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高橋洋一 今度の住民投票で準用される公職選挙法148条但書き「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならな行い。」 報道機関が法律違反はさすがにまずい。毎日新聞の拡散に加担した人も同じ [政治]

高橋洋一 今度の住民投票で準用される公職選挙法148条但書き「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならな行い。」 報道機関が法律違反はさすがにまずい。毎日新聞の拡散に加担した人も同じ

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