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余命三年時事日記 2211 24応援01072 [余命三年]

余命三年時事日記 2211 24応援01072
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2211-24%e5%bf%9c%e6%8f%b401072/ より

24応援01072
先日の続きです。
新しい日中関係を考える研究者の会、NIHU早稲田拠点メンバーと霞山会関係者が講師をしていた
早稲田大学エクステンションセンター
,早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559 http://www.ex-waseda.jp/http://www.ex-waseda.jp/
,早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校,東京都,中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F TEL03-5117-2073 FAX03-5117-2074
,早稲田大学エクステンションセンター中野校,東京都,中野区中野4-22-3早稲田大学中野国際コミュニティプラザ1F TEL03-5942-7210 FAX03-5942-7211
太田正孝(所長),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
<講師>
天児慧(早稲田大学教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
伊藤剛(明治大学教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
李鍾元(早稲田大学教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
飯田将史(防衛省防衛研究所主任研究官),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
平川幸子(早稲田大学准教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
須賀昭一(伊藤忠経済研究所主任研究員),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
張望(早稲田大学准教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
津上俊哉(現代中国研究家/経済評論家/津上工作室代表),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
阿古智子(東京大学准教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
服部健治(中央大学教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
重村智計(早稲田大学名誉教授/元毎日新聞記者),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
春名幹男(ジャーナリスト/元共同通信ワシントン支局長),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
久保田るり子(産経新聞編集委員/国学院大学客員教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
武井一(都立日比谷高等学校講師),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
上田美和(早稲田大学講師),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
小林英夫(早稲田大学名誉教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
大日方純夫(早稲田大学教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
戸邉秀明(東京経済大学准教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
松本武祝(東京大学教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
早川紀代(総合女性史学会前代表),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
齋藤一晴(日本福祉大学准教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
中嶋聖雄(早稲田大学准教授),早稲田大学エクステンションセンター早稲田校,東京都,新宿区西早稲田1-6-1 TEL03-3208-2248 FAX03-3205-0559
*早川紀代はリストあり。

ERINAの関係者に大阪経済法科大学まで関わっている
北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net)
,北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400 http://www.nease-net.org/index.htmlhttp://www.nease-net.org/index.html
<幹事/2017年9月2日現在>
谷口誠(代表幹事/桜美林大学北東アジア総合研究所特別顧問/元国連大使),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
塩谷隆英(副代表幹事・研究交流事業委員長/(一財)労働科学研究所理事長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
千葉康弘(副代表幹事・研究事業委員長/元秋田経済法科大学教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
吉田進(副代表幹事・財政状況委員長/(公財)環日本海経済研究所(ERINA)名誉研究員・元理事長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
田中弘(会計監査/前日本カーボンファイナンス社長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
古賀憲介(顧問/日中東北開発協会第三代会長/特別顧問),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
西原春夫(顧問/(一財)アジア平和貢献センター理事長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
福川伸次(顧問/(一財)地球産業文化研究所顧問),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
藤本和貴夫(顧問/大阪大学名誉教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
山村勝郎(顧問/環日本海国際学術交流協会会長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
平川新(顧問/宮城学院女子大学学長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
新井洋史(幹事/(公財)環日本海経済研究所(ERINA)調査研究部長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
石田護(幹事/伊藤忠商事理事/対外経済貿易大学客員教授/北京城市学院客員教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
宇仁宏幸(幹事/京都大学経済学研究科東アジア研究センター長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
岡洋樹(幹事/東北大学教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
川西重忠(幹事/桜美林大学北東アジア総合研究所所長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
姜英之(幹事/(一財)東アジア総合研究所所長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
小牧輝夫(幹事/大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
佐渡友哲(幹事/日本大学法学部教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
杉本勝則(幹事/中国対外経済貿易大学客員教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
杉山正樹(幹事/北陸環日本海経済交流促進協議会経済交流部長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
中川十郎(幹事/名古屋市立大学特任教授/日本ビジネスインテリジェンス協会理事長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
西川博史(幹事/北海学園北東アジア研究交流センター副センター長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
羽場久美子(幹事/青山学院大学大学院教授/世界国際関係学会(ISA)副会長/グローバル国際関係研究所所長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
平川均(幹事/国士舘大学教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
藤野文晤(幹事/(公財)富山県新世紀産業機構環日本海経済交流センター長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
李鋼哲(幹事/北陸大学教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
凌星光(幹事/福井県立大学名誉教授/(一社)日中科学技術文化センター理事長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
<11/5開催第12回フォーラム&国際シンポジウム講演者・来賓>
鳩山由紀夫(東アジア共同体研究所理事長/元内閣総理大臣),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
明日香壽川(東北大学東北アジア研究センター教授),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
杜世○(金x3)(留学生/中国),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
Zhu Rong-sheng(留学生/中国),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
陳ヨウ旭(留学生/中国),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
Joy Peter(客員研究員/インド),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
ニコラス・クレンショー(留学生/アメリカ),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
劉大政(留学生/中国),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
蘇浩(中国戦略平和研究所所長/中国外交学院元学部長),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
ジェラルド・カーティス(米コロンビア大学名誉教授/(公財)日本国際交流センター理事),北東アジア研究交流ネットワーク(NEASE-Net),東京都,千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F(一社)日中科学技術文化センター内 TEL03-3295-0411 FAX03-3295-0400
<団体・法人会員/2015年3月>
1.(公財)環日本海経済研究所(ERINA)
2.東北大学東北アジア研究センター
3.北陸環日本海経済交流促進協議会
4.京都大学東アジア経済研究センター
5.島根県立大学
6.(公財)富山県新世紀産業機構環日本海経済交流センター
7. 桜美林大学北東アジア総合研究所
<役員/2013年9月30日>
代表幹事 谷口誠*
副代表幹事 岡洋樹 東北大学東北アジア研究センターセンター長*
副代表幹事 塩谷隆英*
副代表幹事 千葉康弘 河北師範大学客員教授*
副代表幹事 平川新 東北大学災害科学国際研究所所長*
副代表幹事 吉田進*
顧問 宇野重昭 島根県立大学名誉学長
顧問 古賀憲介 元日新製鋼株式会社会長*
顧問 西川潤 早稲田大学名誉教授
顧問 西原春夫*
顧問 福川伸次*
顧問 藤本和貴夫 大阪経済法科大学学長*
顧問 山村勝郎*
幹事 石田護*
幹事 唐沢敬
幹事 川西重忠*
幹事 姜英之*
幹事 小林英夫 早稲田大学名誉教授**
幹事 小牧輝夫 元国士舘大学21世紀アジア学部教授*
幹事 佐渡友哲*
幹事 塩地洋 京都大学大学院教授・京都大学経済学研究科東アジアセンターセンター長
幹事 進藤榮一 国際アジア共同体学会会長
幹事 杉本勝則*
幹事 高木直人 (公財)九州経済調査協会常務理事
幹事 中川十郎*
幹事 西川博史*
幹事 平川均*
幹事 松野周治 立命館大学教授
幹事 李鋼哲*
幹事 凌星光*
会計監査 田中弘*
事務局長 石尾喜代子 元日中友好会館総合交流部長
*「*」がついているのは現在も役員を務めている人物
*「**」がついている小林英夫早稲田大学名誉教授は早稲田大学エクステンションセンターの中にリストあり。
NEASE-Net第38回政策セミナー(2017/1/28)の開催案内
共通論題:2017年・世界とアジア、激動の年:北東アジア情勢分析
開会挨拶:谷口誠 NEASE-Net代表幹事
第一報告
テーマ:「北方領土4島での共同経済活動は、日ロ首脳交渉の終点か、始点か?」
講師:吉田進 NEASE-Net副代表幹事、ERINA元理事長・名誉研究員
第二報告  パネルディスカッション
テーマ:トランプ米大統領就任と東アジア ―変化の可能性と各国の対応―
問題提起:谷口誠 NEASE-Net代表幹事
パネリスト:
吉田進 NEASE-Net副代表幹事(ロシア&東アジア)
凌星光 日中科学技術文化センター理事長(中国)
小牧輝夫 大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員教授(北朝鮮)
姜英之 東アジア総合研究所理事長(韓国)
羽場久美子 青山学院大学教授(EU&東アジア)
場所:大阪経済法科大学東京麻布台セミナーハウス2F
時間:2017年1月28日(土)13:30~17:30
*会場が大阪経済法科大学
ERINAは(公財)環日本海経済研究所という団体ですが、かつてリストを作っています。北陸AJECや日中東北開発協会等も同時期にリストにしたかと思います。
ERINAについては、朴水石(@Yonge_Finch)がここの研究員だった事があるはずです。本人がツィッターのプロフィールに記していました。(現在はその記載はありません。)
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余命三年時事日記 2210 24応援0107 [余命三年]

余命三年時事日記 2210 24応援0107
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2210-24%e5%bf%9c%e6%8f%b40107/ より

24応援0107
姜英之東アジア総合研究所理事長関連を24♪さんが調べて下さったものがあります。

305 :24♪■忍法帖【Lv=1,まじょ,uS1】 :2017/07/07(金)00:54:28 ID:7MX ×
プラスチック加工業の駒沢化成社の会長が反原発派です。
ttp://www.biglife21.com/companies/5932/
最近も、東京新聞のコラムで
工夫すれば20基分節電できるから原発を止めるようコメントしていました。
河野八朗(代表取締役会長),駒沢化成株式会社,神奈川県,相模原市緑区橋本台3-11-10 TEL:042-775-8770 FAX:042-775-8771
河野道朗(代表取締役社長),駒沢化成株式会社,神奈川県,相模原市緑区橋本台3-11-10 TEL:042-775-8770 FAX:042-775-8771
,駒沢化成株式会社,神奈川県,相模原市緑区橋本台3-11-10 TEL:042-775-8770 FAX:042-775-8771 WEB:http://www.komazawa.co.jp/index.html
,駒沢化成株式会社 山梨工場,山梨県,韮崎市旭町上条南割3057 TEL:0551-22-8481 FAX:0551-22-8447
※上記WEB「ビッグライフ21」運営会社
綿秡幹夫(代表取締役 主幹),株式会社ビッグライフ社,東京都,港区南青山2-22-15 クリヤマビル4F TEL.03-5786-1135 FAX.03-5786-1136
加藤俊(取締役),株式会社ビッグライフ社,東京都,港区南青山2-22-15 クリヤマビル4F TEL.03-5786-1135 FAX.03-5786-1136
姜英之(編集局長/拓殖大学 客員教授・東アジア総合研究所 理事長),株式会社ビッグライフ社,東京都,港区南青山2-22-15 クリヤマビル4F TEL.03-5786-1135 FAX.03-5786-1136
,株式会社ビッグライフ社,東京都,港区南青山2-22-15 クリヤマビル4F TEL.03-5786-1135 FAX.03-5786-1136 WEB:http://www.biglife21.com/
※編集局長の姜英之氏が理事長を務める「東アジア総合研究所」
金森久雄(顧問/日本経済研究センター 顧問),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
竹内 宏(顧問/元長銀総研 理事長/竹内経済工房 代表),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
吉田 進(顧問/環日本海経済研究所 名誉理事長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
渡辺利夫(顧問/拓殖大学 学長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
金 容斗(顧問/文化センターアリラン 理事長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
金 泳鎬(顧問/韓国柳韓大学 学長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
許 龍錫(顧問/中国延辺日報社 社長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
ヤン・C・キム(顧問/ジョージワシントン大学名誉教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
アレクサンダー・ボロンツォフ(顧問/ロシア科学アカデミー朝鮮研究部長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
ケネス・キノネス(顧問/元米国務省朝鮮担当官),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
フレル・バートル(顧問/元駐日モンゴル大使),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026

306 :24♪■忍法帖【Lv=1,まじょ,uS1】 :2017/07/07(金)00:55:25 ID:7MX ×
【東アジア総合研究所 2】
小松昭夫(顧問/HNS研究所 代表),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
竹中一雄(顧問/元国民経済研究協会 会長/竹中事務所),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
小此木政夫(顧問/慶応義塾大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
安 忠栄(顧問/韓国KOTRA 外国人投資オンブズマン),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
左 承喜(顧問/韓国京畿開発研究院 院長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
金 鉄佑(顧問/元ポスコ技術担当副社長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
増田祐司(顧問/前島根県立大学 副学長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
陳 鉞 (顧問/中国南開大学東北アジア研究センター 所長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
小川雄平(顧問/西南学院大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
姜英之(理事長/拓殖大学客員教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
根津清(副理事長/国際ジャーナリスト),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
崔 海淑(常任理事/株式会社リッター産業 代表),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
趙 漢喆(常任理事/韓国ビジネスセンター 会長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
古藤 晃(常任理事/古藤事務所 代表),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
矢守幹男(常任理事/大和新茸生産組合 理事長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
平川均(所長/名古屋大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
西和久(副所長/平成帝京大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
高 永喆(副所長/拓殖大学 研究員),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
長瀬 誠(副所長/愛知大学 講師),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
劉鋒(事務次長/拓殖大学大学院OB),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
服部健治(理事/中央大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
李 鍾元(理事/立教大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
朴 貞東(理事/韓国仁川大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
金 斗昇(理事/韓国国防研究院主任研究員),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
周 牧之(理事/東京経済大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
李 鋼哲(理事/北陸大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
李 燦雨(理事/東京国際大学大学院 講師),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026

307 :24♪■忍法帖【Lv=1,まじょ,uS1】 :2017/07/07(金)00:55:44 ID:7MX ×
【東アジア総合研究所 3】
金子章予(理事/西武文理大学 助教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
尹 明憲(理事/北九州市立大学 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
姜 龍範(理事/中国延辺大学人文社会科学院 院長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
小野田明広(理事/ジャーリスト),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
和仁廉夫(理事/ジャーナリスト),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
金丸知好(理事/ジャーナリスト),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
松田健二(理事/社会評論社 社長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
朝倉堅五(理事/A&A技術コンサルタント 代表),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
呉 日煥(理事/呉建設設計事務所 社長),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
金 栄培(理事/株式会社エーアイビー 取締役),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
野中章弘(理事/アジアプレス・インターナショナル 代表),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
林 永彦(研究員/韓国全南大学 招聘教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
中藤弘彦(研究員/慶煕大学日本研究所研究員),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
金田麗子(研究員/早稲田大学文化研究所 研究員),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
橋本みゆき(研究員/立教大学 非常勤講師),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
堤 一直(研究員/早稲田大学大学院 博士課程),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
三橋郁雄(客員研究員/環日本海経済研究所 特別研究員),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
原田 泉(客員研究員/国際社会経済研究所 主任研究員),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
石川幸一(客員研究員/亜細亜大学アジア研究所 教授),東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026
,東アジア総合研究所,東京都,港区新橋5-8-5 高島ビル3F TEL.03-6809-2125 FAX.03-6809-2026 WEB:http://ea-ri.com/http://ea-ri.com/
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報道特注まとめ#1〜4 [政治]

報道特注まとめ#1〜4

【レギュラー出演者】
生田よしかつ(築地まぐろ仲卸三代目)
足立康史(日本維新の会)
和田政宗(現・自由民主党)
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都合のいい時だけ「報道の自由」?数字の為なら配慮一切なしのマスコミ!(怒) KAZUYA [政治]

都合のいい時だけ「報道の自由」?数字の為なら配慮一切なしのマスコミ!(怒) KAZUYA

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余命三年時事日記 2209 2018/01/07アラカルト① [余命三年]

余命三年時事日記 2209 2018/01/07アラカルト①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2209-20180107%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a0/ より

投稿とご寄付の整理等がたまりにたまっている。まず時系列の整理は無理なので、暮れと正月がひっくり返ることもあると思うが、しばらくご辛抱いただきたい。いろいろなところから有事情報が入ってきている。ハードランディングに備えた情報を優先して発信するので、予定通り行かないことがままあると思うがご容赦いただきたい。
なお、寄付金メッセージであるが、一度保存してから整理させていただくことにした。
今回は、「やまと」「うずしお」ともに通帳管理しているので、お問い合わせにもすぐにお答えすることができる。お問い合わせは振込口座でもどのコメント欄でも結構である。

琵琶鯉
おはようございます。琵琶鯉です。
2194の翁さまのコメント「せっかく大坂弁護士会の新規役員が・・・
連続した弁護士会会長声明の発出は、日弁連や他の弁護士会の実態を知ってもらうことだけでなく、見逃した声明も出せという投稿があったからである。〈オレだけじゃない。あいつもやっているから見逃すな。〉という話しだが、なんともね・・・・」
翁さまのおっしゃる通りで、一般の弁護士会の皆さまはどの様に感じておられるのでしょう?このまま在日と供にドボーンしていかれるのでしょうか。
これはYouTubeに上がってましたが、日本の大手銀行の顧客名簿がハッキングされたという情報が流れています。三井住友銀行?犯人は北朝鮮だそうです。大手銀行のシステム担当者は直ちに調査し、然るべき対応と公的機関への報告をして頂きたい。
翁さま、風邪を引かれたそうですが、どうかご自愛下さいませ。

踊る愛国者⑥-357
連日の情報公開ありがとうございます。
ここまでひどいとは考えていませんでした。これはもう、全弁護士会は建物ごと即刻焼き払うのが妥当、という状況ですね。
半島人は攻めると小さな小さな針穴からでも巧みに逃げるので、そーっと気付かれないようにどんなに小さなすきまも針穴もすべて塞いでおいてから一気に追い詰めないと根絶できません。逃げ道がないとわかると火病を発病して発狂するので、愉快ですよ。
おそらく今は針穴を用心深くひとつひとつ見つけては塞いでいく作業が終盤にさしかかろうという時期だと想像しています。
わかってはいますがなかなかこれというアクションや効果が見て取れないのはもどかしいです。半島有事からのハードランディングを期待していましたが、北の勢いが弱まっていて米も慎重なのでじれったいですね。
街中にはパトカーや白バイが増えてきているように感じられます。買い物のたびに缶詰を買い増しして、お掃除がはじまる日に備えています。

.....この程度の投稿内容でも、「そうだね」なんてコメントすると変なところから「余命が認めたあ」「余命は極右だ」「危険だ」「余命はハードランディングを容認している」なんてのが湧いてくる。ゴキブリはヘイトだがボウフラなら大丈夫だろうという話だが、もう余命がいようといまいと状況が激変している。なんだかわからないが今年は良いことがありそうだ。

AZ
>すなわち、刑罰の強制をもって、弁護士に依頼者を密告させる法律である。
ひっくり返せば「強制されなければ正そうとしない、したくない」という意味でしょうね。そしてそれを公言している。ロンダリングは犯罪です、犯罪者に信頼されないと食って行けないと言うのであれば、そんな仕事は辞めてしまえと私なら思いますね、やくざと同じですもの。
本来であれば強制されなくとも、社会正義(笑)の為にロンダリングをやめさせるのが良識の徒たる弁護士というものだと思っていたのですが、どうやら違っていたようですねえ。   AZ

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
日弁連関係の怒涛のアップに圧倒されています。文言等の比較をしておらず、あくまで拝読した印象ですが、発表される会長は毎回の様に変わってはおられますが、主張内容あるいは視点、論の進めた方はよく似ている気が致します。各ドラフトは日弁連内?の特定の方々が作成されているのでしょうか。
全くの想像ですが、日弁連の構成員が皆様同じ考えとは考えにくく、とは言え、団体ですから、構成員は中央の方針には従うでしょうし、寄らば大樹の陰もわかる気がします。日弁連の意思決定機関での議論を垣間見れたらと思います。
法曹界には人事交流もある様ですから、日弁連の意見は法曹界に影響がないと言えば嘘になると思います。
ただ、皆様には、あまりヒートアップされ過ぎません様に。
季節柄、体調、健康にはくれぐれもご留意ください。
轟木龍藏拝
.....秘書のほうから封書を送ったらしい。ご確認を願う。

YK
日弁連等による一連の声明を見てきましたが、凄いものですね。
日本共産党に関しては、2016年3月22日破防法に基づくの閣議で「調査対象団体である」
という答弁書を決定していますが、日弁連も、国の存立を著しく危うくする政治主張を、手を変え品を変え、繰り返し主張してきていることから、「日弁連も、破防法に基づく調査団体に指定すべきである」と官邸メールで送信しました。外患誘致罪と破防法のダブル攻撃で日弁連を締め上げることが出来るのではないでしょうか?
余命様グループでも、この「外患罪」+「破防法」というダブルパンチで日弁連を締め上げる方向なども模索していただければと思います。
一度、ご検討いただければ幸いです。

T.K.
親愛なるアメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプ閣下へ

遠く日本の地より、ご挨拶申し上げます。あなたがアメリカ合衆国大統領になられて、本当によかった。遅ればせながら、心からの祝福を捧げます。
言うまでもないことですが、アメリカは世界最強の軍事力と世界最大の経済力を持つ世界のリーダーです。そのアメリカのリーダーである大統領は、世界に対し多大な影響力があります。
あなたは、就任演説でこのようにおっしゃっておられます。「私たちアメリカ市民は今、この国を再建し、国民全員への約束を復活させるため、大いなる国家的事業に取り組むべく団結しています。私たちは一緒になって、今後何年も続くアメリカと世界の進路を、定めていきます。」あなたは、アメリカのリーダーとしてのみならず、世界のリーダーとしての責務を自覚しておられます。そのアメリカと世界の舵取りをするリーダーとしてあなたがふさわしい方であると思う理由は、4つあります。
1つは、あなたが自由と平等を尊重する公平な方で、自国の「忘れられた人々」に目を向け、特権的な少数者のものではない国民の国民による国民のための政府を標榜しておられること。それは、また、アメリカ建国の精神に適うこと。
2つ目は、「忘れられた人々」を作り出したこれまでの政治を否定し、明確にそれを変えると宣言されていること。
3つ目は、アメリカの利益最優先とおっしゃる一方で、世界の国々との間に友情と友好を求められ、「すべての国は自国の利益を優先する権利がある」ことをその前提としておられること。また、「私たちは自分たちの生き方をほかの誰にも押し付けようとはしませんが、むしろお手本として輝くように、私たちは輝きますから、ほかの人たちが見習うべきお手本として輝くようにします。」とおっしゃるように、諸国家の自由と平等を尊重されていること。
4つ目は、国の礎、国民の国家への忠誠心と一致団結を呼びかける根幹に神への信仰があること。
あなたは、その率直なお人柄と実行力でアメリカ国民の心を惹きつけられ、アメリカ合衆国大統領となられました。就任演説で語られた言葉も虚しくなることなく、必ずやアメリカの政治の欺瞞を正し、政府と議会をアメリカ国民へと取り戻し、アメリカを建国の精神によって真の栄光で輝かせる大統領になられると確信しています。
もう1つ、就任演説に触れたいと思います。それは、「私たちは古い同盟関係を強化し、新しい同盟を結びます。そして、文明世界を一致団結させて、イスラム過激主義のテロと戦います。イスラム過激主義のテロは、この地上から完全に消し去ります。」という言葉です。
重なる核実験とミサイル発射とそれに伴うアメリカと国際社会に対する恫喝で、北朝鮮のテロ行為は、イスラム過激主義のテロと同様、「この地上から完全に消し去る」べきものとなっています。核爆弾という大量殺戮・破壊兵器とミサイルを生産、所持しており、核兵器、弾道弾の拡散という観点からは、イスラム過激主義テロより重大な脅威とも言えます。それは、テロ国家の拡散、増殖ということを意味するからです。
一部の指導層、特権階級を除き、2000万人もの国民が飢餓に苦しむ朝鮮民主主義人民共和国という世界でも指折りの貧しい国が、このような高価な兵器を所持し維持するのは異常なことです。これは、背後に世界秩序の不安定化を謀り、文明世界を危機に陥れようとしている者たちがいると考えざるを得ません。
このまま北朝鮮の核兵器とミサイルを許容してしまえば、たとえいかなる約束が北朝鮮政府との間であったとしてもその約束は反故にされ、核弾道弾が大量殺戮・破壊兵器による恫喝、脅迫によって自らの主張を通そうとする国々に拡散していくのは目に見えています。北朝鮮がいかに狡猾で信用ならない国であるかということは、1994年の米朝枠組み合意調印にもかかわらず、結局、核爆弾の生産、所持に至っていることからも、十分、ご存知のことかと思います。
アメリカは、事ここに至るまでに、何度か北朝鮮の独裁体制を終わらせ、朝鮮半島和平を実現する機会がありましたが、それらの機会を尽く逸してしまいました。そこにも、アメリカの政治の欺瞞があったと思います。
北朝鮮の独裁体制を一掃する最初の機会は、1950年6月25日に始まり、1953年7月27日に終わった朝鮮戦争でした。このとき、アメリカはこの戦争に勝つ十分な力を持ちながら何故か勝とうとせず、北朝鮮を存続させてしまったのです。その後の北朝鮮国民の悲惨な有様、日本人をはじめ、世界の国々の国民の拉致、大韓航空機やラングーン爆破テロ事件、そして、大陸間弾道弾による恫喝、脅迫を見ると、この国がいかに文明世界の敵であるかが分かります。
朝鮮戦争は、アメリカにとって正義の戦いでした。それは、「正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する」というアメリカ合衆国憲法の理念をアメリカ国内のみならず、文明世界全般に適用しようとするものであり、朝鮮戦争で犠牲になられた5万人にも及ぶ米軍兵士のみなさんは、このアメリカの理念とアメリカへの忠誠に命を捧げられました。この戦いは、まだ終わっていないのです。
どうか、アメリカ合衆国大統領として、文明世界の同盟のリーダーとして、この戦いに終止符を打ってください。文明世界を、邪悪な者たちに対する勝利へと導いてください。そうすることが、朝鮮戦争で命を落とされた米軍兵士のみなさんのアメリカへの忠誠心に栄光を与え、アメリカ国民の忠誠心を鼓舞し、アメリカを強い国にするでしょう。それは、また、世界の諸国をテロから守り、文明世界から野蛮な世界に引きずり落とされることを阻止し、アメリカをリーダーとする文明世界の繁栄への道を切り開くことです。
あなたは、世界の諸国が互いの自由と平等を尊重し、各国が各々の理念と意志により運命を切り開き、それぞれの可能性を開花させることができるような文明的国際社会への端緒を逃さず掴める方だと確信しています。あなたは、世界の諸国民にとっての希望です。あなたが勝利され、世界の歴史に未来永劫、記憶される大統領となられることを祈念しています。
T.K.

ちょこ
余命様
皆様
お疲れ様です。
米中衝突してしまったのでしょうか?
ttp://www.afpbb.com/articles/-/3157666?cx_position=2
中国沖合でタンカーが貨物船と衝突し炎上、32人行方不明
【1月7日 AFP】(更新)中国東部の沖合で6日夜、石油タンカーが貨物船と衝突して炎上し、タンカーの乗組員32人が行方不明になっている。同国の交通運輸省が発表した。
事故があったのは上海の東の沖合約160カイリの海域で、同省の声明によると、13万6000トンのコンデンセート(超軽質原油)を積んでいたこのタンカーは衝突で火災が発生し、イラン人30人とバングラデシュ人2人の計32人の乗組員が行方不明になっている。
タンカーはイランのグローリー・シッピング(Glory Shipping)が運営するパナマ船籍のサンチ(Sanchi、全長274メートル)で、韓国に向かっていた。
一方、6万4000トンの穀物を運んでいた香港船籍の貨物船は損傷したものの船体の安全性に危険はなく、中国人乗組員21人は全員救助された。
タンカーは7日現在も炎上しており、国営中国中央テレビ(CCTV)は激しい炎と黒煙に包まれている船の様子を放映した。
中国国営新華社(Xinhua)通信によると、現在、中国の海洋当局が8隻の船を出して捜索救難活動を行っているほか、韓国も航空機1機と海洋警察の艦艇を派遣した。(c)AFP
ttps://www.jiji.com/jc/article?k=2018010700264&g=int
タンカー炎上、32人不明=貨物船と衝突-中国・上海沖
【上海時事】中国交通運輸省が7日発表したところによると、6日午後8時(日本時間同9時)ごろ、上海の東方約160カイリ(約296キロ)の海上で石油タンカーと貨物船が衝突した。これによりタンカーで火災が発生し、船員32人が行方不明となった。現在、当局が救助活動を続けている。
タンカーはパナマ船籍で、イランから韓国に向かう途中だった。行方不明となった30人はイラン人、2人はバングラデシュ人。貨物船は香港船籍で、中国人の船員21人は全員無事だった。(2018/01/07-15:45)
当該船舶の情報
ttps://www.vesselfinder.com/vessels/SANCHI-IMO-9356608-MMSI-356137000
Vessel SANCHI (IMO: 9356608, MMSI: 356137000)
船籍: パナマ
全長:274m
全幅:50m
排水量:85462 tons
last received position is 25.274 N / 123.10417 E on Jan 05, 2018 at 02:46 UTC.

anony
余命チーム 各位
大変お疲れ様です。
怒涛の更新、ありがとうございます。
一つお聞きしたいのですが、こちらの日弁連の悪事の中で、「少年法の厳罰化」に反対したという様な声明はございますか?
と言うのも、余命様の在日へのリベンジの原点が「生活保護」である様に、私のリベンジの原点は「いじめ被害」になります。
明らかに「暴行・傷害・恐喝・脅迫etc.」に該当する様な無法者を野放しにして、将来の国家秩序を揺るがす様な「テロリスト」を量産し、その一方で大半の善良で無抵抗な被害者は泣き寝入りをし、果ては「精神病・引きこもり・自殺者」を生み出す構図は、間接的に国家転覆に値する行為であるものと思われます。
その観点から、秩序ある国体維持を目的として、将来的な無法者を取り締まる為のシステム作りは重要と思われ、一般人からのニーズも非常に高い状況ですが、これに反対しているのが日弁連および日教組の二大悪になります。
(ただ、日教組は公式声明をアップしてませんね。代わりに日弁連の声明は嫌という程出てきます)
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2015/150910.html
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/1999/1999_2.html
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1976/1976_1.html
この点は、ぜひ余命読者5万人の皆様にもご確認いただきたいと思います。
もしかしたら、更新内容にも含まれているかも知れませんので、見落としがありましたら申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

.....相手の弱点がわかっているのだから、難しいことはなかろう。こちらがわが個人か組織か、資金があるかないか等で戦略と戦術を組み立てるだけの話である。
日弁連と日教組は組織そのものが違うが、それは当たり前で、闘争条件は様々だ。
日弁連の場合は司法もどきで自治運営というところに大きな弱点があった。弁護士自治をふりかざして好き勝手やった結果、朝鮮人利権団体であることがばれて、下手するとテロ支援団体に指定されそうな事態にまで追い込まれている。
日教組はとりあえずは公務員であるからガードは堅い。しかし、法律上、自由加入である以上は、これを理由に闘争はできない。チェックオフをなくすだけで労働組合は終わる。 巷間、青林堂出版の街宣で有名人となった管理職ユニオン鈴木剛の恫喝録音が出回っているが、それほどに脱退というのは労組には致命傷となるのである。
会社側が集金をやめる、あるいは学校側が集金をやめる、つまりチェックオフをやめるだけで確実に労働組合はつぶれてしまう。
大阪で橋本市長の時にもめていたが、庁舎内での事務所貸与や政治活動その他は力関係なので、戦おうと思えば法的には負けがない。まあ、たいしたことはないから頑張っていただきたい。それ以上はまた何かの機会にということで...。
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上念 司 10代の子供に48歳の大人が暴力 女性に男性が暴力(しかもDV) 2度の警告にも関わらず逮捕 事実ならスリーアウト。 [政治]

上念 司 10代の子供に48歳の大人が暴力 女性に男性が暴力(しかもDV) 2度の警告にも関わらず逮捕 事実ならスリーアウト。

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上念 司‏ こりゃダメだわ。→「中村容疑者は去年9月と11月にも妻に暴行したとして、警視庁高輪署から警告を受けていました。」 [政治]

上念 司‏ こりゃダメだわ。→「中村容疑者は去年9月と11月にも妻に暴行したとして、警視庁高輪署から警告を受けていました。」

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渡邉哲也 クルーズ 日本では高いと考えられていますが、海外では安価な旅行手段なのですね。ホテル代が掛からず、たくさんの荷物を持ち帰ることができる。 また、地方の入国管理が空港ほど厳しくなく手は間に合っていない事情もある。リスクに対する対応が遅れている。 [政治]

渡邉哲也 クルーズ 日本では高いと考えられていますが、海外では安価な旅行手段なのですね。ホテル代が掛からず、たくさんの荷物を持ち帰ることができる。 また、地方の入国管理が空港ほど厳しくなく手は間に合っていない事情もある。リスクに対する対応が遅れている。

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渡邉哲也 観光にたいする数値目標 やっと政府は方針転換しましたが、数ではなく額であるべきなのですね。 [政治]

渡邉哲也 観光にたいする数値目標 やっと政府は方針転換しましたが、数ではなく額であるべきなのですね。

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渡邉哲也 安定した社会インフラとして、宿泊施設を考える必要がある。民泊を導入するぐらいならば、逆に プロであるホテルや旅館の整備を進め、オリンピックなど短期の需要増に対応する特例的なものとして認めるべきです。そうしないと、結果的にホテルや旅館は成立せず、社会インフラが壊れてしまう。 [政治]

渡邉哲也 安定した社会インフラとして、宿泊施設を考える必要がある。民泊を導入するぐらいならば、逆に プロであるホテルや旅館の整備を進め、オリンピックなど短期の需要増に対応する特例的なものとして認めるべきです。そうしないと、結果的にホテルや旅館は成立せず、社会インフラが壊れてしまう。

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小坪慎也 更新しないお知らせ(数日に渡る可能性あり) [政治]

小坪慎也 更新しないお知らせ(数日に渡る可能性あり)

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高橋洋一 昨年はじめのころ野党が安倍首相の意向と的外れな騒ぎをしなければ首が取れていたのに残念でした。1年近く周回遅れなので今さら政治的にはおそすぎる→国税庁長官の辞任要求=立憲代表 [政治]

高橋洋一 昨年はじめのころ野党が安倍首相の意向と的外れな騒ぎをしなければ首が取れていたのに残念でした。1年近く周回遅れなので今さら政治的にはおそすぎる→国税庁長官の辞任要求=立憲代表

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高橋洋一 朝鮮半島終焉の舞台裏 (扶桑社新書) [政治]

高橋洋一 朝鮮半島終焉の舞台裏 (扶桑社新書)

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高橋洋一 ビットコイン、いま大暴落したら一体どうなるか [政治]

高橋洋一 ビットコイン、いま大暴落したら一体どうなるか

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余命三年時事日記 2208 ら特集⑦資料編 [余命三年]

余命三年時事日記 2208 ら特集⑦資料編
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2208-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e2%91%a6%e8%b3%87%e6%96%99%e7%b7%a8/ より

資料編である。諸悪の根源マンセー日弁連シリーズとダブルものがかなりある。実はこちらの投稿のほうが早かったのだが、こちらの都合でこうなってしまった。要ご容赦。

教育基本法改正に反対する緊急声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2006/04.html
2006年(平成18年)11月30日 札幌弁護士会会長 藤本 明

「君が代判決」と教育行政のあり方についての会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2011/03.html
2011年6月29日  札幌弁護士会 会長  山﨑 博

秘密保全法制定に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2011/06.html
1.政府は、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が2011年8月8日に発表した「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)に基づきこれに沿った秘密保全法案を、国会に提出する方針を固めている。
しかし、報告書が提言する内容は、以下に述べるように多くの憲法上の諸権利・原理に対する重大な侵害を含むものであり、当会は秘密保全法の制定に反対するものである。
2.報告書は、対象となる「特別秘密」として、国の安全や外交のみならず公共の安全及び秩序の維持まで対象範囲をひろげており、これはかつて広範な国民の反対により廃案となった国家秘密法案以上のものとなっている。そして「特別秘密」の概念はあいまいであり、行政機関の恣意的指定を許すものとなっている。我が国においては、これまでも沖縄密約など政府に都合の悪い情報は国民から隠されてきた歴史があるが、これではよりいっそう時の権力にとって不都合な情報が処罰の威迫をもって国民から容易に秘匿されてしまいかねないのであって、国民主権原理に反する。
3.報告書は、「特定取得行為」と称する秘密探知行為を処罰対象とするが、いかなる行為が対象となるのかを画するにあたって「社会通念上是認できない行為」というあいまいな概念を用いており、さらに、独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしている。これにより、ジャーナリストの取材活動などに対する萎縮効果は極めて大きくなり、取材・報道の自由、ひいては民主主義の基盤である知る権利を侵害するものとなっている。
4.北海道においては、新聞等により、2003年ころから警察の報償費不正流用疑惑についての調査報道がなされたが、かような法制の内容からすれば、たとえば報償費の使途は公共の安全に関する秘密であるとされることも考えられ、その場合、取材は処罰の危険と背中合わせとなるため極めて困難なものになると予想されるなど、権力による濫用のおそれは否めない。
5.加えて、報告書は、秘密管理を徹底するためとして、特別秘密を取り扱う者及びその配偶者等を対象として「適正評価制度」を導入するとしている。その内容は、「我が国の利益を害する活動」への関与という思想調査につながりかねないものや、信用状態や精神問題に係る通院歴などの一般に他人に知られたくない情報に関する調査を含んでいる。このような調査は、対象者及び関係者のプライバシーを侵害するものであることは明らかであり、ひいては、思想信条の自由をも侵害するおそれがある。
6.かかる憲法上重大な疑念のある法律を制定する立法事実として、報告書は過去の「秘密漏えい事件」を指摘している。しかし、これらの事件はいずれも現行法によって対応がなされており、新たに憲法上の諸権利・原理を侵害するような立法を必要とする事情とは到底言えない。
7.以上の理由から、当会はかかる秘密保全法の制定に強く反対するものである。2012年(平成24年)3月23日 札幌弁護士会  会長  山﨑 博

特定秘密の保護に関する法律案の衆議院での採決の強行に抗議し、 参議院での廃案を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2013/13.html
2013年(平成25年)12月2日  札幌弁護士会会長 中村 隆
特定秘密の保護に関する法律案の制定に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2013/12.html
2013年11月21日  札幌弁護士会会長 中村 隆
特定秘密の保護に関する法律の施行に抗議し、同法の廃止を求める声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2014/15.html
2014年12月10日  札幌弁護士会 会長  田村 智幸

北星学園大学及びその教員等に対する脅迫行為に関する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2014/13.html
2014年5月及び同年7月、札幌市厚別区に所在の北星学園大学に対して、同大学の非常勤講師の退職を要求し応じなければ学生に危害を加える等の脅迫文書等が届き、警察が捜査中との報道がなされた。同大学のホームページ上の記載からは、元記者がいわゆる従軍慰安婦に関する記事を過去に書いたことに起因すると認められる。このような脅迫行為は極めて卑劣な犯罪である。とりわけ、学問の自由・大学の自治に対する重大な侵害行為であって、到底許されるものではない。さらに、インターネット上に元記者とその家族の氏名や顔写真が掲載され、脅迫文言が書き込まれるという事態に至っている。大学に対する脅迫行為、元記者個人と家族に対する脅迫行為等は、その大学や個人の問題にとどまらず、ひいては、学問の自由・大学の自治、言論・報道の自由を侵害し、民主主義の基盤を根底から覆しかねない。当会はこれまでも、様々な人権課題について会長声明や意見書等を通じて対外的な意見表明を行ってきた。今回の問題はとりわけ、民主主義社会の根幹をなす憲法上の権利に係る重大な侵害行為であり、緊急性のある憂慮すべき問題である。当会は、事態を一刻も早く終息すべく捜査が遂げられることを求める。併せて大学に対して、自治を守るため毅然と対応されていることに敬意を表する。当会は、このような人権侵害行為、ひいては憲法秩序への挑戦に対して、これを抑止・根絶するための取組みを推し進めていく所存である。2014(平成26)年10月10日  札幌弁護士会  会長  田村 智幸

「共謀罪法案」の衆議院での採決に抗議する声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2017/03.html
昨日(5月23日)、衆議院本会議において、組織犯罪処罰法案(共謀罪法案)の採決が強行され、同法案は衆議院を通過しました。「共謀罪法案」は過去に3度国会に上程されましたが、人権侵害の恐れが大きいとの理由で、ことごとく廃案になってきた経緯があります。この点、政府は、今回の法案について、「共謀罪」という罪名を「テロ等準備罪」に変更しつつ、テロ対策に必要不可欠であり、主体を組織的犯罪集団に限定し、共謀だけでなく準備行為も要件とするなどしたので、これまでの法案とは異なる、などと強弁しています。しかし、「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であること、「準備行為」の概念も曖昧であること、対象犯罪が277もあり、中にはテロとは全く無関係な犯罪も多数含まれていること等から、テロ対策とは名ばかりであって、捜査機関による恣意的な判断の危険性や思想・信条の自由等の基本的人権侵害の危険性などは過去の法案と実質的に何ら変わらないものです。当会は、一貫して「共謀罪法案」に反対し、本年3月24日にも会長声明を発し、市民集会やパレードを行うなど、その危険性を指摘してきました。今国会の衆議院法務委員会における審議では、法案の問題点について質疑がなされました。しかし、安倍晋三総理大臣や金田勝年法務大臣らによる政府答弁は具体的な説明となるものではなく、むしろ捜査機関等の恣意的な判断により、一般人が捜査の対象となったり不当に処罰されたりする危険性を、より鮮明にするものでしかありませんでした。にもかかわらず、本会議に先立つ衆議院法務委員会では、徹底審議を求める意見が無視され、与党が質疑を一方的に打ち切って採決を強行しました。あのような混乱した中での採決を、私たちは、最近何度目にしたことでしょう。そして、遺憾なことに、同法案は衆議院を通過してしまいましたが、これはもはや多数の横暴というほかありません。当会は、「共謀罪法案」が横暴極まりない採決により衆議院を通過したことに強く抗議するとともに、引き続き、たゆむことなく「共謀罪法案」の危険性を訴え、廃案を目指して活動を続けていきます。2017年(平成29年)5月24日  札幌弁護士会  会長 大川 哲也

市民の皆様へ~「共謀罪」の制定について~
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2017/04.html
市民の皆様、私は札幌弁護士会会長です。
本日、いわゆる「共謀罪法案」が参議院で強行採決され、成立しました。5月23日には、衆議院で強行採決が行われました。翌日、当会は、これに強く抗議する会長声明を発しましたが、参議院では、あろうことか法務委員会の審議すら完結されず、「あれよあれよ」という間に成立してしまいました。当会は、「共謀罪法案」の危険性について何度も主張し、「共謀罪」の制定に反対してきました。集会やパレードの際には、たくさんの市民の方々からご賛同を頂戴いたしました。もちろん中には、「共謀罪法案」に賛成の方もいらっしゃるでしょう。でも、あのようなやり方については、どうお考えになりますでしょうか。十分な審議を尽くすことが、議会制民主主義の基本だと考えます。改めて、基本的人権を侵害するおそれの強い「共謀罪」の制定に抗議します。そして、議会制民主主義への挑戦ともいうべき横暴な強行採決にも、強く抗議します。「共謀罪」は制定されてしまいましたが、当会は、今後も、「共謀罪」が市民の権利を侵害する非常に危険なものであること、そして我が国の議会制民主主義がこの上ない危機に瀕していること、をたゆまず訴えていきます。2017年(平成29年)6月15日  札幌弁護士会  会長 大川哲也

いわゆる共謀罪の創設を含む組織犯罪処罰法案の閣議決定に関する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/12.html
政府は、2017年3月21日、いわゆる共謀罪の新設を含む組織犯罪処罰法案(以下「新法案」という)を閣議決定した。いわゆる共謀罪法案は、これまで3度国会に上程され、いずれも廃案となっている。当会は、これまで、数度にわたり共謀罪法案に反対する会長声明を発してきた。そこでは共謀罪の本質的問題点について、思想・信条の自由の侵害の危険性、既遂処罰の原則への抵触、監視社会に結びつく危険性などを厳しく指摘してきた。そして、2016年12月14日に発した「いわゆる共謀罪法案の国会への再提出に反対する会長声明」では、「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり捜査機関による恣意的な判断を制限できないこと、対象犯罪数が600以上にのぼり対象犯罪が不当に広く人権侵害を招く危険性が非常に大きいこと、準備行為の内容及び範囲が具体的ではなく犯罪と無関係な行為も「準備行為」に含まれるものとされかねず処罰範囲を限定する機能を有さないことについて述べたところである。2017年3月21日に閣議決定された新法案では、政府がテロ対策と説明したことと整合させるために、「組織的犯罪集団」の例示として、「テロリズム集団その他の」との文言を挿入し、対象犯罪を277の犯罪に減らされた。また、準備行為について、計画に基づき行われる必要があるともされている。しかし、新法案には、「テロリズム集団」の定義がないばかりか、「テロリズム集団」は「組織的犯罪集団」の一例に過ぎず、「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であることに変わりはないことから、「テロリズム集団その他の」という文言を付加することによって捜査機関による恣意的な判断を制限できると解することはできない。また、対象犯罪が減らされた点についても、依然として組織犯罪やテロ犯罪と無縁な広範な犯罪が対象とされており、人権侵害を招く危険性が大きいことにも変わりはない。さらに、仮に準備行為に至る経緯が限定されたとしても、準備行為自体は法益侵害への危険性を帯びる必要がないと説明されているため、犯罪と無関係な行為が「準備行為」とされる危険性は依然として存在し、処罰範囲を限定する機能を有するとはいえない。加えて、テロ対策としては既存の法律によって対処できるものと考えられ、仮に不十分な点があるのであれば、個別の立法事実を踏まえて個別の犯罪として立法化を検討すべきである。結局のところ、新法案は、テロ対策に名を借りて、過去に3度廃案となった際に批判された問題点を何ら解決せずに立法化するものに他ならない。そして、通信傍受制度の拡大が法制化されたことを考え合わせると、共謀罪の成立によって、テロ対策の名の下に、捜査機関によって市民の会話が監視・盗聴される社会を招来させるおそれが一層高まるといえる。当会は、テロ対策に不必要であり、憲法の保障する思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由等の基本的人権を侵害するおそれが強い新法案に強く反対する。 2017年(平成29年)3月24日  札幌弁護士会  会長 愛須 一史

共謀罪法案の再提出に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2015/10.html
2015年10月5日  札幌弁護士会  会長  太田 賢二

いわゆる共謀罪法案の国会への再提出に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/07.html
2016年(平成28年)12月14日  札幌弁護士会  会長 愛須 一史

いわゆる「共謀罪」の制定に抗議し、速やかな廃止を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2017/05.html
2017年(平成29年)6月23日 札幌弁護士会  会長 大川 哲也

緊急事態条項(国家緊急権)を憲法上創設することに反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/09.html
現在、国会による憲法改正の発議が現実になろうとしている。
昨年11月からは、具体的な改正条項を検討するために衆参両院の憲法審査会で実質的な討議が行われており、とりわけ与野党の複数の会派から緊急事態条項(国家緊急権)創設の必要性が語られている。ここにいう緊急事態条項とは、戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害等、平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序(人権保障と権力分立)を一時停止して非常措置をとる権限、いわゆる国家緊急権を、行政権力に認めるものである。このような条項の創設について、当会は断固反対する。なぜなら、緊急事態条項(国家緊急権)は、基本的人権の尊重に対する大きな脅威となる危険性が非常に高いばかりでなく、そもそもその必要性も認められないからである。まず、緊急事態条項(国家緊急権)は、行政権力その他の国家権力を制約して人権保障を実現しようとしている立憲主義体制を根底から覆すものであり、権力の濫用を生む危険がある。だからこそ、日本国憲法は、敢えて緊急事態条項(国家緊急権)を設けていないのである(帝国憲法改正案委員会における金森国務大臣の答弁)。歴史的に見ても、ドイツにおけるナチスの独裁は、緊急事態条項(国家緊急権)を利用して多数の国会議員を逮捕し、国会を機能停止に陥らせて全権委任法を制定、首相(ヒトラー)に権力を集中させるという方法で確立されたものであった。また、日本においては関東大震災時に「戒厳」の下で国民意識が誘導され、社会主義者や朝鮮人の大量虐殺が行われたこと等、緊急事態条項(国家緊急権)は、計り知れない危険性をはらんでいる。他方で、緊急事態条項(国家緊急権)は災害対策のためやテロ対策のために必要だとの主張がある。しかし、すでに日本の災害対策法制は精緻に整備されており、憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を設ける必要はない。すなわち、非常災害が発生して国に重大な影響を及ぼすような場合、内閣総理大臣が災害緊急事態を布告し、生活必需物資等の授受の制限、価格統制を決定できるほか、必要に応じて地方公共団体等への指示ができるなど、内閣総理大臣への権限集中の規定がある。また、防衛大臣が災害時に部隊を派遣できる規定や、都道府県知事や市町村長の強制権など、国民・住民の権利を一定範囲で制限する規定も設けられている。必要論者からは、東日本大震災の際に緊急事態条項(国家緊急権)がなかったために適切な対応ができなかったとの主張もあるが、それは上記の法制度があるにもかかわらず日頃の十分な準備を怠り、適切に運用できなかったからであって、憲法に緊急事態条項(国家緊急権)がなかったからではない。また、テロは、政治的目的を持った特定の犯罪であるから、平時における警察機構による対処をすべきであり、実際、1995年(平成7年)に地下鉄サリン事件が起きた際にも、平時の警察活動、司法手続によって適切に対応することができた。このように、緊急事態条項(国家緊急権)は、濫用の危険が大きく、立憲主義を破壊して基本的人権の多大な侵害を引き起こす危険性を有しているばかりでなく、その必要性も認められないものであるから、当会は、緊急事態条項(国家緊急権)を憲法に創設することに、強く反対する。2017年(平成29年)1月24日札幌弁護士会  会長 愛須 一史

国際平和安全支援法案及び平和安全法制整備法案の衆議院での採決の強行に抗議し、参議院での廃案を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2015/06.html
7月16日、衆議院本会議において、国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案(以下、合わせて「本法案」という)の採決が強行され、可決した。当会は、昨年来、集団的自衛権の行使容認は憲法違反であり、これを具体化する本法案もまた憲法違反であることを繰り返し指摘し、その制定に強く反対してきた。そもそも、憲法前文及び第9条は、我が国が先の大戦とそれに先行する侵略と植民地支配によりアジア諸国をはじめ内外に多大な惨禍を与えたことに対する深い反省と教訓に基づき、戦争及び武力行使を放棄し、軍隊を保持せず、交戦権も認めないという徹底した恒久平和主義に立脚している。しかるに、本法案は、自国の防衛という範囲を大きく超えて武力の行使を可能とするものであり、この恒久平和主義に反することは明らかである。さらに、本年5月15日に本法案が国会に提出されて以降、国民の間には本法案の制定に反対し、あるいはその慎重審議を求める声が巻き起こり、最近の世論調査ではそれらの声が過半数を上回っている。また、衆議院憲法審査会では、与党推薦も含めた全参考人が本法案は憲法違反であるとの見解を述べ、さらには安倍首相自身、7月15日の審議において「まだ国民の理解は進んでいる状況にはない。」と述べた。このように、本法案には国民の間で反対・懸念の声が多数であり、そのことを首相自身が認識しているにもかかわらず、衆議院において採決が強行、可決されたものであり、民主主義の根幹を否定する暴挙と言わざるを得ない。当会は、このような衆議院における採決の強行に強く抗議し、本法案を参議院において廃案とするよう強く求める。加えて、当会は、国民・市民とともに参議院での廃案に向けた取り組みを全力で行っていくことをここに表明する。2015年(平成27年)7月16日  札幌弁護士会  会長  太田賢二

集団的自衛権行使等を定めるいわゆる新安保法制に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2015/01.html
2015年(平成27年)5月3日  札幌弁護士会  会長  太田 賢二

改めて安保法制改正法案の廃案を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2015/09.html
2015(平成27)年9月16日  札幌弁護士会  会長  太田 賢二

安保関連法施行にあたりその適用・運用に反対し、廃止を求める声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2015/15.html
2016年(平成28年)3月29日 札幌弁護士会 会長 太田 賢二

安保関連法の成立から1年を迎えるにあたり、あらためてその適用・運用に反対し、廃止を求める声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/05.html
2016(平成28)年9月19日  札幌弁護士会  会長 愛須 一史

日本国憲法施行69周年の憲法記念日を迎えるにあたり改めて安保法制の廃止を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/01.html
本日、日本国憲法は、施行から69周年を迎えました。かつて、日本は、アジア近隣諸国に対する侵略行為により、多くの人々に対し、言葉で言い表せない辛苦と惨禍を与え、かつ、日本国民に対しても多大な被害を与えました。とりわけ、広島・長崎へ原爆が投下されたことにより、人類が経験したことのない深刻で長期にわたる苦しみをもたらしました。日本国憲法は、このような戦争を真摯に反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという決意に基づき制定されました。日本国憲法は、一人ひとりの個人が、かけがえのない存在である(個人の尊厳)との考えから立憲主義・法の支配に則り、国民主権、基本的人権の尊重とともに恒久平和主義を原則として定めています。この恒久平和主義のもと、戦後71年目を迎える今日まで、日本は、海外において、ただの一度も、武力の行使により、他国民を殺傷することもなく、また戦争に巻きこまれることなく過ごしてきました。まさに、「平和のうちに生存する」(憲法前文)ことができたのです。しかしながら、昨年9月19日、国会において、多くの国民が反対するなか、十分な審議がなされないまま安保法制が成立しました。それは集団的自衛権の行使を容認するなど恒久平和主義に反し、実質的には、憲法改正手続によらずに、憲法9条を改変するものです。そして、この安保法制が最初に発動されるのは、北海道内の陸上自衛隊が派遣された南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)と言われていますが、現在、南スーダンは、国連の避難所においてさえ、戦闘により死者が出るような事実上の内戦状態にあると報じられています。かかる状況において、南スーダンで、安保法制によって認められた「駆けつけ警護」や安全確保業務等の新たな任務を遂行することは、自衛隊員が他国民を殺傷したり、反対に、自衛隊員の生命身体が危険にさらされる恐れがあり、ひいては、憲法9条の禁止する「武力の行使」にあたることになりかねません。そもそも、日本国憲法は、国際社会に対して、武力によらずに国際紛争の解決を図ることにより、世界平和の実現を目指すことを誓っています。今、日本に求められるのは、武力行使の道を進むのではなく、諸国民との協調による紛争解決です。当会は、このような問題意識に基づき、昨年5月22日の定期総会において、法案制定に反対する総会決議を採択し、さらに昨年度安保法制の制定、施行に反対する会長声明を4回発し、また、北海道弁護士会連合会並びに旭川、釧路及び函館の三弁護士会とともにパレ-ドを4回行なうなどして、市民の皆さんと共に安保法制に反対の意思を表明し続けてきました。日本国憲法施行69周年となる憲法記念日を迎えるに当たって、改めて、昨年9月19日に成立した安保法制を速やかに廃止することを強く求めます。2016年(平成28年)年5月3日  札幌弁護士会  会長 愛須 一史

高等学校等における生徒の政治的活動の自由を保障するとともに、教師の政治的教養の教育における専門的裁量を尊重することを求める意見書
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/14.html
第1 意見の趣旨
1. 当会は国に対し、2015年(平成27年)10月29日付文部科学省初等中等教育局長名の通知「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」(27文科初第933号)(以下「通知」という)及び上記通知に関するQ&A(以下「通知に関するQ&A」という)のうち、以下の点の見直しを求める。
(1)通知が、高等学校等の生徒の政治的活動について、授業その他の学校教育活動の場面では一律に禁止している点
(2)通知が、高等学校等の生徒の政治的活動について、放課後や休日の構内及び構外における活動に対しても制限・禁止を求めている点
(3)通知に関するQ&Aが、放課後や休日の構外での政治的活動を行う場合における学校への届出制を定める校則を認めている点
(4)通知が、高等学校等の教師に対して、政治的教養の教育の場面において無限定に「個人的な主義主張を述べることを避け」ることを求めている点
2. 当会は、北海道内の各教育委員会及び各高等学校等に対し、生徒の政治的活動等の自由を保障するとともに、教師の政治的教養の教育における専門的裁量を尊重することを求める。
第2 意見の理由
1. 通知及び通知に関するQ&Aの公表と問題点
(1)2015年(平成27年)6月17日に成立した公職選挙法等の一部を改正する法律により選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、2016年(平成28年)7月10日に実施された参議院議員選挙においては18歳、19歳の有権者が初めて自らの判断で一票を投じた。文部科学省は、選挙権年齢の引き下げに伴い、2015年(平成27年)10月29日付通知を発出し、さらに通知に関するQ&Aを公表した。
(2)通知は、高等学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待されると指摘する一方で、政治的教養の教育に当たって「教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導すること」とし、また、高等学校等の生徒の政治的活動等について「高等学校等の生徒による政治的活動等は無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受けるものと解される」としている。さらに、通知に関するQ&Aにおいては、放課後、休日に学校の構外で行われる政治的活動等に際して学校への届出を義務付ける届出制の校則について、生徒による政治的活動等は高等学校の教育目的の達成等の観点から必要かつ合理的な範囲内で制約を受けるとして、一定の配慮の下に学校への届出を義務付ける校則を容認している(Q9)。
(3)上記通知及び通知に関するQ&Aは、高等学校等の生徒の政治的活動等の禁止や制限を広範に認めることにより生徒の政治活動の自由や表現の自由、思想・良心の自由等の基本的人権を制限し、また、「政治的中立性」の名の下に必要以上に教師の教育の自由を制限するものであって、容認できない。以下、詳述する。
2. 通知が高等学校等の生徒の政治活動の自由を侵害するものであること
(1)通知は、高等学校等の生徒の政治的活動の制限について、高等学校等の生徒による政治的活動等は「必要かつ合理的な範囲内で制約を受ける」とした上で、具体的には①学校の教育活動の場面、②放課後や休日等の学校の構内、③放課後や休日等の学校の構外のそれぞれの場面における政治的活動について必要な制約を挙げている。まず、通知は、①教科、科目等の授業及び生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動といった学校の教育活動においては政治的活動等を「禁止することが必要である」とする。そして、②放課後や休日等の学校の構内における政治的活動等については「制限又は禁止することが必要である」とし、さらに③放課後や休日等の学校の構外における政治的活動につき、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高いものについては「制限又は禁止することが必要」であり、それ以外についても「必要かつ合理的な範囲内で制限又は禁止することを含め、適切に指導を行うことが求められる」とする。しかしながら、通知による高等学校等の生徒の政治的活動の制限は広範にすぎ、政治活動の自由、表現の自由、思想・良心の自由等の基本的人権を侵害するものであり、憲法21条、19条に違反するおそれがある。
(2)まず、①学校の教育活動において一律に政治的活動等を禁止することになれば、授業で具体的な政治的事象に関するテーマを取り上げることを躊躇させることになりかねず、また、部活動の場などにおいて現実の政治的社会的事象に関する表現や学習が禁止されるおそれがある。また、②放課後及び休日の学校の構内における政治的活動の制限ないし禁止をなし得る根拠として、通知は政治的中立性の確保を挙げるが、教育基本法14条2項にいう政治的中立性の確保の要請は「学校」への要請であり、本来、放課後や休日等の生徒の活動に適用されるべきものではない。学校の構内であることを理由とする放課後及び休日の政治的活動の制限は、その制限の目的においても手段においても必要かつ最小限度のものであることが厳格に求められるべきである。さらに、③放課後及び休日の学校の構外における政治的活動は②の場合にも増して高校生の自由が最大限尊重されなければならず、一律に禁止することはもとより、個別の制限を課す場合であっても、他者の基本的人権との調整上真にやむを得ないと認められる場合に、必要最小限度の制約を課すものでなければならない。したがって、通知が高等学校における生徒等の政治的活動等について授業その他の学校教育活動の場面では一律に禁止し、放課後や休日の学校内外での活動についても必要最小限度の制約を超えた禁止や制限を認めている点は生徒の基本的人権を過度に制約し、憲法21条、憲法19条に違反するおそれがあることから、見直されるべきである。
3. 政治的活動等について届出制を認めるべきではないこと
通知に関するQ&Aにおいては、放課後や休日等に学校の構外で行われる政治的活動等について、届出制とすることを条件付きながら許容する回答が記述されている。生徒の政治的活動等を届出制とすることは、生徒に対し、届出を通じて自己の政治的関心や志向を明らかにすることを強いるものであり、生徒の思想・良心の自由を侵害する。ひいては、生徒に政治的活動等に関する萎縮効果をもたらしかねないものであり、表現の自由を侵害する。放課後や休日等の政治的活動等を届出制とする校則は、生徒の表現の自由及び思想・良心の自由を広く直接に侵害するものであるとともに、政治的表現の自由が教育現場において尊重されないことを示すものであり、教育基本法14条1項にも違反する。したがって、通知に関するQ&Aが、放課後や休日等に学校の構外で行われる政治的活動等を届出制とすることを容認している点は見直されるべきである。なお、北海道教育委員会は、現在のところ北海道内の高等学校等に対し、生徒の政治的活動等への参加につき届出制を内容とする校則制定を求めていないことは、一定の評価ができる。
4. 通知が教師の教育の自由を侵害するものであること
(1)教育には、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという本質的要請がある(旭川学力テスト最高裁判決)。このような教育が実現するためには、教師の専門性に裏付けられた一定の裁量が認められ、憲法23条に基づく教師の教育の自由が十分に保障されなければならない。ところが、通知は「政治的中立性を確保」すべきことを強調し、教師が指導に際して「個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導すること」を要請し、通知に基づく指導資料においても教師は特定の見解を自分の考えとして述べることは避けることが必要であるとされている。
(2)北海道内においても、道立高校の教諭がいわゆる安全保障法制を授業で取り上げたことにつき、道議会議員から偏向教育ではないかとの指摘がなされたことを契機に、北海道教育委員会が調査を実施した経緯があった。通知の記載は、このような教育内容に対する行政の介入を招きかねず、ひいては教育現場の萎縮をもたらしかねない。
(3)いわゆる「政治的中立性」を要請する教育基本法14条2項が禁止するのは、直接に特定政党への支持又は反対を目的とするような政治教育及び政治的活動と解されるべきところ、教師が「個人的な主義主張を述べることを避け」ることを求める通知は「政治的中立性」の解釈を誤っているというべきである。政治的中立性の要請を理由に教師が「個人的な主義主張を述べることを避け」ることが要請されるならば、現実社会に生起し、種々の見解が主張される政治的論争のある問題を授業で取り上げることができなくなるおそれが高い。ますます複雑化し、高度化する現代社会において、実際に生起する社会的政治的問題に生徒が関心を持ち、自ら考え、議論し、課題を解決しようとすることは、主権者としての能力を育むことに貢献すると考えられるところ、「政治的中立性」の名のもとにこのような生きた素材からの学習が阻害されるべきではない。また、教師が自己の見解を述べることは生徒との人格的な接触を図るとともに、生徒に対しても一人ひとりが自ら考え、自らの意見を述べることを促すものとして、有益な指導方法の一つである。
(4)したがって、教師が自己の見解をことさらに生徒に押し付けるような手法によらない限り、政治的教養の教育については教師の専門的裁量が広く尊重されるべきであって、通知が教師に対して、個人的な主義主張を述べることを避けることを求めている点は見直されるべきである。
5. 通知の運用に際し、各教育委員会及び各高等学校には十分な配慮が求められること通知を受けて、実際に運用する各教育委員会及び各高等学校は、生徒の政治活動の自由や教師の教育の自由が侵害されることのないよう十分に配慮すべきである。各教育委員会は、教育基本法の趣旨に従い、教育の中立性・自立性を確保するために、教育に関わる教員を不当な干渉、介入から保護すべき義務を負い、教師の教育の自由が侵害されることのないよう配慮すべきである。各教育委員会、各高等学校は、生徒の政治的活動等の自由を保障するとともに、授業における教師の政治的教養の教育における専門的裁量を尊重すべきである。
6. 結論
18歳選挙権の実施により、若い世代が有権者として自ら考え、一票を投じることが可能となった。主権者であるというためには、単に一票を投じることにとどまらず、社会に生起する様々な問題に興味関心を持ち、自ら考え、行動することが必要である。学校教育における「政治的中立性」とは、特定政党の支持を押し付けないことを指すのであり、種々の見解があり得る政治的社会的事象から目をそらすことではない。政治的中立性の名の下に教育が現実の政治的社会的事象に触れることを避け、高等学校等の生徒の政治活動の自由や表現の自由、思想・良心の自由等の基本的人権が侵害されることはあってはならない。以上から当会は、国に対し、通知及び通知に関するQ&Aの見直しを求めるとともに、北海道内の各教育委員会及び各高等学校等に対し、生徒の政治的活動等の自由を保障し、高等学校等における教師の政治的教養の教育における専門的裁量を尊重することを求める。2017年(平成29年)3月29日  札幌弁護士会  会長 愛須 一史

ヘイトスピーチ対策法の成立を踏まえての会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/02.html
1.近時、わが国内において、排外主義的主張を標榜する団体による在日外国人の排斥等を主張する示威行動等(いわゆるヘイトスピーチ)が繰り返し行われている。ここ札幌においても、大通公園周辺や札幌雪まつり会場等において「朝鮮人を皆殺しにしろ」「身の回りでご不要な南朝鮮人、腐れ朝鮮人がございましたら、車までご合図願います、どんな状態でも処分いたします」といった、聞くに堪えない内容のヘイトスピーチが繰り返されている。
2.かかるヘイトスピーチは、対象となる人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷付けるとともに、憲法第14条に定める法の下の平等の理念をも踏みにじるものである。わが国が1979年に批准した国際人権規約(自由権規約)第20条2項は、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道を法律で禁止する」ことを締約国に求めている。また、わが国が1995年に加入した人種差別撤廃条約の第2条1項(d)も、立法を含む全ての適当な方法により、いかなる個人、集団又は組織による人種差別についても禁止し、終了させることを、締約国の義務としている。このように、憲法および国際人権法からみても、国及び地方公共団体は、ヘイトスピーチを根絶するための積極的な法的措置をとる責務がある。
3.上記背景のもと、平成28年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下「本法律」という)」が成立した。 本法律は、前文において、ヘイトスピーチの対象となっている人々が「多大な苦痛を強いられている」とした上で「このような不当な差別的言動はあってはならず」と宣言し、同第1条は、「不当な差別的言動の解消が喫緊の課題である」としている。ヘイトスピーチによる被害の甚大さを認め、これへの対処を緊急の課題と位置付けた本法律が制定されたことには、大きな意義がある。
4.とはいえ、本法律の内容についてはいくつかの懸念・課題がみられることも事実である。まず、本法律はヘイトスピーチが禁止されると明示的に宣言してはいないところ、これまで国や地方自治体がヘイトスピーチの抑制に極めて消極的であったことに照らすと、ヘイトスピーチの禁止を明示的に宣言していない本法律によるヘイトスピーチ抑止の実効性には、疑問なしとしない。また、本法律は、ヘイトスピーチの対象となる被害者について「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」と定義しているところ、かかる定義を設けたことは、例えばアイヌ民族等の少数民族等や、正式な在留資格が認められていない外国人等に対するヘイトスピーチであれば許容されるとの誤解を招きかねない。 加えて、本法律は、第4条において、国には不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う責務があるとしながら、地方公共団体については努力義務のみにとどめているが、単なる努力義務では足りないというべきである。
5.以上のような懸念・課題に対して、参議院の法務委員会では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであればいかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであること、地方公共団体においても国と同様に不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること等を内容とする附帯決議がなされた。かかる附帯決議は、本法律の解釈運用の指針を示すにふさわしいものである。また、本法律の附則に「不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。」との規定が設けられており、今後、必要に応じて本法律の改正も検討されるべきである。
6.当会は、本法律の制定に尽力された関係者の方々に敬意を表するとともに、今後もヘイトスピーチの根絶に向けて全力を尽くしていく決意を表明する。2016年(平成28年)5月27日  札幌弁護士会  会長 愛須 一史

日本国憲法第96条に定める国会発議要件の緩和に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2013/07.html
2013年7月18日  札幌弁護士会 会長  中村 隆

行政書士法の改正に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2013/15.html
日本行政書士会連合会は,行政書士法を改正して,「行政書士が作成することのできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」を行政書士の業務範囲とすることを求めて運動を推進してきており,自由民主党総務部会もその法案化を検討している。しかし,当会は,行政書士が行政不服申立ての代理人になることについて,下記の理由から強く反対するものである。第1に,行政不服申立制度は行政庁の違法又は不当な行政処分を是正し,国民の権利利益を擁護するための制度である。他方行政書士は「行政手続の円滑な実施に寄与すること」(行政書士法第1条)を目的として,その範囲で官公署に提出する書類を作成することを職務とするものである(行政書士法第1条の2第1項)。このように行政不服申立制度と行政書士制度とでは,その制度の目的が異なっている。また行政書士制度は,当事者の利害や利益が鋭く対立する紛争事件を取り扱うことを前提としていないことから,行政書士が行政不服申立ての代理人となることは,その職務とは本質的に相容れないものである。加えて行政書士制度には,行政庁たる総務省が監督官庁として存在する。この関係においても,行政書士が,行政不服審査制度の代理人としての職責をよく果たしうるか,制度上の疑問が残る。
第2に,本来,行政不服申立ての代理行為は,それが容れられなかった場合も想定し,行政訴訟の提起も視野に入れて行うべきものであるところ,行政書士は,行政訴訟の代理人たる資格を有していない。行政不服申立てを含めた法律事務の処理は,初期段階において最終的な訴訟段階での結論まで見据え,迅速かつ的確に対応することが重要であって,法律事務の初期段階で適切な判断を誤ると,直ちに国民の権利利益を害することにつながりかねないものである。行政書士は行政訴訟の代理人たる資格を有しておらず,この点について十分に検討しうるか疑問であることから,かかる行政書士に行政不服申立ての代理人となる資格が与えられるべきではない。
第3に,現状において,弁護士は,行政不服申立を始めとする行政手続においても代理人として活動しており,出入国管理及び難民認定法,生活保護法,精神保健及び精神障害者福祉法等に基づく行政手続等について,行政による不当な処分から社会的弱者を救済する実績を上げている。今次の司法改革において,弁護士数は着実に増加しており,その数は2013年(平成25年)10月1日現在3万3563人に上っている。これに加えて,直ちに弁護士以外の他職に行政不服申立の代理人たる資格を賦与すべき立法事実は認められない。以上のとおりであるから,当会は,行政書士に対する行政不服申立代理権の付与に強く反対する。2013年(平成25年)12月10日  札幌弁護士会会長 中村 隆

―所持品検査開始から2年を迎えて―
裁判所入庁者に対する所持品検査の中止を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2014/17.html
札幌高等裁判所が、2013年(平成25年)3月1日、札幌高等・地方裁判所庁舎(本館・別館の玄関2箇所)において、入庁者に対する所持品検査を開始してから2年が経過した。これに対し、当会は、札幌高等裁判所に対し、所持品検査の中止を申し入れるとともに、同年8月7日には会長談話、2014年(平成26年)3月27日には会長声明を公表し、所持品検査の問題点を指摘し、その中止を求めてきた。それにもかかわらず、札幌高等裁判所は次年度も引き続き、所持品検査を継続することとなった。札幌高等裁判所の行っている所持品検査は、来庁者のプライバシーの制約を伴うものであるにもかかわらずその具体的な目的が十分に明らかにされていないこと、及び、来庁者が所持品検査に同意しなければ裁判所内に立ち入ることができない状況の下で来庁者を含め広く国民を裁判所から遠ざけている点で大きな問題があることは、これまで当会が指摘してきたとおりである。これに加えて、この2年間、札幌高等裁判所は、所持品検査を必要とする具体的な理由・事情等について一切公表していない。これでは、札幌高等裁判所が実施している所持品検査が、実施の目的とその手段において適正なものであるかどうか判断することはできない。また、東京と福岡を除き全国の他の裁判所で行っていない状況のなかで、札幌高等裁判所において一般的網羅的な所持品検査を実施することが正当かつ必要であるとする合理的根拠も見出しがたい。このような、目的も手段としての適正性も不分明である所持品検査に対し、高額な委託料を支払い続けることは、国費の適正な執行の観点からしても国民の支持が得られないことは明らかである。当会は、札幌高等裁判所に対し、改めて、国民に身近で開かれた裁判所の理念に逆行する所持品検査の実施に抗議し、直ちに所持品検査を中止することを求める。2015(平成27)年3月10日  札幌弁護士会  会長  田村 智幸
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余命三年時事日記 2207 ら特集⑥ [余命三年]

余命三年時事日記 2207 ら特集⑥
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2207-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e2%91%a5/ より


余命様、スタッフの皆様、同志の皆様、感謝申し上げます。
余命爺様、お熱があるにもかかわらず、どうもありがとうございます。ご暖かくしてご自愛なさって下さいませ。
皆様方、暖かくして、近辺にはお気をつけ下さいませ。下記お知らせまで
余命爺 ✕ せんたく 新春生対談「日韓断交・北朝鮮有事の日本国内問題 三代目余命先生が生声!」17時~
ttps://www.youtube.com/watch?v=P4x4txnmVB0


余命様、スタッフの皆様、同志の皆様、感謝申し上げます。
「トランプ氏、中国の北朝鮮石油供給に「失望」」トランプさんGJ!このタイミングで、中国の擦り寄りを払いのけ、矛先を中国へ。安部さんのお友達だから、策士ぶりが光ってる~(^_-)-☆さて、中(韓)、北はどう出るのかなぁ~?三つ巴 ・・?
「中国、憲法改正議論する会合を1月に開催」パヨクさん出番ですよ!
「日本の地上イージス配備、日ロ関係に悪影響=ロシア外務省」「プーチン氏、ロシア大統領選正式候補として登録」要注意ですね!
「故サッチャー元英首相「政治家とパンダの組み合わせは縁起が悪い」先人の知恵を見習いたいものです。二階さん
「二階氏、首脳交流実現要請」中犬がご褒美を貰えなかった模様・・。お知らせまで 国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、ご自愛なさって下さいませ。

トランプ氏、中国の北朝鮮石油供給に「失望」 平和解決阻害
ttps://jp.reuters.com/article/trump-kp-idJPKBN1EM1KR
[ワシントン 28日 ロイター] – トランプ米大統領は28日、ツイッターで、中国が北朝鮮に対する石油供給を容認していることに「非常に失望した」とし、こうした行動は北朝鮮の核問題の平和的な解決を阻害するとの考えを示した。トランプ大統領は「現場が押さえられた。中国が北朝鮮に対する石油供給を容認していることに非常に失望している。こうしたことが続けば北朝鮮問題を巡る平和的解決は一切なくなる!」とツイートした。韓国の新聞は、中国の船舶が海上で北朝鮮の船舶に石油を供給したと報道。これについて中国は28日、中国は国連制裁決議に違反する北朝鮮への石油供給は一切行っていないとの立場を示している。

中国、憲法改正議論する会合を1月に開催=新華社
ttps://jp.reuters.com/article/china-politics-idJPKBN1EN07G
[北京 27日 ロイター] – 中国国営の新華社通信が27日に伝えたところによると、中国共産党は来月、憲法改正を議論する会合を開く。また、反腐敗活動についても協議する計画。
習近平国家主席は、反腐敗の独立機関、国家監察委員会の設立を準備中で、同委員会は来年3月に開催予定の全国人民代表大会(全人代)で正式に法律として成文化される可能性が高い。国家監察委員会は、複数の反腐敗の担当部門を統合して設立され、中央規律検査委員会(CCDI)の仕事を引き継ぐ。汚職監視対象を共産党員だけでなく、国有企業の社員にも拡大する。新華社によると、中国共産党中央政治局は、憲法改正に関する会合と、反腐敗活動を議論するCCDIの会合を来月開催することを決定した。CCDIの会合は1月11─13日に開催されるという。憲法改正の詳細は明らかになっていないが、国内の法学者は、国家監察委員会を新設する前に、同委員会に対して憲法上の根拠を与えるために、憲法を改正する必要があると指摘している。

日本の地上イージス配備、日ロ関係に悪影響=ロシア外務省
ttps://jp.reuters.com/news/world/russia
[モスクワ 28日 ロイター] – ロシア外務省のザハロワ報道官は28日、日本が北朝鮮の脅威に対抗するため米国製の地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」の配備を決めたことについて、日ロ関係に悪影響を与えると発言、米ロの中距離核戦力全廃条約にも違反するとの認識を示した。同報道官は定例会見で「こうした行動は、ロシアと日本の軍事的・政治的信頼醸成を優先する姿勢と全く矛盾する。残念ながら、平和条約締結交渉も含め両国関係のムード全体にマイナスの影響を及ぼす」と発言。「米国が事実上、日本の支援を得て、中距離核戦力全廃条約にまた1つ違反したことを意味する」と述べた。

プーチン氏、ロシア大統領選正式候補として登録 再選なら2024年まで権力掌握
ttps://jp.reuters.com/article/putin-russia-1227-idJPKBN1EL1CB
モスクワ 27日 ロイター] – ロシアのプーチン大統領27日、すでに出馬を表明している来年3月の大統領選挙に向け、立候補に必要な書類を中央選挙管理委員会に提出し、候補者として正式に登録した。来年3月18日に実施される大統領選にプーチン氏は政党の公認を受けない独立候補として出馬する。ただ与党・統一ロシア、および公正ロシアはプーチン氏の支持を表明。2000年から大統領もしくは首相として17年間実権を握ってきたプーチン氏が来年の選挙で当選すれば、72歳になる2024年まで権力を握ることになる。

故サッチャー元英首相、パンダ同乗拒否-81年訪米巡る記録で明らかに
ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-12-29/P1PI7W6TTDS001
英国のサッチャー元首相(故人)はレーガン政権下の米国を初めて訪問するに当たり、コンコルド機にパンダを同乗させるのを拒んだ。中国から贈られたパンダは政治家に不幸をもたらすというのが理由だった。ロンドンで29日公開された政府文書で明らかになったもので、時代は1981年にさかのぼる。ー途中略 ー
「政治家とパンダの組み合わせは縁起が悪い」と続けていた。この認識は恐らく、中国が外交の助けとして外国にパンダを贈ると、受け取った国の指導者が不運に見舞われた事例を念頭に置いたものである公算が大きい。1970年代に田中角栄首相のほか、フランスのポンピドー大統領とニクソン米大統領(いずれも当時)が中国からパンダを贈られたが、ポンピドー氏は在任中に病死したほか、ニクソン氏は辞任、田中氏は退陣に追い込まれた。そして1990年。10年余り政権を担ったサッチャー氏も求心力を失い、ジョン・メージャー氏に首相の座を譲った。

二階氏、首脳交流実現要請
ttps://jp.reuters.com/article/idJP2017122801001652
【北京共同】北京を訪問中の自民党の二階俊博、公明党の井上義久両幹事長は28日午後、習近平国家主席と人民大会堂で面会した。来年の日中平和友好条約締結40周年に向け、首脳間交流を実現したいとして来年の習氏の日本訪問を要請した。二階氏は「来年、習主席の来日をお待ちしている」と述べたが、習氏は具体的な返答を回避した。述べたが、習氏は具体的な返答を回避した。二階氏が習氏と会うのは5月以来となる。面会は約20分間、立ったままで行われた。


「福岡、姉妹都市の釜山と連携強化」「年明けにも幹部を釜山市に派遣、改めて連携を確認する。」マンセー福岡市議会です!地獄の一丁目へ邁進しております。福岡市民の皆様、売国議員のメンバーお忘れなく! お知らせまで
国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、近辺にはお気をつけ下さいませ。
福岡、姉妹都市の釜山と連携強化
ttps://jp.reuters.com/article/idJP2017122901001420
韓国・釜山市の日本総領事館前に慰安婦被害を象徴する少女像が設置され1年。像を巡る日韓関係の悪化を受け、姉妹都市提携する福岡市は交流事業に参加する市民が不測の事態に巻き込まれないよう、連絡態勢を強化することで釜山市と合意していたことが29日、分かった。年明けにも幹部を釜山市に派遣、改めて連携を確認する。両市は2007年に提携し、職員の相互派遣や観光の共同PRなどで交流しているが、像設置で「提携を解消すべきだ」などの批判が福岡市に多数寄せられていた。
 釜山市の像は昨年12月28日に設置され、いったん撤去されたが30日に戻された。

福岡、姉妹都市の釜山と連携強化 慰安婦問題で不測の事態懸念
ttps://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/383557/
福岡市議会事務局〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8-1TEL/092-711-4749 FAX/092-733-5869

福岡市議会釜山広域市友好訪問団の派遣
ttp://gikai.city.fukuoka.lg.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/busan28.pdf
出 張 報 告 書
平成28年10月25日
福岡市議会議長
お ば た 久 弥 様
福岡市議会釜山広域市友好訪問団
団 長 おばた 久弥
副団長 熊谷 敦子
団 員 橋田 和義
〃 津田 信太郎
〃 古川 清文
〃 落石 俊則
〃 鬼塚 昌宏
事務局 大和 正芳
〃 本土 浩
〃 山口 哲生

通 訳 安 英珠
この度,次のとおり出張したので,報告します。
1.出張期間 平成28年8月24日(水)~8月26日(金)
2.出 張 先 大韓民国 釜山広域市
3.用 務 釜山広域市議会・市長との友好交流,「未来産業としての都市農業と漁業の現状と課題」をテーマとした交流協議及び先進的施設の視察
4.経過及び結果 別紙報告書のとおり
出 張 報 告 書
1.目 的
福岡市議会は,姉妹都市交流事業の一環として釜山広域市議会との相互交流を行い,両市の友好を推進しているところである。双方の都市が抱える課題等に対して意見交換を行い,それぞれの政策検討などの参考とするとともに,交流により友好を促進し,親善に寄与することを目的としている。平成16年11月29日に「釜山広域市議会と福岡市議会の友好親善交流に関する合意書」を締結し,平成17年に釜山広域市より友好訪問団を受入れ,平成18年に福岡市より友好訪問団を派遣した後,相互訪問を継続しており,今回で12回目,福岡市からの派遣としては6回目となる。

2.期 間
平成28年8月24日(水)~8月26日(金)
3.訪問団メンバー
長 おばた 久弥 (議長・自由民主党福岡市議団)
副団長 熊谷 敦子 (日本共産党福岡市議団)
団 員 橋田 和義 (自由民主党福岡市議団)
団 員 津田 信太郎 (自由民主党福岡市議団)
団 員 古川 清文 (公明党福岡市議団)
団 員 落石 俊則 (福岡市民クラブ)
団 員 鬼塚 昌宏 (みらい福岡市議団)
随 員 大和 正芳 (議会事務局長)
随 員 本土 浩 (議会事務局総務秘書課長)
随 員 山口 哲生 (議会事務局総務秘書課)
通 訳 安 英珠 (総務企画局国際部国際交渉専門員)



匿名希望様情報ありがとございます。「日弁連発→外患罪行き」全国弁護士会バスツアー絶賛乗車中 札幌から次は青森・・・ お知らせまで
国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、ご自愛なさって下さいませ。

教育基本法改正に反対する会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2006/01.html
2006年(平成18年)6月9日 札幌弁護士会会長 藤本 明
1.政府は、教育基本法改正法案(以下、「改正法案」という)を閣議決定して今国会に上程し、同法案は衆議院で審議が行われている。 改正法案は、「子ども一人ひとりを分けへだてなく、人間として大切に育てる」という憲法および現行教育基本法(以下、「現行法」という)の理念に反する、重大な問題点があり、当会は改正法案に対し、強く反対する。
2.現行法は、その前文に「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」と謳われているように、憲法と一体不可分となり、文字どおり教育の「基本法」として、戦後の平和的民主的教育を支えてきた法律である。
3.ところが、改正法案はこの前文を削除し、 新たに、公共の精神の尊重や伝統の継承あるいは文化の創造を謳っている。また、改正法案の第2条には「我が国と郷土を愛する態度」など、5つの「態度」を 養うことを「教育の目標」として掲げている。さらに、改正法案の第5条は義務教育の目的を「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこと」にあると定めている。改正法案は一人ひとりの子どもを大切にすることよりも、義務教育を通じて、国家のための人づくりを行うことを目指していると解される。
4.教育とは、人間の内面的価値に深くかかわる文化的な営みである。改正法案に掲げられる 「態度」や「資質」というものは、人格の完成をめざす教育の自主的な営みの中で育まれていくべきものである。改正法案は「愛国心」という表現を避けてはいるが、「我が国と郷土を愛する態度」と言い換えても、法を通して、国が理想とする人づくりを行おうとする改正法案の本質には些かも変わりはない。 昨 今、教育の現場では、国旗国歌法制定当時の政府の公式説明に反して、生徒や教師に対して、国を愛する心情を持つことを強制する動きが広がっている。国を愛 する心や態度を養うことが、教育の目的として一旦定められれば、同じように国による強制が行われる危険性が極めて高い。それは明らかに「個の尊厳」への介入であり、「思想良心の自由」(憲法19条)の侵害である。このように、本改正法案は、現行法の理念を放棄し、憲法上の保障を後退させる危険を有する。
5.また、改正法案は、現行法第10条1項の「教育は、不当な支配に服することなく、国民に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」のうち、「国 民に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」の部分を削除している。そして、改正法案第16条で新たに「(教育は)この法律及び他の法律の定め るところにより行われるべきものであり」を付け加えているほか、改正法案第17条では政府及び地方公共団体に対して「教育振興に関する基本計画」の策定を 義務づけている。 現行法第10条は、戦前の教育に対する過度の国家統制を反省し、教育の自主性尊 重の見地から教育に対する不当な支配や介入を抑止しようとした規定である。改正法案では、教育について国の国民に対する責任が曖昧にされているのみなら ず、「不当な支配に服することなく」という文言を残してはいるものの、法律の規定によりさえすれば国が教育内容に介入することができることになる。このように、本改正法案は、国による支配につながる危険を払拭することができないという問題点を有する。
6.改正法案の対案として、民主党は、日本国教育基本法案(以下、「民主党案」という)を国会に提出した。しかるに、その前文には「日本を愛する心を涵養 し、祖先を敬い」と規定されており、政府の改正法案よりも復古的な徳目を基調とする内容になっている。また、民主党案では現行法第10条の「教育は不当な 支配に服することなく」という規定が削除されている。先に述べたとおりの現行法が成立した経緯を顧みることなく、教育に対する国の介入を抑止するという現 行法の持つ準憲法的保障の趣旨を没却しているのではないかとすら感じられる内容となっている。このように、民主党案にも、改正法案と同様の問題点がある。
7.改正法案は2003年6月に発足した「与党教育基本法改正に関する協議会」での議論の結果をまとめた「与党最終報告」に基づいているが、そこでの議論は全て非公開であり、密室審議であった。「教育の憲法」ともいわれる教育基本法の改正という大問題は、各界各層の広範な意見をもとに、国民的な議論を経て慎重になされる必要がある。その意味で、改正法案には作成過程に重大な欠陥があると言わざるを得ない。また、政府・与党はこれまで「時代の要請にこたえる」という以外、教育基本法を今改正すべき根拠も立法事実も説明していない。先に述べたような、改正法案が抱える様々な問題点に対しても、国民が納得し得る十分な説明はなされていない。
8.思うに、日本の子どもたちが抱えている諸問題は、国連子どもの権利委員会の勧告にもあるように、「高度に競争的な教育制度」に原因があると考えられるも のであり、教育基本法に原因があると断ずるのは誤りである。そうであるなら、我が国がとるべき道は、教育基本法を改正することではなく、現行の教育基本法の理念をさらに活かすような施策と取組みを進めることにある。
少なくとも、法改正の必要性が何ら示されず、国民的議論を欠いたまま、拙速な審議を行えば、国家百年の計といわれる教育を根本において誤らせることになりかねない。それにとどまらず、このまま改正が行われれば、平和主義を定めている憲法の改正への伏線となりかねない。
9.かりに、教育基本法の改正を検討するにしても、より幅広い視点から、子どもの養育に直接関わり、子どもの実態をよく知る専門家の意見を十分に聴いて慎重な検討を行うとともに、現行法の理念を豊に発展させる努力と国民的な議論がなされることが先決であると考える。
以上のとおり、改正法案は法案化の手続において著しく拙速であるとともに、内容において、現行法の理想を放棄し、教育の理念を転換し、教育を通じた国による人格形成や支配につながる虞がある。よって、当会は、改正法案に基づく教育基本法の「改正」に強く反対する。
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そこまで言って委員会NP 2018年1月7日 [政治]

そこまで言って委員会NP 2018年1月7日

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余命三年時事日記 2206 諸悪の根源マンセー日弁連68 [余命三年]

余命三年時事日記 2206 諸悪の根源マンセー日弁連68
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2206-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a368/ より

一旦、この稿で「諸悪の根源マンセー日弁連」を閉める。稿末には土屋公献をいれておいた。一連の会長声明で日弁連の正体が暴き出されている。こちらは何もしておらず、まさに自爆である。
朝鮮人利権の獲得と保持に特化しており、民団や総連よりも悪質である。
各会長声明にあるように朝鮮人事案には異様な対応を見せており、その立ち位置と手法から、日本人なりすまし便衣兵として処理されることになる。近々、有事には外患罪で告発されることになる。
今回あげた会長声明にある者はすべて、外患罪の対象者である。数日中に整理してアップする。
懲戒請求というジャブが乱打戦となり、今や場外乱闘となっている。明らかにギブアップ状況なのだが、日弁連は無視、無視で憲法違反には目をつぶっている。地検のまねをしたのだろうが、地検はとりあえず公務員だが弁護士は民間人だぜ。守りがない。
日弁連を監督する上部組織がなく、自治というシステムが暴走を呼び、収拾が効かなくなっているのが現状だ。外患罪はともかく、懲戒請求に関しては第一次(弁護士会会長)第二次(弁護士会会長及び幹部)第三次(声明発出弁護士会傘下弁護士全員)とステップを踏んできている。懲戒事由も当初は「違法である...」として「憲法違反」という縛りをかけていない。そして、弁護士会の対応で、問題ありという弁護士会にはブログ上で再三にわたりそれを指摘してきた。
弁護士会としての怠慢を日弁連に懲戒請求しているが、ここまで来ると対応し切れまい。
このままで行くと、弁護士法の改正や各弁護士会の施行規則を変えなければ物理的に破綻すると細部にわたり指摘し、警告してきたのである。
懲戒請求者は約1200名ほどであるが被懲戒請求者は
東京弁護士会 1名→10名→8000名
京都弁護士会 1名→5名→750名
通知書に関しては弁護士法で書面としているから東京弁護士会はA4で1ページ40人記載としてもひとり200枚以上、1000名とすれば20万枚となる。
京都弁護士会の場合は1名の被懲戒者に対して個別にA4を割り当てて、懲戒請求者にそれぞれ署名捺印を求めるという懲戒請求をさせないという意図を持った異様な手法であったため、当初から破綻が予想されていたのであるが、今般、全弁護士約750名が対象となり、
約1000名の懲戒請求者に対してひとり750枚以上、トータル75万枚となる。
日弁連の頭じゃ○が4つ以上の計算は無理だから、結局そうなってから得意の開き直りとなるだろうというのがスタッフ一同の読みであったが、まさにその通り。懲戒請求には不相応とか言い出している。ではそれまでの懲戒請求書とのアンバランスはどうするのだろう???
まあ、諸々あるが、この関係は書籍にするので、あとのお楽しみだね。

匿名希望
事務ガイドラインの一部改正についての意見(金融庁へのパブリックコメント)
金融庁監督局総務課金融会社室 御中
2005(平成17)年8月30日
東京弁護士会
会 長 柳瀬 康治
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正についての意見
1 貸金業者の取引履歴開示義務の明確化(ガイドライン3-2-2関係)について
貸金業者に取引履歴の開示義務があり、正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化する」との改正の趣旨には賛成であるが、「過払金の返還請求」が正当理由に含まれることを明記すべきである。
 最高裁判所第三小法廷平成17年7月19日判決は、債務者が債務内容を正確に把握出来ない場合には、「弁済計画を立てることが困難になったり、過払金があるのにその返還を請求できないばかりか、更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど、大きな不利益を被る」ことなどに鑑みて、取引履歴開示義務が存在するとの結論を導いており、債務者に取引履歴開示請求権を認める実質的な根拠の一つに過払金請求権の存否・金額の確認という利益があることが示されていること、また、弁護士による債務整理実務の上でも、過払金の存否・金額が、債務者の立ち直りのために最も適した債務整理の方針を決定するにあたって、きわめて重要な要素となっていることからすると、当然に、上記「正当理由」の中に過払金返還請求権の存否・額の確認が含まれると考えられる。
 しかし、従前、貸金業者の中には過払金返還請求をするのであれば取引履歴を開示しないという業者も散見されたので、取引履歴開示請求権の趣旨を貸金業者に徹底させるために、「過払金の返還請求」が正当理由に含まれることを明記することが必要である。
2 取引履歴開示請求の際の本人確認手続きの明確化(ガイドライン3-2-8(1)関係)について
(1)顧客自身が開示請求をする場合の本人確認手続きについて、「本人確認法」に規定する方法を例示すべきではなく、「顧客等に過重な負担を課することのないよう留意すべきこと」を明記すべきである。
「本人確認法」は、例えば銀行がこれから口座を開設して預金取引を始める際に、テロ対策・マネーロンダリングや組織犯罪の防止等の観点から、素性の明らかでない者について厳格な本人確認手続を定めているものであり、既に貸金業者と金銭消費貸借契約を締結し取引をしている顧客に対する「取引履歴の開示」の場面においてまで、そのような厳格な本人確認手続は必要ない。
逆に、そのような厳格な本人確認手続を必要とすることは、貸金業者による取引履歴不開示の口実を与えるだけとなり、貸金業者に「信義則上、保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務」を認めた上記最高裁判決の趣旨及び本ガイドラインの改正の趣旨に反することになる。
したがって、現在必要なのは、取引履歴の開示請求権は顧客等の権利であって、本人確認手続を取引履歴開示を回避するための口実として利用してはならないことを「明確化」することである。そこで、顧客等からの取引履歴開示請求に応じる場合の本人確認の手続については、「顧客等に過重な負担を課することのないよう留意すべきこと」を明記すべきである。
(2)顧客等の代理人である弁護士が開示の求めをする場合には、「債務者が債務の処理を弁護士に委託した旨の弁護士からの書面による通知」(貸金業規制法21条1項6号参照、以下、「受任通知」という。)が送付されていれば(ファクシミリによる場合を含む)、本人であること及び本人との委任関係の確認として十分かつ適切であるとすべきである。
 債務整理の実務においては、受任通知が、債務者の代理人であることの十分かつ適切な確認資料である、とされてきた。実際、多くの貸金業者は、個人情報保護法が施行された現在においても、弁護士が作成名義人である「受任通知書」の送付をもって代理権確認の方法とすることを、従前通り異議なく認めている。 弁護士名の「受任通知書」を信頼したために貸金業者が不正な開示請求に応じてしまったというトラブルが現に多発しているわけでもなく、万一、弁護士が、受任通知書で自らの氏名を明らかにした上で自ら不正な開示請求などを行ったりすれば、弁護士職務基本規程違反行為として懲戒処分を受けるという重大な不利益を受けることになるのである。あたかも弁護士と顧客等との委任関係の存在が疑われる状況が広く存在していることを前提とするかのように、厳格な手続を課するのは正当ではない。
仮に、ガイドラインが例示するように、顧客等が、代理人弁護士に対し、印鑑証明書・戸籍謄本・住民票の記載事項証明書等の原本を預けるか、または委任状に捺印する印鑑についての印鑑証明書を渡しておかなければならないとすれば、当然それらの申請費用と手間が必要になる。債務整理を必要とする多重債務者はそもそも経済的に困窮している状態にあり、それらの費用負担が履歴開示請求の意思を挫く可能性があるばかりか、そもそも弁護士への依頼の意思を挫くことにもなりかねない。そうなると、債務者救済のためのガイドライン改正が多重債務者を救済から遠ざけることになる。また債権者数に応じて何枚もの委任状に署名を求めるのは、迅速な事務処理が必要とされる債務整理の実情に合わない。さらに、受任通知を出す前に、住民票や印鑑証明書などの書類を用意しなければならないとすると、支払請求停止の効果を持つ受任通知の送付が遅れてしまう。
 したがって、弁護士が代理人として開示請求する場合については、「債務者が債務の処理を弁護士に委託した旨の弁護士からの書面による通知(FAXを含む)により十分かつ適切である」と例示すべきである。
以上

匿名希望
「ゲートキーパー」立法(弁護士による警察への依頼者密告制度)に反対する声明
2006年03月14日
東京弁護士会 会長 柳瀬 康治
政府は、2005年11月17日、資金洗浄対策やテロ資金対策のため、弁護士等に、依頼者の行う金融・不動産売買等の取引がこれらの資金によるものと「疑わしい取引」であるときに警察庁に置かれる金融情報機関(FIU)に通報義務を課す制度、いわば弁護士等を資金洗浄・テロ資金の門番とする「ゲートキーパー」法案を2007年の通常国会に提出することを決定し、立法化をめざしている。
しかし、弁護士による警察庁に対するこのような通報制度(警察への依頼者密告制度)は、市民が弁護士の守秘義務のもとで助言等を受ける権利を侵害するものであり、市民の弁護士に対する信頼を破壊するものである。取材における秘匿権を例に出すまでもなく、守秘義務は信頼関係の源である。自分の知らないうちに、自分の取引が「疑わしい」というだけで依頼した弁護士により警察に密告され、警察・公安等から監視されるとすれば、市民は安心して弁護士に相談し依頼することはできず、適切な助言等も受けることはできない。
また、弁護士による警察への依頼者密告制度は、弁護士の存立基盤である国家権力からの独立性を危うくし、弁護士に対する市民の信頼を損ね、弁護士制度ひいては司法制度の根幹をゆるがすものである。
 弁護士は、刑事弁護人として如何なる国家権力からも独立して市民の権利を擁護する使命・職責を負っており、警察・捜査機関とは制度的に対峙する関係にある。その弁護士が依頼者を常に「疑わしい」かどうかの視点で監視して警察に密告する義務を負うこととなれば、到底国家権力からの独立性は保たれず、弁護士の使命・職責を果たすことは著しく困難となる。このような密告制度は、適正な刑事手続の保障を損ねるものであり、司法制度の根幹を揺るがせるものである。
 この弁護士の警察への依頼者密告制度は、FATF(OECDの加盟国等で構成されている政府間機関)がテロ資金、資金洗浄対策として出した「40の勧告」を日本国内で実施しようとするものであるが、諸外国の弁護士会もこの勧告の国内法化に反対している。テロ対策を優先課題としているアメリカにおいても、弁護士が依頼者の秘密を守ることは当然との認識の下、立法化の動きは見られない。カナダではいったん法制化されたものの、弁護士への適用は憲法に反するとの裁判所の決定があり、弁護士への適用は撤回されている。 また、ベルギーの行政裁判所は「被告人が弁護士に開示した内容が他に漏らされる可能性があれば、信頼関係を構築・維持することは到底不可能である」との判断を下している。
もとより、資金洗浄やテロを防止するための対策は重要であり、われわれ弁護士も、資金洗浄やテロ資金のための資金移動や資金作りのような違法行為を察知したときは、それを事前に止めるべく助言、説得するなど未然防止につとめることは当然である。
「ゲートキーパー」立法は、国民と弁護士との信頼関係を損ねる結果、かえって弁護士が違法行為を止めるよう助言、説得する機会を奪い、資金洗浄対策、テロ資金対策という立法目的に反する結果となりかねないものである。
 以上のとおり、当会は、弁護士の警察への依頼者密告制度、「ゲートキーパー」立法に強く反対するものである。

.....弁護士の悪事はよい悪事だからね。
匿名希望
Wikipedia
土屋公献
土屋 公献(つちや こうけん、1923年4月3日 – 2009年9月25日)は、日本の弁護士。元日弁連会長。
旧日本軍による731部隊や重慶爆撃などの国家賠償事件で弁護団長を務めた。また、在日コリアンの人権問題にも深く関わり、朝鮮総連の代理人を務め、朝鮮高級学校生徒の高校体育連盟加盟問題では日弁連に人権救済を申し立て、高校総体参加への道を開く一方、北朝鮮による日本人拉致事件では日本人拉致被害者の家族を非難したり、朝鮮総連中央本部をめぐる詐欺事件への関与などの問題も起こした。また慰安婦問題では国連において慰安婦を「性的奴隷(Sex Slaves またはSexual Slavery)」 として扱い、国連から日本政府に補償を行うように工作した。
経歴 編集
1923年 東京市芝区(現:東京都港区)生まれ
府立化学工業学校を経て、
1943年 静岡高等学校 (旧制)に入学するも、従軍により学業を中断。父島に配属され、小笠原事件に遭遇。また、当時現場に立ち会っており、この事件が弁護士活動の原点になったという。土屋は後に事件について証言し、人肉食などの事実は無かったとして事件の内容について語気鋭く否定している[1]。
詳細は「小笠原事件」を参照
復員後、1946年復学、1948年卒業
1952年 東京大学法学部卒業
1957年33歳で旧司法試験合格
1960年 司法修習12期(同期に緒方重威)修了し弁護士登録
1979年 司法研修所教官(3年間)
1991年 日弁連副会長
1994年 日弁連会長(2年間)
2009年 9月25日、腎癌のため死去。
関連運動・団体 編集
無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人
なお、この団体は公安調査庁から民主主義的社会主義運動(MDS)という新左翼団体との関わりを指摘されている。
731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟の弁護団長
アフガニスタン国際戦犯民衆法廷の検事団長
戦後処理の立法を求める法律家・有識者の会
「慰安婦」問題の立法解決を求める会の会長
9条ネット共同代表
日本の過去の清算を求める国際連帯協議会日本委員会代表
オウム真理教事件の公判中に安田好弘弁護士が強制執行妨害事件で逮捕された際に、安田を弁護するための弁護団を結成した。[2]なお、安田は、後に東京地裁で無罪が言い渡された。
発言 編集
2002年までは拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい日本側の詭弁であると、講演で繰り返し主張していた。「日本政府は謝罪と賠償の要求に応じるどころか、政府間交渉で疑惑に過ぎない行方不明者問題や『ミサイル』問題を持ち出して朝鮮側の正当な主張をかわそうとしている。破廉恥な行動と言わざるを得ない。」[3]後に「裏切られたという思い、強い憤りを感じる。北朝鮮政府の言うことを信じ、大勢の人々に対し様々な講演で拉致は無かったと説明してきたことを、申し訳ないと思っている」と語っている。[4]
「自民党政府は、アメリカ合衆国政府と一緒になってアジアに対して矢を向けてきた。極めて危険なことです。われわれ日本はアジアの一員です。アメリカの手先になって、アジア各国に脅威を与える必要はまったくない。特に『北朝鮮は脅威だ、いつ攻めてくるかわからない」などと言っているが、これは政府やマスコミのつくる流言飛語です。私たちはそれに踊らされてはならない。『日米の軍事同盟は絶対にはずせない。アメリカに頼らなければ日本は危険だ』と言った宣伝を信じこまされてはならない。」[5]
「仮に1人に対し500万円賠償し、原告が200万人いるとすれば合計10兆円になる。これを一挙に出すと財政的に苦しくなるが、現在日本の国防、軍事費が年間約5兆円であることを考慮すると、決して不可能な数字ではない。」 [6]
「総連第20回大会にお招きいただき、厚く御礼申し上げる。戦後約60年が経つが、日本政府はいまだに過去を見つめようとしていない。その愚かさ、卑劣さを日本人の一人として恥ずかしく思う。平和は日本が過去をしっかり清算したところから初めて訪れる。それは確実であり、恒久であり、最も近道だ。日本は軍備を整え、米国と仲良くして朝鮮を敵にまわしてきたが、そこからは平和は絶対にやって来ない。日本がアジアに対して心から謝って許しを請い、許していただいて初めて信頼を取り戻して友好を築くことができる。みなさんと一緒に手を携えて恒久平和を築くためにがんばりたい。[7]
北朝鮮との関係 編集
2007年6月に朝鮮総連が東京都千代田区の中央本部の土地および建物を緒方重威元公安調査庁 長官が代表取締役である投資顧問会社に売却する契約を締結した問題について、緒方は「この件は土屋公献から依頼された」と発言している。また売買において朝鮮総連の代理人であることを明らかにしている。その後、土屋は警察に任意で事情聴取されている。「資金提供者は一名で日本人、支払い前の登記は問題ない」「契約書は第三者向けに見せるものと2通作った」「現在は報道で名前を明かせない資金提供者がためらっているが、資金がでれば契約は実行される」と合法性を主張している。また訴訟そのものについても「整理回収機構の訴訟は総連組織の壊滅を狙うことが目的。これを許すことは日朝の国交回復の大きな障害となる」と主張している。[8]
関わった主要な訴訟 編集
731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟 重慶大爆撃賠償請求訴訟

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余命三年時事日記 2205 諸悪の根源マンセー日弁連67 [余命三年]

余命三年時事日記 2205 諸悪の根源マンセー日弁連67
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2205-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a367/ より

匿名希望
地方公共団体に対して人種差別を目的とする公共施設の利用許可申請に対する適切な措置を講ずることを求める意見書
2015(平成27)年9月8日
東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭
第1 意見の趣旨
地方公共団体は,市民的及び政治的権利に関する国際規約及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約に基づき,人種差別を撤廃するために,人種的憎悪や人種差別を扇動又は助長する言動など,人種差別行為を行うことを目的とする公共施設の利用申請に対して,条件付許可,利用不許可等の利用制限その他の適切な措置を講ずるべきである。
第2 意見の理由
1 ヘイトスピーチの蔓延する現状と地方公共団体
近時,在日コリアンが多数生活する東京・新大久保や大阪・鶴橋等をはじめとする全国各地において,差別・排外主義団体が,「日韓国交断絶国民大行進」等と称して人種差別集会やデモ行進を繰り返している。
2013年中のこうしたデモ行進の件数が,日本国内で少なくとも360件余りに上っていたとする調査報告もある(*1)。
 これらの集会やデモ行進では,「朝鮮人首吊レ毒飲メ飛ビ降リロ」,「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」,「ガス室に朝鮮人,韓国人を叩き込め」,「うじ虫韓国人を日本から叩き出せ」,「いつまでも調子に乗っとったら,南京大虐殺じゃなくて,鶴橋大虐殺を実行しますよ」等,特定の民族に対する憎悪や差別の扇動が行われている。さらに,差別・排外主義団体は,インターネットの動画等を利用して,差別的言動を流布している。
 2009年から2010年にかけて,差別・排外主義団体が,京都朝鮮第一初級学校(小学校に相当)の門前で,「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」,「約束というのはね,人間同士がするもんなんですよ。人間と朝鮮人では約束は成立しません」,「朝鮮人を保健所で処分しろ」,「ゴキブリ,うじ虫,朝鮮半島へ帰れ」等と,拡声器等を用いて怒号することを続けるという事件が発生した(*2)。目の当たりにした子どもたち,教職員,さらには保護者らが受けた精神的打撃は甚大であり,5年以上たった今も PTSDが続く人たちもいる。
 民間団体が行った調査によれば,ヘイトスピーチを向けられた人たちの深刻な被害として,恐怖から身体を動かすこともできなかった,自尊心を著しく傷つけられた,本名を名乗っている子どもたちが家から出るのを怖がるようになった,「自分が韓国人って,周りの人に言うのはあかんねんなと思った」「大人になったら日本国籍をとる」と述べるようになった,そして,このような事態を放置している日本社会自体に対しても恐怖を覚えるに至っているなどと報告されている(*3) 。
 被害者らの被害に加え,ヘイトスピーチなどの人種差別行為の放置は,社会に深刻な悪影響を与える。差別や憎悪を社会に増大させ,暴力や脅迫等を拡大させる。国連人種差別撤廃委員会が2013年の一般的勧告「人種主義的ヘイトスピーチと闘う」で強調しているように,それらの放置は,「その後の大規模人権侵害およびジェノサイドにつながっていく」(3項)。ナチスによるホロコーストやルワンダにおける民族大虐殺等だけでなく,日本においても,1923年に発生した関東大震災で,朝鮮人が暴動を起こしているとの流言飛語が広まり,日本軍や,民間の自警団によって少なくとも数千人の朝鮮人が虐殺された。これは,1910年に朝鮮半島を植民地とした後,被支配民族としての朝鮮人に対する蔑視と,植民地化に対する朝鮮人の抵抗運動に対する恐れから,日本国内で朝鮮人に対するヘイトスピーチが蔓延した結果であった。日本にもこのような過去があることが想起されなければならない(2003年8月25日付け日弁連「関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺人権救済申立事件」勧告書参照)。
 日本も加盟する市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)(*4) 及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)(*5) は,人種差別行為による深刻な害悪に鑑み,締約国に対し,人種差別撤廃政策を遂行し(人種差別撤廃条約2条本文),人種差別を「禁止し,終了させる」(同条1項d)具体的義務を課している。
 条約は国内法的効力を有するから(憲法98条2項),これら義務は国内法上の義務でもあるにもかかわらず,日本政府は,かかる国際人権諸条約への加盟後も,総合的な人種差別撤廃政策を策定・遂行してこなかった。また,近時のヘイトスピーチの蔓延に対しても,国家機関や地方公共団体において,かかる人種差別行為を禁止し,終了させるための具体的な取り組みはほとんどなされていない。
 このような日本の人種差別の現状について,国際機関から是正のための勧告が相次いでなされている。なお,このような動きを受けて,日本弁護士連合会においても,2015年5月7日付けで「あらゆる日常生活又は社会生活における個々人に対する不当な差別的取扱いとともに,ヘイトスピーチを公然と行うことが許されないこと」をその内容に含んだ人種的差別撤廃に向けた基本法の制定等を求める「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を発表しているところである。また,2015年8月6日の時点で,全国の190の地方議会において,ヘイトスピーチ対策を求める意見書等が採択されている(同日の参議院法務委員会における政府答弁)。
 かかる国レベルでの基本法整備の取組みは人種差別撤廃のために不可欠で重大な第1歩である。しかし,ヘイト集会やデモを直ちに止める即効性はない。他方,ヘイト集会の会場として公民館等の地方公共団体の管理する公共施設が使われていることに対して,これまで,2013年6月に山形県,2014年5月に大阪府門真市が公共施設の利用を拒否したことが報道されている。多くの地方公共団体の担当者も,人種差別に加担したくないと悩みつつも,憲法21条の集会の自由との関係で逡巡していることが報道されている(*6) 。
 そこで,当会は,ヘイトスピーチなどの人種差別行為を目的とする公共施設の利用申請に対する地方公共団体の対応のあり方について,憲法,自由権規約及び人種差別撤廃条約等の観点から検討し,本意見書を公表するものである。
2 国際人権諸条約に基づく条約上の義務と国際人権機関からの勧告
ヘイトスピーチなどの人種差別行為が,マイノリティ当事者及び社会に引き起こす害悪については第二次世界大戦を経た国際社会の共通認識となっている。それゆえ,戦後の国際人権法体制の出発点である1948年の世界人権宣言を条約化した国際人権規約(1966年採択)のうち,自由権規約は,19条で表現の自由を保障するとともに,その明確な例外として,20条1項で戦争宣伝を,そして2項で「差別,敵意又は暴力の扇動となる国民的,人種的又は宗教的憎悪の唱道は,法律で禁止する」と定めている。日本は同条約を1979年に批准し,すでに35年以上前からこのような唱道を法律で禁止する義務を負っている。
 また,欧米諸国でのネオナチ運動への危機感などを大きな契機として1965年に採択された人種差別撤廃条約では,締約国に「いかなる個人,集団又は団体による人種差別」も「後援せず,擁護せずまたは支持」(2条1項b)せず,「禁止し,終了させる」義務を負わせている(同項d)。さらに,4条は,人種差別の中でもヘイトスピーチについて,「差別のあらゆる煽動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束」させ,そのために,「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布,人種差別の扇動,いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供」を「法律で処罰すべき犯罪であることを宣言する」ことなどを求めている(4条(a))。
 前記のとおり,ヘイトスピーチの蔓延する日本の現状に対し,国際人権諸条約に基づき設置された人種差別撤廃委員会等の国際人権機関からも,強い憂慮の念が示され,懸念や勧告が相次いで表明されている。特に,昨年(2014年)には,日本政府に対し,政府報告書審査に対する総括所見として,国際機関から様々な懸念・勧告が表明された。
① 自由権規約委員会
 自由権規約委員会は,2014年7月24日に採択された同年8月20日付け総括所見において,マイノリティ集団に対する人種差別的言動の広がりと,これに対する法的救済措置の不十分さに懸念を表明した。その上で,日本に対し,差別,敵意又は暴力の扇動となる,人種的優越又は憎悪を唱道する全ての宣伝を禁止するべきと述べ,人種差別的な攻撃を防止し,また,加害者を徹底的に捜査・訴追・処罰するため,全ての必要な措置を講ずるよう勧告した(パラグラフ12)。
②人種差別撤廃委員会
 人種差別撤廃委員会は,2014年8月29日に採択された同年9月26日付け総括所見において,人種差別を禁止する包括的な特別法を制定すること(パラグラフ8),4条(a)(b)の留保を撤回して刑法を改正すること(パラグラフ10)を勧告した。また,日本国内で,外国人やマイノリティ,とりわけ朝鮮人に対する,切迫した暴力の扇動を含むヘイトスピーチ等がまん延し,かつ,これに対して適切な捜査・訴追がなされていないことに懸念を表明した(パラグラフ11)。その上で,「人種差別的スピーチを監視し対処する措置は,抗議の表現を奪う口実として使われるべきではない」としつつも,「(a)憎悪及び人種差別の表明,デモ・集会における人種差別的暴力及び憎悪の扇動にしっかりと対処すること。(b)インターネットを含むメディアにおいて,ヘイトスピーチに対処する適切な措置をとること。(c)そのような行動について責任ある個人や団体を捜査し,必要な場合には,起訴すること。(d)ヘイトスピーチを広めたり,憎悪を扇動したりする公人や政治家に対して適切な制裁措置をとることを追求すること。(e)人種差別につながる偏見に対処し,また国家間及び人種的あるいは民族的団体間の理解,寛容,友情を促進するため,人種差別的ヘイトスピーチの原因に対処し,教授法,教育,文化及び情報に関する措置を強化すること。」を勧告した(同)。
3 地方公共団体における人種差別行為目的の公共施設の利用制限について
(1)人種差別行為目的の公共施設の利用制限の必要性
 これまで述べてきたとおり,日本において現在蔓延しているヘイトスピーチなどの人種差別行為による被害は深刻であり,これ以上放置することは,被害者であるマイノリティの人権の観点からも,日本が締約国として義務を負う,人種差別撤廃条約をはじめとする国際人権諸条約の遵守の観点からも,許されない状況にある。そして,マイノリティという「被害者」らを住民として抱えている地方公共団体においては,かかる「被害者」らの救済を求める切実な声に十分耳を傾け,自由権規約や人種差別撤廃条約に基づき,ヘイトスピーチを根絶するための具体的措置を取ることが求められている。また,少なくとも,締約国としての日本の統治機構の一部を構成する地方公共団体が,ヘイトスピーチという人種差別行為を後援・擁護・支持するようなことは,あってはならない。
 かかる観点を踏まえれば,人種差別を標榜する団体が,ヘイトスピーチなどの人種差別行為を行うための集会を開催するために,地方公共団体の管理する公共施設の利用を求めるような場合には,地方公共団体がかかる人種差別行為を後援・擁護・支持することのないよう,当該地方公共団体は,その管理権に基づき,その利用を制限するなどの具体的な措置をとることが求められる。
 もっとも,ヘイトスピーチは「言動」という態様によってなされる人種差別行為であるという点において,これに対する規制が,憲法上保障される表現の自由との緊張関係を生じる側面があることを否定することはできない。そのため,ヘイトスピーチへの具体的対応を求められる地方公共団体(*7) においては,表現の自由を不当に侵害することのないよう慎重な配慮の上で,人種差別行為を後援・擁護・支持せず,これを禁止し,終了させるために必要な具体的措置を取ることが求められる。
(2)ヘイトスピーチに対する地方公共団体による規制の可否
他方,ヘイトスピーチの「表現」を伴うという側面を重視した場合,そもそも,地方公共団体における行政的権能たる管理権の行使によって,「人種差別」という表現内容に着目した規制を行うことが,憲法上許容されるかが問題となり得る。
 この点,表現の自由は,個人の人格の発展及び民主主義の土台であることから,憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものである。とはいえ,もとより絶対無制限なものではなく,他者の人権の不当な侵害を許さないという内在的制約に服する。例えば,名誉毀損表現(刑法230条),侮辱表現(刑法231条),虚偽の風説の流布(刑法233条),風説の流布(金融商品取引法158条),児童ポルノ(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),私事公開表現(プライバシー侵害表現)等については,表現内容規制が憲法上許容されるものと解されている。
 一方,ヘイトスピーチは,上記のとおりその属性を有するすべての人々の尊厳を著しく傷つけ,その属性を有する人々が個別具体的に差別される可能性を拡大させ,社会全体に差別意識を蔓延させ,ひいては,出自等を問わず平穏な生活を保障する社会の構築を阻害するという深刻な害悪を招来するものであることに加え,日本が加盟している自由権規約,人種差別撤廃条約において,締約国に対し,人種差別を後援・擁護・支持してはならず,ヘイトスピーチ等の人種差別行為を禁止し,終了させることが義務づけられている。
 このような点を併せ考えれば,わいせつ物の頒布や名誉毀損表現等と同様に,表現の自由の濫用とも言うべきヘイトスピーチ等の人種差別行為を後援・擁護・支持せず(*8) ,これを禁止し,終了させるため,地方公共団体が,ヘイトスピーチや人種差別的集会を目的とする公共施設の利用を制限することも,公共の福祉による内在的制約の観点から,憲法21条1項に反するものではなく,許容されるものと考えられる(*9) 。
(3)ヘイトスピーチ等の人種差別行為に対する規制を行う場合の留意点
上記のとおり,地方公共団体が,自由権規約ないし人種差別撤廃条約に基づき,ヘイトスピーチなどの人種差別行為を後援・擁護・支持せず,または,これを禁止し,終了させるために,ヘイトスピーチや人種差別的集会を目的とする公共施設の利用申請に対し,その利用を制限することは憲法上許容されるものと解される。他方,表現の自由の重要性に鑑みれば,このような規制が正当な言論活動に対する制限のために濫用されたり,又は,表現の自由に対する過度の萎縮が生じることを最大限避ける必要があり,その制限方法については,慎重を期すことが求められる。そこで,地方公共団体が,ヘイトスピーチや人種差別的集会利用を理由とする公共施設の利用制限等の措置を取るにあたっては,以下の点が十分留意されるべきである。
①自由権規約,人種差別撤廃条約に基づき禁止される人種差別行為を制限するための利用制限であることを明確にすること
 地方公共団体において,公共施設の利用制限を行う場合には,法形式上,地方自治法や公共施設の使用に関する条例等における,使用許可の制限に関する一般条項を根拠として,利用制限措置を取ることが多いと思われる。しかしながら,このような一般条項の文言は「管理上支障があるとき」など,抽象的であることが通常であり,このような条項を適用して,集会や表現活動のための公共施設の利用制限を行う場合には,表現の自由に対する過度の制約や濫用となり得ることから,具体的な条件を設定することにより憲法に合致するよう限定的に解釈することが求められる。
 特に,ヘイトスピーチや人種差別集会を行うために公共施設を利用することを制限する場合,多くの場合,公共施設が実際に利用される前の段階で,事前規制的にその利用を制限することになると思われるが,このような制限を,行おうとする場合,規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され,かつ,合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされることが求められ,また,利用者が具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができることが必要となる(*10) 。
 この点,上記のとおり,ヘイトスピーチや人種差別集会に対する規制が憲法上許容される根拠は,ヘイトスピーチによる害悪が重大であり,かつ,自由権規約ないし人種差別撤廃条約において,締約国に,人種差別行為を後援・擁護・支持してはならず,ヘイトスピーチを禁止し,終了させることが義務づけられていることによる。とすれば,地方公共団体において,ヘイトスピーチ等の人種差別行為に対する規制措置をとる場合には,規制対象が,自由権規約ないし人種差別撤廃条約において禁止されている人種差別行為であることを理由とすることが明らかにされる必要がある。
 すなわち,地方公共団体は,ヘイトスピーチを含む人種差別行為を行うことが公共施設の使用許可の制限に関する一般条項における使用制限事由に該当するという合憲限定的解釈に立った上で,公共施設の利用制限を課すものであることを明らかにする必要がある。また,地方公共団体は,このような条例の自由権規約及び人種差別撤廃条約に照らしての限定的解釈を市民に明らかにするためにも,ヘイトスピーチ等の人種差別行為を規制する条例の整備や,既に存在する公共施設の利用に関する条例における一般条項に関する解釈指針の整備等を通じて,その基準の明確性をより一層高める努力をすることが望ましい。
②厳格な要件に該当することを,適正な手続に則って認定した場合に限り,利用制限を行うこと
 地方公共団体によるヘイトスピーチなど人種差別行為の制限を理由とする公共施設の利用制限は,多くの場合,当該公共施設において,ヘイトスピーチなど人種差別行為が行われるおそれがあることを理由として,事前にその利用を制限することとならざるを得ない。このような事前抑制たることの性質上,その利用制限は,予測に基づくものとならざるを得ず,事後制裁の場合よりも濫用されやすく,実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるため,厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されるところである(*11) 。
 したがって,地方公共団体による公共施設の利用制限の判断にあたっては,「公共施設においてヘイトスピーチなど人種差別行為が行われるおそれが,客観的な事実に照らして具体的に明らかに認められる場合」等の厳格な要件を設定し,これに該当する場合に限って,利用制限を行う扱いとすることが要請される。例えば2014年4月の排外主義団体の元副会長による大阪府門真市での市民ホールの使用申請における集会の題名は「他文化共生の時代 朝鮮の食糞文化を尊重しよう」であり,集会を宣伝するサイトに掲載されていた共催団体名にも「学校給食で,朝鮮子弟には『うんこ』を食べさせようの会」「うんこ喰っとけの会」などが並んでいた。このような場合には,かかる要件に該当することが明白であるといえる。
 また,利用制限を受ける者の表現の自由の確保という観点からは,その者に,自らの施設利用が正当な言論活動のためのものであることを主張・立証するための手続的保障の機会を可及的に付与すべきである。そのため,門真市の例のように,利用申請書に記載された利用目的や集会の題名や口頭での申請内容に,特定の民族等の属性に対する侮辱的,脅迫的表現が含まれている場合のように,公共施設で人種差別行為が行われるおそれが,申請時点で,客観的事実に照らし具体的に明らかである場合を除いては,利用制限の不利益を受ける当事者に対して反論の機会を与えることが望ましい。
 さらに,行政による恣意的な判断がなされる危険を可能な限り排除するためにも,利用制限の要否・是非の判断を,国際人権法,憲法や人種差別問題に精通した研究者・法律家・NGO等の有識者の意見を聴取した上で行うこととするのが望ましい。
③制限内容を必要最小限とすること
 公共施設を利用した集会については,多数人が一定時間参加し,表現行為を繰り返す性質上,大多数においては正当な言論活動が行われたものの,内容の一部についてヘイトスピーチ等の人種差別行為がなされたり,その参加者の一部がヘイトスピーチ等の人種差別行為を行うおそれがある等の事態も考えられる。このような場合に,ごく一部のヘイトスピーチ等の人種差別行為を理由に,その他の正当な言論活動のための公共施設利用を一切拒否するなどの過度の制約がなされることは,表現の自由の重要性に鑑みれば,許されるものではない。
 したがって,地方公共団体は,ヘイトスピーチ等の人種差別行為を理由とする施設利用制限にあたっては,当該施設の利用を通じて行われることが予想されるヘイトスピーチ等の人種差別行為の内容や程度,ヘイトスピーチ等の人種差別行為に加わることが予想される参加者の数,当該利用申請者に対する過去の是正措置の有無とその結果等の認定事実を踏まえ,当該施設を利用させることにより生ずる人種差別による害悪の有無・程度を具体的に検討し,このような害悪の発生を防ぐ目的との関係において,「人種差別行為を行わないよう警告する措置」,「人種差別行為を行わないことを条件として施設の利用を許可する条件付利用許可」,「施設の利用不許可」などのとり得る措置の中から,より制限的な手段を選択することが望ましい。
4 おわりに
 日本においては,在日コリアン等の民族的マイノリティに向けられた言動をはじめとする激しい人種差別が,これまで繰り返し行われてきた。ヘイトスピーチは決して「新しい」問題ではない。近時,ヘイトスピーチとして問題となっている一連の行為・事態は,公的機関が人種差別を撤廃するという国際法上の責務を怠って来たことが重要な一因であることを,認識すべきであろう。
 以上より,当会は,地方公共団体に対し,現行法上可能なヘイトスピーチに対する取り組みの一つとして,ヘイトスピーチや人種差別集会を行うための公共施設の利用許可申請に対する条件付許可,利用不許可等の利用制限その他の適切な措置を講ずることを求めるものである。

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余命三年時事日記 2204 諸悪の根源マンセー日弁連66 [余命三年]

余命三年時事日記 2204 諸悪の根源マンセー日弁連66
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2204-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a366/ より

匿名希望
人権擁護法案に対する意見書
2002年(平成14年)3月28日
衆議院議長 綿貫 民輔 殿
参議院議長 井上 裕 殿
兵庫県弁護士会 会長 大塚 明
同人権擁護委員会 委員長 高橋 敬
人権擁護法案に対する意見
第1、はじめに
2001年5月25日に人権擁護推進審議会が「人権救済制度の在り方について」の答申(以下「答申」という。)を出し、これに基づき2002年1月30日、法務省が新たな人権救済機関として「人権委員会」の新設を盛り込む「人権擁護法案(仮称)の大綱」(以下「大綱」という。)を発表され、同年3月8日、「人権擁護法案」が閣議決定され(以下「人権擁護法案」ないし「法案」という)、今国会での成立並びに2003年5月ないし7月の人権委員会発足が目指されています。
 これに対し、日本弁護士連合会は、上記答申に対して2001年12月20日に「人権擁護推進審議会の『人権救済制度の在り方について』の答申に対する意見の提出について」と題する総括的な意見書を提出されており、さらに上記法案に対して2002年3月15日理事会決議にて「独立性の保障がない」等の理由で反対の意思を表明されています。
 当会も、上記日弁連意見書及び理事会決議に賛同するものでありますが、とくに今般、当会独自の意見書を提出する趣旨は、
(1)当会が、戦後長年にわたり地元兵庫県下において地域密着型の人権救済活動を継続してきた経験に基づき、民間団体である弁護士会の人権救済活動の実態、特にその特徴と限界をここに改めて考察し、今般、新たに創設されることが予定されている「人権委員会」は弁護士会人権救済活動の特徴は活かし、限界は克服する体のものであるべき、との願いを込めて、
(2)あわせて、(1)に関連して、そもそも今般、何故、新しい国内人権救済機関の創設が求められているのか、その由縁を再確認し、とくに1991年国連人権委員会で決議され、1993年国連総会でも採択された「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」が定立されるまでの経緯を振り返り、パリ原則が求めるあるべき国内人権機関像が今回の法案に本当に適切に反映されているか、という観点からの真摯な対応を求めたい、という意味で、真に求められる新しい「人権委員会」の在り方について、意見を申し述べるものであります。
第2、意見
上記観点に立って本意見書において申し述べる意見は、以下のとおりです。
1、民間団体である弁護士会の人権救済活動の特徴と限界の観点から
(1)特徴-民間性、独立性、専門性、自発性
 わが国の国内人権救済機関としては、法務省の人権擁護行政と人権擁護委員制度の外に、日本弁護士連合会や各地弁護士会の人権擁護委員会、放送メディアによる人権侵害の苦情を受け審理し当事者に対し勧告・見解を提示・公表している「放送と人権等権利に関する委員会(BRC)」などの民間団体があります。
 民間団体である弁護士会は、各都道府県に置かれた単位会ごとに人権擁護委員会を設置しており、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として、市民からの申立を待って、あるいは弁護士会自らの判断で調査を開始し、在野法曹である弁護士が委員となって自ら直接調査に当たり、国際人権規約等の人権国際基準に配慮した事実認定と法的判断を行い、人権侵害の事実を認定した場合は、加害者に対し、警告、勧告、要望等の措置を取り、マスコミの協力により警告等を公表して世論喚起ないし人権啓蒙を行うという、無償の救済活動を展開しています。
 そして、近時はその社会的認知度が高まり、兵庫県レベルで年間30~40件の人権救済申立を受けて具体的調査活動を行っています。
 また、弁護士会は、必ずしも市民からの申立を待たず、時の重要課題について自発的に調査を開始する場合もあり、当会では、1997年3月に「阪神淡路大震災と応急仮設住宅」と題する調査報告と提言を行いました。
(2)限界
 しかし、同時に、弁護士会の人権救済活動には、前述の特徴と裏あわせの形で限界が存在します。
 すなわち、民間団体である弁護士会人権擁護委員会活動の最大の限界は、調査対象者の協力義務を伴った強制的な調査権限がないことであります。そのため、とくに警察、刑務所、拘置所、入国管理局等の公的機関等が相手方とされる事案においては、直接の加害行為者とされる者との面談調査を求めても常に拒否され、各種照会をしても上司ないし広報部門による間接的、形式的な回答がなされる程度であり、これでは具体的事実を認定して真実を究明し市民の人権を擁護し、正義を実現すべき使命に鑑み、極めて不十分というほかなく、まさに遺憾の極みであります。
 その他の限界としては、委員が個人としての弁護士業務と兼務であり、予算も報酬も専属スタッフもなく、警告等に法的拘束力もない等の限界があり、その意味で、弁護士会人権擁護委員会もパリ原則が求める実効的な国内人権救済機関とは言えないというほかありません。
(3)かかる観点に照らし、今回新たに創設される人権委員会は、弁護士会が従来とくに苦汁を飲んでまいりました、公的機関の協力義務を伴った強制的な調査権限の不存在という限界を克服しつつ、他方で、弁護士会が市民の人権救済に一定の役割を果たし得てきた由縁であるところの民間性、政府からの独立性、人権救済経験を積み憲法・国際人権法等に通じた法律家委員による直接調査、積極的調査提言機能などといった特徴は取り入れるべきであると考えます。
2、今、新しい国内人権救済機関が希求される由縁
 当会が、実体験的に希求する上記「人権委員会」のあるべき姿は、以下に述べるとおり、戦後の人権救済機関創設に関する国際的な潮流とも軌を一にするものであります。
(1)世界の潮流
 国連は、第2次大戦中のドイツにおけるユダヤ人虐殺等、歴史上稀に見る人権侵害は各国内的には合法的に行われたという反省の下に、すべての人の権利と尊厳を保障するための、人類に共通した普遍的な価値基準を作り上げ、その基準の遵守を、各々の国のレベルを超えた、全人類的な約束事として広めていくとの考えに立って、1948年に「世界人権宣言」を採択し、以後、1966年に採択された「国際人権規約」をはじめとして、1989年採択の「児童の権利条約」に至るまで23もの人権関係条約を採択してきました。
 そして、国連は、1990年代に入ってから、これらの条約によって合意された人権の内容を、いかに各国内的に実現するか、を検討するようになり、1993年12月、「国内人権機関の地位に関する原則(「パリ原則」)」を採択し、国内人権機関のあるべき姿を示しました。
 そして、「パリ原則」は、人類普遍の原理である基本的人権の実現、人権侵害に対する実効的救済を図れることができるよう、国内人権機関の主な機能として、[1]人権侵害・差別からの救済、[2]政府・議会に対する人権政策の提言、[3]人権教育・広報活動の連絡調整を挙げ、これらの機能を実効的に果たすために、[1]機関構成員は社会の多元性を反映するよう選出し、[2]任期を明確に定め、[3]独立した財源を持つなど、機関としての独立性の確保及び権限の強化がなさるべきことを求めました。
 これを受けて、世界の諸国において、政府からの独立性の確保、対象者の義務付けを伴った調査権限の強化、政策提言機能などをもった国内人権救済機関の整備が進んでいます。
(2)わが国の状況-法務省の人権擁護行政と人権擁護委員制度の問題点
 一方、わが国の人権擁護全般を担っているのは法務省の人権擁護行政と人権擁護委員制度であるところ、人権擁護行政を所掌している法務省人権擁護局及びその出先機関である法務局・地方法務局・支局の職員は戸籍、登記業務に従事する者との兼務が多く、同局の幹部職員は検察官で充当されており、前記のとおり国や行政による人権侵害もありうる状況の中で、人権擁護の仕事が行政から独立しておらず、行政自体の中に位置づけられていることは、市民の人権保障という視点からは問題であると言わざるを得ません。
 また、人権擁護委員制度は、国の人権擁護行政を補完するものとして、全国で約1万4000人が議会の同意を得て法務大臣から委嘱された民間ボランティアとして活動していますが、その平均年齢は60才を超えており、しかも無給であることから名誉職的に委嘱されることが少なくなく、人権侵犯事件の調査処理についても関係者の任意協力による調停機能が中心であり、法的強制力を持った救済措置を持たないことから、人権救済に十分対処できていない現状にあることを否定できません。
 このような日本の人権擁護行政の状況を踏まえて、1998年、国連自由権規約人権委員会は、法務省の人権擁護委員制度について、「委員会は、人権擁護委員は、法務省の監督下にあり、また、その権限は勧告を発することに厳しく限定されていることから、そのような仕組み(国内人権機関-引用者注)にはあたらないと考える。委員会は、締約国(日本国-引用者注)に対し、人権侵害の申立を調査するための独立の機関の設置を強く勧告する。」と求め、これを受けて2001年5月、前記答申がなされると、直ちに国連社会権規約人権委員会は、同年8月、「委員会は、締約国が国内人権機関の導入を提案する意向を示したことを歓迎」するとしつつ、「締約国に対し、1991年のパリ原則及び委員会の一般的意見第10号に合致した国内人権機関をできる限り早急に設置するよう要請する。」とさらに注意深く求めるに至っています。
 この社会権規約人権委員会の要請は、答申が、新設される人権委員会の組織について、現行人権擁護行政を改編して、従前の人権擁護局を新たに中央に設置される「人権委員会」の「事務局」に改組、法務局人権擁護部を「地方事務所」に改組する構想を示したことから、それでは新しい人権委員会と言っても名ばかりで、従前の人権擁護行政の焼き直しにすぎなくなり、機関としての独立性、権限行使の実効性の確保に危惧を抱いたことを示すもので、まさに今回の答申並びに法案の根本的問題点を指摘するものであります。
(3)かかる経緯に照らし、今回の法案のご審議にあたりましては、今回新設される人権委員会が従前の法務省人権擁護行政の上に人権委員5名を置いただけの形に終わるのではなく、歴史上往々にして人権侵害は各国内的には合法的に行われたという歴史的反省の下に(そして、このことは過去の出来事でもなく、他国のことでもないことは「ハンセン病」問題等を見ても明らかです。)、従前の機構を超えて、人類普遍の基本的人権を実効的に救済できる機構を作り上げるためには何が必要かという原点に常に立ち戻り、機関としての独立性の確保、権限の強化、積極的政策提言機能への真摯な配慮がなされるべきものと考えます。
3、以上の諸観点に鑑みたとき、今般設置される新たな人権救済機関としての「人権委員会」は、次の諸点を満たしたものであることが求められます。
(1)実効的な救済権限行使のための制度的担保をもつこと
 人類普遍の原理である基本的人権を実効的に救済できるだけの制度的担保をもった機構であること
(2)公的機関の調査協力義務を明記すること
 そのためには、人権委員会に、調査対象者の協力義務を伴った調査権限が付与されるべきことは、マスコミ事案等別途考慮を要するものを除き、必須の要請であります。とくに公権力による人権侵害事案ではそれなくして真相究明は到底図れるものではありません。
 しかるに、この点、法案では、「特別救済手続」として、出頭要求・質問調査権、文書提出要求権、立ち入り調査権を明記しているものの(44条)、それらの権限の実効性確保については、30万円以下の過料の制裁による担保しか規定されておらず(88条)、答申では明記されていた「公的機関の協力義務」の文言が全く抜け落ちています。これは、とくに従前の公的機関の人権侵犯事件調査に対する著しい非協力的対応を回顧したとき、極めて大きな問題であります。国、行政には、憲法99条「憲法尊重擁護義務」からしても国民からの基本的人権侵犯の訴えに対し、直接の当事者による弁明等により事実関係を真摯に説明すべき義務があると考えます。
 よって、過料による制裁規定に加えて、「公的機関の調査協力義務」を明記することを強く求めます。
(3)機構上、実効的権限行使が客観的に期待できるシステムを構築すること
かつ、より重要なことと言って過言ではない点は、人権委員会の体制上ないし運用上も、上記調査権限を遺憾なく実効的に行使することが客観的に期待できるシステムが構築されるべきことであります。
そのためには、以下の事項が実現されることが必要であります。
ア、独立性の確保
[1] 内閣府の外局とするべきこと
 法務省管轄下の刑務所、拘置所、入管等は、人権侵害の加害者側として申し立てられることも多いのが実情ですが(2000年度の当会に対する兵庫県下の救済申立件数40件中、7件)、それだけに人権委員会を、同じ「法務大臣の所轄に属する」(5条2項)とするのではなく、少なくとも内閣府の外局にするべきであり、
[2] 事務局及び地方事務所職員の独立性と多元性を確保すること
 答申では、従前の法務省人権擁護局の事務局をそのまま改組して人権委員会事務局とするとしており、法案では、事務局職員の構成について「弁護士となる資格を有する者を加えなければならない」(15条2項)と規定するのみで、それ以上に明確な規定を置かず、むしろ、「人権委員会は地方事務所の事務を地方法務局長に委任することができる」(16条3項)と規定していますが、これは以下の観点から十分ではなく、事務局ないし地方事務所職員には弁護士のみならず、人権救済活動経験を積んだ民間の人権NGOや学者、医者、カウンセラー、自治体職員等からの採用もできるよう規定を整備すべきであります。
そもそも人権侵犯事件の多くは各地方で発生します。
 法案では、人権委員は全国で5名(しかも3名は非常勤)しか選任されませんので(8条)、各地方の人権侵犯事件の調査は地方法務局長に処理を委任する外ないと予想されます。とすると、実際に中央、地方における具体的事件の調査に当たるのは事務局ないし地方事務所職員ということにならざるを得ず、事務局ないし地方事務所職員に独立性と多元性が確保されていなければ、前記調査権限は到底実効的に遺憾なく行使することが客観的に期待できないからであります。この点はいくら強調しても過言ではないと考えます。
 そして、事務局ないし地方事務所職員の採用にあたっては、ジェンダーバランスや平均年齢に明確に配慮して、男女はできる限り同数とし、最低限、定年制、年代別選任義務や男女比率の最低遵守義務等に関する具体的基準を定めるべきであります。
 当会としましては、この点は「公的機関の協力義務」の明記とともに、本法案における最重要課題と認識しています。
[3] 人権委員の独立性と多元性を確保すること
 「人権委員」の選任について、それが事務局の上位者に位置し、人権委員会の最高意思決定機関とされるものである以上、同様に独立性と多元性が確保される必要があり、ジェンダーバランスや年齢層に明確に配慮しつつ(法案では男女一方が2名未満とならないよう努めるとされている〔9条2項〕ことは評価できますが、年齢層にも言及されるべきです)、人権救済活動経験を積んだ民間の人権関係NGOや弁護士、「放送と人権等権利に関する委員会(BRC)」関係者、学者、医者、カウンセラー、自治体職員等からの採用もできるよう規定を整備すべきであります。
[4] 人権擁護委員を有給制とし、選任について推薦委員会の設置、平均年齢、定年制、再任制限、年代別選任義務、男女比率の最低限の遵守義務、外国人の選任を可能にする方策等を盛り込むこと
 「人権擁護委員」人選の方法について、法案は、「市町村長が推薦した者のうちから弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権委員会が委嘱する」(22条)としていますが、答申で「各地の実情に応じた実効的な人選の在り方を追求していくことが適当」としていることを踏まえ、それが名誉職的なものにとどまらず、人権救済のためより実効的な機能を持つためには、地方ごとに、推薦委員会の設置や公募制の採用、各種民間団体との事前協議などの方法を積極的に検討し実現できるような規定とすべきであります。
 年齢層・男女比率・外国人の参加問題についても、答申はそれぞれ、様々な年齢層の者で構成されることが望ましい、半数が女性であることが望ましい、外国人の選任を可能にする方策を検討すべきなどとしていますが、法案にはこれらに関する規定が全く欠けており、これは看過し得ない問題であります。平均年齢、定年制、再任の制限、年代別の均等な選任義務、男女比率の最低限の遵守義務等について、たとえば、平均年齢55才目途、70才定年制、再任は2回(計3期)まで、男女の一方の性が40%をくだらないこと等、具体的な基準を定めることが望ましいと考えます。
 ちなみにこの点、当会は、かねて1992年10月20日付神弁発第284号をもって、神戸地方法務局に対して、「原則的に70才を超える委員の委嘱は望ましくなく、又再任の際も、長期在任による意識の弛緩による名誉職化などの弊害を避けるためにも、原則として3期、9年を超える委員の委嘱は望ましくないと考えられます。」との要望を行っております。
 また法案は現行の無給制を維持するとしていますが、年齢層の多様化を図り、また日常的・積極的な活動を期待するためには、有給化を採用するのが妥当であります。(さらに有給化だけでなく、自由業以外の者も参加できるよう、企業や団体の理解を得られるような運動も重要です。)
イ、調査権限の実効的行使の観点から、
[1] 人権委員を各地方ごとに選任すること
 具体的事件に対応して実効的に調査権限を行使するという観点から、調査を事務局ないし地方事務所に全面的に委ねる運用は適当ではなく、「人権委員」自ら一定の関与をするべきであります。
 そのためには、人権委員が委員長以下5名(うち非常勤3名)、東京に置くだけで地方には置かないとの法案では不十分であり、少なくとも各都道府県及び政令指定都市に1名は常勤として選任されるべきであります。
[2] 人権擁護委員にも研修等のうえで特別調査権限も持たせること
 仮に、それが困難であるならば、現在、全国に渡り多数選任されており、民間性を有する人権擁護委員が、特別救済手続における具体的調査に関与できるよう手続規定を整備し、現在の啓発活動中心ともいえる人権擁護委員の在り方を変革すべきであります。
 この点、法案では、人権擁護委員に、任意調査である一般救済手続事件における調査及び措置権限を付与しているものの(28条5号、39条2項、41条2項)、人権侵犯事件の救済手続の中心となるべき、強制的な調査権限を伴った特別救済手続への関与は全く認めていません(44条2項)。
 人権擁護委員の人選の独立性と多元性を確保し、かつ、専門性という意味で一定の選抜ないし国際人権法等に関する研修等を義務付けた上で、特別救済手続に一定の関与ができるようにすることにより、人権委員会の調査手続に民間性と独立性を注入すべきであると考えます。
[3] 人権委員の調査立会及び事務局の報告義務
 また、人権委員会事務局ないし地方事務所が調査に関与する場合でも人権委員、人権擁護委員はできるだけ調査に立ち会い、あるいは少なくとも事務局の人権委員、人権擁護委員に対する個別事件ごとの定期的な報告義務を課すべきであり、
[4] 国際人権法を修得しうる研修の実施
 人権侵害は往々にして国内的には合法的に行われるという過去及び現在の歴史的教訓を踏まえ、事務局、地方事務所職員、人権擁護委員に国際人権規約等に基づく具体的事件の調査活動を想定した事例研修等を課すべきであります。
(4)職権調査及び政策提言機能の積極的行使
ア、前述の「パリ原則」等によって国内人権機関に要請される「職権調査」および「政策提言活動」について、法案では38条3項、20条にて規定されておりますが、今後の運用の問題でもありますが、以下の理由から、かかる権限及び活動の積極的行使が要請されます。
イ、すなわち、パリ原則では、国内人権機関が扱う問題は、単に申立人が申立をした個別事案にとどまらず、「国内人権機関が自ら取り上げることを決めたあらゆる人権侵害の情況」も含むこと、さらに「現行の法律や行政規定」に対しても、「上位機関の照会なしに」意見、勧告、提案および報告をなしうる、という活動をするよう求められており、パリ原則の後、1995年に、国連人権センター(現国連人権高等弁務官事務所)が発行した「国内人権機関人権の伸長と保護のための国内機関作りのための手引き書」(いわゆる「ハンドブック」)においても、「第4部政府に対する助言と援助の任務」として、「諮問なしで意見や勧告を提出できる広範な権限付与が望ましい」「現行法及び提出法案の見直しと新法起草における援助」「一般政策上及び行政上の助言」の項が設けられています。また、「第5部 人権侵害の申立に対する調査の任務」の中にも「3職権による調査」の項が設けられ、人権侵害に関する調査について、申立以外に職権による調査活動も念頭におかれています。
ウ、各国における国内人権機関の規定を見てみると、
・オーストラリア
 オーストラリアの国内人権機関である「人権委員会」においては、職権による調査の権限があり、「公開調査」と呼ばれる広範な調査や聞き取りを元に、報告書を作成、司法大臣を通じて議会に提出し、行政に対する提言や法改正の提言を行っています。
・ニュージーランド
 同じく、国内人権機関である「人権委員会」では「いかなる法律の制定、または政府のものであれ否であれ、いかなる慣行もしくは手続きを含め、人権がそれによって侵害されると委員会が考えるいかなる問題についても、一般的な調査を行うこと」が権限とされており、差別の申立の処理にとどまらず、人権に関わるあらゆる事柄についての公的声明の発表や調査、立法行政措置(案)に関する提言など、人権問題一般について自らのイニシアチブで行動をとることが認められています。なお、1995年に人権委員会が作成した報告書では、社会保障改正法が人権法違反になるとの見解を出すなど、積極的な活動をしています。
・フィリピン
 国内人権機関である「人権委員会」の調査部では、所属する地域事務所もしくは地方事務所に直接寄せられた申立、もしくは新聞、NGOなどの第三者からの情報を受けた場合、人権委員会の管轄圏内であると各事務所の所長によって判断されれば職権により調査を開始する制度になっています。
・イギリス
 包括的権限のある国内人権機関はなく、分野ごと独立して活動している委員会が分野・地位別に個別に活動しています。中でも、「人権平等委員会」と「機会均等委員会」は、差別禁止法によって調査権限が与えられています。委員会が違法な差別行為が存在する疑いがあると判断した場合、委員会は公式調査を開始することができます。また、委員会は、設置法である差別禁止法に定められた範囲内において、人権状況の監視や政策提言活動を行っています。設置法に関して必要に応じて見直しを行い、議会に改正案を提出することが任務とされています。
エ、当会が、自主的・能動的調査権限および政策提言活動の重要性を説く理由は、以下のとおりであります。
・現在も残る、法律・行政による人権侵害
 つい先頃まで長年にわたり放置されつづけた、ハンセン病に関する「らい予防法」と「隔離政策」の継続は、法律と行政による人権侵害事案でありました。このような、法律や行政による人権侵害は過去のことではありません。残念ながら、我が国では現行法や行政政策の中に、少なくとも「人権侵害の可能性」を含んでいるものが存在すると思われます。身近な例でも、民法中には「非嫡出子の不平等取扱」などの問題があり、行政においても、拘禁施設における拘禁者に対する処遇の問題や、生活保護受給における運用などにおいて、恒常的・全国的に人権侵害的な行政施策が行われている可能性があります。
 このような法律・行政による人権侵害をくい止めるためには、国内人権機関に、法律や行政施策に対する意見を(単なる「助言」にとどまらず)積極的に明らかにし、公表できるようにするべきであります。
・職権による調査の積極的行使を
 また、人権侵害が制度や規則の運用として全国的に行われているような場合には、個別的な申立事案の救済活動だけでは根本部分についての解決は図れません。
 また、救済が必要と考えられる人権侵害事案の被害者が必ずしも申立をするとは限らないため、社会的に問題になっているような人権侵害についても手つかずのまま放置されてしまう危険があり、職権による調査の介入を認める必要性は高いと考えられるのであります。
 かかる歴史的経緯及び広域的な人権侵犯事犯の性格等からして、職権調査及び政策提言が積極的に行使される体制が構築されることも重要な課題であると考えます。そのためにも、人権委員、人権擁護委員、事務局等の独立性と多元性、有給制、国際人権法による研修等、前記事項が実現されることが重要となってくるものと考えます。
(5)調査対象を限定すべきでないこと
 法案は、任意調査及び関係人間の調整機能を中心とする一般救済手続の対象となる人権侵害事件については特に限定を加えていませんが、強制的な調査権限及び調停仲裁、勧告・公表、訴訟援助を行う「特別人権侵害」事件について、「差別的取扱」、「虐待」、「セクハラ」、「それに準ずる人権侵害で自ら排除又は回復措置を取ることが困難なもの」、「差別助長行為」に限定しています。しかし、これは狭きにすぎるものであります。
 たとえば、弁護士会人権擁護委員会に対する救済申立のうち、刑務所・拘置所あるいは警察代用監獄における人権侵害事例では、職員等による暴行など「虐待」と分類できる顕著な人権侵害ばかりではなく、むしろ細々とした日常行動上の多岐にわたる掣肘(たとえばノートの利用制限、運動や入浴制限、日常動作の細かな掣肘等々)を過剰な自由の制限であるという趣旨の申立も多くあります。このような申立に対し、法案のような類型列挙方式をとると、「虐待」とはいえない、「差別」とはいえない、などとして切り捨てられる恐れが大きくなります。「差別」といえなくとも、また「虐待」とまではいえなくとも人権に関わる不当な処遇はありえることは否定できず、救済活動の入り口で人権救済の対象を狭く限定するのは適当ではないと考えられます。  法案では、「それに準ずる人権侵害で、被害者自ら排除回復困難な場合」との絞りがかけれらていますが、
「被害者自ら排除回復困難な場合」とはたとえば民事裁判ないし行政不服手続をできる場合は人権委員会の救済対象から排除するとの解釈に容易に結びつきかねません。しかし、訴訟ではでは迅速性、費用等に課題があり、行政不服手続では審査期間の独立性、中立性等に課題があるゆえに、今般、独立した国内人権救済機関の設置が要請されている経緯に照らして考えたとき、あくまで例示列挙と位置づけ、最後に「それに準ずる人権侵害行為」程度の項目を置くべきであります。

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余命三年時事日記 2203 諸悪の根源マンセー日弁連65 [余命三年]

余命三年時事日記 2203 諸悪の根源マンセー日弁連65
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2203-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a365/ より

匿名希望
組織的犯罪対策三法案について
1999年07月05日
東京弁護士会 会長 飯塚 孝
通信傍受(盗聴)法案を含む組織的犯罪対策三法案は、6月1日に衆議院本会議を通過し、6月9日には、参議院本会議において、趣旨説明と質疑が行われ、6月29日から、参議院法務委員会で審議が開始されている。
 当会は、昨年7月29日に、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律案」は、「組織」の定義があいまいなため合法的に活動している団体に濫用される危険性があること、マネーロンダリング規制が非常に広範囲に拡大されている「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」は、規定の仕方があいまいで、被告人・弁護人の防禦権に対する不当な制限となるおそれがあること、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」は、憲法31条の適正手続き保障や憲法35条の令状主義の要請を充たすことが困難な内容となっていることなどの観点から、組織的犯罪対策三法案に反対する会長声明を発表している。
 衆議院での一部修正は、傍受の対象犯罪を薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的殺人の4種類の犯罪に限定するとともに、別件傍受の対象犯罪も政府原案より限定し裁判官による事後審査を認めるなど政府原案に比べれば多少の改善は見られるものの、当会が指摘してきた各法案の本質的な問題点は依然として基本的には解消していないといわざるを得ない。
 衆議院法務委員会においては、5月27日に修正案が提出され、その翌日には、自民、自由、公明の三党が、民主、社民、共産の野党三党欠席のまま修正案を強行採決し、衆議院本会議でも民主及び社民党欠席のなかで採択された。
 この様な採択の方法は、国民の重要な人権を制限する法律の審議のあり方としては、非民主的であり、立法府としての役割を果たしていると言うことはできない。
 特にいわゆる通信傍受法について言えば、立会人は捜査官が傍受している通信内容を一切聞く事ができず、捜査官の通信傍受の濫用を防止できないこと、立会人の中立性と公平さを担保できないこと、通信を傍受された全ての人に対して傍受されたという事実を知らせないことなど様々な問題点が山積している。
 従って、当会としては、参議院においては、組織的犯罪対策三法案について、更に十分な時間をかけ徹底した審議がなされるよう強く求めるとともに、現在審議されている修正案については、現状のままでの成立に強く反対するものである。


匿名希望
組織的犯罪対策三法案に関する会長声明
1998年07月29日
東京弁護士会 会長 二宮 忠
政府は、本年3月13日、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律案」、「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」のいわゆる組織的犯罪対策三法案を通常国会に提出した。
 これらの三法案は、自民党、社民党、さきがけの三党が行った当時の与党協議会において大幅な修正が必要であることが確認されたにもかかわらず、原案のまま国会に提出されたという経緯がある。
 7月30日に臨時国会が召集されるが、流動的な政局の成り行きによっては、充分な審議を尽くすことなく組織的犯罪対策三法案が成立してしまうことが危惧される。
 組織的犯罪対策三法案は、そもそも現行の法律にどのような問題点があるのか、また急いで立法すべき緊急性・必要性があるのかに重大な疑問がある。さらにそれだけでなく、法案自体にも次のような重大な問題点の存在を指摘することができる。
第1に、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律案」は、「団体」や「組織」の定義があいまいなために、合法的に活動している市民運動団体や労働組合などに適用されて、それらの団体の弾圧に濫用される危険性を有している。また、マネーロンダリング規制については、いわゆる麻薬特例法の立法時に、日弁連が麻薬特例法に限定する措置として是認したものであるが、この法律案ではさらに非常に広範囲にマネーロンダリング規制を拡大しようとしている。
 第2に、「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」は、証人尋問を制限する規定を新設しようとするものであるが、規定の仕方があいまいで、被告人・弁護人の防禦権に対する不当な制限となるおそれが強い。
 第3に、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」は、いわゆる盗聴を合法化する規定を新設しようとするものである。盗聴が憲法で保障された通信の秘密やプライバシーという重要な権利を侵害するものであるにもかかわらず、対象とする犯罪は極めて広範であり、必ずしも組織的犯罪であることが要件とされていない。その上、将来の犯罪に対する盗聴やいわゆる別件盗聴等が認められるばかりか、盗聴期間も最大30日間の長期間が許容されており、事後通知や不服申立ても極めて限定的であるなど、憲法31条の適正手続き保障や憲法35条の令状主義の要請を充たすことは極めて困難な内容となっている。また、違法盗聴に対して、法案の罰則が電気通信事業法、有線電気通信法の1年以下の懲役の限度であることは公務員の違法行為に対する制裁として軽きに過ぎ、かつ違法収集された盗聴の証拠排除についても法案の規定は充分でない。
以上の理由から、当会は、このような組織的犯罪対策三法案に反対することを表明する。

1998(平成10)年7月29日
東京弁護士会
会長 二宮 忠
匿名希望
日本国憲法を改正し国家緊急権規定を創設することに反対する会長声明
2016(平成28)年11月24日
東京弁護士会 会長 小林 元治
本年7月の参議院議員選挙の結果、与党は衆参両院で3分の2以上の議席を 占めることとなり、野党にも憲法改正に前向きな勢力があることから、国会両 院による憲法改正の発議という事態が、現実のものとして差し迫っている。実 際、具体的な改正条項を検討するために、両院の憲法審査会が再開されており、 中でも国家緊急権については、与党首脳や政府高官によって、大災害が発生するたびに、憲法改正による創設の必要性が主張され、政界においては比較的憲 法改正の合意が得られやすい条項と考えられているようである。
 しかしながら、国家緊急権(緊急事態条項)とは、大規模災害や外国からの 侵攻に対処するために、権力分立を一時停止して政府に権限を集中させ、国民 の基本権に特殊な制限を加えることを眼目とするものであるが、非常事態における例外的措置とはいえ、立憲主義による人権尊重という憲法の基本理念とは 相反する面がある危険な制度である。
 すなわち、人権尊重という憲法の根本理念は、憲法の存在意義を権力の抑制 規範と位置づける立憲主義に支えられるものであるが、国家緊急権の創設により憲法による人権保障の例外が設けられ、さらに行政権に権限が集中され立法 権・司法権による抑制が機能しない領域が作り出されることで、無令状の逮捕・ 捜索をはじめ、報道統制、通信検閲、結社の自由の制限、外出禁止、過度の財 産権制限など、強度の人権侵害がなされる危険性が極めて高い。また、国家緊 急権がひとたび国家権力に濫用されれば、行政権に対する議会による民主的統 制も人権侵害に対する司法による救済も困難となるため、濫用は長期化・恒久 化することが多く、そこからの回復は困難を極める。このような事態が立憲主 義による人権尊重という憲法の基本理念に反することは明白である。
 実際に、国家緊急権が発動され、濫用された歴史がある。ワイマール憲法下 のドイツにおいて、ナチスが大統領緊急令を濫用して政敵を倒した挙句、全権 委任法によってワイマール憲法を無力化して独裁体制を築いた。第5共和制下 のフランスにおいて、ドゴール大統領がアルジェリアにおける将軍の反乱の鎮 圧にあたって共和制憲法第16条の大統領緊急権を発動し、反乱自体は1週間 もたたずに鎮圧されたにも関わらず、その後約5か月間にもわたってその発動 を解くことなく、不当な逮捕・監禁や、報道の自由の制限を続けた。このよう に、国家緊急権は、歴史的事実に鑑みれば、いかに厳格な要件を課したとして も、濫用を阻止することは極めて困難であり、ひとたび濫用されるとこれを覆すことは極めて難しい危険な制度である。
 そして、そもそも、包括的な政府への権力集中となる憲法上の国家緊急権が必要だとする立法事実についても、重大な疑義がある。必要性の根拠とされる 大規模な自然災害等への対策については、災害対策基本法や大規模地震対策特 別措置法、災害救助法、自衛隊法等が現に存在するし、不十分な点があるので あれば、被災地の自治体にこそ主導権を与える形の個別具体的な新たな立法で 対処すべきで、包括的な政府への権力集中の必要性は認められない。
 なお、大震災等の影響で自治体の首長や地方議会議員が欠けて自治体が機能 不全に陥ったり、被災地の選挙区で選挙を施行できずに当該選挙区の衆議院議 員の任期が切れて国会が機能不全になるという指摘もあるが、地方自治法では 首長も立法権を有し、首長が欠けた場合の職務代理者の規定も整備されている ので緊急時にも立法機能はカバーできるし、公職選挙法上も衆議院議員選挙の 繰り延べ投票の規定もあり、参議院の緊急集会も含めてそれらの解釈や運用で 対処は十分可能と思われ、少なくともそれらのことが、包括的な政府への権力 集中となる憲法上の国家緊急権の創設の立法事実になるとは考えられない。
 また、テロ・内乱等の事態への対処についても、警察権の適切な行使と最低 限必要な立法的措置により対応すべきものであり、人権制約の要素が極めて強く濫用の危険性も高い憲法上の国家緊急権の必要性までは認められない。
 さらに、他国から武力攻撃があった場合という想定についても、そもそも、 日本国憲法は、戦争を放棄し交戦権を認めていないのであるから他の国々のような戦時的緊急権を規定する余地はないし、我が国自体の専守防衛のための実 力行使の場合については自衛隊法等の立法的措置が既にあるのであり(ただし 集団的自衛権までは憲法上認められない)、それ以上に憲法上の国家緊急権まで 必要だという具体的な根拠はない。のみならず、いかに国家緊急権の発動要件 を厳格に定めても、安全保障関連情報が特定秘密保護法の特定秘密に指定されている以上、国会議員でさえも判断の基礎となる情報が十分に得られず適切な 判断ができないおそれがあり、濫用に対する歯止めが極めて困難である。
なお、自由民主党が2012年に発表した憲法改正草案においても国家緊急 権は盛り込まれているが、緊急事態宣言の発動要件が内閣総理大臣に包括的に 委ねられており、国会の事前・事後の承認規定も多数与党の際には民主的抑制 機能に疑問があること、緊急事態の期間に制限がないこと、重要な部分を法律に委任していること等に鑑みれば、やはり濫用につながりかねない。
 以上のとおり、一時的にせよ立憲主義を機能停止させる国家緊急権は、重大な人権侵害の危険性が極めて高く、また国家権力による濫用のおそれも強く、かつ立法事実の存在も認めることはできないことから、憲法を改正して憲法典中に国家緊急権を条項化することには反対する。


匿名希望
共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法の改正案の衆議院での採決に抗議し、その廃案を求める会長声明
2017年06月01日
東京弁護士会 会長 渕上 玲子
1 2017年5月23日、共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法の改正案(以下「共謀罪法案」という。)が衆議院において可決された。 当会は、上記採決に抗議し、共謀罪法案の廃止を求めるものである。 2 当会は、本年1月11日、共謀罪法案の国会上程に反対する会長声明において、共謀罪法案が、犯罪遂行の合意そのものを処罰し、法益侵害の具体的危険性が存在しない段階の「合意」だけで犯罪が成立するというものであり、「行為」を対象とし、原則として結果犯を処罰するという我が国の刑事法の基本原則や法体系を根底から覆すものであり、 人権保障機能を危うくするものであること、その成立要件が極めて曖昧なため捜査機関の恣意的な解釈・運用によって特定の団体やその構成員を強制捜査の対象とすることも可能になるなど、結社の自由、表現の自由、さらに内心の自由をも侵害するおそれがあることを指摘した。 3 政府は、本法案について、「オリンピックやパラリンピックをテロの危険から守る」として「テロ等準備罪」との略称を用いているが、同時に「国際組織犯罪防止条約」を批准するための法改正であるとも説明する。しかし同条約は、マフィア等の組織犯罪による国際的なマネーロンダリングの防止を目的とする条約であり、テロ防止を目的とするものではないし、実際の法案の内容も、テロを防止するものではなく、広く実行行為以前の共謀や準備行為を処罰の対象とするものであるため、実態はこれまで3度廃案になった共謀罪にほかならず、法案の略称や政府の説明は、市民を誤導するものといわざるをえない。  さらに、同条約の立法ガイドによると、それぞれの国内の事情に合わせて批准すればよく、すでに予備陰謀罪の規定や資金洗浄に関する法規制がある我が国においては、条約批准のために広範に予備・陰謀罪を認める新たな共謀罪を制定する必要性を裏付ける立法事実は存在しないというべきである。 4 とりわけ、本法案の曖昧な規定は、構成要件の明確性の原則に反するものであり、市民の予測可能性を損ない、健全な活動を萎縮させ、民主政の基盤を揺るがすものといわざるをえない。  また、法益侵害の具体的危険性が存在しない段階の「合意」だけで犯罪が成立することにより、日常的な生活にまで内偵が及ぶおそれがあることについては、これまで廃案としてきた過去の状況と変わりはないのであり、むしろ対象が拡大された改正通信傍受法などの運用とも相まって、より深刻な監視社会化を招き、プライバシー侵害の恐れが一層強まると言うべきである。 5 当会は、結社の自由、表現の自由、さらに内心の自由をも侵害するおそれが強い共謀罪法案の衆議院における採決に抗議し、市民に対してその危険性を訴え、ともにその廃案を求めるために全力を尽くすことをあらためて表明する。

匿名希望
最高裁判所
長官 竹崎博允 殿
東京地方裁判所
所長 岡田雄一 殿
2012年3月16日
東京弁護士会
会長 竹之内 明
国籍を問わず司法委員の任命を求める意見書
第1 意見の趣旨
1 東京地方裁判所は、2012年4月選任見込みの司法委員の候補者として当会が推薦した会員のうち、当会が東京地方裁判所からの国籍についての問い合わせに対して回答を拒否した会員について、国籍が確認できないことを理由とする任命をしないとの決定を撤回し、改めて任命するよう求める。
2 最高裁判所は、裁判所の司法委員について、日本国籍を有することを選任要件とする 取扱いを速やかに変更し、日本国籍の有無にかかわらず、適任者を任命する扱いとする よう求める。

匿名希望
特定秘密保護法施行令等の閣議決定に反対する会長声明
2014年10月21日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
2014年(平成26年)10月14日、特定秘密の保護に関する法律(以下秘密保護法という)の施行令(以下施行令という)及び特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(以下運用基準という)が閣議決定された。
 当会は、「政府の持つ情報は、基本的に国民の財産であるから、可能な限り開示されるべきであり、国民は豊富で正確な情報にアクセスできて初めて国の在り方や政府の方針について正しい判断ができる。ところが、秘密保護法は全く逆の立場をとって国民から多くの情報を隠蔽しようとするものであって、国民主権原理に反するものであるばかりでなく、基本的人権を侵害し、恒久平和主義をないがしろにするものである」として繰り返し会長声明や意見書で容認できないことを表明し、秘密保護法の廃止を求めてきたところである。
 今回閣議決定された施行令、運用基準は、情報保全諮問会議が作成した素案に対し、2万3820件ものパブリックコメントが寄せられたにもかかわらず、運用基準の一部を除き、ほとんど素案と変わらないものである。こうした国民の多数のパブリックコメントを無視した姿勢にも、国民主権原理に反する秘密保護法(施行令、運用基準含む)の内実が表れている。
当会は、2013年12月10日付会長声明により、秘密保護法と集団的自衛権の容認・行使との関連に対し危惧を述べたが、今回の運用基準の閣議決定により、その危惧が一層明らかとなり、集団的自衛権行使が、国民のあずかり知らないところで決定、行使される恐れが現実のものとなった。すなわち、2014年7月1日の閣議決定によると、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力行使が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」には武力行使が許されることとなるが、今回閣議決定された運用基準によると、秘密指定されうる事項として、「(別表1号防衛に関し)自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究のうち、b(略)アメリカ合衆国の軍隊との運用協力に関するもの」が明記されたほか、「(別表2号外交に関し)外国の政府等との交渉又は協力の方針又は内容のうち、a国民の生命及び身体の保護、c海洋、上空等における権益の確保、d国際社会の平和と安全の確保(我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに限る、以上運用基準6頁)」、「(別表4号テロ対策に関し)テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報」が明記されている。このように、武力行使の要件に該当するかどうかの基本的な情報が秘密指定され、国民や国民の代表である国会に何ら明らかにされないまま、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」として武力行使が決定・行使されてしまう危険がまさに現実のものとなりかねない。
当会は、このような秘密保護法(施行令、運用基準含む)を即刻廃止するよう強く求める。

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余命三年時事日記 2202 諸悪の根源マンセー日弁連64 [余命三年]

余命三年時事日記 2202 諸悪の根源マンセー日弁連64
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2202-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a364/ より

匿名希望
北星学園大学及びその教員らに対する脅迫行為等に関する会長声明
2014年10月23日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
札幌市厚別区所在の北星学園大学に対し、平成26年3月以降、同大学の教員が朝日新聞の記者時代に従軍慰安婦に関する記事を書いたことを理由に、この教員を解雇ないし退職させるよう要求する電話やファックスが繰り返し送りつけられており、特に同年5月及び7月には、要求に応じないと学生に危害を加える旨の脅迫文書が届くなどの異常な事態に至っている。さらに、インターネット上には、同教員の家族に関する情報が、実名や顔写真入りで掲載され、脅迫的文言が書き込まれている。
 これらの行為が刑法上の脅迫罪等を構成する犯罪であることは言うまでもないが、それらが大学の所属学生の生命・身体に対する危害を予告しつつ大学の所属教員の解雇等を迫る点において大学の自治を根底から脅かすものでもある。同時に、それが、民主主義の根幹をなすが故に憲法上最も重要な権利とされている表現の自由に対する暴力的な攻撃である点において、到底看過できない重大な問題を孕んでいる。しかもその攻撃は、元記者個人にとどまらず、その家族のプライバシーに対してまで向けられている点において、きわめて悪質である。
 一般に、報道に不正確な点や誤りがあったとしても、その是正は、言論による健全かつ適正な批判や報道機関の自浄作用に委ねるべきであり、犯罪的な手段によることは断じて許されるものではない。
そして、このような表現の自由に対するあからさまな攻撃は、表現の自由を損ない委縮させるものであって、その蔓延を許せば、健全な情報流通を阻害し、ひいては民主主義をも崩壊させかねないというべきである。  当会は、匿名でこれら一連の人権侵害行為を実行してきた者に対して卑劣な行為を直ちに中止するよう求め、合わせて一刻も早く犯罪行為としての摘発を含む然るべき法的措置が執られ、民主主義社会への挑戦行為を終息させるよう関係各機関の迅速な活動を求めるものである。
 また、当会は、この間同大学が違法行為に対して毅然たる態度で臨んでこられたことに敬意を表し、引き続き大学の自治を守る姿勢を堅持されるよう期待するとともに、今後とも、このような違法な人権侵害行為や憲法秩序に対する挑戦を抑止、根絶する活動に取り組んでゆくものである。


匿名希望
繰り返される外国籍会員の任命上申拒絶に対する会長声明
2010年02月05日
東京弁護士会 会長 山岸 憲司
当会が行った韓国籍会員の民事調停委員推薦に対し、2010年(平成22年)2月3日、東京地方裁判所から当会に対し、「民事調停委員は公権力の行使に携わる公務員に該当する」ことから、外国籍会員の就任は認められず、推薦会員を最高裁判所に任命上申しない旨の連絡があった。
 当会は、同裁判所より、2006年(平成18年)に外国籍会員の司法委員任命上申、2008年(平成20年)に外国籍会員の民事調停委員任命上申をそれぞれ拒絶されている。今回が3度目の上申拒絶であり、かかる対応を当会は到底受け入れることができない。
 過去2度にわたる推薦拒絶に対し、当会はそれぞれ意見書を提出して抗議するとともに、裁判所の司法委員・調停委員について、日本国籍の有無にかかわらず適任者を任命する扱いとするよう求めてきた。
 これに対し、東京地方裁判所は、「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには(法令の定めなくして、当然に)日本国籍を必要とする」と主張し、従前の対応を繰り返している。しかしながら、法令に根拠のない基準を創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍の有無で差別的取り扱いをすることは、国籍を理由とする不合理な差別であり憲法14条に違反するというべきである。
 仮に、上記の裁判所の立場に立ったとしても、司法委員・調停委員の役割は、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識をもとに、当事者間の合意をあっせんして紛争の解決に当たるというものであり、職務の性質上当事者の権利を制約することは想定されていない。したがって、その職務は公権力の行使にはあたらず、裁判所の主張を前提としても、外国人の司法委員・調停委員就任を認めないことは不合理である。
 簡易裁判所、家庭裁判所で扱われる紛争が国際化、多様化している今日、多くの市民の健全な良識と感覚を司法に反映させることは紛争解決を容易にするものであり、外国人であることのみを理由として司法委員・調停委員への任命を拒否することには合理性を見い出しがたい。ことに今回、調停委員としての任命上申を拒否された推薦会員は、在日韓国人として永住資格を有し、司法修習を終え、弁護士としての経験を積み、調停委員としての能力、適格性を十分に有している。
 よって、当会は、東京地方裁判所に対し、推薦会員の任命上申を改めて強く求めるとともに、最高裁判所に対し、日本国籍を司法委員・調停委員の選任要件とするとの取り扱いを速やかに変更し、外国籍司法委員・調停委員の任命を認める扱いとするよう求めるものである。


匿名希望
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせなどの問題に対する会長声明
2003年06月09日
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
1.2002年(平成14年)9月17日、朝鮮民主主義人民共 和国が日朝首脳会談で日本人拉致事件を公式に認めて以降、朝鮮学校に通う子どもたちに対する嫌がらせ、脅迫的言動、いじめなどが頻発している。
 有志の弁護士らが日本国内の21校の朝鮮学校に通う子どもたちを対象に本年5月に集計したアンケート結果によると、2002年9月17日以降、日本人から何らかの嫌がらせ等を受けた旨回答した子どもの数は、回答者数2710名のうち522名にのぼる。嫌がらせ等の内容は、例えば、制服のスカートに唾をかける、「朝鮮に帰れ」「拉致ってんじゃねえよ」「拉致学校!」「おまえら拉致するぞ。」などの暴言を吐く、「拉致される」「被害者の気持ちになって見ろ」と言いながら蹴る、「朝鮮人はいらねーよ」と言って石を投げる、チマチョゴリをカッターで切るなど、卑劣かつ悪質である。
 これらの行為は、憲法第13条、世界人権宣言、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける人間の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念に違反する重大な人権侵害行為であるばかりか、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪等、刑法上の犯罪行為にも該当する。
2.もとより、2002年12月19日付け日弁連会長声明が述べているように、朝鮮民主主義人民共和国における拉致行為は、拉致被害者に対する重大な人権侵害行為であると同時に、逮捕・監禁罪及び国外移送目的略取罪に該当する刑法上の犯罪行為であって、許されるものではない。
しかしながら、在日コリアン(在日韓国人・朝鮮人)の子どもたちに拉致行為に対する何の責任もないことは明らかである。
 子どもたちに向けられた上記のような嫌がらせ、暴行、脅迫的言動等は、あえて弱者を標的とする卑劣な攻撃であって、未来ある子どもたちの心に深い傷を負わせる許し難い行為である。
3.当会は、1994年7月7日付け会長声明において、関係諸機関に対し、朝鮮学校の生徒等に対する暴言、暴行の防止と根絶及び捜査の徹底に努めるよう要望した。
 また、日弁連は、昨年12月19日付け会長声明において、日本政府に対し、在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせや脅迫的言動を防止するための対策を直ちに講じるとともに、国籍や民族が異なっても何人も安全・平穏に生きる権利を保障し、そのための方策を講じ、実現することを要請した。さらに、同日付けで、わが国のすべての人々に対し、在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせや脅迫的言動を決して行わないよう、
 国籍や民族が異なっても一人ひとりがお互いの人権を尊重し共生できる社会をつくるよう訴える「緊急アピール」も発表している。
しかし、いまだ日本政府を含む関係諸機関で効果的な対策がとられていない。
4.内閣府が本年4月12日付で発表した「人権擁護に関する世論調査」によると、外国人の人権について日本人と同様に「守るべきだ」と回答した人は、前回調査(97年)の65.5%から11.4ポイント減の54.0%にとどまり、1958年の同調査開始以来、過去最低となったと報告されている。
このような状況のもとで、在日コリアンの子どもたちに対する極めて深刻な人権侵害行為が繰り返されていることに対し、早急に対策を講じることが必要である。
そこで、当会は、日本国政府、東京都および関係諸機関に対し、在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせや脅迫的言動等を防止し、安心して学校に通い生活できるための対策を直ちに講じるとともに、在日コリアンを含む在日外国人が安心して平穏な生活を送ることができるような対策を講じることを強く要請する。
当会は、今後とも、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、一層積極的に取り組む決意である。


匿名希望
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の成立に関する会長声明
2016年05月24日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」は、昨年3月に国会に上程された後、衆参両議院での審議を経て、本日可決成立した。
 これにより、日本弁護士連合会や当会がこれまで求めてきた取調べの可視化の法制化について、取調べ全過程の録音・録画が実現し、ようやく全件・全過程の可視化への一歩を進めることができたことは評価したい。また、被疑者国選弁護制度が勾留全件に拡大されたことや証拠リストの交付等証拠開示が拡大されたことなどの前進もある。
2 しかしながら、成立した法律については課題も多い。取調べの録音・録画義務の対象は裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限られており、対象が限定されている上に、その例外事由も濫用の恐れなしとしない。
 また、参議院法務委員会の審議においては、対象事件以外の事件での起訴後の勾留中になされた対象事件についての取調べにつき、取調べ全過程の録音・録画義務の趣旨からして、当然にその対象となるべきであるにもかかわらず、政府参考人がこれを否定する答弁をするなどの問題も生じている。
 すなわち、本年4月6日、旧今市市で発生した小学生殺害事件についての裁判員裁判の判決が言い渡されたが、同事件においては、商標法違反での逮捕・勾留を経て起訴された後、殺人罪で逮捕・勾留しないまま本件である殺人罪の取調べが行われていたにもかかわらず、その録音・録画は一部しか存在せず、その一部の映像を法廷で取り調べて自白の任意性を認め、有罪判決に至った。この事件により、改めて、全ての事件において、任意の段階を含めて、取調べの全過程の録音・録画が必要であることが明らかとなった。
3 今回成立した法律の中には通信傍受法の改正もあり、これまで組織犯罪4類型に限定されていた対象犯罪が、組織性の要件が付加されはしたものの、窃盗・詐欺や傷害・殺人などの一般犯罪に拡大されるとともに、警察施設などでの傍受については通信事業者による立会いや封印が不要とされ、一般市民の通信が傍受されるなどの傍受の濫用に対する歯止めがなくなることに対する懸念が示されている。
 また、我が国で司法取引を初めて認める協議・合意制度については、対象犯罪が経済犯罪と組織犯罪に限定されるものの、ターゲットとされる者の犯罪に関する証拠の収集に協力する捜査公判協力型だけが定められ、ターゲットとされる側では、協力した者の捜査側との協議の過程や、その合意に基づく供述の過程は録音・録画がされず、事後的な検証手段が存しないこととなり、その供述を争うことが困難となることが想定され、協力者の供述の信用性は、それが虚偽である場合に罰則があることと、協力者の弁護人が終始関与することしか存在しないこととなる。そのため、この制度の導入によってえん罪を生む恐れがあることが懸念されている。
4 この法律が成立するまでの間に、市民から示された懸念については、当会もこれを真摯に受け止め、附則が定める施行後3年後の見直しに向けて、その運用状況を検証して、より良い法律にするための改善を求め続ける必要がある。
 また、取調べの録音・録画については、その範囲を、日常的な弁護実践の積み重ねにより、さらに拡大していくことに努め、次の改正に繋げていくことが必要である。
5 当会としては、市民からの懸念なども踏まえて、本日成立した法律が適正に運用されるように監視や検証を続け、弁護実践の積み重ねによって、刑事弁護の現場において、被疑者・被告人の防御権がいささかも不当に制約されることがないように、全力を尽くす所存である。


匿名希望
共謀罪に関する与党修正案に反対する会長声明
2006年04月21日
東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔
政府は、昨年の特別国会に、共謀罪の新設等が含まれている「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を上程し、同法案は衆議院法務委員会での審議を経て、今通常国会に継続審議となっている。
 本日の衆議院法務委員会において、この法案の審議が再開され、与党は修正案を提出し、趣旨説明を行った。
 与党の修正案は、第1に「団体の活動」を「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に限る」との限定を加えること、第2に「その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合」に初めて共謀罪を処罰できるとしたこと、第3に「適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」との注意規定を設けようとするものである。
 しかしながら、与党の修正案によっても、共謀罪が、行為を処罰するという近代刑法の原則に反し、行為以前の「共謀」そのものを処罰しようとするものであり、人と人とのコミュニケーションそのものを対象とするために、表現の自由を侵害するだけでなく、思想信条の自由という内心の自由をも侵害する危険性は何ら払拭されていない。
 すなわち、与党の修正案は、団体それ自体を限定するものではなく、あくまでも「団体の活動」を限定するものであり、労働組合や市民運動団体など正当に存在している普通の団体についても、共謀罪の対象となる団体に該当しうるという点に違いはない。
 団体の主要な構成員が一定の犯罪を実行しようとしているという認定がなされれば、その団体の共同の目的が犯罪を実行する団体に該当すると判断される余地があり、捜査機関の恣意的な判断により、適法な目的の団体が犯罪を実行する目的をもった団体と判断される可能性もある。
 このように、与党の修正案でも、依然として、どのような団体について、どのような場合に共謀罪が適用されるのかが不明確であることに変わりはない。
 そもそも、この法案は、国連越境組織犯罪防止条約を締結するための国内法整備であり、性質上越境的で組織的な犯罪集団が関与する犯罪が適用範囲とされているのであるから、端的に組織犯罪集団に限定すべきであるが、与党修正案でもそのような限定がなされていない。
また、「犯罪の実行に資する行為」はいわゆる顕示行為を表現したものと考えられるが、極めて広い概念であるから、仮にそれを要件に付加しても、ほとんど限定にならない。
さらに、注意規定を設けたとしても、実際の運用にはほとんど影響がないことは過去の同様の規定が設けられた法律の運用から見ても明らかである。
共謀罪が対象となる犯罪は、長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪は、現時点で619以上もの多数の犯罪に及ぶものであり、非常に広い範囲で、曖昧な要件のまま、捜査機関によって恣意的に運用されるおそれが強いものであり、与党修正案によって修正されたとしても、その本質的な危険性に何ら変わるところはない。
当会は、既に2003(平成15)年7月7日付「共謀罪新設に対する意見書」を採択するとともに、2005年10月18日付で会長名による「共謀罪の新設に反対する声明」を発表しているが、今通常国会で法案が審議入りしたことから、改めて共謀罪の与党修正案に対して強く反対するものである。

匿名希望
石破茂自民党幹事長発言に抗議し特定秘密保護法案の廃案を求める声明
2013年12月04日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
さる11月29日、石破茂自由民主党幹事長が自身のブログで「今も議員会館の外では『特定機密(ママ)保護法絶対阻止!』を叫ぶ大音量が鳴り響いています。」「主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます。」と発言した。
 しかし、世論調査や地方公聴会の結果では特定秘密保護法案の危険性と拙速性を批判する声が大多数であるにもかかわらず、そのような市民の声を聞こうとせず強引に強行採決で同法案の成立を図ろうとしているのは政府及び与党であり、デモや集会における多くの反対の声は、そのような政府及び与党の非民主的な手法に対する多くの市民からの悲痛な抗議である。
 にもかかわらず、国会周辺での同法案反対の声に耳を傾けるどころか、そのような市民からの抗議の声を「単なる絶叫戦術」と決めつけ、「テロ行為とその本質においてあまり変わらない」と言い放った石破氏の発言は、憲法で保障されている言論、表現の自由に基づく正当な抗議活動を「テロ行為」と同視して排除しようとするものであり、基本的人権の保障に対する無理解に基づくものであるとともに、民主主義社会における市民の自由な意見表明を抑圧しようとするものであって、石破氏が与党・自由民主党の幹事長という影響力ある立場であることを考えれば、到底容認できない。
 石破氏は、この発言に対する強い批判を受け、12月1日、「テロと同じだという風に受け取られる部分があったとすれば、そこは撤回する」等と発言して謝罪したが、相変わらず「本来あるべき民主主義の手法とは異なるように思います」と述べるなど、議会における多数決のみを民主主義の本来的手法であるかのような認識を示し、市民の自由な意見表明を民主主義にとって好ましくないものとする基本的姿勢を変えておらず、前記発言を撤回したとは言えない。
 そればかりではなく、石破氏のこの発言は、端なくも今まさに国会で審議中の同法案の危険性を白日の下に晒した。同法案第12条2項は「テロリズム」の定義を定めているが、これに対しては「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がそれ自体で「テロリズム」に該当すると解釈されるのではないか、との疑義が示されている。この点について、政府は「人を殺傷する」などの活動に至る目的としての規定であるとし、石破氏も説明を修正したが、政権与党の幹事長が上記のような発言をしたことは、その後発言が修正されたとはいえ、デモなどの市民の表現行為が「強要」と評価され、直ちに同法案の「テロリズム」に該当すると解釈されることもありうるという危険性を如実に示している。このような「テロリズム」の解釈の問題については、国会審議においても疑念が指摘されたが、政府は条文の修正をしようとしていない。このように、同法案が特定秘密とする「テロリズム」の定義が広範、曖昧であって政府の恣意的指定の危険性が大きく、自由な市民活動をも「テロリズム」とみなして運用される危険性が明らかになったのであるから、同法案をこのまま成立させることは許されない。
 よって当会は、民主主義における表現の自由の重要性に鑑み、石破氏の上記発言に抗議するとともに、危険性がより明らかになった同法案の廃案を強く求めるものである。

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余命三年時事日記 2201 諸悪の根源マンセー日弁連63 [余命三年]

余命三年時事日記 2201 諸悪の根源マンセー日弁連63
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2201-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a363/ より

匿名希望
在留管理制度の導入に伴う政令・省令改正案に対するパブリックコメント
当会は、2011年11月24日に在留管理制度の導入に伴う政令・省令改正案に対するパブリックコメントに関し、意見書を提出しました。
提出された意見書(PDF:242KB)
第1 市町村から法務大臣への外国人住民に関する住民票の記載等に関する通知について(施行令案第6条関係)
(意見の趣旨)
市町村長から法務大臣に通知される住民票記載の事由の範囲は必要最小限度のものであるべきであり、少なくとも、外国人住民の基本的な身分事項以外の国民健康保険や国民年金に関する事項といった住民票記載事項が法務大臣に通知されるべきではない。
第2 在留カード・特別永住者証明書の記載事項等について(施行規則案第19条の6、入管特例法施行規則案第4条関係)
(意見の趣旨)
在留カード制度・特別永住者証明書制度において、少なくとも、住基法における住民票コードの告知要求制限や利用制限といった本人確認情報の保護に関する特別の規定と同様の規定を整備すべきである。
第3 住居地又は住居地以外の在留カード・特別永住者証明書記載事項の届出について(施行規則案第19条の8・第19条の9、入管特例法施行規則案第6条・第7条関係)
(意見の趣旨)
住居地又は住居地以外の在留カード・特別永住者証明書記載事項の届出について、届出期間経過後の届出であっても、これを受理し、正当な事由がある場合には刑事罰を科さないようにするべきである。
第4 在留カード・特別永住者証明書の有効期間の更新について(施行規則案第19条の10、入管特例法施行規則案第8条関係)
(意見の趣旨)
在留カード・特別永住者証明書の有効期間の更新申請についても、申請期間経過後の申請であっても、これを受理し、正当な事由がある場合に刑事罰を科さないようにするべきである。
第5 紛失等又は汚損等による在留カード・特別永住者証明書の再交付について(施行規則案第19条の11・第19条の12、入管特例法施行規則案第9条・第10条関係)
(意見の趣旨)
紛失等又は汚損等による在留カード・在留特別許可証明書の再交付についても、申請期間経過後の申請について、これを受理し、正当な事由がある場合に刑事罰を科さないようにするべきである。
第6 所属機関等に関する届出について(施行規則案第19条の15関係)
(意見の趣旨)
1 所属機関等に関する届出についても、届出期間経過後の届出を受理し、正当な事由がある場合に刑事罰を科さないようにするべきである。
2 中長期在留者の所属機関における活動の内容については、在留資格に関する判断に必要のない事項まで所属機関に関する届出事項とすべきではない。
第7 所属機関による届出について(施行規則案第19条の16関係)
(意見の趣旨)
1 中長期在留者が行う活動の内容については、在留資格に関する判断に必要のない事項まで所属機関が届け出るべき事項とすべきではない。
2 所属機関による届出については、努力義務であることをふまえた規定ぶりにすべきである。
第8 中長期在留者に関する情報の継続的な把握について(入管法第19条の18関係)
(意見の趣旨)
中長期在留者に関する情報の継続的な把握については、少なくとも、整理の対象となる「在留管理に必要な情報」の範囲が具体的に明らかにされるべきであり、また、個人の権利利益の保護に留意した情報の取扱いについて、住基法における本人確認情報の安全確保、利用及び提供の制限、秘密保持義務といった本人確認情報の保護に関する規定と同様の規定が設けられるべきである。
第9 在留カードの常時携帯義務・提示義務、特別永住者証明書の提示義務について(施行規則案第26条、入管特例法施行規則案第19条関係)
(意見の趣旨)
1 在留カードの提示要求については、職務の執行上必要不可欠な場合に限り、任意の提示を求める方法によるべきであり、また、中長期在留者の常時携帯義務・提示義務については、事実上罰則を適用すべきではない。
2 特別永住者証明書の提示要求については、職務の執行上必要不可欠な場合に限り、任意の提示を求める方法によるべきであり、また、特別永住者の提示義務については、事実上罰則を適用すべきではない。
第10 みなし再入国許可について(施行令案第1条、施行規則案第29条の2・第29条の3、入管特例法施行規則案第18条・第19条関係)
(意見の趣旨)
在留カード・特別永住者証明書の「国籍・地域」欄の記載を「朝鮮」の者についてもみなし再入国許可の対象とすべきである。
第11 みなし再入国許可を認めない認定に関する聴聞等について(施行規則案第29条の3、入管特例法施行規則案第19条関係)
(意見の趣旨)
みなし再入国許可を認めない認定に関する聴聞および不服申立て手続きを整備すべきである。
第12 在留カード・特別永住者証明書における漢字表示および通名使用について(施行規則案第19条の6・第19条の7、入管特例法施行規則案第4条・第5条関係)
(意見の趣旨)
1 漢字表記に用いる漢字の範囲などについて法務大臣が告示をもって定める際、特に、常用漢字や人名漢字以外の漢字であっても、使用を認めるなどの配慮がされるべきである。
2 通称名(通名・日本名)の記載を認めるべきである。
第13 在留カード・特別永住者証明書の失効に関する情報の公表について(施行規則案第19条の14、入管特例法施行規則案第14条関係)
(意見の趣旨)
効力を失った在留カード・特別永住者証明書の番号情報を公表する必要性はなく、削除されたい。
第14 在留資格取消について
1 入管法第22条の4第1項第7号関係
(意見の趣旨)
入管法第22条の4第1項第7号は、日本人の配偶者、永住者の配偶者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることを、在留資格取消事由とするが、運用にあたっては、配偶者として在留する外国人の法的地位が不当に不安定になることのないように留意すべきである。
2 施行規則案第25条の14関係
(意見の趣旨)
施行規則案は、意見聴取通知書の送達または口頭の通知を受けた外国人に対し、在留資格取消しをしないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知すべき旨を定めるが、当該外国人の法的地位の安定のため、当該通知はできる限りすみやかになされるべきである。
第15 在留期間について(施行規則案第3条、別表第二関係)
(意見の趣旨)
1 施行規則案では、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」ならびに「特定活動」のうち入管法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分)に掲げる活動を指定される者および入管法7条第1項第2項の告示で定める活動を指定される者について、最短の在留期間として「3月」が、また、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」について、最短の在留期間として「6月」が新設されているが、最短の在留期間を現在よりも短くする部分については、撤回すべきである。
2 入管法第2条の2第3項において、「外交」「公用」「永住者」をのぞく在留資格について、在留期間の上限が5年とされたことを反映して、多くの在留資格で、従来の「1年」「3年」の上に「5年」が新設されたが、運用にあたっては、これによって、従来よりも永住許可がなされにくくなることのないようにすべきである。


匿名希望
法務省入国管理局「在留期間『5年』を決定する際の考え方(案)」に関する会長声明
2012年06月15日
東京弁護士会 会長 斎藤 義房
法務省入国管理局は、本年7月9日に新しい在留管理制度が導入されるに当たり、多くの在留資格で最長「5年」の在留期間が新設されることになったことを受け、今般、「在留期間『5年』を決定する際の考え方(案)」(以下「法務省案」という。)を公表し、意見募集を行っている。
 この在留期間「5年」の新設は、入管法の改正によって、従前は最長3年とされていた在留期間の上限を最長5年とすることにより、本来、外国人の日本における地位の安定に資することを目的とするものである。
 しかしながら、法務省案は、在留期間「5年」を決定するに当たり、多くの場合に従来の永住許可以上に詳細かつ厳しい条件を課すものとなっており、この在留期間「5年」を決定されることが永住許可の要件とされた場合には、従来は永住許可がされていた多くの事案で永住許可を取得できなくなるなど、日本に滞在する外国人の地位を著しく不安定にするおそれがある。
 まず、法務省案は、申請人が新設された入管法上の届出義務を履行していることを求めているが、これらの届出は、いずれも届出事由が生じたときから14日以内という短期間のうちに行うものとされており、軽微な届出の懈怠をもって在留期間「5年」の決定を拒否するとすれば、外国人への不利益は著しいものとなる。
 また、法務省案は、多くの在留資格について、学齢期の子を持つ親及びその子について、子が小学校又は中学校に通学していることを必要としているが、在日外国人の子どもの不就学の問題は、教育現場における日本語を母語としない子どもの受入れの体制が必ずしも十分でないことなどにも原因があるものであって、子どもの不就学の事実をもって親や子の在留資格の決定に不利益を課すことは相当でない。
 さらに、法務省案は、多くの在留資格について、主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付していることを求め、いわゆる非課税所得者を除外しているが、シングルマザー世帯や複数の子どもを持つ世帯など、従前であれば永住許可を得られるはずの外国人の多くが、在留資格「5年」を決定されることが不可能となり、ひいては、永住許可を受けられないことになるおそれがある。
これら以外にも、法務省案には、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の婚姻後の同居期間が3年を超えることを必要としていること、「定住者」の一部に一定以上の日本語能力を求めていること、「投資・経営」、「技術」、「人文知識・国際業務」等の所属機関の規模の要件を定めていることなど、いずれも従来の永住許可以上に厳しい条件を課すものとなっている。
当会は、平成23年11月24日付けの法務省入国管理局に対する意見書
(ttp://www.toben.or.jp/message/file/public_comment111124.pdf)において、在留期間「5年」の新設に当たり、運用によっては、特に、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者について、従来よりも永住許可がされにくくなるおそれがあることから、そのようなことのないようすべきである旨の意見を述べていたところである。
 以上のことから、法務省案は、外国人の日本における地位の安定のために在留期間の上限を最長5年とした入管法の改正の趣旨に反し、日本を生活の基盤とする多くの外国人の法的地位を不安定なものにするおそれがあるものと言わざるを得ない。
 よって、当会は、法務省入国管理局に対し、在留期間「5年」を決定するに当たり、従来の永住許可以上に厳しい条件を課すことのないよう求めるとともに、在留期間「5年」が決定されていることを永住許可の要件としないよう求めるものである。


匿名希望
人の生命・身体に対する直接の加害行為や人種的憎悪や民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明
2013年07月31日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
近時、東京都新宿区新大久保などで、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が繰り返されている。そこでは、「朝鮮人首吊レ毒飲メ飛ビ降リロ」、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」などのプラカードを掲げてデモ行進し、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。
 上記のデモ参加者による言動等によって、在日コリアンや韓国朝鮮系日本人など、日本以外にも民族的・種族的ルーツを持つ日本在住の人々が、身体・生命に対する危険を感じ、平穏な生活を脅かされる深刻な状況が続いている。こうした人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、憲法13条で保障される個人の尊厳や人格権を侵害するものである。よって、当会は、このような言動を直ちに中止することを求める。
 また、日本が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第20条第2項は、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」と定めている。日本が加入しているいわゆる人種差別撤廃条約第2条第1項(d)は、「各締約国は、・・・いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」と規定している(同条約第1条第1項は「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先」を人種差別の重要要素としている)。さらに、同条約第4条柱書は、「人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。」と定めている。日本が批准、加入しているこれらの国際人権規約、条約に照らし、当会は、上記のような人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動に反対する立場を表明する。
 日本弁護士連合会は、2004年10月の第47回人権擁護大会において、「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択し、多文化の共生する社会を築き上げるべく全力を尽くすことを宣言している。また、2009年6月の「人種差別撤廃条約に基づき提出された第3回・第4回・第5回・第6回日本政府報告書に対する日本弁護士連合会報告書」は、朝鮮民主主義人民共和国側による拉致事件や核実験の強行の報道などを契機とする在日韓国・朝鮮人児童・生徒等に対する嫌がらせ等の行為についての対応を述べた日本政府の報告書に対し、日本政府の対応は不十分であるとし、「政府は、朝鮮学校生徒等に対する差別言辞・言動・暴行・嫌がらせがなされる状況を改善するために克服すべき障害を検証した上で、より実効性のある断固たる措置を講じるべきである。」と述べ、2010年3月の国連人種差別撤廃委員会の上記日本政府報告書に対する総括所見についても、同年4月6日、「インターネット上や街宣活動で被差別部落の出身者や朝鮮学校の生徒等に対する人種差別的な言辞が横行している日本においては、法律による規制を真剣に検討する必要がある。」との日本弁護士連合会会長声明を出している。
 当会は、政府に対し、上記のような検証や調査研究を進め、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動を根絶するための実効性ある措置をとるよう求める。


匿名希望
外国人の調停委員採用拒否に対する意見書
最高裁判所
長官 島田 仁郎殿
東京地方裁判所
所長 池田 修殿
2008(平成20)年3月27日
東京弁護士会
会長 下河邉 和彦
第1 意見の趣旨
1. 東京地方裁判所は、2009(平成21)年4月選任見込みの東京簡易裁判所民事調停委員の候補者として当会が推薦した会員のうち、当会が東京地方裁判所からの国籍についての問合せに対して回答を拒否した会員について、最高裁判所へ調停委員候補者として任命上申をしないとの決定を撤回し、あらためて任命上申するよう求める。
2. 最高裁判所は、裁判所の民事・家事の調停委員について、日本国籍を有することを選任要件とする取扱いを速やかに変更し、日本国籍の有無にかかわらず、適任者を任命する扱いとするよう求める
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余命三年時事日記 2200 諸悪の根源マンセー日弁連62 [余命三年]

余命三年時事日記 2200 諸悪の根源マンセー日弁連62
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2200-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a362/ より

匿名希望
エクスペクテイションズ(期待される状態)日本版に則った視察実施を求める要請書
2016(平成28)年10月28日
東京弁護士会 会長 小林 元治
当会は、2016年7月26日開催の常議員会の審議を経て、標記要望をとりまとめました。
『エクスペクテイションズ(期待される状態) 日本版』はこちら(PDF:961KB) 要請の趣旨 入国者収容所等視察委員会の視察基準として、別紙「エクスペクテイションズ(期待される状態)日本版 入国管理局被収容者の取り扱いと状況を評価するための基準(案)」を採用し、同基準に則った視察を実施されたい。 要請の理由 1 英国の基準は日本にも当てはまる旨の法務省入国管理局長答弁 2014年6月5日の参議院法務委員会において、出席議員が、英国の入管収容施設の視察に当たって、同国の視察委員会(英国王立刑事施設視察委員会。Her Majesty’s Inspectorate of Prisons 。以下「HMIP」という)が策定している視察基準(”Expectations”)に言及し、「日本の視察委員会にはこのような視察の基準があるのでしょうか。もしなければ、このような基準を策定する予定がございますでしょうか。」と質問したのに対し、政府参考人(当時の法務省入国管理局長)は、「英国におきまして委員御指摘のような文書が作成されていることについては承知しておりますが、視察を受ける立場の入国管理局においてそのようなものを作成することが適当であるのかなどについては慎重な検討を要するものと考えております。もっとも、英国の文書で求められているような施設の備えるべき基準につきましては、我が国にも当てはまるものと思いますので、それらをも適宜参考にしながら収容施設における処遇の在り方を検討してまいりたいと考えております。」と答弁した。 2 本基準の策定  そこで、法務省入国管理局長が「我が国にも当てはまる」としている英国のExpectationsをベースに、日本の法制度に沿う形で策定したのが、別紙「エクスペクテイションズ(期待される状態)日本版 入国管理局被収容者の取り扱いと状況を評価するための基準(案)」(以下「本基準案」という)である。  入国者収容所等視察委員会におかれては、是非とも本基準案を視察基準として採用し、同基準に則った視察をされたい。

匿名希望
トランプ大統領が発した中東・アフリカ7か国の国籍を有する者の入国を停止する大統領令に抗議し、即時撤回を求める会長声明
2017(平成29)年2月8日 東京弁護士会 会長 小林 元治
1 アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のトランプ大統領が本年1月27日、「外国のテロリストによる入国からアメリカを守るための大統領令」(以下「大統領令」という。)を発し、シリア、イラク、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメンの7か国の国籍を有する者の入国を90日間、すべての難民の受け入れを120日間(シリア出身の難民については無期限)、それぞれ停止した。
2 世界各地で特定7か国の市民が米国行フライトに搭乗できない事態が相次いだほか、米国に到着しても入国できず、更には出国を余儀なくされるケースまで報告されている。当初は米国の永住権を有する者も一律に対象とされ、現在も永住権以外の滞在資格を有する者が引き続き対象とされるなど、市民・企業活動に大きな支障が生じている。
 我が国の民間航空会社も一時、特定7か国の国籍を有する者を米国行き便に搭乗させない措置を講じるなど、混乱は我が国にも及んでいる。
3 かかる入国制限に異を唱えた米国司法長官代行が即刻解任された一方、ニューヨークやカリフォルニアなど15州とワシントンDCの司法長官らが共同で大統領令は違憲であると非難したほか、西部ワシントン州の連邦地方裁判所が全米で大統領令を一時的に差し止める決定を下し、控訴審に係属中であり、結果如何にかかわらず、一時差し止めについて連邦最高裁判所まで争われることもある。さらに、本案訴訟についても同様に連邦最高裁判所まで争われる可能性が高く、大統領令をめぐる紛争は今後相当長期化し、混乱が継続することも想定される。
4 特定7か国はいずれも長期化する内戦等により政情不安定下にあり、多くの市民が難民として国外に流出している国である。米国に庇護を求め、かつ難民該当性のある者を認定のうえ入国させないことは、米国が加盟している「難民の地位に関す る条約」(以下「難民条約」という。)に違反する。
5 大統領令は、イスラム教徒の多い特定7か国のみを対象としたものであり、国連憲章が全ての加盟国に対し、人種や宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守という国連の目的の一つを達成するため、国連と協力して共同及び個別の行動をとることを求めていることに反する。
 また、人種や民族に着目しての発令であれば、人種差別撤廃条約(あらゆる形態 の人種差別の撤廃に関する国際条約)第2条1項(a)にも違反する。
さらに、大統領令は、米国内に暮らすイスラム教徒の不安をあおり、ひいては信教の自由を保障する世界人権宣言第18条や市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条1項にも違反する。
6 よって、当会は、自由、民主主義、人権をはじめとする法の支配と国際人権尊重の見地から、難民条約、国連憲章及び国連の人権諸条約等に違反する大統領令に抗議し、その即時撤回を強く求めるものである。

匿名希望
ウェブサイト上での外国人情報受付に関する会長声明
2004年03月30日
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
1 法務省入国管理局は、2004年2月16日より、「不法滞在等の外国人の情報」を同局のウェブサイト上から直接記入できる窓口を開設し、「不法滞在者と思われる外国人」の国籍・名前・人数や、「働いている場所又は見かけた場所等」としてその住所、電話番号、業種などの情報や居住に関する個人情報の提供を電子メールにより受け付けている。
 当会は、このような法務省入国管理局が情報提供の受付をウェブサイト上で行うことにつき、即時中止を求める。
2 そもそも不法入国、超過滞在などの情報は旅券や外国人登録の内容などを確認することによって初めて得られるものであり、外見や生活状況からにわかに判明するものではない。然るに、本ウェブサイト上における情報提供は、不法滞在者「と思われる」外国人に関するものであり、受け付けられまた求められている情報は確たる根拠も必要としない単なる通報で足りる。本ウェブサイトが匿名でもできると明記されていることはその証左である。
 そして刑法犯罪や行政法犯罪が数多くある中で、殊更「不法滞在等の外国人の情報」を取り上げ、外国人に関する情報提供を募集、奨励することはいたずらに人種差別を助長し、外国人一般に対する漠然とした不安感・反感・嫌悪感などを煽るものといえる。
 法務省入国管理局のかかる情報受付は、日本政府が1995年12月に批准したあらゆる形態の人種差別に関する国際条約の第2条(a)「各当事国は、個人、個人の集団又は公益団体に対する人種差別のいかなる行為又は慣行にも従事しないこと、並びに国及び地方のすべての公的権力及び公共団体が、この義務に従って行動することを確保することを約束する」及び同条第4条(c)「国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと」に違反する可能性が高いものと言わざるを得ない。  また、このように国家による確たる根拠のない通報の奨励は、監視社会化を促し、国家による権力の濫用のおそれなしとしない。
3 当会は、「あらゆる人種差別を非難し、また、あらゆる人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとる」(あらゆる形態の人種差別に関する国際条約の第2条)義務を履行するため、また、人種・民族・宗教など様々なバックグラウンドを持つ外国人が地域に暮らすことで日本社会が互いの違いを尊重しあう多様で豊かな多民族・多文化共生社会を実現するため、法務省入国管理局に対し、情報受付の即時中止を求めるものである。


匿名希望
カルデロン・ノリコさん一家の在留問題に関する会長声明
2009年03月17日
東京弁護士会 会長 山本 剛嗣
報道によれば、退去強制処分を受けた日本生まれ日本育ちのフィリピン人中学1年生カルデロン・ノリコさんと両親が家族全員の在留特別許可を求めていた問題で、東京入国管理局は、両親が自主帰国を表明しないときは子どもも含めて全員を強制送還する、と迫り、両親が自主帰国を表明したことを受けて、ノリコさんだけに在留特別許可を付与したという。
 今年で採択から20周年を迎える子どもの権利条約は、「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」(9条1項)と明記し、同項但書の定める例外は、当局が「司法の審査に従うことを条件として」「その分離が児童の最善の利益のために必要」であると決定する場合に限られている。そのような決定は、児童虐待や父母の別居のような特定の場合に必要となるに過ぎず、ノリコさんの最善の利益のために親子分離が必要とされる事情はない。また、我が国の退去強制処分は裁判所の許可を条件としておらず、但書の例外にも含まれない。
 両親の事情により日本で生まれ育ったノリコさんは母国のタガログ語ができないという。ノリコさんを現在の学習環境、社会環境から切り離してフィリピンに強制送還することが彼女の成長発達権を侵害することは明らかであり、それゆえ、入管当局もノリコさんのみの在留を認めたと考えられる。
 一家はノリコさんを含めた全員の強制送還をされかねないという恐怖の中で入管当局の提案を受け入れたものと思われるが、そのようにして親子分離を事実上強いるのは明らかに子どもの権利条約に違反するものである。
 当会は、政府に対し、ノリコさんと両親との親子分離を事実上強いることとなったこの度の方策を非難し、今後は、ノリコさんに保障されている「定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」(子どもの権利条約9条3項)を侵害することのないよう、両親が改めてノリコさんと面会するために来日するときには上陸を許可するとともに、長期滞在を認めるよう、強く求める次第である。


匿名希望
新たな在留管理制度・外国人住民基本台帳制度に関する各市区町村に対するアンケート結果をふまえての意見書
当会は、2012年6月7日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。
意見書全文はこちら(PDF:180KB)
経緯
当会が、本年7月9日に予定されている新たな在留管理制度及び外国人住民の住民基本台帳制度に関し、2011年10月、東京都内の全市区町村に対して実施したアンケート結果をふまえ、外国人の権利保護の観点から懸念される問題点についての意見
意見の概要
(1) 非正規滞在者等の外国人住民の住民基本台帳制度の対象外となる外国人について、教育や医療等の行政サービスの提供を受けられることの周知徹底
・市区町村は、新住基制度対象外外国人についても、公立の義務教育諸学校への就学、就学案内の送付等の教育関連や、母子健康手帳の交付等の医療関連の一定の行政サービスの提供は受けられ、このことは新制度によっても変更がないことを周知徹底すべき
(2) 新住基制度対象外国人についての情報の把握及び記録の適正な管理
・新住基制度対象外外国人について、従前提供が受けられていた行政サービスを引き続き受けられるようにするため、行政サービスを担当する各部署において、住民登録外などとしてこれらの者の情報を把握し、記録を適正に管理すべき
(3) 教育関連の行政サービスの提供
・新住基制度対象外外国人の子どもについても、公立の義務教育諸学校への就学や就学案内の送付等の教育関連の行政サービスが引き続き受けられるようにするため、申告、賃貸者契約書、公共料金の領収書、自宅の訪問等の方法によって居住の実態を確認し、これらの行政サービスを提供できるようにすべき
(4) 医療関連の行政サービスの提供
・新住基制度対象外外国人についても、母子健康手帳の交付等の医療関連の行政サービスが引き続き受けられるようにするため、申告等の方法によって居住の実態を確認し、これらの行政サービスを提供できるようにすべき
(5) 国民年金制度
・中長期滞在の外国人が在留資格「短期滞在」や在留期間3か月以下の在留資格に変更になった場合であっても、申告等の方法によって住所の要件を認定し、国民年金への加入が継続できるようにすべき
(6) 転出届、配偶者との離婚・死別の届出及び在留資格の取消制度の広報
・チラシやパンフレットの作成、窓口での説明、広報誌やホームページへの掲載等の方法により、外国人住民に対し、転出届を行う必要があること、配偶者との離婚・死別の届出を入国管理局で行う必要があること、住居地の届出を怠った場合は在留資格の取消しの対象となることについて、可能な限り多言語による広報に引き続き努められたい

匿名希望
朝鮮学校を高校無償化制度から不当に排除することに反対する会長声明
2010年03月11日
東京弁護士会 会長 山岸 憲司
1 本年2月25日に衆議院で審議入りしたいわゆる高校無償化法案(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」)に関し,政府部内で朝鮮学校を適用の対象外とするか否かについて検討がなされている。
2 高校無償化法案は,「高等学校における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与する」ことを目的とし,また高等学校等就学支援金の受給者は私立高等学校等に在学する生徒とされていることとから,朝鮮学校に在学する生徒にも経済的負担を軽減し教育の機会均等が保障されるべき必要性があることに変わりはない。
また,朝鮮学校については,教育課程等の確認ができないとの考え方も報道されているが,朝鮮学校の教育課程に関する情報は,各種学校の認可を受ける際に必要に応じて提出され,現に,これまで多くの大学が朝鮮学校卒業生の大学入学資格を認めてきている。
3 そもそも,朝鮮学校に在籍する生徒には,日本国憲法第26条1項,同第14条,国際人権規約A規約(「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条,人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより,学習権が保障され,その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされているのであり,朝鮮学校を高校無償化の対象から除外することは,朝鮮学校に在学する生徒の学習権を侵害し,平等原則に違反するおそれが大きい。現に,去る2月25日ジュネーブで開催された国連の人種差別撤廃委員会においても,高校無償化法案で朝鮮学校の除外が検討されていることについて,委員から人権保障の観点から懸念する意見が出されたことが報じられている。
4 当会は,朝鮮学校に在学する生徒の学習権を平等に保障する観点から,朝鮮学校を高校無償化の対象から不当に除外されることのないよう求める。


匿名希望
朝日新聞元記者の弁護団事務局長に対する業務妨害事件に関する会長声明
2015年02月17日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
従軍慰安婦に関する記事を書いた朝日新聞元記者は現在週刊誌発刊会社等を被告として名誉毀損に基づく損害賠償等を請求する裁判を追行しているが、この裁判の原告弁護団事務局長が所属する法律事務所に、本年2月7日午前5時10分から午後0時27分までの間に延べ9件合計431枚の送信者不明のファクシミリが送りつけられ、過剰送信によりメモリーの容量が限界に達してファクシミリ受信が不能となる事件が起きた。ファクシミリの内容は、朝日新聞元記者に対する中傷、同記者の家族のプライバシーに触れるもの、慰安婦問題に対する揶揄などであった。
 この朝日新聞元記者に関しては、2014年5月以降その勤務する北星学園大学に対し、学生に危害を加える旨を脅迫して元記者の解雇を迫る事件が起きており、当会ではこのような人権侵害行為を許さない旨の会長声明(2014年10月23日付け)を発出したところである。しかし、その後の本年2月にも再び北星学園大学への脅迫事件は起きている。

 言うまでもなく、表現の自由は、民主主義の根幹をなすがゆえに憲法上最も重要な基本的人権のひとつとされており、最大限に保障されなければならない。仮に報道内容に問題があったとしても、その是正は健全かつ適正な言論によるべきであり、犯罪的な手段によってはならない。
 今回の大量のファクシミリ送信は、いまもなお朝日新聞元記者に対する不当な人権侵害とマスメディアの表現の自由に対する不当な攻撃が続いていることを意味するだけではなく、元記者の権利擁護に尽力する弁護士をも標的として、司法への攻撃をしていることにおいて、きわめて悪質、卑劣であり、断じて看過できない。
 当会は、民主主義の根幹を揺るがせる表現の自由に対する攻撃を直ちに中止させるため、関係機関に一刻も早く厳正な法的措置を求めるとともに、引き続き弁護士業務妨害の根絶のために取り組む決意である。


.....川崎では自分たちもやってるよね。
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余命三年時事日記 2199 諸悪の根源マンセー日弁連61 [余命三年]

余命三年時事日記 2199 諸悪の根源マンセー日弁連61
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2199-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a361/ より

匿名希望
難民申請者に対する生活保障のための緊急の措置を求める会長声明
2009年07月10日
東京弁護士会 会長 山岸 憲司
2009(平成21)年5月より、政府が外務省の所管法人であるアジア福祉教育財団難民事業本部を通じて支給する難民申請者に対する「保護費」が、申請者増加による予算不足を理由に、重篤な病気の者、子ども及び合法的に滞在し就労許可のない者を優先し、それ以外の者には支給されないことになった。その結果、新聞報道によれば、約150人の難民申請者が「命綱」を切られる状況に追い込まれているという。
 もとより、日本が加盟する難民条約は、難民認定を受けた者に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民と同一の待遇を与えることを義務づけている。そうであるならば、難民申請中の者に対しても、その結論が出るまでの間、健康的で文化的な最低限度の生活を営むことを可能とするための手当がなされて然るべきである。
 しかしながら、難民申請者の多くは、法律上就労を認められず、他方で生活保護や社会保険の対象から排除されている。このため「保護費」は、その代替措置として設けられ、難民申請者にとってのいわば命綱としての役割を担ってきたものであるが、制度開始当初から支給水準の低さなどの問題が指摘されてきた。
 この点に関連して、国連の自由権規約委員会は、2008年(平成20年)10月に採択した国際人権規約の日本政府報告に対する総括所見25項において、「難民申請者がその間就労を禁じられ、かつ、限られた社会的扶助しか受けられないにもかかわらず、難民申請の手続にしばしばかなりの遅延があることに、懸念を持って留意する」とした上、「全ての難民申請者に対し、手続の全期間にわたる適当な国庫による社会保障あるいは雇用へのアクセスを確保すべき」との勧告を行っている。
 にもかかわらず、難民申請者に対する唯一の生活保障ともいえる「保護費」の支給を、予算不足という理由で停止することは、難民条約の締約国として許されないというべきである。2009年度(平成21年度)の「保護費」の予算額は、新聞報道によれば1億0900万円程度であり、難民申請者の生命・健康の危機を回避するためには、さらなる予算措置を講ずることが不可欠である。これにより締約国としての責務をはたさなければならない。
 かかる状況を踏まえ、当会は、日本政府に対し、「保護費」の安定的支給のための予算措置を緊急に講じるよう求めるとともに、難民申請者の安定的な生活保障のため、就労許可を広く付与すること、生活保護や国民健康保険の対象とすること等について、法務省、外務省、厚生労働省等関係省庁が連携して検討を開始するよう求めるものである。

匿名希望
沖縄県知事による公有水面埋立承認の取消しに関する会長声明
2015年10月19日
東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭
1 翁長雄志沖縄県知事は、2015年10月13日、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第42条第3項に準用される同法第4条第1項に基づき、2013年12月27日付けで沖縄防衛局が受けた普天間代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認(以下「本件承認」という。)を取り消し、沖縄防衛局に対して通知した。
2 本件承認の取消処分の理由は、①普天間飛行場代替施設を沖縄県内に建設せねばならないこと及び県内では辺野古に建設せねばならないことについての実質的な根拠が乏しく、「埋立ての必要性」を認めることができないこと、②埋立対象地は、自然環境的観点から極めて貴重な価値を有する地域であって、埋立てが実施されると現況の自然への回復がほぼ不可能となり、埋立対象地に普天間飛行場代替施設が建設された場合、新たに騒音被害の増大が住民の生活や健康に大きな被害を与える可能性があること、③全国の在日米軍専用施設の73.8%を抱える沖縄県において、米軍基地の固定化を招く契機となり、基地負担についての格差や過重負担の固定化に繋がることから、公有水面埋立法第4条第1項第1号の要件を充足していないこと、並びに、環境保全措置は問題の現況及び影響を的確に把握したとは言い難く、これに対する措置が適正に講じられているとも言い難いこと、その程度が十分とも認め難いことから、同条同項第2号の要件も充足していないというものである。
 本件承認の取消処分は、2015年7月16日付けで「普天間代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会」が行った、本件承認手続には「法律的瑕疵がある」旨の検証結果報告を踏まえたものである。
1 これに対し、沖縄防衛局は、同年10月14日、国土交通大臣に対し、本件承認の取消処分は違法であることなどから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の2に基づき、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)により当該取消処分を取り消す裁決を求める審査請求、及びそれに対する裁決があるまで取消処分の効力を停止するとの決定を求める執行停止の申立てを行った。
 しかし、行政不服審査法は、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」ものである(同法第1条)。本件承認取消処分にかかる紛争は、国と普通地方公共団体の関係いわば行政機関相互の関係にかかわる問題であるところ、地方自治法は、国と地方公共団体が対等・協力の関係にあることを前提とし、その紛争解決の手続について、国の関与の制度を設け、大臣による是正指示(地方自治法第245条の7)、国地方係争処理委員会による審査(同法第250条の13)、国の関与に関する訴えの提起(同法第251条の5)、都道府県の不作為に関する国の訴えの提起(同法第251条の7)等を定めている。そうすると、本件承認取消処分にかかる紛争について、国の機関が、「一般私人と同様の立場」で「審査請求をする資格を当然に有する」などとして行政不服審査法による手続を進めることは、上記の行政不服審査法の目的を逸脱するうえ、事実上、国土交通大臣の判断をもって沖縄県知事の判断に代えるもので、地方自治法が定める手続を回避する不服申立と言わざるを得ず、地方自治の本旨に悖るものであるから、慎重であるべきである。
4 日本弁護士連合会の、2013年11月21日、「普天間飛行場代替施設建設事業に基づく公有水面埋立てに関する意見書」、及び2015年10月13日、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立ての承認の取消しに関する会長声明」からも、本件承認には、法律的な瑕疵が存在し、瑕疵の程度も重大であり、沖縄県知事による本件承認の取消しは、法的に許容されることを指摘している。
 また、当会は、1997年以来、毎年、沖縄米軍基地にかかわる被害・人権侵害等の状況について訪問調査を重ね、辺野古の現地視察や宜野湾市、名護市等からの聞き取りを行い、あるいは沖縄米軍基地をめぐる問題に関するシンポジウムを開催するなど、国による普天間飛行場代替施設建設事業が実施された場合の自然環境や住民の生活への影響、過剰な基地負担の固定化による被害等について調査研究を重ねてきた。
 こうしたこれまでの経緯を踏まえたうえで、本件承認手続についての検証結果、自然環境の保全、住民の生活への影響、そして沖縄県民の意思などに鑑みれば、本件承認の取消しという沖縄県知事の判断には十分な理由がある。
 よって、当会は、国に対し、かかる沖縄県知事の判断を尊重し、工事の続行をしないことを求めるものである。
以上

匿名希望
横田飛行場へのCV-22オスプレイの配備の中止を求める会長声明
2015年05月22日
東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭
日米両政府は、2015年5月12日、米空軍横田基地に2017年からCV―22オスプレイを配備する計画を発表した。
 当会は、日米両政府に対し、横田飛行場へのオスプレイの配備計画の中止および普天間飛行場からのオスプレイの撤去と日本国内の領土におけるオスプレイの飛行の全面的中止を求める。
1 当会は、2012年10月の普天間飛行場へのMV-22オスプレイの配備にあたって、2013年2月25日付「普天間飛行場へのオスプレイの配備撤回及び国内におけるオスプレイの飛行の全面中止を求める会長声明」を公表し、横田飛行場へ飛来することに対して、「横田飛行場の周辺も市街地であり、オスプレイが墜落する事故が発生した場合に大惨事に至る可能性が高い点は、普天間飛行場と同様である」ことを指摘した。
2 MV-22については、上記会長声明でも指摘したとおり、開発段階から重大事故を繰り返しており、上記会長声明の後にも2013年8月にはネバダ州で着陸失敗後に炎上し、2014年10月にはペルシャ湾で一時的に動力を失った機体を脱出した隊員1人が死亡し、去る5月17日にはハワイでの墜落事故で乗組員2人が死亡している。
 今回横田飛行場に配備が予定されている米空軍所属のCV-22も、構造上は既に普天間飛行場に配備されているMV-22と同様であり、オートローテーション機能(エンジンが停止した際に、下降によって生じる空気の流れで回転翼が自動回転し、安全に着陸する機能)の欠陥や、回転翼機モードと固定翼機モードの切替時の不安定さなど、専門家から構造上重大な危険をはらんでいると指摘されている。
 米政府は、過去の墜落事故について、オスプレイの墜落事故は乗組員の人為的ミスであって機体自体には問題がないことを強調し、日本政府もこれを肯定しているが、重大事故が短期間のうちに続発している事実はオスプレイの危険性が極めて高いことを如実に示すとともに、操縦士のわずかなミスが墜落事故につながる点でオスプレイは極めて危険な機種であるといえる。
 このような中でハワイにおける事故原因の究明と横田飛行場周辺自治体への説明がなされないまま配備計画が進むことは、人口密集地域の周辺住民の生命・身体等を重大な危険にさらすことになる。
3 また、CV-22は、米軍特殊作戦部隊の輸送を主な任務としており、夜間・低空飛行訓練を行うことが想定されているが、普天間飛行場では日米間で合意した運用ルールや騒音防止協定に違反する飛行訓練が多数目撃され、沖縄防衛局調査でも運用が制限される午後10時以降の飛行が2013年度には60回に及んでいるほか、2013年2月に飲料水ボトル、2015年3月にはアルミ製部品の各落下事故が発生しているが、2015年3月18日、宣野湾市が「MV-22オスプレイからの部品落下について」として沖縄防衛局長、外務省沖縄事務所沖縄担当大使、及び第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官へ行った求めに対しても具体的な再発防止策を示していない。普天間飛行場周辺の市民の基地負担は限界に達している。
 上記会長声明で指摘をしたとおり、横田飛行場の騒音をめぐっては、最高裁判所を含め裁判所が過去に何度も受忍限度を超えて違法であると認定しているにも関わらず、さらに夜間・低空を含むオスプレイの飛行訓練が実施されることによって、周辺住民の生活により甚大な被害を生じさせることは普天間飛行場での現状から見ても明らかである。
 さらに、輸送対象となる米軍特殊作戦部隊が沖縄に駐留していることからすれば、沖縄に飛来し訓練をする可能性があり、沖縄への飛来回数が増加して沖縄にもさらなる深刻な負担を強いることが懸念される。
4 上記のようにオスプレイ配備は、米軍基地周辺をはじめ米軍基地や飛行ルート周辺住民の生命・身体等に対する重大な侵害の危険を生じさせるものであり、憲法が保障する幸福追求権(13条)を侵害し、平和のうちに生存する権利(憲法前文、9条、13条等)の精神にも反するものであり、日本政府が、周辺自治体・住民への具体的な説明もないままに横田飛行場へのオスプレイの配備を受け入れることは容認しがたい。
5 オスプレイ配備問題をはじめとして米軍基地に派生する問題の根底には、我が国の主権の行使を制約している日米地位協定がある。日弁連は2014年2月20日「日米地位協定に関する意見書」を公表し、米軍に対しても航空法の適用等を求めている。
6 当会は、1997年以来、毎年、沖縄米軍基地にかかわる被害・人権侵害等の状況について訪問調査を重ね、2013年3月6日にシンポジウム「米軍機オスプレイ配備の法的問題点と運用実態~日本国の主権と市民の安全は守られているのか~」を開催するとともに、オスプレイ配備後の状況について宜野湾市等からの聞き取り調査を行ってきており、その危険性について認識している。これらを踏まえ、当会は、日米両政府に対し、横田飛行場へのオスプレイの配備計画の中止及び普天間飛行場からのオスプレイの撤去と日本国内の領土におけるオスプレイの飛行の全面的中止を求めるものである。

匿名希望
秘密保全法制定に反対する会長声明
2012年03月15日
東京弁護士会 会長 竹之内 明
昨年8月8日、「秘密保全のための法制のあり方に関する有識者会議」が「秘密保全のための法制の在り方について」と題する報告書を政府に提出し、これを受けて、同年10月7日「政府における秘密保全に関する検討委員会」は、平成24年1月招集の通常国会に法案を提出することを決定し、今通常国会における提出検討中の法案のリストに「特別秘密の保護に関する法案(仮称)」が挙げられており、今通常国会中にも同法案が提出される可能性がある。

しかしながら、有識者会議の報告書が提案する秘密保全法制は、主権者である国民の知る権利を奪い、国政の重要な情報を隠して民主政治の根幹を掘り崩すと同時に、憲法が保障する国民の表現の自由、取材、報道の自由、プライバシーの権利などを侵害することが明らかであり、その内容は、1985年に国民の強い反対で廃案となった国家秘密法案以上に危険であるから、このような法律の策定は絶対に認めることはできない。

まず、立法化されようとしている秘密保全法制は、中国漁船の海上保安艇への衝突映像のネットへの流出事件を契機としてなどを念頭に置いているとされるが、これは、国家秘密(特別秘密)の流出というべき事案とは到底言えず、むしろ、その映像を国民に公開しなかった政府の対応に問題があり、秘密保全法制を必要とする理由とはなりえないことは明らかである。
 また、立法化されようとしている秘密保全法制は、①国の安全(防衛)、②外交に関する情報だけではなく、新たに、③公共の安全及び秩序の維持に関する情報をも特別秘密の対象としようとしている。
 これには、国や地方自治体など行政機関が保有する重要な情報はすべて該当し、原発事故の被害の実情や危険性に関する情報などもこれに含まれることになろう。
 福島第一原発事故の際のSPEEDI情報が秘匿されて公表されなかったことが被害を取り返しがつかないほどに拡大させたことを想起しても、「公共の安全及び秩序の維持」を名目に、国民にとって重要な情報が隠されることの理不尽は明らかである。
 有識者会議の報告書は、「特に秘匿する必要性の高い情報」に限り「特別秘密」として保護すると言うが、秘匿の必要性の高・低はもっぱら行政機関により判断され、行政機関が「特別秘密」と指定しさえすれば、保護されてしまうから、行政機関にとって都合の悪い情報や知られたくない情報が「特別秘密」として秘匿される危険を何ら否定できない。
 さらに、立法化されようとしている秘密保全法制は、罰側として、漏洩行為の過失犯、共謀、独立教唆、扇動まで広く処罰するとともに、新たに、「特定取得行為」と称する秘密探知行為も処罰しようとしている。
 特に、「特定所得行為」は、犯罪行為(財物の窃取、不正アクセス、欺罔、暴行脅迫など)による特別秘密の取得行為だけでなく、「社会通念上是認できない態様の行為」による特別秘密の取得行為も処罰するというが、「社会通念上是認できない態様の行為」の概念は曖昧であり、夜討ち、朝駆けの取材行為まで、非常識で社会通念上是認できない行為として処罰の対象とされかねない。
 これにより、取材活動を萎縮させることは明らかであり、報道機関の取材・報道の自由を侵害するとともに、主権者である国民の知る権利をも侵害することになる。
 報道によると、国会議員にも特別秘密についての守秘義務を課し、これに違反した場合には処罰することが検討されている。国政の重要な事柄が、主権者である国民の監視下に置かれることが民主主義の基本であるが、国民がこれらの情報から遠ざけられ、批判・監視ができなくなれば、民主主義は崩壊しかねない。
 有識者会議の報告書は、秘密情報を扱う者の「適性評価制度」の導入を提案しているが、そのための調査は、人定事項(住所、氏名など)から、学歴・職歴、我が国の利益を害する活動(暴力的な政府転覆活動、外国情報機関による情報収集活動、テロリズム等)への関与の有無など広く及ぶことになる。加えて、その配偶者など、身近にあって対象者の行動に影響を与える者までも調査の対象となる。指定される「特別秘密」は広範であり、公務員に限らず、広く研究者、民間の技術者・労働者も対象となる。
 秘密情報の管理が厳格でないと疑われると、適格性なしと評価されて担当職務から排除されたり差別的取扱いをされる危険もあるから、適性評価制度による人権侵害の危険は深刻である。
 有識者会議の報告書は、業務により特別秘密を取り扱う者(取扱業務者)が特別秘密を漏えいした場合に、5年又は10年以下の懲役刑により処罰することを提案していたが、現在、政府では、10年以下の懲役刑を選択することを検討していると報道されている。これは、初犯者でも実刑になるという大幅な重罰化であり、過失犯も処罰されることから、秘密情報を取扱者を萎縮させるとともに、取材活動を行う記者やフリージャーナリストに対しても萎縮的効果を与えるものである。
 以上から、立法化されようとしている秘密保全法制は、民主政治の根幹を揺るがし、憲法に保障された国民の人権を侵害することが明らかであるから、当会は、政府による法案の国会提出に対しては強く反対する。

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余命三年時事日記 2198 諸悪の根源マンセー日弁連60 [余命三年]

余命三年時事日記 2198 諸悪の根源マンセー日弁連60
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2198%e3%80%80%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a360/ より

匿名希望
教育基本法「改正」法案に反対し、廃案を求める会長声明
2006年05月18日
東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔
政府は、2006年4月28日、教育基本法改正法案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。今国会での法案の成立に向けて、衆議院においては、教育基本法に関する特別委員会が設置され、審議が開始されようとしている。
 しかし本法案は、以下に述べるとおり、教育の理念を変容させ、国家が、教育の名のもとに、ひとりひとりの子どもや大人の内心に踏み込み、一定の価値観を強制し、教育の管理統制を推し進めることを可能にする。それは日本国憲法ならびに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)、国連子どもの権利条約(以下「条約」という。)に違反する重大な問題をはらみ、現在の子どもたちが抱える困難な状況を解決することにはならず、却ってこれを深刻化させる危険をもつものである。
1 教育については、憲法26条、社会権規約13条、条約2条、28条に定められているとおり、個人の権利・子どもの権利である。国家は、この権利が実現されるよう、心身の障害による差別を含むいかなる差別のない、教育の機会均等を保障しなければならない。
 教育の目的は、条約29条に基づき、人権および基本的自由の尊重、自他の国の文化・言語・価値観等の尊重、相互理解・平和・寛容・平等の精神に従う自由な社会における責任ある生活等を、育成するものであらねばならない。そのためには、憲法に定められた思想信条・良心・宗教・学問の自由の保障、親や教員による教育の自由の保障が不可欠である。現行の教育基本法は、こうした国際的、普遍的理念の実現を十分に可能にさせる基盤となっている。
2 しかし、本法案は、前文、2条、5条、6条などに、「公共の精神」「伝統の尊重」「我が国の未来を切り拓く」「社会において自立的に生きる」などの文言を用いて、教育を、個人の権利・子どもの権利保障というよりも、国家にとって都合のよい人材育成ができる制度に変容させようとしている。
なかでも2条5項は、教育の目的として「我が国と郷土を愛する態度を養う」と規定しており、学校での子どもへの指導、評価を通じて、個人の内心に踏み込み、国家にとって都合のよい愛国心を強制することが懸念される。
 現実に東京都においては、教育委員会の通達に基づき、校長が教員に対し「日の丸掲揚」「君が代斉唱」時の起立、発声を義務づけ、これに従わない教員を処分する事態が続いており、さらに本年3月13日には、生徒への起立・斉唱指導を義務づける通達が発せられた。まさに「国を愛する態度」を、教員への強制を通じて、子どもたちにまで強制しようとする措置である。本法案は、このような教育現場での「愛国心」強制の実態を、正当化させるものであって、思想信条・良心の自由を保障する憲法に違反する。
3 また、本法案は、10条を変更することにより、「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われなければならない」という理念を消失させている。そして、本法案16条、17条に、教育が「法律の定めるところにより行なわれるべきもの」とし、政府が「教育振興基本計画」を定めるものとしている。これは、旭川学テ最高裁大法廷判決が述べる、国による「教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準」の設定の範囲を超えて、国家が法律により教育に介入し、統制することができる根拠を設けるものとなっている。本法案が新設しようとしている、教員の養成、研修(6条)、家庭教育(10条)、幼児教育(11条)、学校・家庭・地域住民の連携協力(13条)等の規定と合わせて読めば、国家が国民の教育全般を管理し、統制することができる制度をめざしていることが危惧される。
 教育が国家により管理統制されることの危険は、戦前の軍国主義教育の苦い経験により明らかである。そればかりでなく、現在の教育現場の困難な状況は、当会の子どもの人権救済センターに寄せられる相談に現れているとおり、教育行政による管理統制が進み、いじめ、虐待などに苦悩する子どもたちの声に耳が傾けられず、教師や子どもたちの人間としての権利が保障されないことにこそ、起因しているのである。本法案は、このような現実を十分に検討したものとは到底いえず、子どもたちを取り巻く状況の改善をめざすどころか、これをさらに深刻化させるものといわざるを得ない。
4 本法案が提出されるまで、教育基本法「改正」に関する与党協議会での審議状況及び議論結果については、十分な情報が開示されていないため、上記のような重大な問題をはらむにもかかわらず、国民の間での十分な議論も行なわれていない。準憲法的な性格をもつ重要な基本法を、拙速に、「改正」するなどということは、我が国の憲法の理念をなし崩し的に崩壊させる危険があるものである。
5 よって、当会としては、本法案に強く反対し、廃案を求めるものである。


匿名希望
道徳の「教科化」等についての意見書
2014(平成26)年7月11日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
当会は、2014年7月7日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。
第1 意見の趣旨
 文部科学省に設置された「道徳教育の充実に関する懇談会」は、「今後の道徳教育の改善・充実方策について(報告)」と題する報告書を取りまとめ、道徳教育の改善・充実方策として、
1)道徳を「特別の教科」として位置づけ、学校教育法施行規則や学習指導要領の改訂等に取り組むべきものとしていること
2)道徳教育の評価の方法について検討すべきものとしていること
3)道徳教育に検定教科書を導入することが適当であるとしていること
 4)道徳教育に関し教員研修の抜本的強化や教員養成課程の充実化を図るべきものとしていること
との提案をしているが、これらは、子どもに対し、国家が公定する特定の価値の受け入れを強制することとなる点で、憲法及び子どもの権利条約が保障する個人の尊厳、幸福追求権、思想良心の自由、信教の自由、学習権、成長発達権及び意見表明権を侵害するおそれがあり、見直されるべきである。


匿名希望
教育関係三法「改正」法案について慎重審議を求める会長声明
2007年06月12日
東京弁護士会 会長 下河邉 和彦
学校教育法、地方教育行政組織法、教育職員免許法など教育関係三法改正のための審議が、参議院文教科学委員会で大詰めを迎えている。15日の中央公聴会開催後に採決の運びとも伝えられているが、改正法案には、以下のとおり、見過ごすことができない問題がある。
 改正法案では、新たに10項目にわたる義務教育の目標が設けられ、「我が国と郷土を愛する態度」(学校教育法21条3号)など、国や地方公共団体が本来その内容を一義的に決定するには適さない、多様で多義的なことがらが掲げられている。しかし、義務教育の目標がこのような形で学校教育法に定められた場合には、本来多様であるものが、公の立場からする一義的なものとして、教育の現場では子どもに教えられて、その結果、子どもが自主的自律的に、一人の人間として成長発達して、自己の人格を完成実現させていくことを妨げ、子どもにとっての学習権の保障に反することになりかねない。
 次に、改正法案は、新たに教員免許更新制度を導入するとともに、任命権者による「指導不適切教員」の認定制度を設けるなど、人事管理の厳格化を企図している(教育職員免許法、教育公務員特例法)。しかし、この新制度は、不適切教員を排除して、その質を向上させるものとして機能するよりも、免許管理者・任命権者の意向をより重視する教員をつくり出すことになりかねず、教員と子どもとの直接的教育的な関わりを困難にするものであって、子どもの学習権保障を疎かにしかねないものである。
 さらに問題は、改正法案が学校評価制度(学校教育法42条)を導入する点である。わが国の教育現場において、子どもの人権が侵害されている背景には、教員への強い管理統制によって、子どもの個性に応じた多様な教育が困難になっている現状や、教育の場における過度の競争による子どもへの強いストレス等があることは、国連子どもの権利委員会の総括所見においても指摘されているところであり、当会の「子どもの人権110番」に寄せられる相談においても、つとに確認されているところである。学校評価制度は、学校間、そして学校内における競争の激化により、教員への管理統制の強化と子どもへの強いストレスの負荷をもたらし、子どもを一層追いつめ、いじめなどの重大な人権侵害の状況をさらに深刻化させかねないものである。
 以上のとおり、教育三法「改正」法案には、子どもの学習権の保障をそこない、人権侵害の状況を一層深刻なものにさせかねないという問題がある。
当会は、このままでの改正法案の成立には強く反対するとともに、参議院においてこれらの問題点の解消のため、慎重な審議を強く求めるものである。


匿名希望
「国旗・国歌実施指針」に基づく教職員処分等に関する意見
2004年9月7日
東京弁護士会
会長 岩 井 重 一
意 見 の 趣 旨
東京弁護士会は、東京都教育委員会の2003年10月23日付「通達」による学校行事等における「国旗・国歌実施指針」に基づき教職員の処分ないし厳重注意などの不利益扱いを行うことは、教職員及び子どもの思想良心の自由を侵害し、子どもの教育を受ける権利を侵害する事態を招くため、かかる処分等を行わないよう強く要望する。
意 見 の 理 由
1 東京都において、以下に述べるとおり、2003年10月23日に出された「学校行事等における『国旗・国歌』の実施」を巡る通達に端を発し、学校行事等において、教職員の思想良心の自由を侵害し、さらに、子ども達に「国旗に向かって起立し国歌を斉唱する」ことを強制し、子ども達の思想良心の自由を侵害し、子ども達の教育を受ける自由を侵害することになる事態がもたらされようとしている。
2 東京都教育委員会による通達・通知とこれに基づく処分・注意の経過
(1) 東京都教育委員会は、2003年10月23日付通達「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」(以下「10.23通達」という)により、学習指導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること、同日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針」(以下「国旗・国歌実施指針」という)のとおりに「国旗の掲揚」「国歌の斉唱」を行うものとし、これらの実施にあたり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知することを都立学校に通達・指示し、東京都教育庁は区市町村教育委員会へ、上記通達を通知した。
 また、東京都教育庁は、都立高等学校長にたいし、2004年3月11日、10.23通達に基づき儀式的行事における「国旗・国歌」の適正実施を求め、学習指導要領に「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」とあること、「校長や教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従って教育指導を行わなければならないと言う職務上の責務を負う」ことを指摘して、校長が自らの権限と責任の下に…入学式・卒業式等の儀式的行事の適正な実施について、「1.ホームルーム活動や入学式・卒業式等の予行などにおいて、生徒に不起立を促すなどの不適切な指導を行わないこと」、「2.生徒会や卒業式実行委員会等の場で、生徒に不起立を促すなどの不適切な指導を行わないこと」などについて、「教職員への指導の徹底を」指示して通知した。
(2) 東京都教育庁は、2004年6月までに、10.23通達に基づき、学校行事における「国歌斉唱」時に「国旗」に向かって起立しなかったことなどを理由に、「周年行事」の関係で10名、「平成15年度卒業式」の関係で198名、「平成16年度入学式」の関係で40名の教職員に対して、該当校名を公表して、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った。
(3) 東京都教育委員会は、2004年5月25日、「平成15年度卒業式」又は「平成16年度入学式」において、学習指導要領に基づいて、国歌斉唱時には起立し国歌斉唱するよう適切に指導すべきであったにもかかわらず、生徒に不起立を促す発言をするなど不適切な指導等が行われたとして、教員に対して「厳重注意」、「注意」、「指導」などにより厳重に注意する方針を発表し、その後、これらの注意が執行されている。
 同教育委員会は、この注意に関する発表の際、「生徒の不起立や式への不参加が大半を占め、『明らかに不自然だった学校』を対象に、・・・教員の言動と生徒の不起立などとの因果関係は判らないが、結果責任があると判断し、『制裁ではなく改善を求める指導を決めた』」と説明したと伝えられている。
 これら「厳重注意」等の対象となった「生徒に不起立を促す発言」や「不適切な指導」には、生徒に対する「思想良心の自由に基づいて起立しない自由がある」旨の発言や指導をするなどが含まれている。
(4) また、これらの「懲戒処分」や「厳重注意」等の不利益扱いを行うに先立って、入学式や卒業式には、10.23通達の実施状況を監視し、教師や生徒の起立状況などを調査するため、東京都教育委員会から各校に数名の職員が派遣されている。
(5) 加えて、東京都教育委員会は、前同日(5月25日)、上記懲戒処分等を受けた教員等に対して、10.23通達及び「国旗・国歌実施指針」に基づく生徒・児童への指導の徹底をはかるための「適正な教育課程の編成・実施・管理」などに関する研修や懲戒処分の理由となった「国歌斉唱」時に「国旗」に向かって起立しなかったことに関し反省と再発防止を求める「服務事故再発防止研修」を課すことを発表し、同年8月には、内容を変えたとはいえ、現に「命令研修」が実施されている。

3 教育の場における「国旗・国歌」の取り扱いと、思想良心の自由への配慮の必要性
(1) 「君が代」・「日の丸」には、戦前の軍国主義国家における歴史的な経緯があり、国民主権という憲法の基本原則にはふさわしくないとの信条を持つ国民は少なくない。かかる意味で、「君が代」の斉唱を行なうか否か、「日の丸」を掲揚するか否かはまさに個人の思想良心の自由にかかわることである。
日本弁護士連合会も、1999年の「国旗・国歌法」の国会上程に対して、会長声明で、「『日の丸』『君が代』は・・過去の忌まわしい戦争を想起させ、被害を受けた諸国民に対する配慮の面からも国際協調を基本とする現行憲法に相応しくないと指摘する声も少なくない。」、「『君が代』の歌詞は国民主権という憲法の基本原則に相応しくないとする意見があることも事実である。」、「政府は、法案は『日の丸』の掲揚、『君が代』の斉唱を強制するものではないと説明している。しかし国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制によって強制の傾向が強まることは問題である。」、「今回の法案上程は、国民の間における混乱を持ち込みかねないものであり、あまりに性急と言わねばならない」として、国旗国歌法の制定に伴い、その掲揚・斉唱の強制の傾向が強まって、思想良心の自由を侵害する事態を懸念していた(1999年7月14日)。
(2) 学習指導要領においては、1989年以来、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱「するよう指導するものとする」とされている。しかし、学習指導要領は、「児童・生徒に対する教育をつかさどる」教師が教育を行うに当たっての大綱的基準を定めたものであり、「子どもの教育が、教師と子どもとの間の直接の人格接触を通じ、子どもの個性に応じて弾力的に行われなければならず、そこに教師の自由な創意と工夫の余地が要請される」ものであることに照らし、学習指導要領の内容が「教師に対し一方的な一定の理論ないし観念を生徒に教え込むことを強制するような」ものであってはならないとされている(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(以下「旭川学テ判決」という))。ましてや、子ども達が学習するに際して、学習指導要領により学習内容を強制されることなどあり得ないことである。そのため、これまでは、成長発達の途上にあり、思想良心の形成途上にある子どもに対し、「日の丸」を「国旗」として掲揚し、「君が代」を「国歌」として斉唱することを強制することが許容されるものとは考えられてこなかった。
(3) このような事情から、1999年の「国旗・国歌法」の制定に際しても、これを審議した国会において、当時の小渕内閣総理大臣は、「国民に対して強制することはない」旨答弁し、さらに、児童生徒に対する「国旗・国歌」の指導について「児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。この考え方は、1994年に政府の統一見解として示しておるところでございまして、『国旗・国歌』が法制化された後も、この考え方は変わるところはないと考えます。(1997年7月21日衆議院内閣委員会内閣総理大臣・小渕恵三)」と述べていた。
 また、起立をしなかった児童生徒がいた場合の指導のあり方に関し、国会審議の中で「何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならない (1999年7月21日衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会政府委員)」と答弁されていた。
「国旗・国歌法」制定の際には、「学校における『国旗・国歌』の指導は内心にわたって強制するものではない」し、「学習指導要領は、直接、児童生徒に対して拘束力を持つものではない」旨が、政府によって繰り返し確認されていたのである。
(4) そもそも、学校は、子どもにとって人格の完成をめざして学習し、成長発達する権利を充足する主要な場なのであり、「個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家介入、例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない」(旭川学テ判決)のであるから、学校において学習指導要領に基づいてなされる、「国旗」の掲揚・「国歌」の斉唱に関する指導に当たっては、それが、思想良心の形成途上にある子ども達への強制にわたらないような条件を確保する必要がある。
そのためには、学校において日常的に思想良心の自由が確保されている実態を経験できることが必要であるとともに、児童生徒にたいし、事前に思想良心の自由を説明し、「国歌」斉唱時に「国旗」に向かって起立しない自由があることを説明し、起立しない自由を選択しても不利益を受けないことを説明し、そのような不利益を被ることがない状況を確保するなどの教育指導上の配慮が不可欠であると考えられる。
 現在、わが国でも多民族・多文化共生が求められる社会になっており、様々な国籍や文化・宗教の子ども達が、ともに学んでいるという学校の現状がある。「国旗・国歌」の指導に際しては、こうした外国の子ども達が自己の文化を享有し自己の宗教を信仰する権利への配慮の観点からも、上記の説明は重要である。
 さらに、教育は、教員と児童生徒の信頼関係において行われる。教員が児童生徒にたいして「国旗・国歌」への起立斉唱を強要することは、起立斉唱したくない児童生徒との信頼関係を損なわせることとなり、児童生徒の信頼できる教員から教育を受ける権利をも侵害することになる。
4 10.23通達の運用に伴って生じている問題点
(1) 上述のとおり、東京都教育庁は、10.23通達に基づき、学校行事における「国歌斉唱」時に「国旗」に向かって起立しなかったことなどを理由に、教職員の大量処分等を行い、さらに、非処分者に対する研修も行われている。教職員に対し、10.23通達及び「国旗・国歌実施指針」に基づき、国旗に向かって起立するという思想良心の自由に関わる外形的行為を、懲戒処分によって強制し、さらに研修を義務づけることは、思想良心の自由のコロラリーと考えられる「思想良心を表白しない自由(思想良心について沈黙する自由)」を侵害するだけでなく、思想良心の自由のあり方を生徒児童に示すという、教師による教育指導上の配慮を尊重する姿勢は見受けられない。
 さらに、上述のとおり、生徒に対して、思想良心の自由を説明し、思想良心に基づいて起立しないことを容認する発言を行った教員が「厳重注意」を受けたり、起立しなかった生徒が「不自然に多い」クラスや学年の担任は、生徒指導が不適切であったとして、「結果責任」として、「注意・指導」を行う方針が示され、現に厳重な注意が実行されている。
(2) このような東京都の処分は、次のような理由から、生徒の思想良心の自由を危殆化させるおそれがある。
(1) 一つは、生徒に対して、思想良心の自由の説明をした教師に対して「厳重注意」がなされている点である。思想良心の自由に関する説明を許さず、国旗に向かっての「起立」や「国歌斉唱」の指導に従うのが当然と、心理的に強制する指導方法が強要され、生徒から思想良心の自由の行使の機会を奪うことが適切な指導とされているからである。
(2) もう一つは、本年3月16日の都議会での東京都教育長の答弁で、「卒業式で多数の子どもが『国歌』を歌わない、起立しない教師の指導力不足であるか、学習指導要領に反する恣意的な指導があったと考えざるを得ないから、そういった場合は処分の対象になる」旨が述べられている点である。生徒の「国歌」斉唱の際の「不起立」について教師に結果責任を問い、生徒に対する強制的指導を適切な指導であるとして、教師への処分を介して間接的に、子ども達への強制を示唆しているからである。
 この点は、生徒に対し「起立して『国歌』を歌わないと教師が処分されることになるから、起立するように」といった生徒の思想良心の自由を無視した指導がなされ始めているとも伝えられており、憂慮すべき事態となっている。
 同教育長は、さらに、本年6月8日の都議会において、教員に対し、生徒が「君が代」を起立して斉唱するよう生徒を指導することを義務づける職務命令を出すとも発言しており、上述の5月25日の「厳重注意」などの発表に内在していた、子ども達への「国旗・国歌」の「強制」の契機となっている。
 また、10.23通達及び「国旗・国歌実施指針」に違反したとして「懲戒処分」を受けた教員らに対し「服務事故再発防止研修」等の「命令研修」を課しているところからみても、子ども達への「国旗・国歌」の「強制」的指導をさらに徹底させようとしているといわざるを得ない。さらに、さまざまな国籍・文化・宗教をもつマイノリティの子ども達が自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰する権利を侵害することになる。
(3) 上述のような東京都教育委員会の10.23通達及び「国旗・国歌実施指針」の一連の運用が社会問題化する中で、東京都内の区立小学校のPTA会長が、入学式の祝辞で、この問題に関して「教育は脅しや押しつけとは共存できない」として「押しつけ」に対する批判的な意見をのべたところ学校関係者からの圧力により辞任に追い込まれたことなどが伝えられており、「国旗・国歌」を巡る問題について、強制的雰囲気や、自由に意見を言うこともはばかられると言う風潮が、社会的に広がっていることが懸念される事態にまでなっている。
5 以上により、10.23通達及び「国旗・国歌実施指針」に端を発した上述の懲戒処分及び厳重注意などの譴責、並びに上記6月8日の東京都教育長の発言や、「命令研修」等の、教員に対する一連の運用とこれに伴って発生している事態は、教職員の思想良心の自由を侵害するだけでなく、「君が代」を歌いたくない児童生徒を心理的強制によって「教師のためには起立して『君が代』を歌わざるを得ない」立場に追い込むものであり、児童生徒の思想良心の自由の侵害を招くものと言わざるを得ない。
 本会は、東京都教育委員会の行っている、学校行事に関する10.23通達及び「国旗・国歌実施指針」に基づく上記一連の処分等の運用は、教職員及び児童生徒の思想良心の自由を侵害し、教育を受ける権利を侵害するものとなることから、これを深く憂慮し、今後、同通達に基づく教職員に対する処分ないし厳重注意等の不利益扱いを行わないよう意見表明するものである。

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余命三年時事日記 2197 諸悪の根源マンセー日弁連59 [余命三年]

余命三年時事日記 2197 諸悪の根源マンセー日弁連59
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2197-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a359/ より

匿名希望
「ゲートキ-パ-」立法に反対する会長声明
当会は、マネーロンダリング・テロ資金の「疑わしい取引」について、弁護士に対し警察庁への報告義務を課す、いわゆるゲ-トキ-パ-立法に強く反対する。
2003年6月、FATF(マネーロンダリング・テロ資金対策を目的として、ОECD加盟国などで構成されている政府間機関)は、従前の金融機関等に加え、新たに弁護士等に対しても、不動産売買等の一定の取引に関し「疑わしい取引」の報告義務を課すことを勧告した。これを受けて、政府の国際犯罪組織等・国際テロ対策推進本部は、2004年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定してFATF勧告の完全実施を決め、さらに2005年11月17日、その報告先(金融情報機関)を警察庁とすることを決定した。しかしながら、かかる制度は、市民が秘密のうちに弁護士と相談することのできる権利を侵害し、市民と弁護士との信頼関係を決定的に損ねるとともに、弁護士の独立性を危うくし、弁護士制度ひいては司法制度の根幹を揺るがすものである。さらには、警察機関による監視社会、密告社会を招来するものといわなければならない。
 市民は、あらゆる事柄について弁護士と秘密のうちに相談することのできる権利を有する。市民は、自らが打ち明けた全てについて、弁護士が秘密を守り、他に一切漏らさないとの信頼があるからこそ弁護士に真実を語り、また、弁護士は、真実が語られるからこそ法を遵守して行動するよう適切な助言をすることができるのである。もし仮に、政府が企図しているようなゲートキーパー立法がなされたときには、市民は、自ら述べたことが弁護士から警察庁に通報されることを懸念して弁護士に真実を語ることを躊躇するようになり、そのため弁護士から適切な助言が受けられず、法の遵守を図ることもできなくなる。
 弁護士は、刑事弁護等多くの場面で、その果たすべき使命、役割において警察機関とは対抗関係にある。その弁護士が、依頼者から得た情報を、しかも単に「疑わしい」というだけで、依頼者本人の知らない間に警察庁に通報し、捜査に協力することになれば、市民の権利の「守り手」たるべき弁護士に対する市民の信頼は決定的に傷つけられることになる。また、弁護士が警察庁への通報を刑罰の強制の下に義務づけられることになれば、弁護士が国家権力から独立して市民の権利を擁護するという使命を果たすことも危うくなる。さらに、市民の権利を擁護すべき最大の立場にある弁護士までもが、市民のプライバシーや情報を市民の知らない間に警察機関へ通報するようになれば、まさに警察機関による監視社会、密告社会を招来することになる。
 諸外国においても、アメリカではアメリカ法曹協会(ABA)が強く反対して未だ立法化の動きがない他、カナダでは一旦法制化がなされたものの弁護士会による法律の執行差止仮処分が認められたことから弁護士への適用が政府によって撤回され、ベルギーやポーランドでは弁護士会が行政・憲法裁判所に提訴して争う等、かかる制度に反対する運動が各国で続けられている。
 当会としても、マネーロンダリング・テロ資金対策の必要性を否定するものではないが、このように、弁護士に警察庁への報告義務を課すゲートキーパー立法は、市民が秘密のうちに弁護士に相談し適切な助言を得る権利を侵害するとともに、弁護士に対する市民の信頼を損ね、弁護士の存立基盤である国家権力からの独立を危うくするものであり、弁護士制度ひいては司法制度の根幹を揺るがすものである。さらには、警察機関による監視社会、密告社会を招来することになると言わなければならない。
 また、かかるゲートキーパー立法は、市民が真実を語り弁護士から適切な助言を受けることによって法の遵守が図られることを阻害するものであり、かえって立法目的にも反する結果となるものである。
よって、当会は、弁護士に対し警察庁への報告義務を課そうとするゲートキーパー立法には強く反対するものである。

2006年(平成18年)3月1日
大 阪 弁 護 士 会
会長  益 田 哲 生

匿名希望
共謀罪法案の閣議決定に強く抗議する会長声明
当会は、昨年9月と今年2月に共謀罪法案の国会提出に反対する会長声明を発したが、一昨日、共謀罪法案が閣議決定されたことに対して、改めて強く抗議する。
 政府は、共謀罪法案について、「テロ等準備罪」としてテロ対策を前面に打ち出しているが、当初の法案には「テロ」などの文言はなく、法案の最終段階になって、急遽「テロリズム集団」の文言が加えられたにすぎない。この一事をもってしても、共謀罪法案がテロ対策のためのものであるとの説明には疑問が拭えない。
 また、政府が掲げた「現行法上適確に対処できないと考えられるテロ事案」の3事例については、2事例(ハイジャックによるテロ、化学薬品によるテロ)は現行法で対処可能であり、1事例(サイバーテロ)も現行法に未遂罪を加えれば対処できるものであり、共謀罪法案を創設する理由とはなっていない。
 さらに、政府は、今回の共謀罪法案は過去3回も廃案になった共謀罪法案と異なると説明しているが、法務大臣の説明によっても、一般市民が「組織的犯罪集団」とされかねない懸念が払拭されておらず、また、「準備行為」自体は適法行為でも共謀罪の対象となるのであって、「準備行為」の要件は犯罪限定機能を果たしていない。
 国会審議を見ると、新たに共謀罪を277も新設する必要性について、政府は十分に説明できていない。しかも、政府は、これまで、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を批准するには長期4年以上の犯罪について共謀罪の新設が必要だとしてきたが、今回の法案では、長期4年以上の犯罪全てではなく、277の犯罪についてのみ共謀罪を新設していることからして、政府の従前の説明は破綻したことが明らかとなっているし、そもそも、この国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約はテロ対策に関わる条約ではない。 しかるに、これらの点について、政府から納得のできるような説明もなされていない。
 共謀罪は、予備にも至らない共謀(「計画」)段階で犯罪の成立を認めるものであり、これまでの刑事法制のあり方を大きく変えるものである。また、共謀罪は、必然的に盗聴等を手段とする探知型捜査を前提とするものであり、そのため、その導入は我々市民生活が様々な手段をもって監視されることに繋がるのであって、市民の私的領域における自由を大きく制約するものである。
 以上の次第で、当会は、過去3回も廃案になった共謀罪の問題点が何ら解消されていないばかりか、これまでの国会審議でも立法の必要性が十分に説明できておらず、また、市民生活に大きな脅威となる共謀罪法案の閣議決定に強く抗議するものである。

2017年(平成29年)3月23日
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一

匿名希望
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」及び「特定破産法人 の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案」について
1999年12月02日
東京弁護士会 会長 飯塚 孝
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」(以下「団体規制法案」という)及び「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案」が衆議院を通過し、現在参議院で審議中である。
 団体規制法案が定める「観察処分」や「再発防止処分」は、当該団体の活動を不可能にするような極めて強力な法的規制であるにもかかわらず、破防法が定める弁明手続すら一切省略するなど適正手続を保障した憲法31条に照らし問題である。また、観察処分に際して、公安調査官に土地・建物への立ち入り、設備・帳簿書類等の検査権限を認め、立ち入り検査拒否罪すら設けているが、これは、裁判所による司法的 チェックを受けることなく強制処分を認める点で、令状主義を定める憲法35条違反の疑いも否定できない。このように団体規制法案は憲法違反の疑いのある問題の 多い法案といわざるをえない。
 団体規制法案については、5年ごとに廃止を含めて見直すという見直し規定が新設され、適用対象についても、「たとえはサリンを使用するなど」して、過去10年以上前に無差別大量殺人が行われたものは除外する等の修正が加えられた。しかし、この修正によって法案の持つ憲法違反の疑いが払拭されたということはできない。
 また、「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案」は、 破産宣告後の新得財産は破産財団に帰属しないという破産法の大原則に例外を設け、前記団体規制法による「観察処分」を受けた特定破産法人について、当該役職員及び構成員等の特別関係者の有する財産が特別破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であると推定することにより、当該特別関係者に立証責任を負担させようとするものである。その適用いかんでは、当該構成員等の生活の本拠や財産が奪われる危険性も十分にあり、その更生の機会を剥奪するばかりか、生活そのものを破壊することになりかねず、財産権を保障した憲法29条に違反するおそれがあるといわざるをえない。また、この法案は、特定破産法人が活動を継続している限り永久に破産手続が終わらないという異常な事態すら惹起させるもの である。
当会は、憲法違反の疑いのある上記2法案の成立に強く反対するとともに、参議院において、十分に時間をかけ徹底した審議がなされるよう強く求めるものである。


匿名希望
教育委員会の事情聴取への弁護士立会の拒否事件
東京都教育委員会 委員長 木村 孟 殿
人権侵害救済申立事件について(警告)
東弁人第234号
2007年2月28日
東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔
当会は、申立人A氏からの人権救済申立事件について、当会人権擁護委員会の調査の結果、貴委員会に対し、下記の通り警告いたします。

第一 警告の趣旨
貴委員会がなした以下一及び二記載の各行為は、憲法31条に違反するものですので、今後二度とこのような人権侵害行為に及ぶことのないよう、警告致します。
一 東京都B市立C小学校(以下「本件小学校」という。)教諭である申立人は、2005(平成17)年3月25日、同校の卒業式の君が代斉唱時に起立をしなかったところ、貴委員会は、同人を同月29日に事情聴取のために呼び出した。
 同日、申立人がD弁護士を同行して出頭し、貴委員会の担当者に、同事情聴取への同弁護士の立ち会いを求めたが、貴委員会担当者は何ら理由を示すことなくこれを拒んだ上、弁護士の同行を理由に事情聴取を実施せず、もって申立人につき、弁護士の立会による援助を受ける権利を侵害するとともに、事情聴取に応ずる機会を奪った。
二 申立人は、同年7月21日、服務事故再発防止研修において「日の丸・君が代強制反対」と記されたゼッケンを付けていたところ、貴委員会は、同人を同年8月10日に事情聴取のために呼び出した。
 同日午前10時頃、申立人がD弁護士を同行して出頭し、貴委員会の担当者に同事情聴取への同弁護士の立ち会いを求めたが、貴委員会担当者は何ら理由を示すことなくこれを拒んだ上、弁護士の同行を理由に事情聴取を実施せず、もって申立人につき、弁護士の立会による援助を受ける権利を侵害するとともに、事情聴取に応ずる機会を奪った。

.....憲法第89条違反はどうするの??

匿名希望
「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明
2013年06月12日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
1 現在、国会で生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という)が審議されている。この改正案には、以下のような生存権(憲法25条)を侵害する重大な問題が含まれている。
2 まず、改正案は、原則として生活保護の申請は申請書を提出しなければならず、その申請書には厚生労働省令で定める書類を添付しなければならないとしている(24条1項、2項)。これは、口頭でも申請ができるとした確立された判例(大阪高裁平成13年10月19日判決等)を否定し、申請書の提出がないことや添付書類が整っていないことを理由に申請を拒絶することを可能とするものであり、これまでも問題とされてきた違法な「水際作戦」を、いわば合法化し助長するものと指摘できる。
 また、かかる改正がなされた場合、生活保護を必要とするDV被害者や路上生活者、追い出し屋からの被害者などは、着の身着のままで福祉事務所に申請に行くのであるから、添付書類などが用意できず、申請を拒否されることになることが明らかである。
 この点に関して国民からの批判の声を無視できなくなった自民党、公明党、民主党、みんなの党の4党は、改正案を修正し、「特別な事情」がある場合は申請書の提出や添付書類の提出などがなくても良いとした。  しかし、「特別な事情」の有無は、申請を受ける行政側が判断をするので、申請書や添付資料がないことを理由にした申請拒否が生じる余地は、なお多分にあると指摘せざるを得ない。
3 次に、改正案は、生活保護の実施機関が保護開始の決定等にあたり扶養義務者その他の同居の親族等に「報告を求めることができる」(28条2項)と規定しているだけでなく、生活保護の実施機関等が要保護者や被保護者であった者の扶養義務者の資産及び収入の状況等につき「官公署…対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行、信託銀行…雇主その他の関係者に、報告を求めることができる」(29条1項2号)、生活保護の実施機関は保護の開始決定前に「当該扶養義務者に対して書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」(24条8項)などと規定している。
すなわち、要保護者の扶養義務者は、資産や収入等について報告を求められ、要保護者や過去に生活保護を受給していた者の扶養義務者は、資産や収入等につき官公署や金融機関、雇主にまで調査されることなる。そして、報告や調査がされることを保護開始決定前に扶養義務者に対して通知することになる。
 現在行われている扶養照会によっても、生活保護の受給を家族に知られるのをおそれて申請をためらう者が多いのに、現在だけでなく過去に生活保護を受給していた者の扶養義務者にまで調査が及ぶことになれば、扶養義務者は本人に生活保護を受給させないように無理してでも扶養したり、本人に申請をしないように働きかける事例が大量に発生することが予想され、生活保護申請に対する一層の萎縮的効果を生じさせることになる。
 厚生労働省は「相談者に対して扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い、その結果、保護の申請を諦めさせるようなことがあれば、これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい」との通知を出しているが、改正案は、法律により扶養を事実上要件化し申請権を侵害するものである。
4 このように、改正案は、申請権の侵害を合法化し、扶養を事実上要件化するものであり、憲法上保障された生存権を脅かすものであって、到底容認できない。
 貧困と格差が拡大している今日では、生活保護の積極的な活用こそが求められている。生活保護制度の捕捉率はこれまで2割程度とされているところ、最近の厚生労働省の発表(2010年4月9日)によっても3割程度であって、漏給を防ぐことこそが緊急の課題である。
以上より、当弁護士会は改正案の廃案を求めるものである。


匿名希望
国旗国歌強制問題に関する最高裁判決に対する会長声明
2012年01月18日
東京弁護士会 会長 竹之内 明
本年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,都立高等学校及び都立養護学校の教職員らが,卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること等を命ずる校長の職務命令に従わなかったことを理由としてなされた懲戒処分についてその取消し等を求めた3件の同種事案に関し,1人の停職処分と1人の減給処分を取り消す一方で,その余の懲戒処分を全て是認した。
 各判決の多数意見は,「不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」と判示し,懲戒処分の累積加重による国歌斉唱等の強制に歯止めをかけたものとして,評価できる。
 しかし,多数意見は,前記職務命令につき,憲法19条の保障する思想・良心の自由に抵触するものでないことは明らかであるとしたうえ,多くの教職員らになされた戒告処分について,学校の規律や秩序の保持等の見地からその相当性が基礎づけられるものであって将来の昇給等への影響等を勘案しても基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内に属する事柄であり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは解しがたいとし,その処分を是認した。かかる判断は,憲法が思想・良心の自由を保障している趣旨を完全に等閑視した誤った判断であるといわざるを得ない。
 この点,宮川光治裁判官は,職務命令に従わなかったのは,「君が代」や「日の丸」が過去の我が国において果たした役割にかかわる教職員らの歴史観ないし世界観及び教育上の信念に基づくものだとした原審の認定を引いたうえ,「そのように真摯なものである場合は,その行為は第1審原告らの思想及び良心の核心の表出であるか少なくともこれに密接に関連しているとみることができ(中略)本件職務命令はいわゆる厳格な基準による憲法審査の対象となり,その結果,憲法19条に違反する可能性がある」と唯一の反対意見を述べているが,これは当会がこれまで表明してきた見解に合致するものである。
 同裁判官は,「教員には,幅広い知識と教養,真理を求め,個人の価値を尊重する姿勢,創造性を希求する自律的精神の持ち主であること等が求められるのであり,(教育基本法2条で定められた)教育の目標を考慮すると,教員における精神の自由は,取り分けて尊重されなければならない」とも述べており,これは,自己の信念に基づいて職務にあたる現場の教職員らを勇気づけるものとして評価できる。
 大阪市では現在,大阪府についで,公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける条例の制定が検討されており,しかも,職務命令違反を一定の回数繰り返すと機械的に重い処分が科せられることが予定されているという。
 しかし,このような規制は,上記最高裁判決多数意見の趣旨にさえ反するものであって,教職員の思想・良心の自由を侵害するのみならず,児童生徒にも心理的強制を加えその思想・良心の自由の侵害につながるものといわざるをえず,到底是認できない。
 当会はこれまで,「『国旗・国歌実施指針』に基づく教職員処分等に関する意見書」(2004年9月7日),会長声明(2006年9月28日,2011年3月14日及び同年6月14日)などで,繰り返し,教職員らの思想・良心の自由に対する制約を行わないよう求めてきた。
 これからも,都及び都教育委員会だけでなく,いかなる自治体及び教育委員会に対しても,国旗国歌を強制する職務命令への違反を理由として教職員に懲戒処分等の不利益取扱いをしないよう要請していく所存である。

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余命三年時事日記 2196 諸悪の根源マンセー日弁連58 [余命三年]

余命三年時事日記 2196 諸悪の根源マンセー日弁連58
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/07/2196-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a358/ より

匿名希望
平等な高校無償化制度の実施を求める会長声明
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援の支給に関する法律案 (いわゆる「高校無償化法案」)が今国会に提出・審議されている。
 同法案の対象校には、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省省令 が定めた各種学校が含まれているところ(同法案第2条1項5号)、朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁措置の実施などを理由に、日本国内の朝鮮高級学校をその対象から除外すべきとの意見が政府内からも出され、検討が行われている。
 朝鮮学校は、各都道府県知事から各種学校としての認可を受けている。うち朝鮮高級 学校は日本国内に10校あり、2000人近くの生徒が学んでいる。そのカリキュラム等の教育課程は既に公表されており、日本国内のほぼすべての大学は、朝鮮高級学校の卒業生に「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」としてその受験資格を認めて、高校卒業程度認定試験(旧大検)を免除している。また、朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会への出場資格も認められ、今年度の全国高校ラグビー選手権では、大阪朝鮮高級学校が全国3位の成績を収めた。
 このように、朝鮮高級学校において高等学校の課程に類する課程が置かれていること は周知の事実である。専修学校、インターナショナル・スクールや中華学校等の外国人 学校・民族学校と区別して、朝鮮高級学校に限りその対象から除外することは、法の下 の平等を定める憲法14条、子どもの権利条約・人種差別撤廃条約・国際人権規約などの国際条約にも強く抵触し、合理的理由のない差別であると言わざるをえない。また、そのような取扱の差異は「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する」との立法趣旨とも何ら整合性を有しない。
 自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を守る権利が保障され、多民族・多文 化が共生する社会の実現が求められる時代において、政治的及び外交的理由により、子 どもたちの権利が侵害されることがあってはならない。
 当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化制度について、朝鮮高級 学校を除外することなく、平等な無償化政策を実施するよう強く要請するものである。
以上

2010年(平成22年)3月10日 大阪弁護士会
会長 守人
匿名希望
外国人学校の卒業生に対する受験資格の差別的取扱に反対する会長声明
本年(2005年)秋、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市所在)の女子生徒(18歳)が同高級学校の推薦を受けて、大阪市立大学医学部看護学科に公募推薦入試の出願をしたところ、同大学は、同高級学校は学校教育法に定められた「高等学校」に該当しないとの理由で出願を不受理とし、当該生徒の受験を拒否した。
 しかし、現在、文部科学省が2003年9月に発した通知を受けて、国立大学はもとより、ほとんどの公立・私立大学において、朝鮮高級学校の卒業生(卒業見込者を含む)に対して受験資格が認められている。それは、朝鮮高級学校が、形式上学校教育法にいう「高等学校」に該当していなくとも、教育内容において実質的に「高等学校」と異なるところはないことが広く認められている結果である。現に、大阪市立大学においても、「一般入試」の出願資格については、従前から、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」との補充規定を置き、朝鮮高級学校の卒業生は同規定に該当する者であるとして、受験を認めてきた。
 ところが、大阪市立大学は、今般、「推薦入試」の出願資格について同様の補充規定が置かれていなかったことから、今回の不受理の措置をとったものであるところ、「一般入試」と「推薦入試」とにおいて出願資格を異にすべき合理的理由は見出しがたい。大阪市立大学において、「一般入試」において置かれている上記補充規定が「推薦入試」に置かれていない理由は不明であるが、たとえ「推薦入試」において、「一般入試」におけるような補充規定が欠けていたとしても、朝鮮高級学校の卒業生の受験資格に関するこれまでの経緯と現況に鑑みれば、「推薦入試」の出願資格における「高等学校」を、厳密に学校教育法上のそれに限定することなく、朝鮮高級学校を含むとする処理も可能であった。
 大阪市立大学が、補充規定の不存在という形式的理由をもって、当該生徒に対する受験を拒否したことは、何ら合理性のない差別取扱いであり、且つ同人の教育を受ける権利および人格権を著しく侵害するものであって、重大な人権侵害であるといわざるを得ない。
 また、国連自由権規約委員会、社会権規約委員会、人種差別撤廃条約委員会なども、日本政府に対し、朝鮮学校に対する差別的な対応の是正を勧告している。大阪市立大学の今回の受験拒否は、このような国際的な批判に対しても逆行するものである。
 もとより、この問題は、単に、大阪市立大学だけの問題ではない。本会は、大阪市立大学がその推薦入試において朝鮮高級学校の卒業生に出願資格を認めなかったことに対し強く抗議し、かかる不合理な取扱いを直ちに是正することを求めるとともに、国立、公立、私立を問わず、受験資格の是正を怠っている全ての大学が、朝鮮学校を含め、「高等学校」と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校の卒業生に対する受験資格に関する差別的取扱を是正することを強く求めるものである。

2005(平成17)年12月8日
大 阪 弁 護 士 会
会 長 益田 哲生
匿名希望
特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明
自由民主党は、本年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発出した。同声明では、政府に対し、同党北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求め、その第7項においては、朝鮮学校に対する補助金の交付について、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」とされている。
 しかし、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日本政府が厳しい外交的態度をとることが必要であるとしても、外交問題を理由として各種学校のうちのもっぱら朝鮮学校のみを対象として補助金を停止するように指導することは、朝鮮学校の生徒らに対する重大な人権侵害であり、生徒らへの不当な差別を助長するものである。
 すなわち、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、初・中・高等教育や民族教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、一人ひとりの子どもが、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第26条第1項、第13条)を侵害する結果となる。
 また、外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止するように指導することは、教育基本法第4条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」との規定に反するのみならず、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別に当たる。
 既に一部の地方公共団体において行われている朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減については、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、懸念が述べられている。
 そして、自由民主党の声明の発出に伴う朝鮮学校への差別的取扱いの機運は、各地方公共団体へも重大な影響を与えており、3月4日には、名古屋市が、朝鮮学校の補助金について、新年度から一部か全額の支給を取りやめることを決定したと報じられている。
 当会は、特定の学校に通う子どもたちに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の全面停止を地方公共団体に指導・助言しないことを求め、また、地方公共団体に対しては、各種学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めるものである。

2016年(平成28年)3月14日
大阪弁護士会
会長 松 葉 知 幸
匿名希望
大分監視カメラ設置事件に対する会長声明
大分県警察別府署の署員が、2016年(平成28年)7月の参議院議員選挙の公示前後、同県別府市にある野党支援団体の選挙対策事務所の敷地内に無断で立ち入り、同敷地内に監視ビデオカメラを設置していたことが発覚した。同県警は、他人の管理する敷地内に無断で侵入したことについては謝罪する一方で、カメラの設置自体については「個別の容疑事案で特定の対象者の動向を把握するため」と説明するだけで、県議会でも同県警本部長は「撮影行為は犯罪行為ではない」と答弁し、現在も謝罪していない。
 しかし、本件の問題の本質は、他人の管理する敷地内に無断で侵入したことではなく、無断でビデオカメラを設置し撮影したことにこそある。
 いうまでもなく、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官であっても、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、現に犯罪が行なわれているような特段の事情の無い限り、憲法13条の趣旨に反し許されない(最大判昭和44年12月24日)。特に、隠しカメラによる隠し撮りは、常時監視する点でプライバシーに対する強度の制約であり、さらには、捜査対象とは関係のない情報をも同様に網羅的に収集するという特性もある。
 大阪地裁平成6年4月27日判決(後に最高裁で確定)も、こうした理解を前提に、大阪府警察本部が特定の建物出入口に向けて設置した監視カメラを違法と断じ、その撤去を命じている。同判示は、現在においても当然妥当するところであり、むしろ、その後の撮影技術・顔認証技術の発達をも考慮すれば、より厳格に、その限界を画するべきである。
 この点、警察庁が本件事件を受けて本年8月26日に発出した警察庁刑事局刑事企画課長通達(警察庁丁刑企発第97号)は、設置する土地又は建物管理者の承諾を求めるだけのものであり、隠し監視カメラの上記権利侵害の危険性への配慮に欠け、任意捜査として許容される基準も曖昧なものであり、不十分と言わざるをえない。
 また、市民の政治活動の自由、表現の自由等が、民主主義社会において最も尊重されるべき権利であることは疑いないところ、警察が選挙対策事務所の出入口を撮影して監視するという事実自体、これらの権利行使に対する多大な萎縮的効果をもたらすものであり、政治活動の自由及び表現の自由、ひいては思想・良心の自由に対する重大な侵害である。
 よって、本件監視カメラの設置及び撮影行為は、プライバシー権のみならず、市民の政治活動の自由、表現の自由、思想・良心の自由等を不当に制約するものであって、明らかに違法なものと断ぜざるを得ない。
 当会は、今回の大分県警察本部による違法な監視カメラ設置行為および撮影行為につき厳重に抗議するとともに、今後、全国の各警察署において、こうした違法な監視カメラの設置・撮影が行われないよう法的規制等抜本的な防止策を講じるよう国に求めるものである。

2016年(平成28年)10月4日
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一
匿名希望
憲法に緊急事態条項を創設することに反対する会長声明
未曾有の被害をもたらした東日本大震災の後、政府・自民党においては、災害対策を理由として、憲法を改正し緊急事態条項を創設しようとする動きがあり、憲法審査会でも議論が行われている。また、本年4月14日より発生している熊本地震の後、菅官房長官が緊急事態条項の創設について、極めて重く大切な課題だと述べたと報道されている。
この緊急事態条項は、大規模な自然災害、外部からの武力攻撃その他法律が定める緊急事態において、内閣総理大臣が閣議にかけ緊急事態の宣言を発することにより、内閣が法律と同一の効力を持つ政令を制定できること、内閣総理大臣が財政上必要な支出その他の処分を行うこと及び地方自治体の長に対して必要な指示ができること等を内容としている(自民党改憲草案第98条・第99条参照)。これは、いわば行政に立法権を付与するもので、国民主権・議会制民主主義・権力分立という憲法秩序が停止されることにより、政府への権力の集中と強化をもたらし、その結果、権力の濫用により国民の自由や権利が不当に奪われる危険性が高い一方、憲法に緊急事態条項が定められるため、裁判所の違憲審査権による統制が機能しないおそれがある。
 そもそも大規模災害時において最も重要なことは、刻々と変化する被災現場の状況に応じて臨機応変に対応することができる被災自治体の権限を強化することであり、政府に権限集中を図ることではない。このことは、わが国のこれまでの数々の災害の経験から明らかになっている。東日本大震災の被災自治体に対する日弁連アンケート(2015年9月実施・24市町村回答)でも、災害対策の第一義的な権限は市町村主導とすべきであること、緊急事態条項の存しない現憲法が災害対策に障害となったことはないとの結果が示されているところである。
 災害対策の基本原則は、平時に事前準備を十分に行っておくことである。事前に準備していないことはできないのであり、緊急時になって政府に強力な権限を集中させるのではなく、平時から法制度を整備しておくことこそが肝要である。この点、日本の災害法制では、大規模災害時の対処のために既に十分な整備がなされている。すなわち、内閣総理大臣は、災害緊急事態を布告し、生活必需物資等の授受の制限、価格統制等を決定できるほか、必要に応じて地方公共団体等にも指示ができるのである。また、都道府県知事及び市町村長に対する強制権の付与も規定されているし、都道府県知事等の要請を受けて防衛大臣が災害時に自衛隊を派遣できることも規定されている。今後の大規模災害への備えとして行うべきは、こうした災害法制を前提に、発災時に適切・迅速に活用できるよう平時から防災・減災のための対策・準備を充実させることにほかならない。
 また、わが国では、武力攻撃やテロ行為が発生した場合等において、事態対処法その他の法律により内閣総理大臣を長とする対策本部を設置し内閣総理大臣に権限を集中させる等の対処の方法が既に規定されており、憲法に緊急事態条項を創設する必要性はない。ただし、現行法の武力攻撃事態等における権限集中等に関する規定は、憲法に定める統治構造を大きく変容させ、基本的人権保障の原理に反する事態を招来する危険性等がある。したがって、今なすべきことは、この観点からの現行規定の見直しであり、憲法に緊急事態条項を創設することではない。
 ワイマール憲法下において独裁政権を許した例や大日本帝国憲法における緊急勅令等の例を挙げるまでもなく、緊急事態条項は、国家権力を担う者により濫用されてきた歴史がある。日本国憲法がこのような歴史を踏まえ、敢えて緊急事態条項を設けなかった趣旨(憲法制定議会議事録参照)を今一度想起すべきである。
 以上のことから、当会は、憲法に緊急事態条項を創設することについて、災害対策としてはまったく必要がないばかりかむしろ有害であり、その他の事態への対策としては、立憲主義の根幹を変容させ、その濫用による国民の自由や権利を不当に奪う危険性に歯止めが効かなくなることから、これに強く反対するものである。

2016年(平成28年)6月21日
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一

匿名希望
自由民主党石破茂幹事長発言に抗議し、特定秘密保護法案の強行採 を許さない会長
特定秘密保護法案(以下「本法案」という。)については、政府が公開すべき情報を恣意的に隠せること 、知る権利 報道の自由など憲法上の権利が侵害されることが懸念されることから、報道各社による世論調査でも多数の国民が不安を抱き今国会での成立に反対していると報道されている。また、福島市で実施された公聴会においても、与党推薦の意見陳述者を含めた全員が国会での慎重な審議を求める意見を表 している。
しかるに、衆議院では、上記の民意を無視して強行採 がなされた。
 さらに、今国会での本法案の成立を意図している自由民主党の石破茂幹事長が、11月29日に、自身のブログで、議員会館付近での同法案に反対する市民のデモに対して「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と発言した。その後、この発言に対する厳しい批判を受けてお詫びと訂正を行う事態となった。
 しかし、国民のデモ 街宣活動などは、憲法第21条で保障された表現の自由であり、まさに民主主義の根幹をなす権利である。政府 国会は、本来、賛成であれ反対であれ国民の多様な意見に耳を傾けるべきであり、反対意見であるからといってその意見に耳を傾けないのは、まさに民主主義の否定にほかならない。
 本法案では、「テロリズムの防止に関する事項」が秘密指定の対象とされているが、石破幹事長の発言によって、国民の正当な政府批判までもが「テロリズム」として本法案の対象となり得ることが らかとなった。
 当会は、憲法上の権利であり民主主義の根幹でもある表現の自由及び国民主権を否定する石破幹事長発言に対して厳重に抗議するとともに、同発言によってさらに問題点があきらかとなった特定秘密保護法案は廃案とされるべきであり、参議院では、良識の府として慎重審議を尽くし、強行採決されないことを強く求める。

2013年(平成25年)12月4日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃
<国民のデモ 街宣活動などは、憲法第21条で保障された表現の自由であり、まさに民主主義の根幹をなす権利である。政府 国会は、本来、賛成であれ反対であれ国民の多様な意見に耳を傾けるべきであり、反対意見であるからといってその意見に耳を傾けないのは、まさに民主主義の否定にほかならない。>
川崎デモでは真逆のことを日弁連の弁護士がやっている。日弁連よ恥を知れ!

匿名希望
日本刑法の原則を否定する「共謀罪」新設に反対する声明
今国会で、「共謀罪」の新設を含む「犯罪の国際化および組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が審議されている。
 いわゆる先進国サミットにおいて「テロ対策」が至上命題とされるようになって以降、日本に対して「テロ対策立法」が強く要請されたことが、今回の「共謀罪」新設法案の要因となっている。
 確かに、無差別に市民の生命・身体・財産を脅かすいわゆるテロ行為に対しては、それを未然に防止する有効かつ適切な対策が不可欠であると考えられる。しかしながら、「共謀罪」は、なんらの実行行為の着手のみならず予備行為さえも要件としない「共謀」をもって犯罪とするものであり、共謀の概念が不明確である以上、人の内心を処罰することに繋がりかねず、いきおい捜査も人の内心に踏み込んで、自白強要を招き、ひいては、えん罪を生み出しかねない構造上の欠陥を有している。
 しかも、国連条約がもともと取り締まりの対象と予定していた「国境を越えた犯罪」や「犯罪組織の特定」が要件とされておらず、一般の市民団体や企業、労働組合、法律家団体等の活動でさえも取り締まりの対象となるおそれがある。対象となる犯罪は、刑法に定める罪のほとんどのみならず、市民の日常生活にも密接に関連する600以上の犯罪類型に及ぶものである。そのため、市民にとっては表現活動そのものが広く監視の対象とされることになり、無限定な監視社会をもたらし、市民生活を極めて萎縮させることにもなる。
 「共謀罪」はそのほかにも数々の問題を含むが、ここに挙げた問題点は、根本的な欠陥として看過することができないものである。
 なお、日本政府は、国連の国際的組織犯罪条約起草特別委員会に対する1999年3月の政府提案において、「すべての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは、我々の法原則と両立しない。」と言明し、実行行為に着手していない「共謀」それ自体を犯罪化することは、日本の刑事法制度と両立しないことを明らかにしていた。まさに、共謀罪の新設は、憲法の保障している思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの基本的人権に対する重大な脅威となるとともに、日本政府も認めているこのような刑法の基本原則を葬り去りかねない危険性を有するものといわざるを得ない。
よって当会は、「共謀罪」の新設に反対する。

2005年(平成17年)7月29日
大阪弁護士会
会長 益田哲生
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余命三年時事日記 2195 諸悪の根源マンセー日弁連57 [余命三年]

余命三年時事日記 2195 諸悪の根源マンセー日弁連57
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2195-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a357/ より

匿名希望
共謀罪の新設に反対する再度の声明
~内心の自由を侵害し思想処罰を招くおそれのある共謀罪は認めません~
2005年(平成17年)10月3日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
本年8月の衆議院解散により廃案となった「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という)が、現在開会中の特別国会に再度上程され、政府は総選挙における与党大勝を背景に、極めて短期間の審理で成立を期そうとしています。
 本法案は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下「国連条約」という)に基づき国内法化を図るものとして2003年の通常国会から審議されてきたものですが、いわゆる「共謀罪」の新設を含むことから、日弁連を初め当会も本年7月21日に会長声明を発し、強く反対してきました。
 本法案に盛り込まれた「共謀罪」は、長期4年以上の刑を定める犯罪について、団体の活動として共謀した者を、5年以下もしくは2年以下の懲役または禁固に処するというものです。従って、犯罪の実行行為がなくとも、関係者の単なる「合意」だけで処罰ができることとなり、内心の自由を侵害し、思想・表現に対する処罰に限りなく近くなるだけでなく、対象罪名は約600に上り、重罪に対する例外措置というより、窃盗・詐欺や傷害などほとんどの刑法犯罪について、未遂にさえ至っていない段階で、広範に共謀罪を科すことになり、「実行行為を処罰する」という近代刑法の体系を根本から覆すことになります。これは、戦前の治安立法による深刻な内心の自由の侵害、思想言論表現の弾圧への反省から再出発した戦後日本の基本原則を脅かしかねない重大問題です。
 さらに、本法案の契機でもある国連条約が求めているのはテロ組織など国際的な組織的犯罪集団の取り締まりであるにもかかわらず、本法案では広く一般の政党、NPOなど市民団体、労働組合、企業等の活動も処罰されるおそれがあります。たとえば、市民団体がマンションの建設に反対して現場で座り込みをしたり、労働組合が徹夜も辞さずに団体交渉を続けようと決めるだけで、組織的威力業務妨害罪や監禁罪の共謀罪とされる危険性を含んでいます。
 一部の報道によると、テロ対策として求められるとされていますが、テロ犯罪は主として爆弾等を使用した殺人の形をとることが多いところ、現行法でも殺人罪には準備行為の段階から、爆発物取締罰則違反は共謀の段階から取り締まりが可能であり、新たな刑罰法規を設ける必要はないと考えられます。
 共謀罪が導入されると、犯罪捜査においても、広範囲の盗聴やメールの傍受などが必要になり、取調においても自白強要の傾向が強まり、人権侵害の頻発、警察が市民生活の隅々まで入り込む監視社会をもたらす危険も否定できません。自首による刑の減免が規定されることから密告などの風潮も強まりかねません。
 このように、共謀罪の新設は、思想信条の自由など重要な基本的人権を侵害し、自白強要の取調方法が強まり、監視社会を招くなど、市民生活にとって重大な脅威になるものであり、その新設に再度、強く反対します。


匿名希望
外国籍会員の調停委員任命を求める会長声明
大阪家庭裁判所から依頼を受け、当会が2015年(平成27年)10月1日に行った韓国籍の当会会員2名の推薦に対し、同家庭裁判所は、同年11月4日付で最高裁判所に当該会員の任命上申を行わない旨の通知をした。拒絶の理由は、調停といえども公権力の行使であり、国家意思の形成に関与すること等の理由から、調停委員には日本国籍を有する者と解することが相当であるというものである。当会は、これまでも外国籍の会員を家事調停委員に推薦したが、いずれも同様の理由により任命上申を拒絶されており、極めて遺憾である。
 そもそも法令上、外国籍の者が調停委員になることができない旨の規定はない。また、外国籍の者が一定の公職に就くことが制限されることがあるとしても、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否かという抽象的な基準により、すべての公務員について、その具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍を有するか否かにより差別的取扱いを行うべきではない。現に過去には日本国籍ではない当会会員を調停委員として任命した実例もある。
 さらに、家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにあり、外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。そして、多民族・多文化共生社会の形成の視点からすれば、国籍の有無にかかわらず、家事調停委員の就任を認めることは当然の要請と考えられ、調停委員の任命においても多様性の尊重が求められる。
2014年(平成26年)8月28日の国連人権差別撤廃委員会の総括所見においても、「委員会はとりわけ、家庭裁判所における調停委員として行動する能力を有する日本国籍でない者を排除するとの締結国の立場及び継続する実務について懸念する。」とされ、「委員会は、締結国に対し、能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるように、その立場を見直すことを勧告する。」とされている。
 以上のとおり、調停委員について、日本国籍を有しないことのみを理由として任命上申を拒絶することは、憲法第14条に違反するものと言わざるを得ない。
 よって、当会は、大阪家庭裁判所に対して、このような事態を繰り返さないことを強く求めるものである。

2016年(平成28年)3月24日
大阪弁護士会
会長 松 葉 知 幸
匿名希望
外国籍会員の調停委員任命を求める会長声明
大阪家庭裁判所から家事調停委員の推薦の依頼を受け、当会が2016年(平成28年)9月27日に行った韓国籍の当会会員1名の推薦に対し、同家庭裁判所は、同年11月11日付で最高裁判所に当該会員の任命上申を行わない旨の通知をした。拒絶の理由は、調停といえども公権力の行使であり、国家意思の形成に関与すること等の理由から、調停委員には日本国籍を有する者と解することが相当であるというものである。当会は、これまでも外国籍の会員を家事調停委員に推薦したが、いずれも同様の理由により任命上申を拒絶されており、今回を含めて7度も繰り返されており極めて遺憾であり、これに強く抗議するものである。
 そもそも民事調停委員及び家事調停委員規則第1条は、日本国籍を有することを任命の要件としておらず、外国籍の者が調停委員になることができない旨の規定はない。また、「弁護士となる資格を有する者」を一つの対象として選考することになっているが、弁護士資格にはもともと国籍条項はなく、司法修習生の採用選考要項からも国籍要件は撤廃されている。外国籍の者が一定の公職に就くことが制限されることがあるとしても、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否かという抽象的な基準により、すべての公務員について、その具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍を有するか否かにより差別的取扱いを行うべきではない。現に過去には日本国籍ではない当会会員を調停委員として任命した実例もある。
 さらに、家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにあり、外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。近畿弁護士会連合会外国籍の調停委員採用を求めるプロジェクトチームが、平成27年度と平成28年度、近畿6府県の各弁護士会所属の弁護士調停委員と意見交換会を実施したが、調停委員の職務が公権力の行使であると述べた方は皆無であった。そして、多民族・多文化共生社会の形成の視点や司法サービスの充実の観点からも、外国籍の住民が多数居住する大阪においては、国籍の有無にかかわらず家事調停委員の就任を認めることは当然の要請と考えられ、調停委員の任命においても多様性の尊重が求められる。
 2014年(平成26年)8月28日の国連人権差別撤廃委員会の総括所見においても、「委員会はとりわけ、家庭裁判所における調停委員として行動する能力を有する日本国籍でない者を排除するとの締結国の立場及び継続する実務について懸念する。」とされ、「委員会は、締結国に対し、能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるように、その立場を見直すことを勧告する。」とされている。
 以上のとおり、調停委員について、日本国籍を有しないことのみを理由として任命上申を拒絶することは、憲法第14条に違反するものと言わざるを得ない。
 よって、当会は、最高裁判所及び大阪家庭裁判所に対して、このような事態を繰り返さないことを強く求めるものである。

2017年(平成29年)3月14日
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一

匿名希望
特定の学校を高校無償化制度の対象から排除する省令改正に反対する会長
文部科学省は、2013年(平成25年)2月20日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正し、各地の朝鮮学校に対し、就学支援金支給の対象校として指定しない旨の通知を行った。従前、上記施行規則第1条第1項第2号において、就学支援金の支給対象校として指定を受けることができる外国人学校について、 (イ)大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校、及び
(ロ)国際的評価機関の認定を受けた学校に加え、
(ハ)として、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができるとしていたが、上記改正により、かかる(ハ)の規定を削除した。
 朝鮮学校は、2010年(平成22年)11月末までに上記(ハ)に基づく指定の申請を終えたが、それから2年以上経過した後も、申請に対する応答がなされていなかった。この度上記改正がなされたことなどを理由として、朝鮮学校が制度の対象から外されたのである。
 上記改正は、2012年12月28日の定例記者会見において文部科学大臣が述べるとおり,今回の上記改正が拉致問題の進展がないこと等を理由として朝鮮学校を就学支援金支給対象から排除するためのものであることはあきらかである。
そもそも、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。)の趣旨・目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与すること」にあって、これは、子どもの権利条約第28条の趣旨にも沿うものである。法案審議の過程でも、就学支援金支給対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解としてあきらかにされている。
 これに対して、今回の改正理由として文部科学大臣が述べた拉致問題の進展などは、あきらかに外交上の問題であって、これを理由に特定の学校のみを排除する上記改正を行うことは、教育の機会均等に寄与することを目的とする高校無償化法子どもの権利条約第28条の趣旨に反するものである。そればかりか、拉致問題と朝鮮学校を関連付けて不利益を与えることは、朝鮮学校の生徒に対する不当な差別を助長する重大な人権侵害行為である。朝鮮学校を制度の対象から排除しようとする政治家の姿勢に対しては、国連の人種差別撤廃委員会においても、子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為として懸念が表明されている。
 当会は、特定の学校に通う生徒らに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、上記改正を撤回するとともに、朝鮮学校に対しても、他の学校と同じく速かに就学支援金支給対象校として指定が行われるよう強く求めるものである。

2013年(平成25年)2月25日
大阪弁護士会
会長 藪 野 恒 明

匿名希望
ヘイトスピーチ解消に向けた積極的施策の早期実施を求める意見書
2017年(平成29年)1月18日
大阪府知事 松 井 一 郎 殿
大阪市長  吉 村 洋 文 殿
大阪府内  各 市 町 村 長 殿
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一
ヘイトスピーチ解消に向けた積極的施策の早期実施を求める意見書
意 見 の 趣 旨
1 大阪市は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用に関し、以下の点を改善するべきである。
 (1)ヘイトスピーチに該当する表現活動の拡散防止措置及び認識等の公表の実効性を確保するため、申出事案にかかる審査会における標準処理期間を定め、それを可能とする人員体制を整備する等、迅速な審理体制を構築すること
 (2)ヘイトスピーチの解消に向け、市民等の申出を待つまでもなく、必要に 応じて職権により当該表現活動の拡散防止措置及び認識等の公表の積極的な対応を行うこと
2 大阪府及び同府内の各市町村(大阪市を含む)は、ヘイトスピーチの解消に向け、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨及び両院付帯決議2項の趣旨に基づき、早急に、以下の具体的施策を講ずるべきである。
(1)相談体制の整備
 ヘイトスピーチにより被害を受けたとする市民等が容易にアクセスできる相談窓口を設置し、差別問題に精通した専門家を配置し、その相談を大阪府及び各市町村が職権で対応する端緒として位置付け、警察、法務局、弁護士会等の関係機関と連携を図ること
(2)教育活動、広報その他の啓発活動
 ヘイトスピーチの問題が歴史に基づく国家・社会レベルでの制度的差別を背景とした問題であることや人種差別撤廃条約・自由権規約などの国際的な人権基準の観点を踏まえた教育・啓発活動を実施すること。その実効性を高めるため、セミナーの開催やフィールドワーク等の実践的な手法による活動を実施すること (3)各地域における継続的な実態調査
 上記の相談、教育・啓発活動の各取組を行う前提として、各地域における被害実態の調査を継続的に実施すること
(4)条例の制定
以上の各取組を確実に実施するため、その根拠となる条例を速やかに制定すること


匿名希望
「憲法施行70周年にあたっての会長声明」(2017年5月3日)
日本国憲法は、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。今年で満70年となります。憲法施行70年の節目の年にあたり、市民の皆様に、京都弁護士会を代表して一言ご挨拶申し上げます。
 戦前の我が国には、国民主権は存在しませんでした。思想良心の自由や表現の自由などの基本的人権も奪われていました。その下で、政府が暴走して無謀な戦争に突入し、国の内外に未曽有の犠牲を生じさせました。その教訓を踏まえて、私たちは、二度と戦争をしないという平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を三大原則とする日本国憲法を制定したのです。
 この憲法は、戦争によって傷ついた多くの市民に歓迎され、70年の歳月を経て、我が国社会にしっかりと根付いてきました。いまや憲法によって権力を縛るという立憲主義の考え方は、市民の共通理解となっています。
 京都弁護士会は、在野法曹の立場で、時々の出来事に対し意見を述べるなど、憲法の理念を実現するための努力を続けてきました。1971年(昭和46年)から、「憲法と人権を考える集い」を46回開催し続けています。基本的人権、平和、地方自治、刑事裁判、女性や子どもの権利など多彩なテーマを取り上げてきました。これは、京都府下の自治体、諸団体の皆さまの共催・後援があってこそ続けることができました。私たちは、憲法と人権の価値を豊かな視点で明らかにし続けてきたものと自負しています。
他方で、今日、いわゆる安保法制や特定秘密保護法など、違憲の疑いのある法律が制定されています。テロ防止の名の下に、自由に考え話すことを取り締まる共謀罪が国会に提案されています。立憲主義の危機と言えるでしょう。
 日本国憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と謳っています。私たち京都弁護士会は、権力から独立した法律専門家として、これからも憲法とその理念が守り貫かれる社会を実現するために、皆様とともに努力を続けてまいります。 市民の皆様におかれても、引き続きご理解ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げて、憲法施行70年にあたっての御挨拶とさせていただきます。ありがとうござました。

2017年(平成29年)5月3日 京 都 弁 護 士 会 会長 木 内 哲 郎
.....どこか日本語がおかしいが原文のままだ。
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余命三年時事日記 2194 諸悪の根源マンセー日弁連56 [余命三年]

余命三年時事日記 2194 諸悪の根源マンセー日弁連56
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/06/2194-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a356/ より

匿名希望
住基ネット第2次稼働の問題点と当会の提言
2003年(平成15年)8月21日
兵庫県弁護士会 会長 麻田 光広
第1, 提言の趣旨
来る8月25日に住基ネットの第2次稼働が開始されるにあたって、当会は、国民の自己情報コントロール権を保障するために、以下のとおり提言する。
1 住基ネットシステムは速やかに廃止されるべきである。
2 兵庫県及び兵庫県下の各市町は、独自の判断により住基ネットシステムから速やかに離脱すべきである。 また、国はそのような各地方自治体の意思を尊重すべきである。
3 住基ネットシステムが廃止されるまでの間は、国民個々のプライバシー侵害を最小限に抑止するため、下記のとおり同システムを厳格に運用すべきである。
[1] 住基法上、納税者番号制など他の行政機関データベースへの利用禁止を明記するなど、住基ネット情報を他の電算化された個人情報と結合しないことを明確にすること。
[2] 併せて各行政機関は、運用上も、それぞれが蓄積している個人情報ベースを、霞ヶ関WAN(霞ヶ関省庁間ネットワーク)、総合行政ネットワークLGWAN(地方自治体相互のネットワーク)等を住民票コードをマスターキーとして結合することにより相互利用しないこと。
[3] ICカードの保有を事実上も国民に強制しないこと。そのためには、転出転入手続の簡素化が住基カード保有者のみに認められる、というような便宜措置を拡大しないこと。
[4] 民間利用の禁止の厳格・徹底化。
[5] 住基ネット情報の利用事務の拡大を禁止すること。
[6] 行政機関個人情報保護法上、各行政機関の長は、「相当の理由」を厳格・限定的に解釈すべきであり、OECD8原則にしたがい、個人情報を本人の同意なく安易に他目的・他機関に流用することのないよう、厳しく運用すべきである。
[7] 登録内容の開示・是正請求制度を実効的に再整備すべきである。
[8] [6][7]の目的を達するため、(ⅰ)個人情報の登録・変更・廃棄、目的外使用及び他機関への提供の際には、原則として各行政機関に本人への通知を義務づけるべきである。あるいは少なくとも、(ⅱ)国民が直接、地方自治情報センターに対して自己情報開示を請求できるようにし、(ⅲ)住基ネットの第一義的担い手とされる市町村が、直接地方自治情報センターに必要事項の報告を求めることができるよう、市町村に同センターに対する報告請求権が認められるべきである。
4 行政機関個人情報保護法を、国民の自己情報コントロール権を実効的に保障し、OECD8原則に則った、真に「個人情報保護」の名に値する内容のものに改正すべきである。具体的には、少なくとも公正な「第三者機関」の設置、個人情報の目的外使用ないし他機関提供の場合の本人通知制度の確立をはかるべきである。

匿名希望
日本国憲法に国家緊急権(緊急事態条項)を創設することに反対する意見書
2016年(平成28年)9月28日 兵庫県弁護士会
会長 米田耕士
意見の趣旨 当会は,日本国憲法に国家緊急権(緊急事態条項)を創設することに反対する。
意見の理由 第1 はじめに
 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌,大規模自然災害など,平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態(以下「緊急事態」という。)において,国家の存立 を維持するため,立憲的な秩序を一時停止して,非常措置をとる権限のことをいう。 国家緊急権(緊急事態条項)は,立憲秩序を停止し,政府に権限を集中し,人権保障を停止させるものであることから,ひとたび濫用されると,人権への悪影響は計り知れないものとなる。
 実際,ワイマール憲法下のドイツにおいては,ナチスドイツによる独裁のきっかけを与え,またわが国においても,関東大震災時に戒厳令が発令された際,朝鮮人が多数殺害されるといった悲劇を招いた。日本国憲法は以上のような国家緊急権(緊急事態条項)の危険性を認識し,あえてこれらの規定を設けなかったことが帝国憲法改正委員会議事録にて明らかとなっている。
 近時,国会の憲法審査会などにおいて,日本国憲法に緊急事態条項を創設し,国家緊急権を認めるべきではないかとの議論がある。
しかし,国家緊急権(緊急事態条項)は,歴史的事実からも,濫用の危険があり,国家緊急権(緊急事態条項)を創設することは,立憲主義の根幹に関わる重大な問題といえる。
 国家緊急権(緊急事態条項)の創設については,日本国憲法が国家緊急権(緊急事態条項)をあえて設けなかった趣旨を踏まえてもなお,現在の情勢において,国家緊急権(緊急事態条項)の創設を支えるだけの具体的な立法事実が存在するのか否かという観点から議論されなければならな い。
 以下では,このような観点から,国家緊急権(緊急事態条項)必要論の理由とされる1~3について,具体的に検証することにする。
1 不測の災害が発生した場合の政府の対応不備を理由とする点
2 テロ防止対策に資するという点
3 選挙が実施できない場合に国会議員が不在となるという点 なお,現在議論されている国家緊急権(緊急事態条項)の中には,必ずしも冒頭の定義には当てはまらない内容のもの,例えば東日本大震災時のように統治機構が健全に機能している場面でも国家緊急権(緊急事態条項) の発動を認めるかのような見解もある。しかしながら,統治機構が機能している状況にあるにもかかわらず,立憲的な秩序を一時停止して,非常措置をとることを認めるとすれば,余りにも広範に立憲秩序が停止されることとなりかねない。緊急事態の名の下に,安易に憲法秩序が停止されるという事態は避けなければならないことはいうまでもない。

.....いかれれているとしかいいようがない。これじゃ朝鮮人に乗っ取られるわな。 

匿名希望
日本国憲法施行70年を迎えての会長声明
2017年5月3日、日本国憲法施行70年を迎えた。日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に基づき、国民主権原理に立脚しつつ、他の世界のいずれの国にも類のない徹底した恒久平和主義を採用して、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し、すべての国民に基本的人権を保障した。
 そして、日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される」ものとし、 個人の生命・自由及び幸福追求権は「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と明記して、「個人の尊厳」こそが、日本国憲法の国の根本原理であることを高らかに宣言している。
 このような日本国憲法は、歴史的に人類が獲得した叡智に基づくものであるとともに、第二次世界大戦下のわが国において、全体主義がとられ、国民の自由な言論や思想が徹底的に統制され、多数の国民が戦争に動員されたうえで、破局的な結末を招いたことへの深い反省に立つものである。
 戦後の日本社会においては、このような根本原理が国民の意識や社会へと浸透して定着 した結果、再び戦争の惨禍に見舞われることもなく、平和のうちに繁栄を謳歌することとなり、国民一人一人の努力と創意工夫によって新たな産業が次々と生み出されて経済発展を遂げ、学問、科学技術、芸術やスポーツなどの分野においても、輝かしい発展を成し遂げることとなった。
 このような日本国憲法が施行されて70年を迎え、わが国が平和で実り豊かな国家へと 変貌を遂げた背景には、日本国憲法が果たしてきた役割が極めて大きいものであることを 改めて確認しなければならない。 ところが、政府は、近年、国民の知る権利やプライバシー権という基本的人権を制限す る特定秘密保護法を成立させ、また、歴代内閣が憲法9条の解釈からは認められないとしてきた集団的自衛権を閣議決定という密室の判断で一部容認し、さらには、容認された集団的自衛権を実行させるいわゆる新安保法制までを制定するなど、日本国憲法の根本原理である恒久平和主義に抵触するような立法を進めており、現在では、思想良心の自由や表現の自由などの基本的人権を制約するおそれの極めて強い、テロ等準備罪法案(いわゆる 共謀罪法案)の制定を急に進めている。
 今こそ、「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を社会的使命として担うわれわれ弁護士・弁護士会は、改めて日本国憲法が果たしてきた重要な役割を再確認するとともに、主権者たる国民の自由な表現が保障され、戦争のない平和な社会を維持・発展させるべく、より一層の努力を続けていく所存である。

2017年(平成29年)5月24日
兵庫県弁護士会
会長 白 承 豪
.....在日韓国人が日本を我が国とは違和感があるな。まあ、心にもないことを言う民族だからな。そう思えば腹も立たないか。

匿名希望
朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める
今国会において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)が審議されている。
 本法案の無償化対象校には、高等学校の課程に類する過程を置いている文部科学省省令に定める各種学校が含まれているが、朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題に対する制裁処置の実施等を理由として、政府内で朝鮮高級学校を無償化の対象から除外すべきとの主張が出され、本法案の対象外とする動きが報道されている。
 朝鮮学校は、戦後、在日朝鮮人らが子弟に母国語を取り戻すため各地で始めた民族学 校を起源として各地に設立され、旧植民地出身者の民族教育を担ってきた。現在は、日 本で共生社会の一員として生活することを前提として在日3世・4世の教育を行ってお り、朝鮮史等を除き、教育課程は日本の高校に準じていることが公表されている。また、 朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会出場資格 も認められており、日本社会において高等学校に準じるものとして広く認知・評価され ている。それゆえ、日本のほぼ全ての国公私立大学は、「高等学校を卒業した者と同等 以上の学力がある」として朝鮮高級学校の卒業生に入学試験受験資格を認めている。
 兵庫県では、創立60年を経た朝鮮高級学校に272名の生徒が在籍しているが、県は国の「高校無償化」に伴う方針として、朝鮮学校に対しても他の外国人学校と同様、県独自の授業料軽減補助金を新たに支給することをあきらかにした。知事は、3月16日、「朝鮮学校とほかの外国人学校に差を設ける必然性はない。拉致問題の解と引き替えにするような事柄ではない。」との見解を表 した。兵庫県以外でも、東京・大阪をはじめとする多くの地方自治体が、朝鮮学校を授業料補助の対象とし、各自治体独自の助成金を交付している。  政治外交問題を理由に朝鮮学校のみをインターナショナルスクール・中華学校等の外 国人学校・民族学校等と区別し、無償化の対象から排除することは、憲法14条、子ど もの権利条約、人種差別撤廃条約、国際人権規約に抵触する不合理な差別であり、「高 等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減をはかり、もって教育の機会均等に寄 与する」との同法案の立法趣旨とも整合性を欠いている。国連人種差別撤廃委員会は、日本の人権状況に関する報告書を公表しているが、無償化から朝鮮学校を排除する政治家の態度について、子どもの教育に差別的な効果をもたらす行為であると指摘し懸念を表 している。
 当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化の実施にあっては朝鮮高 級学校を排除することがないよう強く求めるものである。

2010年3月24日 兵庫県弁護士会
会長春 名 一 典

匿名希望
オスプレイ配備の中止等を求める会長声明
2012年6月29日、米国は政府に対し、沖縄普天間基地の米海兵隊に垂直離 着陸大型輸送機MV22オスプレイ(以下、「オスプレイ」という。)を配備する 通告を行い、その後、8月からオスプレイが普天間基地に配備された。今後、配備 された24機のオスプレイは1奥羽山脈を中心に阿武隈高地を南端とするグリーン ルート、2出羽山脈を中心とするピンクルート、3新潟県粟島を北端に、越後山脈 ・妙高高原・飛騨山脈を経て、岐阜県高山市を南端とするブルールート、4和歌山 県中部から四国山地を中心とするオレンジルート、5九州山地を中心とするイエロールート、6トカラ列島を北端とし、沖縄本島の北部沖合に位置する伊平屋島を南 端とするパープルルート、7中国山地を中心とするブラウンルートの計7ルートで 夜間も含めた低空飛行が計画されるとともに、普天間基地から、岩国基地及びキャンプ富士への派遣も予定されている。
 また、先日、2年後には嘉手納基地に、垂直離着陸大型輸送機CV22オスプレイの配備も検討されているとの報道もなされており、今後、さらに、日本国内に、オスプレイの配備計画が進められる可能性がある。
 オスプレイは、従来、配備されていたCH46ヘリに比べ、輸送兵員が2倍の2 4人、輸送貨物が約4倍の9100Kg、最大速力が約2倍の520Km/h、航 続距離が5倍以上の3900Kmとなり、空中給油を行えば沖縄-北朝鮮間の往復や中国への飛行も可能となる軍事輸送機であり、日本の国土を超えた軍隊の展開が可能となる兵器である。
 他方、オスプレイは、オートローテーション(エンジン停止の際でもプロペラが回転し、墜落を回避する機能の機能)の欠陥や、回転翼機モードと固定翼機モード の飛行モードの切替え時の不安定さなど、専門家から構造上、重大な危険をはらんでいると指摘されている。そして、開発段階から墜落事故が絶えず、昨年4月にはモロッコで2人死亡、昨年6月にはフロリダで5人負傷の墜落事故を起こすなど、すでに死者36人と負傷者7人を数え、墜落事故の危険が特に危惧されている。
 また、オスプレイの騒音は従来、配備されていたCH-46ヘリよりも大きいことから、事故の危険以外にも、7つのルート周辺の広範な地域での騒音問題等も強く懸念される。
しかしながら、日本政府は、日米地位協定並びに航空法特例法によって、米軍が、オスプレイによって、日本の領空内において、航空法が定める最低安全高度(人口 密集地300メートル、それ以外150メートル)を大幅に下回る地上約60メートルの低空飛行を認めるに至っている。この点、日本政府は、憲法が保障する基本 的人権、とりわけ、生命・身体・日常生活等を害されることなく平和のうちに安全 に生存する権利(憲法前文、9条、13条など)を確保する責務を負っており、かかる権利を保障するために、米国政府に対して必要かつ実効的な措置を求めることは、日本政府の責務である。また、日本国内で生活する者の平和的生存権を確保するために、主権国家として、日本政府が、米国政府に対し、必要かつ実効的な措置を求めることは当然のことである。
 しかし、日米地位協定第5条並びに航空法特例法第3項により、在日米軍は日本の領空内において航空法遵守義務を負わないため、日本政府が、在日米軍の航空機の管理運営を制約し、活動を制限する権限を有さない。
 そのため、日本政府は、オスプレイの飛行について、「できる限り学校や病院を含む人口密集地域上空を避ける」とした日米合同委員会における合意が、既に、宜野湾市をはじめ、那覇市、浦添市などの人口密集地域の上空での飛行が常態化しており、沖縄市・名護市では学校上空での低空飛行が確認されるなど、周辺地域で生活する者らの生命・身体・日常生活の安全を確保する実効的な措置ではないことが実証されているにもかかわらず、米国政府に対し、さらなる実効的な措置を講じることを求めることもできない。さらに、現在まで、米国並びに日本政府はブラウンルートにおけるオスプレイの飛行を否定していないが、他のルートと異なり、米国政府はブラウンルートの内容については公表していない。兵庫県の県境にある氷ノ山付近から生野ダム周辺が、ブラウンルートの一部に指定されているとの報道もあり、当該周辺地域の住民らは、自らの生命・身体・日常生活等を害するおそれのある極めて重要な情報に接することすらできない中で日々の生活を余儀なくされている。今後も、ブラウンルートの内容が公表されず、飛行区域において合意に反する低空飛行訓練等が継続される事態となれば、兵庫県内において生活する者の生命・身体・日常生活の安全に重大か つ取り返しのつかない被害を招くことにもなりかねない。
以上のとおり、日本政府が、現在、7つのルートの周辺地域の住民に対する生命 ・身体・日常生活等を害されることなく平和のうちに安全に生存する権利を保障するための措置を講じることができない状況にある。
 現在の状況に見れば、7つのルートにおけるオスプレイの低空飛行訓練は、周辺 地域で生活をする全ての者の生命・身体・日常生活の安全に危険を及ぼし、平和で 安全に生活する権利を脅かすものであるといわざるを得ない。
 よって、当会は、現在の状況におけるオスプレイの配備・飛行に反対する。また、 日米両政府に対し、日本政府が、米国政府に対し、国民の平和的生存権を確保する ために、在日米軍に対し、実効的な措置を講じることを求められるように、日米地 位協定並びに航空法特例法の改定・見直しを行うように求める次第である。

2013年(平成25年)2月21日 兵庫県弁護士会
会長林 晃史

匿名希望
日弁連役員一覧
ttps://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mechanism.html
東京弁護士会役員一覧
ttps://www.toben.or.jp/know/toben/aisatsu/
大阪弁護士会役員一覧
ttp://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/02_2017.php
京都弁護士会役員一覧
ttps://www.kyotoben.or.jp/bengoshikai.cfm
神奈川弁護士会役員一覧
ttps://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/history/president/index.html


せっかく大阪弁護士会の新役員が決まったのに水を差すようだが、どうも弁護士のみなさん、自分たちがどのような状況にあるかがまったく認識されていないようだ。  特に幹部役員の方たちは、日弁連会長や自分たちの所属する弁護士会の声明をはじめとする談話や勧告等のメッセージには気をつけていただきたい。組織の長が発するメッセージには傘下の組織員は知る知らないにかかわらずしばられ責任を問われる。  また、役員が替わろうともメッセージは引き継がれることを忘れてはならない。常識的には前会長であれ、それ以前の会長であれ、取り消し処置がないこれは限り引き継がれる。  現在、懲戒請求以外に、弁護士の会長と幹部が、外患罪告発されている。第五次までの告発はすべて返戻処分となっており、今回もおそらく返戻処分となると思うが、懲戒請求が弁護士個人あるいは弁護士会が対象であるのに対して、外患罪による刑事告発は会長及び幹部が対象である。役員が替われば対象も変わる。個人名での告発は単にその時点での役員というだけの話である。  第一次からの検察の返戻理由は、「現状外患罪適用下にあらず」というものであったが、我々は竹島不法占拠、そして韓国軍の防衛軍事演習により、すでに外患罪適用下にあるものと認識している。政府見解も国会答弁をはじめ現状もそういう対応であるので、検察の返戻処分はいわゆる無理筋となっている。  しかし、外患罪そのものを否定してはいないので、「有事一発→外患罪適用」という時限爆弾を抱えているのが告発対象のみなさんの現状である。たぶんわかっていないだろう。  とにかく、検察がどこまで在日のために命がけで頑張れるか疑問だね。手のひら返し→一発アウトは自然の流れだと思うが、日弁連の唯一の逃げ道は弁護士会自由化→新弁護士会発足とわかっていても、ここまで朝鮮との利害関係が強くなるとそちらの圧力のほうが強くて身動きできない可能性のほうが高い。どうも自爆しそうだな。  連続した弁護士会会長声明の発出は日弁連や他の弁護士会の実態を知ってもらうことだけでなく、見逃していた声明や談話も出せという投稿があったからでもある。「おれだけじゃない。あいつもやっているからみのがすな。」という話だが、なんともねえ...。
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