日本を守り隊 有田芳生としばき隊による組織的な妨害は映像などで証拠を確保して徹底的に通報しましょう。 [政治]
日本を守り隊 有田芳生としばき隊による組織的な妨害は映像などで証拠を確保して徹底的に通報しましょう。
公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)では「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。10月10日以降の選挙の自由妨害はすぐに警察に通報しましょう。有田芳生としばき隊による組織的な妨害は映像などで証拠を確保して徹底的に通報しましょう。 pic.twitter.com/FUuYzPvKGd
— 日本を守り隊 (@no_jcp) 2017年10月6日
2017-10-07 19:13
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