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余命三年時事日記 2245 ら特集山形弁護士会③ [余命三年]

余命三年時事日記 2245 ら特集山形弁護士会③
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/11/2245-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e5%b1%b1%e5%bd%a2%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a2/ より

安全保障法制改定法案に反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s025.html

安倍内閣は今月14日,自衛隊法,武力攻撃事態法,周辺事態法,国連平和維持活動協力法等を改正する「平和安全法制整備法案」及び他国軍の後方支援を随時可能とする恒久法を新設する「国際平和支援法案」(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定し,翌15日,国会に提出した。 本法案は,昨年7月1日の閣議決定を受け,また本年4月27日の新たな日米防衛協力のための指針の合意に合わせて,自衛隊が,その活動範囲を大幅に拡大し,平時から緊急事態に至るまで,地理的限定なく世界のどこででも,切れ目なく,自らの武力の行使や,戦争を遂行する他国の支援,停戦処理活動等を広汎に行うことを可能とするもので,以下のとおり極めて重大かつ多岐にわたる問題点をはらんでいる。まず,わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の権利が根底から覆される明白な危険があるなどの要件を満たす事態を「存立危機事態」(武力攻撃事態法改正案2条4号)と称し,この場合に,自衛隊が地理的限定なく出動し,米国及び他国軍隊とともに武力を行使することを可能としている(自衛隊法改正案76条1項2号,88条1項)。これは憲法9条のもとで,歴代政府においても許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認するもので,同条に違反する。次に,わが国の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」(重要影響事態法案(周辺事態法改正案)1条)や,国際社会の平和と安全を脅かす「国際平和共同対処事態」(国際平和支援法案1条)において,自衛隊が,現に戦闘行為が行われている現場以外であればどこででも,米国に限らず戦争を遂行する他国軍隊に対し弾薬の提供等までも含む支援活動を行うことを可能としている。これは,これまで自衛隊の後方支援活動の内容を限定したり活動範囲を「後方地域」や「非戦闘地域」に限定したりすることで他国の武力行使との一体化を避けてきた歯止めをなくすものであり,憲法9条が禁止する海外での武力行使に道を開くものである。さらに,これまでの国連平和維持活動(PKO)のほかに,国連が統括しない有志連合等の「国際連携平和安全活動」(PKO協力法改正案3条2号)にまで自衛隊の業務範囲を拡大し,従来PKOにおいてその危険性ゆえに禁止されてきた安全確保業務や「駆け付け警護」を行うこと,及びそれに伴う任務遂行のための武器使用を認めている。しかし,この武器使用は,自己保存のための限度を超えて,相手の妨害を排除するためのものであり,自衛隊員を殺傷の現場にさらし,さらには戦闘行為から武力の行使に発展する道を開くものである。その危険性は,新たに自衛隊の任務として認められた在外邦人救出等の活動(自衛隊法改正案84条の3)についても同様である。これらに加え,本法案は,武力攻撃に至らない侵害への対処として,新たに他国軍隊の武器等の防護を自衛官の権限として認めている(自衛隊法改正案95条の2第1項)。これは,現場の判断により戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に増大させるものである。憲法は,前文で平和的生存権を宣言するとともに,9条で戦争を永久に放棄し,戦力は保持せず,交戦権も認めないとして,徹底した恒久平和主義を定めているが,以上のとおり,本法案はこれらに反し,自衛隊が海外で武力行使をする道を開き,平和国家としてのわが国の在り方を根本から変えるものである。また,立法により実質的な9条改正を行おうとするもので,立憲主義の基本理念に真っ向から反する。さらに,憲法の改正手続を踏むことなく実質的改憲をしようとするのであるから,国民主権の基本原理にも反する。よって,当会は,基本的人権の擁護を使命とする法律家の団体として,本法案に反対し,今後国会においてこれを成立させることのないよう強く訴えるものである。
2015年(平成27年)5月26日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦

憲法記念日にあたり集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s024.html

本日,日本国憲法が施行されてから満68年となる憲法記念日を迎えた。日本国憲法は,前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」,「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した」とし,平和的生存権を宣言するとともに,第9条において,戦争を永久に放棄し,戦力は保持せず,交戦権も認めないとする徹底した恒久平和主義を規定している。そして,これまで政府は,憲法第9条のもとでも日本を防衛するため必要最小限度の自衛権の行使は許されると解しながらも,「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権については,必要最小限度の範囲を超えるものであって憲法上許されない旨表明し,この憲法解釈を30年以上にわたって一貫して維持してきた。本年8月には戦後70年を迎えるが,日本国民は,この恒久平和主義に基づく憲法のもとで,国際社会において戦争をしない平和国家としての地位を築くべく努めてきたのである。ところが,安倍内閣は,昨年7月,従来の憲法解釈を変更し,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行い,これに基づく安保関連法案を今月中にも現在開会中の国会に提出する予定と伝えられている。しかし,集団的自衛権の行使容認は,自国が攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争することを可能とし,平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものであり,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また,日本国憲法には憲法改正の手続が規定されているにもかかわらず,このような憲法の基本原理の変更を憲法改正手続を経ずに行うことは,憲法を最高法規と定め(憲法第98条),国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務(憲法第99条)を課して政府や国会を憲法による制約のもとに置こうとする立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。よって,当会は,憲法記念日を迎えるにあたり,法律家の団体として,恒久平和主義を守り立憲主義を堅持する観点から,集団的自衛権の行使容認に反対する意思をあらためて表明するとともに,関係法律の改正等を行わないよう強く求めるものである。 2015年(平成27年)5月3日 山形県弁護士会 会長  安孫子 英彦

商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制を緩和する省令の廃止を求める会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s023.html

経済産業省及び農林水産省は,2015(平成27)年1月23日,商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。当会は,2014年(平成26年)4月5日付けで公表及び意見募集がなされた商品先物取引法施行規則に対し,同年5月1日付け会長声明において,これに反対する意見を表明してきた。ところが,本省令は当初の公表案を若干修正し,同規則第102条の2を改正して,ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に,顧客が65歳未満で年収800万円以上又は2000万円以上の金融資産(現金,預貯金等)を有する者である場合に,顧客の理解度を確認するなどの要件を満たした場合を例外とする規定(本省令第102条の2第3号)を,不招請勧誘の禁止の例外として盛り込んだものである。しかし,上記の要件を満たすかどうかの顧客の適合性の確認自体が勧誘行為の一環としてなされるものであるから,本省令は,商品先物取引契約の締結を目的とする勧誘を不招請で行うことを許容するものというほかなく,実質的に不招請勧誘を解禁するものである。すなわち,本省令は,商品先物取引法第214条第9号の「委託者等の保護に欠け,又は取引の公正を害するおそれのない行為」に該当せず,法律の委任の範囲を逸脱した違法なものであり,省令によって,法律の規定を骨抜きにするものと言わざるを得ない。本省令は,透明かつ公正な市場を育成し委託者保護を図るべき監督官庁の立場と相容れないものである。さらに,委託者に年収や資産の確認の方法として申告書面を差し入れさせたり,書面による問題に回答させて理解度確認を行う等の手法は,いずれも,現在も多くの商品先物取引業者が事実上同様の手法を採っており,その中で業者が委託者を誘導して事実と異なる申告をさせたり,正答を教示するなどの不正行為が蔓延し,被害が生じていることからすると,これらの手法が委託者保護のために機能するものとは評価できない。そもそも,商品先物取引法における不招請勧誘を禁止する規定は,長年,同取引による深刻な被害が発生し,度重なる行為規制強化の下でもなおトラブルが解消しなかったため,与野党一致の下,2009年(平成21年)7月にようやく法改正が実現し2011年(平成23年)1月に施行されたばかりである。しかし,その後においても,個人顧客に対し,金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を勧誘して接点を持っておき,すぐさま通常の商品先物取引を勧誘し,多額の損失を与える被害が少なからず発生している実情がある。本省令はかかる立法経緯及び被害実態を軽視し,商品先物取引の不招請勧誘を事実上解禁するものであり,消費者保護の観点から許容できず,当会はこれに強く抗議し,本省令を直ちに廃止することを求める。
2015年(平成27) 3月30日 山形県弁護士会会長峯田 典明

集団的自衛権の行使容認に反対する決議
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s022.html

2014(平成26)年7月1日,安倍内閣は,従来の憲法解釈を変更し,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。日本国憲法は,第二次世界大戦の反省から,前文で平和的生存権を宣言するとともに,第9条において,戦争を永久に放棄し,戦力は保持せず,交戦権を否認し,恒久平和主義に基づく平和国家の建設を目指してきた。そして,これまで政府は,憲法第9条のもとでも日本を防衛するため必要最小限度の自衛権の行使は許されると解しながらも,「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権については,必要最小限度の範囲を超えるものであって憲法上許されない旨表明し,この憲法解釈を30年以上にわたって一貫して維持してきた。ところが,安倍内閣は,「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使すること」は,憲法上許容されるとの閣議決定を行った。これは,従来政府が許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認するもので,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争することを可能とし,平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えることになり,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また,日本国憲法には憲法改正の手続が規定されているにもかかわらず,このような憲法の基本原理に関わる重大な解釈の変更を憲法改正手続を経ずに行うことは,憲法を最高法規と定め(憲法第98条),国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務(憲法第99条)を課して政府や国会を憲法による制約の下に置こうとする立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。政府は,本年の通常国会に,閣議決定を踏まえた関連法案を提出する予定と伝えられているが,当会は,恒久平和主義を守り,立憲主義を堅持する観点から,安倍内閣が憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行ったことにあらためて抗議し,その撤回を求めるとともに,今後の関係法律の改正等に反対し,これを行わないよう強く求めるものである。 以上のとおり決議する。
平成27年2月27日 山形県弁護士会

山形県弁護士会
ttp://www.yamaben.or.jp/html/kai4.html
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s021.html

第1 はじめに
国際観光産業振興議員連盟(通称「IR議連」)に属する有志の国会議員によって,「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」,以下「本法案」という。)が,昨年の臨時国会に提出された。本年の通常国会では継続審議となり,IR議連は,今臨時国会での成立を目指している状況にある。
第2 法案の概要
本法案は,刑法第185条及び第186条で処罰の対象とされている「賭博」に該当するカジノについて,一定の条件の下に設置を認めるために必要な措置を講じるとするものである。しかし,本法案には,以下に述べるような多くの問題点があり,国会においても,与野党を問わず慎重な意見が根強く存する。
第3 本法案の問題点
1. 暴力団対策,マネー・ローンダリング対策上の問題
暴力団排除条例の全都道府県での施行等によって,暴力団の資金源は逼迫しつつある。そこで,暴力団が,資金獲得のため,カジノへの関与に強い意欲を持つことは容易に想定される。 例えば,カジノ利用者をターゲットとしたヤミ金融,カジノ利用を制限された者を対象とした闇カジノの運営,VIP顧客送客に伴う紹介料徴収等,カジノ事業周辺領域での活動に参入し,資金を獲得する可能性がある。暴力団が関与することで,襲撃やけん銃発砲等の威力が行使され,カジノの従業員や利用客に被害が及ぶ危険性もある。カジノの健全な運営を確保するためには,カジノ入場者からの暴力団排除も不可避であるが,暴力団の潜在化傾向に鑑みれば,入口でどこまでチェックできるのか疑問も残る。また,我が国も加盟している,マネー・ローンダリング対策・テロ資金供与対策の政府間会合であるFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)の勧告において,カジノ事業者はマネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い非金融業者として指定されている。仮に,カジノ事業者に対し,「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」に基づく取引時確認,記録の作成・保存,疑わしい取引の届出を求めたとしても,マネー・ローンダリングを完全に防ぐことができるとは考えられない。
2.多重債務者・ギャンブル依存症の増大
カジノ解禁により予想される弊害の中でも,多重債務者・ギャンブル依存症の増大は特に深刻である。
2010年(平成22年)6月の改正貸金業法の完全施行及び近時の政府等による多重債務者対策の拡充により,近年多重債務者は激減し,その結果として破産等の経済的に破綻する者や,経済的理由で自殺する者も大きく減少した(平成26年版自殺対策白書)。 しかし,カジノが解禁されれば,賭け金を捻出するために前述したヤミ金融から借入をするなど,経済的に破綻する者が増えることは容易に想像でき,多重債務問題の再燃が大きく懸念されるところである。経済的に破綻する者が増加すれば,経済的理由による自殺者や犯罪の増加など,本人のみならず,その家族・友人・無関係の第三者にも深刻な影響を及ぼすことからすると,社会に及ぼす損失は非常に大きい。また,日本には,既にパチンコ・競馬・競輪・競艇などのギャンブルが存在し,本年8月20日に発表された厚生労働省研究班の調査によれば,日本国内でギャンブル依存症の疑いがある者は,男性8.7%,女性1.8%とされ(推定536万人),諸外国が1%前後に過ぎない中で,有症率は世界的にみても極めて高い。この調査結果からしても,日本において,ギャンブル依存症が深刻な社会問題であることは明らかであ る。その一方で,現在の日本では,治療施設や相談機関の設置,社会的認知への取組みなど,ギャンブル依存症に対する治療体制や予防施策が不十分な状況である。以上のような 状況下でカジノを解禁した場合,ギャンブル依存症のさらなる拡大を招くおそれが極めて大きい 。
3.青少年の健全育成への悪影響
本法案で想定されているカジノ施設は,宿泊施設や飲食施設,物品販売施設,エンターテイメント施設等と一体となって設置され複合的観光施設とされ,「統合型リゾート(IR)」と呼ばれるものである。IRでは,様々な施設がカジノと一体となっており,カジノそのものに青少年が入場することができないとしても,青少年が家族や友人と一緒に出かける先にカジノが存在するという環境になる。こうした環境では,青少年の賭博に対する抵抗感が喪失してしまうおそれがあり,青少年の健全育成という観点からも大きな問題がある。
4.経済効果への疑問
本法案の立法目的には,経済の活性化が掲げられている。しかし,経済効果については,プラス面のみが喧伝され,マイナス面の客観的な検証はほとんどなされていない。暴力団対策,マネー・ローンダリング対策,多重債務者やギャンブル依存症患者の救済などに要する社会的コストの発生も考慮すると,これを上回る経済効果が発生するかは甚だ疑問である。実際,韓国,米国等では,カジノ設置自治体において,人口が減少したり,多額の損失を被ったという調査結果も存在する。仮に経済効果があったとしても,それにより地域経済がカジノ依存体質に陥れば,弊害を押さえ込むためにカジノ規制が必要となった場合でも,自治体財政を脅かす行為として忌避されてしまいかねない。
第4 結語
以上のとおり,本法案には,多くの問題点があり,防止及び排除の具体策が何ら示されていないばかりか,それらの問題点の中には,一旦カジノが解禁されてしまえば防止及び排除が極めて困難なものも存する。したがって,現在刑法上禁止されているカジノを合法化するような正当な理由はなく,本法案を容認することはできない。IR議連は,与野党を問わず慎重な意見が根強く存することを踏まえ,日本人の利用に資格要件を設ける規定を盛り込む修正を行う方向である旨が報道されているが,仮にそのような限定を付したとしても,多重債務者・ギャンブル依存症の増大を含め,上記の問題点が払拭されるわけではない。よって,当会としては,本法案に強く反対し,その廃案を求める。
2014年(平成26年) 11月4日 山形県弁護士会 会長 峯田 典明

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s020.html

今月1日,安倍内閣は,集団的自衛権に関する従来の憲法解釈を変更し,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。日本国憲法は,第二次世界大戦の反省から,前文で平和的生存権を宣言するとともに,第9条において,戦争を永久に放棄し,戦力は保持せず,交戦権を否認し,恒久平和主義に基づく平和国家の建設を目指してきた。そして,これまで政府は,憲法第9条のもとでも日本を防衛するため必要最小限度の自衛権の行使は許されると解しながらも,「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権については,必要最小限度の範囲を超えるものであって憲法上許されない旨表明し,この憲法解釈を30年以上にわたって一貫して維持してきた。ところが,安倍内閣は,「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,わが国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使すること」は,憲法上許容されるとの閣議決定を行った。行使の要件を限定しているとはいえ,その文言は極めて幅の広い不確定概念であり,恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。この集団的自衛権の行使容認は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争することを可能とし,戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また,このような憲法の基本原理に関わる重大な解釈の変更を憲法改正手続を経ず,また,国会での議論に先立って時の政府の判断で行うことは,憲法を最高法規と定め,国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課して,政府や国会を憲法による制約の下に置こうとする立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。よって,当会は,恒久平和主義を守り,立憲主義を堅持する観点から,安倍内閣が憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行ったことに強く抗議し,その撤回を求めるとともに,今後の関係法律の改正等が許されないことを明らかにし,反対するものである。
2014年(平成26年)7月8日山形県弁護士会 会長 峯田 典明

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余命三年時事日記 2244 ら特集山形弁護士会② [余命三年]

余命三年時事日記 2244 ら特集山形弁護士会②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/11/2244-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e5%b1%b1%e5%bd%a2%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a1/ より

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s032.html

司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。
 メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。
 そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。
 しかし,2011年11月から,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されているところである。
 こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。 法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。
2016年(平成28年)1月20日 山形県弁護士会 会長安孫子 英彦


安保法制改定法案の参議院における採決強行に抗議する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s030.html

本日,参議院本会議において,「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」(以下併せて「本法案」という。)の採決が強行され,成立した。集団的自衛権の行使を容認する本法案は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることを可能とし,海外での武力行使の道を開くもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。
 また歴代内閣も長年,わが国の憲法の下では集団的自衛権の行使を許されないとの見解を維持してきたのに,憲法の基本原理にかかわる変更を憲法改正手続を経ることなく行うのは立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。かかる見地から当会は,これまで日本弁護士連合会や他の弁護士会とともに,本法案に反対してきた。弁護士会のみならず,多数の憲法学者,元最高裁判所長官を含む元最高裁判所裁判官,元内閣法制局長官らが,本法案は違憲であると指摘している。
 また,国会での審議が重ねられるに従い,国民の本法案への疑問,そして反対の声が大きくなり,報道機関による各種世論調査によっても,国民の意見は,今国会において本法案を成立させるべきないというものが多数を占めている。
 このような状況にあるにもかかわらず,本年9月17日,参議院特別委員会で本法案の採決を強行され,本日,参議院本会議で賛成多数により可決成立するに至ったことは,憲法の基本原理を破壊し,憲法による権力の縛りを自ら破壊するともに,民主主義の源泉としての国民の声を無視するもので,正に暴挙といわなければならない。
 よって,当会は,本法案の採決の強行に強く抗議し,成立した憲法違反の安保法制の速やかな廃止を求めるとともに,法律家の団体として,恒久平和主義や立憲主義を堅持する立場から,それに向けた取組に引き続き全力を尽くす決意であることをここに表明する。
2015年(平成27年)9月19日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦


少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s029.html

自由民主党は,少年法の適用対象年齢等の引下げに関し,「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,検討を始めた。しかし,少年法は,少年の可塑性・未成熟性に着目し,少年への教育的な働きかけやその環境の調整を行い,少年の立直りをはかることを目的とするものであって,基本的に成人を対象とする刑法とは,その目的や機能が異なるものであり,以下のとおり,少年法の適用年齢を引き下げるべき理由はない。
 少年法の適用年齢引下げの議論がなされる背景には,①少年事件が凶悪化している,②少年法が十分に機能していない等の意見がみられる。しかし,少年事件が凶悪化しているという指摘には,客観的根拠がない。司法統計年報によれば,少年事件に関しては,家庭裁判所の終局決定人員中,殺人(未遂等も含む。)の事件数は,昭和40年代頃までは,200件を超えていたが,その後,長期的に見れば減少を続け,平成20年以降は,40件以下で推移している。このうち,殺人既遂の事件数は,統計上確認することができる平成13年以降については,多い年でも年間20件前後に留まっている。少年の殺人事件は,少年事件全体の数からみれば,発生件数が限られており,不幸にも発生した一部の事件にのみ着目し,少年法を改正する根拠とすべきではない。
 また,その他凶悪事件とされる強盗事件や強姦事件についても,家庭裁判所での終局決定事件数は,増加の傾向にはない。また,少年法が十分機能していないとの批判も,客観的根拠に基づいたものではない。少年司法手続においては,18歳及び19歳の年長少年を含め,罪を犯したと考えられる少年は全て家庭裁判所に送致される。そして,医学,心理学,教育学,社会学等の知識を活用し,少年の成育歴等にまで踏み込んだ家庭裁判所調査官による社会調査,必要がある場合には付添人による援助及び少年鑑別所における資質鑑別がなされた上で処分を決めており,十分機能していないとの批判には根拠はない。むしろ,成人では比較的軽微とされ,懲役刑に至らない事件であっても,少年事件においては,少年院送致がなされる場合がある等,成人と比して厳しい側面もある。少年法は,少年自身の責任とすることのできない家庭等の環境上の問題等により,課題を抱える少年に対して,専門的な知見に基づいてきめ細かな対応をするものであって,このような少年法の理念や取組みが機能していない等とする根拠はない。
 仮に少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると,18歳及び19歳の少年が成人と同様の手続で処分されることになる。成人事件における公判請求率が,例えば平成25年は約7.3%であることからすれば,適用年齢の引下げによって,これまで全件が家庭裁判所に送致され,少年に対し,一定の調査や働きかけ,環境の調整等が図られていたにもかかわらず,そのほとんどのケースにこのような対応がなされないとの結果をもたらす。
 このような少年法改正は,少年の更生の機会を奪い,少年の再犯リスクを高める結果となりかねない。適用年齢引下げの議論は重大事件を念頭に置いてなされていると思われるが,少年法の適用年齢の引下げについて議論するのであれば,限られた個別の事件にのみ着目して十分な根拠もなく議論をするのではなく,統計等のデータや少年法に基づきこれまでなされた各種の取組みや成果を踏まえて,根拠に基づいた議論をすべきである。
 ことに,現行の制度においても,重大な少年犯罪については検察官に送致して成人と同じ刑事裁判を受けさせることが可能である。少年が刑事裁判を受けた場合の刑罰についても,2014年6月に厳罰化する方向での改正が行われたばかりである。この改正の結果の検証もないままにまた改正が行われるのは,非科学的な議論であるとの誹りを免れない。 さらに,公職選挙法の改正によって選挙権が18歳から与えられたことを念頭に少年法の適用年齢引き下げについて議論されている面もあると思われるが,この点に関しても,選挙権が与えられている年齢と少年法の適用年齢が連動すべきという理由はない。法律の適用区分はその法律ごとの目的に応じて個別に決められるべきものである。例えば,民法では法律行為の能力をもつのは20歳とされているが,親の承諾なく養子縁組ができるのは15歳からとされている。これらは選挙権の付与とは違う目的で定められているのであり,18歳に統一する必要はないし,すべきでもない。
 以上のとおりであるから,当会は,少年法の適用年齢の引下げに強く反対するとともに,本件に関し,少年法固有の問題を十分に検討することを強く要請する。
2015年(平成27年)8月25日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦


山形県弁護士会
ttp://www.yamaben.or.jp/html/kai4.html
司法試験年間合格者数を現状から大幅に減員することを求める声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s028.html

1. 2013年(平成25年)9月17日の閣議決定により,法曹養成制度改革推進会議の開催が決まり,その下で法曹養成制度改革顧問会議が約2年近くにわたって開催され,その2014年(平成26年)5月から8月までの間に法律相談来訪者,企業,地方自治体に対してなされたアンケートその他の情報をもとにして作成された法曹人口調査報告書(平成27年4月,以下,単に「調査報告書」という。)を受け,本年6月30日,同推進会議は,法曹人口問題について取りまとめを行った。その取りまとめは,司法試験年間合格者数について,「1,500人程度は輩出されるよう,必要な取組を進め,更にはこれにとどまることなく,関係者各々が最善を尽くし,社会の法的需要に応えるために,今後もより多くの質の高い法曹が輩出され,活躍する状況になることを目指すべきである」とした。
2. 2013(平成25)年12月以降,複数の弁護士会の連名で4回にわたって,法曹養成制度改革推進会議,同顧問会議,同推進室に対し,司法試験年間合格者数の大幅な減員を求める申し入れを行ってきた。この申し入れにおいては,特に現状の司法試験合格者数の下で弁護士の供給過多を招いた結果,新人弁護士の就職難や即独などにより極端なOJT不足による質の低下や法曹志望者の激減などの現状の問題点を指摘してきた。とりわけ法曹志望者の激減は顕著であり,法科大学院全国統一適性試験の受験者は,2014年(平成26年)で4,091人,2015年(平成27年)で3,517人となり,法科大学院への実入学者数も2014年(平成26年)で2,272人(入試の競争倍率2倍)が2015年(平成27年)には2,201人(同1.87倍)であり,実質的な競争も確保できない状況に陥っている。
3.(1) ところが調査報告書では将来における法的需要について,それが未だ顕在化せず,その見込みも明らかでないものを需要見込みと位置付けるなど,その内容は具体的根拠に乏しいものである。 司法試験合格者数が激増して以降,企業や地方自治体では,法曹(有資格者)の需要があると言われながら,この間,需要が顕在化していない。調査報告書によっても,企業に対する調査では,「法曹有資格者を採用しているか」との問いに対し,大企業においては76.2%,中小企業においては98.1%が「法曹有資格者を採用していないし,今後も採用する予定はない」と回答し,地方自治体も同様の傾向を示しており,87.3%の地方自治体が「法曹有資格者を採用していないし,今後も採用する予定はない」と回答しており,これを裏付けている。
(2) 2012年(平成24年)4月に総務省が公表した「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価」では,3,000人の合格目標は未達成であるが,国民の立場からは,未達成による大きな支障は認められないとされただけでなく,現在の2,000人の増員を吸収する需要の顕在化はなく,弁護士の供給過多により就職難が発生し,OJT不足による質の低下の懸念が指摘されていた。
(3) 訴訟事件数(地方裁判所及び簡易裁判所における新受件数(調停事件を含まない))は,2009年(平成21年)の893,735件をピークに減少の一途を辿っている。この2009年(平成21年)までの訴訟件数の増加も,いわゆる消費者金融に対する過払金返還訴訟が押し上げただけであったが,これも既に収束に向かっており,現状では,司法制度改革が始まった2001年(平成13年)以前の水準となり,2013年(平成25年)では481,136件にまで減少した状態にある。家庭裁判所の新受件数も家事審判事件が2012年(平成24年)672,690件,2013年(平成25年)734,228件と増加傾向があるものの,同各年次でも家事調停事件は141,802件が139,593件,人事訴訟事件は11,409件が10,594件へと減少に転じている。
4. しかしながら,取りまとめは,これまで司法試験合格者を毎年1,800人ないし2,100人程度の規模で輩出してきたことについて「一定の相当性」があるなど実際の問題点を把握していないと言わざるを得ない。法曹志願者減少の現状は一刻も放置できない状況である。法曹養成制度検討会議が2013年(平成25年)6月26日の取りまとめにおいて,「このままでは法曹志願者が減少し,多様で有為な人材を法曹に確保することが困難となる危機に直面している」とし,これを受けた同年9月17日の閣議決定において「法曹養成制度の改革を総合的かつ強力に実行するため」に法曹養成制度改革推進会議が設置されたにも関わらず,今回の取りまとめでは改革案としては極めて不十分である。司法試験年間合格者数については,現実の法的需要を前提に,法曹志望者の激減などの司法の危機的状況を脱するに足る大幅な減員が不可欠である。そこで,私たち弁護士会は,司法試験年間合格者数を現状から大幅に減員することを求めるとともに,今後もなお一層,その実現のために尽力する次第である。
2015(平成27)年7月30日
埼玉弁護士会 会長   石  河  秀  夫
千葉県弁護士会会長   山  本  宏  行
栃木県弁護士会会長   若  狭  昌  稔
群馬弁護士会 会長   橋  爪     健
山梨県弁護士会会長   關  本  喜  文
長野県弁護士会会長   髙  橋  聖  明
新潟県弁護士会会長   平    哲   也
兵庫県弁護士会会長   幸  寺     覚
富山県弁護士会会長   水  谷  敏  彦
山口県弁護士会 会長   清  水  弘  彦
佐賀県弁護士会会長   江  崎  匡  慶
大分県弁護士会会長   西  畑  修  司
鹿児島県弁護士会会長  大  脇  通  孝
仙台弁護士会会長    岩  渕  健  彦
福島県弁護士会会長   大  峰     仁
山形県弁護士会会長   安 孫 子  英 彦
青森県弁護士会会長   竹  本  真  紀
札幌弁護士会会長    太  田  賢  二

安全保障法制改定法案の衆議院での可決に抗議する会長声明(案)
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s027.html

安全保障法制等の改定法案が昨日,衆議院で可決され,参議院に送付された。集団的自衛権の行使を容認する本法案は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることを可能とし,海外での武力行使の道を開くもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また歴代内閣も長年,わが国の憲法の下では集団的自衛権の行使を許されないとの見解を維持してきたのに,憲法の基本原理にかかわる変更を憲法改正手続を経ることなく行うのは立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。かかる見地から当会は,これまで日本弁護士連合会や他の弁護士会とともに,本法案に反対してきた。去る6月4日,衆議院憲法審査会に参考人として招かれた憲法学者3人が全員,本法案の内容は憲法違反であるとの意見を陳述したように,憲法学者の多くも,本法案が違憲であるとの指摘を行っている。また,報道機関による各種世論調査によっても,国民の意見は,本法案を違憲,反対とするものが多数を占めている。このような状況にあるにもかかわらず,政権与党が一昨日,特別委員会で本法案の採決を強行し,昨日これを衆議院本会議で賛成多数により可決したことは,憲法の基本原理を破壊し,憲法による権力の縛りを自ら破壊する正に暴挙といわなければならない。よって,当会は,これに強く抗議し,本法案を今後,廃案とするよう求めるとともに,法律家の団体として,恒久平和主義や立憲主義を堅持する立場から,それに向けた取組に引き続き力を尽くすことをここに表明する。
2015年(平成27年)7月17日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦

原発事故による避難者に対する住宅無償提供終了に反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s026.html

東日本大震災以来,被災者に対する無償住宅提供は,災害救助法に基づき1年ごとに期限が延長されてきたところ,本年6月15日,福島第一原発事故により政府からの避難指示を受けずに避難したいわゆる「自主的避難者」について,福島県は,避難先の住宅の無償提供を2016年度(平成28年度)で終える方針を決定した。これにより,原発事故による自主的避難者への住宅提供は2017年(平成29年)4月以降延長されず,打ち切られるということになる。 自主的避難者は,政府による避難指示区域外から避難したということで「自主」と呼ばれるが,自ら望んで避難生活を選んだ者はいない。放射能による健康被害に不安を持ち,避難生活を選択せざるを得なかったという点では,避難指示区域からの避難者と本来変わるものではない。そして,自主的避難者の多くは,災害救助法に基づく無償住宅の提供を各自治体から受けて生活している。山形県内にも2015年(平成27年)6月4日現在,福島県内からの避難者は合計3539人いるとされているが(山形県発表),この中にも自主的避難者が多数存在し,その多くは無償住宅の提供を受けて生活している。自主的避難者の中には,仕事を失った者,子どもを転校させた者,家族と別れて生活している者などが多数存在し,その精神的・経済的負担は測りしれない。しかしながら,東京電力から受けている賠償額は不十分であり,生活費増加分や交通費すら十分に支払われていないのが現状である。そのような中で,自治体から無償で提供されている住宅は避難生活を続けるための重要な支えとなっている。山形県が2014年(平成26年)10月24日に公表した避難者アンケート調査の結果によれば,避難の理由として53.4%が「放射能による健康への影響が心配なため」をあげている。また,今の生活で困っていること・不安なことについては,「生活資金のこと」が 63.7%と最も多く,次いで「住まいのこと」,「自分や家族の身体の健康」「避難生活の先行きが見えないこと」の順となっており,それぞれ 40%を超えている。住居に関して困っていることについては,「入居期限があること」が 50.8%と最も多くなっている。仮に無償住宅の提供が打ち切られれば,福島県への帰還を迫られることになり,避難先での仕事,学校生活,その他ようやく築きあげた人間関係を捨てざるを得ないことになるが,それは容易なことではない。一方で,避難生活の継続を選択すれば,家賃負担が重くのしかかり,経済的困窮に立たされる可能性が高い。避難者にこのような選択を迫ることは避けなければならない。自主的避難者に対しても幸福追求権(憲法13条),生存権(憲法25条)に鑑みて,将来的な生活支援のための計画が立てられなければならないものである。当会では,2014年(平成26年)3月11日,福島県弁護士会及び新潟県弁護士会と共同で,「原発事故被害者に寄り添い,支援を続けていくことの共同宣言」を発表している。ここでは,福島原発事故によって被害にあった方々が,その滞在,避難,帰還,定住いずれを選択した場合であっても,適切な支援を受けられるよう,被害者に寄り添い,共同して支援を続けていくことを宣言している。今回の福島県の決定は,被害者が避難という選択をした場合の適切な支援を一方的に打ち切るものであり,「避難する権利」の侵害という観点から,到底許されるべきではない。よって,当会は,福島県に対し,自主的避難者への住宅無償提供を打ち切るという方針を直ちに撤回するように求めるとともに,政府に対し,原発事故被害者の意向や生活実態に応じた立法措置を早急に講じるよう求める。

2015年(平成27年)6月18日 山形県弁護士会 会長  安孫子 英彦

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大和心への回帰 242.自ら壊滅に突き進むマスゴミ。 [政治]

大和心への回帰 242.自ら壊滅に突き進むマスゴミ。
http://www.yamatogocoro.com/article/456134077.html より

欲が絡むと大抵判断を誤り、転落していくものだ。

その時期が早いか遅いかだけの問題である。
今更ではあるが、最近下らないことが多すぎて、見るのも聞くのも馬鹿馬鹿しくなってしまう原因について考えて見た。
例えばテレビ。

素性がバレている人間を、いっぱしの評論家扱いして、テレビのコメンテ―タ―に登用して発言させる仕組みにはホトホト飽きてきているのが一つ。

ネタバレしている三流ドラマを見ているような気分ということである。

サンデーモ―ニングだとか報道ステーションといった番組名を見たり聞いたりするだけで、連鎖的に局の方向性がわかってしまっているので、視聴する以前に結論ありきの番組構成に何の漸進性も感じられないこと…などが挙げられる。

テ―マが何であれ、政治を取り上げれば必ず反日思想であり、反安倍である。

出演者は特亜傀儡工作員であり、当然特亜目線で発言することはわかりきっているので、何も不愉快な時間を好んで過ごしたいとは思わないので、最初から視聴しないことにしている人が半分。

それでも敢えて視聴する人達は、当然ながら頭から情報を得ようなどという考えは毛頭あるはずもなく、どのように事実を歪曲し、どのように捏造し、どのように印象操作するのか…を監視することが目的化されているのが実態である。

尤も、偏向報道を偏向とも思わず、鵜呑みにして喜んでいる単純な情報弱者は、論外であるし、世の中の流れから取り残されていくばかりだろうが、相手にされなくなるのは当然である。

偏向工作を仕掛けて、洗脳しようとしていることが気づかれていないと錯覚して、まさか手の内を見られているとは思ってもいない間抜けなマスゴミがいまだに存在していることには呆れるばかりだが、それを察知することもできないマスゴミこそ、時代遅れの情報弱者と言わざるを得ない。

一定のリテラシーある人達は、間抜けなマスゴミが、毎度どのような捏造や真実を歪曲して偏向報道を行うかという視点で最初から構えているので、魂胆を看破するのは簡単なことである。

政治ブログであれ2chや5chであれ、ネット界ではマスゴミの魂胆を看破することに手ぐすね引いて待っているので、彼らが印象操作や反日工作を行っても、待ってました、とばかりに看破され、瞬く間に拡散されてしまう。

少し前までは、第4の権力としてやりたい放題、言いたい放題で我が世の春を謳歌してきたマスゴミも、そろそろ年貢の納め時を迎えたようだ。

海外から日本が評価されることは一切報道しない。

特亜にとって不都合なことは覆い隠し、特亜にとって不都合なことがあれば、こぞって日本のせいにする、という馬鹿げたワンパターンに国民はもう飽きてしまったのである。
安倍総理憎しだけで一年間、何の根拠も提示できずに時間と税金だけを浪費したモリカケ問題然り。

マスゴミは自ら撒いた種が災いし、確実に崩壊に向かっているようだ。
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余命三年時事日記 2243 ら特集山形弁護士会① [余命三年]

余命三年時事日記 2243 ら特集山形弁護士会①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/11/2243-%e3%82%89%e7%89%b9%e9%9b%86%e5%b1%b1%e5%bd%a2%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a0/ より

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s032.html
司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。しかし,2011年11月から,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されているところである。こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。2016年(平成28年)1月20日 山形県弁護士会 会長安孫子 英彦

安保法制改定法案の参議院における採決強行に抗議する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s030.html
本日,参議院本会議において,「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」(以下併せて「本法案」という。)の採決が強行され,成立した。集団的自衛権の行使を容認する本法案は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることを可能とし,海外での武力行使の道を開くもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また歴代内閣も長年,わが国の憲法の下では集団的自衛権の行使を許されないとの見解を維持してきたのに,憲法の基本原理にかかわる変更を憲法改正手続を経ることなく行うのは立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。かかる見地から当会は,これまで日本弁護士連合会や他の弁護士会とともに,本法案に反対してきた。弁護士会のみならず,多数の憲法学者,元最高裁判所長官を含む元最高裁判所裁判官,元内閣法制局長官らが,本法案は違憲であると指摘している。また,国会での審議が重ねられるに従い,国民の本法案への疑問,そして反対の声が大きくなり,報道機関による各種世論調査によっても,国民の意見は,今国会において本法案を成立させるべきないというものが多数を占めている。このような状況にあるにもかかわらず,本年9月17日,参議院特別委員会で本法案の採決を強行され,本日,参議院本会議で賛成多数により可決成立するに至ったことは,憲法の基本原理を破壊し,憲法による権力の縛りを自ら破壊するともに,民主主義の源泉としての国民の声を無視するもので,正に暴挙といわなければならない。よって,当会は,本法案の採決の強行に強く抗議し,成立した憲法違反の安保法制の速やかな廃止を求めるとともに,法律家の団体として,恒久平和主義や立憲主義を堅持する立場から,それに向けた取組に引き続き全力を尽くす決意であることをここに表明する。2015年(平成27年)9月19日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦

少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s029.html
自由民主党は,少年法の適用対象年齢等の引下げに関し,「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,検討を始めた。しかし,少年法は,少年の可塑性・未成熟性に着目し,少年への教育的な働きかけやその環境の調整を行い,少年の立直りをはかることを目的とするものであって,基本的に成人を対象とする刑法とは,その目的や機能が異なるものであり,以下のとおり,少年法の適用年齢を引き下げるべき理由はない。少年法の適用年齢引下げの議論がなされる背景には,①少年事件が凶悪化している,②少年法が十分に機能していない等の意見がみられる。しかし,少年事件が凶悪化しているという指摘には,客観的根拠がない。司法統計年報によれば,少年事件に関しては,家庭裁判所の終局決定人員中,殺人(未遂等も含む。)の事件数は,昭和40年代頃までは,200件を超えていたが,その後,長期的に見れば減少を続け,平成20年以降は,40件以下で推移している。このうち,殺人既遂の事件数は,統計上確認することができる平成13年以降については,多い年でも年間20件前後に留まっている。少年の殺人事件は,少年事件全体の数からみれば,発生件数が限られており,不幸にも発生した一部の事件にのみ着目し,少年法を改正する根拠とすべきではない。また,その他凶悪事件とされる強盗事件や強姦事件についても,家庭裁判所での終局決定事件数は,増加の傾向にはない。また,少年法が十分機能していないとの批判も,客観的根拠に基づいたものではない。少年司法手続においては,18歳及び19歳の年長少年を含め,罪を犯したと考えられる少年は全て家庭裁判所に送致される。そして,医学,心理学,教育学,社会学等の知識を活用し,少年の成育歴等にまで踏み込んだ家庭裁判所調査官による社会調査,必要がある場合には付添人による援助及び少年鑑別所における資質鑑別がなされた上で処分を決めており,十分機能していないとの批判には根拠はない。むしろ,成人では比較的軽微とされ,懲役刑に至らない事件であっても,少年事件においては,少年院送致がなされる場合がある等,成人と比して厳しい側面もある。少年法は,少年自身の責任とすることのできない家庭等の環境上の問題等により,課題を抱える少年に対して,専門的な知見に基づいてきめ細かな対応をするものであって,このような少年法の理念や取組みが機能していない等とする根拠はない。仮に少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると,18歳及び19歳の少年が成人と同様の手続で処分されることになる。成人事件における公判請求率が,例えば平成25年は約7.3%であることからすれば,適用年齢の引下げによって,これまで全件が家庭裁判所に送致され,少年に対し,一定の調査や働きかけ,環境の調整等が図られていたにもかかわらず,そのほとんどのケースにこのような対応がなされないとの結果をもたらす。このような少年法改正は,少年の更生の機会を奪い,少年の再犯リスクを高める結果となりかねない。適用年齢引下げの議論は重大事件を念頭に置いてなされていると思われるが,少年法の適用年齢の引下げについて議論するのであれば,限られた個別の事件にのみ着目して十分な根拠もなく議論をするのではなく,統計等のデータや少年法に基づきこれまでなされた各種の取組みや成果を踏まえて,根拠に基づいた議論をすべきである。ことに,現行の制度においても,重大な少年犯罪については検察官に送致して成人と同じ刑事裁判を受けさせることが可能である。少年が刑事裁判を受けた場合の刑罰についても,2014年6月に厳罰化する方向での改正が行われたばかりである。この改正の結果の検証もないままにまた改正が行われるのは,非科学的な議論であるとの誹りを免れない。さらに,公職選挙法の改正によって選挙権が18歳から与えられたことを念頭に少年法の適用年齢引き下げについて議論されている面もあると思われるが,この点に関しても,選挙権が与えられている年齢と少年法の適用年齢が連動すべきという理由はない。法律の適用区分はその法律ごとの目的に応じて個別に決められるべきものである。例えば,民法では法律行為の能力をもつのは20歳とされているが,親の承諾なく養子縁組ができるのは15歳からとされている。これらは選挙権の付与とは違う目的で定められているのであり,18歳に統一する必要はないし,すべきでもない。以上のとおりであるから,当会は,少年法の適用年齢の引下げに強く反対するとともに,本件に関し,少年法固有の問題を十分に検討することを強く要請する。2015年(平成27年)8月25日 山形県弁護士会 会長  安孫子 英彦
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深刻すぎる中高年ひきこもりと高齢の親「8050問題」 KAZUYA [政治]

深刻すぎる中高年ひきこもりと高齢の親「8050問題」 KAZUYA

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【Front Japan 桜】安倍総理、平昌五輪欠席へ / 南北朝鮮会談の背景に中国 / 日本経済を支配する者 / 田村秀男~2018年 世界経済展望[桜H30/1/11] [政治]

【Front Japan 桜】安倍総理、平昌五輪欠席へ / 南北朝鮮会談の背景に中国 / 日本経済を支配する者 / 田村秀男~2018年 世界経済展望[桜H30/1/11]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:水島総・髙清水有子
■ 安倍総理、平昌五輪欠席へ
■ 南北朝鮮会談の背景に中国
■ 日本経済を支配する者
■ 2018年 世界経済展望
ゲスト:田村秀男(産経新聞特別記者・編集委員兼論説委員)
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【今週の御皇室】髙清水が心に決めた3つの決意[桜H30/1/11] [政治]

【今週の御皇室】髙清水が心に決めた3つの決意[桜H30/1/11]

【今週の御皇室】髙清水が心に決めた3つの決意[桜H30/1/11]
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【言いたい放談】いまの欧州で広まる日中それぞれのイメージ[桜H30/1/11] [政治]

【言いたい放談】いまの欧州で広まる日中それぞれのイメージ[桜H30/1/11]

今回は、中国に比べてまるで存在感の無かった日本の、変わりつつあるイメージを中心に話し合っていきます。
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10代の嫁へのDV容疑で経済評論家逮捕!騒然となった理由はやっぱり… KAZUYA [政治]

10代の嫁へのDV容疑で経済評論家逮捕!騒然となった理由はやっぱり… KAZUYA

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【沖縄の声】ウーマン村本の発言をめぐって、偽造免許証でレンタカーを運転する中国人[桜H30/1/11] [政治]

【沖縄の声】ウーマン村本の発言をめぐって、偽造免許証でレンタカーを運転する中国人[桜H30/1/11]

平成30年1月10日水曜日に放送された『沖縄の声』。番組編成により毎週水曜日では栗秋琢磨、宮平大作のコンビで沖縄の反基地活動家の実態を暴いていくとともに、コラムコーナー『宮平大作のうちなー美らグルメ』をお送りします。
※ネット生放送配信:平成30年1月10日、19:00~
本日のネタ
●不時着ヘリの件●ウーマンラッシュアワー村本●横断幕
●ロシアMRE●中国人レンタカー●志位委員長、保育園の件忘れる
●宮平大作 2018年に痩せる宣言●ドローンと監視船●宮平大作 親父の判決は明日
出演:
   宮平 大作(沖縄支局担当キャスター)
   栗秋 琢磨(沖縄支局担当キャスター)
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【世界は今… #87】アメリカ全土を襲っている寒波 / イタリア年末の両院解散と総選挙の行方 / ニュージーランドから帰国1年で考えたこと / 水野久美・旅のお役立ちグッズ[桜H30/1/11] [政治]

【世界は今… #87】アメリカ全土を襲っている寒波 / イタリア年末の両院解散と総選挙の行方 / ニュージーランドから帰国1年で考えたこと / 水野久美・旅のお役立ちグッズ[桜H30/1/11]

日本国内と各国在住の草莽日本人が「草莽国際情報ネットワーク」特派員となり、多岐に亘る様々な生の現地情報をお送りします!
司会:水島総・水野久美
■ 水野久美おすすめ!旅のお役立ちグッズ
■ アメリカ・ペンシルバニア州 - 伊原太郎さん
・アメリカ全土を襲っている寒波
■ イタリア - カンパナ・マウリツィオさん
・イタリア年末の両院解散と総選挙の行方
■ 日本・奈良県 - 戸澤真紀子さん
・ニュージーランドから帰国1年で考えたこと
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石平太郎 【石平のChinaWatch】人民日報は「習近平日報」 習氏を偉大なる「全知全能の神」扱い 巨大カルト集団と化す中国は恐ろしい [政治]

石平太郎 【石平のChinaWatch】人民日報は「習近平日報」 習氏を偉大なる「全知全能の神」扱い 巨大カルト集団と化す中国は恐ろしい

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渡邉哲也 お笑いの才能では盧武鉉に遠く及ばないが、懐刀といわれていただけあって、国を亡ぼす能力では文在寅の方が何倍も上ですね。 [政治]

渡邉哲也 お笑いの才能では盧武鉉に遠く及ばないが、懐刀といわれていただけあって、国を亡ぼす能力では文在寅の方が何倍も上ですね。

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渡邉哲也 文在寅凄いなぁ、UAEとの原発軍事協定 密約公開と白紙化 慰安婦合意白紙化、仮想通貨禁止 国連決議違反の北朝鮮支援 向かうところ敵なしですね。よっ、大統領 ■韓国、仮想通貨の取引禁止法案準備 脱税容疑で取引所捜索 [政治]

渡邉哲也 文在寅凄いなぁ、UAEとの原発軍事協定 密約公開と白紙化 慰安婦合意白紙化、仮想通貨禁止 国連決議違反の北朝鮮支援 向かうところ敵なしですね。よっ、大統領 ■韓国、仮想通貨の取引禁止法案準備 脱税容疑で取引所捜索

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渡邉哲也 原油の輸入元であるアラブ・スンニ派 中東・シーア派の代表国家を敵に回し、清製油の主要な供給先である日本も敵に回している。北朝鮮問題では米国を敵に回し、仮想通貨取引禁止で金融界も敵に回した。 文在寅、向かうところ敵なしですね。金と石油が止まるんだけどねぇ [政治]

渡邉哲也 原油の輸入元であるアラブ・スンニ派 中東・シーア派の代表国家を敵に回し、清製油の主要な供給先である日本も敵に回している。北朝鮮問題では米国を敵に回し、仮想通貨取引禁止で金融界も敵に回した。 文在寅、向かうところ敵なしですね。金と石油が止まるんだけどねぇ


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渡邉哲也 北朝鮮はガスをチューチュー抜くでしょう。実際にウクライナが代金を払わず抜いていたので、末端のガス圧が下がって大変なことになった。 [政治]

渡邉哲也 北朝鮮はガスをチューチュー抜くでしょう。実際にウクライナが代金を払わず抜いていたので、末端のガス圧が下がって大変なことになった。


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渡邉哲也 潜水艦の意味がない■接続水域に潜水艦と中国軍艦=尖閣と宮古島沖で-防衛省 [政治]

渡邉哲也 潜水艦の意味がない■接続水域に潜水艦と中国軍艦=尖閣と宮古島沖で-防衛省

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小坪慎也 【韓国滅亡】ビジネスマンであるトランプ大統領は、「金を払って約束を履行しない」ことを拒絶する。 [政治]

小坪慎也 【韓国滅亡】ビジネスマンであるトランプ大統領は、「金を払って約束を履行しない」ことを拒絶する。

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小坪慎也さんがリツイート (つづき)【お知らせ】総理には本件について直ちに報告を行い、 1.不測の事態に備え、関係省庁が緊密に連携して対処すること 2.米国を始めとする関係諸国と緊密な連携を図ること 3.警戒監視に全力を尽くすこと の3点について指示があった。 [政治]

小坪慎也さんがリツイート (つづき)【お知らせ】総理には本件について直ちに報告を行い、 1.不測の事態に備え、関係省庁が緊密に連携して対処すること 2.米国を始めとする関係諸国と緊密な連携を図ること 3.警戒監視に全力を尽くすこと の3点について指示があった。

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小坪慎也さんがリツイート 【お知らせ】本日午前、尖閣諸島大正島北東の我が国接続水域内に潜没潜水艦及び中国海軍艦艇が入域した。これを受け、政府においては、官邸情報連絡室において、情報の集約・分析を行っている。 [政治]

小坪慎也さんがリツイート 【お知らせ】本日午前、尖閣諸島大正島北東の我が国接続水域内に潜没潜水艦及び中国海軍艦艇が入域した。これを受け、政府においては、官邸情報連絡室において、情報の集約・分析を行っている。

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高橋洋一 【日本の解き方】北が狙った韓国という弱点 五輪参加をエサに時間稼ぎ、中東に核拡散の深刻事態も [政治]

高橋洋一 【日本の解き方】北が狙った韓国という弱点 五輪参加をエサに時間稼ぎ、中東に核拡散の深刻事態も

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高橋洋一 これで日本も国債暴落・ハイパーと言い出す人がいそう笑笑 [政治]

高橋洋一 これで日本も国債暴落・ハイパーと言い出す人がいそう笑笑

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2018年1月11日 ザ・ボイス 高橋洋一 [政治]

2018年1月11日 ザ・ボイス 高橋洋一

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【DHC】1/11(木) 有本香×竹田恒泰×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】1/11(木) 有本香×竹田恒泰×居島一平【虎ノ門ニュース】

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【藤井聡】 おはよう寺ちゃん活動中 2018年1月11日 [政治]

【藤井聡】 おはよう寺ちゃん活動中 2018年1月11日

9:34 文在寅 日韓合意 受け入れられないほ
https://youtu.be/QWlpyMucz1o?t=9m34s
15:04 安倍総理 平昌五輪 出席せずしゅ
https://youtu.be/QWlpyMucz1o?t=15m4ss
16:20 財政黒字化 2027年度にら
https://youtu.be/QWlpyMucz1o?t=16m20s
20:45 農業の人手不足 どう解消するじ?
https://youtu.be/QWlpyMucz1o?t=20m46s
26:17 首都直下型地震 対策 自治体なしお(゚д゚)!
https://youtu.be/QWlpyMucz1o?t=26m17s
38:50 エンディング
https://youtu.be/QWlpyMucz1o?t=38m50s
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