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【討論】内閣改造と安倍政権の行方[桜H29/7/29] [政治]

【討論】内閣改造と安倍政権の行方[桜H29/7/29]

パネリスト:
 潮匡人(評論家)
 加藤清隆(政治評論家)
 上島嘉郎(元産経新聞社『月刊正論』編集長・ジャーナリスト)
 河添恵子(ノンフィクション作家)
 篠原常一郎(軍事評論家・元日本共産党国会議員秘書)
 田村秀男(産経新聞特別記者・編集委員兼論説委員)
 脇雅史(前参議院議員)
司会:水島総

大航海時代の幕開け【CGS 世界と日本の戦争史 第11回】 [政治]

大航海時代の幕開け【CGS 世界と日本の戦争史 第11回】

今回は16世紀に起きた戦争を振り返りました。
大航海時代が始まり海を駆け新たな大陸を発見したりする中で虐殺される人達というのが歴史の影にはありました。進歩する中で何を失ったのでしょう。

【7月29日配信】桜林美佐の国防ニュース最前線「北朝鮮ミサイル発射でレッドラインが近づいた?!金正恩斬首作戦は・・」渡部悦和元陸将【チャンネルくらら】 [政治]

【7月29日配信】桜林美佐の国防ニュース最前線「北朝鮮ミサイル発射でレッドラインが近づいた?!金正恩斬首作戦は・・」渡部悦和元陸将【チャンネルくらら】

【沖縄の声】第15回,sacomの「釣り乙!これって釣りでしょ?」in 那覇一文字[H29/7/29] [政治]

【沖縄の声】第15回,sacomの「釣り乙!これって釣りでしょ?」in 那覇一文字[H29/7/29]

平成29年7月28日金曜日に放送された『沖縄の声』。sacomの「釣り乙!これって釣りでしょ?」と題しまして、キャスターのsacom氏が沖縄の釣りと沖縄の大自然、そして沖縄のディープなスポットを紹介していく番組をお送りしてます。本日は、特番として、「那覇一文字」での釣りリポートの模様をお送りします。
出演:
   sacom(沖縄支局担当キャスター)

国防・防人チャンネル-今週のダイジェスト・平成29年7月29日号 [政治]

国防・防人チャンネル-今週のダイジェスト・平成29年7月29日号

チャンネル桜がお送りする安全保障専門チャンネル『国防・防人チャンネル』。この1週間にお送りした番組をダイジェストでお届けします。月額500円+税で、これらの番組を全てご覧いただけます。どうぞご加入をよろしくお願いいたします!
◆国防防人チャンネルへは下記のURLから
 http://ch.nicovideo.jp/kokubo-sakimori

髙山正之『放言BARリークス』#30 リークスFive [政治]

髙山正之『放言BARリークス』#30 リークスFive

第5土曜日といえば…「リークスFive」!
今宵のボーナストラックは、題して「おでかけリークス」。
「放言BARリークス」初、髙山さんが行きつけのバーを飛び出し、
あんな所やこんな所におでかけ。
偶然、出会った!?虎ノ門ニュースMCの居島一平さんと一緒に、
髙山さん馴染のお店で酒を酌み交わします。
そして番組終盤にはジャーナリストの井上和彦さんも加わり、
さらにトークがヒートアップ!
いつもとは一味違うスペシャルな「リークス」をお楽しみに♡

高橋洋一 【日本の解き方】加計問題で「悪魔の証明」求めるメディア 筋違いの首相会食批判も懲りずに「1月20日問題」追及 [政治]

高橋洋一 【日本の解き方】加計問題で「悪魔の証明」求めるメディア 筋違いの首相会食批判も懲りずに「1月20日問題」追及

前川喜平を小野寺議員が冷静にトコトン追い詰める!加計学園の真相が前川とマスコミの倒閣運動だとあっさり確定させた神質疑の瞬間【国会中継 面白】

余命三年時事日記 1789 山城議長拘束刑法学者 四季の移ろい [余命三年]

余命三年時事日記 1789 山城議長拘束刑法学者 四季の移ろい
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/29/1789-%e5%b1%b1%e5%9f%8e%e8%ad%b0%e9%95%b7%e6%8b%98%e6%9d%9f%e5%88%91%e6%b3%95%e5%ad%a6%e8%80%85%e3%80%80%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e3%81%ae%e7%a7%bb%e3%82%8d%e3%81%84/ より

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
「1784 沖縄山城議長拘束刑法学者41名釈放声明」の内容(あくまで内容です)について、以前から漠然と感じていた疑問あれこれを超今更ながら書き出してみました。(スマホ的自分が読み易い様に所々改行したり行スペース空けたり★付けたりしてます。すみません。)
★声明の中段、
「しかし、まず、犯罪の嫌疑についていえば、以上の3件が、辺野古新基地建設断念とオスプレイ配備撤回を掲げたいわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり、このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」
ですが。
先ず「明らか」の根拠や証拠が示されていないので、「いわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らか」かどうかがこの声明文からは判りません。
続く「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」の「憲法」とは、
日本国憲法
『第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。』(e-Gov法令データより)
の事かな?
国の最高法規である日本国憲法が、『侵すことのできない永久の権利として』『国民』『日本国民』に保障する『基本的人権』の一つである精神的自由権ですね。
同じく精神的自由権である、
日本国憲法
『第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』(e-Gov法令データより)の『思想及び良心の自由』は内心の自由、心の中の自由ですね。
でも日本国憲法第二十一条の『表現の自由』は、外部に向かっての表現や発表の自由です。だから受け取る側の『国民』『日本国民』も常に存在する。
疑問なのが、その受け取る側も存在する『表現の自由』に、声明文前半にある山城さんの犯罪と疑われる行為「沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、」や、「沖縄防衛局職員に対する公務執行妨害と傷害の疑い」や、「新基地建設事業に対する威力業務妨害の疑い」の行為が含まれるのかどうか、です。
「公務執行妨害とは→公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
・公務員の職務の執行にあたり、これに暴行・脅迫を加え、職務の遂行を妨げることによって成立する罪。」
「威力業務妨害とは→威力を用いて人の業務を妨害すること。この場合の「威力」とは、直接的、有形的な方法であり、具体的な暴力その他よりも軽微と言える文書・インターネットなどによる犯罪予告も含まれる。
・他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げること。」(共にコトバンクより)

「有刺鉄線一本を切ったとされ、」、「公務執行妨害(→公務員の職務執行を暴行や脅迫で妨害)と傷害の疑い」、「威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)の疑い」。
「明らか」の根拠や証拠も示されていないのに、この行為を「いわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らか」と言って良いのか、更にこれら行為の被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』も存在するのだから、それを果たして『表現の自由』の範疇で語って良いのかな?と。とても疑問に思います。
刑事訴訟法の第一条に、
『第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』とあります。
また日本国憲法には、
『第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
『第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』(以上全てe-Gov法令データより)
とあります。
『公共の福祉』を検索しました。↓
「公共の福祉とは→社会の構成員の権利,自由や利益の相互的衝突を調節し,その共存を可能とする公平の原理。日本国憲法が,国民は基本的人権を「公共の福祉」のため利用する責任を負うこと (12条) ,あるいは基本的人権は「公共の福祉に反しない限り」立法その他の国政のうえで最大の尊重を必要とすること (13条) などを明らかにしたこと (そのほかにも,22,29条でも用いられている) から,第2次世界大戦後広く用いられるようになった (民法1,刑事訴訟法1など) 。
・社会全体に共通する幸福・利益。基本的人権と矛盾することがあり、その調和が問題とされる。
・相互に対立関係を含む個々の利益を社会全体として調和させるために用いられる公平の原理であり,その内容は歴史的に変化している。
・社会全体の利益,社会全員の共存共栄,配分的正義の理念,個々の利益が調和したところに成立する全体の利益,人権相互の衝突を調整する原理としての実質的公平の原理などと定義づけられる。
・社会一般に共通する幸福や利益。個人の利益や権利に対立ないしは矛盾する場合があり、相互の調和が問題とされる。 」(コトバンクより)
「公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには”必要最小限度の規制”のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[1]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利や忘れられる権利と衝突する。このような事態が生じる場合に、両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。」(Wikipediaより)
他にも幾つか読みましたが、『公共の福祉』とは、人間同士が同じ社会や枠組みで暮らして行く上で矛盾?衝突?が生じた際、お互いの人権を侵す事無く公平に収め、それによって社会の秩序も保つ為の考え方が(色々な説がある中で、現在の通説となる)『公共の福祉』と理解しました。(…合っているかな?自分には難しかったです。)

声明文には「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」とあります。
しかし、被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』が存在する山城さんの犯罪と疑われる行為は、上記の『公共の福祉』の観点から、「憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。」に該当するのじゃ?と思ったのです。
『表現の自由』はその表現を受け取る側が常にあるのだから、上記の様な暴力による犯罪と疑われる行為を「政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」と認めてしまったら、人間同士が同じ社会や枠組みで暮らして行く上で矛盾?衝突?が生じた際、お互いの人権を侵す事無く公平に収め、それによって社会の秩序も保つ為の考え方である『公共の福祉』に違反してしまうのでは?
「最大限尊重」は被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』の『基本的人権』を踏みにじった上での「最大限尊重」なのでは?と。
だから沖縄県警さんや那覇地検さんや那覇地裁さんは、刑事訴訟法第一条の『公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ』をきちんと守られているのでは?と思いました。
★続いて「いずれの事件も抗議行動を阻止しようとする機動隊等との衝突で偶発的、不可避的に発生した可能性が高く、違法性の程度の極めて低いものばかりである。すなわち、①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。②は、沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩をつかまれて揺さぶられるなどしたことで、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。そして③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為ではなかったのである。」
とあります。三つの犯罪と疑われる行為の違法性が低い事と、軽微な事案(てか事件)である事の強調ですね。
先ず「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」→「①2016年10月17日、米軍北部訓練場のオスプレイ訓練用ヘリパッド建設に対する抗議行動中、沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」ですが。
「準現行犯逮捕」(刑事訴訟法第二百十二条の2項)は、罪が特定されている逮捕だから逮捕状が不要(憲法第三十三条)だし、だから刑事訴訟法第二百十三条で、現行犯人(&準現行犯人)は何人(一般人)でも逮捕出来る、とWikipediaの「現行犯」で読みました。(法令データからの各引用は…こちらは上記の説明で充分かと思うので辞めます。)充分に「犯罪の嫌疑」と云えるかと思います。
更にこの「準現行犯逮捕」、軽微事件で逮捕するのは刑事訴訟法第二百十七条にある一定の条件を除き、認められていないともありました。こちらは念の為。↓
『第二百十七条  三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。』(e-Gov法令データより)

つまり『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』でも、『一定の条件→犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合。』は現行犯(&準現行犯)逮捕出来る、て事ですね。
だから「準現行犯逮捕」の時点で軽微な事件ではない、若しくは一定の条件(山城さんの場合は、又は犯人が逃亡するおそれがある場合、かな?)のどちらかに当てはまるのかな?と。
でも「有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」の罪名が声明文には明記されていないので、これ以上は判らないです。だから上記から軽微な事件の可能性はあるにしても、「違法性の程度の極めて低いもの」と断言出来るかどうかは、この声明文からは判りませんでした。
そして「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」ですが、犯罪と被害金額は比例の関係にあるのかな?金額によって軽微な犯罪かそうでないかの根拠があるのかな?と、検索しました。
たとえば窃盗罪では、適用される刑法の条文が被害金額によって変わる事はないけれども、他人の財産を侵害した、の観点から金額の程度により違法性の程度も刑罰の評価に含まれる、とか。
同じく窃盗罪で、たとえ被害金額が少なくとも社会的影響を考えると、違法性が低いとは云えない場合もある、とか。でも結局これも「有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」の罪名がない事から、判りませんでした。
だから「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」はその根拠を示して頂かないと、「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」かどうかは、やはりこの声明文からは判りませんでした。
あと「沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、」は山城さんご自身の所有物でも無いのに、沖縄防衛局職員さんが設置なさった物を切ったて事ですよね。この有刺鉄線が公共の物になるのか沖縄防衛局さんの所有物になるのかは判りませんが、少なくとも山城さんの所有物ではないですよね。なのに「一本切ったとされ、」。
やはりそもそも『公共の福祉』に反する行為では?と思いました。(…自分的にはこの事だけでも「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは言えないと思いますけど。)
続いて「②は、沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩をつかまれて揺さぶられるなどしたことで、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。」→「②同日午後4時頃、沖縄県警は、沖縄防衛局職員に対する公務執行妨害と傷害の疑いで逮捕状を執行し、山城氏を再逮捕した。」ですが。
刑法より。↓
『(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。』
『(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』(共にe-Gov法令データより)

つまり公務執行妨害の罪は『三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。』傷害の罪は『十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』
そして刑事訴訟法第二百十七条より、『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』と上で書きました。
だから「公務執行妨害と傷害の疑い」は軽微な事件の範疇に入らない、の認識で良いのでは?と思いました。
更に沖縄防衛局職員さんへの公務執行妨害(→暴行や脅迫による妨害)と傷害の疑い、つまり他人を傷付けた犯罪の疑いを「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」と断言なさって良いものか、やはり『公共の福祉』の観点からも甚だ疑問です。
続いて「③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為ではなかったのである。」→「③11月29日、名護市辺野古の新基地建設事業に対する威力業務妨害の疑いで再逮捕され、12月20日、追起訴された。」ですが。

刑法より。↓
『(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。』(e-Gov法令データより)

威力業務妨害は『三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』
『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』
やはり「威力業務妨害の疑い」も軽微な事件とは言えないのじゃ?と思いました。
更に「キャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。」は「工事車両の進入を阻止」的威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)もだし、往来を妨害する罪(刑法第百二十四条から第百二十九条)にも該当しそうですね。
「工事車両の進入を阻止するために、」(→威力業務妨害)往来に「非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、」(→威力業務妨害プラス往来を妨害する罪ぽい)。
そして「実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。」とある事から、機動隊員さんが往来を妨害する積み上げられた「コンクリートブロック」を「車両進入の度にこれも難なく撤去」。
つまり往来を妨害する「コンクリートブロック」を「難なく撤去」して、危険を未然に防いでくれたて事ですね。(そして往来を妨害する「座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民」から想定されるあらゆる危険も未然に防いでくれていた、と。)
だから③も、軽微な事件とは言えない威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)の疑い、公共の往来の妨害による危険な行為から、「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ないと思いますし、「つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為」と充分に言えると思いますし、やはりそもそも『公共の福祉』に反している行為では、と思いました。
★続く「百歩譲り、仮に嫌疑を認めたとしても、次に、情状事実は罪証隠滅の対象には含まれない、と考えるのが刑事訴訟法学の有力説である。②の件を除けば、山城氏はあえて事実自体を争おうとはしないだろう。しかも現在の山城氏は起訴後の勾留の状態にある。検察は公判維持のために必要な捜査を終えている。被告人の身体拘束は、裁判所への出頭を確保するための例外中の例外の手段でなければならない。もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。以上の通り山城氏を勾留する相当の理由は認められない。」ですが。
「次に、情状事実は罪証隠滅の対象には含まれない、と考えるのが刑事訴訟法学の有力説である。」とありますね。念の為。↓
「情状とは→①実際の事情・状態。実際のありさま。
②刑事手続において、訴追を行うかどうかの判断や刑の量定に影響を及ぼすべき一切の事情。犯人の動機や目的、犯人の年齢・経歴や犯行後の態度など。」(コトバンクより)
情状事実は刑事訴訟法学の有力説云々は自分には難しくてさっぱり判りませんが想像するに、上に書きました①②③より、軽微な事件とは言えない且つ「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ない犯罪と疑われる行為、そして「政治的表現行為の自由」を逸脱して『公共の福祉』に反する犯罪と思われる行為を繰り返していますから、基地問題が存在する限りそのモラルの一切無い活動は今後も止む可能性はかなり低いと思われますし、だから正直罪証隠滅をしないと云える信用が無いと思われているのでは?だから罪証隠滅の可能性も無いとは言い切れないのでは?だから「もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。」を認める事は出来ないのでは?だから「以上の通り、山城氏を勾留する相当の理由は認められない。」とは決して言えないのでは?と超大雑把ながら思いました。
★続いて「法的に理由のない勾留は違法である。その上で付言すれば、自由刑の科されることの想定できない事案で、そもそも未決拘禁などすべきではない。また、山城氏は健康上の問題を抱えており、身体拘束の継続によって回復不可能な不利益を被るおそれがある。しかも犯罪の嫌疑ありとされたのは憲法上の権利行為であり、勾留の処分は萎縮効果をもつ。したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。以上に鑑みると、山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」ですが。
「法的に理由のない勾留は違法である。その上で付言すれば、自由刑の科されることの想定できない事案で、そもそも未決拘禁などすべきではない。」

「自由刑とは→生命刑・財産刑に対し、自由の剥奪(はくだつ)を内容とする刑。現行刑法上、懲役・禁錮・拘留の3種がある。」(コトバンクより)
「法的に理由のない勾留は違法である。」はやはり上記①②③の考察から、「違法である。」とは認識出来ませんでした。
その上で付言すれば、「有刺鉄線一本を切ったとされ、」は罪名が無いので判りませんが、「公務執行妨害と傷害の疑い」と「威力業務妨害の疑い」には上に書きました通りそれぞれ懲役若しくは禁錮、懲役の刑が入っていました、だから「自由刑の科されることの想定できない事案」(てか事件)は間違えじゃ?となると「そもそも未決拘禁などすべきではない。」も間違えじゃ?
そして「しかも犯罪の嫌疑ありとされたのは憲法上の権利行為であり、勾留の処分は萎縮効果をもつ。」ですが、やはり『公共の福祉』を逸脱する犯罪行為の嫌疑と自分は考えるので、「憲法上の権利行為」とは理解出来ません。なので「勾留の処分は萎縮効果をもつ。」の「萎縮効果」の発揮?働き?作用?も無いのでは?と思いました。
だから「したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。以上に鑑みると、山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」の「したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。」は自分にはさっぱり判らないながらも、以上考察から鑑みるに「山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」の説明に納得は出来ませんでした。
唯一の懸念は「また、山城氏は健康上の問題を抱えており、身体拘束の継続によって回復不可能な不利益を被るおそれがある。」ですね。
★最後に「山城氏の長期勾留は、従来から問題視されてきた日本の「人質司法」が、在日米軍基地をめぐる日本政府と沖縄県の対立の深まる中で、政治的に問題化したとみられる非常に憂慮すべき事態である。私たちは、刑事法研究者として、これを見過ごすことができない。山城氏を速やかに解放すべきである。」とあります。
でも「以上の3件が、辺野古新基地建設断念とオスプレイ配備撤回を掲げたいわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり、」の根拠や証拠が示されていない事。
そもそもの山城さんの犯罪と疑われる①②③の行為は、被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』も存在するのだから、『表現の自由』の範疇を超えて『公共の福祉』に反する行為と考えられる事。
それから声明文前段に「この長期勾留は、正当な理由のない拘禁であり(憲法34条違反)、速やかに釈放されねばならない。」とありました。↓
日本国憲法
『第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。』(e-Gov法令データより)
『何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。』には上記声明文前段で触れていない事から、沖縄県警さんに那覇地検さんの検察官さんはこの事はきちんとなさったのだな、きちんとなされているのだな、と解釈しました。(→検索しましたが、刑事訴訟法第二百七条1項とそれに続く各条文ですね。逮捕から勾留に至るまでor釈放に関する司法警察員さんや検察官さんの手順手続き、また逮捕時の被疑者への弁護士選任方法の説明に関する条文でした。)
Wikipediaの「勾留」に、「被疑者の勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性である(刑事訴訟法207条1項、60条)。」とあります。
「犯罪の嫌疑」は上記①②③の通りですね。
「勾留の理由、勾留の必要性」は、情状事実云々の箇所でも書きましたが、やはり上記の①②③より、軽微な事件とは言えない且つ「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ない犯罪と疑われる行為、そして「政治的表現行為の自由」を逸脱して『公共の福祉』に反する犯罪と思われる行為を繰り返していますから、基地問題が存在する限りそのモラルの一切全く皆無的無い活動は今後も止む可能性はかなり低いと思われる事。
(重ねて書きますが)被害を受ける側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』がいる事と、それにより社会秩序が乱されている事から、『公共の福祉』に反する行為と云える事。
そして日本国憲法第十二条の『第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』が守られていない事。
更に日本国憲法第十三条の
『第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』
も守られていない事。
だから「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。」し、「政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」にはならないし、そもそもその範疇にも入らない事。
だからやはり沖縄県警さんや那覇地検さんや那覇地裁さんは、
刑事訴訟法第一条の
『第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』
をきちんと守る為に、法に則って行動なさり、法に則って勾留の手続きをなさっていたのでは?と思う事。
以上全ての考察から、自分は一人の日本人として一人の人間としてこれを見過ごすことが出来ませんし、「山城氏を速やかに解放すべきである。」に疑問を感じざるを得ないと思いました。

素人目線しかも無知無学な人間故に無茶苦茶で支離滅裂な事を書いていると思いますし、そもそも自分がこんな稚拙な事をしかも今更書いた所で何の足しにもならないのは判っていますが……それでも告発状の返戻が未だ無い那覇地検さんへの応援もだし…沖縄で頑張る皆さんへ、ほんの少しでもエールになれば良いなと思い、今回投稿致しました。
長くなり申し訳ございませんでした。いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

【夜桜亭日記 #53】被災地の一人親家庭を支援する寝占理絵さんをお招きしました[桜H29/7/29] [政治]

【夜桜亭日記 #53】被災地の一人親家庭を支援する寝占理絵さんをお招きしました[桜H29/7/29]

浅野久美&sayaが、毎回、様々な分野で活躍する女性ゲストをお招きして、その女性の魅力を引き出すトークや、浅野久美&sayaの歌などをお送りする、女子会風のおしゃべりバラエティ。
出演:浅野久美、saya
ゲスト:寝占理絵(NPO法人マザーリンク・ジャパン代表)
【夜桜亭日記 #53 after】水島総が視聴者の質問に答えます![桜H29/7/29]

夜桜亭日記」第二部は、ニコ生と YouTube Live を介しての視聴者からの質問に、水島総も参加して答えていきます!
出演: 浅野久美、saya、水島総

再掲載 NHK ギリシャ,放送免許入札を初めて実施,既存商業放送6局が放送停止かギリシャ,放送免許入札を初めて実施, [政治]

再掲載 NHK ギリシャ,放送免許入札を初めて実施,既存商業放送6局が放送停止かギリシャ,放送免許入札を初めて実施,既存商業放送6局が放送停止
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/focus/f20161101_10.html より

ギリシャ政府は,全国向け地上デジタルの商業放送の放送免許の入札を初めて行ったが,9月2日,落札の結果が発表され,既存の8局のうち6局が免許を失うことになった。

ギリシャでは27年前に商業放送が開始されたが,放送免許がないまま暫定的に放送が行われ,周波数の使用料も一度も支払われたことがなかった。そこで,財源難に苦しむ左派のチプラス政権は,「メディア界の癒着と腐敗を正すため」として,現状の商業放送8局の半数で「ギリシャの広告業界の市場規模からみて適当な」4局の放送免許の入札を行うことを決定した。入札にあたっては,放送免許の有効期間は10年間と設定された。

オークションの結果,9月2日,既存のSkai TVとANT1の2局と,建設業と海運業の資産家がそれぞれ経営することになる新規参入の2局の合わせて4局が,合計2億4,600万ユーロ(約270億円)で落札した。

既存の8局のうちAlpha TV(2014年6月視聴シェア13.5%)とStar Channel(同10.0%)など5局は落札できなかった。また,ギリシャ最初の商業放送で,チプラス政権に批判的なMega Channel(同20.8%,シェアトップ)は経営が悪化していて,入札に参加すらできなかった。免許のなくなるこれら6局は,90日以内に放送が停止されることになっているが,このまま進めばギリシャの放送界は一変することになる。これについて野党側からは「メディアの多元性にとって痛手であり,商業放送免許をもっと増やすべきである」といった批判の声が上がっている。

花田編集長の右向け右! 花田紀凱さん 小川榮太郎さん 2017年7月28日 [政治]

前半【田原総一朗、小川榮太郎、花田紀凱】放送法と報道の自由を巡る公開討論

後半 高市早苗総務大臣の放送法に基づく「電波停止発言」に対して、憲法・放送法の 精神に反していると抗議したジャーナ.
前半 高市早苗総務大臣の放送法に基づく「電波停止発言」に対して、憲法・放送法の 精神に反していると抗議したジャーナ.
平成28年5月10日 高市早苗総務大臣の放送法に基づく「電波停止発言」に対して、憲法・放送法の精神に反していると抗議したジャーナリストの1人.

『真相深入り!虎ノ門ニュース』総集編(楽屋入り) 2017/7/28配信 [政治]

『真相深入り!虎ノ門ニュース』総集編(楽屋入り) 2017/7/28配信

霞ヶ関・永田町の背後から、政治・経済・社会を斬りつける!!
憂国の志士たちが日替わりで繰り広げる生放送のデイリーニュースショー!
この番組は地上波テレビっぽい、いわゆる「事前の段取ごと」は基本いたしません。
なので、ニュース選びも出演者打ち合わせもすべてダダ漏れ感覚でお送りします。
そのため、司会者やパネラーがスタジオ入りするのも放送直前!
そこからこの日の番組をどう作っていくのか?何にこだわって語るのか?
番組作りの舞台裏もお楽しみください!
MC 米粒写経(こめつぶしゃきょう)居島一平

教えてニュースライブ!正義のミカタ 2017年7月29日 [政治]

教えてニュースライブ!正義のミカタ 2017年7月29日

高橋洋一 【ケント・ギルバート ニッポンの新常識】加計問題、一部メディア「大本営発表」の正体 嘘も100回繰り返されれば真実となる [政治]

高橋洋一 【ケント・ギルバート ニッポンの新常識】加計問題、一部メディア「大本営発表」の正体 嘘も100回繰り返されれば真実となる

余命三年時事日記 1788 川崎市パブリックコメント [余命三年]

余命三年時事日記 1788 川崎市パブリックコメント
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/29/1788-%e5%b7%9d%e5%b4%8e%e5%b8%82%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/ より

2017年7月16日川崎デモのこちら側デモ隊撮影班による映像が8本、分析終了した。
すでにブログにあげているものもあるが、これから引き続いて、カウンター勢力側の映像の分析にはいる。どちらも告発、告訴の際に証拠として今後の裁判に大きく役に立つだろう。デモ参加のみなさん本当に暑い中ご苦労様であった。心から感謝申し上げる。
動画はすべて無修正で、彼らの蛮行がさらけ出されている。今後、共謀罪その他で告訴告発の際の重要な証拠となるだろう。すでに動画の閲覧回数が5万回をこえており、国民への情報拡散が進みそうだ。
動画でもわかるように、在日や反日勢力は、法を無視するだけではなく、実力行使で抑圧を始めている。裁判そのものが司法汚染のまっただ中にあり、今後は異常判決が頻発するだろうし、行政では川崎市全体が前代未聞の醜態をさらけ出している。それを告発した件については検察が完璧に無視という状況は、まさに末期である。
昨年の6月5日デモのアリバイ作りとして川崎行政が共謀してパブリックコメントを告知しているが、まさに憲法違反。今回はその異常さについての記事である。

「第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
「第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」


川崎市にパブリツクコメントを提出--川崎のガイドライン案は思想・良心の自由等まで制限する違法なもの
作成日時 : 2017/07/17 01:57

ナイス ブログ気持玉
数日前に川崎市の市の施設利用ガイドライン案を読んだ。そして、二日前、パブリツクコメントに応じて、意見書を送った。
先ずガイドライン案の要点を掲げ、批判点を掲げることにする。そのうえで川崎市に送った意見書を掲げることにする。

一、本案の要旨
Ⅰ、「ヘイトスピーチ解消法」に基づき、ガイドラインを設置した。
Ⅱ、ガイドラインが対象とするのは、次の二タイプの「公の施設」の利用に関してである。
(1)都市公園の利用
(2)市民館など屋内施設の利用
Ⅲ、利用制限の方法
(1)警告
(2)条件付き許可
(3)不許可
(4)許可の取消し
・(3)と(4)には、言動要件と迷惑要件が当てはまることが必要である。
二つの要件とは以下のようなものである。
「当該施設利用において、不当な差別的言勣の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言勣要件)」であり、かつ「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合(迷惑要件)」
・二つの要件に該当するか否かについては、川崎市人権施策推進協議会の下に部会として設置する第三者機関から意見聴取した上で、各施設機関が判断する。
Ⅳ、本案の提言者
川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会で審議し、提言された。
・川崎市人権施策推進協議会……13名、うち副会長1名が在日韓国・朝鮮人
・多文化共生社会推進指針に関する部会……6名、内2名が在日韓国・朝鮮人と米国人
 *人権施策推進協議会とは、自治体の執行機関の付属機関と位置づけられるもので、表現の自由の制限と言う公権力行使に外国人が参加していることになる。
 *上記在日韓国・朝鮮人については、共に青丘社職員であり、ヘイトスピーチ問題の当事者であるから、仮に日本国籍を有していたとしても(とすれば在日韓国・朝鮮人ではないことになるが)、公平性の観点からして、委員としてヘイトスピーチ問題について提言者となる資格はない。

二、批判点
(1)ヘイトスピーチ解消法自体が違法で、無効なもの
(2)ヘイトスピーチ解消法に基き思想・良心の自由や学問の自由などを制限することは許されない
本案の要旨で述べたように、この案は、公園の利用制限と市民館の利用制限のガイドラインを定めたものである。もちろん、公園の利用制限は表現の自由と関わるものである。 これに対して、市民館の利用とは具体的には講演会や研究会の制限と言うことになる。講演会や研究会での利用制限は、特に研究会での利用制限は、表現の自由にかかわるというよりは、むしろ思想・良心の自由や学問の自由等に関わると言える。
 しかし、ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視したとしても、そもそもこの法律は街頭行動を制限する趣旨のものであり、表現の自由の制限を合法化しようとするものである。決して、この法律によっては、思想・良心の自由や学問の自由等を制限することは出来ない。

(3)外国人が公権力の行使に関与している点でガイドライン案は違法なものだ
 川崎のガイドラインを読んで最も驚いたのは、このガイドライン案を提言した川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会という組織のことだ。この組織の中に在日外国人が入っていることに驚いた。ガイドラインイン案は表現の自由、思想・良心の自由、学問の自由といった精神の自由を制限するものであり、その意味で公権力の行使と言えるものである。その公権力の行使に外国人を参加させるなど「日本国憲法」にさえも違反したガイドライン策定過程だということができる。
 他の多くの自治体にも人権施策推進協議会が存在するが、私の調べた限りでは、これらの協議会に外国人は入っていない。公権力行使に外国人は関与すべきではないという考え方から、日本人だけで協議会を構成してるようである。川崎市は実に出鱈目な行政をしていることになるのである。

川崎市ガイドライン案を検討してみて、その出鱈目さに驚くしかなかった。関心のある方は、パブリツクコメントに応じられるか(7月19日まで)、ガイドライン案が出鱈目であることを広めていただきたい。

ともあれ、以下の意見書を読まれたい。なお、意見書の中の(かもしれませんが)の部分は、意見書を提出した後に修正したものである。修正したのは、衆参の付帯決議を根拠にしても、思想・良心の自由等の制限は不可能ではないかと考えたからである。

《本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)》へのコメント

ガイドライン案を読ませて頂きました。この案を作成した方々は、とてもすばらしいことを行っていると考えておられるかも知れませんが、この案が目指す方向はとても恐ろしいものになると思われます。
第一に、自由主義・民主主義と資本主義を基調とする日本社会においては、表現の自由等の精神の自由は最も重視されるべき価値だと考えますが、間違いなく、このガイドライン案は表現の自由を制限するどころか精神の自由全体を抑圧するものになると思います。
第二に、日本国民のヘイトスピーチを規制し、外国人の日本国民に対するヘイトスピーチを野放しにする点で、あからさまに日本国民に対する差別意識を国民と在日外国人の間に広げていく作用を及ぼすものと思われます。すなわち、日本人差別をもたらし拡大する作用を及ぼすものと思われます。
この二点からして、ガイドライン案に全面的に反対します。以下、特に強調したいことを述べていきます。

一、「ヘイトスピーチ解消法」の違法性
何よりも、ガイドライン案が拠り所としている「ヘイトスピーチ解消法」は、表現の自由を保障した「日本国憲法」第21条①項に違反します。また、日本国民によるヘイトスピーチだけを問題にし、外国人による日本国民に対するヘイトスピーチを問題にしない点で、「日本国憲法」第14条①項に違反します。
「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」

さらに言えば、「ヘイトスピーチ解消法」という法律は、人種差別撤廃条約第1条①項が規定する「人種差別」に該当するものと言えます。条約第1条①項は「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」 と規定しています。すなわち、簡単に言えば、人種等による区別であって、不平等を目指す目的又は不平等の効果をもつものを「人種差別」だと定義しているのです。まさしく、「ヘイトスピーチ解消法」は、日本国民と外国人を区別し、ヘイトスピーチ問題に関して不平等を目指すか、又は不平等の結果をもたらすものです。ですから、「ヘイトスピーチ解消法」自体が「人種差別」であり、人種差別撤廃条約に違反するのです。

要するに、「ヘイトスピーチ解消法」は、「日本国憲法」と人種差別撤廃条約に違反したものであり、無効なものと言えます。ですから、「先進的に人種差別と戦い平等な社会を目指してきた」と自負される川崎市が、拠るべき法律ではありません。この法律を無視したうえで、ヘイトスピーチ問題に関する対策を考えられるようにお勧めします。

二、市民館など屋内施設の利用制限はすべきではない
百歩譲って ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視しても、この法律は本来、街頭行動を問題にしたものであり、市民館など屋内施設の利用を問題にすべきではないと考えます。そもそも、ヘイトスピーチ問題が社会的に問題とされたのは街頭行動に関連してです。

屋内施設の利用にまで規制を入れようというのは参議院と衆議院の付帯決議が根拠なのでしょうが(かもしれませんが)、付帯決議には法的拘束力はありません。人種差別的な「ヘイトスピーチ解消法」の付帯決議など、「先進的に人種差別と闘ってきた」川崎市におかれては無視すべきものといえるでしょう。

そして、具体的に考えても、ヘイトスピーチ問題と関連して市民館などの利用を制限することは、「日本国憲法」第19条の「思想および良心の自由」、第20条の「信教の自由」、第23条「学問の自由」の抑圧につながるものです。市民館などは講演会や研究会に利用されることになるのでしょうが、これらの催しは、開放的公共空間で行われる街頭行動の場合とは異なり、閉鎖的・私的な空間で行われるものであり、表現の自由というよりも、むしろ「思想および良心の自由」や「学問の自由」などの活動として行われるものです。
「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
「第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」
「第二十三条 学問の自由は、これを保障する」

「ヘイトスピーチ解消法」を合法だと仮定しても、この法律は第21条の表現の自由の制限の根拠とはなり得ても、「思想および良心の自由」や「学問の自由」などを制限する根拠には使えないものだと言えます。ですから、ヘイトスピーチと関連させて、市民館など屋内施設の利用を制限するようなことは、お考えにならない方が賢明だと考えます。

三、川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会について
ガイドライン案を読ませていただいて最も驚かされましたのは、本案の提言者である川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会という組織です。この組織は提言者たり得ないのではないかと考えます。
川崎市以外の地方自治体にも多くの人権施策推進協議会が設置されています。それらの協議会の名簿を見ますと、ネット上で私が見ることのできた協議会の委員は、名前から判断する限り、全て日本国籍の人達でした。委員が日本人で占められるのは、外国人が公権力の行使に参加するのは「日本国憲法」第一条及び全体の趣旨からして許されないという考え方に基づくものです。人権施策推進協議会等が日本人の表現の自由や思想・良心の自由等の制限に関与することは、まさしく公権力の行使です。ですから、川崎市においても、人権施策推進協議会や多文化共生社会推進指針に関する部会の委員の方は全て日本人である必要があると考えます、そうでなければ、「日本国憲法」に違反することになります。
 ところが、人権施策推進協議会委員13名のうち副会長1名は社会福祉法人青丘社職員である朴栄子氏であり、多文化共生社会推進指針に関する部会委員6名のうち2名が社会福祉法人青丘社理事長の在日韓国朝鮮人である裴重度氏と在日アメリカ人のチャート・出意人であります。協議会の朴氏はひょっとしたら日本国籍かも知れませんが、実質的に審議を行った部会には2名もの外国人委員がおります。まさしく、公権力の行使に外国人が参加しているのです。つまり、協議会と部会は非合法の組織だと言えるでしょう。

ですから、一旦、協議会と部会を解散して、ガイドライン案を白紙に戻さなければなりません。どうしてもガイドライン案を作りたいとお考えならば、協議会と部会の委員を日本国籍のある人間から選びなおすべきだと考えます。

日本国憲法序文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(後略)

<人権施策推進協議会委員13名のうち副会長1名は社会福祉法人青丘社職員である朴栄子氏であり、多文化共生社会推進指針に関する部会委員6名のうち2名が社会福祉法人青丘社理事長の在日韓国朝鮮人である裴重度氏と在日アメリカ人のチャート・出意人であります。協議会の朴氏はひょっとしたら日本国籍かも知れませんが、実質的に審議を行った部会には2名もの外国人委員がおります。まさしく、公権力の行使に外国人が参加しているのです。つまり、協議会と部会は非合法の組織だと言えるでしょう>

.....日本国憲法を踏みにじる明らかな外患罪事案である。第六次では全員を刑事告発することになる。外患罪は誘致=死刑だけではなく、未遂も罰せられるのだ。

高橋洋一 こんなに話されたらやりにくいだろうな→「政治生命かけた冒険しないか?」 安倍晋三首相に田原総一朗氏が提言 [政治]

高橋洋一 こんなに話されたらやりにくいだろうな→「政治生命かけた冒険しないか?」 安倍晋三首相に田原総一朗氏が提言

飯山一郎 ◆2017/07/28(金)  文句タレのルサンチマンには現実が見えない! [政治]

飯山一郎 ◆2017/07/28(金)  文句タレのルサンチマンには現実が見えない!
http://grnba.secret.jp/ より

いま,現実は,上向き!

このトレンドは…↓アベノミクスの効果だ 正社員の有効求人倍率
http://grnba.secret.jp/z/Seishain.jpg
正社員の有効求人倍率1.01倍 6月、初の1倍超え
厚生労働省が28日発表した6月の有効求人倍率(季節調整値)は前月比0.02ポイント上昇の1.51倍だった。改善は4カ月連続。
正社員に限った倍率も1.01倍となり、2004年11月の集計開始以来、初めて1倍を超えた。
総務省が同日発表した6月の完全失業率(季節調整値)は、前月比0.3ポイント低下の2.8%で4カ月ぶりに改善した。
有効求人倍率は、求職者1人当たりの求人数を示す。企業の強い人手不足感から、今年4月にバブル経済時のピークを上回って以降、高水準が続いている。
正社員倍率が1倍を超えたことについて、厚労省の担当者は「人手を確保しにくい状況が続いているため、非正規の求人を正社員に切り替える企業が増えている。仕事を選ばなければ必ず正社員の職に就ける状態だ」と説明している。 (記事

•小泉・竹中の新自由主義政策で「非正規雇用」が激増したが,いま,正規社員が増え始めている.
•アベノミクスによる景気拡大で幅広い業種で人手不足がおこり,各企業は長期で人を雇おうと正社員の求人を増やしているからだ.
•正社員の新規求人数は前年同月より8.7%増えた。パートタイム労働者ら非正規社員も含めた求人数の伸び(6.3%増)よりも大きかった。
•日本の経済は,確実に上向きだ.民主党の時代に最悪だった景気は,いま,順調に回復している.
6月の実質消費支出は前年比2.3%増.16カ月ぶりの増加だ.
6月の小売販売額,2.1%増.自動車や夏物衣料が好調.
6月の完全失業率2.8% 前月比0.3ポイント低下.
•日本は,いま,民主党政権時代までの貧困化トレンドから,豊かな社会へと確実にトレント変換が起きている.間違いない.
•政治・政権に対する不平不満と憎悪心で現実が見えなくなっているルサンチマン(ブロガーや講演会屋)と,米国ネオコン戦争屋と,その手羽先(朝日新聞や左巻きの識者)は,加計疑惑?をデッチ上げて内閣支持率を下げて,倒閣と混乱を狙っているが…
•あと,安倍政権に人事権を剥奪された高級官僚も,倒閣に必死だが…,従来の内閣よりも強固な国家権力を握った安倍内閣は,そう簡単には倒れない!
•善い悪いではなく↑これが政治の現実なのだ.
•善くても悪くても,結果として国家国民が豊かになっていく政治なら,政権=国家権力は強力・強靭であったほうが,国際政治の過酷なせめぎ合いにも勝てるのだ.
•国家と国家が苛烈に闘う国際政治の舞台では,強い国家が勝利し,弱い国家の国民は必ず不幸になる.
•百年以上も前から「日本国を何とか弱体化したい!」と願う欧米列強の手羽先みたいな政党や知識人が仰山おるが…
•ワシたちの国=ニッポンは,もっと強くなるべきなのだ.
•実際,安倍首相の主導(リード)で強くなってるし…

飯山 一郎 (71)

昼寝ネコの雑記帳  音楽は脳内疲労を溶かし、昇華してくれる [政治]

昼寝ネコの雑記帳  音楽は脳内疲労を溶かし、昇華してくれる
http://hiruneneko.exblog.jp/26844248/ より

 本当に便利な機能が溢れている。YouTubeを開けば、私が好みそうな音楽のリストがズラッと並んでいる。真っ先に開いてみたシャーリー・ホーンのこの"I Wanna Be Loved”は、初めて聴いたがなかなか鎮静効果がある・・・あくまでも私にとってだが。

 日常的に溢れる処理案件をうっかり忘れないように、あれこれ工夫し、タスク管理ソフトも何種類か試している。いずれも、記録として残した後はとても便利なのは分かるが、メモする時間が確保できないこともある。それだけ錯綜し、集中的に発生することが珍しくなくなっている。

 今日ふと思い浮かんだのは、音声入力ソフトで、しかも自動的に入力や仕分け記録が出来るものがあるのではないかと考えた。Googleで検索しApp Storeも調べた。そこでふと思い浮かんだのは、iOSに付随しているメモ機能だった。これだとiCloudで同期できるので、iMac、iPhone、iPadなど全ての端末で即時に同期し、閲覧できる。開いてみたら、過去に記録していた約150の案件が残っていた。全て手入力したものだ。

 はたして、このメモアプリには音声入力機能があるのだろか。自分で見つけることが出来なかったので、アップルのサポートに電話した。数分待たされたが、手入力画面を開くとキーボードの下に、マイクのアイコンが表示されるのを教えてもらった。あとは分かる。これだと、どこにいても思い浮かんだ内容を記録できるし、入力年月日も表示される。処理が終わったら削除すればいい。何よりも手入力ではなく音声入力ができるのが、私のような立場の人間にはとても有難い。固有名詞などには誤変換も発生するが、人に見せるわけでもなく自分が分かればいいだけの話だ。ささいなことだが、これだけでも憶えていなくてはいけない、忘れてはいけない、というプレッシャーからは解放される。時間があるときに、内容によってはタスク管理ソフトに登録すればいいことになる。

 さて、いつもブログを閲覧してくださる皆さんは、来月の8月10日がなんの日か憶えていらっしゃるだろうか。私のでも誰の誕生日でもない。別に勿体ぶっているのではなく、私自身が自分の言葉で正確に説明できないので、敢えて知ったかぶりをするのを避けたいと思う。

 興味がおありになったら、試しにGoogleで「8月10日 パレルモ条約」と複合検索をしてみていただきたい。最初のページに掲示されるタイトルとURLの一部を以下に箇条書きで、掲示順にご紹介させていただく。最下部には分かりやすくまとめたYouTubeの動画を転載する。ざっと閲覧していただくだけで、日本が国際社会の一員として、どのような責務を果たそうとしているのか、またそれが日本という国をどのように外敵(内敵)からの国家転覆工作から護る機能なのかを、感じ取っていただけるのではないだろうか。

 私に対し、個人的に「共謀罪には反対だ」というコメントが寄せられている。どのようなご意見をお持ちになっても、その方の自由だと考えるので尊重させていただく。ただ、私は一連の法案の立案者でも執行者でもないので、私に議論を求めるのはご遠慮いただきたい。私の使命は公開情報から客観的な立場で、重要と思われる情報をご紹介するだけである、それがオシント情報(Open Source Intelligence)と呼ばれる情報収集・分析の基本手法であり、世界中の情報機関が80%以上の時間・労力を割いて行っている、いわばオーソドックスなインテリジェンス活動である・・・授業で習った内容をそのままお伝えしているだけだが。

【Google検索「8月10日 パレルモ条約」】
(全てのURLはGoogle URL Shortenerで短縮した。もし開けない場合は、コメント欄でご指摘をお願いする。)
1.国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 - Wikipedia goo.gl/2jYVSa
2.本日(11日)テロ等準備罪施行 → パレルモ条約発効(8月10日) → 売国奴・反日勢力の終焉2017年07月11日 | 日記渡邉哲也‏認証済みアカウント @daitojimari goo.gl/kvmLjM
3.3.パレルモ条約発効 8月10日 - 復活日本 ~その日まで~ - Gooブログカミカゼ‏ @mynamekamikaze 組織犯罪防止条約の締結手続き完了 日本、国連に受諾書提出 goo.gl/6NwK62
4.国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称:国際組織犯罪防止条約)〜外務省 goo.gl/T1sYcU
5.8月10日からパレルモ条約発効、テロ情報の交換が国際基準になり、認定されると、現状でもかなりの団体組織と個人が対象となる。テロ等準備罪とあるように、また組織による犯罪という点はツイッターのデータ追跡によりクリアされる。〜真太郎のブロ goo.gl/aZFRR6
6.【国際組織犯罪防止条約】政府、TOC条約締結を決定!8月10日から効力発生!

MIZUNAの部屋 代表辞任か、つまんないな! [政治]

MIZUNAの部屋 代表辞任か、つまんないな!
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-2361.html より

http://blog-imgs-114.fc2.com/m/i/z/mizunamayuneko/20170727233122b1d.jpg
民進党の蓮舫が党代表を辞任するらしい・・・
というか、この記事アップした頃にはテレビでもニュースが流れているんだろう。

先日加計問題とか南スーダンPKO関連で閉会中審査があり、与野党間で質疑の応酬がありましたが、蓮舫も、もの凄い形相して安倍さんに迫っていたのでは?

ずっと前の話ですが、とある女の子がテレビを見て「蓮舫さん怖い」とつぶやく記事が話題になりました。
まあ、野党の立場とはいえ、眉間に皺寄せて、目を三角にし、きつい口調で首相に迫る姿は、誰が見ても「おっかない」でしょうな!

二重国籍疑惑に関しても、巧みに「国籍による差別」なんて、朝日を使って話題をすり替え、妙な証明書を公開したのがつい先日のこと・・・。
まあ、二重国籍でも選挙・被選挙権はあるので問題は無いのかもしれませんが、
少なくとも「経歴詐称」となり、最悪当選無効とかになる可能性もあるかな?

まあ、それは置いておいて、
蓮舫が辞任って、ちょっと寂しいですね!
安倍さん追及
自民党糾弾はどうするつもりなのかな?

もっともっと頑張って、朝日新聞との癒着、中国政府との癒着、国賊演出に頑張ってもらいたかったな!

なんか、敗北宣言みたいで寂しい感じ・・・。
もっとテレビの中で怖い顔して、日本全国の少女達を怖がらせて欲しかった・・・。
あの焼き肉「前原」や「野田」ブーでは絶対役不足だと思う。

で、党代表辞任後、議員辞職とかは無いのかな?

NHKニュースより
・・・転載開始・・・
民進 蓮舫代表 辞任の意向を周囲に伝える
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170727/k10011076591000.html
7月27日 14時00分

民進党の蓮舫代表は、党の体制一新を図りたいなどとして、代表を辞任する意向を周辺に伝えました。
民進党は、先の東京都議会議員選挙の結果を総括するため、おととい両院議員懇談会を開き、野田幹事長が、選挙前より2議席減らして5議席にとどまった責任をとりたいなどとして、幹事長を辞任する意向を表明しました。

これを受けて、蓮舫代表は、速やかに党の役員人事を行うため調整を続けていましたが、民進党の関係者によりますと、27日、党の体制一新を図りたいなどとして、代表を辞任する意向を周辺に伝えたということです。

蓮舫氏は、次の衆議院選挙で東京の小選挙区から立候補する考えを明らかにするとともに、党の役員人事を行って党勢の回復につなげたい考えでしたが、役員人事の調整が難航したことなどもあって辞任の意向を固めたものとみられます。
・・・転載終了・・・

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