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【櫻LIVE】第269回 - 櫻井よしこ × 上念司 × 髙池勝彦 × 花田紀凱(プレビュー版) [政治]

【櫻LIVE】第269回 - 櫻井よしこ × 上念司 × 髙池勝彦 × 花田紀凱(プレビュー版)

 最高裁大法廷は、①NHKの受信料が実質的な義務で、②契約を拒む人にはNHKが裁判を起こし勝訴が確定すれば契約が成立し、③テレビ設置時まで遡って支払い義務が生ずるという判断をしました。最高裁が「契約成立の時期」についてNHKの主張を退けたとしても、最高裁が受信料聴取に「お墨付き」を与えてしまった訳ですから、国民がNHKを相手取って裁判を起こしても勝訴は不可能で、最高裁大法廷は国民ではなくNHKに顔を向けました。
 訴訟の中でNHK側は「不偏不党、多角的視点を踏まえた番組を放送するための安定財源を確保するための手段だ」と主張してきました。では、NHKは公正報道など定めた放送法4条を守っているでしょうか。加計問題での「総理の意向」報道は、NHKと朝日新聞が文書の一部を陰で隠した写真付きの記事が発端となりました。「総理の意向」は事実をまげない報道だったのでしょうか。加えて、NHKは、獣医学部新設に取り組み、まさしくこの問題の当事者だった加戸守行前愛媛県知事の国会証言をその日のニュース番組では取りあげずに、あの前川前文科次官の証言ばかりを取りあげました。このニュース判断は不偏不党、多角的視点を踏まえていたでしょうか。
 最高裁判決は「テレビを設置すれば支払い義務がある」という摩訶不思議な放送法64条を国民に守れと言いながら、被告側弁護団が主張した「NHKは放送法4条を守り、公正報道や多角的論点から番組制作を行うべきだ」という論点を判決の中で一切触れませんでした。さらに、受信設備とは何か、スマートフォーンやネット配信など未来に対する視点などにも言及を避けました。今回の最高裁判決は受信料問題の論点を整理したにすぎず、偏向報道など国民の厳しい評価はブーメンランのようにお墨付きを与えられたNHK自身に戻ってくることに確実です。「電波オークション」や「放送法改正」など根本的な論議を深めるためには「司法」から「立法」に場を移す時期に来ています。
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