渡邉哲也さんがリツイート 愛知芸術文化センター栄施設管理規定第6条および第7条は、物品販売の承認等、禁止行為について「施設において」と指定している。同規定第3条には「施設に出入りしようとする者に対し」とあることから、ここで「施設」とは建物内部であることが前提のように読める。 [政治]
渡邉哲也さんがリツイート 愛知芸術文化センター栄施設管理規定第6条および第7条は、物品販売の承認等、禁止行為について「施設において」と指定している。同規定第3条には「施設に出入りしようとする者に対し」とあることから、ここで「施設」とは建物内部であることが前提のように読める。
愛知芸術文化センター栄施設管理規定第6条および第7条は、物品販売の承認等、禁止行為について「施設において」と指定している。同規定第3条には「施設に出入りしようとする者に対し」とあることから、ここで「施設」とは建物内部であることが前提のように読める。
— 河村 たかし(本人) (@kawamura758) 2019年10月18日
2019-10-19 19:28
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