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高橋洋一 カケがケシカランという人は、文科省にたてつくのが悪い、Mさんが正しい。それは、文科省役人を接待付けにして賄賂を送り、大量の天下りを受け入れないとダメと言わんばかりだな。カケが問題といってきたマスコミは文科省問題をまともに報道できないよな [政治]

高橋洋一 カケがケシカランという人は、文科省にたてつくのが悪い、Mさんが正しい。それは、文科省役人を接待付けにして賄賂を送り、大量の天下りを受け入れないとダメと言わんばかりだな。カケが問題といってきたマスコミは文科省問題をまともに報道できないよな

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高橋洋一 文科省に判断能力があるのかが問題。あまり権限を与えすぎるとろくなことにならない。文科省所管の学校法人というのが古く、株式会社でいいではないか→経営難の私立大は募集停止や学校法人解散に 文科省 [政治]

高橋洋一 文科省に判断能力があるのかが問題。あまり権限を与えすぎるとろくなことにならない。文科省所管の学校法人というのが古く、株式会社でいいではないか→経営難の私立大は募集停止や学校法人解散に 文科省

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高橋洋一 5月の数字は?ということ→6月の完全失業率は2.4% 4か月ぶりに悪化 [政治]

高橋洋一 5月の数字は?ということ→6月の完全失業率は2.4% 4か月ぶりに悪化

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高橋洋一 【日本の解き方】日銀官僚の理不尽な行動原理 金融機関重視する裏に天下り…政策に悪影響なら本末転倒だ [政治]

高橋洋一 【日本の解き方】日銀官僚の理不尽な行動原理 金融機関重視する裏に天下り…政策に悪影響なら本末転倒だ

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【DHC】7/31(火) 百田尚樹×織田邦男×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】7/31(火) 百田尚樹×織田邦男×居島一平【虎ノ門ニュース】

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【最新ニュース速報】 長谷川幸洋 2018年7月31日 [政治]

【最新ニュース速報】 長谷川幸洋 2018年7月31日

2:12 長期金利が上昇
5:46 イージスアショアに最新レーダー
9:46 諫早湾 開門命令 無効
15:03 雇用均等基本調査?
18:47 サムライジャパン 吉田麻也に聞く2
27:09 エンディング
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【最新ニュース速報】 飯田泰之 ニュースインサイト 2018年7月31日 [政治]

【最新ニュース速報】 飯田泰之 ニュースインサイト 2018年7月31日

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【最新ニュース速報】 火曜日 2018年7月31日 [政治]

【最新ニュース速報】 火曜日 2018年7月31日

8:52 諫早湾 開門命令 無効
13:49 アジアが危うい?
17:41 文科省 崩壊寸前
24:03 台風12号
27:55 日銀 緩和副作用 検討?
35:46 エンディング
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余命三年時事日記 2632 弁護士の犯罪、裁判官の犯罪 [余命三年]

余命三年時事日記 2632 弁護士の犯罪、裁判官の犯罪
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/07/31/2632%e3%80%80%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e3%81%ae%e7%8a%af%e7%bd%aa%e3%80%81%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e3%81%ae%e7%8a%af%e7%bd%aa/ より

安定職のイメージが強い公務員。よく見かける「親が子どもに就いてほしい職業」などの調査でも、常に上位をキープしているように、その安定感から人気職になっているといえるでしょう。ですが、実際には公務員が免職になる制度は存在します。どのような仕組みになっているのでしょうか。(フリーライター:はるの)
●懲戒免職と分限免職
公務員が自らの意思によらずその職を失うケースは、大きく「分限免職」と「懲戒免職」に分けられます。懲戒免職については、よく聞く言葉ですね。懲戒免職は、懲戒処分の一つで、職務上の違反行為などに対して課されるものです。
例えば、公金を横領したり、盗んだりした場合や、公務外で放火、殺人などの犯罪行為をした場合には、懲戒免職となります(人事院「懲戒処分の指針について」ttp://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.htmより)。
もう一方の、「分限免職」は、「職務遂行に著しい障害がある」職員などになされる免職処分で、簡単に言うと、「仕事がきちんとできない状況にある」ということです。分限免職の理由の一つに「勤務実績不良」、いわゆる、「仕事ができない」があります。ただ、簡単に免職ができるわけではなく、訴訟に発展するケースもあります。裁判例を見てみましょう。
●勤務実績不良を理由にした分限免職をめぐり、訴訟に
実際に「勤務実績不良」を理由にして免職となり、裁判に発展したケースが、東京都武蔵村山市にあります。当該職員は分限免職を不服として最高裁まで争い、勝訴(東京地裁平成 24 年9月 26 日判決)。復職を果たしました。
裁判にて明らかにされた内容から当該職員は、「自己の業務の失念」、「シュレッダーを使用するが周辺を片付けない」、「注意されている途中で帰宅する」など、職務を十分に遂行出来ていない様子がうかがわれ、再三の注意・指導に対しても改善が見られなかったことが読み取れます。
また、免職になる以前に問題行動を起こし、懲戒処分も受けています。
当該職員が免職になった理由として、武蔵村山市は「適格性欠如」と「勤務実績不良」をあげており、実際に当該職員の勤務実績は、判決の中でも「著しく低調である」と認められています。
なぜ、この処分が覆され、当該職員の復職は認められることになったのでしょうか。判決のポイントを見ていきましょう。
●病気を鑑みない「分限免職」は不当とされた
実際に当該職員の「分限免職」が取り消された理由は「病気」と「手続き上の不備」です。
「当該職員は『統合失調症』を発症しており、『勤務実績不良』は病気によるものである。病気による場合は、地方公務員法28 条1項2号にのっとり、『指定医師の判断』なくしては免職にはできない」というのが、当該裁判の結果です。
公務員を分限免職にする場合は、その職員が、メンタルヘルスにかかわる病気などに罹患しているかが大きなポイントになってきます。実際、病気を理由にすれば、最長3年の休職が可能であり、免職の際も「指定医師の判断」など諸条件が必要となり、より免職のハードルは上がるのが実情です。
当該裁判でも、この点が認められ、当該職員の病気を鑑みない今回の「分限免職」は不当とされ、復職が認められることとなりました。このように、分限免職をめぐっては、様々な要因が複雑に絡み合うことがあり、単に「無能だからクビ」とは言いにくい状況にあります。
●免職が覆されれば、その間の給与は満額支払われる
裁判において免職が覆された場合、その免職処分自体がなかったことになり、その間勤務につけなかったのはその職員の責任ではないということになります。このことにより、免職になった日から、復職の日まで、その職員が勤務していれば支払われたであろう給与が、満額支払われることになります。
単純な数字の計算になりますが、仮に、年収が総支給で500万円の職員が2年間裁判を続け復職した場合、公金から支払われる金額は1000万円です。これらは、1日も勤務実績がないにもかかわらず、満額支給されることになるのです。こういったことからも、自治体側は、安易な分限免職はできず、分限免職に二の足を踏みがちになります。
●免職にするためには最低でも3年以上かかる?
公務員を分限免職にするためには、「適格性欠如」と「勤務実績不良」と評価されるものでなければいけませんが、現実的には簡単なことではないでしょう。免職にしたのちに今回の裁判のように「病気」を理由にして覆ることもあるので、免職にする際にはメンタル系の病気などの症状が出ていないか慎重に確認していく必要があります。
免職も含めて、分限処分の際に具体的にどのようなポイントが重要になるのかは、人事院が留意点を公表しているので、知りたい人はチェックしてみるといいでしょう。(「分限処分に当たっての留意点等について」ttp://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1102000_H21jinki536.htm)
結局のところ、免職は、長期の療養や休養によっても治癒しがたい心身の故障で、職務の遂行に支障がある場合などにも可能であるため、実際には、多くの場合が「病気」による休職期間3年を経て処分に踏み切ることになるでしょう。
この際も医師の判断など、手続きをきちんと踏む必要があり、「病気」も回復の見込みなどを慎重に判断することになります。これらは、時間がかかるうえに、処分後に裁判を起こされ、覆る可能性もあり、自治体は慎重にならざる得ないのが実情です。
●メンタル系の長期休業者は15年前の3倍に
このように、「仕事ができない」と判断したとしても、免職にすることは簡単なことではありません。このため、仕事をしていない休職状態の職員であっても最長3年までは在籍できることになり、人員の補充を難しくする要因になっています。
たとえ仕事を全くしていなくても、制度上1人としてカウントされてしまうので、こういった職員の存在は小規模な自治体ほど、負担になります。地方公務員健康状況等の現況(平成28年度)の概要によると、病気による長期休業者の総数はこの10年間横ばい傾向にありますが、とくに「精神及び行動の障害」による長期休業者(10万人率)は、15年前の約3倍になっていて、注目すべきポイントになっています。
(弁護士ドットコムニュース)

.....脈絡なくランダムであるが、まとめなくても毎日の出稿が大事であると考えてこのスタイルをとっている。
ここ数日、余命三年時事日記シリーズ9巻で扱っていないテーマで、訴訟に関して知っておいていただきたい関係記事を出稿している。訴訟における実戦テーマであるので熟読されたい。本来は戦略上、秘匿すべきものであるが、ここまでくれば、こちらの誰もが知っておく必要がある。

弁護士の犯罪
いわゆる弁護士法は性善説で成り立っている。現在ではまれに見る犯罪のデパート集団であるが、それまでは「弁護士はうそつかない」「弁護士は正義」「弁護士は法の番人」なんてことで、今では地に落ちてみる影もないが、従前、社会的地位はかなり高い職業であった。
それが悪徳弁護士グループにより犯罪に利用されている。
彼らのやり方は実に巧妙で、一つ一つの事例では法の罰則が適用できないアバウトなグレーゾーンで動いている。法の規制を逃れるためのシステム作りも巧妙である。パチンコなどはその最たるもので、単なる賭博であり、三点システムなどまやかしにすぎない。
こういう敵と戦うには正面攻撃は無理で、安倍総理のように、個々の法規制の積み重ね、あるいは本体はいじらずに、別途カジノで攻めるような戦略が必要である。
諸悪の根源マンセー日弁連への対応としては、正面攻撃は懲戒請求、側面では悪徳弁護士のあぶり出しと訴訟作戦、また、「弁護士自治の剥奪」や士業との連携で代理人業務の開放、あるいは第二の日弁連まで検討されている。
現状は自浄能力はなく、自浄努力も見られない無用の組織になっている。
具体的には「弁護士性悪説」での対応しかなかろう。
国会デモがいい例だが、反日や在日弁護士の活動には、全く日本という国や日本人、日の丸の国旗が存在しない。ところが彼らとの戦いの中ではその主力が在日朝鮮人であり、その先兵として反日日本人の存在があった。その親玉が日弁連であり、傘下弁護士会幹部であり、現状、最前線で対峙している神原元弁護士、佐々木亮弁護士と北周士弁護士の賛同勢力である。これを売国奴、非日本人とみるならば図式は実に簡単になる。
まさに「日本人と在日朝鮮人との戦い」である。
外患誘致罪まで覚悟して日本人と対峙する売国奴日本人弁護士はせいぜい20名程度であるから、戦いの主力は在日コリアン弁護士協会の弁護士となろう。
日本において在日外国人の政治活動は禁止されている。それを無視し、それが日本人を貶め、国益に影響する者であれば、有事外患誘致をもって処罰しなければならない。
在日コリアン弁護士協会の弁護士にとっては命がけのハンデ戦である。

弁護士の犯罪
7月23日、横浜簡易裁判所に三木恵美子弁護士が名誉毀損で提訴された。27日に横浜地裁への移送が決定しているが、この件は他に4名の弁護士がいる。
すでにいろいろと言い訳しているが、無実の者に罪をなすりつけた事実は犯罪行為である。 殺人や痴漢等の犯罪行為は事件の軽重にかかわらず職業には関係がないのである。
その5名の弁護士のうちの3名が損害賠償請求を提起している。
この件は、懲戒請求者を対象としているので、3名とも全懲戒請求者で提訴する予定である。訴訟金額は1名あたり10万円で1133名である。現在、この1133名のチェックをしているところである。総額は3名で3億円を超えることになる。
佐々木亮弁護士と北周士弁護士についても、落とし前をつけてやるという対象が960名ということであるが、こちらは1133名のうちの誰が対象かわからないので、とりあえず全員で提訴する。対象外であれば裁判の中で指摘すればよかろう。

ところで職務上開示請求書であるが、まあでたらめである。

弁護士自治を考える会から引用
弁護士の特権 追放キャンペーン中
~ 弁護士制度 職務上請求 ~
特権追放 キャンペーン ご案内
弁護士の戸籍謄本・住民票取得職権 “職務上請求” は、今やヒドい運用。弁護士の職務上請求では、取得する理由(目的)欄に “適当に何か書けば良い” 感覚です。
URL ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36598256.htm
Fe000

芸能界関係者の個人情報
当会は責任の行方という書庫で『職務上請求』『警察官の不祥事』なるテーマ記事を配信してここ1年、芸能界関係者からも数件の情報を頂いております。

責任の行方 記事一覧
URL ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/1025910.html?m=l
頂いている情報は・・
とある 大人気 “ダンス&ボーカル” グループメンバー、
とある 大物芸人司会で人気だったトーク番組出演メンバー(素人女性参加)、
とある 数十名構成アイドルグループメンバー ・・・等々。
メンバーの一部の住民票や戸籍謄本が不当に取得されているというもの。
多方面から裏づけ作業を行っておりますが、一部には懲戒請求を掛けた事案もあり、信憑性は格段に高いものと判断しています。

これら弁護士の職務上請求書に書かれた目的理由は・・
『家賃滞納・回収』 に係る記載が目立ちます。
『家賃』に係ること・・もっともらしく感じますが、アイドルなど芸能人に絞ってみてみるとちょっと不思議でもあります。
芸能関係(とくにアイドル)関係で賃貸の場合、『事務所』が契約している場合があるのです。一般社会も、転勤など『寮扱い』にしているケース然り。
事務所(会社)が法人契約している場合、家賃のトラブルでは、ほぼほぼ、住人は無関係。
何か理由が必要だったとしても、住人の情報は“先ず”『住民票』止まりです。
なぜ、家族構成も全て記載の『戸籍謄本』を取得するのでしょう?
抄本という本人限定でなく、家族丸々記載の謄本、場合によっては除籍も入手しています。実家の状況も把握する目的の戸籍謄本、場合によっては除籍まで入手し国籍や家族の遍歴を入手しているのです。

弁護士方からは
『そんな その場しのぎ・小金しかならない、メリットも無い 危うい商売するかよ』
と大合唱が聞こえてきそうですが。
今や、新たな顧問獲得に必死の弁護士業界。生きウマの目を抜く競争社会。
大手企業の紹介で企業顧問に就けば、生涯も少しは見通せる金儲けでしょう。
もしも 依頼者が大手企業(一族)のドラ息子ならいかがでしょう?!
相手(被害)が芸能関係者で、広告企業幹部一族なら、事実晒されますか?
そしてそのような大手企業には『弁護士派閥の長』が幹部努める大規模弁護士法人事務所・弁護士多数が顧問で幅利かせています.。
恥となるような事実、晒すこと有り得ません。無かったことにするのが弁護士業界『罪と金の均衡』、いやいや『罪と罰の均衡』です。
懲戒処分もしかり。いつも 『罪と罰の均衡』に目を瞑る 弁護士綱紀ですからね。

好みな異性の情報入手  行使できる 弁護士の特権

『 この人、好みだから 』
もちろん、職務上請求書行使の目的理由にこんな記載が罷り通るはずありません。
しかし
『依頼者は自分。その自分が弁護士である自分に依頼した代理人業務』
が綱紀調査でお咎めなく、
『刑事事件の告訴告発のため』(事象の真偽以前に公訴時効を過ぎても)
が、職務上請求の理由として、戸籍謄本(除籍も含む)を取得する理由が認められる『弁護士業界』であるならば、非常に簡単です。

万一、懲戒請求されて不当な取得を疑われても・・
『刑事事件を想定し、自分が依頼者(被害者)となり、捏造すれば良い』 のです。
 本来、犯罪の捏造をすれば、罰せられます。
しかし現行法では、虚偽と知りつつ(認識)告訴告発を実際に行った場合に限ります。
つまりは、これが弁護士のずる賢いところ。
懲戒に掛けられても、弁明で 『実際に告訴・告発はしていない』旨でOKです。


職務上請求の理由に 『刑事事件告訴告発のため』 と曖昧に示しても、これらが明るみになった場合でも、弁明時に自分が被害者としていれば、職務上請求制度を行使しても いまのところ 『問題無し』 なのです。 これは、他士業では、無理無理、成立しないのですが、弁護士は曖昧な一言記載で戸籍謄本(家族)や除籍も許される(先祖)、なんでも全て取得できる 現状なのです。

また今、 『事務員が間違って記載した』 で判断を求められている懲戒事案、東京弁護士会に出されているとの情報も入っています。
数年も放置されているそうですが・・。
今期の日弁連会長出身母体であり数々会長を輩出する最大弁護士会 『東京弁護士会』、アディーレ問題で依頼者を困惑させた東京弁護士会。
さぁ 東京弁護士会 如何様な判断するのでしょうか?

職務上請求の利用には
1 絶対に依頼人が要ること。
2 申請書に虚偽記載、不実記載をしないこと


弁護士同士の相互委任に問題がありそうだな。
佐々木亮弁護士と北周士弁護士は相互委任で受任しているそうだが、960件も相互に委任しているのだろうか?神原元弁護士の提訴のように1100人の懲戒請求者から一人だけ提訴するという恣意的なやりかたはさすがに難しかろう。といって全員まとめてというわけにもいかないだろう。
佐々木が原告で北が代理人、あるいはその逆もあるかと思うが、自分が表に一人で立ちたくはないだろうから、このままだね。
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余命三年時事日記 2631 橋下徹懲戒請求事件 [余命三年]

余命三年時事日記 2631 橋下徹懲戒請求事件
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/07/31/2631%e3%80%80%e6%a9%8b%e4%b8%8b%e5%be%b9%e6%87%b2%e6%88%92%e8%ab%8b%e6%b1%82%e4%ba%8b%e4%bb%b6/ より

Wikipediaから引用
1999年4月14日に発生した光市母子殺害事件について、安田好弘率いる弁護団が「強姦目的ではなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた」「(乳児を殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ」「乳児を押し入れに入れたのは(漫画の登場人物である)ドラえもんに助けてもらおうと思ったから」「死後に姦淫をしたのは小説『魔界転生』に復活の儀式と書いてあったから」と母子を殺害する意思がなかったと主張した。
タレントとしても活動していた橋下が、2007年5月27日に放送された読売テレビの番組『たかじんのそこまで言って委員会』において、「あの弁護団に対してもし許せないと思うなら、一斉に懲戒請求をかけてもらいたい」と弁護団に懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけ、他の出演者も弁護団を非難した。実際に懲戒請求がおこなわれた結果、その件で懲戒された弁護士は一人もいなかった。
なお、橋下本人は呼びかけたにもかかわらず懲戒請求を行っていない。

訴訟等
弁護団員4人から橋下に対する訴訟[編集]
これに対して対象の弁護士4人は業務を妨害されたとして、橋下に対して1200万円の損害賠償を求めて広島地方裁判所に提訴した(後に今枝仁が訴訟を取り下げ)。
2008年(平成20年)10月2日、広島地裁(橋本良成裁判長)は名誉毀損と業務妨害を認めて、原告4名への合計800万円の賠償を命じる判決を出したが、橋下は控訴した。
一方で橋下側は遅延損害金が増えることを回避するため和解金856万円を支払った。弁護団側は11月16日に附帯控訴し、一審で認められなかった差額400万円と弁護士費用を求めた。
2009年7月2日、広島高等裁判所(廣田聰裁判長)は一審で認めた名誉毀損を否定して業務妨害のみ認め、360万円に減額する判決を言い渡した。しかし、橋下敗訴に変わりなく、橋下は上告した。
2011年に最高裁判所(竹内行夫裁判長)は弁論を開き、7月15日に損害賠償を認めた一審・二審判決を破棄し、原告逆転敗訴が確定した。
判決は、橋下の発言が配慮を欠いた軽率な行為だったこと及び弁護団が橋下の発言及びそれによる懲戒請求によって一定の負担を余儀なくされたことを認定したが、橋下の行為が懲戒請求自体ではなく呼びかけ行為であること、娯楽性の高いテレビ番組での発言であったことや、橋下の発言は弁護団が被害者に対する配慮が欠けることを懲戒事由にあたるとしているのではなく、被告人の否認の主張を維持することが被告人に不利益な弁護活動になるとして懲戒事由にあたると考えたものであること(橋下が懲戒請求に理由がないことを知りながらあえて呼びかけ行為をしたとの原審認定を覆している)、インターネット上に掲載された懲戒請求の書式を使用して容易に懲戒請求が出来たことが大きく寄与していること、弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えたこと、原告らの弁護人としての社会的立場等を考慮し、原告の受忍限度の範囲を越えないものとした。なお、同判決は弁護団に対する懲戒請求そのものについての違法性は判断していない。
弁護団員19人から橋下及び読売テレビに対する訴訟
この裁判とは別に、2009年(平成21年)11月27日、光市母子殺害事件の弁護団のうち19人が、橋下と読売テレビに対して、総額約1億2,400万円の損害賠償と謝罪広告を求めて広島地裁に提訴した。
原告弁護団は、「弁護団があたかも被告の弁解を捏造し、意図的に遺族感情を傷付ける弁護活動を行っているかのように番組で放送された」と主張したが、2013年4月30日、広島地裁(梅本圭一郎裁判長)は「放送の発言の中に、人身攻撃に及ぶような表現は認められない」として、請求を棄却した。
原告らは一審判決を不服として控訴したが、2014年2月28日、広島高裁(小林正明裁判長)は控訴を棄却した。原告らは、さらに上告及び上告受理申立てをしたが、2015年3月26日、最高裁(大谷直人裁判長)は上告を棄却すると共に上告受理申立てを不受理とすることを決定した。これにより、原告ら(弁護団員)の請求を棄却した一審判決が確定した。
橋下への懲戒処分
橋下はこの事件をきっかけに「刑事弁護の社会的品位をおとしめた」とされたため、2010年(平成22年)9月17日、「弁護士としての品位を害する行為」を行ったとして、大阪弁護士会から業務停止2ヵ月の懲戒処分に処せられた。

.....この件を今般の懲戒請求事案とダブらせるものがいるが、最高裁では大量であるとか、懲戒請求者の責任とか、懲戒請求そのものには触れていない。要するに橋下徹個人の問題であり、そもそも懲戒請求者が損害賠償請求される理由はない。
<橋下が懲戒請求に理由がないことを知りながらあえて呼びかけ行為をした>
橋下も弁護士だから知らないことはないだろうし、まあ、余命は事由をつけているからな。 呼びかけ行為だけなら北星学園でも、ちまたのデモでもいくらでもあるから罪を問うのはむずかしかろう。
なぜ、こんな場面で橋下徹事件をあげたかというと、まさに戦略である。1審、2審の判決がどうあろうとも、双方譲らないから、結局は最高裁まで行くことになる。
こちらは事実しか扱わないが、彼らはうその塊である。また彼らは全訴訟に完璧に100%勝たなければならない。1%の負けも許されないのである。
また、彼らの訴訟は単なる名誉毀損の民事なので、完全に勝訴してもせいぜい10万円止まりだが、こちらの訴訟は彼らの違法行為、犯罪行為が背景であるので、訴訟金額からして大きく違う。
1件1億円の訴訟が20件で、最高裁までの訴訟費用が2000万円である。李信恵裁判では2200万円の請求に200万円の数字が出た。1割である。2件勝訴すればペイできる。
なにしろ日弁連という法律屋とド素人の争いであるから、まあ司法関係者というか専門家には理解できない戦いであるかもしれないが、ここは数字の問題ではない。
まあ、提訴して1年半程度で結果が出る。
ちなみに調査票提出者数899名(不備、照会中の方は含まず)
選定当事者代理人49名
5万円可能者625名(403名が振り込み済み)2000万円を超えている。
うずしおとの総計では約2500万円をこえている。
この態勢で順次訴訟に入る。約20件の予定だが提訴は9月いっぱいかかるだろう。
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もえるあじあ 【ワロタw】毎日新聞「モリカケ、罠だった・・追及していた野党にダメージ 与党を利する結果に」 [政治]

もえるあじあ 【ワロタw】毎日新聞「モリカケ、罠だった・・追及していた野党にダメージ 与党を利する結果に」

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もえるあじあ 【民団とか共産党とか小沢とかw】月刊Hanada9月号★籠池長男インタビュー抜粋、長男暴露しまくりワロタwwwwwwwww [政治]

もえるあじあ 【民団とか共産党とか小沢とかw】月刊Hanada9月号★籠池長男インタビュー抜粋、長男暴露しまくりワロタwwwwwwwww

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CatNA そういう多文化共生の夢が絵空事に過ぎないのは、欧米で過激化する民族対立を見れば分かる。一つの国家内で複数の民族グループが対立し、憎み合い、やがて内戦や分離独立ってことになりかねない。左翼の理想主義は、共産主義が失敗したように、多文化共生も失敗する。 [政治]

CatNA そういう多文化共生の夢が絵空事に過ぎないのは、欧米で過激化する民族対立を見れば分かる。一つの国家内で複数の民族グループが対立し、憎み合い、やがて内戦や分離独立ってことになりかねない。左翼の理想主義は、共産主義が失敗したように、多文化共生も失敗する。

※異文化棲み分けは人類の知恵!
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CatNA 因みに、DV菅野の後ろに立っているのは、右が朝日新聞元社長の秋山耿太郎。左がテレ朝の報ステでコメンテーターをしている後藤謙次。こういう連中が犯罪者にお墨付きを与えたわけですね。 [政治]

CatNA 因みに、DV菅野の後ろに立っているのは、右が朝日新聞元社長の秋山耿太郎。左がテレ朝の報ステでコメンテーターをしている後藤謙次。こういう連中が犯罪者にお墨付きを与えたわけですね。

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CatNA 富川悠太『後藤さん、菅野完氏の女性暴行問題についてどう思いますか?』 [政治]

CatNA 富川悠太『後藤さん、菅野完氏の女性暴行問題についてどう思いますか?』

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