高橋洋一 租税法律主義。憲法84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」が根拠で、民主主義国家では必須と、大学で習う。しかし、通達一本で課税を決めているのが実態で、オレは租税通達主義といってきた。Z、国税庁は法律を超える存在! [政治]
高橋洋一 租税法律主義。憲法84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」が根拠で、民主主義国家では必須と、大学で習う。しかし、通達一本で課税を決めているのが実態で、オレは租税通達主義といってきた。Z、国税庁は法律を超える存在!
租税法律主義。憲法84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」が根拠で、民主主義国家では必須と、大学で習う。しかし、通達一本で課税を決めているのが実態で、オレは租税通達主義といってきた。Z、国税庁は法律を超える存在!
— 高橋洋一(嘉悦大) (@YoichiTakahashi) 2019年2月26日
2019-02-26 18:36
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