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【平成30年1月2日】チャンネル桜・新年「靖國神社昇殿参拝」と「皇居一般参賀」の集い[桜H29/12/30] [政治]

【平成30年1月2日】チャンネル桜・新年「靖國神社昇殿参拝」と「皇居一般参賀」の集い[桜H29/12/30]

新年1月2日に、多くの方々のご参集をお待ちしております。
チャンネル桜・新年「靖國神社昇殿参拝」と「皇居一般参賀」の集い
平成30年1月2日(火)
10時30分 靖國神社 参集殿前 集合
11時00分 昇殿参拝 (玉串料 1,000円)
  ↓ 電車にて各自皇居へ移動
13時30分 皇居一般参賀 (終了後、自由解散)
主催 チャンネル桜二千人委員会事務局
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【歴史戦線 緊急特番】親中反日の岩波書店・広辞苑問題~回答書は話にならない[桜H29/12/30] [政治]

【歴史戦線 緊急特番】親中反日の岩波書店・広辞苑問題~回答書は話にならない[桜H29/12/30]

岩波書店が、自社の出版する辞典「広辞苑」の中で、「台湾は中国の一部である」と記述し、国際問題にまで発展しつつある件に関し、岩波書店より再回答書が寄せられました。その呆れた居直りとはぐらかしについてご報告させていただきます。
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余命三年時事日記 2147 ご寄付についてのご案内 [余命三年]

余命三年時事日記 2147 ご寄付についてのご案内
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/30/2147-%e3%81%94%e5%af%84%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/ より

先般、告知したとおり、本日30日に「やまと」「うずしお」を立ち上げることになった。「やまと」は日本再生大和会にオンブズマン的役割を持たせたもので、役員を一新している。しかし、運営は、現状のように読者との連携と情報交換を密にするとともに迅速な対応がはかれるようにしたいと考えている。在日や反日勢力に対する最前線であることに変わりはない。
一方の「うずしお」はまさに「訴訟基金」であり、テロリスト告発から川崎デモ集団訴訟をはじめ裁判官、弁護士、検察官を含めた聖域なき法的攻撃と土俵を欧米に移した朝日新聞訴訟やテロリスト支援企業ツイッター社等に関する損害賠償訴訟、また慰安婦問題関連から米朝韓の差別に関する国賠も予定している。
法的環境と国内治安対策が整い、在日や反日勢力のあぶり出しもほぼ完了している。
ここ数日、日弁連の内部告発が頻発している。日弁連は在日コリアン弁護士会とともに、すでに朝鮮人団体であることは明らかで、有事には朝鮮人弁護士とともに便衣兵として処理されることになろう。
まあ、ここまで来れば平和的解決は困難だと思うが、法的ソフトランディングを放棄するわけにはいかないだろう。
今回は、両組織とも、余命は運営にかかわるので臨機応変の対応ができる。基本は常時、情報公開、実況中継である。また基金には余命からそれぞれ100万円づつ投入することにした。ご寄付のルールは特にないので、できる範囲でよろしくお願いしたい。

振込口座はブログの左上に記載してある。
「日本再生大和会」が「やまと」になっているのでご注意!
また「うずしお」は以下の通りである。

郵 貯 10970  06917021
その他の場合
店名  098(ゼロキユウハチ) 普通預金 0691702


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余命三年時事日記 2146 「うずしお」振り込み専用ファイル [余命三年]

余命三年時事日記 2146 「うずしお」振り込み専用ファイル
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/30/2146-%e3%80%8c%e3%81%86%e3%81%9a%e3%81%97%e3%81%8a%e3%80%8d%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%be%bc%e3%81%bf%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab/ より

「うずしお」は以下の通りである。

ここは振り込み専用ファイルである。振り込みの確認だけにおつかいただきたい。
確認後はすぐに削除する。

郵 貯 10970  06917021
その他の場合
店名  098(ゼロキユウハチ) 普通預金 0691702
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余命三年時事日記 2145 諸悪の根源マンセー日弁連⑪ [余命三年]

余命三年時事日記 2145 諸悪の根源マンセー日弁連⑪
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/30/2145-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%aa/ より

匿名希望
朝鮮人強制連行・強制労働人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣・A株式会社宛勧告
2002年10月25日
政府及び企業に対して、第二次世界大戦中に日本政府と企業が朝鮮人を強制連行し鉱山で強制労働させたことについて、真相を究明し、謝罪及び金銭補償も含めた被害回復のための適切な措置を講じるべきことを勧告した事例。

匿名希望
東京都管理職選考国籍条項訴訟大法廷判決に関する会長談話
最高裁判所大法廷は1月26日,東京都に保健師として採用された在日韓国人女性が日本国籍を有しないことを理由に管理職選考を受験できないこととされた事件において,女性の請求を一部認めた東京高等裁判所の判決を破棄し,請求を全部棄却する判決を言い渡した。
東京高裁の判決は,管理職の職務が広範多岐に及ぶことに着目し,一律に昇任の途を閉ざした都の対応は違憲であるとしていたものであって,当連合会が昨年10月の人権擁護大会において採択した「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」に照らしても,その高裁判決を破棄した今回の最高裁の判決は残念である。
本判決は,外国人が,住民の権利義務を形成するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする「公権力行使等地方公務員」に就任することは,わが国の法体系で想定されていないとし,そのうえで,本件においては,いずれは,「公権力行使等地方公務員」に就任することのあることが当然の前提とされていたから,管理職選考を受験できないとしても合理的な理由に基づく区別であるとしたものである。
しかし,本判決がいう「公権力行使等地方公務員」とはそれだけでは必ずしもその範囲を明確にすることができないだけでなく,都が一律に管理職への昇任の途を閉ざしたことを是認することは,在日外国人,特に特別永住者の法の下の平等,職業選択の自由を軽視するものであると言わざるを得ない。
外国人についても,法の下の平等や職業選択の自由が保障されている。まして,植民地政策により日本国民となり,サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた歴史的経緯を持つ在日コリアンなど特別永住者については,通常は生涯にわたり所属することとなる共同社会の中で,自己実現の機会を求めたいとする意思を十分に尊重されるべきである。
1996年11月に自治大臣が外国人の採用について地方自治体の裁量を認めたことや,1997年の前記高裁判決を背景として,管理職に昇任する可能性のある地方公務員一般事務職の任用において国籍条項を撤廃する動きなどが全国の地方公共団体に広がりつつある。
本判決も,地方公共団体において,外国人を公務員として採用し,一定の管理職への昇任を認める制度を設けることが禁じられていると解しているものではない。当連合会は,各地方公共団体に対し,今後とも,外国人の公務員への任用・昇任制度につき門戸開放の動きを止めることのないよう要望するものである。
2005年(平成17年)1月28日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛

.....日本人にとってまさに諸悪の根源である。外患誘致罪まったなしだね。

匿名希望
戦後補償のための日韓共同資料室
日弁連と大韓弁協は韓国併合100周年にあたる2010年に共同宣言を発表し、植民地支配や強制動員の被害者の被害回復のために持続的な調査研究・交流を通じて協働することを宣言しました。
この「戦後補償のための日韓共同資料室」は、共同宣言の趣旨にもとづき、被害者の被害回復に関する法令・判例・その他の文献を被害回復のための議論の土台として広く共有することを目的として、日韓の弁護士会が協力して作成しています。
利用者は日本語と韓国語で自由に資料を閲覧することができます。
日弁連と大韓弁協は、相互に自国語の資料を相手方に提供し、提供を受けた資料を取捨選択して自国語に翻訳してこの「戦後補償のための日韓共同資料室」に掲載します。「戦後補償のための日韓共同資料室」の日本語部分についての掲載と翻訳の責任は日弁連、韓国語部分についての掲載と翻訳の責任は大韓弁協にあります。
日本の法令・裁判例・その他資料
韓国の法令・裁判例・その他資料
韓国語資料はicon_page.png大韓弁護士協会の韓日資料共有サイトをご参照下さい。

匿名希望
弁護士業務妨害への対策(弁護士業務妨害対策委員会)
活動の概要
日弁連では、各弁護士会が行う弁護士業務妨害事案の解決に関する諸活動を援助または指導することを目的として、弁護士業務妨害対策委員会を設置しています。 詳しい活動内容や最新情報
弁護士に対する業務妨害が増加し凶悪化するとともに、その手口が多様化してきています。2010年には、6月2日に横浜弁護士会(現在の神奈川県弁護士会)に所属する弁護士が、11月4日に秋田弁護士会に所属する弁護士が殺害されるという重大な業務妨害事件が発生し、近時はインターネットを通じた弁護士に対する誹謗中傷などが目立つようになりました。
こういった弁護士に対する業務妨害行為は、弁護士個人の生命・身体の安全を脅かしたり、その名誉・信用を損なう点で許されないばかりでなく、もし、業務妨害を受けた弁護士が受任事件を辞任したり、業務妨害を恐れて受任をしなかったり、または普通ならば当然に行うべき弁護活動をためらうような事態となれば、それは国民の皆様の法的権利が損なわれるという点でも放置できません。
そこで当委員会では次のようなさまざまな活動を行っています。
重大事案について現地で調査したり、弁護士会から業務妨害に関する情報を収集するなどの調査・情報収集活動。
収集した情報を分析して、妨害行為の原因や対策を研究する活動。
 弁護士会等に当委員会の委員が赴いて業務妨害に関する講演等を行い、また、精神科医等の専門家を招いたシンポジウムを開催し、さらに弁護士会が発行する媒体等を通じて業務妨害の現状や対策を広報するなどし、業務妨害対策の注意喚起・啓発を行う活動。
弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会の活性化や警察との連携に向けた取組。

.....今回の懲戒請求もここでやっているんだろうな。怖いねえ。

匿名希望
いわゆるテロ資金提供処罰法の一部を改正する法律案に対する会長声明
政府は、2013年3月15日、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(略称「テロ資金提供処罰法」)の一部を改正する法律案」(以下「本改正案」という。)を国会に上程することを閣議決定し、同日、国会に提出した。
本改正案における改正点は大きく次の2点である。
第1に、現行法においては資金だけだった提供の対象を、これに限らず、「その実行に供するその他の利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益)」、すなわち、物質的な利益に広く拡大することである。
第2に、これまで、テロ企図者に対して直接提供する行為(一次協力者の行為)及び一次協力者に提供させる行為だけを処罰していたが(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)、改正案は、①一次協力者間の提供行為及び提供を受ける行為(7年以下の懲役又は700万円以下の罰金)、②一次協力者に対する二次協力者の提供行為及び提供を受ける行為(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)、二次協力者に対する協力者(その他協力者)の提供行為及び提供を受ける行為(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)にまで、その処罰範囲を拡大しようとするものである。
かつて、当連合会は、この法律の制定に反対する意見書を公表している(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書。)が、そこで指摘した危惧が何ら解消されていない。
2005年に開催された国連犯罪防止会議において採択された「バンコク宣言」の前文では、「各国は、テロとの闘いにおけるいかなる措置も、国際法上の全ての義務に従ったものであることを確保しなければならず、かつ国連憲章及び国際法、特に国際人権法、難民法及び人道法に従ってそれらの措置をとるべきであることを再確認し」と謳われており、このような観点から本改正案を検討しなければならない。
国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の国内法化した現行法については同条約と比べて、処罰範囲が著しく拡大されているとの批判があり、当連合会も、かつて構成要件が不明確であると指摘していたがこの問題点をさらに増幅させる危険なものである。
すなわち、改正の第1点については、提供の対象を物質的な利益にまで拡大させることによって、「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」という曖昧な文言と相まって、提供行為についての構成要件はますます曖昧となり、政府や捜査機関による恣意的な運用がなされるおそれを拡大することになる。
 改正の第2点については、資金等の提供者について、一次協力者に利益を提供する二次協力者、二次協力者に利益等を提供するその他協力者にまで拡大するものであり、処罰対象者を著しく拡大するものである。
 そもそも、テロ資金提供処罰法は、テロ企図者に対して直接に提供行為を行うこと自体を予備行為の幇助として独立に処罰するものであり、構成要件の外延が不明確になるおそれを有するものであったところ、本改正案は、その予備行為の幇助をさらに幇助する行為を新たに独立の犯罪行為として処罰しようとするものであり、現行刑事法の共犯規定と比較しても正犯の行為から遙かに離れた行為を処罰するものであり、その処罰範囲は著しく広汎に過ぎると言わなければならない。

本改正案が成立すると、構成要件が不明確であり、かつ、著しく広汎な処罰範囲であることから、政府や捜査機関によって、テロ対策という極めて政治的な判断から、恣意的な不当逮捕・勾留がなされる危険性が増大することは避けられない。
2013年3月末日現在、現行法が適用された例を聞かない。これは、この法律を制定する立法事実がなかったことを示していると考えることができる。
そうであるならば、現行法が有する問題点を解消するどころか、その問題点を増幅させるだけの本改正案については、そもそも立法事実自体が存在しない。本改正案には強く反対せざるを得ない。
以上から両議院の法務委員会においては、十分な審議時間を確保した上で、本声明が指摘する本改正案の問題点に留意し、人権保障上の問題を完全に払拭しない以上本改正案を安易に可決することのないよう、広く国民の意見を聴き徹底的に審議が尽くされることを求めるものである。
2013年(平成25年)4月17日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

.....これも外患罪だね。

匿名希望
日弁連は「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対しています
日弁連は、弁護士が、「犯罪収益の移転」という違法行為に関与したり利用されたりすることがないよう努めています。また、「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対し、今後もそのような立法がなされないよう活動しています。
国際的な背景
OECD加盟国を中心とする34か国・地域及び2国際機関が参加する政府間機関である別のページへリンクFATF*1(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は、2003年6月、弁護士や公認会計士などの専門職に対して、金融取引における違法な資金移動を監視させるためのゲートキーパー(門番)とするために、顧客の本人確認義務及び記録の保存義務と、マネー・ローンダリングやテロ資金の移動として疑わしい取引を各国の金融情報機関に報告する義務(依頼者密告義務)を課すことを定めて、勧告しました(第3次「40の勧告」)。
これにより、政府の「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」は、2004年12月に「別のページへリンク テロの未然防止に関する行動計画 」*2を策定し、その中で弁護士などの専門職に対する第3次「40の勧告」の完全実施を決定しました。

なお、FATFは2012年2月、テロ規制を含めた新たな「40の勧告」に改訂し、公表しています(別のページへリンク第4次「40の勧告」*3)。
*1 FATF(金融活動作業部会)ホームページへのリンク
*2 首相官邸ホームページへのリンク
*3 警察庁ホームページへのリンク
「弁護士による依頼者密告制度」の問題点
弁護士による依頼者密告制度は、弁護士の守秘義務に反するだけでなく、そもそも弁護士としての職務の本質を損なう重大な問題点があります。
 弁護士には、依頼者の秘密を守る義務、すなわち「守秘義務」があります。この義務は、弁護士が職務を遂行するに当たって守らなければならない大原則であり、たとえ一部でも侵害されることがあってはなりません。
 依頼者は、秘密を守ってもらえると思うからこそ安心して弁護士に本当のことを打ち明けることができ、弁護士も、本当のことを打ち明けてもらえるからこそ依頼者のために十分な弁護活動をすることができるのです。そして、法律を守るようアドバイスをすることができます。
 また、国を相手取って裁判を起こす場合に、弁護士は当然、相手方となる国家権力から独立して職務を行う必要があります。よって警察への密告が義務付けられると、弁護士の独立性は損なわれることになり、弁護士の職務を全うすることができなくなります。

「犯罪収益移転防止法」の成立
政府の方針で、弁護士に、依頼者密告の義務を課す制度(ゲートキーパー制度)の提案がなされたことがありました。このとき日弁連は、弁護士の国家権力からの独立性をないがしろにして、弁護士に対する国民の信頼を裏切ることになることを、広く世論に訴えました。その結果、政府は弁護士やその他の士業に対して、依頼者密告制度で課される義務のうち、疑わしい取引の届出義務を課すことを断念しました。そして、顧客の本人確認義務及び記録の保存義務については日弁連の会則で定めるという内容の、「犯罪の収益の移転防止に関する法律案」(以下「別のページへリンク犯罪収益移転防止法」といいます。)を2007年2月に国会に提出することになりました。(2007年3月29日成立、同年3月31日公布、2008年3月1日施行)。
「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」の制定
日弁連は、犯罪収益移転防止法の成立に先立ち、犯罪収益の移転防止等職務の適正を確保することを目的として、2007年3月1日に、「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を制定しました(2007年7月1日施行)。
FATFの相互審査と政府の対応
FATFは、加盟国・地域に対し、「40の勧告」の遵守状況について相互に審査を行っています(相互審査)。2008年3月に、第3次「40の勧告」について日本国に対する相互審査を実施して、2008年10月に審査結果を公表しました。
そこでは、各勧告に関して様々な厳しい指摘がありましたが、とりわけ、顧客管理措置に関する勧告が履行されていない、という評価がなされました。
政府はこの評価を受けて、2011年、2014年と2回にわたって犯罪収益移転防止法を改正し、FATFの指摘に対応しました。
日弁連の会規改正
犯罪収益移転防止法の2回にわたる改正により、司法書士等の他の士業者が、依頼者の本人特定事項の確認について新たに求められる措置に準じて、日弁連の「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」を、改正法の求めるレベルに対応させる必要が生じました。そのため、法改正にあわせて「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程(2015年12月4日)」(平成24年12月7日会規第95号)及び「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則(2016年9月16日)」(平成24年12月20日規則第154号)を改正しており、2014年の犯罪収益移転防止法改正に対応する規程及び規則の改正は2016年10月1日から施行されました。
今後の課題
政府は、今後も、弁護士に対するゲートキーパー制度の完全実施、すなわち、疑わしい取引の届出義務(依頼者密告義務)の立法化を目指すことが予想されます。
したがって、日弁連は、自ら定めた「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」及び同規則を遵守するとともに、将来にわたって、警察への「依頼者密告制度」を導入する立法を阻止する必要があります。
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余命三年時事日記 2144 諸悪の根源マンセー日弁連⑩ [余命三年]

余命三年時事日記 2144 諸悪の根源マンセー日弁連⑩
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/30/2144-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%a9/ より

匿名希望
人種的憎悪を煽り立てる言動に反対する会長声明
近時、東京・新大久保及び大阪・鶴橋などにおいて、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が活発化している。
当該デモにおいては、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」、「鶴橋大虐殺を実行しますよ」など、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。
上記デモへの参加者による、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるものである。
また、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動については、日本が批准する国際人権(自由権)規約の20条2項が差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道を法律で禁止することを締約国に求めており、また、日本が加入した人種差別撤廃条約の2条1項(d)は、立法を含む全ての適当な方法により、いかなる個人、集団又は組織による人種差別についても禁止し、終了させることを、締約国の義務としている。このことからみても、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動をなくすことに、今、日本社会は真剣に取り組むべきである。
以上により、当連合会は、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動に反対する立場を表明するとともに、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動するこれらの言動を直ちに中止することを求める。
当連合会は、2004年に開催された第47回人権擁護大会において、外国人・民族的少数者の権利を保障し、多民族・多文化の共生する社会の構築を目指す宣言が採択されたところであり、お互いの違いを認め合う、多民族・多文化の共生する社会を築き上げるべく引き続き全力を尽くす決意を表明するものである。
2013年(平成25年)5月24日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

.....まるで朝鮮人だね。これもアウト。

匿名希望
外国人学校卒業生の国立大学受験資格問題に関する会長声明
1. 2003年3月6日、文部科学省は、外国人学校卒業生の国立大学入学資格に関して、英国及び米国の民間評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールの卒業生に限って、入学資格を付与する旨の方針を表明し、同月末に告示を改正し、同年4月より施行すると発表した。
しかし、この方針によると、朝鮮学校などアジア系の外国人学校は上記機関の認定対象外であるため、それらの卒業生には依然として入学資格が与えられないことになる。
2. 当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格等に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害である」と判断し、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、そうした事態を速やかに解消するよう勧告している。
また、日本国が批准又は加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監査機関である各委員会からも、日本政府に対して以下のとおり「懸念と勧告」がなされている。
「委員会は、朝鮮学校が承認されていないことに懸念を抱く」(1998年11月5日自由権規約委員会)
「朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできない事について、懸念する」(2001年8月31日社会権規約委員会)
「委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する」(1998年6月5日子どもの権利委員会)
「在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している」(2001年3月20日人権差別撤廃委員会)
3.当連合会は、文部科学省に対して、当連合会の上記勧告および各条約実施監査機関の日本政府への「懸念と勧告」を重く受けとめ、朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求めるものである。
2003年(平成15年)3月17日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹

.....諸悪の根源日弁連だな。このあたりから国籍条項が撤廃されることになる。

匿名希望
学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)に対する意見
2003年8月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
2003年8月12日に発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」は、不登校の子どもやフリースクールに通う子どもの専修学校専門課程の入学資格にも関連する可能性のある問題ではあるが、この点についての意見は留保し、外国人学校卒業者の専修学校専門課程の入学資格問題に限定して次の通りの意見を述べる。
意見
1.今回発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」(以下「改正等案」という)は、従来、文部科学省が、朝鮮学校などの外国人学校卒業者について、一律に、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」とは認めず、大学入学資格と同様に専修学校専門課程の入学資格も保障されなかったことからすれば、一部の外国人学校卒業者に専修学校専門課程の入学の受験資格を認めるという点において一歩前進と評価しうる。
2.しかし、今回の改正等案では、すべての専修学校専門課程の入学資格を学校単位で認め得るのは、英米の国際的評価団体(WASC、ECIS、ACSI)の評価を受けたインターナショナルスクール卒業者、外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられていることが公的に確認できる外国人学校の卒業者に限定されている。この改正等案の基準によれば、外国人学校に在籍する生徒の過半数を占める朝鮮学校を始め、上記基準に該当しない外国人学校の卒業者は、学校単位での専修学校専門課程の入学資格が認められず、入学資格につき個別専修学校専門課程の個別審査を受けざるを得ないことになる。このような外国人学校に対する異なる取扱い基準によって、個別審査を受けざるを得ない卒業者は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格が認定される外国人学校の卒業者に比べ、極めて不安定かつ不平等な立場に置かれることとなる。
そもそも、外国人学校卒業者に対して、専修学校専門課程の入学資格を認定する場合、修業年限、授業時間、科目等で一定の教育水準を満たしている学校について、一方は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格を認定し、他方は、個別に専修学校専門課程の入学資格を認定するといった異なる取り扱いをすること自体に何らの合理性を見出すことはできない。
3.当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害である」と判断し、「そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。」として、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、かかる事態を速やかに解消するよう勧告しているところである。また、当連合会は、2003年3月17日、外国人学校卒業生の大学入学資格の問題に関して、「朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求める」旨の会長声明を出している。
4.日本国に在住するものは、その国籍や民族を問わず、個人の尊厳と幸福追求権が認められ(憲法第13条)、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護が保障される(憲法第14条、自由権規約第26条)。とりわけ、民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければならない(憲法第26条、自由権規約第27条、子どもの権利条約第28条、29条、30条、社会権規約第2条、第13条、人種差別撤廃条約第2条)。
この点について、日本国が批准または加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監督機関である各委員会からも、日本政府に対して、次の通り、度重なる「懸念と勧告」がなされているところである
委員会は、少数者である日本国民でない在日コリアンの人たちに対する、コリアン学校が承認されないことを含む、差別の事例について懸念を存する。(1998年11月5日自由権規約委員会)
委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。
委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに、母国語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校、とくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては、当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。(2001年8月31日社会権規約委員会)
委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する(1998年6月5日子どもの権利委員会)
在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している(2001年3月20日人種差別撤廃委員会)
今回の文部科学省による改正等案は、これら憲法、国際人権諸条約及び国際機関による懸念と勧告などに照らしても、国際的な批判に耐えうるものではない。
5.当連合会は、文部科学省に対して、今回の改正等案を撤回し、朝鮮学校を含む日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校の卒業者すべてに専修学校専門課程の入学資格を認める内容に改め、教育を受ける権利と学問の自由を等しく保障することを強く求めるものである。
なお、今回の意見募集は、上記案発表後、8月中旬を含めて2週間という短期間での意見募集であり、文部科学省が市民の声を上記案に反映させる姿勢を真に持っているのか疑問を持たざるを得ないが、当連合会は、本意見を行政に反映するよう強く求めるものである。以上

.....日弁連があからさまな朝鮮人利益集団であることが見えてきた。日本人なら怒るよな。

匿名希望
在日外国人無年金障がい者及び在日外国人無年金高齢者からの人権救済申立事件(勧告)
在日外国人無年金障がい者・高齢者の年金問題について、日弁連は1996年(平成8年)2月に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対し、1986年4月1日の時点で60歳を超えていた在日外国人高齢者を老齢福祉年金の支給対象とせず、また、1982年1月1日の時点で20歳を超えていた在日外国人障がい者を障害基礎年金の支給対象としていない国 民年金法の関連規定は、これらの者を日本国民と合理的な理由なく差別して扱うものであるとして救済措置を求める要望を行った。が、その後10年以上が経過しても、何らの救済措置が講じられず、具体的な検討も開始されないことから、在日外国人無年金障がい者・高齢者が差別なく年金の支給を受けられるように、厚生労働大臣などに対し、関連規定を改正するなどの救済措置を速やかに講じるよう勧告した事例。

匿名希望
関東大震災80周年に関する会長談話
1923年9月1日、関東地方を襲った大震災直後、多数の朝鮮人、中国人が虐殺された。
日弁連は、この被害にあった関係者からの申立を受け、この虐殺事件の真相と原因を究明してきた。

80年の時の経過は、事態の究明を極めて困難なものとした。しかし、他民族への大規模にして重大な人権侵害の事実を記録し、また真相の究明に当たってきた少なからぬ良心的な人々の努力の蓄積によって、朝鮮人、中国人の虐殺に関して、日本の軍隊が直接手を下して兵器を用いて殺害に及んだこと、国による虚偽の情報の伝達などに誘発されて、自警団が虐殺に及んだことが明らかになった。
関東大震災80周年を迎えるいま、国籍や民族が異なっても何人も安全平穏に生きる権利があるという当然の前提にたち、自然災害の発生など緊急の事態において、在日外国人に対して、重大な人権侵害がおこることのないよう、国が自衛隊、警察、入国管理局など権力行使にあたる官署の公務員に対して人種、民族差別の防止にむけた人権教育の推進など具体的な措置を行うよう要望する。
また、自警団による朝鮮人、中国人等の殺害に少なからぬ民間人が参加していることについて、日弁連としても、今回の調査の結果をいかし、市民が国籍や民族の異なる人々に対し、人権侵害を加えることのないよう、相互に共生する社会の実現にむけて具体的な努力を傾ける所存である。
2003年(平成15年)8月29日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹

.....もう吐き気がする。これも外患罪、即刻、死刑の類だな。

匿名希望
中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛に勧告
2008年3月24日
中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人権救済申立事件(勧告)(PDF形式202KB)
中華学校・朝鮮学校が、自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を学ぶ権利をも実現しており、確立したカリキュラムの中で安定的に教育を行ってきたものであるにもかかわらず、所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度・特定公益増進法人制度の適用から排除されていること、また、朝鮮高級学校の卒業生ないし卒業見込生が、大学・専門学校の入学試験を受験する資格の一律の認定の適用から排除されていることについて、欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールなどが指定寄付金制度等の制度の適用を受けていることに比べても、また、他の外国人学校の卒業生ないし卒業見込生が入学試験を受験する資格を一律に認められていることに比べても、差別的な取扱いに当たるものであり、これらの学校に通い又は通おうとする生徒の学習権を侵害するものであるとして、内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛にこのような取扱いを改めるよう勧告した事例。

.....日弁連の人権とは朝鮮人の人権であることがよくわかる。

匿名希望
朝鮮民主主義人民共和国国籍取得による日本国籍離脱に関する人権救済申立事件(勧告)
法務大臣宛勧告
2003年12月25日
日本国民が朝鮮民主主義人民共和国に帰化した場合に、同国が日本の未承認国であることを理由に、外国籍の取得による日本国籍喪失届けを受理しない取扱いについて、国籍離脱の自由を侵害しているとして、法務大臣に対し、その是正を勧告した事例。

匿名希望
関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣宛勧告
2003年8月25日
政府に対して、関東大震災直後の朝鮮人、中国人に対する虐殺は軍隊あるいは虚偽事実の伝達などの国の行為に誘発された自警団により行われたものであるとして、謝罪と真相究明などを勧告した事例。

匿名希望
朝鮮人強制連行・強制労働人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣・株式会社A宛勧告
2002年10月25日
政府及び企業に対して、第二次世界大戦中に日本が朝鮮人を強制連行し発電所などで強制労働させたことについて、真相を究明し、謝罪及び金銭補償も含めた被害回復のための適切な措置を講じるべきことを勧告した事例。

匿名希望
朝鮮学校強制捜査人権救済申立事件(警告)
大阪府警察本部本部長宛警告
2010年4月22日
朝鮮学校強制捜査人権救済申立事件(警告)(PDF形式・97KB)
大阪府警察本部が電磁的公正証書不実記載等被疑事件に関し行った捜索差押が、教育機関である朝鮮学校を対象とする第三者方捜索であるにもかかわらず、被疑事実との関連性は必ずしも明白ではなく、差押の必要性を欠き、第三者方捜索の特別の要件も満たしていない違法なものであり、憲法35条等に抵触する重大な人権侵害行為であったとして、今後違憲・違法の捜索・差押を実施して基本的人権を侵害することのないよう警告した事例。
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余命三年時事日記 2143 諸悪の根源マンセー日弁連⑨ [余命三年]

余命三年時事日記 2143 諸悪の根源マンセー日弁連⑨
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/29/2143-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%a8/ より

寺ちゃん
余命殿、PTの皆様、読者ならびに同志各位いつもありがとうございます。
初代よりロム専でしたが初めて書込みさせていただきます。
今回の懲戒請求に関する日弁連会長の談話は自ら思う壺に嵌ってくれたという感じで実に爽快感を感じさせてくれました。ちなみに、弁護士法に依れば懲戒事由として次のように謳っています。
第五六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
とね・・・
すなわち、日弁連(会長)として「今回の懲戒請求は『その品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける』に当たらない」としているのですが、我々は「憲法第89条に抵触する(であろう → 法的に言えば裁判での結審が必要であるが、日本人としての道義的観念および日本人としての一般通念上からという意味を含む)朝鮮学校への補助金停止に反対することは弁護士法にある『・・秩序又は信用を害し、・・』に当たりませんか?」という問題提議であった訳です。
結果として「懲戒事由の一部には当たらないけれど、もう一部のところもどうやらお茶を濁すことは困難になって来たかな?」という不安感の表れとして、「朝鮮学校補助の声明巡り」で「補助金停止に反対することは『市民(?)の基本的人権』を守る為の『正当な活動』であり『高度の自治が認められている』弁護士の使命であり正当な職務である」という談話を公開してくれました。突っ込みどころ満載ですね。
これらのことから日弁連として「今回の懲戒請求事由は高度の自治が認められた弁護士会の正当な活動であるので、文句があっても懲戒事由にはならない」と自ら苦しい言い訳をしなければならなくなった。 ← 今ココ。
もともと、補助金停止反対活動に対する日本人の反応は予測済みであり、「文句があるなら訴訟したら?」「訴訟したってこっちの仲間は多いし、訴訟のために作った団体が出来たとしてもヘイトだなんだで潰してやるし、少人数でなんか屁でもないし、仮に俎上に上がっても長引かせてうやむやに持って行けるし、マスコミは報道しないし、何にも困らないもんね。」というナメたシナリオだった筈であり、今回の余命グループの攻撃は予測外のことで右往左往している光景が手に取る様に見えてきました。彼らは日本国憲法と日本法と日本弁護士法の位置づけをどう解釈しているのでしょうか?基本的人権を唱えれば何でもOKですか?そっか。人命(市民?の基本的人権)は地球より重し、か。
まだまだ日本の司法は虫食い状態の現状において、少なくとも一人でも多くの志のある日本人に弁護士会の現状を認識してもらえるよう、さらにそのパワーでもって虫色に染め変えられた司法制度を正常に戻せるよう、日弁連会長を筆頭に今後さらに墓穴を掘ってくれるのを期待申し上げます。

KG
初めから懲戒には参加しませんでしたので、皆様の行動には感謝申し上げます。急所に命中していますね。
「弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。」ということですが、基本的人権の前に、「日本人の、」という言葉が抜けています。
あなたたちは日本国の日本人の法正義を守るために存在するのであって、その活動の中で得られる利益を外国人にも準用するのです。
身を捨てて全人類のために働く宗教家ではなく、無責任な評論家でもなく、日本国の中のただの弁護士なのですから、テロ国家指定された国の出先教育工作機関に経済的補助を与えろと表明するのは、意見表明ではなく、談話でもなく、正に工作活動そのものだと思います。
テロリストの仲間はテロリストです。
ご理解くださいと談話を出す暇があったら、せっせと自分の為、死刑廃止運動に勤しんだ方が宜しいかと存じます。
また、所属する団体の長を諌めることのない構成員はその責任から逃れることはできません。否、諌めても、責任から逃れられません。作為でも不作為でも同罪です。あなたたちが法を犯したかどうかを決めるのは、日本国民です。テロリストの仲間かどうかを判断するのも日本国民です。

田作り
余命さん、チームの皆様、ここに集う皆様、今年も沢山の情報、意見お聞かせ下さりありがとうございました。
数年前には予想もできなかったほど、私の生き方が良い意味で変わりました。頭を働かせ、信じる道に一歩踏み出すことができました。
毎日冷えますね。首、お腹、足首に何か一巻きで随分と変わります。
さてさて、先の12月25日付日弁連会長談話。
目を疑いました。2017年12月25日にまだこんなことをいっているのかと。
自戒、自らを省みる、悔い改める、このようなことはやはり期待できないのですね。本当にがっかりです。
弁護士とは国家機関を相手に活動することもある。その弁護士活動を確保し、信頼を得、市民の基本的人権を守るために、弁護士会には高度な自治が認められる。そして、これは懲戒制度の根幹である、というような部分。
違和感というか、引っかかって仕方なく、こうして出て参りました。
つまり、こういうことですか??日本を相手に、反日活動する人や一部在日外国人の基本的人権を守るための弁護士活動を確保するため、また、そのような依頼者からの信頼を得るためには、弁護士会には高度な自治が必要であると。
日本国民のために働く弁護士の口を封じ、日本国民の主張を代弁する弁護士を弁護士会内部で排除する必要がある。
それが弁護士自治であり、それが懲戒請求制度の根幹だと。
11月に北朝鮮はテロ支援国家に再指定されました。5月のことでしたか、 朝鮮総連は日本を敵とし、あちらのトップを支持する学習資料を作成したとか。この類の情報も私のような庶民の耳にまで入ってきています。
そうした中で、朝鮮学校に日本国の税金を???
彼らの学ぶ機会を??権利を??
北朝鮮のミサイルや日本国内での工作員によるテロに怯える私たち日本国民の生命、財産、幸福追求権は??
この状況で、会長談話が求める国民への理解などできるはずはありません。
ここで理解してしまっては、私たち日本国民は、テロ支援国家を支える国民になってしまう。
こうして意見を述べることも、反日の人や外国人に目をつけられ、平穏な生活を脅かされるのではないか、と心配にもなります。
それでもやはり、もうこのまま黙ることはできません。
日本の愛国弁護士の活動を確保するため、日本の普通の愛国者(おかしな言葉になってしまいましたがニュアンス伝わりますでしょうか)からの信頼を得るために弁護士自治が機能し、懲戒請求が運用されれば良いのにと思います。
懲戒請求件数が多数であることをもってそれが異常事態であると評価し、こちらに無理な理解を求める前に、なぜこんなことになっているのか、もう一度心に聞いてみて欲しい。
分かっていても、もう戻れないのかしら。

.....日本での約3万8千人の弁護士のうち、所属弁護士会の会長が朝鮮人学校補助金支給要求声明を出していないところがある。約4千人とわずかだが、このあたりが第二日本弁護士連合会発足の基礎となりそうだ。現状、外患罪で告発され、懲戒請求を受けている弁護士会幹部は年明けにも北朝鮮のテロ国家再指定にともなう国際テロリストとして国際社会に情報公開される。
リストの主要情報は名前(通称名を含む)と国籍だけでその他はアバウトでもかまわないから、職業が国会議員、弁護士、検察官、裁判官でも容赦はない。日弁連がテロ組織として認定されることはないと思うが、可能性はある。現状、怒濤のように日弁連の過去における問題会長声明が内部告発されている。すべて匿名としてアップするが、過去の会長声明であっても、この関係に時効はなく、継承されるので、事案によっては何らかの対応が必要となろう。

匿名希望
入管法「改正」法案の徹底した審議を求める会長声明
英語版へ
テロの未然防止などを目的とする出入国管理及び難民認定法改正案が、衆議院で可決され、現在、参議院で審議されている。
テロ防止のための対策が各国の課題であることは当連合会も認識を共有するものである。しかし、いかにテロ対策のためといえども、憲法や国際人権法に保障された人権はおろそかにされてはならず、外国人などの少数者の人権保障を通じて安定した社会を築くこともまた、テロや犯罪を防止する重要な手段であることは、当連合会が昨年12月15日に発表した意見書で述べたとおりである。
本改正案は、日本に入国する全ての外国人(特別永住者、16歳未満の外国人などを除く)に「個人識別情報」の提供を義務付けるものであり、具体的には指紋情報の提供義務化が予定されている。これは、外国人のプライバシー権を侵害し、品位を傷つける取扱いの禁止(国際人権自由権規約7条)に抵触するものである。
次に本改正案は、入国時に取得した生体情報を全て保管してデータベース化し、犯罪捜査や在留管理に利用しようとするものであるが、このことは、外国人の自己情報コントロール権を侵害し、外国人全体があたかも危険な集団であるかのような偏見を生み出すおそれがある。国会審議において与党議員からも、入国時に取得した生体情報は、入国審査完了後は、テロの未然防止の目的を達したものであるから直ちに廃棄すべきであるなどの意見が出されている。
加えて、本改正案を契機に「自動化ゲート」が導入されようとしている。これは、予め提供された指紋情報などを利用して出入国審査の迅速化をはかるとするもので、日本人や特別永住者をも対象とすることを予定しており、このしくみによって提供された生体情報もまた、犯罪捜査その他に利用することが可能となることが審議の中で明らかとなった。 自動化ゲートを利用するために生体情報を提供する者は、このような目的外の利用を想定していない。また、今後、自動化ゲートの利用が事実上強制される結果となることが危惧されるなど、指紋情報の管理を通して監視社会を招来する危険性が高められる。 更に本改正案は、退去強制事由を追加し、いわゆるテロ資金提供処罰法所定の犯罪行為、その予備行為又はその実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるとして法務大臣が認定した者について、日本からの退去を強制することができるとするものである。しかし、日本に定住している外国人の生活の本拠を奪う重大な結果を生じさせうるにもかかわらず、認定要件が極めて曖昧かつ広範で、退去強制手続の中で、自己がテロ関係者として疑われた具体的な事情やその根拠が明示されず、十分な不服申立の機会が制度的に担保されないことも審議の中で明らかになった。
当連合会は、このような多くの問題点を持ち、市民生活に重大な影響を与えることが審議の中で明らかになってきた本改正案が、このまま採決に至ることには反対であり、なお徹底した審議を行うよう求めるものである。
2006年(平成18年)5月15日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

.....この方はアウトだね。

匿名希望
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明
政府は、本日、「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案」(国際テロリストの財産凍結法案。以下「本法案」という。)を、国会に上程した。
本法案は、国際テロリストの指定の要件を定め、国際テロリストとして公告された者に資産凍結の措置を課し、違反した場合の罰則等を定めるもので、国際テロリストの資金を遅滞なく凍結する等の措置を講ずるとの国連安保理決議に関し、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)から国内取引に関する措置が十分でないと勧告を受けていたことに対応するものである。
当連合会は、テロリズムを予防するための措置の必要性と、国際社会の中で、我が国がその役割を果たすことの重要性については十分理解しているところである。しかしテロリズムの予防にあたっては、テロ対策名下に民族独立のための解放運動支援を抑圧したり、市民の表現の自由や結社の自由を侵害することがないよう基本的人権を十分に尊重することが必要である。
本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。
これらの問題点が払拭されない場合、国家公安委員長による国際テロリストの指定は、恣意的になされる危険があり、テロ対策のための人権の制限としても目的と手段のバランスがとれていない。
当連合会は、国会の内閣委員会において、人権保障に留意して十分に審議することを求める。
2014年(平成26年)10月10日
日本弁護士連合会
会長 村 越   進

.....もう自分たちが対象であることがはっきりしているから必死だね。これもアウト。

匿名希望
テロ資金防止条約批准と国内立法についての会長声明
英語版へ
政府は国連で1999年に採択された「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」の批准案と国内法化のための法案を今国会に提案するとされている。
同条約は、テロ行為の定義をまず既存の国連テロ関連諸条約のそれを援用すると共に、新たに、(1)テロ行為のために手段の如何を問わず、直接又は間接を問わず、資金を提供し、受領する行為を犯罪化する、(2)同上の未遂や加担、人を組織すること、指示することの犯罪化、(3)国際的な裁判管轄の設定、(5)資金の没収・凍結のための規定、(6)捜査共助・犯罪者の引き渡し規定、(4)金融機関の確認と報告の義務化などを内容としている。しかしこの条約をそのまま国内法化するときは、南アフリカのアパルトヘイトに反対する活動や、東チモールの独立などを支援する国内の団体に資金カンパをするような行為すら、犯罪行為として処罰の対象とされる可能性があり、市民の表現の自由や結社の自由を侵害する危険がある。
 その理由は、第一に、規制の対象とするテロ行為自体の定義が極めて曖昧である。条約では、規制すべき活動を「文民又は武力紛争の状況における戦闘行為に積極的に参加していない他の者の死亡または身体の重大な傷害を引き起こすことを意図する他の行為」であってかつ「行為の目的が、その行為の性質及び状況から、市民を威嚇し、または政府もしくは国際機関に対して何らかの行為を行うこともしくは行わないことを強要するもの」と規定する(条約2条1項)。しかし、これは政府の解釈によっていかようにも広げられるおそれがある。
 第二に、ある団体の活動がテロに関連した活動であるかどうかを誰がどのような手続で認定するかが問題である。条約は何も手続保障の規定をしておらず、又、誤った認定をした場合の救済措置についても何の規定もない。したがってこのままでは捜査機関の恣意的な判断に委ねられる可能性が大である。
 第三に、テロ資金の供与が犯罪とされるには、資金の提供者がテロ行為に使用することを「意図して、または使用されることを知りながら」資金を提供したことが必要とされる(条約2条1項)。しかしこのような認識は客観的な状況から推認できるとされる傾向にあり(国際組織犯罪防止条約6条2f参照)、また条約自体が提供された資金が実際にテロに用いられたかどうかを問わない(条約2条3項)点から見ても、確定的又は未必的故意による資金提供でなくても処罰の対象とされる可能性をはらんでいる。
すなわち、この条約の規定をそのまま犯罪行為の構成要件とするには明確性を欠いており、規制目的と規制手段の間に合理的な連関がなく、過度に広汎な規制をテロ対策の名目で正当化しているとの批判を免れない内容となっている。
当連合会は本条約を批准しこれをそのまま国内法化するには基本的な疑問点があり、その批准と国内法化は留保の必要な事項の特定など法制審議会への諮問等を含めて慎重に検討を進めるべきであると考える。また仮に、批准を行う場合も、テロリズムの定義やテロ関連団体の認定の手続などを厳格なものとして、人権保障上問題の少ない制度となるよう強く求めるものである。
2002年(平成14年)2月20日
日本弁護士連合会
会長 久保井 一匡

.....赤字が多いなあ。それだけでアウトだね。
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『真相深入り!虎ノ門ニュース 楽屋入り!』2017/12/29配信 [政治]

『真相深入り!虎ノ門ニュース 楽屋入り!』2017/12/29配信

霞ヶ関・永田町の背後から、政治・経済・社会を斬りつける!!
憂国の志士たちが日替わりで繰り広げる生放送のデイリーニュースショー!
この番組は地上波テレビっぽい、いわゆる「事前の段取ごと」は基本いたしません。
なので、ニュース選びも出演者打ち合わせもすべてダダ漏れ感覚でお送りします。
そのため、司会者やパネラーがスタジオ入りするのも放送直前!
そこからこの日の番組をどう作っていくのか?何にこだわって語るのか?
番組作りの舞台裏もお楽しみください!
MC 米粒写経(こめつぶしゃきょう)居島一平
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パンツマンを罵倒して炎上したニューヨーク、謝罪するも再炎上 KAZUYA

パンツマンを罵倒して炎上したニューヨーク、謝罪するも再炎上 KAZUYA

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歯向かう奴にはスラップ訴訟!大マスコミ様は言論弾圧の為には金に糸目をつけません! KAZUYA [政治]

歯向かう奴にはスラップ訴訟!大マスコミ様は言論弾圧の為には金に糸目をつけません! KAZUYA

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前美濃加茂市長、事件の真相【CGS 神谷宗幣 藤井浩人 第110-1回】 [政治]

前美濃加茂市長、事件の真相【CGS 神谷宗幣 藤井浩人 第110-1回】

今回の神谷宗幣が訊く!は、藤井浩人さんにお越しいただきました。
藤井浩人さんは美濃加茂市長として活躍しておりました。
しかし、事件がきっかけで市長を辞職してしまいます。
その事件の真相をお聞きしました。
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【平成29年 年末特別対談】西部邁氏に聞く[桜H29/12/29] [政治]

【平成29年 年末特別対談】西部邁氏に聞く[桜H29/12/29]

北朝鮮問題などで緊迫する国際情勢に対し、国政が十分に対処し得ていたとは言えないながらも、人々の意識にわずかな変化の兆しも見えた平成29年を振り返りながら、優れた洞察力で時代を先見し、有為な視点を示してきた保守の重鎮達に、日本を取り戻すために模索し続ける心ある草莽達にとって道標となり得るような達見を伺う年末特別対談をお送りします。
ゲスト:西部邁(評論家)
聞き手:水島総
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【平成29年 年末特別対談】西尾幹二氏に聞く[桜H29/12/29] [政治]

【平成29年 年末特別対談】西尾幹二氏に聞く[桜H29/12/29]

北朝鮮問題などで緊迫する国際情勢に対し、国政が十分に対処し得ていたとは言えないながらも、人々の意識にわずかな変化の兆しも見えた平成29年を振り返りながら、優れた洞察力で時代を先見し、有為な視点を示してきた保守の重鎮達に、日本を取り戻すために模索し続ける心ある草莽達にとって道標となり得るような達見を伺う年末特別対談をお送りします。
ゲスト:西尾幹二(評論家)
聞き手:水島総
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【12月29日配信】上念司の経済ニュース最前線「チャンネルくらら2017年10大ニュース発表!」桜林美佐【チャンネルくらら】 [政治]

【12月29日配信】上念司の経済ニュース最前線「チャンネルくらら2017年10大ニュース発表!」桜林美佐【チャンネルくらら】

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【直言極言】韓国の卑劣、戦後保守の醜態~草莽崛起と独立自尊[桜H29/12/29] [政治]

【直言極言】韓国の卑劣、戦後保守の醜態~草莽崛起と独立自尊[桜H29/12/29]

今回は、案の定文在寅大統領が反故にした「日韓慰安婦合意」の問題を通して、戦後日本人にも求めたい独立不羈・自立自尊への自覚についてお話しいたします。
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