SSブログ

余命三年時事日記 2279 静岡県弁護士会③ [余命三年]

余命三年時事日記 2279 静岡県弁護士会③
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/01/14/2279-%e9%9d%99%e5%b2%a1%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e2%91%a2/ より

静岡県弁護士会歴代会長有志による安全保障関連法案の廃案を求める声明
政府は,昨年7月に集団的自衛権を容認する閣議決定をすると共に,今国会に安全保障関連法案(以下「本法案」といいます。)を提出しました。その後,本法案は審議不十分のまま本年7月15日衆議院において強行採決され,現在参議院において審議中であります。
 本法案につきましては,日本弁護士連合会をはじめ全国の弁護士会,大多数の憲法学者・法律家,国内の各界各層の多くの団体,多くの国民,更には,政府の法解釈をつかさどる内閣法制局の元長官さえもその問題性を指摘し,反対しています。その理由とするところは,本法案の中核をなす集団的自衛権は,戦争の放棄,交戦権の否認を定めた憲法第9条の解釈上如何なる意味においても許容することはできず,憲法違反であるという点にあります。仮に,集団的自衛権の行使に「日本国の存立危機」,「他の手段がないこと」,「必要最小限の武力行使」といった基準を設けたとしても,政府の説明によりますと,その内容は極めてあいまいであると言わざるを得ません。あいまいな条件の下に我国が戦争に加担して行く可能性は否定できないのです。
 政府は,集団的自衛権の根拠を砂川事件最高裁判決に求めています。しかし,砂川事件において集団的自衛権が正面から議論されたことはなく,政府のこの見解は的外れという他ありません。
それにも拘らず本法案を強硬に推進しようとしている政府の態度は,憲法の最高法規性を定めた憲法第98条や,国務大臣や国会議員に憲法擁護義務を課している憲法第99条に違反し,近代国家の到達点である立憲主義に真向から反しています。
 基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする(弁護士法第1条)私達弁護士としては,本法案の成立を座して見過ごすことはできず,ここに本法案の廃案を強く求めます。
2015(平成27)年8月30日
静岡県弁護士会歴代会長有志
1984年度会長土屋連秀
1986年度会長勝山國太郎
1987年度会長藤田雅弘
1988年度会長小林達美
1989年度会長望月保身
1991年度会長原陽三郎
1995年度会長村松良
1997年度会長内田文喬
1999年度会長岩本充司
2000年度会長福地明人
2002年度会長塩沢忠和
2003年度会長河村正史
2004年度会長小川良明
2005年度会長三井義廣
2006年度会長興津哲雄
2007年度会長杉本喜三郎
2008年度会長青島伸雄
2009年度会長鈴木敏弘
2010年度会長伊東哲夫
2011年度会長齋藤安彦
2013年度会長中村光央
2014年度会長小長谷保
2015年度会長大石康智

どこかの無能芸能人(たぶんシナ工作員)と同じように、指をくわえて侵略されろと言っていますね。

「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の新設 等に反対する会長声明
政府は,2015年3月6日に出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部を改正する法律案(以下「本改正案」といいます。)を提出しました。
この法案は,①上陸許可や在留資格変更許可等を受ける際に,偽りその他不正の手段を用いた場合の罰則を強化するとともに,②その申請を営利目的で手助けしたりすることについて,罰則を新設する内容となっています。
また,③いったん付与された在留資格の取消について,これまでの,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とするものとしています。
 これらの改正案は,難民庇護申請者や外国人を支援する弁護士の活動を不当に制約するおそれがあり,また,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものですから,当会はこれに反対します。
①の,上陸許可や在留資格変更許可等を受ける際に,偽りその他不正の手段を用いた場合の罰則を強化することについてですが,政府統計によれば,「不法残留者」は,この20年間で約30万人から約6万人まで減少しており,現時点で敢えて厳罰化を図る必要性はありません。
 出身国で迫害を受けて,難民として日本で保護を求めるべく来日した庇護申請者たちは,多くの場合,来日目的として観光や親族訪問などを入国審査官に告げて「短期滞在」等の在留資格で上陸許可を受け,その後に支援者や弁護士などの援助を得て難民認定申請を行います。それは,万が一にも,空港で入国を拒絶され送還されると,出身国における迫害に再び身を曝す危険があるからで,このような行為を一概に非難することはできません。しかし,本改正案では,このような難民認定申請者も刑罰の対象となってしまいます。
この点,本改正案においても,「難民であること」等の証明があり,かつ,かかる事項を遅滞なく入国審査官の面前において申し出た場合にのみ,本改正案の罰則につき「刑を免除する」と定められています。しかし,日本における難民認定審査は,国際的に見て独自の極めて厳しい内容であり,難民認定率自体が僅か0.5%未満である現状では,「難民であること」等の証明を要件とする例外規定は,救済措置として機能しません。
②の「偽りその他不正の手段を用いた」申請を営利目的で手助けしたりすることについて,罰則規定を新設することについてですが,具体的には,本法案は,「偽りその他不正の手段により,上陸の許可等を受けて本邦に上陸し,又は第4章第2節の規定による許可を受け」る「行為」を営利目的で「実行を容易にした者」も刑事罰の対象としています。
 この条文は,「実行を容易にした」との文言自体が,極めて曖昧であって,不当な拡大解釈を可能とするものであるため,同規定に恣意的な運用より,庇護申請を始めとする入管関連手続を補助し支援する者たちに対して,不当な捜査及び訴追が及ぶおそれがあります。
 本改正案は,職務として申請行為を代理する弁護士をも,共犯として訴追の対象とし得るものとなっています。入国在留関係の申請書に記載すべき事項は多岐にわたり,提出する資料等も海外で作成されたものが相当数含まれる場合が多く,その全てにつき正確性を完全に担保することは,極めて困難です。弁護士が,できる限り正確な調査・立証に努めることは当然ですが,万一,内容的に間違いのある記載をしてしまった場合に,本改正案の恣意的な運用によって,「偽りその他不正の手段によ」る在留資格の取得変更等を「未必の故意」をもって「容易にした」と評価されて捜査・訴追の対象とされる危険があります。
ひいては,弁護士が入管関連手続に関与することを委縮させ,結果として,庇護申請者などが弁護士から法的支援を受ける機会を奪うこととなります。
③の在留資格取消事由拡大については,現行法の入管法「別表第一」の就労等の在留資格を有する外国人の在留資格取消事由について,活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合の在留資格取消に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合も在留資格取消事由とすることなどを内容とするものです。
このような改正は,就労等の在留資格を有する外国人の地位を著しく不安定にするおそれがあります。
 すなわち,本改正案が実施されると,仮に就労等の在留資格を有する外国人が失職した場合,一定の期間を経ることなく,直ちに在留資格を取消される対象となり得ることとなります。その上,実際に他の活動を行っている場合だけでなく,「行おうとしている」と判断されたにすぎない場合でも在留資格の取消しの対象とされるため,入管当局の恣意的な判断によって安易に在留資格の取消しの対象とされることが懸念されます。
以上のとおり,本改正案における上陸や在留資格関係の申請に関係する罰則等の新設や強化は,迫害を逃れ日本を頼って入国する庇護申請者や,日本に在留する外国人や外国人の入管関係手続に関わる多くの者に深刻な影響を与え,弁護士の職務への不当な介入を招くおそれがあります。また,在留資格の取消事由の拡張は,在留資格のある外国人の地位を著しく不安定にするおそれがあります。当会は,本改正案のこれらの規定に対して反対します。
2015(平成27)年7月24日
静岡県弁護士会 会長大石康智

不法滞在者の人権を守れって。外国人犯罪者の味方ですな。
災害が起こると喜ぶ弁護士会さん

災害対策を理由とする「国家緊急権」導入の動きに反対する会長声明
与党自由民主党(以下「自民党」という)は,災害対策に必要だとして,日本国憲法に「国家緊急権」を導入する準備をしています。
 国家緊急権とは,戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害などの非常事態において,憲法秩序を一時停止して非常措置をとることのできる国家の権限と解されています。
 自民党の案では,内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると,内閣が法令と同一の効力を持つ政令を制定することができるとされています。つまり,国会で議論することなく,内閣の意思決定のみで,国民の自由や権利を制限し,義務を課すことが可能になるのです。
 権力は常に濫用の危険をはらんでいます。そのため,近代立憲国家はすべて,三権分立を定め,司法,立法,行政に権力を分離し,それにより権力の濫用を防いでいます。一時的とはいえ,三権分立を停止し,内閣に権力を集中させることは,権力が濫用される危険性を高めるものなのです。
また,日本国憲法には,国民の自由や権利を保障する憲法を国の最高法規とし,憲法に反する国家権力の行使を否定することで,国民の自由や権利を確保する役割があります。国家緊急権は一時的とはいえ,この憲法秩序を停止するものですから,人権が不当に制約される危険性が生じることとなります。
 実際に,国家緊急権は歴史上,濫用され国民の自由や権利を不当に制限するための道具として使われてきました。もっとも民主的な憲法と言われたワイマール憲法下のドイツにおいて,ヒトラーが権力を握ることが出来たのも国家緊急権を利用した事が大きかったと言われています。
 日本国憲法は,あえてそのような規定を置いてはいません。しかし,災害等の非常事態に備えて,日本国は詳細に法律を整えています。
たとえば,大規模災害が発生し,国に重大な影響を及ぼすような場合,内閣総理大臣は,生活必需物資等の受け渡しの制限や,価格統制,債務支払の延期を決定することができます。防衛大臣は,災害救助のために自衛隊を派遣できます。都道府県知事や市町村長も,住民の皆さんに対して必要な措置を講じることができます。
これらの法律をきちんと使うことが出来れば,わざわざ憲法に国家緊急権の規定を設けなくても十分なのです。
 静岡県弁護士会は,南海トラフ地震(特に東海地震)の発生が近い将来に予測され,甚大な被害が想定される地域に所在する弁護士会として,自治体との災害協定を締結し,連携体制を強化するなど,近年特に災害対策に力を入れてきました。その中で,災害対策には,国家緊急権の創設ではなく,これらの法制度を生かすことが重要だと理解する様になりました。
 災害対策においては「事前に準備していないことは緊急時にはできない」という大原則があります。事前の計画策定,訓練,法制度への理解といった事前準備こそがもっとも重視されるべき鉄則です。
 東日本大震災において,政府の初動対応は極めて不十分だったと評価されていますが,それは,法制度に問題があったからではなく,事前の対策が不足し,法制度を十分に活用できなかったからです。また,東京電力福島第一原子力発電所事故に適切な対処ができなかったのは,いわゆる「安全神話」の下,大規模な事故が発生することを想定してこなかったという事故対策の怠りによるものです。
 大規模災害が発生したときなど,国民の生活が危機に瀕している状態にあるときこそ,最大限,国民の自由や人権を保障しなければなりません。たとえ一時的でも,本来的な憲法の機能を停止し,権力への抑制が不十分となってしまえば,我々国民の自由や権利が侵されかねません。
 以上のとおり,自民党が必要だとする災害対策は今の法制度の下で十分対応可能であり,国家緊急権は必要ありません。かえって国家緊急権を創設することは,被災者の自由や人権が不当に制限される危険性があります。
静岡県弁護士会は,災害対策を口実に憲法を改正し,国家緊急権を創設することには,強く反対します。
2015(平成27)年7月24日
静岡県弁護士会 会長大石康智
カラ管と辻元横流しピースボートの犯罪に等しい災害緊急無対策は問題ないんだって。

日本の機密情報はシナ様朝鮮様のものだと主張しています。

特定秘密保護法案に反対する会長声明
政府は、平成25年10月25日、特定秘密の保護に関する法律案(以下、「本法案」という。)を国会に提出した。
当会は、以下の理由により、本法案の成立に強く反対するものである。
 本法案は、憲法上保障された国民の知る権利を侵害するものである。
「知る権利」は、まさに、国民主権を支える極めて重要な権利であり、それゆえに、国政に関する重要な情報は、本来主権者たる国民が共有すべきものである。そうであるからこそ政府が保有する情報は、主権者である国民の「共有の知的資源」(公文書管理法第1条)として、国民に公開されることが原則とされなければならない。公開することが適切でない情報が,仮に存在するとしても、その範囲は極めて限定されなければならない。
さらに、特定秘密は行政機関が指定権限を有することから、時の権力者にとって都合の悪い情報が特定秘密に指定されるおそれがある。こうした恣意的な指定がなされた場合には、国政判断に関する重要な情報が、国民に対して秘匿されることになる。
「特定秘密」の指定範囲が広範かつ不明確であり、恣意的指定を監視する機関も存在しない。
 本法案は、規制対象となる秘密(特定秘密)の範囲を、(1)防衛に関する事項、(2)外交に関する事項、(3)外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、(4)テロ活動防止に関する事項の4分野として、別表において項目を列挙しているが、いずれも、包括的かつ網羅的な規定となっており、「特定秘密」の範囲は、広範かつ不明確である。
 しかも、特定秘密の指定権者は、行政機関の長とされており、行政機関の長による指定をチェックする中立な立場の第三者の監視体制も存在しない。したがって、行政機関の恣意的な判断によって、本来秘密とされるべきではない情報が特定秘密に指定され、合法的に隠蔽される危険がある。
 本法案は、特定秘密の内容が不明であるだけでなく、特定秘密の取得行為も処罰の対象としている。その取得行為の概念も幅広いものであるため、処罰の対象となる行為は著しく広がる危険性が高い。
 そのような処罰規定では、報道関係者による取材・報道の自由に対する制約となり、ひいては国民の知る権利、表現・言論の自由が大幅に後退することを危惧しなければならない。
 本法案は「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならない。」旨の規定があるが、かかる抽象的な訓示規定では報道、取材の自由が担保される保障は何もない。
 本法案は、前述のように、取得が禁止される特定秘密の概念自体が過度に広範かつ不明確であり、国民には、いかなる情報が処罰の対象となる特定秘密であるかを認識するのは極めて困難である。
 また、刑罰法規を受ける取得行為たる「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」とは、いかなる行為を対象とするものなのか、抽象的で不明確な内容となっており、国民が、処罰対象行為を予測することは困難を極める。
 加えて、教唆、共謀、煽動、過失による漏えいなど規制対象の行為類型も多岐に及んでおり、ただでさえ広範かつ不明確な処罰範囲を、より一層不明確にするものであるばかりか、教唆、共謀、扇動については、実行の着手を要件としておらず、何ら法的侵害の具体的危険がない段階での処罰を可能とするものであって、実行の着手以降を処罰するという近代刑法の原則に反するものである。
 以上のように、本法案は、刑罰法規の明確性を求める罪刑法定主義の観点から、憲法上、重大な疑義がある。刑事被告人に憲法上保障されている公平な裁判を受ける権利の点でも重大な疑義がある。
 特定秘密は、法廷に提出することは予定されておらず、ただ証拠開示の裁定がなされたときに、裁判官に対してのみ厳格な要件の下に提供されることになるが、特定秘密は証拠として開示されることはない。この場合、特定秘密の存在を「外形立証」のみで判断することになり、刑事被告人は、自身がどのような事実で処罰されているのかさえ分からず、十分な防御もできないままに、裁判を進行させざるをえない。
 これは、刑事被告人に対し、著しく不利な裁判となり、公平な裁判を受ける権利を奪われることになり、憲法上、重大な問題があると言わざるを得ない。
 本法案は、特定秘密の流出防止のため、特定秘密情報を取扱うことが適切な職員を選定するために、「適性評価制度」を導入するものとしている。
 具体的には、本法案は、特定秘密の取扱いを行う職員に関し、当該職員のみならずその家族、同居人の氏名・生年月日・国籍・学歴・住所、飲酒の節度、経済的信用状態、外国への渡航暦、日本国の利益を害する活動への関与という広範な個人情報の収集を予定している。このような個人情報の調査は、本人のみならず、その関係者のプライバシー、思想・信条の自由への侵害の危険性が高い。
 適性評価基準の公開も予定がされていないために、恣意的、人権侵害的な調査を排除することができない。
 本法案では、国権の最高機関である国会に特定秘密を提供できるかは行政機関の判断に委ねられており、厳格な要件の下に提供できるものとされている。
 しかし、特定秘密を知った国会議員への処罰も予定されていることから、特定秘密に接触し、行政機関への追及活動を行う国会議員の活動も制限されることとなってくる。このように、国会に対する特定秘密の提供範囲を著しく限定すると、国会における自由な討議や国政調査権の行使による行政権へのチェック機能を損ねるものであって、憲法上予定される国会の高度な自律性が失われるおそれがある(立法権の侵害)。
 秘密指定の期間についても5年を超えない範囲としているが、更新できることとなっており、その更新に制限が設けられていないため永久に秘密指定ができることになる。30年を超えるときは内閣の承認が必要であるが、承認があれば永久に秘密として国民に秘匿できるのである。本法案を制定する立法事実はない。
 秘密保全法制に関する有識者会議作成の「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(平成23年8月8日公表。以下、「有識者会議報告書」という。)において、秘密保全法制の立法事実とされている主要な事実のうち、唯一実刑判決がなされているものは、ボガンチョコフ事件のみである。ボガンチョコフ事件後、防衛省において、私用パソコン等での業務用データの取り扱いの禁止、ファイル暗号ソフトの導入等がなされ、情報管理体制を強化するとともに、職員の教育、身上把握を充実させている。また、自衛隊法の改正がなされ罰則が強化されている。
 これらの措置を講じて以降、同種の事案は再発しておらず、新たに秘密保護法制を制定する必要はない。
以上のとおり、本法案の危険性は極めて高いものであり、当会は、本法案に強く反対する。
2013(平成25)年11月19日
静岡県弁護士会 会長 中村 光央

自由民主党石破幹事長発言に抗議し、再度、特定秘密保護法案の廃案を求める会長声明
特定秘密保護法案の成立を目指している自由民主党の石破茂幹事長は、11月29日の自身のブログにおいて、「今も議員会館の外では「特定機密保護法絶対阻止!」を叫ぶ大音量が鳴り響いています」、「主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます。」と述べた。
しかし、政府与党の幹事長であり、かつては防衛大臣であった石破氏が、国民の街頭行動をテロ行為であると決めつけるというのは、論外であり、憲法が保障する言論の自由・表現の自由を圧殺する暴論である。
この背景には、特定秘密保護法について、その成立を懸念する声が日々急増しつつあり、マスコミ各社の世論調査などによってもそのことが明らかとなっている中、そうした世論を無視して、政府与党は、衆議院において法案の審議を十分に尽くさずに強行採決した。これに対して、多くの国民が国会周辺に集まり、特定秘密保護法案の成立を阻止するための街頭行動をしたことへの危機感があると考えられる。
 このような行動は、主権者である国民として当然の行動であり、憲法21条の表現の自由により保護される典型的場合である。それをもって「テロ行為とその本質においてあまり変わらない」と断じるのは、反対者の意見をテロの名の下に封殺しようとするものであると同時に、以下に述べるとおり、本法案の危険性を示すものである。すなわち、政府が成立を急いでいる特定秘密保護法案は、第12条2項において「テロリズム」を「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」するための活動と定義している。また、別表4号において、「テロリズムの防止に関する事項」が掲げられており、これが特定秘密の対象となり得ることとされている。そして、石破幹事長が特定秘密保護法の成立に反対する街頭行動をテロと同視したことは、特定秘密保護法においても、同じように政府を批判する国民の活動が広く「テロリズム」に含まれるとして解釈運用される危険性を示すものである。特定秘密保護法案は、世界中で使われているテロリズムの概念とは全く異なる我が国独自の「テロリズム」概念の下、国民全体が国家による監視の対象となる重大な危険性を有しているものである。
よって、当会としては、憲法の保障する表現の自由を封殺しようとする石破幹事長発言に厳重抗議するとともに、その具体的危険性が一層明らかになった特定秘密保護法案の廃案を改めて強く求める。
2013(平成25)年12月5日
静岡県弁護士会 会長 中村 光央

石破は自らハニー要求した売国奴(大嫌い)ですが国会周辺で大騒ぎしているのはほとんどが半島と大陸の工作員。テロ支援組織ですよ弁護士会さん。
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。