高橋洋一 酒税法2条。「この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料をいう。」なので、消毒用は飲みませんよね、と所管の税務署長が柔軟解釈するか、他の消毒液を少し混ぜれば、酒税とらなくてもいいように思うけどな [政治]
高橋洋一 酒税法2条。「この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料をいう。」なので、消毒用は飲みませんよね、と所管の税務署長が柔軟解釈するか、他の消毒液を少し混ぜれば、酒税とらなくてもいいように思うけどな
酒税法2条。「この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料をいう。」なので、消毒用は飲みませんよね、と所管の税務署長が柔軟解釈するか、他の消毒液を少し混ぜれば、酒税とらなくてもいいように思うけどな
— 高橋洋一(嘉悦大) (@YoichiTakahashi) 2020年4月22日
2020-04-23 13:57
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