SSブログ

韓国に忖度しまくりな朝日新聞にジャーナリズム大賞【サンデイブレイク42】 KAZUYA [政治]

韓国に忖度しまくりな朝日新聞にジャーナリズム大賞【サンデイブレイク42】 KAZUYA

nice!(1)  コメント(0) 

高橋洋一 水道民営化の理由。法案は既に国会に出たのだから、その提案理由くらいはよんでおいたほうがいい→水道事業の民間委託は「民営化」の成功モデルになる [政治]

高橋洋一 水道民営化の理由。法案は既に国会に出たのだから、その提案理由くらいはよんでおいたほうがいい→水道事業の民間委託は「民営化」の成功モデルになる

nice!(0)  コメント(0) 

高橋洋一 北朝鮮のドタキャンもあり?。北の狙いは核ミサイル開発の時間稼ぎ。そこで平昌五輪で韓国の足下をみた。もし北の方が非核化にならざるを得ないなら平昌五輪はでない。文大統領は北のエージェント的な行動を取るから、非核化は引っ込める。するとアメリカが韓国に圧力をかけて韓国ダッチロール [政治]

高橋洋一 北朝鮮のドタキャンもあり?。北の狙いは核ミサイル開発の時間稼ぎ。そこで平昌五輪で韓国の足下をみた。もし北の方が非核化にならざるを得ないなら平昌五輪はでない。文大統領は北のエージェント的な行動を取るから、非核化は引っ込める。するとアメリカが韓国に圧力をかけて韓国ダッチロール

nice!(3)  コメント(0) 

【日本の病巣を斬る!】♯21 ホワイトプロパガンダ漫画家はすみとしこ見参!① [政治]

【日本の病巣を斬る!】♯21 ホワイトプロパガンダ漫画家はすみとしこ見参!①

文化人サポーターズチャンネル
【日本の病巣を斬る!】
☆出演者☆
杉田水脈(前衆議院議員)
千葉麗子(元アイドル・執筆家)
Marre(HEAVENESE)
はすみとしこ(ホワイトプロパガンダ漫画家)
孫向文(中国人漫画家)
nice!(2)  コメント(0) 

河野太郎外相が総理大臣になるには?「コレ」をクリアすれば、すぐにでも!? KAZUYA [政治]

河野太郎外相が総理大臣になるには?「コレ」をクリアすれば、すぐにでも!? KAZUYA

nice!(0)  コメント(0) 

高橋洋一 財務省が次に狙っているのは「カネ持ち高齢者への課税強化」 [政治]

高橋洋一 財務省が次に狙っているのは「カネ持ち高齢者への課税強化」

nice!(0)  コメント(0) 

そこまで言って委員会NP 2018年1月14日 180114 [政治]

そこまで言って委員会NP 2018年1月14日 180114

nice!(2)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2280 2018/01/14アラカルト② [余命三年]

余命三年時事日記 2280 2018/01/14アラカルト②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/14/2280-20180114%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a1/ より

ゆき
お疲れ様です。
官邸メールの成果がでましたね。
地道な努力の必要性と喜びを感じました。
まだまだ先は長い・・・頑張っていきましょう♡
「申請半年で就労」廃止 難民認定巡り法務省
政治 2018/1/12 10:40
法務省は12日、難民申請から6カ月後に一律で日本での就労を認める運用をやめると発表した。明らかに難民に該当しない申請者の在留や就労を制限する。就労を望む外国人が不法滞在を回避して働く抜け穴として悪用されるのを防ぐ。就労を目的とする申請が増え、審査期間が長引くなどの問題が生じていた。
15日以降の申請に適用する。「短期滞在」や「技能実習」などの在留資格を持つ外国人を、難民申請から2カ月以内に4分類する。申請書類をもとに(1)難民の可能性が高い(2)明らかに難民に該当しない(3)同じような理由での再申請(4)その他――に分け、(2)や(3)には新たな在留資格を付与せず、就労を認めない。在留期限が来れば、強制退去の手続きを進める。
より良い賃金を求め、技能実習先や留学先からいなくなって難民申請する場合は、就労を認めない。一方で(1)には速やかに就労可能な在留資格を与える。法務省は現在の申請の約6割は、新たな運用方針に切り替えることで在留や就労に制限がかかるとみている。

2017年1~9月の申請数は1万4043人と、前年同期比で約1.8倍だった。人種や宗教などで迫害を受けて難民になる恐れが乏しい国からの申請者が大半だ。国籍別ではフィリピン(3177人)やベトナム(2329人)が多い。
審査期間は17年1~9月で平均9.9カ月。不認定になっても不服申し立てや再申請ができる。不認定になっても理由を変えて再申請を繰り返し、日本で働き続けることができた。申請6カ月後から一律で就労を認める運用は10年に始めた。審査結果が出るまでの生活に配慮する目的だったが、申請数の増加が続いていた。

余命ファン
ttps://mobile.twitter.com/G51332033/status/952062578758369280
ツイッター上で高須克弥氏のパートナー西原理恵子氏を「慰安婦」と侮辱し訴えられた虫尾緑の過去の語録です。
朝鮮民主主義人民共和国の人間を自称し、「金正恩元帥様が残虐の限りを尽くされた我々を守る為警戒してミサイルを向け続けている、自分は偽装工作をし、情報収集して本国に送るのが任務、安倍晋三一派を皆殺しにしよう」と発言しています。
完全に犯罪予告で外患誘致罪確定です。
際立って擁護のしようが無く、分かりやすく外患誘致罪の適用がなされるのではと思案致します。
奴がのうのうとツイッターし続けられるのが許せません。
追記
ttps://mobile.twitter.com/G51332033/status/952061715797061632
東華聖君あがりえ@G51332033という方が「虫尾緑」(ミュージオミドリ)の犯罪語録をまとめた物です。

Y市
検察審査会では時間がかかるとの言から遅くとも2019年前半迄には解決していると安堵の境地により隣人在日のエスカレートする刃傷犯罪も「過去の人間の風景」として見られる今日この頃です。刃物を使った攻撃恐くないの?と思われそうですが、いざという時は刺し違えればいいしなぁと気楽なものです。(一応犯罪がある毎に通報はし被害届は出しています)
在日に関しては特に心配していませんが、片付く事が理解できた今、集団ストーカー被害者にとって終わらない戦いを禁じ得ないのが在日が去った後も残る反日日本人の存在です。幽霊学会員はともかく、システムは遺され盗聴・盗撮・通信傍受等を継続する可能性が高い以上、平穏な生活は難しそうです。通名在日と居を共にした日本人の創価学会員も外患誘致罪の罪で死刑に処するのが妥当であり、世論の勢いによっては有り得るでしょうがまあ期待薄かなと考えています。
個人的な解決法としては賃貸で転々と死ぬまでジプシー生活かなぁと。『1人なら殺しても死刑にならない』という発想もできるんでしょうが、集団ストーカー被害者生活→刑務所みたいな監視下生活のループもちょっと…尤も刑務所の方がプライバシーは尊重してもらえそうですが(笑)。
何が言いたいかと云うと、人は終わりが見える戦いだからこそ辛抱強くなれるのであって、反日日本人の包囲網から逃れられないと見切りを付けた人間は反日日本人を殺していくかも知れないという事です。反日日本人が死ぬのは自業自得ですが、被害を受けていた人が殺人を犯して死刑になるとしたら目も当てられません。
電磁波銃(electric gun)は盗撮されているか否かの目安になる為、撃たれ慣れた人間からすると便利ではあります、盗撮されているかわからない状況の方が厄介ですから。縛る法がないならこちらも仕入れて撃ってやろうと探した時期が懐かしくもありますが、中古ではさすがに出回っていませんでした(笑)。新品の相場は29000円~40000円台でネットで手に入る様ですが、これらの販売網を無くすのは無理でも罰則ありの届け出認可制導入は検討してもいいのではないかと考える次第です。

真周
余命PJ様 怒涛の告発ありがとうございます。
余命読者の皆様 情報収集と拡散ありがとうございます。
東京地検の対応について、一部の方々はかなりご立腹のようですが、特捜部の前身はGHQが創設した隠匿退蔵物資事件捜査部ですから、反日・売国エリートが支配する組織であるということです。
今回の告発は外患罪がすんなり通れば最善ですが、不受理が続く場合、現在も反日・売国組織であることが広く一般に知れ渡り、検察全体への信用失墜が待ち構えている訳で、どちらを選択しても彼らにとっては地獄ということではないでしょうか。
ということで、ちょっとこれで一息ついてくださいな。

琵琶鯉
翁様、余命軍団の皆様、連日の弁護士会の談話投お疲れ様です。もう、弁護士界も朝鮮利権まみれという事でしょうか。
さて、中国が尖閣に潜水艦を派遣し海自を威圧してきました。
また、韓国があの調子だといずれ韓国と言う国は世界地図から消える事になります。そうなった時に日本が西側諸国の最終防波堤になります。様々な事を考えると憲法改正はまったなしです。青山さんが、憲法審査会で改正に向けた現実的な案を出されました。「本九条は自衛権の発動を阻害しない」を加憲するという案でした。これなら多くの賛同を得られると・・・・
民主政権成立からのこの数年、神様方は日本人に色々と試練を用意されて、そしてステージを上げていけと、言わんばかりの流れを感じます。
どうか、皆様方や国防に関わる方々に八百の神々のご加護がありますように。
(琵琶鯉)

某リストの有名人
寝て待つ果報が、ちょっと多すぎるような気もする年の始め。
特亜民の駆逐開始。(大掃除は何時やっても気持ちイイw北海道の土地も要大掃除)
核装備完了の宣言。(慌てるシナ、ロシア、半島w試し撃ちは何処がイイかな?w)
安倍総理の指揮権発動。(それでも検察が抵抗したらオモロイw市ヶ谷が超忙しくw)
半島有事で在日処断。(もうスコップ磨いて刃着けるの飽きたw)
弁護士さん達の資格停止でアラ大変!w(アンタら聖域でも何でも無いよ?w)
マスコミ等反日組織、反日ジャーナリスト、反日政治家等個人の殲滅。(一人も亡命させないように)
在日特権の廃止、強制送還、強制収容所送り。(プレハブの薄っぺらい収容所なら割と簡単に作れるかも?)
韓国のテロ支援国家指定、韓国籍全員の国際テロリスト指定。(銀行使わなければ大丈夫らしいよ?w)
どうしても幾つかは被ってしまうが。
今朝はヘリが六機編隊で市ヶ谷方面に。
何かが起こりそうだ。
年始敢えて靖国には行かなかった。
大願成就の暁には、必ず。
現状では祖父に顔向けが出来ぬ。

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
台湾の国営中央通訊社配信の記事から要約を報告致します。
陸出境禁令 被美列入提高警覺旅行國家
中央通訊社 台北12日電 發稿時間:2018/01/12 17:05
米国国務省が10日にホームページで発表した最新の渡航注意情報 (Travel Advisories) は、中国を4段階の下から2番目の「警戒喚起:Exercise Increased Precautions」に加えた。
国務省は中国の「出国禁止令」を特に指摘し、米中の二重国籍を持つ人は中国渡航には米国のパスポートを使い、自身の権利を守るよう注意を喚起する。
中国は旅行客の中国出国を禁止する広範囲に及ぶ権限を擁し、中国旅行中あるいは中国に居住する米国国民が「国家安全」に関する原因で拘束を受けることもあり、中国公安当局はプライベートメッセージで中国政府を批判した米国国民を拘禁したり追放するはずであると説明する。
さらに中国は、米国が拘留された二重国籍者への援助も含めて米中二重国籍者の米国国民の身分を認めることを拒否し、拘留した二重国籍者の中国出国を阻止する可能性があると説明する。
また、米中二重国籍者が中国の渡航文書(パスポート)を持って中国に入国し、もし中共当局の逮捕・拘留あるいは刑事・民事調査に遭ったら、米国の大使館・領事館スタッフはその人たちに面会したり、中国政府の調査への協力を許されないと注意を喚起する。
もし中国に行きたいのなら、米国のパスポートで中国に入国すると共に有効な中国のビザを所持し、万一、逮捕或いは拘留されたら中国の公安に最寄の米国大使館・領事館に知らせるよう要求することを覚えておくようアドバイスしている。

寺ちゃん
大切な戦い故、今一度原点を確認するためにも「敵の本質とは何か」をテーマに「病態」として考えてみました。

孫子より
「彼を知り己を知れば百戦殆(あやう)からず。彼を知らずして己を知れば、一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば、戦う毎に必ず殆し」
生物には必ず共生・寄生する生命体が存在するが、共生体が条件によって寄生体化することもある。
また、寄生体には細菌や寄生虫などのように宿主とは異質の個体によるもの、ウイルスのように宿主のコントロールセンターを乗っ取り、己のDNAを複製させて宿主構成員に成りすまし、本体を乗っ取るものがある。
半島のDNAはまさに後者であることは明らかである。
<概要>
元来、ウイルスは閉鎖的な地域の風土病として存在し、生物の往来が限定されていて拡散しなかった。
半島に留まっていた半島ウイルスもしかり。管理していた中国やロシアはウイルスにとっては恐ろしい存在でしかなく、逃げ出すことすら敵わない。ところが、朝鮮併合により邪魔な大国の鎖から放たれるだけでは無く、宿主として最適な日本の関与が始まる。
本国(半島)から一番毒性の強いモノを宿主の傍に置かせ、敗戦が決定するとそれまで共生していたように振舞っていたものがついに正体を現すことになる。
まず初めに集団で宿主の一部を襲い、暴虐の限りを尽くしてコロニーを形成する。それを拠点として組織体の要所に侵入し、組織全体をコントロール化に置く。法や倫理もウイルスにかかれば単なるツールである。ある時は大義名分で攻め、ある時は重箱の隅をつつきまくり、暴力行為などの非人間的行為で相手が音を上げて逃げ出すまで嫌がらせをする。また、ある時はまるで自分たちが善良な弱者のようなふりをして人道主義を振りかざし、自分たちの思うように宿主を操って来た。半島の巣穴から、日本のコロニーから、背乗りした擬態から・・・。
束になって権力の要に隙間なく入り込み、特権と言う特権は全て手中に収める。世論が煩そうな時には身を潜め、まるで水疱瘡が何十年か後にヘルペスとして姿を変えて現れる如く変幻自在に姿を変えながら隙を見て宿主を襲う。
民主政権下での李明博の竹島上陸・日本乗っ取り完了宣言はウイルス軍団の勝利の鬨であったが、日本人の胆力と本当の怖さを知る由もなくその本性すべてを表に出してしまった。
<ウイルスの固有徴候>
・目先の事象についてはあらゆる手段で自分たちを優位に立たせる技を持つ。
・敵を分断させる技も巧みであり、最大の武器は暴力である。駆除の為に集中砲火を浴びせようとしても、数に物を言わせて徒党を組み、さらにそのことを切掛けとして自分たちのテリトリーを広げる。
・相手の弱点を見抜く能力は高く、しかも攻撃する材料の質など選ばない。
・法や倫理や人情などは全く通用せず、単体が追いつめられると自己破壊(火病・自殺・狂言)でその場をしのぐという離れ業を持つ。
・利己的であり、常に上下、勝ち負けのみに執着する。その為、「勝ち組と負け組」などのブームを作って自分たちの価値基準を正当化させようとする。
・拝金主義であり、どんな物にでも金額設定したがる。問題解決=金銭解決である。
・結果至上主義であり、目的達成のためには手段を選ばない。
・差別主義であり、理由もなく相手を虐め抜いて死に至らすことも多い。
・宿主の持つ特性を弱らせるために次のような手法を駆使する。
①テレビ・似非芸人などによる倫理観の破壊
②自虐史観や自己喪失感などによるアイデンティティー破壊
③独善主義・利己主義などによる精神文化の破壊
④擬態公務員などによる社会性の破壊
⑤マスメディア総動員と擬態国会議員による天皇攻撃・国体の破壊
・繁殖能力が高い。宿主に植えこんだRNAをDNAに変換させて仲間を増殖する。何世代経過しても宿主のDNAにはウイルスのRNA遺伝子がインプットされているので突然変異のように本性を現すことがある。
・論理はその時の都合により変わるが、矛盾を指摘されると整合性をつけようとして唯々饒舌・難解な言い回し・詭弁を繰り返す。
・虚言、捏造、すり替え、などの細かいところをつつかれると火病の兆候を見せることがある。
<ウイルスの弱点>
・自分より弱いものには凶暴性を発揮するが、強いものには卑屈になる。(ただし、常に相手のスキを窺っている)
・若干でも隙があればどんな正当な論理にもあらゆる手段で対応してくるが、毅然とした対応と隙の無い手順では過去の勝利があるが為に攻撃を繰り返し、自滅するまで足掻く。
・目先のエサに弱い。堪え性が無い。長期的展望は常に夢想的であり、現実的・創造的な思考が出来ない。
・共通の敵を前にしても時として共食いを始める。
・利己的であるが故に自分の家族や上司であっても平気で裏切るため、真の集団行動が出来ない。
・直面した攻撃には牙をむくが、投網や布石には気が付かない。
以上、簡単にまとめましたが、安倍総理と翁の戦略は上記を熟知された上でのものだと感服いたしました。
我々もこれからは目先の事象に軽挙妄動せず、自分の出来得ること成すべきことを、手綱を緩めることなく着実に進めて行くことが重要だと改めて肝に銘じた次第です。
同志の方々とはこの思いを通じて結ばれていると信じています。
nice!(2)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2279 静岡県弁護士会③ [余命三年]

余命三年時事日記 2279 静岡県弁護士会③
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/14/2279-%e9%9d%99%e5%b2%a1%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a2/ より

静岡県弁護士会歴代会長有志による安全保障関連法案の廃案を求める声明
政府は,昨年7月に集団的自衛権を容認する閣議決定をすると共に,今国会に安全保障関連法案(以下「本法案」といいます。)を提出しました。その後,本法案は審議不十分のまま本年7月15日衆議院において強行採決され,現在参議院において審議中であります。
 本法案につきましては,日本弁護士連合会をはじめ全国の弁護士会,大多数の憲法学者・法律家,国内の各界各層の多くの団体,多くの国民,更には,政府の法解釈をつかさどる内閣法制局の元長官さえもその問題性を指摘し,反対しています。その理由とするところは,本法案の中核をなす集団的自衛権は,戦争の放棄,交戦権の否認を定めた憲法第9条の解釈上如何なる意味においても許容することはできず,憲法違反であるという点にあります。仮に,集団的自衛権の行使に「日本国の存立危機」,「他の手段がないこと」,「必要最小限の武力行使」といった基準を設けたとしても,政府の説明によりますと,その内容は極めてあいまいであると言わざるを得ません。あいまいな条件の下に我国が戦争に加担して行く可能性は否定できないのです。
 政府は,集団的自衛権の根拠を砂川事件最高裁判決に求めています。しかし,砂川事件において集団的自衛権が正面から議論されたことはなく,政府のこの見解は的外れという他ありません。
それにも拘らず本法案を強硬に推進しようとしている政府の態度は,憲法の最高法規性を定めた憲法第98条や,国務大臣や国会議員に憲法擁護義務を課している憲法第99条に違反し,近代国家の到達点である立憲主義に真向から反しています。
 基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする(弁護士法第1条)私達弁護士としては,本法案の成立を座して見過ごすことはできず,ここに本法案の廃案を強く求めます。
2015(平成27)年8月30日
静岡県弁護士会歴代会長有志
1984年度会長土屋連秀
1986年度会長勝山國太郎
1987年度会長藤田雅弘
1988年度会長小林達美
1989年度会長望月保身
1991年度会長原陽三郎
1995年度会長村松良
1997年度会長内田文喬
1999年度会長岩本充司
2000年度会長福地明人
2002年度会長塩沢忠和
2003年度会長河村正史
2004年度会長小川良明
2005年度会長三井義廣
2006年度会長興津哲雄
2007年度会長杉本喜三郎
2008年度会長青島伸雄
2009年度会長鈴木敏弘
2010年度会長伊東哲夫
2011年度会長齋藤安彦
2013年度会長中村光央
2014年度会長小長谷保
2015年度会長大石康智

どこかの無能芸能人(たぶんシナ工作員)と同じように、指をくわえて侵略されろと言っていますね。

「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の新設 等に反対する会長声明
政府は,2015年3月6日に出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部を改正する法律案(以下「本改正案」といいます。)を提出しました。
この法案は,①上陸許可や在留資格変更許可等を受ける際に,偽りその他不正の手段を用いた場合の罰則を強化するとともに,②その申請を営利目的で手助けしたりすることについて,罰則を新設する内容となっています。
また,③いったん付与された在留資格の取消について,これまでの,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とするものとしています。
 これらの改正案は,難民庇護申請者や外国人を支援する弁護士の活動を不当に制約するおそれがあり,また,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものですから,当会はこれに反対します。
①の,上陸許可や在留資格変更許可等を受ける際に,偽りその他不正の手段を用いた場合の罰則を強化することについてですが,政府統計によれば,「不法残留者」は,この20年間で約30万人から約6万人まで減少しており,現時点で敢えて厳罰化を図る必要性はありません。
 出身国で迫害を受けて,難民として日本で保護を求めるべく来日した庇護申請者たちは,多くの場合,来日目的として観光や親族訪問などを入国審査官に告げて「短期滞在」等の在留資格で上陸許可を受け,その後に支援者や弁護士などの援助を得て難民認定申請を行います。それは,万が一にも,空港で入国を拒絶され送還されると,出身国における迫害に再び身を曝す危険があるからで,このような行為を一概に非難することはできません。しかし,本改正案では,このような難民認定申請者も刑罰の対象となってしまいます。
この点,本改正案においても,「難民であること」等の証明があり,かつ,かかる事項を遅滞なく入国審査官の面前において申し出た場合にのみ,本改正案の罰則につき「刑を免除する」と定められています。しかし,日本における難民認定審査は,国際的に見て独自の極めて厳しい内容であり,難民認定率自体が僅か0.5%未満である現状では,「難民であること」等の証明を要件とする例外規定は,救済措置として機能しません。
②の「偽りその他不正の手段を用いた」申請を営利目的で手助けしたりすることについて,罰則規定を新設することについてですが,具体的には,本法案は,「偽りその他不正の手段により,上陸の許可等を受けて本邦に上陸し,又は第4章第2節の規定による許可を受け」る「行為」を営利目的で「実行を容易にした者」も刑事罰の対象としています。
 この条文は,「実行を容易にした」との文言自体が,極めて曖昧であって,不当な拡大解釈を可能とするものであるため,同規定に恣意的な運用より,庇護申請を始めとする入管関連手続を補助し支援する者たちに対して,不当な捜査及び訴追が及ぶおそれがあります。
 本改正案は,職務として申請行為を代理する弁護士をも,共犯として訴追の対象とし得るものとなっています。入国在留関係の申請書に記載すべき事項は多岐にわたり,提出する資料等も海外で作成されたものが相当数含まれる場合が多く,その全てにつき正確性を完全に担保することは,極めて困難です。弁護士が,できる限り正確な調査・立証に努めることは当然ですが,万一,内容的に間違いのある記載をしてしまった場合に,本改正案の恣意的な運用によって,「偽りその他不正の手段によ」る在留資格の取得変更等を「未必の故意」をもって「容易にした」と評価されて捜査・訴追の対象とされる危険があります。
ひいては,弁護士が入管関連手続に関与することを委縮させ,結果として,庇護申請者などが弁護士から法的支援を受ける機会を奪うこととなります。
③の在留資格取消事由拡大については,現行法の入管法「別表第一」の就労等の在留資格を有する外国人の在留資格取消事由について,活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合の在留資格取消に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合も在留資格取消事由とすることなどを内容とするものです。
このような改正は,就労等の在留資格を有する外国人の地位を著しく不安定にするおそれがあります。
 すなわち,本改正案が実施されると,仮に就労等の在留資格を有する外国人が失職した場合,一定の期間を経ることなく,直ちに在留資格を取消される対象となり得ることとなります。その上,実際に他の活動を行っている場合だけでなく,「行おうとしている」と判断されたにすぎない場合でも在留資格の取消しの対象とされるため,入管当局の恣意的な判断によって安易に在留資格の取消しの対象とされることが懸念されます。
以上のとおり,本改正案における上陸や在留資格関係の申請に関係する罰則等の新設や強化は,迫害を逃れ日本を頼って入国する庇護申請者や,日本に在留する外国人や外国人の入管関係手続に関わる多くの者に深刻な影響を与え,弁護士の職務への不当な介入を招くおそれがあります。また,在留資格の取消事由の拡張は,在留資格のある外国人の地位を著しく不安定にするおそれがあります。当会は,本改正案のこれらの規定に対して反対します。
2015(平成27)年7月24日
静岡県弁護士会 会長大石康智

不法滞在者の人権を守れって。外国人犯罪者の味方ですな。
災害が起こると喜ぶ弁護士会さん

災害対策を理由とする「国家緊急権」導入の動きに反対する会長声明
与党自由民主党(以下「自民党」という)は,災害対策に必要だとして,日本国憲法に「国家緊急権」を導入する準備をしています。
 国家緊急権とは,戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害などの非常事態において,憲法秩序を一時停止して非常措置をとることのできる国家の権限と解されています。
 自民党の案では,内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると,内閣が法令と同一の効力を持つ政令を制定することができるとされています。つまり,国会で議論することなく,内閣の意思決定のみで,国民の自由や権利を制限し,義務を課すことが可能になるのです。
 権力は常に濫用の危険をはらんでいます。そのため,近代立憲国家はすべて,三権分立を定め,司法,立法,行政に権力を分離し,それにより権力の濫用を防いでいます。一時的とはいえ,三権分立を停止し,内閣に権力を集中させることは,権力が濫用される危険性を高めるものなのです。
また,日本国憲法には,国民の自由や権利を保障する憲法を国の最高法規とし,憲法に反する国家権力の行使を否定することで,国民の自由や権利を確保する役割があります。国家緊急権は一時的とはいえ,この憲法秩序を停止するものですから,人権が不当に制約される危険性が生じることとなります。
 実際に,国家緊急権は歴史上,濫用され国民の自由や権利を不当に制限するための道具として使われてきました。もっとも民主的な憲法と言われたワイマール憲法下のドイツにおいて,ヒトラーが権力を握ることが出来たのも国家緊急権を利用した事が大きかったと言われています。
 日本国憲法は,あえてそのような規定を置いてはいません。しかし,災害等の非常事態に備えて,日本国は詳細に法律を整えています。
たとえば,大規模災害が発生し,国に重大な影響を及ぼすような場合,内閣総理大臣は,生活必需物資等の受け渡しの制限や,価格統制,債務支払の延期を決定することができます。防衛大臣は,災害救助のために自衛隊を派遣できます。都道府県知事や市町村長も,住民の皆さんに対して必要な措置を講じることができます。
これらの法律をきちんと使うことが出来れば,わざわざ憲法に国家緊急権の規定を設けなくても十分なのです。
 静岡県弁護士会は,南海トラフ地震(特に東海地震)の発生が近い将来に予測され,甚大な被害が想定される地域に所在する弁護士会として,自治体との災害協定を締結し,連携体制を強化するなど,近年特に災害対策に力を入れてきました。その中で,災害対策には,国家緊急権の創設ではなく,これらの法制度を生かすことが重要だと理解する様になりました。
 災害対策においては「事前に準備していないことは緊急時にはできない」という大原則があります。事前の計画策定,訓練,法制度への理解といった事前準備こそがもっとも重視されるべき鉄則です。
 東日本大震災において,政府の初動対応は極めて不十分だったと評価されていますが,それは,法制度に問題があったからではなく,事前の対策が不足し,法制度を十分に活用できなかったからです。また,東京電力福島第一原子力発電所事故に適切な対処ができなかったのは,いわゆる「安全神話」の下,大規模な事故が発生することを想定してこなかったという事故対策の怠りによるものです。
 大規模災害が発生したときなど,国民の生活が危機に瀕している状態にあるときこそ,最大限,国民の自由や人権を保障しなければなりません。たとえ一時的でも,本来的な憲法の機能を停止し,権力への抑制が不十分となってしまえば,我々国民の自由や権利が侵されかねません。
 以上のとおり,自民党が必要だとする災害対策は今の法制度の下で十分対応可能であり,国家緊急権は必要ありません。かえって国家緊急権を創設することは,被災者の自由や人権が不当に制限される危険性があります。
静岡県弁護士会は,災害対策を口実に憲法を改正し,国家緊急権を創設することには,強く反対します。
2015(平成27)年7月24日
静岡県弁護士会 会長大石康智
カラ管と辻元横流しピースボートの犯罪に等しい災害緊急無対策は問題ないんだって。

日本の機密情報はシナ様朝鮮様のものだと主張しています。

特定秘密保護法案に反対する会長声明
政府は、平成25年10月25日、特定秘密の保護に関する法律案(以下、「本法案」という。)を国会に提出した。
当会は、以下の理由により、本法案の成立に強く反対するものである。
 本法案は、憲法上保障された国民の知る権利を侵害するものである。
「知る権利」は、まさに、国民主権を支える極めて重要な権利であり、それゆえに、国政に関する重要な情報は、本来主権者たる国民が共有すべきものである。そうであるからこそ政府が保有する情報は、主権者である国民の「共有の知的資源」(公文書管理法第1条)として、国民に公開されることが原則とされなければならない。公開することが適切でない情報が,仮に存在するとしても、その範囲は極めて限定されなければならない。
さらに、特定秘密は行政機関が指定権限を有することから、時の権力者にとって都合の悪い情報が特定秘密に指定されるおそれがある。こうした恣意的な指定がなされた場合には、国政判断に関する重要な情報が、国民に対して秘匿されることになる。
「特定秘密」の指定範囲が広範かつ不明確であり、恣意的指定を監視する機関も存在しない。
 本法案は、規制対象となる秘密(特定秘密)の範囲を、(1)防衛に関する事項、(2)外交に関する事項、(3)外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、(4)テロ活動防止に関する事項の4分野として、別表において項目を列挙しているが、いずれも、包括的かつ網羅的な規定となっており、「特定秘密」の範囲は、広範かつ不明確である。
 しかも、特定秘密の指定権者は、行政機関の長とされており、行政機関の長による指定をチェックする中立な立場の第三者の監視体制も存在しない。したがって、行政機関の恣意的な判断によって、本来秘密とされるべきではない情報が特定秘密に指定され、合法的に隠蔽される危険がある。
 本法案は、特定秘密の内容が不明であるだけでなく、特定秘密の取得行為も処罰の対象としている。その取得行為の概念も幅広いものであるため、処罰の対象となる行為は著しく広がる危険性が高い。
 そのような処罰規定では、報道関係者による取材・報道の自由に対する制約となり、ひいては国民の知る権利、表現・言論の自由が大幅に後退することを危惧しなければならない。
 本法案は「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならない。」旨の規定があるが、かかる抽象的な訓示規定では報道、取材の自由が担保される保障は何もない。
 本法案は、前述のように、取得が禁止される特定秘密の概念自体が過度に広範かつ不明確であり、国民には、いかなる情報が処罰の対象となる特定秘密であるかを認識するのは極めて困難である。
 また、刑罰法規を受ける取得行為たる「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」とは、いかなる行為を対象とするものなのか、抽象的で不明確な内容となっており、国民が、処罰対象行為を予測することは困難を極める。
 加えて、教唆、共謀、煽動、過失による漏えいなど規制対象の行為類型も多岐に及んでおり、ただでさえ広範かつ不明確な処罰範囲を、より一層不明確にするものであるばかりか、教唆、共謀、扇動については、実行の着手を要件としておらず、何ら法的侵害の具体的危険がない段階での処罰を可能とするものであって、実行の着手以降を処罰するという近代刑法の原則に反するものである。
 以上のように、本法案は、刑罰法規の明確性を求める罪刑法定主義の観点から、憲法上、重大な疑義がある。刑事被告人に憲法上保障されている公平な裁判を受ける権利の点でも重大な疑義がある。
 特定秘密は、法廷に提出することは予定されておらず、ただ証拠開示の裁定がなされたときに、裁判官に対してのみ厳格な要件の下に提供されることになるが、特定秘密は証拠として開示されることはない。この場合、特定秘密の存在を「外形立証」のみで判断することになり、刑事被告人は、自身がどのような事実で処罰されているのかさえ分からず、十分な防御もできないままに、裁判を進行させざるをえない。
 これは、刑事被告人に対し、著しく不利な裁判となり、公平な裁判を受ける権利を奪われることになり、憲法上、重大な問題があると言わざるを得ない。
 本法案は、特定秘密の流出防止のため、特定秘密情報を取扱うことが適切な職員を選定するために、「適性評価制度」を導入するものとしている。
 具体的には、本法案は、特定秘密の取扱いを行う職員に関し、当該職員のみならずその家族、同居人の氏名・生年月日・国籍・学歴・住所、飲酒の節度、経済的信用状態、外国への渡航暦、日本国の利益を害する活動への関与という広範な個人情報の収集を予定している。このような個人情報の調査は、本人のみならず、その関係者のプライバシー、思想・信条の自由への侵害の危険性が高い。
 適性評価基準の公開も予定がされていないために、恣意的、人権侵害的な調査を排除することができない。
 本法案では、国権の最高機関である国会に特定秘密を提供できるかは行政機関の判断に委ねられており、厳格な要件の下に提供できるものとされている。
 しかし、特定秘密を知った国会議員への処罰も予定されていることから、特定秘密に接触し、行政機関への追及活動を行う国会議員の活動も制限されることとなってくる。このように、国会に対する特定秘密の提供範囲を著しく限定すると、国会における自由な討議や国政調査権の行使による行政権へのチェック機能を損ねるものであって、憲法上予定される国会の高度な自律性が失われるおそれがある(立法権の侵害)。
 秘密指定の期間についても5年を超えない範囲としているが、更新できることとなっており、その更新に制限が設けられていないため永久に秘密指定ができることになる。30年を超えるときは内閣の承認が必要であるが、承認があれば永久に秘密として国民に秘匿できるのである。本法案を制定する立法事実はない。
 秘密保全法制に関する有識者会議作成の「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(平成23年8月8日公表。以下、「有識者会議報告書」という。)において、秘密保全法制の立法事実とされている主要な事実のうち、唯一実刑判決がなされているものは、ボガンチョコフ事件のみである。ボガンチョコフ事件後、防衛省において、私用パソコン等での業務用データの取り扱いの禁止、ファイル暗号ソフトの導入等がなされ、情報管理体制を強化するとともに、職員の教育、身上把握を充実させている。また、自衛隊法の改正がなされ罰則が強化されている。
 これらの措置を講じて以降、同種の事案は再発しておらず、新たに秘密保護法制を制定する必要はない。
以上のとおり、本法案の危険性は極めて高いものであり、当会は、本法案に強く反対する。
2013(平成25)年11月19日
静岡県弁護士会 会長 中村 光央

自由民主党石破幹事長発言に抗議し、再度、特定秘密保護法案の廃案を求める会長声明
特定秘密保護法案の成立を目指している自由民主党の石破茂幹事長は、11月29日の自身のブログにおいて、「今も議員会館の外では「特定機密保護法絶対阻止!」を叫ぶ大音量が鳴り響いています」、「主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます。」と述べた。
しかし、政府与党の幹事長であり、かつては防衛大臣であった石破氏が、国民の街頭行動をテロ行為であると決めつけるというのは、論外であり、憲法が保障する言論の自由・表現の自由を圧殺する暴論である。
この背景には、特定秘密保護法について、その成立を懸念する声が日々急増しつつあり、マスコミ各社の世論調査などによってもそのことが明らかとなっている中、そうした世論を無視して、政府与党は、衆議院において法案の審議を十分に尽くさずに強行採決した。これに対して、多くの国民が国会周辺に集まり、特定秘密保護法案の成立を阻止するための街頭行動をしたことへの危機感があると考えられる。
 このような行動は、主権者である国民として当然の行動であり、憲法21条の表現の自由により保護される典型的場合である。それをもって「テロ行為とその本質においてあまり変わらない」と断じるのは、反対者の意見をテロの名の下に封殺しようとするものであると同時に、以下に述べるとおり、本法案の危険性を示すものである。すなわち、政府が成立を急いでいる特定秘密保護法案は、第12条2項において「テロリズム」を「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」するための活動と定義している。また、別表4号において、「テロリズムの防止に関する事項」が掲げられており、これが特定秘密の対象となり得ることとされている。そして、石破幹事長が特定秘密保護法の成立に反対する街頭行動をテロと同視したことは、特定秘密保護法においても、同じように政府を批判する国民の活動が広く「テロリズム」に含まれるとして解釈運用される危険性を示すものである。特定秘密保護法案は、世界中で使われているテロリズムの概念とは全く異なる我が国独自の「テロリズム」概念の下、国民全体が国家による監視の対象となる重大な危険性を有しているものである。
よって、当会としては、憲法の保障する表現の自由を封殺しようとする石破幹事長発言に厳重抗議するとともに、その具体的危険性が一層明らかになった特定秘密保護法案の廃案を改めて強く求める。
2013(平成25)年12月5日
静岡県弁護士会 会長 中村 光央

石破は自らハニー要求した売国奴(大嫌い)ですが国会周辺で大騒ぎしているのはほとんどが半島と大陸の工作員。テロ支援組織ですよ弁護士会さん。
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2278 静岡県弁護士会② [余命三年]

余命三年時事日記 2278 静岡県弁護士会②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/14/2278-%e9%9d%99%e5%b2%a1%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a1/ より

青字は投稿者コメント
群青
数少ない、”懲戒請求対象外”弁護士会ですが、他の反日弁護士会と劣り変わらず反日・外国人利権に励んでおります。懲戒請求されていないからといって、暢気にしている場合ではありませんよ。
 テロ等準備罪防(共謀罪)反対なんて声明をだしていればいずれスパイラルの輪に引きずりこまれますよWWW
情報として投稿させていただきます。
「主婦さん」のまとめていただいた投稿のとおりでございます。
①国内人権機関を設置して、その利権は法務省だけでなく我々弁護士にも寄越せよ。
②犯罪者は我々の顧客だから、丁寧に扱えよ。
③共謀罪で犯罪を未然で防いだり、冤罪が減ると美味しい仕事が減る、困るから止めて欲しい。
④法廷や調停以外の場所で騒ぐのも業務妨害ではない。お仕事の一貫。我々が法律だ。警察にも従わない。
⑤朝鮮半島は今でも日本と一体であり、司法も同じにするべきだ。
以上5つが、主な内容でしょうか?
 弁護士も民間営利企業ですし、お得意様へのサービスに余念がないですね。外国人参政権とか、そりゃ頑張りますわあ~
★主婦さんまとめありがとうございます アリガト
 本当に、弁護士会とは犯罪者の味方、犯罪者の9割を占める在日外国人の味方。日本を破壊する赤い組織の味方ですね。
 「法は正義ではなく、力である」まさにそのとおりであるけれど、自分達の違法行為は正しいと主張するのは犯罪組織であります。
追伸
 謹賀新年の年賀葉書ありがとうございます。最初にもらった色紙とともにPC出デスクの上に飾って励みにしております。寄付も僅かですが振込みました。

平成29年度就任 静岡県弁護士会会長近藤浩志
各委員会紹介ページにこんなのが、

外国人の権利委員会
 外国人の方や言葉や文化の違いからさまざまな困難を抱えている方の人権を擁護するため,調査・研究や提言を行うとともに,研修や情報提供などを通じて会員弁護士の外国人の人権救済活動を支援しています。
 国際交流協会や自治体とも連携し協力して外国人の人権擁護に努めています。弁護士会各支部では,外国人の方からの相談に対し,対応する弁護士の紹介を行っています。
 *まさに外国人利権です。そもそもそ外国人の人権は彼らの国が支援すべきもので日本の法曹界が支援するべきものではありませんな。

共謀罪(「テロ等準備罪」)の制定に反対する会長声明
政府は,本年3月21日,「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」案を国会に上程した。政府は,この法律案を「テロ等準備罪」と呼んでいるが,その実態は「共謀罪」である。共謀罪法案は,国連越境組織犯罪防止条約(以下「本条約」という。)の批准のためとして,これまで3回国会に提出され,国民の広範な反対の前に3回とも廃案になった法案である。
 当会は,共謀罪の制定について,憲法及び刑法の大原則に反することや監視社会をもたらす危険性などを理由に過去4度にわたり制定反対の会長声明を出している(2004年1月22日付け「共謀罪の新設に反対する会長声明」,2005年6月23日付け「共謀罪の新設に反対する会長声明」,2006年3月22日付け「共謀罪法案に反対する再度の会長声明」,2006年4月28日付け「『共謀罪』法案に重ねて反対する会長声明」)。
 今回の共謀罪法案についても,本質的な危険性は何も変わりがないため,改めて制定反対の意見を表明するものである。
 今回の共謀罪法案では,「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画罪」を新設し,その略称を「テロ等準備罪」としている。共謀罪法案を2003年の政府原案と比較すると,適用対象を「団体」とされていたものを「組織的犯罪集団(団体のうち,その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の罪を実行することにあるものをいう。)」と定義している。また,犯罪の「遂行を二人以上で計画した者」を,「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配,関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたとき」に処罰するとした。対象犯罪の範囲については,条約が定める長期4年以上の刑を定める合計676の犯罪のうち,組織的犯罪集団の関与がありうる277の犯罪に限定することとされた。
 しかし,ここに示されている修正は,対象犯罪の限定を含めて,いずれも本条約が適用対象を制限するために認めていた条件を具体化したものであり,また2006年に第三次与党修正案としてまとめられていたものとほとんど変わらず,何ら目新しい提案ではなく,適用対象がテロリズムに限定されているわけでもなく,これを「テロ等準備罪」と呼ぶことはミスリードであると言わざるを得ない。
 日本国憲法は,内心の自由,思想良心の自由を基本的人権として保障している。その趣旨から,近代刑事法原則は,法益侵害の危険性を生じさせた客観的な行為のみを処罰の対象としている。これにより,内心は処罰されず,法益侵害の危険性がない行為も処罰されることはない。
 しかし,共謀罪は人と人との意思の合致によって成立するものである。その合意内容を処罰の対象とする以上,人の思想や内心を処罰することになる。したがって,その捜査は,会話,電話,メールなど人の意思を表明する手段を収集することとなる。そのため,捜査機関の恣意的な検挙が行われたり,日常的に市民のプライバシーに立ち入って監視したりするような捜査がなされるようになる可能性がある。法務大臣は,この犯罪を通信傍受の対象とすることは,将来の検討課題であると答弁している。
 また,罪刑法定主義は,犯罪構成要件を限定し明確にすることで国民の行動の自由を保障する。
 しかし,277にも及ぶ犯罪について内心段階から処罰できるとされれば,捜査・処罰対象が広範であるばかりか,いかなる行為が捜査・処罰対象になるのかあいまいとなり,国民の自由に対する重大な脅威となる。
「組織的犯罪集団」の該当性判断は,広く捜査機関の判断に委ねられる。法務大臣は,もともと適法な会社や団体でも,その性格が変化し,罪を犯したときに,共同の目的があれば,組織犯罪集団という認定は可能であると答弁している。捜査機関の運用によっては,あらゆる団体が捜査対象となりうるため,団体活動への日常的な監視の根拠とされかねず,捜査機関の国民への監視強化は免れない。
 そして,すでに成立した特定秘密保護法,盗聴法拡大・司法取引導入を内容とする改正刑事訴訟法等により,捜査機関による国民の監視・密告社会の危険性はますます強まっている。共謀罪の捜査のために拡大された盗聴法により国民の日常生活が盗聴されたり,司法取引や共謀罪法案に盛り込まれている自首した場合の必要的減免規定により密告を奨励するなどの危険性が懸念される。
「準備行為」は,それ自体法益侵害性が要求されていない要件である。したがって,具体的な危険性のある行為を要件とする予備罪の予備行為以前の,ATMで預金を下ろしたり,メールを送るなどの行為も準備行為と言われかねず,十分な限定とはいえない。
 また,対象犯罪が長期4年以上の刑を定める676の犯罪から,277の犯罪に減らされた点についても,絞り込みの基準が明確でなく,未だに組織犯罪やテロ犯罪と無縁な広範な犯罪が対象とされていることから,有効な歯止めと解することはできない。
 政府が提案するような広範な共謀罪を制定することは,本条約批准のために必要不可欠ではない。現に,本条約批准のために,あらたに共謀罪を制定した国としては,ノルウェーとブルガリアしか報告されていない。本条約34条1項は,国内法化は国内法の原則に従って行うことを認めている。我が国には,すでに70を超える予備罪,共謀罪があり,多くの組織犯罪やテロ犯罪について,未遂以前に処罰できる法制度が完備している。政府は,新たに立法をすることなく,国会承認ずみの本条約の批准手続きを進めるべきである。
 政府は,テロ対策のために,共謀罪法案の必要性を説明する。しかし,テロ対策としては,例えば,殺人予備罪,凶器準備集合罪,破壊活動防止法,爆発物取締罰則,銃刀法,テロ資金提供処罰法等,既に十分な立法がなされているのであって,新たに共謀罪を制定する必要性はない。
 静岡県弁護士会は,憲法の保障する基本的人権を侵害する危険が高く,さらに,国家による国民監視を強化させる危険が高い共謀罪法案の制定に強く反対する。
2017(平成29)年4月26日
静岡県弁護士会 会長近藤浩志

共謀罪(テロ等準備罪)の制定に反対する 静岡県弁護士会歴代会長有志の緊急声明
私たちは,静岡県弁護士会の歴代会長有志24名です。
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に6条の2を加える改正案,いわゆる共謀罪法案(テロ等準備罪法案)は,本年5月23日に衆議院本会議で可決され,現在参議院で審議が行われています。しかし,共謀罪を制定する法案は,極めて問題がある法案だとして,静岡県弁護士会においては,2004(平成16)年から2006(平成18)年にかけて,4度にわたりこれに反対する会長声明が出され,その後その都度廃案になったものです。そして,今回の法案についても,本質的危険性は何も変わりがないとして,本年4月28日付で,これに反対する会長声明が出されています。
 私たちも,以下の理由により,共謀罪(テロ等準備罪)の制定に反対します。
(1)共謀罪は,それ自体は法益侵害がない「共謀」という曖昧な内心の表現自体を処罰するもので,刑法の行為主義に反し,処罰される対象が明確でなければならないという罪刑法定主義にも反しています。法案が処罰条件としている準備行為自体も,ATMでお金をおろす,双眼鏡を持って花見に行く,などそれ自体法益侵害がない行為で足りるとしており,歯止めにはなりません。
 この点に関しては,「概括的・黙示的・順次的な『合意』が排除されておらず」,「『準備行為』の範囲も無限定」だとして,共謀罪法案に反対する刑事法研究者の署名に,本年5月23日現在163名もの研究者が名前を連ねています。
(2)政府は,適用対象を「組織的犯罪集団」に限定していると言っていますが,一方で団体の活動内容が一変した場合には会社・市民団体・労働団体その他の団体にも適用されうると言っており,一変したかどうかはもっぱら捜査機関が判断するため,恣意的判断を防げず,あらゆる団体に適用が可能で歯止めにはなりません。
(3)政府は,テロ対策のため,及び国連越境組織犯罪防止条約(パレルモ条約)批准のために共謀罪法案の成立が必要だと言っていますが,日本はテロ対策のための国連の13の条約を批准してその国内法を既に十分に整備しているだけでなく,パレルモ条約の国連の立法ガイドを執筆した刑事司法学者のニコス・パッサス氏は,「条約はテロ防止を目的としたものではない」と明言し,「新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならない」と述べています。
 また,条約の締結・効力発生・適用・解釈などの条約に関する国際法上の一般規則を定めた条約法条約(ウィーン条約)は,当該条約の趣旨・目的に反しない限りで,批准に際し当該条約の一部を留保して批准することを認めており,その趣旨・目的は当該条約の文言・交渉過程・付属文書など多くのものを検討して解釈されるべきものとされ,批准後国連が当該国の解釈による留保が正しいか否かについて審査を行うわけではなく,実際にもアメリカは共謀罪等の制定に関するパレルモ条約5条を留保して批准しているのであって,同条約批准のために共謀罪を制定することが不可欠だということはありません。
 したがって,テロ対策のため,及びパレルモ条約批准のために共謀罪法案の成立が必要だとの政府の説明は明らかに間違いです。
(4)「共謀」が行われたかどうかを明らかにするためには,共謀より以前の個人の会話,電話,メール等を捜査しておく必要が高く,捜査機関により広く市民のプライバシーが監視対象とされてこれが侵害され,密告・監視社会となり,今後の通信傍受の範囲の拡大の恐れと相まって,社会における自由な活動を著しく萎縮させる効果を及ぼします。
 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏も,本年5月18日に,共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し,国連のウェブページでも公表しています。
 また,国際ペンクラブも,今月5日,「同法が成立すれば,日本における表現の自由とプライバシーの権利を脅かすものとなるであろう」として,同法案に反対するジェニファー・クレメント会長の異例の会長声明を発しています。
 さらに,NGO23団体が「市民社会を抑圧し,民主主義を窒息させる」として同法案に反対した声明に,今月8日時点で,アジアや欧州など14カ国142団体が名前を連ねています。
 このように,テロ対策のため,パレルモ条約批准のために共謀罪法案の成立が必要だとの政府の説明には全く根拠がなく,法案は,行為主義・罪刑法定主義に反し人権侵害の危険が高いのに,あらゆる団体に適用が可能で歯止めがなく,市民のプライバシーを侵害して密告・監視社会をもたらすという極めて危険性のあるものです。私たちは,法律家としてこの法案に強く反対するものです。
2017(平成29)年6月14日
土屋連秀勝山國太郎小林達美
原陽三郎井口賢明村松良
内田文喬小野森男福地明人
塩沢忠和河村正史小川良明
興津哲雄杉本喜三郎青島伸雄
鈴木敏弘伊東哲夫齋藤安彦
中村光央小長谷保大石康智
洞江秀近藤浩志ほか1名

会長談話 共謀罪(「テロ等準備罪」)の採決に抗議し,廃止を強く求めます。
本日15日,政府は,参議院本会議において,「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」を強行採決しました。政府は,この法律案を「テロ等準備罪」と呼んでいますが,その実態は「共謀罪」に他なりません。
 本法律は,刑法の大原則である罪刑法定主義に反するものであり,国民の表現の自由や思想・良心の自由を侵害する恐れや,国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となる恐れなど,重大な人権侵害の危険性が指摘されており,日本弁護士連合会や各地の弁護士会,刑法や憲法の法学研究者の団体等から制定に反対する声明,意見が出され,国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏からも同様の危険性が指摘される等,国内外から問題が指摘されています。
 当会でも,2017(平成29)年4月26日,共謀罪(「テロ等準備罪」)の制定に反対する会長声明を出しました。
ところが,政府は,国会での議論の中でかかる重大な人権侵害の疑念が払拭されていないにも関わらず,参議院法務委員会の採決を「省略」して,本日参議院本会議において本法律を成立させました。
 国会法では「特に必要があるとき」は,中間報告を求めることができ(同法56条の3第1項),議院が「特に緊急を要すると認めたとき」は,委員会の審査に期限を附けまたは議院の本会議において審議することができる(同条第2項)とされていますが,中間報告を求める必要性や本会議において審議する緊急性があったとは考えられません。
 人権侵害の危険性が高い本法律について,法務委員会の採決を「省略」し,参議院本会議での強行採決に踏み切ることは,議会制民主主義の否定に他なりません。
 静岡県弁護士会は,政府のこのような暴挙に対して,強く抗議し,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の廃止を強く求めます。
2017(平成29)年6月15日
静岡県弁護士会 会長 近藤 浩志

国家防衛に反対する弁護士会
憲法解釈の変更により,集団的自衛権の行使を容認することに反対する決議
政府は,集団的自衛権の行使を容認するため,早ければ今国会中にも,集団的自衛権の行使は自衛権の範囲を超えるものであって憲法上許されないとしてきた従前の憲法解釈を変更する閣議決定を行う方針を打ち出している。
しかしながら,時の政府の判断で,長期間定着してきた憲法の基本原理に関わる憲法解釈の変更を行うことは,憲法を最高法規とし,国家権力に対して憲法による縛りをかけることによって国民の権利・自由を擁護するという立憲主義の観点から断じて許されない。
 日本国憲法の三大原理の一つである平和主義は,第二次世界大戦の悲惨な体験を踏まえ,戦争についての深い反省に基づいて掲げられた基本原理である。すなわち,日本国憲法は,第9条において,侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄し,戦力の不保持と,国の交戦権を否認し,比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出しているのである。
これまで日本政府は,かかる憲法9条の下,日本国は主権国家として固有の自衛権を有することは当然であるとしつつ,日本国が憲法上保持し得る自衛力は,自衛のための必要最小限度のものでなければならないとし,自衛権の発動としての武力行使についても,(1)日本国に対する急迫不正の侵害があること,(2)この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと,(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきであることという三要件に該当する場合に限られると解してきた。
そして,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利としての集団的自衛権の行使は,我が国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきとする自衛権の範囲を超えるものであって憲法上許されないと解してきた。
 第二次世界大戦後に発生した戦争の数々が集団的自衛権の名の下に行われてきたことは明らかな事実である。自国に対する直接の侵害行為がないにもかかわらず武力行使に及ぶ集団的自衛権の行使が,日本国憲法の基本原理である徹底した平和主義の理念に相反することは明らかである。
 集団的自衛権の行使が許されないとするこれまでの政府解釈は,日本国憲法が徹底した平和主義を基本原理として掲げる以上,当然の帰結であるといえる。
かかる解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することは,実質的には,憲法9条を改正するに等しい。すなわち,政府が行おうとする憲法「解釈の変更」は,本来,憲法改正手続を通じて,主権者である国民の判断を経なければ許されないはずの重大な変更である。
それにもかかわらず,政府の独断で,従前の定着した憲法解釈を変更し,集団的自衛権の行使を容認する姿勢に転化することは,立憲主義を無視した暴挙である。
 国家権力の濫用を防ぎ,個人の権利・自由を保障する立憲主義を否定する政府の行為を容認することは到底できない。
 当会は,立憲主義を堅持し,憲法の基本原理を守るため,政府が憲法解釈を改変して,集団的自衛権の行使を容認することに強く反対する。
上記,決議する。
2014(平成26)年6月6日
静岡県弁護士会定時総会

所属弁護士全員反日殲滅対象ですよね

法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対するアピール
政府は,早ければ今国会中にも,集団的自衛権の行使は憲法9条に反して認められないという定着した憲法解釈を変更する閣議決定を行おうとしています。このような政府の動きを受けて,わたしたちは以下のアピールを行います。
 日本国憲法9条は,一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄し,戦力の不保持と,国の交戦権を否認し,比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出しています。また,このように徹底した平和主義の理念は,軍事力に頼らない平和的な方法によって戦争のない国際社会の実現を目指すものであり,私たちが世界に誇るべき先駆的な意義を持っています。
そして,このような憲法9条の下で,他国間の戦争に参加することとなる集団的自衛権の行使が許されないと解釈されてきたことは,当然のことなのです。
しかるに,憲法9条の下でも集団的自衛権の行使が許されると憲法解釈を変更することは,実質的に憲法9条の平和主義の原則を改変することを意味します。
 憲法の改正は,厳格な憲法改正手続を通じて,主権者である国民の判断を経なくてはなしえません。とりわけ憲法9条の平和主義は日本国憲法の根幹をなす重要な基本原理の一つです。
 政府が行おうとしている憲法9条の解釈変更は,そのような重要な憲法の内容を主権者である私たち国民の判断を経ずに改変するものです。このような政府の手法は,憲法のルールに反しており,主権者たる国民の権利をないがしろにするものでもあります。
 日本国憲法には,憲法を最高法規と位置づけ,国家権力が憲法を尊重・擁護しなければならないとすることによって,わたしたち国民の権利自由を確保する役割があります(立憲主義)。
 政府が,憲法のルールを犯すことは,私たち国民の権利自由を軽視することに他なりません。
わたしたちは,解釈変更により憲法9条を改変しようという,政府のルール違反の行為を認めません。
 わたしたちは,政府が日本国憲法を遵守し,憲法9条の徹底した平和主義の理念に沿って,軍事力に頼らない平和的方法を追求する外交・防衛政策に立ち返ることを求めます。
2014(平成26)年6月14日
静岡県弁護士会主催「戦争をしない国へ」講演会 参加者一同

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議する会長声明
7月1日,安倍内閣は,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」との閣議決定を行った。
 同閣議決定は,「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した場合であっても,「これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」であって,他に適当な手段がないときに必要最小限度の実力行使を行うことは,憲法上許容されるとしており,集団的自衛権の行使を容認する内容となっている。そしてこのような実力行使は,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置であるとする。
 しかし従前の歴代政権は,憲法9条の下,武力の行使が許容されるのは,自国に対する武力攻撃が発生した場合に限るとの解釈をしてきたのであり,集団的自衛権の行使が,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置といえないことは明白である。同閣議決定は明らかに論理的に破綻しており,憲法9条を変更するものである。
また集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などという限定が付されていると言うが,その内容は抽象的で,実効的な歯止めにはおよそなりえない。
 戦争の放棄を謳い,戦力不保持と交戦権の否認を宣言する憲法第9条の徹底した平和主義の理念は,日本国憲法の三大原理の一つである。従前日本が専守防衛の立場をとってきたのは,日本国憲法がこのような徹底した平和主義理念を掲げていたからこそである。そして集団的自衛権の行使は,かかる平和主義理念とは相反するものである。
 ところが安倍内閣は,前記のように論理的に破綻しているにもかかわらず,憲法9条の恣意的な解釈変更を行い,専守防衛の立場を打ち捨て,憲法改正手続を経ることなく集団的自衛権の行使を可能とするための武力攻撃事態法などの個別法の改正をしようとしている。
 憲法を蔑ろにする安倍内閣のこのような姿勢は立憲主義に反し,ひいては主権者たる国民の権利と自由を軽視するばかりか,大多数の国民の意思にも反するものである。
 当会では,既に本年6月6日に,総会決議において憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を容認することに強く反対をした。
あらためて当会は,安倍内閣が本閣議決定を行ったことに対して強く抗議し,その撤回を求めるとともに,今後国会において本閣議決定を受けての憲法違反の法律が制定されることのないように積極的に運動をしていく所存である。
2014(平成26)年7月3日
静岡県弁護士会 会長小長谷保

安全保障関連法案の成立に断固反対し,廃案を求める会長声明 政府は,自衛隊法・武力攻撃事態法・PKO協力法など改正10法案を一括した「平和安全法制整備法案」と,国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能とする「国際平和支援法案」を今国会に提出し,現在国会での審議が行われています。
しかし,この安全保障関連2法案(以下「本法案」といいます。)は憲法9条に違反するもので,速やかに廃案とされなければなりません。
 第一に,本法案は,歴代の政府が憲法9条の下で否定してきた集団的自衛権の行使を認めており,憲法9条に違反します。
 日本国憲法第9条は,戦争と武力の行使,武力による威嚇を放棄し,戦力の不保持までも定め,比類ない徹底した平和主義の姿勢を打ち出しています。このような憲法9条の下で,自国に対する武力攻撃の危険がないにもかかわらず他国間の戦争に参加することになる集団的自衛権が認められないことは明らかです。しかも,本法案において武力行使する場面となる「存立危機事態」なる概念は極めて抽象的で,どのようなケースが「存立危機事態」となるか,時の政府の都合でどのようにでも判断できるものです。
 第二に,本法案は,自衛隊の海外派遣の範囲を著しく拡大しており,自衛隊による憲法9条違反の活動に道を開くものです。
まず,本法案では,自衛隊の海外派遣の地理的制約が撤廃されています。これまで自衛隊が米軍等の支援を行うことができるのは,「日本周辺の地域」に限られるとされており,それ以外の地域に自衛隊を派遣する場合には,特別措置法を個別に制定する必要がありました。ところが本法案では,自衛隊の海外派遣の地理的制約を撤廃し,個別の法律を制定することなく,世界のどこにでも自衛隊を派遣することが可能とされています。
 次に,本法案では,戦闘が行われる可能性のある地域にも自衛隊を派遣することを可能にしています。これまでは自衛隊の海外派遣は「非戦闘地域」に限定されていましたので,今後は自衛隊が戦闘に巻き込まれる危険性が確実に増大します。
 さらに本法案では,自衛隊の行う外国軍の後方支援活動として,新たに弾薬の提供や戦闘機に対する給油活動を行うことを可能としています。しかしこれらの兵站活動は戦闘活動の一部であり,攻撃の対象となることは軍事的な常識であり,自衛隊が戦闘行為に巻き込まれる危険性を格段に高めるものです。
 イラク特措法の下でイラクに派遣された航空自衛隊が米軍兵士を輸送した活動について,「武力行使と一体化するもの」であるとして,名古屋高等裁判所が違憲判決を下しています。本法案により自衛隊の活動を大幅に拡大されることになれば,自衛隊が憲法9条違反の「武力行使と一体化する」活動を行う可能性は明らかに高まります。
 しかも本法案は,日本の安全に直接影響を及ぼすことのない場合であっても,「国際社会の平和安全の確保に資する」との名目で,このような危険な自衛隊の活動が行われることをも可能としています。
 本法案では,以上の2点以外にも,「国連が統括しない国際平和協力活動」に自衛隊を参加させることができるようになったり,紛争地での「治安維持活動」に従事を可能としたりする等,自衛隊を危険な任務に従事させることを可能としています。また武力衝突が発生していない平時であっても,同盟軍の武器等を防護するために自衛隊が武器を使用することを可能にもしています。このような自衛隊の活動は,偶発的な武力紛争を誘発するものであって,武力行使を禁ずる憲法9条に違反します。
「平和安全法制整備法案」「国際平和支援法案」の「平和」「安全」は名ばかりで,本法案の実体は,憲法9条に違反するまさに戦争法案といわざるを得ません。また国民の意思を直接問う手続をすることもなく,法律によって憲法を改変するもので,立憲主義に反することも明白です。
 当会はこうした憲法違反の本法案の成立に断固反対し,本法案が速やかに廃案とされることを求めます。 2015(平成27)年6月23日
静岡県弁護士会 会長大石康智

nice!(2)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2277 静岡県弁護士会 [余命三年]

余命三年時事日記 2277 静岡県弁護士会
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/14/2277-%e9%9d%99%e5%b2%a1%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a/ より

青字は投稿者コメントである。
群青
静岡県弁護士会
「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明

政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。改正案は二つの点で、看過しがたい重大な問題がある。
まず、改正案では、保護の開始の申請を、申請書による要式行為とするとともに、資産や収入に関する資料を添えることとしている。
 しかし、現行生活保護法24条1項は、資料の添付を義務づけておらず、また同条が口頭による保護申請も認めているとするのが確立した裁判例(平成13年10月19日大阪高裁判決など)である。現行法の下では、添付書類を提出しない保護申請を「不受理」とする取扱いは、「水際作戦」と呼ばれる違法な申請権侵害である。改正案が現行法下では違法とされる水際作戦を敢えて制度化し、保護申請権の行使を抑制しようとするものであることは明らかである。
 なお、報道によれば、本年5月29日、自民、公明、民主の3党で改正案の修正が大筋合意されたという。しかし、修正案によっても、特別の事情がない限り口頭による申請は認められない。従って「特別の事情がない」との口実で申請権行使が不当に抑制されるおそれは依然として大きいままである。
次に、改正案は、保護開始に先立ち扶養義務者に対して通知することを義務付け,また、生活保護を申請する要保護者の扶養義務者の資産や収入について、銀行や勤務先に報告を求めることが出来るとしている。
 しかし、要保護者は扶養義務者との人間関係が悪化していることが多く「親族に迷惑は掛けられない」と思う者は多い。また、扶養義務者自身も経済的に余裕がない場合が少なくない。
現行法下ですら、要保護者が、扶養義務者への通知によるあつれき等を恐れて申請を断念する場合は少なくない。改正案はいっそうの萎縮的効果をもたらすことは明らかである。
よって、当会は、改正案の廃案を強く求める。
2013(平成25)年5月28日
静岡県弁護士会
会長 中村 光央

審査なしで保護しなさい。不法滞在者は書類だせないもんなぁ。

マイナンバー法の制定に反対する会長声明
本年3月1日,政府は,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(通称「マイナンバー」法案)を国会に提出し,今国会会期内の成立を目指している。
 マイナンバー制度は,国民一人ひとりに番号を割り振ることにより,行政手続の簡略化,生活保護の不正受給や脱税の防止等の効果が期待できるとされている。しかしながら,その利用範囲は,社会保障,税,防災分野等多岐にわたり,情報の内容も,母子,生活保護,障がい,要介護,病歴,失業,収入,資産など極めて広範囲かつセンシティブなものを含んでいる。したがって,国や行政機関は,マイナンバーによって,国民の個人情報の一元的管理が可能となり,その収集,利用方法によっては,国民のプライバシー権は危機に瀕することとなる。
 しかも,各行政機関が個人情報を取得できる範囲は,本来,法律によって限定しなければならないはずであるが,本法案では,その多くが政省令等に委任されている。その結果,各行政機関は大幅な裁量権を有し,他方,国会の民主的コントロールは極めて不充分となっている。
 また,情報は,その性質上,ひとたび漏洩するとその回復が著しく困難であるところ,本法案では,国民の情報の内容が上記のとおり極めて広範であることから,情報漏洩等が起きた場合の被害は深刻かつ重大である。そして,その危険は,既に導入されている住民基本台帳ネットワークシステムにおいて,住基カードの不正取得等の事例が多発している現状によって実証されているところである。
確かに,本法案では,個人情報の保護の対策として,特定個人番号情報保護委員会の設置,不正利用等についての罰則,国民が自宅のパソコンから自分の情報提供等の記録を確認できる「マイ・ポータル」などが規定されている。
 しかしながら,特定個人番号情報保護委員会による実効的な個人情報保護の具体的方策は明らかでないし,罰則も事後的な対策にすぎない。「マイ・ポータル」も情報の不正使用等の事後的な確認手段にすぎず,むしろ,インターネットを通じて個人情報の閲覧が可能となることから,不正アクセス等による新たな情報漏洩等のおそれが高い。
 何より,このような重大なプライバシーの問題を含む本法案の存在及びその内容が国民に周知されているとは到底言えず,国民的議論も十分になされていない現状では,本法案が成立した場合,国民の権利保護の観点から大きな禍根を残すことは明白である。
よって,当会は,本法案が,基本的人権の中核であるプライバシー権の侵害の危険性が極めて高いことから,その制定に強く反対する。
2013(平成25)年3月27日
静岡県弁護士会 会長 渥美 利之


家族法の差別的規定改正の早期実現を求める会長声明
法務省が本年2月19日に公表した選択的夫婦別姓や婚外子の相続分差別撤廃を内容とする家族法改正案は,14年前に法制審議会が答申した法律要綱案をやっと法案化するものであり,当会は,この家族法改正が早期に実現されることを強く求める。
 女性の多くが,現実には婚姻後,旧姓の変更を余議なくされ,職業上も生活上も様々な不利益を被っている。先進国で,婚姻後の夫婦同姓を強制しているのは日本のみである。姓は名とともに自己のアイデンティティの根幹をなすものであり,婚姻後も婚姻前の氏を使い続けるというライフスタイルの選択の自由は,憲法に照らし,十分に尊重されなければならない。
 2006年(平成18年)の内閣府の調査によると,60歳未満の年齢層では選択的夫婦別姓導入に賛成する者が反対する者を上回った。2009年(平成21年)9月以降に複数の新聞社により実施された調査ではいずれも,選択的夫婦別姓の導入に賛成の者の数が反対する者を上回った。
選択的夫婦別姓の導入の機は十分に熟しているといってよい。政府及び国会はこうした国民の声を真摯に受け止めるべきである。また,婚外子の相続差別の撤廃も国際社会の趨勢である。婚外子の相続分差別は,子自身の意思や努力によっていかんともし難い事実をもって差別するものであり,憲法13条,14条及び24条2項に反することは明らかである。
 最高裁においても,相続分差別を撤廃すべきであるという意見は何度も述べられている(直近では2009年(平成21年)9月30日最高裁判例における補足意見,反対意見等)。さらに,女性にのみに課される再婚禁止期間についても,主に父子関係の確定のための規定とされるが,DNA鑑定等科学技術の発達により親子関係の確定が容易になったことから,男女間に差を設けるべき根拠は既に失われており,再婚禁止期間の規定は撤廃されるべきである。
また,婚姻年齢を男女とも同一にすべきことも,憲法14条から当然に要請されることである。
 1993年(平成5年)以来,国連の各種委員会は日本政府に対し,家族法改正を勧告し続けてきた。とりわけ2009年女性差別撤廃委員会は,家族法改正を最重要課題として指摘し,2年以内の書面による詳細な報告を求め,再度早期改正を行うよう厳しく勧告している。
 よって,当会は,上記のような社会情勢,国民の意向を十分に尊重し,選択的夫婦別姓の導入をはじめ,家族法の差別的規定の改正が速やかに実現されることを強く求める。
2010(平成22)年3月25日
静岡県弁護士会 会長 鈴木 敏弘

日本の戸籍制度を崩壊させる要求ですね。

集会の自由とホテル利用契約破棄についての会長声明
グランドプリンスホテル新高輪(株式会社プリンスホテル経営)が、日本教職員組合(以下、日教組という)との施設利用契約を破棄し、日教組が「教育研究全国集会(教研集会)」全体集会を開催することができなくなった問題で、当会は次のとおりの意見を表明する。
 報道によれば、日教組は、本年2月2日教研集会全体集会(2千名規模)開催のため、昨年5月グランドプリンスホテル新高輪と会場利用契約を締結していたところ、同ホテルは昨年11月、日教組に同契約の解除を通告、これに対して日教組は、同年12月東京地裁に会場使用を求めて仮処分を申立、東京地裁、東京高裁(本年1月30日)のいずれの決定も、会場使用を認める決定であったが、既に同ホテルは、同会場使用を他の利用者と契約をしており、教研集会全体集会は中止された。
 なお、同ホテルは契約解除理由として、「周辺に迷惑がかかると判断した」としている。全国各地で毎年開催される教研集会を巡っては、会場周辺で右翼団体等が街頭宣伝活動を行い、警察による警備体制が敷かれたりしてきた。
 日本国憲法21条1項が保障する集会の自由が、民主主義社会における極めて重要な意義を有する基本的人権であることは、今さら言うまでもない。そして、この人権規定が、企業活動を直接拘束するものではないとしても、集会の自由が有するかかる極めて重要な意義からすれば、企業の経済活動においてもこれを重視、尊重すべきが当然である。
 しかるに今回の同ホテルの行為は、憲法で保障された集会の自由を尊重するどころか著しくこれを軽視し、集会の自由を不正な実力で妨害する勢力を結果として助長することとなる。報道によれば、ある右翼団体幹部は、今回の事態を「(自分たちの)活動の成果」としているとのことである。
 さらに今回、東京地裁及び東京高裁が同ホテルに対し会場の使用拒否をしてはならないことを命ずる決定を下しているにもかかわらず、同ホテルがこれに従わず、早々と他の利用者と契約してしまい、これがため集会が中止に追い込まれたという事態を弁護士会としては到底看過できない。「司法よりも企業の論理を優先する判断で、この国の自由は死んだという状況になってしまう」、「法を無視しても賠償すればよいという姿勢なら、法治国家の最低限のモラルに反する」との教育者や法学者の声も報じられているが、我々弁護士会も、同様の危惧を強く指摘せざるを得ない。
 当会は、日弁連とともに「法の支配」を社会のあらゆる場面に行き渡らせ「国民のための司法」を実現させるための司法制度改革に全力で取り組んで来た。今回のグランドプリンスホテル新高輪の行為は、法治国家における企業の社会的責務に反し、民主主義社会において極めて重要な意義を有する集会の自由の侵害に結果として手を貸すものであり、さらには裁判所の司法判断の無視という重大なルール違反でもある。
 当会は、同ホテルのかかる行為に対し強く遺憾の意を表明するととともに、同ホテルに対し真摯な反省を求めるものである。
2008(平成20)年2月12日
静岡県弁護士会
会長 杉本 喜三郎

憲法改正国民投票法案に反対する声明
憲法改正手続を定める国民投票法案が、4月13日の衆議院本会議で自民・公明党などの賛成多数で可決され、参議院における審議に入った。
 そもそも憲法改正国民投票は、主権者たる国民自身が、国政のあり方を最終的に決定するものであり、高度に民主的な手続きである。したがって、その手続きを定める国民投票法は、国民が充分な情報を得た上で、自由にその意思を決定し、権力に縛られることなく行動して一票を投じ、その意思決定は結果に充分に反映される内容でなければならない。
また、日本国憲法は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義という人類普遍の原理に基づく国の基本法であるから、憲法改正に関する決定は極めて慎重に行われることが前提とならなければならない。したがって、国民投票法もかかる前提の下に制定されなければならない。
ところが、既に衆議院を通過した国民投票法案には、上記のような民主的かつ公正さの観点を欠く、重大な問題が存在する。
 法案は、最低投票率の定めをおかず、かつ有効投票総数の過半数(無効票は結果に反映されない)の賛成をもって「過半数の賛成」ありと規定する。しかし、これではごく少数の国民の賛成のみで憲法改正が承認される結果をもたらし、憲法改正のためのハードルを高く設定した硬性憲法の建前に反する点で、重大な問題がある。
 法案は、公務員・教育者についてその「地位を利用した」国民投票運動を規制し、かつかかる運動に対して罰則が科される余地を残している。かかる規定は、本来自由であるべき公務員・教育者の国民投票運動に対して重大な萎縮効果を及ぼし、表現の自由を不当に規制する点で、重大な問題がある。
法案は、改正案の発議について「内容において関連するごと」としており、一括投票の余地を残している。しかし、条文ごとの個別投票によらなければ、改正案と国民の意思表明との対応関係が不明確となり、国民投票において国民の意思が正確に反映されない恐れがある。
 法案は、改正案の「公報」及び「広報」に関する事務を担う「広報協議会」を国会に設置するとし、その委員は国会での各会派の議席数に応じて構成すると規定する。しかし、かかる委員の構成では、国会内で少数意見となる改正案への反対意見が公平に取り扱われるか疑問があり、国民への情報提供に偏りが生じる恐れがある。
 法案は、憲法改正を発議した日から60日以後180日以内の日を投票日とするとしているが、このような短期間では、国民間の充分な議論・熟慮が保障されない恐れがある。
 以上の通り、同法案は、国政のあり方を決める憲法改正に関わる法律であるにもかかわらず、依然として重大な問題が多数存在しており、なお審議は尽くされていないというべきである
 それにもかかわらず衆議院においては与党の賛成のみで強引に法案が可決されたことに対し、当会としては遺憾の意を表明すると共に、なお法案に重大な問題点が存在することに鑑み、同法案に反対する旨を表明するものである。
2007(平成19)年4月20日
静岡県弁護士会 会長  杉本 喜三郎

「共謀罪」法案に重ねて反対する会長声明
 当会は、今国会で審議中の「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律」案に含まれる「共謀罪」について、すでに2005(平成17)年6月23日及び2006(平成18)年3月22日にこれに反対する会長声明を出しているところであるが、今回の与党修正案についても、以下の見過ごすことのできない問題を有しているので、重ねて「共謀罪」の新設に強く反対するものである。
 共謀罪とは、(1)「長期4年以上の刑を定める犯罪」について、(2)「一定の団体の活動として」、(3)「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の、(4)「遂行を共謀した者」を、(5)懲役5年以下の刑罰に処し、(6)犯罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽しまたは免除する、という内容のものである。
これは、共謀だけで犯罪が成立し、実行行為なくして、すなわち意思を通じる行為そのものが処罰の対象となることを意味している。
思想処罰の危険性
 修正案では「共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合」にはじめて共謀罪を処罰できるとし、「適用に当たっては、思想良心の自由を侵すことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」との規定を設けている。しかし、「犯罪の実行に資する行為」は犯罪の準備行為よりもはるかに広い概念であり、この要件を付したとしても限定とはならないし、思想良心の自由を侵害してはならないという注意規定が実際の運用に殆ど影響がないことは、これまでの同様の規定の運用からして明らかである。修正案は、単に修飾的な語句を付加したに過ぎない。
 そもそも近代刑法は、法定された要件を具備しなければ犯罪はなく、刑罰もないという「罪刑法定主義」、客観的な犯罪行為があってはじめて処罰できるという「行為主義」の原則を確立し、国家による恣意的な刑罰権の発動を抑止し、人権を保障してきたのである。
 ところが、この法案では、「共謀」という極めて曖昧な概念にとどまるものを処罰対象としており、上記の近代刑法の原則に反していると言わざるを得ない。そればかりでなく、予備行為さえ行われる以前の「共謀」だけで前倒しで処罰されることは、人の内心・思想が処罰対象とされることになって、憲法で定められた言論・思想・結社の自由に対する重大な脅威である。
広範な規制対象
 この法案では、600を超える犯罪の「共謀」が広範に処罰対象とされている。しかも修正案によっても、必ずしも団体自体が犯罪を共同目的にしているものに限定されているとは言い難く、犯罪性のない一般の会社・市民団体・労働団体等も共謀罪の対象となる団体に該当しうる可能性があることから、これらが恣意的に「組織的犯罪集団」とみなされる危険性は払拭されない。
捜査方法の危険性
「共謀」という意思を通じる行為を捜査するには、個人の会話、電話、メール等が証拠として重視されることになる。そうすると、捜査機関による通信傍受が広く行われることになり、街中の監視カメラが一般化して、広く市民のプライバシーが監視対象とされ、社会における自由な活動を著しく萎縮させる効果を及ぼすことになる。
よって、当会は、憲法の基本権である内心・思想・表現の自由を侵害し、かつ近代刑法の大原則である罪刑法定主義・行為主義に反する「共謀罪」法案に断固反対するものである。
2006(平成18)年4月28日
静岡県弁護士会 会長 興津 哲雄

共謀罪の新設に反対する会長声明
平成15年の通常国会から衆議院解散に伴う廃案を挟んで4国会にわたって継続審議となっている刑法、刑事訴訟法、組織犯罪処罰法などの改正法案(以下「法案」といいます)が、今国会において審議日程に上っています。
しかし、法案は、以下のとおり、「共謀罪」という市民生活にとって重大な脅威となる新たな犯罪類型を創設するなど看過できない問題を含んでいます。
 共謀罪とは、「長期4年以上の刑を定める犯罪」(強盗、殺人などの凶悪犯罪から窃盗、横領、背任などまで合計557の犯罪)について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」に対し、一定の有期懲役刑を科すというものです。即ち、共謀罪が成立するためには、凶器や犯行のための道具を買うなどの準備行為も不要であり、組織的犯罪集団の行為である必要はなく、「犯行の合意」という誠に不明確な、いかようにも解される概念により処罰することができることになり、思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの基本的人権に対する重大な脅威となるものです。また、共謀罪の捜査は、具体的な法益侵害行為を対象とするのではなく、会話、電話、メールなどのあらゆるコミュニケーションの内容を対象とするため、捜査の自白への依存度を強め、犯罪捜査の通信傍受に関する法律の適用範囲の拡大や、メールのリアルタイム傍受の合法化も予測されます。
 更に、共謀罪の新設は、「国際的な犯罪の防止に関する国際条約」の批准に伴うものとされていますが、この条約では、締結国の国内法の原則に照らし、「合意の参加者の一人がその合意の内容を推進するための行為があったとき」或いは、「組織的犯罪集団の関与するもの」に処罰範囲を限定することを明確に求めており、更には、条約の審議過程によれば、「越境犯罪」に処罰範囲を限定することも可能です。 しかし、法案はこのような指摘をも無視したものです。
 当会は、提案されている共謀罪は、刑法の基本原則に反し、その人権保障機能にも反するものであるので、法案が規定する共謀罪を制定することに反対いたします。
2005(平成17)年6月23日
静岡県弁護士会 会長 三井 義廣

nice!(6)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2276 2018/01/14アラカルト① [余命三年]

余命三年時事日記 2276 2018/01/14アラカルト①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/14/2276-20180114%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a0/ より

踊る愛国者⑥-357
年末の紅白歌合戦は、勝利の女神安室奈美恵さんが出るとのことだったので応援しようと思っていましたが、南朝鮮人を含むアイドルグループが出るとのことで不快だったので結局観ませんでした。その結果以下の通りでした。あはは。
【NHK、紅白大成功の裏で今年のしかかる重圧】
(スポーツ報知1/1 17時22分配信)
今回は安室同様、桑田佳祐も直前に特別枠での出演が決まり、横浜のライブ会場から生中継で盛り上げた。局を挙げて成功裏に終えた紅白の平均視聴率は17年ぶりに「50%の大台を突破するのではないか」との声もある。あす2日に発表される視聴率は、おそらく一昨年を上回る結果となるだろう。だが仮に大台を突破すれば、同局にとってよりハードルは高くなる。4か年計画の3年目は、「安室奈美恵ラスト紅白」以上のインパクトを期待されることになりそうだ。(記者コラム)
【NHK紅白視聴率は39・4%、史上ワースト3位】
(日刊スポーツ1/2 10:39配信)

.....エスプリではないね。ブラックジョークだね。

アンチレッド
余命爺様、スタッフ様
いつもありがとうございます。
正月返上で作業されてるとのこと、頭が下がります。
コメントも多数あるそうで、コメントするのも気が引けますが、多民族共生・多文化共生についてはしつこく否定してきた手前、今回の日弁連声明をもとに改めて否定しておきたいと思います。
多民族共生・多文化共生など、共生の名を借りた寄生・ユスリ・タカリ・侵略であって、
(誤)多民族共生・多文化共生→(正)他民族による寄生・ユスリ・タカリ・侵略、が正しい表現である。

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
あけましておめでとうございます。
ヤング倉庫から賀状を頂きました。お二人の絵柄も素晴らしいです。今年、紀元二千六百七十八年を仕上げの始まりの年になります様に祈ります。

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
中国国家衛生和計画生育委員会は今日、今回の新型インフルエンザ・ウィルスに対する中国人の免疫力は弱いので集団感染しやすく、また全国的なインフルエンザの発症ピーク期に入っているので、発症ピーク期はしばらく続くと発表しました。
外出後は必ずうがいと石鹸で手洗いです。くれぐれもご自愛下さい。
台湾の台灣蘋果日報配信の記事から報告致します。

在日本不爽 韓男把神戶大學生推下鐵軌
台灣蘋果日報 2018/01/09 發稿時間:07:25 更新時間:10:11、15:57
先週木曜日に神戸市のJR三ノ宮駅で、朴洸賢(韓国籍)が起こした殺人未遂事件についての記事です。
記事の更新は珍しいことではありませんが、注目すべきはこの事件についての日本の5ちゃんねる (旧2ちゃんねる) 掲示板への書き込みと、犯行~逮捕までを再現した動画を追加したことです。

■5ちゃんねるへの書き込みの紹介から一部を抜粋(朝鮮人・支那人は原文のママ)
早く韓国人を強制送還して、それから断交しろ
関西はどこもかしこも朝鮮人
NHKと朝日新聞はまたわざと国籍と本名を報道しない
朝鮮人は日本で悪さしかしない
神戸は暴力団、支那人といろいろな国の外国人だけがいる
1人も朝鮮人がいない日本を想像してみて
神戸新聞も国籍と名前を報道しようとしない
全世界の凶悪犯罪率の最高は韓国人で、アフリカ人よりもっと高い
韓国人は早く帰国して、北朝鮮の750万人の大軍との戦いに行って下さい
日本の本当の敵はもともと北朝鮮ではなく韓国だ

■この記事へのコメントより (台湾人や中国語圏の読者)
我只知道韓文跟罵髒話一樣難聽,每次聽到就好像在外星世界…
韓文 (朝鮮語) は罵髒話 (罵る汚い言葉) と一緒で耳障りなことは知っている、毎回耳にするとエイリアンの世界にいるようだ…

韓國人跟中國人一樣沒水準….整天說抗日但在日本又看到一堆哈日中國韓國人!
韓国人は中国人と同じでレベルが低い….朝から晩まで反日を言っているのに日本で山のような日本ファンの中国人韓国人を目にする!

台灣蘋果日報はロヒンギャ問題の報道でも、なぜロヒンギャがここまでミャンマー人に憎まれているのかという史実を紹介していました。
(上智大学の根本敬教授(ビルマ近現代史)は、現代ビジネスの執筆でこの史実には触れられていません。触れない理由は不明。)
自分は名前しか知りませんが、5ちゃんねるもチェックしているのですね。
台湾の新規のネット専門メディアが「在日朝鮮人は密入国の子孫」と紹介しているのを一度だけ見たことがあります。
黙っているだけでよくご存知のようです。以上です。

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
最高裁判事就任の宮崎裕子氏「旧姓を最高裁でも使う」
産経ニュース 2018.1.9 23:02更新
ttp://www.sankei.com/affairs/news/180109/afr1801090025-n1.html
<抜粋>
弁護士から最高裁判事に就任した宮崎裕子氏(66)は9日に最高裁で開かれた会見で「今まで弁護士として使ってきた旧姓を最高裁でも使う」と明らかにした。最高裁は昨年9月から、判決や令状など裁判関係の文書で、裁判官や職員の旧姓使用を認める運用を始めたが、最高裁判事が旧姓を名乗るのは初めて。
 宮崎氏は昭和54年弁護士登録。「女性が男性と同じ土俵で就職するのは非常に厳しい時代」に、裁判官だった父親の「法廷の中には男女差はない」という言葉で、法曹を志した。司法修習時代に結婚の予定が決まり、転勤のない弁護士になることを選択。旧姓の宮崎で弁護士登録し、結婚後も旧姓を使い続けてきた。

同日に、日本人同士の結婚で夫婦別姓を選択できないのは戸籍法の欠陥で憲法違反だとして損害賠償を国に求めて東京地裁に提訴した、青野慶久さんら4人に「忖度」されたのですね。
司法関係者の「俺ルール」すごいですね。職権乱用やりたい放題。
苗字を使い分けないとマズイことでもやっているのでしょうか。風俗業じゃあるまいし本当に不思議です。
日経新聞 法務報道部 on Twitter 2017年12月7日付によると、
宮崎裕子さんは、第一東京弁護士会所属で、長島・大野・常松法律事務所のシニアカウンセルという職にあったそうです。

産経ニュースで、青野慶久さんらの弁護士のお名前がわかったので合わせて報告致します。
作花知志 (さっか ともし)
所属団体:岡山弁護士会
事務所名:作花法律事務所
〒700-0901 岡山市北区本町3番13号 イトーピア岡山本町ビル6階
TEL:086-206-2331 FAX:086-206-2332
経歴
東京大学大学院法学政治学研究科 修了
2002年 (平成14年) 司法試験合格
2004年 (平成16年) 弁護士登録 (修習期:57期)
2012年 (平成24年) 作花法律事務所開設 現在に至る
所属委員会:日弁連裁判員本部、日弁連国際人権問題委員会
法曹以外の資格:弁理士,税理士。アメリカの高校に留学経験あり
でも自己申告していただいてよかったですね。以上です。

セブン
久しぶりにメールします。
世間では日韓合意が問題になっていますが。もう一つUAE問題がありますね。UAE側への自動参戦とか目が点に成っています。
思えば、余命ファンに為ったのは平成13年7月のUAEの高官の息子の見舞い記事でいた、当時ヤフ検索をしても韓国軍の防衛にヒットせず
いくら高官でも遊学の息子にこんな情報を渡さないだろう、妄想記事だと認定しかけた時、グーグル検索で見つけた時でした。その時余命を信用しても良いと思って回覧しています。
しかし、余命の情報以上に契約の内容が目が点に成っています、自動参戦て、南狛は自爆をしたいのでしょうか?
今回、南狛は慰安婦合意を凍結すると言っていますので、日本政府といては在韓邦人の安全を保持出来ないとして残留邦人に対して帰国命令を出しても良いのではと思っています。
.....「35 韓国経済終わりの始まり②」2013/7/9

琵琶鯉
余命翁様、余命軍団の皆様、日本再生への御働き感謝申し上げます。
さて、2141に投稿されてます。24様の中に滋賀県の怪しげな在日団体が沢山ありましたが(どれも同じ住所。まさに西早稲田の滋賀県版ですね。)実は、大津市におの浜のピアザ淡海の1階にはパスポートやビザの申請する国の機関があります。
これって意図してその2階に陣取っている理由?思わず、移転の要望を官邸メールしてしまいました。有事になったら怖いですもんね。皆様の地域でもその様な事はありませんか?
あと、産経新聞に掲載されていましたが、在日ヤクザによるリンチにより湖南地域でも有 名なちゃんこ鍋のオーナーが撲殺されました。まったくどうなっているのでしょうね。 (琵琶鯉)

よっちゃん
余命殿
入金の件で「うずしお」ファイルにメールしたのですが、未だにそのままでちょっと心配しておりますが、大丈夫でしょうか。
お忙しいのは重々承知しておりますが、気になって・・・
よろしくお願いします。
主婦です
すっかり年も明けましたが、皆さん元気に頑張っていらっしゃいますか?
先日<2239>でコメントを取り上げていただいた主婦です。
日弁連の営利企業としての、一番大切な売れ筋商品と顧客を書き忘れていました。
日本人の生命・財産・幸福追求の権利を、外国及び外国人に切り売りしている。
それがバレそうになってきたから死刑・共謀罪・マイナンバー制度他色々反対しているだけ。
ただの売国奴集団!売国奴集団!売国奴集団!
どれを見ても内容に代わり映えはないですが、新しいものほど日本語が下手に感じるのは気のせいでしょうか?
声明文の下書きは民団あたりに丸投げなんですかねえ?

通りすがりの人
余命三年シリーズも全部そろっていたのに残念ですね。
青林堂‏ @seirindo_book
飯田橋の芳進堂ラムラ店での当社フェアは好評につき延長の予定でしたが、パヨク勢の嫌がらせのためやむなく終了となりました。書店内で勝手に書籍を移動させるなどの行為や、書店の入居する施設、他テナントに対してのクレームがあったようです。同書店の応援宜しくお願いします!(写真はフェア中)

.....資金源と組織に縛りがかかって在日や反日勢力に余裕がなくなってきている。関西では生コン労働組合もどきに対して反撃がはじまっているし、おかげさまで余命の方も川崎裁判を始め、その他猛烈に準備が進んでいる。見た目とは裏腹だね。
書籍のほうは青林堂が裁判とか街宣、その他、出版販売妨害とかで攻撃されていること等を考慮して慎重に対応している。もともと実行ブログである余命三年時事日記は非営利の個人ブログで、これを生業としていないことから、迷惑をかけないように出版は控えてきたのだが、どうもいろいろとあって、2月からは月刊余命三年時事日記(仮称)という会員限定の自費出版という運びになりそうだ。
書店販売は数万という販売数が期待できる。一方、会員限定だとせいぜい1万程度に落ちると思うので残念ではあるが、メリットとして出版社その他の都合に合わせる必要がないし、予約販売であれば在庫や出版社の潜在在庫のリスクもない。単行本がベースであるが、コラムも漫画も、もちろん読者の投稿も扱う予定である。
ところで連日、掲載している全国縦断弁護士会会長声明であるが、日弁連が懲戒請求事由である日本国憲法第89条違反を完璧にスルーしているだけでなく、弁護士法における懲戒請求をねじ曲げる対応をしていることから、有事外患罪の適用がスムーズに行くように対象者のあぶり出し、つまり範囲指定をしているところである。
会長声明すべてがアウトというわけではないので、過去の会長声明を精査した中で対象者が特定されることになる。もちろんその特定をするのは国民である。
事態が在日や反日勢力にとって悪化の一途であることから、彼らの活動は先鋭化してくると思われるが、ベースは法による闘いでかたがつくと思っている。弁護士会の醜態から裁判官、そして検察も結果として安倍総理の指揮権発動という対応で処理されるだろう。
懲戒請求については日弁連会長自身が対象だから、まあ逃げたくなるよな。ましてや他に外患誘致罪で刑事告発されている身では見ざる言わざる聞かざるでオールスルーしか手がないのだろうが、懲戒請求は「朝鮮人学校補助金支給要求声明」だけではない。
別件で、佐々木亮、小倉秀夫、嶋崎量、渡邉恭子、猪野亮、林、國本、札幌弁護士会3名、宮本智、北周士等が刑事告発ないしは懲戒請求されている。
今後、懲戒請求された弁護士や弁護士会はいやおうなく選別され選択されることになるだろうが、まさに自業自得である。落ちた信用は戻らない。もう一つの弁護士連合会を立ち上げて時間をかけての立て直ししか道はないね。
nice!(3)  コメント(0)