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渡邉哲也 仮想通貨 例えば、昨年の高騰で1億円の利益を確定した人がいたとします。この場合、3月15日までに約5500万円の税金を払わなくてはいけない。 今年の暴落で損をしても合算できない。自己破産しても、税は免責されず、相場での損は免責されないので、一生、借金だけを背負ってゆく [政治]

渡邉哲也 仮想通貨 例えば、昨年の高騰で1億円の利益を確定した人がいたとします。この場合、3月15日までに約5500万円の税金を払わなくてはいけない。 今年の暴落で損をしても合算できない。自己破産しても、税は免責されず、相場での損は免責されないので、一生、借金だけを背負ってゆく

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