SSブログ

以下略ちゃん これは酷い。 官僚を「オマエ」呼ばわりして上から目線で怒鳴り散らす櫻井充(民進党)議員。 なんか勘違いしてませんか? [政治]

以下略ちゃん これは酷い。 官僚を「オマエ」呼ばわりして上から目線で怒鳴り散らす櫻井充(民進党)議員。 なんか勘違いしてませんか?

【ヤクザ野党】ヤクザのような野党議員!乱暴な言葉使い!まだモリカケ?これが今の野党と思うと腹が立つ

nice!(9)  コメント(0) 

上念 司 これ酷いな。財務省、金返せ!!→財務省、借りたままの6000億円 [政治]

上念 司 これ酷いな。財務省、金返せ!!→財務省、借りたままの6000億円

記事は⇒http://blog.goo.ne.jp/adragonisflying12345/e/f1be2c3dcc30c134579f0098de667888
nice!(0)  コメント(0) 

渡邉哲也 はい、そこで問題になるのが事実上の難民である朝鮮籍 と 日韓地位協定で守られていた韓国人 しかし、日韓地位協定は事実上日切れしている。 [政治]

渡邉哲也 はい、そこで問題になるのが事実上の難民である朝鮮籍 と 日韓地位協定で守られていた韓国人 しかし、日韓地位協定は事実上日切れしている。

nice!(0)  コメント(0) 

渡邉哲也 国連安保理による北朝鮮への制裁決議 24か月以内の出稼ぎ労働者の強制送還が含まれているわけです。 国民の保護義務は国家にあり、国家の責任を国民は負う。 パスポート標準文言 これは世界共通で、相手国政府の要請で相互主義原則で保護しているに過ぎない。 [政治]

渡邉哲也 国連安保理による北朝鮮への制裁決議 24か月以内の出稼ぎ労働者の強制送還が含まれているわけです。 国民の保護義務は国家にあり、国家の責任を国民は負う。 パスポート標準文言 これは世界共通で、相手国政府の要請で相互主義原則で保護しているに過ぎない。

nice!(0)  コメント(0) 

渡邉哲也 言論機関が言論弾圧ですか? [政治]

渡邉哲也 言論機関が言論弾圧ですか?

nice!(1)  コメント(0) 

若者が支持する自民党、高齢者が支持する立憲民主党【サンデイブレイク41】 KAZUYA [政治]

若者が支持する自民党、高齢者が支持する立憲民主党【サンデイブレイク41】 KAZUYA

nice!(0)  コメント(0) 

文在寅大統領、冷たくされても中華様についていく?『孤独のグルメ~二千年来の夫婦編~』 KAZUYA [政治]

文在寅大統領、冷たくされても中華様についていく?『孤独のグルメ~二千年来の夫婦編~』 KAZUYA

nice!(0)  コメント(0) 

【12月25日配信】江崎道朗のネットブリーフィング「マスコミが報じないトランプ政権の真実・エルサレム首都宣言の裏側には!?」小野義典【チャンネルくらら】 [政治]

【12月25日配信】江崎道朗のネットブリーフィング「マスコミが報じないトランプ政権の真実・エルサレム首都宣言の裏側には!?」小野義典【チャンネルくらら】

nice!(0)  コメント(0) 

【頑固亭異聞】これで良かったのか?平成29年[桜H29/12/25] [政治]

【頑固亭異聞】これで良かったのか?平成29年[桜H29/12/25]

守るべきものと、正すべきもの。日本のために論陣を張ってきた“ガンコ者たち”が集い、時事をはじめとする様々なテーマについて、互いに一家言を交えていきます!
キャスター:三輪和雄・佐波優子・西村幸祐
■ これで良かったのか?平成29年
nice!(0)  コメント(0) 

【Front Japan 桜】天皇誕生日一般参賀・奉祝日の丸行進 / 国連安保理決議で航空機に乗れない人々 / 平和攻勢に転じた中国 / 前田有一の2017年を代表する映画5本[桜H29/12/25] [政治]

【Front Japan 桜】天皇誕生日一般参賀・奉祝日の丸行進 / 国連安保理決議で航空機に乗れない人々 / 平和攻勢に転じた中国 / 前田有一の2017年を代表する映画5本[桜H29/12/25]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:鈴木くにこ・前田有一・渡邉哲也
■ VTR:12.23 天皇誕生日一般参賀・天皇誕生日奉祝日の丸行進
■ 国連安保理決議で航空機に乗れない人々
■ 平和攻勢に転じた中国?!
■ 前田有一が選ぶ!2017年を代表する映画5本
nice!(1)  コメント(0) 

高橋洋一(嘉悦大)さんがリツイート 【体験版】高橋政治経済科学塾講義2018_新春特集号第4弾! 2018年を見据えて [政治]

高橋洋一(嘉悦大)さんがリツイート 【体験版】高橋政治経済科学塾講義2018_新春特集号第4弾! 2018年を見据えて

nice!(0)  コメント(0) 

小坪慎也 国益に寄与した者に対し、皇国臣民が御下賜品を配布。本日深夜から明日未明にかけて。 [政治]

小坪慎也 国益に寄与した者に対し、皇国臣民が御下賜品を配布。本日深夜から明日未明にかけて。

nice!(4)  コメント(0) 

高橋洋一 性懲りもなく今年も現れた「日本の借金1千兆円」煽り派をブッタ切る [政治]

高橋洋一 性懲りもなく今年も現れた「日本の借金1千兆円」煽り派をブッタ切る

nice!(0)  コメント(0) 

2017年12月25日 ザ・ボイス 長谷川幸洋 [政治]

2017年12月25日 ザ・ボイス 長谷川幸洋

5:27 官房長官 国連の北制裁決議を高評価
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=5m27s
15:26 河野外務大臣がイスラエルへ出発
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=15m26s
18:39 日豪地位協定 大枠合意へ
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=18m39s
21:35 ザ・フォーカス
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=21m35s
25:30 ご意見紹介
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=25m30s
26:19 後半戦オープニング
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=26m19s
32:04 ニュース
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=32m4s
36:10 日中与党交流が中国で開幕
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=36m10s
38:28 蓮舫氏が立憲民主党の枝野代表と会談
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=38m28s
40:41 過労自殺から2年 高橋まつりさんの母が手記を発表
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=40m41s
43:28 ペルーのフジモリ元大統領に恩赦 近く釈放へ
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=43m28s
43:44 エンディング
https://youtu.be/sDgrtvig4xw?t=43m44s
nice!(0)  コメント(0) 

【DHC】12/25(月) 青山 繁晴・居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】12/25(月) 青山 繁晴・居島一平【虎ノ門ニュース】

nice!(0)  コメント(0) 

朝のニュース解説 上念司 2017年12月25日 [政治]

朝のニュース解説 上念司 2017年12月25日

10:45 キタ 制裁決議に発狂ほw
https://youtu.be/3T-s6fhWl1Q?t=10m45s
14:02 キタの違法操業に先手しゅ?
https://youtu.be/3T-s6fhWl1Q?t=14m2s
17:24 留学生の不法就労増加ら
https://youtu.be/3T-s6fhWl1Q?t=17m24s
20:34 トランプの大型減税
https://youtu.be/3T-s6fhWl1Q?t=30m34s
26:02 主要労組 長時間労働是正を要求
https://youtu.be/3T-s6fhWl1Q?t=26m2s
29:32 動きなき日銀の一年
https://youtu.be/3T-s6fhWl1Q?t=29m32s
38:41 エンディング
nice!(1)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2136 さざれ石⑤ [余命三年]

余命三年時事日記 2136 さざれ石⑤
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/25/2136%e3%80%80%e3%81%95%e3%81%96%e3%82%8c%e7%9f%b3%e2%91%a4/ より

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
朝鮮籍の在日コリアン 訪韓要件を緩和へ=韓国政府
2017年12月22日15:50
【ソウル聯合ニュース】韓国政府は22日の在外同胞政策委員会で、在日コリアンのうち「朝鮮籍」を持つ人が韓国を自由に訪問できるよう制度を改善する方針を決めた。

安保理が北朝鮮制裁決議採択 石油精製品輸出を9割削減
2017年12月23日10:16
【ニューヨーク聯合ニュース】北朝鮮による11月末の大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射を受け、国連安全保障理事会は22日午後(日本時間23日午前)、新たな北朝鮮制裁決議を全会一致で採択した。
決議は、北朝鮮への石油精製品輸出の9割削減や北朝鮮の出稼ぎ労働者の送還が柱。

22日の韓国政府の発表 → 翌日23日に国連安保理決議。
以上を踏まえて、以下はコウ・ヨンギ (高英起) 氏という方が編集長を務める北朝鮮情報専門サイト「デイリーNKジャパン」配信の記事2本を報告致します。
なお、記事中の勘違いと思われる表記については、お気になされませんように。以上です。

韓国訪問の要件緩和で「在日朝鮮人」は消滅へ向かうか
デイリーNKジャパン 2017年12月23日 | 総連
ttp://dailynk.jp/archives/102376
韓国政府は22日の在外同胞政策委員会で、在日コリアンのうち「朝鮮籍」を持つ人が韓国を自由に訪問できるよう制度を改善する方針を決めた。過去に同様の施策がとられた際には、朝鮮籍から韓国籍への変更が一気に進んだ経緯があり、在日コリアンの人口動態がどうなるか興味深い。
(参考記事:「朝鮮籍」在日コリアンの訪問要件を緩和…韓国政府)

聯合ニュースによれば、朝鮮籍の在日コリアンの数は現在、3万人ほどだという。これに対し、韓国籍は昨年末の時点で約45万3000人(法務省入国管理局調べ)いる。ただ韓国籍の方は、最近日本へ来たばかりの留学生やビジネスマンも多数含まれており、戦前に来た人とその子孫――旧来のいわゆる「在日」は30万人ほどだ。

ちなみに1980年代までは、朝鮮籍も10万人単位で存在していた。当時は、在日コリアン全体の数が約70万人だった。韓国籍と朝鮮籍の内訳がどうなっていたか、法務省もデータを出していないのだが、概ね韓国籍6に対し朝鮮籍が4ほどの比率だったはずだ。

■問題の背景と歴史
日本社会には、朝鮮籍の在日朝鮮人は現在の北朝鮮にあたる朝鮮半島北部の出身、韓国籍の在日韓国人は南部の出身であると捉える見方が少なからず残っている。朝鮮半島問題を取材する、新聞やテレビの記者であってもそうだ。報道を見ていても、稀にだが在日朝鮮人の国籍を「北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)国籍」と説明しているものがある。
しかし歴史的経緯から言うと、こうした認識は正確ではない。
そもそも、すでに日本国籍に帰化した人も含めて、在日コリアンの9割以上は朝鮮半島の南部、つまり現在の韓国にある地域の出身者とその子孫なのだ。それにも関わらずなぜ、朝鮮籍を持つ人々が在日コリアン社会を二分する存在となってきたのか。

■もともと全員が「朝鮮」
1910年の「日韓併合」によって、朝鮮半島の人々の国籍はすべて「日本」となった。第2次世界大戦で日本が敗戦を迎えた時点においても、本国に独立国家が樹立されていなかったために、外国人とはみなされていなかった。日本国籍を喪失し、日本において外国人とみなされたのは、1947年に「外国人登録令」が発布されてからだ。
この時点で、日本にいた朝鮮半島出身者の国籍は、すべて等しく「朝鮮」となっていた。外国人登録の国籍欄に「韓国」という表示が認められたのは、その旨を指示する法務省民事局長通達(1950年2月)が出されてからだ。
そして日韓両政府は、1965年の国交正常化と同時に、「日韓法的地位協定」を締結。これによって、戦前から日本国内に居住する在日韓国人とその子孫に対しては、「永住権(協定永住権)」が与えられた。
この際、外国人登録の国籍を「朝鮮」のままにしておくか、「韓国」に変えるかは本人の自由だったが、多くの人が国籍を変更した。なお、1982年の難民条約発効などを経て、現在は朝鮮籍と韓国籍とを問わず、在留資格は「特別永住者」となっている。

■なぜ朝鮮籍は減少したか
その後も、朝鮮半島南部の出身でありながら、日韓国交正常化後も相当数の人々が朝鮮籍を保持しきたのはなぜか。
理由は、政治的に北朝鮮を支持していたり、祖国の分断を肯定したくないとの心情から南北いずれへの帰属も表明しないという立場だったり、国籍にまったく無頓着だったりと理由は様々だ。
■「朝鮮」は国籍にあらず
ちなみに日本政府は、外国人登録上の「韓国」表示は国籍を表すものと認めているが、北朝鮮とは国交がないために、「朝鮮」表示は国籍ではなく個人の背景を表す「記号」に過ぎない、との見解を示してきた。しかし、中国人と台湾人の国籍表示は「中国」で統一されており、これと同様に、「朝鮮」と「韓国」も何か他の表示に統一してはどうか、との意見が、一部の在日コリアンから提起されたこともある。
ただ前述したように、朝鮮籍の在日コリアンは現在では3万人程度とかなり少なくなっている。

■革新政権下で変更が進む
朝鮮籍が減った理由は、韓国籍への変更と日本国籍への帰化が進んでいるからだ。とくに、金大中・廬武鉉の革新政権時代に韓国籍への変更が大きく増えたもようだ。「旅行証明書」の発給を受けて韓国旅行を体験した人々が、その楽しさにハマってしまったのだ。また海外でビジネスをする上で、北朝鮮よりは韓国のパスポートを持っていた方が有利なのは言うまでもない。
今や、朝鮮総連のメンバーも多くが韓国籍を取得しているほどだ。核・ミサイル開発を巡り北朝鮮に対する国際圧力が強まっている現状を踏まえれば、文在寅政権による訪問緩和を受け、今後もいっそう韓国籍への変更が進むものと思われる。

■熱烈な北支持者も
しかしそれでも、当分は朝鮮籍がゼロになることはないだろう。朝鮮総連には少数ながら、北朝鮮を熱烈に支持する人々が残っているからだ。
ちなみに、北朝鮮に日本からの帰国運動で渡った家族や親戚がいるために、政治的な信条と関係なく、かの国を往来している在日コリアンもいる。ただ近年では、韓国籍であっても北朝鮮を訪問することはできる。そうした人々を排除していたら、朝鮮総連は組織としてもたなくなっているのだろう。
問題なのは、朝鮮籍にはごく一部ながら、北朝鮮当局の意を受け、韓国に対する地下工作に加担してきた人々がいることだ。
(参考記事:韓国でつかまった北朝鮮スパイが「東京多摩地区」で会っていた人物とは!?)
韓国では、秘密裏に北朝鮮と協力したり、北朝鮮を礼賛したりしたら、国家保安法違反により処罰の対象となる。それを考えると、文在寅政権の訪問緩和も無制限とはならず、ある程度の線引きを残して行われるものと思われる。
参考記事より
韓国でつかまった北朝鮮スパイが「東京多摩地区」で会っていた人物とは!?
デイリーNKジャパン 2015年01月18日
韓国憲法裁判所は2014年12月19日、左派政党・統合進歩党が「従北」であり「民主的基本秩序に反する」として、強制解散させることを決定した。統合進歩党は合法的に結党され、5人もの国会議員を輩出していた。そんな政党が、なぜ強制解散に追い込まれたのか。その背景には日本人にとっても「他人ごと」とは言えない、北朝鮮のスパイ活動がある。

■キリスト教会で「戦闘態勢に入れ」
韓国政府は、北朝鮮は今なお朝鮮半島の「武力赤化統一」をねらっていると見ている。そのシナリオはこうだ。
▼38度線付近に配備された朝鮮人民軍の野砲部隊による一斉砲撃に合わせて、特殊部隊や歩兵部隊等の地上兵力が38度線を南進して一挙に首都ソウルを確保する。▼同時に韓国国内では北朝鮮の指令を受けた「地下党」が後方攪乱のために軍や政府機関、インフラを攻撃するとともに、デマ等を流布して民心を混乱させて、韓国軍の南進阻止作戦を妨害する。▼韓国支援に向かう在日米軍の行動を阻止するために、日本でも在日米軍や自衛隊、インフラを攻撃する。
韓国憲法裁判所は統合進歩党が、ここで言われている「地下党」であると認定したわけだ。
さらに同党は、「内乱計画」までも策定していたとされる。
最高裁で内乱事件の上告審裁判が進行中の同党議員・李石基(イ・ソッキ)氏は、起訴状によると、南北の軍事的緊張が高まっていた2013年5月、自身が主導する地下党組織「RO(Revolution Organization)」のメンバー約130人をソウル市内のキリスト教会に集め、「即刻戦闘態勢に入るように準備しなければならない」等と暴動を起こす謀議を行ったという。
また、李議員は国会議員の立場を利用して、韓国国防部に対して在韓米軍や韓国軍の作戦計画等の資料を要求。とくに極秘資料「韓米共同局地挑発対応計画」については、米韓連合軍の対応、自衛隊や在日米軍との情報共有や共同作戦の有無など、北朝鮮が南進する際に最も必要とする情報を収集したという。
果たして、統合進歩党は北朝鮮のどのような部署から指示を受けて活動していたのだろうか。
韓国版スパイ防止法と言える「国家保安法」違反で逮捕された党員C氏は2010年から翌年にかけて、北朝鮮の工作機関「225局」や朝鮮総連の関係者と接触したことが韓国国家情報院により確認されており、本人も容疑を一部認めている。要するに、彼は統合進歩党の指導機関である225局、そしてその側面支援部隊である朝鮮総連とのクーリエ(秘密伝令)を務めていたのだ。

■朝鮮総連「随一の能力を持つ男」
「225局」は朝鮮労働党の「文化連絡部」を起源とする工作機関で、平時には韓国や日本で地下党をつくって情報収集を行い、有事には地下党を蜂起させて後方攪乱を行うことを任務としていると言われる。昨年10月に死亡した康寛周(カン・グァンジュ/別名・姜周一=カン・ジュイル)が長らく局長を務めた、朝鮮総連の指導機関としても知られる。
225局を一躍有名にしたのは、2011年に摘発され超大型スパイ事件「旺載山(ワンジェサン)事件」だ。
ソウル中央地検公安1部が作成した「北朝鮮『225局』連携 地下党『旺載山』スパイ事件 中間捜査結果」によれば、1993年に極秘訪朝して金日成(キム・イルソン)主席と接見した金徳龍(キム・トンニョン)氏は、韓国の政界・軍・社会団体等の関係者を抱き込み、地下党「旺載山」を結成。その中の軍人に指示して仁川(インチョン)市内の軍事施設や重要インフラを爆破、放送局を占拠、「市民軍」による市内の制圧を計画・準備していたという。
そして驚くことに金氏は、2005年10月と2009年7月、10年11月の計3回にわたり、「225局」日本地域責任者であり、朝鮮総連の現役幹部でもある男性と東京多摩地区で秘密接触。この男性から「金正日国防委員長が指示した地下党『旺載山』の組織指導方針の伝達を受けた」というのだ。
工作機関「225局」と韓国地下党、そして朝鮮総連。この三者は現在も武力赤化統一を目指して水面下で連携して秘密工作を展開しているのだろうか。
朝鮮総連は綱領で「同胞の権益擁護とチュチェ偉業の継承・完成」を並列させているが、件の男性は総連の中でも「随一の能力を持つ」と評される人物。朝鮮総連は会員の離反が言われて久しいが、時代遅れの「武力統一」にかかわっているヒマがあったら、拉致問題の解決や日朝関係の進展にその「能力」を使うべきなのではないのか。(取材・文/ジャーナリスト 三城隆)

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
台湾の自由時報が下記のニュースを配信しています。
びっくりしたというか、開いた口が塞がりません。

另類「哈韓」? 日本出現北韓粉
自由時報 12月24日23:35
ttp://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2292832
ロイターの写真が添付されていたので、「東京北朝鮮クラブ」で検索したらロイターの日本語版記事があったのでこちらをご覧ください。↓
日本の北朝鮮ファンクラブ「先軍女子」の正体 若い日本女性が手作り衣装でパフォーマンス
東京経済新報 ロイター2017年11月06日
ttp://toyokeizai.net/articles/-/196328
↓ 台湾のネット専門メディア・上報のインタビュー動画。字幕以外は日本語です。
日本女孩組團「軍中第一女孩」 為北韓女粉絲俱樂部
YouTube 上報 NEWS 2017/11/02
ttps://www.youtube.com/watch?v=nFuqkBj2wHI
先軍女子公式アカウント
@Seongunnyeoja
先軍女子(政治的意図なく純粋に北朝鮮の文化を楽しむ)による共同アカウントです。
百歩譲って踊りを真似るのは個人の自由としても、キム・イルソンとキム・ジョンイルの写真を飾るとは尋常ではありません。
グループ名の「先軍」は先軍政治からですね。
先軍政治について Wikipedia より
先軍政治 (朝鮮語: 선군정치 ソングンチョンチ) とは、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の公式イデオロギーで、すべてにおいて軍事を優先し、朝鮮人民軍を社会主義建設の主力とみなす政治思想である。先軍思想とも呼ばれる。2009年の憲法改正によってチュチェ(主体)思想とともに指導思想として憲法に明記されるようになった。
それと詳しくは知りませんが、原宿等の10代20代前半を対象とする服屋の販売員兼モデルには、朝鮮系混血が一定数いるようです。
思い起こせばマスコミによる韓流ブームの前に、韓国は服が安いから韓国へ行って買うのがおトクという情報をよく見聞きした時期がありました。
原宿は、日本人の10代を中心とした若年層をターゲットにしたする北朝鮮(=韓国)の洗脳活動拠点と化した可能性があると考えます。
半島有事の際は、その対象が100万人レベルになろうとも、日本政府は民間を活用してでも日本国籍の半島出身者の子孫とその混血1/2~1/4の全員を拘束して思想調査を行い、結果次第では処分もすべきです。高齢による自然減で統計処理をすれば問題ありません。
これを避けるには、自らが日本への忠誠を実際の行動で示すしか方法はありません。
この状況下でK-POP大好きなんて怪しい。
ここで見過ごしたらまた70年かけて同じことが繰り返される可能性があります。以上です。
nice!(1)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2135 余命の女性軍団アラカルト四季の移ろい25 [余命三年]

余命三年時事日記 2135 余命の女性軍団アラカルト四季の移ろい25
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/25/2135%e3%80%80%e4%bd%99%e5%91%bd%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e8%bb%8d%e5%9b%a3%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e3%81%ae%e7%a7%bb%e3%82%8d%e3%81%8425%e3%80%80/ より

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
『2129 2017/12/22アラカルト②』記事の皆さんご投稿と同じく、自分ちにも12/23着で札幌弁護士会さんより結果お知らせが届きました。配達証明扱いでした。新潟県、群馬、茨城県と東京、愛知県(到着順)に続き、うちはこれで六件目です。
内訳はいつも通りの通知書、議決書、決定書の三部構成です。今回は各一枚ずつでした。
決定書と議決書に、計七名の各弁護士さんに割り振られた懲戒請求者ごとの事件番号を一括で記載してあります。(第4号から第7966号までですので、多分第五次の懲戒請求に参加なさった全員分or近い量が送付されているかと思います。)
また通知書は請求者個人宛てでは無く、「懲戒請求者殿」となっていました。今までに来た中では群馬と茨城県が同じパターンでしたが、個へのお知らせの手間を省いたってことですね。
例によって今までと同じく、内容をお知らせ致します。議決書は少し長いです。↓

★12/21付け通知書。
「この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。」に関するいつもの内容です。会長印はモノクロコピーでした。

★12/21付け決定書。
「札幌弁護士会は、掲記の懲戒請求について次の通り決定する。」
続いて〔主文〕には、計七名の弁護士を「懲戒しない」。
「〔理由〕
本件懲戒請求について、綱紀委員会に調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。」会長印は朱肉の直押印でした。

★11/24付け議決書。(紙節約の為か、両面コピーで一枚にまとめてありました。だからだいぶん字が小さいです。)
☆「主文」
「対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。」
☆「理由」
「第1 懲戒請求事由の要旨
対象弁護士らが、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日本弁護士連合会のみならず札幌弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。
(↑四季注・「要旨」とありますが、懲戒請求側が提出した事由『違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。』と同じ内容です。(「対象弁護士らが、」を付け加えて寧ろ増えてます。)
もしや余命さんブログをご覧になっているのかな?)」
☆「理由」
「第2 対象弁護士らの弁明の要旨
1 対象弁護士らが、個人として懲戒請求人らの主張するような行為をした事実はない。
(↑四季注・撤回されず今も継続中の組織の声明に賛同し、推進する行為を「個人」としてなさった事実はないそうです。
「個人」として声明に賛同なさっていないそうです。(不賛同?つまり反対のお立場?では撤回を推進する行為は何かなさったのかな?)
またこの「個人」には果たして組織の一員としての意味も含まれているのか、悩みました。)

2 「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」などというのは、懲戒請求者らの独自の見解である。
(↑四季注・「独自の見解」とは、つまり各弁護士さんは「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は「違法」では無いとのお考えで良いのかな。
「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が指し示す声明はどれか、下記「4」に書いてあるので認識はなさっていますね。
しかし「4」にある二つの声明が「違法」で無いとお考えなら「違法」で無いとそのままストレートに仰れば良いのに、「懲戒請求者らの独自の見解」と、請求者の考えを否定する形で事由を遠回しに否定しているのはずるいな、と思いました。お考えをストレートに表すのを避ける事で、賛同か否かについても直接表すのを避けたのかな?
そしてもし「違法」で無いとお考えなら、それは組織の一員として声明に賛同していると捉えても良いのかな?
でも上の「1」では、「個人」として賛同なさっていないと読みましたが。
賛同か否かの矛盾が生じます。)

3 「二重の確信的犯罪行為」との主張については、趣旨不明である。
(↑四季注・「趣旨不明」とは、先ず日弁連さんと札幌弁護士会さん二つの声明で「二重の」のもとにある考えや主なねらい、言おうとする肝心なことが理解出来なかったって事でしょうか。
念の為。↓
☆「趣旨とは→1 事を行うにあたっての、もとにある考えや主なねらい。趣意。
2 文章や話などで、言おうとする事柄。趣意。」
☆「趣旨とは→①ある事をする理由・目的。趣意。
②話や文章の言おうとする肝心なこと。要旨。 」(コトバンクより)
下記「4」で二つの声明を認識なさっていますし、各弁護士さんは二つの弁護士会に所属なさっている筈です。でも「二重の」は理解なさらなかった。
ここでは「二重の」の認識に矛盾が生じていますね。なんで?
また上の「2」で「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は「違法」で無いともしお考えなら、また「趣旨不明」と仰る以上は、二つの声明は「確信的犯罪行為」でも無いとのお考えで宜しいのでしょうか。
でも「1」では「個人」として声明に賛同なさっていないのですよね。矛盾が生じます。
やはりストレートに弁明なさらないのはずるいです。寧ろ弁護士さん方の仰りたい「趣旨」が、もとにある考えや主なねらい、言おうとする肝心なことが「不明」です。)
4 懲戒請求事由が、日本弁護士連合会の2016年7月29日付け会長声明等や札幌弁護士会の2010年3月26日付け会長声明を問題とするものであるならば、これらはいずれも正当な言論活動である。
(↑四季注・「二重の」の意味は理解がお出来にならなかったけど認識はなさっている所属組織の二つの声明を「正当な言論活動」と明確にお認めになるのであれば、やはり組織の一員として声明を認めているし、それは賛同していると捉えます。でしたらストレートにそう仰れば良いのに。
でも上の「1」では「個人」として賛同なさっていないのですよね。やはり矛盾が生まれます。

以上全ての弁明要旨を自分なりにまとめますと、二つの「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は多分「違法」では無いし、(声明を出した両組織に属しながら、両声明の存在をご存知ながら、何故「二重の」になるかは理解出来なかった二つの声明は)多分「確信的犯罪行為」にもあたらないし、更に組織の「正当な言論活動」と明確に認めている。だから組織の一員として賛同なさっていると考えられる。
でも一方で「個人」として声明に賛同なさっていないお立場でもある。
「1」で「個人」として不賛同。(つまり反対?)
「2」で多分「違法」では無いので、多分組織の一員として賛同。
「3」で多分「確信的犯罪行為」では無いので、多分組織の一員として賛同。(ここでは「二重の」の声明認識にも矛盾が。)
「4」では明確に「正当な言論活動」と仰っているので、明確に組織の一員として賛同。

強制であれ任意であれ組織に属し会費を払い、弁護士法をベースに各組織の会規等の元行動しながら、組織の行為は認めつつ、でも「個人」としては組織の行為に賛同なさらない。
組織と組織に属する「個人」とを切り離した考えと思いました。弁護士会を構成するのは会員お一人お一人の筈なのに。

以前の自分投稿から一部引用。↓
☆「組織とは→社会科学における組織(そしき、英: organization)は、共通の目標を有し、目標達成のために協働を行う、何らかの手段で統制された複数の人々の行為やコミュニケーションによって構成されるシステム[1]のことである。」(Wikipedia「組織」より)
↑組織とは一体何なのでしょう。弁護士会組織を一体どうお考えなのかな。各弁護士さんに伺いたいところです。)」

☆「理由」
「第3 証拠等
1 懲戒請求者ら提出分
懲戒請求書
2 対象弁護士ら提出分
弁明書
3 当委員会
丙1 会長声明(日本弁護士連合会、2016年7月29日付け)
丙2 会長声明(札幌弁護士会、2010年3月26日付け)」
☆「理由」
「第4 当委員会の認定した事実
1 朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士連合会において、2016年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。丙1)が出されている。

2 札幌弁護士会において、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件札弁会長声明」という。丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士髙崎暢であった。」
☆「理由」
「第5 当委員会の判断
1 本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償化法案の適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容が違法とは認められない。
(↑四季注・綱紀委員会の皆さんは平等の元、明確に「違法」とはお認めにならないそうです。憲法違反や外患行為は、平等の元では「違法」ではないそうです。)

2 対象弁護士髙崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。
(↑四季注・ここでも組織と組織を構成する「個人」とが切り離されています。やはり組織を一体どうお考えなのか、はっきりして頂きたいです。)

3 対象弁護士らにおいて、本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士として品位を失うべき非行にあたるとは認められない。
(↑四季注・「第2」弁明要旨では、所属する両組織が出した両声明は多分「違法」では無いし、(「二重の」の認識矛盾が生じつつ)多分「確信的犯罪行為」でも無いし、且つ「正当な言論活動」と明確にお認めになっています。
でも委員会のご判断は「弁護士個人として賛同したとの事実は認められず」だそうです。
弁明要旨「1」の「個人」として賛同なさっていない、がその根拠でしょうか。(「個人」の単語がリンクしてますし。)
「2」「3」「4」を読むに、両組織の一員としては両声明をお認めになっているのに。
またたとえ弁護士さん「個人」が賛同したとしても、声明の活動を推進したとしても、憲法違反で日本国籍を持つ日本国民の為の基本的人権と日本国民の生命財産と生存権と国の存立を脅かす外患行為な声明は「弁護士として品位を失うべき非行にあたるとは認められない。」そうです。)

よって、主文のとおり議決する。
平成29年11月24日
札幌弁護士会綱紀委員会
委員長 藤本明」
☆「平成29年12月21日
これは謄本である。
札幌弁護士会
会長 大川哲也」
議決書委員長さん自筆署名と委員長印はモノクロコピーでした。謄本の会長印は朱肉の直押印でした。

↑以上です(さらっと書けない無能で申し訳ございません)。
全てを読んで自分が得た結論は、組織と「個人」を切り離す考えは、「個人」の責任回避から生まれた考えと云う事です。
 賛同か否かを答えたくない。真ん中の、グレーゾーンなままで居たい。だから賛否に矛盾が生じています。「二重の」もそうです。二つの声明をご存知でも、それらを「確信的犯罪行為」とお考えではないしお認めになりたくないから、矛盾が生じる。
弁護士さん側の、もとにある考えや主なねらい、言おうとする肝心なことをグレーゾーンにし、「趣旨不明」と懲戒請求者のせいにして逃げる。「独自の見解」と懲戒請求者のせいにする。
考えてみたら(みなくても)今までの各弁護士会さん結果回答も同じでしたね。

やはり組織の誤った行為・行動は組織としても組織に属する個人としても相互で責任を取り、且つ相互で正す事の出来る、真っ当で強制加入団体でなくても良いネオ日弁連さんが出来る事を改めて強く望みます。
やっぱり先ずは官邸メールですね。
☆『余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは問題』
☆『余命20号 新弁護士会の設立について』
☆『余命54号 代理人弁護士について』
☆『【号外871】 日弁連「少年法、今後も20歳未満適用で」意見書提出について』
☆『【号外816】 好き勝手に政治活動を行う「強制加入」の日本弁護士連合会は解散すべきです』
あ、今回の書類もカラーコピーにてのちほどお送りしますね。
いつもありがとうございます。(四季の移ろい)
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2134 諸悪の根源マンセー日弁連⑦ [余命三年]

余命三年時事日記 2134 諸悪の根源マンセー日弁連⑦
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/24/2134%e3%80%80%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%a6/ より

踊る愛国者⑥-357
札幌弁護士会から決定書、決議書です。
ハンコは印刷ではなく押されたものでした。ご苦労なことですね。
要旨だけ報告します。
【対象弁護士らの弁明の要旨】
1.対象弁護士らが指摘の内容の行為をした事実はない。
2.「朝鮮人学校補助金支給要求声明が違法である」というのは懲戒請求者の独自の見解だ。
3.「二重の確信的犯罪行為」というのは意味不明。
4.会長声明は正当な言論活動である。
【懲戒委員会の判断】
1.朝鮮学校への補助金の支給や無償化法案の適用についての会長声明は違法とは認められない。
2.会長声明は組織上の機関として発出しただけだ。
3.対象弁護士は会長声明に弁護士個人として賛同したものではない。また仮に個人として賛同したとしても品位を失うべき非行とは認められない。
以上要約。
開き直りというか半べそというか青年の主張というか、もうどうしようもないレベルですね。
これまで個人的に知っている弁護士が2名いましたが、いずれもろくでもないやつで、一人は不注意で私の足を踏んで謝りもしない、もうひとりは通勤電車で近くの人にいちゃもんを付けては警察送りにするということをしょっちゅうやっているろくでなしです。
浅き夢見氏
昨日、平成29年12月21日付けの、札幌弁護士会から決定書が書留配達証明、親展で送られて来ました。既出かと思いますが以下に報告させていただきます。

平成29年度(網)第4~第1403 号
平成29年度(網)第1405~第2804号
平成29年度(網)第2806~第3505号
平成29年度(網)第3509~第4908号
平成29年度(網)第4913~第5612号
平成29年度(網)第5614~第6313号
平成29年度(網)第6316~第7015号
平成29年度(網)第7021~第7720号
平成29年度(網)第7722~第7966号
決定書
札幌弁護士会は、掲記の懲戒請求について次のとおり決定する。
主文
本会会員高崎暢弁護士(登録番号17879)を懲戒しない
本会会員大川哲也弁護士(登録番号22779)を懲戒しない
本会会員磯部真士弁護士(登録番号33626)を懲戒しない
本会会員林賢一弁護士(登録番号31126)を懲戒しない
本会会員高木淳平弁護士(登録番号31635)を懲戒しない
本会会員綱森史泰弁護士(登録番号31646)を懲戒しない
本会会員中村隆弁護士(登録番号20757)を懲戒しない
理由
本件懲戒請求について、綱紀委員会に調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規程により、主文のとおり決定する。
平成29年12月21日
札幌弁護士会
会長 大川哲也[朱角印]
議決書
札幌市中央区大通西10丁目4-133
南大道ビル新館7階 たかさき法律事務所
対象弁護士 高崎 暢(登録番号17879 )
札幌市中央区北4条西20丁目1-28
N420ビル 橋本・大川合同法律事務所
対象弁護士 大川哲也(登録番号22779)
札幌市中央区大通西11丁目4
半田ビル5階 磯部法律事務所
対象弁護士 磯部真士(登録番号33626 )
札幌市中央区南1条西10丁目3
南1条道銀ビル4階 米屋・林法律事務所
対象弁護士 林 賢一(登録番号31126 )
札幌市中央区北2条西9丁目1
ウォールアネックス401 高木淳平法律事務所
対象弁護士 高木淳平(登録番号31635)
札幌市中央区南1条西9丁目
第2北海ビル3階 堀江・大崎・綱森法律事務所
対象弁護士 綱森史泰(登録番号31646 )
札幌市中央区北5条西11丁目17-2
札幌総合法律事務所
対象弁護士 中村 隆(登録番号20757 )
主文
対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の要旨
対象弁護士らが、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は 、日本弁護士連合会のみならず札幌弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である 。
第2 対象弁護士らの弁明の要旨
1 対象弁護士らが、個人として懲戒請求人らの主張するような行為をした事実はない。
2 「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」 などというのは、懲戒請求者らの独自の見解である。
3 「二重の確信的犯罪行為」との主張については、趣旨不明である。
4 懲戒請求事由が、日本弁護士連合会の2016年7月29日付け会長声明を問題とするものであるならば、これらはいずれも正当な言論活動である。
第3 証拠等
1 懲戒請求者ら提出分
懲戒請求書
2 対象弁護士ら提出分
弁明書
3 当委員会
丙1 会長声明(日本弁護士連合会、2016年7月29日付け)
丙2 会長声明(札幌弁護士会、2010年3月26日付け)
第4 当委員会の認定した事実
1 朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士連合会において、2016 年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。丙1)が出されている 。
2 札幌弁護士会において、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件札弁会長声明」という。丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士高崎暢であった。
第5 当委員会の判断
1 本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償化法案の適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容が違法とは認められない。
2 対象弁護士高崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。
3 対象弁護士らにおいて、本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士として品位を失うべき非行にあたるとは認められない。

以上ですが、朝鮮学校への平等な扱いとは、甚だ虫の良すぎる要求でしかありません。どこに、自国民と敵意丸出しの仇なす国家の民族学校を同列に扱う国があるのでしょうか。日本国憲法は日本国民の権利保護又、義務を唱うものであり、決して外国人を対象としたもので無い事を自覚して欲しいものです。怒り心頭で体が震えます。(浅き夢見氏)

.....第五次の議決書がすべて戻ったら、全国の地検の返戻文書とともに資料として書籍化する予定である。もちろんみなさんのツッコミ満載コメントもつける。たぶん自費出版で赤字だろうなあ....。
御隠居
余命翁様、スタッフの皆様、同士の皆々様、寒さが厳しくなって来てもおります。どうぞ、年末年始を迎えられるに当たりまして体調を崩されることなきようどうぞご自愛ください。
早速ですが、札幌弁護士会より昨日(12/23)に12/21付の懲戒請求に対する決定書が届きました。
予定通り、高崎暢(登録番号17879)、大川哲也(登録番号22779)、磯部真士(登録番号33626)、林賢一(登録番号31126)、高木淳平(登録31635)、綱森史泰(登録番号31646)中村隆(登録番号20757)の7名の懲戒請求弁護士に対する「懲戒処分無し」の決定書(札幌弁護士会 会長大川哲也名、札幌弁護士会綱紀委員会委員長 藤本明による連名)が届きました。参考に以下の内容を記載させていただきます。
○議決書における委員会の認定した事実
1.朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士会連合会において、2016年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。丙1)が出されている。
2.札幌弁護士会においては、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件弁護士会長声明」という。丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士高崎暢であった。
○当委員会の判断
1.本件日弁連合会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償援化法案のを適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容ご違法とは認められない。
2.対象弁護士高崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。
3.対象弁護士らにおいては、本件日弁連合会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとは認められない。
主旨は以上の通りです。
とりあえずご報告迄。

以下は私見です。削除されても構いません。
・私物化した反日学校も文科省認定の高等教育機関である日本の高校も同一視する屁理屈と日本国憲法を尊守をするべきものを屁理屈と自己都合によって歪曲し、日本国民の国益に沿うべくして弁護士として日本国に認定されている弁護士としての品位が失われている中で、品位?にしがみつく醜態をさらしている姿がありますね。元から品位のない人達もなりすまして潜り混んでいますから、今さら驚くことはないですが。

匿名希望
弁護士等による本人特定事項の確認等の履行に関する会長声
当連合会は、2019年に予定されているFATF(金融活動作業部会)の第4次対日相互審査に向けて、会員による本人特定事項の確認及び記録保存義務等の履行状況を正確に把握することを目的として、会員に年次報告書の提出を義務付けることとし、2017年12月8日の臨時総会において「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」(以下「本規程」という。)の一部改正を決議するとともに、同年同月21日の理事会において「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則」の一部改正を決議した(以下「本規則」という。)。
ところで、FATFの「40の勧告」に伴い2007年3月29日に成立した犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)は、事業者が予防措置を講じることにより犯罪による収益の移転防止を図ることを目的とするところ、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人(以下「弁護士等」という。)による本人特定事項の確認等に相当する措置については、他の士業者の例に準じて当連合会の会則で定めるところによるとしている(犯収法第12条)。犯収法が弁護士等についてこうした規定を設けたのは、当連合会が、2007年の犯収法成立に先立ち、FATFの「40の勧告」が弁護士等を含む法律専門家に対して求めていた依頼者の疑わしい取引を通報する義務について強く反対したことによるものである。今回の改正においても、当連合会がこれまでの立場を堅持することにはいささかも揺るぎはない。
他方で、弁護士等がマネー・ローンダリングに加担することがあってはならないことは当然であり、当連合会は高度の自治権を持つ自主規制団体として、犯収法成立に先立ち、自ら会員に対し、本規程及び本規則により依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存を義務付け、犯収法の改正に応じて二度にわたりこれらを改正し、犯罪による収益の移転を防止するために会員に積極的に働きかけてきた(2012年12月20日及び2016年1月22日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律への対応に関する会長声明」)。当連合会は、本規程及び本規則を会員にこれまで以上に周知徹底し、研修にも積極的に取り組み、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与したり利用されたりすることがないよう、全力で取り組んでいく所存である。
2017年(平成29年)12月21日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋

以下は過去ログ2033諸悪の根源マンセー日弁連⑥であるが再掲しておくので再読を!
スファト
弁護士会が死刑廃止に向けて動いているけど、死刑廃止した国には現場判断で射殺出来るようになったり、刑期が3桁なっています。弁護士会が現場判断で射殺出来るようにしたり、刑期が3桁いくようにしてないのに、死刑廃止に向けて動いて欲しくないです。
軍事裁判での死刑廃止に向けて動いている国はないです。
テレビで朝鮮総連の事を批判的に言うとテレビ局に朝鮮総連の抗議が来ます。それでテレビ局は抗議に屈する話があったり、出演者に朝鮮総連の話をするなという事をしてきます。
もし、私がテレビ局の偉いさんなら、朝鮮総連に威力業務妨害、脅迫の罪で刑事告訴しますね。
便衣兵の話が出てきました。
親が便衣兵の罪で逮捕された場合、その子供は施設行きになるのか、もしくは、強制送還になるのですか?

.....平時に便衣兵のことを考えても意味がない。そもそも便衣兵というものが存在する環境は、戦争や紛争時、それも内戦のような近接戦である。日本は歴史的には明治維新という内戦を経験しているが、その直接的な死傷者の数は正確にはつかめていないが約数万程度の他国とは比較にならないほど少数であった。世界各国の内戦犠牲者数は
フランス革命 400万
米国南北戦争 82万
中国国共内戦 100万
朝鮮戦争   300万
ベトナム戦争 230万
というものであるが、内戦につきものなのが敵味方の識別問題である。内戦の場合は疑心暗鬼で文民が便衣兵として巻き込まれることにより犠牲者が激増する。朝鮮戦争は典型例であった。
戦時に法は機能しない。
<親が便衣兵の罪で逮捕された場合、その子供は施設行きになるのか、もしくは、強制送還になるのですか?>
質問内容から在日の方だと思うが、便衣兵での逮捕はまずあり得ないし、逮捕=処刑
が戦時国際ルールであるから、その仮定には無理がある。南北朝鮮人や帰化した元日本人がどうなるかは、その時の日本国民の感情次第であろうとしか答えようがない。
この関係は数年前から記述している。便衣兵でググればぞっとするほどヒットする。
ほぼ完璧のフォローとしては279 「実践戦時国際法」がいいだろう。以下、部分抜粋しておいた。

279 7.9 実戦戦時国際法より部分引用
Q.....在日は韓国の国防動員法を知っているのだろうか?
A.....たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。
余命は世界中の戦時における国家動員法を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。
老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも施行に関する規定がない。在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。
憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許されるものではない。この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。まあどうでもいいが。
今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。
この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。
安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは「国籍の確定」「居住の移動制限と特定」「通名使用の制限」であった。
命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。

「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」
「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」
「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」

.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。
「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」
「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」
「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」

.....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。
2013年とは大きく事情が変わっている。少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。

「交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(3)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」

.....これは在日暴力組織の蜂起があてはまるかと思われるが、この状況はまさに正規軍であって即刻殲滅対象である。

「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
 民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。

交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
.....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。

「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。 全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。 文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」
.....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。

「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
 職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。」
「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」

.....通名を一つ残した理由はこれだった。

「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
 実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」

.....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。

「李承晩ライン」
1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。
 これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
 日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。これが在留特別許可の原点である。

.....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。

.....「実戦、戦時国際法」2013-11-27 07:03
在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。
彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。
部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。
開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。
まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。
戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。
会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。

開戦までの平時
日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。
罰則をもって規制される。

日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。
新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。
いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。
韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。
インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。
明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。
 国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。
 国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。
国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。
次元がまったく違う。

武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。
国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。
戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。 (注 軍属のため実際は強制収容)

ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。
 大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。

交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
 民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって、
第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。
と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
 交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。
捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。
そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。
ですぐ降伏する。
一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。
これ国際法上合法の皆殺し。


戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。
もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。
また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。
だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。
暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。
おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。
まあ面倒くさい。
だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。
在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。
ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
 平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。
よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。

国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。

特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。
国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。
外患誘致罪のように法に明記される必要がある。
現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。

(一部ウィキペディア)
本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。
 ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、便衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えていないと思われる。
その危険性について触れておこう。

リーバ法(アメリカ陸戦訓令)
彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。

1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案
先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。
ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した

第一次世界大戦、ドイツの布告
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自由狙撃隊(便衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。

ボーア戦争(1899-1902)
捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱い、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。
イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがトレンドだったようだ。

戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。
これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。
全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。

便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。
両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。

スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことになる。
ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。
これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。

武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危険、認識が甘すぎる。戦時国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く、厳しく解釈しなければならないということだ。
 鳩山や仙谷に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。

もはや日本を貶める政党の考えだと日本人はみんな認識している。
むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり許されないのだ。

.....ここで一つお勉強。
幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
 実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。

小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。
当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者との懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。
「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。

さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。
アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。

2013年11月のブログ記事だがちょうど4年たっても風化していないな。当時は妄想であったが現在は....。
また在日諸君にいろいろと情報を提供してしまったなあ(反省)
nice!(0)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2133 2017/12/24アラカルト① [余命三年]

余命三年時事日記 2133 2017/12/24アラカルト①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/24/2133-20171224%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a0/ より

優游涵泳
最近は軍事に対する関心も高まって来ましたし、その知識も深まって来たと判断し、そろそろ頃合いかと考え記します。
多くの日本人が抱く「ミサイル防衛」のイメージは、迎撃ミサイルによる敵ミサイル破壊を以て、日本領土に着弾させない事でしょう。
実はこれは大変大きな捉え違いで、それを利用して歴代政府は「ミサイル防衛」そのものの定義を日本国民に謀って来ましたし、現安倍政権も口を大にして事実をハッキリ表明する事が出来ずにいます。
日本人の多くが本来の「ミサイル防衛」を知れば、JASSM-ER(ジャズム・イーアール)やJSM(ジョイント・ストライク・ミサイル)の配備程度でお茶を濁すのかと、怒りを覚える事でしょう。
では本来の「ミサイル防衛」に関してですが、迎撃ミサイルの充実化による迎撃体制の確立自体は間違いではありません。
然し乍ら、敵が放つミサイルのその全てを破壊する事は不可能ですし、その技術的問題点は既に小坪市議が自らのブログで触れておりますので、そちらを御参照下さい。
本来の「ミサイル防衛」とは、敵の攻撃力を上回る戦力を保有し、それを非常時にも確実に維持し続ける事で、必ず自らが被った被害以上の被害を敵に与える事を明確にし、敵に攻撃させない事です。
分かり易く表現すれば、北朝鮮が日本本土を狙っていなくても、一発でもミサイルを発射すれば、日本は北朝鮮に報復攻撃し北朝鮮を壊滅させる事が可能な体制が、本来の「ミサイル防衛」なのです。
つまり、一発のミサイルも撃たせない事です。
従って、迎撃ミサイルが死守するのは国民の生命では無く、報復攻撃を行う為のミサイル基地でなければ、本来の「ミサイル防衛」は成立しません。
本来の「ミサイル防衛」とは、迎撃出来る事では無く、ミサイルを撃たせない事。
この知識をを国民の多くに周知出来るかどうかが、安倍政権を支える上で重要な要素に成りますし、反日勢力排除の原動力にも繋がって行く事でしょう。

山桜
余命様、スタッフの皆様、告発や懲戒請求に取り組まれておられる皆様、感謝致します。
静かに浄化の動きが進行しつつあること、今上陛下の天長節と共に慶びを噛み締めました。道程は長く始まったばかりであると考えますが、我が国の浄化の様をこの目で見られると思うと興奮します。
実際に活動されている皆様には感謝してもしきれません。
半年前に本当に少額を送りましたが、今回も賞与が出ましたので恥ずかしながら送りたいと考えますが、読者の方も質問しておられましたが、前回と同じ大和会で良いかどうか、告知をお待ちしております。

.....結局、当初の予想通り、最初から最後まで余命の読者がやることになってしまったな。
ご寄付については、「すみれの会」の役割を告訴、告発の裁判全般に発展対応させ「日本再生大和会」はオンブズマン機能を持たせた在日や反日勢力対策を目的とした両輪設定だったのだが、すみれの会が期待通りの機能が発揮できず、そのぶん大和会に負担が生じ、予定はすべて完遂したものの、ふたつの大きな反省点が残ってしまった。
ひとつは寄付金の呼びかけを1回にとどめたことにより、上述のように片翼飛行になってしまい、12月解散となってしまった。余命の通帳も年金と印税収入あわせても納税分を除いて、約800万円のマイナスとなり支えきれなくなったものである。
従前から「ひた押し」と言ってきたが、負担が一部に偏ると活動は破綻する。その意味では我慢せずに呼びかけをすべきであった。
二つ目は余命自身の病気や事故による活動停止を懸念して、「余命がいなくても大丈夫」
という運営には関与しない独立したかたちをとったことである。「おまかせ」は格好はいいが、期待した機能が果たせないリスクを抱え込み、また、何をするにも時間がかかる。よって今回は社外監査的な役割になると思うが、直接指揮を執ることにした。
「やまと」と「うずしお」は従前とは違う攻撃的な組織である。定款の変更やその他で少々時間がかかっているが、もうすぐ告知できると思う。

ちぇりもあー
先日は、どうもありがとうございました。
「ハングルダンボール」の件、
せんたくさんのLIVEで質問させていただいだ、マイカルウオッチことちぇりもあーです。
>近々にこの全弁護士会の議決書は
>検察の返戻文書とともに書籍化する予定である。
そうですか。書籍化ですか。
そちらを本になさるとは、まさか思ってもいませんでした。
特に「公の機関」検察は、青天の霹靂でしょうね。(わはは)
横浜地検でしたっけ?
わざわざ「ハングルダンボール」で、嫌味のように告発文を送り返して来たのは、、、、。
しつこいようですが、わたくし「本気で」、ハングル云々のお写真、
見てみたいです。
出版本に載ってたらいいな。
表紙だったら「もっと」いいな。w

.....スタッフによると、そのまま載せると場所が特定されるということで、公開していないが、近々、その映像をせんたくチャンネルで披露しようかと思っている。

エア
やっと形ができてきたねぇ
中国・北朝鮮国境周辺に難民キャンプ建設予定5ヶ所。
コリアへの旅行禁止(2つの意味が考えられるけど)
国連安全保障理事会は22日午後、
北朝鮮による11月末の大陸間弾道ミサイル発射を受けた新たな北朝鮮制裁決議を中国、ロシアを含む全会一致で採択した。北朝鮮への原油輸出は現状を容認するが、石油精製品輸出を9割近く削減。
イギリス、ウイリアムソン国防相、日本海周辺に駆逐艦2隻を派遣した。。。さすがに最新鋭空母QE(クイーン エリザベス)は無理か
重要なのでもう一度・・・イギリスが日本海にて同盟軍との訓練のため軍艦派遣した!
以前カナダの潜水艦が日本に寄港した意味が理解出来なかったが、日、米、インド海軍との演習でわかった。
安部総理のセキュリティじゃなく、両国とも英国連邦。
となれば、盟主であるイギリスが軍艦派遣しないのは不自然。
というか両国、露払いだね。
以前も書いたけど、アメリカのテロ指定なんて刺身のつま程度であって、重要なのは世界を巻きこむ事。
先日の北朝鮮兵亡命映像には「国連軍提供」と書いてある。
湾岸戦争から学べば、誰でも読めるけどね(笑
ということで、北朝鮮70周年というクギリの年に大イベントが起きると思う。
それも3ヶ月以内かなぁ
ちなみに在日、反日・・・一部は激変するかもしれないけど・・・
短期間でイベント終了するから影響は少ないと思う。
現時点において「仏作って魂入れず」落胆しないように書いておく。
UAE原発問題再々表面化してきたし、コリアが自滅したとき交渉次第かなぁ・・・

大和媛君
何度目の制裁決議でしょうね。
庶民苛めなだけに思えるのですけどね?
■【北ミサイル】安保理、全会一致で対北制裁決議を採択 石油精製品の輸出9割近く削減 中露も同意  – 産経ニュース
ttp://www.sankei.com/smp/world/news/171223/wor1712230008-s1.html
2017.12.23
北朝鮮による11月の新型大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射を受け、国連安全保障理事会は22日午後(日本時間23日早朝)、米国主導の追加制裁決議案を全会一致で採択した。中露も同意した。決議では北朝鮮への石油精製品の輸出を9割近く削減し、北朝鮮が新たな核実験やICBM級のミサイル発射を強行した際には、安保理で石油輸出の制限強化の措置を取ることを初めて盛り込んだ。
採択を受けて、ヘイリー米国連大使は「決議は、さらなる挑発行為は、さらなる処罰と孤立を招くという平壌への明確なメッセージだ」と述べた。安保理で対北制裁決議が採択されるのは、核実験を受けた9月11日以降で、10回目となる。
決議では、北朝鮮への石油精製品の年間上限輸出量を年間50万バレルとし、9月の決議の200万バレルから規制を強化した。米当局は昨年の年間輸出量を450万バレルとみており、昨年比で89%の削減効果があるという。
米国が中国に強く迫っていた原油の供給停止には踏み込まなかった。決議では、原油の年間上限輸出量を400万バレルもしくは52万5千トンと具体的に数値化したが、中国からの年間供給量とほぼ同じで現状維持となった。ただ北朝鮮が核実験などを行った場合には、安保理が原油を含む石油の輸出制限を行うことを「決定する」と明記された。
また、貴重な外貨獲得源となっている海外出稼ぎ労働者については、2年以内に北朝鮮に送還させることを加盟国に義務付けた。米国が配布した決議案では「1年以内」としたが、ロシアが反対し修正された。亡命者や難民などは送還の例外となる。米当局は出稼ぎ労働者を約10万人と推定。最大の受け入れ先である中露は対応を迫られる。
また、石油や石炭などの密輸を防ぐため、決議違反が疑われる貨物船に対して、加盟国の港では押収、検査、凍結を義務付け、領海内でも実施を容認した。
北朝鮮の外貨収入源の締め付けも強化。北朝鮮による食料や農産物、機械、電子機器、土石類、木材、船の輸出を禁止。米当局は、今回の禁輸対象は北朝鮮の輸出総額の1割弱を占めると試算。従来の決議ですでに輸出の9割が制裁対象となっており、決議が着実に履行されれば、北朝鮮の輸出収入はほぼ絶たれる形となる。北朝鮮への輸入は産業機械、電気機器、運搬用車両、鉄鋼などが禁止対象となった。
このほか、人民武力省のほか、北朝鮮の金融関係者ら16人も資産凍結などの対象に追加した。(2017.12.24 大和媛君)

.....この流れだと日弁連も危ないね。

朝日新聞大好きだ
【激震スクープ】トランプが「核装備」「改憲」「空母保有」を首相に要請
2017.12.20
ttps://the-liberty.com/article.php?item_id=13934
トランプ米大統領は11月に来日した際、安倍晋三首相に、「憲法9条改正」「核装備」「空母保有」の3つを要請していたことが分かった。トランプ氏に近い米政権関係者が明らかにした。
このニュースは幸福の科学の報道なので、本当かどうかは不明。
本当なら、実質的な日本に対する命令なので、たぶん年明けから、安倍晋三首相は、「憲法9条改正」「核装備」「空母保有」のことで爆弾発言、朝日新聞はじめ左翼メディア、立憲民主党・日本共産党左翼政党、しばき隊極左勢力は上を下への大騒ぎとなるかもしれない。
日本にとって、超朗報だな。本当であってほしいな。

.....2007年、第一次安倍政権と共和党ブッシュ間の極秘会談として過去ログに掲載してある。余命の読者なら誰でも知っている10年前の記事だ。

佐久奈堕理
余命初代様のお御魂の弥栄と今上陛下の無病息災をお祈り申し上げます。
まずは神翁様、やまと うずしおの立ち上げ ありがとうございます。
ウズと天皇誕生月繋がりで久し振りにコメントさせて頂きます。
物事には全て中心が存在します。宇宙は一つの相似形 即ち渦。
最近の何処かのサイトで、お前らに天皇の存在意義を説明できるのか!というのを見かけ、私なりに愚見ではあると存じますが少し申し上げたいと思います。
1〜9の横並びの最後トリを締める9。1〜8までの数字を内包する最大数。古神道由縁のこの並び、普通すぎて気にとめる人もあまりおりません。では、9以外の1〜8に中心を与えて(5と4の間)、その対角同士を和するとどうなるか? 全て9になります。1+8、2+7という風に。では総数8までとして8以外の1〜7では?1+7,2+6共にその和は8。※この時、4が中心となるので立体的に視点を変えて4は重なっていることを理解してください。(糊代)4+4も8
なにが言いたいかと申せば、主となるものが9であればその内包する
子数はウズの中心を介し和せば主と同等となる資質を持つという事であります。子は親の鏡。生まれ落ちて後は親を手本に育ちます。
9の位置に当たるのが天皇であり、大臣で1〜7の7あたり、家庭の父親は5の位置くらいですか。5までは6の条件を知り得ない、7もまた8は知り得ない。知らぬが故手解きを乞う。乞う為には見合う資格が必要。それは上の存在を認め、服従するのが条件であると思います。
それでは上位の存在が悪人ならばいい様にされてしまうでないか!
その通りです。実例が芯のカケラもない民主党時代のガラクタ政権で見事実証されました。しかしこれは8.9位以下の社会意識が齎した結果であります。
古来ひとは、己が子を前に父親として無様には振る舞えないという自覚が尊厳を保ってきたのではなかろうか?その尊厳をしっかり携えて神と等しき指導者が御一柱お出ましになればどうでありませうか?
日本は周辺国を力でねじ伏せて出来た帝国ではありません。皇が鎮座されている誠の帝国それが大日本帝国であります。これこそが私の思う天皇の皇民の象徴たるご存在意義であると思います。
反天連なるクズにも足らぬガラクタどもを何時迄も黙認してデモをさせてそれで日本国民と言えるだろうか。
最後に9は8までとは次元が違うと言う話しで終わりたいと思います。
今日は12、24日なので12249を例にあげます。9以外の1224の総和は9、12249の総和18神算和合1+8=9 もう一例:5749の9以外574の総和16神算1+6=7、5749の総和25神算2+5=7つまり9を足さずとも神算の答えは同じ。即ち9=0存在しているが、実体は無しの霊であると。
天津日嗣天皇大神の御分霊を宿し、神政を行えるのは世界に唯一柱。すめらみこと御一柱。檄帝!君臣民の三つ巴紋 渦巻き弥栄え大和うずしほ燃えさかれ!
nice!(0)  コメント(0) 

顔識別監視カメラで進む中国の監視社会20171222 [政治]

顔識別監視カメラで進む中国の監視社会20171222

【新唐人=米NYに本部を置く中国語衛星TV】http://jp.ntdtv.com/
「世界最大の監視システム」を謳う「天網」。現在中国全土に設置する1億7000万台の監視カメラを4億台に増やすと発表しました。多くのカメラには顔を識別できる性能があり、中国の主要都市で使用されています。人権活動家は、顔識別による監視システムの使用目的は、社会統制のためであると指摘しています。
nice!(7)  コメント(0) 

世界で活躍する美女紹介!②

世界で活躍する美女紹介!②

世界で活躍する美女紹介シリーズ!
第二弾は美女バイオリニストのリディア・アンセル、美人パイロットのマリア・ぺターソン!
インスタグラムは@lydiaansel @pilotmaria
世界で活躍する美女紹介!③

世界で活躍する美女を紹介、文化人TVサポーターズにて配信します!
第三弾は美人ゴルファー三人を紹介!
クレア・ホグル、サンドラ・ガル、マッケンジー・オコーネル!
インスタグラムは@clairehogle @thesandragal  @kenzie.oconnell
nice!(1)  コメント(0) 

ストーカー?クリスマスイブなのに今年一番の恐怖体験… KAZUYA

ストーカー?クリスマスイブなのに今年一番の恐怖体験… KAZUYA

nice!(0)  コメント(0) 

部数下がれば朝日は変わる?日本を守る気ない新聞はつぶれるのみでしょ! KAZUYA [政治]

部数下がれば朝日は変わる?日本を守る気ない新聞はつぶれるのみでしょ! KAZUYA

nice!(0)  コメント(0) 

【実録!精鋭部隊】任務と現実のはざまで-第1空挺団「訓練検閲」[桜H29/12/24] [政治]

【実録!精鋭部隊】任務と現実のはざまで-第1空挺団「訓練検閲」[桜H29/12/24]

落下傘降下などの空中機動作戦や対ゲリラ戦を担う「精鋭無比」の空挺部隊・陸上自衛隊第1空挺団。 その日々の訓練の達成度が問われる2年に1度の大規模訓練「訓練検閲」が、平成29年9月、東富士演習場で数日間に亘って行われた模様を、葛城奈海が現地取材! 「攻撃」と「防御」に分かれ、空挺降下に続く100キロ行進や陣地構築、偵察、戦闘などを展開した各大隊の様子や、空挺団長へのインタビューなどをお伝えしながら、“臨むべき時”を見据えて訓練を重ねる隊員達の覚悟と、我が国が向き合うべき課題について考えます。
取材・語り:葛城奈海(予備3等陸曹)
nice!(0)  コメント(0) 

【日本潜水艦史】「海底に斜めに突き刺さる伊58潜水艦-五島列島沖合に海没処分された潜水艦24艦の調査」講演会 -ダイジェスト-[桜H29/12/24] [政治]

【日本潜水艦史】「海底に斜めに突き刺さる伊58潜水艦-五島列島沖合に海没処分された潜水艦24艦の調査」講演会 -ダイジェスト-[桜H29/12/24]

通常動力型として世界最高峰の技術水準を誇るまでになった、日本の潜水艦。日本海軍から海上自衛隊まで通算して、一昨年(平成27年)で運用100周年を迎えた事にちなみ、海軍史研究家の勝目純也氏と共に、その歴史を振り返ってきた本シリーズの外伝として、7月に続き、海底に眠る日本海軍潜水艦について報告された講演会の模様を、ダイジェストでお送りします!
◆日本潜水艦史 我が国潜水艦運用100年を見る -番外編-
海底に斜めに突き刺さる伊58潜水艦-五島列島沖合に海没処分された潜水艦24艦の調査講演会
 [平成29年12月3日 記念艦「三笠」]
 ・ 「調査結果」 浦環(一般社団法人ラ・プロンジェ深海工学会 代表理事)
 ・ 「各艦の特定の難しさ」 小原敬史(一般社団法人ラ・プロンジェ深海工学会 理事)
 ・ 「海底調査手法について」 柴田成晴((株)東陽テクニカ海洋計測部)
 ・ 「特定された潜水艦の軌跡」 勝目純也(海軍史研究家)
 ・ 「海没処分潜水艦調査の意義」 古庄幸一(元海上幕僚長)
 ・ ディスカッション
完全版は「国防・防人チャンネル」にて有料で配信されています。ぜひこちらも御視聴下さい!
 http://ch.nicovideo.jp/kokubo-sakimori
nice!(0)  コメント(0) 

髙山正之『放言BARリークス』#41 [政治]

髙山正之『放言BARリークス』#41

出演:髙山正之・阿比留瑠比・田北真樹子
今宵の「放言BARリークス」も『産経SP』!
お客様は、産経新聞社の、政治部編集委員の阿比留瑠比さんと
政治部官邸キャップの田北真樹子さん。
ただ、年末で忙しい産経記者さんにまさかのハプニングが…!?
さらに、クリスマスケーキとシャンパンを楽しみながら、
『2017年リークBest5』を大発表!
2017年最も注目を集めたNo.1リークと、
『リークス大賞』の栄冠は誰の手に!?
No.1リークを予想しながらお楽しみください[黒ハート]
nice!(1)  コメント(0) 

余命三年時事日記 2134 諸悪の根源マンセー日弁連⑦ [余命三年]

余命三年時事日記 2134 諸悪の根源マンセー日弁連⑦
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/12/24/2134%e3%80%80%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e2%91%a6/ より

踊る愛国者⑥-357
札幌弁護士会から決定書、決議書です。
ハンコは印刷ではなく押されたものでした。ご苦労なことですね。
要旨だけ報告します。
【対象弁護士らの弁明の要旨】
1.対象弁護士らが指摘の内容の行為をした事実はない。
2.「朝鮮人学校補助金支給要求声明が違法である」というのは懲戒請求者の独自の見解だ。
3.「二重の革新的犯罪行為」というのは意味不明。
4.会長声明は正当な言論活動である。
【懲戒委員会の判断】
1.朝鮮学校への補助金の支給や無償化法案の適用についての会長声明は違法とは認められない。
2.会長声明は組織上の機関として発出しただけだ。
3.対象弁護士は会長声明に弁護士個人として賛同したものではない。また仮に個人として賛同したとしても品位を失うべき非行とは認められない。
以上要約。
開き直りというか半べそというか青年の主張というか、もうどうしようもないレベルですね。
これまで個人的に知っている弁護士が2名いましたが、いずれもろくでもないやつで、一人は不注意で私の足を踏んで謝りもしない、もうひとりは通勤電車で近くの人にいちゃもんを付けては警察送りにするということをしょっちゅうやっているろくでなしです。
浅き夢見氏
昨日、平成29年12月21日付けの、札幌弁護士会から決定書が書留配達証明、親展で送られて来ました。既出かと思いますが以下に報告させていただきます。

平成29年度(網)第4~第1403 号
平成29年度(網)第1405~第2804号
平成29年度(網)第2806~第3505号
平成29年度(網)第3509~第4908号
平成29年度(網)第4913~第5612号
平成29年度(網)第5614~第6313号
平成29年度(網)第6316~第7015号
平成29年度(網)第7021~第7720号
平成29年度(網)第7722~第7966号
決定書
札幌弁護士会は、掲記の懲戒請求について次のとおり決定する。
主文
本会会員高崎暢弁護士(登録番号17879)を懲戒しない
本会会員大川哲也弁護士(登録番号22779)を懲戒しない
本会会員磯部真士弁護士(登録番号33626)を懲戒しない
本会会員林賢一弁護士(登録番号31126)を懲戒しない
本会会員高木淳平弁護士(登録番号31635)を懲戒しない
本会会員綱森史泰弁護士(登録番号31646)を懲戒しない
本会会員中村隆弁護士(登録番号20757)を懲戒しない
理由
本件懲戒請求について、綱紀委員会に調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規程により、主文のとおり決定する。
平成29年12月21日
札幌弁護士会
会長 大川哲也[朱角印]
議決書
札幌市中央区大通西10丁目4-133
南大道ビル新館7階 たかさき法律事務所
対象弁護士 高崎 暢(登録番号17879 )
札幌市中央区北4条西20丁目1-28
N420ビル 橋本・大川合同法律事務所
対象弁護士 大川哲也(登録番号22779)
札幌市中央区大通西11丁目4
半田ビル5階 磯部法律事務所
対象弁護士 磯部真士(登録番号33626 )
札幌市中央区南1条西10丁目3
南1条道銀ビル4階 米屋・林法律事務所
対象弁護士 林 賢一(登録番号31126 )
札幌市中央区北2条西9丁目1
ウォールアネックス401 高木淳平法律事務所
対象弁護士 高木淳平(登録番号31635)
札幌市中央区南1条西9丁目
第2北海ビル3階 堀江・大崎・綱森法律事務所
対象弁護士 綱森史泰(登録番号31646 )
札幌市中央区北5条西11丁目17-2
札幌総合法律事務所
対象弁護士 中村 隆(登録番号20757 )
主文
対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の要旨
対象弁護士らが、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は 、日本弁護士連合会のみならず札幌弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である 。
第2 対象弁護士らの弁明の要旨
1 対象弁護士らが、個人として懲戒請求人らの主張するような行為をした事実はない。
2 「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」 などというのは、懲戒請求者らの独自の見解である。
3 「二重の確信的犯罪行為」との主張については、趣旨不明である。
4 懲戒請求事由が、日本弁護士連合会の2016年7月29日付け会長声明を問題とするものであるならば、これらはいずれも正当な言論活動である。
第3 証拠等
1 懲戒請求者ら提出分
懲戒請求書
2 対象弁護士ら提出分
弁明書
3 当委員会
丙1 会長声明(日本弁護士連合会、2016年7月29日付け)
丙2 会長声明(札幌弁護士会、2010年3月26日付け)
第4 当委員会の認定した事実
1 朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士連合会において、2016 年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。丙1)が出されている 。
2 札幌弁護士会において、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件札弁会長声明」という。丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士高崎暢であった。
第5 当委員会の判断
1 本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償化法案の適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容が違法とは認められない。
2 対象弁護士高崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。
3 対象弁護士らにおいて、本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士として品位を失うべき非行にあたるとは認められない。

以上ですが、朝鮮学校への平等な扱いとは、甚だ虫の良すぎる要求でしかありません。どこに、自国民と敵意丸出しの仇なす国家の民族学校を同列に扱う国があるのでしょうか。日本国憲法は日本国民の権利保護又、義務を唱うものであり、決して外国人を対象としたもので無い事を自覚して欲しいものです。怒り心頭で体が震えます。(浅き夢見氏)

.....第五次の議決書がすべて戻ったら、全国の地検の返戻文書とともに資料として書籍化する予定である。もちろんみなさんのツッコミ満載コメントもつける。たぶん自費出版で赤字だろうなあ....。
御隠居
余命翁様、スタッフの皆様、同士の皆々様、寒さが厳しくなって来てもおります。どうぞ、年末年始を迎えられるに当たりまして体調を崩されることなきようどうぞご自愛ください。
早速ですが、札幌弁護士会より昨日(12/23)に12/21付の懲戒請求に対する決定書が届きました。
予定通り、高崎暢(登録番号17879)、大川哲也(登録番号22779)、磯部真士(登録番号33626)、林賢一(登録番号31126)、高木淳平(登録31635)、綱森史泰(登録番号31646)中村隆(登録番号20757)の7名の懲戒請求弁護士に対する「懲戒処分無し」の決定書(札幌弁護士会 会長大川哲也名、札幌弁護士会綱紀委員会委員長 藤本明による連名)が届きました。参考に以下の内容を記載させていただきます。
○議決書における委員会の認定した事実
1.朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士会連合会において、2016年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。丙1)が出されている。
2.札幌弁護士会においては、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件弁護士会長声明」という。丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士高崎暢であった。
○当委員会の判断
1.本件日弁連合会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償援化法案のを適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容ご違法とは認められない。
2.対象弁護士高崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。
3.対象弁護士らにおいては、本件日弁連合会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとは認められない。
主旨は以上の通りです。
とりあえずご報告迄。

以下は私見です。削除されても構いません。
・私物化した反日学校も文科省認定の高等教育機関である日本の高校も同一視する屁理屈と日本国憲法を尊守をするべきものを屁理屈と自己都合によって歪曲し、日本国民の国益に沿うべくして弁護士として日本国に認定されている弁護士としての品位が失われている中で、品位?にしがみつく醜態をさらしている姿がありますね。元から品位のない人達もなりすまして潜り混んでいますから、今さら驚くことはないですが。



匿名希望
弁護士等による本人特定事項の確認等の履行に関する会長声
当連合会は、2019年に予定されているFATF(金融活動作業部会)の第4次対日相互審査に向けて、会員による本人特定事項の確認及び記録保存義務等の履行状況を正確に把握することを目的として、会員に年次報告書の提出を義務付けることとし、2017年12月8日の臨時総会において「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」(以下「本規程」という。)の一部改正を決議するとともに、同年同月21日の理事会において「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則」の一部改正を決議した(以下「本規則」という。)。
ところで、FATFの「40の勧告」に伴い2007年3月29日に成立した犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)は、事業者が予防措置を講じることにより犯罪による収益の移転防止を図ることを目的とするところ、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人(以下「弁護士等」という。)による本人特定事項の確認等に相当する措置については、他の士業者の例に準じて当連合会の会則で定めるところによるとしている(犯収法第12条)。犯収法が弁護士等についてこうした規定を設けたのは、当連合会が、2007年の犯収法成立に先立ち、FATFの「40の勧告」が弁護士等を含む法律専門家に対して求めていた依頼者の疑わしい取引を通報する義務について強く反対したことによるものである。今回の改正においても、当連合会がこれまでの立場を堅持することにはいささかも揺るぎはない。
他方で、弁護士等がマネー・ローンダリングに加担することがあってはならないことは当然であり、当連合会は高度の自治権を持つ自主規制団体として、犯収法成立に先立ち、自ら会員に対し、本規程及び本規則により依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存を義務付け、犯収法の改正に応じて二度にわたりこれらを改正し、犯罪による収益の移転を防止するために会員に積極的に働きかけてきた(2012年12月20日及び2016年1月22日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律への対応に関する会長声明」)。当連合会は、本規程及び本規則を会員にこれまで以上に周知徹底し、研修にも積極的に取り組み、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与したり利用されたりすることがないよう、全力で取り組んでいく所存である。
2017年(平成29年)12月21日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋

以下は過去ログ2033諸悪の根源マンセー日弁連⑥であるが再掲しておくので再読を!
スファト
弁護士会が死刑廃止に向けて動いているけど、死刑廃止した国には現場判断で射殺出来るようになったり、刑期が3桁なっています。弁護士会が現場判断で射殺出来るようにしたり、刑期が3桁いくようにしてないのに、死刑廃止に向けて動いて欲しくないです。
軍事裁判での死刑廃止に向けて動いている国はないです。
テレビで朝鮮総連の事を批判的に言うとテレビ局に朝鮮総連の抗議が来ます。それでテレビ局は抗議に屈する話があったり、出演者に朝鮮総連の話をするなという事をしてきます。
もし、私がテレビ局の偉いさんなら、朝鮮総連に威力業務妨害、脅迫の罪で刑事告訴しますね。
便衣兵の話が出てきました。
親が便衣兵の罪で逮捕された場合、その子供は施設行きになるのか、もしくは、強制送還になるのですか?

.....平時に便衣兵のことを考えても意味がない。そもそも便衣兵というものが存在する環境は、戦争や紛争時、それも内戦のような近接戦である。日本は歴史的には明治維新という内戦を経験しているが、その直接的な死傷者の数は正確にはつかめていないが約数万程度の他国とは比較にならないほど少数であった。世界各国の内戦犠牲者数は
フランス革命 400万
米国南北戦争 82万
中国国共内戦 100万
朝鮮戦争   300万
ベトナム戦争 230万
というものであるが、内戦につきものなのが敵味方の識別問題である。内戦の場合は疑心暗鬼で文民が便衣兵として巻き込まれることにより犠牲者が激増する。朝鮮戦争は典型例であった。
戦時に法は機能しない。
<親が便衣兵の罪で逮捕された場合、その子供は施設行きになるのか、もしくは、強制送還になるのですか?>
質問内容から在日の方だと思うが、便衣兵での逮捕はまずあり得ないし、逮捕=処刑
が戦時国際ルールであるから、その仮定には無理がある。南北朝鮮人や帰化した元日本人がどうなるかは、その時の日本国民の感情次第であろうとしか答えようがない。
この関係は数年前から記述している。便衣兵でググればぞっとするほどヒットする。
ほぼ完璧のフォローとしては279 「実践戦時国際法」がいいだろう。以下、部分抜粋しておいた。



279 7.9 実戦戦時国際法より部分引用
Q.....在日は韓国の国防動員法を知っているのだろうか?
A.....たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。
余命は世界中の戦時における国家動員法を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。
老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも施行に関する規定がない。在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。
憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許されるものではない。この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。まあどうでもいいが。
今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。
この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。
安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは「国籍の確定」「居住の移動制限と特定」「通名使用の制限」であった。
命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。

「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」
「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」
「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」

.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。
「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」
「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」
「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」

.....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。
2013年とは大きく事情が変わっている。少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。

「交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(3)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」

.....これは在日暴力組織の蜂起があてはまるかと思われるが、この状況はまさに正規軍であって即刻殲滅対象である。

「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。  民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。 こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
.....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。

「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」

.....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。

「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
 職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。」
「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」

.....通名を一つ残した理由はこれだった

「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
 実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。 条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」

.....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。

「李承晩ライン」
1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。
 これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
 日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。これが在留特別許可の原点である。

.....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。

.....「実戦、戦時国際法」2013-11-27 07:03
在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。
彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。
部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。
開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。
まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。
戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。
会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。

開戦までの平時
日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。
罰則をもって規制される。

日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。
新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。
いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。
韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。
インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。
明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。
 国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。
 国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。
国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。
次元がまったく違う。

武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。
国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。
戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。 (注 軍属のため実際は強制収容)

ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。
 大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。

交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
 民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。 とあって、
第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。 と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。 こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
 交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。
捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。
そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。
ですぐ降伏する。
一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。
これ国際法上合法の皆殺し。


戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。
もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。
また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。
だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。
暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。
おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。
まあ面倒くさい。
だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。
在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。 ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
 平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。
よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。

国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。

特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。
国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。
外患誘致罪のように法に明記される必要がある。
現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。

(一部ウィキペディア)
本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。
 ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、便衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えていないと思われる。
その危険性について触れておこう。

リーバ法(アメリカ陸戦訓令)
彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。

1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案
先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。
ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した

第一次世界大戦、ドイツの布告
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自由狙撃隊(便衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。

ボーア戦争(1899-1902)
捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱い、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。
イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがトレンドだったようだ。

戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。
これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。
全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。

便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。
両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。

スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことになる。 ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。
これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。

武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危険、認識が甘すぎる。戦時国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く、厳しく解釈しなければならないということだ。
 鳩山や仙谷に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。
もはや日本を貶める政党の考えだと日本人はみんな認識している。
むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり許されないのだ。


.....ここで一つお勉強。
幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
 実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。 条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。

小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。

当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者との懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。
「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。

さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。

アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。


2013年11月のブログ記事だがちょうど4年たっても風化していないな。当時は妄想であったが現在は....。
また在日諸君にいろいろと情報を提供してしまったなあ(反省)
nice!(1)  コメント(0)