高橋洋一 国会答弁があるから任命拒否は法律違反?こんな雑な法理論はないだろ。裁量的人事をしないという国会答弁は、学術会議の行動が適切との前提での当面の法運用指針。法文を読めば裁量的な任命権があるし、学術会議の実態が不適切になれば法文通りの任命権を行使できる。事情変更なら1983答弁も変更できる [政治]
高橋洋一 国会答弁があるから任命拒否は法律違反?こんな雑な法理論はないだろ。裁量的人事をしないという国会答弁は、学術会議の行動が適切との前提での当面の法運用指針。法文を読めば裁量的な任命権があるし、学術会議の実態が不適切になれば法文通りの任命権を行使できる。事情変更なら1983答弁も変更できる
国会答弁があるから任命拒否は法律違反?こんな雑な法理論はないだろ。裁量的人事をしないという国会答弁は、学術会議の行動が適切との前提での当面の法運用指針。法文を読めば裁量的な任命権があるし、学術会議の実態が不適切になれば法文通りの任命権を行使できる。事情変更なら1983答弁も変更できる
— 高橋洋一(嘉悦大) (@YoichiTakahashi) October 4, 2020
2020-10-04 19:26
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0