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特別番組「孔子を捨てた国」福島香織 坂東忠信 倉山満【チャンネルくらら・7月6日配信】 [政治]

特別番組「孔子を捨てた国」福島香織 坂東忠信 倉山満【チャンネルくらら・7月6日配信】

孔子を捨てた国――現代中国残酷物語 (ASUKASHINSHA双書)
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【言いたい放談】危険水準に達した平和ボケ、安倍を降ろしても大丈夫?[桜H29/7/6] [政治]

【言いたい放談】危険水準に達した平和ボケ、安倍を降ろしても大丈夫?[桜H29/7/6]

今回は、ドイツからも冷笑される日本の「護憲勢力」の平和ボケについて話し合っていきます。

【今週の御皇室】皇室と日本と若者を繋ぐ心[桜H29/7/6] [政治]

【今週の御皇室】皇室と日本と若者を繋ぐ心[桜H29/7/6]

今回は、広島県での講演会のご報告と合わせ、未来の世代に繋がる「国と皇室を思う心」についてお話しさせて頂きます。

【Front Japan 桜】孤独なゆでガエル日本 / 丸谷元人~戦争とテロの危機[桜H29/7/6] [政治]

【Front Japan 桜】孤独なゆでガエル日本 / 丸谷元人~戦争とテロの危機[桜H29/7/6]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:水島総・髙清水有子
■ 孤独なゆでガエル日本
■ 戦争とテロの危機
 ゲスト:丸谷元人(ジャーナリスト・危機管理コンサルタント)

松居一代のYouTuberデビューと船越英一郎の災難KAZUYA [政治]

松居一代のYouTuberデビューと船越英一郎の災難KAZUYA

アカいお花畑作家が朝日新聞『読者投稿欄』を彩るw「改憲を口にするのは百年早い!」だってさ。三毛猫リベラルw KAZUYA [政治]

アカいお花畑作家が朝日新聞『読者投稿欄』を彩るw「改憲を口にするのは百年早い!」だってさ。三毛猫リベラルw KAZUYA

元在沖縄米海軍が考える現在のトランプ政権とは?【CGS 神谷宗幣 ロバート・D・エルドリッヂ 第97回】 [政治]

元在沖縄米海軍が考える現在のトランプ政権とは?【CGS 神谷宗幣 ロバート・D・エルドリッヂ 第97回】

今回は、元在沖縄米軍海兵隊外交政策部次長のロバート・D・エルドリッヂさんに来て頂きました。
2017年7月4日に撮影。
今現在のトランプ政権とはどんなものなのか?という問題提起をしていただきました。

【7月6日配信】楽しく学ぼう!シリア現代史 第16回「統合国家の破綻」かしわもち 内藤陽介【チャンネルくらら】 [政治]

【7月6日配信】楽しく学ぼう!シリア現代史 第16回「統合国家の破綻」かしわもち 内藤陽介【チャンネルくらら】

【沖縄の声】鳩山元首相が石垣市でミサイル配備に言及、”基地反対派”だんだん支持されずに危機感[桜H29/6/29] [政治]

【沖縄の声】鳩山元首相が石垣市でミサイル配備に言及、”基地反対派”だんだん支持されずに危機感[桜H29/6/29]

日本国内と各国在住の草莽日本人が「草莽国際情報ネットワーク」特派員となり、多岐に亘る様々な生の現地情報をお送りします!
司会:水島総・水野久美
■ スペイン・バルセロナ - Hiroko Dornenburg Hashimotoさん
・スペインのパンブローナで行われるお祭り
■ アメリカ・ペンシルバニア州 - 伊原太郎さん
・アメリカのご当地ナンバープレート
■ 奈良県 - 戸澤真紀子さん
・ニュージーランドから帰国して気づいたこと・その4

【世界は今… #61】スペインのパンブローナで行われるお祭り / アメリカのご当地ナンバープレート / ニュージーランドから帰国して気づいたこと・その4[桜H29/7/6] [政治]

【世界は今… #61】スペインのパンブローナで行われるお祭り / アメリカのご当地ナンバープレート / ニュージーランドから帰国して気づいたこと・その4[桜H29/7/6]

2017/7/6(木)ザ・ボイス 有本香 ニュース解説「九州の豪雨 政府は自衛隊を1600人派遣」「アメリカのヘイリー国連大使が北朝鮮に対して武力行使を警告」など [政治]

2017/7/6(木)ザ・ボイス 有本香 ニュース解説「九州の豪雨 政府は自衛隊を1600人派遣」「アメリカのヘイリー国連大使が北朝鮮に対して武力行使を警告」など

九州の豪雨 政府は自衛隊を1600人派遣
アメリカのヘイリー国連大使が北朝鮮に対して武力行使を警告
ヨーロッパとのEPA大筋合意
日本の人口が30万8千人減少 過去最大の減り幅に
憲法改正議論 自民党内で慎重論が上がる
G20を前に中国習近平氏とドイツのメルケル氏が会談
フィリピンで国際社会がISIL掃討作戦を支援
ザ・フォーカス
都議選ふりかえり

余命三年時事日記 1720 2017/7/6アラカルト [余命三年]

余命三年時事日記 1720 2017/7/6アラカルト
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1720/ より

sand castle
1ヶ月前の連投コメント、素晴らしい印象操作(笑)ありがとうございます。私があんな素晴らしい知的な文を書くか?と見直してみて、切り貼り技術の高さに驚きました。
すいません。私はなるべく、日本語の「ひらがな」を使った、易しい文を心がけていましたので(取っつきやすさ、読みやすさ優先)、大人びた文を書かない方なので、ビックリしました。
あと、中身を検証してくださって、ありがとうございます。
もう1ヶ月経ち、あの怒りは治まりましたが、中々愛国者が増えない事に苛立って、あのような書き込みをしてしまいました。申し訳ありません。
これからもクダラナイ書き込みをすると思いますが、宜しくお願い致します。毎日ありがとうございます。

大和媛君
余命翁様、日本再生大和会およびスタッフの皆様、朝鮮有事の緊迫度が増してきたようです。
安倍総理がG20で何を仕掛けるのか注目したいと思います。

■北朝鮮、ICBM技術が飛躍的進歩…米国が戦争の可能性、次の標的は中国|ビジネスジャーナル スマホ
http://biz-journal.jp/i/2017/07/post_19692.html
2017.07.05
北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)を発射したお返しに、アメリカと韓国が弾道ミサイルの発射訓練を合同実施――。
7月4日、北朝鮮は「特別重大報道」で「ICBMの発射実験に成功した」と発表した。これに対して、当初は「中距離弾道ミサイル」との見方を示していたアメリカもICBM発射を認め、レックス・ティラーソン国務長官は「強く非難する」などの声明を発表している。
 アメリカの独立記念日である7月4日にICBMを発射したことについて、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は「非常に絶妙なタイミングで、傲慢なアメリカの顔を殴りつける決断をした」「独立記念日の贈り物が気にくわないだろうが、今後も大小の贈り物たちを頻繁に送り続けてやろう」などと語ったという。これを受けて、アメリカが軍事行動に出る可能性はあるのか。経済評論家の渡邉哲也氏は、以下のように語る。
「今回のミサイルの性能については検証の途上ですが、独立記念日の発射はアメリカに対する強烈な威嚇行動には違いない。
 そもそも、アメリカとしては本土を直接攻撃され得ることになるICBMの開発および発射だけは看過できないという姿勢を示していた。そのため、ICBMの開発完了が認められた時点で先制攻撃の可能性もあるとされていたわけだ。また、いざというときには『アメリカ単独で北朝鮮への制裁行動に出る』と中国に予告している。
 今回のミサイルについては、固形燃料の使用と移動型発射台による発射が確認されている点も脅威である。液体燃料の場合、燃料の充填に1~2日程度の時間がかかるため、ミサイルが発射台に置かれてから実際に発射するまでには時間を要する。しかし、固形燃料の場合はつくり置きして保管することができ、発射の準備にも時間を要しない。緊急的なミサイル発射もあり得ることになり、それだけ発射前に撃墜することが難しくなるわけだ。
 移動発射台による発射が可能となれば、普段は洞窟などの安全な場所に発射台とミサイルを隠しておき、必要となった場合に出して瞬時に発射するということが可能になる。迎撃する側からすれば、ミサイルがどこから飛んでくるかわからないため、レーダー監視などで発射地点を特定するのが非常に難しくなる。
 北朝鮮の移動型発射台は『コールド・ランチ』と呼ばれる2段階発射型とみられている。通常、発射台は1回の発射で使用不能になるが、コールド・ランチの場合は噴射してから発射させる構造になっているため、発射筒が何度でも使えるというメリットがある。つまり、ミサイルを積み替えることで連続発射が可能となるわけだ。
 これは、北朝鮮の技術が飛躍的な進歩を遂げていることを示すものだが、中国が技術供与しているともいわれている。あとは核の小型化が完了すれば、アメリカにとってはさらにやっかいな事態となるだろう」(渡邉氏)
 その中国の習近平国家主席は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と4日に会談を行い、北朝鮮のミサイル発射に対して「受け入れられない」と非難する一方で、米韓の合同軍事演習やアメリカによる韓国への地上配備型ミサイル迎撃システム(THAAD)配備の中止を求めるなど、対米批判も繰り出した。なぜ今、中露が結束を強めるのだろうか。
「4月に行われた米中首脳会談において、ドナルド・トランプ大統領と習主席は貿易および北朝鮮の問題について100日以内に成果を求める『100日計画』を策定している。この期限は7月中旬。しかし、中国の対北制裁は大きな進展がないため、アメリカは南シナ海をはじめとして中国に強い圧力をかけている。
 仮に北朝鮮問題が片付けば、アメリカの次のターゲットは中国が領土拡張を続ける南シナ海問題となる。中国はそれをよくわかっているため、あくまで北朝鮮を盾にするかたちでアメリカとの交渉を継続したい。
 また、中国は秋に5年に一度の共産党全国代表大会を控えているが、これに向けて党内の権力闘争が激化しており、現状では習主席の政敵である中国共産主義青年団が勢力を伸ばすという見方もある。そのため、中途半端な妥協もできない。そんな構図のなかで、身動きが取れなくなったといえる」(同)
 確かに、ここのところアメリカは中国を牽制する動きを連発している。2日にはトランプ政権下で2度目となる南シナ海での「航行の自由」作戦を実施。6月には、北朝鮮との違法取引を理由に中国の銀行に金融制裁を科したほか、台湾に総額14億2000万ドルにおよぶ武器売却を決定している。これらは、中国に対する不満の表れなのだろうか。
「いずれにせよ、トランプ大統領が中国への圧力を強化することは確実だ。今、アメリカ国内では、北朝鮮に拘束されていたアメリカ人大学生が帰国後に死亡した問題で、『北朝鮮に制裁を科すべき』という国民感情が高まっている。また、リベラル系メディアの代表格であるCNNまでもが対北制裁を求めるコラムを発表するなど、戦争に向けての世論が形成されつつあるといえる状況だ。
 当面、焦点となるのは7日から行われるG20(20カ国・地域)首脳会議だ。今回の議長国はドイツで、どちらかといえば中国有利、アメリカ不利という構図になる。元来、頑固で意思を曲げないドイツは調整力が低く、本来であれば調整役を担うはずのイギリスはテリーザ・メイ政権がレームダック(死に体)化している。ここでどのような合意がなされるかが、今後の国際情勢を左右するだろう」(同)
 安倍晋三首相は、G20首脳会議において「北朝鮮問題への国際社会の連携を強く訴えたい」と表明している。また、G20首脳会議では米中首脳会談や米露首脳会談も行われる予定だ。
 5日、韓国の韓民求国防大臣は、北朝鮮が6回目の核実験を強行する可能性について「高いとみている」と語っているが、核実験強行となれば、トランプ政権の設定する「レッドライン」(越えてはならない一線)を越えることになる。北朝鮮をめぐる情勢が、再び緊迫化してきた。
(2017.7.6 大和媛君)

sand castle
また、あの日がやってきます。
その前にあるのが、靖國神社のみたままつりです。
今日届いていた「靖國」。また涙が出てきました。
去年は献灯させていただきましたが、今年は思うところあり断念。でも、英霊への感謝は年々増している自分を感じます。
今月のお話は、芳賀健介氏。グアム戦没者の鎮魂神社建立を願い、それを叶えた方です。
グアムは観光地として栄えましたが、日本人は沢山の英霊がまだ日本に還れないでいることを知りません。教えてもらわなかったからです。日本国民として、とても哀しいこと、そして恥ずかしいことです。
芳賀さんが取材すると必ず生還兵の方に「どうか私達や亡くなった戦友のことを多くの人に話してあげてください」と嘆願されるそうです。
命を懸けて御国の為、未来の日本の為、子孫の為に戦った御霊を、まだ多くの日本人は知りません。英霊の行為を無駄にしたのは、私達今を生きるものなのだ、だからこの国は壊れてしまった…と痛切に感じます。
「今、私達が出来る事とは、英霊が国を愛し国民を愛するが為に示してくれた生命懸けの勇気と愛情とその心根を継承し、真実を語る事を恐れず誠実に多くの若者に伝えていくことでしょう。」(「」引用)
知らなかった、ではない。知らないのは恥ずべきこと。知らないのは罪であること、私は靖國の事を知れば知るほど、そう感じ、想いを強くしました。
また今夏、英霊が靖國神社にお集まりになります。
まだまだ日本に靖國神社に還れないでいる英霊も…。日本人として何が出来るか、何をしなくてはいけないか、今こそ本気で闘う時だと思いました。
余命様やスタッフの皆様も毎日命懸けで戦ってくださってます。ありがとうございます。英霊や皆様のように戦えない、何も出来ない無力な私ですが、それをバネに、私なりの戦いを頑張ります。これからも宜しくお願い致します。

さざれ石
余命様、チームの皆様、日本再生大和会様、すみれの会様、いつもありがとうございます。
フィリピンからの出稼ぎ労働者もたくさんいるせいでしょうか、台湾の国営中央通訊社はイスラムテロ組織のフィリピン南部侵攻についてほぼ毎日専電扱いで一進一退を、インドネシア国内等の動きも含めて詳しく伝えています。
 日本の新聞テレビはドゥテルテ大統領を散々揶揄していましたが、今回のテロ攻撃については積極的に報道していないようですね。
テロ等準備罪処罰法案にプラスになるからでしょうか、それとも在日朝鮮人はフィリピン人を見下しているからでしょうか。その両方かな。
間違っていたのはオバマと新聞テレビです。

国営中央通訊社 フィリピン・マラウィ6月5日専電13:18 菲恐怖分子施暴 2越南人慘遭斬首
フィリピン軍西軍区司令部発表。イスラムテロ組織アブ・サヤフに8ヶ月拉致されていたベトナム国籍の2人は斬首され、バシラン島Sumisipに遺棄されているのを今朝発見した。
2人はベトナム船籍MV Royal16の乗組員で、昨年11月にフィリピンの南方海域で他の乗組員4人と共にアブ・サヤフに拉致されていた。
 他の4人のうち1人は6月にフィリピン軍が救出したが、残る3人はまだアブ・サヤフに拉致されている。
2人が斬首殺害された理由は不明だが、家族が身代金を払えなかったからかもしれない。
アブ・サヤフはフィリピン南西諸島で暗躍するイスラムテロ組織で、現在20人以上のフィリピン国籍と外国籍を人質に取っていると伝えられる。

国営中央通訊社 ニューデリー6月5日専電15:22 遏阻中共 印美日在孟加拉灣聯合軍演
中国インド国境で両国の部隊がまさににらみ合いをし、中国人民解放軍の海軍艦艇と潜水艦がインド洋に頻繁に出没しているいま、インド・米国・日本は10日からマラバール共同軍事演習を10日に渡ってベンガル湾で行う。
 今回の演習はトランプ米国大統領就任後、3ヶ国が始めて行う共同軍事演習で、印米日3ヶ国がインド洋地区における外部からの敵の侵略を共同で防ぐ戦略共同目標が不変であることを象徴する。
-中略-
日本の海上自衛隊は就役してわずか2年のヘリコプター搭載護衛艦「いずも」を今回の共同軍事演習に派遣している。
インド軍の軍事衛星と海上巡回偵察によると、中国人民解放軍はこの2ヶ月、14隻に及ぶ海上艦艇をインド洋に出没させ、元級攻撃型潜水艦の7番艦をインド洋に配備している。
 潜水艦救難艦崇明島が7番艦に支援を提供し、5月末にパキスタンのカラチ港に入って休養していたそうです。
潜水艦救難艦?以上です。

さざれ石
余命様、チームの皆様、日本再生大和会様、すみれの会様、いつもありがとうございます。
台湾の国営中央通訊社配信のニュースから報告致します。

国営中央通訊社 東京/ワシントンD.C.6月16日総合外電17日10:12
美太平洋司令2018任滿 替補人選受關注
ハリー・B・ハリス・ジュニア米国太平洋軍司令官は来年5月にその任期を迎える。
 正式な決まりはないが、これまでの多くの太平洋軍司令官の任期は3年なので、トランプ大統領が前例に倣うのなら、9月前後に後継者を指名し、年末前に上院での承認を通す。
トランプ大統領は、北朝鮮に核とミサイルの計画を放棄させる圧力をかけるために、中国の支持を得られる後任人事を考える(はずである)。
 後継候補として太平洋艦隊司令官のスコット・H・スイフト海軍大将、アメリカ艦隊総軍司令官のフィリップ・S・デイビッドソン海軍大将、 海軍副作戦部長のビル・モラン少将の名前が上がっている。
 太平洋軍司令官は海軍出身者が担当してきたが、太平洋空軍司令官のテレンス・C・オショーネシー空軍大将も後継候補者リストにあるかもしれない。

このニュースが配信された時と現況は同じではありませんが、米国が決めることですので、どなたになろうが日本は日本でしっかりと備えるしかありません。
でも事前に漏れてくる人事の話はどうなのでしょうか。
 中国共産党建党記念日の今月1日から中国共産党第19回全国代表大会まで、中国の映画館では本編上映前に「光荣与梦想——我们的中国梦」という3分間の「中国の夢」シリーズのCMを流さないといけないそうです。

国営中央通訊社 台北6月30日電19:11 中共黨員近9千萬人 增幅放緩
中国共産党党員の総数は2016年末時点で8,944万7,000人。中国の総人口13億8,611万人(とした場合)に占める割合は、約6.45%。
中国共産党の基礎組織は451万8,000個で、2015年と比べて10万5,000個の増加。
 党員になれない中国人があの手この手を使って大挙して日本に流れてきては、尖兵となり中国の日本侵食に貢献しているのでしょうね。以上です。

けいちん
トランプ大統領がツイッターでハッキリと「韓国は信用できない」と言っていますね。
アメリカ大統領が発信するのはおそらく初めてではないかと。笑
また余命ブログの韓国切り捨てが証明されました。
トランプ大統領
North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea…..
追記
トランプに一杯食わされました。笑

ななこ
関係あるかどうかわかりませんが、小池百合子都知事はマイナンバー担当で韓国政府とも折衝していた内閣府大臣補佐官と政策面で重なり、議連などで関係がありました。元大臣補佐官は小池氏の補佐を務めていました。NSC関連でもご一緒だったように記憶しております。

中華腫にはトンケツを朝鮮腫にはトンスルを
いつだって
全てを活かすが日本人
全てを盗むが超汚染陣
全てを奪うが中華陣
私の様に先を読むのに難儀して左右に揺さぶられる未熟者もおりますが余命軍師殿や追従する皆様方のお側にいられます様に…そして近いうちに勝ち名乗りを皆であげられます様に。

ななこ
7月6日の虎ノ門ニュースで、小川榮太郎さんが東京都議会選挙における安倍首相演説にて行われた選挙妨害について詳しく解説されました。
 秋葉原の安倍やめろコールが行われた、演台間近の報道用スペースの隣は本来立ち入り禁止場所であること、都民でも有権者でもない活動家による組織的妨害があったと思われること(しばき隊に言及)、ネットではTBSの関与が言われているが(要検証)、これは単なる偏向報道を超えてもしかするとテレビによる倒閣運動が組織的に行われたと言えるかもしれない(これから籠池夫妻を呼んだとおぼしき関係者に取材)。
 許認可事業の報道機関とは言えない。あまりにも度を越して政治活動化しているため国民運動として放送法第四条に基づいて許認可に関する問題を打ち出していく。言論の自由の範疇ではない。これまでも一線を越えてきたけれど、100メートルは超えてしまっただろう。概略このように解説されました。
 また、有本香さんはTBSへの言及があった流れで、当選直後の小池都知事との「握手を拒否した」と報道され落選した都議会議長は、握手をしていたにもかかわらずカットされて「握手を拒否した」とTBSで捏造されたらしいことがネットで検証されている。ビデオを買ってでも検証していく。とお話されました。

◆500円@_500yen
【計画的選挙妨害】大阪市民の籠池夫妻は都議選の選挙権がないのに上京して、TBS記者と横川圭季がタクシーに同乗。秋葉原演説会場では、籠池泰典を謎のメガネ男が、籠池諄子を青木まり子が、しばき隊の野間易通たちが陣取る場所まで案内してる。籠池泰典の掌には、事前にセリフまで書かれている
17:33 – 2017年7月4日

◆500円@_500yen
【編集による印象操作】TBSのひるおびが、意図的に映像編集して「自民党で落選した川井重勇都議会議長が、小池百合子知事の初登庁時に握手拒否した」と完全な捏造報道www実際には川井重勇は小池百合子と握手していて、拒否したのは記者から指示された記念撮影でしたwww #ひるおび #tbs
18:56 – 2017年7月4日

ご参考まで、虎ノ門ニュースのURLを貼らせていただきます。(安倍やめろコールについての検証を頭出しにしています)
【DHC】7/6(木) 有本香・小川榮太郎・居島一平【虎ノ門ニュース】


 虎ノ門ニュースの放送後、TBSがひるおびで川井都議会議長が握手を拒否したと捏造を放送したことについて大変軽い謝罪が行われたようです。
◆ひるおび 2017/07/06 捏造訂正 失礼しました

余命三年時事日記 1719 寄付金メッセージ78 [余命三年]

余命三年時事日記 1719 寄付金メッセージ78
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1719-%e5%af%84%e4%bb%98%e9%87%91%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b878/ より

大和会事務方からのお願い
いつもありがとうございます。
大和会にはお金だけではなく、雑貨から食料品まで様々なご寄付がございます。
ブログにお礼のコメントを出しましたところ、おねだり状態になってしまいました。
 そのため、現在、個別にはお礼状という対応をしております。
また物品はともかくといたしまして、切手、商品券、カードのような金券につきましては、その金額を郵便局に入金して寄付金として帳簿処理しております。
 これを今後、金額がはっきりしておりますものは、寄付金として寄付金メッセージに匿名であげるようにいたします。
 ただし、現状、登録のない方で、引き続き靖国神社への奉名を希望されない方もおられるかもしれませんので、その場合はお申し出をいただければと思います。
以上よろしくお願いいたします。

余命からのお願い
情報不足で仮登録、あるいは登録できない方が30名ほどおられる。その他についても典型的なメッセージをあげておくので心当たりのある方はご連絡をお願いしたい。
お名前、生年月日、住所(都府県だけでよい)、金額は必須である。
ただ、これはご本人の識別情報であって、正確である必要はない。ご自身の後代のみなさんが識別できればいいというだけのことである。その意味ではハンドルネームでもいいのだが、さすがにねえという話である。
情報がそろっていると間違いがなく、また処理が早いのでよろしくお願いする。

...本日、ふりこみました。
...H(ハンドルネーム)です。よろしくお願いいたします。
...応援しています。
...振り込み終了。色紙№2をお願いします。
...告発状送付希望。

伊達
余命さま、チームの皆さま、日本再生大和会さま、すみれの会さま、お休みもなくご尽力頂き本当にありがとうございます。
少額ですがお振込みをさせていただきました。
.....166P28行に記載させていただいた。

チャービル
余命様、チームの皆様いつもありがとうございます。
少しですが本日振り込み致しました。
チームの中で体調を崩されている方が多いとのことですが、私は何もできず歯がゆい思いです。
私のところへは東京第二弁護士会と神奈川県弁護士会から来ましたので、コピーを送りました。
対応はだいぶ違うようですね。
神奈川の封筒をコピーするのを忘れてしまいましたが、親展のハンコが押された普通郵便でした。
皆様ご自愛ください。
.....前回ご寄付44P38行にまとめて記載させていただいた。

NAGA2010
本日振り込みさせて頂きました。
ご査証お願いします。
.....まとめて27P6行に記載させていただいた。

やっと起きた婆
6月13日 振り込みました。
連絡が遅れ、申し訳ございません。
.....まとめて43P8行に記載させていただいた。

紀子
日本再生へいつもありがとうございます。
6月27日、郵貯より3万円振り込ませていただきました。
.....前回ご寄付144P14行に追記させていただいた。

tomgood
06/25 振込み致しました。
日本再生のその日まで、何としても頑張りましょう。
なにやら、風雲急を告げる予感のする今日この頃でございます。
何事にも油断の無いよう気を引き締める覚悟です。
今回も些少ですが送金させて頂きましたので、よろしくご査証下さいませ。
.....20P31行に追記させていただいた。

うさぎもちこ
平素から大変お世話になっております。本日、大和会に振り込みいたしました。既に連名いただいているとのことなので、私の名前のみコメントいたしております。…なお、この連絡は定期生存確認のため、返信は不要です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。(うさぎもちこ)
.....もう18回目のご寄付となる。すべてまとめて34P37行に記載させていただいた。

山猫
余命様、余命PTの皆様、いつもありがとうございます。本日6月19日、郵貯銀行より些少ですが振り込みさせて頂きました。また、私のところにも東京弁護士会と第1東京弁護士会より「調査開始通知」と「懲戒請求の受理通知」の書面が届きました。余命様のおっしゃる通り、放置して粛々と進ませていただきます。
共謀罪の成立した今思うことは、ある日突然世界が変わることを願うのではなく、世界を変えるためには、自分の出来ることを日々実践する多くの人のひた押しこそが一番の近道だと実感しています。この国を日本人の手に取り戻すその日まで、粛々と続けていきたいと思います。
余命様、余命PTの皆様、戦友の皆様、くれぐれもお体ご自愛下さい。
.....まとめて137P28行に記載させていただいた。

東京の下町カピバラさん
余命さん、スタッフの皆さん、日々お疲れ様でございます。
重要法案参議院可決の日に、振込いたしました。
.....前回ご寄付116P26行にまとめて記載させていただいた。

讃岐うどん
余命爺様、体調いかがですか。
日本再生大和会様への、月例振込(6月分)実行しましたので
よろしくお願い致します。6月9日 AM9時
.....すべてまとめて14P39行に記載させていただいた。

mitama sakura
本日(7/4)に7月分をご寄付させて頂きました。

ちょうど昨日コメントを賜りました。
金額が少ないのでまとめたほうが手間が少なくなるかと思いましたが却ってお手間をとらせてしまい申し訳ありません。この忙しい時に…
大量の情報のなかに埋もれてしまうことまで考えが至りませんでした。こちらで調べたところ1、2、3月分は1/6、2/1、3/1でした。
今回から寄付金はその都度のご報告に切り替えさせて頂きます。
.....8回までは確認が取れたが、あと1回捜索中である。

どんたく
遅くなりましたが、5月22日と7月4日に振り込みいたしました。
よろしくお願い致します。
.....2回分を分けて、それぞれに158P12行記載させていただいた。

山桜
余命様始め、日本再生のご活躍をされている皆様、いつもありがとうございます。
今頃で申し訳ありませんが、本日初めて日本再生大和会に振り込みました。
靖国神社へ名前を登録して下さるとのことですので、可能であれば私と共に是非両祖父の名前をお願い致します。
私の父方の祖父は支那湖北省、母方の祖父はビルマのマンダレーにて、昭和19年の秋にお二人共護国の鬼になられました。
私の両祖父のように数多の日本人が、日本そのものである昭和天皇の為、家族の為、我々後の世代の為に、見せかけの平和を享受する現代では想像もつかない、過酷な地獄そのものの戦場で勇躍奮闘されて散華されました。その方達の思いを踏み躙る行為が蔓延る日本の再生を図る余命様、PTの皆様、外患罪の告発に名を連ねる有志の皆様には、感謝してもしきれません。前線から遠い場所よりの、援護射撃とも言えない程恥ずかしい額ですが、今後も賞与の時期などの機会に振り込みできればと考えています。何かの足しになれば幸いです。
皆様、今年の夏は全国的に例年に無く温度湿度共に高いようですので、どうかお体をご自愛下さい。
.....みなさんご一緒に167P6行に記載させていただいた。

たねつけばな
おはようございます!毎度お世話になっております。
先日6月28日「ささやかな貧者の一灯」を捧げました。
兵庫県民で先日の県知事選挙には面倒がる(朝からガンガンと旭日旗(太陽)が輝いていましたから)主人に「日本人でしょう!日本の為、子供たちの為、未来の為に一票を使わなくてどうするの?」と叱咤して、引っ張って行きました。
中川さんだからね!と念を押して・・・
しかし・・・ご存知の結果にがっかりしております。
全国都道府県の中で最下位の地位を確保したのでしょう。情けない!
この先の戦いに目が離せませんね。
粛々と前進あるのみです。
ブラック企業並みのお働きに感謝申し上げます。
皆さま!呉々もご自愛下さい。
.....全国レベルのニュースになるだけでも日本再生は進んでいる。まあまあということで無理をせずにひた押しに。ご寄付は48P15行に追記させていただいた。

那波乃郷
5月25日 告発状をレターパックライトにて発送しました。
同時に大和会へ小額ですが振り込みました。
.....167行9行に記載させいただいた。

祈り
いつもお疲れさまです。
本日6月27日気持ちだけ振り込みました。三回目かと思います。この三年間こちらを見ることで精神を安定させておりました。
日本は素晴らしい国です。
みなさまのご健康を祈っております。
.....167P11行に記載させていただいた。

SAMURAI ICE
余命様、大和会様、スタッフの皆様
連日の活動お疲れ様でございます。
本当にありがとうございます。
少しですが、先程寄付させて頂きました。ご確認の程宜しくお願い致します。
季節柄、どうぞご自愛くださいませ。
.....167P13行に記載させていただいた。

ミケシュウ
僅かではございますが、お役立てください。
お礼が遅れましたが「護衛艦しらね」のサイン色紙、ありがとうございました。
前回頂いた色紙の隣に飾りました。
各弁護士会よりの通知書ですが、現在手元にあるのは・・・
群馬弁護士会、大阪弁護士会、仙台弁護士会、広島弁護士会、札幌弁護士会、茨城県弁護士会、愛知県弁護士会、滋賀弁護士会、岐阜県弁護士会、それと京都弁護士会、埼玉弁護士会は大きいサイズの封筒で届きました。今後、コピー等が必要となりましたら大和会宛に送付致します。
スタッフの皆様方のご健康、余命様のご健康、そして疲労骨折なされた肘が良くなりますよう、祈っています。
.....まとめて5P27行に記載させていただいた。

下村
.....前回のご寄付もまとめて39P7行に記載させていただいた。

中越農民
本日振り込みさせて頂きました。
7/11の共謀罪の施行を楽しみにしております、すぐに表立った動きは無いかもしれませんが、じわじわと影響が出てくることを生暖かく見守りたいと思います、
じわじわ粛々ひた押しにが信条ですよね。
あ〜楽しみだな。

百田尚樹‏ @hyakutanaoki · 2 時間2 時間前 [政治]

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余命三年時事日記 1718 弁護士法② [余命三年]

余命三年時事日記 1718 弁護士法②
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1718-%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e6%b3%95%e2%91%a1/ より

(懲戒の処分の通知及び公告)
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

第三節 懲戒委員会
《節名追加》平15法128

(懲戒委員会の設置)
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128

2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

(懲戒委員会の組織)
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128

《3項削除》平15法128

(懲戒委員会の委員)
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の委員長)
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の予備委員)
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128

(懲戒の処分の通知及び公告)
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

第三節 懲戒委員会
《節名追加》平15法128

(懲戒委員会の設置)
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128

2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

(懲戒委員会の組織)
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128

《3項削除》平15法128

(懲戒委員会の委員)
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128

3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の委員長)
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の予備委員)
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128

2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
《追加》平15法128

3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の部会)
第六六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128

2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
《追加》平15法128

3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
《追加》平15法128

5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
《追加》平15法128

(懲戒委員会の審査手続)
第六七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
《全改》平15法128

(懲戒委員会の議決書)
第六七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒手続の中止)
第六八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。

(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
第六九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
《全改》平15法128

第四節 綱紀委員会
《節名追加》平15法128

(綱紀委員会の設置)
第七〇条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
《改正》平15法128

2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
《改正》平15法128

3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
《全改》平15法128

(綱紀委員会の組織)
第七〇条の二 綱紀委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の委員)
第七〇条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
《追加》平15法128

3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の委員長)
第七〇条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の予備委員)
第七〇条の五 綱紀委員会に、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128

2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
《追加》平15法128

3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の部会)
第七〇条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128

2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
《追加》平15法128

3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128

4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
《追加》平15法128

5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
《追加》平15法128

(綱紀委員会による陳述の要求等)
第七〇条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の議決書)
第七〇条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128

(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第七〇条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
《追加》平15法128
第五節 綱紀審査会

(綱紀審査会の設置)
第七一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。
《全改》平15法128

2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。
《全改》平15法128

(綱紀審査会の組織)
第七一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
《追加》平15法128

(綱紀審査会の委員)
第七一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであった者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
《追加》平15法128

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128

3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128
《追加》平15法128

余命三年時事日記 1717 弁護士法① [余命三年]

余命三年時事日記 1717 弁護士法①
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1717-%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e6%b3%95%e2%91%a1/ より

弁護士法で懲戒請求に関する項目を取り上げた。もう矛盾だらけであるが、一度全部の弁護士会の対応がそろってからと思っていたのだが、一つ遅れているところがある。
近日中にPDFにまとめてアップするが、その前に関連法規を勉強しておこう。
赤字の部分は、今回は解説を入れないが大変重要な箇所である。要、ご注目!

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
《全改》平15法128

4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

5 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

6 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第五九条 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。
《改正》平15法128
《改正》平26法069

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
《追加》平26法069

3 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の懲戒委員会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五十九条第一項の議決があったとき」とする。
《追加》平26法069

(日本弁護士連合会の懲戒)
第六〇条 日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事実について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

2 日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等につき日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第二項の調査により、対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

6 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

《1条削除》平15法128
(訴えの提起)
第六一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
《改正》平15法128

2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
《改正》平15法128

(登録換等の請求の制限)
第六二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。

2 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなっても、これを退会しないものとする。
《追加》平13法041

3 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第三十六条の二第四項の規定により所属弁護士会を変更することができない。
《追加》平13法041

4 懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも主たる法律事務所があるものとみなす。
《追加》平13法041

5 懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
《追加》平13法041

(除斥期間)
第六三条 懲戒の事由があったときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

第二節 懲戒請求者による異議の申出等
《1節追加》平15法128

(懲戒請求者による異議の申出)
第六四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があったにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
《追加》平15法128

2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内にしなければならない。
《追加》平15法128
《改正》平26法069

3 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
《追加》平15法128

(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)
第六四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
《追加》平15法128

3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
《追加》平15法128

4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
《追加》平15法128

5 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

(綱紀審査の申出)
第六四条の三 懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

2 前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
《追加》平15法128

3 第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。
《追加》平15法128

(綱紀審査等)
第六四条の四 綱紀審査会は、前条第一項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもってしなければならない。
《追加》平15法128

2 前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
《追加》平15法128

3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
《追加》平15法128

4 綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

5 綱紀審査会は、前項の場合を除き、第一項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)
第六四条の五 日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。
《追加》平15法128

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

3 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
《追加》平15法128

4 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
《追加》平15法128

5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
《追加》平15法128

上念 司‏ @smith796000 · 1 時間1 時間前 [政治]

上念 司‏ @smith796000 · 1 時間1 時間前

高橋洋一(嘉悦大)さんがリツイート [政治]

高橋洋一(嘉悦大)さんがリツイート

余命三年時事日記 1716 2017/7/5アラカルト [余命三年]

余命三年時事日記 1716 2017/7/5アラカルト
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1716-201775%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/ より

名前は今は無い
都議選の教訓
都議選で第一党は結果が出せませんでした。何が問題だったのか、今後に向けて厳しい反省が必要だと思い、あえて苦言を呈します。
 いつも参加している講演会、先日も田母神氏講演会後の懇談会で色んな人がスピーチしましたが…言葉が汚い。平気で「豚」とか「人じゃないやつら」とか。ネット世界だけにしてほしい。傍に居た愛国女性も引いてました。
 これからの政党に期待が集まる中で、そういう部分や、こういう過激発言があると判ってしまうと、いい年をした大人の男が口にするのは…愛国者はやっぱりこんなんなんだ(ウヨク)とまた思われてしまう…。そういう懸念で、一般の方が仲間と思われたくないのも外れる要因だと思います。
 もう一つは「正義感ぶってること」本人等に自覚が無いのも問題だと思いますが、愛国心は普通のこと。愛国活動は当然のこと。
 反日が犯罪なだけ(普通の国に行けば。日本が異常だっただけ)。汚い言葉で敵を罵るネット情報戦だからです。それを実社会でやったら引かれるだけです。普通の人達がそう言っても変えないのはもう病気としか思えない。英雄病。
愛国活動者が増えないようにしてるとしか思えない。
安倍首相支持率UPに貢献してる民進党みたいに見えます。
愛国活動者に失望し、愛国活動から遠ざけようとしてるなら成功ですが。

大和会さんや余命様のような活動だけを応援しようと決めたのはそういう経緯です。
本当に何度もすいませんでした。
暫く書き込みはしないでおこうと思いましたが、この気持ちだけは誰かに知って欲しくて。
小池女史に票が集まったのは創価等の動員ですが、彼女は上品ではないけど下品でもないからだと見てました。
 安倍首相を皆が信じるようになったのも、安倍首相の激しい気性を上回る上品さがあったからだと思ってます。
 余命ブログの支持が高いのも、歴代余命様方がやはり下品さを持ち合わせず、日本人らしく着実に動かれてるから。日本人ならそれが解るから。
長々失礼致しました。

名前は今は無い
反日は金になる=人権屋、から
愛国は金になる=???(愛国者とは限らない)と変わってきました。
金にならない愛国仕事をしてるのは安倍首相と余命様方だけです。
だから私はお二方(とスタッフの皆様)だけ信じてます。
今からもそうします。
 今まで、ああいう活動に色々金を遣ったけど(その分大和会さんなどに寄付すればよかった(涙))これからはそういうのには見向きせずに、余命様活動と安倍首相応援(+靖國神社)の事だけで動いていきます。
人の心を読めない者等が動くのは悲しいことですね。
 活動愛国者が増えないのは組織が閉鎖的だからだと思います。皆が主催者に話しかけて顔を売りたい訳ではないのに…。むしろそういうのこそ気をつけるべきでは?と思う私は古い人間なのか、別世界の人間なのか?
長々と愚痴を申し訳ありません。

.....数カ所、修正した。また具体例については、確認した。残念ながらご指摘の通りだった。今後は、一応、保守の一員としてしかるべき対応をとりたい。

大和媛君
『100日目は7月16日』
余命翁様、日本再生大和およびスタッフの皆様、ミサイル応酬は初の試み、トランプ政権は腹を決めたのかもしれません。
皆々様、身辺お気をつけください。
■「ICBMは米独立記念日の贈り物」 金正恩氏が宣言(朝日新聞デジタル)- Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170705-00000010-asahi-int
2017/07/05(水)
朝鮮中央通信は5日朝、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)と主張する「火星14」の試射の様子を詳細に報じた。ミサイルは核弾頭が搭載可能で最下段と2段目、弾頭に分かれ、核弾頭爆発装置の大気圏再突入に成功したとした。正恩氏は、「米国が朝鮮敵視政策を根源的に改めない限り、いかなる場合も核とICBMを交渉テーブルに乗せない」と宣言した。
 同通信によれば、火星14は北朝鮮の技術で新たに製作。最下段部と2段目のエンジンの燃焼や分離に成功した。炭素複合材で作った弾頭の温度は大気圏に再突入した際も25~45度に保たれ、核弾頭の爆発装置が正常に作動したとした。
 韓国政府は、北朝鮮には炭素複合材による弾頭製作技術はないと分析。表面温度が約7千度に達するICBMの大気圏再突入技術に懐疑的な見方を取ってきた。韓国の軍事専門家らも「精密な分析が必要」としている。
 正恩氏は「米帝との長い戦いもついに最後の局面に入った。我々の警告を無視、我々の意思を試してきた米国にはっきり示す時が来た」と宣言。「我々の戦略的な選択を見せつけられた米国の野郎どもは非常に不愉快だろう。独立記念日の贈り物が気にくわないだろうが、今後も大小の贈り物たちを頻繁に送り続けてやろう」と語った。
 同通信は同氏が「非常に絶妙なタイミングで、傲慢(ごうまん)な米国の顔を殴りつける決断をした」と称賛した。
 一方、5日付の労働新聞(電子版)は、全6面のうち1~5面を使い、「火星14」の試射に関する記事と写真56枚を掲載した。
 1面に正恩氏が試射に関する自筆命令を下す姿と「火星14」発射を伝える写真を掲載。「我が党と国家、軍隊の最高領導者、金正恩同志が大陸間弾道ロケット『火星14』型試験発射の断行について命令を下達」とする見出しとともに伝えた。
 
■米韓、韓国沖にミサイル発射 北朝鮮を威嚇=米軍 | ワールド | ニュース速報 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
http://www.newsweekjapan.jp/headlines/world/2017/07/195614.php
2017/07/05(水)
米韓、韓国沖にミサイル発射 北朝鮮を威嚇=米軍
 米軍と韓国軍は4日、北朝鮮による大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射を受け、威嚇のため、韓国沖にミサイルを数発発射した。米軍が発表した。
 米軍によると、威嚇には米軍のミサイル「ATACMS」と韓国軍のミサイル「玄武(ヒョンム)2」が使用された。
(2017.7.5 大和媛君)

琵琶鯉
余命翁様、スタッフの皆様、そして、大和会の皆様、日々の日本再生への奮戦、とても感謝しても足りません。
 余命翁様、肘の具合はいかがでございますか?あまりご無理をなされませんように、スタッフの皆様、特にお姉さま方、色々大変だとは思いますが、翁様の事宜しくお願い申し上げます。(私が出来る事はせいぜい、皆様の御武運を祈る事しか出来ませんが・・・)
 近頃、パチンコ店の経営者が朝鮮系列から日本人に代わっているようです。法律による縛りがキツくなり、上納が難しくなってきたみたいですね。その代わり、砂利、生コン業者が個人的に送金しているようです。これも2018年施行されるテロ口座の凍結などでハッキリするのではないでしょうか。
 日本のNPO、各種団体の銀行口座は一度全部、国税庁による監査をする必要があるのではないでしょうか。やっぱり、兵糧から攻めるのが一番ですね。
翁様や皆様のコメントを読み日々学んでおります。(琵琶鯉)

たかさごの乙女
余命様、皆様お疲れさまです。
 日々目まぐるしく移り変わる世界情勢にも心騒がせる事なく安心して暮らす事が出来るのも安倍総理と余命様のお陰と心より感謝しております。
 都知事選も何時もの安倍総理、どちらに転んでも大丈夫になってしまう…なんたる強運なんたる策士
神がかりのような安倍総理と余命様そして皆様のお働きでもう直ぐ日本が変わらんとしております。
今はただその興奮を胸に秘め心一つにひた押しに。
 この時に余命様に出会え、この時に皆様に出会え、この時に産まれ合わせた事に感謝いたします。どうぞこの日本の国が千代に八千代に弥栄に…神様お守り下さい。お導き下さい

たんかん
本日の妄想、その2。
お邪魔でしょうから、妄想はこれで終わります。
 日本の為に憲法改正を主張する「理念派」の代表が安倍首相だとすれば、自己の保身と利権にしか興味がない内田一派は言わば「利権派」。
 利権派の内田一派にとって、安倍首相の唱える憲法改正など、自らの利権を棄損する迷惑以外の何物でもなく、理念派の進める憲法改正に対して妨害工作を働く可能性があった。
それで安倍首相は先手を打ち、自民党東京都連及び内田一派を殲滅する作戦に打って出た。
 テロ等準備罪成立後、メディアが自民党及び安倍政権に対して強烈なバッシングを浴びせる事は容易に想像出来たので、安倍首相はそれを利用して、自民党東京都連及び内田一派を東京都議選で意図的に敗北させる事にした。
 その為に安倍首相は、森友問題では国会で煮え切らない説明を意図的にして、通常国会で野党が求める加計問題関連の文科省への調査を渋り、また文科省への最初の調査で無かった資料が、二度目の調査ではあったと言い、前川前事務次官の国会参考人招致を、前川氏を完全に論破出来るにも関わらず敢えて拒否し、また豊田議員の暴言スキャンダル情報をマスコミに意図的にリークした。
そして東京都議選の一週間前に、だめ押しに稲田防衛相に問題発言をするよう指示して、自民党への評判がこれ以下に落ちないほど意図的に落とし、安倍首相は自民党東京都連及び内田一派を東京都議選で完膚無きまでに敗北させ、憲法改正に関する自民党内部の障害を一掃する事に成功した。
 しかし自民党の評判を落とし内田一派を一掃するだけでは、反自民票は民進党に行き、これも憲法改正の障害となる。
その対策を安倍首相は2年前から準備していた。
 小池百合子氏に東京都知事となり、東京に反自民票の受け皿となる地域政党を立ち上げるよう依頼しておいた。
小池氏を都知事に就任させるには、桝添現都知事を失脚させねばならない。
それで安倍首相は、都政私物化などの桝添都知事のスキャンダルを、小池氏が地域政党を立ち上げるのにスケジュール的に最も都合の良い時期を選んでマスコミにリークし、小池氏都知事就任をアシストした。
これにより安倍首相は、憲法改正の障害である内田一派の殲滅、
将来の保守二大政党制の布石となる都民ファーストの会の立ち上げ、
民進党の殲滅に同時に成功した。
敵を利用して、邪魔な味方を片付け、政治目的を達成した。
 以上は僕の妄想だが、仮にこの妄想が事実だとして、安倍首相は一体どのようにして、このようなトリッキーな政治手法を身に付けたのだろうか?
これも僕の妄想だが、僕には思い当たるフシがある。
安倍首相と似たようなトリッキーな政治手法を用いる歴史上の人物がいた。
それは「毛沢東」だ。
安倍首相のトリッキーな政治手法は、毛沢東にソックリである。
 例を挙げれば、毛沢東は自らが率いる中国共産党のライバルである中国国民党を倒す為に、敢えて中国国民党と同盟を組み(国共合作)、表向き日本軍と戦うふりをしながら、同盟を組んだ中国国民党の情報を日本軍に流し、日本軍に中国国民党を殲滅させた。
 毛沢東の伝記を読むと、彼の政治手法は一筋縄では行かない、このようなトリッキーな手法のオンパレードである。
おそらく安倍首相は、第一次安倍政権がメディアからのバッシング攻撃に逢い失敗したのをきっかけに、 真っ当な政治手法では戦後レジームからの脱却は達成できないと悟り、毛沢東の政治手法をヒントに、今のトリッキーな政治手法を編み出したのではないだろうか?
安倍首相は戦史に詳しい。
 当然、日本軍の敵だった大嫌いな毛沢東が、どのような政治手法で中国の独裁者の地位に登りつめたのかも、詳しく知っていただろう。
ある意味、今の安倍首相を作ったのは、中国と日本の左翼マスコミだとも言える。
まったくありがたい事だ。
以上で僕の妄想はお仕舞いです。
長文失礼しましたm(∪∪)m。

ちぇりもあー
みなさま、おひさしぶりです。
 川崎デモの件、見れば見るほど「人権オバケ、やっちまったなw」と、その行く末を大変楽しみに眺めてる、ダイエット中の主婦です。
 ところでデカデカと、下品で黄色な「ヘイトスピーチ、許さない」ポスターを作ったのは、「法務省人権擁護局」でしたっけ?
 わたくしツイッターはやってないので分からないのですが、左、中ほどに「こちらもおすすめです 更新」欄がありまして、これってどうなんですか?
 公機関の人権擁護局さんのおすすめが、余命界隈で有名な「人権サン」ばかり。(7月5日現在)
とりあえず、他省のおすすめにはない現象です。
参考までに青林堂さんのおすすめも一部載せますね。

@MOJ_JINKEN
法務省人権擁護局の公式ツイッターです。
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・法務省・総務省
・市民連合 ・安田浩一 ・C.R.A.C.・弁護士神原元・未来のための公共
・ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネット・S.A.R.H.・崔江以子
・ANTIFA京都・差別反対東京アクション・norikoenetのりこえねっと
・ReDEMOS(リデモス)・反レイシズム情報センター(ARIC) などなど

@seirindo_book
出版社青林堂の公式アカウントです。
こちらもおすすめです · 更新
・正義の見方・小坪慎也・渡部篤・いしずえ会・吉田康一郎 などなど

.....共謀罪施行まであと5日だよ。

【DHC】7/6(木) 有本香×小川榮太郎×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】7/6(木) 有本香×小川榮太郎×居島一平【虎ノ門ニュース】

MIZUNAの部屋 韓国は原発を止めると国中停電となる [政治]

MIZUNAの部屋 韓国は原発を止めると国中停電となる
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-2342.html より

http://blog-imgs-106.fc2.com/m/i/z/mizunamayuneko/201707050039506de.jpg
文在寅大統領が脱原発宣言したそうな!
さて、文在寅さん・・・
大統領に就任してまだ50日ぐらい?そろそろ60日か?

対外戦略では
親北路線を突っ走っているようですが、
国内電力関係では、脱原発を宣言。

福島の原発事故を受けて
「原発は安全でも、安くも、環境に優しくもない」と強調したそうです。

「新規の原発建設計画を全面的に白紙化」
「寿命を超えた原子炉も運転しない」
「韓国はもはや地震安全地帯ではない。地震は原発の安全性に致命的だ」

などの発言。

まあ、勝手にやればいいと思うのですが、
原発止めるんだったら、関連企業が大打撃を被りますね。
それから、補助金を出している周辺住民とか企業は、突然収入が断たれ、
パニックになるのでは?
また、国内外の原発利権屋、イスラエルの某企業とかは黙ってはいないでしょう。

それから、福島の事故を想定しているのか、
原発は地震に弱い、致命的とか述べていますが、
福島の原発は地震ではびくともしなかったのでは?
津波で緊急用の発電機がやられ、暴走したんですが・・・。

まあ、韓国で震度6〜7の地震が起これば、
原発の複雑なパイプとか全部壊れてメルトダウンするでしょう。
それから、どこに不良部品が使われているのかわからないので、
不具合の究明にも時間がかかりそうですね!


あと、韓国って、日本より原発の数多いみたいです。
現状でも電力不足なのに、原発数基休止したら、
この夏乗り越えられません。
どうするつもりかな?


再生可能エネルギーや液化天然ガス(LNG)、太陽光、海上風力などによる発電を積極的に推進する方針だそうで・・・

再生可能エネルギーって何だろう?
生ゴミのメタンガスとかか?
ん〜
韓国人が、分別回収をしっかりして、生ゴミだけを集める姿が想像できません。
無理でしょう。

液化天然ガス?
温暖化対策はどうするつもり?
LNGの輸入がストップしたらどうするの?
例えば、中国が東シナ海で海運をストップさせるとか、
そんな事態になったらどうするんだろう?
このまま蝙蝠外交続けたら、
韓国のタンカーだけ中国から臨検受けたりして(笑)

太陽光発電は、効率が悪いと判明しているので、採用した段階で破綻が見えています。だいたい、太陽光パネルを敷き詰めるような場所、韓国には無いだろう?

海上風力?
ヴイの上にプロペラ付けて、海に浮かべる?
まず半年も保たないと思う。
数ヶ月で錆び、海中に落下です。
それから、最近、台風が朝鮮半島にも上陸するようになったので、周辺海域は大時化になります。全部沈みますね!
モンゴルと一緒に日本攻めに来たとき、
季節外れの台風で、軍船が全部沈没したこと忘れたんだろうか?
バカだな!

歴史に学ばない民族、朝鮮人。

産経ニュースより
・・・転載開始・・・
2017.6.19 11:27
【韓国新政権】
文在寅大統領が脱原発宣言、新規計画「全面白紙化」 福島原発事故にも言及「安全でも、安くも、環境に優しくもない」
http://www.sankei.com/world/news/170619/wor1706190022-n1.html

 【ソウル=名村隆寛】韓国の文(ムン)在寅(ジェイン)大統領は19日、南東部、釜山(プサン)郊外で前日深夜に運転を終了した古里(コリ)原発1号機を訪れ演説し、原発政策を全面的に見直して原発中心の発電政策を破棄し、「脱原発に進む」と宣言した。2011年の東京電力福島第1原発事故にも言及し「原発は安全でも、安くも、環境に優しくもない」と強調した。

 文氏は「新規の原発建設計画を全面的に白紙化し、寿命を超えた原子炉も運転しない」と表明。また、昨年9月に南東部の慶州(キョンジュ)で起きた地震で建物に被害があったことに触れ、「韓国はもはや地震安全地帯ではない。地震は原発の安全性に致命的だ」と強調した。

 その脈絡で文氏は「福島原発事故で2016年3月現在、1368人が死亡し、被害の復旧に総額220兆ウォン(約22兆円)という天文学的な予算がかかるという。事故後、放射能の影響が原因の死者やがん患者の数は把握も不可能な状況だ」と指摘。福島原発の事故を“あしき前例”として挙げた。

 文氏は再生可能エネルギーや液化天然ガス(LNG)、太陽光、海上風力などによる発電を積極的に推進する方針を示した。
・・・転載終了・・・

大和心への回帰 182.ある妄想。「未来→過去」に流れる時間軸。 [政治]

大和心への回帰 182.ある妄想。「未来→過去」に流れる時間軸。
http://yamatonococoro.seesaa.net/article/451529444.html より

目の前に起こった現象は、様々な因子が触媒となって噴出した結果である。

一見不幸と思われる現象は、次の幸福に進む因子を包括し、そこに至るために必要不可欠な一通過地点なのではないだろうか。

一見幸福の頂点にいるという現象はまた、次に不幸の展開が始まる予兆かも知れない。
逆もまた然りである。

かつて私はこのブログで時間の方向性について触れたことがある。

時間というのは常に「過去→未来」に流れるものだと思い込んできたが、実は大きな錯覚ではなかったのか…とふと思ったことが発想転換の転機となった時のことである。

時間という概念に囚われている三次元世界…人智では時間の方向性は一方向しかあり得ない…「未来→過去」に流れるなどと考えたこともないし、そもそもそのような視点から発想することなど眼中にないのが普通の概念である。

ところが昨年の春頃から「形而上」という言葉をこのブログで使い始めたが、ここに集われる読者の方々によって「形而上」「形而下」という概念が広汎され、現在では日常的に使われるようになった。

そもそも拙ブログがこの概念を持ち出したきっかけは、政治ブログとしてのある限界を感じていたからである。

政治ブログとはそもそも現実の動きそのものに対するものであるが、日々変化する事象のみに目を奪われるあまり、物事の一つ一つに一喜一憂することが洞察力を鈍らせてしまうのではないかと自問自答したのだ。

ましてや「一寸先は闇」と、言われる政治の世界においては何があってもおかしくない世界でもある。

それを読み解くうえで視点を近視眼的な目先においていたのでは、核心を見失ってしまうのではないか…そう考えたのである。

以来敢えて「遠視眼的視野」とか「俯瞰」という視点で見ることが必要であるとの考えに転換したのが、現在のブログスタイルになった発端である。

あの日から、ある意味で異色の政治ブログに変身し、読者各位の層も様々な分野からご訪問いただくようになったのが現在の姿である。

さて本論である。
時間の方向性に対する概念であるが、もちろん個人的な推論であって根拠のない妄想であることを前提としてお読みいただきたい。

時間の方向性は「過去⇒未来」という一方向性のものではなく「未来⇒過去」という流れがあるのではないだろうか。

この推定は、世の中の運行は「形而上」において決定している地点があって、現実社会(形而下)で起こっている現象は、そこに至るために必要不可欠な一過程であるのではないかとの推測によるものである。

一見遠回りしていたようであったり、無駄なことの様であったり、損得でいえば損をしたと思われるような現象は、実は形而上で決定している地点に至るためにどうしても辿らざるを得ない過程であったのではないか、ということである。

こう考えてみると、現実社会で日々起こっている現象は、これまで思い込んでいた概念とは真逆の発想になることもしばしばとなったのだった。

つまり、時間は形而上で既に決定している事象(未来という過去)があり、何があってもそこに到達するという原則で運行しているとすれば、時間は「未来から(過去という)現在」に向かって逆進しているということになるのだ。

なかなか理解不能な表現と思われ、ほかに分かり易い説明ができれば…と思いつつ、このあたりが限界であることをお赦し頂きたい。

都議選の「東京自民大敗」という現象は、「トミファ(小池勢力)圧勝」という二元対比によってセンセ—ションとなるのである。その落差が大きければ大きいほど関心度は増幅される。

先に取り上げた特亜傀儡工作機関たる共同通信が大喜びして発信すれば、日本メディアの大半を同じ論調で巻き込むことが実現し、恰もこれが世論の大勢であったり勝負の核心であるがごとく喧伝される。

発信元が共同通信の一反日記者の主観がソ-スであるにもかかわらず、この論調が殆ど横並びで全国数10社の新聞に掲載されるとどうなるかということである。

情弱者は、日本中のテレビ・新聞が同じ報道をしているのだから、それが実態だ、と催眠術をかけられたようになるのである。

その結果、世論は意図的に作り上げられ、テレビメディアは、未だに「THIS」などという造語を作り上げ、一日中朝・昼・晩、それも連日執拗に取り上げて繰り返し放映する。
その上、伊藤敦夫というような反安倍評論家を、複数の局で複数の番組で同じ趣旨の批判を繰り返させる。

その上、政治音痴で政治無知の芸能人が、知ったかぶって的外れな論評をさせるものだから、現実に進行している核心部は霧の彼方に消えてしまうのである。

TVにかじりついている国民からすれば、これが日本国内の最大の問題であるかのように洗脳されてしまうという構図である。

「これが」とは
・安倍総理一強の独裁体制を国民の大多数が批判している

・自民党内でも安倍政権批判が高まっている

・自民の都議選惨敗は、安倍政権閣僚や自民党議員のおごりによる発言などが原因だ

・安倍政権の崩壊が始まった  ……等々

ここまで、事の本質や政権の考えている核心とほぼ正反対のことを喧伝している反日メディアの実態は、下手なお笑い芸人よりもよほど滑稽である。

要するに反日サヨクは必死なのである。

・あの手この手で妨害してみたものの、共謀罪(テロ等…と左翼に気を使う必要はない)が成立
 し、7/11には施行されてしまう。

・安倍総理からは憲法改正の時期を含めた提案があった。このままでは、数年以内に70年余りに
 わたって築いてきた反日基盤が崩壊してしまう。

・すべての元凶は安倍だ。安倍を失脚させて、何としても最後の砦だけは阻止しなければならな
 い。

これが反日勢力側に今起こっていることの核心部である。

「今起こっている現象は…形而上で確定していることに辿り着くために必要不可欠な一過程である」

冒頭で、拙ブログの根拠なき妄想であるが…と申し上げている推論である。

形而上では、

「反日が殲滅。憲法が改正され、皇統を乱そうとする勢力が浄化される」

ということが確定しているとすれば、この程度の波乱はそこに至る一過程として越えねばならぬ一里塚であることに何の不思議もない…と私は思っているのである。

余命ブログや拙ブログに寄せられるコメントを拝読すると、安倍戦略、安倍マジック解析論が以前に比べると著しく変化し、ポジティブに理解されている傾向が顕著である。

但し、一つの現象を巡って様々な見方があるのは当然であるが、一つの見解だけを以て、盲信的にこれを鵜呑みにするのは短絡的であり、読み違いの元ともなりかねないことをくれぐれも念頭に置いて判断すべきであろう。

小池-安倍のタッグ論…これを見定めるためにもう少しの時間が必要である。

安倍戦略だった一面と、天が小池-安倍に与えた「天の配剤」だったのかも知れない。

過去が現在と未来の原因を創るのか。
それとも
今の現象は、形而上で決定している未来に辿り着くための現在なのか。

過去は変えられないというのは人間社会の常識であるが、唯一過去が未来によって変わることがあるとすれば…それは形而上の決定事項が変更された場合であろう。

このような妄想をするのも、物質文明カネ社会の崩壊、一神教西洋価値観の崩壊、戦後体制の崩壊…が風雲急を告げている直感からである。

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