渡邉哲也 会社法上による利益相反の責任問題 と、 利益相反行為の有無は別次元の話です。 利益相反行為そのものが株主に損失を与えかねない行為であり、望ましい行為とはされておらず、企業統治の不全とみなされても仕方ない行為 このような企業に資金を貸し出した場合、銀行の役員の責任が問われる可能性 [政治]
渡邉哲也 会社法上による利益相反の責任問題 と、 利益相反行為の有無は別次元の話です。 利益相反行為そのものが株主に損失を与えかねない行為であり、望ましい行為とはされておらず、企業統治の不全とみなされても仕方ない行為 このような企業に資金を貸し出した場合、銀行の役員の責任が問われる可能性
会社法上による利益相反の責任問題 と、 利益相反行為の有無は別次元の話です。 利益相反行為そのものが株主に損失を与えかねない行為であり、望ましい行為とはされておらず、企業統治の不全とみなされても仕方ない行為 このような企業に資金を貸し出した場合、銀行の役員の責任が問われる可能性 https://t.co/uJsFbGdUXu
— 渡邉哲也 (@daitojimari) 2019年11月28日
2019-11-28 19:49
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