国籍の会員(弁護士)を推薦したところ、同家庭裁判所から推薦の撤回を求められたことに端を発し、最高裁判所はこれまで仙台弁護士会など六弁護士会から延べ30人以上に上る外国籍会員(弁護士)の調停委員への推薦の採用を拒否し続けている。また、2003年3月には東京弁護士会が韓国籍の会員(弁護士)を司法委員に推薦したところ、その採用が拒否され、2011年12月には岡山弁護士会が韓国籍の会員(弁護士)を参与員に推薦したところ、同じように拒否されている。このように2003年から外国籍会員の調停委員、司法委員、参与員の司法参加が閉ざされた状態が続いている。
2 この問題について、最高裁判所事務総局人事局任用課は、日本弁護士連合会の照会に対し、「公権力の行使に当たる行為を行い、もしくは重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とする公務員には日本国籍を有する者が就任することが想定されていると考えられるところ、調停委員・司法委員にはこれらの公務員に該当するため、その就任のためには日本国籍が必要と考えている」と回答している。しかし、法律にも最高裁判所規則にも調停委員、司法委員、参与員について日本国籍を要するとの規定はない。調停委員及び司法委員は、当事者の合意をあっせんし、解決に導くことをその職務内容とするものであり、参与員は裁判官に意見具申することをその職務内容とするものである。いずれも公権力の行使をするものでも、重要な施策に関する決定を行うものでもなく、これらに参画することを職務とするものでもない。家事調停や民事調停における調停事件、あるいは司法委員が参画する民事訴訟においては、日本国籍を有しない人が当事者であることもあり、こうした事件の場合、他国の文化と日本の文化の相違について身をもって感じている外国籍の調停委員、司法委員、参与員の知見が、異国で生活している当事者の共感を得て事件の解決に大きく寄与することもある。最高裁判所の対応は、調停委員、司法委員、参与員の具体的職務内容を問うことなく、日本国籍の有無で一律に異なる取り扱いをするものであって、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条、自由権規約26条及び人種差別撤廃条約5条の平等原則に反するものである。
3 この問題については、日本弁護士連合会は、2009年3月に「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」、2011年3月には「外国籍調停委員任命問題について(要望)」をそれぞれ最高裁判所に提出しており、2011年7月に秋田市で開催された東北弁護士会連合会定期弁護士大会においても「日本国籍を有しない調停委員任命を求める決議」を採択し、1に述べた採用拒否された全国各弁護士会からは同様な会長声明が出されている。また、国連人種差別撤廃委員会では、2010年3月の最終所見、2014年8月の総括所見において、日本国籍を有しない者が調停委員として活動できるように日本国の見解を見直すことを勧告している。このように国内のみならず、国連からも最高裁判所に見直しの意見や勧告がなされているにもかかわらず、昨年10月から11月にかけ、大阪弁護士会、兵庫県弁護士会が推薦したそれぞれの外国籍弁護士の調停委員採用が拒否されており、現在に至るまで、長期間にわたって、日本国籍を有しない者の調停委員、司法委員、参与員就任は実現していない。
1 よって、当会は、最高裁判所に対し、国籍を理由とする不合理な差別を改め、民事調停委員及び家事調停委員規則、司法委員規則、参与員規則に定める要件を充足する者であれば、日本国籍の有無にかかわらず積極的に調停委員、司法委員、参与員に採用するよう求める。

2017年(平成29年)12月18日 秋田弁護士会会長 三 浦 広久

いわゆる共謀罪を創設する改正組織的犯罪処罰法の成立に対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2017/06/post-115.html
2017年6月29日 公開
本年6月15日,いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法が,参議院で可決され成立した。本法による共謀罪の処罰は,内心の自由に踏み込むもので,表現の自由などの国民の基本的人権を侵害し権利行使を萎縮させる危険が大きい。しかも,その捜査のための通信傍受が常態化することで,捜査権限の濫用により適正手続に重大な脅威を生ずる危険もある。そのため,当会は,これまで4度にわたり,会長声明を発して本法の制定に反対してきた。今国会の審議を通じても,本法により市民団体や労働組合等の正当な活動が捜査機関の恣意的な判断で捜査の対象とされ,基本的人権が侵害されるとの懸念は,全く解消されなかった。実際,衆議院通過後の世論調査では,衆議院での審議が不十分であった,法案への国民の理解が深まっていないという意見が多数を占めていた。加えて,国連人権理事会特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏から,プライバシー権への制約のおそれなどの本法案に対する懸念を表明する書簡が提出されるとの経緯もあった。参議院においては,これらの国内外から表明された懸念や意見を踏まえ,慎重の上にも慎重な審議が求められていたはずである。それにもかかわらず,政府及び与党は,参議院法務委員会での議論を尽くさず,同委員会の採決を省略する異例な手法を用いて参議院本会議の採決に付し,本法を成立させた。政府及び与党が,国内外から表明された反対や懸念を押し切り,国会における審議を十分に尽くさないまま,性急かつ強引に本法を成立させたことは,議会制民主主義をないがしろにするものと言わざるをえない。当会は,基本的人権の擁護という我々の使命を果たすため,共謀罪処罰が恣意的に行われないよう注視し,また,全国の弁護士及び弁護士会と連帯して,本法の廃止に向けた取組を行う所存である。2017年(平成29年)6月29日秋田弁護士会会長 三浦広久

いわゆる「共謀罪」法案の衆議院での採決に対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2017/05/post-114.html
2017年5月31日 公開
本年5月23日,衆議院本会議において,いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)が採決され,衆議院を通過した。本法案は,内心の自由を含む国民の基本的人権を侵害し,国民の権利行使を萎縮させる危険が大きい。また,その捜査のため通信傍受が常態化することで適正手続に重大な脅威を生ずる危険もある。そのため,当会は,本法案に強く反対している。衆議院の審議によっても,本法案により市民団体や労働組合等の正当な活動が捜査機関の恣意的な判断で捜査の対象とされ,基本的人権が侵害されるとの懸念が全く解消されていない。衆議院通過後の世論調査によっても,衆議院での審議が不十分であった,法案への国民の理解が深まっていないという意見が多数を占めている。当会は,良識の府である参議院においては,本法案を否決し,廃案とすることを強く求めるものである。2017年(平成29年)5月31日秋田弁護士会 会長 三 浦 広 久

いわゆる「共謀罪」法案に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2017/04/post-112.html
2017年4月27日 公開
1. 政府は,組織的犯罪処罰法を改正し,「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」の罪を新設する法案(以下「本法案」という。)を,今国会に提出した。これは,過去3回にわたって政府が国会に提出し廃案となった共謀罪法案に,若干の修正を加えたものである。
2. いわゆる共謀罪により処罰されることになれば,意思形成のための発言や相談,会議等が,広く捜査の対象となるので,憲法が保障する思想信条の自由,表現の自由,集会・結社の自由などの基本的人権が不当に侵害され,また,これらの権利の行使に萎縮効果を与えるおそれがある。さらに,電話による通話内容が犯罪を構成することになるため,これを察知するための盗聴(電話傍受)が常態化するなど,適正手続に重大な脅威を及ぼすおそれがある。ゆえに,当会は,2005年10月25日に「共謀罪の新設に反対する会長声明」を,2016年10月28日に「いわゆる共謀罪法案の提出に反対する会長声明」を発表し,一貫して共謀罪の制定に反対してきた。
3. 本法案においては,①共謀ないし計画がテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の活動として行われることが必要とされ,また,②共謀ないし計画に加えて「準備行為」を行うことが処罰条件として必要とされている。さらに,③共謀ないし計画の対象犯罪が277罪に減少している。これらにより,本法案は,過去の共謀罪法案と比べ,人権侵害の懸念に対して一定の配慮をしたようにも見える。
4. しかし,上記①の要件については,テロリズム集団は組織的犯罪集団の例示として掲げられているに過ぎない。政府は,もともと正当な活動を行っていた団体についても,団体の結合の目的が犯罪を実行することに一変したと認められる場合には,組織的犯罪集団に当たり得ることとするのが適当であるものと考えている,と説明しており,やはり,通常の市民団体や労働組合等の正当な活動が,捜査機関の恣意的な判断で捜査の対象とされるおそれが排除されず,むしろ,その懸念は,政府の説明によって以前よりも強まっている。
5. また,上記②の要件については,予備罪における予備ないし準備行為とは異なり,対象犯罪の結果発生の危険を含まない些細な日常行為で足りると解釈される可能性が高く,可罰的行為を限定する要件として機能するとは考えられない。そもそも,共謀ないし計画に参加した一部の者が,他の者の知らないところで準備行為を行った場合でも全員が処罰されると考えられており,共謀そのものを処罰することとほとんど異ならない。
6. さらに,上記の③についても,従来は既遂に至るまで処罰されず,又は,未遂・予備段階の処罰で足りるとされていた277もの対象犯罪について,その計画段階での処罰の必要性を個別に吟味せず一括して処罰の対象とすることの不当性は,全く変わらない。
7. たしかに,テロリズム集団による組織的犯罪を未然に防止する必要性は否定されない。しかし,我が国の現行法上,刑法以外にも,例えば,ハイジャック防止法,サリン等人身被害防止法など,個別の法律にテロと関連しうる各種の予備・陰謀罪が定められており,必要な対策はなされているといえる。仮に,テロ対策が未だ不十分な分野があるとしても,個別の立法措置を行うのが当然であって,前記のとおり277もの対象犯罪について一括して共謀罪を制定する理由にはならない。そもそも,277の対象犯罪の中には,森林法違反や著作権法違反などのテロと無縁の犯罪が依然として含まれており,政府がテロ対策から本法案の必要性を説明することには疑問がある。
8. 加えて,政府は,国際組織犯罪防止条約を批准するために本法案の成立が必要であるとするが,日本弁護士連合会の「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書」( 2017年(平成29年)2月17日)に詳しく述べられているとおり,既にテロと関連しうる各種の予備・陰謀罪が処罰の対象とされている我が国においては,同条約批准のため,必ずしも新たな共謀罪を制定する必要は認められない。そもそも,2005年段階においては,政府は,同条約締結のためには,共謀罪の対象犯罪について「犯罪の内容に応じて選別することは条約上できない」と説明し,4年以上の懲役・禁錮の刑を定める676罪全てを対象犯罪としなければならないとしていたのだが,本法案においては,前記のとおり対象犯罪が277に減らされた。かかる経緯も考え合わせると,同条約批准のために必要という政府の主張に説得力があるとは言いがたい。
1. 以上のとおり,本法案の危険性は,過去の共謀罪法案と全く異なるところがなく,また,政府が説明するような必要性は認められない。当会は,本法案に,強く反対する。
2017年(平成29年)4月27日
秋田弁護士会 会長 三 浦 広 久

いわゆる共謀罪法案の提出に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2016/10/post-108.html
2016年10月28日 公開
1. 報道によれば,政府は,組織的犯罪処罰法を改正し,「組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」を新設する法案(以下「提出予定新法案」という)を,次期通常国会に提出することを検討しているとされる。これは,過去3回にわたって政府が国会に提出し廃案となった「共謀罪法案」に,若干の修正を加えたものである。なお,提出予定新法案は今秋の臨時国会に提出される見込みと報じられていたが,次期通常国会に先送りされたものである。
2. 過去の政府提出法案における共謀罪法案は,長期4年以上の懲役・禁固刑が法定刑と定められている犯罪行為について,「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行を共謀した者」を処罰する内容であった。共謀の内容としては,犯罪を遂行しようとした意思を合致させる謀議,あるいは謀議の結果としての合意があれば足りるとされ,基本的犯罪の実行行為の着手どころか,その準備行為や合意を推進する行為も犯罪の成立要件とはされていなかった。
3. 提出予定新法案を過去の法案を比べると,①組織的犯罪集団の活動として,②具体的・現実的な計画を立て,さらに③実行の準備行為を行うことが必要とされるなど,犯罪成立要件が追加され,改善されたようにも見える。
4. しかし,提出予定新法案においても,共謀そのものを処罰の対象とするという本質的危険性に全く変わりがない。すなわち,共謀罪の立証のため,意思形成のための発言や相談,会議等が,広く捜査の対象となるので,憲法が保障する思想信条の自由,表現の自由,集会・結社の自由などの基本的人権が不当に侵害され,また,これらの権利の行使に萎縮効果を与える恐れがある。また,共謀罪においては,電話による通話内容が犯罪を構成することになるため,これを察知するための盗聴(電話傍受)が常態化する等,適正手続に重大な脅威を及ぼすおそれがある。
5. そして,提出予定新法案で追加される犯罪成立要件は,上記の懸念をいささかも減じない。「組織的犯罪集団」「具体的,現実的な計画」「実行の準備行為」の各要件は,いずれも抽象的かつ曖昧であって,捜査機関による恣意的解釈や運用がなされるおそれを排除できない。特に「実行の準備行為」は,犯罪発生の危険性をほとんど含まない些細な行為にまで広げて解釈される可能性が高く,可罰的行為を限定する要件としては機能しないと考えられる。
6. 当会は,2005年10月25日,政府による3度目の法案提出に際し,「共謀罪の新設に反対する会長声明」を発しているが,同声明で反対の理由とした諸点は,今回提出予定とされる法案にも依然として妥当する。提出予定新法案は,わが国刑法の基本原則に反し,基本的人権の重大な脅威となる点において,過去の提出法案と何ら異ならないものであるから,当会は,提出予定新法案の国会提出に,強く反対する。以上
 2016年(平成28年)10月28日 秋田弁護士会会長 外 山 奈央子

共謀罪の新設に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2005/10/post-49.html
2005年10月25日 公開
1 2003年の第156通常国会及び先に閉会した第162通常国会と2度にわたり廃案となった「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するために刑法の一部を改正する法律案」(以下,「本法案」という)が,今国会に提出され,10月14日には衆院法務委員会で審議入りしました。本法案には,いわゆる「共謀罪」の新設が盛り込まれています。
2 同法案の共謀罪とは,長期4年以上の刑が定められている犯罪行為について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行を共謀した者」を処罰するものです。この共謀罪が成立するためには,犯罪を遂行しようとした意思を合致させる謀議,あるいは謀議の結果としての合意があれば足りるとされ,犯罪の実行行為の着手どころか,準備行為や合意を推進する行為も要求されていません。しかも,現刑法は予備罪ですら,強盗などの重罪に限られているのに,共謀罪の前提となる犯罪は,このような重罪に限定されず,窃盗,傷害,背任,公職選挙法違反等など600以上にも及ぶ広汎なものとされています。これは,原則として客観的,外形的な実行行為があって初めて犯罪として成立するというわが国刑法の大原則に反するものです。
3 しかも,共謀罪は,意思形成段階を処罰の対象とすることに加え,「共謀」という概念が非常に不明確なため,意思形成のための発言や相談,会議などが,その犯罪成立の対象となりますが,これによって,思想信条の自由,表現の自由,集会・結社の自由などの基本的人権が大きな脅威を受けることになります。
4 また,共謀罪は,具体的な法益侵害行為ではなく,会話,電話,メールなどあらゆるコミュニケ-ションの内容が犯罪を構成することになるため,捜査において,その内容を察知するため盗聴(電話傍受)が常態化し,また合意を立証するため自白偏重をもたらす危険性など,適正手続に重大な脅威を及ぼすおそれがあります。
5 さらに,本法案は,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に基づき,その国内法化を図るためとされています。しかし,本法案は,同条約でいう「性質上越境的なもの」で「組織的な犯罪集団が関与するもの」として対象団体の限定がなされていないため,いわゆる「越境的組織犯罪集団」とは無関係な市民団体,労働組合,企業,政党等の活動もその対象とされかねないもので,同条約の趣旨ともかけ離れています。
6 以上のとおり,共謀罪の新設はわが国刑法の基本原則に反し,基本的人権の重大な脅威となるものですから,本法案の成立には強く反対するものです。2005年10月25日
秋田弁護士会    会長 面 山 恭 子

「有事法制」法案に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2002/05/post-15.html
2002年5月21日 公開
政府は、4月17日、衆議院に、「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」及び「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」(以上を「有事法制3法案」という)を上程した。日本弁護士会連合会は、4月20日の理事会において、憲法原理に照らし、以下の重大な問題点と危険性が存在するとして、有事法制3法案に反対し、同法案の廃案を求める決議を採択した。
1.「武力攻撃のおそれのある事態」や「事態が緊迫し、武力攻撃が予想されるに至った事態」までが「武力攻撃事態」とされており、その範囲・概念は極めて曖昧である。政府の判断によりどのようにも「武力攻撃事態」を認定することが可能であり、しかも国会の承認は「対処措置」実行後になされることから、政府の認定を追認するものとなるおそれが大きい。
2.いったん内閣により「武力攻撃事態」の認定が行われると、陣地構築、軍事物資の確保等のための私有財産の収用・使用、軍隊・軍事物資の輸送、戦傷者治療等のための市民に対する役務の強制、交通、通信、経済等の市民生活・経済活動の規制などを行うことにより、市民の基本的人権を大きく制約することとなるが、これは憲法規範の中核をなす基本的人権保障原理を変質させる重大な危険性を有する。
3.曖昧な概念の下で拡張された「武力攻撃事態」における自衛隊の行動は、憲法の定める平和主義の原理、憲法9条の戦争放棄、軍備及び交戦権の否認に抵触するのではないかとの重大な疑念が存在する。また、周辺事態法と連動して、米軍が主体的に関与する戦争あるいは紛争に我が国を参加させることにより、日米の共同行動すなわち個別的自衛権の枠を超えた「集団的自衛権の行使」となり、我が国に対する攻撃を招く危険を生じさせる。
4.武力の行使、情報・経済の統制等を含む幅広い事態対処権限を内閣総理大臣に集中し、その事務を閣内の「対策本部」に所掌させることは、行政権は合議体である内閣に属するとの憲法規定と抵触し、また内閣総理大臣の地方公共団体に対する指示権及び地方公共団体が行う措置を直接実施する権限は地方自治の本旨に反し、憲法が定める民主的な統治構造を大きく変容させ、民主主義の基盤を侵食する危険性を有する。
5.日本放送協会(NHK)などの放送機関を指定公共機関とし、これらに対し、「必要な措置を実施する責務」を負わせ、内閣総理大臣が、対処措置を実施すべきことを指示し、実施されない時は自ら直接対処措置を実施することができるとすることにより、政府が放送メディアを統制下に置き、市民の知る権利、メディアの権力監視機能、報道の自由を侵害し、国民主権と民主主義の基盤を崩壊させる危険を有する、等である。
 以上のように、有事法制3法案は、武力または軍事力の行使を許容するための強大な権限を内閣総理大臣に付与する授権法であり、基本的人権侵害のおそれ、平和原則への抵触のおそれだけではなく、憲法が予定する民主的な統治構造を変容させ、地方公共団体、メディアを含む指定公共機関の責務と内閣総理大臣の指示権、直接実施権及び国民の協力・努力義務を定めることにより、国家総動員体制への道を切りひらく重大な危険性を有するものである。また、有事法制の必要性及びその内容については、様々な意見が存するところであり、広く国民的な議論を尽くしたうえで国会に上程するべきであり、今回の法案の国会上程は、極めて拙速であるといわざるを得ない。当弁護士会は、基本的人権尊重主義、平和主義、国民主権原理という憲法原理に抵触するのではないかという重大な疑義がある有事法制3法案について、同法案の問題点を国民に明らかにし、国民が十分に議論する機会が保障されないままでの同法案の成立に反対するものである。平成14年5月21日
 秋田弁護士会    会長 柴 田 一 宏

秘密保全法制定に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2012/05/post-7.html
2012年5月21日 公開
2011年(平成23年)8月8日、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」を発表し、これを受けて、政府は秘密保全法制の法案化作業を進めてきた。今国会への法案提出は見送るとの報道はなされたものの、政府による正式表明ではなく、法案化が断念されたわけではない。以下で述べるとおり、報告書が整備を求める秘密保全法制(以下、「当該秘密保全法制」という)は、国民主権原理から導かれる知る権利を侵害するなど、憲法上の諸原理と正面から衝突する多くの問題点を有しており、当会としては、このような重大な問題を孕む当該秘密保全法の制定に反対するものである。
1 当該秘密保全法制は、対象となる秘密(特別秘密)について、その対象を「国の安全」、「外交」、「公共の安全及び秩序の維持」の3分野としている。しかし、その概念、特に「公共の安全及び秩序の維持」という概念は曖昧であり、解釈・運用によっては、あらゆる分野の事項が対象となりかねない。さらに、特別秘密の指定権者は当該行政機関等とされており、第三者がチェックする仕組みもないことから、行政機関等の恣意的判断・運用により、国民が必要とする情報が秘匿される危険性がある。
2 特別秘密の概念が曖昧かつ広範であることから、その漏洩行為に対して厳しい罰則規定を設けることは、罪刑法定主義の観点からも大いに問題がある。さらに、禁止行為として、故意の漏洩行為はもとより、過失による漏洩、未遂、共謀、独立教唆及び扇動のほか、不正な方法で「特別秘密」にアクセスすることを「特定取得行為」として、その共謀や扇動までも処罰しようとしており、そこでの禁止行為は極めて不明確かつ広範であることから、処罰の対象となるのか国民には予測し得ず、その結果、国民の行動の自由が抑制される危険性がある。また、報道機関の正当な取材活動すら処罰対象となりかねず、言論の自由に対する委縮効果が大きく、国民の知る権利を侵害するおそれが極めて高い。
3 加えて、秘密保全法違反を理由に起訴された場合、対象となる「特別秘密」の内容が明らかにされないまま、裁判手続が進行してしまうことが懸念され、公開の法廷における適正な手続に従って裁判を受ける権利を侵害するおそれもある。
4 当該秘密保全法制は、特別秘密を取り扱う者(対象者)自体の管理を徹底することが重要であるとし、「適性評価制度」の導入を提案している。しかし、同制度における調査事項は、外国への渡航歴や信用状態など広範に及び、また、対象者のみならず、配偶者など対象者の行動に影響を与え得る者に対してまで調査を許容するものとなっており、関係者のプライバシー情報が過度に侵害される危険性がある。さらに、当該秘密保全法制は適性評価の観点として、「我が国の不利益となる行動をしないこと」を掲げているが、何が「我が国の不利益」なのかは実施権者の裁量に委ねられており、その者の恣意的判断により、思想・信条を理由とした差別的取扱いがなされるおそれもある。
5 そもそも、当該秘密保全法制検討のきっかけとなった尖閣沖漁船衝突事件に係る映像流出は、国家機密の漏洩とは到底言えないものであり、むしろ政府が情報公開を適切に行わなかったことにより生じた事案であったと考えるべきである。当該秘密保全法制は立法を必要とする理由を欠いており、仮に国家秘密とされるべきものがあるとしても、国家公務員法等の現行の法制度で十分対応可能であることから、秘密保全のための新たな法制を設ける必要性は存しない。
 以上の理由から、当会は当該秘密保全法の制定に反対するものであり、かかる法案が国会に提出されないよう強く求めるものである。
2012年(平成24年)5月21日  
秋田弁護士会    会長 近 江 直 人

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上念 司 三橋氏は私と対談本出した2012年ごろから2013年前半までは割と金融政策に理解のあるようなこと言ってた。でも、その後は金融政策否定、リフレ政策批判、TPP亡国論、新自由主義ガー!に逆戻り。これが事実な。 [政治]

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