渡邉哲也 押し紙 民事で不正が証明されれば、刑事で詐欺が成立し、両罰規定で会社と役員や実行犯を処罰できる。さらに広告主は不当利得として過去10年の押し紙分の広告費と年利6%の金利を請求出来る。 [政治]
渡邉哲也 押し紙 民事で不正が証明されれば、刑事で詐欺が成立し、両罰規定で会社と役員や実行犯を処罰できる。さらに広告主は不当利得として過去10年の押し紙分の広告費と年利6%の金利を請求出来る。
押し紙 民事で不正が証明されれば、刑事で詐欺が成立し、両罰規定で会社と役員や実行犯を処罰できる。さらに広告主は不当利得として過去10年の押し紙分の広告費と年利6%の金利を請求出来る。
— 渡邉哲也 (@daitojimari) 2020年5月26日
2020-05-26 18:58
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