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余命三年時事日記 0010 実戦④小坪氏士業照会書 [余命三年]

余命三年時事日記 0010 実戦④小坪氏士業照会書
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0010-%E5%AE%9F%E6%88%A6-%E5%B0%8F%E5%9D%AA%E6%B0%8F%E5%A3%AB%E6%A5%AD%E7%85%A7%E4%BC%9A%E6%9B%B8 より

日弁連の異様さがわかる事案である
今後、一連の訴訟における、個人情報たれ流し守秘義務違反を彼らの懲戒請求の場ではなく一般犯罪として扱うことにつながる貴重な照会である。
 展開次第では弁護士自治の剥奪、代理人業務の他の士業へのオープン化、第二の日弁連組織の立ち上げ等の激変がありそうだ。

照 会 書

 昨今、当方への市民相談の中で、士業に係る懲戒請求への疑問及び苦情等が複数寄せられていることに鑑み、別紙1・2に列記した事項を照会いたします。
 お手数ですが、貴会におかれましては、6月1日までに当方へ文書にて御回答を発送くださいますよう、お願い申し上げます。
 なお、①当照会書の内容、貴会からの御回答の有無及びその内容並びに貴会から受領した資料等は、当方の公式ブログ「行橋市 市議会議員 小坪しんや」

日本司法書士連合会

                             常務理事 樋口威作夫
照会書について(回答)
 平成30年5月26日付文書にて照会のありました件につきましては、次の事項を前提とし、下記のとおり回答いたします。

前提事項
1.司法書士の懲戒権は法務局又は地方法務局の長にあり、各司法書士会および日本司法書士会連合会いはないこと(司法書士法第47条)。
2.したがって、懲戒請求は、被申し立てにかかる司法書士又は司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長になされるのが本来の方法であること(司法書士法第49条第1項)
3.司法書士会に対し、「適当な措置をとること」の求めがなされた場合、当該司法書士会の会長は、司法書士業務の適正な運営を図るために必要があると認めた場合には、当該司法書士会の会則に基づいて会員の業務を調査するが、この調査は懲戒処分を前提とした調査ではないこと。
4.「適当な措置をとること」を求められた司法書士会の調査の結果、調査の対象となった司法書士又は司法書士法人に司法書士法または司法書士法に基づく命令に違反する事実存すると思量する場合には、法務局又は地方法務局の長に対し、その旨の報告がなされること(司法書士法第60条)
 なお、現在、法務局又は地方法務局の長に懲戒請求がなされたときは、原則として、法令違反の事実があるかどうかの調査を司法書士会に委嘱するという運営がなされています。この取り扱いは、司法書士会が司法書士法第60条に基づく報告をした場合も同様となります。


照会事項1について
「適当な措置をとること」を求められて行う司法書士会の調査は、あくまで会則に基づく調査であり、その求め自体は当該調査を開始する契機にすぎません。したがって、被調査会員に、適当措置をとることを求めた方の氏名、住所等の情報を通知する運営はしておりません。

照会事項2.3.4について
照会事項1で回答の通りです。

照会事項5について
現在、このような状況になったことはなく、得にそのための措置等は用意しておりません。

日本土地家屋調査士会連合会

被懲戒請求者の取り扱いに係る照会について(回答)
本日、26日付の文書により照会のありました標記の取り扱い等の件につきまして、下記の通り回答いたします。



1について
 土地家屋調査士会員土地家屋調査士法人会員(以下会員という)を対象とした懲戒請求が行われた場合、懲戒請求の対象となった会員が所属する土地家屋調査士会において、当該土地家屋調査士会の会則及び綱紀委員会規則に則り調査を行っております。
 土地家屋調査士会が懲戒請求の対象となった会員に、懲戒請求者の氏名、住所等の情報を開示しているかについては、当会は把握しておりません。

2について
 1の回答の通り、当連合会では情報開示については把握しておりませんので、根拠、基準の有無及び運用の妥当性については回答いたしかねます。
 なお当連合会では、懲戒に関する文書の開示について、適正な取り扱いを徹底するよう各土地家屋調査士会に求めております。

3について
 懲戒請求の対象となった会員が懲戒請求者の個人情報を流用している事案は承知しておりませんが、懲戒請求者の個人情報が不当に開示されたものが流用されたのであれば、個人情報の適正な管理の観点から問題があるものと考えます。

4および5について
土地家屋調査士会が講じている措置については当連合会では把握しておりません。 以上

国税庁税理士管理室

お尋ねの件につきまして、以下の通り回答いたします。
税理士に対する懲戒処分は、士業団体(日弁連、弁護士会)が懲戒権者となっている弁護士とは異なり、財務大臣の権限とされており(税理士法)45条.46条)税理士の懲戒処分を行うにあたっては、国税当局がその事実関係を調査することとされています。(税理士法55条)。また、懲戒請求は誰でも財務大臣に対して求めることができるとされています。(税理士法47条)
 したがって、日本税理士連合会では、懲戒処分を行う権限がなく、懲戒請求を受ける立場にはありません。なお、日本税理士会連合会に確認したところ、同様の認識であることを申し添えます。
 なお、財務大臣(国税当局)に対して、税理士に係る超過請求が行われた場合には、国税当局の職員には、国家公務員法上の守秘義務が課されていることから、懲戒請求者の氏名、住所等の個人情報や法人情報を外部の者に開示することはありません。

税理士法(脱税相談等をした場合の懲戒) 参考

第四十五条 
財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)
財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、
又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。

(懲戒の手続等)
地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。

2 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。

3 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

4 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。
当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第46条第1項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。

5 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。


(監督上の措置)
第五十五条 
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

社会保険労務士に対する懲戒処分
 社会保険労務士に対する懲戒処分は、所属弁護士会が懲戒権者となっている弁護士とは異なり、厚生労働大臣の権限とされており(社会保険労務士法第 25 条の 2、第25 条の 3)、社会保 険労務士の懲戒処分を行うに当たっては、厚生労働省の職員がその事実関係を調査することとされています(社会保険労務士法第24条)また、懲戒請求は、誰でも厚生労働大臣に対して求めることができるとされています(社会保険 労務士法第 25 条の 3 の 2) 。
 したがって、全国社会保険労務士会連合会では、懲戒処分を行う権限がなく、懲戒請求を受ける立場にはありません。なお、全国社会保険労務士会連合会にも確認したところ、同様の認識であることを申し添えます。
なお、厚生労働大臣に対して社会保険労務士に係る懲戒請求が行われた場合には、国の職員には国家公務員法上の守秘義務が課されていることから、懲戒請求者の氏名・住所等の個人情報を懲戒請求の対象者に開示することはありません。

厚生労働省 労働基準局 監督課 課長補佐 立原

(報告及び検査)
第二十四条 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(懲戒の種類)
第二十五条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)

(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第二十五条の二 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
5 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)
第二十五条の三 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。

(懲戒事由の通知等)
第二十五条の三の二 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

日弁連審 2 第 1 0 0 号
2 0 1 8 年(平成 3 0 年) 6 月 2 6 日
日本弁護士連合会
事務総長 菰 田  優

当連合会宛ての書面について(御回答)
小坪様からの平成 3 0 年 5 月 2 6 日付け「照会書」と題する書面について下記のとおり回答します。



弁護士に対する懲戒の手続は,弁護士法上に根拠がある制度です。弁護士法には制度の大枠のみが規定されており,手続の詳細は各地の弁護士会の会則又は会規に委ねられています。
照会事 項 1
貴会を構成する単位会において,単位会に属する会員(弁護士又は弁護士法人)を対象とした懲戒請求が行われた場合,各単位会が事実関係等を調査審議等するにあたり,対象会員に対し,懲戒請求者の氏名・住所等の個人情報又は法人情報(以下「個人情報等」という)を開示しているか否か。開示している場合,その割合はいかほどか。

照会事項 1 に対する回答
弁護士法に基づき,弁護士会の綱紀委員会に事案の調査をさせたときには,調査開始の通知を懲戒の手続に付された弁護士に発します。通知の方法については,弁護士会の会則又は会規に基づき,当該弁護士の弁明防御権の十全の行使を図るため,懲戒請求者の氏名及び住所等が記載された懲戒請求書の副本又は謄本を添付することとしています。

照会事項 2 懲戒請求者の個人情報等について,貴会又は単位会が対象会員に開示している場合の根拠・基準の有無。有の場合はその内容。現行の基準等の内容及びその運用が適正妥当であり再検討又は改善の余地はないと考えるか否か。
照会事項 2 に対する回答
開示の根拠規定は,各弁護士会「綱紀委員会及び綱紀手続規程」中の「調査開始の通知」に関する規定です。こういった弁護士法及び諸規定の運用について問題があるとは考えていません。

照会事項 3
対象会員が,懲戒請求を不法行為又は違法行為として提訴又は告訴を する際に,貴会又は単位会から開示された又はそのように推定される懲戒請求者の個人情報等を流用していた場合,貴会はそれを容認するか否か。
照会事項 3 に対する回答
正当に入手した情報を利用してどのような対応を取るかは,個別具体的な事情に基づく個人の行為であり,当連合会としては論評いたしかねます。

照会事項4
上記 2 及び 3 に関し, 個人情報保護法, 公益通報者保護法等の法令及び弁護士自治の根幹をなす懲戒制度並びにそれらの趣旨に鑑み,懲戒請求者に対 する保護,すなわち対象会員からの報復的・復讐的な行動を防止するために貴会及び単位会が講じている措置の有無及びその内容。
照会事項 4 に対する回答
個別具体的な事情に基づく個人の行為について,これを防止するための特段の措置は講じていません。

照会事項 5
逆に,対象会員への嫌がらせ等と解される大量,反復又は類似の懲戒請求が行われた場合に,対象会員への負担軽減のために貴会又は単位会が講じている措置の有無及びその内容。
照会事項 5 に対する回答
戒請求について,個別会員の負担軽減のための特段の措置は講じていません。

結論から言えば、「ほとんどの士業会」において、懲戒請求を行った際には懲戒請求者の個人情報は、士業(個人)には渡っていないという実態が明らかになりました。
これは監督官庁が調査し回答した、もしくは懲戒権を持つ省庁として回答したものであり、国会議員に対する行政の公式回答であることを踏まえ全てにおいて優先する、懲戒制度の運用実態の恐らくは、初であろう、士業を横断した総合資料です。
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余命三年時事日記 0009  実戦③ [余命三年]

余命三年時事日記 0009  実戦③
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0009-%E5%AE%9F%E6%88%A6 より

この記事を読まれている方には、もう必要がないが、一応、このブログのURLを記しておく。 https://yomeireturns.wixsite.com/blog

 なお事務連絡であるが、昨日、「必ず電話番号を」という発信に対して、集中的に応答があり、対応が遅れているとの連絡があった。こういう機会にというのは語弊があるが、余命との接触のチャンスでもある。お待ち願いたいと思う。

 ブログ記事末尾の左下に閲覧カウンターがある。削除されたソネットでは、この機能が付いていて一時は20万回を超えていた。

 在日や反日勢力の必死の努力により、現状は1000程度になっているが、中身が違うな。まさに闘う軍団となっている。

 ここ数日で、和解取り下げが2名、瀬戸氏による弁護士委任が1名、井上太郎氏のアドバイスに従うというメールが2件、その他、じゃあの氏が云々という件がいくつかあるが態勢は不動である。あちらさんは気持ちが悪いだろう。

 なお、今後の提訴については不参加という方が2名おられる。いずれも会としては対応ができないということで960人の会の名簿から削除した旨、連絡があった。

 960人の会はボランティア組織であり、登録も入退会も自由である。会員の履歴のチェックは提訴されたときか提訴するときに限られる。

 ちなみに3月中の退会者で履歴のある方は1名であった。

 この稿ではこの関係について少しふれておきたい。

 会員チェックのベースは第六次までの告発記録と寄付金記録および書籍購入リストである。第4次からは懲戒請求がはじまっているが、いずれも個人情報である。

 今般の嶋﨑量や佐々木、北の訴訟で、東京弁護士会や神奈川県弁護士会が個人情報を対象弁護士に流しいることが発覚しているが、その他、提訴無効になるほど重大な過誤があること、彼らはわかっていないようである。

 日本再生大和会では100単位で懲戒請求書をまとめてレターパック発送していた。

その控えによるデータベース作成と、もう一点、日弁連と傘下の各弁護士会の懲戒請求書のねつ造と不正利用が危惧されていたため保険がかけてあった。

 それは懲戒請求書の日付の未記入である。つまり、いただいた懲戒請求書には日付が記入されておらず、すべて同じ日付が発送直前に記入するという対応がとられていた。

 これにより同じ日付の懲戒請求書は100単位であれば日本再生大和会経由であることがわかる。弁護士会はこの区別をしていないようである。

 ある訴状の証拠として出されている懲戒請求書の日付を見ると

6/1、6/1、

6/5

6/19、6/19、

7/16、7/16,7/16,7/16、

8/26

となっている。また別件では

11/1,11/1,11/1,11/1

11/2

11/6

11/4,11/4,11/4,11/4、11/4

以上から大和会からの6月6日開始の懲戒請求は

6/19,7/16,11/1、11/4ということになり、3割ほどが日本再生大和会を経由していない。また4次、5次、6次では、それぞれ懲戒対象と事由が違うので、グループ10人の一括提訴は問題である。詐欺と強盗と殺人事件を犯罪としてひとくくりして提訴したようなものであるから裁判所としては棄却せざるを得まい。

 少なくとも東京弁護士会と神奈川県弁護士会が弁護士に渡した懲戒請求書とリストは訴訟理由と訴訟携帯で6分割する必要があり、法の専門家?の訴訟と言うにはあまりにもお粗末すぎる。

 懲戒請求書の悪用はもう役所ぐるみで常態化しており、今般、たまたま話題になったもので、一般国民にはそのようなことが堂々と行われていることなど、想像もできなかったことである。職務上請求書の不正など役所そのものが違法行為を正当化しており、弁護士側への対応は懲戒請求しかなかったから、まさにやりたい放題だったのである。

 今般、発覚した住民票不正取得は役場から、それも「住民基本台帳法違反」ということであるから、市役所や区役所の担当は背筋が寒くなっていることだろう。関係では神原元や金竜介をはじめとする職務上請求書の不正取得事案が告発待ちとなっており、その運営と管理については弁護士自治の剥奪へ直結する可能性まである。

九州朝日放送

弁護士の男が、福岡県内に住む男性の住民票を不正に取得したとして、福岡県警は近く、この弁護士を書類送検する方針であることがわかりました。捜査関係者によりますと、東京第一弁護士会に所属する72歳の弁護士の男は、2017年2月、糟屋郡志免町に住む男性(30代)の住民票を、不正に取得した疑いがもたれています。住民票を請求された被害者の男性は以前、東京第一弁護士会に、この弁護士の男の懲戒請求をしていました。警察の調べに対し、弁護士の男は容疑を認めた上で、「懲戒請求した人の身元を知りたかった」という趣旨の話をしていて、警察は近く、住民基本台帳法違反の疑いで書類送検する方針です。今年2月、志免町役場が警察に告発したことで、事件が発覚したということです。

 以上の記事からは、東京第一弁護士会は懲戒請求書を対象弁護士に渡していないようである。そのため、こういうことになったようだが、今のところよくわからない。詳細は後日お知らせする。

これから次々とこちらから提訴がはじまるが、単純に懲戒請求は違法行為かという問題だけではなく、施行規則の運用と是正を含めていきたい。以下は、まず問題提起「職務上請求書」である。次回は小坪氏の「士業と弁護士会」を予定している。

山ほととぎす「職務上請求書」

■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!

■■1 神原元弁護士が使用した4つの「職務上請求書」(「2633職務上請求書①」に掲載の4つの「職務上請求書」)を4・1・2・3の順に次に記載します。

■<4>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902

日付:平成30年5月14日

請求の種別:住民票の写し or 除票の写し

利用目的:(依頼者について該当をチェック)

(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

利用目的の内容:東京地裁に損害賠償請求提訴をし相手方の現在の住所地を確認するため

業務の種類:損害賠償手続業務

依頼者の氏名又は名称: 【空欄】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定): 【空欄】(神原元弁護士本人が区役所に来て住民票の写しの請求をしたと思われる。)

■<1>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902

日付:平成30年5月25日

請求の種別:住民票の写し

利用目的:(依頼者について該当をチェック)

(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

利用目的の内容: 【黒塗り】

業務の種類: 【黒塗り】

依頼者の氏名又は名称: 【空欄】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所

氏名 【黒塗り】 身分証明書(で確認)

■<2>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916

日付:平成30年5月28日

請求の種別:戸籍謄本

利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)

事件の種類、代理手続きの種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所、

氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)

■<3>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916

日付:平成30年6月8日

請求の種別:(改製)原戸籍謄本

利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)

事件の種類、代理手続の種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所

氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)

■■2 神原元弁護士のかずかずの違反の事実

■「住民票の写し等職務上請求書」

1)住民基本台帳法違反

・「自己の訴訟のため」である。依頼者の氏名を書いていない。自己の訴訟のために使用する場合は「受任事件」ではない → 同法第12条の3第2項(弁護士から、受任している事件の依頼者が自己の権利行使のため住民票が必要、と申出がある場合に交付する。)違反

罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金

2)日弁連の規則違反

・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反

・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

file:///C:/Users/june2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X4R7ZKZB/kisoku_no_109.pdf

■「戸籍謄本等職務上請求書」

1)戸籍法違反

・「自己の訴訟のため」である。「受任事件」ではない。 → 同法第10条の2第4項(受任している事件の遂行に必要なときは、戸籍謄本等の請求ができる。)違反

罰則:同法第133条 30万円以下の罰金

2)日弁連の規則違反

・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反

・「自己の訴訟のため」である。「代理業務」としているのは不実記載である。 → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第5条(戸籍謄本等請求用紙に不実の記載をしてはならない。)違反

・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■■3 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて

・「住民票の写し等職務上請求書」と「戸籍謄本等職務上請求書」について、同一の番号の請求用紙をそれぞれ2回使用している。

・このことも当然「職務上請求書」の不正使用であり、懲戒請求がなされれば懲戒処分もあり得よう。

■■4 その他の問題

・神原元弁護士は、「住民票の写し」と「戸籍謄本」と「(改製)原戸籍謄本」の請求を行っている。

・「2638職務上請求書③」で日本國大変化様は次のように言っている。

・「この「職務上の請求書」を使う必要のある場合は、依頼者があって、親族・相続に関することとこれに関する争いがある場合に限られる。」

・「訴訟の名目は「不当懲戒請求に基づく損害賠償請求」ですから住民票や戸籍謄本が必要とは考えられません。これらを取り寄せたのには訴訟とはまるで関係ないもっと良からぬことを企んでいるように見えます。」と。

・「(改製)原戸籍」:改製原戸籍とは、法改正などで新様式で作り直される(=改製)前の戸籍を「改製原戸籍」と言う。

・改製原戸籍は、相続のとき相続人を確定するために必要になる。

・神原元弁護士が損害賠償請求の訴訟を提起するときには改製原戸籍は全く不要である。 「改製原戸籍を取り寄せた」ということは祖父母、父母とその兄弟、本人とその兄弟たちの個人情報である氏名・生年月日・続き柄・婚姻歴等々、多くの個人情報が明らかになり、これらを知りたいといった、「もっと良からぬことを企んでいる」のかと不思議に思われる。

・「職務上請求書」の使用に当たって、「不要な戸籍の取得」は認めていない。

■■5 「職務上請求書」について…… 整理とまとめ

□ 弁護士の「職務上請求書」は複写式で表面(1枚目)と控え面(複写される2枚目)の2枚1綴となっている。

□ 1綴りごとに固有の番号が振ってある。

□ 戸籍謄本等職務上請求書(A用紙)は若草色、住民票の写し等職務上請求書(B用紙)は藤色である。

■「2690諸悪の根源マンセー日弁連90」黒にんにく様の投稿では、次のとおりです。

①職務上請求書には1枚単位で通し番号が入っている(教えて!goo)、

②1枚づつ(異なった)番号が振ってある(行政書士総務相談所)、

③弁護士会発行の職務上請求書は、業務上請求と職務上請求があり、それぞれに戸籍用と住民票用がある。A用紙~D用紙の4種類。色は若草色、さくら色、藤色、レモン色で、弁護士会から発行され、通し番号が入っている(知恵袋) そうです。

■ある市役所市民課で聞いたところ、

・弁護士の「職務上請求書」は、カーボン式で2枚が1組になっている。

・1組ごとに固有の番号が振ってある。

・弁護士が窓口に来たときには、必ず1枚目を提出する。複写の2枚目を受け取ることはない。

・「職務上請求書」を白色の用紙でコピーしたものは、受け取ることは絶対にない。

という説明でした。

■知人の税理士に聞いたところ、

・「職務上請求書」は複写式で2枚一組。

・通し番号がついています。1冊10枚綴り。

・イエローの色付きである。

・税理士会では、「職務上請求書」についての取り扱いが厳しい。使用時は管理台帳に番号、請求日、請求先、利用目的、請求人などを記入しなければならないので通常はこれを悪用できないと思うし、悪用したという話を聞いたことはない。

・市役所の市民課に行っても請求理由によってはなかなか交付してもらえない場合も多々あり、税理士には厳しいですが弁護士には甘いのかも・・・ですね。

(山ほととぎす)

追加とまとめ

■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!

■■1 神原元弁護士の違反は

■ 「住民票の写し等職務上請求書」について

□ 住民基本台帳法第12条の3第2項違反

罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金

□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条違反

懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■ 「戸籍謄本等職務上請求書」について

□ 戸籍法第10条の2第4項違反

  罰則:同法第133条 30万円以下の罰金

□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条及び第5条違反

懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■ 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて

これも「職務上請求書」の不正使用である。

懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■ 上記の法律違反について刑事告訴あるいは刑事告発等により起訴されれば、裁判で審理されることになる。

■ また、日弁連の規則違反については、懲戒請求がなされれば、綱紀委員会と懲戒委員会の審理を経て結論が出されることになろう。

■■2 上記の法律違反に加えて、刑法上の責任も問われる。

「職務上請求書」の作成とこれを役場に提出したことは、偽造私文書等行使の罪に当たると思われる。

□ 偽造私文書等行使 刑法第161条

罰則:刑法第159条 三月以上5年以下の懲役

(山ほととぎす)
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余命三年時事日記 0008  実戦② [余命三年]

余命三年時事日記 0008  実戦②
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0008-%E5%AE%9F%E6%88%A6 より

陳 述 書

平成31年2月28日

東京高裁第19民事部御中                 ○○○○

浅香判決について

主 文

1被告は,原告に対 し,3 3 万 円及びこれに対する平成 3 0 年 7 月2 3 日から支払済み まで年5 分の割合による金員を支払え。

2原告のその余の請求を棄却する。

3訴訟費用は, これを 5 分し, その 2 を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。

4この判決は,第1 項 に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1請求

被告は,原告に 対 し,5 5 万円及びこれに対する平成 3 0 年 7 月 2 3 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第 2事案の概要

1 本件は,弁護士である原告が,被告に対し,被告が東京弁護士会に所属する原告について,同弁護士会に原告を懲戒することを求めた行為(以下「本件懲戒請求」 という。)が,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償として, 5 5 万円(慰謝料のうち5 0 万円及び弁護士費用 5 万円)及びこれに対する平成 3 0 年 7 月 2 3 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 請求原因

別紙「請求の原因」記載のとおり

第 3当裁判所の判断

被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。

ただし,損害額については,本件懲戒請求につき,東京弁護士会において原告を懲戒しないとの決定がされており,原告は,東京弁護士会や日本弁護士連合会の役員ではなく, 平成 2 8 年 4 月 2 2 日付け東京弁護士会会長の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」の発出主体ではないのに,いわゆる在日コリアンであることを理由に本件懲戒請求の対象者とされたと認められることその他被告による不法行為の内容や態様,原告が受けた苦痛の内容や程度,その他本件にあらわれた一切の事情を考慮すると,被告の不法行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,3 0 万円と認めるのが相当である。また, 本件訴訟の弁護士費用としては, その1 割に当たる3 万円と認めるのが相当である。

第 4 結論

よって,原告の請求は,主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第3 0 部

裁 判 官 浅香幹子

私は法律に関してはまったくの素人なので、今回の判決に関してはいろいろと納得のいかないことがあります。本を読んでも人から話を聞いてもわからないことばかりです。

「被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから, 請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。」

控訴理由に示したように2回のポカは事実ですから、それについての判決に不服はありません。

 しかしながら、その他、判決文の内容については、まず、法律以前に常識から外れていると思いました。今後、同様な裁判への影響も考えると、法廷の場できちんとした対応が必要であると考えて控訴いたしました。

1.一般国民が民事訴訟において、2回ポカをしたら自白と見なされるのですね。自白という言葉も厳しいですね。要するに犯罪人扱いですね。ならばなぜ刑事告発しないのでしょうか?

2.原告の訴えを自白により100%認めたのであればなぜ55万円全額ではないのでしょうか?素人考えでは50万円プラス5万円=55万となりますが?

3.30万円プラス3万円の金額の根拠は法に基づくものでしょうか?22万円の減額の理由がわかりません。単に浅香裁判長の裁量ですか?算定の根拠があるなら示してほしいです。

4.ポカは2回でアウトですか?3回?4回?それ以上もありですか?法に規定されていますか?それとも裁判長の裁量ですか?

5.2回出廷しないでポカをやると何パーセントになるんでしょう?60%ですか?

答弁書を出して2回ポカをやるともっと下がりますか?

保守速報の場合は訴額2200万円でした。

出廷しないでポカをやると1320万円プラスαですか?

答弁書を出して2回ポカをやるといくらになりますか?

保守速報は争って200万円の判決でした。9.09%です。名誉毀損は争えば1割ですか?

6.控訴審でまた2回ポカをやるとまた約60%ですか?

2.まったく同様の現在進行中の裁判が24件あります。現実に、私のようなケースもあれば答弁書を出して、すでに2回パスしているものもおります。まったく同じ訴因でありながら裁判長によりいくつもの異なった判決が出る興味津々の展開です。

 しかし、同じ訴因で当然適用されるべき根拠となる法も同一の裁判において、いくつもの異なる判決が出るということについては法治国家として何か違和感を感じます。

8.2回のポカによる自白処理はあくまでも本件に争いがなく原告の言い分がとおったということにすぎません。その原告の主張に対して単に争いがなかったというだけで、その主張が他のものに対しても正しいということにはなりません。

「原告は,東京弁護士会や日本弁護士連合会の役員ではなく, 平成 2 8 年 4 月 2 2 日付け東京弁護士会会長の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」の発出主体ではないのに,いわゆる在日コリアンであることを理由に本件懲戒請求の対象者とされたと認められることその他被告による不法行為の内容や態様,原告が受けた苦痛の内容や程度,その他本件にあらわれた一切の事情を考慮...」

以上の判決文は被告を不法行為者としており、あきらかに裁判官としての立場を逸脱しており、偏向していると思います。

イ、発出主体であろうとなかろうと、組織の長の決定や声明に参加の組織員は拘束される。これは社会常識であり、浅香裁判長には?がつくと思います。

ロ、姓の一文字であるから在日コリアン弁護士が対象になったという理屈は理解ができません。ただの被害妄想でしょう。私の友人にも東、西、南、北という日本人がふつうにおります。かの有名な北周士弁護士が在日コリアン弁護士であろうがなかろうが興味はありません。

ハ、その他、被告による不法行為の内容や態様?とはいかなるものなのかがさっぱりわかりません。浅香裁判長は自己満足ではなくわかるように示していただきたいものです。

ニ、「なんびとも」という憲法における文言は前提として「日本国民」が対象です。告発や通報という行為は国が保障している権利です。懲戒請求もその位置づけです。それは国家の根幹に関する規定であり、その行使には、たとえ誤報や不法であろうとも罰則はありません。

 これに関して浅香判決はまったくふれておりません。大手メディアをはじめNHKや毎日放送でも取り上げている社会的に大きな事案であることを少しでも考慮するならば、踏み込みはともかく言及は必要だったと思います。

 すでに浅香判決は全国の懲戒請求訴訟に判例として参照され、そのどれもが具体的には懲戒請求33万円訴訟として2月半ばですでに100件をこえております。最終的には960人全員が対象となるそうですから33万円×960=3億1680万円となり、現在、神原元、佐々木亮弁護士と北周士、金哲敏と金竜介に嶋崎量弁護士等、総額は20億円を超える計算です。国民の権利である懲戒請求をしたらこのありさまです。この国はおかしいと思います。

ホ、私はこの件について金竜介弁護士から控訴されております。訴額は22万円です。 55万円の訴額の判決が33万円でしたから差額?ということなのでしょうが、判決は30万円プラス弁護士費用です。ふつうに計算すれば訴額は25万円となるはずです。

大変不思議に思っております。それとも20万円プラス2万円ということでしょうか。

ヘ、「原告が受けた苦痛の内容や程度,その他本件にあらわれた一切の事情」

は私にもありますので、この件は場を改めて別に訴訟を提起したいと考えております。

ト、この裁判を通じて、在日朝鮮人が日本の弁護士になれるということを初めて知りました。また彼らが在日コリアン弁護士協会なるものを立ち上げ、日本人を法の支配下に置くことを目的にしているということも知りました。

 彼ら朝鮮人が関係する「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に起因する裁判に、彼ら在日朝鮮人が原告当事者として無制限に関与していることにも大変な違和感を覚えます。

3.今まで、司法についてまったく無縁でしたが、この機会に以下、勉強したいです。

懲戒請求は違法行為?

懲戒請求するといくらの損害賠償?

大量懲戒請求は何件から?

個人で署名捺印しているのになぜ大量?

個人で懲戒請求しているのに集団?

大きな事件なら関心も高く、短期間で数も増えると思いますが、殺到懲戒請求?

弁護士法は弁護士は正義を行うということを前提としていますが、もはや空文?

弁護士自治は国家権力に対するもの?国民に対するもの?

性善を前提にしている弁護士法は大きく改正、あるいは廃止すべきでしょう。

弁護士会には素人目にも自浄は期待できないと思います。

司法全体を大きく見直さなければならないような気がしています。

日弁連が既得権益を守ろうとする集団であれば、廃止、あるいは新設ですね。

外国人弁護士、とくに在日コリアン弁護士協会の存在は不思議です。

訴訟の手続きにも数々の問題があるようです。職務上請求をはじめ知りたいです。

以上、よろしくお願いいたします。

以上は控訴理由書の追加陳述書である。

常識ある日本人なら誰しもがこの浅香裁判長の判決がおかしいと思うだろう。もう法以前の問題である。地裁一審の裁判官のレベルがすべてこの程度だとは思わないが、他の裁判官にとっては目を覆いたくなるような恥ずかしいレベルであることは間違いない。

 これは、判決を受けての控訴理由書に追加した陳述書であるが、まさに裁判所が嫌がる数々の問題が指摘されている。とにかくすべてが「いいかげん」「でたらめ」なのである。

 それを正すいい機会としての画期的な控訴であり、果たして「列記された問題に高裁がどこまで答えられるか?」「ひとつでも答えられるか?」と注目していたのだが、案の定、3月7日、一回の審理もなく結審となった。判決は5月14日である。

 ところが、もう一件、地裁に頭が痛い裁判がある。4月19日判決予定であるが、これが、なんと答弁書が出ていないで、かつ、二回出廷していないという、まったく同じパターンなのだ。

もし、まったく同じ判決であれば、このパターンにおける判例として確定するが、上記で指摘されているとおり、あまりにも問題が多すぎる。

 そもそもが50万円程度の簡易裁判所管轄民事訴訟なのである。この関係は、間違って全面敗訴でも1割程度が相場で、まあせいぜい5万円程度であろう。このケースの浅香判決が事実上、嶋﨑量、佐々木亮、北周士の損害賠償請求裁判の訴額の根拠となっており、棄却の可能性が高いとは思うが、もし、数万円の判決が出たら、その対応で連中の訴額は引き下げざるを得まい。 

 しかし、いかなる問題があろうと、平成30年12月25日、佐々木をはじめ5名の弁護士が、共同記者会見において「全員提訴と宣言し、懲戒請求者に告知した」のであるから最後までやらなければそれはそれで事件である。

 5人の弁護士がそれぞれ900人、10人ずつ束ねて90件、計450件、訴額総額14億8500万円という小遣い稼ぎとは、もう、非行ではなく犯罪だな。

 それにしても10人まとめて提訴となると50ページ程度の訴状作成と送付には、人件費や印紙代は別として数千円、その他、諸々でかなりの額となる。まあ、恫喝と抑止が目的のスラップ訴訟であるから、採算は無視ということなんだろうが、大変だね。
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余命三年時事日記 0007 実戦① [余命三年]

余命三年時事日記 0007 実戦①
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%97-%E5%AE%9F%E6%88%A6 より

まずは事務連絡である。

960人の会専用メールにて電話番号は必須としているが、あいかわらず「すぐに連絡を」としながら記載していない方がいる。現状、専用メールだけで1日約150件ほど処理しているが、電話にでない方もいてたまる一方である。

 連絡がないという方のほとんどがこのケースである。

 また「やまと」「うずしお」の事務局と余命の事務局は違う。メールと訴訟関係のチェックは「やまと」の担当で余命は直接関与していないから事務連絡にはご注意である。

現在、訴状がきていないと事務局からお願いが来ている。

 以下、事件番号のそれぞれ10人のグループはまったく情報がない。個人で対応するのならかまわないが、選定当事者訴訟で対応するのなら時間がかかるので、至急、ご連絡をお願いしたい。

平成30年(ワ)第39432号

平成31年(ワ)第4973号

平成31年(ワ)第4974号

平成31年(ワ)第4976号

平成31年(ワ)第368号(選定代理人の選定と、詳細情報をお願いする)

 ところで、いまのところ100%選定代理人が決まっているので、なんとか凌いでいるが、いまだに選定当事者訴訟が理解できていない方々がおられる。北海道や九州に居住で東京地裁とか横浜地裁への呼び出し、というケースでも出廷しないでおまかせですむことは会報でお知らせしているとおりであるが、再度、記載しておくことにする。

 なにしろ、現状の汚染された司法界において、本人訴訟は彼らにとって都合が悪いだけではなく、代理人という専売商売と弁護士自治という特権剥奪に直結している。一連の裁判は戦後の朝鮮人と共産党のコラボをストレートにあぶり出しているのである。

 在日コリアン弁護士協会の弁護士と共産党傘下の弁護士がみごとに表舞台に出てきたのが、今般の人種差別→懲戒請求裁判であり、これに便乗したかたちで嶋﨑量、佐々木亮弁護士と北周士や神原元が訴訟を提起しているのが現状だが、さすがにやり過ぎている。二度の記者会見で、懲戒請求者全員提訴を宣言し、みずから退路を断った状況であるからもはや自爆しかない。

各地の朝鮮人学校補助金要求訴訟だけではなく、日弁連「朝鮮人学校補助金支給要求声明」で懲戒請求者への損害賠償裁判が提起されたかと思えば、なんと共産党がなりふり構わずご登場である。だいぶ困っているんだな。

2019年03月19日

共産党 大山奈々子 「すみやかに朝鮮学校への補助再開を!」

現在、在日コリアン弁護士協会の弁護士である、「在日韓国人金哲敏と帰化した金竜介」から提訴され進行中の裁判は以下の通りである。

9月11日、9月18日、9月20日、9月20日、9月21日、9月25日

10月4日、10月4日、10月5日、10月8日、10月9日、10月9日、10月10日、10月11日、10月11日、10月12日、10月12日、10月18日

11月5日、11月8日、11月8日、11月13日、11月13日、11月19日、11月19日、11月20日、11月20日、11月22日、11月22日、11月26日、11月26日、11月27日、11月30日

12月4日、12月6日、12月7日、12月17日、12月18日、12月18日、12月20日、12月20日、12月21日

1月9日、1月15日、1月17日、1月18日、1月18日、1月18日、1月21日、1月21日、1月22日、1月24日、1月25日、1月28日、1月29日、1月29日、1月31日

2月1日。2月7日、2月7日、2月8日、2月8日、2月12日、2月14日、2月15日、2月18日、2月19日、2月21日、2月21日、2月22日2月25日、2月26日、2月26日

3月4日、3月6日、3月7日、3月7日、3月7日、3月8日、3月11日、3月12日、3月14日、3月15日、3月15日、3月18日、3月19日、3月19日、3月19日、3月20日...

 ダブルの日付があるのは午前、午後、東京地裁、横浜地裁の関係、嶋﨑量、佐々木亮と北周士の関係は数件である。なお非開示公判は除いてある。今後、これに嶋﨑量や佐々木亮と北周士の提訴が加わる。金額的には簡易裁判所レベルの事件が無理矢理地裁レベルにアップされて全国地裁にあふれ出している。ここまでくるとまさに司法業務妨害であろう。

 このほとんどが個人で提訴されている。つまり在日と反日共産党弁護士とまともに闘っているのである。これを見ると、すでに日本人と「在日朝鮮人&共産党」が戦闘状態であることがわかるだろう。今日にも日韓断交→日韓戦争となる可能性が現実となっている中で、在日や反日弁護士連中はどう行動するであろうか。

 まあ、今の流れでは在日コリアン弁護士協会の弁護士は敵兵となるから当然としても、代理人となっている日本人弁護士が日本人として闘うことはないだろう。とりあえず旗幟鮮明にしてほしいものである。

 在日朝鮮人弁護士が韓国国防動員法を知らないことはないだろうし、少なくともここに集う反日弁護士連中が外患罪を知らないこともないだろう。数ヶ月前、国際機関から国際テロリストについての照会があった。簡単に知っている情報だけ回答しておいたが、どうやらかなりの数が国連安保理の国際テロリスト委員会と北朝鮮制裁委員会にリストアップされたらしい。

 というのは余命読者はご存じであるが、余命ブログの左にはアンケート調査欄があって、テロリスト事件関係者への意識調査の結果が掲載されている。

 有田ヨシフや神原元弁護士は90%以上がテロリストという意識であったが、それが突然40%台に激減した。ソフトの設定からダブルはないので、約4000人が動いたということである。まさに在日か共産党が組織で動いたのである。

 安倍政権が国連安保理に国際テロリストの照会すればおもしろい結果がでそうだな。

さて本題に戻って、嶋﨑量、佐々木亮と北周士裁判対策として地裁が嫌がる以下を熟読され理解していただきたい。

原発メーカー訴訟の会「本人訴訟」と「選定当事者制度」について

◎「本人訴訟」とは

普通、裁判の原告や被告になると、弁護士を代理人に立てますが、弁護士を代理人に立てない場合は「本人訴訟」と呼ばれます。実際に「本人訴訟」で裁判を進める方も多いそうです。

しかし、原発メーカー訴訟のような原告の数が多い場合は弁護士を代理人にしないで「本人訴訟」の原告となることを選んだ場合、一人ひとりがばらばらに「本人訴訟」を進めると、裁判に出席できなかった場合に裁判所に特別な手続きを取らないと原告の資格を失ったり、何か裁判で主張したくても全部ひとりで書類を作ったりということをしなくてはならなくなります。

◎そうした面倒なことにならないために「選定当事者制度」というものがあります。

個々の「本人訴訟」でも訴える目的や裁判で勝訴すれば得られる利益は一緒である場合、その「原告」の中から代表者(「選定当事者」)を選んで届け出る(「選定」)ことで、その代表者が裁判での主張や手続きを代わりにやることができます。それが「選定当事者制度」です。

実は簡易裁判所までは「訴訟代理人」に弁護士でない人を立てることができるのですが、地裁からは代理人は弁護士でなければできないと定められています。それで原告同士がその代表者を「代理人」のようにするためにこの制度があるのです。

訴訟を国民に分かりやすく、利用しやすいものにしようという目的で、民事訴訟手続きのル-ル等を定めた「民事訴訟法」が70年振りに全面的に改正され、98年1月1日から施行されました。「選定当事者制度」はその改正された「民事訴訟法」に次のように定められています。

(選定当事者)

第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。

2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。

3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。

「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。」とありますが、この「前条」とは社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。

第2項に「他の当事者は、当然に訴訟から脱退する」とありますが、「選定当事者」を「選定」すると、「原告でなくなる」とありますが、それは、厳密に言えば「訴訟行為のできない原告」となるといった方がわかりやすいかもしれません。つまり、自分で原告席に座ったり、準備書面を出したりすることはできなくなりますが、判決の効力は「選定当事者」と同じように受けることになります。また、今回のように傍聴席の特別枠も一定数なら裁判所は確保してくれます。

さらに原発メーカー訴訟にとって素晴らしいことには「選定当事者制度」を活用すれば、新しい「選定者」が訴訟に参加することができるようになります。今原告になっていない人がメーカー訴訟の「原告」になれるということです。原発メーカー訴訟は島弁護士の意向でと途中で原告の募集が打ち切られたため、原告になりたくてもなれない方々がいました。そうした方々が、すでに「選定者」となってこの「本人訴訟」に新たに参加されています。

上記「民事訴訟法」第三十条第3項「 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。」というのは、今、メーカー訴訟の原告でない人が「選定当事者」を「選定」することで、メーカー訴訟の裁判に加わることできるということです。法務省民事局は下記のように言っています。

例えば,ある当事者が訴訟を追行している場合に,その者と共同の利益を有する者でその当事者でない者が,既に訴訟を追行している当事者に訴訟追行権を授与し,訴訟に加わるには,いったん自ら訴えを提起し,弁論の併合を受けた上で,選定当事者を選定し,脱退するほかなかった。

しかし,このような方法は迂遠であり,常に弁論が併合されるとも限らない。

そこで,選定当事者制度を利用しやすくし,その一層の活用を図るため,係属中の訴訟の当事者でない者がその訴訟の当事者を選定当事者として選定することができるものとした(第30条第3項)。

もともと、このように民事訴訟法が改正されたのは、公害やPL法(製造物責任法)で多くの被害者が出ていて、その被害者たちが先行する裁判に参加できるようにすることが目的でしたから、まさにメーカー訴訟にぴったりの制度だと言えます。メーカー訴訟では原告になりたい人がまだたくさんいたのに、弁護団の意向で原告の募集を中止したため、原告になれずにサポーターになっている人もたくさんいます。また、提訴後にメーカー訴訟について知り、原告になれないとあきらめている人もいます。その人たちや全く新しい人たちとも「選定当事者制度」を活用して、裁判を一緒にやっていきます。また、同じく「民事訴訟法」では、

(選定者に係る請求の追加)

第百四十四条  第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。

2 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。

3 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

これを読めば明らかなように、第一審においては、口頭弁論の終結まで、新たな「選定者」を追加できるというのが定説です。控訴審においては相手方の同意が必要などについて複数の意見があります。
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余命三年時事日記 0006  受忍限度論 [余命三年]

余命三年時事日記 0006  受忍限度論
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0006-%E5%8F%97%E5%BF%8D%E9%99%90%E5%BA%A6%E8%AB%96 より

 H23年最判では、H19年最判と異なり、不法行為の成否の判断に受忍限度論が展開されている。以下に引用する。

「(光市弁護団)は、社会の耳目を集める本件刑事事件の弁護人であって、その弁護活が、重要性を有することからすると、社会的な注目を浴び、その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。そして、(光市弁護団)についてそれぞれ600件を超える多数の懲戒請求がされたについては、多くの視聴者等が(橋下氏)の発言に共感したことや、(橋下氏)の関与なくしてインターネット上のウェブサイトに掲載された本件書式を使用して容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与しているとみることができる。のみならず、本件懲戒請求は、本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので、広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査も一括して行われたというのであって、(光市弁護団)も、これに一括して反論をすることが可能であったことや、本件懲戒請求については、同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると、本件懲戒請求がされたことにより、(光市弁護団)に反論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても、その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。」

「(光市弁護団)の弁護人としての社会的立場、本件呼び掛け行為により負うこととなった(光市弁護団)の負担の程度等を総合考慮すると、本件呼び掛け行為により(光市弁護団)の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く、これを不法行為法上違法なものであるということはできない。」

「ところで、広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから、現実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。そして、そうしたものの中には、民法709条による不法行為責任を問われるものも存在するであろう。そこで、弁護士法においては、懲戒請求権の濫用により惹起される不利益や弊害を防ぐことを目的として、懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられているのである。現に、本件懲戒請求についても、広島弁護士会の綱紀委員会は、一括調査の結果、懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする議決を行ったところである。綱紀委員会の調査であっても、対象弁護士にとっては、社会的名誉や業務上の信用低下がもたらされる可能性があり、また、陳述や資料の提出等の負担を負うこともあるだろうが、これらは弁護士懲戒制度が自治的制度として機能するためには甘受することがやむを得ないとの側面があろう。」 

須藤正彦裁判官の補足意見

「(光市弁護団)が被った被侵害利益について検討するに、それは、法廷意見が述べるように必ずしも甚大なものとまではいえず、また、所属弁護士会によって、本件発言後10か月以内の時期に懲戒しない旨の決定がなされているから、その精神的苦痛も既に相当程度に回復されているともいえる。」

このように、H19年最判の要件は、H23年最判で見直されたと言っても過言ではない。したがって、H19年最判だけに拠って請求を起こした原告らの主張は失当である。

(多数人による懲戒請求殺到行為の違法性について)

 本件は多数人による懲戒請求のうちの一つであるところ、多数人が衆を頼んで弁護士や弁護士会に不当な圧力をかける目的でしたならば、それはもちろん好ましくない。

 しかし、被告の本件懲戒請求は、不当な圧力をかける目的ではなかった。弁護士会が内輪に甘く為すべき懲戒を為さなかったり、弁護士会が内輪だけでしか通じない独自の価値観で固まり、社会一般の批判に耳を傾けない場合に、それではいけないと気付かせる目的で多数人が同時にしたのである。

 このような場合は、正当な懲戒請求であることは論を待たない。それはH23年最判の千葉勝美裁判官の補足意見も述べているので引用する。

「通常であれば弁護活動の当否に関わる場合には所属弁護士会は活動内容には介入せず懲戒処分をすることは避けるであろうが、本件の場合には、当否の問題にとどまらず、弁護士としての職務上の義務を果たさず、社会的に見て極めて不相当の行為であり、品位を失うべき非行というべきであって、国民の多くもそのような見方をしていることを所属弁護士会に伝えるべきである。そうすれば、弁護士会も、弁護活動の当否に関わる場合には介入しないという姿勢で門前払いをすることができなくなり、本件弁護活動が非違行為に該当するかどうかを中身に立ち入って検討せざるを得なくなり、その結果懲戒処分が出されることになろう。」という趣旨で呼び掛けをしたものとする見方が十分可能である。

上記のような見方を前提にすれば、本件呼び掛け行為が弁護士懲戒制度の趣旨に反する言動であるとまでみる必要はない。」

「そもそも、刑事事件の弁護活動といえども、あらゆる批判から自由であるべき領域ではなく(今日の社会において、およそ批判を許さない聖域というものは考え難いところである。)、公の批判にさらされるべきものである。その際の批判等に不適切なもの、的外れなものがあったとしても、それが違法なものとして名誉毀損等に当たる場合であれば格別、そこまでのものでない限り、その当否は、本来社会一般の評価に委ねるべきであり、その都度司法が乗り出して、不法行為の成否を探り、損害賠償を命ずるか否かをチェックする等の対応をすべきではない。弁護団としては、社会的な高い地位を有し、また、社会的な耳目を集め、多くの論評の対象になる著名事件の刑事弁護を担当していることから生ずる避けられない事態等ともいうべきものであり、一種の精神的圧迫感があったであろうことは想像に難くないが、甘受するしかないのではなかろうか。」

「ある程度の定型的な対応で済み弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず、上記のとおり、弁護活動は本来批判にさらされることは避けられず、また、弁護士としての地位やその公益的な役割等を考えると、社会的に受忍限度を超えているとまでは言い難いところである。」

 以上のとおり、H19年最判はH23年最判で実質的に見直されており、懲戒請求の間口は非常に広く解され、弁護士が負う負担は受忍限度の範囲と考えられるに至っている。

 したがって、本件の審理もH23年最判に拠ってなされるべきであり、そうすれば原告らの請求が成り立たないのは明らかである。

 東京地裁金哲敏裁判では三木素子裁判長がH19年最判により判決する旨を法廷で公言しているが、さてどうなることやら。

(本件懲戒請求が不法行為を構成することについて)

 本件訴訟の要件事実は、原告らに懲戒事由があると被告が思料して懲戒請求したことが、「事実上又は法律上の根拠を欠いた場合であって、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより知り得た」かどうかである。

しかるに原告らは、懲戒請求書に懲戒事由の具体的事実が特定されておらず疎明資料が一切添付されていないことの一事をもって、被告が事実的根拠について調査しようともしなかったと決め付けている。

 しかし、懲戒請求は「懲戒の事由があると思料するとき」「その事由の説明を添えて」行えば足り(弁護士法58条1項)、最初から疎明資料を付けることなど要求されていない。神奈川県弁護士会のウェブサイトも、懲戒請求手続きについて「弁護士が弁護士法に違反する等非行を働いたと思うときは」「事由の説明を添えて、その弁護士を懲戒するよう請求をすることができます。」と明記している。

 したがって、懲戒請求書に疎明資料が添付されていないことは、懲戒請求の制度上当然に想定されているのであって、その一事をもってしては、請求者が事実上及び法律上の根拠を欠いていたかどうか、そのことを知りながら又は知り得たかどうかは、わからない。

 ましてや、原告らによれば、被告が懲戒請求書に記載した懲戒事由が何を指すのか明らかでないと言うのであるから、明らかでない事柄について被告が根拠を持っていなかったと断定できるわけがない。

 したがって、彼らの主張自体が失当である。

 原告らは、被告がそれら懲戒事由があると思料して懲戒請求したことに、事実上及び法律上の根拠がなく、ないことを知りながら敢えて懲戒請求したとする根拠を主張する必要がある。

神奈川デモ関連での申告申立て

「虚偽申告申立て」について

「神奈川デモ関連での申告申立て」とは、原告らが、平成28年5月27日付で、社会福祉法人青丘社(神奈川県川崎市所在。)の申立代理人となり、通称Iの活動名で活動する訴外人(以下「I氏」という)を相手方(債務者)として、青丘社福祉法人の事務所入口から半径500m以内での「ヘイトスピーチ」を禁止する仮処分を、横浜地裁川崎支部に申立てた事実を指す(同裁判所平成28年(ヨ)第42号。

 尚、本件申立を受け、同裁判所は同年6月2日、I氏に対し一定の文言を用いたデモ等を禁止する仮処分決定を出した。

(イ)事実上及び法律上の根拠の説明

 被告が、原告らが「虚偽」申告申立てをしたとして懲戒事由があると思料した事実上及び法律上の根拠は、主に、以下の2点である。

(1)ヘイトのレッテル貼り

 原告らは、本件申立書に、I氏がヘイトデモを11回主催したと書いた。I氏が開催したデモでは、川崎市民として川崎市政を批判する政治的意見が多々含まれており、それらは政治的表現の自由として憲法上厚く保護されている言論であって、ヘイトスピーチとして禁止されるいわれのない言論である。

 一方、デモにおいては「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「差別的言動解消法」という)の第2条に定義される「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」(以下「不当な差別的言動」という)に該当すると後に本件仮処分決定で認定される発言があった。

 つまり、デモには、憲法上厚く保護される政治的言論と、不当な差別的言動とが混在していた。

 しかるに原告らは、敢えてこれを全部一緒くたに「ヘイトデモ」とくくり、レッテル貼りをすることで、I氏のデモにおける発言は全て尊重に値しないものであると印象付けようとした。適法な政治的言論の部分にまで「ヘイト」のレッテルを貼ったことは、明らかな虚偽である。

 そして原告らが弁護士であり、基本的人権の擁護を使命とすること(弁護士法1条)、差別的言動解消法が憲法で保障された表現の自由との間で高度の緊張関係にあり(そのために本邦では諸外国に比べ制定が遅れた)、弁護士にはその適用を主張するに当たって適法な言論を委縮させることのないよう格別の慎重さが要求されると解されること、現に本件仮処分で裁判所が差し止めの対象としたのは、多くの具体的文言例を伴う極めて限定的な発言であって、原告らが求めた「ヘイトスピーチ」なる曖昧な行為ではなかったこと、等を考えれば、原告らが「ヘイトデモ」とひとくくりにしてレッテル貼りをした行為は、弁護士法1条に違反しており、懲戒事由に該当する。

(2)本案訴訟準備中との虚偽

 原告らは平成28年5月27日付の本件申立書に「債権者は、債務者に対し、本案訴訟を提起すべく現在準備中である」と書いた。

 しかし、それから1年以上経過した平成29年6月1日の本件懲戒請求時点まで、「本案訴訟」を提起しなかった。ちなみにI氏によれば、2年以上が経過した平成30年7月初めまで、「本案訴訟」は提起されなかったそうである。

 既に本件申立て時に一応の疎明資料を準備できたことからすれば、本案訴訟の提起に1年も2年もかかるわけがない。すなわち原告らは、最初から「本案訴訟」を提訴する意思もなく、したがって準備中でなかったにもかかわらず、準備中だと「虚偽」を申し述べ、仮処分事件が本案訴訟と異なり立証のハードルが低く疎明で足りるという制度の穴を悪用して、I氏の川崎市政を批判する言論を不法に制約したものである。

 仮に虚偽でなく、本当に「準備中」だったとしても、懲戒事由に該当すると思料されることに変わりはない。なぜなら、弁護士職務基本規程(日本弁護士連合会の会規70号。)第35条は、「弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。」と規定しており、これに違反するからである。同条は、同会規第82条2項で「弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない」とされる条項ではないから、単なる行動指針や努力目標にとどまるものではなく、弁護士の法的義務である。

実際、「事件放置」を事由とする懲戒事例は枚挙に暇がない。したがって、1年(実際には2年以上)もの事件放置ないし処理の遅滞があれば、懲戒事由があると思料するのが当然である。

 この件は横浜地裁で5人の弁護士の内、三木恵美子を単独提訴して係争中であるが、そろそろ3年になる。他の神原元をはじめとする4名の関係弁護士の提訴が急がれている。
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余命三年時事日記 0005 訴権の濫用 [余命三年]

余命三年時事日記 0005 訴権の濫用
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0005-%E8%A8%B4%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%BF%AB%E7%94%A8 より

ここでも弁護士を原告、懲戒請求者を被告と表示する)

 一連の訴訟は、「受忍限度の範囲内にとどまると判断される可能性が極めて高い軽微な損害」について、「すでに他の懲戒請求人から賠償金名目で金員を受領し損害が填補されており、もはや請求すべき賠償金は無いにも関わらず、もっぱら被告を訴訟の内外で攻撃し、被告及び一般人に向けて懲戒請求を萎縮させ抑止する目的で、損害賠償請求の名を借りて提起されたものであり、訴権の濫用であるから、不適法なものとして却下されるべきである。

(東京高裁の判示)

 訴権の濫用について、東京高裁平成13年1月31日判決は次のように判示する。

「当該訴えが、もっぱら相手方当事者を被告の立場に置き、審理に対応することを余儀なくさせることにより、訴訟上又は訴訟外において相手方当事者を困惑させることを目的とし、あるいは訴訟が係属、審理されていること自体を社会的に誇示することにより、相手方当事者に対して有形・無形の不利益・負担若しくは打撃を与えることを目的として提起されたものであり、右訴訟を維持することが前記民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反すると認められた場合には、当該訴えの提起は、訴権を濫用する不適法なものとして、却下を免れないと解するのが相当である」。

 本件は、次の諸事情があるから、東京高裁の要件に照らし、訴権の濫用に当たることが明らかである。

(既に損害が填補されていること)

 本件は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であり、つまり、損害賠償は被害者に生じた損害の填補を目的とするものである。

 しかし、原告らは、多数の懲戒請求人らに対し、訴訟前の和解を打診する手紙を送付しており、平成30年5月14日時点で「複数の方から当事務所宛てに和解のご連絡がきて」いる状態であった。神原元は「訴訟前に和解が成立した方を除き、最終的には請求者全員に裁判所までお越し頂きたい」と公言している。

 「複数の方から和解のご連絡がきて」「訴訟前に和解が成立した方」がいるのであれば、既にその方々から損害は填補され、もはや請求する賠償金は無いはずである。

 原告らは訴状で、「本件懲戒請求に対応するため、弁明書の作成等の反証活動に時間と労力を費やさざるを得ない立場に置かれたのであり、これによる精神的苦痛」などと主張している。

 しかし本件懲戒請求は他の多数の請求人からの懲戒請求と一緒に一括で処理され、そこで原告らが為した弁明活動は、懲戒請求書に具体的な懲戒事由の記載が無い旨を言うだけの、ほんの数行のものに過ぎない。

 ちなみに神原元が訴状作成に要したのはわずか2時間であり、弁明はその訴状に出て来る数行だけであるから、ほんの数分で書けたものと思われる。

 弁護士が数分で数行の反論を書かされることなど、優に受忍限度の範囲内であるが、仮に損害であると仮定しても、数千円であろう。百歩譲っても1万円である。

 そうすると、原告らの損害は別の懲戒請求人との間での訴訟前の和解により、既に填補されており、もはや請求すべき賠償金は無い。

 それにもかかわらず、原告らは各自金50万円という法外な慰謝料を請求して訴えを起こしている。

 しかも神原元によれば懲戒請求人は1000人を超えるといい、「最終的には全員に裁判所までお越し頂きたい」といっている。

 50万円×1000人は5億円である。5億円の慰謝料など観念できないことは、弁護士であれば常識である。

 したがって本件提訴の目的は、原告らの損害の填補にあるのではない。原告らはもっぱら、懲戒請求者をして裁判所まで来ることを余儀なくさせることにより、困惑させることを目的としているのである。

(訴訟追行の負担の圧倒的格差)

 原告らは、訴額が簡裁管轄であるにもかかわらず、弁護士しか代理人になれない地裁に敢えて提訴している。一般人にとって平日の昼間に裁判所に出頭することは負担が大きいし、代理人として弁護士を立てることも金銭的負担が大きい。それに比べ、原告らは弁護士であるから、平日の昼間の出頭は容易であるし、弁護士費用も不要である。

 原告神原はツイッターで、訴訟の追行が気軽で容易なことを繰り返し書いている。曰く「急ごしらえ、なんせ懲戒却下の通知が来た翌日に提訴。訴状の起案時間は2時間程度」「各地の弁護士がランダムに、気まぐれに、お気軽に提訴できる」

「目標は最低一人一件(被告一人)。」

「個別訴訟はロシアン・ルーレット方式で継続」

「飲み代くらいは稼げる(^.^)。ちょっとした話のネタになる。」

「互いに委任状を出しあって、全国各地で訴えてもいいね」

「全国の先生で私に委任状を下されば、提訴いたします。」

「俺もいろんな人に代理人を依頼しようかぁ?(^.^)」等。

 このように、弁護士である原告らにとって、本件訴訟の追行はほぼ負担が無い。ロシアン・ルーレット方式でランダムに被告を選び、飲み代稼ぎと、ちょっとした話のネタにするための、ゲームである。

 反面、一般人である被告にとっては非常に負担が重い。その被告の負担は、弁護士しか代理人になれない地裁に提訴されたことで、一層重くなっている。

 専ら原告らの提訴目的が、被告にダメージを与えることのみにあることは明らかである。

 このため、弁護士しか代理人になれない地裁でも、本人訴訟選定代理人訴訟という手段で対応しているのであるが、なんと東京地裁の複数の民事部で選定代理人の手続きについてクレームが付いている。東京弁護士会と日弁連の関係と、NHK関係では3件が棚ざらしになり、東京弁護士会と日弁連その他の件は取り下げている。なにしろNHKの関係では、署名捺印された選定書が信じられないという書記官名も担当裁判官の氏名もまったく記載されていない事務連絡書が発出されている始末である。

 明らかに司法汚染が疑われる事態である。展開次第では担当裁判官あるいは書記官の責任を問うことになろう。

こちらとしては500人がだめなら、10人ずつに分ければいいだけの話である。別にどうってことはない。

(萎縮効果を目的とした不当訴訟(スラップ))

 何より深刻なのは、本件のように懲戒請求人に対して弁護士から訴訟が提起されると、一般人に萎縮効果が生じることである。

 神原元はツイッターで「現時点で被告はごく一部であるが、最終的には懲戒請求者全員に裁判所までお越し頂きたいと思う。」と予告している。

 このようなことをされては、一般人は恐ろしくて、今後弁護士に非行があると思料しても、弁護士会に懲戒請求など出来なくなるであろう。そうすると、「何人も」懲戒請求できると規定した弁護士法の趣旨は完全に没却されてしまう。弁護士懲戒制度は弁護士自治を支える根本柱であるから、懲戒制度が正常に機能しなくなるということは、弁護士自治が危うくなるということである。

このような、専ら萎縮効果を狙った不当訴訟をアメリカではスラップ訴訟と言う(Strategic Lawsuit Against Public Participation:公的表現活動に対する戦略訴訟)。スラップ訴訟では、原告は仮に敗けても構わないのである。提訴によって相手方と一般公衆に対し、言論(本件では懲戒請求)を抑止できるから、それで目的達成なのである。

 したがって、このような弁護士自治を揺らがす不当なスラップ訴訟を抑止するためには、請求棄却判決では足りず、不当訴訟として不適法却下するしか無い。

(インターネットを利用した脅迫と攻撃)

 神原元が、自身の損害の填補を求めて提訴をしたのではないことは、神原元自身がツイッターで堂々と書いている。

 曰く、懲戒請求人全員を

「1000人を超えるネトウヨ」

「病識がない患者」

「ネット右翼」とひとくくりに呼んだ上で、

「彼等の更生には処罰が必要だろう」

「ネトウヨには社会的制裁のみ受けてもらえばよい」

「私の手元にある懲戒請求者のリスト。これは他の事件の解決にもつながる貴重なリストである。」

「公安警察等公的機関で保管して利用すれば犯罪(主にヘイトクライム)の抑止にもつながるかもしれない。そっちの方が正義にかなう。」

「警察は本件懲戒請求者リストを“ヘイト犯罪の傾向がある者のリスト”として永久保存し活用するだろう。その一方で個別訴訟はロシアン・ルーレット方式で継続すればよい。」「たかがネットに煽られて弁護士に大量の懲戒請求をしたりする日本人が、新聞に煽られたら朝鮮人虐殺をしないはずがない。何度も言うが、大量懲戒請求事件はヘイトクライムである。(大量虐殺の写真貼り付け)」

「“ネトウヨ絶対殺すマン”って(^.^) 俺にぴったり過ぎるよね。有難い称号を頂いた俺としては、やはり刑事で攻めたいね。逮捕や起訴につなげる行動を準備したい。」

「前科前歴になれば永久に記録される。」等等である。

 これらの言葉に現れているとおり、原告らは「朝鮮人虐殺をしないはずがない」人々に、「処罰」「社会的制裁」を加え、懲戒請求手続きで入手した個人情報リストを公安に流し、刑事の逮捕や起訴等で攻め、「ネトウヨ絶対殺すマン」と笑いながら脅迫する等、一連の攻撃を公に発信しており、その攻撃の一環として民事訴訟を提起しているのである。決して原告らの損害の填補のためではない。

 以上の諸事情から、神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量が提起している裁判は前記東京高裁判決に照らしても、提訴権の濫用であり、不適法であることが明らかである。
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余命三年時事日記 0004 懲戒請求は違法行為か [余命三年]

余命三年時事日記 0004 懲戒請求は違法行為か
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0004-%E6%87%B2%E6%88%92%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AF%E9%81%95%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%8B より

現在進行中の裁判は、異様にも原告がすべてが弁護士であり、懲戒請求者が被告であるのでその形で記述する。

 そもそも、懲戒請求書に記載した懲戒事由の「違法である」という論評の直接の対象は「朝鮮人学校補助金支給」であるから、原告らの主張は当を得ていない。被告は、朝鮮学校補助金支給は違法であるから、公共性の強い強制加入の公的団体である弁護士会がそれを要求する声明を出すことも法人の目的の範囲外の行為であって違法であり、それに賛同したり、その活動を推進する弁護士個人の行為も弁護士法1条に照らし違法性を帯びると考えているが、違法か否かは法的評価の問題であり論評に属することである上、懲戒請求は違法行為に限らず「品位を失うべき非行」があればできることになっているから(弁護士法56条1項)、違法行為をしていない旨の弁明主張だけでは請求原因事実として不十分である。本件訴訟の争点は、被告が上記のように考えそれが懲戒事由に当たると思料して懲戒請求したことが、「事実上又は法律上の根拠を欠いた場合であって、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより知り得た」かどうかである。

    懲戒請求に疎明資料添付は要求されていないのである。(弁護士法58条1項)

    懲戒請求が不法行為を構成する要件について

~平成23年最判によるH19年最判の実質的見直し~

(1)はじめに

本件で不法行為の成否を検討するにあたっては、原告が引用するH19年最判に加えて、最高裁平成23年07月15日判決(山口県光市母子殺人事件弁護団が橋下徹氏を訴えた事件。乙5)を踏まえる必要がある。これは、予め印字された同一内容の書式により多数人から懲戒請求が出されたことに関して不法行為責任を論じた事件である。

H23年判決は、懲戒請求そのものではなく、テレビで懲戒請求を広く呼び掛けた行為の不法行為責任が争われた事件であるから、本件と全く同じではないが、600通もの懲戒請求を受けた弁護団の損害の評価について判断がなされているから、その部分の判示は本件の直接の先例となるはずである。

またH23年判決は、損害が弁護士の受忍限度の範囲内であることから、ひいては呼びかけ行為の不法行為該当性そのものを否定している。

したがって、H23年最判は本件に直結する最判である。

原告らが、訴状でこの有名な最判に全く言及せず、H19年最判だけを引用しているのは、失当としか言いようがない。民事第7部8(ワ)26006号裁判では三木素子裁判長は本件はH19年最判によって判決すると法廷で述べて結審している。

これでは裁判官の質の低さに止まらず、司法の信頼ががた落ちになるだろう。この件はH23年最判に拠って審理判断されるべきである。

(2)事案の共通性

 H23年最判の事案でも、懲戒事由とされた行為について、懲戒請求人らはもちろん呼び掛けた橋下氏も、報道等により知り得たもの以上の情報を有していなかった。また広島弁護士会の綱紀委員会は、一括して事案の調査をした上、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をした。これらの点で、本件と全く同じ事案と言える。

(3)不法行為該当性のあてはめ

 事実上又は法律上の根拠に欠けるのにそのことを知りながら、という要件のあてはめが重要である。

橋下氏が報道等で知り得た以上の情報を有していなかったにもかかわらず、最高裁は、「(橋下氏)としては、(光市弁護団)の本件弁護活動が本件被告人に不利益な弁護活動として、懲戒事由に該当すると考えていたとみるのが相当であって、(光市弁護団)に対する懲戒請求に理由がないことを知りながら本件呼び掛け行為をしたとの原審の上記事実認定は、経験則に反する」と判示した。

つまり、最終的に広島弁護士会は懲戒しないという判断に至ったのであるが、橋下氏が報道等の伝聞情報だけをもとに、自分なりの判断で懲戒事由に該当すると思料したことは、根拠が無いとか、理由が無いことを知りながら、とは評価されなかったのである。判決文において、橋下氏の判断の軽率さ、不適切さがしつこいほど強調されているにもかかわらず、である。

このことからすれば、弁護士でもない一般人が懲戒請求するに当たり求められる事実上及び法律上の根拠の調査というのは、相当にハードルが低いと言える。

(4)相当の根拠の調査義務について

 そもそも「何人も」懲戒請求できるということは、伝聞情報しか持ち合わせていない一般人の懲戒請求を想定しているということである。一般人が何の権限も無いのに、事実の調査など出来るわけがない。そのことからすれば、事実上の根拠の調査は、直接体験した事実であって直接確認できる事柄でない限り、伝聞情報で足りるというべきである。

 また、法律上の根拠の調査などは、それこそ弁護士会の責務である。一般人の家には六法全書も無いし、あっても六法全書に全ての法律が載っているわけではないし、ネット環境が無い者もいるし、どの法令を調べていいのかも通常はわからないし、難解な条文を読んでも普通は意味がわからないし、条文の意味がわかってもその適用具体例(判例)の入手方法も知らないし、どの判例が生きているのかも、一般人にはわからないからである。したがって、法律上の根拠の調査はまず不要と解すべきである。「ネットで見たけど、あれって何か法律に違反するのではないか? そうだとしたら問題だ」という程度で十分である。

 そもそも弁護士の懲戒事由は「品位を失うべき非行」と思料されればよく、違法であることを要しない。この意味でも、法律上の根拠の調査義務の要件は、不要であると解すべきであり、H19年最判は変更されるべきと考える。

 この点、H23年最判の竹内行夫裁判官の補足意見が重要であるから引用する。

「懲戒請求権が何人にも認められていることの意義

弁護士に対する懲戒については、その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し国家機関の関与を排除していることとの関連で、そのような自治的な制度の下において、懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために、懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を、資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり、安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。日本弁護士連合会のインターネット上のホームページにおいても、“懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)”と紹介されているところである。

 懲戒請求の方式について、弁護士法は、“その事由の説明を添えて”と定めているだけであり、その他に格別の方式を要求していることはない。仮に、懲戒請求を実質的に制限するような手続や方式を要求するようなことがあれば、それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。

 また、“懲戒の事由があると思料するとき”とはいかなる場合かという点については、懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと、並びに、綱紀委員会による調査が前置されていること及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると、懲戒請求者においては、懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても、一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠につき高度の調査、検討を求めるようなことは、懲戒請求を萎縮させるものであり、懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。制度の趣旨からみて、このように懲戒請求の“間口”を制約することには特に慎重でなければならず、特段の制約が認められるべきではない。」

  以上のとおり、懲戒請求の制度趣旨に照らし、間口は広くしなければならず、事実上及び法律上の相当な根拠の調査について、高度の義務が課されるべきではない。
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余命3年時事日記 0003 憲法第89条違反 [余命三年]

余命3年時事日記 0003 憲法第89条違反
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/%E6%96%B0%E4%BD%99%E5%91%BD0003-%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC%EF%BC%98%EF%BC%99%E6%9D%A1%E9%81%95%E5%8F%8D より

そもそも論的な記述はおもしろくもないだろうから、相手方弁護士連中の主張に反論するかたちで進めたい。

 懲戒請求訴訟で、彼らは憲法第89条違反については逃げの一手である。この稿ではその関係について触れる。

「朝鮮人学校補助金要求声明」について

ア 「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは、各地の弁護士会及び日本弁護士連合会が、学校法人神奈川朝鮮学校を含む各地の朝鮮学校に補助金を交付するよう求めて出した会長声明を言う。

イ 「違法である朝鮮人学校補助金」とは、朝鮮学校に補助金を出すことは違法であることを言う。

そう思料された根拠は諸々であるが、公的に権威のあるものとしては国の見解がある。国は、公安調査庁の報告、参議院予算委員会における公安調査庁長官の答弁、文科省の就学支援室から朝鮮学校への照会、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の刊行物やホームページ、在日本大韓民国民団の刊行物や文書、新聞報道等を根拠に、朝鮮高級学校に対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法16条1項で禁じる「不当な支配」に当たらないことが確認できず、就学支援金が授業料に充当されないことが懸念されるとの見解を有し、同見解を、裁判においても主張していた。

ウ 「違法である(中略)要求声明」とは、強制加入の公法人である弁護士会が、会員個々の思想信条や政治的立場の相違により大きく意見の分かれる問題について、会としての決議をなしたり会長声明を発したりすることは、法人の目的の範囲を逸脱するもので違法無効だという意味である。

  そう思料する根拠としては、南九州税理士会の政治団体への寄付金決議が目的の範囲外とされた最高裁平成8年3月19日判決が有名である。ちなみに弁護士会については、国家秘密法に反対する日弁連総会決議が弁護士会の目的の範囲を逸脱したものであるとして111人もの弁護士が日弁連を訴えた事件がある(東京地裁平成1年(ワ)第4758号事件)。111人もの弁護士がそう思料するのであるから、一般人がそう思料することに根拠が無いと言えるわけがない。

エ 「要求声明に賛同し、その活動を推進する行為」は、弁護士会の内部で会長声明を出すよう働きかけたり、会長声明が出された後にこれを支持する旨の意見を表明をする等の行為である。

オ 「日弁連のみならず当会でも」は、日弁連でも神奈川県弁護士会でも、という意味である。

カ 「二重、三重の確信的犯罪行為である。」とは、憲法89条に違反して公の支配に属しない事業へ公金を違法に支出すること、教育基本法16条に違反する教育事業に公金を支出すること、弁護士会の法人の目的の範囲外の行為である会長声明を違法に行うこと、さらに北朝鮮がミサイルや核開発や拉致という明白に違法な行為により、日本人の生命、身体、自由に重大な脅威を与えている中で、その影響下にある朝鮮総聯の傘下にある学校に資金援助をすることは、日本人の生命、身体、自由に重大な脅威を与える違法行為に加担することに他ならないこと、したがってこれら二重、三重、四重もの違法行為を、一般人ならいざ知らず、いくら弁護士が法に疎いといっても、とりあえずは法の専門家といわれる弁護士が行うことは、確信的犯罪行為と言っても過言ではないという意味の論評である。ここまで説明すればわかるかな。

 弁護士会の「違法な要求声明」を懲戒事由とすることの許容性

 弁護士会の活動に関する批判として懲戒請求がなされることについては、H23年最判の須藤正彦裁判官の補足意見が重要である。以下、引用する。

「弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど、その職務の多くが公共性を帯有し、また、弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ、主権者たる国民が、弁護士、弁護士会を信認して弁護士自治を負託し、その業務の独占を認め(弁護士法72条)、自律的懲戒権限を付与しているものである以上、弁護士、弁護士会は、その活動について不断に批判を受け、それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。懲戒制度の運用に関連していえば、前記のとおり、弁護士会による懲戒権限の適正な行使のために広く何人にも懲戒請求が認められ、そのことでそれは国民の監視を受けるのだから、弁護士、弁護士会は、時に感情的、あるいは、無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも、それに対して、一つ一つ丹念に説得し、予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。あるいは、著名事件であるほどにその説明負担が大きくなることはやむを得ないところもあろう。この観点からしても、(光市弁護団)の被侵害利益の程度は大きいとはいえないと評価できる面があるように思われる。」

以上の補足意見からすれば、会長声明に対する主権者国民からの批判が懲戒請求という形で出されても、弁護士や弁護士会は、丹念に説得する責任があり、その説明責任が大きくなっても、違法に利益が侵害されたとは言えないという結論になる。
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余命三年時事日記 0002 反撃訴訟の対象者および組織 [余命三年]

余命三年時事日記 0002 反撃訴訟の対象者および組織
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%92-%E5%8F%8D%E6%92%83%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%80%85%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E7%B5%84%E7%B9%94 より

訴因を懲戒請求とひとくくりすると、原告だけではなく、代理人弁護士も所属会会長も幹部も完全な有資格者となる。ざっとあげておく。

金哲敏

金竜介

田島浩

本多貞雅

高橋済

針ヶ谷健志

児玉晃一

河野優子

矢崎暁子

裵明玉

佐々木亮

北周士

児玉浩生

倉重公太朗

嶋﨑量

田畑淳

向原栄太朗

山田祥也

日本弁護士連合会

その他21弁護士会

 相手方にはっきり断っておくが、以上のリストは、現在提訴されている方たち限定の反撃訴訟リストである。ほとんどダブると思うが、「960人の会」と「やまと」とは別対象事案である。 次稿からは彼らが決してふれようとしない懲戒請求の意味と意図するところ、その他、原点について記述することにする。
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余命三年時事日記 0001   笑い話 [余命三年]

余命三年時事日記 0001   笑い話
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0001-%E7%AC%91%E3%81%84%E8%A9%B1 より

死んだふりをしていると雑魚も多いが大物も釣れる。

今回は大漁だった。まずメールでも問い合わせがあった日弁連その他提訴取り下げからご報告である。

東京地裁に提訴していた(日弁連、東京弁護士会、佐々木亮、北周士、金竜介、金哲敏)の訴額は件あたり10万円強で、総額が7億円強とはいえ、彼らの不法行為と提訴している他の裁判の訴額とはまったくバランスがとれていなかった。

 神原裁判ではひとり50万円で二人で計100万円。

 金竜介と哲敏裁判ではひとり50万円。

 佐々木亮と北周士ではひとり33万円で計66万円、総額6億円となる。

諸悪の根源である日弁連や東京弁護士会が10万円程度では話にならない。

 まったく同様のケースが神原元と神奈川県弁護士会を被告とする横浜地裁裁判であるが、この印紙代は218万円であった。ここでの神原元の訴額は10万円である。

「やまと」の資金力からそうせざるを得なかったのであるが、これではけんかにならない。また、それぞれの請求事由にばらつきがあるため逃げられる恐れが多分にある。そういうことと、事件番号が出てから選定書の関係で、延々1ヶ月も放置されたこと、佐々木亮と北周士、および嶋﨑量の訴額が異様な額に跳ね上がったこと等が重なって、個別の民事事件としていったん取り下げ、別件で提訴することにしたものである。

 神原裁判では1人50万円。

 金哲敏と金竜介裁判は1人50万円。

 佐々木亮、北周士、嶋﨑量、の場合は1人100万円。

代理人弁護士はすべて一律50万円。

 弁護士会は100万円(決定していない)程度ときいている。

 すでに全国懲戒請求被害者の会が立ち上がっており、共同代表も決まっている。

また、佐々木亮と北周士、嶋﨑量の提訴件数も増えてきたのでグループごとに提訴の準備が始まっている。対象者には近日中に連絡があるだろう。

 それにしてもマンガみたいな話で、自分たちが訴訟を起こすことだけを考えて、逆に提訴されることは考えなかったのだろうか。ある10人のグループはひとり100万円、つまり訴額1000万円で提訴だという。印紙代はひとりあたり5000円である。

 佐々木亮弁護士と北周士の場合は代理人弁護士含めると8人である。全員が対象者であるから、別々に8回の提訴で800万円、かかる経費は4万円である。

 弁護士を代理人に立てれば着手金だ経費だ成功報酬だと諸々かかるが、選定代理人をたてればこれがゼロであるから、これはもう完璧なビジネスである。

 今後、33万円で提訴すると、100万円で逆に提訴されるというのはあまりにも馬鹿げていて信じられない話だが、事実は小説より奇である。笑い話は真面目なほどおもしろい。
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余命三年時事日記 余命三年時事日記再開のお知らせ (余命事務局) [余命三年]

余命三年時事日記 余命三年時事日記再開のお知らせ (余命事務局)
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/%E4%BD%99%E5%91%BD%E4%B8%89%E5%B9%B4%E6%99%82%E4%BA%8B%E6%97%A5%E8%A8%98%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B-%EF%BC%88%E4%BD%99%E5%91%BD%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%EF%BC%89 より

大変お待たせいたしました。

本日より再開いたします。

冒頭にお願いをいたします。

余命ブログは不偏不党を掲げ、アフィリエイトもしておりません。単に、言論の場を提供し、事実発信と日本再生のための情報拡散および実現をめざし行動しているブログです。

 そのため掲載記事については引用フリーにしておりましたが、ここ1年は条件としていたいくつかの最低限の項目が無視され、改ざんとねつ造サイトがいくつも出て参りました。つきましては、本日からのブログ記事については、引用を規制いたしますのでご注意ください。まあ、意図的な悪用以外は気にされることはありません。

連絡手段について

960人の会員の方は専用メールで対応しておりますので、以下のメールアドレスはフリー読者の方用です。内容や認証の問題で返信の判断をいたしますのでご了承ください。

したがって佐々木とか嶋﨑から提訴されている件については専用メールでお願いいたします。なお、猛烈に立て込んでおりますので返信が遅れ気味です。ただし、余命が直接対応するようにしておりますのでお待ちください。

 問題は電話番号の記載のない方で、余命はメールは使いません。必ず記載をお願いいたします。

yamatoアットspv18.xsrv.jp

余命からのお知らせ

現状報告

訴訟関連(佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金哲敏と金竜介)

に提訴されている件について心配されることはない。

 地裁から訴状が届いたら、答弁書に却下を求め、争うという意思表示をすれば、当座は間に合うし、そのあとはどうにでもなる。

 すでに進行している金哲敏と金竜介の懲戒請求裁判は4月に判決ラッシュとなるが、24件のうち、何件が有罪となるか興味津々である。1件でも支払い(有罪)判決がでたり、逆に1件でも提訴が却下されると、他の裁判はすべてドミノ倒しとなる。つまり、彼らは一敗もできないのである。

 懲戒事由である「朝鮮人学校補助金支給要求声明」については逃げまくって、「不当懲戒請求」「大量懲戒請求」「人種差別」「殺到型」とか何でもありだが、すべてについて無理がある。在日コリアン弁護士協会の弁護士と共産党弁護士のコラボという図式がはっきりとし、また「一触即発」「日韓断交」というフレーズが巷間にあふれ出している状況では結果が見えている。

 「法廷闘争」「ひたおし」作戦は、あと何万円かのお金の問題となっている。山は越えた。あと一押しだね。

 とりあえずブログ再開のお知らせまで。
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保守速報 保守速報 : 【世論調査】マスコミは信頼できない 18~20歳代は60%と最も多く 若い世代ほど「信頼できない」 [余命三年]

保守速報 保守速報 : 【世論調査】マスコミは信頼できない 18~20歳代は60%と最も多く 若い世代ほど「信頼できない」

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余命三年時事日記 2771 お知らせ0122 [余命三年]

余命三年時事日記 2771 お知らせ0122
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2019/01/22/2771%e3%80%80%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b0122/ より

403騒動だが、不正アクセスによりパスワードとURLが改ざんされていた。
不正アクセスについてはすでに数千件をこえるほど日常的だったので、すでに万が一の際の予備サイトは構築しているし、まあ、なりすまし対策として、緊急時には五十六パパのサイトやミラーサイトからの発信も考えている。以前のソネット削除を経験に対策はとっているということである。

余命がじゃまということはわかるが、その勢力が在日と反日勢力のコラボではねえ..。先がみえているよな。日本再生という点での余命の役割は終了しており、現在の最前線は地方裁判所の提訴窓口となっている。数チームが手分けして担当しているが、とにかく進まない。事件番号が出たあとも、選定代理人や選定者についていちゃもんがついているようだ。長いものは2ヶ月を過ぎている。神原事件は印紙代218万円を支払ってから延々、やっと1月31日が初公判という有様である。
まあ、それもそのはずで、この懲戒請求事件は、本来、国が保障している国民の基本的権利を侵害し、行使を妨害しているという異様なものであるから、最高裁で「憲法違反は合法である」なんて判決があり得ない以上、結局は却下、そして、現状弁護士が損害賠償を求めている訴訟はすべて不当訴訟として刑事告訴されることになる。
要するに裁判になれば勝ち目がまったくないので、まさに水際作戦をとっているのである。それもそろそろ限界のようで、ここが崩れればドミノとなるからもう必死だね。
現在、行われている裁判は在日朝鮮人と反日弁護士が一緒になって、日本人を貶めているもので、100%、自分たちの都合のいい土俵でおこなわれている。しかし、土俵がこちらになると、今度はその倍も三倍も不利となり、敗訴はもちろんだが、現状、おこなわれている不法、違法行為が国民の前にあぶり出され、さらされることになる。
少なくとも弁護士自治は剥奪されることになるだろう。なにしろ訴訟対象が弁護士会だけでも20件以上、訴訟案件も20以上はあるのである。
余命がデコイになっているうちに、日本再生がどんどん進んでいる。
過去ログにおいて解説し、書籍にもなっている「日韓断交」「外患罪」は有事前提の妄想記事であるが、なんとなんとそれが現実になりつつある。
不確定要素であった南北朝鮮の条件設定が現状、朝鮮戦争を考える必要がなくなってきたので展開の予測が簡単になっている。南北一緒に朝鮮人問題として扱えることは南北、個々の事件が一つになる。その結果、必然的に日韓関係の悪化が進んでいる。
日韓断交が現実となれば、民族問題が一気に片付くのである。法廷は敵味方の識別の場となる。大変結構な流れである。
今、出先なので、とりあえず本日はここまで。
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余命三年時事日記 2770 お知らせ [余命三年]

余命三年時事日記 2770 お知らせ
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2019/01/18/2770%e3%80%80%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ より

お知らせ

万事順調に進んでいる。
昨日、刑事告発4件の事案を処理した。1件1500pにも及ぶ証拠資料付きである。
手の内を見せてもつまらないので更新を控えているが、そろそろいいかなという感じでのご報告である。
現在、訴訟済みが3件、そのうち最大の神原元弁護士裁判が1月31日にはじまる。訴額は7億2000万円である。その他は直前になってからお知らせする。誰かが言っておりましたな。「ふるえて待て」と。どんどんはじまりますよ。

さて、本日まで、こちらでつかんでいる情報では48件の提訴が確認されている。
金哲敏と金竜介、神原元、佐々木亮と北周士、嶋崎量である。
今、この提訴中12件に異変が起きている。直近の提訴された方々の情報が確認できないのである。

イ、960人の会に入っていない。
ロ、余命ブログへの書き込みや、寄付、書籍購入等の活動履歴が皆無である。
ハ、懲戒請求の記録がなく、また、まったく連絡が取れない。
ニ、他の、個人、組織との活動履歴も確認できない。

どうしてこういう状況になっているのかわからないので手の打ちようがない。事務局は当初は答弁書から対応していたのだが、現状、すべての情報が漏れていることが確認されている。よって直接の対応は避けている。なりすましがいるのである。
そこで当面の対策であるが、裁判所の説明通りに、答弁書を作成して送付していただきたい。争うという意思が確認できれば第一回公判に出廷の必要はない。その間に以下の対応を予定している。重要なので赤字で記す。

イ、現在、提訴されている全員をもって逆提訴する。これは反訴ではない。
ロ、資格者は自動的に原告となる。訴訟手続きや費用の負担はゼロである。参加したくない方は申し出ていただきたい。
ハ、1件あたり原告一人の訴額を1000万円とする。金竜介の場合は1億2000万円。
佐々木亮弁護士と北周士の場合は、現状では2億6000万円となる。訴訟人数が増えれば自動的に訴額も増える。100人提訴すれば10億円ということになる。まあ、たいしたことはない。
ニ、被告対象は提訴している本人および代理人と所属弁護士会である。
ホ、提訴の理由は「国が国民に等しく保障している権利の行使(懲戒請求)が違法であるか?合法であるか?」という単純なものである。
ヘ、とりあえず、提訴されている方たちが対象だが、みなさんすべて選定代理人になることができるので、申し出ていただきたい。選定代理人に人数の制限はないので、たぶん希望通りになると思う。
ト、「やまと」では5万円のふりこみは基金として別途に扱っている。今後は「懲戒請求被害者の会」というようなかたちにしたいと考えている。なお、現状では、訴訟費用5万円のふりこみのあるなしにかかわらず全員でひた押しの対応となる。
 取らぬ狸の皮算用だが、全面勝訴して基金配分の取り合いになるといいね。まあ、その時はその時でみんなで話し合えばいいだろう。
チ、資格要件だが、もちろん960人の会会員であることは必須である。その他については960人の会の会報でお知らせする。

まずはお知らせまで。
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石平太郎 今日掲載の私の産経コラム、内外危機打開の突破口として、習近平政権が「軍事闘争」による「台湾併合」へ動き出す危険性について論じたもの、ぜひご一読を! [余命三年]

石平太郎 今日掲載の私の産経コラム、内外危機打開の突破口として、習近平政権が「軍事闘争」による「台湾併合」へ動き出す危険性について論じたもの、ぜひご一読を!

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