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高橋洋一 国会答弁があるから任命拒否は法律違反?こんな雑な法理論はないだろ。裁量的人事をしないという国会答弁は、学術会議の行動が適切との前提での当面の法運用指針。法文を読めば裁量的な任命権があるし、学術会議の実態が不適切になれば法文通りの任命権を行使できる。事情変更なら1983答弁も変更できる [政治]

高橋洋一 国会答弁があるから任命拒否は法律違反?こんな雑な法理論はないだろ。裁量的人事をしないという国会答弁は、学術会議の行動が適切との前提での当面の法運用指針。法文を読めば裁量的な任命権があるし、学術会議の実態が不適切になれば法文通りの任命権を行使できる。事情変更なら1983答弁も変更できる

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