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昼寝ネコの雑記帳 たまには嬉しいことも。武者修行で連続100点だった。 [政治]

昼寝ネコの雑記帳 たまには嬉しいことも。武者修行で連続100点だった。
http://hiruneneko.exblog.jp/27158927/ より

 かなり以前から、福祉団体のミーティングで外国人に対する説明を求められるという予感がしている。海外に行かなくなって久しいので、英語はまったく使っていない。しかも、どのような説明を求められるか、と想定しているのは・・・

 「例えば日本が韓国と交戦状態になったとき、あるいは政府が有事と認定したとき、これまで適用された事例のない刑法81条等に規定されている『外患罪』の適用環境が整います。そのときに、団体に在籍している在日韓国人の方は隔離されるか韓国に強制送還される可能性があります。韓国政府が強制送還を拒否した場合は、赤十字を経由して北朝鮮に送還されることになっている、といわれています。それを嫌い、通名を使用して国籍を隠し、あくまでも日本に潜伏した場合は、交戦相手国籍の人間なので戦時国際法の規定により、テロリスト、ゲリラと見なされ、逮捕ではなく射殺することが認められています。したがって、彼等を団体が同情してかくまうなら、団体はテロ支援組織との認定を受け、社会的な制裁を受けることになりますので、事前に法的な根拠を精査し、全国の各組織に対して的確な指示を行う準備が必要です。」

 大体このような論旨で説明せざるを得ないと思う。

 さて、ある程度は日常英会話に堪能な人が通訳者として臨席したとして、このような非日常的な内容を的確な英語で説明できるだろうか、という不安が募っている。申し訳ないが、まず無理だろうと思っている。ではやむを得ない。錆び付いた英語を改めて磨き直そうと考えた。私の話す英語の内容をネイティブの人にチェックしてほしいと思った。しかし、なかなか思うように相手が見つからなかった。やむを得ず、駅近くのNOVAに面接を受けに行った。一度英語のスキルテストが必要だと言われたが、延ばし延ばしになっている。

 最近立て続けに、「ブレイクスルー英語」の無料お試しと、無料「webllo」に登録した。英語の勉強に割ける時間が乏しいので、少しずつサイト内のコンテンツを眺めてみた。すると今日、「webllo」に「無料スピーキングテスト」という機能があるのを見つけた。

 どれどれ、果たしてどの程度に評価されるだろうと思い、チャレンジしてみた。ビジネスシーンに出てきそうな文章3種類を、そのまま読むだけの簡単なテストだった。1回目のスコアは100点だったが、ちょっと疑い再度チャレンジしたら、また100点だった。どうやら私の話す英語は、ちゃんと通じる発音のようだ。思わず嬉しくなってしまった。

 それに、「webllo」で「外患罪」と検索してみたら、有料翻訳ソフトでは決して目にしなかった結果になった。ある有料の翻訳ソフトでは「外患罪」と入力すると「done sins」と表示される。

 一方、「webllo」で「外患罪」と入力してみたら、「treason」という訳語だけでなく、「外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。」という補足説明まで表示された。さらに下の方にスクロールすると、

 外患罪という罪→a crime of treason、外患罪という刑法上の犯罪→the renegade crimes of foreign-based warと例文が続き、しかも音声で聴くこともできる。treasonはてっきり、トゥリースンと発音するのだと思ったが、音声を聞いたらトゥリーズンのようだ。思わず頭を下げて、お礼を述べた。

 さらにスクロールすると、以下の例文が表示されていた。
 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪→The crimes prescribed under Articles 81 (Instigation of Foreign Aggression), 82 (Assistance to the Enemy), 87 (Attempts) and 88 (Preparation; Plots・・・と表示されているではないか。

 たった一語の「外患罪」で調べただけなのに、ここまでの情報を得られるとは、驚きを通り越して感銘を受けてしまった。改めて、何事も諦めずに追求するものだと思った次第だ。求めよ、さらば与えられん、叩けよ、さらば開かれん・・・という言葉を思い出した。乏しい時間しかないので、このような形で勉強できるのは、とても助かる。有難い時代である。

 そういえば今日、Wikipediaの運営団体であるウィキメディアから、寄付の依頼メールが届いた。主旨には共鳴しているし、私自身も利用させていただく機会が多いので、前回に続きほんの少額だが寄付させていただいた。ささやかな善行への返礼として、「webllo」と引き合わせてくれたのだと、拡大解釈している。

 こうしてブログに内情を書いてしまうと、読者の皆さんにとっては公開情報になってしまうが、福祉団体の関係者の皆さんは誰一人として、私のこのような「年寄りの苦闘」を知りはしない。日本が有事状態になった際に、善良な在日韓国人その他の外国人の皆さんが、適切に災厄を回避できるよう、またご縁があって情報機関の設置を提案している福祉団体が、間違ってもテロ支援組織と認定されないよう、せめて正確な情報をお伝えしようという使命感を感じている。

 なぜ私のような高齢者が・・・と思わなくはない。しかし、私の周りには残念ながら、私のような発想と視点で行動しようとする人が見当たらない。ある程度の基盤を整備するまではお手伝いし、そこまでで、私からのささやかな遺産としてお渡ししようと思う。なんの見返りも対価もないが、私の努力の結果一人でも最悪の事態を回避し、また福祉団体も賢明に対処して、テロ支援組織として認定されずに済めば、それで私の苦労も報われるというものだ。
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MIZUNAの部屋 今や「韓国人」という呼称も蔑視の意味を含んでいます。 [政治]

MIZUNAの部屋 今や「韓国人」という呼称も蔑視の意味を含んでいます。
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-2402.html より

http://blog-imgs-114.fc2.com/m/i/z/mizunamayuneko/20170829215904651.jpg
韓国人を「朝鮮人」と呼ぶのは差別であり、罵り言葉であり、ヘイトである?

根拠は
「1929年の光州学生抗日運動の主役だったパク・ジュンチェ(1914-2001)は後日談で、日本人と争った際に『朝鮮人』という言葉を聞くのが怖かったと告白した。その時代から朝鮮人という表現がののしり言葉と考えられていた証拠だ。
 中央大(韓国)のパク・チョンヨル名誉教授(日語日文学科)は『朝鮮がなくなって間もないころ、すなわち日本による植民地時代の初期までは、朝鮮人という言葉は文字通り朝鮮出身の人を指す中立的な言葉だった。しかし日本による統治が長くなると、朝鮮人という言葉は対等な関係の人ではなく支配される立場の人という意味を内包するようになった』と指摘した。」

だそうです。

しかも、
韓国人同士が互いに「朝鮮人」と呼び合うのは構わないが、
日本人が韓国人を「朝鮮人」と呼ぶことは、蔑視であり侮辱の意味があるとか主張しています。

上記の光州学生抗日運動の主役だったパク・ジュンチェ云々については、
これ、
限りなく、彼個人の「印象」とか「感じ方」でしょう?
そんな物を「証拠」とするの?

じゃあ、日本人と争ったとき、「こらっ!」という言葉を聞いて怖く感じたら、
「こらっ!」も韓国人を侮辱する言葉になるのか?(笑)

全く話にならないな・・・。

韓国のことを英語でSouth Koreaと呼びます。

Koreaというのは10世紀頃朝鮮半島に存在した「高麗」のこと。

それから、李氏朝鮮はLee Koreaですね。

つまりKoreaという英語は「朝鮮」と訳されているわけで、
South Koreanは「南朝鮮人」です。

これ、韓国人はどう説明するのかな?

朝鮮人と呼ばれるのが嫌だったら、
大韓民国建国時に、英語表記を新しくすべきでした。
逆に、新しい英語表記を考えず、従来の表記を継承したのなら、
Korean=朝鮮人と呼ばれても文句は言えないはず。

そもそも、
日本人のことを
「チョッパリ」とか
「倭猿」とか
「戦犯民族」とか
そして日本人の物まねをする際「猿の顔」をしてみせる韓国人に、
日本人を非難する資格は無いですね。

で、この記事、「朝鮮日報」ですが、
日本人は「朝鮮日報」のことをどう呼べばいいのかな?
「韓国日報」?
「Korea日報」?

朝鮮半島はどう呼ぶ?

あの〜
結論ですが、
日本では、
「韓国人」という呼び方自体が、
もう既に「蔑視」の意味を含み、
「罵り言葉」であり、
「見下した」表現になっています。

理由は、韓国(人)の日本(人)に対する普段の言動です。
日本の文化をパクる。
日本に入国し犯罪を重ねる。
文化財を傷つける。
慰安婦問題や徴用工問題を何度も蒸し返す。
韓国人売春婦が日本でエイズや梅毒をまき散らす。

さて、今や日本人は、蔑視の意味を込めて
韓国人のことを「韓国人」と呼んでいるのなら、
韓国人はどうするつもりなのかな?

「我々のことを韓国人と呼ぶな!」かな(笑)

朝鮮日報より
・・・転載開始・・・
韓国人蔑視? 日本人俳優の「朝鮮人」発言に韓国ネット反発
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/08/28/2017082803112.html
 今月26日、日本の人気俳優が公の場で韓国人を「朝鮮人」と呼び、物議を醸している。日本のゲーム『龍が如く 極2』の新作発表会で、声優を務めた寺島進さん(53)が舞台あいさつ中に「きょうステージに上がっている何人かは『朝鮮人』なので、朝鮮からミサイルが飛んでこないようお願いしたい」と発言したのだ。寺島さんは1986年から芸能界で活動し、100本以上の映画に出演している韓国でも有名な俳優だ。今回のゲームには声優として参加した。

 この発言に韓国人ゲーマーの大多数は反発したが、何が問題なのかと不思議がる声もあった。「チョウセンジン」とは「朝鮮人」を日本語読みで呼んだだけであり、見下したり蔑視したりする意味のない中立的な表現というわけだ。これは理にかなった主張なのだろうか。

■「朝鮮人」は問題ある表現
 もちろん、そうではない。日本社会で「朝鮮人」は韓国人を蔑視する目的で使われることが多い。1929年の光州学生抗日運動の主役だったパク・ジュンチェ(1914-2001)は後日談で、日本人と争った際に「朝鮮人」という言葉を聞くのが怖かったと告白した。その時代から朝鮮人という表現がののしり言葉と考えられていた証拠だ。

 中央大(韓国)のパク・チョンヨル名誉教授(日語日文学科)は「朝鮮がなくなって間もないころ、すなわち日本による植民地時代の初期までは、朝鮮人という言葉は文字通り朝鮮出身の人を指す中立的な言葉だった。しかし日本による統治が長くなると、朝鮮人という言葉は対等な関係の人ではなく支配される立場の人という意味を内包するようになった」と指摘した。

 ただ、20世紀初めに日本に渡った朝鮮人の一部は現在でも「朝鮮籍」という国籍を維持しており、このため自らを「朝鮮人」と呼ぶこともある。しかし、黒人に対する蔑称「ニガー」という言葉を黒人が仲間同士で使っているからといって、われわれが黒人を「ニガー」と呼んではならないように、日本人が韓民族を「朝鮮人」と呼ぶのはどんな状況であれ問題になりうる。「朝鮮人」がののしり言葉と捉えられるようになった由来を考えるとなおさらだ。パク名誉教授は「現代の日本語で朝鮮人という言葉は限りなく蔑視の意味に近い。侮辱する意図がなかったとすれば『韓国人』という表現を使ったはずだ」と指摘した。

■北朝鮮を指していた?
 一部では、北朝鮮による「ミサイル発射」が話題になっていることから、寺島さんが北朝鮮を揶揄するつもりで発言したのではないかとの意見も出ている。実際に、北朝鮮の人々のことを単に「朝鮮人」と呼ぶケースも無くはないからだ。

 しかし、そうだとしても公の場ですべき発言ではなかったというのが大方の意見だ。例えば「ヤンキー」は米国北部の住民、特に欧州系の白人を指す蔑称とされているが、米国南部の住民全てが平気でこの呼び方を使うわけではない。パク名誉教授は「心でどう思っていたとしても、口に出していい表現ではない」と述べた。

■ゲームの韓国発売も不透明に
 『龍が如く 極2』は今年12月7日に韓日で同時発売の予定だ。韓国語対応も予定されている。

 しかし、前作の『龍が如く6』は、極右的な内容を含んでいるとして、日本発売の1日前に韓国発売と韓国語対応の中止が発表された。そして前作に続いて新作も韓国発売目前で計画が頓挫する危機に陥った。韓国のゲーマーの大多数は「寺島進が公式に謝罪しなければ『龍が如く 極2』が韓国で正式に発売されても購入しない」と反発している。
ムン・ヒョンウン記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
・・・転載終了・・・
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株式日記と経済展望 中国による現行の「土地担保」の通貨供給は、邪道も邪道の最悪ケースである。 [政治]

株式日記と経済展望 中国による現行の「土地担保」の通貨供給は、邪道も邪道の最悪ケースである。
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/e1b4b313dd8fc202bba1c358da15ea06 より

中国による現行の「土地担保」の通貨供給は、邪道も邪道の最悪ケースである。インフレをビルトインした破滅型の発券システムである。

中国、「粉飾経済」レバレッジで延命も限界「破裂の時期は?」  8月30日 勝又壽良
IMFが中国の恥部を暴く
6.8兆ドル隠れ不良債権

30年以上も続く私の勉強仲間が開く、年1回のワインパーティへ参加した。テーマは、定番の中国経済である。いろんな見方が披露されたが、私への質問では、「中国のバブルはいつ潰れるのか」であった。市場経済であれば、とっくの昔に崩壊して当たり前だが、そこは専制主義国家のことだ。政治が強引に介入しており、バブルが崩壊しないように政治権力で先送りさせている。それ故、問題はさらに深刻化している。中国政府は、将来の問題よりも現在の政治的な安泰を求めて、今日も借金によるインフラ投資に余念がないのだ。

イソップ物語の「アリとキリギリス」という寓話を思い出す。

夏の間、アリたちは冬の食料を蓄えるために働き続け、キリギリスはバイオリンを弾き、歌を歌って過ごす。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、最後にアリたちに乞い、食べ物を分けてもらおうとするが、アリは「夏には歌っていたのだから、冬には踊ったらどうだい?」と食べ物を分けることを拒否し、キリギリスは飢え死んでしまうという筋である。子どもの頃に聞かされてきたものだ。

この寓話には、次のような教訓があると指摘されている。キリギリスのように将来の危機への備えを怠ると、その将来が訪れた時に非常に困ることになるので、アリのように将来の危機の事を常に考え、行動し、準備をしておくのが良いというものだ。この教訓は、現在の中国に当てはまるように思う。「中華帝国の夢」を追って、世界の覇権を握りたいというとてつもない野望は、キリギリスの二の舞になる危険性を抱えるからだ。

前記の「ワインパーティ」での意見では、別に次のようなものもあった。事実上、中国政府が土地を担保にして紙幣を発行しているのは正しいとするものだ。中国は広大な土地を擁しており、土地は確実な担保になる、というものだった。中国の地方政府の歳入では、土地売却益が半分近く含まれている。これが、土地担保の通貨発行という認識を生んでいる。この議論は、私が一貫して否定している内容だ。

英国が、イングランド銀行を中央銀行(1844年)にするとき、発券機能をどうするかが最大の問題であった。土地銀行案も検討されたが、地価上昇が自動的に通貨の増発になってインフレを引き起こすとして拒否された。代わって登場したのが「商業手形の割引」による通貨発行だ。これが、後の各国中央銀行のモデルになった。

中国による現行の「土地担保」の通貨供給は、邪道も邪道の最悪ケースである。インフレをビルトインした破滅型の発券システムである。このような俗説が、中国側から漏れているとすれば、中国が本質的に「バブル型経済」と言える。その結末が、現在の中国を瀬戸際まで追い込んでいるのだ。キリギリス同様に、値上がりする地価高騰に酔ってきたが、夏は永遠に続かない。間もなく秋が来て冬になる。中国にその備えはない。

(中略)

(4)「米紙『ニューヨークタイムズ』は、世界各国の経済学者や投資家は中国の債務規模よりも、債務増加ペースの速さを最も危惧すると報じた。英市場調査会社、キャピタル・エコノミクスが今年6月に公表したリサーチでは、記録開始以降、中国債務の『増加ペースは、他の主要経済体のどの国よりも速い』とし、蓄積された債務規模は『新興アジア市場にとって最大のリスクになっている』との認識を示した」

中国の債務増加ペースが、他国よりも急ピッチであることは、それだけ中国経済の抱える矛盾が大きいことを証明している。中国は、典型的な「普遍的な帝国主義」である。対外的な領土拡大に力を入れている結果、内政面が置き去りにされている。農村の疲弊がそれを証明している。これが、中国社会の空洞化を産み出した。未だにGDPに占める個人消費比率は、39%(16年)という驚くべき低水準に止まっている。

この低い個人消費をカバーすべく、債務に依存するインフラ投資を強行している。中国全土に張り巡らした高速鉄道と高速道路。これも限界に突き当たっており、今度は都市の地下鉄建設を始めている。「今後5年(2016~20年)、中国の地下鉄・都市鉄道の建設は最高潮を迎え営業距離は3000キロになる」(『人民網』8月18日付)と宣言しているほどだ。

いくら借金してインフラ投資を行なっても、リターンが上がらなければ無駄な投資になる。いずれ、リターンを生まないインフラ投資が、中国経済を食いつぶす時期が来る。なんと、先の読めないばかばかしいことを続けているのか。腹の底から笑いたい衝動に駆られるのだ。そんな「土建国家」を目指すよりも、福祉を充実させて高齢者に安心して生活して貰う。そういう環境づくりが優先されるべきだ。「GDP亡者」に救いはない。

(中略)

2016年の中国GDPは、11兆2000億ドルである。このうち、1.75%が過剰債務によって無理に押し上げられたとすれば、16年だけで1960億ドルが過剰債務によって産み出したGDPとなる。IMFは、「16年、GDP5兆元を増やすには20兆元の債務を必要とした」と指摘している。この推計を用いれば、16年だけで1960億ドルの4倍に当たる7840億ドルの過剰債務になる計算だ。

こういう無理を毎年、ずっと続けてきたことになるから、最大限で7.6兆ドルの不良債権を抱えているとの指摘は、一概に「オーバーな推計」とは言えまい。かなりの核心を突いている。前記のIMFの指摘で、GDP5兆元を産み出すのに20兆元の債務を必要とした事実は、差し引き15兆元の債務が自動的に返済不能に陥るはずだ。中国経済は、すでに「過剰債務製造機」に成り下がっている。この現実を見落としてはならない。

(7)「チュー氏も、重大な危機が差し迫っているようには見えないと認める。中国政府は借り手と貸し手に影響力を及ぼせるため、市場主導型システムの場合よりも問題を長く先送りすることが可能だ。だがチュー氏は、損失を認めずにいられることで、市場が行動を促す経済の場合よりも問題が長引いて大きくなっていると言う」

中国は、「社会主義市場経済」である。政府が経済に介入可能なシステムだ。このことから言えば、「中国政府は借り手と貸し手に影響力を及ぼせるため、市場主導型システムの場合よりも問題を長く先送りすることが可能」である。だが、債務が途中で消える訳ではない。中国経済の脆弱性は一段と深刻化しながら進むはずである。マルクス経済学用語を拝借すれば、「矛盾は一段と深化してゆく」こととなろう。先の見えない中で、「見栄とメンツ」で偽りの経済成長を続けざるを得ない。そういう習近平氏の心労は、如何ばかりだろか。心から同情申し上げるのだ。

(私のコメント)
「株式日記」ではバブルの崩壊は先送りできると何度か書いてきました。しかし何時まで先送りできるかはわからない。中国もバブル崩壊は2008年ころ起きかけましたがその都度先送りされた。株式市場も不動産市場も崩れてはまた盛り返していることの繰り返しが起きている。

日本でも何度か株式の大暴落が起きても、高度成長期だったので盛り返してきた。しかし土地については値上がりが続いてきた。それが土地神話の元になりましたが、銀行も土地の担保があればいくらでも融資を受けることができた。だから土地は打出の小槌であり、企業なども不必要に土地を持ち続けて手放そうとはしなかった。

いわば日本でも土地本位制のようなことが起きて、「土地=通貨」といったような現象が続いた。だから土地の値上がりが続けば通貨も銀行からの融資で発行されたようなことが起きた。政府日銀はこれではインフレになると危機感を持ってバブルを潰しにかかった。しかしバブルを潰した結果はどうなったかを見れば25年に及ぶデフレ経済に陥ってしまった。

「土地=通貨」なのだから、土地が値下がりを続ける限りはデフレが続くのだ。最近ではようやく都心部では商業地やマンション用地が値上がりしましたが、日本全国的には過疎化が続いて土地の価格はまだ下がり続けている。郊外住宅なども空家が増え続けているが、売り手ばかりで買い手がいない。これではデフレが収まりようがない。

中国でも「土地=通貨」の現象が起きており、不動産価格は一時的に下がっても政府のテコ入れでまた盛り返すことが続いている。株式にいたっては売却禁止令などで機能が麻痺している。独裁国家だからこのようなことは可能ですが、独裁国家でもどこかで破綻が生じてくるはずだ。

中国のマンション価格は年収の70倍といった常識はずれの価格になっており、いったい誰がそんな価格のマンションを買っているのだろうか。日本のバブル期でも返済を考えれば年収の5、6倍が限度であり、70倍では転売を念頭にしなければ考えられない。貸した銀行も焦げ付けばそれだけ不良債権が増える。

中国では投資先がなくてマンションしか投資のしようがなくて、実需とはかけ離れて売買がされている。中国政府は不動産ぼ値下がりさせまいと資金をながし続けているが、バブルが小さければ先送りは簡単だが、不良債権が先送りするたびに膨れ上がってくる。

もはや庶民には手の届かない高値でマンションが売買されていますが、実態はどうなっているのだろうか。値上がりし続ける限りでは買い手はいるのだろう。株式でも常識はずれの高値になることがありますが、極限に来れば暴落してストップ安が毎日続くことになります。日本の商業地でも同じようなことが起きた。

中国は独裁国家だから、不良債権の処理も公的な機関が買い取ってうやむやに処理してきた。しかしそれが国家予算の何倍もの不良債権額となれば、公的機関も買い取れなくなり人民元が紙切れになる。中国政府の発表ではGDPは6%成長が続いているという事ですが誰も信じてはいない。

中国政府は今でも高速道路や高速鉄道を作り続けてインフラ整備をしている。しかし作ったものには維持費がかかり、高速鉄道は空っぽの空気を運び続けている。人件費は掛かり借金の返済や電気代や保線費用も毎月のようにかかるから赤字は膨らみ続けている。マンションも空室だらけなのに維持費や管理費がかかり続けるから赤字も膨らみ続けている。

中国経済は、資本主義の常識の範囲外であり、独裁国家だからどんなことでもできるが、膨大な不良債権や赤字はどのように処理するのだろうか。海外から借入れた資金は独断ではチャラにはできない。中国からの資金持ち出しも制限されて海外投資もままならなくなってきた。外貨準備高に不安が生じているからでしょうが、GDPも外貨準備高も全てがデタラメだ。
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【中国崩壊】 違法行為を繰り返す中国が『天文学的な賠償請求を喰らう』凄絶な展開に!!⇒現地市民が3日連続でブチ切れデモ活動をした模様!!!- Love and courage [政治]

【中国崩壊】 違法行為を繰り返す中国が『天文学的な賠償請求を喰らう』凄絶な展開に!!⇒現地市民が3日連続でブチ切れデモ活動をした模様!!!- Love and courage

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驚くべき中国軍の腐敗レベル 専門家「戦争すれば全滅する」【禁聞】20170828 [政治]

驚くべき中国軍の腐敗レベル 専門家「戦争すれば全滅する」【禁聞】20170828

【新唐人=米NYに本部を置く中国語衛星TV】http://jp.ntdtv.com/
中国政府が再び下級役人の腐敗事案の摘発に乗り出し、33人の軍関係者が責任を問われ、105人が処分を受けました。専門家は、中国軍は下級から上級まで腐敗しており、戦争すれば全滅するだろうと指摘しています。
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中国のニューバランス模造品製造者に最高額150万ドルの賠償命令 20170828 [政治]

中国のニューバランス模造品製造者に最高額150万ドルの賠償命令 20170828

【新唐人=米NYに本部を置く中国語衛星TV】http://jp.ntdtv.com/
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uuum、ついに上場!/ 麻生副総理、ヒトラー発言でまたマスコミに叩かれる KAZUYA [政治]

uuum、ついに上場!/ 麻生副総理、ヒトラー発言でまたマスコミに叩かれる KAZUYA

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ゴネるなら、国際ルールを身に付けてから来てね♪ G○○gleさんも理解してないっぽいけど・・・ KAZUYA [政治]

ゴネるなら、国際ルールを身に付けてから来てね♪ G○○gleさんも理解してないっぽいけど・・・ KAZUYA

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七卿落ちと長州【CGS ねずさん ねずさんとふたりごと 第44話】 [政治]

七卿落ちと長州【CGS ねずさん ねずさんとふたりごと 第44話】

七卿落ちについて詳しく解説していただきました。
教科書などでもちらっとしか出てこない部分ですが構造を詳しく解説していただきました。
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【8月30日配信】山村明義のウワサの深層「まったく盛り上がらない民進党代表選・10月22日解散総選挙ある?・小池ファーストは意外と●●・東京オリンピック巨大利権」かしわもち【チャンネルくらら】 [政治]

【8月30日配信】山村明義のウワサの深層「まったく盛り上がらない民進党代表選・10月22日解散総選挙ある?・小池ファーストは意外と●●・東京オリンピック巨大利権」かしわもち【チャンネルくらら】

・民進党代表選 前原勝利で分裂回避
・10月22日の衆議院補選トリプル選と重ねた総選挙はあるのか?
・マスコミが決して報じない「小池ファーストの評判」は?
・来年度予算概算要求で防衛予算2000億円増は史上最大!?
・モリカケ騒動の勝者は・・
・東京オリンピックはなぜ真夏に開催?某政府高官の疑問に答えます。
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放送法遵守を求める視聴者の会・新体制発足のごあいさつ【チャンネルくらら・8月29日配信】 [政治]

放送法遵守を求める視聴者の会・新体制発足のごあいさつ【チャンネルくらら・8月29日配信】

★「放送法遵守を求める視聴者の会」会員制サイト
https://housouhou.cd-pf.net/home
★【会員限定】新生視聴者の会、偏向報道を語る!オーディオブックhttps://housouhou.cd-pf.net/home
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【沖縄の声】辺野古「ひき逃げ犯」逮捕される 犯人に政治的意図なし,翁長知事 承認「撤回」逃げる[桜H29/8/30] [政治]

【沖縄の声】辺野古「ひき逃げ犯」逮捕される 犯人に政治的意図なし,翁長知事 承認「撤回」逃げる[桜H29/8/30]

平成29年8月29日火曜日に放送された『沖縄の声』。ブログ”狼摩人日記”管理人の江崎孝、”琉球新報・沖縄タイムスを正す会”運営代表委員の我那覇真子が様々な沖縄の問題を取り上げ、沖縄2紙・メディアによる嘘・偏向・捏造記事を暴いていきます!
※ネット生放送配信:平成29年8月29日、19:00~
今週のテーマ
◇辺野古ひき逃げ犯、逮捕される 犯人に政治的意図なし◇防衛局職員が基地反対活動家に「日本語わかりますか?」
◇全国学力テスト 沖縄県は中学校で全国最下位◇弁護士が「微罪」を理由に犯罪教唆
◇山城被告が公判で弁解 盗人猛々しい◇翁長知事、承認「撤回」逃げる
出演:
   江崎 孝(沖縄支局担当キャスター)
   我那覇 真子(沖縄支局担当キャスター)
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【桜便り】川村純彦~北朝鮮弾道ミサイル発射と日本の覚悟 / 川口マーン惠美~ドイツ最新情勢 / 北ミサイル発射の隠された真実[桜H29/8/30] [政治]

【桜便り】川村純彦~北朝鮮弾道ミサイル発射と日本の覚悟 / 川口マーン惠美~ドイツ最新情勢 / 北ミサイル発射の隠された真実[桜H29/8/30]

日本再生に取り組む草莽たちによる様々な活動報告のほか、時事や喫緊の問題をめぐる分析や識者の見解など、見失ってはならない「真相」をお届けします!
キャスター:水島総・林眞佑子
■ 北ミサイル発射の隠された真実
■ 北朝鮮弾道ミサイル発射と日本の覚悟
 ゲスト:川村純彦(川村研究所代表・元海将補)
■ ドイツ最新情勢
 ゲスト:川口マーン惠美(作家)
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【Front Japan 桜】岡村勲を使い捨てた朝日新聞 / 自衛隊アレルギー?FC琉球・自衛隊イベントへの余波[桜H29/8/30] [政治]

【Front Japan 桜】岡村勲を使い捨てた朝日新聞 / 自衛隊アレルギー?FC琉球・自衛隊イベントへの余波[桜H29/8/30]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:高山正之・浅野久美
■ ニュースPick Up
■ 岡村勲を使い捨てた朝日新聞
■ 自衛隊アレルギー?FC琉球・自衛隊イベントへの余波
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石平太郎さんがリツイート  後藤謙次「なぜJアラートを出したんですか。ちぐはぐ感というのは拭えない。日本にとってミサイル防衛は何なんだと。どうすべきかという議論を反省を迫られた一日」鳴らさないと批判をし、鳴らしたら批判をする。ミサイル防衛議論を邪魔しているのは君らメディア。 [政治]

石平太郎さんがリツイート  後藤謙次「なぜJアラートを出したんですか。ちぐはぐ感というのは拭えない。日本にとってミサイル防衛は何なんだと。どうすべきかという議論を反省を迫られた一日」鳴らさないと批判をし、鳴らしたら批判をする。ミサイル防衛議論を邪魔しているのは君らメディア。

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石平太郎‏  たかが東京新聞の一社会部記者の彼女は、「北朝鮮の狙い」の一体何かが分かっているのだろうか。 [政治]

石平太郎‏  たかが東京新聞の一社会部記者の彼女は、「北朝鮮の狙い」の一体何かが分かっているのだろうか。


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渡邉哲也‏番組に問題があり、テレビ局の自発的改善が望めないなら、資金を提供した企業に事実関係調査の問い合わせしかないですね。資金を提供した責任があり、責任の一端を担っている。返答が不要なクレームではなく、返答を必要とする問い合わせが有効です。 [政治]

渡邉哲也‏番組に問題があり、テレビ局の自発的改善が望めないなら、資金を提供した企業に事実関係調査の問い合わせしかないですね。資金を提供した責任があり、責任の一端を担っている。返答が不要なクレームではなく、返答を必要とする問い合わせが有効です。


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渡邉哲也 この共同通信の記者 ナチスの信奉者なのだろうか ヒトラーを批判して何が悪いのか ■麻生氏、ヒトラー触れ指南 何百万人を殺したヒトラーは、いくら動機が正しくても駄目だ [政治]

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渡邉哲也‏はい、その原因の一端にはメディアの偏向報道と世論誘導が有った。これも忘れてはいけない [政治]

渡邉哲也‏はい、その原因の一端にはメディアの偏向報道と世論誘導が有った。これも忘れてはいけない


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渡邉哲也‏TBSの株主総会でも、会社側からスポンサーへの問い合わせをやめてほしいとの発言が出た。言い換えれば最も効果的という話 兵糧攻めは時間がかかるが、後々まで効果が持続する。西山事件の不買運動により毎日新聞は5年で潰れた。 [政治]

渡邉哲也‏TBSの株主総会でも、会社側からスポンサーへの問い合わせをやめてほしいとの発言が出た。言い換えれば最も効果的という話 兵糧攻めは時間がかかるが、後々まで効果が持続する。西山事件の不買運動により毎日新聞は5年で潰れた。


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♯36_報道特注【北朝鮮ミサイル×日米同盟SP】外交防衛問題は重要な局面へ:足立康史 和田政宗 生田よしかつ [政治]

♯36_報道特注【北朝鮮ミサイル×日米同盟SP】外交防衛問題は重要な局面へ:足立康史 和田政宗 生田よしかつ

8月21日収録
生田よしかつ(築地まぐろ仲卸三代目)
足立康史(日本維新の会)
和田政宗(自民会派)
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【緊急】報道特注北朝鮮ミサイル怒りの緊急抗議!撮って出し特番!!:足立康史 和田政宗 生田よしかつ【※拡散希望】 [政治]

【緊急】報道特注北朝鮮ミサイル怒りの緊急抗議!撮って出し特番!!:足立康史 和田政宗 生田よしかつ【※拡散希望】

本日(8月30日)収録
生田よしかつ(築地まぐろ仲卸三代目)
足立康史(日本維新の会)
和田政宗(自民会派)
【Twitter】
@Bunkajin_TV
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【防人の道NEXT】大和の理念と国まもり-荒谷卓氏に聞く[桜H29/8/30] [政治]

【防人の道NEXT】大和の理念と国まもり-荒谷卓氏に聞く[桜H29/8/30]

日本初の自衛隊情報番組「防人の道 今日の自衛隊」の後継番組として、自衛隊や安全保障に関するテーマや取材レポートなどを、随時お送りしていきます!
※ 今回で最終回となります。長らくご覧くださり、有難うございました。
キャスター:葛城奈海・色希
スト:荒谷卓(陸上自衛隊特殊作戦群初代群長)
テーマ:大和の理念と国まもり
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【短編】馬渕睦夫「和の国の明日を造る」第62回「夏休み特別編 第三回:終戦と靖国神社」 [政治]

【短編】馬渕睦夫「和の国の明日を造る」第62回「夏休み特別編 第三回:終戦と靖国神社」

3週にわたり「和の国の明日を造る」は夏休み特別編を放送!
夏に相応しいテーマを馬渕大使に語っていただきます
今週は第三回目!テーマは「終戦と靖国神社」
夏休み特別編は質疑応答なしの短編となります
※馬渕大使は夏休み期間のため放送は録画生放送です。
外交官として世界各国を見て来た
馬渕睦夫元大使が語る“日本温故知新”―。
「日本人であることの意味」を振り返り、
日本の未来を指し示します。
【2017年8月30日(水)20:00〜21:00】
第62回『夏休み特別編 第三回』
・テーマ:「終戦と靖国神社」
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上念 司さんがリツイート ミサイル相手にJアラートからたった数分で建物とか隠れた程度でwって言う人結構多いけど、広島原爆投下の際に屋外で立ち話してた2人が1人は熱線の直撃で蒸発、もう1人は壁の後ろだったため軽度の火傷で済んだって話があったのを聞くと、あながち数分で出来る最低限の避難も馬鹿にできないと思う。 [政治]

上念 司さんがリツイート ミサイル相手にJアラートからたった数分で建物とか隠れた程度でwって言う人結構多いけど、広島原爆投下の際に屋外で立ち話してた2人が1人は熱線の直撃で蒸発、もう1人は壁の後ろだったため軽度の火傷で済んだって話があったのを聞くと、あながち数分で出来る最低限の避難も馬鹿にできないと思う。

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上念 司‏  まさかの「マイナスからのスタート」w放送法遵守を求める視聴者の会・新体制発足のごあいさつ [政治]

上念 司‏  まさかの「マイナスからのスタート」w放送法遵守を求める視聴者の会・新体制発足のごあいさつ

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小坪慎也‏  正解!私もそう思います。 [政治]

小坪慎也‏  正解!私もそう思います。


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小坪慎也‏  北朝鮮は、日本国民を殺す可能性がある。森友・加計学園では、戦死者はでない。 [政治]

小坪慎也‏  北朝鮮は、日本国民を殺す可能性がある。森友・加計学園では、戦死者はでない。


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高橋洋一 これは有名な話。国福大理事長のほうが政界での「お友達」は多い。やり手で天下りも各省やマスコミからあり。朝日にとっては天下りOBもいて「護憲有理」でない笑→野党追及の「第2の加計」に元社長含め朝日OBが続々再就職 [政治]

高橋洋一 これは有名な話。国福大理事長のほうが政界での「お友達」は多い。やり手で天下りも各省やマスコミからあり。朝日にとっては天下りOBもいて「護憲有理」でない笑→野党追及の「第2の加計」に元社長含め朝日OBが続々再就職

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高橋洋一 【日本の解き方】モリ・カケ疑惑は論理が飛躍 「護憲有理」の左派マスコミ、事実でも「報道しない自由」で質の“劣化”露呈 [政治]

高橋洋一 【日本の解き方】モリ・カケ疑惑は論理が飛躍 「護憲有理」の左派マスコミ、事実でも「報道しない自由」で質の“劣化”露呈

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【潮匡人】 ザ・ボイス そこまで言うか! 2017年8月30日 [政治]

【潮匡人】 ザ・ボイス そこまで言うか! 2017年8月30日

1. 北朝鮮、さらなる弾道ミサイル発射演習を予告
2. 日韓首脳が北朝鮮への対応めぐり電話会談
3. オスプレイが大分空港に緊急着陸
4. イギリスのメイ首相が就任後、初の日本訪問
5. 麻生副総理、派閥研修会でのヒトラー発言を撤回
6. アメリカのハリケーン被害、避難者は2万人に
7. ロシア、千島列島で軍事演習を開始
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【DHCテレビ祭り】8/30(水) 伊倉愛美・井上和彦・上念司・土屋ひかる・鳥越裕貴・せんだみつお・間宮久美子【虎ノ門ニュース×エクストリームBeauty 6時間ぶっ通し生放送!】 [政治]

【DHCテレビ祭り】8/30(水) 伊倉愛美・井上和彦・上念司・土屋ひかる・鳥越裕貴・せんだみつお・間宮久美子【虎ノ門ニュース×エクストリームBeauty 6時間ぶっ通し生放送!】

出演:伊倉愛美・井上和彦・上念司・土屋ひかる・ReNa・鳥越裕貴・せんだみつお・間宮久美子 他

虎ノ門ニュースにはエクストリームBeauty の伊倉愛美が参戦!
憂国の志士(井上和彦と上念司)と繰り広げる2時間の生放送!
井上先生の「軍事・防衛塾」、上念先生の「誰でも解る経済塾」
など夏休みSP に相応しい特別企画も!
さらに、Skype 中継で我那覇真子さんも登場!
12 時からのエクストリームBeauty には、井上&上念コンビが
参戦!おじ様たちだって気になる美容術は必見!
そして、普段は見れない番組と番組の間の風景も垂れ流し!
出演者たちの素顔が満載!
虎ノ門ニュース
出演
MC 伊倉愛美
論客 井上和彦・上念司
中継 我那覇真子
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【三橋貴明】 おはよう寺ちゃん 活動中 2017年8月30日 [政治]

【三橋貴明】 おはよう寺ちゃん 活動中 2017年8月30日

日米 石油禁輸提案へほ
概算要求 101兆円規模 社会保障膨らむしゅ
雇用堅調 消費は弱含みら
運輸業界の生産性向上じ
緊迫する情勢と政府の対応
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余命三年時事日記 1871 伊豆夏期研修会② [余命三年]

余命三年時事日記 1871 伊豆夏期研修会②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/08/30/1871-%e4%bc%8a%e8%b1%86%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e2%91%a1/ より

全国にまたがる、知事生活保護費支給や朝鮮学校補助金支給にかかる知事や弁護士の告発について第六次告発でも各地方検察庁に振り分けることにした。
返戻理由にある「日中間関係は何も国益上の問題はなく、平和、友好関係にある」というスタンスは「日韓関係は国交断絶の危機にある」という日本国民すべての現状認識とはかけ離れており、検察の信頼性に大きな疑念を抱かせるものである。
門前払い処理検察官については、3月30日告発のあと、4月~7月に大量に移動している。特定その他、いろいろと困難があること、また検察官適格審査会におけるメンバーに西田昌司、日弁連会長等、問題があるので一旦止めている。なお、これら検察官の位置づけは反日テロリスト、共謀罪、外患罪対象者になっている。
司法の癒着汚染が、巷間、大きく話題となるなか、地検の対応に関する法的問題点を再度点検確認しておく必要がでてきた。以下、過去ログを再掲しておく。

告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正平成25年刑総発甲第236号

告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は廃止する。

告訴・告発事件取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
第3 基本的心構え
告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。
第4 受理体制の整備
1 告訴・告発センターの設置
告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。
2 責任者等の指定
本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。
3 本部主管課との連携
告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。
4 本部主管課による指導・管理
本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。
第5 指導担当者・取扱責任者等
1 指導担当者
(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。
(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。
(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を行うものとする。
2 取扱責任者
(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。
(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。
3 代行者
(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。
(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。
第6 告訴等の受理
1 受理
告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。
2 受理判断
告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。
オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。
カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。
キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。

3 受理手続
告訴等の受理手続は、次によるものとする。
ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。
ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。
エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。
オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。

4 受理上の留意事項
告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。
イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。
ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。
エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。
オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。
カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。
キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。
ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。
ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。
コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。
サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。
シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。
ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。
セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。
ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。
タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。

第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置
告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。
(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。
(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。
(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。
第8 告訴事件等の処理
1 処理手続
告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。
ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。
イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。
ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。
エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。
オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。
カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。

2 移送
(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。
ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合
イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合
ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合
エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合
(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。
(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。
(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。
3 取消しの受理
告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。
ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。
ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。
エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。
オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。
カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。
キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。
ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。
ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。
4 少年事件の特例
(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。
(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。
5 処理上の留意事項
告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。
イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。
ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。
エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。
オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。
カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。
キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。
ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。

ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。 コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。この場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。
サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめること。
シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。
第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置
1 受理及び処理
(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。
(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。
2 主管課についての協議
1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。
第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い
他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。
第11 報告
1 告訴等の受理及び処理
警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。
ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。
イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。

2 告訴等を前提とした相談
警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。
3 その他
警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。
第12 細目的事項の委任
この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。

「しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる犯罪行為を行ったかなどという具体的な記載が不検討であるうえ,罪名として記載されている外観誘致罪または外観援助罪の既遂・未遂,予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すものかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません」地検返戻理由
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余命三年時事日記 1870 伊豆夏期研修会① [余命三年]

余命三年時事日記 1870 伊豆夏期研修会①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/08/30/1870-%e4%bc%8a%e8%b1%86%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e2%91%a0/ より

伊豆夏期研修会
ご案内の通り24日~30日までぶっ通しの状況で、日程はこなしたが、体調不良で10時間ほど安静にしていた。明日から通常に戻る。

24日~26日の夏期研修会は有意義だった。
川崎デモ参加者に限定して、情報の共有と、告訴の段取りの具体的な段取りの会であったが、まさに時を得ていた。しかしまあ、少なくとも1年前までは言論保守と行動する保守がマッチングするなんて想像だにできなかった願望で、それが統一された戦略のもとに実現したことは「日本再生」に力強い追い風となるだろう。

パレルモ条約とは
イタリア政府が国際的に暗躍するマフィアを取り締まるために、2000年に国連に提案し、2000年11月15日に国連総会において採択されたもの。

■ 「パレルモ条約」 に関するテレビ情報 2017年2月2日放送 テレビ朝日 報道ステーション

・・・・ 25年前、裁判官だったジョヴァンニ・ファルコーネ氏は国家ぐるみで暗躍するマフィアを取り締まる法整備を国連に提案し、各国の連帯でマフィアの資金源を断つことを目指していた。だが、ファルコーネ氏は暗殺され、マフィアと戦ってきた仲間も屠られた。 その死を悼み、イタリア政府は組織犯罪に対する法整備を提案。後のパレルモ条約に繋がる。条約はマフィアや指定暴力団などを想定し、資金洗浄などを防止する目的で作られ、条約を所管する国連薬物犯罪事務局によるとテロ集団は原則として対象ではないという。 但し、テロ集団が金銭的利益のために行った犯罪は例外として条約の対象になると回答している。

Wikipedia
第5条「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

<群青から
平岡秀夫さんamebaブログ2013年12月13日
東京大学法学部卒で、旧民主党政権時に法務大臣、弁護士さん。2015年に政治から退いて弁護士活動へ。
(「共謀罪創設」は何のため)
共謀罪の創設が必要な理由として、「東京五輪を控えてテロ対策の強化は急務との声がある」ことが挙げられていますが、この理由は、国民を欺くものです。と言うのも、共謀罪創設の提案の基となった国連の「国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)」は、「テロ防止のため」と言うより「マフィアのような犯罪組織による犯罪防止のため」のものであったからです。
また、私が法務大臣時代に、官僚達(財務省、法務省、外務省等)から、「『国際機関』からパレルモ条約の批准が勧告されており、条約批准のためには、共謀罪を創設する必要がある。」との説明を受けましたが、その説明も、国民を欺くものです。共謀罪を創設しなくても、パレルモ条約の批准は可能です。
なぜなら、パレルモ条約が定める重大犯罪のほとんどについて、我が国では現行法で既に予備罪、準備罪、幇助犯、共謀共同正犯などの形で「共謀」段階で犯罪とする措置が取られているからです。後は、国際的に批准手続きを取るだけです。
しかも、官僚達が引き合いに出した『国際機関』というのは、FATF(「金融活動作業部会」:マネーロンダリング防止のための組織で、1989年アルシュサミット経済宣言によって設立された。)のことですが、この組織は、条約によって「正式に」設立されたものではなく、その勧告等に対し我が国がどこまで拘束されるのか定かではありません。法務大臣時代にも、FATFに理解してもらうようにしっかり説明すべきことを指示しました。>

こんなのが民主党政権時代は法務大臣をやっていたのだ。
<「マフィアのような犯罪組織による犯罪防止のため」のものであったからです。> もともと安倍総理にとって、テロ関係は二の次で、現状、大阪や川崎のような在日や反日勢力というマフィアもどきの駆逐が目的であるから、まさにパレルモ条約はぴったりだったのである。

共謀罪⇔パレルモ条約
<第5条「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。>

川崎デモはまともに抵触する。というよりはこの法の施行モデルであると言ってもいいだろう。7月16日川崎デモの映像をご覧になれば歴然であるが、否定も逃げも効かない状況が映し出されている。これによって昨年6月5日川崎デモの実態と、ヘイト法施行からの川崎市の公園問題と在日青丘社、弁護士の犯罪がすべてつながった。

<・・・・ 25年前、裁判官だったジョヴァンニ・ファルコーネ氏は国家ぐるみで暗躍するマフィアを取り締まる法整備を国連に提案し、各国の連帯でマフィアの資金源を断つことを目指していた。だが、ファルコーネ氏は暗殺され、マフィアと戦ってきた仲間も屠られた。>

今、川崎市は川崎市ぐるみで司法、立法、行政が乗っ取られた状態である。
まさに「共謀罪⇔パレルモ条約」の成立施行は彼らに引導を渡すツールとなるだろう。
現在、共謀罪事案のデパート状態で、どこからでも踏み込めるが、まず確実にというところから進めていくことで一致した。
以下、過去ログ資料をあげながら解説していくことにするが、できれば「余命三年時事日記」の各シリーズを手元に置かれたい。

神奈川県では黒岩知事、福田市長というマンセー政治家の下、在日利権擁護が続いている。生活保護、朝鮮人学校補助金支給等は第五次まで毎回、外患罪で告発しているところであり、現在、神奈川弁護士会は幹部が懲戒請求されている。次回は神奈川県弁護士会全員が懲戒請求の対象となる予定である。また公園使用許可問題では5人の弁護士が刑事告発と告訴の対象となっており、憲法違反の3人の裁判官の国賠も予定されている。
第五次告発までの全国の門前払い返戻処理検察官の名簿、その他の情報がコンスタントに郵送されてくる。化なり詳しいので、たぶん内部からだと思うが、もし検察が欲しければ大和会からお送りするつもりである。
検察官、裁判官、弁護士がなかよしということには違和感があるが、それが実態である。
過去ログから再掲しておく。

<「3庁合同
■横浜地方裁判所及び横浜地方検察庁共催によりいわゆる「3庁合同」
◆2011.8.4 横浜弁護士会「サマースクール 2011」
平成23年8月2日(火),横浜弁護士会主催,横浜地方裁判所及び横浜地方検察庁共催で「サマースクール2011」が開催されました。
県内各地から参加した中高生に対して,午前中は横浜地裁,横浜地検及び法律事務所の見学,午後は模擬裁判を実施しました。
神奈川新聞でも記事が出ています。
「横浜地裁の法廷で中高生が模擬裁判体験、白熱した議論も展開/神奈川」
(中略)
本年度は横浜地方裁判所及び横浜地方検察庁共催によりいわゆる「3庁合同」(厳密には弁護士会は「庁」ではないのですが,慣例としてこう言っております。)となりました。
そのおかげで,模擬裁判については横浜地裁の本物の法廷を使用し,裁判官が判決文を読み上げるという贅沢さ。

◆横浜弁護士会新聞 2002年7月号(3) 支部便り 相模原支部
弁護士任官は適任者の推薦で3庁合同ボウリング大会は支部行事の筆頭イベント-料理とビールで懇談会も-
ボウリング大会。他の支部でも行われていると思いますが、ここ相模原で行われる三庁(弁護士会、裁判所、検察庁)合同ボウリング大会は当支部の行事の中ではその盛大さは筆頭で、また職員相互のよい親睦の場となっています。
これは平成八年頃から毎年秋に開催され、各庁事務職員も含めて自由参加、三庁合計して毎年六〇~八〇名という多数の参加者でハイスコアを目指して競い合います。

JR相模原駅近くのボウリング場のレーンを陣取り、各庁混成のグループに分かれ、各自二ゲームずつ行います。黙々と淡々と投げているグループもあれば、一投ごと「イェーイ!」と盛り上がるグループと様々。上位五位の成績優秀者や一〇位、二〇位といった区切りのいい人などに景品が出され、ゲーム後はボウリング場内の一室にギューギューに詰め込まれて(これも親密度が増してよいもの)、仕出しの料理とビールで懇談会を行います。
ちなみに、昨年度初参加で、事務所ごと好成績をあげてやろうと目論んだ私は、大会予定ボウリング場で事務職員二名と夕飯を持ち込んで事前練習を計画し、気勢を上げて始めたのはいいのですが、力が入り過ぎて私は右手親指の爪をざっくりとやってしまい続行不可能となり大会参加も断念。望みを事務職員に託し優勝することを業務命令とし、その甲斐あってか一人は実質五位という好成績をあげることが出来ました。
なおこの時の優勝者は男子は検察庁、女子は弁護士会、二位三位は裁判所、四位は検察庁、五位は弁護士会となりました。
(相模原支部 鈴木千夏子会員)

◆横浜弁護士会新聞 2008年4月号
弁護士会A1チームが全勝優勝!
2月16日当会会館で恒例の三庁合同囲碁大会が開催されました。
私は囲碁を昨年の実務修習中に覚えてまだまだ素人ですが、三浦修会員にお願いして参加させていただきました。
会場では弁護士会、検察庁、裁判所ごとにAクラス、Bクラスにわかれて各2チームずつのチームを編成し、弁護士会事務局から三浦隆志氏が裁判所チームのメンバーとして参加しました。

三浦会員の合図で試合が始まると、各人が一手ずつ熟考し石を置く。各チーム一進一退の攻防となる。時間との関係で勝負が長引きそうな試合には時計を設置するが当事者が時計の存在を忘れるほど熱中する場面もありました。
試合の結果は、Aクラスでは弁護士会の第1チームが優勝し、第2チームが準優勝するという快挙を成し遂げました。あまりの成績の良さに弁護士会チームは初優勝のごとく喜んでいました。一方、Bクラスでは、圧倒的な層の厚さをみせた検察庁チームが優勝、準優勝をし、優勝候補だった裁判所チームは今回惜しくも敗れてしまいました。
個人成績では、柴野真也会員、植田薫会員が3連勝し、弁護士会チームの優勝に大きく貢献し、上村恵史会員は裁判所の強豪チームを撃破していました。
試合後の懇親会では、お弁当を食べながら本日の試合結果について大いに談義し、特に弁護士会チームの優勝の話題で盛り上がっていました。
なお、私の試合結果は当然の3連敗でしたが非常に楽しい囲碁会でした。
(会員 田鍋 智之)

◆三庁合同ボーリング大会!
2011-07-13 17:00:19
テーマ:ブログ
こんにちは!弁護士の矢口です!
先週は裁判所、検察庁、弁護士会の合同でのボーリング大会がありました!
司法試験に合格すると、司法修習が終わった後にそれぞれ裁判官、検察官、弁護士の職業を選んでいきます。
ただ、元々は一緒でもそれぞれの職業に分かれてからは立場や公平性の問題もあって、あまり一緒に飲む機会がないんですね。
そんな中で、懇親もかねての貴重な一年に一回のボーリング大会。
1年ごとに持ち回りで今年は弁護士会が幹事でした。
いつもは裁判で熱い戦いを繰り広げているわけですが、この日は番外編で、高裁長官も検事正も弁護士会会長も入り混じっての真剣勝負です!

そして、ボーリング・・・
明らかにフォームを見ていると、若手達よりも私の父と同じくらいの世代のほうがボーリングのレベルが高い・・・
聞くところによると、昔はボーリングブームが凄かったそうです。
弁護士会は三連覇がかかっていましたが、今年の優勝は検察庁チーム!でした。
個人の優勝は、福岡地裁の山口幸雄所長でした!かなりのハイスコアで、うーん、すごい!

◆修習生だより
このように、修習生同士の仲が良く、結束が強いのは、山形のような地方修習の 特徴かなと思います。
クラス教官の裁判官が山形まで来て下さらないといったデメリットもありますが、福島地裁まで出張する機会を得られたことから、行動範囲が広まったとポジティブにとらえることにします。
裁判官や検察官、弁護士の先生方との距離もとても近く、裁判官と修習生、検事正や次席と修習生で飲みにいくことも多々あります。
また三庁合同歓送迎会、麻雀大会、ソフトボール大会など三庁合同イベントが沢山あります。
 弁護士会の登録人数は100名に満たないこともあり、法廷では両代理人弁護士、 裁判官、検察官がほぼ顔見知りの状態となります。
異論もあるかとは思いますが、法曹三者が一体となって、当事者にとって望ましい結論を導く法廷を作り上げていると感じています。>

.....まさに癒着状態だね。外患罪、共謀罪を手段として、犯罪弁護士、憲法違反判事、そして行政に対する法的な闘いがこれから始まる。
 在日や反日勢力との直接対決はない。今後は法廷と霞ヶ関が舞台となるだろう。少なくともこんな連中に起訴されたり死刑だとか言われたくないな。

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