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昼寝ネコの雑記帳  いよいよ本格的に仕事始めである [政治]

昼寝ネコの雑記帳  いよいよ本格的に仕事始めである
http://hiruneneko.exblog.jp/29026815/ より

 いよいよ新たな年の仕事が始まった。とは言っても、年末からずっと仕事に浸りきっていたので、あまり違いは感じない。ただ、問い合わせの電話や申し込みのメールは増えた。営業先の方にもコンタクトできるようになった。世の中全体が、活気づいている感じはある。

 夜の9時半を過ぎて、ようやく歩ける状況になりfitbitを確認したら、900歩ちょっとだった。ということは、7千歩以上を歩かなくてはならない。まずは第三京浜まで歩き、帰路は家を通り過ぎて国道246まで行って折り返し、なんとか8千歩を歩いた。

 歩きに出る直前、YouTubeで「諜報組織」というキーワードで検索してみた。大急ぎで上位10ファイルほどをダウンロードし、iPhoneにダウンロードした。世界主要国の諜報機関のあらましを聴くことができた。帰路は、余命三年時事日記を聴いた。外患罪、マイナンバー、在日特権などを聴いたが、改めて余命三年時事日記が発信する情報は、感情抜きの現実・実態情報の開示だと思った。

 数ヶ月前と較べ、集中力と根気が増したようだ。ブログを書き始めると、眠気も感じるようになっている。なんて健康的なのだろうか。深夜になるに連れて、頭と神経がどんどん冴えるというのは、ちょっと異常だろうと思う。ようやく、少しずつ正常になってきているようで、安堵している。

 動画をダウンロードしていたら、ナショナル・ジオグラフィックの記事が紹介されていた。冒頭の数分だけを視聴したが、大東亜戦争の後、帝国陸軍は、それまで陸軍が作成していた地図(外邦図と呼んだらしい)の廃棄命令を出したが間に合わず、米軍が大量にアメリカに持ち帰ったそうだ。北はロシア、南はオーストラリア、中国・東南アジアにかけての広範囲で、実に詳細な地図だそうだ。欧米の手法とはまったく異なる、独自の方法で作成されており、明治時代からコンパスと徒歩を頼りに作成されたらしい。その地図のあまりの凄さに、世界から驚嘆の声が挙がったようだ。

 最後まで聴いていないので、これ以上は説明できない。しかし個人的に、日本人には特殊な血が流れているのではないかという気がしていたのが、さらに強まった感じがする。学術的に精査はしていないが、全国の神社に残されている神器や習慣、日本語とヘブライ語などの古代イスラエル時代との酷似する部分を見るにつけ、世界に散乱したイスラエルの支族の一部が、しかも優秀な支族が日本に定住したのではないかと思ってしまう。

 だからなんなんだ、といわれても困るが、混乱に拍車がかかるであろう世界情勢にあって、日本人が何かの分野で貴重な役割を担うようなストーリーが描かれているのではないだろうか。何も根拠の無い、あくまでも神学的・神話的な発想にしか過ぎないが、そのような人智を超越した出来事が起きる予感がしている。

 日本は不思議な国、従って日本人は不思議な民族なのかもしれない。旧約聖書で、主がモーセにカナンの地を見せ、モーセに与えると言われた。そのときモーセは「サンキュー」と言って、そのままカナンの地に入らなかった。イスラエルの各支族から一人ずつを選び、カナンの地をことごとく探った、という記述がある。インテリジェンスの専門家の本を読んだとき、このときのイスラエルの探査行動が、史上最初のスパイ行為・情報収集行為だったと書かれていた。帝国陸軍が実行した、広範囲の国々の探査活動を目にして、かつてのイスラエルの情報収集行動と重なって見えた。

 帝国陸軍が作成した地図(外邦図)に興味を持たれたら、該当の動画を以下に掲示するので、ご覧いただきたい。・・・ちょっと頭がさえ始めてきた。まずいまずい。これにて入浴し、床につくことにする。

(原因不明でいつものように画像表示ができないため、クリックしてご覧いただきたい。開けない場合はお許しいただきたい。)

https://www.youtube.com/watch?v=VbJ43cM3R2o&t=283s
海外の反応 『米国発信:日本のマスコミが無視する、日本の諜報機関の恐ろしい底力』米国で発見、日本軍の秘密情報に海外が仰天
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MIZUNAの部屋 破棄・再交渉ではないというけれどどう読んでも「破棄・再交渉」でしょ! [政治]

MIZUNAの部屋 破棄・再交渉ではないというけれどどう読んでも「破棄・再交渉」でしょ!
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-2531.html より

慰安婦合意に関する韓国政府の姿勢が発表されました。
簡単にまとめると以下のようになるかな?

① 慰安婦被害者の名誉尊厳回復のため韓国政府は努力を継続

② 被害者関連団体や国民の意見を広く取り入れる

③ 日本からの10億円は政府予算で置き換え、二歩の拠出金をどうするかは日本政府と協議する

④ 財団の在り方については今後検討

⑤ 2年前の慰安婦合意では慰安婦問題を解決できない

⑥ 両国の合意だったことは認める。再交渉(再合意)は要求しない。ただ、日本政府は被害者の心の傷の治癒のために頑張るように求める

⑦ 日本とは未来志向で連携する

⑧ この発表では被害者に納得していただけない。謝罪する。これからも後続措置を取る。

まあ、記事に掲載されているとおり「新方針」という表現がふさわしいと思います。

「合意の破棄も再交渉もしない」
が・・・
「履行もしない」
ということです。

韓国は、これで日本政府も納得し、丸く収まると考えたのでしょう。
でも、
以上①〜⑧は、どう読んでも、「合意破棄」ですよね!(笑)

彼らの頭の中にはいったい何が詰まっているのでしょう?
普通「脳みそ」が詰まっていますが、
「ノーみそ」なのかもしれません。

文政権の狙いは、
日本とは「のらりくらり作戦」
国内的には
「新方針」を発表して、
野党や反政府分子を潰すこと。

これは非常に危険な「政府発表」です。
日本としては、
「全く受け入れられない」
「合意の履行を!」と迫り、
履行しない場合は対抗措置を取ればいいですが、
今後、
韓国の国民は、思想・信仰・学問などの「自由」を次第に奪われていくのではないかな?

産経ニュースより
・・・転載開始・・・
韓国、慰安婦で10億円拠出 再交渉求めず、新方針発表
http://www.sankei.com/world/news/180109/wor1801090029-n1.html

2018.1.9 14:33
 韓国の康京和外相は9日、従軍慰安婦問題の解決を確認した2015年12月の日韓合意に関する韓国政府の新方針を発表した。合意に基づき日本政府が拠出した10億円を日本に返還すべきだとの一部元慰安婦らの主張を踏まえ、同額を韓国政府が拠出し、日本拠出分の扱いを今後日本側と協議すると表明。合意が「両国間の公式合意だったという事実は否定できない」として、日本側に再交渉は要求しないとした。

 10億円を財源とした現金支給事業では、合意時点で存命だった元慰安婦47人中36人が受け取ったか、受け取る意思を示した。日本の拠出金を韓国政府予算に置き換えることで、日本が関与した解決策との印象を薄める狙いがあるとみられる。

 ただ日本政府は合意に関し「1ミリも動かさない」(菅義偉官房長官)との立場で、韓国側の対応次第では外交的な対抗措置を取る可能性もある。河野太郎外相は9日の記者会見で「韓国に対して着実な合意の履行を求める姿勢に変わりはない」と強調した。(共同)
・・・転載終了・・・
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中韓を知りすぎた男 くたばれ「嘘つき朝日新聞」    1月9日(水) [政治]

中韓を知りすぎた男 くたばれ「嘘つき朝日新聞」    1月9日(水)
http://kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-1138.html より

「朝日新聞が1年で70万部減、朝日という巨木が揺らいでいる」
もう一息で、朝日の息の根を止められる。

「やっと分かったのか!」「今ごろ気付いたのか!」高齢者の堅い頭が
徐々に覚醒を始めたように感じたのは錯覚だろうか!
高齢者の一部が日本の置かれている現実がやっと理解できたようです。
彼らは今までどんなまずい状況に陥った際でも現実を認識しようとは
しませんでした。

それは「社会の公器」と言われてきた新聞やテレビのニュースを疑いもなく
信じてきたからです。特に高齢者層の情報源は新聞(朝日)とテレビのワイ
ドショウーだけで、ネットを見ることはありませんでした。

去年1年間、朝日とテレビのワイドショーが手を組んで「森友・加計疑惑」
の「虚報」を毎日流し続けた。結果内閣支持率が危険水域まで急落しました。
ところが幸いなことに衆院選は自民党が圧勝しました。

1年近くにもわたって、繰り返し「モリカケ疑惑」と報じながら、いまに至
るまで安倍総理の落ち度」を裏付ける証拠は何一つも出てきません。

はらわたが煮えくりかえったのは、諮問会議の5人の方が1時間半にわた
る記者会見で「岩盤規制を取り払うために行ったことで、総理のお友達などは
全く関係がないと」はっきり言っているのに、テレビのワイドショウやNHK
等で一切報じられません、私はネットで知りました。まさに意図的な隠蔽です。

獣医師会と文部省は52年間にもわたって獣医学部の新規参入を阻んできま
した。今回ようやく140人の定員枠の新設がやっと認められました。

メディアは公正中立な立場で正しい報道を行うことが求められているにも
かかわらず、朝日新聞は虚報であるモリカケ事件を利用して安倍首相を
意図的に非難し、政権つぶしを図っていたのです。

そして朝日新聞は怪しげな評論家を使って北朝鮮の危機は安倍総理の
自作自演とまで言わしめています。このように日本を危機におとしめる
朝日新聞は絶対に許してはいけない。過去これほどウソ満載で世論を
間違った方向に誘導し,我が国を非難し、我が国の過去と現在を攻撃した
朝日新聞に引導を渡すのは購読者自身です

戦後の知識層は「反権力こそが正義である」というメディアの姿勢に同調
してきました。朝日新聞は「国家は人間を抑圧する暴力装置」と定義して、
反権力をうたい文句に未来にたいして常に悲観したがる若い人たちをリード
してきたのです。

しかしこれほど自分の国を愛さない新聞は本当に日本人だろうか?
やはり在日が支配している新聞社としか思えない。
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NEWS23星浩キャスター「日本は韓国と一緒に考える大人の対応が必要」 KAZUYA [政治]

NEWS23星浩キャスター「日本は韓国と一緒に考える大人の対応が必要」 KAZUYA

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♯77 報道特注【富士山を世界遺産にしたカリスマ小田全宏登場!②】 [政治]

♯77 報道特注【富士山を世界遺産にしたカリスマ小田全宏登場!②】

12月25日収録
【レギュラー出演者】
生田よしかつ(築地まぐろ仲卸三代目)
足立康史(日本維新の会)
和田政宗(自由民主党)
上念司(経済評論家)
【ゲスト】
小田全宏(社会教育者)
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高橋洋一 【日本の解き方】「バブル」はつぶすべきなのか 違法な手口は規制が必要だが、マクロ政策失敗なら長期停滞 [政治]

高橋洋一 【日本の解き方】「バブル」はつぶすべきなのか 違法な手口は規制が必要だが、マクロ政策失敗なら長期停滞

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【桜便り】三橋貴明氏 暴行事件について / 「日韓合意」反故の不条理と南北会談 / 討論で寄せられた視聴者からの質問に答える[桜H30/1/10] [政治]

【桜便り】三橋貴明氏 暴行事件について / 「日韓合意」反故の不条理と南北会談 / 討論で寄せられた視聴者からの質問に答える[桜H30/1/10]

日本再生に取り組む草莽たちによる様々な活動報告のほか、時事や喫緊の問題をめぐる分析や識者の見解など、見失ってはならない「真相」をお届けします!
キャスター:水島総・林眞佑子
■ 三橋貴明氏 暴行事件について
■ 「日韓合意」反故の不条理と南北会談
■ 討論で寄せられた視聴者からの質問に答える
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【Front Japan 桜】再考 日中記者交換協定と朝日新聞 / 北朝鮮が強気でいられる背景とは? / 約束を守らない国・韓国 / 南北合意に見る北朝鮮の計算[桜H30/1/10] [政治]

【Front Japan 桜】再考 日中記者交換協定と朝日新聞 / 北朝鮮が強気でいられる背景とは? / 約束を守らない国・韓国 / 南北合意に見る北朝鮮の計算[桜H30/1/10]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:上島嘉郎・河添恵子
■ ニュースPick Up
 ・約束を守らない国・韓国
 ・南北合意に見る北朝鮮の計算
■ 再考 日中記者交換協定と朝日新聞
■ 北朝鮮が強気でいられる背景とは?
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経済評論家の三橋貴明氏逮捕は財務省の陰謀? KAZUYA [政治]

経済評論家の三橋貴明氏逮捕は財務省の陰謀? KAZUYA

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生活保護費引き下げ、どう思う?働くより多くもらえて稼ぐほど持ってかれるって…やる気は? KAZUYA [政治]

生活保護費引き下げ、どう思う?働くより多くもらえて稼ぐほど持ってかれるって…やる気は? KAZUYA

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2018年1月10日 夕方のニュース解説 福島香織 [政治]

2018年1月10日 夕方のニュース解説 福島香織

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【1月10日配信】山村明義のウワサの深層「経済評論家三橋貴明氏傷害容疑で逮捕・ペジー詐欺事件 次は元記者への事情聴取?」 田沼隆志【チャンネルくらら】 [政治]

【1月10日配信】山村明義のウワサの深層「経済評論家三橋貴明氏傷害容疑で逮捕・ペジー詐欺事件 次は元記者への事情聴取?」 田沼隆志【チャンネルくらら】

●経済評論家三橋貴明氏逮捕
●ペジー詐欺事件、第三のモリカケ騒動へ発展?
●2018年の日本経済、鍵は?
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【沖縄の声】年末年始に米軍機事故が頻発、主要選挙の前に起こる謎/「米軍機落下物事件」の背景[桜H30/1/10] [政治]

【沖縄の声】年末年始に米軍機事故が頻発、主要選挙の前に起こる謎/「米軍機落下物事件」の背景[桜H30/1/10]

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【拉致問題アワー #403】日本人として生きることのできない拉致被害者たち[桜H30/1/10] [政治]

【拉致問題アワー #403】日本人として生きることのできない拉致被害者たち[桜H30/1/10]

北朝鮮による拉致被害者救出のために、ご家族や関係者の話や集会などのVTRを交え、これまでの経緯や政府の対応、今後の課題などについて考察します。
今回は、産経新聞掲載(1月3日)の「めぐみへの手紙」をご紹介するとともに、昨年も被害者を取り戻せないまま過ぎてしまったこの15年間の膠着状態が、いかにあってはならない事態であるのか、我々が「やれたはず」のことについて確認しながら、今後の取り組みについて考えていきます。
また、視聴者の皆様からの「声」を募集いたします!(下記参照)
司会:増元照明(前「家族会」事務局長・増元るみ子さんの弟)
テーマ:日本人として生きることのできない拉致被害者たち
≪ご意見・ご質問 募集!≫
※ 拉致被害者を取り戻すための方法や、増元照明へのご質問やお便りなど、皆様の声をお寄せください! 当コメント欄にご投稿いただく場合は、冒頭に 【質問】【提案】【増元さんへ】等とお書き添えください。 また、郵送やメール、FAX でも受け付けております。 いただいた内容は、番組にてご紹介させていただく場合もございます。 どうぞ宜しくお願いいたします!
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-16 日本文化チャンネル桜 「拉致問題アワー」係
メール info@ch-sakura.jp  FAX 03-3407-2432
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馬渕睦夫『和の国の明日を造る』第79回 「2018年新年に思う」 [政治]

馬渕睦夫『和の国の明日を造る』第79回 「2018年新年に思う」

・ちょっと気になるニュース
・テーマ:「2018年新年に思う」
・質疑の時間
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石平太郎 専門家でもない私は「石平の日本思想史」を書こうと奮い立った最大の理由は、専門家の書かれた「日本思想史」は中国からの影響を強調しずきて日本思想の独自性を無視した嫌いがあったからた。「脱中華」の視点からの日本思想史は誰も書かないなら、私がやるしかないと。 [政治]

石平太郎 専門家でもない私は「石平の日本思想史」を書こうと奮い立った最大の理由は、専門家の書かれた「日本思想史」は中国からの影響を強調しずきて日本思想の独自性を無視した嫌いがあったからた。「脱中華」の視点からの日本思想史は誰も書かないなら、私がやるしかないと。

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小坪慎也 韓国が世界から孤立する日【日韓断交を望む人はシェア】 [政治]

小坪慎也 韓国が世界から孤立する日【日韓断交を望む人はシェア】

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高橋洋一 立憲も希望も民主党の劣化コピー。立憲の「労働基本権+人勧なし+人件費カット」は、民主党時代にあったもの [政治]

高橋洋一 立憲も希望も民主党の劣化コピー。立憲の「労働基本権+人勧なし+人件費カット」は、民主党時代にあったもの


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2018年1月10日 ザ・ボイス 青山繁晴 [政治]

2018年1月10日 ザ・ボイス 青山繁晴

9:13 青山繁晴のニュース百人組手
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=9m13s
26:47 ご意見紹介
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=26m47s
27:36 後半戦オープニング
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=37m36s
33:01 ニュース
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=33m1s
36:46 文在寅 日韓関係改善に意欲も日本のさらなる対応に期待
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=36m46s
43:43 中国と仏が首脳会談 "一帯一路"構想について協力強化で一致
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=43m43s
45:45 経団連次期会長に日立の中西宏明氏が内定
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=45m45s
46:05 エンディング
https://youtu.be/Xpwl2j0U5yo?t=46m5s
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余命三年時事日記 2242 諸悪の根源マンセー日弁連72 [余命三年]

余命三年時事日記 2242 諸悪の根源マンセー日弁連72
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/10/2242-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a372/ より

匿名希望
外国人に対する指紋押捺制度に関する決議
本文
在日外国人も日本国民と同じく、憲法上の基本的人権は保障される。
現行外国人登録法に定める外国人に対する指紋の押捺制度は、それが刑事罰による強制と相まって個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法13条、14条及び品位を傷つける取扱いの禁止を定めた国際人権規約B規約7条、法の前の平等、差別的取扱いの禁止を定めた同26条違反の疑いが強く、さらに、指紋押捺拒否者に対し、指紋押捺拒否の故をもって再入国不許可処分、登録証及び登録済証明書の不交付などの不利益処分を加える措置も、外国人の人権を侵害しているものと思料される。
 よって、われわれは、日本国民が国際社会において名誉ある地位を占めるためにも関係当局に対し外国人に対する指紋押捺制度は廃止するべく、外国人登録法の改正につき速やかに適当な措置をとることを要望する。
右宣言する。
昭和60年10月19日
日本弁護士連合会


匿名希望
国連人権促進保護小委員会のラライナ・ラコトアリソア委員への情報提供文書
意見書(PDF形式・106KB)
2004年3月19日
日本弁護士連合会
本文書について
性暴力の犯罪化及び訴追手続に関する国際基準
刑事法における問題点
捜査過程(警察、検察)での実際に現れた問題点
裁判手続において現れた問題点(刑事、民事)
判決結果にみる問題点
刑事-強姦、強制わいせつ事件判決から
民事-損害賠償請求判決
子どもの加害者、被害者について

戦時性暴力問題について
匿名希望
憲法改正手続法の見直しを求める意見書
2009年(平成21年)11月18日 日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨
当連合会は,2007 年5月 14 日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」(以下「憲法改正手続法」または「手続法」という。)について,次のように見直すことを求める。
1 投票方式及び発議方式について 投票方式については,原則として各項ごと(場合によっては条文ごと)の個別投票方式とするよう見直しを行うことが必要である。ただ し,一括投票をしなければ条項同士が矛盾し整合性を欠くことが明らかな場合には,複数条項を一括投票に付し得るとすべきである。
2 公務員・教育者に対する運動規制について 「国民投票運動」の定義規定には,「勧誘する」という価値評価が含まれており,萎縮効果をもたらしかねない。しかも,公務員と教育者 について,地位を利用して国民投票運動をすることを禁止しており,刑罰規定はなくなったが,その萎縮効果は重大である。削除されるべきである。
3 組織的多数人買収・利害誘導罪の設置について公職選挙法と異なり,このような罰則規定を設けること自体疑問がある。しかも,極めて不明確な要件の下に,広汎な規制を招きかねず, 罪刑法定主義に抵触するとともに,自由な表現活動を萎縮させる危険性が高い。削除されるべきである。
4 国民に対する情報提供について (1) 広報協議会について
国民投票広報協議会(以下「広報協議会」という。)は,憲法改正案と賛成意見・反対意見を国民に知らせるもので,非常に重要な 役割を担う。その構成において公平性を担保するためには,賛成派の委員と反対派の委員を同人数とすべきであり,少なくとも半数程 度は外部委員の選任が必要不可欠である。また,弁護士等も含めた多方面からの事務局の採用が必要不可欠である。
(2) 公費によるテレビ,ラジオ,新聞の利用について公費による意見広告は,政党等が指定する団体に限らず,幅広い団体が利用できる制度にすべきである。団体の選定には,公平性・ 中立性・客観性の確保が必要である。また,どの程度の国家予算を充てるのかも極めて重要である。その運用において,公平性と中立性の確保が重要であることは当然である。
(3) 有料意見広告放送のあり方について
投票の 14 日前までの有料意見広告放送には何らの規制も加えられていないが,憲法改正賛成派と反対派の意見について実質的な公 平性が確保されるよう,慎重な配慮が必要である。また,有料意見 広告放送に対する 14日前からの禁止に関しては,それが表現の自 由に対する脅威とならないのか,逆に禁止期間が 14 日間で十分かつ適切なのか等,問題点は多数あり,改めて十分に検討されるべきである。
5 発議後国民投票までの期間について
60 日という期間は,仮に個別条項の改正についての国民投票のみを前提としてもなお極めて不十分といわねばならない。最低でも1年間 は必要である。また,国民投票公報をより早期に国民に配布するようにすべきである。
6 最低投票率と「過半数」について最低投票率の規定は必要不可欠であり,憲法改正手続法が施行されるまでに,最低投票率の規定を設けなければならない。最低投票率の割合に関しては,全国民の意思が十分反映されたと評価できる最低投票率が定められるべきである。また,無効票を含めた総投票数を基礎 として,過半数を算定すべきである。
7 国民投票無効訴訟について無効訴訟の提起期間の「30日以内」は短期に過ぎる。管轄裁判所も東京高等裁判所に限定されているが,少なくとも全国の各高等裁判所を管轄裁判所とすべきである。また,無効訴訟を提起しうる場合に ついて,憲法改正の限界を超えた改正が無効理由となるか等も含め再 度検討がなされるべきである。
8 国会法の改正部分について 衆参両院の憲法審査会は,合同審査会を開くことができるとされ,憲法改正原案について両議院の議決が異なった場合には,両院協議会を開くことができるとされているが,合同審査会や両院協議会の規定は,各議院の独立性に反するものとして,削除されるべきである。


匿名希望
勧告書
日弁連総第125号 2010年(平成22年)4月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
当連合会は,A外22名申立てに係る人権救済申立事件(2008年度第10号人権救済申立事件)につき,貴省(貴院)に対し,下記のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨 当連合会は,1996年2月27日に,内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対し, 次の趣旨の要望を行った。
 すなわち,1986年4月1日の時点で60歳を超えていた在日朝鮮人高齢者を老齢福祉年金の支給対象とせず,また,1982年1 月1日の時点で20歳を超えていた在日朝鮮人障がい者を障害基礎年金の支給対象としていない国民年金法の関連規定は,これらの者を日本国民と合理的な理由なく差別して扱うものであり,憲法14条1項,国際人権(自由権)規約26条, 国際人権(社会権)規約2条2項等に違反するおそれがある,というものである。
しかし,それ以後も,中国残留邦人における無年金問題において救済措置が実施され,また,学生無年金障がい者問題において救済措置が実施される一方,在日外国人無年金障がい者・高齢者に対しては,何らの救済措置も講じられていな い状態にある。さらに,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 の附則及びその審議過程における附帯決議においては,今後この問題に検討を加 えることとされながらも,現在に至るまで,具体的な検討が開始されていることはうかがえない。
このような状況に加えて,在日外国人無年金障がい者・高齢者の高齢化や,長 引く不況などによる社会経済環境の悪化を受け,これらの者の多くが困窮した生活を行うことを余儀なくされている状況に鑑みれば,憲法14条1項違反並びに 国際人権(自由権)規約26条及び国際人権(社会権)規約2条2項違反の状態 は,現時点においてさらに著しくなっているものといわざるを得ない。近時の国 際人権(自由権)規約委員会の総括所見においても,この問題に対する懸念が示されるとともに,国に対し,救済措置を取るよう勧告がされているところである。
そこで,当連合会は,国において,在日外国人無年金障がい者・高齢者が差別 なく年金の支給を受けられるようにするため,難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第8 6号)附則5項,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号) 附則31条,32条1項等を改正するなどの救済措置を速やかに講じるよう勧告するものである。
第2 勧告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり。
以上


匿名希望
死因究明法案に関する意見書
意見書全文(PDFファイル;18KB)
2012年5月2日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2012年5月2日付けで「死因究明法案に関する意見書」を取りまとめ、各政党、衆議院議長、参議院議長、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会に提出いたしました。
本意見書の趣旨
 今国会での審議が見込まれている「死因究明等の推進に関する法律案」及び「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案」については、十分かつ活発な審議の上、警察が死因究明を独占して行うことの問題点を踏まえ、これを警察から独立した機関に担わせるべきこと、死因究明を行った結果や資料に対する遺族その他の利害関係人のアクセス権を保障すべきことなども含め根本的に検討し直すべきである。


匿名希望
日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書
2017年2月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
日本弁護士連合会は、2017年2月17日に本件について意見を取りまとめ、同年2月21日付けで各政党代表者へ提出しました。
本意見書の趣旨
 緊急事態条項(国家緊急権)は、深刻な人権侵害を伴い、ひとたび行使されれば立憲主義が損なわれ回復が困難となるおそれがあるところ、その一例である自由民主党の日本国憲法改正草案第9章が定める緊急事態条項は、戦争、内乱等、大規模自然災害その他の法律で定める緊急事態に対処するため、内閣に法律と同一の効力を有する政令制定権、内閣総理大臣に財政上処分権及び地方自治体の長に対する指示権を与え、何人にも国その他公の機関の指示に従うべき義務を定め、衆議院の解散権を制限し、両議院の任期及び選挙期日に特例を設けること(以下「対処措置」という。)を認めている。
 しかし、戦争・内乱等・大規模自然災害に対処するために対処措置を講じる必要性は認められず、また、同草案の緊急事態条項には事前・事後の国会承認、緊急事態宣言の継続期間や解除に関する定め、基本的人権を最大限尊重すべきことなどが規定されているが、これらによっては内閣及び内閣総理大臣の権限濫用を防ぐことはできない。
 よって、当連合会は、同草案を含め、日本国憲法を改正し、戦争、内乱等、大規模自然災害に対処するため同草案が定めるような対処措置を内容とする緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する。


匿名希望
「自衛隊反対、日米安保条約反対」東西冷戦・イデオロギー闘争下で日弁連の左傾化加速…最高裁の〝タカ派〟長官に対抗
弁護士会 矛盾の痕跡(5完)2017.7.28 06:00
「自衛隊は軍隊であり、憲法9条2項によって保持を禁じられている『戦力』に該当する」。昭和48年9月、自衛隊の合違憲が争点になった「長沼事件」の1審札幌地裁判決。裁判長だった福島重雄(86)=富山県弁護士会=は、史上初の「自衛隊違憲」を言い渡した。
 戦前は海軍兵学校にいて軍隊にアレルギーはない。同期と集まれば軍歌も歌う。法廷で騒いだ左翼学生の刑事裁判では、ためらうことなく機動隊を呼んだ。「右も左もない。裁判官の仕事をしただけ」と福島は語る。
判決の4年前、官舎で封書を受け取った。差出人は地裁所長の平賀健太。「一先輩のアドバイス」と断り、自衛隊基地建設に反対する北海道長沼町の住民が起こした長沼訴訟について「国側の裁量を尊重すべきだ」と書いていた。この平賀書簡は憲法で保障された「裁判官の独立」を侵す-。社会は騒然となった。
 日本弁護士連合会(日弁連)は「司法権の独立に対する国民の信頼をおびやかす」との会長談話を出し、東京、大阪などの弁護士会が裁判官訴追委員会に平賀の罷免を請求した。
 翌年、自民党の元法相が委員長を務める訴追委は、平賀を「職務熱心のあまり」に出た行動として不訴追、書簡を公表した福島を非難した上で訴追猶予とし、資質にこう疑問を呈した。「政治的色彩の強い裁判官ではないかと、中立性を疑われる恐れがある」
 違憲判決後、福島は手形部や家裁回りとなり、平成元年に退官するまで給料は2度しか上がらなかった。


最高裁VS左翼系裁判官
戦後の東西冷戦を背景に保守(与党)と革新(野党)が対立した「55年体制」の下、裁判所もイデオロギー闘争の渦中に置かれた。特に昭和45年前後の数年、革新左翼勢力が「司法の危機」と呼ぶ事態が次々と起こり、「最高裁VS左翼系裁判官」が顕在化した。
これが、日弁連の左傾的闘争体質を決定づける一因になったといわれる。
 関係者によると、政権与党の自民党がとりわけ問題視したのが、憲法擁護や平和・人権を掲げる青年法律家協会(青法協)。福島もメンバーで、当時の裁判官の約1割が入会していた。青法協が「自衛隊反対、日米安保条約反対」を掲げる法律家団体に加入したこともあり、自民党は「青法協=容共団体」と見なした。公務員の政治活動などに寛容な司法判断が出るたび、原因は共産主義思想を持つ青法協の裁判官にあるとして「偏向判決」の批判を強めた。
 当時の最高裁長官は、タカ派として知られた石田和外(かずと)。青法協問題を口実にした政権与党の人事介入を恐れ、自ら組織防衛のため、自衛隊や日米安保を違憲と判断しかねない青法協への〝弾圧〟=ブルーパージへと動く。脱会勧告、さらに昇格・昇級・転任という人事面で露骨な差をつけた。
 象徴的な〝事件〟は46年、青法協会員で熊本地裁判事補だった宮本康昭(81)の再任拒否だ。裁判官は10年の任期ごとに再任される仕組みだが、宮本は認められなかった。
 平賀書簡、そしてブルーパージ。青法協会員も抱える日弁連は「反動司法」と批判し、最高裁への抗議運動を展開した。宮本が「対立は伏流水のようにあった」と語るように、最高裁や政府・与党に対抗して左傾化を強め、安保反対運動などに関わった世代を軸に組織を左傾的闘争体質に染め上げていったのだ。


慣例破る最高裁判事人事、今も「政権介入」と認識?
今年1月。安倍晋三内閣は定年を迎える弁護士出身の最高裁判事の事実上の後任に、同じ弁護士出身の山口厚(63)を任命した。
最高裁の判事構成は15人。出身分野の内訳は裁判官6人、弁護士4人、学識者5人が慣例とされる。弁護士枠の数は踏襲されたが、水面下では日弁連に衝撃が走った。山口は弁護士より学識者の経験がはるかに長く、何よりも日弁連による推薦名簿に入っていなかった。名簿から判事が選ばれてきた従来の慣例を破る、異例の人事だった。
最高裁判事の任命は内閣が行うと憲法に定められ、「日弁連に指名権はない」(元幹部)。だからこそ日弁連も沈黙した。だが、ある弁護士はブログに「安保関連法や共謀罪に反対した日弁連への報復」と安倍政権の人事介入の疑いを指摘した。その見方に左派など一部メディアも同調する。
 冷戦と55年体制が崩壊した今もなお喧伝(けんでん)される「司法の危機」。改憲を目指す安倍政権に対し、日弁連がまたも平和を旗印に反対闘争に走る口実になるのだろうか。(敬称略)
=第3部おわり

 【用語解説】青年法律家協会 昭和29年、憲法、平和と民主主義、基本的人権を守ることを目的に研究者や弁護士、裁判官などで設立された左翼系の法曹団体。裁判官部会は59年に解散した。現在は弁護士・学者▽司法修習生▽法科大学院生―の3つの部会がある。弁護士・学者合同部会には約2500人が所属、全国?支部に分かれて活動しており、改憲反対に加え、安全保障関連法を「戦争法」と呼んで廃案などを求める声明・決議も出している。
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余命三年時事日記 2241 諸悪の根源マンセー日弁連71 [余命三年]

余命三年時事日記 2241 諸悪の根源マンセー日弁連71
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/10/2241-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a371/ より

匿名希望
法務省による性犯罪前科情報の大阪府への提供に関する会長声明
法務省は、大阪府の「子どもを性犯罪から守る条例」(以下「本条例」という。)が本年10月1日から施行されるのに伴い、大阪府からの照会に対して、18歳未満の子どもに対する性犯罪等で服役後出所して府内に住所を定める者(以下「対象者」という。)の性犯罪前科情報(罪名及び刑期満了日)を提供することを決め、本年9月26日、大阪府と同省の間で覚書が結ばれたと報じられている。
 法務省によると、まず刑務所などの刑事施設が、対象となり得る受刑者に本条例の趣旨を説明し、受刑者は刑期を終えた時点で大阪府に7項目を届け出るとともに、大阪府が刑務所側に照会することへの同意書を提出するという流れになるという。そもそも、本条例12条は、子ども(18歳未満の者)に対して、強制わいせつ、同未遂及び同致死傷、強姦、同未遂及び同致死傷、集団強姦、同未遂及び同致死傷、強盗強姦、同致死及び同未遂並びに常習強盗強姦、営利目的等略取及び誘拐のうちわいせつ目的のもの及び同未遂、児童ポルノの製造のほか、「自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」という極めて広い罪を犯した者で、これらの罪に係る刑期の満了の日から5年を経過しない者で府内に住所を定めたものについて、氏名、住所、性別、生年月日、連絡先、届出に係る罪名及び刑期の満了した日の7項目を大阪府知事に届け出る義務を定め、その項目の変更があれば届け出る義務を課し、それらの義務違反には過料(5万円以下)の制裁を規定している。
 既に刑を受け終えた者に対して、上記性犯罪前科情報等を届け出るという新たな義務を課すことは、出所者の更生にとって大きな障害となりうるものである。罪を犯した人に対して、法律に定められた刑以上の不利益を課したり、現実の危険が不明であるにもかかわらず行動を規制するといった人権侵害を伴う犯罪防止手段を講ずることは、現行法上許されない保安処分に発展しかねず、許されない。また、罪を犯した人の社会復帰援助よりも監視機能を強化し、社会防衛を目指す方向は、罪を犯した人を社会から排除することはあっても、円滑な社会復帰を促進することにはならない。罪を犯した人が社会内で自立して生活することを支援する政策こそが重要である。
 しかるに、本条例13条は、届け出をした者に対して、社会復帰に関する相談その他必要な支援を行うとするが、その内容は具体的に明らかになっていないし、本条例1条が掲げる「目的」にも出所者の社会復帰に対する言及はない。
 そもそも、受給権的性格を有する支援を届出義務と結び付けること自体が支援の趣旨に疑問を抱かせるものであり、加えて、本条例14条がその社会復帰に関して警察本部長に対して協力を求めることができると規定していることを併せて考慮すれば、本条例がいう「社会復帰に関する支援」とは、結局、対象者の監視でしかないということになろう。
 したがって、本条例による出所者に対する届出義務は、出所者の更生を妨げ、社会復帰支援とも結びつかないおそれのあるものであり、しかも、単に一地方自治体がそのような義務を課すことについては法の下の平等にも反するおそれがある。
 しかるに、今回、法務省は、本条例に対応して出所者の前科情報を提供することを決めたが、これは出所者の更生を妨げるおそれがある本条例の届出義務の運用を補完するものであり、到底容認することができない。
 また、そもそも、前科情報は高度にプライバシー性の高い情報であり、性犯罪を行った者もその前科情報をみだりに公表されない法的保護に値する利益を有する(最判平成6年2月8日「ノンフィクション『逆転』事件」参照)。
 この点、法務省は、大阪府に対する対象者の前科情報の提供は、対象者からの同意書を条件とするというが、前述した流れからすると、対象者は、受刑中に刑務所等の刑事施設で本条例について説明を受け、刑期を終えた時点で、刑事施設に対し、大阪府に対する7項目の届出書を提出するとともに、大阪府が刑務所側に照会することへの同意書も提出するという流れになっていることからすると、対象者は刑事施設から義務であると説明されて、7項目の届出書と一緒に、同意書を半ば強制されて提出させられることになると考えられるから、同意書の提出も任意のものとは言い難い。
 しかも、前科情報がひとたび漏えいされてしまうと、対象者やその家族がその地域社会で平穏に生活を営むことができなくなり、社会復帰支援という目的に逆行する。個人情報の漏えい・流出は、宇治市住民基本台帳データ大量漏えい事件など過去の多くの例からも明らかなとおり、どのような管理を行うにしてもそのリスクはなくならない。
 以上のとおり、本条例が出所者に対して届出義務を課すこと自体に疑問がある上に、提供される前科情報のプライバシー情報が漏えい・流出のおそれがあること及び前述のとおり違法な保安処分に発展しかねないことを考えると、本条例の届出義務の運用を補完するために行われる前科情報の提供を容認することはできない。そして、上記のような問題について考慮すれば、国会の開かれた場で慎重な議論を重ねるべきであり、一地方自治体に過ぎない大阪府が条例で定め、法務省と独自に覚書を交わしたという事実それ自身こそが、由々しき事態であり、到底許されることではない。よって、当連合会は、そもそも多くの問題を有する本条例に反対するとともに、法務省と大阪府との間で締結された性犯罪前科情報の提供にも強く反対する。
2012年(平成24年)10月11日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司


匿名希望
東京都管理職選考国籍条項訴訟大法廷判決に関する会長談話
最高裁判所大法廷は1月26日,東京都に保健師として採用された在日韓国人女性が日本国籍を有しないことを理由に管理職選考を受験できないこととされた事件において,女性の請求を一部認めた東京高等裁判所の判決を破棄し,請求を全部棄却する判決を言い渡した。
 東京高裁の判決は,管理職の職務が広範多岐に及ぶことに着目し,一律に昇任の途を閉ざした都の対応は違憲であるとしていたものであって,当連合会が昨年10月の人権擁護大会において採択した「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」に照らしても,その高裁判決を破棄した今回の最高裁の判決は残念である。
 本判決は,外国人が,住民の権利義務を形成するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする「公権力行使等地方公務員」に就任することは,わが国の法体系で想定されていないとし,そのうえで,本件においては,いずれは,「公権力行使等地方公務員」に就任することのあることが当然の前提とされていたから,管理職選考を受験できないとしても合理的な理由に基づく区別であるとしたものである。
 しかし,本判決がいう「公権力行使等地方公務員」とはそれだけでは必ずしもその範囲を明確にすることができないだけでなく,都が一律に管理職への昇任の途を閉ざしたことを是認することは,在日外国人,特に特別永住者の法の下の平等,職業選択の自由を軽視するものであると言わざるを得ない。
 外国人についても,法の下の平等や職業選択の自由が保障されている。まして,植民地政策により日本国民となり,サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた歴史的経緯を持つ在日コリアンなど特別永住者については,通常は生涯にわたり所属することとなる共同社会の中で,自己実現の機会を求めたいとする意思を十分に尊重されるべきである。
 1996年11月に自治大臣が外国人の採用について地方自治体の裁量を認めたことや,1997年の前記高裁判決を背景として,管理職に昇任する可能性のある地方公務員一般事務職の任用において国籍条項を撤廃する動きなどが全国の地方公共団体に広がりつつある。
 本判決も,地方公共団体において,外国人を公務員として採用し,一定の管理職への昇任を認める制度を設けることが禁じられていると解しているものではない。当連合会は,各地方公共団体に対し,今後とも,外国人の公務員への任用・昇任制度につき門戸開放の動きを止めることのないよう要望するものである。
2005年(平成17年)1月28日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛


匿名希望
公安調査庁、検察庁の特高警察化傾向反対の件(決議)
国民の思想、集会、結社、言論の自由は、憲法の保障するところである。
然るに、近時公安調査官又は警察官が破壊的団体の規則に関する調査に藉口して個人の思想を調査し、集会出席者に妨害を加え、甚だしきは、集会の屋根裏に盗聴器を備える等の事実あることは真に遺憾である。
斯の如きは国民の基本的人権を無視し、特高警察制度の復活を招くおそれあることを憂慮する。
当局は、反省し国民の期待に応えんことを要望する。
1956年(昭和31年)10月27日
於佐賀市、人権委員会秋季総会
理由
左(下)記事例に基き、本決議を関係当局に要望されたい。

昭和27年2月20日から同年5月8日までの間、東京大学、北海道大学、東京教育大学、愛知大学、早稲田大学事件として学生と警察との対立は実に5回に及んだ。これは明かに個人の思想調査に基因するが故に思想の自由に対する侵害である。(憲法19条)
昭和28年頃から警察が全国の書店について、個人の購読雑誌名を調査している。これも思想の自由の侵害である。(憲法19条)
昭和31年6月17日東京教育大学で都学連第6回臨時大会が開催せられたが、この会合に私服警察官が発言内容をメモしていた。これは思想、集会、言論の自由の侵犯である。(憲法19条同21条)
昭和31年8月12日神戸市生田区中山手通4丁目兵教組合会館2階会議室で日共兵庫県委員会が会議をもったが2階の屋根裏に盗聴器が隠されていた。(憲法19条同21条)
昭和31年7月秋田県下一帯に亘って公安調査局は共産党の戸籍を洗うために役場へ戸籍謄本又は抄本を出せと命じた。これは結社の自由に対する侵犯である。(憲法21条)
昭和31年8月27日から3日間、東京都において開催された日本母親大会に茨城県の母親大会の会員が1人も出席しなかった。それは茨城県の警察によって会員の身元を洗われたためであるといわれている。これは集会の自由に対する侵犯である。(憲法21条-朝日新聞朝刊掲載)


匿名希望
第23回定期総会・国民の知る権利に関する宣言
1970年代の次の項目へ
(宣言)
国政は主権者たる国民の信託に由来するものであり、国民は主権者として国政を知る権利を有する。国民の知る権利は、国民主権と表裏一体をなす、至高の基本的人権であるといわなければならない。民主主義のもとにおいては、国民の知る権利は最大限に尊重せらるべきであって、国家機密のごときも主権者たる国民の前には原則として存在を許されないものであり、極めて例外的に、国民の利益のためにのみ最少の限度において認められるにすぎない。
基本的人権の擁護を使命とするわれわれは、国民の知る権利の擁護に全力を尽くすとともに、国家機密保護法制定のごとき逆行的傾向を断固阻止する。
右宣言する。
1972年(昭和47年)5月20日
第23回定期総会
理由
戦前、いわゆる「法律の留保」のもとに辛うじて言論・出版の自由が認められ、したがって、各種の立法により言論・出版の自由が形骸化した暗黒の時代と異なり、現行憲法のもとにおいては、言論・出版・表現の自由は基本的人権のなかでも最も基本的な権利として強力に保障されている。民主主義のもとにおいては、国政が立法、行政、司法の全分野にわたって、主権者たる国民の批判にさらされるべきことは当然である。しかしながら、批判が真に有効であるためには、十分な情報に基づいていなければならない。したがって、国政が国民の信託に基づいて運用される代議制民主制度の健全な運用のためには、言論・出版・表現の自由が保障されているだけでは不十分であり、その前提として、国民の知る権利を確立する必要がある。
 思うに、国政の隅々に至るまで知悉する権能は統治権と一体不可分であって、統治を意味する古語の「しろしめす」が「知る」と同義であることは、このもの消息を示すものである。すなわち、国民の知る権利は国民主催を別な言葉で言い現わしたものといってもよい。戦前、国民に対して網の目のごとく張りめぐらされた国家機密も、統治権を総攬した主権者には自由に接近を許すものであったのと同じく、今日、主権を有する国民の前には、本来国家機密のごときは、原則として存在を許されない。われわれは。1971年のベトナム秘密文書報道事件において、米国最高裁判所のダグラス裁判官が「政府内の秘密は、基本的に反民主主義的であって、官僚主義的誤りを永続させることになる。公の争点を公開で議論し討議することは、われわれの国の健康にとって肝要である。」と述べた意見を想起しなければならない。
 国民主権のもとにおいて国民に対する偽政者の秘密のごときが存在を認められるとすれば、それは、国民の利益のために国民自身が秘密にすることを偽政者に命じたものに限られ、したがって量的には、最少に止めるべきであり、それも極めて特殊な状況のもとに例外的にしか認めることはできないのである。 右のような国民の知る権利は、表現の自由が最大限に尊重されることにより最も効果的に実現されるものであり、新聞その他の報道機関は、社会の公器として、国民に正しい判断資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであることはいうまでもない。
 この表現の自由が達成されるためには取材の自由は不可欠な条件であり、取材の自由が確保されるためには、取材源の秘匿が重要な条件である。けだし、取材源の秘匿についての信頼がなければ国民は安んじて情報を提供することができず、貝のごとく口をつぐむ秘密主義に陥る危険性があるからである。 それゆえに、報道関係者が取材源を絶対に公開しないことは最高の職業倫理として広く世界的に承認されたものであることに想到するとき、報道機関の取材源に対する慎重な取り扱いは、取材の自由の保障のために今後ますます強く要請されるであろうことを見落してはならない。
 このように考えてくると、最近、政府の一部にあるという国家機密保護法制定の意図のごときは、国民主権の憲法の精神に抵触する時代逆行的なものであることは明らかであり、基本的人権の擁護を職責とする弁護士として到底これを黙視することはできない。
よって右のとおり宣言するものである。
昭和47年5月20日
日本弁護士連合会


匿名希望
国連社会権規約委員会の総括所見に関する会長声明

国連の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)の実施状況に関する第3回日本政府報告書について、国連社会権規約委員会は2013年4月30日に審査を行い、同年5月17日付で総括所見を公表した。同規約の批准国である我が国は同規約の実施義務を負い、同委員会から勧告された事項について改善すべき義務を負う。
この総括所見は、差別、労働、社会保障、震災・原発事故及び教育など31項目に及ぶ勧告を我が国に対して行っている。とりわけ以下の事項が重要であると考える。
第1は、国内法体系において規約を全面的に実施するために必要な措置をとることを改めて求められるとともに、規約上の権利に対する国の最低限の中核的義務は即時に実施すべきであると指摘されたことである。また、司法研修所のカリキュラムや弁護士ら司法専門職を対象とする研修プログラムにおいて、規約上の権利の裁判適用可能性を十分に取り上げるよう求められた(7項)。
第2は、パリ原則に則った国内人権機関の速やかな設置が求められたことである(8項)。これは前回の総括所見でも求められ、当連合会もかねてから強く求めてきたことでもある。
第3は、ジェンダーの役割に関する社会の認識を変革するためのキャンペーンの実行、労働市場における男女の就業機会の平等に向けた教育の実施、男女共同参画基本計画における、教育・雇用・政治的公的決定の分野での男女割当を含む大胆な目標の設定(13項)、同一価値労働について男女で異なる評価額を適用することの違法性等の意識啓発(19項)など広く女性差別の解消が求められたことである。
第4は、東日本大震災・福島原発事故について、災害対応・危険の低減及び復興のための取り組みにおいて人権を基礎とするアプローチをとること、特に社会権の享受において差別のない災害管理計画を確保すること(24項)、並びに原子力施設の安全に関する透明性の確保と原発事故対策の確立、特に予想される危険、予防措置及び対策に関する広範な、信頼性のある正確な情報の住民への提供と事故発生時のすべての情報の速やかな開示等を求められたことである(25項)。
 その他、我が国の生活保護費の削減を含む社会保障予算の削減に関して、社会保障の後退禁止原則の確保を求められ、給付の削減が受給者の社会権への打撃とならないよう注意を促されたこと(9項)、国民年金制度における最低年金保障の導入と生活保護申請者の取扱いにおける尊厳の確保(22項)、雇用における差別禁止及び合理的配慮の実施義務を含む障害者基本法の改正を求められたこと(12項)、女性、婚外子等に対する差別的な法律の見直しを促されたこと(10項)、高校無償化制度を朝鮮学校にも即時に適用すべきとされたこと(27項)等も重要である。さらに日本軍「慰安婦」に関して社会権の享有の保障等のために必要な措置をとること、「慰安婦」に対するヘイト・スピーチその他の示威行動の防止のために公衆に対する教育を行うことも勧告されている(26項)。
 日本政府は、これらの総括所見の勧告事項について、誠意をもってその実現のために努力をすべきであり、当連合会としても、日本政府及び関係機関と建設的対話を重ねながら、全力をあげてその実現に向けて取り組む所存である。
2013年(平成25年)5月27日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

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余命三年時事日記 2240 チョコ② [余命三年]

余命三年時事日記 2240 チョコ②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/10/2240-%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%b3%e2%91%a1/ より

ちょこ②
ttps://keiji-pro.com/columns/89/
刑事事件コラム
2016.8.3
殺人罪
外患誘致罪の定義|必ず死刑となる重大犯罪の適用条件
外患誘致罪(がいかんゆうちざい)とは、外国と共謀し、日本に対して武力行使を誘発する犯罪行為です。法定刑では死刑しか設けられていないとても恐ろしい犯罪です。
今回は、そのような外患誘致罪の定義や外患誘致罪に関連する罪、過去の外患誘致罪などについてご説明をします。正直なところ、外患誘致罪で逮捕されることが考えられることはほとんどゼロといっていいでしょうから、雑学の一つとして読み進めていただければと思います。
[注目] どんな時に刑事事件の弁護士に依頼すべき?
【目次】
■外患誘致罪は死刑しかない
■外患誘致罪の定義
■外患援助罪・内乱罪など他の罪との関連
■外患援助罪での事件は未だかつてない
■まとめ
外患誘致罪は死刑しかない
冒頭でもご説明したように、外患誘致罪とは外国と共謀して日本に対しての武力行使を誘発する犯罪です。法定刑には死刑しかありません。
犯罪行為は、刑法によって裁かれることになりますが、様々な犯罪がある中で法定刑が死刑のみになっている犯罪は、この外患誘致罪しかありません。それでは、そのような外患誘致罪についてご説明していきます。
外患誘致罪の定義
それでは、外患誘致罪について見てみましょう。外患誘致罪については刑法81条に明記されており
「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」
と明記されています。このように刑法でも死刑しか設定されていない恐ろしい罪なのです。
外患誘致罪は日本国を裏切る行為
外患誘致罪を大まかに説明すると、日本国を裏切る行為を言います。外国が日本に攻め入ることを誘発することでこの外患誘致罪になるのです。
「外国」にはテロ組織などは含まれない
ここで言う外国とは、外国の政府や軍隊、外交使節などの国家機関の事を指します。近年諸外国では、テロ行為をよく目にしますが、テロ組織は国家機関ではありませんので、この外患誘致罪には当てはまりません。
もちろん、テロに加担したのであれば、国際法やテロに関する法律によって裁かれることになります。
武力行使の定義
武力行使とは、何も戦争を引き起こさせることだけでありません。例えば、日本の安全を侵害させる目的で、日本国内に軍隊を侵入させたり、ミサイル攻撃などをすることです。
外患誘致罪の例
これらを踏まえて外患誘致罪の例を挙げると、
A国の首相と共謀して、日本に侵略するような計画を練り、それを実行に移した時点で外患誘致罪になります。
例えこの計画が、日本の自衛隊によって阻止されたとしても未遂として罰されます。外患誘致罪では未遂も罪になります。
法定刑は死刑のみ
お伝えの通り、外患誘致罪では死刑しか設けられていません。有罪になった時点で死刑が確定です。そこで、裁判も慎重に行われることが考えられます。上記のように未遂の場合も罪になりますので、仮に死者が出なかったとしても死刑になることもあります。
外患援助罪・内乱罪など他の罪との関連
外患誘致罪に似た罪で、外患援助罪や内乱罪などがあります。こちらではそれらの罪についてのご説明をします。
外患援助罪
外国からの武力行使があった際に、それに加担する行為は外患援助罪になります。例えば、A国が日本に攻めてきたときに、A国の軍隊に味方するような行為です。法定刑は、【死刑/無期/2年以上の懲役】になります。
外患予備・陰謀罪
外患誘致を実行していなくても、そのことを予備したり陰謀しても罪になります。計画や準備をすることです。法定刑は【1年以上10年以下の懲役】です。
内乱罪
外患誘致罪は、外国の武力行使を誘発することですが、国内での暴動は内乱罪によって刑罰が下されます。内乱罪での法定刑は暴動を行った人物の立場で変わってきて以下のようになっています。
首謀者
死刑/無期禁錮
謀議参与者、群衆指揮者などのリーダー格
無期または3年以上の禁錮
職務従事者
1年以上10年以下の禁錮
単なる暴動参加者
3年以下の禁錮
内乱予備・陰謀罪
内乱の場合もそれを計画したり準備することで罪になります。法定刑は【1年以上10年以下の禁錮】です。
内乱等幇助罪
内乱を起こすための兵器や資金、場所、食料などを供給し、幇助(ほうじょ)した場合は、内乱等幇助罪になります。法定刑【7年以下の禁錮】になっています。
外患援助罪での起訴は未だかつてない
いかがでしょうか。このような死刑しか設けられていない外患誘致罪ですが、実際のところ外患誘致罪で起訴がされた事は今まで一度もありません。殺人の場合でもよほど悪質でない限り死刑にならないのに対し、外患誘致罪では法定刑に死刑しかないことから捜査機関も非常に慎重になります。
更に、外国の武力行使がされるということは、戦争が始まってしまう危険性もあるため、そもそも滅多に起きるような出来事ではないのです。
一度だけ外患誘致罪が検討されたゾルゲ事件
それでも、過去に一度だけ外患誘致罪での起訴として検討されたことがあります。太平洋戦争前の「ゾルゲ事件」と言うものです。内閣のブレーンとして政界において重要な地位を占めていた日本人がソ連のスパイと共謀し、諜報活動・謀略活動を行った事件です。
外患誘致罪での起訴も考えられましたが、結果的に見送られ、首謀者の日本人とスパイのソ連人は治安維持法や国防保安法の違反によって死刑になり処刑を受けました。

まとめ
いかがでしょうか。このように現実的には発生しにくいであろう外患誘致罪ですが、刑法できちんと設けられており、死刑のみという重い罪が課されることになります
現在、弁護士会と弁護士を対象とした外患罪を主とする刑事告発と懲戒請求が行われている。いずれも門前払いの様相だが、いずれも事実関係については否定できないし、否定しようがない。つまり、法的には争えないのである。
懲戒請求の事由である憲法第89条違反は争いようがないし、竹島の武力占領もミサイル実験から拉致問題の存在は否定ができない事実である。
 一番、簡単な解決は、現状が有事に至ったときで、外患罪はまともに適用されることになる。検察の返戻理由は飛んでしまうし、司法全体が巻き込まれる可能性が高い。
 日弁連会長声明では日弁連の正体がさらされており、司法の癒着から反日勢力、政治家すべてがスパイラル状況となる。起点が国際テロリストと北朝鮮のテロ国家再指定ということであれば、対抗勢力には手段がない。
 日弁連の懲戒請求に対する対応は、懲戒事由である憲法第89条違反は無視し、自分たちで作った弁護士法も無視して、勝手な施行規則改正で乗り切ろうというものだが、さすがに無理だろう。
 自然な流れとして、もう一つの弁護士会立ち上げということになるが、これは従前から余命が官邸メールをはじめ再三記述していることで、既得権益を死守しようとする組織をつぶすよりはもう一つ作るほうが簡単だよねという単純理論である。
 自浄能力はなさそうなので、安倍総理が動くことになるのだろうが、さすがに日弁連の抵抗は無理筋。もう時間の問題だね。

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余命三年時事日記 2239 諸悪の根源マンセー日弁連70 [余命三年]

余命三年時事日記 2239 諸悪の根源マンセー日弁連70
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/10/2239-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a370/ より

匿名希望
公文書管理法の成立にあたっての会長声明
情報公開と公文書管理は車の両輪である。当連合会は、1999年の情報公開法制定にあたり、公文書管理法の制定が必要であることを指摘してきたが、今般、国会において、公文書等の管理に関する法律が法案修正のうえ成立したこと、とりわけ、法の目的に「公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を明記したこと、意思決定過程文書の作成義務が明記されたこと、さらに行政文書ファイル簿の廃棄についての内閣総理大臣の同意等が要件とされたことは評価したい。
 しかしながら、この法律だけでは公文書管理は不十分である。
 公文書管理担当機関として「公文書管理庁」を設け文書の管理を適正に行わせるとともに、国会や裁判所の公文書、検察庁保管の刑事確定訴訟記録や軍法会議記録についても、行政文書と同様の管理ができるよう、公文書管理法がすみやかに改正されるべきであり、あわせて国会や裁判所の情報公開法も制定されるべきである。文書の移管を受ける国立公文書館は、移管を円滑に受けるために、行政機関本体から距離を置いた組織とするべきである。 
 これを機に、地方公共団体においても公文書管理条例を制定し、公文書館における文書管理が促進されることも期待したい。また、政府が中心となり、国会、裁判所と共に、5年後の見直しに向けて、公文書の電子化の在り方も検討するなど公文書管理の抜本的改革を進めることを求めたい。
当連合会は、国民の情報主権の確立を求めて、今後も一層努めていきたい。
2009年(平成21年)6月25日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

匿名希望
公文書管理法の早期制定と情報公開法の改正を求める意見書
2008年10月22日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
当連合会の2008年(平成20年)6月20日付公文書管理の在り方に関する意見書に沿った実効性のある公文書管理法を早期に制定すべきである。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は制定後10年を迎えるが、当連合会は、従前から、1997年1月31日付情報公開法要綱案に対する意見書や2004年に行われた民主党によるヒアリングの際に述べた意見等をはじめ再三その問題点を指摘してきたところであり、公文書管理法の制定とともに、情報公開法も改正されるべきである。
 情報公開・個人情報保護審査会の運用を改善するため、建議権能を有する独立した第三者機関を設置すべきである。
また、上記1、2とあわせて、情報公開・個人情報保護審査会設置法を改正し、文書不存在決定をできる限り減らすために、情報公開・個人情報保護審査会の立入調査権、公文書作成の勧告権限等を明記すべきである。


匿名希望
公文書管理法と情報公開法の改正を求める意見書
2014年3月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2014年3月19日付けで「公文書管理法と情報公開法の改正を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(秘密保護法担当)、衆参院両議長に提出しました。
本意見書の趣旨
1 公文書管理法3条について、「公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」という条項の全文を削除するか、あるいは「他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか」の部分(以下「3条除外規定部分」という。)を削除し、「行政機関の長」が特に厳格に管理したい情報についても、公文書管理法(又はこれと同等の文書管理の特別法本体)の適用対象とすべきである。
2 公文書管理法4条を改正し、閣議、閣僚懇談会及び国家安全保障会議を含む関係閣僚会議又はこれに準ずる会議については、発言者名が記載された議事録の作成を義務付けるとともに、情報公開法の対象とし、議事内容を積極的に公開すべきである。
3 公文書管理法10条1項に基づき定めるものとされている行政文書の管理に関するガイドラインを、秘匿性の高い情報や電子データについても取扱いが明らかとなるような内容に見直すべきである。
4 公文書管理法を、行政文書の作成段階から徹底して電子記録管理を行う法制度に変更するべきである。
5 公文書管理法8条2項に基づき、行政文書ファイル等を廃棄する際の内閣総理大臣による同意の手続に関して、特定秘密の廃棄不同意と国立公文書館への移管を実効あるものとするため、独立した第三者機関として公文書管理庁を新設し、同庁において公文書管理委員会に諮問して、第1次的秘密指定権限を有する行政機関に対して、指定解除を要求することができるような手続を設けるべきである。また、指定解除文書の保管を十全なものとするために、中間書庫を早急に設置すべきである。
6 不開示情報を限定し、裁判所におけるインカメラ審理を法制化する情報公開法の改正を速やかに実現するとともに、これと同時に、公文書管理法16条1項及び2項を改正し、特定歴史公文書等の利用請求に対する利用拒否事由を限定すべきである。


匿名希望
施行後5年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書
2015年12月18日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2015年12月18日付けで「施行後5年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書」を取りまとめ、同月24日付けで内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、規制改革、防災)、衆議院議長、参議院議長及び各政党に提出しました。
本意見書の趣旨
1 公文書管理における独立した第三者機関としての公文書管理庁を新設する等して、公文書管理法及び2011年4月1日付け「行政文書の管理に関するガイドライン」に基づく適切な公文書の作成及び管理を徹底させるべきである。
2 公文書管理法を、行政文書の作成段階から徹底して電子記録管理を行う法制度に変更するべきである。 3 公文書管理法第1条の目的規定に、「国民の知る権利の保障」を明記すべきである。
4 「行政機関の長」が特に厳格に管理したい情報についても、公文書管理法(又はこれと同等の文書管理の特別法本体)の適用対象とすべきである。具体的には、公文書管理法第3条について、「公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」という条項の全文を削除するか、あるいは「他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか」の部分(以下「3条除外規定部分」という。)を削除することが必要である。
5 秘匿性の高い文書であっても利用制限は30年を超えないとする「30年原則」を具体化すべきである。具体的には、公文書管理法第16条第1項及び第2項を改正し、特定歴史公文書等の利用請求に対する利用拒否事由を限定することが必要である。
6 国は、地方公共団体が自治事務として行ってきた文書等管理の取組を尊重しつつ、地方公共団体の公文書管理を促進するよう支援する具体的取組を行うべきである。


匿名希望
貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議
経済大国といわれる現代日本において、貧困や格差が急速に拡大し、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できない人々が増大している。
失業や不安定就労・低賃金労働の増大などによって生活困窮に陥り、高利の貸金業者から借入をして多重債務に陥った人々は200万人以上にのぼる。また、仕事、家族、住まい等を次々と喪失し、これが世代を超えて拡大再生産されるという「貧困の連鎖」が生じる中、社会から排除された人々の餓死事件や経済的理由による自殺が相次いでいる。
 このような現状のもと、社会保障の最後のセーフティネットとされる生活保護の申請窓口では、「稼働能力がある」「扶養義務者がいる」「ホームレスである」「現住居の家賃が高すぎる」等の理由で申請さえ受け付けないという明らかに違法な運用が横行し、実際の生活保護利用者は、本来この制度を利用し得る人の2割程度にとどまると推計されている。また、外国人に対しては生活保護法を適用することなく一部にのみ準用するという扱いが続いている。最近では、老齢加算を廃止し母子加算を縮小したうえ、さらなる基準額の切り下げや適用抑制による生活保護関係予算削減の動きが加速している。
 しかし、そもそも、健康で文化的な生活を営む生存権を保障する憲法25条、個人の尊厳原理に立脚し、幸福追求権について最大の尊重を求めている憲法13条、そして、すべての人の「適切な生活水準の権利」の実現を求める経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約11条に照らせば、本来、国及び地方自治体には、貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現する責務がある。
 そこで、当連合会は、国・地方自治体に対し、貧困や経済的格差の拡大という実態を直視し、以下の施策を実施するよう強く求めるものである。
第1 生活保護制度について
生活保護の切り下げを止め、基礎年金額の引き上げや生活保護法の積極的適用などにより社会保障の充実を進めること
生活保護の申請が権利であることを確認し、福祉事務所窓口での申請権を侵害するような運用を直ちに是正すること
法改正の提言
(1) 法律の名称変更、保有資産の要件緩和、資産調査の軽減、教育扶助の範囲の拡大、苦情相談を受ける第三者機関の設置、捕捉率等の貧困調査の義務付けなど、現行の生活保護法を、より積極的に生存権を保障する内実をもつ生存権保障法制に改正すること
(2) 生存権保障法制における、制度利用者の助言請求権と行政の広報、情報提供などの周知徹底義務を定めること
(3) 外国人を含むすべての人を生存権享有主体として明記すること
第2 生活保護制度を取り巻くセーフティネットの整備・充実
低所得者を対象とする無利息・無保証の公的融資制度を整備・充実させること
多重債務者をはじめとする生活困窮者が利用しやすい、社会保障制度の相談と有機的に結合した専門性の高い相談窓口を創設・拡充すること
 当連合会は、生活保護の申請、ホームレス問題等の生活困窮者支援の分野における従前の取り組みが不十分であったとの反省に立ち、今後、研究・提言・相談支援活動を行い、より多くの弁護士がこの問題に携わることになるよう実践を積み重ね、生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意である。
以上のとおり決議する。
2006年(平成18年)10月6日
日本弁護士連合会

匿名希望
「税と社会保障制度共通の番号」制度創設に関する意見書
2010年8月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、「税と社会保障制度共通の番号」制度創設に関する意見書をとりまとめ、8月25日付けで内閣府、国家戦略室、財務省、総務省、厚生労働省に提出しました。
本意見書の趣旨
信頼できる税制と社会保障制度の構築が急務であり、また、「国民ID」や「番号」を活用した電子政府化の推進が各国で進められていることは事実であるが、それらの国と日本とでは、国情や国民性などに大きな違いがあるから、拙速に「番号制」の創設のみを進めるべきではない。特に、情報公開制度の充実,EU諸国やカナダなどに存在する独立の第三者機関の設立などを前提とした、プライバシー保護を踏まえた、国民・在留外国人に信頼される制度とすることが必要であり、慎重かつ根本的な検討が必要である。


匿名希望
上場企業の企業統治(コーポレート・ガバナンス)に関する日弁連コメント
2011年11月16日
日本弁護士連合会
近時、九州電力株式会社、大王製紙株式会社、オリンパス株式会社など、著名企業の不祥事が相次いでいる。
これらは東京証券取引所市場第一部等に上場し、会計監査はもとより内部統制監査も厳重に行われていたはずの企業である。それにもかかわらず、次々とこのような不祥事を引き起こしたことは誠に遺憾である。
 これらの不祥事をおこした企業は、いずれも不祥事発覚後に第三者委員会を設置し事実調査をしており、大王製紙株式会社及びオリンパス株式会社は、当連合会の提唱している「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に基づき、第三者委員会を設置したことを公表している。このような真に独立した第三者委員会を設置して、徹底的に事実を解明し、公表することが市場の信頼を回復することにつながることは論をまたない。
 しかしながら、一部上場の著名企業において次々と不祥事が発生している現状に鑑みると、このような事態を未然に防ぐために設けられているはずの現在の会社法、金融商品取引法に基づく企業統治制度や内部統制システム、情報公開制度等が十分に機能していないのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。
 かかる疑念は、市場そのものに対する信頼を失わせ、我が国経済に大きな打撃を与える可能性があり、個別の企業の例外的な事象として看過すべきではない。このような疑念を払拭するためにも、上場企業のコンプライアンス(法令遵守)体制について、制度面からの抜本的な見直しが必要であると考えられる。
 今後、当連合会としては、韓国で今年立法化された、一定規模以上の上場企業に対して、遵法経営を主導する責務を負う専門家を常勤役員として設置することを義務づけるコンプライアンス・オフィサー(遵法支援人)制度なども参考にして、我が国の上場企業にふさわしいコンプライアンス体制の在り方等について具体的に提言していく予定である。


匿名希望
要望書
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
日弁連総第104号 2011年(平成23年)1月12日
当連合会は,X氏,Y氏申立てに係る人権救済申立事件(2006年度第35号 人権救済申立事件)につき,貴省に対し,以下のとおり要望する。
第1 要望の趣旨 労災就学等援護費支給要綱で,支給対象を学校教育法1条に定める学校(幼稚 園及び通信制のものを除く。)及び専修学校に在学する者等に限定し,日本にお いて民族教育を目的として設立された各種学校に在学する者,並びに日本国以外 の国及び地域に所在する学校教育法1条に定める学校と実質的に同等以上の学校 に在学する者を,その支給対象から除外していることは,法の下の平等を定めた 憲法14条及び国際人権(自由権)規約26条に違反している。
そこで,これらの学校に在学している者についても平等に就学援護費の支給を 受けることができるよう,同要綱の「学校教育法第1条に定める学校」に「並び にそれと同一種類・同等程度の実質を有する日本国内外の学校」を加えるように 改正することを要望する。以上


主婦です
明けました!おめでたい年にしたいですね。主婦です。
匿名希望さんのおかげで弁護士会の多くの表明・声明を見ることができました。ありがとうございます。
色々書いてありますが、
①国内人権機関を設置して、その利権は法務省だけでなく我々弁護士にも寄越せよ。
②犯罪者は我々の顧客だから、丁寧に扱えよ。
③共謀罪で犯罪を未然で防いだり、冤罪が減ると美味しい仕事が減る、困るから止めて欲しい。
④法廷や調停以外の場所で騒ぐのも業務妨害ではない。お仕事の一貫。我々が法律だ。警察にも従わない。
⑤朝鮮半島は今でも日本と一体であり、司法も同じにするべきだ。
以上5つが、主な内容でしょうか?
弁護士も民間営利企業ですし、お得意様へのサービスに余念がないですね。外国人参政権とか、そりゃ頑張りますわあ~
人権を利権に読み変えたら、あら不思議!!
このゴミも平成のうちにポイしないといけませんね。
ヤング倉庫から年賀状ありがとう御座います。
チラチラ見てはニマニマしてます。
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余命三年時事日記 2238 チョコ① [余命三年]

余命三年時事日記 2238 チョコ①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/10/2238-%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%b3%e2%91%a0/ より

ちょこ①
日弁連とは犯罪の総合商社でしょうか?
ttps://keiji-pro.com/
(抜粋)
刑事事件で弁護士に依頼するメリット
早期釈放が望める
刑事事件で逮捕されると、一定期間身柄を拘束されることになりますが、拘束期間が長引くほど会社や家庭などの社会生活に悪影響を及ぼすことが予想されます。刑事事件で弁護士に依頼することで、勾留に対する異議申し立てや被害者との示談など、少しでも早く拘束を解くための弁護活動が取れます。
勾留を防ぎ早く身柄を解放させる方法
今後の流れやアドバイスを受けられる
突然の逮捕で今後どうなっていくのかが不安な方も多いでしょう。弁護士に相談することで、これまでの事件の傾向から今後の刑事事件の流れやそれに対する対処法などを具体的にアドバイスしてもらうことができます。
刑事事件の流れ
前科を免れる
刑事事件で起訴をされてしまうと、前科が付くことになります。前科が付いてしまうと一部の職業で就職が不利になるなどの影響も考えられます。前科をつけない為にも、不起訴を獲得する弁護活動を取ることができます。
前科と前歴|その後の生活の影響度
被害者と示談ができる
刑事事件では、被害者との示談交渉を成立させることが代表的な弁護方法でもあります。しかし、加害者やその家族のみでの示談は難航することが予想されます。事件によってはそもそも被害者との接触が禁止されることもあります。弁護士なら被害者との示談も可能で、もちろん交渉力もあります。示談によって早期解決へのアプローチを取ることもできます。
刑事事件を穏便に示談金で解決するために知っておくべきこと
被疑者と面会ができる
刑事事件によっては被疑者と面会できなくなる「接見禁止処分」を受けることがあります。接見禁止処分では例え家族であっても、原則的に面会はできません。しかし、弁護士なら接見禁止中でも面会が可能です。被疑者と家族との連絡の受け渡し役や、今後のアドバイスなど弁護士が面会することで被疑者の心の支えとなるでしょう。
接見禁止でも面会をするための方法
保釈できる
起訴後、刑事裁判を待つまで身柄を拘束され続けると、数カ月単位で社会から隔離されることになります。弁護士に依頼して保釈を申し立てることで、刑事裁判までの間身柄を解放されることになります。
保釈の条件と流れ
冤罪を弁護できる
刑事事件では、全く身に覚えのない罪で逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。しかし、被疑者のみの力で事件を否認し続けても、思わぬ結果になり、拘束期間が長引くことが考えられます。無実の罪を着せられているのであれば、弁護士のアドバイスの元、最適な方法を取っていくことをおすすめします。

内乱罪(ないらんざい)とは、国家の秩序を転覆させる目的で暴動を起こす重大な罪です。仮に、革命が成功した場合はその行為が正当化され犯罪性は否定される危険犯とされています。
過去の事件で内乱罪が検討されたことはありますが、実際に判決で内乱罪が適用されたことはありません。現実的に起こることも考えにくい内乱罪ですが、刑法77条には内乱罪が規定されていますので、今回は、内乱罪とはどのような罪なのか。実際に検討がされた事件はどのようなものなのかを解説していきます。
内乱罪とは|内乱罪の定義と罰則
刑法77条には、
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪
とあります。統治機構とは、国会・内閣・裁判所の事を言い、その統治機構を転覆・破壊させる目的で起こす暴動、すなわち革命やクーデターを実行した場合に成立する罪です。
暴動(暴行行為)とは
ここで言う暴動とは、大勢の人物が集合して、暴力・脅迫を行ない、一地方の平穏を侵害する行為です。ここでの暴力は、人に対する行われるものではなく、物に対しても行われる広義のものです。また、殺人・傷害・放火などの行為も内乱罪の暴行行為に吸収されます。
内乱罪の罰則
内乱罪を実行した者は、その集団内での立場や役割によって違います。
首謀者|死刑または無期禁錮
内乱行為を先導した人物、つまりリーダーには【死刑または無期禁錮】の重い罰則が設けられています。
謀議者|無期禁錮または3年以上の禁錮
謀議者や群衆を指揮したリーダー挌の人物は【無期禁錮または3年以上の禁錮】が設けられています。

従事者|1年以上10年以下の禁錮
内乱を計画している集団に対して、職務的に従事した人物は【1年以上10年以下の禁錮】です。
不和随行者|3年以下の禁錮
不和随行者は、内乱行為の参加者です。参加者は【3年以下の禁錮】となっています。
革命が成功した場合は処罰されない
このような内乱罪ですが、仮に内乱行為により革命が成功した場合は想定されていません。万が一革命が成功した場合、革命の実行者が国の統治者となるため、処罰がされなくなります。
内乱罪の未遂も処罰の対象となる
また、内乱罪が未遂に終わった場合も処罰の対象となります。未遂とは、国家転覆を目的とした暴動行為は行ったが、実際にはその地方の平穏が侵害されなかった場合の事で、革命が失敗したということではありません。
未遂の場合は、不和随行者や単なる参加者は処罰の対象とはなりません。
内乱罪に関連する罪と罰則
また、内乱を準備したり、計画した段階でも処罰されるようになっています。
内乱予備罪(ないらんよびざい)
内乱を予備した人物は、【1年以上10年以下の禁錮】となります。予備とは暴動行為の準備の事ですね。また、暴動に至る前に自首をした場合は、刑が免除されます。実行に着手した後の自首は刑の任意的免除となります。
また、内乱予備罪を教唆した人物は、破壊活動防止法違反で【5年以下の懲役または禁錮】に処されます。
内乱陰謀罪(ないらんいんぼうざい)
内乱を陰謀した人物も、【1年以上10年以下の禁錮】です。陰謀とは内乱の計画をした人物ですね。こちらも、暴動に至る前の自首は刑の免除、実行に着手した後の自首は刑の任意的免除となります。
内乱陰謀罪を示唆した人物も、破壊活動防止法違反により【5年以下の懲役または禁錮】の処罰がされます。
内乱幇助罪(ないらんほうじょざい)
武器や資金、食料、土地などを供給し、内乱や内乱の予備・陰謀を幇助した人物は【7年以下の禁錮】となっております。こちらも、暴動に至る前に自首した場合は刑の免除、実行着手後の自首は刑の任意的免除となります。
内乱等幇助罪を教唆した人物も、破壊活動防止法違反により【5年以下の懲役または禁錮】に処されます。
内乱罪と外患誘致罪や騒乱罪との違い
このような内乱罪ですが、同じく暴動を起こすような罪として「外患誘致罪」と「騒乱罪」がありますので、内乱罪との違いと定義についてご説明していきます。
外患誘致罪(がいかんゆうちざい)
内乱罪と同じく、国家転覆を目的とした行為の罪として「外患誘致罪」というものがあります。法定刑には死刑しか設定されていない恐ろしい罪です。
内乱罪との違いは、国家転覆させるために、外国と共謀して日本に対して武力行使を誘発しているというところです。内乱罪は、国内で集団を作り国家転覆を図る行為でしたね。外患誘致罪も今まで刑として適用されたことはありません。
【関連記事】
[>]「外患誘致罪の定義|必ず死刑となる重大犯罪の適用条件」
騒乱罪(そうらんざい)
同じく、暴動を起こすことに対する罪として「騒乱罪」があります。内乱罪との違いは、国家転覆を目的としていた統治機構に対する暴動か(内乱罪)、単に一地方を脅かす程度の暴動だったか(騒乱罪)です。
ここ50年ほどは騒乱罪で刑が執行された事例はありませんが、過去に騒乱罪による多くの逮捕者を出した事件がいくつかありました(新宿騒乱=743人逮捕など)。
…非常にわかりやすいですね。
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余命三年時事日記 2237 諸悪の根源マンセー日弁連69 [余命三年]

余命三年時事日記 2237 諸悪の根源マンセー日弁連69
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/10/2237-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a369/ より

匿名希望
反人種主義・差別撤廃世界会議(WCAR)で検討される、人種差別の撤廃に向けた宣言案及び行動計画案に対する日弁連からの提言
2001年8月24日
日本弁護士連合会
はじめに
日本弁護士連合会は、1949年に設立され、52の地方弁護士会及び日本の弁護士全員からなる独立の職業団体であり、1999年国連経済社会理事会との協議資格を付与された非政府機関である。
 当連合会は、人権活動の一環として、本年3月に行われた人種差別撤廃条約の実施に関する日本政府の初の報告書審査に際し、日本国内における同条約下における問題状況を検討し、人種差別撤廃委員会に報告した。我が国においても、世界の多数の国と同様、人種差別、民族差別の問題をはじめとして、被差別部落民(世系による差別)の問題、先住民や外国人に対する差別の問題、女性や子どもの人身売買の問題等、様々な深刻な問題が未解決のまま存在すること、今後さらにこれらの問題に対する取組みを継続・強化していかなければならないことが再認識されたところである。
 特に、経済のグローバル化の中で移住外国人労働者とその家族に対し排斥主義的な動きが高まることへの懸念、インターネット上での人種差別を助長するプロパガンダの問題など、我が国を含む、世界各国の共通の課題として、早急に取組むことを迫られている今日的な問題も出現している。
 このような状況の中、国連が、世界各国の共通の問題である人種主義・人種差別の問題に取組むための10年を3次にわたって設定して活動を進め、このたび、この重要なテーマについて各国政府、国際機関、NGOが集まって討議するための世界会議を招集することは、誠に時宜に適い、重要な取組みであると信じるものである。
そして、この世界会議において採択される宣言及び行動計画は、国連や各国政府に対し、人種主義・人種差別の問題の解決に向けて具体的に取組むべき行動指針となるものであり、当連合会は、本世界会議の開催及び世界会議による宣言及び行動計画の採択に対し、強く賛同の意を表明し、支持するものである。
 当連合会は、以上のような認識の下、本世界会議において採択される宣言及び行動計画が、人種主義・人種差別・外国人排斥及びこれに関連する不寛容の問題に対する取組みの指針として効果的なものとなることを願い、以下の4点につき提言を行うものである。
1. 国内レベルでの措置/反差別法立法について
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下単に人種差別撤廃条約という)は、第4条において、人種的優越思想の流布、人種差別の煽動、これらの活動への援助、団体の結成、宣伝活動等を法律によって処罰すべきことを各国政府に要請している。
 この目的にそって、国連においても既に反人種差別立法のモデル法を作成してこれを奨励している。これらの条約並びに国連の活動が人種差別の撤廃にとって、有効な方法を提起しているものであることは、全ての人々において異論のないところであろう。
 しかし、各国における差別禁止立法の制定は、それぞれの実情に従って種種の方法がとられ、又、いまだ立法がなされていない国々も多々存在する。そこで、差別禁止立法を更に各国において実行あらしめるための方策として以下のことを国連は積極的に行うべきである。
(1)国連高等弁務官事務所は、各国における、差別禁止立法の制定の有無、法律規定の内容、法律の実行例、差別禁止法の裁判所に於ける判決例、運用の実体等々の情報を蒐集し、これをデータベース化して、各国政府並びにNGOに提供すべきである。
(2)国連高等弁務官事務所は、国連の人種差別禁止法の国内立法モデル策定後の各国における実行例、その運用についてフォローアップし、且つ前記国内立法モデルの内容につき、更なる検討を行うべきである。 (3)人種差別撤廃条約によって、何が人種差別として禁止されるべきであるかについては、世界のあらゆる地域に於いて共通した理解が得られるべきであり、人種差別撤廃委員会(以下、「CERD」という。)の活動がこれを実行していることを評価する。
 しかし、各国、各地域において、まだまだ人種差別に該当しないと強弁する慣習や伝統の名において行われる差別は無くなっていない。
 人種差別撤廃条約の趣旨を各国においてより普遍化するためにも、日本のように差別禁止法の国内立法が存しない国に対しては、その立法を促進する為に、又、既に立法を行っている国に対してはその法律の内容の改善、解釈の指針等のためにも、前記データベースを提供することの必要性が存在する。
 同時に前記データベースやフォローアップされる内容は、各国における人種差別禁止に関する解釈基準の統一を導くことになり得る点でも有効である。
2. 国際レベルでの措置/CERDの活動強化策
限られた資源の中で、人種差別撤廃を実現していくには、既存制度の枠内でとりうる対応から検討していくべきである。以下の事項の改善により、人権保障の強化が可能になると考えられる。
(1) 情報交換、情報提供の強化
報告書の作成、差別禁止法その他の立法、救済制度の整備、反差別教育など、人種差別撤廃に向けた活動のあらゆる局面において、国際機関からの情報を利用し、また、諸外国の実例、経験を検討することが極めて有用である。
 国連人権高等弁務官事務所は、各国からの情報収集制度を整備し、収集した情報を提供する電子データベースを整備するべきである。
(2) 条約機関の機能強化
A.報告書審査に対するフォローアップ制度を充実すべきである。現在の制度では、報告書審査により問題点が明らかにされても、審査結果を実現する制度が未整備であるため、せっかくの審査結果を生かしきれていない。
 人権機関議長会議の報告書(HRI/MC/2000/4)で提言されているように、審査後の締約国とのコミュニケーションの継続、特別報告者の締約国への派遣などにより、審査後も締約国との連絡、監視を続けるべきである。
B.子どもの権利条約では、締約国に対する最終見解の中で、児童虐待、障害児、保健、少年司法などの諸分野で、ユニセフ、UNAIDS、国際犯罪防止センターなどの国際機関に専門的援助を求めるよう勧告が出され、勧告の実現に成果をあげている。
 人種差別撤廃条約においても、勧告内容を実現していく方策として、教育、子ども、労働、保健衛生などにおいて、ユニセフ、ILO、WHOなどの国際機関との協力を検討すべきである。
C.条約委員会が報告書審査、個人通報審査を実施する審査機構であることからすれば、その委員は、条約が保障する権利の主体、関係分野の専門家、NGO活動家を含む多様なメンバーから構成されることが望ましい。
 女性差別撤廃条約では、現在まで委員を務めた者のほとんどが女性であり、法律家のほか医療、公衆衛生、教育、労働、政治学、地理学、工学など様々な分野の専門家が委員を務めている。また、子どもの権利条約においても、法律家、福祉関係の行政官、医者、NGO活動家など様々なバックグラウンドを持つ者が委員を務めており、これらの条約では、多様な観点からの検討、提言がなされている。
 人種差別撤廃条約においても、移民、少数民族および先住民などの代表、差別に関わる諸問題の専門家、NGO活動家などを委員に選任すべきである。
3. インターネット上の差別表現について
今日、インターネットという新しい効果的な情報発信手段が人種主義・人種差別の宣伝道具として用いられるという深刻な問題が世界各国の共通の課題となっており、日本もその例外ではない。インターネット上の人種差別助長表現に対する抑止・規制の問題に対しては、国連、各国政府、及びNGOが協力して早急に取組む必要がある。インターネット上の人種差別助長表現の規制については、一方で表現の自由や通信の秘密等の人権への配慮も必要であり、そのため具体的な規制の方法・手段、技術的な問題等について、慎重な検討が必要である。また、インターネットについては、このように人種差別の助長宣伝に使われるという負の側面もある一方で、知識や情報の普及のための手段、教育目的での活用の有用性の側面も無視することはできない。
そこで、表現の自由・通信の秘密等に配慮しながら、インターネット上の人種差別助長表現の規制を検討することが必要であり、そのための具体的な方策として、以下の提言を行う。
(1) 国連及び加盟国における行動計画づくり
インターネット上の差別表現に対する規制を各国が協力して取り組むべき重要課題として位置づけて行動計画を策定することが必要である。その際、加盟国において刑事的又は民事的な手段により制裁が可能な人種差別表現について、その実体法と救済手段を早急に整備すること、インターネットの匿名性から被害者から発信者への責任追及が困難となっている現状に鑑み、一定の要件に基づき発信者情報を開示するシステムを整備すること、プロバイダによる迅速かつ適切な自主的規制を促すために、プロバイダが誠実に判断を行った上で適切な対応を行っている場合には責任を問われない等の免責規定を整備すること等、規制のための具体的な措置についての検討がなされるべきである。
(2) 受信者による主体的、能動的な対応を可能とする方策の整備・普及
人種差別表現に対する発信者の責任追及やプロバイダの自主的規制には限界がある。そこで、受信者が受けとることを望まない情報について主体的・能動的に情報を選択・遮断する技術であるラベリング・フィルタリングの普及、促進、確立についての積極的な取組みが必要である。
(3) 国連、加盟国及びNGOによる、インターネットを通じた教育・啓発の措置
インターネットは人種差別表現に対抗する情報発信手段としても有用であるから国連、加盟国、NGOが協力してインターネットを通じた教育、啓蒙に積極的に取り組むべきである。

4. 移住(不法就労)労働者に対する差別是正に向けて
出身国と受け入れ国のニーズによって、合法、不法を問わず、多くの外国人労働者が生み出されている。これら移住労働者は、たとえ合法的であっても、異民族、異人種として、地域社会からいわれなき差別を受けたり、社会保障や教育においても、滞在国の国民と差別を受けることもある。しかし、在留資格の無い外国人労働者(以下不法就労外国人という)については、その在留自体が不法とされるため、生命・身体の安全を含めた国内法の保護を受けられない状況に追い込まれている。移住労働者の中でも、不法就労と呼ばれる在留資格のない者に対して、在留資格の有無に関わらない人間としての尊厳と生存を確保する方策を講じることは、緊急の課題である。不法就労外国人について、特に以下の意見を提案するものである。
(1)各国は、在留資格のない外国人労働者に対し、労働基準法の規定の適用や労働基準監督署の役割などについての情報を周知徹底するとともに、行政職員や弁護士などの相談を受ける専門家が適切なアドバイスが出来るよう研修を充実させる、あるいは司法的アクセスを容易にするため法律扶助制度を整備するなど、権利行使の阻害要因を除去するための積極的措置を執るべきである。
 たとえば、組織的犯罪のネットワークが、彼らを恐喝・欺罔して海外に送り出し、給与や社会保険料等を支払わず、あるいは劣悪な労働条件の下で移住(不法就労)労働者を働かせているが、国内法は、不法滞在者を厳しく処罰する一方で、人身売買としてはこれを罰しないため、雇用主の不法就労外国人に対する不当な扱いを許容する結果となっている。
 また、不法就労外国人は、不法滞在者として厳しく処罰されるため、入国管理局に通報されることを恐れ、雇用主との交渉はもとより、労働基準監督署等の行政機関へ相談にも行けない状況に追い込まれており、実質的に労働者としての権利が奪われている。
 各国政府は、不法就労外国人のおかれている現状を認識しながら、改善に向けて十分な対応をしているとは言い難い。各国政府はかかる不法就労外国人の基本的人権の権利行使の阻害要因除去に向けて積極的措置をとることが必要と考える。
(2)各国は、在留資格がなく滞在している外国人労働者及びその子どもたちに対し、在留資格がないことを理由に、直ちに医療的援助を一般的に否定するのではなく、社会保障と別の制度であっても、対象者や緊急性に応じた生存権の保障をはかるべきであり、とりわけ、子どもたちについては、適切な医療を受けられるよう必要な措置を講ずるべきである。
 不法就労外国人は、在留資格がないことを理由に、医療保険の適用を受けられず、緊急医療も受けられない事態も生じている。しかし、不法就労外国人であっても、人として生きる権利があり、滞在が不法であることのみをもって、緊急医療も受けられないとすることは許されないことである。とりわけ、子どもたちについては、適切な医療を受けられるために、乳幼児医療の扶助や緊急医療援助制度を設置・適用するなどの必要な措置を講ずるべきである。
(3)各国は、在留資格がなく滞在している外国人労働者及びその家族について、その在留が長期にわたり、かつ、居住地域に定着していると認められる者については、一定の要件のもとにその在留を合法化するための措置を講ずるべきである。
 不法就労外国人であっても、その滞在が長期化し、地域住民との交流が緊密化し、その地域社会に定着したと認められる場合には、一定の要件のもとで、その在留の合法化が図られるべきである。特に、子どもが滞在国の教育を受け、滞在国の言葉しか話せないような場合もあり、子どもなりに引き続き滞在国で教育を受けたいと希望する場合もあるときに、その教育の機会を奪うことは、子どもの健全な成長を害することになりかねない。従って、一定期間の滞在により生活が地域に定着しているような場合には、一定の要件のもとに、その滞在を合法化する措置が講じられるべきである。


.....この活動もひどいね。日弁連の狙いがはっきりとしている。これもうダメだね。 口利き法が成立しているが、その他利権はいくらでもある。これからだね。
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余命三年時事日記 2236 2018/01/09アラカルト [余命三年]

余命三年時事日記 2236 2018/01/09アラカルト
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/10/2236-20180109%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/ より

坊主頭おじさん
余命翁様、スタッフの皆様お疲れ様です。
実行してくれたら、嬉しいニュースが来ましたね。
韓国政府、日韓合意破棄をあす発表と一部報道 「10億円は返還」
2018年1月8日20:28
韓国政府はあす、慰安婦問題をめぐる日韓合意を事実上破棄する方針を発表すると複数の韓国メディアが報道。JTBCテレビは、日本政府が韓国側に支払った10億円について「返還する方針」と報じている。
よっしゃあああああああああああああああ!!
国交断絶間違いなし

.....パフォーマンスだけ。韓国にそんな度胸はない。もしそうなら大歓迎だね。

某リストの有名人
そりゃあ、こんな場所で、寒中見舞い作戦、やれ!とは言えないよなぁ。
それに、送り付けても、もしかしたら、公表されている氏名が戸籍上の本名と違っていて、自宅以外に送られたり、そんな名前の人はこの住所には居ません、って言われちゃうかも知れないしw
ま、一人で細々とw

.....まあ、果報は寝て待てだよ。

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
中国の解放軍報配信の記事から報告致します。この記事は中国新聞網等にも転載されています。
解放军报:警惕日本借“防御”之名扩充军备
2018-01-07 10:17:46 来源:解放军报
タイトル:日本の「防御」に名を借りる軍備拡張を警戒する
■記事中に朝日新聞の主張を紹介。
朝日新聞が発表した論評は、いずもの改修の動きは「専守防衛」政策を有名無実化するだけであると言う。
(原文:《朝日新闻》发表评论称,改造“出云”号的举动只会让“专守防卫”政策成为一纸空文。)
この記事を転載する中国新聞網は、中国中央テレビのCCTV-13が先月26日に放送した国立筑波大学名誉教授・進藤栄一さんのインタビューを含むニュース(3分56秒)も添付。
進藤名誉教授のコメントを文字に起こしました。インタビューされたCCTVの記者さんはお若い方ですが、冗談抜きでよく勉強されています。
■2018年度予算案の防衛関係費について
「もっと教育とか文化とか、科学技術にももっとお金を使わなけきゃいけないのに、ましてやいわんや民生予算・福祉予算がいま日本は非常に少なくなっているわけですね。子育てのサポ必要だし、そこにお金を使わなきゃいけないのに、なぜ軍事予算にお金を使うのかと。」
■イージス・アショア配備の閣議決定について
「その背後には何がるのかというと、2つあって、1つはやっぱりアメリカの非常に強い圧力というか、があって、それから逆に配備することによって日本の北朝鮮の脅威、それを煽って、選挙で勝ったように国難来るということで日本の安全保障環境が悪化しているということを逆に国民に見せる。そういうカラクリがあるというふうに私は見ていますね。」
「これ非常に重要な決定なんですよ。つまり日本の、これからの、この数年の外交政策、防衛政策を決定的なものにする決定なんですね。それを閣議決定でやったと、内閣だけで、二十数人の閣議だけで決定したと内閣だけで。当然これを、重要な決定だったら国会の審議にかけて、国民の代表者たちと一緒に議論しなければいけないのに、そして政府は説明、なぜ説明、配備するのか説明しなければいけないのに、もしこれから議会で議論されれば、当然野党はこれに対して疑問を呈するでしょう。もう少し長い目で見た時に、安倍政権のこの軍拡政策というのは国民から必ず反発は受けると思いますね。」

最後は、台湾の国営中央通訊社からです。
經營私大和短大日本國內法人 17%陷困境
中央通訊社 東京12月31日総合外電報導 2017/12/31 08:26
日本私立学校振興・共済事業団の調査の結果、私立大学と短期大学を経営する日本全国660の法人のうち、全体の17%にあたる112の法人が経営困難な状態に陥っている。
そのうちの21の法人は、もし経営が改善しないようであれば、恐らく2019年度末前に破産に直面する。
2018年以降、18歳人口は再び間違いなく減少局面に踏み入るので、各界は経営環境は一層悪化すると心配する。
文部科学省は、反日拠点作りを頑張りましたね。以上です。

路傍の石
余命翁様 スタッフの皆様には日本再生、反日勢力駆逐に御尽力頂
感謝致します。
諸悪の根源マンセー日弁連の幹部の皆様がFBIやインターポールのような国際機関からテロリスト指定されたらNHKや朝日新聞、毎日新聞、TV朝日、TBSは報道しない自由の行使で知らん振りでしょうか。
産経は号外を出して3日間くらい1面で顔写真入りで大騒ぎしてもらいたいですね。
余命の話ではテロリスト指定されても口座封鎖といくつかの規制ぐらいのようだから生きていけるそうです。
テロリスト指定を指折り数えて待っています。

.....トランプ政権以前、また、パレルモ条約発効以前は、それぞれ個人や組織にブロックがあったのだが、8月10日以降は日本だけではなく、北朝鮮のテロ支援国家再指定
から世界的規模へと経済、軍事、テロ担当の各国担当機関が垣根を越えて動き出している。 米国財務省のヤクザ口座凍結は、麻薬、売春、マネロンが主目標であったが、今般は北朝鮮経済制裁にテロ項目が追加される。SDNリストもテロ犯罪は対象ではなく、インターポールもFBIも同様だったのだが、CIA含めて、いずれも対象となっている。
日本は民主政権下からずっとお花畑状況が続いていたので、この政界の対応の激変にはたぶんついて行けないだろう。
日本では過去においてISによる人質身代金要求事件があった。その時にテロリストの要求をそのまま安倍総理に押しつけ、履行を迫った者はすべてテロリストであるが、当時は処罰する手段がなかったのである。
7月11日のいわゆる共謀罪施行をまって、7月16日川崎デモが挙行された。文字通りテロリストあぶり出し、証拠とりデモであった。動画とツイッターの証拠を持って近々、川崎デモが告訴される。米国ではツイッター社をテロリスト支援企業としての告訴準備が始まった。有田、神原、上瀧、野間しばき隊、辛のりこえネット等は複数の罪で告発されており、弁護士も懲戒請求にさらされて、法的に対抗できないものだから破滅のスパイラルに陥っている。
一見、何をしているかわからないかも知れないが、百読もすれば見えてくる。
ちなみにメディアだが、国際テロリスト指定が始めれば、手のひら返しか、アリバイ作り。まあ、どこかへ逃走という形になるだろう。

けんぞく
ら様がすでにアップされておられましたが、
あらためて、
韓国・釜山市の日本総領事館前に慰安婦被害を象徴する少女像が設置され1年。像を巡る日韓関係の悪化を受け、姉妹都市提携する福岡市は交流事業に参加する市民が不測の事態に巻き込まれないよう、連絡態勢を強化することで釜山市と合意していたことが29日、分かった。年明けにも幹部を釜山市に派遣、改めて連携を確認する。
両市は2007年に提携し、職員の相互派遣や観光の共同PRなどで交流しているが、像設置で「提携を解消すべきだ」などの批判が福岡市に多数寄せられていた。
釜山市の像は昨年12月28日に設置され、いったん撤去されたが30日に戻された。
…交流事業に参加する市民とは、利権にまみれた連中と容易に想像が付きますが、官邸が韓国との関係に譲らない姿勢を示しているのに、地方行政の、この体たらく。批判が多数寄せられているにも関わらず、何故にこのようなことになるのか?
電話やメールで行政の対応に異議を唱えても、踏みにじられるあり様。ごくわずかの利権者のために、多数の市民の意見が…。
やはり、以前も書きましたが、慰安婦像問題へのアリバイ作りとしか思えません。やりましたが〜って。あぶり出しにはなるんですが…

いけさん
余命さん、スタッフの皆様。正月から怒涛の更新お疲れ様です。読むのが追いつきません(^^;)
3メガバンクが口座維持手数料を検討していて、原因はマイナス金利が響いているとか。日銀に預けているだけで高利の利子収入を得ていたのができなくなったとたんに経営が悪化とはどんなけ無能なんだか。2つのメガバンクは配置転換でしのぐ計画を立てているのに対しみずほ銀行は1.9万人のリストラの計画だそうで、宝くじという還元率50%の打ち出の小槌がありながらそれでも経営が苦しいとはなぜに?韓国に出資しすぎた?今こそ円高時代の日本企業にやってきたように、サムスンなどの韓国企業からきっちり貸し剥がししないと。韓国から回収できないならソフトバンクから貸し剥がししようぜ。

日之本一平
余命様・スタッフ様、いつも御苦労さまです。日之本一平です。このところアップされている会長声明には呆れるばかりです。雰囲気的には相応しくないかもしれませんが、私なりの解釈を記します。ついでに「マンセー運動」のテーマソング第2弾も・・・

【さよなら弁連】

懲戒請求 さらされて
あそこが 悲鳴をあげてるよ
噴飯 模様の 空の下
平等の美名に 酔いながら
連中は 北を支援して
テロとの共謀 ためしてる
近海にミサイル 落っこちて
奴の目玉は 四角だよ
今日 弁連の会長
コメントを出したよ
第二の弁連の設立
近づいたんだよ
地検に送った 告発状
受理せず そのまま 返された
行き場を無くした 告発状
世論の憎悪を 増やしてる
知らんぷりした 地検さん
密かに企む なし崩し
告発 参加は次々と
追加の書面を 書いている
今日 全国の地検で
冷や汗が 噴いたよ
外患誘致罪になる日も
近づいたんだよ
理念 忘れた弁護士
正義 忘れた弁護士
依頼人の金を 横領しまくり
後見人まる儲け

いびつな判決 やりまくり
同胞犯罪 かばってる
奴の犯罪 多すぎて
ぼくらの 身体は 砕け散る
テレビ 新聞 マスメディア
ぼくは その記事 探すけど
通名 報道に 邪魔されて
真相の かけらは見つからない
今日 ネットで 初めて
実名を 知ったよ
戦後の洗脳が 去る日も
近づいたんだよ

今日 ネットで 初めて
真相を 知ったよ
反日殲滅に なる日も
近づいたんだよ
反日にゃなりたくない
売国もしたくはない
特亜の指令を黙々と
している奴 いるさ
今日 ネットで 初めて
覚醒に 着いたよ
売国殲滅に なる日も
近づいたんだよ
去るが良いよ
去るが良いよ

【さよなら弁連】
ttps://youtu.be/EzpZ4eWfiJg
【ウルクニマン2】
ttps://youtu.be/XjSKygBeAFg

.....青くなっていてはケンカには勝てないからね。ありがとう。


余命様、スタッフの皆様、いつもお世話になっております。
ご多忙の中恐れ入りますが、お尋ね致します。
仙台弁護士会会長声明意見書が、後20回ぐらいありますが、下記どちらにいたしましょうか。
1、普通投稿
2、PDFファイルでの投稿
3、自宅保管
また、全国弁護士会会長声明のまだ手がつけられていない都道府県がありましたら、教えて頂ければそちらを、投稿したいと思います。宜しくお願い致します。
余命様、スタッフの皆様、暖かくしてご自愛なさって下さいませ。

.....普通投稿で結構である。みなさんの投稿をすでにまとめる作業に入っているからそのまま投稿されたい。ダブりはこちらで調整する。
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【DHC】1/10(水) ケントギルバート×半井小絵×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】1/10(水) ケントギルバート×半井小絵×居島一平【虎ノ門ニュース】

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朝のニュース解説 佐藤健志 2018年1月10日 [政治]

朝のニュース解説 佐藤健志 2018年1月10日

6:29 北問題 当事者同士で解決で同意ほ
https://youtu.be/yY22cQHCQ98?t=6m29s
12:21 韓国 慰安◯合意で新方針しゅ
https://youtu.be/yY22cQHCQ98?t=12m21s
16:17 譲位 伝統踏襲を意識ら
https://youtu.be/yY22cQHCQ98?t=16m17s
19:18 トランプ暴露本 レベル低すぎじ
https://youtu.be/yY22cQHCQ98?t=19m18s
25:17 北の◯ 標的は米お
https://youtu.be/yY22cQHCQ98?t=25m17s
27:02 南北会談 北の狙いは?
https://youtu.be/yY22cQHCQ98?t=27m2s
37:37 エンディング
https://youtu.be/yY22cQHCQ98?t=37m37s
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