SSブログ

渡邉哲也 会社命令での赴任の場合、個人に負担させることは出来ないでしょう。企業には従業員を守る義務があり、費用を払う義務がある。 [政治]

渡邉哲也 会社命令での赴任の場合、個人に負担させることは出来ないでしょう。企業には従業員を守る義務があり、費用を払う義務がある。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。