渡邉哲也 仮想通貨 例えば、昨年の高騰で1億円の利益を確定した人がいたとします。この場合、3月15日までに約5500万円の税金を払わなくてはいけない。 今年の暴落で損をしても合算できない。自己破産しても、税は免責されず、相場での損は免責されないので、一生、借金だけを背負ってゆく [政治]
渡邉哲也 仮想通貨 例えば、昨年の高騰で1億円の利益を確定した人がいたとします。この場合、3月15日までに約5500万円の税金を払わなくてはいけない。 今年の暴落で損をしても合算できない。自己破産しても、税は免責されず、相場での損は免責されないので、一生、借金だけを背負ってゆく
仮想通貨 例えば、昨年の高騰で1億円の利益を確定した人がいたとします。この場合、3月15日までに約5500万円の税金を払わなくてはいけない。 今年の暴落で損をしても合算できない。自己破産しても、税は免責されず、相場での損は免責されないので、一生、借金だけを背負ってゆく
— 渡邉哲也 (@daitojimari) 2018年1月26日
2018-01-27 13:57
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0