SSブログ

渡邉哲也 会社法上による利益相反の責任問題 と、 利益相反行為の有無は別次元の話です。 利益相反行為そのものが株主に損失を与えかねない行為であり、望ましい行為とはされておらず、企業統治の不全とみなされても仕方ない行為 このような企業に資金を貸し出した場合、銀行の役員の責任が問われる可能性 [政治]

渡邉哲也 会社法上による利益相反の責任問題 と、 利益相反行為の有無は別次元の話です。 利益相反行為そのものが株主に損失を与えかねない行為であり、望ましい行為とはされておらず、企業統治の不全とみなされても仕方ない行為 このような企業に資金を貸し出した場合、銀行の役員の責任が問われる可能性

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。