SSブログ

渡邉哲也 中国への出張や駐在命令 労働契約法5条の安全配慮義務違反に該当し、 被害者が出た場合、民法第709条(不法行為責任)民法第715条(使用者責任)により多額の賠償命令が出る可能性があります。同時に上司など命じた管理者の責任も問われるでしょう。 [政治]

渡邉哲也 中国への出張や駐在命令 労働契約法5条の安全配慮義務違反に該当し、 被害者が出た場合、民法第709条(不法行為責任)民法第715条(使用者責任)により多額の賠償命令が出る可能性があります。同時に上司など命じた管理者の責任も問われるでしょう。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。