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高橋洋一 東日本では、かつて宮城県沖地震1978でブロック塀の危険性は認識され、各自治体で助成措置があり、不十分ながら順次改善されてきている。国債をガバッと出して早く対応 [政治]

高橋洋一 東日本では、かつて宮城県沖地震1978でブロック塀の危険性は認識され、各自治体で助成措置があり、不十分ながら順次改善されてきている。国債をガバッと出して早く対応

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『真相深入り!虎ノ門ニュース 楽屋入り!』2018/6/22配信 [政治]

『真相深入り!虎ノ門ニュース 楽屋入り!』2018/6/22配信

霞ヶ関・永田町の背後から、政治・経済・社会を斬りつける!!
憂国の志士たちが日替わりで繰り広げる生放送のデイリーニュースショー!
この番組は地上波テレビっぽい、いわゆる「事前の段取ごと」は基本いたしません。
なので、ニュース選びも出演者打ち合わせもすべてダダ漏れ感覚でお送りします。
そのため、司会者やパネラーがスタジオ入りするのも放送直前!
そこからこの日の番組をどう作っていくのか?何にこだわって語るのか?
番組作りの舞台裏もお楽しみください!
MC 米粒写経(こめつぶしゃきょう)居島一平
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余命三年時事日記 2582 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟2 [余命三年]

余命三年時事日記 2582 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟2
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/06/22/2582%e3%80%80%e4%bd%99%e5%91%bd%e8%80%83%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e3%81%ae%e7%a7%bb%e3%82%8d%e3%81%84%e2%91%a9%e9%9b%86%e5%9b%a3%e8%a8%b4%e8%a8%9f2/ より

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
余命さんに見て頂きたくて作成途中で一回投稿したのがまさか採用されるとはw
びっくらこいたw 変なの投稿してすみませんでした。以下(同じ内容がだいぶん重なりますが)、完成投稿です。宜しくお願いします。
☆「集団訴訟とは→集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。
法的には複雑訴訟形態(←四季注・「複雑訴訟形態」とは、当事者は一対一だけど請求が複数の「複数請求訴訟」別名「客観的併合」or一つの請求に複数の当事者が関わる「多数当事者訴訟」別名「主観的併合」のことだそうです。)
のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。」(Wikipediaより)
☆当事者に関する項目を検索。↓
☆「当事者能力とは→訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。
原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。」
☆「当事者とは→裁判所に対し自己の名において裁判権の行使を求めまたは求められる者。刑事訴訟では前者が検察官,後者が被告人である。民事判決手続では前者を原告,後者を被告という。
ここでは民事訴訟についてのみ説明する。当事者は,他人の名において訴訟行為をなす法定代理人や訴訟代理人(弁護士)と異なり,自己の名で訴訟をする本人である。」
☆「当事者とは→訴訟において、裁判所に対して裁判権の行使を求める者、およびその相手方。民事訴訟では、原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人など。刑事訴訟では、検察官と被告人。」
☆「当事者適格とは→民事訴訟で、訴訟物とされた一定の権利関係について、訴訟当事者として訴訟を追行し本案判決を受けるために必要な資格。訴訟追行権。訴訟実施権。」(以上全てコトバンクより)
☆「当事者適格とは→当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。
原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有しているかどうかを問題とするものである。」(Wikipediaより)
☆コトバンクの「当事者適格」にある「訴訟物」を検索。↓
☆「訴訟物とは→訴訟における審判の対象となる事項。訴訟の目的または客体ともいう。訴訟物についての原告の主張を訴訟上の請求と呼ぶ。(以下、訴訟の類型ごとの細かい説明のため省略)」
☆「訴訟物とは→民事訴訟において、審判の対象となるもの。原告が訴訟上の請求として、その存否を主張する権利関係。訴訟の目的。訴訟の客体。」(コトバンクより)
↑他にも幾つか読みましたが「当事者能力」とは、自然人(←権利能力の主体である全ての個人、つまり人間)と法人が元々持っている能力のこと(民事訴訟法第28条)。
法人格を持たないため権利能力のない社団や財団も、代表者か管理人の定めがある場合は、当事者能力が認められる(第29条)。
「当事者」とは、紛争で直接対立している両者のこと。民事訴訟法では、自らの名で訴訟を行う原告と被告のこと。
「当事者適格」とは、自らがその訴訟の当事者として判決を受けるために必要な資格、地位のこと。訴訟追行権とも呼ばれる。訴訟当事者としてふさわしいかの選別をする。
訴訟物(=訴訟の目的=審判の対象となるもの。審判の対象に密接な関連をもつ事柄も含むらしい)の権利関係の存否が判決で確定されることについて、相手との利害がある者かどうかが、一般的な判断基準となる。
Wikipediaには、
☆「基準
・原告適格:判決によって保護されるべき法的利益が帰属する者
・被告適格:判決により、原告の法的利益が保護されるという関係にある者
とあります。
当事者適格が認められないと、訴訟の追行(←訴訟の手続進行のこと)が出来ないので、訴えは却下される。
当事者適格は、訴えた原告側と訴えられた被告側ともに必要。
☆日本國大変化(ヘンゲ)さんが触れておられました「共同訴訟」を理解するため検索。↓
☆「共同訴訟とは→共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。
これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。
共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。」(Wikipediaより)
☆「共同訴訟とは→一つの民事訴訟手続きにおいて、原告・被告のいずれか一方または双方に複数の当事者がいる訴訟形態。」
☆「共同訴訟とは→原告または被告,あるいはその双方が複数人によって構成されている訴訟形態。
共同訴訟は,訴え提起の当初から生じる場合と訴訟の係属したあとに発生する場合とがある。共同訴訟の種類としては,次のようなものがある。
(1) 通常共同訴訟
元来別々の訴訟がたまたま同一の訴訟手続で審判されるもの。
(2) 固有必要的共同訴訟
数人が共同してのみ訴えを提起し,または訴えを受けうるもの。
(3) 類似必要的共同訴訟
単独でも当事者になれるが,共同して訴え,または訴えられた以上,判決は共同訴訟人全体に合一にのみ確定することが要求されるもの。」(コトバンクより)
↑民事訴訟法の第38条から第41条に「共同訴訟」の規定があります。上のコトバンク辞書引用にある(1)〜(3)について、色々読みました。↓
(1)の通常共同訴訟。
本来は単独で行える別々の訴訟でも、以下条文にある関連性が認められた場合、手続進行を一つにまとめることが出来ます。
☆『(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。』(e-Gov法令データより)
つまり。↓
1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。
2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。
↑のどれか一つに該当すれば、要件は満たしたことになります。
もっとも当事者や裁判所の便宜上訴訟手続をまとめて行うものであって、本来は単独でも可能な訴訟だった為、各共同訴訟人はそれぞれ独立した訴訟行為(←請求の放棄や認諾、自白、訴えの取下げなど)が出来ます。弁論の分離とかいうやつですね。その効力も他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです。
更に共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為の効力も、他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです(第39条、共同訴訟人独立の原則)。
しかし共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人に対しても事実認定の証拠として共通に扱われることもあります。なぜなら事実は一つしかないからです(判例上・証拠共通の原則)。
だそーです。
通常共同訴訟は、あくまで手続の便宜をはかる為にまとめて行うものであるから、裁判の過程や判決が完全に統一してなくても良いって事でしょうか(←間違えて捉えていましたらすみません)。
続いて必要的共同訴訟です。二種類あります。
(2)の固有必要的共同訴訟。
(3)の類似必要的共同訴訟。
こちらを理解するには、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の概念を知る必要があるとのこと。
「訴訟共同の必要」とは、訴訟の提起にあたって、利害関係者全員が最初から原告or被告となるのを求めることです。全員が一体となって初めて当事者適格が認められます。一人でも欠けると当事者適格が認められず、訴えが却下されます。
「合一確定の必要」(第40条1項)とは、共同訴訟人全員に同じ判決を出さなくてはならないため、判決の矛盾を回避する手段として「裁判資料と手続進行(←訴訟追行のこと)の両面で統一」が求められることです。
因みに「合一確定の必要」にある、判決の矛盾を回避するための「裁判資料と手続進行の統一」とは。↓
①共同訴訟人の一人の訴訟行為が全員にも利益となる場合、その一人の訴訟行為は全員にも効力を生じますが、不利な行為(←請求の放棄、請求の認諾、自白、訴えの取下げ)の場合は全員がしない限り、行為をした本人も含めて効力は生じないです(第40条1項)。
②一方で共同訴訟人の相手方の訴訟行為が一人に対してなされたものでも、(この場合は有利不利に関わらず)共同訴訟人全員に効力が生じます(第40条2項)。
③共同訴訟人の一人に訴訟手続の中断・中止の原因が発生した場合、全員にもその効力が生じます(第40条3項)。
④更に、別々の訴訟扱いとなる弁論の分離、一部判決は認められません。
↑以上①〜④の内、「裁判資料の統一」は①②、「手続進行の統一」は③④にあたります。だそーです。
で、(2)の固有必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」&「合一確定の必要」が必要です。
つまり最初から利害関係者全員が当事者となること&同じ判決を出すために、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。
・他人同士の権利の変動が生じる形成訴訟の場合 。(離婚の訴えなど。)
・数人が共同して管理処分する財産に関する訴訟の場合 。
・共同所有関係に関する訴訟の場合。
(…利害関係者全員が共同の身分とか共有の財産とか所有物を持っているので、関係者が一人でも欠けると訴えが起こせない、だから単独での訴えも許されず、だから判決も矛盾が生じないように統一する必要のある案件てことかな?私ごときにはさっぱり判らず。)
(3)の類似必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」は必要無いけど、「合一確定の必要」は必要です。
関係者全員が当事者となる必要も無いし、単独での訴訟もできる案件だけど、共同で訴えた以上は同じ判決を出さなくてはならず、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。
・会社法による複数人の株主等が提起する株主総会決議取消の訴え、株主総会無効確認の訴え、合併無効の訴え。
(…訴える目的から単独でも訴訟は可能だけど、複数人が訴えた場合は同じ判決が必要なことから、共同訴訟にしなければいけない案件てことかな?やっぱり私には難しくて判りません。)
(1)の通常共同訴訟は「訴訟共同の必要」も「合一確定の必要」も必要無い訴訟です。
上にも書きましたが、あくまで当事者や裁判所の便宜上、手続きをまとめて行うものである、との理解で良いのかな?
共同訴訟は以上です。(素人がひ〜ひ〜読んで書いた内容のため、色々かなり間違えていましたらすみません。)
(3)の類似必要的共同訴訟とやらが選定当事者制度ぽい?あと(1)の通常共同訴訟はなんか便利そー?と一瞬思いましたが、相手の弁護士さんからもし訴えられた場合の応訴にしろ反訴にしろ、結局は本人が直接の当事者となる必要がありますし、(2)固有必要的共同訴訟は利害関係者全員が直接の当事者になるのを強要されますし、日本國大変化(ヘンゲ)さんが『共同訴訟で当事者が多すぎると代理人には弁護士しかなれませんが、』と仰ってましたから、ここまで書いておいて何ですが、やはり共同訴訟は無理ですね。
☆選定当事者を検索。↓
☆「選定当事者とは→共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法)。」
☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の人々の中からえらばれて、全員の利益を代表して訴訟の原告または被告となる者。」(コトバンクより)
☆民事訴訟法より。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』(e-Gov法令データより)
↑第三十条にある「前条の規定」(上の「当事者能力」で書きました第29条)はmirenaさんご投稿の通り、「社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。」となります。
選定当事者制度を利用するための要件は、第30条1項や辞書引用にある『共同の利益を有する多数の者』ですね。
『多数の者』は、今回の懲戒請求の人数で充分に満たされてますね。
『共同の利益』の要件を満たすには、上の(1)通常共同訴訟であげました第38条の共同訴訟の要件を満たす必要があります。
ちなみに今回訴訟を起こすと明言なさっているのは、東京弁護士会所属の「落とし前」「震えて待て!」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」ささき弁護士さんと北弁護士さん、神奈川県弁護士会所属の「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」元しばき隊神原弁護士さんでしたよね。
訴える目的は、記者会見のふた弁護士さんは「不当な大量懲戒請求」、神原弁護士さんは「根拠なき懲戒請求」で良いのかな?
・「不当な大量懲戒請求」
★弁護士さん側の主張。
自分には今回の懲戒請求を受けるいわれは無いので、不名誉をこうむった。その上、懲戒請求者が多数だったことによる業務妨害、かな?
★懲戒請求者側の主張。
まず「不当」ですが、憲法違反の声明を今も取り下げることなく推進中であり、最終的にその責任を取るべき義務は、声明を出した各弁護士会傘下の全弁護士さんにある、を始めとした主張になるのかな。
強制加入団体の弁護士会組織と組織会員との関係はどのようなものか、会員の意思を無視した声明かどうか、声明に対する会員の独自かつ直接の見解ももちろん含めて問われることになりますよね。
「大量」に関しては、懲戒請求制度は国民が持つ個々の権利であるため、請求内容によっては大多数の請求者が生じることもあるし、今回の憲法違反による懲戒請求はその良い例、を始めとした主張になるのかな?
今回の懲戒請求は、国の政治の基本であり、国民のための権利を保障する憲法の違反を問うものです。だから憲法違反と考える国民全員に、請求の根拠は発生していると考えられます。国民の数は約1億2千万人です。
そもそも国民主権を考えると、憲法は国家権力に対する国民からの法遵守ヨロシクルール(←表現が下手ですみません汗)なんですよね。
本来ならその国家権力の監視者として国家権力の枠組みから外された代わりに自治を認められた民間人扱いな法のプロの弁護士会および弁護士さん方が、もし監視者としてあるまじき憲法違反をし、しかも自治による是正もされていなかったら。あとは唯一の外部からの是正であり、弁護士さんにとっては守るべき相手でお客様でもある国民による懲戒請求制度を憲法違反是正のために利用するのは、結局は国が国民に保障した懲戒請求制度の利用方法としてより真っ当なものであり、かつ主権を持つ国民の、国に対する法遵守ヨロシクルールの一環になるのでは?と思いました。
だから憲法違反と考える国民であればどなたでも、その意思を以て懲戒請求出来ると考えますし、だから業務妨害にあたらないです、とか。
それに人数を問題視するなら、むしろ今回の懲戒請求を元に弁護士法に反映させるために、弁護士さんの使命『法律制度の改善に努力しなければならない』に努めれば良かったのに業務を怠った、とか。
そもそも懲戒請求は懲戒業務を行う弁護士会に出されるものだし、請求を出した以降の業務手続きは弁護士会側と弁護士との問題であって、懲戒請求者の関知するところではないし関知すべきではない、とか。
・「根拠なき懲戒請求」(←神原弁護士さんに出された懲戒請求は川崎デモと二重の声明の両方ですが、とりあえずここでは声明のみ。)
★弁護士さん側の主張。
今回の懲戒請求には根拠が無い。
★懲戒請求者側の主張。
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は憲法違反。
さらに各声明では朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の為に、憲法の権利を主張しています。でも憲法が定める権利の保障を国に対して主張出来るのは、国民だけのはずです。
あと文科相が平成28年に出した『朝鮮学校補助金交付に関する通知』と、その通知に対して出された声明との関係も問われるのかな?
朝鮮総連が朝鮮学校に及ぼす影響を懸念する
国の見解と、朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の権利を主張する弁護士会との見解の食い違い。朝鮮総連と朝鮮学校の関係を、弁護士さんはどうお考えなのか。
また今も進行中の、国を相手に全国5か所で起こされている朝鮮学校の高校無償化裁判の判決も関わってきそうです。ご投稿で以前にこの事を書かれた方もいらっしゃいましたね。
一番最初の判決を出した広島地裁(17年7月)、3件目の東京地裁(17年9月)、4件目の名古屋地裁(18年4月)は、原告の朝鮮学校側の請求を認めませんでしたね。一方、2件目判決の大阪地裁(昨年7月)は朝鮮学校側の訴えを認めました。現在、国が控訴しています。最後の一件の福岡は、まだ判決が出されていないです。
さらに北朝鮮が再びテロ支援国家となった今も、各弁護士会さんは声明を取り下げることなく掲げています。
以上大まかですが、争うと思われる点を書き出しました。懲戒請求者側の主張の多くは、両方の訴訟で共通して使えそうですね。あと他にも懲戒請求者の個人情報の扱いや、日弁連さんを始めとした各弁護士会さんの会則や会規等に照らし合わせた検証ほか、それぞれの主張に関わる事項はもっと色々あるのでしょうけど。
(しかし毎度ながら思います、日弁連さん以外の各弁護士会さんは、なぜ会則等を公表しないのでしょうか。
弁護士法第58条にある『何人も』な国民の皆さんに判るように、サイトに載せないのは不味くないのかな。私はそれぞれの弁護士会さんが定める懲戒請求等の取り決めに関して何一つ確認が出来ず、とても何度も困りました。)
個人的に思うのは「不当な大量懲戒請求」と「根拠なき懲戒請求」でしたら、正直後者の方がとても意義のある裁判となりそうです。訴える目的に懲戒請求と川崎デモの「根拠」との文言が直接入ってますから。
いずれにせよ、憲法違反を根拠に声明の責任を会員の弁護士さん方に求めた今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
『2545 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった22』で、すでに論点をmirenaさんがお書きになってましたね。さらに反訴の場合は、こちらの主張をはっきり述べられると触れておられました。弁護士さん側が起こした訴訟と論点や争点はかぶるでしょうから、より強いアピールになりますね。
続いて第30条にある『共同の利益』の要件、第38条(共同訴訟の要件)です。
1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。→『訴訟物の権利または義務の共通』
↑訴訟物の権利or義務が要件。
審判の対象となる弁護士さん側の主張が「不当な大量懲戒請求」の不名誉や業務妨害にしろ「根拠なき懲戒請求」にしろ懲戒請求者の反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
多数の懲戒請求者による権利行使は不当だったのか、それとも根拠を備えた妥当なものだったのか。権利行使の正当性を主張出来る資格は、懲戒請求者全員に共通していますよね。
2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が、同一の事実上および法律上の原因に基づく』
↑訴訟の発生原因が要件ですね。
『同一』は辞書によると、「同じであること。一つのものであること。差のないこと」。
やはり弁護士さん側の主張がどちらにしろ反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
審判は全て「懲戒請求」を発端とするものですから、原因は一つです。同一の事実上&法律上の原因となりますね。
だから懲戒請求者全員が同一の事実上&法律上の原因に基づいて、共同訴訟を起こせますね。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が同種で、事実上および法律上同種の原因に基づく』
↑訴訟物の権利or義務が同種&訴訟の発生原因が同種。
『同種』は辞書によると、「種類や人種などが同じであること。同じ種類。」。
同じジャンルの別件で共同に訴訟を起こせるてことですね。
しかし今回は懲戒請求という一つの事実に関わる訴訟ですから『共通』していますし、『同一』であって、同じジャンルで別件の『同種』では無いです。
この3.は選定当事者の要件としては弱い?とのことですが、主要な争点がかぶっていれば良いそうです。
しかも裁判所の管轄権に関して面倒?な要件です。
☆民事訴訟法から。↓
☆『(併合請求における管轄)
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。』(e-Gov法令データより)
↑『ただし、』以降が共同訴訟に関わる条文です。(前段は、原告は一人だけど請求が複数の場合。)
第38条の1.あるいは2.の要件を満たしたのなら、共同訴訟による複数人からの訴えでも、一か所の裁判所で手続が出来ます。
しかし3.の要件しか満たせなかった場合は、その適用外になるそうです。
(恐らくですが、3.の『同種』がアバウトだからかな?この要件だけを満たす共同訴訟となると、通常共同訴訟になりそうだから、とか。通常共同訴訟は単独でも可能な訴訟のため、弁論の分離が認められるし、判決もそれぞれ出されるから。だから当事者それぞれ地域の裁判所で手続した方が良い、とか?
3.の要件のみ満たす共同訴訟のメリットは、審理を共通で行えば裁判所と当事者の便宜が少しは計れるから、とのこと。)
共同訴訟や選定当事者訴訟において、もし1.or2.の要件を満たせるのなら、その方が楽ぽいですね。代表となる選定当事者が数人の場合、やはり第7条の後段が関わると思いますから(←これについては検索していないけど、多分そー思う)。
以上、第30条の『共同の利益』にあたる共同訴訟の要件はクリアしました(←とか云いつつ、なにせシロートの書いたことなので超間違えていたらごめんなさい)。
あとは共同訴訟だと、訴訟に参加したい懲戒請求者全員が直接の当事者になる&当事者が多すぎるので本人訴訟は無理なため、選定当事者制度を利用して、代表者を選定することになりますね。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。』
↑『共同の利益を有する多数の者』の要件は満たしたので、あとは訴訟の提起前に当事者を選びます。これは今回の場合は、反訴時の話ですね。
代表となる当事者に訴訟追行の権限を書面で授与することによって(民事訴訟規則第15条)、出された判決の効力も代表当事者以外の当事者全員で受けられます(民事訴訟法第115条1項2号)。
☆民事訴訟規則より。↓
☆「(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。」(法務省・日本法令外国語訳データベースシステムより)
☆民事訴訟法より。↓
☆「(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(←四季注・これ)
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。」(e-Gov法令データより)
続いて第30条2項。↓
☆『2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。』
☆訴訟の係属を検索。↓
☆「訴訟係属とは→ある事件が裁判所で訴訟中である状態。」
☆「訴訟係属とは→(1) 民事訴訟法上,ある事件が裁判所で訴訟中であること,すなわち特定の裁判所が特定の訴えについて審判中である状態。訴状が被告に送達された時点から開始する。
訴訟係属の効果として,一定の訴訟行為が許され,あるいは逆に許されなくなる。前者に関するものとしては,訴訟参加,訴訟告知,訴えの変更,反訴などがある。後者に関するものとしては,二重起訴の禁止がある。
(以下刑事訴訟法の説明のため省略)」(コトバンクより)
ーーーーーここまでが投稿出来上がり。
↑30条1項により当事者を選定して訴訟が始まったら、代表以外の当事者は訴訟から脱退。(訴訟から脱退であって、当事者では無くなるとは書かれていないですね。)
また、同じ件だけど別裁判で原告となっている『共同の利益を有する者』も、その当事者に訴訟追行の権限の授与
☆『(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因』
☆『(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。』
★★★
☆『3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。』
☆『4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。』
☆『5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』
★★★
代理人弁護士さんに頼らず本人訴訟で、さらに多数の当事者が全国にいる今回の懲戒請求の件にはうってつけの制度と考えられる。
しかももし相手の弁護士さんがお一人だけを相手に訴訟を起こしたとしても、同じ「共同の利益」を有する当事者となりうる者であればどなたでも訴訟に参加出来る?
最初は不参加となった方でも、後から参加出来る。
この制度は、明文ある任意的訴訟担当とか云うジャンル(←任意的訴訟担当とは、本来当事者となりうる者が第三者に訴訟追行の権限を授与し、その第三者に当事者適格が与えられること)。
その明文が第30条。
訴訟の目的
審判の対象
の利害関係
当事者適格が認められる条件
懲戒請求に参加し、署名書類が各弁護士会さんに提出されていること。
その証拠として、各弁護士会さんからの書類(調査開始や結果の通知書)が届いていること。もっとも日弁連さんは今回の懲戒請求対応を放棄しましたから、上記のふた弁護士会さんと、「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」が届いていること。
簡便公共ツールTwitterによる「落とし前」「震えて待て!」文言を始めとした、各弁護士さんの脅迫活動を知り、それらに強い不安、恐怖を感じたこと。(そのために心身や生活にまで悪影響を及ぼされることとなった方もいる。)
で良いのかな?
ーーーーー
以上、集団訴訟検索でした。
実際にはこんなものじゃ無いのですが、素人にはこれで精一杯です。
本当は様々な弁護士事務所さんサイトや弁護士さんブログから引用したかったのですが、転載して良いのか判らないし確認もめんどーだったので辞書引用にとどめ、辞書に無い事柄は自分の文章となってしまいました。だから色々間違えていたらごめんなさい。(四季の移ろい)
ーーーーーここまでが投稿予定の内容
当事者適格
36条
58条3項
124条1項6号&2項
代理
144条
民訴規則15条
115条1項2号
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文化人放送局スペシャル【加計学園 加戸前知事発言の真意】加藤清隆×長尾たかし② [政治]

文化人放送局スペシャル【加計学園 加戸前知事発言の真意】加藤清隆×長尾たかし②

6月4日収録
【訂正】
「加藤前知事」を「加戸前知事」に訂正いたします。
【出演者】
加藤清隆(政治評論家)
長尾敬(衆議院議員)
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絶対に許されないもう一つの「かけ問題」 KAZUYA [政治]

絶対に許されないもう一つの「かけ問題」 KAZUYA

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地震にあった時の為に備蓄してますか?非常時は情報錯そうしてもデマにご注意! KAZUYA [政治]

地震にあった時の為に備蓄してますか?非常時は情報錯そうしてもデマにご注意! KAZUYA

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【我那覇真子「おおきなわ」#24】静かに確実に進む中国による間接侵略~失われゆく日本の価値観[桜H30/6/22] [政治]

【我那覇真子「おおきなわ」#24】静かに確実に進む中国による間接侵略~失われゆく日本の価値観[桜H30/6/22]

「大和」「おきなわ」「家族のように繋がっていく日本ネットワーク」というイメージを込めたタイトル「おおきなわ」。
メインキャスターの我那覇真子が、現在の日本に蔓延る「負の和」を「正の和」に変え、本来あるべき日本を取り戻すべく、政治家・識者に問いかけたり、全国草莽の皆さんとの活動を紹介する番組。偉大な作曲家にして真の愛国者・すぎやまこういちによるプロデュースでお送りします。
司会:我那覇真子(「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」代表運営委員・チャンネル桜沖縄支局キャスター)
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【夢を紡いで #23】井上隆邦~文化のプラットフォームたるには何が必要か[桜H30/6/22] [政治]

【夢を紡いで #23】井上隆邦~文化のプラットフォームたるには何が必要か[桜H30/6/22]

あらゆる文化を柔軟に取り入れながら、伝統の核を失うことなく、独自の文化として熟成させてきた日本。 我が国のその受容性を軸に、「世界の文化が輝き、溢れ、交流する国」を目指す活動も展開している参議院議員・中山恭子が、日本を初め世界の文化や思想の真髄を知る識者や、各界で活躍する人々を招き、共に夢を紡いでいきます。
司会:中山恭子(参議院議員)
ゲスト:井上隆邦(元三重県立美術館長)
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韓国の発展を願った日韓基本条約【CGS ねずさん 日本の歴史 15-4】 [政治]

韓国の発展を願った日韓基本条約【CGS ねずさん 日本の歴史 15-4】

今でも尾を引いている日韓基本条約ですが当時の韓国と日本はどのような関係だったのでしょうか。実際に日本が韓国にどれ位出資しているのかなど様々な点について解説していただきました。
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【6月22日配信】上念司の経済ニュース最前線「中朝会談で制裁緩和? ZTE絶体絶命! 物価が上がらない理由」桜林美佐【チャンネルくらら】 [政治]

【6月22日配信】上念司の経済ニュース最前線「中朝会談で制裁緩和? ZTE絶体絶命! 物価が上がらない理由」桜林美佐【チャンネルくらら】

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【沖縄の声】島袋元名護市長の「決断」~辺野古V字型滑走路建設の経緯~[桜H30/6/22] [政治]

【沖縄の声】島袋元名護市長の「決断」~辺野古V字型滑走路建設の経緯~[桜H30/6/22]

平成30年6月21日木曜日に放送された『沖縄の声』。隔週木曜日では、キャスターの又吉康隆、金城テルのコンビが混沌とする沖縄の現状・政治問題について、鋭い見解を述べるとともに、本日は、コラムコーナー「金城テルの言いたい放題」、「又吉康隆のこれだけは言いたい」をお送りします。
※ネット生放送配信:平成30年月6月21日、19:00~
出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)
   金城 テル(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   島袋 吉和(元名護市長)
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【青山繁晴】沖縄戦・日本兵の真実、現在の米海兵隊の役割、子供達に沖縄戦と米軍基地の存在をどう教えるか?[桜H30/6/22] [政治]

【青山繁晴】沖縄戦・日本兵の真実、現在の米海兵隊の役割、子供達に沖縄戦と米軍基地の存在をどう教えるか?[桜H30/6/22]

独自且つ的確な視点と情勢分析による鋭い提言や価値ある情報発信において他の追随を許さない青山繁晴が、視聴者からの質問に答える形で、日本の現状と未来を展望していく『青山繁晴が答えて、答えて、答える!』。
今回は、沖縄戦が終結した6月23日を前に、沖縄戦での日本兵の真実、現在の米海兵隊の役割、子供達に沖縄戦と米軍基地の存在をどう教えるか?という、沖縄県民の方からいただいた質問に答えていきます。
【青山繁晴への質問を募集中!】
青山繁晴に聞いてみたいこと、話して欲しいことなどをお寄せください。 テーマのジャンルは問いません。 お名前の公開が可能かどうか、お知らせください。
・ 郵送 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-16 若草ビル1階
・ メール info@ch-sakura.jp
・ FAX 03-3407-2432
日本文化チャンネル桜 「青山繁晴・質問」係 宛て
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【Front Japan 桜】安倍政権へのあるべき批判 / 「内憂外患」の習近平政権 / 米・不法移民 親子分離を撤回~人道と「壁」、本来のあり方[桜H30/6/22] [政治]

【Front Japan 桜】安倍政権へのあるべき批判 / 「内憂外患」の習近平政権 / 米・不法移民 親子分離を撤回~人道と「壁」、本来のあり方[桜H30/6/22]

気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!
キャスター:上島嘉郎・河添恵子
■ ニュースPick Up
 ・トランプ氏、不法移民親子分離を撤回~人道と「壁」、本来のあり方
■ 安倍政権へのあるべき批判
■ 「内憂外患」の習近平政権
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【直言極言】黄金の3点~日本人を支えるものとは?[桜H30/6/22] [政治]

【直言極言】黄金の3点~日本人を支えるものとは?[桜H30/6/22]

今回は、サッカーWCの大金星で盛り上がったナショナリズムにちなみ、「日本人のアイデンティティ」を形作っているものについて考えてみます。
出演:水島総(日本文化チャンネル桜代表)
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余命三年時事日記 2581 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった46 [余命三年]

余命三年時事日記 2581 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった46
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/06/22/2581%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e3%81%a8%e5%9c%a8%e6%97%a5%e6%9c%9d%e9%ae%ae%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%88%a6%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%af%e3%81%98%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f46/ より

さぬきのゆめ
余命さん、スタッフの皆様お疲れ様です。
250万コースと150万コース、何故なのか私なりに愚考してみました。
基準が財産とするならば ですが。
まず彼らが手に入れたのは住所、氏名のみと仮定します。私ならばGoogle mapを使いますね。無料です。検索欄に住所を入れればピンポイントで家が特定されます。宅地の広さも大体分かりますよね。ストリートビューでは家の周囲も見ることができます。
土地の価格を推しはかるならば国税庁のサイトで財産評価基準書などを参考にします。これで金額もでるでしょう。これも無料で誰でも使えます。
彼らは裁判の費用も公募しているぐらいですから調査に使えるお金がないとしても、これらは何処にも出かけず手元のスマホ一つで出来ることです。
個人情報流出…怖いですね。
でも、出来ることはこれだけなのです。
私達のリストを使って脅迫状、テレビで会見して心理的圧迫、弁護士資格を利用して裁判… 他には?
リストをしばき隊に流したと言っているようですが、何かあれば実際に動いた人だけではなく弁護士さんも同罪です。
いくら法に疎い弁護士さんでもしないと思いますよ。
彼らはツィッターで盛んにやり取りしています。彼らパヨクの特徴として気に入らない意見を持つ人達をブロックします。同じ考えを持つ人達とだけ話すのです。それによって誰でも見られるツィッターを閉鎖空間と勘違いしてしまっています。お互いの地位であろうが関係であろうがお構いなしに話しているのでしょうね。
「しばき隊 身バレ」で調べてください。
ネットの保守層の人達により調べ上げられ会社に電話をされ職を失ったしばき隊員が何人か出てきます。
彼らは何故バレたのか。
お喋りだからです。
オレ様気質で呆れるほど顕示欲が強いから自らが持つ地位、保守層をどうやって貶めたのか、誰が何をしたか等々黙っていられないのですね。
保守速報で記事に取り上げてくださって私達の戦いが周知されました。これにより彼らは保守層の監視下に入ったと思っています。ツィッターは既にweb魚拓を取られているでしょう。もう分析の段階に入っている人もいるかもしれません。
魚拓を取った人を実際に知っているわけではありませんが、彼らの過去の業績を見るにそう思うのです。
あぁ、神原さんは有名ですから今さらですが、ご新規さんは何人かいるかもですね。
対して私達は?
無口ですね。実際はどうか知りませんがネット上では無口です。
ツィッターでフォローし合う事もありませんし、何処かでお会いしても分かりません。横の繋がりが全くないからです。
もし、余命さんがツィッターをしていたとしたら…. ゾーッとします。位置情報をつけたままの写真を貼っていたら? 日々の行動をツィートしていたら?
そして私達がフォローしていたら?
一度ネットに流れたものは回収出来ません。過去に遡って調べることができます。
今まで何年かネット上の戦いを見てきましたが、お喋りな人ほど晒されています。
無口最高! ROM専最高!
彼らに分かる弱点はまとめている余命さんだけ。それも小坪さんが名乗り出るのを止めてくださいました。
思い煩っていらっしゃる方、辛いとか怖いとかどれだけの思いをなさったか零して良いんですよ。同じ思いの方と話しましょう。ここなら大丈夫ですから。

3匹の老猫
余命様、余命スタッフの皆様
遅まきながら、私の所にも武蔵小杉合同法律事務所からの通知書と合意書が5月中旬に着いていることをご報告いたします。250万円コースです。なお、宛名ラベルにマーカーペンのアンダーラインは入っておりません。もう引き出しは弁護士会の封書で一杯になっております。
裁判所からはまだの何も言ってきておりません。
どうぞ皆様にはご自愛くださいますよう。

バッテラ
余命翁様、スタッフの皆様、いつも情報有難うございます。私事ですが、昨夜アメリカ出張から帰ってきて、余命ブログを確認すると、武蔵小杉合同法律事務所 報告編となっておりましたので、報告させて頂きます。
普通郵便で5月後半に届いております。内容は1名につき5万円、合計15万円と、合意に応じない場合は合計250万円コースです。アメリカ出張で、「そうなるのか!」と思ったことがあるので少し書きます。
会ったのは、20年来の付き合いがあるある会社の日本いうところの専務です。パレルモ条約SDNリストの話になった時、先ず「日本は今頃?」続いて「仕事が増えるぜ。俺も毎日SDNリストのチェックからでめんどくさい。」そして「リストで最も多いのは中国人」と言っていました。最後に「日本人もいるのか?日本人みたいなコリアンの方が多いんじゃないの?」「でもパレルモ条約に入れてよかったね。俺の仕事増えるけど。」と言ってました。
余命読者からすれば「そんなの当り前」だと思いますが、私はいろいろ考えてしまいました。アメリカ並みのテロリストに対する法律、通報、意識改革が大丈夫なのかと。
後、夜のパーティーでは退役軍人、警察、消防の方も来られ「新幹線殺傷」、その後続いた「車での無差別殺人」の話になり、アメリカやEUでは当り前ですが「なぜ即射殺しないのか?」等の話で盛り上がりました。「そんな事も解らず今更。」思われるでしょうが、頭の悪い私にとっては、再度気を引き締める思いに至りました。長文失礼いたしました。

うさぎ子
余命爺様、PTの皆さまこんにちは!
法律問題でお忙しいところいつも頓珍漢なコメントで申し訳ありません。
youtubeで削除されていたikinaridynamanさんが帰ってきましたああああ!!(⌒∇⌒)ノ
超嬉しいです。
私にとってikinariさんは余命爺様への橋渡しをしてくれた方なのです。
恥ずかしながら私は活字が苦手で、初めて余命三年時事日記を見たときに「読めるかな~」と思ったのでした。
そんなときyoutubeでikinariさんの読み上げ付き日記をみつけて聞きながら読んでいました。
そしたらこちらの活字の方も読めるようになったのです。
大恩人ですw
私のような活字嫌いも多いと思うので戻ってこられてよかったです。
ロシアW杯初戦、日本代表勝ちましたね!
いつもフェアプレー賞をもらう日本代表w
サッカーは代理戦争といわれるくらいのスポーツなので、どの国もいろんな汚い手を使ってきます。
その中で大和魂、侍魂で戦う日本代表が勝利することはとてもうれしいです!
(サッカー協会は大嫌いですが)
サポーターは「汚い手を使って勝利するくらいなら日本に帰ってくるな」といつも思っています。
大阪の地震や凄惨な事件など多発していますが、少しでも日本人の心が明るくなればいいなと思います。
それにサポーターの中には意外と高齢の方も多いのです。
日の丸を愛する心が覚醒の起爆剤になるかもですねw
爺様や余命PT、懲戒請求された皆さまのご武運とご健康をお祈りしています。

陵雲
余命プロジェクトの推進ご苦労様です。
余命三年時事日記 8,9(4月申込み)本日受領いたしました。超多忙なところを大変お手数をおかけしたと存じます。有り難うございました。これから8,9号の内容をフォローいたします。ブログの方が現在進行レベルで進んでいるので再確認ということになります。
毎日、官邸メール送信を実施しております。

寺さん
文教堂浜松町店で、『余命三年時事漫画』がドカーンと平積みです!
余命と余命ブログ、余命プロジェクトとは何かを理解する最適の書です!
ttps://twitter.com/seirindo_eigyo/status/1009079084595310592

まそたん
浜松町の文教堂で余命三年時事漫画がたくさん並んでとても目立ってますね!
ttps://twitter.com/seirindo_eigyo/status/1009079084595310592
壮観です!
もっともっと売れますように!
私ももう1冊買い足してきます。

おかちゃん
骨太の方針で、外国人労働者受け入れ拡大とか言う実質移民だけは辞めてほしかったです(´・ω・`)

ななしだ。
0 が承認
5eje@i.softbank.jp
153.182.2.150
探しだしてぶっ殺す!!!
2018年6月10日 4:50 PM

ななしだ。
0 が承認
5eje@i.softbank.jp
153.182.2.150
俺を在日認定して晒しあげしてみれよ!
期待しとるぞ!
2018年6月10日 4:49 PM

ななしだ。
0 が承認
5eje@i.softbank.jp
153.182.2.150
お前らは青林堂から見放されるぞ、
政宗君や水脈ちゃん、高須氏や百田氏……まだおるが、いい加減ししとかんと小坪からも見放されるぞ!!
小坪ん所に雪崩れ込んできた読者や古参重複読者も同じだぞ!
見棄てられたらどーすんの?
その時小坪を恨むのはお門違いぞ!
2018年6月10日 4:44 PM

.....まあ好き放題やってるね。死んだふりも大変だよ。
しかし、それもあと数日だね。
1.せんたく小野誠事件
動画とチャットの文字おこしが終了し、アップが可能となった。これはすべて公開する。
また警察の動きが急展開を見せており、今月中には逮捕までありそうだ。
被害届は戸塚、志村、高島平と三カ所で、警視庁のほうが早いだろうと思っていたが、なんと神奈川県警のほうが圧倒的に早かった。同じ事件だっただけに、警視庁の姿勢が問われよう。警視庁はメンツが潰れただけですむかどうかなあ。署長クラスの首が飛んでも不思議はないね。
このせんたく小野誠事件は小野がすべての起点となっているだけに、関わった者は戦々恐々だろう。チャンネルでのチャット仲間はもちろん、佐々木亮弁護士や北周士弁護士まで芋づるでつながっている可能性が高く、せんたくしか知らない余命会社情報をさらした
テキサス親父藤木も危ないね。
2.神原元弁護士の懲戒請求者提訴問題。
1名の女性の方が標的になっている。答弁書を提出し、対応しているが、この件は反訴することになる。また個人情報開示請求において、不法行為をしており、これは集団訴訟の事案となる。
また、この女性については、在日コリアン弁護士協会の金竜介弁護士が戸籍を含めて、家族すべての個人情報開示を求めており、これはまさに犯罪行為である。
3.日弁連と懲戒請求者問題
イ.懲戒事由である「朝鮮人学校補助金支給要求声明」の懲戒請求に対し、国民の権利の侵害と行使の妨害について損害賠償請求を提起する。
ロ.日弁連会長および傘下弁護士会会長の個人情報の漏洩と目的外使用容認についての損害賠償請求を提起する。
ハ.恐喝弁護士の処分と責任について損害賠償請求を提起する。
ニ.弁護士法だけでなく憲法違反についての是正と損害賠償を求める。
4.佐々木亮弁護士と北周士弁護士については記者会見までして懲戒請求者を恐喝し、訴訟告知までしているのであるから、提訴にかかわらず、「おとしまえ」をつけてもらう。集団訴訟の詳細については26日までにブログにアップする。
5.川崎デモの神原元弁護士をはじめとする5名の弁護士の虚偽申請については五十六パパが7月はじめに順次、告訴を開始する。
6.川崎でも関係は2016年6月5日、2017年7月16日および2018年6月3日を含めて集団訴訟となる。
7.川崎デモの関係は「余命三年時事日記6.7.8.9」に記載されているシナリオである。
8.欧米への国際テロリストと北朝鮮を支援する個人と組織のリストの情報提供は一部の国際治安関係機関から要請がきているので対応する。日弁連は当然対象となるだろう。
まあ、告発ではないし、欧米各国がすぐに口座凍結とか入国拒否みたいな対応をするとは思えないから、心当たりがある者でも真剣に危惧することはなかろう。
9.集団訴訟の具体的な指示は26日になる。
次稿に四季氏による解説をアップしておくので、予備知識として必須であるので、ぜひ、お読みいただきたい。

これからの一週間は猛烈に展開が早いと思われるので、毎日、ブログのチェックをお願いしたい。みなさんの投稿がなおざりになったり、通常とは異なった対応となることがあるかと思うが、もはや完全な戦闘モードである。よろしくお願いする。
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アノニマス ポスト 沖縄サヨク「助けて!!辺野古の賛否を問う県民投票の署名が全然集まらないの!!」~ネットの反応「みんな関わりたくないからな」「もう答え出たやん」 [政治]

アノニマス ポスト 沖縄サヨク「助けて!!辺野古の賛否を問う県民投票の署名が全然集まらないの!!」 ~ネットの反応「みんな関わりたくないからな」「もう答え出たやん」

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アノニマス ポスト 日朝合弁会社10社に北朝鮮への不正送金の疑い 金融庁が全ての銀行・信用金庫・信用組合に対して報告命令 [政治]

アノニマス ポスト 日朝合弁会社10社に北朝鮮への不正送金の疑い 金融庁が全ての銀行・信用金庫・信用組合に対して報告命令

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池田信夫さんがリツイート  こういう大事な、でも絶対テレビでは報道されないニュースがあるって怖いなあ… [政治]

池田信夫さんがリツイート  こういう大事な、でも絶対テレビでは報道されないニュースがあるって怖いなあ…

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和田 政宗 昨年から金融庁に北朝鮮への不正送金の流れを断つように断固たる行動を要請してきましたが、金融庁も本腰を入れてきました。 [政治]

和田 政宗 昨年から金融庁に北朝鮮への不正送金の流れを断つように断固たる行動を要請してきましたが、金融庁も本腰を入れてきました。

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長谷川幸洋 「金正恩カード」を手放さない習近平にトランプが繰り出す怒りの一手 [政治]

長谷川幸洋 「金正恩カード」を手放さない習近平にトランプが繰り出す怒りの一手

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上念 司 共産党の志位委員長の辞職はまだ?これは、志位委員長辞任でしょう。 [政治]

上念 司 共産党の志位委員長の辞職はまだ?これは、志位委員長辞任でしょう。


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上念 司 保守速報、まとめ潰しを策動した「関西大学 宇城輝人教授」に抗議する【許せない人はシェア】 [政治]

上念 司 保守速報、まとめ潰しを策動した「関西大学 宇城輝人教授」に抗議する【許せない人はシェア】

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上念 司さんがリツイート  画像はネットからの貰い物ですが、こういう人みたいですね。(^^; [政治]

上念 司さんがリツイート  画像はネットからの貰い物ですが、こういう人みたいですね。(^^;

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上念 司さんがリツイート  上念司「ニュース女子の報道について事実誤認がある。打切りは15局ではなく17局。放送を止めた局の中にテレビ山口があるが今も放送中。放送中の局も大分放送・テレビ山口が抜けてる。訂正を」誤報を指摘されても謝罪をしない朝日 [政治]

上念 司さんがリツイート  上念司「ニュース女子の報道について事実誤認がある。打切りは15局ではなく17局。放送を止めた局の中にテレビ山口があるが今も放送中。放送中の局も大分放送・テレビ山口が抜けてる。訂正を」誤報を指摘されても謝罪をしない朝日

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上念 司さんがリツイート  毎日新聞。批判するのはいいけど、これ位ちゃんと調べてから書いてくれ。権限なく休校指示したみたいに書くのはやり過ぎ。 [政治]

上念 司さんがリツイート  毎日新聞。批判するのはいいけど、これ位ちゃんと調べてから書いてくれ。権限なく休校指示したみたいに書くのはやり過ぎ。

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渡邉哲也 米、国連人権理離脱で中国など「偽善国」に抵抗 改革実らず、影響力低下も むしろ中国など人権を抑圧している国が理事国の地位を隠れみのに他国の人権を語る「恥知らずの偽善」 [政治]

渡邉哲也 米、国連人権理離脱で中国など「偽善国」に抵抗 改革実らず、影響力低下も むしろ中国など人権を抑圧している国が理事国の地位を隠れみのに他国の人権を語る「恥知らずの偽善」

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長尾たかし 米朝会談の数日前、ポンペオとの会談で訪米予定だった外務大臣が、委会採決時にいないならば審議を拒否するという野党の日程闘争に巻き込まれ、野党から2人の質疑を受けた後渡米。チャーター便の手段しかなく、◯千万円支払い会談に間に合う。定期便ならば100万円で済んだのに。 [政治]

長尾たかし 米朝会談の数日前、ポンペオとの会談で訪米予定だった外務大臣が、委会採決時にいないならば審議を拒否するという野党の日程闘争に巻き込まれ、野党から2人の質疑を受けた後渡米。チャーター便の手段しかなく、◯千万円支払い会談に間に合う。定期便ならば100万円で済んだのに。

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渡邉哲也 レガシーメディアの断末魔が聞こえる…同時多発で進行し始めた日本の”情報独占体制”崩壊の足音 [政治]

渡邉哲也 レガシーメディアの断末魔が聞こえる…同時多発で進行し始めた日本の”情報独占体制”崩壊の足音

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小坪慎也 【さらに赤旗禁止】東京都狛江市にて辻村ともこ市議(自民)が質す「政治的中立性疑われる」【応援する人はシェア】 [政治]

小坪慎也 【さらに赤旗禁止】東京都狛江市にて辻村ともこ市議(自民)が質す「政治的中立性疑われる」【応援する人はシェア】

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高橋洋一 国債発行(財出)+日銀買入=ヘリマネがもっとも可能だね→消費者物価指数0.7%上昇 プラスは1年5か月連続 [政治]

高橋洋一 国債発行(財出)+日銀買入=ヘリマネがもっとも可能だね→消費者物価指数0.7%上昇 プラスは1年5か月連続

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高橋洋一 【日本の解き方】財務省に尻尾振る「債券村」のポチ 市場が国債発行催促も… 震災被害最小化には投資が必要 [政治]

高橋洋一 【日本の解き方】財務省に尻尾振る「債券村」のポチ 市場が国債発行催促も… 震災被害最小化には投資が必要

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【最新ニュース速報】 西村幸祐 マット安川のずばり勝負 2018年6月22日 [政治]

【最新ニュース速報】 西村幸祐 マット安川のずばり勝負 2018年6月22日

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【DHC】6/22(金) 上念司×大高未貴×居島一平【虎ノ門ニュース】 [政治]

【DHC】6/22(金) 上念司×大高未貴×居島一平【虎ノ門ニュース】

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【最新ニュース速報】 安達誠司 2018年6月22日 [政治]

【最新ニュース速報】 安達誠司 2018年6月22日

7:19 世界中で物価が上がらない
12:43 米 関税 JFE製除外
15:51 中国企業の債務不履行拡がる
19:05 EUが対米 報復関税
24:31 W杯 拡がるゴミ拾い
26:54 米の追加利上げで株 世界暴落?
36:33 エンディング
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【最新ニュース速報】 佐藤正久 2018年6月22日 [政治]

【最新ニュース速報】 佐藤正久 2018年6月22日

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