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渡邉哲也 商標登録 使用権許諾は使ってよいと認めるものでしかない。つまり、まだ所有権は自分の手にあり、自分は自由に使える。所有権を渡して始めて、誠意のある対応と言えるわけです。所有権を渡してしまうと渡した先が許諾しないと使えなくなるのでFC展開に影響するんでしょう。 [政治]

渡邉哲也 商標登録 使用権許諾は使ってよいと認めるものでしかない。つまり、まだ所有権は自分の手にあり、自分は自由に使える。所有権を渡して始めて、誠意のある対応と言えるわけです。所有権を渡してしまうと渡した先が許諾しないと使えなくなるのでFC展開に影響するんでしょう。

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